高度情報通信ネットワーク社會推進戦略本部令 平成十二年政令第五百五十五號 高度情報通信ネットワーク社會推進戦略本部令 內閣は、高度情報通信ネットワーク社會形成基本法(平成十二年法律第百四十四號)第三十四條の規(guī)定に基づき、この政令を制定する。 (國務大臣以外の本部員の定數等) 第一條 高度情報通信ネットワーク社會推進戦略本部員(以下「本部員」という。)のうち、高度情報通信ネットワーク社會形成基本法第三十條第二項第三號に掲げる本部員の定數は、十人以內とする。 2 前項の本部員の任期は、二年とする。ただし、補欠の本部員の任期は、前任者の殘任期間とする。 3 第一項の本部員は、再任されることができる。 4 第一項の本部員は、非常勤とする。 (専門調査會) 第二條 高度情報通信ネットワーク社會推進戦略本部(以下「本部」という。)は、専門の事項を調査させるため必要があるときは、その議決により、専門調査會を置くことができる。 2 専門調査會の委員は、當該専門の事項に関し學識経験を有する者のうちから、內閣総理大臣が任命する。 3 専門調査會の委員は、非常勤とする。 4 専門調査會は、その設置に係る調査が終了したときは、廃止されるものとする。 (専門調査會に屬する本部員) 第三條 高度情報通信ネットワーク社會推進戦略本部長(以下「本部長」という。)は、必要があると認める場合は、専門調査會に屬すべき者として本部員を指名することができる。 (雑則) 第四條 この政令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が本部に諮って定める。 附 則 この政令は、平成十三年一月六日から施行する。 附 則 (平成二五年五月三一日政令第一六〇號) この政令は、公布の日から施行する。