高度情報通信ネットワーク社會推進戦略本部令 平成十二年政令第五百五十五號 高度情報通信ネットワーク社會推進戦略本部令 內(nèi)閣は,、高度情報通信ネットワーク社會形成基本法(平成十二年法律第百四十四號)第三十四條の規(guī)定に基づき,、この政令を制定する。 (國務大臣以外の本部員の定數(shù)等) 第一條 高度情報通信ネットワーク社會推進戦略本部員(以下「本部員」という,。)のうち,、高度情報通信ネットワーク社會形成基本法第三十條第二項第三號に掲げる本部員の定數(shù)は,、十人以內(nèi)とする。 2 前項の本部員の任期は,、二年とする,。ただし、補欠の本部員の任期は,、前任者の殘任期間とする,。 3 第一項の本部員は、再任されることができる,。 4 第一項の本部員は,、非常勤とする。 (専門調(diào)査會) 第二條 高度情報通信ネットワーク社會推進戦略本部(以下「本部」という,。)は,、専門の事項を調(diào)査させるため必要があるときは、その議決により,、専門調(diào)査會を置くことができる,。 2 専門調(diào)査會の委員は、當該専門の事項に関し學識経験を有する者のうちから,、內(nèi)閣総理大臣が任命する,。 3 専門調(diào)査會の委員は、非常勤とする,。 4 専門調(diào)査會は,、その設置に係る調(diào)査が終了したときは、廃止されるものとする,。 (専門調(diào)査會に屬する本部員) 第三條 高度情報通信ネットワーク社會推進戦略本部長(以下「本部長」という,。)は、必要があると認める場合は,、専門調(diào)査會に屬すべき者として本部員を指名することができる,。 (雑則) 第四條 この政令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は,、本部長が本部に諮って定める,。 附 則 この政令は、平成十三年一月六日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥迥晡逶氯蝗照畹谝涣柼枺?この政令は、公布の日から施行する,。