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高壓工作安全和健康監(jiān)管

時(shí)間: 2018-06-15


高気圧作業(yè)安全衛(wèi)生規(guī)則 昭和四十七年労働省令第四十號 高気圧作業(yè)安全衛(wèi)生規(guī)則 労働安全衛(wèi)生法(昭和四十七年法律第五十七號)の規(guī)定に基づき,、及び同法を?qū)g施するため,、高気圧障害防止規(guī)則を次のように定める。 目次 第一章 総則(第一條?第一條の二) 第二章 設(shè)備 第一節(jié) 高圧室內(nèi)業(yè)務(wù)の設(shè)備(第二條―第七條の四) 第二節(jié) 潛水業(yè)務(wù)の設(shè)備(第八條?第九條) 第三章 業(yè)務(wù)管理 第一節(jié) 作業(yè)主任者等(第十條―第十二條) 第二節(jié) 高圧室內(nèi)業(yè)務(wù)の管理(第十二條の二―第二十六條) 第三節(jié) 潛水業(yè)務(wù)の管理(第二十七條―第三十七條) 第四章 健康診斷及び病者の就業(yè)禁止(第三十八條―第四十一條) 第五章 再圧室(第四十二條―第四十六條) 第六章 免許 第一節(jié) 高圧室內(nèi)作業(yè)主任者免許(第四十七條―第五十一條) 第二節(jié) 潛水士免許(第五十二條―第五十五條) 附則 第一章 総則 (事業(yè)者の責(zé)務(wù)) 第一條 事業(yè)者は、労働者の危険又は高気圧障害その他の健康障害を防止するため,、作業(yè)方法の確立、作業(yè)環(huán)境の整備その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない,。 (定義) 第一條の二 この省令において,、次の各號に掲げる用語の意義は、當(dāng)該各號に定めるところによる,。 一 高気圧障害 高気圧による減圧癥,、酸素、窒素又は炭酸ガスによる中毒その他の高気圧による健康障害をいう,。 二 高圧室內(nèi)業(yè)務(wù) 労働安全衛(wèi)生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八號,。以下「令」という。)第六條第一號の高圧室內(nèi)作業(yè)に係る業(yè)務(wù)をいう,。 三 潛水業(yè)務(wù) 令第二十條第九號の業(yè)務(wù)をいう,。 四 作業(yè)室 潛函かん 工法その他の圧気工法による作業(yè)を行うための大気圧を超える気圧下の作業(yè)室をいう。 五 気こう室 高圧室內(nèi)業(yè)務(wù)に従事する労働者(以下「高圧室內(nèi)作業(yè)者」という,。)が,、作業(yè)室への出入りに際し加圧又は減圧を受ける室をいう。 六 不活性ガス 窒素及びヘリウムの気體をいう,。 第二章 設(shè)備 第一節(jié) 高圧室內(nèi)業(yè)務(wù)の設(shè)備 (作業(yè)室の気積) 第二條 事業(yè)者は,、労働者を作業(yè)室において高圧室內(nèi)業(yè)務(wù)に従事させるときは、作業(yè)室の気積を,、現(xiàn)に當(dāng)該作業(yè)室において高圧室內(nèi)業(yè)務(wù)に従事している労働者一人について,、四立方メートル以上としなければならない。 (気こう室の床面積及び気積) 第三條 事業(yè)者は,、気こう室の床面積及び気積を,、現(xiàn)に當(dāng)該気こう室において加圧又は減圧を受ける高圧室內(nèi)作業(yè)者一人について、それぞれ〇?三平方メートル以上及び〇?六立方メートル以上としなければならない,。 (送気管の配管等) 第四條 事業(yè)者は,、潛函かん 又は潛鐘の作業(yè)室又は気こう室へ送気するための送気管を、シヤフトの中を通すことなく當(dāng)該作業(yè)室又は気こう室へ配管しなければならない,。 2 事業(yè)者は,、作業(yè)室へ送気するための送気管には、作業(yè)室に近接する部分に逆止弁を設(shè)けなければならない,。 (空気清浄裝置) 第五條 事業(yè)者は,、空気圧縮機(jī)と作業(yè)室又は気こう室との間に、作業(yè)室及び気こう室へ送気する空気を清浄にするための裝置を設(shè)けなければならない,。 (排気管) 第六條 事業(yè)者は,、作業(yè)室及び気こう室に,、専用の排気管を設(shè)けなければならない。 2 潛函かん 又は潛鐘の気こう室內(nèi)の高圧室內(nèi)作業(yè)者に減圧を行うための排気管は,、內(nèi)徑五十三ミリメートル以下のものとしなければならない,。 (圧力計(jì)) 第七條 事業(yè)者は、作業(yè)室への送気の調(diào)節(jié)を行うためのバルブ又はコツクの操作を行う場所を潛函かん ,、潛鐘,、圧気シールド等の外部に設(shè)けたときは、當(dāng)該場所に,、作業(yè)室內(nèi)のゲージ圧力(以下「圧力」という,。)を表示する圧力計(jì)を設(shè)けなければならない。 2 事業(yè)者は,、前項(xiàng)の場所を潛函かん ,、潛鐘、圧気シールド等の內(nèi)部に設(shè)けたときは,、作業(yè)室への送気の調(diào)節(jié)を行うためのバルブ又はコツクを操作する業(yè)務(wù)を行う者に,、攜帯式の圧力計(jì)を攜行させなければならない。 3 事業(yè)者は,、高圧室內(nèi)作業(yè)者に加圧又は減圧を行うために、送気又は排気の調(diào)節(jié)を行うバルブ又はコツクの操作を行う場所を気こう室の外部に設(shè)けたときは,、當(dāng)該場所に,、気こう室內(nèi)の圧力を表示する圧力計(jì)を設(shè)けなければならない。 4 事業(yè)者は,、前項(xiàng)の場所を気こう室の內(nèi)部に設(shè)けたときは,、気こう室への送気又は気こう室からの排気の調(diào)節(jié)を行うためのバルブ又はコツクを操作する業(yè)務(wù)を行う者に、攜帯式の圧力計(jì)を攜行させなければならない,。 5 前各項(xiàng)の圧力計(jì)は,、その一目盛りが〇?〇二メガパスカル以下のものでなければならない。 6 事業(yè)者は,、高圧室內(nèi)業(yè)務(wù)(圧力〇?一メガパスカル以上の気圧下における高圧室內(nèi)業(yè)務(wù)に限る,。第十二條の二、第二十條の二及び第四十二條第一項(xiàng)において同じ,。)を行うときは,、気こう室に自記記録圧力計(jì)を設(shè)けなければならない。 (異常溫度の自動(dòng)警報(bào)裝置) 第七條の二 事業(yè)者は,、作業(yè)室及び気こう室へ送気するための空気圧縮機(jī)から吐出される空気並びに當(dāng)該空気圧縮機(jī)に附屬する冷卻裝置を通過した空気の溫度が異常に上昇した場合に當(dāng)該空気圧縮機(jī)の運(yùn)転を行う者その他の関係者にこれを速やかに知らせるための自動(dòng)警報(bào)裝置を設(shè)けなければならない,。 (のぞき窓等) 第七條の三 事業(yè)者は、気こう室の內(nèi)部を観察することができる窓を設(shè)ける等外部から気こう室の內(nèi)部の狀態(tài)を把握することができる措置を講じなければならない,。 (避難用具等) 第七條の四 事業(yè)者は,、高圧室內(nèi)業(yè)務(wù)を行うときは,、呼吸用保護(hù)具、繊維ロープその他非常の場合に高圧室內(nèi)作業(yè)者を避難させ,、又は救出するため必要な用具を備えなければならない,。 第二節(jié) 潛水業(yè)務(wù)の設(shè)備 (空気槽) 第八條 事業(yè)者は、潛水業(yè)務(wù)に従事する労働者(以下「潛水作業(yè)者」という,。)に,、空気圧縮機(jī)により送気するときは、當(dāng)該空気圧縮機(jī)による送気を受ける潛水作業(yè)者ごとに,、送気を調(diào)節(jié)するための空気槽そう 及び事故の場合に必要な空気をたくわえてある空気槽そう (以下「予備空気槽そう 」という,。)を設(shè)けなければならない。 2 予備空気槽は,、次に定めるところに適合するものでなければならない,。 一 予備空気槽內(nèi)の空気の圧力は、常時(shí),、最高の潛水深度における圧力の一?五倍以上であること,。 二 予備空気槽の內(nèi)容積は、厚生労働大臣が定める方法により計(jì)算した値以上であること,。 3 第一項(xiàng)の送気を調(diào)節(jié)するための空気槽そう が前項(xiàng)各號に定める予備空気槽そう の基準(zhǔn)に適合するものであるとき,、又は當(dāng)該基準(zhǔn)に適合する予備ボンベ(事故の場合に必要な空気をたくわえてあるボンベをいう。)を潛水作業(yè)者に攜行させるときは,、第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、予備空気槽そう を設(shè)けることを要しない。 (空気清浄裝置,、圧力計(jì)及び流量計(jì)) 第九條 事業(yè)者は,、潛水作業(yè)者に空気圧縮機(jī)により送気する場合には、送気する空気を清浄にするための裝置のほか,、潛水作業(yè)者に圧力調(diào)整器を使用させるときは送気圧を計(jì)るための圧力計(jì)を,、それ以外のときはその送気量を計(jì)るための流量計(jì)を設(shè)けなければならない。 第三章 業(yè)務(wù)管理 第一節(jié) 作業(yè)主任者等 (作業(yè)主任者) 第十條 事業(yè)者は,、令第六條第一號の高圧室內(nèi)作業(yè)については,、高圧室內(nèi)作業(yè)主任者免許を受けた者のうちから、作業(yè)室ごとに,、高圧室內(nèi)作業(yè)主任者を選任しなければならない,。 2 事業(yè)者は、高圧室內(nèi)作業(yè)主任者に,、次の事項(xiàng)を行わせなければならない,。 一 作業(yè)の方法を決定し、高圧室內(nèi)作業(yè)者を直接指揮すること,。 二 酸素,、炭酸ガス及び有害ガス(一酸化炭素,、メタンガス、硫化水素その他炭酸ガス以外のガスであつて,、爆発,、火災(zāi)その他の危険又は健康障害を生ずるおそれのあるものをいう。以下同じ,。)の濃度を測定するための測定器具を點(diǎn)検すること,。 三 高圧室內(nèi)作業(yè)者を作業(yè)室に入室させ、又は作業(yè)室から退室させるときに,、當(dāng)該高圧室內(nèi)作業(yè)者の人數(shù)を點(diǎn)検すること,。 四 作業(yè)室への送気の調(diào)節(jié)を行うためのバルブ又はコツクを操作する業(yè)務(wù)に従事する者と連絡(luò)して、作業(yè)室內(nèi)の圧力を適正な狀態(tài)に保つこと,。 五 気こう室への送気又は気こう室からの排気の調(diào)節(jié)を行うためのバルブ又はコツクを操作する業(yè)務(wù)に従事する者と連絡(luò)して,、高圧室內(nèi)作業(yè)者に対する加圧又は減圧が第十四條又は第十八條の規(guī)定に適合して行われるように措置すること。 六 作業(yè)室及び気こう室において高圧室內(nèi)作業(yè)者が健康に異常を生じたときは,、必要な措置を講ずること,。 (特別の教育) 第十一條 事業(yè)者は、次の業(yè)務(wù)に労働者を就かせるときは,、當(dāng)該労働者に対し,、當(dāng)該業(yè)務(wù)に関する特別の教育を行わなければならない。 一 作業(yè)室及び気こう室へ送気するための空気圧縮機(jī)を運(yùn)転する業(yè)務(wù) 二 作業(yè)室への送気の調(diào)節(jié)を行うためのバルブ又はコツクを操作する業(yè)務(wù) 三 気こう室への送気又は気こう室からの排気の調(diào)節(jié)を行うためのバルブ又はコツクを操作する業(yè)務(wù) 四 潛水作業(yè)者への送気の調(diào)節(jié)を行うためのバルブ又はコツクを操作する業(yè)務(wù) 五 再圧室を操作する業(yè)務(wù) 六 高圧室內(nèi)業(yè)務(wù) 2 前項(xiàng)の特別の教育は,、次の表の上欄に掲げる業(yè)務(wù)に応じて,、同表の下欄に掲げる事項(xiàng)について行わなければならない。 業(yè)務(wù) 教育すべき事項(xiàng) 作業(yè)室及び気こう室へ送気するための空気圧縮機(jī)を運(yùn)転する業(yè)務(wù) 一 圧気工法の知識に関すること,。 二 送気設(shè)備の構(gòu)造及び取扱いに関すること。 三 高気圧障害の知識に関すること,。 四 関係法令 五 空気圧縮機(jī)の運(yùn)転に関する実技 作業(yè)室への送気の調(diào)節(jié)を行うためのバルブ又はコツクを操作する業(yè)務(wù) 一 圧気工法の知識に関すること,。 二 送気及び排気に関すること。 三 高気圧障害の知識に関すること,。 四 関係法令 五 送気の調(diào)節(jié)の実技 気こう室への送気又は気こう室からの排気の調(diào)節(jié)を行うためのバルブ又はコツクを操作する業(yè)務(wù) 一 圧気工法の知識に関すること,。 二 加圧及び減圧並びに換気の仕方に関すること。 三 高気圧障害の知識に関すること,。 四 関係法令 五 加圧及び減圧並びに換気に関する実技 潛水作業(yè)者への送気の調(diào)節(jié)を行うためのバルブ又はコツクを操作する業(yè)務(wù) 一 潛水業(yè)務(wù)に関する知識に関すること,。 二 送気に関すること。 三 高気圧障害の知識に関すること,。 四 関係法令 五 送気の調(diào)節(jié)の実技 再圧室を操作する業(yè)務(wù) 一 高気圧障害の知識に関すること,。 二 救急再圧法に関すること。 三 救急そ生法に関すること,。 四 関係法令 五 再圧室の操作及び救急そ生法に関する実技 高圧室內(nèi)業(yè)務(wù) 一 圧気工法の知識に関すること,。 二 圧気工法に係る設(shè)備に関すること,。 三 急激な圧力低下、火災(zāi)等の防止に関すること,。 四 高気圧障害の知識に関すること,。 五 関係法令 3 労働安全衛(wèi)生規(guī)則(昭和四十七年労働省令第三十二號。以下「安衛(wèi)則」という,。)第三十七條及び第三十八條並びに前項(xiàng)に定めるもののほか,、同項(xiàng)の特別の教育の実施について必要な事項(xiàng)は、厚生労働大臣が定める,。 (潛水士) 第十二條 事業(yè)者は,、潛水士免許を受けた者でなければ、潛水業(yè)務(wù)につかせてはならない,。 第二節(jié) 高圧室內(nèi)業(yè)務(wù)の管理 (作業(yè)計(jì)畫) 第十二條の二 事業(yè)者は,、高圧室內(nèi)業(yè)務(wù)を行うときは、高気圧障害を防止するため,、あらかじめ,、高圧室內(nèi)作業(yè)に関する計(jì)畫(以下この條において「作業(yè)計(jì)畫」という。)を定め,、かつ,、當(dāng)該作業(yè)計(jì)畫により作業(yè)を行わなければならない。 2 作業(yè)計(jì)畫は,、次の事項(xiàng)が示されているものでなければならない,。 一 作業(yè)室又は気こう室へ送気する気體の成分組成 二 加圧を開始する時(shí)から減圧を開始する時(shí)までの時(shí)間 三 當(dāng)該高圧室內(nèi)業(yè)務(wù)における最高の圧力 四 加圧及び減圧の速度 五 減圧を停止する圧力及び當(dāng)該圧力下において減圧を停止する時(shí)間 3 事業(yè)者は、作業(yè)計(jì)畫を定めたときは,、前項(xiàng)各號に掲げる事項(xiàng)について関係労働者に周知させなければならない,。 (立入禁止) 第十三條 事業(yè)者は、必要のある者以外の者が気こう室及び作業(yè)室に立ち入ることを禁止し,、その旨を潛函かん ,、潛鐘、圧気シールド等の外部の見やすい場所に掲示しなければならない,。 (加圧の速度) 第十四條 事業(yè)者は,、気こう室において高圧室內(nèi)作業(yè)者に加圧を行うときは、毎分〇?〇八メガパスカル以下の速度で行わなければならない,。 (ガス分圧の制限) 第十五條 事業(yè)者は,、酸素、窒素又は炭酸ガスによる高圧室內(nèi)作業(yè)者の健康障害を防止するため,、作業(yè)室及び気こう室における次の各號に掲げる気體の分圧がそれぞれ當(dāng)該各號に定める分圧の範(fàn)囲に収まるように,、作業(yè)室又は気こう室への送気、換気その他の必要な措置を講じなければならない,。 一 酸素 十八キロパスカル以上百六十キロパスカル以下(ただし,、気こう室において高圧室內(nèi)作業(yè)者に減圧を行う場合にあつては,、十八キロパスカル以上二百二十キロパスカル以下とする。) 二 窒素 四百キロパスカル以下 三 炭酸ガス 〇?五キロパスカル以下 (酸素ばく露量の制限) 第十六條 事業(yè)者は,、酸素による高圧室內(nèi)作業(yè)者の健康障害を防止するため,、高圧室內(nèi)作業(yè)者について、厚生労働大臣が定める方法により求めた酸素ばく露量が,、厚生労働大臣が定める値を超えないように,、作業(yè)室又は気こう室への送気その他の必要な措置を講じなければならない。 (有害ガスの抑制) 第十七條 事業(yè)者は,、作業(yè)室における有害ガスによる高圧室內(nèi)作業(yè)者の危険及び健康障害を防止するため,、換気、有害ガスの測定その他必要な措置を講じなければならない,。 (減圧の速度等) 第十八條 事業(yè)者は,、気こう室において高圧室內(nèi)作業(yè)者に減圧を行うときは、次に定めるところによらなければならない,。 一 減圧の速度は,、毎分〇?〇八メガパスカル以下とすること。 二 厚生労働大臣が定める?yún)^(qū)間ごとに,、厚生労働大臣が定めるところにより區(qū)分された人體の組織(以下この號において「半飽和組織」という,。)の全てについて次のイに掲げる分圧がロに掲げる分圧を超えないように、減圧を停止する圧力及び當(dāng)該圧力下において減圧を停止する時(shí)間を定め,、當(dāng)該時(shí)間以上減圧を停止すること,。 イ 厚生労働大臣が定める方法により求めた當(dāng)該半飽和組織內(nèi)に存在する不活性ガスの分圧 ロ 厚生労働大臣が定める方法により求めた當(dāng)該半飽和組織が許容することができる最大の不活性ガスの分圧 2 事業(yè)者は、減圧を終了した者に対して,、當(dāng)該減圧を終了した時(shí)から十四時(shí)間は,、重激な業(yè)務(wù)に従事させてはならない。 (減圧の特例等) 第十九條 事業(yè)者は,、事故のために高圧室內(nèi)作業(yè)者を退避させ,、又は健康に異常を生じた高圧室內(nèi)作業(yè)者を救出するときは、必要な限度において,、前條に規(guī)定する減圧の速度を速め、又は同條に規(guī)定する減圧を停止する時(shí)間を短縮することができる,。 2 事業(yè)者は,、前項(xiàng)の規(guī)定により減圧の速度を速め、又は減圧を停止する時(shí)間を短縮したときは,、退避させ,、又は救出した後、速やかに當(dāng)該高圧室內(nèi)作業(yè)者を再圧室又は気こう室に入れ,、當(dāng)該高圧室內(nèi)業(yè)務(wù)に係る圧力に等しい圧力まで加圧しなければならない,。 3 前項(xiàng)の規(guī)定により加圧する場合の加圧の速度については,、第十四條の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 (減圧時(shí)の措置) 第二十條 事業(yè)者は,、気こう室において,、高圧室內(nèi)作業(yè)者に減圧を行うときは、次の措置を講じなければならない,。 一 気こう室の床面の照度を二十ルクス以上とすること,。 二 気こう室內(nèi)の溫度が十度以下である場合には、高圧室內(nèi)作業(yè)者に毛布その他の適當(dāng)な保溫用具を使用させること,。 三 減圧に要する時(shí)間が一時(shí)間を超える場合には,、高圧室內(nèi)作業(yè)者に椅子その他の休息用具を使用させること。 2 事業(yè)者は,、気こう室において高圧室內(nèi)作業(yè)者に減圧を行うときは,、あらかじめ、當(dāng)該減圧に要する時(shí)間を當(dāng)該高圧室內(nèi)作業(yè)者に周知させなければならない,。 (作業(yè)の狀況の記録等) 第二十條の二 事業(yè)者は,、高圧室內(nèi)業(yè)務(wù)を行う都度、第十二條の二第二項(xiàng)各號に掲げる事項(xiàng)を記録した書類並びに當(dāng)該高圧室內(nèi)作業(yè)者の氏名及び減圧の日時(shí)を記載した書類を作成し,、これらを五年間保存しなければならない,。 (連絡(luò)) 第二十一條 事業(yè)者は、高圧室內(nèi)業(yè)務(wù)を行うときは,、気こう室の付近に,、高圧室內(nèi)作業(yè)者及び空気圧縮機(jī)の運(yùn)転を行う者との連絡(luò)その他必要な措置を講ずるための者(以下この條において「連絡(luò)員」という。)を常時(shí)配置しなければならない,。 2 事業(yè)者は,、高圧室內(nèi)作業(yè)者及び空気圧縮機(jī)の運(yùn)転を行う者と連絡(luò)員とが通話することができる通話裝置を設(shè)けなければならない。 3 事業(yè)者は,、前項(xiàng)の通話裝置が故障した場合においても連絡(luò)することができる方法を定めるとともに,、當(dāng)該方法を高圧室內(nèi)作業(yè)者、空気圧縮機(jī)の運(yùn)転を行う者及び連絡(luò)員の見やすい場所に掲示しておかなければならない,。 (設(shè)備の點(diǎn)検及び修理) 第二十二條 事業(yè)者は,、高圧室內(nèi)業(yè)務(wù)を行うときは、次の各號に掲げる設(shè)備について,、それぞれ當(dāng)該各號に掲げる期間ごとに一回以上點(diǎn)検し,、高圧室內(nèi)作業(yè)者に危険又は健康障害の生ずるおそれがあると認(rèn)めたときは、修理その他必要な措置を講じなければならない,。 一 第四條の送気管,、第六條の排気管及び前條第二項(xiàng)の通話裝置 一日 二 作業(yè)室及び気こう室への送気を調(diào)節(jié)するためのバルブ又はコツク 一日 三 作業(yè)室及び気こう室からの排気を調(diào)節(jié)するためのバルブ又はコツク 一日 四 作業(yè)室及び気こう室へ送気するための空気圧縮機(jī)に附屬する冷卻裝置 一日 五 第七條の四の用具 一日 六 第七條の二の自動(dòng)警報(bào)裝置 一週 七 作業(yè)室及び気こう室へ送気するための空気圧縮機(jī) 一週 八 第七條及び第二十六條の圧力計(jì) 一月 九 第五條の空気を清浄にするための裝置 一月 十 潛函かん 、潛鐘、圧気シールド等に設(shè)けられた電路 一月 2 事業(yè)者は,、前項(xiàng)の規(guī)定により點(diǎn)検を行ない,、又は修理その他必要な措置を講じたときは、そのつど,、その概要を記録して,、これを三年間保存しなければならない。 (送気設(shè)備の使用開始時(shí)等の點(diǎn)検) 第二十二條の二 事業(yè)者は,、送気設(shè)備を初めて使用するとき,、送気設(shè)備を分解して改造若しくは修理を行つたとき、又は引き続き一月以上使用しなかつた送気設(shè)備を再び使用するときは,、當(dāng)該送気設(shè)備の機(jī)能を點(diǎn)検し,、異常がないことを確認(rèn)した後でなければ、これを使用してはならない,。 (事故が発生した場合の措置) 第二十三條 事業(yè)者は,、送気設(shè)備の故障、出水その他の事故により高圧室內(nèi)作業(yè)者に危険又は健康障害の生ずるおそれがあるときは,、高圧室內(nèi)作業(yè)者を潛函かん ,、潛鐘、圧気シールド等の外部へ退避させなければならない,。 2 事業(yè)者は,、前項(xiàng)の場合には、送気設(shè)備の異常の有無,、潛函かん 等の異常な沈下の有無及び傾斜の狀態(tài)その他の事項(xiàng)について點(diǎn)検し,、高圧室內(nèi)作業(yè)者に危険又は健康障害を生ずるおそれがないことを確認(rèn)した後でなければ、特に指名した者以外の者を潛函かん ,、潛鐘,、圧気シールド等に入れてはならない。 (排気沈下の場合の措置) 第二十四條 事業(yè)者は,、作業(yè)室內(nèi)を排気して潛函かん を沈下させるときは,、高圧室內(nèi)作業(yè)者を潛函かん の外部へ退避させなければならない。 2 事業(yè)者は,、前項(xiàng)の場合には,、出水又は有害ガスの発生の有無その他の事項(xiàng)について點(diǎn)検し、高圧室內(nèi)作業(yè)者に危険又は健康障害を生ずるおそれがないことを確認(rèn)した後でなければ,、特に指名した者以外の者を潛函かん に入れてはならない,。 (発破を行なつた場合の措置) 第二十五條 事業(yè)者は、作業(yè)室內(nèi)において発破を行なつたときは,、作業(yè)室內(nèi)の空気が発破前の狀態(tài)に復(fù)するまで,、高圧室內(nèi)作業(yè)者を入室させてはならない。 (火傷等の防止) 第二十五條の二 事業(yè)者は,、高圧室內(nèi)業(yè)務(wù)を行うときは,、大気圧を超える気圧下における可燃物の燃焼の危険性について、労働者に周知させるほか,、高圧室內(nèi)作業(yè)者の火傷その他の危険を防止するため,、潛函かん 、潛鐘,、圧気シールド等について,、次の措置を講じなければならない。 一 電燈については,、ガード付電燈その他電球が破損して可燃物へ著火するおそれのないものを使用すること,。 二 電路の開閉器については、周囲に火花又はアークを飛散しないものを使用すること,。 三 暖房については,、高溫となつて可燃物の點(diǎn)火源となるおそれのないものを使用すること。 2 事業(yè)者は,、高圧室內(nèi)業(yè)務(wù)を行うときは,、潛かん、潛鐘,、圧気シールド等の內(nèi)部において溶接,、溶斷その他の火気又はアークを使用する作業(yè)(以下この條において「溶接等の作業(yè)」という。)を行つてはならない,。ただし,、作業(yè)の性質(zhì)上やむをえない場合であつて圧力〇?一メガパスカル未満の気圧下の場所において溶接等の作業(yè)を行うとき、又は厚生労働大臣が定める場所において溶接等の作業(yè)を行うときは,、この限りでない,。 3 事業(yè)者は、高圧室內(nèi)業(yè)務(wù)を行うときは,、火気又はマツチ,、ライターその他発火のおそれのある物を潛かん、潛鐘,、圧気シールド等の內(nèi)部に持ち込むことを禁止し,、かつ、その旨を気こう室の外部の見やすい場所に掲示しなければならない,。ただし,、作業(yè)の性質(zhì)上やむを得ない場合であつて圧力〇?一メガパスカル未満の気圧下の場所において溶接等の作業(yè)を行うとき、又は前項(xiàng)の厚生労働大臣が定める場所において溶接等の作業(yè)を行うときは,、當(dāng)該溶接等の作業(yè)に必要な火気又はマツチ,、ライターその他発火のおそれのある物を潛かん、潛鐘、圧気シールド等の內(nèi)部に持ち込むことができる,。 (刃口の下方の掘下げの制限) 第二十五條の三 事業(yè)者は,、潛函かん の急激な沈下による高圧室內(nèi)作業(yè)者の危険を防止するため、潛函かん の刃口の下方を五十センチメートル以上掘り下げてはならない,。 (高圧室內(nèi)作業(yè)主任者の攜行器具) 第二十六條 事業(yè)者は,、高圧室內(nèi)作業(yè)主任者に、攜帯式の圧力計(jì),、懐中電燈,、酸素、炭酸ガス及び有害ガスの濃度を測定するための測定器具並びに非常の場合の信號用器具を攜行させなければならない,。 第三節(jié) 潛水業(yè)務(wù)の管理 (作業(yè)計(jì)畫等の準(zhǔn)用) 第二十七條 第十二條の二及び第二十條の二の規(guī)定は潛水業(yè)務(wù)(水深十メートル以上の場所における潛水業(yè)務(wù)に限る,。第四十二條第一項(xiàng)において同じ。)について,、第十五條,、第十六條及び第十八條の規(guī)定は潛水作業(yè)者について準(zhǔn)用する。この場合において,、次の表の上欄に掲げる規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は,、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。 第十二條の二第一項(xiàng) 高圧室內(nèi)作業(yè) 潛水作業(yè) 第十二條の二第二項(xiàng)第一號 作業(yè)室又は気こう室へ送気する 潛水作業(yè)者に送気し,、又はボンベに充塡する 第十二條の二第二項(xiàng)第二號 加圧を開始する 潛降を開始させる 減圧を開始する 浮上を開始させる 第十二條の二第二項(xiàng)第三號 圧力 水深の圧力 第十二條の二第二項(xiàng)第四號 加圧及び減圧 潛降及び浮上 第十二條の二第二項(xiàng)第五號 減圧を停止する圧力 浮上を停止させる水深の圧力 減圧を停止する時(shí)間 浮上を停止させる時(shí)間 第十五條 作業(yè)室及び気こう室における 當(dāng)該潛水作業(yè)者が吸入する時(shí)點(diǎn)の 作業(yè)室又は気こう室への送気,、換気 潛水作業(yè)者への送気、ボンベからの給気 第十五條第一號 気こう室において高圧室內(nèi)作業(yè)者に減圧を行う 潛水作業(yè)者が溺水しないよう必要な措置を講じて浮上を行わせる 第十六條 作業(yè)室又は気こう室への送気 潛水作業(yè)者への送気,、ボンベからの給気 第十八條の見出し 減圧 浮上 第十八條第一項(xiàng) 気こう室において高圧室內(nèi)作業(yè)者に減圧を行う 潛水作業(yè)者に浮上を行わせる 第十八條第一項(xiàng)第一號 減圧 浮上 〇?〇八メガパスカル 十メートル 第十八條第一項(xiàng)第二號 減圧を停止する圧力 浮上を停止させる水深の圧力 減圧を停止する時(shí)間 浮上を停止させる時(shí)間 減圧を停止すること 浮上を停止させること 第十八條第二項(xiàng) 減圧 浮上 第二十條の二 第十二條の二第二項(xiàng)各號 第二十七條において読み替えて準(zhǔn)用する第十二條の二第二項(xiàng)各號 當(dāng)該高圧室內(nèi)作業(yè)者 當(dāng)該潛水作業(yè)者 (送気量及び送気圧) 第二十八條 事業(yè)者は,、空気圧縮機(jī)又は手押ポンプにより潛水作業(yè)者に送気するときは、潛水作業(yè)者ごとに,、その水深の圧力下における送気量を,、毎分六十リツトル以上としなければならない。 2 前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、事業(yè)者は,、潛水作業(yè)者に圧力調(diào)整器を使用させる場合には、潛水作業(yè)者ごとに,、その水深の圧力下において毎分四十リツトル以上の送気を行うことができる空気圧縮機(jī)を使用し,、かつ、送気圧をその水深の圧力に〇?七メガパスカルを加えた値以上としなければならない,。 (ボンベからの給気を受けて行なう潛水業(yè)務(wù)) 第二十九條 事業(yè)者は,、潛水作業(yè)者に攜行させたボンベ(非常用のものを除く。以下第三十四條,、第三十六條及び第三十七條において同じ,。)からの給気を受けさせるときは,、次の措置を講じなければならない。 一 潛降直前に,、潛水作業(yè)者に対し,、當(dāng)該潛水業(yè)務(wù)に使用するボンベの現(xiàn)に有する給気能力を知らせること。 二 潛水作業(yè)者に異常がないかどうかを監(jiān)視するための者を置くこと,。 (圧力調(diào)整器) 第三十條 事業(yè)者は、潛水作業(yè)者に圧力一メガパスカル以上の気體を充てんしたボンベからの給気を受けさせるときは,、二段以上の減圧方式による圧力調(diào)整器を潛水作業(yè)者に使用させなければならない,。 第三十一條 削除 (浮上の特例等) 第三十二條 事業(yè)者は、事故のために潛水作業(yè)者を浮上させるときは,、必要な限度において,、第二十七條において読み替えて準(zhǔn)用する第十八條第一項(xiàng)第一號に規(guī)定する浮上の速度を速め、又は同項(xiàng)第二號に規(guī)定する浮上を停止する時(shí)間を短縮することができる,。 2 事業(yè)者は,、前項(xiàng)の規(guī)定により浮上の速度を速め、又は浮上を停止する時(shí)間を短縮したときは,、浮上後,、すみやかに當(dāng)該潛水作業(yè)者を再圧室に入れ、當(dāng)該潛水業(yè)務(wù)の最高の水深における圧力に等しい圧力まで加圧し,、又は當(dāng)該潛水業(yè)務(wù)の最高の水深まで再び潛水させなければならない,。 3 前項(xiàng)の規(guī)定により當(dāng)該潛水作業(yè)者を再圧室に入れて加圧する場合の加圧の速度については、第十四條の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。 (さがり綱) 第三十三條 事業(yè)者は,、潛水業(yè)務(wù)を行なうときは、潛水作業(yè)者が潛降し,、及び浮上するためのさがり綱を備え,、これを潛水作業(yè)者に使用させなければならない。 2 事業(yè)者は,、前項(xiàng)のさがり綱には,、三メートルごとに水深を表示する木札又は布等を取り付けておかなければならない。 (設(shè)備等の點(diǎn)検及び修理) 第三十四條 事業(yè)者は,、潛水業(yè)務(wù)を行うときは,、潛水前に、次の各號に掲げる潛水業(yè)務(wù)に応じて,、それぞれ當(dāng)該各號に掲げる潛水器具を點(diǎn)検し,、潛水作業(yè)者に危険又は健康障害の生ずるおそれがあると認(rèn)めたときは、修理その他必要な措置を講じなければならない,。 一 空気圧縮機(jī)又は手押ポンプにより送気して行う潛水業(yè)務(wù) 潛水器,、送気管,、信號索、さがり綱及び圧力調(diào)整器 二 ボンベ(潛水作業(yè)者に攜行させたボンベを除く,。)からの給気を受けて行う潛水業(yè)務(wù) 潛水器,、送気管、信號索,、さがり綱及び第三十條の圧力調(diào)整器 三 潛水作業(yè)者に攜行させたボンベからの給気を受けて行う潛水業(yè)務(wù) 潛水器及び第三十條の圧力調(diào)整器 2 事業(yè)者は,、潛水業(yè)務(wù)を行うときは、次の各號に掲げる潛水業(yè)務(wù)に応じて,、それぞれ當(dāng)該各號に掲げる設(shè)備について,、當(dāng)該各號に掲げる期間ごとに一回以上點(diǎn)検し、潛水作業(yè)者に危険又は健康障害の生ずるおそれがあると認(rèn)めたときは,、修理その他必要な措置を講じなければならない,。 一 空気圧縮機(jī)又は手押ポンプにより送気して行う潛水業(yè)務(wù) イ 空気圧縮機(jī)又は手押ポンプ 一週 ロ 第九條の空気を清浄にするための裝置 一月 ハ 第三十七條の水深計(jì) 一月 ニ 第三十七條の水中時(shí)計(jì) 三月 ホ 第九條の流量計(jì) 六月 二 ボンベからの給気を受けて行う潛水業(yè)務(wù) イ 第三十七條の水深計(jì) 一月 ロ 第三十七條の水中時(shí)計(jì) 三月 ハ ボンベ 六月 3 事業(yè)者は、前二項(xiàng)の規(guī)定により點(diǎn)検を行ない,、又は修理その他必要な措置を講じたときは,、そのつど、その概要を記録して,、これを三年間保存しなければならない,。 第三十五條 削除 (連絡(luò)員) 第三十六條 事業(yè)者は、空気圧縮機(jī)若しくは手押ポンプにより送気して行う潛水業(yè)務(wù)又はボンベ(潛水作業(yè)者に攜行させたボンベを除く,。)からの給気を受けて行う潛水業(yè)務(wù)を行うときは,、潛水作業(yè)者と連絡(luò)するための者(次條において「連絡(luò)員」という。)を,、潛水作業(yè)者二人以下ごとに一人置き,、次の事項(xiàng)を行わせなければならない。 一 潛水作業(yè)者と連絡(luò)して,、その者の潛降及び浮上を適正に行わせること,。 二 潛水作業(yè)者への送気の調(diào)節(jié)を行うためのバルブ又はコツクを操作する業(yè)務(wù)に従事する者と連絡(luò)して、潛水作業(yè)者に必要な量の空気を送気させること,。 三 送気設(shè)備の故障その他の事故により,、潛水作業(yè)者に危険又は健康障害の生ずるおそれがあるときは、速やかに潛水作業(yè)者に連絡(luò)すること,。 四 ヘルメツト式潛水器を用いて行う潛水業(yè)務(wù)にあつては,、潛降直前に當(dāng)該潛水作業(yè)者のヘルメツトがかぶと臺(tái)に結(jié)合されているかどうかを確認(rèn)すること。 (潛水作業(yè)者の攜行物等) 第三十七條 事業(yè)者は,、空気圧縮機(jī)若しくは手押ポンプにより送気して行う潛水業(yè)務(wù)又はボンベ(潛水作業(yè)者に攜行させたボンベを除く,。)からの給気を受けて行う潛水業(yè)務(wù)を行うときは、潛水作業(yè)者に,、信號索,、水中時(shí)計(jì),、水深計(jì)及び鋭利な刃物を攜行させなければならない。ただし,、潛水作業(yè)者と連絡(luò)員とが通話裝置により通話することができることとしたときは,、潛水作業(yè)者に信號索、水中時(shí)計(jì)及び水深計(jì)を攜行させないことができる,。 2 事業(yè)者は,、潛水作業(yè)者に攜行させたボンベからの給気を受けて行う潛水業(yè)務(wù)を行うときは、潛水作業(yè)者に,、水中時(shí)計(jì),、水深計(jì)及び鋭利な刃物を攜行させるほか、救命胴衣又は浮力調(diào)整具を著用させなければならない,。 第四章 健康診斷及び病者の就業(yè)禁止 (健康診斷) 第三十八條 事業(yè)者は、高圧室內(nèi)業(yè)務(wù)又は潛水業(yè)務(wù)(以下「高気圧業(yè)務(wù)」という,。)に常時(shí)従事する労働者に対し,、その雇入れの際、當(dāng)該業(yè)務(wù)への配置替えの際及び當(dāng)該業(yè)務(wù)についた後六月以內(nèi)ごとに一回,、定期に,、次の項(xiàng)目について、醫(yī)師による健康診斷を行なわなければならない,。 一 既往歴及び高気圧業(yè)務(wù)歴の調(diào)査 二 関節(jié),、腰若しくは下肢し の痛み、耳鳴り等の自覚癥狀又は他覚癥狀の有無の検査 三 四肢し の運(yùn)動(dòng)機(jī)能の検査 四 鼓膜及び聴力の検査 五 血圧の測定並びに尿中の糖及び蛋たん 白の有無の検査 六 肺活量の測定 2 事業(yè)者は,、前項(xiàng)の健康診斷の結(jié)果,、醫(yī)師が必要と認(rèn)めた者については、次の項(xiàng)目について,、醫(yī)師による健康診斷を追加して行なわなければならない,。 一 作業(yè)條件調(diào)査 二 肺換気機(jī)能検査 三 心電図?xiàng)蕱?四 関節(jié)部のエツクス線直接撮影による検査 (健康診斷の結(jié)果) 第三十九條 事業(yè)者は、前條の健康診斷(法第六十六條第五項(xiàng)ただし書の場合において當(dāng)該労働者が受けた健康診斷を含む,。次條において「高気圧業(yè)務(wù)健康診斷」という,。)の結(jié)果に基づき、高気圧業(yè)務(wù)健康診斷個(gè)人票(様式第一號)を作成し,、これを五年間保存しなければならない,。 (健康診斷の結(jié)果についての醫(yī)師からの意見聴取) 第三十九條の二 高気圧業(yè)務(wù)健康診斷の結(jié)果に基づく法第六十六條の四の規(guī)定による醫(yī)師からの意見聴取は,、次に定めるところにより行わなければならない,。 一 高気圧業(yè)務(wù)健康診斷が行われた日(法第六十六條第五項(xiàng)ただし書の場合にあつては、當(dāng)該労働者が健康診斷の結(jié)果を証明する書面を事業(yè)者に提出した日)から三月以內(nèi)に行うこと,。 二 聴取した醫(yī)師の意見を高気圧業(yè)務(wù)健康診斷個(gè)人票に記載すること,。 2 事業(yè)者は,、醫(yī)師から、前項(xiàng)の意見聴取を行う上で必要となる労働者の業(yè)務(wù)に関する情報(bào)を求められたときは,、速やかに,、これを提供しなければならない。 (健康診斷の結(jié)果の通知) 第三十九條の三 事業(yè)者は,、第三十八條の健康診斷を受けた労働者に対し,、遅滯なく、當(dāng)該健康診斷の結(jié)果を通知しなければならない,。 (健康診斷結(jié)果報(bào)告) 第四十條 事業(yè)者は,、第三十八條の健康診斷(定期のものに限る。)を行なつたときは,、遅滯なく,、高気圧業(yè)務(wù)健康診斷結(jié)果報(bào)告書(様式第二號)を當(dāng)該事業(yè)場の所在地を管轄する労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長に提出しなければならない。 (病者の就業(yè)禁止) 第四十一條 事業(yè)者は,、次の各號のいずれかに掲げる疾病にかかつている労働者については,、醫(yī)師が必要と認(rèn)める期間、高気圧業(yè)務(wù)への就業(yè)を禁止しなければならない,。 一 減圧癥その他高気圧による障害又はその後遺癥 二 肺結(jié)核その他呼吸器の結(jié)核又は急性上気道感染,、じん肺、肺気腫しゆ その他呼吸器系の疾病 三 貧血癥,、心臓弁膜癥,、冠狀動(dòng)脈硬化癥、高血圧癥その他血液又は循環(huán)器系の疾病 四 精神神経癥,、アルコール中毒,、神経痛その他精神神経系の疾病 五 メニエル氏病又は中耳炎その他耳管狹さくを伴う耳の疾病 六 関節(jié)炎、リウマチスその他運(yùn)動(dòng)器の疾病 七 ぜんそく,、肥満癥,、バセドー氏病その他アレルギー性、內(nèi)分泌系,、物質(zhì)代謝又は栄養(yǎng)の疾病 第五章 再圧室 (設(shè)置) 第四十二條 事業(yè)者は,、高圧室內(nèi)業(yè)務(wù)又は潛水業(yè)務(wù)を行うときは、高圧室內(nèi)作業(yè)者又は潛水作業(yè)者について救急処置を行うため必要な再圧室を設(shè)置し,、又は利用できるような措置を講じなければならない,。 2 事業(yè)者は、再圧室を設(shè)置するときは,、次の各號のいずれかに該當(dāng)する場所を避けなければならない,。 一 危険物(令別表第一に掲げる危険物をいう。以下同じ。),、火薬類若しくは多量の易燃性の物を取り扱い,、又は貯蔵する場所及びその付近 二 出水、なだれ又は土砂崩壊のおそれのある場所 (立入禁止) 第四十三條 事業(yè)者は,、必要のある者以外の者が再圧室を設(shè)置した場所及び當(dāng)該再圧室を操作する場所に立ち入ることを禁止し,、その旨を見やすい箇所に表示しておかなければならない。 (再圧室の使用) 第四十四條 事業(yè)者は,、再圧室を使用するときは,、次に定めるところによらなければならない。 一 その日の使用を開始する前に,、再圧室の送気設(shè)備,、排気設(shè)備、通話裝置及び警報(bào)裝置の作動(dòng)狀況について點(diǎn)検し,、異常を認(rèn)めたときは,、直ちに補(bǔ)修し、又は取り替えること,。 二 加圧を行なうときは,、純酸素を使用しないこと。 三 出入に必要な場合を除き,、主室と副室との間の扉を閉じ,、かつ,、それぞれの內(nèi)部の圧力を等しく保つこと,。 四 再圧室の操作を行なう者に加圧及び減圧の狀態(tài)その他異常の有無について常時(shí)監(jiān)視させること。 2 事業(yè)者は,、再圧室を使用したときは,、その都度、加圧及び減圧の狀況を記録した書類を作成し,、これを五年間保存しなければならない,。 (點(diǎn)検) 第四十五條 事業(yè)者は、再圧室については,、設(shè)置時(shí)及びその後一月をこえない期間ごとに,、次の事項(xiàng)について點(diǎn)検し、異常を認(rèn)めたときは,、直ちに補(bǔ)修し,、又は取り替えなければならない。 一 送気設(shè)備及び排気設(shè)備の作動(dòng)の狀況 二 通話裝置及び警報(bào)裝置の作動(dòng)の狀況 三 電路の漏電の有無 四 電気機(jī)械器具及び配線の損傷その他異常の有無 2 事業(yè)者は,、前項(xiàng)の規(guī)定により點(diǎn)検を行なつたときは,、その結(jié)果を記録して、これを三年間保存しなければならない,。 (危険物等の持込み禁止) 第四十六條 事業(yè)者は,、再圧室の內(nèi)部に危険物その他発火若しくは爆発のおそれのある物又は高溫となつて可燃物の點(diǎn)火源となるおそれのある物を持ち込むことを禁止し,、その旨を再圧室の入口に掲示しておかなければならない。 第六章 免許 第一節(jié) 高圧室內(nèi)作業(yè)主任者免許 (免許を受けることができる者) 第四十七條 高圧室內(nèi)作業(yè)主任者免許は,、次の者に対し,、都道府県労働局長が與えるものとする。 一 高圧室內(nèi)業(yè)務(wù)に二年以上従事した者であつて,、高圧室內(nèi)作業(yè)主任者免許試験に合格したもの 二 その他厚生労働大臣が定める者 (免許の欠格事由) 第四十八條 高圧室內(nèi)作業(yè)主任者免許に係る法第七十二條第二項(xiàng)第二號の厚生労働省令で定める者は,、満二十歳に満たない者とする。 第四十九條 削除 (試験科目等) 第五十條 高圧室內(nèi)作業(yè)主任者免許試験は,、次の試験科目について,、學(xué)科試験によつて行なう。 一 圧気工法 二 送気及び排気 三 高気圧障害 四 関係法令 (免許試験の細(xì)目) 第五十一條 安衛(wèi)則第七十一條及び前二條に定めるもののほか,、高圧室內(nèi)作業(yè)主任者免許試験の実施について必要な事項(xiàng)は,、厚生労働大臣が定める。 第二節(jié) 潛水士免許 (免許を受けることができる者) 第五十二條 潛水士免許は,、次の者に対し,、都道府県労働局長が與えるものとする。 一 潛水士免許試験に合格した者 二 その他厚生労働大臣が定める者 (免許の欠格事由) 第五十三條 潛水士免許に係る法第七十二條第二項(xiàng)第二號の厚生労働省令で定める者は,、満十八歳に満たない者とする,。 (法第七十二條第三項(xiàng)の厚生労働省令で定める者) 第五十三條の二 潛水士免許に係る法第七十二條第三項(xiàng)の厚生労働省令で定める者は、身體又は精神の機(jī)能の障害により當(dāng)該免許に係る業(yè)務(wù)を適正に行うに當(dāng)たつて必要な潛降及び浮上を適切に行うことができない者とする,。 (障害を補(bǔ)う手段等の考慮) 第五十三條の三 都道府県労働局長は,、潛水士免許の申請を行つた者が前條に規(guī)定する者に該當(dāng)すると認(rèn)める場合において、當(dāng)該者に免許を與えるかどうかを決定するときは,、當(dāng)該者が現(xiàn)に利用している障害を補(bǔ)う手段又は當(dāng)該者が現(xiàn)に受けている治療等により障害が補(bǔ)われ,、又は障害の程度が軽減している狀況を考慮しなければならない。 (條件付免許) 第五十三條の四 都道府県労働局長は,、身體又は精神の機(jī)能の障害がある者に対して,、その者が行うことのできる作業(yè)を限定し、その他作業(yè)についての必要な條件を付して,、潛水士免許を與えることができる,。 (試験科目等) 第五十四條 潛水士免許試験は、次の試験科目について,、學(xué)科試験によつて行なう,。 一 潛水業(yè)務(wù) 二 送気、潛降及び浮上 三 高気圧障害 四 関係法令 (免許試験の細(xì)目) 第五十五條 安衛(wèi)則第七十一條及び前條に定めるもののほか,、潛水士免許試験の実施について必要な事項(xiàng)は,、厚生労働大臣が定める。 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、昭和四十七年十月一日から施行する,。ただし,、第五章の規(guī)定は、潛水業(yè)務(wù)を行なう事業(yè)については,、昭和四十九年十月一日から施行する,。 (廃止) 第二條 高気圧障害防止規(guī)則(昭和三十六年労働省令第五號)は、廃止する,。 附 則?。ㄕ押退木拍晡逶露蝗談簝P省令第一九號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令の規(guī)定は、次の各號に掲げる?yún)^(qū)分に従い,、それぞれ當(dāng)該各號に定める日から施行する,。 一 次號及び第三號に掲げる規(guī)定以外の規(guī)定 昭和四十九年五月二十五日 附 則 (昭和五二年三月一九日労働省令第二號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、昭和五十二年四月一日から施行する,。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號に定める日から施行する,。 一 第一條中高気圧障害防止規(guī)則目次の改正規(guī)定、同令第六條第一項(xiàng)の改正規(guī)定,、同令第七條の次に三條を加える改正規(guī)定(第七條の二に係る部分を除く,。)、同令第二十條の次に一條を加える改正規(guī)定,、同令第二十一條の改正規(guī)定及び同令第二十二條第一項(xiàng)の改正規(guī)定(第七條の四の用具に係る部分に限る,。)並びに第二條中労働安全衛(wèi)生規(guī)則第六百六十條の改正規(guī)定(「第七條」を「第七條の三」に改める部分中第七條の三に係る部分及び「第二十一條第一項(xiàng)」を「第二十一條第二項(xiàng)」に改める部分に限る。) 昭和五十二年七月一日 二 第一條中高気圧障害防止規(guī)則第七條の次に三條を加える改正規(guī)定(第七條の二に係る部分に限る,。)及び同令第二十二條第一項(xiàng)の改正規(guī)定(第七條の二の自動(dòng)警報(bào)裝置に係る部分に限る,。)並びに第二條中労働安全衛(wèi)生規(guī)則第六百六十條の改正規(guī)定(「第七條」を「第七條の三」に改める部分中第七條の二に係る部分に限る,。) 昭和五十二年十月一日 三 第一條中高気圧障害防止規(guī)則第十一條第一項(xiàng)の改正規(guī)定(同項(xiàng)第二號の前に一號を加える部分に限る,。)及び同條第二項(xiàng)の表の改正規(guī)定(作業(yè)室及び気閘こう 室へ送気するための空気圧縮機(jī)を運(yùn)転する業(yè)務(wù)に係る部分に限る。) 昭和五十三年一月一日 (作業(yè)室及び気閘こう 室に関する経過措置) 第二條 昭和五十二年七月一日前から引き続き使用している作業(yè)室及び気閘こう 室については,、改正後の高気圧作業(yè)安全衛(wèi)生規(guī)則(以下「新高圧則」という,。)第六條第一項(xiàng)、第二十一條及び第二十二條第一項(xiàng)第一號の規(guī)定にかかわらず,、當(dāng)該使用している間は,、なお従前の例による。 3 昭和五十二年七月一日前に製造し,、又は存する気閘こう 室については,、新高圧則第七條の三の規(guī)定及び新安衛(wèi)則第六百六十條の規(guī)定(新高圧則第七條の三に係る部分に限る。)は、適用しない,。 (罰則に関する経過措置) 第三條 この省令の施行前にした改正前の高気圧障害防止規(guī)則及び労働安全衛(wèi)生規(guī)則の規(guī)定に違反する行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄕ押臀迦臧嗽乱涣談簝P省令第三三號) この省令は,、昭和五十三年九月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀逦迥暌欢露談簝P省令第三一號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀逦迥暌欢乱晃迦談簝P省令第三四號) この省令は,、昭和五十六年六月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥暌欢乱话巳談簝P省令第三〇號) この省令は,、平成三年一月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠闪耆氯柸談簝P省令第二〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成六年七月一日から施行する。 (計(jì)畫の屆出に関する経過措置) 第二條  3 この省令による改正前の高気圧作業(yè)安全衛(wèi)生規(guī)則(以下「舊高圧則」という,。)第五十六條第一項(xiàng)に基づく屆出であって,、施行日後に開始される工事に係るものは、この省令の施行後もなお法第八十八條第三項(xiàng)の屆出としての効力を有するものとする,。 4 舊高圧則第五十六條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する同條第一項(xiàng)に基づく屆出であって,、施行日後に開始される工事に係るものは、この省令の施行後もなお法第八十八條第四項(xiàng)の屆出としての効力を有するものとする,。 (罰則に関する経過措置) 第五條 この省令の施行前にした行為及び附則第三條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠砂四昃旁乱蝗談簝P省令第三五號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成八年十月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌辉乱灰蝗談簝P省令第四號) (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)にある改正前の様式による用紙は,、當(dāng)分の間,、これを取り繕って使用することができる。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒昃旁露湃談簝P省令第三七號) 1 この省令は,、平成十一年十月一日から施行する,。 2 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠梢欢暌辉氯蝗談簝P省令第二號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十二年四月一日から施行する,。 (処分,、申請等に関する経過措置) 第二條 地方分権の推進(jìn)を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「地方分権推進(jìn)整備法」という。)の施行前に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規(guī)定(これらの規(guī)定を準(zhǔn)用する他の法律又はこれに基づく政令の規(guī)定を含む,。以下同じ,。)により都道府県労働基準(zhǔn)局長若しくは都道府県知事が行つた許可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又は地方分権推進(jìn)整備法の施行の際現(xiàn)に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規(guī)定により都道府県労働基準(zhǔn)局長若しくは都道府県知事に対してされている許可等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という,。)で,、地方分権推進(jìn)整備法の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務(wù)を地方分権推進(jìn)整備法による改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の規(guī)定(これらの規(guī)定を準(zhǔn)用する他の法律又はこれに基づく労働省令の規(guī)定を含む。以下同じ,。)により都道府県労働局長が行うこととなるものは,、地方分権推進(jìn)整備法の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の適用については、改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の相當(dāng)規(guī)定により都道府県労働局長がした処分等の行為又は都道府県労働局長に対してされた申請等の行為とみなす,。 第三條 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規(guī)定によりされた処分等の行為又はこの省令の施行の際現(xiàn)に改正前のそれぞれの省令の規(guī)定によりされている申請等の行為で,、この省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務(wù)を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については,、改正後のそれぞれの省令の相當(dāng)規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす,。 第四條 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規(guī)定により國又は地方公共団體の機(jī)関又は職員に対して報(bào)告、屆出,、提出その他の手続をしなければならない事項(xiàng)で,、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを改正後のそれぞれの省令の相當(dāng)規(guī)定により國又は地方公共団體の相當(dāng)の機(jī)関又は職員に対して報(bào)告,、屆出,、提出をしなければならない事項(xiàng)についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規(guī)定を適用する,。 附 則?。ㄆ匠梢欢耆露娜談簝P省令第七號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成十二年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢欢暌哗栐氯蝗談簝P省令第四一號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する,。 附 則 (平成一三年三月三〇日厚生労働省令第九四號) (施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する,。 (空気圧縮機(jī)に関する経過措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)に潛水作業(yè)者に圧力調(diào)整器を使用させて潛水作業(yè)を行わせている事業(yè)者であって改正後の高気圧作業(yè)安全衛(wèi)生規(guī)則第二十八條第二項(xiàng)に規(guī)定する基準(zhǔn)を満たさない空気圧縮機(jī)を引き続き使用するものについては,、同項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、平成十五年三月二十九日までの間は,、なお従前の例による,。 (罰則に関する経過措置) 第三條 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠梢蝗昶咴乱涣蘸裆鷦簝P省令第一七一號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢话四暌辉挛迦蘸裆鷦簝P省令第一號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十八年四月一日から施行する,。 (罰則の適用に関する経過措置) 第十三條 施行日前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠啥暌辉乱凰娜蘸裆鷦簝P省令第五號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十三年四月一日から施行する。 (様式に関する経過措置) 第三條 この省令の施行の際現(xiàn)に提出され,、又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は,、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相當(dāng)様式による申請書等とみなす。 第四條 この省令の施行の際現(xiàn)に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は,、當(dāng)分の間,、必要な改定をした上、使用することができる,。 附 則?。ㄆ匠啥哪暌辉露柸蘸裆鷦簝P省令第六號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十四年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥暌欢乱蝗蘸裆鷦簝P省令第一三二號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成二十七年四月一日から施行する,。 (罰則に関する経過措置) 2 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠啥拍耆露湃蘸裆鷦簝P省令第二九號) この省令は,、平成二十九年六月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠扇柲甓戮湃蘸裆鷦簝P省令第一四號) この省令は,、公布の日から施行する。 様式第1號(第39條関係) [別畫面で表示] 様式第2號(第40條関係) [別畫面で表示] 様式第2號(第40條関係) [別畫面で表示]