首都地震直接引發(fā)地震專項(xiàng)措施法實(shí)施條例
時(shí)間: 2018-06-15
首都直下地震対策特別措置法施行規(guī)則 平成二十五年內(nèi)閣府令第七十五號(hào) 首都直下地震対策特別措置法施行規(guī)則 首都直下地震対策特別措置法(平成二十五年法律第八十八號(hào))第十條第一項(xiàng)、第二十一條第三項(xiàng)第八號(hào)、同條第八項(xiàng)、第二十四條第一項(xiàng)、第二十六條第一項(xiàng)及び第三十一條第七項(xiàng)の規(guī)定に基づき、並びに同法を?qū)g施するため、首都直下地震対策特別措置法施行規(guī)則を次のように定める。 (法第十條第一項(xiàng)の內(nèi)閣府令で定める軽微な変更) 第一條 首都直下地震対策特別措置法(以下「法」という。)第十條第一項(xiàng)の內(nèi)閣府令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。 一 基盤整備事業(yè)等の実施期間の六月以內(nèi)の変更 二 前號(hào)に掲げるもののほか、認(rèn)定基盤整備等計(jì)畫の実施に支障がないと內(nèi)閣総理大臣が認(rèn)める変更 (地方緊急対策実施計(jì)畫の記載事項(xiàng)) 第二條 法第二十一條第三項(xiàng)第八號(hào)の內(nèi)閣府令で定める事項(xiàng)は、次に掲げるものとする。 一 犯罪の予防、交通の規(guī)制その他災(zāi)害地における社會(huì)秩序の維持に関する事項(xiàng) 二 災(zāi)害に関する情報(bào)の収集及び伝達(dá)に関する事項(xiàng) 三 前二號(hào)に掲げるもののほか、関係都県知事が必要と認(rèn)める事項(xiàng) (法第二十一條第八項(xiàng)の內(nèi)閣府令で定める軽微な変更) 第三條 法第二十一條第八項(xiàng)の內(nèi)閣府令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。 一 地域の名稱の変更又は地番の変更に伴う範(fàn)囲の変更 二 地方緊急対策実施計(jì)畫に定められた事業(yè)等の実施期間に影響を與えない場(chǎng)合における地方緊急対策実施計(jì)畫の期間の六月以內(nèi)の変更 三 前二號(hào)に掲げるもののほか、地方緊急対策実施計(jì)畫の趣旨の変更を伴わない変更 (特定緊急対策事業(yè)推進(jìn)計(jì)畫の認(rèn)定の申請(qǐng)) 第四條 法第二十四條第一項(xiàng)の規(guī)定により認(rèn)定の申請(qǐng)をしようとする特定地方公共団體は、別記様式第一による申請(qǐng)書その他の同條第二項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を明らかにする書類に、次に掲げる図書を添えて、これらを內(nèi)閣総理大臣に提出するものとする。 一 特定緊急対策事業(yè)推進(jìn)計(jì)畫の區(qū)域に含まれる行政區(qū)畫を表示した図面又は縮尺、方位、目標(biāo)となる地物及び特定緊急対策事業(yè)推進(jìn)計(jì)畫の區(qū)域を表示した付近見取図 二 法第六章第二節(jié)の規(guī)定による特別の措置の適用を受ける主體の特定の狀況を明らかにすることができる書類 三 法第二十四條第三項(xiàng)の規(guī)定により聴いた関係地方公共団體及び同條第二項(xiàng)第四號(hào)に規(guī)定する実施主體の意見の概要 四 法第二十四條第四項(xiàng)の提案を踏まえた特定緊急対策事業(yè)推進(jìn)計(jì)畫についての同條第一項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)定の申請(qǐng)をする場(chǎng)合にあっては、當(dāng)該提案の概要 五 法第二十四條第六項(xiàng)の規(guī)定による?yún)f(xié)議をした場(chǎng)合にあっては、當(dāng)該協(xié)議の概要 六 前各號(hào)に掲げるもののほか、內(nèi)閣総理大臣が必要と認(rèn)める事項(xiàng)を記載した書類 (特定緊急対策事業(yè)推進(jìn)計(jì)畫の変更の認(rèn)定の申請(qǐng)) 第五條 法第二十六條第一項(xiàng)の規(guī)定により特定緊急対策事業(yè)推進(jìn)計(jì)畫の変更の認(rèn)定を受けようとする特定地方公共団體は、別記様式第二による申請(qǐng)書に前條各號(hào)に掲げる図書のうち當(dāng)該特定緊急対策事業(yè)推進(jìn)計(jì)畫の変更に伴いその內(nèi)容が変更されるものを添えて、これらを內(nèi)閣総理大臣に提出するものとする。 (法第二十六條第一項(xiàng)の內(nèi)閣府令で定める軽微な変更) 第六條 法第二十六條第一項(xiàng)の內(nèi)閣府令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。 一 地域の名稱の変更又は地番の変更に伴う範(fàn)囲の変更 二 前號(hào)に掲げるもののほか、認(rèn)定推進(jìn)計(jì)畫の実施に支障がないと內(nèi)閣総理大臣が認(rèn)める変更 (地域協(xié)議會(huì)を組織した旨の公表) 第七條 法第三十一條第七項(xiàng)の規(guī)定による公表は、次に掲げる事項(xiàng)について行うものとする。 一 地域協(xié)議會(huì)の名稱及び構(gòu)成員の氏名又は名稱 二 地域協(xié)議會(huì)における?yún)f(xié)議事項(xiàng) 2 前項(xiàng)の規(guī)定による公表は、特定地方公共団體の公報(bào)への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。 附 則 この府令は、法の施行の日(平成二十五年十二月二十七日)から施行する。 別記様式第一(第4條関係) [別畫面で表示] 別記様式第二(第5條関係) [別畫面で表示]