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首都地震直接引發(fā)地震專項措施法實施條例

時間: 2018-06-15


首都直下地震対策特別措置法施行規(guī)則 平成二十五年內(nèi)閣府令第七十五號 首都直下地震対策特別措置法施行規(guī)則 首都直下地震対策特別措置法(平成二十五年法律第八十八號)第十條第一項,、第二十一條第三項第八號,、同條第八項,、第二十四條第一項、第二十六條第一項及び第三十一條第七項の規(guī)定に基づき,、並びに同法を?qū)g施するため,、首都直下地震対策特別措置法施行規(guī)則を次のように定める。 (法第十條第一項の內(nèi)閣府令で定める軽微な変更) 第一條 首都直下地震対策特別措置法(以下「法」という,。)第十條第一項の內(nèi)閣府令で定める軽微な変更は,、次に掲げるものとする。 一 基盤整備事業(yè)等の実施期間の六月以內(nèi)の変更 二 前號に掲げるもののほか,、認定基盤整備等計畫の実施に支障がないと內(nèi)閣総理大臣が認める変更 (地方緊急対策実施計畫の記載事項) 第二條 法第二十一條第三項第八號の內(nèi)閣府令で定める事項は,、次に掲げるものとする。 一 犯罪の予防,、交通の規(guī)制その他災害地における社會秩序の維持に関する事項 二 災害に関する情報の収集及び伝達に関する事項 三 前二號に掲げるもののほか,、関係都県知事が必要と認める事項 (法第二十一條第八項の內(nèi)閣府令で定める軽微な変更) 第三條 法第二十一條第八項の內(nèi)閣府令で定める軽微な変更は,、次に掲げるものとする,。 一 地域の名稱の変更又は地番の変更に伴う範囲の変更 二 地方緊急対策実施計畫に定められた事業(yè)等の実施期間に影響を與えない場合における地方緊急対策実施計畫の期間の六月以內(nèi)の変更 三 前二號に掲げるもののほか、地方緊急対策実施計畫の趣旨の変更を伴わない変更 (特定緊急対策事業(yè)推進計畫の認定の申請) 第四條 法第二十四條第一項の規(guī)定により認定の申請をしようとする特定地方公共団體は,、別記様式第一による申請書その他の同條第二項各號に掲げる事項を明らかにする書類に,、次に掲げる図書を添えて、これらを內(nèi)閣総理大臣に提出するものとする,。 一 特定緊急対策事業(yè)推進計畫の區(qū)域に含まれる行政區(qū)畫を表示した図面又は縮尺,、方位、目標となる地物及び特定緊急対策事業(yè)推進計畫の區(qū)域を表示した付近見取図 二 法第六章第二節(jié)の規(guī)定による特別の措置の適用を受ける主體の特定の狀況を明らかにすることができる書類 三 法第二十四條第三項の規(guī)定により聴いた関係地方公共団體及び同條第二項第四號に規(guī)定する実施主體の意見の概要 四 法第二十四條第四項の提案を踏まえた特定緊急対策事業(yè)推進計畫についての同條第一項の規(guī)定による認定の申請をする場合にあっては,、當該提案の概要 五 法第二十四條第六項の規(guī)定による?yún)f(xié)議をした場合にあっては,、當該協(xié)議の概要 六 前各號に掲げるもののほか、內(nèi)閣総理大臣が必要と認める事項を記載した書類 (特定緊急対策事業(yè)推進計畫の変更の認定の申請) 第五條 法第二十六條第一項の規(guī)定により特定緊急対策事業(yè)推進計畫の変更の認定を受けようとする特定地方公共団體は,、別記様式第二による申請書に前條各號に掲げる図書のうち當該特定緊急対策事業(yè)推進計畫の変更に伴いその內(nèi)容が変更されるものを添えて,、これらを內(nèi)閣総理大臣に提出するものとする。 (法第二十六條第一項の內(nèi)閣府令で定める軽微な変更) 第六條 法第二十六條第一項の內(nèi)閣府令で定める軽微な変更は,、次に掲げるものとする,。 一 地域の名稱の変更又は地番の変更に伴う範囲の変更 二 前號に掲げるもののほか、認定推進計畫の実施に支障がないと內(nèi)閣総理大臣が認める変更 (地域協(xié)議會を組織した旨の公表) 第七條 法第三十一條第七項の規(guī)定による公表は,、次に掲げる事項について行うものとする,。 一 地域協(xié)議會の名稱及び構(gòu)成員の氏名又は名稱 二 地域協(xié)議會における?yún)f(xié)議事項 2 前項の規(guī)定による公表は、特定地方公共団體の公報への掲載,、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする,。 附 則 この府令は、法の施行の日(平成二十五年十二月二十七日)から施行する,。 別記様式第一(第4條関係) [別畫面で表示] 別記様式第二(第5條関係) [別畫面で表示]