首都直下地震対策特別措置法 平成二十五年法律第八十八號(hào) 首都直下地震対策特別措置法 目次 第一章 総則(第一條―第三條) 第二章 緊急対策推進(jìn)基本計(jì)畫(第四條) 第三章 行政中樞機(jī)能の維持に係る緊急対策実施計(jì)畫等(第五條?第六條) 第四章 首都中樞機(jī)能維持基盤整備等地區(qū)における特別の措置 第一節(jié) 首都中樞機(jī)能維持基盤整備等地區(qū)の指定等(第七條) 第二節(jié) 首都中樞機(jī)能維持基盤整備等計(jì)畫の認(rèn)定等(第八條―第十五條) 第三節(jié) 認(rèn)定基盤整備等計(jì)畫に係る特別の措置(第十六條―第二十條) 第五章 地方緊急対策実施計(jì)畫の作成等(第二十一條―第二十三條) 第六章 特定緊急対策事業(yè)推進(jìn)計(jì)畫に係る特別の措置 第一節(jié) 特定緊急対策事業(yè)推進(jìn)計(jì)畫の認(rèn)定等(第二十四條―第三十一條) 第二節(jié) 認(rèn)定推進(jìn)計(jì)畫に基づく事業(yè)に対する特別の措置(第三十二條―第三十四條) 第七章 雑則(第三十五條―第四十二條) 附則 第一章 総則 (目的) 第一條 この法律は、首都直下地震が発生した場(chǎng)合において首都中樞機(jī)能の維持を図るとともに、首都直下地震による災(zāi)害から國(guó)民の生命、身體及び財(cái)産を保護(hù)するため、首都直下地震緊急対策區(qū)域の指定、緊急対策推進(jìn)基本計(jì)畫の作成、行政中樞機(jī)能の維持に係る緊急対策実施計(jì)畫の作成、首都中樞機(jī)能維持基盤整備等地區(qū)の指定並びに首都中樞機(jī)能維持基盤整備等計(jì)畫の認(rèn)定及び認(rèn)定基盤整備等計(jì)畫に係る特別の措置、地方緊急対策実施計(jì)畫の作成並びに特定緊急対策事業(yè)推進(jìn)計(jì)畫の認(rèn)定及び認(rèn)定推進(jìn)計(jì)畫に基づく事業(yè)に対する特別の措置について定めるとともに、地震観測(cè)施設(shè)等の整備等について定めることにより、首都直下地震に係る地震防災(zāi)対策の推進(jìn)を図ることを目的とする。 (定義) 第二條 この法律において「首都直下地震」とは、東京圏(東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県の區(qū)域並びに茨城県の區(qū)域のうち政令で定める?yún)^(qū)域をいう。次項(xiàng)において同じ。)及びその周辺の地域における地殻の境界又はその內(nèi)部を震源とする大規(guī)模な地震をいう。 2 この法律において「首都中樞機(jī)能」とは、東京圏における政治、行政、経済等の中樞機(jī)能をいう。 3 この法律において「地震災(zāi)害」とは、地震動(dòng)により直接に生ずる被害及びこれに伴い発生する津波、火事、爆発その他の異常な現(xiàn)象により生ずる被害をいう。 4 この法律において「地震防災(zāi)」とは、地震災(zāi)害の発生の防止又は地震災(zāi)害が発生した場(chǎng)合における被害の軽減をあらかじめ図ることをいう。 (首都直下地震緊急対策區(qū)域の指定等) 第三條 內(nèi)閣総理大臣は、首都直下地震が発生した場(chǎng)合に著しい地震災(zāi)害が生ずるおそれがあるため、緊急に地震防災(zāi)対策を推進(jìn)する必要がある?yún)^(qū)域を、首都直下地震緊急対策區(qū)域(以下「緊急対策區(qū)域」という。)として指定するものとする。 2 內(nèi)閣総理大臣は、前項(xiàng)の規(guī)定による緊急対策區(qū)域の指定をしようとするときは、あらかじめ中央防災(zāi)會(huì)議に諮問しなければならない。 3 內(nèi)閣総理大臣は、第一項(xiàng)の規(guī)定による緊急対策區(qū)域の指定をしようとするときは、あらかじめ関係する都県の意見を聴かなければならない。この場(chǎng)合において、當(dāng)該都県が意見を述べようとするときは、あらかじめ関係する市町村の意見を聴かなければならない。 4 內(nèi)閣総理大臣は、第一項(xiàng)の規(guī)定による緊急対策區(qū)域の指定をしたときは、その旨を公示しなければならない。 5 前三項(xiàng)の規(guī)定は、內(nèi)閣総理大臣が第一項(xiàng)の規(guī)定による緊急対策區(qū)域の指定の解除をする場(chǎng)合に準(zhǔn)用する。 第二章 緊急対策推進(jìn)基本計(jì)畫 第四條 政府は、前條第一項(xiàng)の規(guī)定による緊急対策區(qū)域の指定があったときは、首都直下地震に係る地震防災(zāi)上緊急に講ずべき対策(以下「緊急対策」という。)の推進(jìn)に関する基本的な計(jì)畫(以下「緊急対策推進(jìn)基本計(jì)畫」という。)を定めなければならない。 2 緊急対策推進(jìn)基本計(jì)畫には、次に掲げる事項(xiàng)を定めるものとする。 一 緊急対策區(qū)域における緊急対策の円滑かつ迅速な推進(jìn)の意義に関する事項(xiàng) 二 緊急対策區(qū)域における緊急対策の円滑かつ迅速な推進(jìn)のために政府が著実に実施すべき地方公共団體に対する支援その他の施策に関する基本的な方針 三 首都直下地震が発生した場(chǎng)合における首都中樞機(jī)能の維持に関し次に掲げる事項(xiàng) イ 首都中樞機(jī)能の維持を図るための施策に関する基本的な事項(xiàng) ロ 首都中樞機(jī)能の全部又は一部を維持することが困難となった場(chǎng)合における當(dāng)該首都中樞機(jī)能の一時(shí)的な代替に関する基本的な事項(xiàng) ハ 緊急輸送を確保する等のために必要な港灣、空港等の機(jī)能の維持に係る施策に関する基本的な事項(xiàng) ニ イからハまでに掲げるもののほか、首都中樞機(jī)能の維持に関し必要な事項(xiàng) 四 第七條第一項(xiàng)に規(guī)定する首都中樞機(jī)能維持基盤整備等地區(qū)の指定及び第八條第一項(xiàng)に規(guī)定する基盤整備等計(jì)畫の同條第十項(xiàng)の認(rèn)定に関する基本的な事項(xiàng) 五 第二十一條第一項(xiàng)に規(guī)定する地方緊急対策実施計(jì)畫の基本となるべき事項(xiàng) 六 第二十四條第一項(xiàng)に規(guī)定する特定緊急対策事業(yè)推進(jìn)計(jì)畫の同條第八項(xiàng)の認(rèn)定に関する基本的な事項(xiàng) 七 緊急対策區(qū)域における緊急対策の円滑かつ迅速な推進(jìn)に関し政府が講ずべき措置についての計(jì)畫 八 前各號(hào)に掲げるもののほか、緊急対策區(qū)域における緊急対策の円滑かつ迅速な推進(jìn)に関し必要な事項(xiàng) 3 內(nèi)閣総理大臣は、緊急対策推進(jìn)基本計(jì)畫の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。 4 內(nèi)閣総理大臣は、前項(xiàng)の規(guī)定による閣議の決定があったときは、遅滯なく、緊急対策推進(jìn)基本計(jì)畫を公表しなければならない。 5 政府は、情勢(shì)の推移により必要が生じた場(chǎng)合には、緊急対策推進(jìn)基本計(jì)畫を変更しなければならない。 6 第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)の規(guī)定は、前項(xiàng)の規(guī)定による緊急対策推進(jìn)基本計(jì)畫の変更について準(zhǔn)用する。 第三章 行政中樞機(jī)能の維持に係る緊急対策実施計(jì)畫等 (行政中樞機(jī)能の維持に係る緊急対策実施計(jì)畫) 第五條 政府は、緊急対策推進(jìn)基本計(jì)畫を基本として、首都直下地震が発生した場(chǎng)合における國(guó)の行政に関する機(jī)能のうち中樞的なもの(以下この條において「行政中樞機(jī)能」という。)の維持に係る緊急対策の実施に関する計(jì)畫(以下この條において「緊急対策実施計(jì)畫」という。)を定めなければならない。 2 緊急対策実施計(jì)畫には、次に掲げる事項(xiàng)を定めるものとする。 一 政府全體の見地からの政府の業(yè)務(wù)の継続に関する事項(xiàng) 二 業(yè)務(wù)の継続に必要な職員の確保、非常用食糧、救助用資機(jī)材等の物資の備蓄その他の首都直下地震が発生した場(chǎng)合における円滑かつ迅速な業(yè)務(wù)の継続に係る體制の整備に関する事項(xiàng)を內(nèi)容とする各行政機(jī)関における業(yè)務(wù)の継続に係る計(jì)畫の作成に関する事項(xiàng) 三 行政中樞機(jī)能の全部又は一部を維持することが困難となった場(chǎng)合における當(dāng)該行政中樞機(jī)能の一時(shí)的な代替に関する事項(xiàng) 四 前三號(hào)に掲げるもののほか、行政中樞機(jī)能の維持に関し必要な事項(xiàng) 3 前條第三項(xiàng)から第六項(xiàng)までの規(guī)定は、緊急対策実施計(jì)畫について準(zhǔn)用する。 (首都中樞機(jī)能の維持に係る國(guó)會(huì)及び裁判所の措置) 第六條 國(guó)會(huì)及び裁判所は、緊急対策推進(jìn)基本計(jì)畫を考慮して、前條の規(guī)定に準(zhǔn)じた所要の措置を講ずるものとする。 第四章 首都中樞機(jī)能維持基盤整備等地區(qū)における特別の措置 第一節(jié) 首都中樞機(jī)能維持基盤整備等地區(qū)の指定等 第七條 內(nèi)閣総理大臣は、緊急対策區(qū)域のうち、首都直下地震が発生した場(chǎng)合における首都中樞機(jī)能の維持を図るために必要な基盤の整備及び滯在者、來訪者又は居住者(以下「滯在者等」という。)の安全の確保を図るために必要な退避のために移動(dòng)する経路、一定期間退避するための施設(shè)、備蓄倉庫その他の施設(shè)(以下「安全確保施設(shè)」という。)の整備等を緊急に行う必要がある地區(qū)を、首都中樞機(jī)能維持基盤整備等地區(qū)(以下「基盤整備等地區(qū)」という。)として指定するものとする。 2 第三條第三項(xiàng)から第五項(xiàng)までの規(guī)定は、前項(xiàng)の規(guī)定による基盤整備等地區(qū)の指定について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において、同條第五項(xiàng)中「前三項(xiàng)」とあるのは、「前二項(xiàng)」と読み替えるものとする。 第二節(jié) 首都中樞機(jī)能維持基盤整備等計(jì)畫の認(rèn)定等 (首都中樞機(jī)能維持基盤整備等計(jì)畫の認(rèn)定) 第八條 前條第一項(xiàng)の規(guī)定による基盤整備等地區(qū)の指定があったときは、その全部又は一部の區(qū)域が基盤整備等地區(qū)である地方公共団體(以下この章において「関係地方公共団體」という。)は、共同して、基盤整備等地區(qū)について、首都直下地震が発生した場(chǎng)合における首都中樞機(jī)能の維持を図るために必要な基盤の整備及び滯在者等の安全の確保を図るために必要な安全確保施設(shè)の整備等に関する計(jì)畫(以下「基盤整備等計(jì)畫」という。)を作成し、內(nèi)閣総理大臣の認(rèn)定を申請(qǐng)することができる。 2 基盤整備等計(jì)畫には、次に掲げる事項(xiàng)を定めるものとする。 一 首都中樞機(jī)能の維持を図るために必要な次に掲げる事項(xiàng) イ ロ(1)から(4)までに掲げる事業(yè)(以下「基盤整備事業(yè)」という。)を通じた首都中樞機(jī)能の維持に関する基本的な方針 ロ 首都中樞機(jī)能の維持を図るために必要な次に掲げる事業(yè)並びにその実施主體及び実施期間に関する事項(xiàng) (1) 電気、ガス、水道等の供給體制に係る基盤の整備に関する事業(yè) (2) 情報(bào)通信システムに係る基盤の整備に関する事業(yè) (3) 道路、公園、広場(chǎng)その他政令で定める公共の用に供する施設(shè)その他の公益的施設(shè)(ハにおいて「公共公益施設(shè)」という。)の整備に関する事業(yè) (4) (1)から(3)までに掲げるもののほか、首都中樞機(jī)能の維持を図るために必要な基盤の整備に関する事業(yè) ハ ロ(3)及び(4)に掲げる事業(yè)により整備された公共公益施設(shè)の適切な管理のために必要な事項(xiàng) ニ イからハまでに掲げるもののほか、首都中樞機(jī)能の維持を図るために必要な事項(xiàng) 二 滯在者等の安全の確保を図るために必要な次に掲げる事項(xiàng) イ 安全確保施設(shè)の整備等を通じた滯在者等の安全の確保に関する基本的な方針 ロ 安全確保施設(shè)の整備に関する事業(yè)並びにその実施主體及び実施期間に関する事項(xiàng) ハ ロに規(guī)定する事業(yè)により整備された安全確保施設(shè)の適切な管理のために必要な事項(xiàng) ニ 安全確保施設(shè)を有する建築物の耐震改修(建築物の耐震改修の促進(jìn)に関する法律(平成七年法律第百二十三號(hào))第二條第二項(xiàng)に規(guī)定する耐震改修をいう。)その他の滯在者等の安全の確保を図るために必要な事業(yè)及びその実施主體に関する事項(xiàng) ホ 滯在者等の誘導(dǎo)、滯在者等に対する情報(bào)提供その他の滯在者等の安全の確保を図るために必要な事務(wù)及びその実施主體に関する事項(xiàng) ヘ イからホまでに掲げるもののほか、滯在者等の安全の確保を図るために必要な事項(xiàng) 3 基盤整備事業(yè)に関する事項(xiàng)には、道路法(昭和二十七年法律第百八十號(hào))第三十二條第一項(xiàng)第一號(hào)、第二號(hào)又は第七號(hào)に掲げる施設(shè)、工作物又は物件(次項(xiàng)並びに第十九條第一項(xiàng)及び第三項(xiàng)において「施設(shè)等」という。)のうち、首都中樞機(jī)能の維持を図るためのものとして政令で定めるものの設(shè)置であって、同法第三十二條第一項(xiàng)又は第三項(xiàng)の許可に係るものに関する事項(xiàng)を記載することができる。 4 関係地方公共団體は、基盤整備等計(jì)畫に前項(xiàng)の施設(shè)等の設(shè)置に関する事項(xiàng)を記載しようとするときは、當(dāng)該事項(xiàng)について、あらかじめ、同項(xiàng)の許可の権限を有する道路管理者(道路法第十八條第一項(xiàng)に規(guī)定する道路管理者をいう。第十九條第一項(xiàng)から第三項(xiàng)までにおいて同じ。)及び都道府県公安委員會(huì)に協(xié)議し、その同意を得なければならない。 5 基盤整備等計(jì)畫は、災(zāi)害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三號(hào))第二條第九號(hào)に規(guī)定する防災(zāi)業(yè)務(wù)計(jì)畫及び同條第十號(hào)に規(guī)定する地域防災(zāi)計(jì)畫との調(diào)和が保たれたものでなければならない。 6 次に掲げる者は、関係地方公共団體に対して、第一項(xiàng)の規(guī)定による申請(qǐng)(以下この條及び次條第一項(xiàng)において単に「申請(qǐng)」という。)をすることについての提案をすることができる。 一 當(dāng)該提案に係る基盤整備等地區(qū)において基盤整備事業(yè)及び第二項(xiàng)第二號(hào)ロ又はニに規(guī)定する事業(yè)(以下この章において「基盤整備事業(yè)等」という。)を?qū)g施しようとする者 二 前號(hào)に掲げる者のほか、當(dāng)該提案に係る基盤整備等地區(qū)における基盤整備事業(yè)等の実施に関し密接な関係を有する者 7 前項(xiàng)の提案を受けた関係地方公共団體は、當(dāng)該提案に基づき申請(qǐng)をするか否かについて、遅滯なく、當(dāng)該提案をした者に通知しなければならない。この場(chǎng)合において、申請(qǐng)をしないこととするときは、その理由を明らかにしなければならない。 8 関係地方公共団體は、基盤整備等計(jì)畫を作成しようとするときは、當(dāng)該基盤整備等計(jì)畫に定める事項(xiàng)について第十五條第一項(xiàng)の首都中樞機(jī)能維持基盤整備等協(xié)議會(huì)における?yún)f(xié)議をしなければならない。 9 申請(qǐng)には、次に掲げる事項(xiàng)を記載した書面を添付しなければならない。 一 第六項(xiàng)の提案を踏まえた申請(qǐng)をする場(chǎng)合にあっては、當(dāng)該提案の概要 二 前項(xiàng)の規(guī)定による?yún)f(xié)議の概要 10 內(nèi)閣総理大臣は、申請(qǐng)があった基盤整備等計(jì)畫が次に掲げる基準(zhǔn)に適合すると認(rèn)めるときは、その認(rèn)定をするものとする。 一 緊急対策推進(jìn)基本計(jì)畫に適合するものであること。 二 當(dāng)該基盤整備等計(jì)畫の実施が當(dāng)該基盤整備等地區(qū)における首都中樞機(jī)能の維持を図るために必要な基盤の整備及び滯在者等の安全の確保を図るために必要な安全確保施設(shè)の整備等の円滑かつ迅速な推進(jìn)に寄與するものであると認(rèn)められること。 三 円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。 11 內(nèi)閣総理大臣は、前項(xiàng)の認(rèn)定(次項(xiàng)、次條及び第十條第一項(xiàng)において単に「認(rèn)定」という。)をしようとするときは、基盤整備等計(jì)畫に定められた基盤整備事業(yè)等に関する事項(xiàng)について、當(dāng)該基盤整備事業(yè)等に係る関係行政機(jī)関の長(zhǎng)(以下この節(jié)において単に「関係行政機(jī)関の長(zhǎng)」という。)の同意を得なければならない。 12 內(nèi)閣総理大臣は、認(rèn)定をしたときは、遅滯なく、その旨を公示しなければならない。 (認(rèn)定に関する処理期間) 第九條 內(nèi)閣総理大臣は、申請(qǐng)を受理した日から三月以內(nèi)において速やかに、認(rèn)定に関する処分を行わなければならない。 2 関係行政機(jī)関の長(zhǎng)は、內(nèi)閣総理大臣が前項(xiàng)の処理期間中に認(rèn)定に関する処分を行うことができるよう、速やかに、前條第十一項(xiàng)の同意について同意又は不同意の旨を通知しなければならない。 (認(rèn)定基盤整備等計(jì)畫の変更) 第十條 認(rèn)定を受けた関係地方公共団體は、認(rèn)定を受けた基盤整備等計(jì)畫(以下この章において「認(rèn)定基盤整備等計(jì)畫」という。)の変更(內(nèi)閣府令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、內(nèi)閣総理大臣の認(rèn)定を受けなければならない。 2 第八條第五項(xiàng)から第十二項(xiàng)まで及び前條の規(guī)定は、認(rèn)定基盤整備等計(jì)畫の変更について準(zhǔn)用する。 (報(bào)告の徴収) 第十一條 內(nèi)閣総理大臣は、第八條第十項(xiàng)の認(rèn)定(前條第一項(xiàng)の変更の認(rèn)定を含む。第十三條第一項(xiàng)において単に「認(rèn)定」という。)を受けた関係地方公共団體(以下この節(jié)において「認(rèn)定地方公共団體」という。)に対し、認(rèn)定基盤整備等計(jì)畫(認(rèn)定基盤整備等計(jì)畫の変更があったときは、その変更後のもの。以下この章において同じ。)の実施の狀況について報(bào)告を求めることができる。 2 関係行政機(jī)関の長(zhǎng)は、認(rèn)定地方公共団體に対し、認(rèn)定基盤整備等計(jì)畫に定められた基盤整備事業(yè)等の実施の狀況について報(bào)告を求めることができる。 (措置の要求) 第十二條 內(nèi)閣総理大臣は、認(rèn)定基盤整備等計(jì)畫の適正な実施のため必要があると認(rèn)めるときは、認(rèn)定地方公共団體に対し、當(dāng)該認(rèn)定基盤整備等計(jì)畫の実施に関し必要な措置を講ずることを求めることができる。 2 関係行政機(jī)関の長(zhǎng)は、認(rèn)定基盤整備等計(jì)畫に定められた基盤整備事業(yè)等の適正な実施のため必要があると認(rèn)めるときは、認(rèn)定地方公共団體に対し、當(dāng)該基盤整備事業(yè)等の実施に関し必要な措置を講ずることを求めることができる。 (認(rèn)定の取消し) 第十三條 內(nèi)閣総理大臣は、認(rèn)定基盤整備等計(jì)畫が第八條第十項(xiàng)各號(hào)のいずれかに適合しなくなったと認(rèn)めるときは、その認(rèn)定を取り消すことができる。この場(chǎng)合において、內(nèi)閣総理大臣は、あらかじめ関係行政機(jī)関の長(zhǎng)にその旨を通知しなければならない。 2 関係行政機(jī)関の長(zhǎng)は、內(nèi)閣総理大臣に対し、前項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)定の取消しに関し必要と認(rèn)める意見を申し出ることができる。 3 第八條第十二項(xiàng)の規(guī)定は、第一項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)定基盤整備等計(jì)畫の認(rèn)定の取消しについて準(zhǔn)用する。 (認(rèn)定地方公共団體への援助等) 第十四條 內(nèi)閣総理大臣及び関係行政機(jī)関の長(zhǎng)は、認(rèn)定地方公共団體に対し、認(rèn)定基盤整備等計(jì)畫の円滑かつ確実な実施に関し必要な情報(bào)の提供、助言その他の援助を行うように努めなければならない。 2 関係行政機(jī)関の長(zhǎng)その他の執(zhí)行機(jī)関は、認(rèn)定基盤整備等計(jì)畫に係る基盤整備事業(yè)等の実施に関し、法令の規(guī)定による許可その他の処分を求められたときは、當(dāng)該基盤整備事業(yè)等が円滑かつ迅速に実施されるよう、適切な配慮をするものとする。 3 前二項(xiàng)に定めるもののほか、內(nèi)閣総理大臣、國(guó)の関係行政機(jī)関その他の関係機(jī)関の長(zhǎng)、認(rèn)定地方公共団體及び基盤整備事業(yè)等の実施主體は、認(rèn)定基盤整備等計(jì)畫の円滑かつ確実な実施が促進(jìn)されるよう、相互に連攜を図りながら協(xié)力しなければならない。 (首都中樞機(jī)能維持基盤整備等協(xié)議會(huì)) 第十五條 関係地方公共団體は、第八條第一項(xiàng)の規(guī)定により作成しようとする基盤整備等計(jì)畫並びに認(rèn)定基盤整備等計(jì)畫及びその実施に関し必要な事項(xiàng)について協(xié)議するため、首都中樞機(jī)能維持基盤整備等協(xié)議會(huì)(以下この條において「協(xié)議會(huì)」という。)を組織するものとする。 2 協(xié)議會(huì)は、次に掲げる者をもって構(gòu)成する。 一 前項(xiàng)の関係地方公共団體 二 國(guó)の関係行政機(jī)関その他の関係機(jī)関 三 基盤整備事業(yè)等を?qū)g施し、又は実施すると見込まれる者 3 第一項(xiàng)の規(guī)定により協(xié)議會(huì)を組織する関係地方公共団體は、必要があると認(rèn)めるときは、前項(xiàng)各號(hào)に掲げる者のほか、協(xié)議會(huì)に、次に掲げる者を構(gòu)成員として加えることができる。 一 當(dāng)該関係地方公共団體が作成しようとする基盤整備等計(jì)畫又は認(rèn)定基盤整備等計(jì)畫及びその実施に関し密接な関係を有する者 二 前號(hào)に掲げる者のほか、當(dāng)該関係地方公共団體が必要と認(rèn)める者 4 関係地方公共団體は、前項(xiàng)の規(guī)定により協(xié)議會(huì)の構(gòu)成員を加えるに當(dāng)たっては、協(xié)議會(huì)の構(gòu)成員の構(gòu)成が、當(dāng)該関係地方公共団體が作成しようとする基盤整備等計(jì)畫又は認(rèn)定基盤整備等計(jì)畫及びその実施に関する多様な意見が適切に反映されるものとなるよう配慮しなければならない。 5 次に掲げる者であって協(xié)議會(huì)の構(gòu)成員でないものは、第一項(xiàng)の規(guī)定により協(xié)議會(huì)を組織する関係地方公共団體に対して、自己を協(xié)議會(huì)の構(gòu)成員として加えるよう申し出ることができる。 一 基盤整備事業(yè)等を?qū)g施し、又は実施しようとする者 二 前號(hào)に掲げる者のほか、當(dāng)該関係地方公共団體が作成しようとする基盤整備等計(jì)畫又は認(rèn)定基盤整備等計(jì)畫及びその実施に関し密接な関係を有する者 6 前項(xiàng)の規(guī)定による申出を受けた関係地方公共団體は、正當(dāng)な理由がある場(chǎng)合を除き、當(dāng)該申出に応じなければならない。 7 第一項(xiàng)の協(xié)議を行うための會(huì)議において協(xié)議が調(diào)った事項(xiàng)については、協(xié)議會(huì)の構(gòu)成員は、その協(xié)議の結(jié)果を尊重しなければならない。 8 前各項(xiàng)に定めるもののほか、協(xié)議會(huì)の運(yùn)営に関し必要な事項(xiàng)は、協(xié)議會(huì)が定める。 第三節(jié) 認(rèn)定基盤整備等計(jì)畫に係る特別の措置 (開発許可の特例) 第十六條 関係地方公共団體は、基盤整備等計(jì)畫に基盤整備事業(yè)に関する事項(xiàng)として都市計(jì)畫法(昭和四十三年法律第百號(hào))第四條第十二項(xiàng)に規(guī)定する開発行為(同法第二十九條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げるものを除き、同法第三十二條第一項(xiàng)の同意又は同條第二項(xiàng)の規(guī)定による?yún)f(xié)議を要する場(chǎng)合にあっては、當(dāng)該同意が得られ、又は當(dāng)該協(xié)議が行われているものに限る。)に関する事項(xiàng)を記載しようとするときは、國(guó)土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、同法第二十九條第一項(xiàng)の許可の権限を有する者に協(xié)議し、その同意を得ることができる。 2 前項(xiàng)の規(guī)定による同意を得た事項(xiàng)が記載された基盤整備等計(jì)畫につき第八條第十二項(xiàng)の規(guī)定による公示があったときは、當(dāng)該公示の日に當(dāng)該事項(xiàng)に係る事業(yè)の実施主體に対する都市計(jì)畫法第二十九條第一項(xiàng)の許可があったものとみなす。 (土地區(qū)畫整理事業(yè)の認(rèn)可の特例) 第十七條 関係地方公共団體は、基盤整備等計(jì)畫に基盤整備事業(yè)に関する事項(xiàng)として土地區(qū)畫整理法(昭和二十九年法律第百十九號(hào))による土地區(qū)畫整理事業(yè)(同法第五十五條第一項(xiàng)から第六項(xiàng)までに規(guī)定する手続を行ったものに限る。)に関する事項(xiàng)を記載しようとするときは、國(guó)土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、同法第五十二條第一項(xiàng)の認(rèn)可の権限を有する者に協(xié)議し、その同意を得ることができる。 2 前項(xiàng)の規(guī)定による同意を得た事項(xiàng)が記載された基盤整備等計(jì)畫につき第八條第十二項(xiàng)の規(guī)定による公示があったときは、當(dāng)該公示の日に當(dāng)該事項(xiàng)に係る事業(yè)の実施主體に対する土地區(qū)畫整理法第五十二條第一項(xiàng)の認(rèn)可があったものとみなす。 (市街地再開発事業(yè)の認(rèn)可の特例) 第十八條 関係地方公共団體は、基盤整備等計(jì)畫に基盤整備事業(yè)に関する事項(xiàng)として都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八號(hào))による第一種市街地再開発事業(yè)(同法第五十三條第一項(xiàng)及び同條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する同法第十六條第二項(xiàng)から第五項(xiàng)までに規(guī)定する手続を行ったもの並びに同法第五十三條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する同法第七條の十二の規(guī)定による?yún)f(xié)議を要する場(chǎng)合にあっては、當(dāng)該協(xié)議を行ったものに限る。)に関する事項(xiàng)を記載しようとするときは、國(guó)土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、同法第五十一條第一項(xiàng)の認(rèn)可の権限を有する者に協(xié)議し、その同意を得ることができる。 2 前項(xiàng)の規(guī)定による同意を得た事項(xiàng)が記載された基盤整備等計(jì)畫につき第八條第十二項(xiàng)の規(guī)定による公示があったときは、當(dāng)該公示の日に當(dāng)該事項(xiàng)に係る事業(yè)の実施主體に対する都市再開発法第五十一條第一項(xiàng)の認(rèn)可があったものとみなす。 (道路の占用の許可基準(zhǔn)の特例) 第十九條 基盤整備等地區(qū)內(nèi)の道路の道路管理者は、道路法第三十三條第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、認(rèn)定基盤整備等計(jì)畫に記載された第八條第三項(xiàng)に規(guī)定する事項(xiàng)に係る施設(shè)等のための道路の占用(同法第三十二條第二項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する道路の占用をいい、同法第三十三條第二項(xiàng)に規(guī)定するものを除く。)で次に掲げる要件のいずれにも該當(dāng)するものについて、同法第三十二條第一項(xiàng)又は第三項(xiàng)の許可を與えることができる。 一 道路管理者が施設(shè)等の種類ごとに指定した道路の區(qū)域內(nèi)に設(shè)けられる施設(shè)等(當(dāng)該指定に係る種類のものに限る。)のためのものであること。 二 道路法第三十三條第一項(xiàng)の政令で定める基準(zhǔn)に適合するものであること。 三 前二號(hào)に掲げるもののほか、安全かつ円滑な交通を確保するために必要なものとして政令で定める基準(zhǔn)に適合するものであること。 2 道路管理者は、前項(xiàng)第一號(hào)の道路の區(qū)域(以下この條において「特例道路占用區(qū)域」という。)を指定しようとするときは、あらかじめ當(dāng)該特例道路占用區(qū)域を管轄する警察署長(zhǎng)に協(xié)議しなければならない。 3 道路管理者は、特例道路占用區(qū)域を指定するときは、その旨並びに指定の區(qū)域及び施設(shè)等の種類を公示しなければならない。 4 前二項(xiàng)の規(guī)定は、特例道路占用區(qū)域の指定の変更又は解除について準(zhǔn)用する。 5 第一項(xiàng)の許可に係る道路法第八十七條第一項(xiàng)の規(guī)定の適用については、同項(xiàng)中「円滑な交通を確保する」とあるのは、「円滑な交通を確保し、又は道路交通環(huán)境の維持及び向上を図る」とする。 (都市再生特別措置法の適用) 第二十條 認(rèn)定基盤整備等計(jì)畫(第八條第二項(xiàng)第二號(hào)に掲げる事項(xiàng)について記載された部分に限る。)については、都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二號(hào))第十九條の十三第一項(xiàng)に規(guī)定する都市再生安全確保計(jì)畫とみなして、同法第十九條の十五から第十九條の十八までの規(guī)定を適用する。この場(chǎng)合において、同法第十九條の十五第一項(xiàng)中「協(xié)議會(huì)は、都市再生安全確保計(jì)畫に第十九條の十三第二項(xiàng)第二號(hào)又は第四號(hào)」とあるのは「首都直下地震対策特別措置法(平成二十五年法律第八十八號(hào))第八條第一項(xiàng)に規(guī)定する関係地方公共団體(以下「関係地方公共団體」という。)は、同項(xiàng)に規(guī)定する基盤整備等計(jì)畫(以下「基盤整備等計(jì)畫」という。)に同條第二項(xiàng)第二號(hào)ロ又はニ」と、同條第三項(xiàng)中「協(xié)議會(huì)は、都市再生安全確保計(jì)畫に第十九條の十三第二項(xiàng)第二號(hào)又は第四號(hào)」とあるのは「関係地方公共団體は、基盤整備等計(jì)畫に首都直下地震対策特別措置法第八條第二項(xiàng)第二號(hào)ロ又はニ」と、同條第四項(xiàng)中「都市再生安全確保計(jì)畫が第十九條の十三第五項(xiàng)の規(guī)定により公表されたときは、當(dāng)該公表の日」とあるのは「基盤整備等計(jì)畫につき首都直下地震対策特別措置法第八條第十二項(xiàng)の規(guī)定による公示があったときは、當(dāng)該公示の日」と、同法第十九條の十六第一項(xiàng)中「協(xié)議會(huì)は、都市再生安全確保計(jì)畫に第十九條の十三第二項(xiàng)第二號(hào)又は第四號(hào)」とあるのは「関係地方公共団體は、基盤整備等計(jì)畫に首都直下地震対策特別措置法第八條第二項(xiàng)第二號(hào)ロ又はニ」と、同條第三項(xiàng)中「都市再生安全確保計(jì)畫が第十九條の十三第五項(xiàng)の規(guī)定により公表されたときは、當(dāng)該公表の日」とあるのは「基盤整備等計(jì)畫につき首都直下地震対策特別措置法第八條第十二項(xiàng)の規(guī)定による公示があったときは、當(dāng)該公示の日」と、同法第十九條の十七第一項(xiàng)中「都市再生安全確保計(jì)畫に記載された第十九條の十三第二項(xiàng)第二號(hào)又は第四號(hào)」とあるのは「基盤整備等計(jì)畫に記載された首都直下地震対策特別措置法第八條第二項(xiàng)第二號(hào)ロ又はニ」と、「都市再生安全確保施設(shè)」とあるのは「首都直下地震対策特別措置法第七條第一項(xiàng)に規(guī)定する安全確保施設(shè)(以下「安全確保施設(shè)」という。)」と、同條第二項(xiàng)中「協(xié)議會(huì)は、都市再生安全確保計(jì)畫に第十九條の十三第二項(xiàng)第二號(hào)又は第四號(hào)」とあるのは「関係地方公共団體は、基盤整備等計(jì)畫に首都直下地震対策特別措置法第八條第二項(xiàng)第二號(hào)ロ又はニ」と、「都市再生安全確保施設(shè)」とあるのは「安全確保施設(shè)」と、同條第三項(xiàng)中「都市再生安全確保計(jì)畫が第十九條の十三第五項(xiàng)の規(guī)定により公表されたときは、當(dāng)該公表の日」とあるのは「基盤整備等計(jì)畫につき首都直下地震対策特別措置法第八條第十二項(xiàng)の規(guī)定による公示があったときは、當(dāng)該公示の日」と、同法第十九條の十八第一項(xiàng)中「協(xié)議會(huì)は、都市再生安全確保計(jì)畫に第十九條の十三第二項(xiàng)第二號(hào)」とあるのは「関係地方公共団體は、基盤整備等計(jì)畫に首都直下地震対策特別措置法第八條第二項(xiàng)第二號(hào)ロ」と、「都市再生安全確保施設(shè)」とあるのは「安全確保施設(shè)」と、同條第二項(xiàng)中「都市再生安全確保計(jì)畫が第十九條の十三第五項(xiàng)の規(guī)定により公表された日」とあるのは「基盤整備等計(jì)畫の認(rèn)定につき首都直下地震対策特別措置法第八條第十二項(xiàng)の規(guī)定による公示があった日」と、「當(dāng)該都市再生安全確保計(jì)畫」とあるのは「當(dāng)該認(rèn)定を受けた基盤整備等計(jì)畫」とする。 第五章 地方緊急対策実施計(jì)畫の作成等 (地方緊急対策実施計(jì)畫) 第二十一條 第三條第一項(xiàng)の規(guī)定による緊急対策區(qū)域の指定があったときは、その全部又は一部の區(qū)域が緊急対策區(qū)域である都県(以下「関係都県」という。)の知事(以下「関係都県知事」という。)は、緊急対策推進(jìn)基本計(jì)畫を基本として、當(dāng)該緊急対策區(qū)域において実施すべき緊急対策に関する計(jì)畫(以下「地方緊急対策実施計(jì)畫」という。)を作成することができる。 2 地方緊急対策実施計(jì)畫には、次に掲げる事項(xiàng)を定めるものとする。 一 地方緊急対策実施計(jì)畫の區(qū)域 二 地方緊急対策実施計(jì)畫の目標(biāo) 三 地方緊急対策実施計(jì)畫の期間 3 地方緊急対策実施計(jì)畫には、前項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)のほか、次に掲げる事項(xiàng)のうち必要なものを定めるものとする。 一 次に掲げる施設(shè)等の整備等であって、當(dāng)該緊急対策區(qū)域において首都直下地震に係る地震防災(zāi)上緊急に実施する必要があるものに関する事項(xiàng) イ 高層建築物、地下街、駅その他不特定かつ多數(shù)の者が利用する施設(shè)又は當(dāng)該施設(shè)內(nèi)におけるエレベーター等の設(shè)備のうち、地震防災(zāi)上その利用者の安全の確保を要するもの ロ 工場(chǎng)、事業(yè)場(chǎng)等の施設(shè)が集積している地域における工場(chǎng)その他の施設(shè)又は石油コンビナート等災(zāi)害防止法(昭和五十年法律第八十四號(hào))第二條第二號(hào)に規(guī)定する石油コンビナート等特別防災(zāi)區(qū)域における石油、高圧ガス等の貯蔵所、製造所その他の施設(shè)のうち、地震防災(zāi)上改築又は補(bǔ)強(qiáng)を要するもの ハ イ及びロに掲げるもののほか、首都直下地震に係る地震防災(zāi)上緊急に整備すべき施設(shè)等 二 首都直下地震に係る被害の発生を防止し、又は軽減するための住宅その他の建築物等に係る地震防災(zāi)対策に関し次に掲げる事項(xiàng) イ 住宅その他の建築物の耐震診斷(地震に対する安全性を評(píng)価することをいう。)の促進(jìn)その他建築物の耐震化(地震に対する安全性の向上を目的として、増築、改築、修繕、模様替若しくは一部の除卻又は敷地の整備をすることをいう。)に関する事項(xiàng) ロ 住宅その他の建築物の不燃化、延焼の防止その他の火災(zāi)の発生の防止及び火災(zāi)による被害の軽減に関する事項(xiàng) ハ 延焼の防止、避難路の確保等のための街區(qū)の整備に関する事項(xiàng) ニ 住居內(nèi)における安全の確保に関する事項(xiàng) ホ 土砂災(zāi)害及び地盤の液狀化の防止に関する事項(xiàng) 三 次に掲げる事項(xiàng)のうち、當(dāng)該緊急対策區(qū)域において首都直下地震に係る災(zāi)害応急対策及び災(zāi)害復(fù)舊の円滑かつ的確な実施に必要なもの イ 被災(zāi)者の救難及び救助の実施に関する事項(xiàng) ロ 地震災(zāi)害が発生した時(shí)(以下「地震災(zāi)害時(shí)」という。)における醫(yī)療の提供に関する事項(xiàng) ハ 地震災(zāi)害時(shí)における滯在者等に対する支援に関する事項(xiàng) ニ 地震災(zāi)害時(shí)における電気、ガス、水道等の供給體制の確保に関する事項(xiàng) ホ 災(zāi)害応急対策及び災(zāi)害復(fù)舊に必要な物資の流通に関する事項(xiàng) ヘ 地震災(zāi)害時(shí)における通信手段の確保に関する事項(xiàng) ト ボランティアによる防災(zāi)活動(dòng)の環(huán)境の整備に関する事項(xiàng) チ 海外からの防災(zāi)に関する支援の円滑な受入れに関する事項(xiàng) リ 応急仮設(shè)住宅の建設(shè)に係る用地の確保に関する事項(xiàng) ヌ 災(zāi)害廃棄物の一時(shí)的な保管場(chǎng)所の確保に関する事項(xiàng) 四 住民等の協(xié)働による防災(zāi)対策の推進(jìn)に関する事項(xiàng) 五 首都直下地震に係る防災(zāi)訓(xùn)練に関する事項(xiàng) 六 地震防災(zāi)に関する技術(shù)の研究開発に関する事項(xiàng) 七 前各號(hào)に掲げる事項(xiàng)に係る事業(yè)又は事務(wù)(以下「事業(yè)等」という。)と一體となってその効果を増大させるために必要な事業(yè)等その他の首都直下地震に係る地震防災(zāi)対策の推進(jìn)のため前各號(hào)に掲げる事項(xiàng)に係る事業(yè)等に関連して地域の特性に即して自主的かつ主體的に実施する事業(yè)等に関する事項(xiàng) 八 前各號(hào)に掲げるもののほか、緊急対策の推進(jìn)に関し必要な事項(xiàng)で內(nèi)閣府令で定めるもの 4 前項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)には、関係都県が実施する事業(yè)等に係るものを記載するほか、必要に応じ、當(dāng)該関係都県以外の者が実施する事業(yè)等に係るものを記載することができる。 5 関係都県知事は、地方緊急対策実施計(jì)畫に當(dāng)該関係都県以外の者が実施する事業(yè)等に係る事項(xiàng)を記載しようとするときは、當(dāng)該事項(xiàng)について、あらかじめ、その者の同意を得なければならない。 6 関係都県知事は、地方緊急対策実施計(jì)畫を作成しようとするときは、あらかじめ、その全部又は一部の區(qū)域が當(dāng)該地方緊急対策実施計(jì)畫に係る緊急対策區(qū)域である市町村の長(zhǎng)の意見を聴かなければならない。 7 関係都県知事は、地方緊急対策実施計(jì)畫を作成したときは、遅滯なく、これを公表しなければならない。 8 前三項(xiàng)の規(guī)定は、地方緊急対策実施計(jì)畫の変更(內(nèi)閣府令で定める軽微な変更を除く。)について準(zhǔn)用する。 (関係都県への援助) 第二十二條 國(guó)は、関係都県に対し、地方緊急対策実施計(jì)畫の円滑かつ確実な実施に関し必要な情報(bào)の提供、助言その他の援助を行うように努めなければならない。 (住民防災(zāi)組織の認(rèn)定等) 第二十三條 関係都県知事は、その區(qū)域內(nèi)における住民の隣保協(xié)同の精神に基づく自発的な防災(zāi)組織のうち、緊急対策區(qū)域內(nèi)において首都直下地震による被害の軽減を図る上で効果的な活動(dòng)を行うと認(rèn)められるものを、住民防災(zāi)組織として認(rèn)定することができる。 2 國(guó)及び特定地方公共団體(関係都県又はその全部若しくは一部の區(qū)域が緊急対策區(qū)域である市町村(特別區(qū)を含む。以下「関係市町村」という。)をいう。以下同じ。)は、前項(xiàng)の認(rèn)定を受けた住民防災(zāi)組織に対し、緊急対策區(qū)域內(nèi)における首都直下地震による被害の軽減を図るための活動(dòng)に関し、情報(bào)の提供、助言その他必要な援助を行うものとする。 第六章 特定緊急対策事業(yè)推進(jìn)計(jì)畫に係る特別の措置 第一節(jié) 特定緊急対策事業(yè)推進(jìn)計(jì)畫の認(rèn)定等 (特定緊急対策事業(yè)推進(jìn)計(jì)畫の認(rèn)定) 第二十四條 特定地方公共団體は、単獨(dú)で又は共同して、當(dāng)該特定地方公共団體に係る緊急対策區(qū)域內(nèi)の區(qū)域について、內(nèi)閣府令で定めるところにより、特定緊急対策事業(yè)(次節(jié)の規(guī)定による特別の措置の適用を受ける事業(yè)をいう。以下同じ。)の実施又はその実施の促進(jìn)による首都直下地震に係る地震防災(zāi)対策の円滑かつ迅速な推進(jìn)を図るための計(jì)畫(以下「特定緊急対策事業(yè)推進(jìn)計(jì)畫」という。)を作成し、內(nèi)閣総理大臣の認(rèn)定を申請(qǐng)することができる。 2 特定緊急対策事業(yè)推進(jìn)計(jì)畫には、次に掲げる事項(xiàng)を定めるものとする。 一 特定緊急対策事業(yè)推進(jìn)計(jì)畫の區(qū)域 二 特定緊急対策事業(yè)推進(jìn)計(jì)畫の目標(biāo) 三 前號(hào)の目標(biāo)を達(dá)成するために推進(jìn)しようとする取組の內(nèi)容 四 第二號(hào)の目標(biāo)を達(dá)成するために実施し又はその実施を促進(jìn)しようとする特定緊急対策事業(yè)の內(nèi)容及び実施主體に関する事項(xiàng) 五 前號(hào)に規(guī)定する特定緊急対策事業(yè)ごとの次節(jié)の規(guī)定による特別の措置の內(nèi)容 六 前各號(hào)に掲げるもののほか、第四號(hào)に規(guī)定する特定緊急対策事業(yè)に関する事項(xiàng)その他特定緊急対策事業(yè)の実施等による地震防災(zāi)対策の円滑かつ迅速な推進(jìn)に関し必要な事項(xiàng) 3 特定地方公共団體は、特定緊急対策事業(yè)推進(jìn)計(jì)畫を作成しようとするときは、関係地方公共団體及び前項(xiàng)第四號(hào)に規(guī)定する実施主體(以下この章において単に「実施主體」という。)の意見を聴かなければならない。 4 次に掲げる者は、特定地方公共団體に対して、第一項(xiàng)の規(guī)定による申請(qǐng)(以下この節(jié)において単に「申請(qǐng)」という。)をすることについての提案をすることができる。 一 當(dāng)該提案に係る?yún)^(qū)域において特定緊急対策事業(yè)を?qū)g施しようとする者 二 前號(hào)に掲げる者のほか、當(dāng)該提案に係る?yún)^(qū)域における特定緊急対策事業(yè)の実施に関し密接な関係を有する者 5 前項(xiàng)の提案を受けた特定地方公共団體は、當(dāng)該提案に基づき申請(qǐng)をするか否かについて、遅滯なく、當(dāng)該提案をした者に通知しなければならない。この場(chǎng)合において、申請(qǐng)をしないこととするときは、その理由を明らかにしなければならない。 6 特定地方公共団體は、特定緊急対策事業(yè)推進(jìn)計(jì)畫を作成しようとする場(chǎng)合において、第三十一條第一項(xiàng)の地震防災(zāi)対策推進(jìn)協(xié)議會(huì)が組織されているときは、當(dāng)該特定緊急対策事業(yè)推進(jìn)計(jì)畫に定める事項(xiàng)について當(dāng)該地震防災(zāi)対策推進(jìn)協(xié)議會(huì)における?yún)f(xié)議をしなければならない。 7 申請(qǐng)には、次に掲げる事項(xiàng)を記載した書面を添付しなければならない。 一 第三項(xiàng)の規(guī)定により聴いた関係地方公共団體及び実施主體の意見の概要 二 第四項(xiàng)の提案を踏まえた申請(qǐng)をする場(chǎng)合にあっては、當(dāng)該提案の概要 三 前項(xiàng)の規(guī)定による?yún)f(xié)議をした場(chǎng)合にあっては、當(dāng)該協(xié)議の概要 8 內(nèi)閣総理大臣は、申請(qǐng)があった特定緊急対策事業(yè)推進(jìn)計(jì)畫が次に掲げる基準(zhǔn)に適合すると認(rèn)めるときは、その認(rèn)定をするものとする。 一 緊急対策推進(jìn)基本計(jì)畫に適合するものであること。 二 當(dāng)該特定緊急対策事業(yè)推進(jìn)計(jì)畫の実施が當(dāng)該特定緊急対策事業(yè)推進(jìn)計(jì)畫の區(qū)域における首都直下地震に係る地震防災(zāi)対策の円滑かつ迅速な推進(jìn)に寄與するものであると認(rèn)められること。 三 円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。 9 內(nèi)閣総理大臣は、前項(xiàng)の認(rèn)定(以下この條、次條及び第二十六條第一項(xiàng)において単に「認(rèn)定」という。)をしようとするときは、特定緊急対策事業(yè)推進(jìn)計(jì)畫に定められた特定緊急対策事業(yè)に関する事項(xiàng)について、當(dāng)該特定緊急対策事業(yè)に係る関係行政機(jī)関の長(zhǎng)(當(dāng)該行政機(jī)関が合議制の機(jī)関である場(chǎng)合にあっては、當(dāng)該行政機(jī)関)(以下この章において単に「関係行政機(jī)関の長(zhǎng)」という。)の同意を得なければならない。 10 內(nèi)閣総理大臣は、認(rèn)定をしたときは、遅滯なく、その旨を公示しなければならない。 (認(rèn)定に関する処理期間) 第二十五條 內(nèi)閣総理大臣は、申請(qǐng)を受理した日から三月以內(nèi)において速やかに、認(rèn)定に関する処分を行わなければならない。 2 関係行政機(jī)関の長(zhǎng)は、內(nèi)閣総理大臣が前項(xiàng)の処理期間中に認(rèn)定に関する処分を行うことができるよう、速やかに、前條第九項(xiàng)の同意について同意又は不同意の旨を通知しなければならない。 (認(rèn)定推進(jìn)計(jì)畫の変更) 第二十六條 認(rèn)定を受けた特定地方公共団體は、認(rèn)定を受けた特定緊急対策事業(yè)推進(jìn)計(jì)畫(以下「認(rèn)定推進(jìn)計(jì)畫」という。)の変更(內(nèi)閣府令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、內(nèi)閣総理大臣の認(rèn)定を受けなければならない。 2 第二十四條第三項(xiàng)から第十項(xiàng)まで及び前條の規(guī)定は、前項(xiàng)の認(rèn)定推進(jìn)計(jì)畫の変更について準(zhǔn)用する。 (報(bào)告の徴収) 第二十七條 內(nèi)閣総理大臣は、第二十四條第八項(xiàng)の認(rèn)定(前條第一項(xiàng)の変更の認(rèn)定を含む。以下この章において単に「認(rèn)定」という。)を受けた特定地方公共団體(以下「認(rèn)定地方公共団體」という。)に対し、認(rèn)定推進(jìn)計(jì)畫(認(rèn)定推進(jìn)計(jì)畫の変更があったときは、その変更後のもの。以下同じ。)の実施の狀況について報(bào)告を求めることができる。 2 関係行政機(jī)関の長(zhǎng)は、認(rèn)定地方公共団體に対し、認(rèn)定推進(jìn)計(jì)畫に定められた特定緊急対策事業(yè)の実施の狀況について報(bào)告を求めることができる。 (措置の要求) 第二十八條 內(nèi)閣総理大臣は、認(rèn)定推進(jìn)計(jì)畫の適正な実施のため必要があると認(rèn)めるときは、認(rèn)定地方公共団體に対し、當(dāng)該認(rèn)定推進(jìn)計(jì)畫の実施に関し必要な措置を講ずることを求めることができる。 2 関係行政機(jī)関の長(zhǎng)は、認(rèn)定推進(jìn)計(jì)畫に定められた特定緊急対策事業(yè)の適正な実施のため必要があると認(rèn)めるときは、認(rèn)定地方公共団體に対し、當(dāng)該特定緊急対策事業(yè)の実施に関し必要な措置を講ずることを求めることができる。 (認(rèn)定の取消し) 第二十九條 內(nèi)閣総理大臣は、認(rèn)定推進(jìn)計(jì)畫が第二十四條第八項(xiàng)各號(hào)のいずれかに適合しなくなったと認(rèn)めるときは、その認(rèn)定を取り消すことができる。この場(chǎng)合において、內(nèi)閣総理大臣は、あらかじめ関係行政機(jī)関の長(zhǎng)にその旨を通知しなければならない。 2 関係行政機(jī)関の長(zhǎng)は、內(nèi)閣総理大臣に対し、前項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)定の取消しに関し必要と認(rèn)める意見を申し出ることができる。 3 第二十四條第十項(xiàng)の規(guī)定は、第一項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)定推進(jìn)計(jì)畫の認(rèn)定の取消しについて準(zhǔn)用する。 (認(rèn)定地方公共団體への援助等) 第三十條 內(nèi)閣総理大臣及び関係行政機(jī)関の長(zhǎng)は、認(rèn)定地方公共団體に対し、認(rèn)定推進(jìn)計(jì)畫の円滑かつ確実な実施に関し必要な情報(bào)の提供、助言その他の援助を行うように努めなければならない。 2 関係行政機(jī)関の長(zhǎng)及び関係地方公共団體の長(zhǎng)その他の執(zhí)行機(jī)関は、認(rèn)定推進(jìn)計(jì)畫に係る特定緊急対策事業(yè)の実施に関し、法令の規(guī)定による許可その他の処分を求められたときは、當(dāng)該特定緊急対策事業(yè)が円滑かつ迅速に実施されるよう、適切な配慮をするものとする。 3 前二項(xiàng)に定めるもののほか、內(nèi)閣総理大臣、関係行政機(jī)関の長(zhǎng)、認(rèn)定地方公共団體、関係地方公共団體及び実施主體は、認(rèn)定推進(jìn)計(jì)畫の円滑かつ確実な実施が促進(jìn)されるよう、相互に連攜を図りながら協(xié)力しなければならない。 (地震防災(zāi)対策推進(jìn)協(xié)議會(huì)) 第三十一條 特定地方公共団體は、第二十四條第一項(xiàng)の規(guī)定により作成しようとする特定緊急対策事業(yè)推進(jìn)計(jì)畫並びに認(rèn)定推進(jìn)計(jì)畫及びその実施に関し必要な事項(xiàng)について協(xié)議するため、地震防災(zāi)対策推進(jìn)協(xié)議會(huì)(以下この條において「地域協(xié)議會(huì)」という。)を組織することができる。 2 地域協(xié)議會(huì)は、次に掲げる者をもって構(gòu)成する。 一 前項(xiàng)の特定地方公共団體 二 特定緊急対策事業(yè)を?qū)g施し、又は実施すると見込まれる者 3 第一項(xiàng)の規(guī)定により地域協(xié)議會(huì)を組織する特定地方公共団體は、必要があると認(rèn)めるときは、前項(xiàng)各號(hào)に掲げる者のほか、地域協(xié)議會(huì)に、次に掲げる者を構(gòu)成員として加えることができる。 一 當(dāng)該特定地方公共団體が作成しようとする特定緊急対策事業(yè)推進(jìn)計(jì)畫又は認(rèn)定推進(jìn)計(jì)畫及びその実施に関し密接な関係を有する者 二 前號(hào)に掲げる者のほか、當(dāng)該特定地方公共団體が必要と認(rèn)める者 4 特定地方公共団體は、前項(xiàng)の規(guī)定により地域協(xié)議會(huì)の構(gòu)成員を加えるに當(dāng)たっては、地域協(xié)議會(huì)の構(gòu)成員の構(gòu)成が、當(dāng)該特定地方公共団體が作成しようとする特定緊急対策事業(yè)推進(jìn)計(jì)畫又は認(rèn)定推進(jìn)計(jì)畫及びその実施に関する多様な意見が適切に反映されるものとなるよう配慮しなければならない。 5 次に掲げる者は、地域協(xié)議會(huì)が組織されていない場(chǎng)合にあっては、特定地方公共団體に対して、地域協(xié)議會(huì)を組織するよう要請(qǐng)することができる。 一 特定緊急対策事業(yè)を?qū)g施し、又は実施しようとする者 二 前號(hào)に掲げる者のほか、當(dāng)該特定地方公共団體が作成しようとする特定緊急対策事業(yè)推進(jìn)計(jì)畫又は認(rèn)定推進(jìn)計(jì)畫及びその実施に関し密接な関係を有する者 6 前項(xiàng)の規(guī)定による要請(qǐng)を受けた特定地方公共団體は、正當(dāng)な理由がある場(chǎng)合を除き、當(dāng)該要請(qǐng)に応じなければならない。 7 特定地方公共団體は、第一項(xiàng)の規(guī)定により地域協(xié)議會(huì)を組織したときは、遅滯なく、內(nèi)閣府令で定めるところにより、その旨を公表しなければならない。 8 第五項(xiàng)各號(hào)に掲げる者であって地域協(xié)議會(huì)の構(gòu)成員でないものは、第一項(xiàng)の規(guī)定により地域協(xié)議會(huì)を組織する特定地方公共団體に対して、自己を地域協(xié)議會(huì)の構(gòu)成員として加えるよう申し出ることができる。 9 前項(xiàng)の規(guī)定による申出を受けた特定地方公共団體は、正當(dāng)な理由がある場(chǎng)合を除き、當(dāng)該申出に応じなければならない。 10 第一項(xiàng)の協(xié)議を行うための會(huì)議において協(xié)議が調(diào)った事項(xiàng)については、地域協(xié)議會(huì)の構(gòu)成員は、その協(xié)議の結(jié)果を尊重しなければならない。 11 前各項(xiàng)に定めるもののほか、地域協(xié)議會(huì)の運(yùn)営に関し必要な事項(xiàng)は、地域協(xié)議會(huì)が定める。 第二節(jié) 認(rèn)定推進(jìn)計(jì)畫に基づく事業(yè)に対する特別の措置 (建築基準(zhǔn)法の特例) 第三十二條 特定地方公共団體が、第二十四條第二項(xiàng)第四號(hào)に規(guī)定する特定緊急対策事業(yè)として、緊急防災(zāi)建築物整備事業(yè)(特定緊急対策事業(yè)推進(jìn)計(jì)畫の區(qū)域內(nèi)において避難施設(shè)その他の地震防災(zāi)対策の円滑かつ迅速な推進(jìn)のために必要な建築物の整備を促進(jìn)する事業(yè)をいう。次項(xiàng)において同じ。)を定めた特定緊急対策事業(yè)推進(jìn)計(jì)畫について、內(nèi)閣総理大臣の認(rèn)定を申請(qǐng)し、その認(rèn)定を受けたときは、當(dāng)該認(rèn)定の日以後は、當(dāng)該特定緊急対策事業(yè)推進(jìn)計(jì)畫に定められた建築物に対する建築基準(zhǔn)法(昭和二十五年法律第二百一號(hào))第四十八條第一項(xiàng)から第十三項(xiàng)まで(これらの規(guī)定を同法第八十七條第二項(xiàng)又は第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定の適用については、同法第四十八條第一項(xiàng)ただし書中「特定行政庁が」とあるのは「特定行政庁が、首都直下地震対策特別措置法(平成二十五年法律第八十八號(hào))第三十二條第一項(xiàng)の認(rèn)定を受けた同項(xiàng)に規(guī)定する特定緊急対策事業(yè)推進(jìn)計(jì)畫に定められた同條第二項(xiàng)に規(guī)定する基本方針(以下この條において「認(rèn)定計(jì)畫基本方針」という。)に適合すると認(rèn)めて許可した場(chǎng)合その他」と、同項(xiàng)から同條第十一項(xiàng)まで及び同條第十三項(xiàng)の規(guī)定のただし書の規(guī)定中「認(rèn)め、」とあるのは「認(rèn)めて許可した場(chǎng)合、」と、同條第二項(xiàng)から第十三項(xiàng)までの規(guī)定のただし書の規(guī)定中「特定行政庁が」とあるのは「特定行政庁が、認(rèn)定計(jì)畫基本方針に適合すると認(rèn)めて許可した場(chǎng)合その他」とする。 2 前項(xiàng)の特定緊急対策事業(yè)推進(jìn)計(jì)畫には、第二十四條第二項(xiàng)第六號(hào)に掲げる事項(xiàng)として、當(dāng)該特定緊急対策事業(yè)推進(jìn)計(jì)畫において定められた緊急防災(zāi)建築物整備事業(yè)に係る建築物の整備に関する基本方針を定めるものとする。この場(chǎng)合において、當(dāng)該基本方針は、當(dāng)該特定緊急対策事業(yè)推進(jìn)計(jì)畫の區(qū)域內(nèi)の用途地域(建築基準(zhǔn)法第四十八條第十四項(xiàng)に規(guī)定する用途地域をいう。)の指定の目的に反することのないよう定めなければならない。 第三十三條 特定地方公共団體が、第二十四條第二項(xiàng)第四號(hào)に規(guī)定する特定緊急対策事業(yè)として、特別用途地區(qū)緊急防災(zāi)建築物整備事業(yè)(建築基準(zhǔn)法第四十九條第二項(xiàng)の規(guī)定に基づく條例で同法第四十八條第一項(xiàng)から第十三項(xiàng)までの規(guī)定による制限を緩和することにより、特定緊急対策事業(yè)推進(jìn)計(jì)畫の區(qū)域內(nèi)の特別用途地區(qū)(都市計(jì)畫法第八條第一項(xiàng)第二號(hào)に掲げる特別用途地區(qū)をいう。次項(xiàng)において同じ。)內(nèi)において、避難施設(shè)その他の地震防災(zāi)対策の円滑かつ迅速な推進(jìn)のために必要な建築物の整備を促進(jìn)する事業(yè)をいう。次項(xiàng)において同じ。)を定めた特定緊急対策事業(yè)推進(jìn)計(jì)畫について、內(nèi)閣総理大臣の認(rèn)定を申請(qǐng)し、その認(rèn)定を受けたときは、當(dāng)該認(rèn)定の日以後は、當(dāng)該認(rèn)定を受けた特定地方公共団體については、當(dāng)該認(rèn)定を建築基準(zhǔn)法第四十九條第二項(xiàng)の承認(rèn)とみなして、同項(xiàng)の規(guī)定を適用する。 2 前項(xiàng)の特定緊急対策事業(yè)推進(jìn)計(jì)畫には、第二十四條第二項(xiàng)第六號(hào)に掲げる事項(xiàng)として、當(dāng)該特別用途地區(qū)緊急防災(zāi)建築物整備事業(yè)に係る特別用途地區(qū)について建築基準(zhǔn)法第四十九條第二項(xiàng)の規(guī)定に基づく條例で定めようとする同法第四十八條第一項(xiàng)から第十三項(xiàng)までの規(guī)定による制限の緩和の內(nèi)容を定めるものとする。 (補(bǔ)助金等交付財(cái)産の処分の制限に係る承認(rèn)の手続の特例) 第三十四條 特定地方公共団體が、第二十四條第二項(xiàng)第四號(hào)に規(guī)定する特定緊急対策事業(yè)として、首都直下地震に係る地震防災(zāi)対策の円滑かつ迅速な推進(jìn)に資する事業(yè)の活動(dòng)の基盤を充実するため、補(bǔ)助金等交付財(cái)産(補(bǔ)助金等に係る予算の執(zhí)行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九號(hào))第二十二條に規(guī)定する財(cái)産をいう。)を當(dāng)該補(bǔ)助金等交付財(cái)産に充てられた補(bǔ)助金等(同法第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する補(bǔ)助金等をいう。)の交付の目的以外の目的に使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は擔(dān)保に供することにより行う事業(yè)を定めた特定緊急対策事業(yè)推進(jìn)計(jì)畫について、內(nèi)閣総理大臣の認(rèn)定を申請(qǐng)し、その認(rèn)定を受けたときは、當(dāng)該認(rèn)定を受けたことをもって、同法第二十二條に規(guī)定する各省各庁の長(zhǎng)の承認(rèn)を受けたものとみなす。 第七章 雑則 (地震観測(cè)施設(shè)等の整備) 第三十五條 國(guó)は、首都直下地震に関する観測(cè)及び測(cè)量のための施設(shè)等の整備に努めなければならない。 (関係都県等に対する國(guó)の援助) 第三十六條 第十四條第一項(xiàng)、第二十二條及び第三十條第一項(xiàng)に定めるもののほか、國(guó)は、関係都県及び関係市町村に対し、首都直下地震に係る地震防災(zāi)対策の実施に関し、當(dāng)該地域の実情に応じ、情報(bào)の提供、技術(shù)的な助言その他必要な援助を行うよう努めなければならない。 (首都直下地震に係る総合的な防災(zāi)訓(xùn)練の実施) 第三十七條 緊急対策區(qū)域に係る災(zāi)害対策基本法第二條第三號(hào)に規(guī)定する指定行政機(jī)関の長(zhǎng)(當(dāng)該指定行政機(jī)関が合議制の機(jī)関である場(chǎng)合にあっては、當(dāng)該指定行政機(jī)関)及び関係都県知事は、必要に応じ、當(dāng)該區(qū)域に係る関係市町村の長(zhǎng)その他の者と連攜して、首都直下地震に係る総合的な防災(zāi)訓(xùn)練を行わなければならない。 (広域的な連攜協(xié)力體制の構(gòu)築) 第三十八條 國(guó)及び地方公共団體は、首都直下地震が発生した場(chǎng)合において、災(zāi)害応急対策、災(zāi)害復(fù)舊、災(zāi)害廃棄物の処理その他の関係都県及び関係市町村の業(yè)務(wù)が円滑かつ適切に実施されるよう、関係都県及び関係市町村と関係都県及び関係市町村以外の地方公共団體その他の関係機(jī)関との広域的な連攜協(xié)力體制の構(gòu)築に努めなければならない。 2 國(guó)は、前項(xiàng)の広域的な連攜協(xié)力體制の構(gòu)築が推進(jìn)されるよう、必要な財(cái)政上の措置その他の措置を講ずるよう努めなければならない。 (財(cái)政上の措置等) 第三十九條 國(guó)は、首都直下地震に係る地震防災(zāi)対策の推進(jìn)に関する施策を?qū)g施するため必要な財(cái)政上又は稅制上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。 (権限の委任) 第四十條 この法律に規(guī)定する國(guó)土交通大臣の権限は、政令で定めるところにより、地方支分部局の長(zhǎng)に委任することができる。 (命令への委任) 第四十一條 この法律に定めるもののほか、この法律の実施に関し必要な事項(xiàng)は、命令で定める。 (経過措置) 第四十二條 この法律の規(guī)定に基づき命令又は條例を制定し、又は改廃する場(chǎng)合においては、それぞれ命令又は條例で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判斷される範(fàn)囲內(nèi)において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし、附則第五條の規(guī)定は、公布の日から施行する。 (検討) 第二條 政府は、この法律の施行狀況、最新の科學(xué)的知見等を勘案し、首都直下地震に係る地震防災(zāi)対策の在り方について検討を加え、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 附 則 (平成二九年五月一二日法律第二六號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 二 第一條中都市緑地法第四條、第三十四條、第三十五條及び第三十七條の改正規(guī)定、第二條中都市公園法第三條第二項(xiàng)の改正規(guī)定及び同條の次に一條を加える改正規(guī)定、第四條中生産緑地法第三條に一項(xiàng)を加える改正規(guī)定、同法第八條に一項(xiàng)を加える改正規(guī)定、同法第十條の改正規(guī)定、同條の次に五條を加える改正規(guī)定及び同法第十一條の改正規(guī)定並びに第五條及び第六條の規(guī)定並びに次條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)並びに附則第三條第二項(xiàng)、第六條、第七條、第十條、第十三條、第十四條、第十八條(地域における歴史的風(fēng)致の維持及び向上に関する法律(平成二十年法律第四十號(hào))第三十一條第五項(xiàng)第一號(hào)の改正規(guī)定に限る。)、第十九條、第二十條、第二十二條及び第二十三條(國(guó)家戦略特別區(qū)域法(平成二十五年法律第百七號(hào))第十五條の改正規(guī)定に限る。)の規(guī)定 公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日 (首都直下地震対策特別措置法の一部改正) 第二十二條 首都直下地震対策特別措置法(平成二十五年法律第八十八號(hào))の一部を次のように改正する。 第三十二條第一項(xiàng)中「第十二項(xiàng)まで」を「第十三項(xiàng)まで」に、「同條第十項(xiàng)」を「同條第十一項(xiàng)」に、「同條第十二項(xiàng)」を「同條第十三項(xiàng)」に改め、同條第二項(xiàng)中「第四十八條第十三項(xiàng)」を「第四十八條第十四項(xiàng)」に改める。 第三十三條中「第十二項(xiàng)」を「第十三項(xiàng)」に改める。