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首都地震直接引發(fā)地震專項措施法

時間: 2018-06-15


首都直下地震対策特別措置法 平成二十五年法律第八十八號 首都直下地震対策特別措置法 目次 第一章 総則(第一條―第三條) 第二章 緊急対策推進基本計畫(第四條) 第三章 行政中樞機能の維持に係る緊急対策実施計畫等(第五條?第六條) 第四章 首都中樞機能維持基盤整備等地區(qū)における特別の措置 第一節(jié) 首都中樞機能維持基盤整備等地區(qū)の指定等(第七條) 第二節(jié) 首都中樞機能維持基盤整備等計畫の認定等(第八條―第十五條) 第三節(jié) 認定基盤整備等計畫に係る特別の措置(第十六條―第二十條) 第五章 地方緊急対策実施計畫の作成等(第二十一條―第二十三條) 第六章 特定緊急対策事業(yè)推進計畫に係る特別の措置 第一節(jié) 特定緊急対策事業(yè)推進計畫の認定等(第二十四條―第三十一條) 第二節(jié) 認定推進計畫に基づく事業(yè)に対する特別の措置(第三十二條―第三十四條) 第七章 雑則(第三十五條―第四十二條) 附則 第一章 総則 (目的) 第一條 この法律は、首都直下地震が発生した場合において首都中樞機能の維持を図るとともに,、首都直下地震による災害から國民の生命,、身體及び財産を保護するため、首都直下地震緊急対策區(qū)域の指定,、緊急対策推進基本計畫の作成,、行政中樞機能の維持に係る緊急対策実施計畫の作成、首都中樞機能維持基盤整備等地區(qū)の指定並びに首都中樞機能維持基盤整備等計畫の認定及び認定基盤整備等計畫に係る特別の措置,、地方緊急対策実施計畫の作成並びに特定緊急対策事業(yè)推進計畫の認定及び認定推進計畫に基づく事業(yè)に対する特別の措置について定めるとともに,、地震観測施設等の整備等について定めることにより、首都直下地震に係る地震防災対策の推進を図ることを目的とする,。 (定義) 第二條 この法律において「首都直下地震」とは,、東京圏(東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県の區(qū)域並びに茨城県の區(qū)域のうち政令で定める區(qū)域をいう,。次項において同じ,。)及びその周辺の地域における地殻の境界又はその內部を震源とする大規(guī)模な地震をいう。 2 この法律において「首都中樞機能」とは,、東京圏における政治,、行政、経済等の中樞機能をいう,。 3 この法律において「地震災害」とは,、地震動により直接に生ずる被害及びこれに伴い発生する津波、火事,、爆発その他の異常な現象により生ずる被害をいう,。 4 この法律において「地震防災」とは、地震災害の発生の防止又は地震災害が発生した場合における被害の軽減をあらかじめ図ることをいう,。 (首都直下地震緊急対策區(qū)域の指定等) 第三條 內閣総理大臣は,、首都直下地震が発生した場合に著しい地震災害が生ずるおそれがあるため、緊急に地震防災対策を推進する必要がある區(qū)域を,、首都直下地震緊急対策區(qū)域(以下「緊急対策區(qū)域」という,。)として指定するものとする。 2 內閣総理大臣は,、前項の規(guī)定による緊急対策區(qū)域の指定をしようとするときは,、あらかじめ中央防災會議に諮問しなければならない。 3 內閣総理大臣は,、第一項の規(guī)定による緊急対策區(qū)域の指定をしようとするときは,、あらかじめ関係する都県の意見を聴かなければならない。この場合において,、當該都県が意見を述べようとするときは,、あらかじめ関係する市町村の意見を聴かなければならない。 4 內閣総理大臣は,、第一項の規(guī)定による緊急対策區(qū)域の指定をしたときは,、その旨を公示しなければならない。 5 前三項の規(guī)定は,、內閣総理大臣が第一項の規(guī)定による緊急対策區(qū)域の指定の解除をする場合に準用する,。 第二章 緊急対策推進基本計畫 第四條 政府は、前條第一項の規(guī)定による緊急対策區(qū)域の指定があったときは,、首都直下地震に係る地震防災上緊急に講ずべき対策(以下「緊急対策」という,。)の推進に関する基本的な計畫(以下「緊急対策推進基本計畫」という。)を定めなければならない,。 2 緊急対策推進基本計畫には,、次に掲げる事項を定めるものとする,。 一 緊急対策區(qū)域における緊急対策の円滑かつ迅速な推進の意義に関する事項 二 緊急対策區(qū)域における緊急対策の円滑かつ迅速な推進のために政府が著実に実施すべき地方公共団體に対する支援その他の施策に関する基本的な方針 三 首都直下地震が発生した場合における首都中樞機能の維持に関し次に掲げる事項 イ 首都中樞機能の維持を図るための施策に関する基本的な事項 ロ 首都中樞機能の全部又は一部を維持することが困難となった場合における當該首都中樞機能の一時的な代替に関する基本的な事項 ハ 緊急輸送を確保する等のために必要な港灣、空港等の機能の維持に係る施策に関する基本的な事項 ニ イからハまでに掲げるもののほか,、首都中樞機能の維持に関し必要な事項 四 第七條第一項に規(guī)定する首都中樞機能維持基盤整備等地區(qū)の指定及び第八條第一項に規(guī)定する基盤整備等計畫の同條第十項の認定に関する基本的な事項 五 第二十一條第一項に規(guī)定する地方緊急対策実施計畫の基本となるべき事項 六 第二十四條第一項に規(guī)定する特定緊急対策事業(yè)推進計畫の同條第八項の認定に関する基本的な事項 七 緊急対策區(qū)域における緊急対策の円滑かつ迅速な推進に関し政府が講ずべき措置についての計畫 八 前各號に掲げるもののほか,、緊急対策區(qū)域における緊急対策の円滑かつ迅速な推進に関し必要な事項 3 內閣総理大臣は、緊急対策推進基本計畫の案を作成し,、閣議の決定を求めなければならない,。 4 內閣総理大臣は、前項の規(guī)定による閣議の決定があったときは,、遅滯なく,、緊急対策推進基本計畫を公表しなければならない。 5 政府は,、情勢の推移により必要が生じた場合には,、緊急対策推進基本計畫を変更しなければならない,。 6 第三項及び第四項の規(guī)定は,、前項の規(guī)定による緊急対策推進基本計畫の変更について準用する。 第三章 行政中樞機能の維持に係る緊急対策実施計畫等 (行政中樞機能の維持に係る緊急対策実施計畫) 第五條 政府は,、緊急対策推進基本計畫を基本として,、首都直下地震が発生した場合における國の行政に関する機能のうち中樞的なもの(以下この條において「行政中樞機能」という。)の維持に係る緊急対策の実施に関する計畫(以下この條において「緊急対策実施計畫」という,。)を定めなければならない,。 2 緊急対策実施計畫には、次に掲げる事項を定めるものとする,。 一 政府全體の見地からの政府の業(yè)務の継続に関する事項 二 業(yè)務の継続に必要な職員の確保,、非常用食糧、救助用資機材等の物資の備蓄その他の首都直下地震が発生した場合における円滑かつ迅速な業(yè)務の継続に係る體制の整備に関する事項を內容とする各行政機関における業(yè)務の継続に係る計畫の作成に関する事項 三 行政中樞機能の全部又は一部を維持することが困難となった場合における當該行政中樞機能の一時的な代替に関する事項 四 前三號に掲げるもののほか,、行政中樞機能の維持に関し必要な事項 3 前條第三項から第六項までの規(guī)定は,、緊急対策実施計畫について準用する。 (首都中樞機能の維持に係る國會及び裁判所の措置) 第六條 國會及び裁判所は,、緊急対策推進基本計畫を考慮して,、前條の規(guī)定に準じた所要の措置を講ずるものとする。 第四章 首都中樞機能維持基盤整備等地區(qū)における特別の措置 第一節(jié) 首都中樞機能維持基盤整備等地區(qū)の指定等 第七條 內閣総理大臣は,、緊急対策區(qū)域のうち,、首都直下地震が発生した場合における首都中樞機能の維持を図るために必要な基盤の整備及び滯在者、來訪者又は居住者(以下「滯在者等」という,。)の安全の確保を図るために必要な退避のために移動する経路,、一定期間退避するための施設、備蓄倉庫その他の施設(以下「安全確保施設」という,。)の整備等を緊急に行う必要がある地區(qū)を,、首都中樞機能維持基盤整備等地區(qū)(以下「基盤整備等地區(qū)」という,。)として指定するものとする。 2 第三條第三項から第五項までの規(guī)定は,、前項の規(guī)定による基盤整備等地區(qū)の指定について準用する,。この場合において、同條第五項中「前三項」とあるのは,、「前二項」と読み替えるものとする,。 第二節(jié) 首都中樞機能維持基盤整備等計畫の認定等 (首都中樞機能維持基盤整備等計畫の認定) 第八條 前條第一項の規(guī)定による基盤整備等地區(qū)の指定があったときは、その全部又は一部の區(qū)域が基盤整備等地區(qū)である地方公共団體(以下この章において「関係地方公共団體」という,。)は,、共同して、基盤整備等地區(qū)について,、首都直下地震が発生した場合における首都中樞機能の維持を図るために必要な基盤の整備及び滯在者等の安全の確保を図るために必要な安全確保施設の整備等に関する計畫(以下「基盤整備等計畫」という,。)を作成し、內閣総理大臣の認定を申請することができる,。 2 基盤整備等計畫には,、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 首都中樞機能の維持を図るために必要な次に掲げる事項 イ ロ(1)から(4)までに掲げる事業(yè)(以下「基盤整備事業(yè)」という,。)を通じた首都中樞機能の維持に関する基本的な方針 ロ 首都中樞機能の維持を図るために必要な次に掲げる事業(yè)並びにその実施主體及び実施期間に関する事項 (1) 電気,、ガス、水道等の供給體制に係る基盤の整備に関する事業(yè) (2) 情報通信システムに係る基盤の整備に関する事業(yè) (3) 道路,、公園,、広場その他政令で定める公共の用に供する施設その他の公益的施設(ハにおいて「公共公益施設」という。)の整備に関する事業(yè) (4)?。ǎ保─椋ǎ常─蓼扦藪鳏菠毪猡韦韦郅?、首都中樞機能の維持を図るために必要な基盤の整備に関する事業(yè) ハ ロ(3)及び(4)に掲げる事業(yè)により整備された公共公益施設の適切な管理のために必要な事項 ニ イからハまでに掲げるもののほか、首都中樞機能の維持を図るために必要な事項 二 滯在者等の安全の確保を図るために必要な次に掲げる事項 イ 安全確保施設の整備等を通じた滯在者等の安全の確保に関する基本的な方針 ロ 安全確保施設の整備に関する事業(yè)並びにその実施主體及び実施期間に関する事項 ハ ロに規(guī)定する事業(yè)により整備された安全確保施設の適切な管理のために必要な事項 ニ 安全確保施設を有する建築物の耐震改修(建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成七年法律第百二十三號)第二條第二項に規(guī)定する耐震改修をいう,。)その他の滯在者等の安全の確保を図るために必要な事業(yè)及びその実施主體に関する事項 ホ 滯在者等の誘導,、滯在者等に対する情報提供その他の滯在者等の安全の確保を図るために必要な事務及びその実施主體に関する事項 ヘ イからホまでに掲げるもののほか、滯在者等の安全の確保を図るために必要な事項 3 基盤整備事業(yè)に関する事項には,、道路法(昭和二十七年法律第百八十號)第三十二條第一項第一號,、第二號又は第七號に掲げる施設、工作物又は物件(次項並びに第十九條第一項及び第三項において「施設等」という,。)のうち,、首都中樞機能の維持を図るためのものとして政令で定めるものの設置であって、同法第三十二條第一項又は第三項の許可に係るものに関する事項を記載することができる,。 4 関係地方公共団體は,、基盤整備等計畫に前項の施設等の設置に関する事項を記載しようとするときは、當該事項について,、あらかじめ,、同項の許可の権限を有する道路管理者(道路法第十八條第一項に規(guī)定する道路管理者をいう,。第十九條第一項から第三項までにおいて同じ。)及び都道府県公安委員會に協(xié)議し,、その同意を得なければならない,。 5 基盤整備等計畫は、災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三號)第二條第九號に規(guī)定する防災業(yè)務計畫及び同條第十號に規(guī)定する地域防災計畫との調和が保たれたものでなければならない,。 6 次に掲げる者は,、関係地方公共団體に対して、第一項の規(guī)定による申請(以下この條及び次條第一項において単に「申請」という,。)をすることについての提案をすることができる,。 一 當該提案に係る基盤整備等地區(qū)において基盤整備事業(yè)及び第二項第二號ロ又はニに規(guī)定する事業(yè)(以下この章において「基盤整備事業(yè)等」という。)を実施しようとする者 二 前號に掲げる者のほか,、當該提案に係る基盤整備等地區(qū)における基盤整備事業(yè)等の実施に関し密接な関係を有する者 7 前項の提案を受けた関係地方公共団體は,、當該提案に基づき申請をするか否かについて、遅滯なく,、當該提案をした者に通知しなければならない,。この場合において、申請をしないこととするときは,、その理由を明らかにしなければならない,。 8 関係地方公共団體は,、基盤整備等計畫を作成しようとするときは,、當該基盤整備等計畫に定める事項について第十五條第一項の首都中樞機能維持基盤整備等協(xié)議會における協(xié)議をしなければならない。 9 申請には,、次に掲げる事項を記載した書面を添付しなければならない,。 一 第六項の提案を踏まえた申請をする場合にあっては、當該提案の概要 二 前項の規(guī)定による協(xié)議の概要 10 內閣総理大臣は,、申請があった基盤整備等計畫が次に掲げる基準に適合すると認めるときは,、その認定をするものとする。 一 緊急対策推進基本計畫に適合するものであること,。 二 當該基盤整備等計畫の実施が當該基盤整備等地區(qū)における首都中樞機能の維持を図るために必要な基盤の整備及び滯在者等の安全の確保を図るために必要な安全確保施設の整備等の円滑かつ迅速な推進に寄與するものであると認められること,。 三 円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。 11 內閣総理大臣は,、前項の認定(次項,、次條及び第十條第一項において単に「認定」という。)をしようとするときは,、基盤整備等計畫に定められた基盤整備事業(yè)等に関する事項について,、當該基盤整備事業(yè)等に係る関係行政機関の長(以下この節(jié)において単に「関係行政機関の長」という。)の同意を得なければならない,。 12 內閣総理大臣は,、認定をしたときは,、遅滯なく、その旨を公示しなければならない,。 (認定に関する処理期間) 第九條 內閣総理大臣は,、申請を受理した日から三月以內において速やかに、認定に関する処分を行わなければならない,。 2 関係行政機関の長は,、內閣総理大臣が前項の処理期間中に認定に関する処分を行うことができるよう、速やかに,、前條第十一項の同意について同意又は不同意の旨を通知しなければならない,。 (認定基盤整備等計畫の変更) 第十條 認定を受けた関係地方公共団體は、認定を受けた基盤整備等計畫(以下この章において「認定基盤整備等計畫」という,。)の変更(內閣府令で定める軽微な変更を除く,。)をしようとするときは、內閣総理大臣の認定を受けなければならない,。 2 第八條第五項から第十二項まで及び前條の規(guī)定は,、認定基盤整備等計畫の変更について準用する。 (報告の徴収) 第十一條 內閣総理大臣は,、第八條第十項の認定(前條第一項の変更の認定を含む,。第十三條第一項において単に「認定」という。)を受けた関係地方公共団體(以下この節(jié)において「認定地方公共団體」という,。)に対し,、認定基盤整備等計畫(認定基盤整備等計畫の変更があったときは、その変更後のもの,。以下この章において同じ,。)の実施の狀況について報告を求めることができる。 2 関係行政機関の長は,、認定地方公共団體に対し,、認定基盤整備等計畫に定められた基盤整備事業(yè)等の実施の狀況について報告を求めることができる。 (措置の要求) 第十二條 內閣総理大臣は,、認定基盤整備等計畫の適正な実施のため必要があると認めるときは,、認定地方公共団體に対し、當該認定基盤整備等計畫の実施に関し必要な措置を講ずることを求めることができる,。 2 関係行政機関の長は,、認定基盤整備等計畫に定められた基盤整備事業(yè)等の適正な実施のため必要があると認めるときは、認定地方公共団體に対し,、當該基盤整備事業(yè)等の実施に関し必要な措置を講ずることを求めることができる,。 (認定の取消し) 第十三條 內閣総理大臣は、認定基盤整備等計畫が第八條第十項各號のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その認定を取り消すことができる,。この場合において,、內閣総理大臣は、あらかじめ関係行政機関の長にその旨を通知しなければならない,。 2 関係行政機関の長は,、內閣総理大臣に対し、前項の規(guī)定による認定の取消しに関し必要と認める意見を申し出ることができる,。 3 第八條第十二項の規(guī)定は,、第一項の規(guī)定による認定基盤整備等計畫の認定の取消しについて準用する。 (認定地方公共団體への援助等) 第十四條 內閣総理大臣及び関係行政機関の長は,、認定地方公共団體に対し,、認定基盤整備等計畫の円滑かつ確実な実施に関し必要な情報の提供、助言その他の援助を行うように努めなければならない,。 2 関係行政機関の長その他の執(zhí)行機関は,、認定基盤整備等計畫に係る基盤整備事業(yè)等の実施に関し、法令の規(guī)定による許可その他の処分を求められたときは,、當該基盤整備事業(yè)等が円滑かつ迅速に実施されるよう,、適切な配慮をするものとする。 3 前二項に定めるもののほか,、內閣総理大臣,、國の関係行政機関その他の関係機関の長、認定地方公共団體及び基盤整備事業(yè)等の実施主體は,、認定基盤整備等計畫の円滑かつ確実な実施が促進されるよう,、相互に連攜を図りながら協(xié)力しなければならない。 (首都中樞機能維持基盤整備等協(xié)議會) 第十五條 関係地方公共団體は,、第八條第一項の規(guī)定により作成しようとする基盤整備等計畫並びに認定基盤整備等計畫及びその実施に関し必要な事項について協(xié)議するため,、首都中樞機能維持基盤整備等協(xié)議會(以下この條において「協(xié)議會」という。)を組織するものとする,。 2 協(xié)議會は、次に掲げる者をもって構成する,。 一 前項の関係地方公共団體 二 國の関係行政機関その他の関係機関 三 基盤整備事業(yè)等を実施し,、又は実施すると見込まれる者 3 第一項の規(guī)定により協(xié)議會を組織する関係地方公共団體は、必要があると認めるときは,、前項各號に掲げる者のほか,、協(xié)議會に、次に掲げる者を構成員として加えることができる,。 一 當該関係地方公共団體が作成しようとする基盤整備等計畫又は認定基盤整備等計畫及びその実施に関し密接な関係を有する者 二 前號に掲げる者のほか,、當該関係地方公共団體が必要と認める者 4 関係地方公共団體は、前項の規(guī)定により協(xié)議會の構成員を加えるに當たっては,、協(xié)議會の構成員の構成が,、當該関係地方公共団體が作成しようとする基盤整備等計畫又は認定基盤整備等計畫及びその実施に関する多様な意見が適切に反映されるものとなるよう配慮しなければならない,。 5 次に掲げる者であって協(xié)議會の構成員でないものは、第一項の規(guī)定により協(xié)議會を組織する関係地方公共団體に対して,、自己を協(xié)議會の構成員として加えるよう申し出ることができる,。 一 基盤整備事業(yè)等を実施し、又は実施しようとする者 二 前號に掲げる者のほか,、當該関係地方公共団體が作成しようとする基盤整備等計畫又は認定基盤整備等計畫及びその実施に関し密接な関係を有する者 6 前項の規(guī)定による申出を受けた関係地方公共団體は,、正當な理由がある場合を除き、當該申出に応じなければならない,。 7 第一項の協(xié)議を行うための會議において協(xié)議が調った事項については,、協(xié)議會の構成員は、その協(xié)議の結果を尊重しなければならない,。 8 前各項に定めるもののほか,、協(xié)議會の運営に関し必要な事項は、協(xié)議會が定める,。 第三節(jié) 認定基盤整備等計畫に係る特別の措置 (開発許可の特例) 第十六條 関係地方公共団體は,、基盤整備等計畫に基盤整備事業(yè)に関する事項として都市計畫法(昭和四十三年法律第百號)第四條第十二項に規(guī)定する開発行為(同法第二十九條第一項各號に掲げるものを除き、同法第三十二條第一項の同意又は同條第二項の規(guī)定による協(xié)議を要する場合にあっては,、當該同意が得られ,、又は當該協(xié)議が行われているものに限る。)に関する事項を記載しようとするときは,、國土交通省令で定めるところにより,、あらかじめ、同法第二十九條第一項の許可の権限を有する者に協(xié)議し,、その同意を得ることができる,。 2 前項の規(guī)定による同意を得た事項が記載された基盤整備等計畫につき第八條第十二項の規(guī)定による公示があったときは、當該公示の日に當該事項に係る事業(yè)の実施主體に対する都市計畫法第二十九條第一項の許可があったものとみなす,。 (土地區(qū)畫整理事業(yè)の認可の特例) 第十七條 関係地方公共団體は,、基盤整備等計畫に基盤整備事業(yè)に関する事項として土地區(qū)畫整理法(昭和二十九年法律第百十九號)による土地區(qū)畫整理事業(yè)(同法第五十五條第一項から第六項までに規(guī)定する手続を行ったものに限る。)に関する事項を記載しようとするときは,、國土交通省令で定めるところにより,、あらかじめ、同法第五十二條第一項の認可の権限を有する者に協(xié)議し,、その同意を得ることができる,。 2 前項の規(guī)定による同意を得た事項が記載された基盤整備等計畫につき第八條第十二項の規(guī)定による公示があったときは、當該公示の日に當該事項に係る事業(yè)の実施主體に対する土地區(qū)畫整理法第五十二條第一項の認可があったものとみなす,。 (市街地再開発事業(yè)の認可の特例) 第十八條 関係地方公共団體は,、基盤整備等計畫に基盤整備事業(yè)に関する事項として都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八號)による第一種市街地再開発事業(yè)(同法第五十三條第一項及び同條第二項において準用する同法第十六條第二項から第五項までに規(guī)定する手続を行ったもの並びに同法第五十三條第四項において準用する同法第七條の十二の規(guī)定による協(xié)議を要する場合にあっては、當該協(xié)議を行ったものに限る。)に関する事項を記載しようとするときは,、國土交通省令で定めるところにより,、あらかじめ、同法第五十一條第一項の認可の権限を有する者に協(xié)議し,、その同意を得ることができる,。 2 前項の規(guī)定による同意を得た事項が記載された基盤整備等計畫につき第八條第十二項の規(guī)定による公示があったときは、當該公示の日に當該事項に係る事業(yè)の実施主體に対する都市再開発法第五十一條第一項の認可があったものとみなす,。 (道路の占用の許可基準の特例) 第十九條 基盤整備等地區(qū)內の道路の道路管理者は,、道路法第三十三條第一項の規(guī)定にかかわらず、認定基盤整備等計畫に記載された第八條第三項に規(guī)定する事項に係る施設等のための道路の占用(同法第三十二條第二項第一號に規(guī)定する道路の占用をいい,、同法第三十三條第二項に規(guī)定するものを除く,。)で次に掲げる要件のいずれにも該當するものについて、同法第三十二條第一項又は第三項の許可を與えることができる,。 一 道路管理者が施設等の種類ごとに指定した道路の區(qū)域內に設けられる施設等(當該指定に係る種類のものに限る,。)のためのものであること。 二 道路法第三十三條第一項の政令で定める基準に適合するものであること,。 三 前二號に掲げるもののほか,、安全かつ円滑な交通を確保するために必要なものとして政令で定める基準に適合するものであること。 2 道路管理者は,、前項第一號の道路の區(qū)域(以下この條において「特例道路占用區(qū)域」という,。)を指定しようとするときは、あらかじめ當該特例道路占用區(qū)域を管轄する警察署長に協(xié)議しなければならない,。 3 道路管理者は,、特例道路占用區(qū)域を指定するときは、その旨並びに指定の區(qū)域及び施設等の種類を公示しなければならない,。 4 前二項の規(guī)定は,、特例道路占用區(qū)域の指定の変更又は解除について準用する。 5 第一項の許可に係る道路法第八十七條第一項の規(guī)定の適用については,、同項中「円滑な交通を確保する」とあるのは,、「円滑な交通を確保し、又は道路交通環(huán)境の維持及び向上を図る」とする,。 (都市再生特別措置法の適用) 第二十條 認定基盤整備等計畫(第八條第二項第二號に掲げる事項について記載された部分に限る,。)については、都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二號)第十九條の十三第一項に規(guī)定する都市再生安全確保計畫とみなして,、同法第十九條の十五から第十九條の十八までの規(guī)定を適用する。この場合において,、同法第十九條の十五第一項中「協(xié)議會は,、都市再生安全確保計畫に第十九條の十三第二項第二號又は第四號」とあるのは「首都直下地震対策特別措置法(平成二十五年法律第八十八號)第八條第一項に規(guī)定する関係地方公共団體(以下「関係地方公共団體」という。)は、同項に規(guī)定する基盤整備等計畫(以下「基盤整備等計畫」という,。)に同條第二項第二號ロ又はニ」と,、同條第三項中「協(xié)議會は、都市再生安全確保計畫に第十九條の十三第二項第二號又は第四號」とあるのは「関係地方公共団體は,、基盤整備等計畫に首都直下地震対策特別措置法第八條第二項第二號ロ又はニ」と,、同條第四項中「都市再生安全確保計畫が第十九條の十三第五項の規(guī)定により公表されたときは、當該公表の日」とあるのは「基盤整備等計畫につき首都直下地震対策特別措置法第八條第十二項の規(guī)定による公示があったときは,、當該公示の日」と,、同法第十九條の十六第一項中「協(xié)議會は、都市再生安全確保計畫に第十九條の十三第二項第二號又は第四號」とあるのは「関係地方公共団體は,、基盤整備等計畫に首都直下地震対策特別措置法第八條第二項第二號ロ又はニ」と,、同條第三項中「都市再生安全確保計畫が第十九條の十三第五項の規(guī)定により公表されたときは、當該公表の日」とあるのは「基盤整備等計畫につき首都直下地震対策特別措置法第八條第十二項の規(guī)定による公示があったときは,、當該公示の日」と,、同法第十九條の十七第一項中「都市再生安全確保計畫に記載された第十九條の十三第二項第二號又は第四號」とあるのは「基盤整備等計畫に記載された首都直下地震対策特別措置法第八條第二項第二號ロ又はニ」と、「都市再生安全確保施設」とあるのは「首都直下地震対策特別措置法第七條第一項に規(guī)定する安全確保施設(以下「安全確保施設」という,。)」と,、同條第二項中「協(xié)議會は、都市再生安全確保計畫に第十九條の十三第二項第二號又は第四號」とあるのは「関係地方公共団體は,、基盤整備等計畫に首都直下地震対策特別措置法第八條第二項第二號ロ又はニ」と,、「都市再生安全確保施設」とあるのは「安全確保施設」と、同條第三項中「都市再生安全確保計畫が第十九條の十三第五項の規(guī)定により公表されたときは,、當該公表の日」とあるのは「基盤整備等計畫につき首都直下地震対策特別措置法第八條第十二項の規(guī)定による公示があったときは,、當該公示の日」と、同法第十九條の十八第一項中「協(xié)議會は,、都市再生安全確保計畫に第十九條の十三第二項第二號」とあるのは「関係地方公共団體は,、基盤整備等計畫に首都直下地震対策特別措置法第八條第二項第二號ロ」と、「都市再生安全確保施設」とあるのは「安全確保施設」と,、同條第二項中「都市再生安全確保計畫が第十九條の十三第五項の規(guī)定により公表された日」とあるのは「基盤整備等計畫の認定につき首都直下地震対策特別措置法第八條第十二項の規(guī)定による公示があった日」と,、「當該都市再生安全確保計畫」とあるのは「當該認定を受けた基盤整備等計畫」とする。 第五章 地方緊急対策実施計畫の作成等 (地方緊急対策実施計畫) 第二十一條 第三條第一項の規(guī)定による緊急対策區(qū)域の指定があったときは,、その全部又は一部の區(qū)域が緊急対策區(qū)域である都県(以下「関係都県」という,。)の知事(以下「関係都県知事」という。)は,、緊急対策推進基本計畫を基本として,、當該緊急対策區(qū)域において実施すべき緊急対策に関する計畫(以下「地方緊急対策実施計畫」という。)を作成することができる,。 2 地方緊急対策実施計畫には,、次に掲げる事項を定めるものとする,。 一 地方緊急対策実施計畫の區(qū)域 二 地方緊急対策実施計畫の目標 三 地方緊急対策実施計畫の期間 3 地方緊急対策実施計畫には、前項各號に掲げる事項のほか,、次に掲げる事項のうち必要なものを定めるものとする,。 一 次に掲げる施設等の整備等であって、當該緊急対策區(qū)域において首都直下地震に係る地震防災上緊急に実施する必要があるものに関する事項 イ 高層建築物,、地下街,、駅その他不特定かつ多數の者が利用する施設又は當該施設內におけるエレベーター等の設備のうち、地震防災上その利用者の安全の確保を要するもの ロ 工場,、事業(yè)場等の施設が集積している地域における工場その他の施設又は石油コンビナート等災害防止法(昭和五十年法律第八十四號)第二條第二號に規(guī)定する石油コンビナート等特別防災區(qū)域における石油,、高圧ガス等の貯蔵所、製造所その他の施設のうち,、地震防災上改築又は補強を要するもの ハ イ及びロに掲げるもののほか,、首都直下地震に係る地震防災上緊急に整備すべき施設等 二 首都直下地震に係る被害の発生を防止し、又は軽減するための住宅その他の建築物等に係る地震防災対策に関し次に掲げる事項 イ 住宅その他の建築物の耐震診斷(地震に対する安全性を評価することをいう,。)の促進その他建築物の耐震化(地震に対する安全性の向上を目的として,、増築、改築,、修繕,、模様替若しくは一部の除卻又は敷地の整備をすることをいう。)に関する事項 ロ 住宅その他の建築物の不燃化,、延焼の防止その他の火災の発生の防止及び火災による被害の軽減に関する事項 ハ 延焼の防止,、避難路の確保等のための街區(qū)の整備に関する事項 ニ 住居內における安全の確保に関する事項 ホ 土砂災害及び地盤の液狀化の防止に関する事項 三 次に掲げる事項のうち、當該緊急対策區(qū)域において首都直下地震に係る災害応急対策及び災害復舊の円滑かつ的確な実施に必要なもの イ 被災者の救難及び救助の実施に関する事項 ロ 地震災害が発生した時(以下「地震災害時」という,。)における醫(yī)療の提供に関する事項 ハ 地震災害時における滯在者等に対する支援に関する事項 ニ 地震災害時における電気,、ガス、水道等の供給體制の確保に関する事項 ホ 災害応急対策及び災害復舊に必要な物資の流通に関する事項 ヘ 地震災害時における通信手段の確保に関する事項 ト ボランティアによる防災活動の環(huán)境の整備に関する事項 チ 海外からの防災に関する支援の円滑な受入れに関する事項 リ 応急仮設住宅の建設に係る用地の確保に関する事項 ヌ 災害廃棄物の一時的な保管場所の確保に関する事項 四 住民等の協(xié)働による防災対策の推進に関する事項 五 首都直下地震に係る防災訓練に関する事項 六 地震防災に関する技術の研究開発に関する事項 七 前各號に掲げる事項に係る事業(yè)又は事務(以下「事業(yè)等」という,。)と一體となってその効果を増大させるために必要な事業(yè)等その他の首都直下地震に係る地震防災対策の推進のため前各號に掲げる事項に係る事業(yè)等に関連して地域の特性に即して自主的かつ主體的に実施する事業(yè)等に関する事項 八 前各號に掲げるもののほか,、緊急対策の推進に関し必要な事項で內閣府令で定めるもの 4 前項各號に掲げる事項には、関係都県が実施する事業(yè)等に係るものを記載するほか,、必要に応じ,、當該関係都県以外の者が実施する事業(yè)等に係るものを記載することができる。 5 関係都県知事は,、地方緊急対策実施計畫に當該関係都県以外の者が実施する事業(yè)等に係る事項を記載しようとするときは,、當該事項について、あらかじめ,、その者の同意を得なければならない,。 6 関係都県知事は、地方緊急対策実施計畫を作成しようとするときは,、あらかじめ,、その全部又は一部の區(qū)域が當該地方緊急対策実施計畫に係る緊急対策區(qū)域である市町村の長の意見を聴かなければならない,。 7 関係都県知事は,、地方緊急対策実施計畫を作成したときは,、遅滯なく、これを公表しなければならない,。 8 前三項の規(guī)定は,、地方緊急対策実施計畫の変更(內閣府令で定める軽微な変更を除く。)について準用する,。 (関係都県への援助) 第二十二條 國は,、関係都県に対し、地方緊急対策実施計畫の円滑かつ確実な実施に関し必要な情報の提供,、助言その他の援助を行うように努めなければならない,。 (住民防災組織の認定等) 第二十三條 関係都県知事は、その區(qū)域內における住民の隣保協(xié)同の精神に基づく自発的な防災組織のうち,、緊急対策區(qū)域內において首都直下地震による被害の軽減を図る上で効果的な活動を行うと認められるものを,、住民防災組織として認定することができる。 2 國及び特定地方公共団體(関係都県又はその全部若しくは一部の區(qū)域が緊急対策區(qū)域である市町村(特別區(qū)を含む,。以下「関係市町村」という,。)をいう。以下同じ,。)は,、前項の認定を受けた住民防災組織に対し、緊急対策區(qū)域內における首都直下地震による被害の軽減を図るための活動に関し,、情報の提供,、助言その他必要な援助を行うものとする。 第六章 特定緊急対策事業(yè)推進計畫に係る特別の措置 第一節(jié) 特定緊急対策事業(yè)推進計畫の認定等 (特定緊急対策事業(yè)推進計畫の認定) 第二十四條 特定地方公共団體は,、単獨で又は共同して,、當該特定地方公共団體に係る緊急対策區(qū)域內の區(qū)域について、內閣府令で定めるところにより,、特定緊急対策事業(yè)(次節(jié)の規(guī)定による特別の措置の適用を受ける事業(yè)をいう,。以下同じ。)の実施又はその実施の促進による首都直下地震に係る地震防災対策の円滑かつ迅速な推進を図るための計畫(以下「特定緊急対策事業(yè)推進計畫」という,。)を作成し,、內閣総理大臣の認定を申請することができる。 2 特定緊急対策事業(yè)推進計畫には,、次に掲げる事項を定めるものとする,。 一 特定緊急対策事業(yè)推進計畫の區(qū)域 二 特定緊急対策事業(yè)推進計畫の目標 三 前號の目標を達成するために推進しようとする取組の內容 四 第二號の目標を達成するために実施し又はその実施を促進しようとする特定緊急対策事業(yè)の內容及び実施主體に関する事項 五 前號に規(guī)定する特定緊急対策事業(yè)ごとの次節(jié)の規(guī)定による特別の措置の內容 六 前各號に掲げるもののほか、第四號に規(guī)定する特定緊急対策事業(yè)に関する事項その他特定緊急対策事業(yè)の実施等による地震防災対策の円滑かつ迅速な推進に関し必要な事項 3 特定地方公共団體は,、特定緊急対策事業(yè)推進計畫を作成しようとするときは,、関係地方公共団體及び前項第四號に規(guī)定する実施主體(以下この章において単に「実施主體」という,。)の意見を聴かなければならない。 4 次に掲げる者は,、特定地方公共団體に対して,、第一項の規(guī)定による申請(以下この節(jié)において単に「申請」という。)をすることについての提案をすることができる,。 一 當該提案に係る區(qū)域において特定緊急対策事業(yè)を実施しようとする者 二 前號に掲げる者のほか,、當該提案に係る區(qū)域における特定緊急対策事業(yè)の実施に関し密接な関係を有する者 5 前項の提案を受けた特定地方公共団體は、當該提案に基づき申請をするか否かについて,、遅滯なく,、當該提案をした者に通知しなければならない。この場合において,、申請をしないこととするときは,、その理由を明らかにしなければならない。 6 特定地方公共団體は,、特定緊急対策事業(yè)推進計畫を作成しようとする場合において,、第三十一條第一項の地震防災対策推進協(xié)議會が組織されているときは、當該特定緊急対策事業(yè)推進計畫に定める事項について當該地震防災対策推進協(xié)議會における協(xié)議をしなければならない,。 7 申請には,、次に掲げる事項を記載した書面を添付しなければならない。 一 第三項の規(guī)定により聴いた関係地方公共団體及び実施主體の意見の概要 二 第四項の提案を踏まえた申請をする場合にあっては,、當該提案の概要 三 前項の規(guī)定による協(xié)議をした場合にあっては,、當該協(xié)議の概要 8 內閣総理大臣は、申請があった特定緊急対策事業(yè)推進計畫が次に掲げる基準に適合すると認めるときは,、その認定をするものとする,。 一 緊急対策推進基本計畫に適合するものであること。 二 當該特定緊急対策事業(yè)推進計畫の実施が當該特定緊急対策事業(yè)推進計畫の區(qū)域における首都直下地震に係る地震防災対策の円滑かつ迅速な推進に寄與するものであると認められること,。 三 円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること,。 9 內閣総理大臣は、前項の認定(以下この條,、次條及び第二十六條第一項において単に「認定」という,。)をしようとするときは、特定緊急対策事業(yè)推進計畫に定められた特定緊急対策事業(yè)に関する事項について,、當該特定緊急対策事業(yè)に係る関係行政機関の長(當該行政機関が合議制の機関である場合にあっては,、當該行政機関)(以下この章において単に「関係行政機関の長」という。)の同意を得なければならない,。 10 內閣総理大臣は,、認定をしたときは、遅滯なく,、その旨を公示しなければならない,。 (認定に関する処理期間) 第二十五條 內閣総理大臣は,、申請を受理した日から三月以內において速やかに、認定に関する処分を行わなければならない,。 2 関係行政機関の長は,、內閣総理大臣が前項の処理期間中に認定に関する処分を行うことができるよう、速やかに,、前條第九項の同意について同意又は不同意の旨を通知しなければならない,。 (認定推進計畫の変更) 第二十六條 認定を受けた特定地方公共団體は、認定を受けた特定緊急対策事業(yè)推進計畫(以下「認定推進計畫」という,。)の変更(內閣府令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは,、內閣総理大臣の認定を受けなければならない,。 2 第二十四條第三項から第十項まで及び前條の規(guī)定は、前項の認定推進計畫の変更について準用する,。 (報告の徴収) 第二十七條 內閣総理大臣は,、第二十四條第八項の認定(前條第一項の変更の認定を含む。以下この章において単に「認定」という,。)を受けた特定地方公共団體(以下「認定地方公共団體」という,。)に対し、認定推進計畫(認定推進計畫の変更があったときは,、その変更後のもの,。以下同じ。)の実施の狀況について報告を求めることができる,。 2 関係行政機関の長は,、認定地方公共団體に対し、認定推進計畫に定められた特定緊急対策事業(yè)の実施の狀況について報告を求めることができる,。 (措置の要求) 第二十八條 內閣総理大臣は,、認定推進計畫の適正な実施のため必要があると認めるときは、認定地方公共団體に対し,、當該認定推進計畫の実施に関し必要な措置を講ずることを求めることができる,。 2 関係行政機関の長は、認定推進計畫に定められた特定緊急対策事業(yè)の適正な実施のため必要があると認めるときは,、認定地方公共団體に対し,、當該特定緊急対策事業(yè)の実施に関し必要な措置を講ずることを求めることができる。 (認定の取消し) 第二十九條 內閣総理大臣は,、認定推進計畫が第二十四條第八項各號のいずれかに適合しなくなったと認めるときは,、その認定を取り消すことができる。この場合において,、內閣総理大臣は,、あらかじめ関係行政機関の長にその旨を通知しなければならない,。 2 関係行政機関の長は、內閣総理大臣に対し,、前項の規(guī)定による認定の取消しに関し必要と認める意見を申し出ることができる,。 3 第二十四條第十項の規(guī)定は、第一項の規(guī)定による認定推進計畫の認定の取消しについて準用する,。 (認定地方公共団體への援助等) 第三十條 內閣総理大臣及び関係行政機関の長は,、認定地方公共団體に対し、認定推進計畫の円滑かつ確実な実施に関し必要な情報の提供,、助言その他の援助を行うように努めなければならない,。 2 関係行政機関の長及び関係地方公共団體の長その他の執(zhí)行機関は、認定推進計畫に係る特定緊急対策事業(yè)の実施に関し,、法令の規(guī)定による許可その他の処分を求められたときは,、當該特定緊急対策事業(yè)が円滑かつ迅速に実施されるよう、適切な配慮をするものとする,。 3 前二項に定めるもののほか,、內閣総理大臣、関係行政機関の長,、認定地方公共団體,、関係地方公共団體及び実施主體は、認定推進計畫の円滑かつ確実な実施が促進されるよう,、相互に連攜を図りながら協(xié)力しなければならない,。 (地震防災対策推進協(xié)議會) 第三十一條 特定地方公共団體は、第二十四條第一項の規(guī)定により作成しようとする特定緊急対策事業(yè)推進計畫並びに認定推進計畫及びその実施に関し必要な事項について協(xié)議するため,、地震防災対策推進協(xié)議會(以下この條において「地域協(xié)議會」という,。)を組織することができる。 2 地域協(xié)議會は,、次に掲げる者をもって構成する,。 一 前項の特定地方公共団體 二 特定緊急対策事業(yè)を実施し、又は実施すると見込まれる者 3 第一項の規(guī)定により地域協(xié)議會を組織する特定地方公共団體は,、必要があると認めるときは,、前項各號に掲げる者のほか、地域協(xié)議會に,、次に掲げる者を構成員として加えることができる,。 一 當該特定地方公共団體が作成しようとする特定緊急対策事業(yè)推進計畫又は認定推進計畫及びその実施に関し密接な関係を有する者 二 前號に掲げる者のほか、當該特定地方公共団體が必要と認める者 4 特定地方公共団體は,、前項の規(guī)定により地域協(xié)議會の構成員を加えるに當たっては,、地域協(xié)議會の構成員の構成が、當該特定地方公共団體が作成しようとする特定緊急対策事業(yè)推進計畫又は認定推進計畫及びその実施に関する多様な意見が適切に反映されるものとなるよう配慮しなければならない。 5 次に掲げる者は,、地域協(xié)議會が組織されていない場合にあっては,、特定地方公共団體に対して、地域協(xié)議會を組織するよう要請することができる,。 一 特定緊急対策事業(yè)を実施し,、又は実施しようとする者 二 前號に掲げる者のほか、當該特定地方公共団體が作成しようとする特定緊急対策事業(yè)推進計畫又は認定推進計畫及びその実施に関し密接な関係を有する者 6 前項の規(guī)定による要請を受けた特定地方公共団體は,、正當な理由がある場合を除き,、當該要請に応じなければならない。 7 特定地方公共団體は,、第一項の規(guī)定により地域協(xié)議會を組織したときは,、遅滯なく、內閣府令で定めるところにより,、その旨を公表しなければならない,。 8 第五項各號に掲げる者であって地域協(xié)議會の構成員でないものは、第一項の規(guī)定により地域協(xié)議會を組織する特定地方公共団體に対して,、自己を地域協(xié)議會の構成員として加えるよう申し出ることができる。 9 前項の規(guī)定による申出を受けた特定地方公共団體は,、正當な理由がある場合を除き,、當該申出に応じなければならない。 10 第一項の協(xié)議を行うための會議において協(xié)議が調った事項については,、地域協(xié)議會の構成員は,、その協(xié)議の結果を尊重しなければならない。 11 前各項に定めるもののほか,、地域協(xié)議會の運営に関し必要な事項は,、地域協(xié)議會が定める。 第二節(jié) 認定推進計畫に基づく事業(yè)に対する特別の措置 (建築基準法の特例) 第三十二條 特定地方公共団體が,、第二十四條第二項第四號に規(guī)定する特定緊急対策事業(yè)として,、緊急防災建築物整備事業(yè)(特定緊急対策事業(yè)推進計畫の區(qū)域內において避難施設その他の地震防災対策の円滑かつ迅速な推進のために必要な建築物の整備を促進する事業(yè)をいう。次項において同じ,。)を定めた特定緊急対策事業(yè)推進計畫について,、內閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは,、當該認定の日以後は,、當該特定緊急対策事業(yè)推進計畫に定められた建築物に対する建築基準法(昭和二十五年法律第二百一號)第四十八條第一項から第十三項まで(これらの規(guī)定を同法第八十七條第二項又は第三項において準用する場合を含む。)の規(guī)定の適用については,、同法第四十八條第一項ただし書中「特定行政庁が」とあるのは「特定行政庁が,、首都直下地震対策特別措置法(平成二十五年法律第八十八號)第三十二條第一項の認定を受けた同項に規(guī)定する特定緊急対策事業(yè)推進計畫に定められた同條第二項に規(guī)定する基本方針(以下この條において「認定計畫基本方針」という。)に適合すると認めて許可した場合その他」と、同項から同條第十一項まで及び同條第十三項の規(guī)定のただし書の規(guī)定中「認め,、」とあるのは「認めて許可した場合,、」と、同條第二項から第十三項までの規(guī)定のただし書の規(guī)定中「特定行政庁が」とあるのは「特定行政庁が,、認定計畫基本方針に適合すると認めて許可した場合その他」とする,。 2 前項の特定緊急対策事業(yè)推進計畫には、第二十四條第二項第六號に掲げる事項として,、當該特定緊急対策事業(yè)推進計畫において定められた緊急防災建築物整備事業(yè)に係る建築物の整備に関する基本方針を定めるものとする,。この場合において、當該基本方針は,、當該特定緊急対策事業(yè)推進計畫の區(qū)域內の用途地域(建築基準法第四十八條第十四項に規(guī)定する用途地域をいう,。)の指定の目的に反することのないよう定めなければならない。 第三十三條 特定地方公共団體が,、第二十四條第二項第四號に規(guī)定する特定緊急対策事業(yè)として,、特別用途地區(qū)緊急防災建築物整備事業(yè)(建築基準法第四十九條第二項の規(guī)定に基づく條例で同法第四十八條第一項から第十三項までの規(guī)定による制限を緩和することにより、特定緊急対策事業(yè)推進計畫の區(qū)域內の特別用途地區(qū)(都市計畫法第八條第一項第二號に掲げる特別用途地區(qū)をいう,。次項において同じ,。)內において、避難施設その他の地震防災対策の円滑かつ迅速な推進のために必要な建築物の整備を促進する事業(yè)をいう,。次項において同じ,。)を定めた特定緊急対策事業(yè)推進計畫について、內閣総理大臣の認定を申請し,、その認定を受けたときは,、當該認定の日以後は、當該認定を受けた特定地方公共団體については,、當該認定を建築基準法第四十九條第二項の承認とみなして,、同項の規(guī)定を適用する。 2 前項の特定緊急対策事業(yè)推進計畫には,、第二十四條第二項第六號に掲げる事項として,、當該特別用途地區(qū)緊急防災建築物整備事業(yè)に係る特別用途地區(qū)について建築基準法第四十九條第二項の規(guī)定に基づく條例で定めようとする同法第四十八條第一項から第十三項までの規(guī)定による制限の緩和の內容を定めるものとする。 (補助金等交付財産の処分の制限に係る承認の手続の特例) 第三十四條 特定地方公共団體が,、第二十四條第二項第四號に規(guī)定する特定緊急対策事業(yè)として,、首都直下地震に係る地震防災対策の円滑かつ迅速な推進に資する事業(yè)の活動の基盤を充実するため、補助金等交付財産(補助金等に係る予算の執(zhí)行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九號)第二十二條に規(guī)定する財産をいう,。)を當該補助金等交付財産に充てられた補助金等(同法第二條第一項に規(guī)定する補助金等をいう,。)の交付の目的以外の目的に使用し、譲渡し,、交換し,、貸し付け、又は擔保に供することにより行う事業(yè)を定めた特定緊急対策事業(yè)推進計畫について、內閣総理大臣の認定を申請し,、その認定を受けたときは,、當該認定を受けたことをもって、同法第二十二條に規(guī)定する各省各庁の長の承認を受けたものとみなす,。 第七章 雑則 (地震観測施設等の整備) 第三十五條 國は,、首都直下地震に関する観測及び測量のための施設等の整備に努めなければならない。 (関係都県等に対する國の援助) 第三十六條 第十四條第一項,、第二十二條及び第三十條第一項に定めるもののほか,、國は、関係都県及び関係市町村に対し,、首都直下地震に係る地震防災対策の実施に関し,、當該地域の実情に応じ、情報の提供,、技術的な助言その他必要な援助を行うよう努めなければならない,。 (首都直下地震に係る総合的な防災訓練の実施) 第三十七條 緊急対策區(qū)域に係る災害対策基本法第二條第三號に規(guī)定する指定行政機関の長(當該指定行政機関が合議制の機関である場合にあっては、當該指定行政機関)及び関係都県知事は,、必要に応じ,、當該區(qū)域に係る関係市町村の長その他の者と連攜して、首都直下地震に係る総合的な防災訓練を行わなければならない,。 (広域的な連攜協(xié)力體制の構築) 第三十八條 國及び地方公共団體は,、首都直下地震が発生した場合において、災害応急対策,、災害復舊、災害廃棄物の処理その他の関係都県及び関係市町村の業(yè)務が円滑かつ適切に実施されるよう,、関係都県及び関係市町村と関係都県及び関係市町村以外の地方公共団體その他の関係機関との広域的な連攜協(xié)力體制の構築に努めなければならない,。 2 國は、前項の広域的な連攜協(xié)力體制の構築が推進されるよう,、必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めなければならない,。 (財政上の措置等) 第三十九條 國は、首都直下地震に係る地震防災対策の推進に関する施策を実施するため必要な財政上又は稅制上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする,。 (権限の委任) 第四十條 この法律に規(guī)定する國土交通大臣の権限は,、政令で定めるところにより、地方支分部局の長に委任することができる,。 (命令への委任) 第四十一條 この法律に定めるもののほか,、この法律の実施に関し必要な事項は、命令で定める,。 (経過措置) 第四十二條 この法律の規(guī)定に基づき命令又は條例を制定し,、又は改廃する場合においては、それぞれ命令又は條例で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判斷される範囲內において,、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む,。)を定めることができる。 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して二月を超えない範囲內において政令で定める日から施行する,。ただし、附則第五條の規(guī)定は,、公布の日から施行する,。 (検討) 第二條 政府は、この法律の施行狀況,、最新の科學的知見等を勘案し,、首都直下地震に係る地震防災対策の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする,。 附 則?。ㄆ匠啥拍晡逶乱欢辗傻诙枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲內において政令で定める日から施行する,。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する,。 二 第一條中都市緑地法第四條,、第三十四條、第三十五條及び第三十七條の改正規(guī)定,、第二條中都市公園法第三條第二項の改正規(guī)定及び同條の次に一條を加える改正規(guī)定,、第四條中生産緑地法第三條に一項を加える改正規(guī)定、同法第八條に一項を加える改正規(guī)定,、同法第十條の改正規(guī)定,、同條の次に五條を加える改正規(guī)定及び同法第十一條の改正規(guī)定並びに第五條及び第六條の規(guī)定並びに次條第一項及び第二項並びに附則第三條第二項、第六條,、第七條,、第十條、第十三條,、第十四條,、第十八條(地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成二十年法律第四十號)第三十一條第五項第一號の改正規(guī)定に限る。),、第十九條,、第二十條、第二十二條及び第二十三條(國家戦略特別區(qū)域法(平成二十五年法律第百七號)第十五條の改正規(guī)定に限る,。)の規(guī)定 公布の日から起算して一年を超えない範囲內において政令で定める日 (首都直下地震対策特別措置法の一部改正) 第二十二條 首都直下地震対策特別措置法(平成二十五年法律第八十八號)の一部を次のように改正する,。 第三十二條第一項中「第十二項まで」を「第十三項まで」に,、「同條第十項」を「同條第十一項」に、「同條第十二項」を「同條第十三項」に改め,、同條第二項中「第四十八條第十三項」を「第四十八條第十四項」に改める,。 第三十三條中「第十二項」を「第十三項」に改める。