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首都地震直接引發(fā)地震專項措施法

時間: 2018-06-15


首都直下地震対策特別措置法施行令 平成二十五年政令第三百六十二號 首都直下地震対策特別措置法施行令 內(nèi)閣は、首都直下地震対策特別措置法(平成二十五年法律第八十八號)第二條第一項,、第八條第二項第一號ロ(3)及び第三項並びに第十九條第一項第三號の規(guī)定に基づき,、この政令を制定する。 (茨城県の區(qū)域のうち東京圏として定める?yún)^(qū)域) 第一條 首都直下地震対策特別措置法(以下「法」という,。)第二條第一項の政令で定める?yún)^(qū)域は,、この政令の施行の日における茨城県土浦市、龍ケ崎市,、下妻市,、常総市、取手市,、牛久市,、つくば市、守谷市、坂東市,、稲敷市,、かすみがうら市、つくばみらい市,、稲敷郡美浦村,、阿見町及び河內(nèi)町、結(jié)城郡八千代町,、猿島郡境町並びに北相馬郡利根町の區(qū)域とする,。 (公共の用に供する施設(shè)) 第二條 法第八條第二項第一號ロ(3)の政令で定める公共の用に供する施設(shè)は、下水道,、緑地,、河川及び水路、防水,、防砂又は防潮の施設(shè),、鉄道、港灣並びに空港とする,。 (首都中樞機(jī)能の維持を図るための施設(shè)等) 第三條 法第八條第三項の政令で定める施設(shè)等は,、看板又は標(biāo)識で円滑な避難又は緊急輸送の確保に寄與するものとする。 (安全かつ円滑な交通を確保するために必要な基準(zhǔn)) 第四條 法第十九條第一項第三號の政令で定める基準(zhǔn)は,、自転車道,、自転車歩行者道又は歩道上に設(shè)ける場合においては、道路の構(gòu)造からみて道路の構(gòu)造又は交通に著しい支障のない場合を除き,、當(dāng)該施設(shè)等を設(shè)けたときに自転車又は歩行者が通行することができる部分の一方の側(cè)の幅員が,、國道(道路法(昭和二十七年法律第百八十號)第三條第二號に掲げる一般國道をいう。)にあっては道路構(gòu)造令(昭和四十五年政令第三百二十號)第十條第三項本文,、第十條の二第二項又は第十一條第三項に規(guī)定する幅員,、都道府県道(同法第三條第三號に掲げる都道府県道をいう。)又は市町村道(同條第四號に掲げる市町村道をいう,。)にあってはこれらの規(guī)定に規(guī)定する幅員を參酌して道路法第三十條第三項の條例で定める幅員であることとする,。 附 則 抄 (施行期日) 1 この政令は、法の施行の日(平成二十五年十二月二十七日)から施行する,。