飼料需給安定法施行規(guī)則 昭和二十八年農(nóng)林省令第八號 飼料需給安定法施行規(guī)則 飼料需給安定法(昭和二十七年法律第三百五十六號)第六條から第九條までの規(guī)定に基き,、飼料需給安定法施行規(guī)則を次のように定める,。 (違約金の割合) 第一條 飼料需給安定法(以下「法」という。)第六條第二項(xiàng)(法第七條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の農(nóng)林水産大臣が定める割合は,、百分の三十とする,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、法第六條第一項(xiàng)又は法第七條第一項(xiàng)の規(guī)定により附された條件に対する違反が軽微であると認(rèn)められるときは,、前項(xiàng)の割合は百分の十とし,、法第六條第一項(xiàng)の規(guī)定により附された條件に違反して輸入飼料(大麥及び小麥に限る。)を飼料以外の用に供し、又は飼料以外の用に供するため第三者に譲渡した場合であつて,、重大な不正行為を伴うため前項(xiàng)の割合によることが著しく不適當(dāng)であると認(rèn)められるときは,、百分の六十とする。 (公表の方法) 第二條 法第八條の公表は,、関係する地方農(nóng)政局,、北海道農(nóng)政事務(wù)所又は沖縄総合事務(wù)局(以下「地方農(nóng)政局等」という。)の掲示場に掲示してするものとする,。 (報(bào)告の義務(wù)) 第三條 法第六條第一項(xiàng)の規(guī)定により條件を付されて次の表の上欄に掲げる輸入飼料を買い受けた者のうち當(dāng)該輸入飼料の區(qū)分に応じてそれぞれ中欄に掲げる者は,、當(dāng)該輸入飼料又は當(dāng)該輸入飼料を原料若しくは材料として生産した飼料の譲渡(脫脂粉乳の加工業(yè)者にあつては、加工)を完了したときは,、遅滯なく,、それぞれ下欄に掲げる事項(xiàng)を農(nóng)林水産大臣に対し書面により報(bào)告しなければならない。 輸入飼料 報(bào)告義務(wù)者 報(bào)告事項(xiàng) ふすま 大麥 小麥 とうもろこし こうりやん 大豆油かす 魚かす 魚粉 販売業(yè)者 買受年月日,、買受先の地方農(nóng)政局等の名稱,、買受數(shù)量、買受金額,、買受単価,、譲渡先、譲渡年月日並びに譲渡先別の數(shù)量,、単価及び金額 脫脂粉乳 加工業(yè)者 買受年月日,、買受先の地方農(nóng)政局等の名稱、買受數(shù)量,、買受金額,、買受単価並びに當(dāng)該輸入飼料を原料又は材料の一部として生産した飼料の種類、種類別生産量,、當(dāng)該輸入飼料の使用割合及び使用したその他の原料又は材料名 販売業(yè)者 買受年月日,、買受先の地方農(nóng)政局等の名稱、買受數(shù)量,、買受金額,、買受単価、譲渡先,、譲渡年月日,、譲渡先別の數(shù)量、単価及び金額並びに當(dāng)該輸入飼料を原料又は材料の一部として譲渡先が生産する飼料の種類,、當(dāng)該輸入飼料の使用割合及び使用するその他の原料又は材料名 2 輸入飼料の輸入業(yè)者は,、これを輸入したときは、そのつど遅滯なく,、輸入申請年月日、輸入數(shù)量、単位當(dāng)たりの輸入価格,、容器の種類及びその容量,、仕入地の國名及び輸出港名、輸入港名及び入港年月日並びに船舶名を農(nóng)林水産大臣に対し書面により報(bào)告しなければならない,。 3 法第七條第一項(xiàng)の規(guī)定により條件を付されて小麥を買い受けた者は,、當(dāng)該小麥を原料として生産したふすまの譲渡を完了したときは、遅滯なく,、買受年月日,、買受先の地方農(nóng)政局等の名稱、買受數(shù)量,、買受金額,、買受単価、ふすま生産量,、小麥粉生産量,、ふすまの譲渡先及び譲渡年月並びにふすまの譲渡先別の數(shù)量、単価及び金額を農(nóng)林水産大臣に対し書面により報(bào)告しなければならない,。 (立入調(diào)査) 第四條 法第九條第一項(xiàng)の立入調(diào)査は,、輸入飼料又は法第七條第一項(xiàng)の規(guī)定により條件を附されて売渡しを受けた小麥から生産されたふすまの在庫、販売の數(shù)量,、価格その他必要な事項(xiàng)に関し特に調(diào)査する必要があると認(rèn)めるときに,、行なわせるものとする。 (調(diào)査職員の証票) 第五條 法第九條第二項(xiàng)の身分を示す証票の様式は,、別記様式の通りとする,。 附 則 この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押腿暌欢露辙r(nóng)林省令第七六號) この省令は、昭和三十四年一月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押腿四晁脑乱涣辙r(nóng)林省令第二九號) 抄 1 この省令は、昭和三十八年五月一日から施行する,。 2 この省令の施行前になされた売渡しに係る違約金については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄕ押退亩甓露呷辙r(nóng)林省令第三號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀迦昶咴挛迦辙r(nóng)林省令第四九號) 抄 第一條 この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成元年六月六日農(nóng)林水産省令第二七號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成八年八月一四日農(nóng)林水産省令第四二號) 1 この省令は,、平成八年九月一日から施行する,。 2 この省令の施行前になされた売渡しに係る違約金については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠梢欢昃旁乱蝗辙r(nóng)林水産省令第八二號) (施行期日) 第一條 この省令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する,。ただし,、次條の規(guī)定は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥晁脑乱蝗辙r(nóng)林水産省令第三五號) 1 この省令は、公布の日から施行する,。 2 この省令の施行前に飼料需給安定法第五條第一項(xiàng)の規(guī)定により売り渡された小麥のうちふすまの増産のため一定歩留まりで加工すべき旨の條件が付されたものに係る飼料需給安定法施行規(guī)則第三條第一項(xiàng)の規(guī)定による報(bào)告については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥炅露迦辙r(nóng)林水産省令第六二號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十五年七月一日から施行する。 (経過措置) 第十四條 この省令の施行の際現(xiàn)に改正前のそれぞれの省令の規(guī)定により従前の農(nóng)林水産省の機(jī)関に対してされている提出その他の行為は,、この省令の施行後は,、改正後のそれぞれの省令の相當(dāng)規(guī)定により相當(dāng)の農(nóng)林水産省の機(jī)関に対してされた提出その他の行為とみなす。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍晁脑乱欢辙r(nóng)林水産省令第四〇號) (施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する。 (経過措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の飼料需給安定法施行規(guī)則別記様式(次項(xiàng)において「舊様式」という,。)により使用されている書類は,、この省令による改正後の飼料需給安定法施行規(guī)則別記様式によるものとみなす。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にある舊様式により調(diào)製した用紙は,、この省令の施行後においても當(dāng)分の間,、これを取り繕って使用することができる。 附 則?。ㄆ匠啥臧嗽氯蝗辙r(nóng)林水産省令第五二號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十三年九月一日から施行する。 (経過措置) 第三條 この省令の施行の際現(xiàn)にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規(guī)定により従前の農(nóng)林水産省の機(jī)関に対してされている送付その他の行為は,、この省令の施行後は,、改正後のそれぞれの省令の相當(dāng)規(guī)定により相當(dāng)の農(nóng)林水産省の機(jī)関に対してされた送付その他の行為とみなす,。 別記様式(第五條関係) [別畫面で表示]