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食品表示法

時(shí)間: 2018-06-15


食品表示法 平成二十五年法律第七十號(hào) 食品表示法 目次 第一章 総則(第一條―第三條) 第二章 食品表示基準(zhǔn)(第四條?第五條) 第三章 不適正な表示に対する措置(第六條―第十條) 第四章 差止請求及び申出(第十一條?第十二條) 第五章 雑則(第十三條―第十六條) 第六章 罰則(第十七條―第二十三條) 附則 第一章 総則 (目的) 第一條 この法律は,、食品に関する表示が食品を摂取する際の安全性の確保及び自主的かつ合理的な食品の選択の機(jī)會(huì)の確保に関し重要な役割を果たしていることに鑑み,、販売(不特定又は多數(shù)の者に対する販売以外の譲渡を含む。以下同じ,。)の用に供する食品に関する表示について,、基準(zhǔn)の策定その他の必要な事項(xiàng)を定めることにより、その適正を確保し,、もって一般消費(fèi)者の利益の増進(jìn)を図るとともに,、食品衛(wèi)生法(昭和二十二年法律第二百三十三號(hào))、健康増進(jìn)法(平成十四年法律第百三號(hào))及び日本農(nóng)林規(guī)格等に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五號(hào))による措置と相まって,、國民の健康の保護(hù)及び増進(jìn)並びに食品の生産及び流通の円滑化並びに消費(fèi)者の需要に即した食品の生産の振興に寄與することを目的とする,。 (定義) 第二條 この法律において「食品」とは、全ての飲食物(醫(yī)薬品,、醫(yī)療機(jī)器等の品質(zhì),、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五號(hào))第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する醫(yī)薬品、同條第二項(xiàng)に規(guī)定する醫(yī)薬部外品及び同條第九項(xiàng)に規(guī)定する再生醫(yī)療等製品を除き,、食品衛(wèi)生法第四條第二項(xiàng)に規(guī)定する添加物(第四條第一項(xiàng)第一號(hào)及び第十一條において単に「添加物」という,。)を含む。)をいう,。 2 この法律において「酒類」とは,、酒稅法(昭和二十八年法律第六號(hào))第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する酒類をいう。 3 この法律において「食品関連事業(yè)者等」とは,、次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者をいう,。 一 食品の製造、加工(調(diào)整及び選別を含む,。)若しくは輸入を業(yè)とする者(當(dāng)該食品の販売をしない者を除く,。)又は食品の販売を業(yè)とする者(以下「食品関連事業(yè)者」という。) 二 前號(hào)に掲げる者のほか、食品の販売をする者 (基本理念) 第三條 販売の用に供する食品に関する表示の適正を確保するための施策は,、消費(fèi)者基本法(昭和四十三年法律第七十八號(hào))第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する消費(fèi)者政策の一環(huán)として,、消費(fèi)者の安全及び自主的かつ合理的な選択の機(jī)會(huì)が確保され、並びに消費(fèi)者に対し必要な情報(bào)が提供されることが消費(fèi)者の権利であることを尊重するとともに,、消費(fèi)者が自らの利益の擁護(hù)及び増進(jìn)のため自主的かつ合理的に行動(dòng)することができるよう消費(fèi)者の自立を支援することを基本として講ぜられなければならない,。 2 販売の用に供する食品に関する表示の適正を確保するための施策は、食品の生産,、取引又は消費(fèi)の現(xiàn)況及び將來の見通しを踏まえ,、かつ,、小規(guī)模の食品関連事業(yè)者の事業(yè)活動(dòng)に及ぼす影響及び食品関連事業(yè)者間の公正な競爭の確保に配慮して講ぜられなければならない,。 第二章 食品表示基準(zhǔn) (食品表示基準(zhǔn)の策定等) 第四條 內(nèi)閣総理大臣は、內(nèi)閣府令で,、食品及び食品関連事業(yè)者等の區(qū)分ごとに,、次に掲げる事項(xiàng)のうち當(dāng)該區(qū)分に屬する食品を消費(fèi)者が安全に摂取し、及び自主的かつ合理的に選択するために必要と認(rèn)められる事項(xiàng)を內(nèi)容とする販売の用に供する食品に関する表示の基準(zhǔn)を定めなければならない,。 一 名稱,、アレルゲン(食物アレルギーの原因となる物質(zhì)をいう。第六條第八項(xiàng)及び第十一條において同じ,。),、保存の方法、消費(fèi)期限(食品を摂取する際の安全性の判斷に資する期限をいう,。第六條第八項(xiàng)及び第十一條において同じ,。)、原材料,、添加物,、栄養(yǎng)成分の量及び熱量、原産地その他食品関連事業(yè)者等が食品の販売をする際に表示されるべき事項(xiàng) 二 表示の方法その他前號(hào)に掲げる事項(xiàng)を表示する際に食品関連事業(yè)者等が遵守すべき事項(xiàng) 2 內(nèi)閣総理大臣は,、前項(xiàng)の規(guī)定により販売の用に供する食品に関する表示の基準(zhǔn)を定めようとするときは,、あらかじめ、厚生労働大臣,、農(nóng)林水産大臣及び財(cái)務(wù)大臣に協(xié)議するとともに,、消費(fèi)者委員會(huì)の意見を聴かなければならない。 3 厚生労働大臣は,、第一項(xiàng)の規(guī)定により販売の用に供する食品に関する表示の基準(zhǔn)が定められることにより,、國民の健康の保護(hù)又は増進(jìn)が図られると認(rèn)めるときは,、內(nèi)閣総理大臣に対し、當(dāng)該基準(zhǔn)の案を添えて,、その策定を要請することができる,。 4 農(nóng)林水産大臣は,、第一項(xiàng)の規(guī)定により販売の用に供する食品に関する表示の基準(zhǔn)が定められることにより,、當(dāng)該基準(zhǔn)に係る食品(酒類を除く,。)の生産若しくは流通の円滑化又は消費(fèi)者の需要に即した當(dāng)該食品の生産の振興が図られると認(rèn)めるときは,、內(nèi)閣総理大臣に対し,、當(dāng)該基準(zhǔn)の案を添えて、その策定を要請することができる,。 5 財(cái)務(wù)大臣は、第一項(xiàng)の規(guī)定により販売の用に供する食品に関する表示の基準(zhǔn)が定められることにより,、當(dāng)該基準(zhǔn)に係る酒類の生産若しくは流通の円滑化又は消費(fèi)者の需要に即した當(dāng)該酒類の生産の振興が図られると認(rèn)めるときは、內(nèi)閣総理大臣に対し,、當(dāng)該基準(zhǔn)の案を添えて、その策定を要請することができる,。 6 第二項(xiàng)から前項(xiàng)までの規(guī)定は,、第一項(xiàng)の規(guī)定により定められた販売の用に供する食品に関する表示の基準(zhǔn)(以下「食品表示基準(zhǔn)」という。)の変更について準(zhǔn)用する,。 (食品表示基準(zhǔn)の遵守) 第五條 食品関連事業(yè)者等は,、食品表示基準(zhǔn)に従った表示がされていない食品の販売をしてはならない。 第三章 不適正な表示に対する措置 (指示等) 第六條 食品表示基準(zhǔn)に定められた第四條第一項(xiàng)第一號(hào)に掲げる事項(xiàng)(以下「表示事項(xiàng)」という,。)が表示されていない食品(酒類を除く。以下この項(xiàng)において同じ,。)の販売をし,、又は販売の用に供する食品に関して表示事項(xiàng)を表示する際に食品表示基準(zhǔn)に定められた同條第一項(xiàng)第二號(hào)に掲げる事項(xiàng)(以下「遵守事項(xiàng)」という,。)を遵守しない食品関連事業(yè)者があるときは,、內(nèi)閣総理大臣又は農(nóng)林水産大臣(內(nèi)閣府令?農(nóng)林水産省令で定める表示事項(xiàng)が表示されず、又は內(nèi)閣府令?農(nóng)林水産省令で定める遵守事項(xiàng)を遵守しない場合にあっては,、內(nèi)閣総理大臣)は,、當(dāng)該食品関連事業(yè)者に対し、表示事項(xiàng)を表示し,、又は遵守事項(xiàng)を遵守すべき旨の指示をすることができる,。 2 次の各號(hào)に掲げる大臣は,、単獨(dú)で前項(xiàng)の規(guī)定による指示(第一號(hào)に掲げる大臣にあっては,、同項(xiàng)の內(nèi)閣府令?農(nóng)林水産省令で定める表示事項(xiàng)が表示されず,、又は同項(xiàng)の內(nèi)閣府令?農(nóng)林水産省令で定める遵守事項(xiàng)を遵守しない場合におけるものを除く,。)をしようとするときは、あらかじめ,、その指示の內(nèi)容について,、それぞれ當(dāng)該各號(hào)に定める大臣に通知するものとする。 一 內(nèi)閣総理大臣 農(nóng)林水産大臣 二 農(nóng)林水産大臣 內(nèi)閣総理大臣 3 表示事項(xiàng)が表示されていない酒類の販売をし,、又は販売の用に供する酒類に関して表示事項(xiàng)を表示する際に遵守事項(xiàng)を遵守しない食品関連事業(yè)者があるときは,、內(nèi)閣総理大臣又は財(cái)務(wù)大臣(內(nèi)閣府令?財(cái)務(wù)省令で定める表示事項(xiàng)が表示されず、又は內(nèi)閣府令?財(cái)務(wù)省令で定める遵守事項(xiàng)を遵守しない場合にあっては、內(nèi)閣総理大臣)は,、當(dāng)該食品関連事業(yè)者に対し,、表示事項(xiàng)を表示し,、又は遵守事項(xiàng)を遵守すべき旨の指示をすることができる,。 4 次の各號(hào)に掲げる大臣は、単獨(dú)で前項(xiàng)の規(guī)定による指示(第一號(hào)に掲げる大臣にあっては,、同項(xiàng)の內(nèi)閣府令?財(cái)務(wù)省令で定める表示事項(xiàng)が表示されず,、又は同項(xiàng)の內(nèi)閣府令?財(cái)務(wù)省令で定める遵守事項(xiàng)を遵守しない場合におけるものを除く,。)をしようとするときは,、あらかじめ、その指示の內(nèi)容について,、それぞれ當(dāng)該各號(hào)に定める大臣に通知するものとする,。 一 內(nèi)閣総理大臣 財(cái)務(wù)大臣 二 財(cái)務(wù)大臣 內(nèi)閣総理大臣 5 內(nèi)閣総理大臣は,、第一項(xiàng)又は第三項(xiàng)の規(guī)定による指示を受けた者が,、正當(dāng)な理由がなくてその指示に係る措置をとらなかったときは,、その者に対し,、その指示に係る措置をとるべきことを命ずることができる,。 6 農(nóng)林水産大臣は,、第一項(xiàng)の規(guī)定による指示をした場合において,、その指示を受けた者が、正當(dāng)な理由がなくてその指示に係る措置をとらなかったときは,、內(nèi)閣総理大臣に対し,、前項(xiàng)の規(guī)定により,、その者に対してその指示に係る措置をとるべきことを命ずることを要請することができる,。 7 財(cái)務(wù)大臣は,、第三項(xiàng)の規(guī)定による指示をした場合において、その指示を受けた者が,、正當(dāng)な理由がなくてその指示に係る措置をとらなかったときは,、內(nèi)閣総理大臣に対し,、第五項(xiàng)の規(guī)定により,、その者に対してその指示に係る措置をとるべきことを命ずることを要請することができる,。 8 內(nèi)閣総理大臣は,、食品関連事業(yè)者等が,、アレルゲン,、消費(fèi)期限,、食品を安全に摂取するために加熱を要するかどうかの別その他の食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項(xiàng)として內(nèi)閣府令で定めるものについて食品表示基準(zhǔn)に従った表示がされていない食品の販売をし,、又は販売をしようとする場合において、消費(fèi)者の生命又は身體に対する危害の発生又は拡大の防止を図るため緊急の必要があると認(rèn)めるときは,、當(dāng)該食品関連事業(yè)者等に対し,、食品の回収その他必要な措置をとるべきことを命じ,、又は期間を定めてその業(yè)務(wù)の全部若しくは一部を停止すべきことを命ずることができる。 (公表) 第七條 內(nèi)閣総理大臣,、農(nóng)林水産大臣又は財(cái)務(wù)大臣は、前條の規(guī)定による指示又は命令をしたときは,、その旨を公表しなければならない。 (立入検査等) 第八條 內(nèi)閣総理大臣は、販売の用に供する食品に関する表示の適正を確保するため必要があると認(rèn)めるときは、食品関連事業(yè)者等若しくは食品関連事業(yè)者とその事業(yè)に関して関係のある事業(yè)者に対し,、販売の用に供する食品に関する表示について必要な報(bào)告若しくは帳簿、書類その他の物件の提出を求め,、又はその職員に,、これらの者の事務(wù)所、事業(yè)所その他の場所に立ち入り、販売の用に供する食品に関する表示の狀況若しくは食品、その原材料,、帳簿,、書類その他の物件を検査させ,、従業(yè)員その他の関係者に質(zhì)問させ、若しくは試験の用に供するのに必要な限度において,、食品若しくはその原材料を無償で収去させることができる,。 2 農(nóng)林水産大臣は、第六條第一項(xiàng)の內(nèi)閣府令?農(nóng)林水産省令で定める表示事項(xiàng)以外の表示事項(xiàng)又は同項(xiàng)の內(nèi)閣府令?農(nóng)林水産省令で定める遵守事項(xiàng)以外の遵守事項(xiàng)に関し販売の用に供する食品(酒類を除く,。以下この項(xiàng)において同じ,。)に関する表示の適正を確保するため必要があると認(rèn)めるときは、食品関連事業(yè)者若しくはその者とその事業(yè)に関して関係のある事業(yè)者に対し,、販売の用に供する食品に関する表示について必要な報(bào)告若しくは帳簿,、書類その他の物件の提出を求め、又はその職員に,、これらの者の事務(wù)所、事業(yè)所その他の場所に立ち入り,、販売の用に供する食品に関する表示の狀況若しくは食品,、その原材料,、帳簿、書類その他の物件を検査させ,、若しくは従業(yè)員その他の関係者に質(zhì)問させることができる,。 3 財(cái)務(wù)大臣は、第六條第三項(xiàng)の內(nèi)閣府令?財(cái)務(wù)省令で定める表示事項(xiàng)以外の表示事項(xiàng)又は同項(xiàng)の內(nèi)閣府令?財(cái)務(wù)省令で定める遵守事項(xiàng)以外の遵守事項(xiàng)に関し販売の用に供する酒類に関する表示の適正を確保するため必要があると認(rèn)めるときは,、食品関連事業(yè)者若しくはその者とその事業(yè)に関して関係のある事業(yè)者に対し,、販売の用に供する酒類に関する表示について必要な報(bào)告若しくは帳簿、書類その他の物件の提出を求め,、又はその職員に,、これらの者の事務(wù)所、事業(yè)所その他の場所に立ち入り,、販売の用に供する酒類に関する表示の狀況若しくは酒類,、その原材料、帳簿,、書類その他の物件を検査させ,、若しくは従業(yè)員その他の関係者に質(zhì)問させることができる。 4 前三項(xiàng)の規(guī)定による立入検査,、質(zhì)問又は収去をする職員は,、その身分を示す証明書を攜帯し、関係者の請求があるときは,、これを提示しなければならない,。 5 第一項(xiàng)から第三項(xiàng)までの規(guī)定による権限は、犯罪捜査のために認(rèn)められたものと解釈してはならない,。 6 第一項(xiàng)の規(guī)定による?yún)イ?、食品衛(wèi)生法第三十條第一項(xiàng)に規(guī)定する食品衛(wèi)生監(jiān)視員に行わせるものとする。 7 內(nèi)閣総理大臣は,、第一項(xiàng)の規(guī)定により収去した食品の試験に関する事務(wù)については食品衛(wèi)生法第四條第九項(xiàng)に規(guī)定する登録検査機(jī)関に,、當(dāng)該事務(wù)のうち食品の栄養(yǎng)成分の量又は熱量に係るものについては國立研究開発法人醫(yī)薬基盤?健康?栄養(yǎng)研究所にそれぞれ委託することができる。 8 內(nèi)閣総理大臣は,、第一項(xiàng)の規(guī)定による権限を単獨(dú)で行使したときは,、速やかに、その結(jié)果を,、販売の用に供する食品(酒類を除く,。)に関する表示の適正を確保するために行われた場合にあっては農(nóng)林水産大臣に、販売の用に供する酒類に関する表示の適正を確保するために行われた場合にあっては財(cái)務(wù)大臣に通知するものとする,。 9 農(nóng)林水産大臣又は財(cái)務(wù)大臣は,、第二項(xiàng)又は第三項(xiàng)の規(guī)定による権限を単獨(dú)で行使したときは、速やかに、その結(jié)果を內(nèi)閣総理大臣に通知するものとする,。 (センターによる立入検査等) 第九條 農(nóng)林水産大臣は,、前條第二項(xiàng)の規(guī)定によりその職員に立入検査又は質(zhì)問を行わせることができる場合において必要があると認(rèn)めるときは、獨(dú)立行政法人農(nóng)林水産消費(fèi)安全技術(shù)センター(以下「センター」という,。)に,、食品関連事業(yè)者又はその者とその事業(yè)に関して関係のある事業(yè)者の事務(wù)所、事業(yè)所その他の場所に立ち入り,、販売の用に供する食品(酒類を除く,。以下この項(xiàng)において同じ。)に関する表示の狀況若しくは食品,、その原材料,、帳簿、書類その他の物件を検査させ,、又は従業(yè)員その他の関係者に質(zhì)問させることができる,。 2 農(nóng)林水産大臣は、前項(xiàng)の規(guī)定によりセンターに立入検査又は質(zhì)問を行わせるときは,、センターに対し,、當(dāng)該立入検査又は質(zhì)問の期日、場所その他必要な事項(xiàng)を示してこれを?qū)g施すべきことを指示するものとする,。 3 センターは,、前項(xiàng)の規(guī)定による指示に従って第一項(xiàng)の規(guī)定による立入検査又は質(zhì)問を行ったときは、農(nóng)林水産省令で定めるところにより,、その結(jié)果を農(nóng)林水産大臣に報(bào)告しなければならない,。 4 農(nóng)林水産大臣は、第一項(xiàng)の規(guī)定による立入検査又は質(zhì)問について前項(xiàng)の規(guī)定による報(bào)告を受けたときは,、速やかに,、その內(nèi)容を內(nèi)閣総理大臣に通知するものとする。 5 第一項(xiàng)の規(guī)定による立入検査又は質(zhì)問については,、前條第四項(xiàng)及び第五項(xiàng)の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。 (センターに対する命令) 第十條 農(nóng)林水産大臣は、前條第一項(xiàng)の規(guī)定による立入検査又は質(zhì)問の業(yè)務(wù)の適正な実施を確保するため必要があると認(rèn)めるときは,、センターに対し,、當(dāng)該業(yè)務(wù)に関し必要な命令をすることができる。 第四章 差止請求及び申出 (適格消費(fèi)者団體の差止請求権) 第十一條 消費(fèi)者契約法(平成十二年法律第六十一號(hào))第二條第四項(xiàng)に規(guī)定する適格消費(fèi)者団體は,、食品関連事業(yè)者が,、不特定かつ多數(shù)の者に対して、食品表示基準(zhǔn)に違反し,、販売の用に供する食品の名稱,、アレルゲン,、保存の方法、消費(fèi)期限,、原材料,、添加物、栄養(yǎng)成分の量若しくは熱量又は原産地について著しく事実に相違する表示をする行為を現(xiàn)に行い,、又は行うおそれがあるときは、當(dāng)該食品関連事業(yè)者に対し,、當(dāng)該行為の停止若しくは予防又は當(dāng)該食品に関して著しく事実に相違する表示を行った旨の周知その他の當(dāng)該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる,。 (內(nèi)閣総理大臣等に対する申出) 第十二條 何人も、販売の用に供する食品(酒類を除く,。以下この項(xiàng)において同じ,。)に関する表示が適正でないため一般消費(fèi)者の利益が害されていると認(rèn)めるときは、內(nèi)閣府令?農(nóng)林水産省令で定める手続に従い,、その旨を內(nèi)閣総理大臣又は農(nóng)林水産大臣(當(dāng)該食品に関する表示が適正でないことが第六條第一項(xiàng)の內(nèi)閣府令?農(nóng)林水産省令で定める表示事項(xiàng)又は遵守事項(xiàng)のみに係るものである場合にあっては,、內(nèi)閣総理大臣)に申し出て適切な措置をとるべきことを求めることができる。 2 何人も,、販売の用に供する酒類に関する表示が適正でないため一般消費(fèi)者の利益が害されていると認(rèn)めるときは,、內(nèi)閣府令?財(cái)務(wù)省令で定める手続に従い、その旨を內(nèi)閣総理大臣又は財(cái)務(wù)大臣(當(dāng)該酒類に関する表示が適正でないことが第六條第三項(xiàng)の內(nèi)閣府令?財(cái)務(wù)省令で定める表示事項(xiàng)又は遵守事項(xiàng)のみに係るものである場合にあっては,、內(nèi)閣総理大臣)に申し出て適切な措置をとるべきことを求めることができる,。 3 內(nèi)閣総理大臣、農(nóng)林水産大臣又は財(cái)務(wù)大臣は,、前二項(xiàng)の規(guī)定による申出があった場合には,、必要な調(diào)査を行い、その申出の內(nèi)容が事実であると認(rèn)めるときは,、第四條又は第六條の規(guī)定による措置その他の適切な措置をとらなければならない,。 第五章 雑則 (內(nèi)閣総理大臣への資料提供等) 第十三條 內(nèi)閣総理大臣は、この法律の目的を達(dá)成するため必要があると認(rèn)めるときは,、厚生労働大臣,、農(nóng)林水産大臣又は財(cái)務(wù)大臣に対し、資料の提供,、説明その他必要な協(xié)力を求めることができる,。 (不當(dāng)景品類及び不當(dāng)表示防止法の適用) 第十四條 この法律の規(guī)定は、不當(dāng)景品類及び不當(dāng)表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四號(hào))の適用を排除するものと解してはならない,。 (権限の委任等) 第十五條 內(nèi)閣総理大臣は,、この法律の規(guī)定による権限(政令で定めるものを除く。)を消費(fèi)者庁長官に委任する,。 2 この法律に規(guī)定する財(cái)務(wù)大臣の権限の全部又は一部は,、政令で定めるところにより,、國稅庁長官に委任することができる。 3 この法律に規(guī)定する農(nóng)林水産大臣の権限及び前項(xiàng)の規(guī)定により國稅庁長官に委任された権限の全部又は一部は,、政令で定めるところにより,、地方支分部局の長に委任することができる。 4 この法律に規(guī)定する農(nóng)林水産大臣の権限に屬する事務(wù)の一部は,、政令で定めるところにより,、都道府県知事又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號(hào))第二百五十二條の十九第一項(xiàng)の指定都市の長が行うこととすることができる。 5 第一項(xiàng)の規(guī)定により消費(fèi)者庁長官に委任された権限に屬する事務(wù)の一部は,、政令で定めるところにより,、都道府県知事、地域保健法(昭和二十二年法律第百一號(hào))第五條第一項(xiàng)の政令で定める市(次條において「保健所を設(shè)置する市」という,。)の市長又は特別區(qū)の區(qū)長が行うこととすることができる,。 (再審査請求等) 第十六條 前條第五項(xiàng)の規(guī)定により保健所を設(shè)置する市の市長又は特別區(qū)の區(qū)長がした処分(地方自治法第二條第九項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する第一號(hào)法定受託事務(wù)(次項(xiàng)において単に「第一號(hào)法定受託事務(wù)」という。)に係るものに限る,。)についての審査請求の裁決に不服がある者は,、內(nèi)閣総理大臣に対して再審査請求をすることができる。 2 保健所を設(shè)置する市又は特別區(qū)の長が前條第五項(xiàng)の規(guī)定によりその行うこととされた事務(wù)のうち第一號(hào)法定受託事務(wù)に係る処分をする権限をその補(bǔ)助機(jī)関である職員又はその管理に屬する行政機(jī)関の長に委任した場合において,、委任を受けた職員又は行政機(jī)関の長がその委任に基づいてした処分につき,、地方自治法第二百五十五條の二第二項(xiàng)の再審査請求の裁決があったときは、當(dāng)該裁決に不服がある者は,、同法第二百五十二條の十七の四第五項(xiàng)から第七項(xiàng)までの規(guī)定の例により,、內(nèi)閣総理大臣に対して再々審査請求をすることができる。 第六章 罰則 第十七條 第六條第八項(xiàng)の規(guī)定による命令に違反した者は,、三年以下の懲役若しくは三百萬円以下の罰金に処し,、又はこれを併科する。 第十八條 第六條第八項(xiàng)の內(nèi)閣府令で定める事項(xiàng)について,、食品表示基準(zhǔn)に従った表示がされていない食品の販売をした者は,、二年以下の懲役若しくは二百萬円以下の罰金に処し、又はこれを併科する,。 第十九條 食品表示基準(zhǔn)において表示されるべきこととされている原産地(原材料の原産地を含む,。)について虛偽の表示がされた食品の販売をした者は、二年以下の懲役又は二百萬円以下の罰金に処する,。 第二十條 第六條第五項(xiàng)の規(guī)定による命令に違反した者は,、一年以下の懲役又は百萬円以下の罰金に処する。 第二十一條 次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者は,、五十萬円以下の罰金に処する,。 一 第八條第一項(xiàng)から第三項(xiàng)までの規(guī)定による報(bào)告若しくは物件の提出をせず、若しくは虛偽の報(bào)告若しくは虛偽の物件の提出をし,、又は同條第一項(xiàng)から第三項(xiàng)まで若しくは第九條第一項(xiàng)の規(guī)定による検査を拒み,、妨げ,、若しくは忌避し、若しくは質(zhì)問に対して答弁をせず,、若しくは虛偽の答弁をした者 二 第八條第一項(xiàng)の規(guī)定による?yún)イ蚓埭?、妨げ、又は忌避した?第二十二條 法人(人格のない社団又は財(cái)団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む,。以下この項(xiàng)において同じ,。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業(yè)者が,、その法人又は人の業(yè)務(wù)に関して,、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか,、その法人に対して當(dāng)該各號(hào)に定める罰金刑を、その人に対して各本條の罰金刑を科する,。 一 第十七條 三億円以下の罰金刑 二 第十八條から第二十條まで 一億円以下の罰金刑 三 前條 同條の罰金刑 2 人格のない社団又は財(cái)団について前項(xiàng)の規(guī)定の適用があるときは,、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につきその人格のない社団又は財(cái)団を代表するほか,、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。 第二十三條 第十條の規(guī)定による命令に違反したときは、その違反行為をしたセンターの役員は,、二十萬円以下の過料に処する,。 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。ただし,、次條及び附則第十八條の規(guī)定については、公布の日から施行する,。 (準(zhǔn)備行為) 第二條 內(nèi)閣総理大臣は,、この法律の施行前においても、第四條の規(guī)定の例により,、販売の用に供する食品に関する表示の基準(zhǔn)を定めることができる,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により定められた販売の用に供する食品に関する表示の基準(zhǔn)は、この法律の施行の日において第四條第一項(xiàng)の規(guī)定により定められたものとみなす,。 (経過措置) 第十六條 この法律の施行前に附則第四條の規(guī)定による改正前の食品衛(wèi)生法,、附則第六條の規(guī)定による改正前の農(nóng)林物資の規(guī)格化及び品質(zhì)表示の適正化に関する法律又は附則第十一條の規(guī)定による改正前の健康増進(jìn)法の規(guī)定によってした処分その他の行為であって、この法律に相當(dāng)の規(guī)定があるものは,、當(dāng)該規(guī)定によってしたものとみなす,。 (罰則の適用に関する経過措置) 第十七條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 (政令への委任) 第十八條 この附則に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過措置は,、政令で定める。 (検討) 第十九條 政府は,、この法律の施行後三年を経過した場合において,、この法律の施行の狀況を勘案し、必要があると認(rèn)めるときは,、この法律の規(guī)定について検討を加え,、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 附 則?。ㄆ匠啥迥暌灰辉露呷辗傻诎怂奶?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし,、附則第六十四條,、第六十六條及び第百二條の規(guī)定は、公布の日から施行する,。 (処分等の効力) 第百條 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む,。以下この條において同じ。)の規(guī)定によってした処分,、手続その他の行為であって,、改正後のそれぞれの法律の規(guī)定に相當(dāng)の規(guī)定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き,、改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)の規(guī)定によってしたものとみなす,。 (罰則に関する経過措置) 第百一條 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 (政令への委任) 第百二條 この附則に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は,、政令で定める,。 附 則 (平成二五年一二月一三日法律第一〇三號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する,。 一 略 二 附則第十七條の規(guī)定 薬事法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第八十四號(hào))の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日 附 則 (平成二六年五月二一日法律第三八號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 附 則 (平成二六年六月四日法律第五一號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成二十七年四月一日から施行する,。ただし,、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する,。 一?二 略 三 第一條から第三條まで,、第三十四條及び第三十五條の規(guī)定並びに附則第十六條(登録免許稅法(昭和四十二年法律第三十五號(hào))別表第一第八十六號(hào)の改正規(guī)定に限る。)の規(guī)定 平成二十八年四月一日 (処分,、申請等に関する経過措置) 第七條 この法律(附則第一條各號(hào)に掲げる規(guī)定については,、當(dāng)該各規(guī)定。以下この條及び次條において同じ,。)の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この項(xiàng)において「処分等の行為」という,。)又はこの法律の施行の際現(xiàn)にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この項(xiàng)において「申請等の行為」という。)で,、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務(wù)を行うべき者が異なることとなるものは,、附則第二條から前條までの規(guī)定又はこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規(guī)定に定めるものを除き,、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については,、この法律による改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 2 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規(guī)定により國又は地方公共団體の機(jī)関に対し報(bào)告,、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項(xiàng)で,、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては,、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを,、この法律による改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)規(guī)定により國又は地方公共団體の相當(dāng)の機(jī)関に対して報(bào)告,、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項(xiàng)についてその手続がされていないものとみなして,、この法律による改正後のそれぞれの法律の規(guī)定を適用する,。 (罰則に関する経過措置) 第八條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 (政令への委任) 第九條 附則第二條から前條までに規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は,、政令で定める,。 附 則 (平成二六年六月一三日法律第六七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、獨(dú)立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六號(hào),。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する,。ただし,、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 附則第十四條第二項(xiàng),、第十八條及び第三十條の規(guī)定 公布の日 (調(diào)整規(guī)定) 第二條 この法律の施行の日(以下「施行日」という,。)が食品表示法の施行の日以後である場合においては、第三十一條中次の表の上欄に掲げる字句は,、同表の下欄に掲げる字句とする,。 第八條第七項(xiàng)中「獨(dú)立行政法人醫(yī)薬基盤?健康?栄養(yǎng)研究所」を「國立研究開発法人醫(yī)薬基盤?健康?栄養(yǎng)研究所」に改める。 附則第十二條の二(見出しを含む,。)中「獨(dú)立行政法人醫(yī)薬基盤?健康?栄養(yǎng)研究所法」を「國立研究開発法人醫(yī)薬基盤?健康?栄養(yǎng)研究所法」に改める,。 第八條第七項(xiàng)中「獨(dú)立行政法人醫(yī)薬基盤?健康?栄養(yǎng)研究所」を「國立研究開発法人醫(yī)薬基盤?健康?栄養(yǎng)研究所」に改める。 (処分等の効力) 第二十八條 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む,。)の規(guī)定によってした又はすべき処分,、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この條において「新法令」という,。)に相當(dāng)の規(guī)定があるものは,、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き,、新法令の相當(dāng)の規(guī)定によってした又はすべき処分,、手続その他の行為とみなす。 (罰則に関する経過措置) 第二十九條 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 (その他の経過措置の政令等への委任) 第三十條 附則第三條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む,。)は,、政令(人事院の所掌する事項(xiàng)については、人事院規(guī)則)で定める,。 附 則?。ㄆ匠啥炅乱蝗辗傻诹盘?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八號(hào))の施行の日から施行する,。 (経過措置の原則) 第五條 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による,。 (訴訟に関する経過措置) 第六條 この法律による改正前の法律の規(guī)定により不服申立てに対する行政庁の裁決,、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項(xiàng)であって、當(dāng)該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(當(dāng)該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決,、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては,、當(dāng)該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による,。 2 この法律の規(guī)定による改正前の法律の規(guī)定(前條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合を含む,。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規(guī)定による改正後の法律の規(guī)定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については,、なお従前の例による,。 3 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって,、この法律の施行前に提起されたものについては,、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) 第九條 この法律の施行前にした行為並びに附則第五條及び前二條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 (その他の経過措置の政令への委任) 第十條 附則第五條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む,。)は,、政令で定める。 附 則?。ㄆ匠啥拍炅露辗傻谄擤柼?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし,、次條及び附則第八條の規(guī)定は,、公布の日から施行する。 (工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化法等の一部改正) 第九條 次に掲げる法律の規(guī)定中「農(nóng)林物資の規(guī)格化等に関する法律」を「日本農(nóng)林規(guī)格等に関する法律」に改める,。 三 食品表示法(平成二十五年法律第七十號(hào))第一條