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食品安全委員會(huì)事務(wù)局組織規(guī)則

時(shí)間: 2018-06-15


食品安全委員會(huì)事務(wù)局組織規(guī)則 平成十五年內(nèi)閣府令第六十七號(hào) 食品安全委員會(huì)事務(wù)局組織規(guī)則 食品安全委員會(huì)令(平成十五年政令第二百七十三號(hào))第三條第四項(xiàng)の規(guī)定に基づき、食品安全委員會(huì)事務(wù)局組織規(guī)則を次のように定める,。 (事務(wù)局に置く課等) 第一條 食品安全委員會(huì)(以下「委員會(huì)」という,。)の事務(wù)局に、次の四課及びリスクコミュニケーション官一人を置く,。 総務(wù)課 評(píng)価第一課 評(píng)価第二課 情報(bào)?勧告広報(bào)課 (総務(wù)課の所掌事務(wù)) 第二條 総務(wù)課は、次に掲げる事務(wù)をつかさどる,。 一 委員長の官印及び委員會(huì)印の保管に関すること,。 二 局務(wù)の総合調(diào)整に関すること。 三 委員會(huì)の人事に関すること,。 四 委員會(huì)の所掌に係る會(huì)計(jì)及び會(huì)計(jì)の監(jiān)査に関すること,。 五 委員會(huì)所屬の物品の管理に関すること。 六 公文書類の接受,、発送,、編集及び保存に関すること。 七 食品安全基本法(平成十五年法律第四十八號(hào))第二十一條第二項(xiàng)に規(guī)定する意見に関すること,。 八 國際関係事務(wù)の取りまとめを行うこと。 九 食品摂取による重大な健康被害に係る緊急時(shí)対策の企畫及び立案並びに関係行政機(jī)関その他関係者との連絡(luò)調(diào)整に関すること,。 十 前各號(hào)に掲げるもののほか,、局務(wù)で他の所掌に屬しないものに関すること。 (評(píng)価第一課の所掌事務(wù)) 第三條 評(píng)価第一課は,、次に掲げる事務(wù)をつかさどる,。 一 次に掲げる事項(xiàng)に関する食品健康影響評(píng)価に関すること(他課の所掌に屬するものを除く。),。 イ 食品添加物に関する事項(xiàng) ロ 農(nóng)薬に関する事項(xiàng) ハ 器具及び容器包裝に関する事項(xiàng) ニ 化學(xué)物質(zhì)及び汚染物質(zhì)に関する事項(xiàng) ホ イからニまでに掲げるもののほか,、人の健康に悪影響を及ぼすおそれがある要因又は狀態(tài)(次條第八號(hào)において「危害要因等」という。)であって化學(xué)的なものに関する事項(xiàng) 二 食品安全基本法第二十三條第一項(xiàng)第六號(hào)に規(guī)定する科學(xué)的調(diào)査及び研究に関すること,。 (評(píng)価第二課の所掌事務(wù)) 第四條 評(píng)価第二課は,、次に掲げる事項(xiàng)に関する食品健康影響評(píng)価に関する事務(wù)(総務(wù)課及び情報(bào)?勧告広報(bào)課の所掌に屬するもの並びに前條第二號(hào)に掲げる事務(wù)を除く。)をつかさどる,。 一 動(dòng)物用醫(yī)薬品,、動(dòng)物用醫(yī)薬部外品及び動(dòng)物用醫(yī)療機(jī)器に関する事項(xiàng) 二 飼料及び肥料に関する事項(xiàng) 三 微生物、ウイルス及び寄生蟲に関する事項(xiàng) 四 プリオンに関する事項(xiàng) 五 かび毒及び自然毒に関する事項(xiàng) 六 新開発食品(食品衛(wèi)生法(昭和二十二年法律第二百三十三號(hào))第七條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)に規(guī)定するものをいう,。)及び特定保健用食品(健康増進(jìn)法に規(guī)定する特別用途表示の許可等に関する內(nèi)閣府令(平成二十一年內(nèi)閣府令第五十七號(hào))第二條第一項(xiàng)第五號(hào)に規(guī)定するものをいう,。)に関する事項(xiàng) 七 遺伝子組換え技術(shù)を応用して製造される食品、食品添加物及び飼料に関する事項(xiàng) 八 前各號(hào)に掲げるもののほか、危害要因等であって生物學(xué)的又は物理的なもの(農(nóng)薬を除く,。)に関する事項(xiàng) (情報(bào)?勧告広報(bào)課の所掌事務(wù)) 第五條 情報(bào)?勧告広報(bào)課は,、次に掲げる事務(wù)(総務(wù)課の所掌に屬するもの及び第三條第二號(hào)に掲げる事務(wù)を除く。)をつかさどる,。 一 食品の安全性の確保に関する情報(bào)の収集及び分析に関すること,。 二 食品健康影響評(píng)価の結(jié)果に基づく食品の安全性の確保のため講ずべき施策に関する勧告に関すること。 三 食品健康影響評(píng)価の結(jié)果に基づき講じられる施策の実施狀況の監(jiān)視に関すること,。 四 食品の安全性の確保のため講ずべき施策に関する意見に関すること,。 五 広報(bào)に関すること。 六 前號(hào)に掲げるもののほか,、食品の安全性の確保に関する関係者相互間の情報(bào)及び意見の交換に関すること,。 七 委員會(huì)の保有する情報(bào)の公開に関すること。 八 委員會(huì)の保有する個(gè)人情報(bào)の保護(hù)に関すること,。 (リスクコミュニケーション官の職務(wù)) 第六條 リスクコミュニケーション官は,、命を受けて、関係者相互間の情報(bào)及び意見の交換に関する重要事項(xiàng)に係るものに參畫する,。 (評(píng)価調(diào)整官) 第七條 評(píng)価第一課に、評(píng)価調(diào)整官一人を置く,。 2 評(píng)価調(diào)整官は,、命を受けて、評(píng)価第一課の所掌事務(wù)のうち重要事項(xiàng)に係るものの調(diào)整に関する事務(wù)に従事する,。 附 則 この府令は,、食品安全基本法の施行の日(平成十五年七月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣耆露迦諆?nèi)閣府令第二五號(hào)) この府令は,、平成十七年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥荒臧嗽露巳諆?nèi)閣府令第四四號(hào)) この府令は,、消費(fèi)者庁及び消費(fèi)者委員會(huì)設(shè)置法の施行の日(平成二十一年九月一日)より施行する。 附 則?。ㄆ匠啥迥晡逶乱涣諆?nèi)閣府令第三〇號(hào)) この府令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥吣晁脑乱哗柸諆?nèi)閣府令第三一號(hào)) この府令は,、公布の日から施行する。