食品衛(wèi)生法施行令 昭和二十八年政令第二百二十九號(hào) 食品衛(wèi)生法施行令 內(nèi)閣は、食品衛(wèi)生法(昭和二十二年法律第二百三十三號(hào))第十四條第二項(xiàng)、第十八條第三項(xiàng)、第十九條第三項(xiàng)及び第五項(xiàng)、第二十條、第二十七條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)並びに第二十九條の二の規(guī)定に基き、この政令を制定する。 (総合衛(wèi)生管理製造過(guò)程の承認(rèn)) 第一條 食品衛(wèi)生法(以下「法」という。)第十三條第一項(xiàng)の政令で定める食品は、次のとおりとする。 一 牛乳、山羊乳、脫脂乳及び加工乳 二 クリーム、アイスクリーム、無(wú)糖練乳、無(wú)糖脫脂練乳、脫脂粉乳、発酵乳、乳酸菌飲料及び乳飲料 三 清涼飲料水 四 食肉製品(ハム、ソーセージ、ベーコンその他これらに類するものをいう。第十三條において同じ。) 五 魚肉練り製品(魚肉ハム、魚肉ソーセージ、鯨肉ベーコンその他これらに類するものを含む。) 六 容器包裝詰加圧加熱殺菌食品(食品(前各號(hào)に掲げる食品及び鯨肉製品(鯨肉ベーコンを除く。)を除く。)であつて、気密性のある容器包裝に入れ、密封した後、加圧加熱殺菌したものをいう。) 2 法第十三條第七項(xiàng)の政令で定める手?jǐn)?shù)料の額は、次の各號(hào)に掲げる者の區(qū)分に応じ、それぞれ當(dāng)該各號(hào)に定める額とする。 一 法第十三條第一項(xiàng)の承認(rèn)を受けようとする者 二十三萬(wàn)九千七百円 二 法第十三條第四項(xiàng)の変更の承認(rèn)を受けようとする者 九萬(wàn)六千九百円 (総合衛(wèi)生管理製造過(guò)程の承認(rèn)の有効期間) 第二條 法第十四條第一項(xiàng)の政令で定める期間は、三年とする。 (総合衛(wèi)生管理製造過(guò)程の承認(rèn)の更新手?jǐn)?shù)料の額) 第三條 法第十四條第五項(xiàng)の政令で定める手?jǐn)?shù)料の額は、十七萬(wàn)二百円とする。 (法第二十五條第一項(xiàng)の検査) 第四條 法第二十五條第一項(xiàng)の政令で定める添加物はタール色素とし、その検査を行う者は登録検査機(jī)関とする。 2 法第二十五條第一項(xiàng)の規(guī)定により検査を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣若しくは都道府県知事又は登録検査機(jī)関に申請(qǐng)書を提出しなければならない。 3 厚生労働大臣若しくは都道府県知事又は登録検査機(jī)関は、前項(xiàng)の申請(qǐng)書を受理したときは、厚生労働省令で定めるところにより、試験品を採(cǎi)取するものとする。 4 厚生労働大臣若しくは都道府県知事又は登録検査機(jī)関は、前項(xiàng)の規(guī)定により採(cǎi)取した試験品について厚生労働大臣の定めるところにより検査を行い、これが厚生労働大臣の定める基準(zhǔn)に適合しているときは検査に合格したものとし、法第二十五條第一項(xiàng)の厚生労働省令で定める表示を付するものとする。 (法第二十六條第一項(xiàng)の検査) 第五條 法第二十六條第一項(xiàng)の規(guī)定による命令は、都道府県知事が同項(xiàng)に規(guī)定する者に食品衛(wèi)生上の危害の発生を防止するため必要な措置を講ずべき旨の通知をした後において、二月を超えない範(fàn)囲內(nèi)で都道府県知事が定める期間內(nèi)にその者が製造し、又は加工する食品、添加物又は器具について、検査の項(xiàng)目、試験品の採(cǎi)取方法、検査の方法その他厚生労働省令で定める事項(xiàng)を記載した検査命令書により行うものとする。 2 法第二十六條第一項(xiàng)の規(guī)定により検査を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事又は登録検査機(jī)関に申請(qǐng)書を提出しなければならない。 3 都道府県知事又は登録検査機(jī)関は、前項(xiàng)の申請(qǐng)書を受理したときは、検査命令書に記載されたところに従い、試験品を採(cǎi)取し、検査を行うものとする。 (法第二十六條第二項(xiàng)の検査) 第六條 法第二十六條第二項(xiàng)の規(guī)定により検査を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣又は登録検査機(jī)関に申請(qǐng)書を提出しなければならない。 2 厚生労働大臣又は登録検査機(jī)関は、前項(xiàng)の申請(qǐng)書を受理したときは、検査命令書に記載されたところに従い、試験品を採(cǎi)取し、検査を行うものとする。 (法第二十六條第三項(xiàng)の検査) 第七條 前條の規(guī)定は、法第二十六條第三項(xiàng)の検査について準(zhǔn)用する。 (食品衛(wèi)生検査施設(shè)) 第八條 都道府県、保健所を設(shè)置する市又は特別區(qū)(以下この條において「都道府県等」という。)は、法第二十九條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定に基づき當(dāng)該都道府県等が設(shè)置する食品衛(wèi)生検査施設(shè)の設(shè)備及び職員の配置について、條例で基準(zhǔn)を定めなければならない。 2 都道府県等が前項(xiàng)の條例を定めるに當(dāng)たつては、第一號(hào)に掲げる事項(xiàng)については厚生労働省令で定める基準(zhǔn)に従い定めるものとし、第二號(hào)に掲げる事項(xiàng)については厚生労働省令で定める基準(zhǔn)を參酌するものとする。 一 食品衛(wèi)生検査施設(shè)の設(shè)備 二 食品衛(wèi)生検査施設(shè)に配置する職員 3 第一項(xiàng)の食品衛(wèi)生検査施設(shè)においては、厚生労働省令の定めるところにより、検査又は試験に関する事務(wù)を管理しなければならない。 (食品衛(wèi)生監(jiān)視員の資格) 第九條 食品衛(wèi)生監(jiān)視員は、次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者でなければならない。 一 都道府県知事の登録を受けた食品衛(wèi)生監(jiān)視員の養(yǎng)成施設(shè)において、所定の課程を修了した者 二 醫(yī)師、歯科醫(yī)師、薬剤師又は獣醫(yī)師 三 學(xué)校教育法(昭和二十二年法律第二十六號(hào))に基づく大學(xué)若しくは高等専門學(xué)校、舊大學(xué)令(大正七年勅令第三百八十八號(hào))に基づく大學(xué)又は舊専門學(xué)校令(明治三十六年勅令第六十一號(hào))に基づく専門學(xué)校において醫(yī)學(xué)、歯學(xué)、薬學(xué)、獣醫(yī)學(xué)、畜産學(xué)、水産學(xué)又は農(nóng)蕓化學(xué)の課程を修めて卒業(yè)した者 四 栄養(yǎng)士で二年以上食品衛(wèi)生行政に関する事務(wù)に従事した経験を有するもの 2 第十四條から第二十條までの規(guī)定は、前項(xiàng)第一號(hào)の養(yǎng)成施設(shè)について準(zhǔn)用する。 (登録検査機(jī)関の登録手?jǐn)?shù)料の額) 第十條 法第三十一條の政令で定める手?jǐn)?shù)料の額は、二十萬(wàn)二千六百円とする。 (登録検査機(jī)関の登録の有効期間) 第十一條 法第三十四條第一項(xiàng)の政令で定める期間は、五年とする。 (登録検査機(jī)関の登録更新手?jǐn)?shù)料の額) 第十二條 法第三十四條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第三十一條の政令で定める手?jǐn)?shù)料の額は、十三萬(wàn)千円とする。 (食品等の指定) 第十三條 法第四十八條第一項(xiàng)に規(guī)定する政令で定める食品及び添加物は、全粉乳(その容量が千四百グラム以下である缶に収められるものに限る。)、加糖粉乳、調(diào)製粉乳、食肉製品、魚肉ハム、魚肉ソーセージ、放射線照射食品、食用油脂(脫色又は脫臭の過(guò)程を経て製造されるものに限る。)、マーガリン、シヨートニング及び添加物(法第十一條第一項(xiàng)の規(guī)定により規(guī)格が定められたものに限る。)とする。 (養(yǎng)成施設(shè)の登録) 第十四條 都道府県知事は、法第四十八條第六項(xiàng)第三號(hào)の養(yǎng)成施設(shè)の登録を行う場(chǎng)合には、入所の資格、修業(yè)年限、受講科目その他の事項(xiàng)に関し厚生労働省令で定める基準(zhǔn)に従い、行うものとする。 (登録の申請(qǐng)) 第十五條 法第四十八條第六項(xiàng)第三號(hào)の養(yǎng)成施設(shè)の登録を受けようとするときは、その設(shè)置者は、厚生労働省令で定めるところにより、申請(qǐng)書をその施設(shè)の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。 (変更の屆出) 第十六條 法第四十八條第六項(xiàng)第三號(hào)の登録を受けた養(yǎng)成施設(shè)(以下「登録養(yǎng)成施設(shè)」という。)の設(shè)置者は、厚生労働省令で定める事項(xiàng)に変更があつたときは、その日から一月以內(nèi)に、その施設(shè)の所在地の都道府県知事に屆け出なければならない。 (報(bào)告の徴収) 第十七條 都道府県知事は、登録養(yǎng)成施設(shè)につき必要があると認(rèn)めるときは、その設(shè)置者に対して報(bào)告を求めることができる。 (登録の取消し) 第十八條 都道府県知事は、登録養(yǎng)成施設(shè)が第十四條に規(guī)定する厚生労働省令で定める基準(zhǔn)に適合しなくなつたと認(rèn)めるとき、又は次條の規(guī)定による申請(qǐng)があつたときは、その登録を取り消すことができる。 (登録取消しの申請(qǐng)) 第十九條 登録養(yǎng)成施設(shè)について、都道府県知事の登録の取消しを受けようとするときは、その設(shè)置者は、厚生労働省令で定めるところにより、申請(qǐng)書をその施設(shè)の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。 (公示) 第二十條 都道府県知事は、次の場(chǎng)合には、その旨を公示しなければならない。 一 法第四十八條第六項(xiàng)第三號(hào)の登録をしたとき。 二 第十六條の規(guī)定による屆出(厚生労働省令で定めるものに係るものに限る。)があつたとき。 三 第十八條の規(guī)定により法第四十八條第六項(xiàng)第三號(hào)の登録を取り消したとき。 (講習(xí)會(huì)の登録) 第二十一條 法第四十八條第六項(xiàng)第四號(hào)の講習(xí)會(huì)の登録を受けようとするときは、その実施者は、厚生労働省令で定めるところにより、その講習(xí)會(huì)の実施地の都道府県知事に登録の申請(qǐng)をしなければならない。 (欠格條項(xiàng)) 第二十二條 次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者は、法第四十八條第六項(xiàng)第四號(hào)の講習(xí)會(huì)の登録を受けることができない。 一 法又は法に基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執(zhí)行を終わり、又は執(zhí)行を受けることがなくなつた日から二年を経過(guò)しない者 二 第三十條の規(guī)定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過(guò)しない者 三 法人であつて、その業(yè)務(wù)を行う役員のうちに前二號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者があるもの (登録の基準(zhǔn)) 第二十三條 都道府県知事は、第二十一條の規(guī)定により登録を申請(qǐng)した講習(xí)會(huì)の実施者が法第四十九條の厚生労働省令で定めるところにより講習(xí)會(huì)を?qū)g施するものであるときは、その登録をしなければならない。 (講習(xí)會(huì)の実施義務(wù)) 第二十四條 法第四十八條第六項(xiàng)第四號(hào)の登録を受けた講習(xí)會(huì)(以下「登録講習(xí)會(huì)」という。)の実施者は、正當(dāng)な理由がある場(chǎng)合を除き、登録講習(xí)會(huì)の実施に関する計(jì)畫を作成し、これに従つて登録講習(xí)會(huì)を?qū)g施しなければならない。 2 登録講習(xí)會(huì)の実施者は、公正に、かつ、厚生労働省令で定める基準(zhǔn)に適合する方法により登録講習(xí)會(huì)を?qū)g施しなければならない。 3 登録講習(xí)會(huì)の実施者は、登録講習(xí)會(huì)の実施前に、第一項(xiàng)の規(guī)定により作成した計(jì)畫をその登録講習(xí)會(huì)の実施地の都道府県知事に屆け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 (変更の屆出) 第二十五條 登録講習(xí)會(huì)の実施者は、厚生労働省令で定める事項(xiàng)を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その登録講習(xí)會(huì)の実施地の都道府県知事に屆け出なければならない。 (業(yè)務(wù)の休廃止) 第二十六條 登録講習(xí)會(huì)の実施者は、登録講習(xí)會(huì)に係る業(yè)務(wù)の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨をその登録講習(xí)會(huì)の実施地の都道府県知事に屆け出なければならない。 (財(cái)務(wù)諸表等の備付け及び閲覧等) 第二十七條 登録講習(xí)會(huì)の実施者は、厚生労働省令で定めるところにより、財(cái)産目録、貸借対照表及び損益計(jì)算書又は収支計(jì)算書並びに事業(yè)報(bào)告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認(rèn)識(shí)することができない方式で作られる記録であつて、電子計(jì)算機(jī)による情報(bào)処理の用に供されるものをいう。以下この條において同じ。)の作成がされている場(chǎng)合における當(dāng)該電磁的記録を含む。次項(xiàng)において「財(cái)務(wù)諸表等」という。)を作成し、事業(yè)所に備えて置かなければならない。 2 登録講習(xí)會(huì)を受講しようとする者その他の利害関係人は、登録講習(xí)會(huì)の実施者の業(yè)務(wù)時(shí)間內(nèi)は、いつでも、次に掲げる請(qǐng)求をすることができる。ただし、第二號(hào)又は第四號(hào)の請(qǐng)求をするには、登録講習(xí)會(huì)の実施者の定めた費(fèi)用を支払わなければならない。 一 財(cái)務(wù)諸表等が書面をもつて作成されているときは、當(dāng)該書面の閲覧又は謄寫の請(qǐng)求 二 前號(hào)の書面の謄本又は抄本の請(qǐng)求 三 財(cái)務(wù)諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、當(dāng)該電磁的記録に記録された事項(xiàng)を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄寫の請(qǐng)求 四 前號(hào)の電磁的記録に記録された事項(xiàng)を電磁的方法であつて厚生労働省令で定めるものにより提供することの請(qǐng)求又は當(dāng)該事項(xiàng)を記載した書面の交付の請(qǐng)求 (適合命令) 第二十八條 都道府県知事は、登録講習(xí)會(huì)の実施者が法第四十九條の厚生労働省令で定めるところにより登録講習(xí)會(huì)を?qū)g施するものでなくなつたと認(rèn)めるときは、その登録講習(xí)會(huì)の実施者に対し、同條の厚生労働省令で定めるところにより登録講習(xí)會(huì)を?qū)g施するため必要な措置を執(zhí)るべきことを命ずることができる。 (改善命令) 第二十九條 都道府県知事は、登録講習(xí)會(huì)の実施者が第二十四條の規(guī)定に違反していると認(rèn)めるときは、その登録講習(xí)會(huì)の実施者に対し、登録講習(xí)會(huì)を?qū)g施すべきこと又は登録講習(xí)會(huì)の実施方法その他の業(yè)務(wù)の方法の改善に関し必要な措置を執(zhí)るべきことを命ずることができる。 (登録の取消し等) 第三十條 都道府県知事は、登録講習(xí)會(huì)の実施者が次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて登録講習(xí)會(huì)に係る業(yè)務(wù)の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 一 第二十二條第一號(hào)又は第三號(hào)に該當(dāng)するに至つたとき。 二 第二十四條から第二十六條まで、第二十七條第一項(xiàng)又は次條の規(guī)定に違反したとき。 三 正當(dāng)な理由がないのに第二十七條第二項(xiàng)各號(hào)の規(guī)定による請(qǐng)求を拒んだとき。 四 前二條の規(guī)定による命令に違反したとき。 五 不正の手段により法第四十八條第六項(xiàng)第四號(hào)の登録を受けたとき。 (帳簿の記載) 第三十一條 登録講習(xí)會(huì)の実施者は、厚生労働省令で定めるところにより、帳簿を備え、登録講習(xí)會(huì)に関し厚生労働省令で定める事項(xiàng)を記載し、これを保存しなければならない。 (報(bào)告の徴収) 第三十二條 都道府県知事は、法及びこの政令の施行に必要な限度において、登録講習(xí)會(huì)の実施者に対し、その登録講習(xí)會(huì)に係る業(yè)務(wù)又は経理の狀況に関し報(bào)告をさせることができる。 (立入検査) 第三十三條 都道府県知事は、法及びこの政令の施行に必要な限度において、その職員に、登録講習(xí)會(huì)の実施者の業(yè)務(wù)を行う場(chǎng)所に立ち入り、業(yè)務(wù)の狀況又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を攜帯し、関係者に提示しなければならない。 3 第一項(xiàng)の立入検査の権限は、犯罪捜査のために認(rèn)められたものと解釈してはならない。 (公示) 第三十四條 都道府県知事は、次の場(chǎng)合には、その旨を公示しなければならない。 一 法第四十八條第六項(xiàng)第四號(hào)の登録をしたとき。 二 第二十五條又は第二十六條の規(guī)定による屆出があつたとき。 三 第三十條の規(guī)定により登録講習(xí)會(huì)の登録を取り消し、又は登録講習(xí)會(huì)に係る業(yè)務(wù)の停止を命じたとき。 (営業(yè)の指定) 第三十五條 法第五十一條の規(guī)定により都道府県が施設(shè)についての基準(zhǔn)を定めるべき営業(yè)は、次のとおりとする。 一 飲食店営業(yè)(一般食堂、料理店、すし屋、そば屋、旅館、仕出し屋、弁當(dāng)屋、レストラン、カフエー、バー、キヤバレーその他食品を調(diào)理し、又は設(shè)備を設(shè)けて客に飲食させる営業(yè)をいい、次號(hào)に該當(dāng)する営業(yè)を除く。) 二 喫茶店営業(yè)(喫茶店、サロンその他設(shè)備を設(shè)けて酒類以外の飲物又は茶菓を客に飲食させる営業(yè)をいう。) 三 菓子製造業(yè)(パン製造業(yè)を含む。) 四 あん類製造業(yè) 五 アイスクリーム類製造業(yè)(アイスクリーム、アイスシヤーベツト、アイスキヤンデーその他液體食品又はこれに他の食品を混和したものを凍結(jié)させた食品を製造する営業(yè)をいう。) 六 乳処理業(yè)(牛乳(脫脂乳その他牛乳に類似する外観を有する乳飲料を含む。)又は山羊乳を処理し、又は製造する営業(yè)をいう。) 七 特別牛乳搾取処理業(yè)(牛乳を搾取し、殺菌しないか、又は低溫殺菌の方法によつて、これを厚生労働省令で定める成分規(guī)格を有する牛乳に処理する営業(yè)をいう。) 八 乳製品製造業(yè)(粉乳、練乳、発酵乳、クリーム、バター、チーズその他乳を主要原料とする食品(牛乳に類似する外観を有する乳飲料を除く。)を製造する営業(yè)をいう。) 九 集乳業(yè)(生牛乳又は生山羊乳を集荷し、これを保存する営業(yè)をいう。) 十 乳類販売業(yè)(直接飲用に供される牛乳、山羊乳若しくは乳飲料(保存性のある容器に入れ、摂氏百十五度以上で十五分間以上加熱殺菌したものを除く。)又は乳を主要原料とするクリームを販売する営業(yè)をいう。) 十一 食肉処理業(yè)(食用に供する目的で食鳥処理の事業(yè)の規(guī)制及び食鳥検査に関する法律(平成二年法律第七十號(hào))第二條第一號(hào)に規(guī)定する食鳥以外の鳥若しくはと畜場(chǎng)法(昭和二十八年法律第百十四號(hào))第三條第一項(xiàng)に規(guī)定する獣畜以外の獣畜をとさつし、若しくは解體し、又は解體された鳥獣の肉、內(nèi)臓等を分割し、若しくは細(xì)切する営業(yè)をいう。) 十二 食肉販売業(yè) 十三 食肉製品製造業(yè)(ハム、ソーセージ、ベーコンその他これらに類するものを製造する営業(yè)をいう。) 十四 魚介類販売業(yè)(店舗を設(shè)け、鮮魚介類を販売する営業(yè)をいい、魚介類を生きているまま販売する営業(yè)及び次號(hào)に該當(dāng)する営業(yè)を除く。) 十五 魚介類せり売営業(yè)(鮮魚介類を魚介類市場(chǎng)においてせりの方法で販売する営業(yè)をいう。) 十六 魚肉ねり製品製造業(yè)(魚肉ハム、魚肉ソーセージ、鯨肉ベーコンその他これらに類するものを製造する営業(yè)を含む。) 十七 食品の冷凍又は冷蔵業(yè) 十八 食品の放射線照射業(yè) 十九 清涼飲料水製造業(yè) 二十 乳酸菌飲料製造業(yè) 二十一 氷雪製造業(yè) 二十二 氷雪販売業(yè) 二十三 食用油脂製造業(yè) 二十四 マーガリン又はシヨートニング製造業(yè) 二十五 みそ製造業(yè) 二十六 醤しよう 油製造業(yè) 二十七 ソース類製造業(yè)(ウスターソース、果実ソース、果実ピユーレー、ケチヤツプ又はマヨネーズを製造する営業(yè)をいう。) 二十八 酒類製造業(yè) 二十九 豆腐製造業(yè) 三十 納なつ 豆製造業(yè) 三十一 めん類製造業(yè) 三十二 そうざい製造業(yè)(通常副食物として供される煮物(つくだ煮を含む。)、焼物(いため物を含む。)、揚(yáng)物、蒸し物、酢の物又はあえ物を製造する営業(yè)をいい、第十三號(hào)、第十六號(hào)又は第二十九號(hào)に該當(dāng)する営業(yè)を除く。) 三十三 缶詰又は瓶詰食品製造業(yè)(前各號(hào)に該當(dāng)する営業(yè)を除く。) 三十四 添加物製造業(yè)(法第十一條第一項(xiàng)の規(guī)定により規(guī)格が定められた添加物を製造する営業(yè)をいう。) (中毒原因の調(diào)査) 第三十六條 法第五十八條第二項(xiàng)(法第六十二條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。次條第一項(xiàng)において同じ。)の規(guī)定により保健所長(zhǎng)が行うべき調(diào)査は、次のとおりとする。 一 中毒の原因となつた食品、添加物、器具、容器包裝又はおもちや(以下この條及び次條第二項(xiàng)において「食品等」という。)及び病因物質(zhì)を追及するために必要な疫學(xué)的調(diào)査 二 中毒した患者若しくはその疑いのある者若しくはその死體の血液、ふん便、尿若しくは吐物その他の物又は中毒の原因と思われる食品等についての微生物學(xué)的若しくは理化學(xué)的試験又は動(dòng)物を用いる試験による調(diào)査 (中毒に関する報(bào)告) 第三十七條 保健所長(zhǎng)は、法第五十八條第二項(xiàng)の規(guī)定による調(diào)査(以下この條において「食中毒調(diào)査」という。)について、前條各號(hào)に掲げる調(diào)査の実施狀況を逐次都道府県知事、保健所を設(shè)置する市の市長(zhǎng)又は特別區(qū)の區(qū)長(zhǎng)(以下この條において「都道府県知事等」という。)に報(bào)告しなければならない。 2 都道府県知事等は、法第五十八條第三項(xiàng)(法第六十二條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定による報(bào)告を行つたときは、前項(xiàng)の規(guī)定により報(bào)告を受けた事項(xiàng)のうち、中毒した患者の數(shù)、中毒の原因となつた食品等その他の厚生労働省令で定める事項(xiàng)を逐次厚生労働大臣に報(bào)告しなければならない。 3 保健所長(zhǎng)は、食中毒調(diào)査が終了した後、速やかに、厚生労働省令で定めるところにより報(bào)告書を作成し、都道府県知事等にこれを提出しなければならない。 4 都道府県知事等は、前項(xiàng)の報(bào)告書を受理したときは、厚生労働省令で定めるところにより報(bào)告書を作成し、厚生労働大臣にこれを提出しなければならない。 (大都市等の特例) 第三十八條 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號(hào))第二百五十二條の十九第一項(xiàng)の指定都市(以下この條において「指定都市」という。)において、法第六十七條の規(guī)定により、指定都市が処理する事務(wù)については、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六號(hào))第百七十四條の三十四に定めるところによる。 2 地方自治法第二百五十二條の二十二第一項(xiàng)の中核市(以下この條において「中核市」という。)において、法第六十七條の規(guī)定により、中核市が処理する事務(wù)については、地方自治法施行令第百七十四條の四十九の十四に定めるところによる。 (法第六十九條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の営業(yè)) 第三十九條 法第六十九條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の政令で定める営業(yè)は、第三十五條第一號(hào)、第二號(hào)、第十號(hào)、第十二號(hào)、第十四號(hào)及び第二十二號(hào)に掲げる営業(yè)とする。 (消費(fèi)者庁長(zhǎng)官に委任されない権限) 第四十條 法第七十條第三項(xiàng)の政令で定める権限は、法第十九條第一項(xiàng)(法第六十二條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)、第六十五條の二第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)並びに第六十八條の規(guī)定による権限とする。 (事務(wù)の區(qū)分) 第四十一條 第三十七條の規(guī)定により都道府県、保健所を設(shè)置する市又は特別區(qū)が処理することとされている事務(wù)は、地方自治法第二條第九項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する第一號(hào)法定受託事務(wù)とする。 (権限の委任) 第四十二條 この政令に規(guī)定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長(zhǎng)に委任することができる。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により地方厚生局長(zhǎng)に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長(zhǎng)に委任することができる。 附 則 1 この政令は、昭和二十八年九月一日から施行する。 2 食品衛(wèi)生法第二十九條の二但書に規(guī)定する営業(yè)及び処分を定める政令(昭和二十五年政令第五十二號(hào))は、廃止する。 附 則 (昭和二九年一一月三〇日政令第三〇〇號(hào)) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和三一年八月二一日政令第二六五號(hào)) 1 この政令は、地方自治法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第百四十七號(hào))及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理に関する法律(昭和三十一年法律第百四十八號(hào))の施行の日(昭和三十一年九月一日)から施行する。 2 この政令による改正後のそれぞれの政令及び勅令の規(guī)定による都道府県又は都道府県知事その他の都道府県の機(jī)関が処理し、又は管理し、及び執(zhí)行している事務(wù)の地方自治法第二百五十二條の十九第一項(xiàng)の指定都市(以下「指定都市」という。)又は指定都市の市長(zhǎng)その他の機(jī)関への引継に関し必要な経過(guò)措置は、それぞれ地方自治法施行令の一部を改正する政令(昭和三十一年政令第二百五十三號(hào))附則第三項(xiàng)から第十項(xiàng)までに定めるところによる。 附 則 (昭和三二年七月五日政令第一七六號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令中、第一條及び第四條の改正規(guī)定並びに附則第二項(xiàng)の規(guī)定は公布の日から、第四條の次に一條を加える規(guī)定は昭和三十三年一月一日から、その他の規(guī)定は昭和三十二年十月一日から施行する。 附 則 (昭和三三年六月三〇日政令第一九五號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は、昭和三十三年十月一日から施行する。 附 則 (昭和三五年九月一〇日政令第二四九號(hào)) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和三六年一二月二六日政令第四二七號(hào)) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四〇年一二月二三日政令第三七八號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は、公布の日から施行する。ただし、食品衛(wèi)生法施行令第一條第一號(hào)の改正規(guī)定は、昭和四十一年一月五日から施行する。 附 則 (昭和四二年一〇月二日政令第三二四號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は、昭和四十三年二月一日から施行する。ただし、第四條の二の改正規(guī)定は、同年四月一日から施行する。 附 則 (昭和四三年七月三日政令第二二八號(hào)) 抄 1 この政令は、昭和四十四年一月一日から施行する。 附 則 (昭和四四年三月一八日政令第二八號(hào)) 抄 1 この政令は、昭和四十四年四月一日から施行する。 附 則 (昭和四四年七月一五日政令第一九一號(hào)) 抄 1 この政令は、昭和四十五年一月一日から施行する。ただし、第四條の二の改正規(guī)定は、同年四月一日から施行する。 附 則 (昭和四七年八月二八日政令第三二三號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は、昭和四十七年八月二十九日から施行する。 附 則 (昭和五二年四月二六日政令第一一二號(hào)) この政令は、昭和五十二年五月一日から施行する。 附 則 (昭和五五年五月一日政令第一一九號(hào)) 1 この政令は、昭和五十五年六月一日から施行する。ただし、第七條第三項(xiàng)の改正規(guī)定は、公布の日から施行する。 2 この政令の施行前に都道府県知事がした許可等の処分その他の行為又はこの政令の施行の際現(xiàn)に都道府県知事に対して行つている許可の申請(qǐng)その他の行為で、この政令の施行の日以後において保健所を設(shè)置する市の長(zhǎng)が管理し、及び執(zhí)行することとなる事務(wù)に係るものは、この政令の施行の日以後においては、保健所を設(shè)置する市の長(zhǎng)のした許可等の処分その他の行為又は保健所を設(shè)置する市の長(zhǎng)に対して行つた許可の申請(qǐng)その他の行為とみなす。 附 則 (昭和五六年三月二七日政令第四四號(hào)) 抄 1 この政令は、昭和五十六年四月一日から施行する。 附 則 (昭和六〇年四月二日政令第七六號(hào)) この政令は、昭和六十年四月九日から施行する。 附 則 (昭和六二年一月二七日政令第八號(hào)) この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成元年三月二二日政令第五六號(hào)) この政令は、平成元年四月一日から施行する。 附 則 (平成二年一二月二七日政令第三六九號(hào)) (施行期日) 1 この政令は、平成三年四月一日から施行する。 (経過(guò)措置) 2 この政令の施行前に食品衛(wèi)生法、栄養(yǎng)士法、水道法若しくは製菓衛(wèi)生師法(これらの法律に基づく政令を含む。)の規(guī)定によりされた許可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又はこの政令の施行の際現(xiàn)にこれらの法律(これらの法律に基づくこの政令による改正前の政令を含む。)の規(guī)定によりされている許可等の申請(qǐng)その他の行為(以下「申請(qǐng)等の行為」という。)で、この政令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務(wù)を行うべき者が異なることとなるものは、この政令の施行の日以後においては、この政令の施行の日において新たに當(dāng)該行政事務(wù)を行うこととなる者(以下「新事務(wù)執(zhí)行者」という。)のした処分等の行為又は新事務(wù)執(zhí)行者に対して行った申請(qǐng)等の行為とみなす。 3 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成三年三月一九日政令第三九號(hào)) この政令は、平成三年四月一日から施行する。 附 則 (平成三年三月二五日政令第五二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成三年四月一日から施行する。 附 則 (平成六年三月二四日政令第六四號(hào)) この政令は、平成六年四月一日から施行する。 附 則 (平成六年七月一日政令第二二三號(hào)) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成六年一二月二一日政令第三九八號(hào)) この政令は、地方自治法の一部を改正する法律中第二編第十二章の改正規(guī)定並びに地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律第一章の規(guī)定及び附則第二項(xiàng)の規(guī)定の施行の日(平成七年四月一日)から施行する。 附 則 (平成八年一月二四日政令第七號(hào)) この政令は、食品衛(wèi)生法及び?xùn)佯B(yǎng)改善法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成八年二月一日)から施行する。 附 則 (平成八年五月二日政令第一〇九號(hào)) この政令は、平成八年五月二十四日から施行する。ただし、第一條中食品衛(wèi)生法施行令第二條の改正規(guī)定は、平成九年四月一日から施行する。 附 則 (平成八年一一月二〇日政令第三一八號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は、平成九年四月一日から施行する。 (経過(guò)措置) 5 この政令の施行前に食品衛(wèi)生法(昭和二十二年法律第二百三十三號(hào))、食品衛(wèi)生法施行令若しくは地域保健対策強(qiáng)化のための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う特別區(qū)の事務(wù)等に関する経過(guò)措置に関する政令の規(guī)定により都道府県知事がした許可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又はこの政令の施行の際現(xiàn)に都道府県知事に対して行っている許可の申請(qǐng)その他の行為(以下「申請(qǐng)等の行為」という。)で、この政令の施行の日以後において保健所設(shè)置市等の長(zhǎng)が管理し、及び執(zhí)行することとなる事務(wù)に係るものは、この政令の施行の日以後においては、保健所設(shè)置市等の長(zhǎng)がした処分等の行為又は保健所設(shè)置市等の長(zhǎng)に対して行った申請(qǐng)等の行為とみなす。 附 則 (平成九年三月一九日政令第三七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成九年四月一日から施行する。 附 則 (平成九年三月二四日政令第五七號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は、平成九年四月一日から施行する。 附 則 (平成九年三月二八日政令第八二號(hào)) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成九年一一月一四日政令第三三〇號(hào)) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一一年七月二二日政令第二三一號(hào)) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一一年一二月八日政令第三九三號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成一二年三月一七日政令第六五號(hào)) この政令は、平成十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成一二年六月七日政令第三〇九號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號(hào))の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 (平成一四年七月二六日政令第二六〇號(hào)) この政令は、公布の日から起算して一月を経過(guò)した日から施行する。 附 則 (平成一五年一月三一日政令第二八號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、行政手続等における情報(bào)通信の技術(shù)の利用に関する法律の施行の日(平成十五年二月三日)から施行する。 附 則 (平成一五年六月二五日政令第二八一號(hào)) この政令は、平成十六年四月一日から施行する。 附 則 (平成一五年八月一日政令第三五〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、食品衛(wèi)生法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年八月二十九日)から施行する。 附 則 (平成一五年一二月一〇日政令第五〇五號(hào)) (施行期日) 第一條 この政令は、食品衛(wèi)生法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一條第三號(hào)に掲げる規(guī)定の施行の日(平成十六年二月二十七日)から施行する。 (総合衛(wèi)生管理製造過(guò)程の承認(rèn)の更新に関する経過(guò)措置) 第二條 改正法附則第九條の規(guī)定により改正法第二條の規(guī)定による改正後の食品衛(wèi)生法(昭和二十二年法律第二百三十三號(hào))第十三條第一項(xiàng)の承認(rèn)を受けたものとみなされた者の當(dāng)該承認(rèn)に係るこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)後の最初の更新については、第一條の規(guī)定による改正後の食品衛(wèi)生法施行令(以下「新令」という。)第二條の規(guī)定中「三年」とあるのは、「改正法第二條の規(guī)定による改正前の食品衛(wèi)生法第七條の三第一項(xiàng)の承認(rèn)を受けた日から三年(平成十四年二月二十六日以前に當(dāng)該承認(rèn)を受けた者については、平成十六年二月二十七日から平成十七年二月二十六日までの間において當(dāng)該承認(rèn)を受けた日に応當(dāng)する日から六月)」とする。 (タール色素の検査に関する経過(guò)措置) 第三條 施行日前に第一條の規(guī)定による改正前の食品衛(wèi)生法施行令(以下「舊令」という。)第一條の二の規(guī)定により厚生労働大臣が行った検査及びこれに合格したものとして付した表示は、新令第四條の規(guī)定により登録検査機(jī)関が行った検査及びこれに合格したものとして付した表示とみなす。 2 この政令の施行の際現(xiàn)に舊令第一條の二の規(guī)定により厚生労働大臣に対してされている検査の申請(qǐng)に係る検査及びこれに合格したものとして付する表示については、新令第四條の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による。 3 前項(xiàng)の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる検査及び表示については、第一項(xiàng)の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 (食品衛(wèi)生監(jiān)視員の養(yǎng)成施設(shè)の登録に関する経過(guò)措置) 第四條 この政令の施行の際現(xiàn)に舊令第四條第一號(hào)の規(guī)定により厚生労働大臣の指定を受けている養(yǎng)成施設(shè)は、新令第九條第一號(hào)の登録を受けた養(yǎng)成施設(shè)とみなす。 (食品衛(wèi)生法の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第五條 改正法附則第一條第三號(hào)に掲げる規(guī)定の施行の際現(xiàn)に改正法第二條の規(guī)定による改正前の食品衛(wèi)生法第十五條第一項(xiàng)から第三項(xiàng)までの規(guī)定による指定を受けている者が行うべき同號(hào)に掲げる規(guī)定の施行の日の屬する事業(yè)年度の事業(yè)報(bào)告書及び収支決算書の作成並びにこれらの書類の厚生労働大臣に対する提出については、なお従前の例による。 附 則 (平成一五年一二月一二日政令第五一一號(hào)) この政令は、食品衛(wèi)生法等の一部を改正する法律附則第一條第四號(hào)に掲げる規(guī)定の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。 附 則 (平成一八年四月二八日政令第一八九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、會(huì)社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。 附 則 (平成二一年八月一四日政令第二一七號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は、消費(fèi)者庁及び消費(fèi)者委員會(huì)設(shè)置法の施行の日(平成二十一年九月一日)から施行する。 附 則 (平成二三年一二月二一日政令第四〇七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。 (食品衛(wèi)生法施行令の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第二條 第四條の規(guī)定の施行の日から起算して一年を超えない期間內(nèi)において、同條の規(guī)定による改正後の食品衛(wèi)生法施行令第八條第一項(xiàng)の規(guī)定に基づく都道府県、保健所を設(shè)置する市(地域保健法(昭和二十二年法律第百一號(hào))第五條第一項(xiàng)の規(guī)定に基づく政令で定める市をいう。以下同じ。)又は特別區(qū)の條例が制定施行されるまでの間は、同令第八條第二項(xiàng)に規(guī)定する厚生労働省令で定める基準(zhǔn)は、當(dāng)該都道府県、保健所を設(shè)置する市又は特別區(qū)の條例で定める基準(zhǔn)とみなす。 附 則 (平成二七年二月四日政令第四〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。 附 則 (平成二七年三月三一日政令第一二八號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。 (処分、申請(qǐng)等に関する経過(guò)措置) 第四條 附則第二條第一項(xiàng)及び前條第一項(xiàng)に定めるもののほか、施行日前にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規(guī)定によりされた承認(rèn)等の処分その他の行為(以下この項(xiàng)において「処分等の行為」という。)又はこの政令の施行の際現(xiàn)にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規(guī)定によりされている承認(rèn)等の申請(qǐng)その他の行為(以下この項(xiàng)において「申請(qǐng)等の行為」という。)で、施行日においてこれらの行為に係る行政事務(wù)を行うべき者が異なることとなるものは、施行日以後におけるこの政令による改正後のそれぞれの政令の適用については、この政令による改正後のそれぞれの政令の相當(dāng)規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請(qǐng)等の行為とみなす。 2 附則第二條第二項(xiàng)及び前條第二項(xiàng)に定めるもののほか、施行日前にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規(guī)定により國(guó)又は都道府県の機(jī)関に対し報(bào)告、屆出その他の手続をしなければならない事項(xiàng)で、施行日前にその手続がされていないものについては、これを、この政令による改正後のそれぞれの政令の相當(dāng)規(guī)定により地方公共団體の相當(dāng)の機(jī)関に対して報(bào)告、屆出その他の手続をしなければならない事項(xiàng)についてその手続がされていないものとみなして、この政令による改正後のそれぞれの政令の規(guī)定を適用する。