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食品衛(wèi)生法執(zhí)行條例

時間: 2018-06-15


食品衛(wèi)生法施行規(guī)則 昭和二十三年厚生省令第二十三號 食品衛(wèi)生法施行規(guī)則 食品衛(wèi)生法施行規(guī)則を次のように定める。 食品衛(wèi)生法施行規(guī)則目次 第一章 食品,、添加物,、器具及び容器包裝 第二章 削除 第三章 削除 第四章 製品検査 第五章 輸入の屆出 第六章 食品衛(wèi)生検査施設(shè) 第七章 登録検査機(jī)関 第八章 営業(yè) 第九章 雑則 附則 第一章 食品、添加物,、器具及び容器包裝 第一條 食品衛(wèi)生法(昭和二十二年法律第二百三十三號,。以下「法」という。)第六條第二號ただし書の規(guī)定による人の健康を損なうおそれがない場合を次のとおりとする,。 一 有毒な又は有害な物質(zhì)であつても,、自然に食品又は添加物に含まれ又は附著しているものであつて、その程度又は処理により一般に人の健康を損なうおそれがないと認(rèn)められる場合,。 二 食品又は添加物の生産上有毒な又は有害な物質(zhì)を混入し又は添加することがやむを得ない場合であつて,、かつ、一般に人の健康を損なうおそれがないと認(rèn)められる場合,。 第二條 法第七條第四項の規(guī)定による解除の申請は,、次の各號に掲げる事項を記載した申請書に、當(dāng)該解除を申請する食品又は物に起因する食品衛(wèi)生上の危害が発生するおそれがなくなつたことを証する書類を添えて,、厚生労働大臣に提出することによつて行うものとする,。 一 申請者の住所及び氏名(法人にあつては,、その名稱,、主たる事務(wù)所の所在地及び代表者の氏名) 二 解除を申請する食品又は物の範(fàn)囲 三 當(dāng)該禁止に係る食品又は物に起因する食品衛(wèi)生上の危害が発生するおそれのない理由その他の厚生労働大臣が必要と認(rèn)める事項 第三條 法第八條第一項に規(guī)定する厚生労働省令で定める事由は、次のとおりとする。 一 特定の國若しくは地域において採取され,、製造され、加工され,、調(diào)理され,、若しくは貯蔵され、又は特定の者により採取され,、製造され,、加工され、調(diào)理され,、若しくは貯蔵される特定の食品又は添加物(以下「特定食品等」という,。)について、法第二十六條第一項から第三項まで若しくは法第二十八條第一項の規(guī)定による検査又は國若しくは都道府県,、地域保健法(昭和二十二年法律第百一號)第五條第一項の規(guī)定に基づく政令で定める市(以下「保健所を設(shè)置する市」という,。)若しくは特別區(qū)による行政指導(dǎo)(行政手続法(平成五年法律第八十八號)第二條第六號に規(guī)定する行政指導(dǎo)をいう。第十七條第一項第一號において同じ,。)に従つて営業(yè)者が行う検査の結(jié)果,、法第八條第一項各號に掲げる食品又は添加物に該當(dāng)するものの総數(shù)が當(dāng)該検査を行つた食品又は添加物の総數(shù)のうちに占める割合がおおむね五パーセント以上であること。 二 特定食品等が採取され,、製造され,、加工され、調(diào)理され,、又は貯蔵される國又は地域における當(dāng)該特定食品等に係る食品衛(wèi)生に関する規(guī)制及び措置の內(nèi)容,、當(dāng)該國又は地域の政府、地方公共団體等による當(dāng)該特定食品等に係る検査體制その他の食品衛(wèi)生上の管理の體制,、當(dāng)該國又は地域の政府,、地方公共団體等による當(dāng)該特定食品等についての検査結(jié)果の狀況その他の當(dāng)該國又は地域における當(dāng)該特定食品等に係る食品衛(wèi)生上の管理の狀況 三 特定食品等について、當(dāng)該特定食品等を原因とする食中毒その他當(dāng)該特定食品等に起因し,、又は起因すると疑われる健康被害が生じたこと,。 四 特定食品等について、當(dāng)該特定食品等を汚染し,、又は汚染するおそれがある事態(tài)が発生したこと,。 ○2 前項の規(guī)定は、法第六十二條第一項において準(zhǔn)用する法第八條第一項に規(guī)定する厚生労働省令で定める事由について準(zhǔn)用する,。この場合において,、前項第一號中「食品又は添加物」とあるのは「おもちや」と、同號並びに同項第二號及び第四號中「特定食品等」とあるのは「特定おもちや」と、同項第三號中「特定食品等について」とあるのは「特定おもちやについて」と,、「特定食品等を原因とする食中毒その他當(dāng)該特定食品等」とあるのは「特定おもちや」と読み替えるものとする,。 第四條 法第八條第一項に規(guī)定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする,。 一 特定食品等が人の健康を損なうおそれの程度 二 前條第一項各號に掲げる事項 三 法第八條第一項各號に掲げる食品又は添加物に該當(dāng)する特定食品等が引き続き販売され,、又は販売の用に供するために、採取され,、製造され,、輸入され、加工され,、使用され,、若しくは調(diào)理される可能性 四 特定食品等による食品衛(wèi)生上の危害の発生の防止について、法第八條第一項の規(guī)定による禁止以外の方法により期待できる効果 ○2 前項の規(guī)定は,、法第六十二條第一項において準(zhǔn)用する法第八條第一項に規(guī)定する厚生労働省で定める事項について準(zhǔn)用する,。この場合において、前項第一號,、第三號及び第四號中「特定食品等」とあるのは「特定おもちや」と,、同項第三號中「食品又は添加物」とあるのは「おもちや」と読み替えるものとする,。 第五條 厚生労働大臣は,、法第八條第三項の規(guī)定に基づき、利害関係を有する者の申請に基づき,、又は必要に応じ,、特定食品等に係る同條第一項の規(guī)定による禁止を解除する際に、當(dāng)該特定食品等に起因する食品衛(wèi)生上の危害が発生するおそれがないことを確認(rèn)するに當(dāng)たつては,、解除しようとする禁止に係る特定食品等について前條第一項各號に掲げる事項を勘案しなければならない,。 ○2 前項の規(guī)定は、法第六十二條第一項において準(zhǔn)用する法第八條第三項の規(guī)定に基づき,、同條第一項の規(guī)定による禁止を解除する場合について準(zhǔn)用する,。この場合において、前項中「特定食品等」とあるのは「特定おもちや」と読み替えるものとする,。 第六條 法第八條第三項の規(guī)定による解除の申請は,、次の各號に掲げる事項を記載した申請書に、當(dāng)該解除を申請する食品又は添加物に起因する食品衛(wèi)生上の危害が発生するおそれがなくなつたことを証する書類を添えて,、厚生労働大臣に提出することによつて行うものとする,。 一 申請者の住所及び氏名(法人にあつては、その名稱,、主たる事務(wù)所の所在地及び代表者の氏名) 二 解除を申請する食品又は添加物の範(fàn)囲 三 その他厚生労働大臣が必要と認(rèn)める事項 ○2 前項の規(guī)定は,、法第六十二條第一項において準(zhǔn)用する法第八條第三項の規(guī)定による解除の申請について準(zhǔn)用する。この場合において、前項中「食品又は添加物」とあるのは「おもちや」と読み替えるものとする,。 第七條 法第九條第一項に規(guī)定する厚生労働省令で定める獣畜は,、水牛とする。 ○2 法第九條第一項に規(guī)定する厚生労働省令で定める場合は,、次のとおりとする,。 一 と畜場法施行規(guī)則(昭和二十八年厚生省令第四十四號)別表第五の上欄に掲げる疾病にかかり、又は同欄に掲げる異常があると認(rèn)められた獣畜について,、それぞれ同表の下欄に掲げる部分について廃棄その他食用に供されることを防止するために必要な措置を講じた場合 二 食鳥処理の事業(yè)の規(guī)制及び食鳥検査に関する法律施行規(guī)則(平成二年厚生省令第四十號)第三十三條第一項第三號の內(nèi)臓摘出後検査の結(jié)果,、同令別表第十の上欄について、同表の下欄に掲げる部分の廃棄等の措置を講じた場合 ○3 法第九條第一項ただし書の規(guī)定により當(dāng)該職員が人の健康を損なうおそれがなく飲食に適すると認(rèn)める場合は,、健康な獣畜が不慮の災(zāi)害により即死したときとする,。 第八條 法第九條第二項の厚生労働省令で定める製品は、食肉製品とする,。 第九條 法第九條第二項の厚生労働省令で定める事項は,、次のとおりとする。 一 獣畜又は家きんの肉又は臓器にあつては,、獣畜又は家きんの種類,、前條に規(guī)定する製品にあつては、その名稱及び原料の肉又は臓器の種類 二 數(shù)量及び重量 三 荷送人の住所及び氏名(法人の場合は,、その名稱及び所在地) 四 荷受人の住所及び氏名(法人の場合は,、その名稱及び所在地) 五 獣畜又は家きんの肉又は臓器(分割、細(xì)切等の処理が行われたものを除く,。)にあつては,、検査を行つた機(jī)関の名稱等に関する次に掲げる事項 イ 獣畜にあつては、と畜検査(とさつ前に行う生體検査,、解體前に行う検査及び解體後に行う検査をいう,。以下同じ。)を行つた機(jī)関の名稱又はと畜検査を行つた職員の官職氏名 ロ 家きんにあつては,、食鳥検査(生體検査,、脫羽後検査及び內(nèi)臓摘出後検査をいう。以下同じ,。)を行つた機(jī)関の名稱又は食鳥検査を行つた職員の官職氏名 六 次に掲げるとさつ等が行われた施設(shè)の名稱及び所在地 イ 獣畜の肉又は臓器(分割,、細(xì)切等の処理が行われたものを除く。)にあつては,、とさつ又は解體が行われたと畜場 ロ 家きんの肉又は臓器(分割,、細(xì)切等の処理が行われたものを除く。)にあつては,、とさつ,、脫羽及び內(nèi)臓摘出が行われた食鳥処理場 ハ 分割,、細(xì)切等の処理が行われた獣畜又は家きんの肉又は臓器にあつては、當(dāng)該処理が行われた施設(shè) ニ 前條に規(guī)定する製品にあつては,、當(dāng)該製品が製造された製造所 七 前號イからニまでに規(guī)定するとさつ,、解體、脫羽,、內(nèi)臓摘出,、分割、細(xì)切等の処理又は製造が,、我が國と同等以上の基準(zhǔn)に基づき,、衛(wèi)生的に行われた旨 八 次に掲げるとさつ等が行われた年月 イ 獣畜の肉又は臓器(分割、細(xì)切等の処理が行われたものを除く,。)にあつては,、とさつ及びと畜検査 ロ 家きんの肉又は臓器(分割、細(xì)切等の処理が行われたものを除く,。)にあつては,、とさつ及び食鳥検査 ハ 分割、細(xì)切等の処理が行われた獣畜又は家きんの肉又は臓器にあつては,、當(dāng)該処理 ニ 前條に規(guī)定する製品にあつては,、當(dāng)該製品の製造 第十條 法第九條第二項の証明書が輸出國以外の國においてと畜検査が行われた獣畜の肉若しくは臓器又は食鳥検査が行われた家きんの肉若しくは臓器に係るものであるときは、當(dāng)該と畜検査又は食鳥検査を行つた國の政府機(jī)関が発行した前條に規(guī)定する事項を記載した証明書の寫しを,、同項の証明書に添えなければならない,。 第十一條 法第九條第二項ただし書の厚生労働省令で定める國は、アメリカ合衆(zhòng)國,、オーストラリア及びニユー?ジーランドとする,。 第十二條 法第十條の規(guī)定により人の健康を損なうおそれのない添加物を別表第一のとおりとする,。 第十三條 法第十三條第二項(同條第四項及び法第十四條第二項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の厚生労働省令で定める基準(zhǔn)は、次のとおりとする,。 一 製品の総合衛(wèi)生管理製造過程につき,、次に掲げる文書が作成されていること。 イ 製品の名稱及び種類,、原材料その他必要な事項を記載した製品説明書 ロ 製造又は加工に用いる機(jī)械器具の性能その他必要な事項を記載した製造又は加工の工程に関する文書 ハ 施設(shè)設(shè)備の構(gòu)造,、製品等の移動の経路その他必要な事項を記載した施設(shè)の図面 二 製品の総合衛(wèi)生管理製造過程につき、次に掲げるところにより定められた事項を記載した文書が作成されていること,。 イ 製品につき発生するおそれのあるすべての食品衛(wèi)生上の危害について,、當(dāng)該危害の原因となる物質(zhì)及び當(dāng)該危害が発生するおそれのある工程ごとに、當(dāng)該危害の発生を防止するための措置を定めるとともに,、當(dāng)該措置に係る物質(zhì)が別表第二の上欄に掲げる食品につきそれぞれ同表の下欄に掲げる危害の原因となる物質(zhì)を含まない場合にあつては,、その理由を明らかにすること,。 ロ イの措置のうち、製品に係る食品衛(wèi)生上の危害の発生を防止するため,、その実施狀況の連続的な又は相當(dāng)の頻度の確認(rèn)を必要とするものを定めること,。 ハ ロの確認(rèn)の方法を定めること。 三 前號ロの確認(rèn)により同號ロの措置が適切に講じられていないと認(rèn)められたときに講ずるべき改善措置の方法を記載した文書が作成されていること,。 四 製品の総合衛(wèi)生管理製造過程に係る衛(wèi)生管理の方法につき,、施設(shè)設(shè)備の衛(wèi)生管理、従事者の衛(wèi)生教育その他必要な事項に関する方法を記載した文書が作成されていること,。 五 製品の総合衛(wèi)生管理製造過程につき,、製品等の試験の方法その他の食品衛(wèi)生上の危害の発生が適切に防止されていることを検証するための方法を記載した文書が作成されていること。 六 次に掲げる事項について,、その記録の方法並びに當(dāng)該記録の保存の方法及び期間を記載した文書が作成されていること,。 イ 第二號ロの確認(rèn)に関する事項 ロ 第三號の改善措置に関する事項 ハ 第四號の衛(wèi)生管理の方法に関する事項 ニ 前號の検証に関する事項 七 製品の総合衛(wèi)生管理製造過程につき、次に掲げる業(yè)務(wù)(次號に規(guī)定する業(yè)務(wù)を除く,。)を自ら行い,、又は業(yè)務(wù)の內(nèi)容に応じてあらかじめ指定した者に行わせる者が置かれていること。 イ 第二號ロの措置及び確認(rèn)が適切になされていることを點検し,、その記録を作成すること,。 ロ 第二號ロの確認(rèn)に用いる機(jī)械器具の保守管理(計器の校正を含む。)を行い,、その記録を作成すること,。 ハ その他必要な業(yè)務(wù) 八 第五號の検証につき、次に掲げる業(yè)務(wù)を自ら行い,、又は業(yè)務(wù)の內(nèi)容に応じてあらかじめ指定した者に行わせる者が置かれていること,。 イ 製品等の試験を行うこと。 ロ イの試験に用いる機(jī)械器具の保守管理(計器の校正を含む,。)を行い,、その記録を作成すること。 ハ その他必要な業(yè)務(wù) 第十四條 法第十三條第一項の承認(rèn)の申請は,、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによつて行うものとする,。 一 申請者の住所、氏名及び生年月日(法人にあつては,、その名稱,、主たる事務(wù)所の所在地及び代表者の氏名) 二 製品の種類 三 製造所又は加工所の名稱及び所在地 四 製品の総合衛(wèi)生管理製造過程の大要 ○2 前項の申請書には、次に掲げる資料を添付しなければならない,。 一 前條第一號から第六號までに規(guī)定する文書 二 前條第二號ロの措置の効果に関する資料 三 前條第六號に規(guī)定する文書に基づき同號ニに掲げる事項について作成し,、及び保存した記録に関する資料 ○3 第一項の申請書には、手?jǐn)?shù)料の額に相當(dāng)する?yún)胗〖垽颏悉椁胜堡欷肖胜椁胜ぁ?第十五條 法第十三條第四項の変更の承認(rèn)の申請は,、次の各號に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによつて行うものとする,。 一 前條第一項第一號から第四號までに掲げる事項 二 現(xiàn)に受けている承認(rèn)の番號及びその年月日 ○2 前項の申請書には,、次に掲げる資料を添付しなければならない。 一 前條第二項第一號の文書及び同項第二號の資料のうち,、変更しようとする事項に係るもの(同項第一號の文書にあつては,、當(dāng)該事項に係る新舊の対照を明示すること。) 二 前條第二項第三號の資料 ○3 第一項の申請書には,、手?jǐn)?shù)料の額に相當(dāng)する?yún)胗〖垽颏悉椁胜堡欷肖胜椁胜ぁ?第十六條 法第十四條第一項の更新の申請は,、前條第一項各號に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによつて行うものとする。 ○2 前項の申請書には,、次に掲げる資料を添付しなければならない,。 一 第十三條第一號及び第四號から第六號までに規(guī)定する文書(変更がないものを除くものとし、変更がある事項に係る新舊の対照を明示すること,。) 二 第十三條第二號及び第三號に規(guī)定する文書 三 第十三條第六號に規(guī)定する文書に基づき同號イ,、ロ及びニに掲げる事項について作成し、及び保存した記録に関する資料 ○3 第一項の申請書には,、手?jǐn)?shù)料の額に相當(dāng)する?yún)胗〖垽颏悉椁胜堡欷肖胜椁胜ぁ?第十七條 法第十七條第一項に規(guī)定する厚生労働省令で定める事由は,、次のとおりとする。 一 特定の國若しくは地域において製造され,、又は特定の者により製造される特定の器具又は容器包裝(以下「特定器具等」という,。)について、法第二十六條第一項から第三項まで若しくは法第二十八條第一項の規(guī)定による検査又は國若しくは都道府県,、保健所を設(shè)置する市若しくは特別區(qū)による行政指導(dǎo)に従つて営業(yè)者が行う検査の結(jié)果,、法第十七條第一項各號に掲げる器具又は容器包裝に該當(dāng)するものの総數(shù)が當(dāng)該検査を行つた器具又は容器包裝の総數(shù)のうちに占める割合がおおむね五パーセント以上であること。 二 特定器具等が製造される國又は地域における當(dāng)該特定器具等に係る食品衛(wèi)生に関する規(guī)制及び措置の內(nèi)容,、當(dāng)該國又は地域の政府,、地方公共団體等による當(dāng)該特定器具等に係る検査體制その他の食品衛(wèi)生上の管理の體制、當(dāng)該國又は地域の政府,、地方公共団體等による當(dāng)該特定器具等についての検査結(jié)果の狀況その他の當(dāng)該國又は地域における當(dāng)該特定器具等に係る食品衛(wèi)生上の管理の狀況 三 特定器具等について,、當(dāng)該特定器具等に起因し、又は起因すると疑われる健康被害が生じたこと,。 四 特定器具等について,、當(dāng)該特定器具等を汚染し,、又は汚染するおそれがある事態(tài)が発生したこと,。 ○2 前項の規(guī)定は、法第六十二條第一項において準(zhǔn)用する法第十七條第一項に規(guī)定する厚生労働省令で定める事由について準(zhǔn)用する,。 第十八條 法第十七條第一項に規(guī)定する厚生労働省令で定める事項は,、次のとおりとする。 一 特定器具等が人の健康を損なうおそれの程度 二 前條第一項各號に掲げる事項 三 法第十七條第一項各號に掲げる器具又は容器包裝に該當(dāng)する特定器具等が引き続き販売され,、又は販売の用に供するために,、製造され,、若しくは輸入され、又は営業(yè)上使用される可能性 四 特定器具等による食品衛(wèi)生上の危害の発生の防止について,、法第十七條第一項の規(guī)定による禁止以外の方法により期待できる効果 ○2 前項の規(guī)定は,、法第六十二條第一項において準(zhǔn)用する法第十七條第一項に規(guī)定する厚生労働省令で定める事項について準(zhǔn)用する。 第十九條 厚生労働大臣は,、法第十七條第三項において読み替えて準(zhǔn)用する法第八條第三項の規(guī)定に基づき,、利害関係を有する者の申請に基づき、又は必要に応じ,、特定器具等に係る法第十七條第一項の規(guī)定による禁止を解除する際に,、當(dāng)該特定器具等に起因する食品衛(wèi)生上の危害が発生するおそれがないことを確認(rèn)するに當(dāng)たつては、解除しようとする禁止に係る特定器具等について前條第一項各號に掲げる事項を勘案しなければならない,。 ○2 前項の規(guī)定は,、法第六十二條第一項において準(zhǔn)用する法第十七條第三項において読み替えて準(zhǔn)用する法第八條第三項の規(guī)定に基づき、法第六十二條第一項において準(zhǔn)用する法第十七條第一項の規(guī)定による禁止を解除する場合について準(zhǔn)用する,。 第二十條 法第十七條第三項において読み替えて準(zhǔn)用する法第八條第三項の規(guī)定による解除の申請は,、次の各號に掲げる事項を記載した申請書に、當(dāng)該解除を申請する器具又は容器包裝に起因する食品衛(wèi)生上の危害が発生するおそれがなくなつたことを証する書類を添えて,、厚生労働大臣に提出することによつて行うものとする,。 一 申請者の住所及び氏名(法人にあつては、その名稱,、主たる事務(wù)所の所在地及び代表者の氏名) 二 解除を申請する器具又は容器包裝の範(fàn)囲 三 その他厚生労働大臣が必要と認(rèn)める事項 ○2 前項の規(guī)定は,、法第六十二條第一項において準(zhǔn)用する法第十七條第三項において読み替えて準(zhǔn)用する法第八條第三項の規(guī)定による解除の申請について準(zhǔn)用する。 第二章 削除 第二十一條 削除 第三章 削除 第二十二條 削除 第二十三條 削除 第四章 製品検査 第二十四條 法第二十五條第一項の検査の申請は,、ロツトを形成する製品ごとに,、次に掲げる事項を記載した申請書を提出することによつて行うものとする。 一 申請者の氏名及び住所(法人の場合は,、その名稱,、所在地及び代表者の氏名) 二 製品の名稱 三 製造所の名稱及び所在地 四 食品衛(wèi)生管理者の氏名 五 製造年月日 六 申請數(shù)量 七 小分け容器の內(nèi)容量別個數(shù) 八 製造者において検査を行つた場合は、その成績 第二十五條 食品衛(wèi)生法施行令(昭和二十八年政令第二百二十九號,。以下「令」という,。)第四條第三項の規(guī)定による試験品の採取は、ロツトを形成する製品ごとに行うものとし,、その採取量は,、検査に必要な最小限度の分量とする。 第二十六條 法第二十五條第一項の厚生労働省令で定める表示は,、様式第一號による合格証をもつて製品の容器包裝に封を施したものとする,。 第二十七條 令第五條第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする,。 一 検査を受けるべき者の氏名及び住所(法人にあつては,、その名稱,、主たる事務(wù)所の所在地及び代表者の氏名) 二 検査を受けるべき製品の名稱 三 製造所又は加工所の名稱及び所在地 四 検査を受けるべき製品の製造又は加工の期間 五 検査を受けるべきことを命ずる具體的理由 第二十八條 法第二十六條第一項の検査の申請は、ロツトを形成する製品ごとに,、次に掲げる事項を記載した申請書を提出することによつて行うものとする,。 一 申請者の氏名及び住所(法人にあつては、その名稱,、主たる事務(wù)所の所在地及び代表者の氏名) 二 製品の名稱 三 製造所又は加工所の名稱及び所在地 四 製造又は加工の年月日 五 申請數(shù)量 ○2 前項の申請書には,、令第五條第一項の検査命令書の寫しを添えなければならない。ただし,、同一の命令につきすでに検査の申請を行い,、検査命令書の寫しが提出されている場合は、この限りでない,。 第二十九條 法第二十六條第二項の検査の申請は,、次に掲げる事項を記載した申請書を提出することによつて行うものとする。 一 申請者の氏名及び住所(法人にあつては,、その名稱及び主たる事務(wù)所の所在地) 二 製品の名稱 三 製造者又は加工者の氏名及び住所(法人にあつては,、その名稱及び主たる事務(wù)所の所在地) 四 製造所又は加工所の名稱及び所在地 五 製品の著港年月日 六 製品の保管場所 七 申請數(shù)量 ○2 前項の申請書には、検査命令書(第三十四條第一項の規(guī)定により厚生労働大臣が検査の命令の通知を電子情報処理組織を使用して行つた場合にあつては,、當(dāng)該命令の內(nèi)容を出力した書面)の寫しを添えなければならない,。 第三十條 法第二十六條第三項の検査の申請については、前條の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。この場合において,、同條第一項中「事項」とあるのは「事項(加工食品以外の食品の検査の申請にあつては、第三號に掲げる事項を除く,。)」と,、同項第四號中「所在地」とあるのは「所在地(加工食品以外の食品の検査の申請にあつては、當(dāng)該食品の生産地)」と読み替えるものとする,。 第三十一條 厚生労働大臣の行う検査を受けようとする場合の手?jǐn)?shù)料の納付は,、令第四條第二項又は第六條第一項(令第七條において準(zhǔn)用する場合を含む。)の申請書に法第二十五條第二項の厚生労働大臣が定める額又は法第二十六條第六項の厚生労働大臣が定める額に相當(dāng)する?yún)胗〖垽颏悉毪长趣摔瑜晷肖Δ猡韦趣工搿?第五章 輸入の屆出 第三十二條 法第二十七條(法第六十二條第一項において準(zhǔn)用する場合を含む,。第七項,、第八項及び次條において同じ。)に規(guī)定する者(第十一號並びに次項,、第四項及び第五項において「輸入者」という,。)は、別表第十に掲げる食品を輸入しようとする場合を除き,、輸入屆出書に次に掲げる事項(貨物を保管する倉庫への貨物の搬入(以下この項において「搬入」という,。)前に輸入屆出書を提出する場合にあつては、第十四號に掲げる事項を除く,。)を記載して,、貨物の到著予定日の七日前の日以降(貨物に関する事故が発生したおそれがある場合にあつては、搬入後)に,、別表第十一の上欄に掲げる場所につきそれぞれ同表の下欄に掲げる検疫所の長に提出しなければならない,。ただし、搬入前に輸入屆出書を提出した場合において,、貨物に関する事故があつたときは,、搬入後直ちに、その概要を記載した屆書を當(dāng)該検疫所の長に提出しなければならない,。 一 氏名及び住所(法人にあつては,、その名稱及び主たる事務(wù)所の所在地) 二 貨物の食品、添加物,、器具,、容器包裝又はおもちやの別、品名,、積込數(shù)量,、積込重量、包裝の種類及び用途並びに貨物に記號及び番號が付されているときはその記號及び番號 三 貨物が食品であつて,、當(dāng)該食品が著香の目的以外の目的で使用される添加物(一般に食品として飲食に供されている物であつて添加物として使用されるものにあつては,、法第十一條第一項の規(guī)定により基準(zhǔn)又は規(guī)格が定められているものに限る。)を含むときは,、當(dāng)該添加物の品名 四 貨物が加工食品であるときは,、その原材料及び製造又は加工の方法 五 貨物が加工工程後も組み替えられたDNA又はこれによつて生じたたんぱく質(zhì)が殘存する加工食品として食品表示基準(zhǔn)(平成二十七年內(nèi)閣府令第十號)別表第十七の下欄に掲げるもの(同令第二條第一項第三號に規(guī)定する業(yè)務(wù)用加工食品を含む。)であるときは,、同令第三條第二項の表の別表第十七の下欄及び別表第十八の中欄に掲げる加工食品の項の下欄の1の一から三までに規(guī)定する場合(その原材料が同欄の5本文の規(guī)定により同欄の5に規(guī)定する遺伝子組換えに関する表示が不要とされた場合を除く,。)に応じ、それぞれ同欄の1の一から三までに規(guī)定する事項 六 貨物が食品表示基準(zhǔn)第二條第一項第十四號に規(guī)定する対象農(nóng)産物であるときは,、同令第十八條第二項の表の対象農(nóng)産物の項の下欄の1の一のイ又はロに規(guī)定する場合に応じ,、それぞれ同欄の1の一のイ又はロに規(guī)定する事項 七 貨物が添加物であつて、當(dāng)該添加物が添加物(著香の目的で使用されるもの及び一般に食品として飲食に供されている物であつて添加物として使用されるものを除く,。)を含む製剤であるときは,、その成分 八 貨物が器具、容器包裝又はおもちやであるときは,、その材質(zhì) 九 貨物(加工食品以外の食品を除く,。)の製造者又は加工者の氏名及び住所(法人にあつては、その名稱及び主たる事務(wù)所の所在地) 十 貨物の製造所又は加工所の名稱及び所在地(加工食品以外の食品の場合は,、その生産地),、積込港、積込年月日、積卸港及び到著年月日 十一 貨物(加工食品以外の食品に限る,。以下この號において同じ,。)の輸出者(當(dāng)該輸入者に貨物を輸出する者をいう。)の氏名及び住所(法人にあつては,、その名稱及び主たる事務(wù)所の所在地)並びに當(dāng)該貨物を包裝する者(當(dāng)該貨物が包裝される場合に限る,。)の氏名及び住所(法人にあつては、その名稱及び主たる事務(wù)所の所在地) 十二 貨物搭載の船舶又は航空機(jī)の名稱又は便名 十三 貨物を保管する倉庫の名稱及び所在地並びに搬入年月日 十四 貨物に関する事故の有無及びあるときはその概要 ○2 輸入者は,、前項第十號から第十三號までに掲げる事項(第十號に掲げる事項にあつては,、積卸港及び到著年月日に限る。)に変更があつたときは,、直ちにその旨を記載した屆出書を,、同項の検疫所の長に提出しなければならない。 ○3 分別生産流通管理(食品表示基準(zhǔn)第二條第一項第十九號に規(guī)定するものをいう,。以下この項において同じ,。)を行つたにもかかわらず、意図せざる遺伝子組換え農(nóng)産物(同項第十五號に規(guī)定するものをいう,。)又は非遺伝子組換え農(nóng)産物(同項第十六號に規(guī)定するものをいう,。)の一定の混入があつた場合において、同令第三條第二項の表の別表第十七の下欄及び別表第十八の中欄に掲げる加工食品の項の下欄の1の一若しくは三又は第十八條第二項の表の対象農(nóng)産物の項の下欄の1の一のイの確認(rèn)が適切に行われているときは,、分別生産流通管理が行われたことを確認(rèn)したものとみなして,、第一項の規(guī)定を適用する。 ○4 輸入者が別表第十二の中欄に掲げる食品,、添加物,、器具又は容器包裝(以下この條において「食品等」という。)を輸入した場合において,、當(dāng)該食品等と同一の製品又はこれに準(zhǔn)ずるもの(以下「同一食品等」という,。)の同表の下欄に掲げる期間における輸入計畫(當(dāng)該期間に予定する輸入に係る貨物の積込重量、積卸港及び到著年月をいう,。以下同じ,。)を記載した輸入屆出書の提出を行つているときは、當(dāng)該期間に行おうとする同一食品等の輸入については,、第一項本文の規(guī)定にかかわらず,、當(dāng)該提出をもつて同項の輸入屆出書の提出に代えることができる。ただし,、當(dāng)該輸入に係る食品等が次の各號のいずれかに該當(dāng)し,、又はそのおそれがあるときは、この限りでない,。 一 法第六條各號に掲げる食品又は添加物 二 法第十條に規(guī)定する食品又は添加物 三 法第十一條第一項の規(guī)定により定められた基準(zhǔn)に合わない方法による食品又は添加物 四 法第十一條第一項の規(guī)定により定められた規(guī)格に合わない食品又は添加物 五 法第十一條第三項の規(guī)定により定められた人の健康を損なうおそれのない量を超えて農(nóng)薬(農(nóng)薬取締法(昭和二十三年法律第八十二號)第一條の二第一項に規(guī)定する農(nóng)薬をいう,。以下同じ。)、飼料の安全性の確保及び品質(zhì)の改善に関する法律(昭和二十八年法律第三十五號)第二條第三項の規(guī)定に基づく農(nóng)林水産省令で定める用途に供することを目的として飼料(同條第二項に規(guī)定する飼料をいう,。)に添加,、混和、浸潤その他の方法によつて用いられる物及び醫(yī)薬品,、醫(yī)療機(jī)器等の品質(zhì),、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五號)第二條第一項に規(guī)定する醫(yī)薬品であつて動物のために使用されることが目的とされているものの成分である物質(zhì)(その物質(zhì)が化學(xué)的に変化して生成した物質(zhì)を含み,、法第十一條第三項の規(guī)定により人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるものとして定められた物質(zhì)を除く,。)が殘留する食品(當(dāng)該成分である物質(zhì)の當(dāng)該食品に殘留する量の限度について法第十一條第一項の食品の成分に係る規(guī)格が定められている場合を除く。) 六 法第十六條に規(guī)定する器具又は容器包裝 七 法第十八條第一項の規(guī)定により定められた規(guī)格に合わない器具又は容器包裝 ○5 前項の場合において,、別表第十二の第三項中欄に掲げる食品等の輸入者は,、前項に規(guī)定する輸入計畫を記載した輸入屆出書に、當(dāng)該輸入屆出書の提出の日前三年間の同一食品等の輸入実績(當(dāng)該期間に行つた輸入に係る輸入した者の氏名(法人にあつては,、その名稱)並びに貨物の積込重量,、積卸港及び到著年月日をいう。)を記載して提出しなければならない,。 ○6 第四項本文の場合においては,、第一項ただし書中「搬入前に輸入屆出書を提出した場合において、」とあるのは「當(dāng)該輸入に係る」と,、「當(dāng)該検疫所の長」とあるのは「別表第十一の上欄に掲げる場所につきそれぞれ同表の下欄に掲げる検疫所の長」と読み替えるものとする,。 ○7 厚生労働大臣は、法第二十七條の規(guī)定による屆出については,、電子情報処理組織(厚生労働省の使用に係る電子計算機(jī)(入出力裝置を含む,。以下同じ。)と,、同條の規(guī)定による屆出をしようとする者の使用に係る入出力裝置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう,。以下この章において同じ。)を使用して行わせることができる,。 ○8 電子情報処理組織を使用して法第二十七條の規(guī)定による屆出をしようとする者についての第一項及び第二項の規(guī)定の適用については,、第一項中「輸入屆出書に次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項」と、「輸入屆出書を提出する場合」とあるのは「當(dāng)該事項を第七項の入出力裝置(當(dāng)該屆出をしようとする者の使用に係るものに限る,。以下この項及び次項において同じ,。)から入力してフアイルに記録する場合」と、「除く,。)を記載して」とあるのは「除く,。)を」と、「別表第十一の上欄に掲げる場所につきそれぞれ同表の下欄に掲げる検疫所の長に提出しなければならない,?!工趣ⅳ毪韦稀溉氤隽ρb置から入力してフアイルに記録しなければならない。」とし,、第一項ただし書中「輸入屆出書を提出した場合」とあるのは「入出力裝置から入力してフアイルに記録した場合」と,、「記載して、當(dāng)該検疫所の長に提出しなければならない,?!工趣ⅳ毪韦稀溉氤隽ρb置から入力してフアイルに記録しなければならない?!工趣?、第二項中「記載した屆出書を、前項の検疫所の長に提出しなければならない,?!工趣ⅳ毪韦稀溉氤隽ρb置から入力してフアイルに記録しなければならない?!工趣工?。 ○9 前項に規(guī)定する者については、第四項から第六項までの規(guī)定は,、適用しない,。 第三十三條 前條第八項の規(guī)定により読み替えて適用される前條第一項及び第二項の規(guī)定による入力は、あらかじめ厚生労働大臣に屆け出た入出力裝置を使用して行わなければならない,。 ○2 前項の規(guī)定による屆出は,、電子情報処理組織を使用して法第二十七條の規(guī)定による屆出をしようとする者が、その使用しようとする入出力裝置につき,、次に掲げる事項を記載した屆出書を厚生労働大臣に提出することによつて行うものとする,。 一 屆出者の氏名及び住所(法人にあつては、その名稱及び主たる事務(wù)所の所在地) 二 暗証記號(十二のアラビア數(shù)字若しくはローマ字又はこれらの組合せによるものに限る,。) 三 入出力裝置の設(shè)置場所,、機(jī)器名稱及び型式番號 四 屆出者以外の者が入出力裝置の管理をする場合にあつては、その者の氏名及び住所(法人にあつては,、その名稱及び主たる事務(wù)所の所在地) ○3 前項の屆出をした者は,、同項各號に掲げる事項に変更があつたとき又は屆け出た入出力裝置の使用を廃止したときは、速やかに厚生労働大臣に屆け出なければならない,。 第三十四條 厚生労働大臣は,、第三十二條第七項の規(guī)定により電子情報処理組織を使用して屆け出た者に対する當(dāng)該屆出に係る食品、添加物,、器具又は容器包裝についての法第二十六條第二項又は第三項の規(guī)定による検査の命令の通知及び同條第四項の規(guī)定による當(dāng)該検査の結(jié)果の通知(以下この條において「特定通知」という,。)については、電子情報処理組織を使用して行うことができる,。 ○2 厚生労働大臣は,、前項の規(guī)定により電子情報処理組織を使用して特定通知を行うときは,、特定通知の內(nèi)容を第三十二條第七項の入出力裝置(厚生労働省の使用に係るものに限る。)から入力し,、フアイルに記録しなければならない,。 ○3 厚生労働大臣は、電子情報処理組織を使用して特定通知を行うことにつき,、あらかじめその相手方の同意を得なければならない,。 第六章 食品衛(wèi)生検査施設(shè) 第三十五條 削除 第三十六條 令第八條第二項第一號に掲げる事項に係る厚生労働省令で定める基準(zhǔn)は、次のとおりとする,。ただし,、法第二十九條の製品検査及び試験に関する事務(wù)の一部の実施が他の都道府県若しくは保健所を設(shè)置する市若しくは特別區(qū)が設(shè)置する食品衛(wèi)生検査施設(shè)又は登録検査機(jī)関への委託により、緊急時を含めて確保される場合は,、當(dāng)該事務(wù)の一部に係る設(shè)備については,、この限りでない,。 一 理化學(xué)検査室,、微生物検査室、動物飼育室,、事務(wù)室等を設(shè)けること,。 二 純水裝置、定溫乾燥器,、デイープフリーザー,、電気爐、ガスクロマトグラフ,、分光光度計,、高圧滅菌器、乾熱滅菌器,、恒溫培養(yǎng)器,、嫌気培養(yǎng)裝置、恒溫槽その他の検査又は試験のために必要な機(jī)械及び器具を備えること,。 ○2 令第八條第二項第二號に掲げる事項に係る厚生労働省令で定める基準(zhǔn)は,、検査又は試験のために必要な職員を置くこととする。 第三十七條 令第八條第三項の規(guī)定による検査又は試験(以下この條及び別表第十三において「検査等」という,。)に関する事務(wù)の管理は,、次に掲げるところにより行うものとする。 一 第十一號に規(guī)定する標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)書に基づき,、検査等が適切に実施されていることの確認(rèn)等を行うこと,。 二 第十二號の文書に基づき、検査等の業(yè)務(wù)の管理について內(nèi)部點検を定期的に行うこと,。 三 第十三號の文書に基づき,、精度管理(検査に従事する者の技能水準(zhǔn)の確保その他の方法により検査の精度を適正に保つことをいう,。以下同じ。)を行うこと,。 四 第十四號の文書に基づき,、外部精度管理調(diào)査(國その他の適當(dāng)と認(rèn)められる者が行う精度管理に関する調(diào)査をいう。以下同じ,。)を定期的に受けること,。 五 第二號の內(nèi)部點検、第三號の精度管理及び前號の外部精度管理調(diào)査の結(jié)果(改善措置が必要な場合にあつては,、當(dāng)該改善措置の內(nèi)容を含む,。)について記録を行うこと。 六 前號の規(guī)定による記録に従い,、検査等の業(yè)務(wù)について速やかに改善措置を講ずること,。 七 検査等に當(dāng)たり、第十一號に規(guī)定する標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)書並びに第十二號及び第十三號に規(guī)定する文書からの逸脫が生じた場合には,、その內(nèi)容を評価し,、必要な措置を講ずること。 八 第一號又は前二號の業(yè)務(wù)を行う職員が,、検査等を行わないこと,。 九 第二號から第五號までの業(yè)務(wù)(以下この條において「信頼性確保業(yè)務(wù)」という。)を行う職員が,、検査等及び第一號又は第六號の業(yè)務(wù)を行わないこと,。 十 信頼性確保業(yè)務(wù)を検査等の業(yè)務(wù)から獨立させること。 十一 別表第十三に定めるところにより,、標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)書を作成すること,。 十二 検査等の業(yè)務(wù)の管理に関する內(nèi)部點検の方法を記載した文書を作成すること。 十三 精度管理の方法を記載した文書を作成すること,。 十四 外部精度管理調(diào)査を定期的に受けるための計畫を記載した文書を作成すること,。 十五 信頼性確保業(yè)務(wù)を行う職員の研修の計畫を記載した文書を作成すること。 十六 次に掲げる記録を作成し,、その作成の日から三年間保存すること,。 イ 法第二十五條第一項又は法第二十六條第一項から第三項までの検査(以下「製品検査」という。)を申請した者又は法第二十八條第一項(法第六十二條第一項において準(zhǔn)用する場合を含む,。ロにおいて同じ,。)の規(guī)定により収去された者の氏名及び住所(法人にあつては、その名稱及び主たる事務(wù)所の所在地) ロ 製品検査の申請を受けた年月日又は法第二十八條第一項の規(guī)定により収去した年月日 ハ 検査等を行つた製品の名稱 ニ 検査等を行つた年月日 ホ 検査等の項目 ヘ 検査等を行つた試験品の數(shù)量 ト 検査等を?qū)g施した職員の氏名 チ 検査等の結(jié)果 リ 第五號の規(guī)定による記録 ヌ 第十一號の標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)書に基づく記録 ル 前號の研修に関する記録 第七章 登録検査機(jī)関 第三十八條 法第三十一條の登録の申請をしようとする者は,、様式第五號による申請書に次の書類を添えて,、厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 定款又は寄附行為及び登記事項証明書 二 法別表の第三欄に掲げる條件に適合する知識経験を有する者(以下「検査員」という,。)の履歴書 三 法第三十三條第一項第二號イに規(guī)定する部門(以下「製品検査部門」という,。)及び同號ハに規(guī)定する専任の部門(以下「信頼性確保部門」という,。)の組織を明らかにする書類 四 法第三十三條第一項第二號ロに規(guī)定する文書として、第四十條第八號に規(guī)定する標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)書及び同條第九號から第十二號までに規(guī)定する文書 五 次の事項を記載した書面 イ 法第三十二條各號のいずれかに該當(dāng)する事実の有無 ロ 法別表の第一欄に掲げる製品検査のうち,、実施するものの種類 ハ 法別表の第二欄に掲げる機(jī)械器具その他の設(shè)備の數(shù),、性能、所有又は借入れの別,、所在場所及び使用される製品検査の種類 ニ 検査員の氏名及び実施する製品検査の種類 ホ 製品検査部門の名稱及び第四十條第一號に規(guī)定する製品検査部門責(zé)任者の氏名並びに同條第二號に規(guī)定する検査區(qū)分責(zé)任者の氏名及び管理する製品検査の種類 ヘ 信頼性確保部門の名稱及び第四十條第三號に規(guī)定する信頼性確保部門責(zé)任者の氏名 ト 現(xiàn)に食品衛(wèi)生に関する試験の業(yè)務(wù)を行つている場合には,、その業(yè)務(wù)の概要 チ 法第三十三條第一項第三號イからハまでのいずれかに該當(dāng)する事実の有無 リ 株式會社にあつては、発行済株式総數(shù)の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の総額の百分の五以上に相當(dāng)する出資をしている者の氏名又は名稱,、住所及びその有する株式の數(shù)又はその者のなした出資の価額 ヌ 役員(持分會社(會社法(平成十七年法律第八十六號)第五百七十五條第一項に規(guī)定する持分會社をいう,。)にあつては、業(yè)務(wù)を執(zhí)行する社員)の氏名,、住所,、代表権の有無及び略歴(法第三十三條第一項第三號に規(guī)定する受検営業(yè)者の役員又は職員(過去二年間に當(dāng)該受検営業(yè)者の役員又は職員であつた者を含む。)に該當(dāng)するか否かを含む,。) ル 食品衛(wèi)生に関する試験の業(yè)務(wù)以外の業(yè)務(wù)を行つている場合には,、その業(yè)務(wù)の種類及び概要 ○2 前項の申請書には、手?jǐn)?shù)料の額に相當(dāng)する?yún)胗〖垽颏悉椁胜堡欷肖胜椁胜ぁ?第三十九條 法第三十四條第一項の登録の更新を申請しようとする者は,、様式第六號による申請書に次の書類を添えて,、厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 前條第一項第一號から第三號までに掲げる書類 二 前條第一項第五號イ及びハからルまでに掲げる事項を記載した書面 三 製品検査の実績に関する資料 ○2 前項の申請書には,、手?jǐn)?shù)料の額に相當(dāng)する?yún)胗〖垽颏悉椁胜堡欷肖胜椁胜ぁ?第四十條 法第三十五條第二項の厚生労働省令で定める基準(zhǔn)は、次のとおりとする,。 一 製品検査部門につき,、次に掲げる業(yè)務(wù)を行う者(以下「製品検査部門責(zé)任者」という。)が置かれていること,。 イ 製品検査部門の業(yè)務(wù)を統(tǒng)括すること,。 ロ 第三號ニの規(guī)定により報告を受けた文書に従い、當(dāng)該業(yè)務(wù)について速やかに改善措置を講ずること,。 ハ その他必要な業(yè)務(wù) 二 製品検査部門につき,、それぞれ理化學(xué)的検査、細(xì)菌學(xué)的検査及び動物を用いる検査の區(qū)分ごとに,、製品検査について第八號に規(guī)定する標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)書に基づき,、次に掲げる業(yè)務(wù)を行う者(以下「検査區(qū)分責(zé)任者」という。)が置かれていること,。 イ 製品検査に當(dāng)たり,、第八號に規(guī)定する標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)書又は第九號に規(guī)定する文書からの逸脫が生じた場合には、その內(nèi)容を評価し,、必要な措置を講ずること,。 ロ 製品検査について第八號に規(guī)定する標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)書に基づき,、適切に実施されていることの確認(rèn)その他必要な業(yè)務(wù) 三 信頼性確保部門につき、次に掲げる業(yè)務(wù)を自ら行い,、又は業(yè)務(wù)の內(nèi)容に応じてあらかじめ指定した者に行わせる者(以下「信頼性確保部門責(zé)任者」という,。)が置かれていること。 イ 第九號の文書に基づき,、製品検査の業(yè)務(wù)の管理について內(nèi)部點検を定期的に行うこと,。 ロ 第十號の文書に基づき、精度管理を行うとともに,、當(dāng)該文書からの逸脫が生じた場合には,、その內(nèi)容を評価し、必要な措置を講ずること,。 ハ 第十一號の文書に基づき,、外部精度管理調(diào)査を定期的に受けるための事務(wù)を行うこと。 ニ イの內(nèi)部點検,、ロの精度管理及びハの外部精度管理調(diào)査の結(jié)果(改善措置が必要な場合にあつては,、當(dāng)該改善措置の內(nèi)容を含む。)を製品検査部門責(zé)任者に対して文書により報告するとともに,、その記録を法第四十四條の帳簿(以下「帳簿」という,。)に記載すること。 ホ その他必要な業(yè)務(wù) 四 信頼性確保部門が,、製品検査部門から獨立していること,。 五 製品検査部門責(zé)任者及び信頼性確保部門責(zé)任者が登録検査機(jī)関の役員であること。 六 製品検査部門責(zé)任者及び検査區(qū)分責(zé)任者が,、検査員を兼ねていないこと,。 七 信頼性確保部門責(zé)任者及び第三號の規(guī)定により指定を受ける者が、製品検査部門責(zé)任者,、検査區(qū)分責(zé)任者及び検査員を兼ねていないこと,。 八 別表第十三に定めるところにより、標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)書が作成されていること,。この場合において,、同表中「作成要領(lǐng)」とあるのは「帳簿への記載要領(lǐng)」と、「検査実施標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)書」とあるのは「製品検査実施標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)書」と,、「検査等」とあるのは「製品検査」と読み替えるものとする,。 九 製品検査の業(yè)務(wù)の管理に関する內(nèi)部點検の方法を記載した文書が作成されていること。 十 精度管理の方法を記載した文書が作成されていること,。 十一 外部精度管理調(diào)査を定期的に受けるための計畫を記載した文書が作成されていること,。 十二 信頼性確保部門責(zé)任者及び第三號の規(guī)定により指定を受ける者の研修の計畫を記載した文書が作成されていること。 第四十一條 法第三十六條第一項の規(guī)定により事業(yè)所の設(shè)置,、廃止又はその所在地の変更の屆出をしようとする者は,、様式第七號による屆書を厚生労働大臣に提出しなければならない,。 ○2 法第三十六條第二項の規(guī)定により変更の屆出をしようとする者は、様式第八號による屆書を厚生労働大臣に提出しなければならない,。 第四十二條 登録検査機(jī)関は,、法第三十七條第一項前段の規(guī)定により製品検査の業(yè)務(wù)に関する規(guī)程(以下「業(yè)務(wù)規(guī)程」という。)の認(rèn)可を受けようとするときは,、様式第九號による申請書に業(yè)務(wù)規(guī)程及び製品検査に関する手?jǐn)?shù)料の額の算定に関する資料を添えて厚生労働大臣に提出しなければならない,。 ○2 法第三十七條第二項の業(yè)務(wù)規(guī)程で定めるべき事項は、次のとおりとする,。 一 製品検査の種類並びに製品検査の業(yè)務(wù)の実施及び管理の方法に関する事項 二 製品検査の業(yè)務(wù)を行う時間及び休日に関する事項 三 製品検査の申請を受けることができる件數(shù)の上限に関する事項 四 製品検査の業(yè)務(wù)を行う場所に関する事項 五 製品検査の検査項目ごとの手?jǐn)?shù)料の額及び収納の方法に関する事項 六 製品検査部門責(zé)任者,、検査區(qū)分責(zé)任者、検査員及び信頼性確保部門責(zé)任者の選任及び解任に関する事項 七 製品検査部門責(zé)任者,、検査區(qū)分責(zé)任者及び検査員の配置に関する事項 八 製品検査の申請書その他製品検査に関する書類の保存に関する事項 九 財務(wù)諸表等(法第三十九條第一項に規(guī)定する財務(wù)諸表等をいう,。以下この條において同じ。)の備付け及び財務(wù)諸表等の閲覧等の請求の受付に関する事項 十 前各號に掲げるもののほか,、製品検査の業(yè)務(wù)に関し必要な事項 ○3 登録検査機(jī)関は,、法第三十七條第一項後段の規(guī)定により業(yè)務(wù)規(guī)程の変更の認(rèn)可を受けようとするときは、様式第十號による申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない,。この場合において,、當(dāng)該変更が製品検査に関する手?jǐn)?shù)料の額の変更を伴うときは、その算定に関する資料を添えなければならない,。 第四十三條 登録検査機(jī)関は,、法第三十八條の規(guī)定により製品検査の業(yè)務(wù)の全部又は一部の休止又は廃止の許可を受けようとするときは、様式第十一號による申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない,。 第四十四條 法第三十九條第二項第三號に規(guī)定する厚生労働省令で定める方法は,、當(dāng)該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力裝置の映像面に表示する方法とする。 第四十五條 法第三十九條第二項第四號に規(guī)定する厚生労働省令で定める電磁的方法は,、次の各號に掲げるもののうち、登録検査機(jī)関が定めるものとする,。 一 送信者の使用に係る電子計算機(jī)と受信者の使用に係る電子計算機(jī)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて,、當(dāng)該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機(jī)に備えられたファイルに當(dāng)該情報が記録されるもの 二 磁気ディスクその他これに準(zhǔn)ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調(diào)製するファイルに情報を記録したものを交付する方法 第四十六條 法第四十四條の厚生労働省令で定める事項は,、次のとおりとする,。 一 製品検査を申請した者の氏名及び住所(法人にあつては、その名稱及び主たる事務(wù)所の所在地) 二 製品検査の申請を受けた年月日 三 製品検査を行つた製品の名稱 四 製品検査を行つた年月日 五 製品検査の項目 六 製品検査を行つた試験品の數(shù)量 七 製品検査を?qū)g施した検査員の氏名 八 製品検査の結(jié)果 九 第四十條第三號ニの規(guī)定により帳簿に記載すべきこととされている記録 十 第四十條第八號の規(guī)定により作成された標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)書において帳簿に記載すべきこととされている記録 十一 第四十條第十二號の研修に関する記録 ○2 帳簿は,、最終の記載の日から三年間保存しなければならない,。 第四十七條 法第四十七條第二項において準(zhǔn)用する法第二十八條第二項の規(guī)定により當(dāng)該職員に攜帯させる証票は、様式第十二號によるものとする,。 第八章 営業(yè) 第四十八條 法第四十八條第六項第四號に規(guī)定する學(xué)校教育法(昭和二十二年法律第二十六號)に基づく高等學(xué)校若しくは中等教育學(xué)校又は舊中等學(xué)校令(昭和十八年勅令第三十六號)に基づく中等學(xué)校を卒業(yè)した者と同等以上の學(xué)力があると認(rèn)められる者は,、次のとおりとする,。 一 舊國民學(xué)校令(昭和十六年勅令第百四十八號)による國民學(xué)校(以下「國民學(xué)校」という,。)初等科修了を入學(xué)資格とする修業(yè)年限四年の舊中等學(xué)校令による高等女學(xué)校卒業(yè)を入學(xué)資格とする同令による高等女學(xué)校の高等科又は専攻科の第一學(xué)年を修了した者 二 國民學(xué)校初等科修了を入學(xué)資格とする修業(yè)年限四年の舊中等學(xué)校令による実業(yè)學(xué)校卒業(yè)を入學(xué)資格とする同令による実業(yè)學(xué)校専攻科の第一學(xué)年を修了した者 三 舊師範(fàn)教育令(昭和十八年勅令第百九號)による師範(fàn)學(xué)校予科を修了した者 四 舊師範(fàn)教育令による附屬中學(xué)校又は附屬高等女學(xué)校を卒業(yè)した者 五 舊師範(fàn)教育令による改正前の同令(明治三十年勅令第三百四十六號)による師範(fàn)學(xué)校本科第一部の第三學(xué)年を修了した者 六 昭和十八年文部省令第六十三號(內(nèi)地以外の地域に於ける學(xué)校の生徒,、児童、卒業(yè)者等の他の學(xué)校へ入學(xué)及び転學(xué)に関する規(guī)程)第二條又は第五條の規(guī)定により中等學(xué)校を卒業(yè)した者又は第一號に掲げる者と同一の取扱を受ける者 七 舊青年學(xué)校令(昭和十四年勅令第二百五十四號)による青年學(xué)校本科(修業(yè)年限二年のものを除く,。)を卒業(yè)した者 八 舊専門學(xué)校令(明治三十六年勅令第六十一號)に基づく舊専門學(xué)校入學(xué)者検定規(guī)程(大正十三年文部省令第二十二號)による試験検定に合格した者及び同検定規(guī)程第十一條第二項の規(guī)定により文部大臣において専門學(xué)校入學(xué)に関し中學(xué)校又は高等女學(xué)校卒業(yè)者と同等以上の學(xué)力を有するものと指定した者 九 舊実業(yè)學(xué)校卒業(yè)程度検定規(guī)程(大正十四年文部省令第三十號)による検定に合格した者 十 舊高等試験令(昭和四年勅令第十五號)第七條の規(guī)定による試験に合格した者 十一 教育職員免許法施行法(昭和二十四年法律第百四十八號)第一條第一項の表の第二號,、第三號、第六號若しくは第九號の上欄に掲げる教員免許狀を有する者又は同法第二條第一項の表の第九號,、第十八號から第二十號の四まで,、第二十一號若しくは第二十三號の上欄に掲げる資格を有する者 十二 學(xué)校教育法施行規(guī)則(昭和二十二年文部省令第十一號)第百五十條に規(guī)定する者 十三 前各號に掲げる者のほか、厚生労働大臣において食品衛(wèi)生管理者の資格に関し高等學(xué)校若しくは中等教育學(xué)校又は中等學(xué)校を卒業(yè)した者と同等以上の學(xué)力を有すると認(rèn)定した者 第四十九條 法第四十八條第八項の規(guī)定による屆出は,、次に掲げる事項を記載した屆書を提出することにより行うものとする,。 一 屆出者の氏名及び住所(法人の場合は、その名稱,、所在地及び代表者の氏名) 二 令第十三條に規(guī)定する食品又は添加物の別 三 施設(shè)の名稱及び所在地 四 食品衛(wèi)生管理者の氏名,、住所及び生年月日 五 食品衛(wèi)生管理者の職名、職種及び職務(wù)內(nèi)容 六 食品衛(wèi)生管理者の設(shè)置又は変更の年月日 ○2 前項の屆書には,、食品衛(wèi)生管理者の履歴書,、法第四十八條第六項各號の一に該當(dāng)することを証する書面及び営業(yè)者に対する関係を証する書面を添えなければならない。 第五十條 令第十四條(令第九條第二項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の厚生労働省令で定める基準(zhǔn)は,、次のとおりとする。 一 學(xué)校教育法に基づく大學(xué)又は同法第百四條第四項第二號の規(guī)定により大學(xué)若しくは大學(xué)院に相當(dāng)する教育を行うと認(rèn)められた課程を置く教育施設(shè)であること,。 二 別表第十四の上欄の學(xué)科ごとに同表の下欄に掲げる科目を一科目以上履修させ,、その単位數(shù)の合計が二十二単位以上であること。 三 前號に掲げる科目及び別表第十五に掲げる科目を履修させ,、その単位數(shù)の合計が四十単位以上であること,。 四 原則として法別表の第二欄に掲げる機(jī)械器具を用いて授業(yè)を行うものであること。 第五十一條 令第十五條(令第九條第二項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の申請書には,、次に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。 一 養(yǎng)成施設(shè)の名稱及び所在地 二 養(yǎng)成施設(shè)の設(shè)置者の名稱,、所在地及び設(shè)立年月日 三 養(yǎng)成施設(shè)の長の氏名及び住所 四 教員の氏名,、履歴及び擔(dān)當(dāng)科目並びに専任又は兼任の別 五 各年次における科目の履修に関する計畫、単位數(shù)及び必修科目又は選択科目の別 六 入學(xué)定員 七 入學(xué)資格及び時期 八 修業(yè)年限 九 教授用及び実習(xí)用の機(jī)械器具及び図書の目録 十 校地及び校舎の図面及び配置図 十一 學(xué)則 十二 その他參考となるべき事項 第五十二條 法第四十八條第六項第三號の養(yǎng)成施設(shè)の登録は,、次に掲げる事項を登録臺帳に記帳して行う,。 一 登録年月日及び登録番號 二 登録養(yǎng)成施設(shè)(令第十六條に規(guī)定する登録養(yǎng)成施設(shè)をいう。以下同じ。)の名稱,、所在地及び長の氏名 ○2 前項の規(guī)定は,、令第九條第一項第一號の養(yǎng)成施設(shè)の登録について準(zhǔn)用する。 第五十三條 令第十六條(令第九條第二項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の厚生労働省令で定める事項は,、第五十一條第一號から第三號まで、第五號から第八號まで,、第九號(法別表の第二欄に掲げる機(jī)械器具に係るものに限る,。)、第十號及び第十一號に掲げるものとする,。 第五十四條 令第十九條(令第九條第二項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の申請書には、次に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない,。 一 登録の取消しを受けようとする理由 二 登録の取消しを受けようとする予定期日 三 在學(xué)中の生徒があるときは,、その措置 第五十五條 令第二十條第二號(令第九條第二項において準(zhǔn)用する場合を含む。)の厚生労働省令で定めるものは,、第五十一條第一號に掲げる事項とする,。 第五十六條 法第四十八條第六項第四號の講習(xí)會の課程は、次に掲げる要件のすべてに適合するものでなければならない,。 一 別表第十六の一の項に掲げる科目及び同表の二の項から七の項までのいずれかに掲げる科目を教授し,、その時間數(shù)が同表に掲げる時間數(shù)以上であること。 二 講師は,、學(xué)校教育法に基づく大學(xué)において前號の科目に相當(dāng)する學(xué)科を擔(dān)當(dāng)している者,、國若しくは都道府県、保健所を設(shè)置する市若しくは特別區(qū)において食品衛(wèi)生行政若しくは食品衛(wèi)生に関する試験業(yè)務(wù)に従事している者又はこれらの者と同等の知識及び経験を有すると認(rèn)められる者であること,。 三 學(xué)校教育法に基づく高等學(xué)校若しくは中等教育學(xué)校若しくは舊中等學(xué)校令に基づく中等學(xué)校を卒業(yè)した者又は第四十八條各號に掲げる者で,、法第四十八條第一項の規(guī)定により食品衛(wèi)生管理者を置かなければならない製造業(yè)又は加工業(yè)において食品又は添加物の製造又は加工の衛(wèi)生管理の業(yè)務(wù)に二年以上従事した者であることを受講資格とするものであること。 四 受講者に対し,、講習(xí)會の終了に當(dāng)たり試験を行うものであること,。 ○2 前項第一號の規(guī)定にかかわらず、次の各號に掲げる者については,、當(dāng)該各號に定める科目の受講を免除することができる,。 一 學(xué)校教育法に基づく大學(xué)、舊大學(xué)令(大正七年勅令第三百八十八號)に基づく大學(xué)又は舊専門學(xué)校令に基づく専門學(xué)校において,、別表第十六の一の項に掲げる科目と同等以上の科目を履修した者 當(dāng)該科目 二 登録講習(xí)會の修了者 別表第十六の一の項に掲げる科目及び同表の二の項又は三の項に掲げる科目の修了者にあつては、それぞれ同表の三の項に掲げる細(xì)菌學(xué)実習(xí)又は同表の二の項に掲げる細(xì)菌學(xué)実習(xí) 第五十七條 令第二十一條の規(guī)定により登録の申請をしようとする者は,、申請書に,、住民票の寫し(法人にあつては、定款又は寄付行為及び登記事項証明書)及び次の事項を記載した書面を添えて、當(dāng)該登録に係る講習(xí)會の実施地の都道府県知事に提出しなければならない,。 一 講習(xí)會の実施者の氏名及び住所(法人にあつては,、その名稱、主たる事務(wù)所の所在地及び代表者の氏名) 二 令第二十二條各號のいずれかに該當(dāng)する事実の有無 三 法人にあつては,、役員の氏名,、住所及び略歴 四 講習(xí)會場の名稱及び所在地 五 実習(xí)を行う場所の名稱及び所在地 六 講習(xí)會の実施期間及び日程 七 受講予定人員 八 講習(xí)科目及び時間數(shù) 九 講師の氏名及び職業(yè)、その擔(dān)當(dāng)する講習(xí)科目並びに當(dāng)該講習(xí)科目ごとの時間數(shù) 第五十八條 令第二十一條の登録は,、次に掲げる事項を登録臺帳に記帳して行う,。 一 登録年月日及び登録番號 二 登録講習(xí)會の実施者の氏名及び住所(法人にあつては、その名稱,、主たる事務(wù)所の所在地及び代表者の氏名) 三 登録講習(xí)會の実施期間 第五十九條 令第二十四條第二項の厚生労働省令で定める基準(zhǔn)は,、次のとおりとする。 一 受講者の履歴書,、勤務(wù)した事業(yè)所との関係を証する書類その他の書類により,、受講者が受講資格者であることを確認(rèn)すること。 二 講習(xí)會の課程を修了した者に対し,、講習(xí)會修了証を交付すること,。 三 第五十六條に定めるところにより登録講習(xí)會を行うこと。 第六十條 令第二十五條の厚生労働省令で定める事項は,、次のとおりとする,。 一 登録講習(xí)會の実施者の氏名及び住所(法人にあつては、その名稱,、主たる事務(wù)所の所在地及び代表者の氏名) 二 登録講習(xí)會の実施期間 第六十一條 登録講習(xí)會の実施者は,、令第二十六條の規(guī)定により登録講習(xí)會の業(yè)務(wù)を休止し、又は廃止しようとするときは,、次に掲げる事項をその登録講習(xí)會の実施地の都道府県知事に屆け出なければならない,。 一 休止又は廃止の理由及びその予定期日 二 休止しようとする場合にあつては、休止の予定期間 第六十二條 登録講習(xí)會の実施者は,、前事業(yè)年度の財務(wù)諸表等(令第二十七條第一項に規(guī)定する財務(wù)諸表等をいう,。以下この條において同じ。)(前事業(yè)年度後三月を経過していないときは,、前前事業(yè)年度の財務(wù)諸表等をもつてこれに代えることができる,。)を作成し、登録を受けてから登録講習(xí)會を終了するまでの間,、事業(yè)所に備えて置かなければならない,。 第六十三條 第四十四條の規(guī)定は、令第二十七條第二項第三號の厚生労働省令で定める方法について準(zhǔn)用する,。 第六十四條 第四十五條の規(guī)定は,、令第二十七條第二項第四號の厚生労働省令で定める電磁的方法について準(zhǔn)用する。 第六十五條 令第三十一條の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする,。 一 受講者の氏名及び履歴 二 受講者數(shù) 三 講習(xí)會修了証を受領(lǐng)した者の氏名,、生年月日、住所並びに勤務(wù)する事業(yè)所の名稱及び所在地 ○2 令第三十一條の帳簿は,、最終の記載の日から三年間保存しなければならない,。 第六十六條 令第三十三條第二項の規(guī)定により職員に攜帯させる証明書は、様式第十三號によるものとする,。 第六十七條 法第五十二條第一項の規(guī)定による営業(yè)の許可を受けようとする者は,、次に掲げる事項を記載した申請書に、営業(yè)設(shè)備の構(gòu)造を記載した図面を添えて,、都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號)第二百五十二條の十九第一項の指定都市及び同法第二百五十二條の二十二第一項の中核市にあつては,、當(dāng)該指定都市又は中核市の市長。以下同じ,。)の許可を要するものについてはその営業(yè)所所在地を管轄する都道府県知事に,、保健所を設(shè)置する市の市長又は特別區(qū)の區(qū)長の許可を要するものについてはその営業(yè)所所在地を管轄する市長又は區(qū)長に提出しなければならない。 一 申請者の住所,、氏名及び生年月日(法人にあつては,、その名稱、主たる事務(wù)所の所在地及び代表者の氏名) 二 営業(yè)所所在地 三 営業(yè)所の名稱,、屋號又は商號 四 営業(yè)の種類 五 営業(yè)設(shè)備の大要 六 法第五十二條第二項各號のいずれかに該當(dāng)することの有無及び該當(dāng)するときは,、その內(nèi)容 ○2 法第五十二條第一項の規(guī)定による営業(yè)の許可を受けた者(次條から第七十一條までにおいて「許可営業(yè)者」という。)が,、許可の有効期間満了に際し引き続き同一の営業(yè)の許可を受けようとする場合にあつては,、前項各號にかかわらず、申請書に次に掲げる事項を記載するものとする,。 一 前項第一號,、第二號、第四號及び第六號に掲げる事項 二 現(xiàn)に受けている営業(yè)許可の番號及びその年月日 第六十八條 法第五十三條第二項の規(guī)定により相続による許可営業(yè)者の地位の承継の屆出をしようとする者は,、次に掲げる事項を記載した屆出書を,、都道府県知事の許可を受けたものについてはその営業(yè)所所在地を管轄する都道府県知事に、保健所を設(shè)置する市の市長又は特別區(qū)の區(qū)長の許可を受けたものについてはその営業(yè)所所在地を管轄する市長又は區(qū)長に提出しなければならない,。 一 屆出者の住所,、氏名及び生年月日並びに被相続人との続柄 二 被相続人の氏名及び住所 三 相続開始の年月日 四 営業(yè)所所在地 五 営業(yè)の種類 六 現(xiàn)に受けている営業(yè)許可の番號及びその年月日 ○2 前項の屆出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない,。 一 戸籍謄本 二 相続人が二人以上ある場合において,、その全員の同意により許可営業(yè)者の地位を承継すべき相続人として選定された者にあつては、その全員の同意書 第六十九條 法第五十三條第二項の規(guī)定により合併による許可営業(yè)者の地位の承継の屆出をしようとする者は,、次に掲げる事項を記載した屆出書を,、都道府県知事の許可を受けたものについてはその営業(yè)所所在地を管轄する都道府県知事に,、保健所を設(shè)置する市の市長又は特別區(qū)の區(qū)長の許可を受けたものについてはその営業(yè)所所在地を管轄する市長又は區(qū)長に提出しなければならない。 一 屆出者の名稱,、主たる事務(wù)所の所在地及び代表者の氏名 二 合併により消滅した法人の名稱、主たる事務(wù)所の所在地及び代表者の氏名 三 合併の年月日 四 営業(yè)所所在地 五 営業(yè)の種類 六 現(xiàn)に受けている営業(yè)許可の番號及びその年月日 ○2 前項の屆出書には,、合併後存続する法人又は合併により設(shè)立された法人の登記事項証明書を添付しなければならない,。 第七十條 法第五十三條第二項の規(guī)定により分割による許可営業(yè)者の地位の承継の屆出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した屆出書を,、都道府県知事の許可を受けたものについてはその営業(yè)所所在地を管轄する都道府県知事に,、保健所を設(shè)置する市の市長又は特別區(qū)の區(qū)長の許可を受けたものについてはその営業(yè)所所在地を管轄する市長又は區(qū)長に提出しなければならない。 一 屆出者の名稱,、主たる事務(wù)所の所在地及び代表者の氏名 二 分割前の法人の名稱,、主たる事務(wù)所の所在地及び代表者の氏名 三 分割の年月日 四 営業(yè)所所在地 五 営業(yè)の種類 六 現(xiàn)に受けている営業(yè)許可の番號及びその年月日 ○2 前項の屆出書には、分割により営業(yè)を承継した法人の登記事項証明書を添付しなければならない,。 第七十一條 許可営業(yè)者は,、第六十七條第一項第一號、第三號若しくは第五號,、第六十八條第一項第一號,、第六十九條第一項第一號又は前條第一項第一號の事項に変更があつたときは、速やかに都道府県知事の許可を受けたものについてはその営業(yè)所所在地を管轄する都道府県知事に,、保健所を設(shè)置する市の市長又は特別區(qū)の區(qū)長の許可を受けたものについてはその営業(yè)所所在地を管轄する市長又は區(qū)長に屆け出なければならない,。 第九章 雑則 第七十二條 法第五十八條第一項(法第六十二條第一項において準(zhǔn)用する場合を含む。以下同じ,。)の規(guī)定による醫(yī)師の屆出は,、次の事項につき、文書,、電話又は口頭により二十四時間以內(nèi)に行われなければならない,。 一 醫(yī)師の住所及び氏名 二 中毒患者若しくはその疑いのある者又は死者(以下「患者等」という。)の所在地,、氏名及び年齢 三 食中毒(食品,、添加物、器具,、容器包裝又は第七十八條各號に掲げるおもちや(次條及び第七十四條第一項第三號において「食品等」という,。)に起因した中毒をいう。以下同じ,。)の原因 四 発病年月日及び時刻 五 診斷又は検案年月日及び時刻 第七十三條 法第五十八條第三項(法第六十二條第一項において準(zhǔn)用する場合を含む,。以下同じ。)の厚生労働省令で定める數(shù)は,、五十人とする,。 ○2 法第五十八條第三項の厚生労働省令で定めるときは,、次のとおりとする。 一 當(dāng)該中毒により死者又は重篤な患者が発生したとき 二 當(dāng)該中毒が輸入された食品等に起因し,、又は起因すると疑われるとき 三 當(dāng)該中毒が別表第十七に掲げる病因物質(zhì)に起因し,、又は起因すると疑われるとき 四 當(dāng)該中毒の患者等の所在地が複數(shù)の都道府県にわたるとき 五 當(dāng)該中毒の発生の狀況等からみて、中毒の原因の調(diào)査が困難であるとき 六 當(dāng)該中毒の発生の狀況等からみて,、法第五十四條から第五十六條までの規(guī)定による処分(以下「処分」という,。)を行うこと又はその內(nèi)容の適否を判斷することが困難であるとき 第七十四條 令第三十七條第二項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする,。 一 患者等の所在地及び法第五十八條第一項の規(guī)定による屆出の年月日 二 患者等の數(shù)及び癥狀 三 中毒の原因となり,、又はその疑いのある食品等(以下「原因食品等」という。)及びその特定の理由 四 中毒の原因となり,、又はその疑いのある病因物質(zhì)及びその特定の理由 五 中毒の原因となり,、又はその疑いのある営業(yè)施設(shè)その他の施設(shè)(以下「原因施設(shè)」という。)及びその特定の理由 六 前各號に掲げるもののほか,、中毒の原因の調(diào)査又は処分を行うに當(dāng)たり重要と認(rèn)められる事項 第七十五條 令第三十七條第三項の規(guī)定による報告書は,、次の各號に掲げる食中毒事件の區(qū)分に応じ、それぞれ當(dāng)該各號に定める報告書とする,。 一 法第五十八條第三項の規(guī)定により都道府県知事,、保健所を設(shè)置する市の市長又は特別區(qū)の區(qū)長(以下この條及び次條において「都道府県知事等」という。)が厚生労働大臣に直ちに報告を行つた食中毒事件 様式第十四號による食中毒事件票及び食中毒事件詳報 二 前號に掲げる食中毒事件以外の食中毒事件 様式第十四號による食中毒事件票 ○2 前項第一號に規(guī)定する食中毒事件詳報には,、次に掲げる事項を記載するものとする,。 一 食中毒発生の概要に関する次に掲げる事項 イ 発生年月日 ロ 発生場所 ハ 原因食品等を摂取した者の數(shù) ニ 死者數(shù) ホ 患者數(shù) ヘ 原因食品等 ト 病因物質(zhì) 二 食中毒発生の情報の把握に関する事項 三 患者及び死者の狀況に関する次に掲げる事項 イ 患者及び死者の性別及び年齢別の數(shù) ロ 患者及び死者の発生日時別の數(shù) ハ 原因食品等を摂取した者の數(shù)のうち患者及び死者となつた者の數(shù)の割合 ニ 患者及び死者の原因食品等の摂取から発病までに要した時間の狀況 ホ 患者及び死者の癥狀及び癥狀別の數(shù) 四 原因食品等及びその汚染経路に関する次に掲げる事項 イ 原因食品等を特定するまでの経過及び特定の理由 ロ 原因食品等の汚染経路 五 原因施設(shè)に関する事項 イ 原因施設(shè)の給排水の狀況その他の衛(wèi)生狀況 ロ 原因施設(shè)の従業(yè)員の健康狀態(tài) 六 病因物質(zhì)に関する事項 イ 微生物學(xué)的若しくは理化學(xué)的試験又は動物を用いる試験による調(diào)査結(jié)果 ロ 病因物質(zhì)を特定するまでの経過及び特定の理由 七 都道府県知事等が講じた処分その他の措置の內(nèi)容 第七十六條 令第三十七條第四項の規(guī)定による報告書は、次の各號に掲げる食中毒事件の區(qū)分に応じ,、それぞれ當(dāng)該各號に定める報告書とする,。 一 法第五十八條第三項の規(guī)定により都道府県知事等が厚生労働大臣に直ちに報告を行つた食中毒事件 食中毒事件調(diào)査結(jié)果報告書及び食中毒事件調(diào)査結(jié)果詳報 二 前號に掲げる食中毒事件以外の食中毒事件 食中毒事件調(diào)査結(jié)果報告書 ○2 前項各號の食中毒事件調(diào)査結(jié)果報告書は、様式第十五號により作成するものとする,。 ○3 第一項各號の食中毒事件調(diào)査結(jié)果報告書は,、月ごとに、その月に受理した前條第一項各號の食中毒事件票を添付して,、その翌月十日までに,、提出しなければならない。 ○4 第一項第一號の食中毒事件調(diào)査結(jié)果詳報は,、前條第二項各號に掲げる事項を記載して作成するものとする,。 ○5 第一項第一號の食中毒事件調(diào)査結(jié)果詳報は、令第三十七條第三項の規(guī)定により前條第一項第一號の食中毒事件詳報を受理した後直ちに作成し,、提出しなければならない,。 第七十七條 法第六十條の厚生労働省令で定める數(shù)は、五百人とする,。 第七十八條 法第六十二條第一項に規(guī)定するおもちやは,、次のとおりとする,。 一 乳幼児が口に接觸することをその本質(zhì)とするおもちや 二 アクセサリーがん具(乳幼児がアクセサリーとして用いるがん具をいう。),、うつし絵,、起き上がり、おめん,、折り紙,、がらがら、知育がん具(口に接觸する可能性があるものに限り,、この號に掲げるものを除く。),、つみき,、電話がん具、動物がん具,、人形,、粘土、乗物がん具,、風(fēng)船,、ブロツクがん具、ボール,、ままごと用具 三 前號のおもちやと組み合わせて遊ぶおもちや 第七十九條 法第七十條第一項及び令第四十一條第一項の規(guī)定により,、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する,。 一 法第四十一條に規(guī)定する権限 二 法第四十二條に規(guī)定する権限 三 法第四十六條第二項に規(guī)定する権限 四 法第四十七條第一項に規(guī)定する権限 附 則 抄 第一條 この省令は,、公布の日から施行する。ただし,、第十條の規(guī)定は,、昭和二十三年八月一日から施行する。 第二條 従前の規(guī)定による食品衛(wèi)生監(jiān)視員の試験に合格した者は,、これを第十七條第五號の規(guī)定による厚生大臣の行う食品衛(wèi)生監(jiān)視員の資格試験に合格したものとみなす,。 附 則 (昭和二五年四月一日厚生省令第一一號) この省令は,、公布の日から施行する,。但し、第十九條の改正規(guī)定については,、昭和二十五年七月一日から施行する,。 附 則 (昭和二五年五月一九日厚生省令第二〇號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押投迥炅露蘸裆×畹诙逄枺?この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押投迥暌哗栐乱涣蘸裆×畹谖灏颂枺〕?1 この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押投暌欢露呷蘸裆×畹谖宥枺〕?1 この省令は、昭和二十七年一月一日から施行する,。但し,、附則第五項中食品衛(wèi)生法施行規(guī)則第十九條の改正規(guī)定は、昭和二十七年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押投吣甓露蘸裆×畹诹枺〕?1 この省令は、公布の日から施行する,。但し,、第六條中輸入品に関する部分は、昭和二十七年五月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押投吣臧嗽氯柸蘸裆×畹谌咛枺〕?1 この省令は、公布の日から施行し,、昭和二十七年七月三十一日から適用する,。 附 則 (昭和二八年三月二五日厚生省令第九號) 抄 1 この省令は,、公布の日から施行する,。但し、第十條の改正規(guī)定中せんヽヽ 維素グリコール酸ソーダに関する部分は,、昭和二十八年四月一日から施行する,。 附 則 (昭和二八年八月一〇日厚生省令第三一號) この省令は,、昭和二十八年九月一日から施行する,。 附 則 (昭和二八年九月二八日厚生省令第四五號) 1 この省令は,、公布の日から施行し,、昭和二十八年九月一日から適用する。 2 食品衛(wèi)生監(jiān)視員資格試験規(guī)則(昭和二十三年厚生省令第五十二號)は,、廃止する,。 附 則 (昭和二八年一二月二八日厚生省令第七〇號) この省令は、昭和二十九年一月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押投拍暌灰辉氯柸蘸裆×畹谖辶枺?この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押腿柲臧嗽露蘸裆×畹谝凰奶枺?この省令は、公布の日から施行する,。ただし,、従前の食用赤色一〇四號及び食用赤色一〇五號については、第三條の規(guī)定にかかわらず,、この省令の施行の日から三箇月を限り,、なお従前の例による。 附 則?。ㄕ押腿荒晡逶露迦蘸裆×畹谝话颂枺?この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押腿荒昃旁露蘸裆×畹谒末柼枺?この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押腿荒暌欢露湃蘸裆×畹谖辶枺〕?(施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押腿昶咴氯蝗蘸裆×畹谌枺?この省令中、第十一條,、第十二條,、第二十條、第二十一條,、第二十六條,、様式第一號、様式第三號(同様式を様式第四號とする部分以外の部分に限る,。)及び別表第二の改正規(guī)定は昭和三十二年八月一日から,、第五條から第九條まで、第十八條の二(別表第三に関する部分に限る,。)及び第十九條の改正規(guī)定並びに別表第二の次に三表を加える規(guī)定は昭和三十三年一月一日から,、その他の改正規(guī)定は昭和三十二年十月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押腿暌辉露柸蘸裆×畹谝惶枺?この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押腿甓露蝗蘸裆×畹谒奶枺?この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和三三年六月三〇日厚生省令第一七號) 抄 (施行期日) 1 この省令中第一條及び附則第二項から第六項までの規(guī)定は公布の日から,、第二條並びに附則第七項及び第八項の規(guī)定は昭和三十三年十月一日から施行する,。 附 則 (昭和三三年一〇月一八日厚生省令第三三號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和三四年一二月二八日厚生省令第三七號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する,。ただし、別表第二の改正規(guī)定中「十八 イソチオシアン酸アリル(揮発ガイシ油)」,、「二十二 エチルバニリン(エチルワニリン)」,、「四十九 ケイ皮アルデヒド」、「五十六 酢酸エチル」,、「六十八 シトラール」,、「百五十六 バニリン(ワニリン)」、「百八十三 ベンジルアルコール」,、「百八十四 ベンズアルデヒド」,、「二百 dl―メントール(dl―ハツカ脳)」及び「二百一?。报Dメントール(ハツカ脳)」に関する部分については昭和三十六年一月一日から施行する,。 附 則 (昭和三五年九月一〇日厚生省令第二七號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和三六年六月一日厚生省令第二三號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和三七年五月二六日厚生省令第二六號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和三七年一二月二五日厚生省令第五四號) この省令は,、昭和三十八年一月一日から施行する,。 附 則 (昭和三八年七月二六日厚生省令第三二號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和三九年六月一日厚生省令第二四號) この省令は、公布の日から施行する,。 附則?。ㄕ押腿拍炅乱灰蝗蘸裆×畹诙枺?この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押腿拍昶咴乱晃迦蘸裆×畹谌奶枺〕?(施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する,。ただし,、別表第二第四十八號を削る改正規(guī)定、別表第二第百八十二號及び第百九十八號並びに別表第四の改正規(guī)定並びに別表第五の改正規(guī)定中メチルナフトキノンに係る部分は,、公布の日から起算して六箇月を経過した日から施行する,。 附 則 (昭和四〇年四月一日厚生省令第一七號) この省令は,、昭和四十年十月一日から施行する,。 附 則 (昭和四〇年七月五日厚生省令第三七號) この省令は,、公布の日から施行する,。ただし、第十一條,、第十二條,、様式第一號並びに別表第二第百五十一號及び第百五十二號の改正規(guī)定並びに別表第五の改正規(guī)定中ニトロフラゾーン及びニトロフリルアクリル酸アミドに係る部分は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する,。 附 則 (昭和四〇年一二月二三日厚生省令第五二號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和四一年二月一七日厚生省令第二號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和四一年七月一五日厚生省令第二五號) この省令は,、昭和四十二年一月十五日から施行する,。 附 則 (昭和四二年一月二三日厚生省令第二號) この省令中第十三條第二項の改正規(guī)定は昭和四十二年二月十日から,、その他の規(guī)定は同年七月二十三日から施行する,。 附 則 (昭和四二年一〇月二日厚生省令第四三號) この省令は,、昭和四十三年四月一日から施行する,。ただし、第五條第一項第一號及び別表第三第六號の改正規(guī)定中生かきに係る部分は、昭和四十二年十一月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退娜耆掳巳蘸裆×畹谌枺?この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退娜昶咴氯蘸裆×畹诙枺?この省令は、昭和四十四年一月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退娜臧嗽乱蝗蘸裆×畹谌枺?この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退乃哪甓乱蝗蘸裆×畹谝惶枺?この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退乃哪昶咴露迦蘸裆×畹诙柼枺〕?1 この省令は、公布の日から施行する,。ただし,、第十一條及び第十二條並びに様式第一號及び第七號の改正規(guī)定は、昭和四十五年一月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退乃哪暌灰辉挛迦蘸裆×畹谌枺〕?1 この省令は、昭和四十四年十一月十日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退奈迥暌辉乱凰娜蘸裆×畹谝惶枺?この省令は、昭和四十五年三月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退奈迥晡逶露湃蘸裆×畹诙枺〕?1 この省令は、公布の日から施行する,。ただし,、別表第二の改正規(guī)定並びに別表第五の改正規(guī)定中食用緑色二號、食用緑色二號アルミニウムレーキ,、プロトカテキユ酸エチル,、沒食子酸イソアミル、亜硝酸カリウム,、硝酸カリウム及び硝酸ナトリウムに係る部分は,、昭和四十五年十二月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押退牧甓露蘸裆×畹谒奶枺?この省令中別表第二第六十九號の二及び別表第二第百四十六號の二の改正規(guī)定は公布の日から,、その他の規(guī)定は昭和四十六年九月一日から施行する,。 附 則 (昭和四六年三月二三日厚生省令第六號) この省令は,、昭和四十六年六月一日から施行する,。 附 則 (昭和四七年四月一七日厚生省令第一三號) この省令は,、昭和四十七年七月一日から施行する,。 附 則 (昭和四七年八月八日厚生省令第四〇號) この省令は,、昭和四十八年一月一日から施行する,。 附 則 (昭和四七年八月二九日厚生省令第四七號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和四七年一二月一三日厚生省令第五四號) この省令は,、昭和四十八年六月十三日から施行する,。 附 則 (昭和四七年一二月二〇日厚生省令第五六號) この省令は,、公布の日から施行する,。ただし、第二條の三を第二條の四とする改正規(guī)定,、第二條の二の改正規(guī)定,、同條を第二條の三とする改正規(guī)定及び第二條の次に一條を加える改正規(guī)定は、昭和四十八年五月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退陌四晁脑露巳蘸裆×畹诙惶枺?この省令は、昭和四十八年十一月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退陌四暌欢掳巳蘸裆×畹谖逅奶枺?この省令は、昭和四十八年十二月十日から施行する,。 附 則 (昭和四八年一二月二七日厚生省令第六〇號) この省令は,、昭和四十九年一月一日から施行する,。 附 則 (昭和四九年八月二七日厚生省令第三〇號) 抄 この省令は,、昭和四十九年九月一日から施行する,。 附 則 (昭和四九年九月三〇日厚生省令第三五號) この省令は,、昭和四十九年十一月一日から施行する,。ただし,、この省令による改正後の第五條第一項第一號のカ中魚肉ソーセージ、魚肉ハム及び特殊包裝かまぼこに係る部分並びに同號のヨの規(guī)定は,、昭和五十年四月一日から適用する,。 附 則 (昭和五〇年七月二五日厚生省令第三〇號) この省令は,、昭和五十一年一月二十五日から施行する,。 附 則 (昭和五〇年一二月一日厚生省令第四三號) この省令は,、公布の日から施行する,。ただし、様式第十四號の改正規(guī)定は,、昭和五十一年一月一日から,、第十五條の改正規(guī)定は、同年三月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀宥甓乱话巳蘸裆×畹谌枺?1 この省令は、昭和五十二年八月一日から施行する,。ただし,、第五條第一項第一號ヨの改正規(guī)定は、公布の日から施行する,。 2 容器包裝詰加圧加熱殺菌食品及び即席めん類で,、昭和五十二年七月三十一日までに製造され、加工され,、又は輸入されるものの表示の基準(zhǔn)は,、この省令による改正後の第五條の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による,。 附 則?。ㄕ押臀宥晁脑氯柸蘸裆×畹谝痪盘枺?この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀迦臧嗽露蘸裆×畹谖逅奶枺?この省令は、公布の日から施行する,。ただし,、第百三十八號及び第二百五號の三から第二百五號の八までに係る部分は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀逦迥晡逶乱蝗蘸裆×畹谝黄咛枺?1 この省令は、公布の日から施行する,。ただし,、別表第五の改正規(guī)定は,、昭和五十五年十月一日から施行する。 2 別表第五の改正規(guī)定の施行の際現(xiàn)に存する食品については,、なお従前の例による,。 附 則 (昭和五五年六月一二日厚生省令第二二號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和五五年九月六日厚生省令第三三號) この省令は,、昭和五十六年一月一日から施行する,。 附 則 (昭和五六年四月二八日厚生省令第三一號) この省令は,、昭和五十六年五月一日から施行する,。 附 則 (昭和五六年六月一〇日厚生省令第四二號) この省令は,、昭和五十七年六月一日から施行する,。ただし、この省令の施行の際現(xiàn)に存する食品については,、なお従前の例によることができる,。 附 則 (昭和五六年六月二〇日厚生省令第四九號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和五七年一月一四日厚生省令第一號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和五七年二月一六日厚生省令第四號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和五七年五月一七日厚生省令第二一號) 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 2 昭和五十七年十一月三十日までに輸入される分割、細(xì)切等の処理が行われた獣畜の肉又は臓器に添付される証明書に記載すべき事項については,、改正後の第二條の三第九號の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例によることができる。 附 則?。ㄕ押臀迤吣臧嗽露蘸裆×畹谌枺?この省令は、公布の日から施行する,。ただし,、第二條の二の改正規(guī)定は,、昭和五十八年一月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀迤吣昃旁露迦蘸裆×畹谒奈逄枺?この省令は、昭和五十七年十月一日から施行する,。ただし,、様式第十四號の改正規(guī)定は,、昭和五十八年一月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀灏四昶咴氯柸蘸裆×畹谌奶枺?1 この省令は,、昭和五十八年八月一日から施行する。 2 この省令の施行の際現(xiàn)に食品衛(wèi)生監(jiān)視員が攜帯する証票は,、この省令による改正後の様式による証票とみなす,。 附 則 (昭和五八年八月二七日厚生省令第三六號) 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 2 この省令による改正後の別表第二第百八十號に掲げる化學(xué)的合成品に係る第五條第一項第一號イに掲げる事項の記載は、同號の規(guī)定にかかわらず,、公布の日から起算して六月を経過する日までは,、なお従前の名稱をもつてすることができる。 3 この省令による改正前の別表第五の上欄に掲げる添加物を含む食品で,、平成三年六月三十日までに製造され,、加工され、又は輸入されるものの表示については,、この省令による改正後の第五條第一項第一號ホの規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例によることができる。 附 則?。ㄕ押臀寰拍暌欢乱痪湃蘸裆×畹谖灏颂枺?この省令は,、昭和六十年二月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押土柲暌欢露巳蘸裆×畹谒陌颂枺?この省令は,、昭和六十一年一月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押土荒耆露呷蘸裆×畹谝欢枺?この省令は,、昭和六十一年四月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押土荒晡逶氯蝗蘸裆×畹谌逄枺?この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押土荒暌灰辉露柸蘸裆×畹谖迦枺?1 この省令は,、公布の日から施行する,。 2 この省令による改正後の食品衛(wèi)生法施行規(guī)則別表第二に掲げる化學(xué)的合成品に係る同令第五條第一項第一號イに掲げる事項の記載は、同號の規(guī)定にかかわらず,、公布の日から起算して六月を経過する日までに製造され,、加工され、又は輸入されたものの表示については,、なお従前の名稱をもつてすることができる,。 附 則 (昭和六二年二月一九日厚生省令第一一號) この省令は,、昭和六十二年四月一日から施行する,。 附 則 (昭和六三年七月二七日厚生省令第四六號) 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 2 平成三年六月三十日までに製造され、加工され,、又は輸入される食品に係る表示については,、この省令による改正後の第五條第一項第一號ホの規(guī)定にかかわらず、なお従前の例によることができる,。 附 則?。ㄆ匠稍耆露娜蘸裆×畹谝哗柼枺〕?1 この省令は、公布の日から施行する,。 2 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「舊様式」という,。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす,。 3 この省令の施行の際現(xiàn)にある舊様式による用紙及び板については,、當(dāng)分の間、これを取り繕って使用することができる,。 4 この省令による改正後の省令の規(guī)定にかかわらず,、この省令により改正された規(guī)定であって改正後の様式により記載することが適當(dāng)でないものについては、當(dāng)分の間,、なお従前の例による,。 附 則 (平成元年五月二九日厚生省令第二五號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成元年一一月二八日厚生省令第四八號) 抄 1 この省令は,、公布の日から施行する,。ただし、第一條中第七章中第二十六條の前に一條を加える改正規(guī)定及び第二十六條の五の改正規(guī)定(同條の表に第二十五條の三の項を加える部分に限る。)は,、平成二年四月一日から施行する,。 2 平成三年六月三十日までに製造され、加工され,、若しくは輸入される食品又は添加物に係る表示については、この省令による改正後の食品衛(wèi)生法施行規(guī)則第五條の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例によることができる,。 附 則 (平成三年一月一七日厚生省令第一號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成三年三月二七日厚生省令第一六號) この省令は,、平成三年十月一日から施行する,。 附 則 (平成三年九月二六日厚生省令第五〇號) この省令は,、平成三年十月一日から施行する,。 附 則 (平成四年三月二六日厚生省令第一五號) この省令は,、平成四年四月一日から施行する,。 附 則 (平成四年八月六日厚生省令第四八號) この省令は,、平成四年八月十日から施行する,。 附 則 (平成四年八月一三日厚生省令第四九號) 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 2 公布の日から起算して六月を経過する日までに製造され、加工され,、又は輸入される添加物であって,、この省令による改正後の食品衛(wèi)生法施行規(guī)則別表第二に掲げる化學(xué)的合成品又はこれと同一の品名を有するものに係る同規(guī)則第五條第一項第一號イに基づく事項の記載は、同號の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例によることができる,。 附 則 (平成四年一一月六日厚生省令第六四號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成五年三月一七日厚生省令第六號) 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 2 平成六年三月三十一日までに製造され、又は輸入される特定加熱食肉製品以外の食肉製品の表示については、この省令による改正後の食品衛(wèi)生法施行規(guī)則第五條の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例によることができる,。 附 則 (平成五年四月二八日厚生省令第二五號) この省令は,、平成五年十一月一日から施行する,。 附 則 (平成六年二月二八日厚生省令第六號) 1 この省令は,、平成六年四月一日から施行する,。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、當(dāng)分の間,、これを使用することができる,。 附 則 (平成六年七月一日厚生省令第四七號) 抄 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 4 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式(以下「舊様式」という。)により使用されている書類は,、この省令による改正後の様式によるものとみなす,。 5 この省令の施行の際現(xiàn)にある舊様式による用紙については、當(dāng)分の間,、これを取り繕って使用することができる,。 附 則 (平成六年八月二六日厚生省令第五三號) この省令は,、平成六年九月四日から施行する,。 附 則 (平成六年一二月二七日厚生省令第七八號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成七年四月一日から施行する,。ただし、第一條中食品衛(wèi)生法施行規(guī)則第十九條の改正規(guī)定は,、公布の日から施行する,。 (食品衛(wèi)生法施行規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第二條 平成九年三月三十一日までに製造され、加工され,、若しくは輸入される食品又は添加物に係る表示については,、この省令による改正後の食品衛(wèi)生法施行規(guī)則第五條の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例によることができる,。 附 則?。ㄆ匠善吣甓露呷蘸裆×畹谖逄枺?この省令は、平成七年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠善吣晁脑乱凰娜蘸裆×畹谌枺?この省令は、公布の日から施行する。ただし,、別表第二第五十四號の改正規(guī)定については,、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。 附 則?。ㄆ匠善吣昃旁露呷蘸裆×畹谖迤咛枺?1 この省令は,、食品衛(wèi)生法及び?xùn)佯B(yǎng)改善法の一部を改正する法律(平成七年法律第百一號)の一部の施行の日(平成七年十一月二十四日)から施行する。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にこの省令による改正前の第二十條第一項及び第二項の規(guī)定により提出されている申請書は,、この省令による改正後の同條第一項及び第二項の規(guī)定により提出されているものとみなす,。 附 則 (平成八年一月二九日厚生省令第二號) 1 この省令は,、食品衛(wèi)生法及び?xùn)佯B(yǎng)改善法の一部を改正する法律(平成七年法律第百一號)の一部の施行の日(平成八年二月一日)から施行する。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式(以下「舊様式」という,。)により使用されている書類は,、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 3 この省令の施行の際現(xiàn)にある舊様式による用紙については,、當(dāng)分の間,、これを取り繕って使用することができる。 附 則?。ㄆ匠砂四耆露蝗蘸裆×畹诰盘枺〕?(施行期日) 第一條 この省令は,、平成八年十月一日から施行する。ただし,、第一條中食品衛(wèi)生法施行規(guī)則第五條第四項の改正規(guī)定及び第二條中乳及び乳製品の成分規(guī)格等に関する省令第七條第六項の改正規(guī)定は,、平成九年四月一日から施行する。 (食品衛(wèi)生法施行規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第二條 平成九年三月三十一日までに製造され,、加工され,、若しくは輸入される食品に係る表示については、第一條の規(guī)定による改正後の食品衛(wèi)生法施行規(guī)則第五條第四項の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例によることができる,。 附 則 (平成八年五月二三日厚生省令第三三號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成八年五月二十四日から施行する,。 (食品衛(wèi)生法施行規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第二條 平成九年十一月三十日までに製造され、加工され,、若しくは輸入される食品又は添加物に係る表示については,、第一條の規(guī)定による改正後の食品衛(wèi)生法施行規(guī)則(以下「新施行規(guī)則」という。)第五條の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例によることができる,。 2 この省令の施行の際現(xiàn)に食品衛(wèi)生法(昭和二十二年法律第二百三十三號)第十四條第一項又は第十五條第一項から第三項までの指定を受けている者に対する新施行規(guī)則第十八條の八第四號及び第十八條の十二第一項の規(guī)定の適用については、平成九年五月二十三日までの間は、新施行規(guī)則第十八條の八第四號中「製品検査部門責(zé)任者,、検査區(qū)分責(zé)任者,、検査員及び信頼性確保部門責(zé)任者」とあるのは「検査員」と、新施行規(guī)則第十八條の十二第一項中「次のとおり」とあるのは「第一號から第八號までに掲げる事項」とする,。 3 この省令の施行の際現(xiàn)に食品衛(wèi)生法第十五條第一項の指定を受けている者(食品衛(wèi)生法施行令(昭和二十八年政令第二百二十九號)第一條の三第一項に掲げるものの検査を行う者を除く,。)は、新施行規(guī)則別表第九の第一欄の同項に掲げるものの理化學(xué)的検査を行う者の區(qū)分により同法第十五條第一項の指定を受けた者とみなす,。 4 前項に規(guī)定する者に対する食品衛(wèi)生法第十九條の十二の規(guī)定の適用については,、平成九年五月二十三日までの間は、新施行規(guī)則第十八條の五第一項第一號及び第二項第一號中「別表第九」とあるのは,、「食品衛(wèi)生法施行規(guī)則等の一部を改正する省令(平成八年厚生省令第三十三號)の施行の際現(xiàn)に受けていた指定の區(qū)分に係る同令による改正前の食品衛(wèi)生法施行規(guī)則別表第九」とする,。 5 この省令の施行の際現(xiàn)にある第一條の規(guī)定による改正前の様式(次項において「舊様式」という。)により使用されている書類は,、改正後の様式によるものとみなす,。 6 この省令の施行の際現(xiàn)にある舊様式による用紙については、當(dāng)分の間,、これを取り繕って使用することができる,。 附 則 (平成八年一一月二〇日厚生省令第六二號) 抄 1 この省令は,、平成九年四月一日から施行する,。 6 この省令による施行前のそれぞれの省令の規(guī)定によりされた申請、屆出その他の手続は,、附則第二項から前項までの規(guī)定に定めるものを除き,、この省令による改正後のそれぞれの省令の相當(dāng)規(guī)定によりされた申請、屆出その他の手続とみなす,。 7 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式(以下「舊様式」という,。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす,。 8 この省令の施行の際現(xiàn)にある舊様式による用紙については,、當(dāng)分の間、これを取り繕って使用することができる,。 附 則?。ㄆ匠删拍暌辉乱涣蘸裆×畹诙枺?この省令は、平成九年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠删拍暌辉露巳蘸裆×畹谒奶枺?この省令は、平成九年二月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠删拍耆露巳蘸裆×畹谌枺?この省令は,、公布の日から施行する。ただし,、食品衛(wèi)生法施行規(guī)則第五條第一項第一號ラの改正規(guī)定は,、平成九年十月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠删拍晁脑乱蝗蘸裆×畹谌盘枺?この省令は,、公布の日から施行し、平成九年四月一日から適用する,。 附 則?。ㄆ匠删拍晁脑乱黄呷蘸裆×畹谒乃奶枺?この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠删拍晡逶氯柸蘸裆×畹谒木盘枺?1 この省令は、公布の日から施行する,。 2 平成九年五月三十一日までに保健所長が屆出を受けた食中毒事件に係る食中毒事件票の様式については,、この省令による改正後の食品衛(wèi)生法施行規(guī)則の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例によることができる,。 3 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式(以下「舊様式」という。)により使用されている書類は,、この省令による改正後の様式によるものとみなす,。 4 この省令の施行の際現(xiàn)にある舊様式による用紙については、當(dāng)分の間,、これを取り繕って使用することができる,。 附 則 (平成九年一一月一四日厚生省令第八〇號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一〇年三月二六日厚生省令第三〇號) この省令は,、平成十年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一〇年九月一八日厚生省令第七六號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一〇年一一月二五日厚生省令第九〇號) この省令は,、平成十一年十一月一日から施行する,。 附 則 (平成一〇年一二月二八日厚生省令第九八號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、平成十一年十月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒耆露蘸裆×畹诙枺〕?1 この省令は、平成十一年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒炅露湃蘸裆×畹谄擤柼枺?この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒昶咴露蘸裆×畹谄呷枺?この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒昶咴氯柸蘸裆×畹谄呶逄枺?この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌欢露巳蘸裆×畹谝哗栁逄枺?1 この省令は、公布の日から施行する,。 2 平成十二年一月三十一日までに保健所長が屆出を受けた食中毒事件に係る食中毒事件票の様式については,、この省令による改正後の食品衛(wèi)生法施行規(guī)則の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例によることができる,。 3 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式(以下「舊様式」という,。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす,。 4 この省令の施行の際現(xiàn)にある舊様式による用紙については,、當(dāng)分の間、これを取り繕って使用することができる,。 附 則?。ㄆ匠梢欢耆乱蝗蘸裆×畹谝痪盘枺?この省令は、公布の日から施行する,。ただし,、平成十二年十二月三十一日までは、なお従前の例によることができる,。 附 則?。ㄆ匠梢欢耆氯柸蘸裆×畹谖迤咛枺〕?(施行期日) 第一條 この省令は、平成十二年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢欢晁脑露迦蘸裆×畹诰湃枺?この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢欢炅乱蝗蘸裆×畹谝哗栆惶枺〕?(施行期日) 1 この省令は、平成十二年十月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢欢炅氯柸蘸裆×畹谝哗柫枺?この省令は,、平成十三年一月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢欢臧嗽乱凰娜铡∑匠梢蝗旰裆鷦簝P省令第二號) 抄 (施行期日) 第一條 この中央省庁等改革推進(jìn)本部令(以下「本部令」という,。)は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する,。ただし,、附則第三條の規(guī)定は、公布の日から施行する,。 (この本部令の効力) 第二條 この本部令は,、その施行の日に、中央省庁等改革のための厚生労働省組織関係命令の整備に関する命令(平成十三年厚生労働省令第二號)となるものとする,。 (委員等の任期に関する経過措置) 第三條  2 この本部令の施行の日の前日において従前の食品衛(wèi)生調(diào)査會の委員である者の任期は,、第三條の規(guī)定による改正前の食品衛(wèi)生法施行規(guī)則第二十二條第一項の規(guī)定にかかわらず、その日に満了する,。 附 則?。ㄆ匠梢欢暌哗栐露柸蘸裆×畹谝欢咛枺〕?(施行期日) 1 この省令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する,。 (様式に関する経過措置) 3 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式(次項において「舊様式」という,。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす,。 4 この省令の施行の際現(xiàn)にある舊様式による用紙については,、當(dāng)分の間、これを取り繕って使用することができる,。 附 則?。ㄆ匠梢蝗甓乱晃迦蘸裆鷦簝P省令第一三號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一三年三月六日厚生労働省令第二一號) この省令は,、平成十三年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一三年三月一五日厚生労働省令第二三號) 1 この省令は,、平成十三年四月一日から施行する,。 2 平成十四年三月三十一日までに製造され、加工され,、又は輸入される食品及び添加物に係る表示については,、この省令による改正後の食品衛(wèi)生法施行規(guī)則第五條第一號ヘ、ト及びヌ並びに乳及び乳製品の成分規(guī)格等に関する省令第七條の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例によることができる,。 附 則?。ㄆ匠梢蝗耆露呷蘸裆鷦簝P省令第四三號) 1 この省令は、平成十三年四月一日から施行する,。 2 この省令の施行の際現(xiàn)に栄養(yǎng)改善法第十二條第一項の許可又は同法第十五條第一項の承認(rèn)を受けている者が行う當(dāng)該許可又は承認(rèn)に係る食品の表示については,、第一條及び第三條の規(guī)定による改正後の食品衛(wèi)生法施行規(guī)則第五條第一項第一號ミ、ヱ及びモ並びに栄養(yǎng)改善法施行規(guī)則第九條第一項第八號から第十號までの規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例によることができる,。 附 則 (平成一三年六月七日厚生労働省令第一二八號) 抄 1 この省令は,、平成十四年六月一日から施行する,。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式(次項において「舊様式」という。)により使用されている証票は,、この省令による改正後の様式によるものとみなす,。 3 この省令の施行の際現(xiàn)にある舊様式による証票については、當(dāng)分の間,、これを取り繕って使用することができる,。 附 則 (平成一三年一〇月四日厚生労働省令第二〇七號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、平成十四年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一四年三月二八日厚生労働省令第五一號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、平成十四年四月一日から施行する,。 (経過措置) 2 平成十四年十二月三十一日までに製造され、加工され,、又は輸入されるこの省令による改正後の食品衛(wèi)生法施行規(guī)則別表第五の三ばれいしよの項の下欄に掲げる加工食品(當(dāng)該加工食品を原材料とするものを含む,。)に係る表示については、なお従前の例によることができる,。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪炅乱哗柸蘸裆鷦簝P省令第七五號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪昶咴乱蝗蘸裆鷦簝P省令第八九號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、法の施行の日(平成十四年七月四日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪臧嗽乱蝗蘸裆鷦簝P省令第一〇一號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪昃旁铝蘸裆鷦簝P省令第一一八號) この省令は、食品衛(wèi)生法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百四號)の施行の日(平成十四年九月七日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥甓氯蘸裆鷦簝P省令第七號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、行政手続等における情報通信の技術(shù)の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一號)の施行の日(平成十五年二月三日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥晁脑氯柸蘸裆鷦簝P省令第八六號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、健康増進(jìn)法の施行の日(平成十五年五月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥炅露蘸裆鷦簝P省令第一一〇號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥昶咴氯蝗蘸裆鷦簝P省令第一二七號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する。 (食品衛(wèi)生法施行規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第二條 平成十七年七月三十一日までに製造され,、加工され,、若しくは輸入される食品又は添加物に係る表示については、第一條の規(guī)定による改正後の食品衛(wèi)生法施行規(guī)則第五條の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例によることができる,。 附 則 (平成一五年八月二九日厚生労働省令第一三三號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、食品衛(wèi)生法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という,。)の施行の日(平成十五年八月二十九日)から施行する。 (食品衛(wèi)生法施行規(guī)則等の一部改正に伴う経過措置) 第四條 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式(以下「舊様式」という,。)により使用されている書類は,、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にある舊様式による用紙については,、當(dāng)分の間,、これを取り繕って使用することができる。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥臧嗽露湃蘸裆鷦簝P省令第一三四號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、健康増進(jìn)法の一部を改正する法律(平成十五年法律第五十六號)の一部の施行の日(平成十五年八月二十九日)から施行する。 (食品衛(wèi)生法施行規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第三條 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式(以下「舊様式」という,。)により使用されている書類は,、この省令による改正後の様式によるものとみなす,。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にある舊様式による用紙については,、當(dāng)分の間、これを取り繕って使用することができる,。 附 則?。ㄆ匠梢涣暌辉露柸蘸裆鷦簝P省令第二號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢涣甓铝蘸裆鷦簝P省令第一二號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、食品衛(wèi)生法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一條第三號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成十六年二月二十七日)から施行する,。 (総合衛(wèi)生管理製造過程の承認(rèn)に関する経過措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)に第一條の規(guī)定による改正前の食品衛(wèi)生法施行規(guī)則第四條の二若しくは第四條の三又は乳及び乳製品の成分規(guī)格等に関する省令第四條若しくは第五條の規(guī)定により厚生労働大臣に提出されている承認(rèn)又は変更の承認(rèn)に係る申請書に添付する資料については,、第一條の規(guī)定による改正後の食品衛(wèi)生法施行規(guī)則第十四條第二項第三號若しくは第十五條第二項又は第二條の規(guī)定による改正後の乳及び乳製品の成分規(guī)格等に関する省令第四條第二項第三號若しくは第五條第二項の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による,。 (食品衛(wèi)生法施行規(guī)則等の一部改正に伴う経過措置) 第三條 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式(以下「舊様式」という,。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす,。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にある舊様式による用紙については,、當(dāng)分の間、これを取り繕って使用することができる,。 附 則?。ㄆ匠梢涣耆氯蝗蘸裆鷦簝P省令第七八號) (施行期日) 1 この省令は、食品衛(wèi)生法等の一部を改正する法律附則第一條第四號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する,。 (経過措置) 2 この省令の施行前にこの省令による改正前の食品衛(wèi)生法施行規(guī)則第三十七條の二第二項の規(guī)定により作成された食品衛(wèi)生監(jiān)視票の同條第三項の規(guī)定による保存については,、なお従前の例による。 3 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「舊様式」という,。)により使用されている書類は,、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 4 この省令の施行の際現(xiàn)にある舊様式による用紙については,、當(dāng)分の間,、これを取り繕って使用することができる。 附 則?。ㄆ匠梢涣暌欢露娜蘸裆鷦簝P省令第一八一號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣暌辉氯蝗蘸裆鷦簝P省令第一〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十七年二月一日から施行する。ただし,、第二十一條第一項第三號及び第四號の改正規(guī)定,、同項第二號の次に一號を加える改正規(guī)定並びに附則第三條の規(guī)定は、平成十七年五月一日から施行する,。 (経過措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)に健康増進(jìn)法(平成十四年法律第百三號)第二十六條第一項の許可又は同法第二十九條第一項の承認(rèn)を受けている者が行う當(dāng)該許可又は承認(rèn)に係る食品の表示については,、平成十八年三月三十一日までの間は、この省令による改正後の食品衛(wèi)生法施行規(guī)則第二十一條第一項第一號ミの規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例によることができる,。 2 この省令による改正前の食品衛(wèi)生法施行規(guī)則第二十一條第一項第一號シに規(guī)定する栄養(yǎng)機(jī)能食品で、平成十八年三月三十一日までに製造され、加工され,、又は輸入されるものの表示については,、この省令による改正後の同號シの規(guī)定にかかわらず、なお従前の例によることができる,。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣甓露娜蘸裆鷦簝P省令第二〇號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣耆缕呷蘸裆鷦簝P省令第二五號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣耆露蘸裆鷦簝P省令第三四號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣晁脑露巳蘸裆鷦簝P省令第九五號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣昶咴乱蝗蘸裆鷦簝P省令第一〇八號) (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する,。 (経過措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)に健康増進(jìn)法(平成十四年法律第百三號)第二十六條第一項の許可又は同法第二十九條第一項の承認(rèn)を受けている者が行う當(dāng)該許可又は承認(rèn)に係る食品の表示については,、平成十八年十二月三十一日までの間は、この省令による改正後の食品衛(wèi)生法施行規(guī)則第二十一條第一項第一號ヱの規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例によることができる,。 2 食品衛(wèi)生法施行規(guī)則第二十一條第一項第一號シに規(guī)定する栄養(yǎng)機(jī)能食品で、平成十八年十二月三十一日までに製造され,、加工され,、又は輸入されるものの表示については、この省令による改正後の同號ヱの規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例によることができる,。 附 則 (平成一七年八月一九日厚生労働省令第一三一號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一七年九月一六日厚生労働省令第一四二號) (施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する,。 (経過措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式(以下「舊様式」という。)により使用されている書類は,、この省令による改正後の様式によるものとみなす,。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にある舊様式による用紙については、當(dāng)分の間,、これを取り繕って使用することができる,。 附 則 (平成一七年九月二八日厚生労働省令第一四七號) この省令は,、平成十七年十月一日から施行する,。 附 則 (平成一七年一〇月一一日厚生労働省令第一五九號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一七年一一月二八日厚生労働省令第一六五號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一七年一一月二九日厚生労働省令第一六六號) この省令は,、平成十八年五月二十九日から施行する,。 附 則 (平成一八年四月二八日厚生労働省令第一一六號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十八年五月一日から施行する,。 附 則 (平成一八年五月一六日厚生労働省令第一二〇號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一八年九月一二日厚生労働省令第一五八號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一八年一一月八日厚生労働省令第一八九號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一八年一二月二六日厚生労働省令第一九五號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一九年二月二六日厚生労働省令第一一號) (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十九年四月一日から施行する,。 (経過措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式(以下「舊様式」という。)により使用されている書類は,、この省令による改正後の様式によるものとみなす,。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にある舊様式による用紙については、當(dāng)分の間,、これを取り繕って使用することができる,。 附 則 (平成一九年三月三〇日厚生労働省令第四〇號) この省令は、平成十九年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍晁脑露蘸裆鷦簝P省令第八一號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍臧嗽氯蘸裆鷦簝P省令第一〇四號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍暌哗栐露蘸裆鷦簝P省令第一三一號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍暌欢露迦蘸裆鷦簝P省令第一五二號) この省令は、平成十九年十二月二十六日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍暌欢露巳蘸裆鷦簝P省令第一五六號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥柲耆氯蝗蘸裆鷦簝P省令第六六號) (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する,。 (経過措置) 第二條 この省令の施行により新たに法第六十二條第一項の規(guī)定に該當(dāng)するおもちやのうち,、この省令の公布の日から起算して六月を経過する日までの間に製造され、又は輸入されるものについては,、法第十八條第二項の規(guī)定は,、適用しない。 附 則?。ㄆ匠啥柲晁脑露蘸裆鷦簝P省令第九八號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥柲晁脑氯柸蘸裆鷦簝P省令第一〇三號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥柲炅氯蘸裆鷦簝P省令第一一二號) (施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する。 (経過措置) 第二條 公布の日から起算して二年を経過した日までに製造され,、加工され,、又は輸入されるこの省令の規(guī)定による改正後の食品衛(wèi)生法施行規(guī)則別表第六に掲げる食品に係る表示については、なお従前の例によることができる,。 附 則?。ㄆ匠啥柲炅露呷蘸裆鷦簝P省令第一二二號) この省令は,、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥柲昶咴滤娜蘸裆鷦簝P省令第一二六號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥柲暌哗栐乱蝗蘸裆鷦簝P省令第一五一號) (施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する,。 (経過措置) 第二條 平成二十三年三月三十一日までに製造され,、加工され、若しくは輸入されるアセチル化アジピン酸架橋デンプン,、アセチル化酸化デンプン,、アセチル化リン酸架橋デンプン、オクテニルコハク酸デンプンナトリウム,、酢酸デンプン,、酸化デンプン、ヒドロキシプロピル化リン酸架橋デンプン,、ヒドロキシプロピルデンプン,、リン酸架橋デンプン、リン酸化デンプン若しくはリン酸モノエステル化リン酸架橋デンプンを含む食品又は添加物に係る食品衛(wèi)生法施行規(guī)則第二十一條第一項の規(guī)定の適用については,、なお従前の例によることができる,。 附 則 (平成二一年三月二日厚生労働省令第二二號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成二一年六月四日厚生労働省令第一一九號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成二一年八月二八日厚生労働省令第一三八號) この省令は,、消費者庁及び消費者委員會設(shè)置法の施行の日(平成二十一年九月一日)から施行する,。 附 則 (平成二二年五月二八日厚生労働省令第七四號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成二二年一〇月二〇日厚生労働省令第一一三號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成二二年一一月一〇日厚生労働省令第一一八號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥暌欢乱蝗蘸裆鷦簝P省令第一二四號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥耆乱晃迦蘸裆鷦簝P省令第二二號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥炅露巳蘸裆鷦簝P省令第七六號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥昶咴乱痪湃蘸裆鷦簝P省令第八九號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥臧嗽氯蝗諆?nèi)閣府?厚生労働省令第五號) この命令は、平成二十三年九月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥暌欢露蝗蘸裆鷦簝P省令第一五〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十四年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥暌欢露呷蘸裆鷦簝P省令第一五五號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥哪炅乱蝗蘸裆鷦簝P省令第九三號) この省令は、平成二十四年七月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥哪暌灰辉露蘸裆鷦簝P省令第一五三號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥哪暌欢露巳蘸裆鷦簝P省令第一六三號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥哪暌欢露巳蘸裆鷦簝P省令第一六四號) (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十五年一月一日から施行する,。 (経過措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式(以下「舊様式」という,。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす,。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にある舊様式による用紙については,、當(dāng)分の間、これを取り繕って使用することができる,。 附 則?。ㄆ匠啥迥甓乱蝗蘸裆鷦簝P省令第九號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥迥耆乱欢蘸裆鷦簝P省令第二七號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥迥晡逶乱晃迦蘸裆鷦簝P省令第六五號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥迥昶咴露娜蘸裆鷦簝P省令第九二號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥迥臧嗽铝蘸裆鷦簝P省令第九五號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥迥暌哗栐乱晃迦蘸裆鷦簝P省令第一一九號) この省令は、平成二十六年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥迥暌哗栐露蘸裆鷦簝P省令第一二一號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥迥暌欢滤娜蘸裆鷦簝P省令第一二六號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥晁脑乱哗柸蘸裆鷦簝P省令第五六號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥炅乱话巳蘸裆鷦簝P省令第六九號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥昶咴氯柸蘸裆鷦簝P省令第八七號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、薬事法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という,。)の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する,。 附 則 (平成二六年八月八日厚生労働省令第九七號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成二六年一一月一七日厚生労働省令第一二四號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥吣甓露柸蘸裆鷦簝P省令第二三號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥吣耆氯蝗蘸裆鷦簝P省令第五五號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成二十七年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥吣耆氯蝗蘸裆鷦簝P省令第七〇號) この省令は、食品表示法の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥吣晁脑乱蝗蘸裆鷦簝P省令第九三號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥吣晡逶乱痪湃蘸裆鷦簝P省令第一〇二號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥吣昶咴露湃蘸裆鷦簝P省令第一二六號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥吣昃旁乱话巳蘸裆鷦簝P省令第一四三號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥四昃旁露蘸裆鷦簝P省令第一五〇號) この省令は、公布の日から施行する,。 様式第一號(第二十六條関係) [別畫面で表示] 様式第二號 削除 様式第三號 削除 様式第四號 削除 様式第五號(第三十八條関係) [別畫面で表示] 様式第六號(第三十九條関係) [別畫面で表示] 様式第七號(第四十一條関係) [別畫面で表示] 様式第八號(第四十一條関係) [別畫面で表示] 様式第九號(第四十二條関係) [別畫面で表示] 様式第十號(第四十二條関係) [別畫面で表示] 様式第十一號(第四十三條関係) [別畫面で表示] 様式第十二號(第四十七條関係) [別畫面で表示] 様式第十三號(第六十六條関係) [別畫面で表示] 様式第十四號(第七十五條関係) [別畫面で表示] 様式第十五號(第七十六條関係) [別畫面で表示] 別表第一(第十二條関係) 一 亜鉛塩類(グルコン酸亜鉛及び硫酸亜鉛に限る,。) 二 亜塩素酸水 三 亜塩素酸ナトリウム 四 亜酸化窒素 五 アジピン酸 六 亜硝酸ナトリウム 七 L―アスコルビン酸(別名ビタミンC) 八?。台Dアスコルビン酸カルシウム 九?。台Dアスコルビン酸2―グルコシド 十 L―アスコルビン酸ステアリン酸エステル(別名ビタミンCステアレート) 十一?。台Dアスコルビン酸ナトリウム(別名ビタミンCナトリウム) 十二?。台Dアスコルビン酸パルミチン酸エステル(別名ビタミンCパルミテート) 十三 アスパラギナーゼ 十四 L―アスパラギン酸ナトリウム 十五 アスパルテーム(別名L―α―アスパルチル―L―フェニルアラニンメチルエステル) 十六 アセスルファムカリウム(別名アセスルファムK) 十七 アセチル化アジピン酸架橋デンプン 十八 アセチル化酸化デンプン 十九 アセチル化リン酸架橋デンプン 二十 アセトアルデヒド 二十一 アセト酢酸エチル 二十二 アセトフェノン 二十三 アセトン 二十四 亜セレン酸ナトリウム 二十五 アゾキシストロビン 二十六 アドバンテーム 二十七 アニスアルデヒド(別名パラメトキシベンズアルデヒド) 二十八 β―アポ―8’―カロテナール 二十九?。ǎ敞Dアミノ―3―カルボキシプロピル)ジメチルスルホニウム塩化物 三十 アミルアルコール 三十一 α―アミルシンナムアルデヒド(別名α―アミルシンナミックアルデヒド) 三十二?。模台Dアラニン 三十三 亜硫酸ナトリウム(別名亜硫酸ソーダ) 三十四 L―アルギニンL―グルタミン酸塩 三十五 アルギン酸アンモニウム 三十六 アルギン酸カリウム 三十七 アルギン酸カルシウム 三十八 アルギン酸ナトリウム 三十九 アルギン酸プロピレングリコールエステル 四十 安息香酸 四十一 安息香酸ナトリウム 四十二 アントラニル酸メチル(別名アンスラニル酸メチル) 四十三 アンモニア 四十四 アンモニウムイソバレレート 四十五 イオノン(別名ヨノン) 四十六 イオン交換樹脂 四十七 イソアミルアルコール 四十八 イソオイゲノール 四十九 イソ吉草酸イソアミル 五十 イソ吉草酸エチル 五十一 イソキノリン 五十二 イソチオシアネート類(毒性が激しいと一般に認(rèn)められるものを除く,。) 五十三 イソチオシアン酸アリル(別名揮発ガイシ油) 五十四 イソバレルアルデヒド 五十五 イソブタノール 五十六 イソブチルアルデヒド(別名イソブタナール) 五十七 イソプロパノール 五十八 イソペンチルアミン 五十九?。台Dイソロイシン 六十 5′―イノシン酸二ナトリウム(別名5′―イノシン酸ナトリウム) 六十一 イマザリル 六十二 インドール及びその誘導(dǎo)體 六十三?。怠洙Dウリジル酸二ナトリウム(別名5′―ウリジル酸ナトリウム) 六十四 γ―ウンデカラクトン(別名ウンデカラクトン) 六十五 エステルガム 六十六 エステル類 六十七?。波Dエチル―3?5―ジメチルピラジン及び2―エチル―3?6―ジメチルピラジンの混合物 六十八 エチルバニリン(別名エチルワニリン) 六十九?。波Dエチルピラジン 七十 3―エチルピリジン 七十一?。波Dエチル―3―メチルピラジン 七十二?。波Dエチル―5―メチルピラジン 七十三 2―エチル―6―メチルピラジン 七十四?。胆Dエチル―2―メチルピリジン 七十五 エチレンジアミン四酢酸カルシウム二ナトリウム(別名EDTAカルシウム二ナトリウム) 七十六 エチレンジアミン四酢酸二ナトリウム(別名EDTA二ナトリウム) 七十七 エーテル類 七十八 エリソルビン酸(別名イソアスコルビン酸) 七十九 エリソルビン酸ナトリウム(別名イソアスコルビン酸ナトリウム) 八十 エルゴカルシフェロール(別名カルシフェロール又はビタミンD2) 八十一 塩化アンモニウム 八十二 塩化カリウム 八十三 塩化カルシウム 八十四 塩化第二鉄 八十五 塩化マグネシウム 八十六 塩酸 八十七 オイゲノール 八十八 オクタナール(別名オクチルアルデヒド又はカプリルアルデヒド) 八十九 オクタン酸 九十 オクタン酸エチル(別名カプリル酸エチル) 九十一 オクテニルコハク酸デンプンナトリウム 九十二 オルトフェニルフェノール及びオルトフェニルフェノールナトリウム 九十三 オレイン酸ナトリウム 九十四 過酢酸 九十五 過酸化水素 九十六 過酸化ベンゾイル 九十七 カゼインナトリウム 九十八 過硫酸アンモニウム 九十九 カルボキシメチルセルロースカルシウム(別名繊維素グリコール酸カルシウム) 百 カルボキシメチルセルロースナトリウム(別名繊維素グリコール酸ナトリウム) 百一 β―カロテン(別名β―カロチン) 百二 カンタキサンチン 百三 ギ酸イソアミル 百四 ギ酸ゲラニル 百五 ギ酸シトロネリル 百六 キシリトール(別名キシリット) 百七?。怠洙Dグアニル酸二ナトリウム(別名5′―グアニル酸ナトリウム) 百八 クエン酸 百九 クエン酸イソプロピル 百十 クエン酸三エチル 百十一 クエン酸一カリウム及びクエン酸三カリウム 百十二 クエン酸カルシウム 百十三 クエン酸第一鉄ナトリウム(別名クエン酸鉄ナトリウム) 百十四 クエン酸鉄 百十五 クエン酸鉄アンモニウム 百十六 クエン酸三ナトリウム(別名クエン酸ナトリウム) 百十七 グリシン 百十八 グリセリン(別名グリセロール) 百十九 グリセリン脂肪酸エステル 百二十 グリセロリン酸カルシウム 百二十一 グリチルリチン酸二ナトリウム 百二十二 グルコノデルタラクトン(別名グルコノラクトン) 百二十三 グルコン酸 百二十四 グルコン酸カリウム 百二十五 グルコン酸カルシウム 百二十六 グルコン酸第一鉄(別名グルコン酸鉄) 百二十七 グルコン酸ナトリウム 百二十八 グルタミルバリルグリシン 百二十九 L―グルタミン酸 百三十?。台Dグルタミン酸アンモニウム 百三十一?。台Dグルタミン酸カリウム 百三十二 L―グルタミン酸カルシウム 百三十三?。台Dグルタミン酸ナトリウム(別名グルタミン酸ソーダ) 百三十四?。台Dグルタミン酸マグネシウム 百三十五 ケイ酸カルシウム 百三十六 ケイ酸マグネシウム 百三十七 ケイ皮酸 百三十八 ケイ皮酸エチル 百三十九 ケイ皮酸メチル 百四十 ケトン類 百四十一 ゲラニオール 百四十二 高度サラシ粉 百四十三 コハク酸 百四十四 コハク酸一ナトリウム 百四十五 コハク酸二ナトリウム 百四十六 コレカルシフェロール(別名ビタミンD3) 百四十七 コンドロイチン硫酸ナトリウム 百四十八 酢酸イソアミル 百四十九 酢酸エチル 百五十 酢酸カルシウム 百五十一 酢酸ゲラニル 百五十二 酢酸シクロヘキシル 百五十三 酢酸シトロネリル 百五十四 酢酸シンナミル 百五十五 酢酸テルピニル 百五十六 酢酸デンプン 百五十七 酢酸ナトリウム 百五十八 酢酸ビニル樹脂 百五十九 酢酸フェネチル(別名酢酸フェニルエチル) 百六十 酢酸ブチル 百六十一 酢酸ベンジル 百六十二 酢酸l―メンチル(別名l―酢酸メンチル) 百六十三 酢酸リナリル 百六十四 サッカリン 百六十五 サッカリンカルシウム 百六十六 サッカリンナトリウム(別名溶性サッカリン) 百六十七 サリチル酸メチル 百六十八 酸化カルシウム 百六十九 酸化デンプン 百七十 酸化マグネシウム 百七十一 三二酸化鉄(別名三酸化二鉄又はベンガラ) 百七十二 次亜塩素酸水 百七十三 次亜塩素酸ナトリウム(別名次亜塩素酸ソーダ) 百七十四 次亜臭素酸水 百七十五 次亜硫酸ナトリウム(別名ハイドロサルファイト) 百七十六 2?3―ジエチルピラジン 百七十七?。?3―ジエチル―5―メチルピラジン 百七十八 シクロヘキシルプロピオン酸アリル 百七十九?。台Dシステイン塩酸塩 百八十 5′―シチジル酸二ナトリウム(別名5′―シチジル酸ナトリウム) 百八十一 シトラール 百八十二 シトロネラール 百八十三 シトロネロール 百八十四?。?8―シネオール(別名ユーカリプトール) 百八十五 ジフェニル(別名ビフェニル) 百八十六 ジブチルヒドロキシトルエン 百八十七 ジベンゾイルチアミン 百八十八 ジベンゾイルチアミン塩酸塩 百八十九 脂肪酸類 百九十 脂肪族高級アルコール類 百九十一 脂肪族高級アルデヒド類(毒性が激しいと一般に認(rèn)められるものを除く,。) 百九十二 脂肪族高級炭化水素類(毒性が激しいと一般に認(rèn)められるものを除く,。) 百九十三?。?3―ジメチルピラジン 百九十四 2?5―ジメチルピラジン 百九十五?。?6―ジメチルピラジン 百九十六?。?6―ジメチルピリジン 百九十七 シュウ酸 百九十八 臭素酸カリウム 百九十九 DL―酒石酸(別名dl―酒石酸) 二百?。台D酒石酸(別名dl酒石酸) 二百一?。模台D酒石酸水素カリウム(別名dl―酒石酸水素カリウム又はDL―重酒石酸カリウム) 二百二 L―酒石酸水素カリウム(別名d―酒石酸水素カリウム又はL―重酒石酸カリウム) 二百三?。模台D酒石酸ナトリウム(別名dl―酒石酸ナトリウム) 二百四?。台D酒石酸ナトリウム(別名d―酒石酸ナトリウム) 二百五 硝酸カリウム 二百六 硝酸ナトリウム 二百七 食用赤色二號(別名アマランス)及びそのアルミニウムレーキ 二百八 食用赤色三號(別名エリスロシン)及びそのアルミニウムレーキ 二百九 食用赤色四〇號(別名アルラレッドAC)及びそのアルミニウムレーキ 二百十 食用赤色一〇二號(別名ニューコクシン) 二百十一 食用赤色一〇四號(別名フロキシン) 二百十二 食用赤色一〇五號(別名ローズベンガル) 二百十三 食用赤色一〇六號(別名アシッドレッド) 二百十四 食用黃色四號(別名タートラジン)及びそのアルミニウムレーキ 二百十五 食用黃色五號(別名サンセットイエローFCF)及びそのアルミニウムレーキ 二百十六 食用緑色三號(別名ファストグリーンFCF)及びそのアルミニウムレーキ 二百十七 食用青色一號(別名ブリリアントブルーFCF)及びそのアルミニウムレーキ 二百十八 食用青色二號(別名インジゴカルミン)及びそのアルミニウムレーキ 二百十九 ショ糖脂肪酸エステル 二百二十 シリコーン樹脂(別名ポリジメチルシロキサン) 二百二十一 シンナミルアルコール(別名ケイ皮アルコール) 二百二十二 シンナムアルデヒド(別名ケイ皮アルデヒド) 二百二十三 水酸化カリウム(別名カセイカリ) 二百二十四 水酸化カルシウム(別名消石灰) 二百二十五 水酸化ナトリウム(別名カセイソーダ) 二百二十六 水酸化マグネシウム 二百二十七 スクラロース(別名トリクロロガラクトスクロース) 二百二十八 ステアリン酸カルシウム 二百二十九 ステアリン酸マグネシウム 二百三十 ステアロイル乳酸カルシウム(別名ステアリル乳酸カルシウム) 二百三十一 ステアロイル乳酸ナトリウム 二百三十二 ソルビタン脂肪酸エステル 二百三十三 D―ソルビトール(別名D―ソルビット) 二百三十四 ソルビン酸 二百三十五 ソルビン酸カリウム 二百三十六 ソルビン酸カルシウム 二百三十七 炭酸アンモニウム 二百三十八 炭酸カリウム(無水) 二百三十九 炭酸カルシウム 二百四十 炭酸水素アンモニウム(別名重炭酸アンモニウム) 二百四十一 炭酸水素ナトリウム(別名重炭酸ナトリウム又は重炭酸ソーダ) 二百四十二 炭酸ナトリウム(結(jié)晶物の場合にあつては別名炭酸ソーダ,、無水物の場合にあつては別名ソーダ灰) 二百四十三 炭酸マグネシウム 二百四十四 チアベンダゾール 二百四十五 チアミン塩酸塩(別名ビタミンB1塩酸塩) 二百四十六 チアミン硝酸塩(別名ビタミンB1硝酸塩) 二百四十七 チアミンセチル硫酸塩(別名ビタミンB1セチル硫酸塩) 二百四十八 チアミンチオシアン酸塩(別名ビタミンB1ロダン酸塩) 二百四十九 チアミンナフタレン―1?5―ジスルホン酸塩(別名チアミンナフタリン―1?5―ジスルホン酸塩又はビタミンB1ナフタレン―1?5―ジスルホン酸塩) 二百五十 チアミンラウリル硫酸塩(別名ビタミンB1ラウリル硫酸塩) 二百五十一 チオエーテル類(毒性が激しいと一般に認(rèn)められるものを除く,。) 二百五十二 チオール類(別名チオアルコール類)(毒性が激しいと一般に認(rèn)められるものを除く。) 二百五十三?。台Dテアニン 二百五十四 デカナール(別名デシルアルデヒド) 二百五十五 デカノール(別名デシルアルコール) 二百五十六 デカン酸エチル(別名カプリン酸エチル) 二百五十七 鉄クロロフィリンナトリウム 二百五十八?。?6?7?8―テトラヒドロキノキサリン 二百五十九 2?3?5?6―テトラメチルピラジン 二百六十 デヒドロ酢酸ナトリウム 二百六十一 テルピネオール 二百六十二 テルペン系炭化水素類 二百六十三 デンプングリコール酸ナトリウム 二百六十四 銅塩類(グルコン酸銅及び硫酸銅に限る,。) 二百六十五 銅クロロフィリンナトリウム 二百六十六 銅クロロフィル 二百六十七?。洌歙Dα―トコフェロール 二百六十八 トコフェロール酢酸エステル 二百六十九?。洙Dα―トコフェロール酢酸エステル 二百七十 DL―トリプトファン 二百七十一?。台Dトリプトファン 二百七十二 トリメチルアミン 二百七十三?。?3?5―トリメチルピラジン 二百七十四 DL―トレオニン(別名DL―スレオニン) 二百七十五?。台Dトレオニン(別名L―スレオニン) 二百七十六 ナイシン 二百七十七 ナタマイシン(別名ピマリシン) 二百七十八 ナトリウムメトキシド(別名ナトリウムメチラート) 二百七十九 ニコチン酸(別名ナイアシン) 二百八十 ニコチン酸アミド(別名ナイアシンアミド) 二百八十一 二酸化硫黃(別名無水亜硫酸) 二百八十二 二酸化塩素 二百八十三 二酸化ケイ素(別名シリカゲル) 二百八十四 二酸化炭素(別名炭酸ガス) 二百八十五 二酸化チタン 二百八十六 乳酸 二百八十七 乳酸カリウム 二百八十八 乳酸カルシウム 二百八十九 乳酸鉄 二百九十 乳酸ナトリウム 二百九十一 ネオテーム 二百九十二 γ―ノナラクトン(別名ノナラクトン) 二百九十三 ノルビキシンカリウム 二百九十四 ノルビキシンナトリウム 二百九十五 バニリン(別名ワニリン) 二百九十六 パラオキシ安息香酸イソブチル(別名パラヒドロキシ安息香酸イソブチル) 二百九十七 パラオキシ安息香酸イソプロピル(別名パラヒドロキシ安息香酸イソプロピル) 二百九十八 パラオキシ安息香酸エチル(別名パラヒドロキシ安息香酸エチル) 二百九十九 パラオキシ安息香酸ブチル(別名パラヒドロキシ安息香酸ブチル) 三百 パラオキシ安息香酸プロピル(別名パラヒドロキシ安息香酸プロピル) 三百一 パラメチルアセトフェノン 三百二 L―バリン 三百三 バレルアルデヒド 三百四 パントテン酸カルシウム 三百五 パントテン酸ナトリウム 三百六 ビオチン 三百七?。台Dヒスチジン塩酸塩 三百八 ビスベンチアミン(別名ベンゾイルチアミンジスルフィド) 三百九 ビタミンA(別名レチノール) 三百十 ビタミンA脂肪酸エステル(別名レチノール脂肪酸エステル) 三百十一 1―ヒドロキシエチリデン―1?1―ジホスホン酸 三百十二 ヒドロキシシトロネラール 三百十三 ヒドロキシシトロネラールジメチルアセタール 三百十四 ヒドロキシプロピル化リン酸架橋デンプン 三百十五 ヒドロキシプロピルセルロース 三百十六 ヒドロキシプロピルデンプン 三百十七 ヒドロキシプロピルメチルセルロース 三百十八 ピペリジン 三百十九 ピペロナール(別名ヘリオトロピン) 三百二十 ピペロニルブトキシド(別名ピペロニルブトキサイド) 三百二十一 ヒマワリレシチン 三百二十二 氷酢酸 三百二十三 ピラジン 三百二十四 ピリドキシン塩酸塩(別名ビタミンB6) 三百二十五 ピリメタニル 三百二十六 ピロ亜硫酸カリウム(別名亜硫酸水素カリウム又はメタ重亜硫酸カリウム) 三百二十七 ピロ亜硫酸ナトリウム(別名亜硫酸水素ナトリウム,、メタ重亜硫酸ナトリウム又は酸性亜硫酸ソーダ) 三百二十八 ピロリジン 三百二十九 ピロリン酸四カリウム(別名ピロリン酸カリウム) 三百三十 ピロリン酸二水素カルシウム(別名酸性ピロリン酸カルシウム) 三百三十一 ピロリン酸二水素二ナトリウム(別名酸性ピロリン酸ナトリウム) 三百三十二 ピロリン酸第二鉄 三百三十三 ピロリン酸四ナトリウム(別名ピロリン酸ナトリウム) 三百三十四 ピロール 三百三十五?。台Dフェニルアラニン 三百三十六 フェニル酢酸イソアミル 三百三十七 フェニル酢酸イソブチル 三百三十八 フェニル酢酸エチル 三百三十九 2―(3―フェニルプロピル)ピリジン 三百四十 フェネチルアミン 三百四十一 フェノールエーテル類(毒性が激しいと一般に認(rèn)められるものを除く,。) 三百四十二 フェノール類(毒性が激しいと一般に認(rèn)められるものを除く,。) 三百四十三 フェロシアン化物(フェロシアン化カリウム(別名ヘキサシアノ鉄(Ⅱ)酸カリウム)、フェロシアン化カルシウム(別名ヘキサシアノ鉄(Ⅱ)酸カルシウム)及びフェロシアン化ナトリウム(別名ヘキサシアノ鉄(Ⅱ)酸ナトリウム)に限る,。) 三百四十四 ブタノール 三百四十五 ブチルアミン 三百四十六 ブチルアルデヒド 三百四十七 ブチルヒドロキシアニソール 三百四十八 フマル酸 三百四十九 フマル酸一ナトリウム(別名フマル酸ナトリウム) 三百五十 フルジオキソニル 三百五十一 フルフラール及びその誘導(dǎo)體(毒性が激しいと一般に認(rèn)められるものを除く,。) 三百五十二 プロパノール 三百五十三 プロピオンアルデヒド 三百五十四 プロピオン酸 三百五十五 プロピオン酸イソアミル 三百五十六 プロピオン酸エチル 三百五十七 プロピオン酸カルシウム 三百五十八 プロピオン酸ナトリウム 三百五十九 プロピオン酸ベンジル 三百六十 プロピレングリコール 三百六十一 プロピレングリコール脂肪酸エステル 三百六十二 ヘキサン酸(別名カプロン酸) 三百六十三 ヘキサン酸アリル(別名カプロン酸アリル) 三百六十四 ヘキサン酸エチル(別名カプロン酸エチル) 三百六十五 ヘプタン酸エチル(別名エナント酸エチル) 三百六十六 l―ペリルアルデヒド(別名l―ペリラアルデヒド) 三百六十七 ベンジルアルコール 三百六十八 ベンズアルデヒド 三百六十九?。波Dペンタノール(別名sec―アミルアルコール) 三百七十?。簦颍幔睿蟥D2―ペンテナール 三百七十一 1―ペンテン―3―オール 三百七十二 芳香族アルコール類 三百七十三 芳香族アルデヒド類(毒性が激しいと一般に認(rèn)められるものを除く,。) 三百七十四 沒食子酸プロピル 三百七十五 ポリアクリル酸ナトリウム 三百七十六 ポリイソブチレン(別名ブチルゴム) 三百七十七 ポリソルベート二〇 三百七十八 ポリソルベート六〇 三百七十九 ポリソルベート六五 三百八十 ポリソルベート八〇 三百八十一 ポリビニルピロリドン 三百八十二 ポリビニルポリピロリドン 三百八十三 ポリブテン(別名ポリブチレン) 三百八十四 ポリリン酸カリウム 三百八十五 ポリリン酸ナトリウム 三百八十六?。洙Dボルネオール 三百八十七 マルトール 三百八十八 D―マンニトール(別名D―マンニット) 三百八十九 メタリン酸カリウム 三百九十 メタリン酸ナトリウム 三百九十一?。模台Dメチオニン 三百九十二 L―メチオニン 三百九十三 N―メチルアントラニル酸メチル(別名N―メチルアンスラニル酸メチル) 三百九十四?。胆Dメチルキノキサリン 三百九十五 6―メチルキノリン 三百九十六?。胆Dメチル―6?7―ジヒドロ―5H―シクロペンタピラジン 三百九十七 メチルセルロース 三百九十八?。报Dメチルナフタレン 三百九十九 メチルβ―ナフチルケトン 四百 2―メチルピラジン 四百一?。波Dメチルブタノール 四百二?。敞Dメチル―2―ブタノール 四百三 2―メチルブチルアルデヒド 四百四 trans―2―メチル―2―ブテナール 四百五?。敞Dメチル―2―ブテナール 四百六?。敞Dメチル―2―ブテノール 四百七 メチルヘスペリジン(別名溶性ビタミンP) 四百八 dl―メントール(別名dl―ハッカ脳) 四百九?。歙Dメントール(別名ハッカ脳) 四百十 モルホリン脂肪酸塩 四百十一 葉酸 四百十二 酪酸 四百十三 酪酸イソアミル 四百十四 酪酸エチル 四百十五 酪酸シクロヘキシル 四百十六 酪酸ブチル 四百十七 ラクトン類(毒性が激しいと一般に認(rèn)められるものを除く,。) 四百十八 L―リシンL―アスパラギン酸塩(別名L―リジンL―アスパラギン酸塩) 四百十九 L―リシン塩酸塩(別名L―リジン塩酸塩) 四百二十?。台DリシンL―グルタミン酸塩(別名L―リジンL―グルタミン酸塩) 四百二十一 リナロオール(別名リナロール) 四百二十二?。怠洙Dリボヌクレオチドカルシウム(別名5′―リボヌクレオタイドカルシウム) 四百二十三 5′―リボヌクレオチド二ナトリウム(別名5′―リボヌクレオタイドナトリウム又は5′―リボヌクレオチドナトリウム) 四百二十四 リボフラビン(別名ビタミンB2) 四百二十五 リボフラビン酪酸エステル(別名ビタミンB2酪酸エステル) 四百二十六 リボフラビン5′―リン酸エステルナトリウム(別名リボフラビンリン酸エステルナトリウム又はビタミンB2リン酸エステルナトリウム) 四百二十七 硫酸 四百二十八 硫酸アルミニウムアンモニウム(結(jié)晶物の場合にあつては別名アンモニウムミョウバン,、乾燥物の場合にあつては別名焼アンモニウムミョウバン) 四百二十九 硫酸アルミニウムカリウム(結(jié)晶物の場合にあつては別名ミョウバン又はカリミョウバン,、乾燥物の場合にあつては別名焼ミョウバン) 四百三十 硫酸アンモニウム 四百三十一 硫酸カリウム 四百三十二 硫酸カルシウム 四百三十三 硫酸第一鉄 四百三十四 硫酸ナトリウム 四百三十五 硫酸マグネシウム 四百三十六 DL―リンゴ酸(別名dl―リンゴ酸) 四百三十七?。模台Dリンゴ酸ナトリウム(別名dl―リンゴ酸ナトリウム) 四百三十八 リン酸 四百三十九 リン酸架橋デンプン 四百四十 リン酸化デンプン 四百四十一 リン酸三カリウム(別名第三リン酸カリウム) 四百四十二 リン酸三カルシウム(別名第三リン酸カルシウム) 四百四十三 リン酸三マグネシウム(別名第三リン酸マグネシウム) 四百四十四 リン酸水素二アンモニウム(別名リン酸二アンモニウム) 四百四十五 リン酸二水素アンモニウム(別名リン酸一アンモニウム) 四百四十六 リン酸水素二カリウム(別名リン酸二カリウム) 四百四十七 リン酸二水素カリウム(別名リン酸一カリウム) 四百四十八 リン酸一水素カルシウム(別名第二リン酸カルシウム) 四百四十九 リン酸二水素カルシウム(別名第一リン酸カルシウム) 四百五十 リン酸水素二ナトリウム(別名リン酸二ナトリウム) 四百五十一 リン酸二水素ナトリウム(別名リン酸一ナトリウム) 四百五十二 リン酸一水素マグネシウム 四百五十三 リン酸三ナトリウム(別名第三リン酸ナトリウム) 四百五十四 リン酸モノエステル化リン酸架橋デンプン 別表第二(第十三條関係) 食品の區(qū)分 食品衛(wèi)生上の危害の原因となる物質(zhì) 清涼飲料水 一 異物 二 エルシニア?エンテロコリチカ 三 黃色ブドウ球菌 四 カンピロバクター?ジエジユニ 五 カンピロバクター?コリ 六 クロストリジウム屬菌 七 抗菌性物質(zhì)(化學(xué)的合成品(化學(xué)的手段により元素又は化合物に分解反応以外の化學(xué)的反応を起こさせて得られた物質(zhì)をいう,。以下同じ。)であるものであつて,、原材料である乳等(乳及び乳製品の成分規(guī)格等に関する省令(昭和二十六年厚生省令第五十二號)に規(guī)定する乳等をいう,。以下この表において同じ。)又はその加工品に含まれるものに限る,。) 八 抗生物質(zhì) 九 殺菌剤 十 サルモネラ屬菌 十一 重金屬及びその化合物(法第十一條第一項の規(guī)定により食品の成分につき規(guī)格が定められたものであつて,、原材料に含まれるものに限る。以下この表において同じ,。) 十二 セレウス菌 十三 洗浄剤 十四 添加物(法第十一條第一項の規(guī)定により使用の方法につき基準(zhǔn)が定められたものに限り,、殺菌剤を除く。以下この表において同じ,。) 十五 內(nèi)寄生蟲用剤の成分である物質(zhì)(その物質(zhì)が化學(xué)的に変化して生成した物質(zhì)を含み,、法第十一條第三項の規(guī)定により人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるものとして定められた物質(zhì)を除き、原材料に含まれるものに限る,。以下この表において同じ,。) 十六 農(nóng)薬の成分である物質(zhì)(その物質(zhì)が化學(xué)的に変化して生成した物質(zhì)を含み、法第十一條第三項の規(guī)定により人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるものとして定められた物質(zhì)を除き,、原材料に含まれるものに限る,。以下この表において同じ。) 十七 病原大腸菌 十八 腐敗微生物 十九 リステリア?モノサイトゲネス 食肉製品 一 アフラトキシン(原材料である香辛料に含まれるものに限る,。以下この表において同じ。) 二 異物 三 黃色ブドウ球菌 四 カンピロバクター?ジエジユニ 五 カンピロバクター?コリ 六 クロストリジウム屬菌 七 抗菌性物質(zhì)(化學(xué)的合成品であるものであつて,、原材料である乳等,、食肉、食鳥卵若しくは魚介類又はこれらの加工品に含まれるものに限る,。以下この表において同じ,。) 八 抗生物質(zhì) 九 殺菌剤 十 サルモネラ屬菌 十一 セレウス菌 十二 洗浄剤 十三 旋毛蟲 十四 腸炎ビブリオ(原材料である魚介類若しくは鯨又はこれらの加工品に含まれるものに限る。) 十五 添加物 十六 內(nèi)寄生蟲用剤の成分である物質(zhì) 十七 病原大腸菌 十八 腐敗微生物 十九 ホルモン剤の成分である物質(zhì)(その物質(zhì)が化學(xué)的に変化して生成した物質(zhì)を含み,、法第十一條第三項の規(guī)定により人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるものとして定められた物質(zhì)を除き,、原材料に含まれるものに限る。以下この表において同じ。) 魚肉練り製品 一 アニサキス 二 アフラトキシン 三 異物 四 黃色ブドウ球菌 五 クロストリジウム屬菌 六 殺菌剤 七 サルモネラ屬菌 八 シユードテラノーバ 九 セレウス菌 十 洗浄剤 十一 大複殖門條蟲 十二 腸炎ビブリオ 十三 添加物 十四 ヒスタミン(原材料である魚介類又はその加工品に含まれるものに限る,。以下この表において同じ,。) 十五 病原大腸菌 十六 腐敗微生物 容器包裝詰加圧加熱殺菌食品 一 アフラトキシン 二 異物 三 黃色ブドウ球菌 四 クロストリジウム屬菌 五 下痢性又は麻痺ひ 性の貝毒(原材料である貝類又はその加工品に含まれるものに限る。) 六 抗菌性物質(zhì) 七 抗生物質(zhì) 八 殺菌剤 九 重金屬及びその化合物 十 セレウス菌 十一 洗浄剤 十二 添加物 十三 內(nèi)寄生蟲用剤の成分である物質(zhì) 十四 農(nóng)薬の成分である物質(zhì) 十五 ヒスタミン 十六 腐敗微生物 十七 ホルモン剤の成分である物質(zhì) 別表第三(第二十一條関係)  削除 別表第四(第二十一條関係)  削除 別表第五(第二十一條関係)  削除 別表第六(第二十一條関係)  削除 別表第七(第二十一條関係)  削除 別表第八(第二十一條関係)  削除 別表第九(第二十一條関係)  削除 別表第十(第三十二條関係) 原塩 コプラ 食用油脂の製造に用いる動物性又は植物性原料油脂 粗糖 粗留アルコール 糖みつ 麥芽 ホップ 別表第十一(第三十二條関係) 貨物の通関する場所 検疫所の名稱 北海道 小樽 青森県 巖手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 仙臺 千葉県(成田市,、香取郡大栄町,、香取郡多古町及び山武郡芝山町に限る。) 成田空港 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県(成田空港検疫所の擔(dān)當(dāng)區(qū)域を除く,。) 東京都 神奈川県(川崎市に限る,。) 山梨県 長野県 東京 神奈川県(東京検疫所の擔(dān)當(dāng)區(qū)域を除く。) 橫浜 新潟県 富山県 石川県 新潟 靜岡県 岐阜県 愛知県 三重県 和歌山県(新宮市及び?xùn)|牟婁郡に限る,。) 名古屋 福井県 滋賀県 京都府 大阪府(関西空港検疫所の擔(dān)當(dāng)區(qū)域を除く,。) 奈良県 和歌山県(名古屋検疫所の擔(dān)當(dāng)區(qū)域を除く。) 大阪 大阪府(関西國際空港に限る,。) 関西空港 兵庫県 岡山県 徳島県 香川県 神戸 鳥取県 島根県 広島県 愛媛県 高知県 広島 山口県 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 福岡 沖縄県 那覇 備考 この表に掲げる?yún)^(qū)域は,、平成三年九月一日における行政區(qū)畫その他の區(qū)域によつて表示されたものとする。 別表第十二(第三十二條関係) 一 食品製造用の機(jī)械 アルミニウム製の器具又は容器包裝 ステンレス製の器具又は容器包裝 無色のガラス製の器具又は容器包裝 輸入屆出書を提出した日から三年間 二 アルフアー化米 エチルアルコール 大麥 缶詰食品又は瓶詰食品(食肉製品及び果実酒を除く,。) 原酒(果実酒の原酒を除く,。) こうりやん ごま 小麥 米 サフラワーの種子 蒸留酒 食品(食肉製品を除く。)を気密性のある容器包裝に入れ,、密封した後,、加圧加熱殺菌したもの(缶詰食品及び瓶詰食品を除く。) 植物性たん白 そば 大豆 でん粉(タピオカでん粉を除く,。) 動物性油脂(魚及び海せいほ乳動物の油脂を除く,。) 菜種 ひまわりの種子 もろこし ライ麥 アルミニウム製、ステンレス製,、無色のガラス製又は合成樹脂製以外の器具又は容器包裝 輸入屆出書を提出した日から一年間 三 次の食品,、添加物、器具又は容器包裝であつて,、第三十二條第四項に規(guī)定する輸入計畫を記載した輸入屆出書の提出前から継続的に輸入され,、かつ、當(dāng)該提出の日前三年間に同一食品等が同項各號に該當(dāng)したことがないもの,。 あん類 一時的に貯蔵した果実及び果皮 いつたコーヒー豆又はそれをひいたもの いなごの水煮 魚の卵(乾燥したものに限る,。) 魚のつくだ煮 魚又は海せいほ乳動物の油脂 オートミール 海藻 カカオ豆(いつたものを除く。) 果実酒の原酒 加熱後摂取冷凍食品(製造し,、又は加工した食品を凍結(jié)させたものであつて,、飲食に供する際に加熱を要するとされているものをいう。) ギムネマ茶 原料用果汁 穀物,、豆類又はいも類の粉 ココア製品(粉末清涼飲料を除く,。) コーヒーのエキス コーヒー豆(いつたものを除く,。) コーンフレーク コンニヤク 食塩 植物性クリーミングパウダー 植物性油脂 シヨートニング 清酒 茶 チヨコレート 糖類 杜と 仲茶 煮豆 ハチの子の水煮 ハチの巣入りハチミツ パン類 パン類ミツクス ビール マーガリン マテ茶 みりん めん類 野菜の水煮 野菜のピユーレ又はペースト 冷凍果実(製造し、又は加工した果実を凍結(jié)させたものを除く,。) 冷凍野菜(製造し,、又は加工した野菜を凍結(jié)させたものを除く。) 別表第一に掲げる添加物以外の添加物(法第十一條第一項の規(guī)定により基準(zhǔn)又は規(guī)格が定められているものを除く,。) 合成樹脂製の器具又は容器包裝 輸入屆出書を提出した日から一年間 別表第十三(第三十七條,、第四十條関係) 作成すべき標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)書の種類 記載すべき事項 機(jī)械器具保守管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)書 一 機(jī)械器具の名稱 二 常時行うべき保守點検(計器にあつては、校正を含む,。)の方法 三 定期的な保守點検に関する計畫 四 故障が起こつた場合の対応(測定中に故障が起こつた場合にあつては,、試験品の取扱いを含む。)の方法 五 機(jī)械器具の保守管理に関する記録の作成要領(lǐng) 六 作成及び改定年月日 試薬等管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)書 一 試薬,、試液,、培地、標(biāo)準(zhǔn)品,、標(biāo)準(zhǔn)液及び標(biāo)準(zhǔn)微生物の株(以下「試薬等」という,。)の容器にすべき表示の方法 二 試薬等の管理に関する注意事項 三 試薬等の管理に関する記録の作成要領(lǐng) 四 作成及び改定年月日 動物飼育管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)書 一 動物飼育室の管理の方法 二 動物の受領(lǐng)に當(dāng)たつての注意事項 三 動物の飼育の方法 四 動物の健康観察の方法 五 疾病にかかり、又はその疑いのある動物の取扱いの方法 六 動物の飼育に関する記録の作成要領(lǐng) 七 作成及び改定年月日 試験品取扱標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)書 一 試験品の採取,、搬送及び受領(lǐng)に當(dāng)たつての注意事項 二 試験品の管理の方法 三 試験品の管理に関する記録の作成要領(lǐng) 四 作成及び改定年月日 検査実施標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)書 一 検査等の項目 二 製品の名稱 三 検査等の実施の方法 四 試薬等の選択及び調(diào)製の方法 五 細(xì)菌學(xué)的検査にあつては,、標(biāo)準(zhǔn)微生物の株の取扱いの方法 六 試料の調(diào)製の方法 七 検査等に用いる機(jī)械器具の操作の方法 八 検査等に當(dāng)たつての注意事項 九 検査等により得られた値の処理の方法 十 検査等に関する記録の作成要領(lǐng) 十一 作成及び改定年月日 備考 一 動物飼育管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)書は、動物を用いる検査を行う者に限つて作成すること,。 二 検査実施標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)書は,、検査等の項目ごとに作成すること。 別表第十四(第五十條関係) 學(xué)科 科目 化學(xué) 分析化學(xué),、有機(jī)化學(xué),、無機(jī)化學(xué) 生物化學(xué) 生物化學(xué)、食品化學(xué),、生理學(xué),、食品分析學(xué)、毒性學(xué) 微生物學(xué) 微生物學(xué),、食品微生物學(xué),、食品保存學(xué)、食品製造學(xué) 公衆(zhòng)衛(wèi)生學(xué) 公衆(zhòng)衛(wèi)生學(xué),、食品衛(wèi)生學(xué),、環(huán)境衛(wèi)生學(xué)、衛(wèi)生行政學(xué),、疫學(xué) 別表第十五(第五十條関係) 水産化學(xué)、畜産化學(xué),、放射線化學(xué),、乳化學(xué)、食肉化學(xué)、高分子化學(xué),、生物有機(jī)化學(xué),、環(huán)境汚染物質(zhì)分析學(xué)、酵素化學(xué),、食品理化學(xué),、水産生理學(xué)、家畜生理學(xué),、植物生理學(xué),、環(huán)境生物學(xué)、応用微生物學(xué),、酪農(nóng)微生物學(xué),、病理學(xué)、醫(yī)學(xué)概論,、解剖學(xué),、醫(yī)化學(xué)、産業(yè)醫(yī)學(xué),、血液學(xué),、血清學(xué)、遺伝學(xué),、寄生蟲學(xué),、獣醫(yī)學(xué)、栄養(yǎng)化學(xué),、衛(wèi)生統(tǒng)計學(xué),、栄養(yǎng)學(xué)、環(huán)境保健學(xué),、衛(wèi)生管理學(xué),、水産製造學(xué)、畜産品製造學(xué),、農(nóng)産物製造學(xué),、醸造調(diào)味食品製造學(xué)、乳製品製造學(xué),、蒸留酒製造學(xué),、缶詰工學(xué)、食品工學(xué),、食品保存學(xué),、冷凍冷蔵學(xué)、品質(zhì)管理學(xué),、その他これらに類する食品衛(wèi)生に関する科目 別表第十六(第五十六條関係) 分類 科目 時間數(shù) 一 一般共通科目 一 公衆(zhòng)衛(wèi)生概論 九 二 食品衛(wèi)生法及び関係法令 十八 三 食品,、添加物等の規(guī)格基準(zhǔn) 十八 四 化學(xué)概論 十八 五 細(xì)菌學(xué)序論 十八 六 毒物學(xué) 九 七 食中毒學(xué) 十五 八 食品學(xué)(栄養(yǎng)學(xué)を含む,。) 十八 九 施設(shè)における衛(wèi)生管理 九 二 乳製品関係科目 一 乳製品の規(guī)格基準(zhǔn) 十二 二 細(xì)菌學(xué)実習(xí) 十八 三 乳製品検査法 六 四 乳製品検査実習(xí) 十八 五 施設(shè)見學(xué)及び臨地訓(xùn)練 十五 三 食肉製品関係科目 一 食肉製品の規(guī)格基準(zhǔn) 十二 二 細(xì)菌學(xué)実習(xí) 十八 三 食肉製品検査法 六 四 食肉製品検査実習(xí) 十八 五 施設(shè)見學(xué)及び臨地訓(xùn)練 十五 四 魚肉ハム及び魚肉ソーセージ関係科目 一 魚肉ハム及び魚肉ソーセージの関係法令及び規(guī)格基準(zhǔn) 十五 二 細(xì)菌學(xué)実習(xí) 十八 三 魚肉ハム及び魚肉ソーセージ検査法 九 四 魚肉ハム及び魚肉ソーセージ検査実習(xí) 十五 五 施設(shè)見學(xué)及び臨地訓(xùn)練 十五 五 食用油脂関係科目 一 油脂化學(xué)概論 十 二 食品及び添加物の使用基準(zhǔn) 十四 三 食品衛(wèi)生管理者の業(yè)務(wù) 四 四 食品衛(wèi)生管理者の責(zé)務(wù) 三 五 油脂試験法の理論及び実習(xí) 二十八 六 施設(shè)見學(xué)及び臨地訓(xùn)練 十 六 マーガリン及びショートニング関係科目 一 栄養(yǎng)學(xué)及び分析法 六 二 製造工程における衛(wèi)生管理 六 三 製造工程における衛(wèi)生基準(zhǔn) 三 四 添加物鑑定法 六 五 分析法実習(xí) 十六 六 添加物鑑定実習(xí) 十五 七 施設(shè)見學(xué)及び臨地訓(xùn)練 二十一 七 添加物関係科目 一 添加物分析法概論 九 二 添加物鑑定法 九 三 添加物鑑定実習(xí) 二十四 四 施設(shè)見學(xué)及び臨地訓(xùn)練 十五 別表第十七(第七十三條関係) 一 サルモネラ屬菌 二 ボツリヌス菌 三 腸管出血性大腸菌 四 エルシニア?エンテロコリチカO8 五 カンピロバクター?ジェジュニ/コリ 六 コレラ菌 七 赤痢菌 八 チフス菌 九 パラチフスA菌 十 化學(xué)物質(zhì)(元素及び化合物をいう。)