食品衛(wèi)生法に基づく都道府県等食品衛(wèi)生監(jiān)視指導(dǎo)計(jì)畫等に関する命令 平成二十一年內(nèi)閣府?厚生労働省令第七號(hào) 食品衛(wèi)生法に基づく都道府県等食品衛(wèi)生監(jiān)視指導(dǎo)計(jì)畫等に関する命令 食品衛(wèi)生法(昭和二十二年法律第二百三十三號(hào))第二十四條第四項(xiàng)及び第五項(xiàng)の規(guī)定に基づき,、並びに同法を?qū)g施するため,、食品衛(wèi)生法に基づく都道府県等食品衛(wèi)生監(jiān)視指導(dǎo)計(jì)畫等に関する命令を次のように定める,。 第一條 都道府県知事,、保健所を設(shè)置する市の市長(zhǎng)又は特別區(qū)の區(qū)長(zhǎng)(以下「都道府県知事等」という,。)は,、毎年度の都道府県等食品衛(wèi)生監(jiān)視指導(dǎo)計(jì)畫を,、その年度開始前までに,、厚生労働大臣及び消費(fèi)者庁長(zhǎng)官に提出しなければならない,。 2 都道府県知事等は,、都道府県等食品衛(wèi)生監(jiān)視指導(dǎo)計(jì)畫を変更しようとするときは、その実施前に,、厚生労働大臣及び消費(fèi)者庁長(zhǎng)官に提出しなければならない,。 第二條 都道府県知事等は、毎年度,、都道府県等食品衛(wèi)生監(jiān)視指導(dǎo)計(jì)畫の実施結(jié)果の概要を,、翌年度の六月三十日までに公表するとともに、當(dāng)該実施結(jié)果を取りまとめ,、取りまとめ後速やかに,、これを公表しなければならない。 2 前項(xiàng)に定めるもののほか,、都道府県知事等は,、夏期、年末その他必要と認(rèn)められる期間については,、當(dāng)該期間における都道府県等食品衛(wèi)生監(jiān)視指導(dǎo)計(jì)畫の実施結(jié)果の概要を作成し,、作成後速やかに、これを公表しなければならない,。 3 都道府県知事等は、前二項(xiàng)の規(guī)定による公表を行うに當(dāng)たっては,、當(dāng)該都道府県,、保健所を設(shè)置する市又は特別區(qū)の公報(bào)又は広報(bào)紙への掲載、インターネットの利用その他適切な方法により住民に周知させるよう努めなければならない,。 第三條 食品衛(wèi)生法(昭和二十二年法律第二百三十三號(hào),。以下「法」という。)第二十八條第一項(xiàng)(法第六十二條第一項(xiàng)及び第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定により,、食品衛(wèi)生監(jiān)視員が,、食品、添加物,、器具,、容器包裝又は食品衛(wèi)生法施行規(guī)則(昭和二十三年厚生省令第二十三號(hào)。以下「規(guī)則」という,。)第七十八條各號(hào)に掲げるおもちやを収去しようとするときは,、被収去者に様式第一號(hào)による?yún)ピ^を交付しなければならない。 2 食品衛(wèi)生監(jiān)視員が,、その職務(wù)を行う場(chǎng)合において攜帯する証票は,、様式第二號(hào)、食品衛(wèi)生監(jiān)視員であることを示すき章は,、様式第三號(hào)による,。 3 厚生労働大臣、消費(fèi)者庁長(zhǎng)官及び都道府県知事等は,、法第二十八條第四項(xiàng)の規(guī)定により登録検査機(jī)関に試験に関する事務(wù)を委託する場(chǎng)合には,、當(dāng)該登録検査機(jī)関の検査員(規(guī)則第三十八條第一項(xiàng)第二號(hào)に規(guī)定する検査員をいう。)に當(dāng)該試験を行わせ,、かつ,、規(guī)則第四十條各號(hào)に掲げる基準(zhǔn)と同等以上の基準(zhǔn)により當(dāng)該試験を行わせなければならない。 附 則 (施行期日) 第一條 この命令は,、消費(fèi)者庁及び消費(fèi)者委員會(huì)設(shè)置法(平成二十一年法律第四十八號(hào))の施行の日(平成二十一年九月一日)から施行する,。 (経過措置) 第二條 この命令の施行の際現(xiàn)にある消費(fèi)者庁及び消費(fèi)者委員會(huì)設(shè)置法及び消費(fèi)者庁及び消費(fèi)者委員會(huì)設(shè)置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(平成二十一年厚生労働省令第百三十八號(hào))第四條の規(guī)定による改正前の規(guī)則様式第二號(hào)から様式第四號(hào)まで(次項(xiàng)において「舊様式」という。)による書類は,、當(dāng)分の間,、それぞれ様式第一號(hào)から様式第三號(hào)までによるものとみなす。 2 この命令の施行の際現(xiàn)にある舊様式による用紙については,、當(dāng)分の間,、これを取り繕って使用することができる。 附 則?。ㄆ匠啥吣耆露柸諆?nèi)閣府?厚生労働省令第一號(hào)) この命令は,、食品表示法の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥四耆掳巳諆?nèi)閣府?厚生労働省令第二號(hào)) (施行期日) 第一條 この命令は,、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八號(hào))の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。 (経過措置) 第二條 この命令の施行の際現(xiàn)にあるこの命令による改正前の様式第一號(hào)(次項(xiàng)において「舊様式」という,。)による書類は,、當(dāng)分の間、この命令による改正後の様式第一號(hào)によるものとみなす。 2 この命令の施行の際現(xiàn)にある舊様式による用紙については,、當(dāng)分の間,、これを取り繕って使用することができる。 様式第一號(hào)(第三條関係) [別畫面で表示] 様式第二號(hào)(第三條関係) [別畫面で表示] 様式第三號(hào)(第三條関係) [別畫面で表示]