航空機(jī)登録令 昭和二十八年政令第二百九十六號(hào) 航空機(jī)登録令 內(nèi)閣は,、航空法(昭和二十七年法律第二百三十一號(hào))第九條第一項(xiàng)及び航空機(jī)抵當(dāng)法(昭和二十八年法律第六十六號(hào))第二十四條の規(guī)定に基き,、この政令を制定する,。 目次 第一章 総則(第一條?第二條) 第二章 航空機(jī)登録原簿(第三條―第七條) 第三章 登録手続 第一節(jié) 通則(第八條―第三十二條の二) 第二節(jié) 航空機(jī)の登録(第三十三條―第三十八條) 第三節(jié) 抵當(dāng)権の登録(第三十九條―第四十八條) 第四節(jié) 信託に関する登録(第四十九條―第五十七條) 附則 第一章 総則 (この政令の規(guī)定範(fàn)囲) 第一條 この政令は,、航空法による航空機(jī)の登録及び航空機(jī)抵當(dāng)法による航空機(jī)の抵當(dāng)権の登録に関する事項(xiàng)を定めるものとする,。 (順位) 第二條 附記登録の順位は,、主登録の順位により,、附記登録間の順位は,、その前後による,。 2 仮登録をしたものについて本登録をしたときは,、その順位は、仮登録の順位による,。 第二章 航空機(jī)登録原簿 (航空機(jī)登録原簿の用紙等) 第三條 航空機(jī)登録原簿には,、一個(gè)の航空機(jī)につき,、一用紙を備える。 第四條 航空機(jī)登録原簿の用紙の様式及び記載方法は,、國(guó)土交通省令で定める,。 第五條 航空機(jī)登録原簿の用紙は、航空機(jī)のまヽ つヽ 消登録をした場(chǎng)合には,、その日から二十年間これを保存しなければならない,。 2 航空機(jī)登録原簿の登録に係る申請(qǐng)書(shū)その他の附屬書(shū)類(lèi)は、その受付の日から十年間これを保存しなければならない,。 (航空機(jī)登録原簿の滅失) 第六條 國(guó)土交通大臣は,、航空機(jī)登録原簿の全部又は一部が滅失したときは、三箇月以上の期間を定めて,、當(dāng)該航空機(jī)登録原簿に登録を受けた者が,、その期間內(nèi)に登録の回復(fù)の申請(qǐng)をすることができる旨を告示しなければならない。 2 前項(xiàng)の登録の回復(fù)の申請(qǐng)をした者は,、航空機(jī)登録原簿に順位がある場(chǎng)合には,、なおその順位を有する。 3 第一項(xiàng)の申請(qǐng)及びこれによる登録の手続は,、國(guó)土交通省令で定める,。 第七條 國(guó)土交通大臣が前條第一項(xiàng)の規(guī)定により告示をした場(chǎng)合には、同項(xiàng)の期間內(nèi)に受け付けた新たな登録の申請(qǐng)書(shū)は,、國(guó)土交通大臣の設(shè)ける申請(qǐng)書(shū)編てヽ つヽ 簿に受付番號(hào)の順序にこれを編てヽ つヽ しなければならない,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定による編てヽ つヽ があつたときは、登録すべき事項(xiàng)については,、編てヽ つヽ の時(shí)に登録があつたのと同一の効力を生ずる,。 3 國(guó)土交通大臣は、第一項(xiàng)の期間が満了したときは,、遅滯なく,、同項(xiàng)に掲げる書(shū)面に基き、航空機(jī)登録原簿に記載しなければならない,。 第三章 登録手続 第一節(jié) 通則 (登録を行う場(chǎng)合) 第八條 登録は,、法令に別段の定がある場(chǎng)合を除き、申請(qǐng)又は囑託がなければしてはならない,。 2 申請(qǐng)による登録に関する規(guī)定は,、法令に別段の定がある場(chǎng)合を除き、囑託による登録の手続に準(zhǔn)用する,。 (登録の申請(qǐng)) 第九條 登録は,、法令に別段の定がある場(chǎng)合を除き、登録権利者及び登録義務(wù)者が共同して申請(qǐng)しなければならない,。 第十條 判決による登録の申請(qǐng),、相続その他の一般承継による登録の申請(qǐng)及び第六條の規(guī)定による登録の回復(fù)の申請(qǐng)は,、登録権利者だけですることができる。 2 登録名義人の表示の変更の登録は,、登録名義人だけで申請(qǐng)することができる,。 第十一條 削除 (申請(qǐng)書(shū)) 第十二條 申請(qǐng)書(shū)には、左に掲げる事項(xiàng)を記載し,、申請(qǐng)人又はその代理人がこれに署名押印しなければならない,。 一 航空機(jī)の種類(lèi)及び型式 二 航空機(jī)の製造者 三 航空機(jī)の番號(hào) 四 航空機(jī)の定置場(chǎng) 五 登録記號(hào)を有するときは、當(dāng)該登録記號(hào) 六 申請(qǐng)人の氏名又は名稱(chēng)及び住所 七 代理人により登録の申請(qǐng)をするときは,、その氏名又は名稱(chēng)及び住所 八 登録原因及びその日付 九 登録の目的 十 申請(qǐng)の年月日 十一 その他國(guó)土交通省令で定める事項(xiàng) (代理権を証する書(shū)面等の提出) 第十三條 申請(qǐng)人は,、左に掲げる場(chǎng)合には、申請(qǐng)書(shū)に左に掲げる書(shū)面を添えて提出しなければならない,。 一 代理人により登録の申請(qǐng)をするときは,、その権限を証する書(shū)面 二 登録原因について第三者の許可、同意又は承諾を要するときは,、これを証する書(shū)面 (戸籍謄本等の提出) 第十四條 申請(qǐng)人は,、次に掲げる場(chǎng)合には、申請(qǐng)書(shū)にその事実を証する戸籍の謄本若しくは抄本若しくは登記事項(xiàng)証明書(shū)又はこれを証するに足るその他の書(shū)面を添付しなければならない,。 一 登録原因が相続その他の一般承継であるとき,。 二 申請(qǐng)人が登録権利者又は登録義務(wù)者の相続人その他の一般承継人であるとき。 三 登録名義人の表示の変更の登録の申請(qǐng)をするとき,。 (債権者の代位) 第十五條 債権者が民法(明治二十九年法律第八十九號(hào))第四百二十三條の規(guī)定により債務(wù)者に代位して登録の申請(qǐng)をする場(chǎng)合には,、申請(qǐng)書(shū)に債権者及び債務(wù)者の氏名又は名稱(chēng)及び住所並びに代位原因を記載し、且つ,、これに代位原因を証する書(shū)面を添えて提出しなければならない,。 (受付番號(hào)) 第十六條 國(guó)土交通大臣は、申請(qǐng)書(shū)の提出があつたときは,、申請(qǐng)書(shū)に,、順次に受付番號(hào)を記載しなければならない,。ただし,、同一の航空機(jī)に関して同時(shí)に二以上の申請(qǐng)書(shū)の提出があつたとき(次項(xiàng)の規(guī)定により同時(shí)に提出があつたものとみなされるときを含む。)は,、同一の受付番號(hào)を記載するものとする,。 2 同一の航空機(jī)に関して二以上の申請(qǐng)書(shū)の提出があつた場(chǎng)合において、その前後が明らかでないときは,、これらの申請(qǐng)書(shū)は,、同時(shí)に提出があつたものとみなす。 (登録の順序) 第十七條 登録は,、受付番號(hào)の順序に従つてしなければならない,。 (本人確認(rèn)) 第十七條の二 國(guó)土交通大臣は,、登録の申請(qǐng)があつた場(chǎng)合において、申請(qǐng)人となるべき者以外の者が申請(qǐng)していると疑うに足りる相當(dāng)な理由があると認(rèn)めるときは,、次條第一項(xiàng)の規(guī)定により當(dāng)該申請(qǐng)を卻下すべき場(chǎng)合を除き,、申請(qǐng)人又はその代理人に対し、出頭を求め,、その職員に質(zhì)問(wèn)をさせ,、又は文書(shū)の提示その他必要な情報(bào)の提供を求める方法により、當(dāng)該申請(qǐng)人の申請(qǐng)の権限の有無(wú)を調(diào)査しなければならない,。 (申請(qǐng)の卻下) 第十八條 國(guó)土交通大臣は,、登録の申請(qǐng)が次に掲げる場(chǎng)合に該當(dāng)するときは、登録の申請(qǐng)を卻下しなければならない,。ただし,、當(dāng)該申請(qǐng)の不備が補(bǔ)正することができるものである場(chǎng)合において、國(guó)土交通大臣が定めた相當(dāng)の期間內(nèi)に,、申請(qǐng)人がこれを補(bǔ)正したときは,、この限りでない。 一 登録の申請(qǐng)をした事項(xiàng)が登録をすべきものでないとき,。 二 申請(qǐng)書(shū)が方式に適合しないとき,。 三 申請(qǐng)書(shū)に記載した第十二條第一號(hào)から第五號(hào)までに掲げる事項(xiàng)が航空機(jī)登録原簿の記載と符合しないとき。 四 申請(qǐng)書(shū)に記載した登録の目的である権利の表示が航空機(jī)登録原簿の記載と符合しないとき,。 五 第十四條第二號(hào)に規(guī)定する場(chǎng)合を除き,、申請(qǐng)書(shū)に記載した登録義務(wù)者又は登録名義人の表示が航空機(jī)登録原簿の記載と符合しないとき。 六 申請(qǐng)に必要な書(shū)面を提出しないとき,。 七 登録免許稅を納付しないとき,。 八 航空機(jī)の新規(guī)登録又は移転登録の場(chǎng)合にあつては、申請(qǐng)人が當(dāng)該航空機(jī)の所有権を有すると認(rèn)められないとき,、又は當(dāng)該航空機(jī)が航空法第四條の規(guī)定により登録することができないものであるとき,。 2 國(guó)土交通大臣は、登録の申請(qǐng)を卻下する場(chǎng)合には,、理由を付した書(shū)面で,、これをしなければならない。 (登録名義人の表示の変更) 第十九條 登録名義人の表示の変更の登録は,、附記によつてする,。 (行政區(qū)畫(huà)の名稱(chēng)等の変更) 第二十條 行政區(qū)畫(huà)又は土地の名稱(chēng)の変更があつたときは、航空機(jī)登録原簿に記載した行政區(qū)畫(huà)又は土地の名稱(chēng)は,、変更されたものとみなす,。 (更正の登録) 第二十一條 國(guó)土交通大臣は、登録を完了した後、その登録について錯(cuò)誤又は脫落があることを発見(jiàn)した場(chǎng)合には,、遅滯なく,、その旨を登録権利者及び登録義務(wù)者又は登録名義人に通知しなければならない。但し,、その登録についての錯(cuò)誤又は脫落が國(guó)土交通大臣の過(guò)誤に基くものであるときは,、國(guó)土交通大臣は、登録上利害関係を有する第三者がある場(chǎng)合を除き,、遅滯なく,、附記により更正の登録をし、且つ,、その旨を登録権利者及び登録義務(wù)者又は登録名義人に通知しなければならない,。 2 前項(xiàng)の通知は、登録が第十五條の規(guī)定による申請(qǐng)に係るものであるときは,、債権者にもしなければならない,。 第二十二條 登録に関する錯(cuò)誤又は脫落による更正の登録の申請(qǐng)があつた場(chǎng)合は、登録上利害関係を有する第三者がないとき,、又は申請(qǐng)書(shū)に添えて登録上利害関係を有する第三者の承諾書(shū)若しくはこれに対抗することができる裁判の謄本を提出したときに限り,、附記により更正の登録をする。 (登録の抹消) 第二十三條 國(guó)土交通大臣は,、登録を完了した後,、その登録が第十八條第一號(hào)又は第八號(hào)に掲げる場(chǎng)合に該當(dāng)することを発見(jiàn)したときは、登録権利者,、登録義務(wù)者,、登録名義人及び登録上利害関係を有する第三者に対し、一月以?xún)?nèi)の期間を定め,、その期間內(nèi)に異議を述べないときは,、その登録を抹消すべき旨を通知しなければならない。 2 通知を受けるべき者の住所又は居所が不明のときは,、前項(xiàng)の通知に代えて,、官報(bào)で公告をしなければならない。 3 國(guó)土交通大臣は,、官報(bào)のほか相當(dāng)と認(rèn)める新聞紙に同一の公告を掲載することができる,。 4 第一項(xiàng)の規(guī)定により異議を述べる者があつたときは、國(guó)土交通大臣は,、その異議について決定をしなければならない,。 5 異議を述べる者がないとき,、又は異議を卻下したときは,、國(guó)土交通大臣は、第一項(xiàng)に規(guī)定する登録を抹消しなければならない,。 第二十四條 登録のまヽ つヽ 消の申請(qǐng)をする者は,、そのまヽ つヽ 消について登録上利害関係を有する第三者があるときは,、申請(qǐng)書(shū)に添えて、その者の承諾書(shū)又はこれに対抗することができる裁判の謄本を提出しなければならない,。但し,、航空法第八條第一項(xiàng)第一號(hào)若しくは第二號(hào)に規(guī)定する航空機(jī)の滅失若しくは存否不明により申請(qǐng)をする場(chǎng)合又は同項(xiàng)第三號(hào)の規(guī)定により申請(qǐng)をする場(chǎng)合は、この限りでない,。 第二十四條の二 登録を受けた飛行機(jī)及び回転翼航空機(jī)の所有権について民事保全法(平成元年法律第九十一號(hào))第五十四條において準(zhǔn)用する同法第五十三條第一項(xiàng)の規(guī)定による仮処分の登録(同法第五十四條において準(zhǔn)用する同法第五十三條第二項(xiàng)の規(guī)定による仮処分による仮登録(以下「保全仮登録」という,。)とともにしたものを除く。以下この條及び次條において同じ,。)をした後,、その仮処分の債権者がその仮処分の債務(wù)者を登録義務(wù)者として航空機(jī)の登録(仮登録を除く。)を申請(qǐng)する場(chǎng)合においては,、その債権者だけでその仮処分の登録に後れる登録の抹消を申請(qǐng)することができる,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により登録の抹消を申請(qǐng)する場(chǎng)合には、申請(qǐng)書(shū)に民事保全法第六十一條において準(zhǔn)用する同法第五十九條第一項(xiàng)の規(guī)定による通知をしたことを証する書(shū)面を添付しなければならない,。 3 國(guó)土交通大臣は,、第一項(xiàng)の規(guī)定により仮処分の登録に後れる登録を抹消したときは、その仮処分の登録を抹消しなければならない,。 第二十四條の三 前條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定は,、登録を受けた飛行機(jī)及び回転翼航空機(jī)の抵當(dāng)権について民事保全法第五十四條において準(zhǔn)用する同法第五十三條第一項(xiàng)の規(guī)定による仮処分の登録をした後、その仮処分の債権者がその仮処分の債務(wù)者を登録義務(wù)者として抵當(dāng)権の移転又は消滅の登録(仮登録を除く,。)を申請(qǐng)する場(chǎng)合に準(zhǔn)用する,。 2 前條第三項(xiàng)の規(guī)定は、前項(xiàng)において準(zhǔn)用する同條第一項(xiàng)の規(guī)定により仮処分の登録に後れる登録を抹消した場(chǎng)合に準(zhǔn)用する,。 第二十四條の四 國(guó)土交通大臣は,、保全仮登録をした後、本登録をしたときは,、その保全仮登録とともにした処分禁止の登録を抹消しなければならない,。 (まヽ つヽ 消した登録の回復(fù)) 第二十五條 まヽ つヽ 消した登録の回復(fù)の申請(qǐng)をする者は、登録上利害関係を有する第三者があるときは,、申請(qǐng)書(shū)に添えて,、その者の承諾書(shū)又はこれに対抗することができる裁判の謄本を提出しなければならない。 (仮登録) 第二十六條 仮登録は,、左に掲げる場(chǎng)合にするものとする,。 一 航空機(jī)の移転登録又は抵當(dāng)権の設(shè)定、移転,、変更若しくは消滅の登録の申請(qǐng)に必要な手続上の要件が具備しないとき,。 二 前號(hào)の事項(xiàng)に関して請(qǐng)求権を保全しようとするとき。 第二十七條 仮登録は、仮登録義務(wù)者の承諾があつたときは,、申請(qǐng)書(shū)にその承諾書(shū)を添えて,、仮登録権利者だけで申請(qǐng)することができる。 第二十八條 仮登録を命ずる仮処分は,、前條の場(chǎng)合を除くほか,、當(dāng)該航空機(jī)の定置場(chǎng)を管轄する地方裁判所が、仮登録権利者の申請(qǐng)により,、當(dāng)該仮登録権利者が仮登録の原因を疎明したときに,、発するものとする。 2 裁判所書(shū)記官は,、前項(xiàng)の規(guī)定により仮処分命令が発せられたときは,、職権で、囑託書(shū)に當(dāng)該仮処分命令の正本を添えて,、その仮登録を囑託しなければならない,。 3 第一項(xiàng)の申請(qǐng)を卻下した決定に対しては、仮登録権利者は,、即時(shí)抗告をすることができる,。 4 非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一號(hào))の規(guī)定は、前項(xiàng)の即時(shí)抗告に準(zhǔn)用する,。 第二十九條 仮登録のまヽ つヽ 消は,、仮登録名義人がその申請(qǐng)をすることができる。 2 申請(qǐng)書(shū)に仮登録名義人の承諾書(shū)又はこれに対抗することができる裁判の謄本を添えて提出したときは,、登録上の利害関係人は,、仮登録のまヽ つヽ 消の申請(qǐng)をすることができる。 (予告登録) 第三十條 予告登録は,、登録を受けた飛行機(jī)及び回転翼航空機(jī)に係る登録原因の無(wú)効又は取消による登録のまヽ つヽ 消又は回復(fù)について訴の提起があつた場(chǎng)合にするものとする,。但し、登録原因の取消による訴については,、その取消をもつて善意の第三者に対抗することができる場(chǎng)合に限る,。 第三十一條 裁判所書(shū)記官は、前條に規(guī)定する訴えの提起があつたときは,、職権で,、囑託書(shū)に訴狀の謄本又は抄本を添えて、予告登録を囑託しなければならない,。 第三十二條 第一審裁判所の裁判所書(shū)記官は,、第三十條に規(guī)定する訴えを卻下した裁判若しくはこれを提起した者に対して敗訴を言い渡した裁判が確定したとき、訴えの取下げがあつたとき,、請(qǐng)求の放棄があつたとき,、又は請(qǐng)求の目的について和解があつたときは,、職権で、囑託書(shū)に裁判の謄本若しくは抄本又は訴えの取下げ,、請(qǐng)求の放棄若しくは和解を証する書(shū)面を添えて、予告登録の抹消を囑託しなければならない,。 (國(guó)土交通省令への委任) 第三十二條の二 この政令に定めるもののほか,、航空機(jī)に関する登録の実施及び登録の回復(fù)に関して必要な事項(xiàng)は、國(guó)土交通省令で定める,。 第二節(jié) 航空機(jī)の登録 (新規(guī)登録) 第三十三條 航空機(jī)の新規(guī)登録の申請(qǐng)をする者は,、申請(qǐng)書(shū)に、當(dāng)該航空機(jī)が航空法第四條の規(guī)定により登録することができるものであることを証する書(shū)面及び當(dāng)該航空機(jī)の所有権を有することを証する書(shū)面を添えて,、國(guó)土交通大臣に提出しなければならない,。 (移転登録) 第三十四條 航空機(jī)の移転登録の申請(qǐng)をする者は、申請(qǐng)書(shū)に,、舊所有者の氏名又は名稱(chēng)及び住所を記載し,、且つ、新所有者が航空法第四條第一項(xiàng)各號(hào)の一に規(guī)定する者に該當(dāng)しないことを証する書(shū)面及び新所有者が當(dāng)該航空機(jī)の所有権を有することを証する書(shū)面を添えて,、國(guó)土交通大臣に提出しなければならない,。 (公売処分の通知) 第三十五條 登録を受けた航空機(jī)の公売処分をした者は、國(guó)稅徴収法(昭和三十四年法律第百四十七號(hào))その他の法令に別段の定がある場(chǎng)合を除き,、遅滯なく,、その旨を國(guó)土交通大臣に通知しなければならない。 第三十六條及び第三十七條 削除 第三十八條 國(guó)土交通大臣は,、抵當(dāng)航空機(jī)について航空機(jī)抵當(dāng)法第十九條の規(guī)定による通知をしたときは,、當(dāng)該航空機(jī)登録原簿にその旨の記載をしなければならない。 2 國(guó)土交通大臣は,、前項(xiàng)の通知に係る航空機(jī)につき競(jìng)売に係る代金納付による移転登録の囑託があり,、これに基づきその登録をするときは、前項(xiàng)の記載をまヽ つヽ 消しなければならない,。 第三節(jié) 抵當(dāng)権の登録 (設(shè)定の登録) 第三十九條 抵當(dāng)権の設(shè)定の登録の申請(qǐng)をする場(chǎng)合には,、申請(qǐng)書(shū)に、その債権の額を記載し,、且つ,、登録原因に利息に関する定があるとき、その債権に條件を附したとき,、又は航空機(jī)抵當(dāng)法第六條但書(shū)の定があるときは,、これを記載しなければならない。 2 航空機(jī)抵當(dāng)法第二十二條の二第一項(xiàng)の抵當(dāng)権(以下「根抵當(dāng)権」という,。)の設(shè)定の登録の申請(qǐng)をする場(chǎng)合には,、前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、申請(qǐng)書(shū)に、擔(dān)保すべき債権の範(fàn)囲及び極度額を記載し,、かつ,、同法第六條ただし書(shū)の定めがあるとき、又は擔(dān)保すべき元本の確定すべき期日の定めがあるときは,、これを記載しなければならない,。 第四十條 抵當(dāng)権の設(shè)定の登録の申請(qǐng)をする場(chǎng)合において、抵當(dāng)権の設(shè)定者が債務(wù)者でないときは,、申請(qǐng)書(shū)にその債務(wù)者の氏名又は名稱(chēng)及び住所を記載しなければならない,。 (共同抵當(dāng)) 第四十一條 同一の債権を擔(dān)保するため數(shù)個(gè)の航空機(jī)を目的とする抵當(dāng)権の設(shè)定の登録の申請(qǐng)をする場(chǎng)合には、それぞれの航空機(jī)に係る申請(qǐng)書(shū)に他の航空機(jī)について第十二條第一號(hào)から第五號(hào)までに掲げる事項(xiàng)を記載しなければならない,。 第四十二條 抵當(dāng)権の設(shè)定の登録をした後,、同一の債権を擔(dān)保するため他の航空機(jī)について抵當(dāng)権の設(shè)定の登録の申請(qǐng)をする場(chǎng)合には、申請(qǐng)書(shū)に現(xiàn)になされている登録を表示するに足る事項(xiàng)を記載しなければならない,。 (変更の登録) 第四十三條 抵當(dāng)権の変更(信託による抵當(dāng)権の変更を除く,。)の登録の申請(qǐng)があつた場(chǎng)合には、登録上利害関係を有する第三者がないとき,、又は申請(qǐng)書(shū)に登録上利害関係を有する第三者の承諾書(shū)若しくはこれに対抗することができる裁判の謄本を添えて提出したときに限り,、付記により変更の登録をする。 (順位の変更の登録) 第四十三條の二 抵當(dāng)権の順位の変更の登録は,、各抵當(dāng)権の登録名義人の申請(qǐng)によつてする,。 (根抵當(dāng)権當(dāng)事者の相続に関する合意の登録) 第四十三條の三 航空機(jī)抵當(dāng)法第二十二條の二第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する民法第三百九十八條の八第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の合意の登録は、相続による根抵當(dāng)権の移転又は債務(wù)者の変更の登録をした後でなければすることができない,。 2 前項(xiàng)の合意の登録は,、附記によつてする。 (移転の登録等) 第四十四條 抵當(dāng)権の移転の登録の申請(qǐng)をする場(chǎng)合には,、申請(qǐng)書(shū)に抵當(dāng)権が債権とともに移転するかどうかを記載しなければならない,。 第四十五條 債権の一部の譲渡又は代位弁済による抵當(dāng)権の移転の登録の申請(qǐng)をする場(chǎng)合には、申請(qǐng)書(shū)に譲渡又は代位弁済の目的たる債権の額を記載しなければならない,。 第四十六條 抵當(dāng)権の移転の登録又は信託による抵當(dāng)権の変更の登録は,、付記によつてする。 第四十六條の二 根抵當(dāng)権を甲根抵當(dāng)権及び乙根抵當(dāng)権に分割して乙根抵當(dāng)権を譲渡したことによる乙根抵當(dāng)権の移転の登録の申請(qǐng)をする場(chǎng)合には,、申請(qǐng)書(shū)に,、乙根抵當(dāng)権の極度額のほか、現(xiàn)になされている根抵當(dāng)権の登録を表示するに足る事項(xiàng)を記載しなければならない,。 2 前條の規(guī)定は,、前項(xiàng)の移転の登録には、適用しない,。 3 第一項(xiàng)の移転の登録をする場(chǎng)合におけるその登録の順位番號(hào)の記載は,、譲渡前の根抵當(dāng)権の登録の番號(hào)によつてしなければならない,。 4 第一項(xiàng)の移転の登録をしたときは、甲根抵當(dāng)権の登録に極度額の減額を附記しなければならない,。この場(chǎng)合においては,、同項(xiàng)の移転の登録をしたことによりその登録をする旨を記載しなければならない。 第四十六條の三 前條第一項(xiàng)の移転の登録の申請(qǐng)をする場(chǎng)合において,、譲渡前の根抵當(dāng)権について同一の債権を擔(dān)保するため數(shù)個(gè)の航空機(jī)を目的として設(shè)定されたものである旨の登録がなされているときは,、それぞれの航空機(jī)に係る申請(qǐng)書(shū)に他の航空機(jī)について第十二條第一號(hào)から第五號(hào)までに掲げる事項(xiàng)を記載しなければならない。 (根抵當(dāng)権の共有に関する特約の登録) 第四十六條の四 航空機(jī)抵當(dāng)法第二十二條の二第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する民法第三百九十八條の十四第一項(xiàng)ただし書(shū)の定めの登録は,、根抵當(dāng)権の各共有者の申請(qǐng)によつてする,。 2 前項(xiàng)の登録は,、附記によつてする,。 (登録の抹消) 第四十七條 登録権利者は、登録義務(wù)者の所在が不分明であるため抵當(dāng)権の登録の抹消の申請(qǐng)をすることができないときは,、非訟事件手続法第九十九條に規(guī)定する公示催告の申立てをすることができる,。 2 前項(xiàng)の場(chǎng)合において、非訟事件手続法第百六條第一項(xiàng)に規(guī)定する除権決定があつたときは,、申請(qǐng)書(shū)にその謄本を添付して,、登録権利者だけで抵當(dāng)権の登録の抹消の申請(qǐng)をすることができる。 3 登録義務(wù)者の所在が不分明であるため根抵當(dāng)権以外の抵當(dāng)権について登録の抹消の申請(qǐng)をすることができない場(chǎng)合において,、申請(qǐng)書(shū)に債権証書(shū),、債権の受取証書(shū)並びに航空機(jī)抵當(dāng)法第十二條の規(guī)定により抵當(dāng)権を行使することができる定期金及び損害賠償の受取証書(shū)を添付したときは、登録権利者だけで抵當(dāng)権の登録の抹消の申請(qǐng)をすることができる,。 (保全仮登録に基づく本登録の順位) 第四十八條 第二條第二項(xiàng)の規(guī)定は,、保全仮登録に準(zhǔn)用する。 第四節(jié) 信託に関する登録 (信託の登録の申請(qǐng)書(shū)) 第四十九條 信託の登録の申請(qǐng)書(shū)には,、次に掲げる事項(xiàng)を記載しなければならない,。 一 委託者、受託者及び受益者の氏名又は名稱(chēng)及び住所 二 受益者の指定に関する條件又は受益者を定める方法の定めがあるときは,、その定め 三 信託管理人があるときは,、その氏名又は名稱(chēng)及び住所 四 受益者代理人があるときは、その氏名又は名稱(chēng)及び住所 五 信託法(平成十八年法律第百八號(hào))第百八十五條第三項(xiàng)に規(guī)定する受益証券発行信託であるときは,、その旨 六 信託法第二百五十八條第一項(xiàng)に規(guī)定する受益者の定めのない信託であるときは,、その旨 七 公益信託ニ関スル法律(大正十一年法律第六十二號(hào))第一條に規(guī)定する公益信託であるときは、その旨 八 信託の目的 九 信託財(cái)産の管理方法 十 信託の終了の事由 十一 その他の信託の條項(xiàng) 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書(shū)に同項(xiàng)第二號(hào)から第六號(hào)までに掲げる事項(xiàng)のいずれかを記載したときは,、同項(xiàng)第一號(hào)の受益者(同項(xiàng)第四號(hào)に掲げる事項(xiàng)を記載した場(chǎng)合にあつては,、當(dāng)該受益者代理人が代理する受益者に限る。)の氏名又は名稱(chēng)及び住所を記載することを要しない,。 3 國(guó)土交通大臣は,、第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を明らかにするため,、國(guó)土交通省令で定めるところにより、信託目録を作成することができる,。 (信託の登録の申請(qǐng)方法等) 第五十條 信託の登録の申請(qǐng)は,、當(dāng)該信託に係る航空機(jī)に関する権利の設(shè)定、移転又は変更の登録の申請(qǐng)と同時(shí)にしなければならない,。 2 航空機(jī)に関する権利の信託の登録は,、受託者だけで申請(qǐng)することができる。 3 信託法第三條第三號(hào)に掲げる方法によつてされた信託による権利の変更の登録は,、受託者だけで申請(qǐng)することができる,。 (代位による信託の登録の申請(qǐng)) 第五十一條 受益者又は委託者は、受託者に代位して信託の登録を申請(qǐng)することができる,。 2 第十五條の規(guī)定は,、前項(xiàng)の規(guī)定による申請(qǐng)に準(zhǔn)用する。 (受託者の変更による登録等) 第五十二條 受託者の任務(wù)が死亡,、後見(jiàn)開(kāi)始若しくは保佐開(kāi)始の審判,、破産手続開(kāi)始の決定、法人の合併以外の理由による解散又は裁判所若しくは主務(wù)官庁(その権限の委任を受けた國(guó)に所屬する行政庁及びその権限に屬する事務(wù)を処理する都道府県の執(zhí)行機(jī)関を含む,。第五十四條第二項(xiàng)において同じ,。)の解任命令により終了し、新たに受託者が選任されたときは,、信託財(cái)産に屬する航空機(jī)についてする受託者の変更による権利の移転の登録は,、新たに選任された當(dāng)該受託者だけで申請(qǐng)することができる。 2 受託者が二人以上ある場(chǎng)合において,、その一部の受託者の任務(wù)が前項(xiàng)に規(guī)定する事由により終了したときは,、信託財(cái)産に屬する航空機(jī)についてする當(dāng)該受託者の任務(wù)の終了による権利の変更の登録は、他の受託者だけで申請(qǐng)することができる,。 (職権による信託の変更の登録) 第五十三條 國(guó)土交通大臣は,、信託財(cái)産に屬する航空機(jī)について次に掲げる登録をするときは、職権で,、信託の変更の登録をしなければならない,。 一 信託法第七十五條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定による権利の移転の登録 二 信託法第八十六條第四項(xiàng)本文の規(guī)定による権利の変更の登録 三 受託者である登録名義人の氏名若しくは名稱(chēng)又は住所についての変更の登録又は更正の登録 (囑託による信託の変更の登録) 第五十四條 裁判所書(shū)記官は、受託者の解任の裁判があつたとき,、信託管理人若しくは受益者代理人の選任若しくは解任の裁判があつたとき,、又は信託の変更を命ずる裁判があつたときは、職権で,、遅滯なく,、信託の変更の登録を囑託しなければならない。 2 主務(wù)官庁は,、受託者を解任したとき,、信託管理人若しくは受益者代理人を選任し,、若しくは解任したとき、又は信託の変更を命じたときは,、遅滯なく,、信託の変更の登録を囑託しなければならない。 (信託の変更の登録の申請(qǐng)) 第五十五條 前二條に規(guī)定するもののほか,、第四十九條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)について変更があつたときは,、受託者は、遅滯なく,、信託の変更の登録を申請(qǐng)しなければならない,。 2 受益者又は委託者は、受託者に代位して前項(xiàng)の登録を申請(qǐng)することができる,。 3 第十五條の規(guī)定は,、前項(xiàng)の規(guī)定による申請(qǐng)に準(zhǔn)用する。 (信託の登録の抹消) 第五十六條 信託財(cái)産に屬する航空機(jī)に関する権利が移転,、変更又は消滅により信託財(cái)産に屬しないこととなつた場(chǎng)合における信託の登録の抹消の申請(qǐng)は,、航空機(jī)に関する権利の移転若しくは変更の登録又は當(dāng)該権利の登録の抹消の申請(qǐng)と同時(shí)にしなければならない,。 2 信託の登録の抹消は,、受託者だけで申請(qǐng)することができる。 (権利の変更の登録等の特則) 第五十七條 信託の併合又は分割により航空機(jī)に関する権利が一の信託の信託財(cái)産に屬する財(cái)産から他の信託の信託財(cái)産に屬する財(cái)産となつた場(chǎng)合における當(dāng)該権利に係る當(dāng)該一の信託についての信託の登録の抹消及び當(dāng)該他の信託についての信託の登録の申請(qǐng)は,、信託の併合又は分割による権利の変更の登録の申請(qǐng)と同時(shí)にしなければならない,。信託の併合又は分割以外の事由により航空機(jī)に関する権利が一の信託の信託財(cái)産に屬する財(cái)産から受託者を同一とする他の信託の信託財(cái)産に屬する財(cái)産となつた場(chǎng)合も、同様とする,。 2 信託財(cái)産に屬する航空機(jī)についてする次の表の上欄に掲げる場(chǎng)合における権利の変更の登録(第五十條第三項(xiàng)の登録を除く,。)については、同表の中欄に掲げる者を登録権利者とし,、同表の下欄に掲げる者を登録義務(wù)者とする,。 一 航空機(jī)に関する権利が固有財(cái)産に屬する財(cái)産から信託財(cái)産に屬する財(cái)産となつた場(chǎng)合 受益者(信託管理人がある場(chǎng)合にあつては、信託管理人,。以下この表において同じ,。) 受託者 二 航空機(jī)に関する権利が信託財(cái)産に屬する財(cái)産から固有財(cái)産に屬する財(cái)産となつた場(chǎng)合 受託者 受益者 三 航空機(jī)に関する権利が一の信託の信託財(cái)産に屬する財(cái)産から他の信託の信託財(cái)産に屬する財(cái)産となつた場(chǎng)合 當(dāng)該他の信託の受益者及び受託者 當(dāng)該一の信託の受益者及び受託者 附 則 この政令は、航空機(jī)抵當(dāng)法施行の日(昭和二十八年十月一日)から施行する,。 附 則?。ㄕ押腿哪暌欢露照畹谌巳?hào)) 抄 1 この政令は、國(guó)稅徴収法の施行の日(昭和三十五年一月一日)から施行する,。 附 則?。ㄕ押腿拍耆乱黄呷照畹诙逄?hào)) この政令は、昭和三十九年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退亩炅氯柸照畹谝涣?hào)) 抄 1 この政令は,、昭和四十二年八月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押退钠吣耆露巳照畹谌盘?hào)) 1 この政令は,、昭和四十七年四月一日から施行する。 2 民法の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第九十九號(hào))附則第二十三條及び第二十五條の規(guī)定によりその例によるものとされた同法附則第二條ただし書(shū)の規(guī)定により効力を有する事項(xiàng)の登録については,、なお従前の例による,。 附 則 (昭和五五年八月三〇日政令第二三一號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は,、民事執(zhí)行法の施行の日(昭和五十五年十月一日)から施行する,。 附 則 (平成二年九月二七日政令第二八五號(hào)) この政令は,、民事保全法の施行の日(平成三年一月一日)から施行する,。 附 則 (平成九年一一月一九日政令第三三三號(hào)) この政令は,、民事訴訟法の施行の日(平成十年一月一日)から施行する,。 附 則 (平成一二年六月七日政令第三一二號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號(hào))の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する,。 附 則 (平成一五年一二月二五日政令第五四五號(hào)) この政令は,、仲裁法の施行の日(平成十六年三月一日)から施行する,。 附 則 (平成一六年一二月二七日政令第四一九號(hào)) (施行期日) 1 この政令は,、民事関係手続の改善のための民事訴訟法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という,。)の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。 (除権判決に関する経過(guò)措置) 2 改正法の施行前にされた改正法附則第二條の規(guī)定による廃止前の公示催告手続ニ関スル法律(明治二十三年法律第二十九號(hào),。以下「舊公示催告手続法」という,。)の規(guī)定による除権判決又は改正法の施行後に改正法附則第六條第一項(xiàng)の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる同項(xiàng)の公示催告手続においてされた舊公示催告手続法の規(guī)定による除権判決は、改正法第二條の規(guī)定による改正後の非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四號(hào))の規(guī)定による除権決定とみなす,。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣甓乱话巳照畹诙奶?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、不動(dòng)産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣耆戮湃照畹谌咛?hào)) この政令は、民法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣晁脑乱蝗照畹谝蝗盘?hào)) (施行期日) 1 この政令は、公布の日から施行する。 (経過(guò)措置) 2 この政令の施行前にされた登録の申請(qǐng)については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成一九年七月一三日政令第二〇七號(hào)) この政令は,、信託法の施行の日から施行する,。 附 則 (平成二四年七月一九日政令第一九七號(hào)) この政令は,、新非訟事件手続法の施行の日(平成二十五年一月一日)から施行する,。