航空機登録令 昭和二十八年政令第二百九十六號 航空機登録令 內(nèi)閣は、航空法(昭和二十七年法律第二百三十一號)第九條第一項及び航空機抵當(dāng)法(昭和二十八年法律第六十六號)第二十四條の規(guī)定に基き、この政令を制定する,。 目次 第一章 総則(第一條?第二條) 第二章 航空機登録原簿(第三條―第七條) 第三章 登録手続 第一節(jié) 通則(第八條―第三十二條の二) 第二節(jié) 航空機の登録(第三十三條―第三十八條) 第三節(jié) 抵當(dāng)権の登録(第三十九條―第四十八條) 第四節(jié) 信託に関する登録(第四十九條―第五十七條) 附則 第一章 総則 (この政令の規(guī)定範(fàn)囲) 第一條 この政令は,、航空法による航空機の登録及び航空機抵當(dāng)法による航空機の抵當(dāng)権の登録に関する事項を定めるものとする。 (順位) 第二條 附記登録の順位は,、主登録の順位により,、附記登録間の順位は、その前後による,。 2 仮登録をしたものについて本登録をしたときは,、その順位は、仮登録の順位による,。 第二章 航空機登録原簿 (航空機登録原簿の用紙等) 第三條 航空機登録原簿には,、一個の航空機につき、一用紙を備える,。 第四條 航空機登録原簿の用紙の様式及び記載方法は,、國土交通省令で定める。 第五條 航空機登録原簿の用紙は,、航空機のまヽ つヽ 消登録をした場合には,、その日から二十年間これを保存しなければならない。 2 航空機登録原簿の登録に係る申請書その他の附屬書類は,、その受付の日から十年間これを保存しなければならない,。 (航空機登録原簿の滅失) 第六條 國土交通大臣は、航空機登録原簿の全部又は一部が滅失したときは,、三箇月以上の期間を定めて,、當(dāng)該航空機登録原簿に登録を受けた者が、その期間內(nèi)に登録の回復(fù)の申請をすることができる旨を告示しなければならない,。 2 前項の登録の回復(fù)の申請をした者は,、航空機登録原簿に順位がある場合には、なおその順位を有する,。 3 第一項の申請及びこれによる登録の手続は,、國土交通省令で定める。 第七條 國土交通大臣が前條第一項の規(guī)定により告示をした場合には,、同項の期間內(nèi)に受け付けた新たな登録の申請書は,、國土交通大臣の設(shè)ける申請書編てヽ つヽ 簿に受付番號の順序にこれを編てヽ つヽ しなければならない。 2 前項の規(guī)定による編てヽ つヽ があつたときは,、登録すべき事項については,、編てヽ つヽ の時に登録があつたのと同一の効力を生ずる,。 3 國土交通大臣は、第一項の期間が満了したときは,、遅滯なく,、同項に掲げる書面に基き、航空機登録原簿に記載しなければならない,。 第三章 登録手続 第一節(jié) 通則 (登録を行う場合) 第八條 登録は,、法令に別段の定がある場合を除き、申請又は囑託がなければしてはならない,。 2 申請による登録に関する規(guī)定は,、法令に別段の定がある場合を除き、囑託による登録の手続に準(zhǔn)用する,。 (登録の申請) 第九條 登録は,、法令に別段の定がある場合を除き、登録権利者及び登録義務(wù)者が共同して申請しなければならない,。 第十條 判決による登録の申請,、相続その他の一般承継による登録の申請及び第六條の規(guī)定による登録の回復(fù)の申請は、登録権利者だけですることができる,。 2 登録名義人の表示の変更の登録は,、登録名義人だけで申請することができる。 第十一條 削除 (申請書) 第十二條 申請書には,、左に掲げる事項を記載し,、申請人又はその代理人がこれに署名押印しなければならない。 一 航空機の種類及び型式 二 航空機の製造者 三 航空機の番號 四 航空機の定置場 五 登録記號を有するときは,、當(dāng)該登録記號 六 申請人の氏名又は名稱及び住所 七 代理人により登録の申請をするときは,、その氏名又は名稱及び住所 八 登録原因及びその日付 九 登録の目的 十 申請の年月日 十一 その他國土交通省令で定める事項 (代理権を証する書面等の提出) 第十三條 申請人は、左に掲げる場合には,、申請書に左に掲げる書面を添えて提出しなければならない,。 一 代理人により登録の申請をするときは、その権限を証する書面 二 登録原因について第三者の許可,、同意又は承諾を要するときは,、これを証する書面 (戸籍謄本等の提出) 第十四條 申請人は、次に掲げる場合には,、申請書にその事実を証する戸籍の謄本若しくは抄本若しくは登記事項証明書又はこれを証するに足るその他の書面を添付しなければならない,。 一 登録原因が相続その他の一般承継であるとき。 二 申請人が登録権利者又は登録義務(wù)者の相続人その他の一般承継人であるとき,。 三 登録名義人の表示の変更の登録の申請をするとき,。 (債権者の代位) 第十五條 債権者が民法(明治二十九年法律第八十九號)第四百二十三條の規(guī)定により債務(wù)者に代位して登録の申請をする場合には、申請書に債権者及び債務(wù)者の氏名又は名稱及び住所並びに代位原因を記載し、且つ,、これに代位原因を証する書面を添えて提出しなければならない,。 (受付番號) 第十六條 國土交通大臣は、申請書の提出があつたときは,、申請書に、順次に受付番號を記載しなければならない,。ただし,、同一の航空機に関して同時に二以上の申請書の提出があつたとき(次項の規(guī)定により同時に提出があつたものとみなされるときを含む。)は,、同一の受付番號を記載するものとする,。 2 同一の航空機に関して二以上の申請書の提出があつた場合において、その前後が明らかでないときは,、これらの申請書は,、同時に提出があつたものとみなす。 (登録の順序) 第十七條 登録は,、受付番號の順序に従つてしなければならない,。 (本人確認(rèn)) 第十七條の二 國土交通大臣は、登録の申請があつた場合において,、申請人となるべき者以外の者が申請していると疑うに足りる相當(dāng)な理由があると認(rèn)めるときは,、次條第一項の規(guī)定により當(dāng)該申請を卻下すべき場合を除き、申請人又はその代理人に対し,、出頭を求め,、その職員に質(zhì)問をさせ、又は文書の提示その他必要な情報の提供を求める方法により,、當(dāng)該申請人の申請の権限の有無を調(diào)査しなければならない,。 (申請の卻下) 第十八條 國土交通大臣は、登録の申請が次に掲げる場合に該當(dāng)するときは,、登録の申請を卻下しなければならない,。ただし、當(dāng)該申請の不備が補正することができるものである場合において,、國土交通大臣が定めた相當(dāng)の期間內(nèi)に,、申請人がこれを補正したときは、この限りでない,。 一 登録の申請をした事項が登録をすべきものでないとき,。 二 申請書が方式に適合しないとき。 三 申請書に記載した第十二條第一號から第五號までに掲げる事項が航空機登録原簿の記載と符合しないとき,。 四 申請書に記載した登録の目的である権利の表示が航空機登録原簿の記載と符合しないとき,。 五 第十四條第二號に規(guī)定する場合を除き、申請書に記載した登録義務(wù)者又は登録名義人の表示が航空機登録原簿の記載と符合しないとき。 六 申請に必要な書面を提出しないとき,。 七 登録免許稅を納付しないとき,。 八 航空機の新規(guī)登録又は移転登録の場合にあつては、申請人が當(dāng)該航空機の所有権を有すると認(rèn)められないとき,、又は當(dāng)該航空機が航空法第四條の規(guī)定により登録することができないものであるとき,。 2 國土交通大臣は、登録の申請を卻下する場合には,、理由を付した書面で,、これをしなければならない。 (登録名義人の表示の変更) 第十九條 登録名義人の表示の変更の登録は,、附記によつてする,。 (行政區(qū)畫の名稱等の変更) 第二十條 行政區(qū)畫又は土地の名稱の変更があつたときは、航空機登録原簿に記載した行政區(qū)畫又は土地の名稱は,、変更されたものとみなす,。 (更正の登録) 第二十一條 國土交通大臣は、登録を完了した後,、その登録について錯誤又は脫落があることを発見した場合には,、遅滯なく、その旨を登録権利者及び登録義務(wù)者又は登録名義人に通知しなければならない,。但し,、その登録についての錯誤又は脫落が國土交通大臣の過誤に基くものであるときは、國土交通大臣は,、登録上利害関係を有する第三者がある場合を除き,、遅滯なく、附記により更正の登録をし,、且つ,、その旨を登録権利者及び登録義務(wù)者又は登録名義人に通知しなければならない。 2 前項の通知は,、登録が第十五條の規(guī)定による申請に係るものであるときは,、債権者にもしなければならない。 第二十二條 登録に関する錯誤又は脫落による更正の登録の申請があつた場合は,、登録上利害関係を有する第三者がないとき,、又は申請書に添えて登録上利害関係を有する第三者の承諾書若しくはこれに対抗することができる裁判の謄本を提出したときに限り、附記により更正の登録をする,。 (登録の抹消) 第二十三條 國土交通大臣は,、登録を完了した後、その登録が第十八條第一號又は第八號に掲げる場合に該當(dāng)することを発見したときは,、登録権利者,、登録義務(wù)者,、登録名義人及び登録上利害関係を有する第三者に対し、一月以內(nèi)の期間を定め,、その期間內(nèi)に異議を述べないときは,、その登録を抹消すべき旨を通知しなければならない。 2 通知を受けるべき者の住所又は居所が不明のときは,、前項の通知に代えて,、官報で公告をしなければならない。 3 國土交通大臣は,、官報のほか相當(dāng)と認(rèn)める新聞紙に同一の公告を掲載することができる,。 4 第一項の規(guī)定により異議を述べる者があつたときは、國土交通大臣は,、その異議について決定をしなければならない。 5 異議を述べる者がないとき,、又は異議を卻下したときは,、國土交通大臣は、第一項に規(guī)定する登録を抹消しなければならない,。 第二十四條 登録のまヽ つヽ 消の申請をする者は,、そのまヽ つヽ 消について登録上利害関係を有する第三者があるときは、申請書に添えて,、その者の承諾書又はこれに対抗することができる裁判の謄本を提出しなければならない,。但し、航空法第八條第一項第一號若しくは第二號に規(guī)定する航空機の滅失若しくは存否不明により申請をする場合又は同項第三號の規(guī)定により申請をする場合は,、この限りでない,。 第二十四條の二 登録を受けた飛行機及び回転翼航空機の所有権について民事保全法(平成元年法律第九十一號)第五十四條において準(zhǔn)用する同法第五十三條第一項の規(guī)定による仮処分の登録(同法第五十四條において準(zhǔn)用する同法第五十三條第二項の規(guī)定による仮処分による仮登録(以下「保全仮登録」という。)とともにしたものを除く,。以下この條及び次條において同じ,。)をした後、その仮処分の債権者がその仮処分の債務(wù)者を登録義務(wù)者として航空機の登録(仮登録を除く,。)を申請する場合においては,、その債権者だけでその仮処分の登録に後れる登録の抹消を申請することができる。 2 前項の規(guī)定により登録の抹消を申請する場合には,、申請書に民事保全法第六十一條において準(zhǔn)用する同法第五十九條第一項の規(guī)定による通知をしたことを証する書面を添付しなければならない,。 3 國土交通大臣は、第一項の規(guī)定により仮処分の登録に後れる登録を抹消したときは,、その仮処分の登録を抹消しなければならない,。 第二十四條の三 前條第一項及び第二項の規(guī)定は、登録を受けた飛行機及び回転翼航空機の抵當(dāng)権について民事保全法第五十四條において準(zhǔn)用する同法第五十三條第一項の規(guī)定による仮処分の登録をした後,、その仮処分の債権者がその仮処分の債務(wù)者を登録義務(wù)者として抵當(dāng)権の移転又は消滅の登録(仮登録を除く,。)を申請する場合に準(zhǔn)用する,。 2 前條第三項の規(guī)定は、前項において準(zhǔn)用する同條第一項の規(guī)定により仮処分の登録に後れる登録を抹消した場合に準(zhǔn)用する,。 第二十四條の四 國土交通大臣は,、保全仮登録をした後、本登録をしたときは,、その保全仮登録とともにした処分禁止の登録を抹消しなければならない,。 (まヽ つヽ 消した登録の回復(fù)) 第二十五條 まヽ つヽ 消した登録の回復(fù)の申請をする者は、登録上利害関係を有する第三者があるときは,、申請書に添えて,、その者の承諾書又はこれに対抗することができる裁判の謄本を提出しなければならない。 (仮登録) 第二十六條 仮登録は,、左に掲げる場合にするものとする,。 一 航空機の移転登録又は抵當(dāng)権の設(shè)定、移転,、変更若しくは消滅の登録の申請に必要な手続上の要件が具備しないとき,。 二 前號の事項に関して請求権を保全しようとするとき。 第二十七條 仮登録は,、仮登録義務(wù)者の承諾があつたときは,、申請書にその承諾書を添えて、仮登録権利者だけで申請することができる,。 第二十八條 仮登録を命ずる仮処分は,、前條の場合を除くほか、當(dāng)該航空機の定置場を管轄する地方裁判所が,、仮登録権利者の申請により,、當(dāng)該仮登録権利者が仮登録の原因を疎明したときに、発するものとする,。 2 裁判所書記官は,、前項の規(guī)定により仮処分命令が発せられたときは、職権で,、囑託書に當(dāng)該仮処分命令の正本を添えて,、その仮登録を囑託しなければならない。 3 第一項の申請を卻下した決定に対しては,、仮登録権利者は,、即時抗告をすることができる。 4 非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一號)の規(guī)定は,、前項の即時抗告に準(zhǔn)用する,。 第二十九條 仮登録のまヽ つヽ 消は、仮登録名義人がその申請をすることができる,。 2 申請書に仮登録名義人の承諾書又はこれに対抗することができる裁判の謄本を添えて提出したときは,、登録上の利害関係人は,、仮登録のまヽ つヽ 消の申請をすることができる。 (予告登録) 第三十條 予告登録は,、登録を受けた飛行機及び回転翼航空機に係る登録原因の無効又は取消による登録のまヽ つヽ 消又は回復(fù)について訴の提起があつた場合にするものとする,。但し、登録原因の取消による訴については,、その取消をもつて善意の第三者に対抗することができる場合に限る,。 第三十一條 裁判所書記官は、前條に規(guī)定する訴えの提起があつたときは,、職権で,、囑託書に訴狀の謄本又は抄本を添えて、予告登録を囑託しなければならない,。 第三十二條 第一審裁判所の裁判所書記官は,、第三十條に規(guī)定する訴えを卻下した裁判若しくはこれを提起した者に対して敗訴を言い渡した裁判が確定したとき、訴えの取下げがあつたとき,、請求の放棄があつたとき,、又は請求の目的について和解があつたときは、職権で,、囑託書に裁判の謄本若しくは抄本又は訴えの取下げ、請求の放棄若しくは和解を証する書面を添えて,、予告登録の抹消を囑託しなければならない,。 (國土交通省令への委任) 第三十二條の二 この政令に定めるもののほか、航空機に関する登録の実施及び登録の回復(fù)に関して必要な事項は,、國土交通省令で定める,。 第二節(jié) 航空機の登録 (新規(guī)登録) 第三十三條 航空機の新規(guī)登録の申請をする者は、申請書に,、當(dāng)該航空機が航空法第四條の規(guī)定により登録することができるものであることを証する書面及び當(dāng)該航空機の所有権を有することを証する書面を添えて,、國土交通大臣に提出しなければならない。 (移転登録) 第三十四條 航空機の移転登録の申請をする者は,、申請書に,、舊所有者の氏名又は名稱及び住所を記載し、且つ,、新所有者が航空法第四條第一項各號の一に規(guī)定する者に該當(dāng)しないことを証する書面及び新所有者が當(dāng)該航空機の所有権を有することを証する書面を添えて,、國土交通大臣に提出しなければならない。 (公売処分の通知) 第三十五條 登録を受けた航空機の公売処分をした者は,、國稅徴収法(昭和三十四年法律第百四十七號)その他の法令に別段の定がある場合を除き,、遅滯なく、その旨を國土交通大臣に通知しなければならない,。 第三十六條及び第三十七條 削除 第三十八條 國土交通大臣は,、抵當(dāng)航空機について航空機抵當(dāng)法第十九條の規(guī)定による通知をしたときは,、當(dāng)該航空機登録原簿にその旨の記載をしなければならない。 2 國土交通大臣は,、前項の通知に係る航空機につき競売に係る代金納付による移転登録の囑託があり,、これに基づきその登録をするときは、前項の記載をまヽ つヽ 消しなければならない,。 第三節(jié) 抵當(dāng)権の登録 (設(shè)定の登録) 第三十九條 抵當(dāng)権の設(shè)定の登録の申請をする場合には,、申請書に、その債権の額を記載し,、且つ,、登録原因に利息に関する定があるとき、その債権に條件を附したとき,、又は航空機抵當(dāng)法第六條但書の定があるときは,、これを記載しなければならない。 2 航空機抵當(dāng)法第二十二條の二第一項の抵當(dāng)権(以下「根抵當(dāng)権」という,。)の設(shè)定の登録の申請をする場合には,、前項の規(guī)定にかかわらず、申請書に,、擔(dān)保すべき債権の範(fàn)囲及び極度額を記載し,、かつ、同法第六條ただし書の定めがあるとき,、又は擔(dān)保すべき元本の確定すべき期日の定めがあるときは,、これを記載しなければならない。 第四十條 抵當(dāng)権の設(shè)定の登録の申請をする場合において,、抵當(dāng)権の設(shè)定者が債務(wù)者でないときは,、申請書にその債務(wù)者の氏名又は名稱及び住所を記載しなければならない。 (共同抵當(dāng)) 第四十一條 同一の債権を擔(dān)保するため數(shù)個の航空機を目的とする抵當(dāng)権の設(shè)定の登録の申請をする場合には,、それぞれの航空機に係る申請書に他の航空機について第十二條第一號から第五號までに掲げる事項を記載しなければならない,。 第四十二條 抵當(dāng)権の設(shè)定の登録をした後、同一の債権を擔(dān)保するため他の航空機について抵當(dāng)権の設(shè)定の登録の申請をする場合には,、申請書に現(xiàn)になされている登録を表示するに足る事項を記載しなければならない,。 (変更の登録) 第四十三條 抵當(dāng)権の変更(信託による抵當(dāng)権の変更を除く。)の登録の申請があつた場合には,、登録上利害関係を有する第三者がないとき,、又は申請書に登録上利害関係を有する第三者の承諾書若しくはこれに対抗することができる裁判の謄本を添えて提出したときに限り、付記により変更の登録をする,。 (順位の変更の登録) 第四十三條の二 抵當(dāng)権の順位の変更の登録は,、各抵當(dāng)権の登録名義人の申請によつてする。 (根抵當(dāng)権當(dāng)事者の相続に関する合意の登録) 第四十三條の三 航空機抵當(dāng)法第二十二條の二第二項において準(zhǔn)用する民法第三百九十八條の八第一項又は第二項の合意の登録は,、相続による根抵當(dāng)権の移転又は債務(wù)者の変更の登録をした後でなければすることができない,。 2 前項の合意の登録は,、附記によつてする。 (移転の登録等) 第四十四條 抵當(dāng)権の移転の登録の申請をする場合には,、申請書に抵當(dāng)権が債権とともに移転するかどうかを記載しなければならない,。 第四十五條 債権の一部の譲渡又は代位弁済による抵當(dāng)権の移転の登録の申請をする場合には、申請書に譲渡又は代位弁済の目的たる債権の額を記載しなければならない,。 第四十六條 抵當(dāng)権の移転の登録又は信託による抵當(dāng)権の変更の登録は,、付記によつてする。 第四十六條の二 根抵當(dāng)権を甲根抵當(dāng)権及び乙根抵當(dāng)権に分割して乙根抵當(dāng)権を譲渡したことによる乙根抵當(dāng)権の移転の登録の申請をする場合には,、申請書に,、乙根抵當(dāng)権の極度額のほか、現(xiàn)になされている根抵當(dāng)権の登録を表示するに足る事項を記載しなければならない,。 2 前條の規(guī)定は,、前項の移転の登録には、適用しない,。 3 第一項の移転の登録をする場合におけるその登録の順位番號の記載は,、譲渡前の根抵當(dāng)権の登録の番號によつてしなければならない。 4 第一項の移転の登録をしたときは,、甲根抵當(dāng)権の登録に極度額の減額を附記しなければならない,。この場合においては、同項の移転の登録をしたことによりその登録をする旨を記載しなければならない,。 第四十六條の三 前條第一項の移転の登録の申請をする場合において,、譲渡前の根抵當(dāng)権について同一の債権を擔(dān)保するため數(shù)個の航空機を目的として設(shè)定されたものである旨の登録がなされているときは、それぞれの航空機に係る申請書に他の航空機について第十二條第一號から第五號までに掲げる事項を記載しなければならない,。 (根抵當(dāng)権の共有に関する特約の登録) 第四十六條の四 航空機抵當(dāng)法第二十二條の二第二項において準(zhǔn)用する民法第三百九十八條の十四第一項ただし書の定めの登録は、根抵當(dāng)権の各共有者の申請によつてする,。 2 前項の登録は,、附記によつてする。 (登録の抹消) 第四十七條 登録権利者は,、登録義務(wù)者の所在が不分明であるため抵當(dāng)権の登録の抹消の申請をすることができないときは,、非訟事件手続法第九十九條に規(guī)定する公示催告の申立てをすることができる。 2 前項の場合において,、非訟事件手続法第百六條第一項に規(guī)定する除権決定があつたときは,、申請書にその謄本を添付して、登録権利者だけで抵當(dāng)権の登録の抹消の申請をすることができる,。 3 登録義務(wù)者の所在が不分明であるため根抵當(dāng)権以外の抵當(dāng)権について登録の抹消の申請をすることができない場合において,、申請書に債権証書、債権の受取証書並びに航空機抵當(dāng)法第十二條の規(guī)定により抵當(dāng)権を行使することができる定期金及び損害賠償の受取証書を添付したときは,、登録権利者だけで抵當(dāng)権の登録の抹消の申請をすることができる,。 (保全仮登録に基づく本登録の順位) 第四十八條 第二條第二項の規(guī)定は,、保全仮登録に準(zhǔn)用する。 第四節(jié) 信託に関する登録 (信託の登録の申請書) 第四十九條 信託の登録の申請書には,、次に掲げる事項を記載しなければならない,。 一 委託者、受託者及び受益者の氏名又は名稱及び住所 二 受益者の指定に関する條件又は受益者を定める方法の定めがあるときは,、その定め 三 信託管理人があるときは,、その氏名又は名稱及び住所 四 受益者代理人があるときは、その氏名又は名稱及び住所 五 信託法(平成十八年法律第百八號)第百八十五條第三項に規(guī)定する受益証券発行信託であるときは,、その旨 六 信託法第二百五十八條第一項に規(guī)定する受益者の定めのない信託であるときは,、その旨 七 公益信託ニ関スル法律(大正十一年法律第六十二號)第一條に規(guī)定する公益信託であるときは、その旨 八 信託の目的 九 信託財産の管理方法 十 信託の終了の事由 十一 その他の信託の條項 2 前項の申請書に同項第二號から第六號までに掲げる事項のいずれかを記載したときは,、同項第一號の受益者(同項第四號に掲げる事項を記載した場合にあつては,、當(dāng)該受益者代理人が代理する受益者に限る。)の氏名又は名稱及び住所を記載することを要しない,。 3 國土交通大臣は,、第一項各號に掲げる事項を明らかにするため、國土交通省令で定めるところにより,、信託目録を作成することができる,。 (信託の登録の申請方法等) 第五十條 信託の登録の申請は、當(dāng)該信託に係る航空機に関する権利の設(shè)定,、移転又は変更の登録の申請と同時にしなければならない,。 2 航空機に関する権利の信託の登録は、受託者だけで申請することができる,。 3 信託法第三條第三號に掲げる方法によつてされた信託による権利の変更の登録は,、受託者だけで申請することができる。 (代位による信託の登録の申請) 第五十一條 受益者又は委託者は,、受託者に代位して信託の登録を申請することができる,。 2 第十五條の規(guī)定は、前項の規(guī)定による申請に準(zhǔn)用する,。 (受託者の変更による登録等) 第五十二條 受託者の任務(wù)が死亡,、後見開始若しくは保佐開始の審判、破産手続開始の決定,、法人の合併以外の理由による解散又は裁判所若しくは主務(wù)官庁(その権限の委任を受けた國に所屬する行政庁及びその権限に屬する事務(wù)を処理する都道府県の執(zhí)行機関を含む,。第五十四條第二項において同じ。)の解任命令により終了し,、新たに受託者が選任されたときは,、信託財産に屬する航空機についてする受託者の変更による権利の移転の登録は、新たに選任された當(dāng)該受託者だけで申請することができる。 2 受託者が二人以上ある場合において,、その一部の受託者の任務(wù)が前項に規(guī)定する事由により終了したときは,、信託財産に屬する航空機についてする當(dāng)該受託者の任務(wù)の終了による権利の変更の登録は、他の受託者だけで申請することができる,。 (職権による信託の変更の登録) 第五十三條 國土交通大臣は,、信託財産に屬する航空機について次に掲げる登録をするときは、職権で,、信託の変更の登録をしなければならない,。 一 信託法第七十五條第一項又は第二項の規(guī)定による権利の移転の登録 二 信託法第八十六條第四項本文の規(guī)定による権利の変更の登録 三 受託者である登録名義人の氏名若しくは名稱又は住所についての変更の登録又は更正の登録 (囑託による信託の変更の登録) 第五十四條 裁判所書記官は、受託者の解任の裁判があつたとき,、信託管理人若しくは受益者代理人の選任若しくは解任の裁判があつたとき,、又は信託の変更を命ずる裁判があつたときは、職権で,、遅滯なく,、信託の変更の登録を囑託しなければならない。 2 主務(wù)官庁は,、受託者を解任したとき,、信託管理人若しくは受益者代理人を選任し、若しくは解任したとき,、又は信託の変更を命じたときは,、遅滯なく、信託の変更の登録を囑託しなければならない,。 (信託の変更の登録の申請) 第五十五條 前二條に規(guī)定するもののほか,、第四十九條第一項各號に掲げる事項について変更があつたときは、受託者は,、遅滯なく,、信託の変更の登録を申請しなければならない。 2 受益者又は委託者は,、受託者に代位して前項の登録を申請することができる,。 3 第十五條の規(guī)定は、前項の規(guī)定による申請に準(zhǔn)用する,。 (信託の登録の抹消) 第五十六條 信託財産に屬する航空機に関する権利が移転、変更又は消滅により信託財産に屬しないこととなつた場合における信託の登録の抹消の申請は,、航空機に関する権利の移転若しくは変更の登録又は當(dāng)該権利の登録の抹消の申請と同時にしなければならない,。 2 信託の登録の抹消は、受託者だけで申請することができる,。 (権利の変更の登録等の特則) 第五十七條 信託の併合又は分割により航空機に関する権利が一の信託の信託財産に屬する財産から他の信託の信託財産に屬する財産となつた場合における當(dāng)該権利に係る當(dāng)該一の信託についての信託の登録の抹消及び當(dāng)該他の信託についての信託の登録の申請は,、信託の併合又は分割による権利の変更の登録の申請と同時にしなければならない。信託の併合又は分割以外の事由により航空機に関する権利が一の信託の信託財産に屬する財産から受託者を同一とする他の信託の信託財産に屬する財産となつた場合も,、同様とする,。 2 信託財産に屬する航空機についてする次の表の上欄に掲げる場合における権利の変更の登録(第五十條第三項の登録を除く,。)については、同表の中欄に掲げる者を登録権利者とし,、同表の下欄に掲げる者を登録義務(wù)者とする,。 一 航空機に関する権利が固有財産に屬する財産から信託財産に屬する財産となつた場合 受益者(信託管理人がある場合にあつては、信託管理人,。以下この表において同じ,。) 受託者 二 航空機に関する権利が信託財産に屬する財産から固有財産に屬する財産となつた場合 受託者 受益者 三 航空機に関する権利が一の信託の信託財産に屬する財産から他の信託の信託財産に屬する財産となつた場合 當(dāng)該他の信託の受益者及び受託者 當(dāng)該一の信託の受益者及び受託者 附 則 この政令は、航空機抵當(dāng)法施行の日(昭和二十八年十月一日)から施行する,。 附 則?。ㄕ押腿哪暌欢露照畹谌巳枺〕?1 この政令は、國稅徴収法の施行の日(昭和三十五年一月一日)から施行する,。 附 則?。ㄕ押腿拍耆乱黄呷照畹诙逄枺?この政令は、昭和三十九年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退亩炅氯柸照畹谝涣枺〕?1 この政令は、昭和四十二年八月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退钠吣耆露巳照畹谌盘枺?1 この政令は、昭和四十七年四月一日から施行する,。 2 民法の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第九十九號)附則第二十三條及び第二十五條の規(guī)定によりその例によるものとされた同法附則第二條ただし書の規(guī)定により効力を有する事項の登録については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄕ押臀逦迥臧嗽氯柸照畹诙惶枺〕?(施行期日) 1 この政令は,、民事執(zhí)行法の施行の日(昭和五十五年十月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥昃旁露呷照畹诙宋逄枺?この政令は,、民事保全法の施行の日(平成三年一月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠删拍暌灰辉乱痪湃照畹谌枺?この政令は,、民事訴訟法の施行の日(平成十年一月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢欢炅缕呷照畹谌欢枺〕?(施行期日) 1 この政令は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥暌欢露迦照畹谖逅奈逄枺?この政令は,、仲裁法の施行の日(平成十六年三月一日)から施行する。 附 則 (平成一六年一二月二七日政令第四一九號) (施行期日) 1 この政令は,、民事関係手続の改善のための民事訴訟法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という,。)の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。 (除権判決に関する経過措置) 2 改正法の施行前にされた改正法附則第二條の規(guī)定による廃止前の公示催告手続ニ関スル法律(明治二十三年法律第二十九號,。以下「舊公示催告手続法」という,。)の規(guī)定による除権判決又は改正法の施行後に改正法附則第六條第一項の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる同項の公示催告手続においてされた舊公示催告手続法の規(guī)定による除権判決は、改正法第二條の規(guī)定による改正後の非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四號)の規(guī)定による除権決定とみなす,。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣甓乱话巳照畹诙奶枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣耆戮湃照畹谌咛枺?この政令は、民法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣晁脑乱蝗照畹谝蝗盘枺?(施行期日) 1 この政令は、公布の日から施行する,。 (経過措置) 2 この政令の施行前にされた登録の申請については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍昶咴乱蝗照畹诙柶咛枺?この政令は,、信託法の施行の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥哪昶咴乱痪湃照畹谝痪牌咛枺?この政令は,、新非訟事件手続法の施行の日(平成二十五年一月一日)から施行する。