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飛機(jī)注冊(cè)規(guī)則

時(shí)間: 2018-06-15


航空機(jī)登録規(guī)則 昭和二十八年運(yùn)輸省令第五十號(hào) 航空機(jī)登録規(guī)則 航空機(jī)登録令(昭和二十八年政令第二百九十六號(hào))第四條,、第六條第三項(xiàng)及び第十二條の規(guī)定に基き,、並びに同令を?qū)g施するため、航空機(jī)登録規(guī)則を次のように定める,。 第一章 登録に関する帳簿 (航空機(jī)登録原簿の用紙の様式) 第一條 航空機(jī)登録原簿の用紙は,、表示部、所有権部及び抵當(dāng)権部に區(qū)分し,、且つ,、表示部に登録記號(hào)欄、表示欄,、表示の変更更正欄及びまヽ つヽ 消登録欄を,、所有権部及び抵當(dāng)権部に順位番號(hào)欄及び事項(xiàng)欄を設(shè)け、別記様式第一號(hào)により調(diào)製する,。但し,、抵當(dāng)権部については,、記載すべき事項(xiàng)がないときは、これを設(shè)けないことができる,。 (航空機(jī)登録原簿の編てヽ つヽ ) 第二條 航空機(jī)登録原簿は,、航空機(jī)登録原簿の用紙を登録記號(hào)の順序に従つて編てヽ つヽ して調(diào)製しなければならない。 (帳簿) 第三條 國土交通省航空局には,、航空機(jī)登録原簿及び申請(qǐng)書編てヽ つヽ 簿の外,、左に掲げる帳簿を備えなければならない。 一 登録受付帳 二 申請(qǐng)書類つヽ ずヽ りヽ 込帳 三 通知簿 四  まヽ つヽ 消航空機(jī)登録原簿用紙編てヽ つヽ 簿 2 前項(xiàng)第一號(hào)から第三號(hào)までの帳簿は,、毎年別冊(cè)として調(diào)製しなければならない,。 3 前項(xiàng)の帳簿は、當(dāng)該年度の翌年から起算して十年間保存しなければならない,。 (登録受付帳) 第四條 登録受付帳には,、登録の目的、申請(qǐng)人の氏名又は名稱,、受付年月日及び受付番號(hào)を記載しなければならない,。 (申請(qǐng)書類つヽ ずヽ りヽ 込帳) 第五條 申請(qǐng)書類つヽ ずヽ りヽ 込帳には、申請(qǐng)書及びその添附書類を受付の順序に従つて編てヽ つヽ しなければならない,。 (通知簿) 第六條 通知簿には,、航空法(昭和二十七年法律第二百三十一號(hào))第八條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)、航空機(jī)抵當(dāng)法(昭和二十八年法律第六十六號(hào))第十九條,、航空機(jī)登録令(昭和二十八年政令第二百九十六號(hào),。以下「令」という。)第二十一條,、第二十三條第一項(xiàng)並びにこの省令第十二條第二項(xiàng),、第三十八條及び第三十九條の規(guī)定による通知事項(xiàng)を記載し、且つ,、通知書と契印しなければならない,。 (まヽ つヽ 消航空機(jī)登録原簿用紙編てヽ つヽ 簿) 第七條  まヽ つヽ 消航空機(jī)登録原簿用紙編てヽ つヽ 簿には、まヽ つヽ 消登録をした航空機(jī)登録原簿の用紙を編てヽ つヽ して調(diào)製しなければならない,。 (航空機(jī)登録原簿の謄本の交付の請(qǐng)求等) 第八條 航空機(jī)登録原簿の謄本若しくは抄本の交付又は航空機(jī)登録原簿の閲覧を請(qǐng)求する者は,、左に掲げる事項(xiàng)を記載した請(qǐng)求書を提出しなければならない。 一 請(qǐng)求人の氏名又は名稱及び住所 二 航空機(jī)の登録記號(hào) 三 請(qǐng)求の範(fàn)囲 四 請(qǐng)求の年月日 (航空機(jī)登録原簿の謄本等の作製) 第九條 航空機(jī)登録原簿の謄本は,、航空機(jī)登録原簿と同一の様式の用紙により作製し,、余白があるときは、その部分に朱線を引き作製の年月日及び當(dāng)該謄本が航空機(jī)登録原簿の記載と相違ないことを認(rèn)証する旨を記載して,、國土交通大臣が,、記名押印し、かつ,、毎葉のつづり目に契印し,、又は契印に代えて,、これに準(zhǔn)ずる措置をとらなければならない。 2 航空機(jī)登録原簿の謄本は,、法令に別段の定がある場合を除き,、航空機(jī)登録原簿の全部を?qū)懁丹胜堡欷肖胜椁胜ぁ5?、?qǐng)求により,、現(xiàn)に効力を有するもののみを?qū)懁筏谱餮uすることができる。この場合には,、第一項(xiàng)の記載にその旨を附記しなければならない,。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定は,、航空機(jī)登録原簿の抄本を作製する場合に準(zhǔn)用する,。 (航空機(jī)登録原簿の滅失による登録の回復(fù)) 第十條 令第六條第一項(xiàng)の登録の回復(fù)の申請(qǐng)書には、滅失した航空機(jī)登録原簿の滅失の際有効であつた登録(以下この章において「前の登録」という,。)の登録年月日,、順位番號(hào)、受付年月日及び受付番號(hào)をも記載しなければならない,。 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書には,、航空機(jī)登録原簿の謄本又は抄本その他前の登録の存したことを証するに足る書面を添附しなければならない。 第十一條 令第六條第一項(xiàng)の申請(qǐng)があつた場合において,、その登録をするときは,、表示欄中登録の目的の項(xiàng)に回復(fù)の登録の旨を、登録の回復(fù)年月日の項(xiàng)に登録の回復(fù)年月日を,、相當(dāng)欄に前の登録を記載し,、表示部にあつては、表示の変更更正欄に,、所有権部及び抵當(dāng)権部にあつては事項(xiàng)欄に記載した登録の末尾に,、登録の回復(fù)をした旨及びその年月日を記載し、國土交通大臣の命ずる航空機(jī)登録擔(dān)當(dāng)官(以下「登録擔(dān)當(dāng)官」という,。)が押印しなければならない,。 2 國土交通大臣は、回復(fù)の登録をする場合において,、前の登録について職権をもつて記載した事項(xiàng)があつたことを発見したときは,、その事項(xiàng)をも記載しなければならない。 第十二條 令第七條第一項(xiàng)の規(guī)定により申請(qǐng)書を申請(qǐng)書編てヽ つヽ 簿に編てヽ つヽ するときは,、既に編てヽ つヽ した申請(qǐng)書の末葉と編てヽ つヽ する申請(qǐng)書の初葉とのつヽ ずヽ りヽ 目に,、登録擔(dān)當(dāng)官が契印をしなければならない。 2 令第七條第三項(xiàng)の規(guī)定による記載をしたときは,、登録権利者に通知しなければならない,。 第十三條 令第七條第三項(xiàng)の規(guī)定により記載した場合には,、表示部にあつては表示の変更更正欄に、所有権部及び抵當(dāng)権部にあつては事項(xiàng)欄に移した登録の末尾に,、申請(qǐng)書編てヽ つヽ 簿により登録を移した旨及び申請(qǐng)書編てヽ つヽ 年月日を記載し,、登録擔(dān)當(dāng)官が押印しなければならない。 2 前項(xiàng)の記載をした場合には,、令第七條第一項(xiàng)の申請(qǐng)書の末尾に航空機(jī)登録原簿に記載した旨及びその年月日を記載し,、登録擔(dān)當(dāng)官が押印しなければならない。 第二章 登録に関する手続 第一節(jié) 登録申請(qǐng)の手続 (申請(qǐng)書の用紙等) 第十四條 申請(qǐng)書には,、日本工業(yè)規(guī)格A列四番の用紙を用いなければならない,。 2 申請(qǐng)書の記載は、短辺に平行した左橫書にしなければならない,。 (申請(qǐng)書の契?。?第十五條 申請(qǐng)書の用紙が二葉以上にわたるときは、申請(qǐng)人は,、各葉のつヽ ずヽ りヽ 目に契印しなければならない,。但し、登録権利者,、登録義務(wù)者又は登録名義人が多數(shù)である場合にあつては,、それぞれ一人の契印で足りる。 (併合申請(qǐng)) 第十六條 二個(gè)以上の航空機(jī)に関する登録を申請(qǐng)する場合には,、登録原因及び登録の目的が同一であるときに限り,、同一の申請(qǐng)書で登録の申請(qǐng)をすることができる。 2 同時(shí)に二以上の登録を申請(qǐng)する場合において,、それぞれの申請(qǐng)書に添附すべき書類のうちその內(nèi)容が同一のものがあるときは,、一通の申請(qǐng)書のみにその書類を添附し、他の申請(qǐng)書にその旨を記載すれば足りる,。 (申請(qǐng)書の記載事項(xiàng)) 第十七條 令第十二條第十一號(hào)の事項(xiàng)は,、左に掲げるものとする。 一 登録免許稅額 二 航空機(jī)の自重トン數(shù)(新規(guī)登録又は移転登録に係るものに限る,。) (共同抵當(dāng)の登録の申請(qǐng)) 第十八條 根抵當(dāng)権の設(shè)定の登録の申請(qǐng)をする場合において,、航空機(jī)抵當(dāng)法第二十二條の二第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する民法(明治二十九年法律第八十九號(hào))第三百九十八條の十六の規(guī)定による登録をしようとするときは、申請(qǐng)書にその旨を記載しなければならない,。 第十九條 令第四十二條の規(guī)定により現(xiàn)になされている登録を表示するときは,、その登録に係る航空機(jī)の登録記號(hào)及びその登録の順位番號(hào)を記載しなければならない。 (根抵當(dāng)権の分割譲渡による移転の登録の申請(qǐng)) 第二十條 令第四十六條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により現(xiàn)になされている根抵當(dāng)権の登録を表示するときは,、その根抵當(dāng)権の設(shè)定の登録の登録年月日,、受付番號(hào)、登録原因及びその日付並びにその根抵當(dāng)権の擔(dān)保すべき債権の範(fàn)囲及び債務(wù)者を記載し、かつ,、その根抵當(dāng)権の登録に航空機(jī)抵當(dāng)法第六條ただし書の定め又は擔(dān)保すべき元本の確定すべき期日の定めの記載があるときは,、これを記載しなければならない。 2 令第四十六條の二第一項(xiàng)の移転の登録の申請(qǐng)をするときは,、申請(qǐng)書に甲根抵當(dāng)権の極度額を記載しなければならない,。 第二節(jié) 登録の手続 (受付番號(hào)) 第二十一條 受付番號(hào)は、毎年更新しなければならない,。 (受付年月日の記載) 第二十二條 令第十六條に規(guī)定する場合には,、申請(qǐng)書に受付年月日をも記載しなければならない。 (表示部の記載) 第二十三條 新規(guī)登録をするときは,、次條の規(guī)定により所有権に関する事項(xiàng)を記載する外,、登録記號(hào)欄に登録記號(hào)を、表示欄に登録の目的,、新規(guī)登録年月日,、受付番號(hào)及び令第十二條第一號(hào)から第四號(hào)までに掲げる事項(xiàng)を記載し、登録擔(dān)當(dāng)官が押印しなければならない,。 2 変更登録又は登録の更正をするときは,、表示の変更更正欄に変更又は更正された事項(xiàng)、登録年月日及び受付番號(hào)を記載し,、登録擔(dān)當(dāng)官が押印しなければならない。 3  まヽ つヽ 消登録をするときは,、まヽ つヽ 消登録欄にその原因,、登録年月日及び受付番號(hào)又は通知書の番號(hào)を記載し、登録擔(dān)當(dāng)官が押印しなければならない,。 (所有権部及び抵當(dāng)権部の記載) 第二十四條 所有権に関する事項(xiàng)及び抵當(dāng)権に関する事項(xiàng)を登録するときは,、それぞれ所有権部及び抵當(dāng)権部に記載しなければならない。 2 事項(xiàng)欄に登録をするには,、順位番號(hào)欄に順位番號(hào)を,、事項(xiàng)欄に登録権利者の氏名又は名稱及び住所、登録原因及びその日付,、その他登録すべき権利に関する事項(xiàng),、登録年月日及び受付番號(hào)を記載して、登録擔(dān)當(dāng)官が押印しなければならない,。 3 主登録の順位番號(hào)は,、順位番號(hào)欄の主登録の項(xiàng)に記載しなければならない。 4 附記登録の順位番號(hào)の記載は,、順位番號(hào)欄の主登録の項(xiàng)に主登録の順位番號(hào)を記載し,、附記登録の項(xiàng)にしなければならない。 5 令第十六條但書の規(guī)定により同一の受付番號(hào)を附し、且つ,、同一の事項(xiàng)欄に登録をするものについては,、同一の順位番號(hào)を記載しなければならない。 6 令第十五條の規(guī)定による申請(qǐng)があつた場合において登録をするには,、第二項(xiàng)の規(guī)定による外,、事項(xiàng)欄に債権者の氏名又は名稱及び住所並びに代位原因を記載しなければならない。 (余白との分界) 第二十五條 表示の変更更正欄に登録をしたときは,、その記載の下に橫線を引き,、事項(xiàng)欄に登録をしたときは、順位番號(hào)欄及び事項(xiàng)欄の記載の下に橫線を引いて,、余白と分界をしなければならない,。 (変更又は更正の登録) 第二十六條 変更又は更正の登録をするときは、変更又は更正に係る事項(xiàng)の記載を朱まヽ つヽ しなければならない,。 (通知の記載) 第二十七條 令第三十八條第一項(xiàng)に規(guī)定する記載は,、所有権部事項(xiàng)欄にする。 (まヽ つヽ 消登録に係る催告の記載) 第二十八條 航空法第八條第二項(xiàng)の催告をした場合には,、その年月日及び理由を所有権部事項(xiàng)欄に記載しなければならない,。 (登録のまヽ つヽ 消) 第二十九條 登録をまヽ つヽ 消するには、まヽ つヽ 消の登録の記載をした後,、まヽ つヽ 消すべき登録を朱まヽ つヽ しなければならない,。 2 前項(xiàng)の場合において、まヽ つヽ 消の登録に係る権利を目的とする第三者の権利に関する登録があるときは,、相當(dāng)部事項(xiàng)欄にその第三者の権利の表示をし,、権利が消滅したからまヽ つヽ 消をする旨を記載しなければならない。 (まヽ つヽ 消した登録の回復(fù)) 第三十條  まヽ つヽ 消した登録の回復(fù)の申請(qǐng)があつた場合において,、當(dāng)該まヽ つヽ 消が登録事項(xiàng)の一部のみのものであるときは,、回復(fù)の登録をした後、附記により更にその登録事項(xiàng)を登録しなければならない,。 2  まヽ つヽ 消した登録の回復(fù)の申請(qǐng)があつた場合において,、當(dāng)該まヽ つヽ 消が、まヽ つヽ 消登録に係るものであるときは,、第十一條の規(guī)定に準(zhǔn)じ登録をしなければならない,。 (仮登録の記載) 第三十一條 仮登録は、相當(dāng)部事項(xiàng)欄にしなければならない,。 2 仮登録をしたときは,、事項(xiàng)欄だけに橫線を引き、その下方に本登録をすることができる相當(dāng)の余白を殘した上,、順位番號(hào)欄及び事項(xiàng)欄に橫線を引かなければならない,。 3 仮登録をした後,、本登録の申請(qǐng)があつたときは、仮登録の下方の余白にその登録をしなければならない,。仮登録のまヽ つヽ 消の申請(qǐng)があつたときも,、同様とする。 (予告登録の記載) 第三十二條 予告登録は,、相當(dāng)部事項(xiàng)欄にしなければならない,。 (共同抵當(dāng)の記載) 第三十三條 令第四十一條に規(guī)定する登録の申請(qǐng)があつた場合において、その登録をするときは,、それぞれの抵當(dāng)権部事項(xiàng)欄に申請(qǐng)に係る他の航空機(jī)の表示及び所有権の表示をし,、これが共に抵當(dāng)権の目的となつている旨を記載しなければならない。 第三十四條 令第四十二條に規(guī)定する登録の申請(qǐng)があつた場合において,、その登録をするときは,、その登録及び前の登録にそれぞれの航空機(jī)が共に抵當(dāng)権の目的となつている旨を記載しなければならない。 (根抵當(dāng)権の分割譲渡による移転の登録) 第三十四條の二 令第四十六條の二第三項(xiàng)の規(guī)定により順位番號(hào)を記載したときは,、その順位番號(hào)及び譲渡前の根抵當(dāng)権の登録の順位番號(hào)にそれぞれ符號(hào)を附さなければならない,。 (共同抵當(dāng)の登録の一部の抹消又は変更等) 第三十五條 令第四十一條に規(guī)定する抵當(dāng)権に関してその一個(gè)の航空機(jī)の抵當(dāng)権の登録の抹消をしたときは、他の航空機(jī)についての抵當(dāng)権部事項(xiàng)欄に第三十三條及び第三十四條の規(guī)定によりした登録にその旨を附記し,、抹消に係る事項(xiàng)を朱抹しなければならない,。その一個(gè)の航空機(jī)について航空機(jī)の抹消登録、変更登録,、移転登録,、更正の登録又は抵當(dāng)権の変更若しくは移転の登録をしたときも同様である。 (保全仮登録の記載) 第三十五條の二 第三十一條の規(guī)定は,、令第二十四條の二第一項(xiàng)に規(guī)定する保全仮登録について準(zhǔn)用する,。 (打刻年月日等の記載) 第三十六條 航空法第八條の三第一項(xiàng)の規(guī)定により登録記號(hào)を表示する打刻をしたときは、登録記號(hào)欄に打刻年月日及び打刻位置を記載しなければならない,。 (用紙の枚數(shù)等の押印) 第三十七條 航空機(jī)登録原簿の用紙の初葉には,、航空機(jī)登録原簿用紙枚數(shù)欄中その用紙の枚數(shù)に相當(dāng)する數(shù)字に登録擔(dān)當(dāng)官が押印しなければならない,。 2 航空機(jī)登録原簿の用紙に追加用紙(別記第二號(hào)様式)を追加するときは、追加用紙の登録記號(hào)欄に登録記號(hào)を記載し,、當(dāng)該用紙の航空機(jī)登録原簿用紙枚目欄中その用紙の枚目に相當(dāng)する數(shù)字に登録擔(dān)當(dāng)者が押印しなければならない,。 (異議決定の通知) 第三十八條 令第二十三條第四項(xiàng)の規(guī)定により異議について決定をしたときは、理由を付した文書でその旨を異議を述べた者に通知をしなければならない,。 (債権者代位の場合の通知) 第三十九條 國土交通大臣は,、令第十五條の場合において、その登録を完了したときは,、その旨を登録権利者に通知しなければならない,。 附 則 抄 1 この省令は、航空機(jī)登録令施行の日(昭和二十八年十月一日)から施行する。 附 則?。ㄕ押退亩昶咴氯蝗者\(yùn)輸省令第五六號(hào)) 抄 1 この省令は,、昭和四十二年八月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押退钠吣耆氯蝗者\(yùn)輸省令第一〇號(hào)) この省令は,、昭和四十七年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥暌欢露者\(yùn)輸省令第三七號(hào)) この省令は,、民事保全法(平成元年法律第九十一號(hào))の施行の日(平成三年一月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠闪耆氯柸者\(yùn)輸省令第一二號(hào)) 抄 1 この省令は,、公布の日から施行する。ただし,、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は,、それぞれ當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一から三まで 略 四 第三條,、第十八條,、第四十四條及び第四十五條の規(guī)定 平成六年十月一日 附 則 (平成一二年一一月二九日運(yùn)輸省令第三九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十三年一月六日から施行する,。 附 則 (平成一七年三月二八日國土交通省令第二一號(hào)) この省令は,、民法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する,。 附 則 (平成二七年三月三一日國土交通省令第二二號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する,。 別記様式第1號(hào) [別畫面で表示] 別記様式第2號(hào) [別畫面で表示]