領(lǐng)海等における外國(guó)船舶の航行に関する法律施行規(guī)則 平成二十年國(guó)土交通省令第四十號(hào) 領(lǐng)海等における外國(guó)船舶の航行に関する法律施行規(guī)則 領(lǐng)海等における外國(guó)船舶の航行に関する法律(平成二十年法律第六十四號(hào))第二條第五號(hào)及び第六號(hào),、第四條第一項(xiàng)、第五條第一項(xiàng)並びに第八條の規(guī)定に基づき,、領(lǐng)海等における外國(guó)船舶の航行に関する法律施行規(guī)則を次のように定める,。 (用語) 第一條 この省令において使用する用語は、領(lǐng)海等における外國(guó)船舶の航行に関する法律(以下「法」という,。)において使用する用語の例による,。 (水域施設(shè)) 第二條 法第二條第五號(hào)の國(guó)土交通省令で定める船舶の停留又はびょう泊の用に供する施設(shè)又は場(chǎng)所は、次に掲げる施設(shè)又は場(chǎng)所とする,。 一 泊地 二 船だまり 三 びょう地 (係留施設(shè)) 第三條 法第二條第六號(hào)の國(guó)土交通省令で定める船舶の係留の用に供する施設(shè)又は場(chǎng)所は,、次に掲げる施設(shè)又は場(chǎng)所とする。 一 岸壁 二 係船浮標(biāo) 三 係船くい 四 桟橋 五 浮桟橋 六 物揚(yáng)場(chǎng) 七 船揚(yáng)場(chǎng) 2 前項(xiàng)に規(guī)定するもののほか,、係留施設(shè)に係留している船舶は,、係留施設(shè)とみなす。 (やむを得ない理由がある場(chǎng)合) 第四條 法第四條第一項(xiàng)ただし書の國(guó)土交通省令で定めるやむを得ない理由がある場(chǎng)合は,、次に掲げる場(chǎng)合とする,。 一 荒天、海難その他の危難を避ける場(chǎng)合 二 人命,、他の船舶又は航空機(jī)を救助する場(chǎng)合 三 船體若しくは機(jī)関の重大な損傷又は天災(zāi)その他の不可抗力により操船が著しく困難である場(chǎng)合 四 海上衝突予防法(昭和五十二年法律第六十二號(hào))その他の法令の規(guī)定を遵守する場(chǎng)合 五 行政指導(dǎo)(行政手続法(平成五年法律第八十八號(hào))第二條第六號(hào)に規(guī)定する行政指導(dǎo)をいう,。第七條第一號(hào)において同じ。)に従う場(chǎng)合 六 次に掲げる業(yè)務(wù),、工事又は作業(yè)(以下この號(hào)において「業(yè)務(wù)等」という,。)の円滑かつ効率的な遂行を図るため不可欠である場(chǎng)合 イ 國(guó)の行政機(jī)関、地方公共団體,、獨(dú)立行政法人(獨(dú)立行政法人通則法(平成十一年法律第百三號(hào))第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する獨(dú)立行政法人をいう,。)、地方獨(dú)立行政法人(地方獨(dú)立行政法人法(平成十五年法律第百十八號(hào))第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する地方獨(dú)立行政法人をいう。),、國(guó)立大學(xué)法人(國(guó)立大學(xué)法人法(平成十五年法律第百十二號(hào))第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する國(guó)立大學(xué)法人をいう,。)、大學(xué)共同利用機(jī)関法人(同條第三項(xiàng)に規(guī)定する大學(xué)共同利用機(jī)関法人をいう,。)又は特殊法人(法律により直接に設(shè)立された法人又は特別の法律により特別の設(shè)立行為をもって設(shè)立された法人であって,、総務(wù)省設(shè)置法(平成十一年法律第九十一號(hào))第四條第一項(xiàng)第九號(hào)の規(guī)定の適用を受けるものをいう,。)の委託又は請(qǐng)負(fù)契約により行う業(yè)務(wù)等 ロ 行政庁の許可,、認(rèn)可その他の処分に基づいて行う業(yè)務(wù)等及び行政庁に対してした屆出その他の行為(法令又は我が國(guó)が締結(jié)した條約その他の國(guó)際約束に基づくものに限る。)に従って行う業(yè)務(wù)等並びにこれらに準(zhǔn)ずる業(yè)務(wù)等 七 國(guó)際航海船舶及び國(guó)際港灣施設(shè)の保安の確保等に関する法律(平成十六年法律第三十一號(hào))第四十四條の規(guī)定による通報(bào)(水域施設(shè)等に到著しようとする場(chǎng)合にするものに限る,。)をし,、領(lǐng)海等に入域した後に入港しようとする港が変更された場(chǎng)合において、変更後の港に継続的かつ迅速に向かう場(chǎng)合 (通報(bào)の方法) 第五條 法第五條第一項(xiàng)の規(guī)定による通報(bào)は,、無線通信その他のなるべく早く到達(dá)するような手段により行わなければならない,。 2 法第五條第一項(xiàng)の規(guī)定により通報(bào)した外國(guó)船舶の船長(zhǎng)等は、通報(bào)事項(xiàng)(法第五條第一項(xiàng)に規(guī)定する通報(bào)事項(xiàng)をいう,。)に変更があった場(chǎng)合においては,、直ちに、當(dāng)該通報(bào)事項(xiàng)の通報(bào)を行った海上保安庁の事務(wù)所に當(dāng)該変更があった通報(bào)事項(xiàng)を通報(bào)するものとする,。 (通報(bào)事項(xiàng)) 第六條 法第五條第一項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める事項(xiàng)は,、同項(xiàng)の規(guī)定により通報(bào)する外國(guó)船舶に係る次に掲げる事項(xiàng)とする。 一 名稱 二 國(guó)際海事機(jī)関船舶識(shí)別番號(hào) 三 船種 四 國(guó)籍 五 船籍港 六 総トン數(shù) 七 所有者の氏名又は名稱及び住所 八 運(yùn)航者の氏名又は名稱及び住所 九 船長(zhǎng)等の氏名 十 法第五條第三項(xiàng)の規(guī)定により通報(bào)する所有者又は船長(zhǎng)等若しくは所有者の代理人の氏名若しくは名稱及び住所 十一 通報(bào)の時(shí)點(diǎn)における當(dāng)該外國(guó)船舶の位置 十二 停留等又は通過航行をさせようとする理由 十三 停留等をさせようとする位置及び日時(shí)又は通過航行をさせようとする海域並びに當(dāng)該海域に入域させようとする位置及び日時(shí) 十四 出港地及び寄港地 十五 積荷の種類及び數(shù)量 十六 呼出符號(hào)及び無線通信規(guī)則(電波法施行規(guī)則(昭和二十五年電波監(jiān)理委員會(huì)規(guī)則第十四號(hào))第二條第三號(hào)に規(guī)定する無線通信規(guī)則をいう,。)第二十條に定める第七A表の前文に規(guī)定する船舶局識(shí)別 十七 海上保安庁との連絡(luò)方法 (理由が明らかである場(chǎng)合) 第七條 法第五條第一項(xiàng)ただし書の國(guó)土交通省令で定める場(chǎng)合は,、次に掲げる場(chǎng)合とする。 一 行政庁の命令その他の処分に基づいて,、又は行政指導(dǎo)に従って,、停留等又は通過航行をさせようとする場(chǎng)合 二 水先人を乗り込ませるために、水先人を乗り込ませるための海域において水先人を乗り込ませる旨の國(guó)際信號(hào)旗を掲げて停留等をさせようとする場(chǎng)合 (権限の委任) 第八條 法第六條第一項(xiàng)及び第八條第一項(xiàng)に規(guī)定する海上保安庁長(zhǎng)官の権限は,、法第六條第一項(xiàng)の外國(guó)船舶と思料される船舶が現(xiàn)に停留等を伴う航行又は通過航行を行っている海域を管轄する管區(qū)海上保安本部長(zhǎng)も行うことができる,。 2 法第八條第二項(xiàng)に規(guī)定する海上保安庁長(zhǎng)官の権限は、法第七條の外國(guó)船舶と認(rèn)められる船舶が現(xiàn)に停留等を伴う航行を行っている海域を管轄する管區(qū)海上保安本部長(zhǎng)も行うことができる,。 附 則 この省令は,、法の施行の日(平成二十年七月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥哪昃旁露迦諊?guó)土交通省令第七七號(hào)) この省令は,、海上保安庁法及び領(lǐng)海等における外國(guó)船舶の航行に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥四耆氯蝗諊?guó)土交通省令第三八號(hào)) この省令は,、平成二十八年四月一日から施行する。