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領(lǐng)海內(nèi)外國船舶航行的法

時(shí)間: 2018-06-15


領(lǐng)海等における外國船舶の航行に関する法律 平成二十年法律第六十四號 領(lǐng)海等における外國船舶の航行に関する法律 目次 第一章 総則(第一條?第二條) 第二章 外國船舶の航行方法等(第三條―第八條) 第三章 雑則(第九條―第十一條) 第四章 罰則(第十二條?第十三條) 附則 第一章 総則 (目的) 第一條 この法律は、海に囲まれた我が國にとって海洋の安全を確保することが我が國の安全を確保する上で重要であることにかんがみ、領(lǐng)海等における外國船舶の航行方法、外國船舶の航行の規(guī)制に関する措置その他の必要な事項(xiàng)を定めることにより、領(lǐng)海等における外國船舶の航行の秩序を維持するとともにその不審な行動を抑止し、もって領(lǐng)海等の安全を確保することを目的とする。 (定義) 第二條 この法律において、次の各號に掲げる用語の意義は、それぞれ當(dāng)該各號に定めるところによる。 一 領(lǐng)海等 我が國の領(lǐng)海及び內(nèi)水をいう。 二 新內(nèi)水 我が國の內(nèi)水のうち、領(lǐng)海及び接続水域に関する法律(昭和五十二年法律第三十號)第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する直線基線により新たに我が國の內(nèi)水となった部分をいう。 三 外國船舶 船舶法(明治三十二年法律第四十六號)第一條に規(guī)定する日本船舶以外の船舶(軍艦及び各國政府が所有し又は運(yùn)航する船舶であって非商業(yè)的目的のみに使用されるものを除く。)をいう。 四 船長等 船長又は船長に代わって船舶を指揮する者をいう。 五 水域施設(shè) 我が國の港にある泊地その他の船舶の停留又はびょう泊の用に供する施設(shè)又は場所として國土交通省令で定めるものをいう。 六 係留施設(shè) 我が國の港にある岸壁その他の船舶の係留の用に供する施設(shè)又は場所として國土交通省令で定めるものをいう。 七 水域施設(shè)等 水域施設(shè)又は係留施設(shè)をいう。 第二章 外國船舶の航行方法等 (領(lǐng)海等における外國船舶の航行方法) 第三條 領(lǐng)海等における外國船舶の航行は、通過(內(nèi)水においては、新內(nèi)水に係るものに限る。)又は水域施設(shè)等との往來を目的として継続的かつ迅速に行われるものでなければならない。 第四條 外國船舶の船長等は、領(lǐng)海等において、當(dāng)該外國船舶に次に掲げる行為(以下「停留等」という。)を伴う航行をさせてはならない。ただし、當(dāng)該停留等について荒天、海難その他の危難を避ける場合、人命、他の船舶又は航空機(jī)を救助する場合、海上衝突予防法(昭和五十二年法律第六十二號)その他の法令の規(guī)定を遵守する場合その他の國土交通省令で定めるやむを得ない理由がある場合は、この限りでない。 一 停留(水域施設(shè)におけるものを除く。) 二 びょう泊(水域施設(shè)におけるものを除く。) 三 係留(係留施設(shè)にするものを除く。) 四 はいかい等(気象、海象、船舶交通の狀況、進(jìn)路前方の障害物の有無その他周囲の事情に照らして、船舶の航行において通常必要なものとは認(rèn)められない進(jìn)路又は速力による進(jìn)行をいう。) 2 前項(xiàng)に定めるもののほか、外國船舶の船長等は、內(nèi)水(新內(nèi)水を除く。以下同じ。)において、當(dāng)該外國船舶に水域施設(shè)等に到著し、又は水域施設(shè)等から出発するための航行以外の航行(以下「通過航行」という。)をさせてはならない。ただし、同項(xiàng)ただし書に規(guī)定する場合は、この限りでない。 (外國船舶の通報(bào)義務(wù)) 第五條 外國船舶の船長等は、領(lǐng)海等において當(dāng)該外國船舶に停留等をさせ、又は內(nèi)水において當(dāng)該外國船舶に通過航行をさせる必要があるときは、國土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、當(dāng)該外國船舶の名稱、船籍港、停留等又は通過航行をさせようとする理由その他の國土交通省令で定める事項(xiàng)(次項(xiàng)において「通報(bào)事項(xiàng)」という。)を最寄りの海上保安庁の事務(wù)所に通報(bào)しなければならない。ただし、停留等又は通過航行をさせようとする理由が明らかである場合として國土交通省令で定める場合は、この限りでない。 2 前項(xiàng)の場合において、急迫した危険を避けるためあらかじめ通報(bào)することができないときは、外國船舶の船長等は、當(dāng)該危険を避けた後直ちに、通報(bào)事項(xiàng)を最寄りの海上保安庁の事務(wù)所に通報(bào)しなければならない。 3 前二項(xiàng)の規(guī)定により外國船舶の船長等がしなければならない通報(bào)は、當(dāng)該外國船舶の所有者又は船長等若しくは所有者の代理人もすることができる。 4 第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定による通報(bào)(前項(xiàng)の規(guī)定によりされたものを含む。次條第一項(xiàng)において同じ。)を受けた海上保安庁の事務(wù)所の長は、必要があると認(rèn)めるときは、當(dāng)該通報(bào)に係る外國船舶の船長等に対して、助言又は指導(dǎo)をするものとする。 (外國船舶に対する立入検査) 第六條 海上保安庁長官は、領(lǐng)海等において現(xiàn)に停留等を伴う航行を行っており、又は內(nèi)水において現(xiàn)に通過航行を行っている外國船舶と思料される船舶があり、當(dāng)該停留等又は當(dāng)該通過航行について、前條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)の規(guī)定による通報(bào)がされておらず、又はその通報(bào)の內(nèi)容に虛偽の事実が含まれている疑いがあると認(rèn)められる場合において、周囲の事情から合理的に判斷して、當(dāng)該船舶の船長等が第四條の規(guī)定に違反している疑いがあると認(rèn)められ、かつ、この法律の目的を達(dá)成するため、當(dāng)該船舶が當(dāng)該停留等を伴う航行又は當(dāng)該通過航行を行っている理由を確かめる必要があると認(rèn)めるときは、海上保安官に、當(dāng)該船舶に立ち入り、書類その他の物件を検査させ、又は當(dāng)該船舶の乗組員その他の関係者に質(zhì)問させることができる。 2 前項(xiàng)の規(guī)定による立入検査をする海上保安官は、制服を著用し、又はその身分を示す証明書を攜帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認(rèn)められたものと解釈してはならない。 (外國船舶に対する勧告) 第七條 海上保安官は、領(lǐng)海等において現(xiàn)に停留等を伴う航行を行っている外國船舶と認(rèn)められる船舶があり、當(dāng)該船舶の外観、航海の態(tài)様、乗組員等の挙動その他周囲の事情から合理的に判斷して、當(dāng)該船舶の船長等が第四條第一項(xiàng)の規(guī)定に違反していることが明らかであると認(rèn)められるときは、當(dāng)該船長等に対し、領(lǐng)海等において當(dāng)該船舶に停留等を伴わない航行をさせるべきことを勧告することができる。 (外國船舶に対する退去命令) 第八條 海上保安庁長官は、第六條第一項(xiàng)の規(guī)定による立入検査の結(jié)果、當(dāng)該船舶の船長等が第四條の規(guī)定に違反していると認(rèn)めるときは、當(dāng)該船長等に対し、當(dāng)該船舶を領(lǐng)海等から退去させるべきことを命ずることができる。 2 海上保安庁長官は、前條の勧告を受けた船長等が當(dāng)該勧告に従わない場合であって、領(lǐng)海等における外國船舶の航行の秩序を維持するために必要があると認(rèn)めるときは、當(dāng)該船長等に対し、當(dāng)該船舶を領(lǐng)海等から退去させるべきことを命ずることができる。 第三章 雑則 (権限の委任) 第九條 この法律の規(guī)定により海上保安庁長官の権限に屬する事項(xiàng)は、國土交通省令で定めるところにより、管區(qū)海上保安本部長に行わせることができる。 (行政手続法の適用除外) 第十條 第八條の規(guī)定による命令については、行政手続法(平成五年法律第八十八號)第三章の規(guī)定は、適用しない。 (國際約束の誠実な履行) 第十一條 この法律の施行に當(dāng)たっては、我が國が締結(jié)した條約その他の國際約束の誠実な履行を妨げることがないよう留意しなければならない。 第四章 罰則 第十二條 第八條の規(guī)定による命令に違反した船長等は、一年以下の懲役又は五十萬円以下の罰金に処する。 第十三條 第六條第一項(xiàng)の規(guī)定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質(zhì)問に対して答弁をせず、若しくは虛偽の陳述をした者は、六月以下の懲役又は三十萬円以下の罰金に処する。 附 則 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 附 則 (平成二四年九月五日法律第七一號) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。