鉛中毒予防規(guī)則 昭和四十七年労働省令第三十七號 鉛中毒予防規(guī)則 労働安全衛(wèi)生法(昭和四十七年法律第五十七號)及び労働安全衛(wèi)生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八號)の規(guī)定に基づき,、並びに同法を実施するため、鉛中毒予防規(guī)則を次のように定める,。 目次 第一章 総則(第一條―第四條) 第二章 設備(第五條―第二十三條の三) 第三章 換気裝置の構造,、性能等(第二十四條―第三十二條) 第四章 管理 第一節(jié) 鉛作業(yè)主任者等(第三十三條―第三十八條) 第二節(jié) 業(yè)務の管理(第三十九條―第四十二條) 第三節(jié) 貯蔵等(第四十三條?第四十四條) 第四節(jié) 清潔の保持等(第四十五條―第五十一條) 第五章 測定(第五十二條―第五十二條の四) 第六章 健康管理(第五十三條―第五十七條) 第七章 保護具等(第五十八條?第五十九條) 第八章 鉛作業(yè)主任者技能講習(第六十條) 附則 第一章 総則 (定義) 第一條 この省令において、次の各號に掲げる用語の意義は,、當該各號に定めるところによる,。 一 鉛等 鉛、鉛合金及び鉛化合物並びにこれらと他との混合物(焼結鉱,、煙灰,、電解スライム及び鉱さいを除く。)をいう,。 二 焼結鉱等 鉛の製錬又は精錬を行なう工程において生ずる焼結鉱,、煙灰、電解スライム及び鉱さい並びに銅又は亜鉛の製錬又は精錬を行なう工程において生ずる煙灰及び電解スライムをいう,。 三 鉛合金 鉛と鉛以外の金屬との合金で,、鉛を當該合金の重量の十パーセント以上含有するものをいう。 四 鉛化合物 労働安全衛(wèi)生法施行令(以下「令」という,。)別表第四第六號の鉛化合物をいう,。 五 鉛業(yè)務 次に掲げる業(yè)務並びに令別表第四第八號から第十一號まで及び第十七號に掲げる業(yè)務をいう。 イ 鉛の製錬又は精錬を行なう工程における焙ばい 焼,、焼結,、溶鉱又は鉛等若しくは焼結鉱等の取扱いの業(yè)務 ロ 銅又は亜鉛の製錬又は精錬を行なう工程における溶鉱(鉛を三パーセント以上含有する原料を取り扱うものに限る,。)、當該溶鉱に連続して行なう転爐による溶融又は煙灰若しくは電解スライム(銅又は亜鉛の製錬又は精錬を行なう工程において生ずるものに限る,。)の取扱いの業(yè)務 ハ 鉛蓄電池又は鉛蓄電池の部品を製造し,、修理し、又は解體する工程において鉛等の溶融,、鋳造,、粉砕、混合,、ふるい分け、練粉,、充てん,、乾燥、加工,、組立て,、溶接、溶斷,、切斷,、若しくは運搬をし、又は粉狀の鉛等をホツパー,、容器等に入れ,、若しくはこれらから取り出す業(yè)務 ニ 電線又はケーブルを製造する工程における鉛の溶融、被鉛,、剝はく 鉛又は被鉛した電線若しくはケーブルの加硫若しくは加工の業(yè)務 ホ 鉛合金を製造し,、又は鉛若しくは鉛合金の製品(鉛蓄電池及び鉛蓄電池の部品を除く。)を製造し,、修理し,、若しくは解體する工程における鉛若しくは鉛合金の溶融、鋳造,、溶接,、溶斷、切斷若しくは加工又は鉛快削鋼を製造する工程における鉛の鋳込の業(yè)務 ヘ 鉛化合物を製造する工程において鉛等の溶融,、鋳造,、粉砕、混合,、空冷のための攪かく 拌はん ,、ふるい分け、煆か 焼,、焼成,、乾燥若しくは運搬をし又は粉狀の鉛等をホツパー,、容器等に入れ、若しくはこれらから取り出す業(yè)務 ト 鉛ライニングの業(yè)務(仕上げの業(yè)務を含む,。) チ ゴム若しくは合成樹脂の製品,、含鉛塗料又は鉛化合物を含有する絵具、釉ゆう 薬,、農薬,、ガラス、接著剤等を製造する工程における鉛等の溶融,、鋳込,、粉砕、混合若しくはふるい分け又は被鉛若しくは剝はく 鉛の業(yè)務 リ 自然換気が不十分な場所におけるはんだ付けの業(yè)務 ヌ 鉛化合物を含有する釉ゆう 薬を用いて行なう施釉ゆう 又は當該施釉ゆう を行なつた物の焼成の業(yè)務 ル 鉛化合物を含有する絵具を用いて行なう絵付け又は當該絵付けを行なつた物の焼成の業(yè)務 ヲ 溶融した鉛を用いて行なう金屬の焼入れ若しくは焼戻し又は當該焼入れ若しくは焼戻しをした金屬のサンドバスの業(yè)務 ワ 令別表第四第八號,、第十號,、第十一號若しくは第十七號又はイからヲまでに掲げる業(yè)務を行なう作業(yè)場所における清掃の業(yè)務 (除外業(yè)務) 第二條 令別表第四第十五號の厚生労働省令で定める業(yè)務は、筆若しくはスタンプによる絵付けの業(yè)務で,、當該業(yè)務に従事する労働者が鉛等によつて汚染されることにより健康障害を生ずるおそれが少ないと當該事業(yè)場の所在地を管轄する労働基準監(jiān)督署長(以下「所轄労働基準監(jiān)督署長」という,。)が認定したもの又は第二十四條、第二十五條,、第二十八條第一項,、第二十九條及び第三十條に規(guī)定する構造及び性能を有する局所排気裝置若しくは排気筒が設けられている焼成窯による焼成の業(yè)務とする。 (適用の除外) 第三條 この省令(第一章,、第二十二條,、第三十二條、第三十五條から第三十九條まで,、第四章第三節(jié),、第四十六條(第五十八條第二項第五號に係る部分に限る。),、第五十八條第二項,、第四項及び第五項(第二項第五號及び第三十九條ただし書に係る部分に限る。),、第五十六條並びに第五十七條の規(guī)定を除く,。)は、事業(yè)者が次の各號のいずれかに該當する鉛業(yè)務に労働者を従事させる場合は,、當該業(yè)務については,、適用しない。 一 鉛又は鉛合金を溶融するかま,、るつぼ等の容量の合計が,、五十リツトルを超えない作業(yè)場における四百五十度以下の溫度による鉛又は鉛合金の溶融又は鋳造の業(yè)務 二 臨時に行う第一條第五號リからヲまでに掲げる業(yè)務又はこれらの業(yè)務を行う作業(yè)場所における清掃の業(yè)務 三 遠隔操作によつて行う隔離室における業(yè)務 四 前條に規(guī)定する業(yè)務 (認定の申請手続等) 第四條 第二條の規(guī)定による認定(以下この條において「認定」という。)を受けようとする事業(yè)者は,、鉛業(yè)務一部適用除外認定申請書(様式第一號)に申請に係る鉛業(yè)務を行なう作業(yè)場の見取図を添えて,、所轄労働基準監(jiān)督署長に提出しなければならない,。 2 所轄労働基準監(jiān)督署長は、前項の申請書の提出を受けた場合において,、前條第四號の認定をし,、又はしないことを決定したときは、遅滯なく,、文書で,、その旨を當該事業(yè)者に通知するものとする。 3 認定を受けた事業(yè)者は,、第一項の申請書又は見取図に記載された事項に変更を生じたときは,、遅滯なく、文書で,、その旨を所轄労働基準監(jiān)督署長に報告しなければならない,。 4 所轄労働基準監(jiān)督署長は、認定に係る業(yè)務に従事する労働者が鉛等によつて汚染されるおそれが少ないと認められなくなつた場合は,、遅滯なく、當該認定を取り消すものとする,。 第二章 設備 (鉛製錬等に係る設備) 第五條 事業(yè)者は,、第一條第五號イに掲げる鉛業(yè)務に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない,。 一 焙ばい 焼,、焼結、溶鉱又は鉛等若しくは焼結鉱等の溶融,、鋳造若しくは焼成を行なう作業(yè)場所に,、局所排気裝置又はプッシュプル型換気裝置を設けること。 二 濕式以外の方法によつて,、鉛等又は焼結鉱等の破砕,、粉砕、混合又はふるい分けを行なう屋內の作業(yè)場所に,、鉛等又は焼結鉱等の粉じんの発散源を密閉する設備,、局所排気裝置又はプッシュプル型換気裝置を設けること。 三 濕式以外の方法によつて,、粉狀の鉛等又は焼結鉱等(鉱さいを除く,。以下この號において同じ。)をホツパー,、粉砕機,、容器等に入れ、又はこれらから取り出す業(yè)務を行なう屋內の作業(yè)場所に,、局所排気裝置又はプッシュプル型換気裝置を設け,、及び容器等からこぼれる粉狀の鉛等又は焼結鉱等を受けるための設備を設けること,。 四 煙灰、電解スライム又は鉱さいを一時ためておくときは,、そのための場所を設け,、又はこれらを入れるための容器を備えること。 五 鉛等又は焼結鉱等の溶融又は鋳造を行なう作業(yè)場所に,、浮渣さ を入れるための容器を備えること,。 (銅製錬等に係る設備) 第六條 事業(yè)者は、第一條第五號ロに掲げる鉛業(yè)務に労働者を従事させるときは,、次の措置を講じなければならない,。 一 溶鉱、溶融(転爐又は電解スライムの溶融爐によるものに限る,。)又は煙灰の焼成を行なう作業(yè)場所に,、局所排気裝置又はプッシュプル型換気裝置を設けること。 二 濕式以外の方法によつて,、煙灰又は電解スライムの粉砕,、混合又はふるい分けを行なう屋內の作業(yè)場所に、煙灰又は電解スライムの粉じんの発散源を密閉する設備,、局所排気裝置又はプッシュプル型換気裝置を設けること,。 三 濕式以外の方法によつて、煙灰又は電解スライムをホツパー,、粉砕機,、容器等に入れ、又はこれらから取り出す業(yè)務を行なう屋內の作業(yè)場所に局所排気裝置又はプッシュプル型換気裝置を設け,、及び容器等からこぼれる煙灰又は電解スライムを受けるための設備を設けること,。 四 煙灰又は電解スライムを一時ためておくときは、そのための場所を設け,、又はこれらを入れるための容器を備えること,。 五 溶融(電解スライムの溶融爐によるものに限る。)を行なう作業(yè)場所に,、浮渣さ を入れるための容器を備えること,。 (鉛蓄電池の製造等に係る設備) 第七條 事業(yè)者は、第一條第五號ハに掲げる鉛業(yè)務に労働者を従事させるときは,、次の措置を講じなければならない,。 一 鉛等の溶融、鋳造,、加工,、組立て、溶接若しくは溶斷又は極板の切斷を行なう屋內の作業(yè)場所に、局所排気裝置又はプッシュプル型換気裝置を設けること,。 二 濕式以外の方法による鉛等の粉砕,、混合若しくはふるい分け又は練粉を行なう屋內の作業(yè)場所に、鉛等の粉じんの発散源を密閉する設備,、局所排気裝置又はプッシュプル型換気裝置を設けること,。 三 濕式以外の方法によつて、粉狀の鉛等をホツパー,、容器等に入れ,、又はこれらから取り出す業(yè)務を行なう屋內の作業(yè)場所に、局所排気裝置又はプッシュプル型換気裝置を設け,、及び容器等からこぼれる粉狀の鉛等を受けるための設備を設けること,。 四 鉛粉の製造のために鉛等の粉砕を行なう作業(yè)場所を、それ以外の業(yè)務(鉛粉の製造のための鉛等の溶融及び鋳造を除く,。)を行なう屋內の作業(yè)場所から隔離すること,。 五 溶融した鉛又は鉛合金が飛散するおそれのある自動鋳造機には、溶融した鉛又は鉛合金が飛散しないように覆おお い等を設けること,。 六 鉛等の練粉を充てんする作業(yè)臺又は鉛等の練粉を充てんした極板をつるして運搬する設備については,、鉛等の練粉が床にこぼれないように受樋とい 、受箱等を設けること,。 七 人力によつて粉狀の鉛等を運搬する容器については,、運搬する労働者が鉛等によつて汚染されないように當該容器に持手若しくは車を設け、又は當該容器を積む車を備えること,。 八 屋內の作業(yè)場所の床は,、真空そうじ機を用いて,、又は水洗によつて容易にそうじできる構造のものとすること,。 九 第五條第五號に定める措置 (電線等の製造に係る設備) 第八條 事業(yè)者は、第一條第五號ニに掲げる鉛業(yè)務のうち鉛の溶融の業(yè)務に労働者を従事させるときは,、次の措置を講じなければならない,。 一 鉛の溶融を行なう屋內の作業(yè)場所に、局所排気裝置又はプッシュプル型換気裝置を設け,、及び浮渣さ を入れるための容器を備えること,。 二 前條第八號に定める措置 (鉛合金の製造等に係る設備) 第九條 事業(yè)者は、第一條第五號ホに掲げる鉛業(yè)務に労働者を従事させるときは,、次の措置を講じなければならない,。 一 鉛若しくは鉛合金の溶融、鋳造,、溶接,、溶斷若しくは動力による切斷若しくは加工(鉛又は鉛合金の粉じんが発散するおそれのない切斷及び加工を除く。)又は鉛快削鋼の鋳込を行なう屋內の作業(yè)場所に、局所排気裝置又はプッシュプル型換気裝置を設けること,。 二 鉛又は鉛合金の切りくずを一時ためておくときは,、そのための場所を設け、又はこれらを入れるための容器を備えること,。 三 第五條第五號並びに第七條第五號及び第八號に定める措置 (鉛化合物の製造に係る設備) 第十條 事業(yè)者は,、第一條第五號ヘに掲げる鉛業(yè)務に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない,。 一 鉛等の溶融,、鋳造、煆か 焼又は焼成を行なう屋內の作業(yè)場所に,、局所排気裝置又はプッシュプル型換気裝置を設けること,。 二 鉛等の空冷のための撹かく 拌はん を行なう屋內の作業(yè)場所に、鉛等の粉じんの発散源を密閉する設備,、局所排気裝置又はプッシュプル型換気裝置を設けること,。 三 第五條第五號並びに第七條第二號、第三號,、第七號及び第八號に定める措置 (鉛ライニングに係る設備) 第十一條 事業(yè)者は,、第一條第五號トに掲げる鉛業(yè)務に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない,。 一 鉛等の溶融,、溶接、溶斷,、溶著,、溶射若しくは蒸著又は鉛ライニングを施した物の仕上げを行なう屋內の作業(yè)場所に、局所排気裝置又はプッシュプル型換気裝置を設けること,。 二 鉛等の溶融を行なう作業(yè)場所に,、浮渣さ を入れるための容器を備えること。 (鉛ライニングを施した物の溶接等に係る設備) 第十二條 事業(yè)者は,、令別表第四第八號に掲げる鉛業(yè)務に労働者を従事させるときは,、次の措置を講じなければならない。 一 鉛ライニングを施し,、又は鉛化合物を含有する塗料(以下「含鉛塗料」という,。)を塗布した物の溶接、溶斷,、加熱又は圧延を行なう屋內の作業(yè)場所に,、局所排気裝置又はプッシュプル型換気裝置を設けること。 二 鉛ライニングを施し,、又は含鉛塗料を塗布した物の破砕を濕式以外の方法によつて行なう屋內の作業(yè)場所に,、鉛等の粉じんの発散源を密閉する設備、局所排気裝置又はプッシュプル型換気裝置を設けること。 (鉛裝置の破砕等に係る設備) 第十三條 事業(yè)者は,、屋內作業(yè)場において,、令別表第四第十號に掲げる鉛業(yè)務のうち鉛裝置(粉狀の鉛等又は焼結鉱等が內部に付著し、又はたい積している爐,、煙道,、粉砕機、乾燥器,、除じん裝置その他の裝置をいう,。以下同じ。)の破砕,、溶接又は溶斷の業(yè)務に労働者を従事させるときは,、當該業(yè)務を行なう作業(yè)場所に、局所排気裝置又はプッシュプル型換気裝置を設けなければならない,。 (転寫紙の製造に係る設備) 第十四條 事業(yè)者は,、令別表第四第十一號に掲げる鉛業(yè)務に労働者を従事させるときは、當該業(yè)務を行なう作業(yè)場所に,、局所排気裝置又はプッシュプル型換気裝置を設けなければならない,。 (含鉛塗料等の製造に係る設備) 第十五條 事業(yè)者は、第一條第五號チに掲げる鉛業(yè)務に労働者を従事させるときは,、次の措置を講じなければならない,。 一 鉛等の溶融又は鋳込を行なう屋內の作業(yè)場所に、局所排気裝置又はプッシュプル型換気裝置を設け,、及び浮渣さ を入れるための容器を備えること,。 二 鉛等の粉砕を行なう作業(yè)場所を、それ以外の業(yè)務を行なう屋內の作業(yè)場所から隔離すること,。 三 第七條第二號に定める措置 (はんだ付けに係る設備) 第十六條 事業(yè)者は,、屋內作業(yè)場において、第一條第五號リに掲げる鉛業(yè)務に労働者を従事させるときは,、當該業(yè)務を行なう作業(yè)場所に,、局所排気裝置,、プッシュプル型換気裝置又は全體換気裝置を設けなければならない,。 (施釉ゆう に係る施設) 第十七條 事業(yè)者は、屋內作業(yè)場において,、第一條第五號ヌに掲げる鉛業(yè)務のうち施釉ゆう の業(yè)務(ふりかけ又は吹付けによるものに限る,。)に労働者を従事させるときは、當該業(yè)務を行なう作業(yè)場所に,、局所排気裝置又はプッシュプル型換気裝置を設けなければならない,。 (絵付けに係る設備) 第十八條 事業(yè)者は、屋內作業(yè)場において、第一條第五號ルに掲げる鉛業(yè)務のうち絵付けの業(yè)務(吹付け又は蒔まき 絵によるものに限る,。)に労働者を従事させるときは,、當該業(yè)務を行なう作業(yè)場所に、局所排気裝置又はプッシュプル型換気裝置を設けなければならない,。 (焼入れに係る設備) 第十九條 事業(yè)者は,、第一條第五號ヲに掲げる鉛業(yè)務のうち焼入れ又は焼戻しの業(yè)務に労働者を従事させるときは、第八條第一號に定める措置を講じなければならない,。 (コンベヤー) 第二十條 事業(yè)者は,、屋內作業(yè)場において粉狀の鉛等又は焼結鉱等の運搬の鉛業(yè)務の用に供するコンベヤーについては、次の措置を講じなければならない,。 一 コンベヤーへの送給の箇所及びコンベヤーの連絡の箇所に,、鉛等又は焼結鉱等の粉じんの発散源を密閉する設備、局所排気裝置又はプッシュプル型換気裝置を設けること,。 二 バケツトコンベヤーには,、その上方、下方及び側方に覆おお いを設けること,。 (乾燥設備) 第二十一條 事業(yè)者は,、粉狀の鉛等の乾燥の鉛業(yè)務の用に供する乾燥室又は乾燥器については、次の措置を講じなければならない,。 一 鉛等の粉じんが屋內に漏えいするおそれのないものとすること,。 二 乾燥室の床、周壁及びたなは,、真空そうじ機を用いて,、又は水洗によつて容易にそうじできる構造のものとすること。 (ろ過集じん方式の集じん裝置) 第二十二條 事業(yè)者は,、粉狀の鉛等又は焼結鉱等に係るろ過集じん方式の集じん裝置(ろ過除じん方式の除じん裝置を含む,。)については、次の措置を講じなければならない,。ただし,、作業(yè)場から隔離された場所で労働者が常時立ち入る必要がないところに設けるものについては、この限りでない,。 一 ろ材に覆おお いを設けること,。 二 排気口は、屋外に設けること,。 三 ろ材に付著した粉狀の鉛等又は焼結鉱等を覆おお いをしたまま払い落とすための設備を設けること,。 (局所排気裝置等の特例) 第二十三條 事業(yè)者は、次の各號のいずれかに掲げる鉛業(yè)務に労働者を従事させるときは,、第五條から第二十條までの規(guī)定にかかわらず,、當該業(yè)務に係る局所排気裝置,、プッシュプル型換気裝置及び全體換気裝置を設けないことができる。 一 労働者が常時立ち入る必要がない屋內作業(yè)場(他の屋內作業(yè)場から隔離されているものに限る,。)の內部における業(yè)務 二 出張して行ない,、又は臨時に行なう業(yè)務(作業(yè)の期間が短いものに限る。) 三 側面の面積の半分以上が開放されている屋內作業(yè)場における鉛等又は焼結鉱等の溶融又は鋳造の業(yè)務 四 四百五十度以下の溫度において行なう鉛又は鉛合金の溶融又は鋳造の業(yè)務(第一條第五號イ,、ハ,、ホ及びヘに掲げる鉛業(yè)務のうち鉛又は鉛合金の溶融又は鋳造の業(yè)務を除く。) 五 作業(yè)場所に排気筒を設け,、又は溶融した鉛若しくは鉛合金の表面を石灰等で覆おお つて行なう溶融の業(yè)務 (労働基準監(jiān)督署長の許可に係る設備の特例) 第二十三條の二 事業(yè)者は,、第五條から第十三條まで及び第十九條の規(guī)定にかかわらず、次條第一項の発散防止抑制措置(鉛等又は焼結鉱等の粉じんの発散を防止し,、又は抑制する設備又は裝置を設置することその他の措置をいう,。以下この條及び次條において同じ。)に係る許可を受けるために同項に規(guī)定する鉛の濃度の測定を行うときは,、次の事項を確認するのに必要な能力を有すると認められる者のうちから確認者を選任し,、その者に、あらかじめ,、次の事項を確認させた上で,、鉛等又は焼結鉱等の粉じんの発散源を密閉する設備、局所排気裝置及びプッシュプル型換気裝置を設けないことができる,。 一 當該発散防止抑制措置により鉛等又は焼結鉱等の粉じんが作業(yè)場へ拡散しないこと,。 二 當該発散防止抑制措置が鉛業(yè)務に従事する労働者に危険を及ぼし、又は労働者の健康障害を當該措置により生ずるおそれのないものであること,。 第二十三條の三 事業(yè)者は,、第五條から第十三條まで及び第十九條の規(guī)定にかかわらず、発散防止抑制措置を講じた場合であつて,、當該発散防止抑制措置に係る作業(yè)場の空気中における鉛の濃度の測定(當該作業(yè)場の通常の狀態(tài)において,、労働安全衛(wèi)生法(以下「法」という。)第六十五條第二項及び作業(yè)環(huán)境測定法施行規(guī)則(昭和五十年労働省令第二十號)第三條の規(guī)定に準じて行われるものに限る,。以下この條において同じ,。)の結果を第五十二條の二第一項の規(guī)定に準じて評価した結果、第一管理區(qū)分に區(qū)分されたときは,、所轄労働基準監(jiān)督署長の許可を受けて,、當該発散防止抑制措置を講ずることにより、鉛等又は焼結鉱等の粉じんの発散源を密閉する設備,、局所排気裝置及びプッシュプル型換気裝置を設けないことができる,。 2 前項の許可を受けようとする事業(yè)者は,、発散防止抑制措置特例実施許可申請書(様式第一號の二)に申請に係る発散防止抑制措置に関する次の書類を添えて,、所轄労働基準監(jiān)督署長に提出しなければならない,。 一 作業(yè)場の見取図 二 當該発散防止抑制措置を講じた場合の當該作業(yè)場の空気中における鉛の濃度の測定の結果及び第五十二條の二第一項の規(guī)定に準じて當該測定の結果の評価を記載した書面 三 前條第一項の確認の結果を記載した書面 四 當該発散防止抑制措置の內容及び當該措置が鉛等又は焼結鉱等の粉じんの発散の防止又は抑制について有効である理由を記載した書面 五 その他所轄労働基準監(jiān)督署長が必要と認めるもの 3 所轄労働基準監(jiān)督署長は、前項の申請書の提出を受けた場合において,、第一項の許可をし,、又はしないことを決定したときは、遅滯なく,、文書で,、その旨を當該事業(yè)者に通知しなければならない。 4 第一項の許可を受けた事業(yè)者は,、第二項の申請書及び書類に記載された事項に変更を生じたときは,、遅滯なく、文書で,、その旨を所轄労働基準監(jiān)督署長に報告しなければならない,。 5 第一項の許可を受けた事業(yè)者は、當該許可に係る作業(yè)場についての第五十二條第一項の測定の結果の評価が第五十二條の二第一項の第一管理區(qū)分でなかつたとき及び第一管理區(qū)分を維持できないおそれがあるときは,、直ちに,、次の措置を講じなければならない。 一 當該評価の結果について,、文書で,、所轄労働基準監(jiān)督署長に報告すること。 二 當該許可に係る作業(yè)場について,、當該作業(yè)場の管理區(qū)分が第一管理區(qū)分となるよう,、施設、設備,、作業(yè)工程又は作業(yè)方法の點検を行い,、その結果に基づき、施設又は設備の設置又は整備,、作業(yè)工程又は作業(yè)方法の改善その他作業(yè)環(huán)境を改善するため必要な措置を講ずること,。 三 前二號に定めるもののほか、事業(yè)者は,、當該許可に係る作業(yè)場については,、労働者に有効な呼吸用保護具を使用させること。 6 第一項の許可を受けた事業(yè)者は,、前項第二號の規(guī)定による措置を講じたときは,、その効果を確認するため、當該許可に係る作業(yè)場について空気中における當該鉛の濃度を測定し,、及びその結果の評価を行い,、並びに當該評価の結果について、直ちに,、文書で,、所轄労働基準監(jiān)督署長に報告しなければならない,。 7 所轄労働基準監(jiān)督署長は、第一項の許可を受けた事業(yè)者が第五項第一號及び前項の報告を行わなかつたとき,、前項の評価が第一管理區(qū)分でなかつたとき並びに第一項の許可に係る作業(yè)場についての第五十二條第一項の測定の結果の評価が第五十二條の二第一項の第一管理區(qū)分を維持できないおそれがあると認めたときは,、遅滯なく、當該許可を取り消すものとする,。 第三章 換気裝置の構造,、性能等 (フード) 第二十四條 事業(yè)者は、局所排気裝置又は排気筒(前章の規(guī)定により設ける局所排気裝置又は排気筒をいう,。以下この章(第三十二條を除く,。)及び第三十四條において同じ。)のフードについては,、次に定めるところに適合するものとしなければならない,。 一 鉛等又は焼結鉱等の蒸気又は粉じんの発散源ごとに設けられていること。 二 作業(yè)方法及び鉛等又は焼結鉱等の蒸気又は粉じんの発散の狀況に応じ,、當該蒸気又は粉じんを吸引するのに適した型式及び大きさのものであること,。 三 外付け式又はレシーバー式のフードは、鉛等又は焼結鉱等の蒸気又は粉じんの発散源にできるだけ近い位置に設けられていること,。 四 第五條第二號及び第三號,、第六條第二號及び第三號、第七條第二號及び第三號,、第十條第二號及び第三號並びに第十五條第三號の規(guī)定により設ける局所排気裝置のフードは,、囲い式のものであること。ただし,、作業(yè)方法上これらの型式のものとすることが著しく困難であるときは,、この限りでない。 (ダクト) 第二十五條 事業(yè)者は,、局所排気裝置(移動式のものを除く,。)のダクトについては、次に定めるところに適合するものとしなければならない,。 一 長さができるだけ短く,、ベンドの數ができるだけ少ないものであること。 二 接続部の內面に,、突起物がないこと,。 三 適當な箇所にそうじ口が設けられている等そうじしやすい構造のものであること。 (除じん裝置) 第二十六條 事業(yè)者は,、次の表の上欄に掲げる鉛業(yè)務について設ける同表の下欄に掲げる設備には,、ろ過除じん方式の除じん裝置又はこれと同等以上の性能を有する除じん裝置を設けなければならない。 鉛業(yè)務 設備等 第一條第五號イに掲げる鉛業(yè)務 一 焙ばい 焼爐,、焼結爐,、溶解爐又は焼成爐に直結する設備で當該爐から排気される鉛を含有する気體を排出するもの 二 第五條第一號から第三號までの局所排気裝置又はプッシュプル型換気裝置 第一條第五號ロに掲げる鉛業(yè)務 一 溶鉱爐,、転爐、溶融爐又は焼成爐に直結する設備で當該爐から排気される鉛を含有する気體を排出するもの 二 第六條第一號から第三號までの局所排気裝置又はプッシュプル型換気裝置 第一條第五號ハに掲げる鉛業(yè)務 一 第七條第一號の局所排気裝置又はプッシュプル型換気裝置(製造する工程における鉛等の溶融,、又は鋳造を行なう作業(yè)場所に設けるものに限る,。) 二 第七條第二號及び第三號の局所排気裝置又はプッシュプル型換気裝置 第一條第五號ホに掲げる鉛業(yè)務 第九條第一號の局所排気裝置又はプッシュプル型換気裝置(製造する工程における鉛又は鉛合金の溶融又は鋳造を行なう作業(yè)場所に設けるものに限る,。) 第一條第五號ヘに掲げる鉛業(yè)務 一 煆か 焼爐又は焼成爐に直結する設備で當該爐から排気される鉛を含有する気體を排出するもの 二 第十條の規(guī)定により設ける局所排気裝置又はプッシュプル型換気裝置 第一條第五號トに掲げる鉛業(yè)務 第十一條第一項の局所排気裝置又はプッシュプル型換気裝置(自動車の車體を製造する工程における鉛ライニングを施した物の仕上げを行なう作業(yè)場所に設けるものに限る,。) 令別表第四第十一號に掲げる鉛業(yè)務 第十四條の局所排気裝置又はプッシュプル型換気裝置 第一條第五號チに掲げる鉛業(yè)務 一 酸化鉛を混入してガラスを製造するための溶融爐に直結する設備で當該爐から排気される鉛を含有する気體を排出するもの 二 第十五條第一號の局所排気裝置又はプッシュプル型換気裝置(酸化鉛を混入してガラスを製造する工程における鉛等の溶融を行なう作業(yè)場所に設けるものに限る。) 三 第十五條第三號の規(guī)定により設ける局所排気裝置又はプッシュプル型換気裝置 第一條第五號ヲに掲げる鉛業(yè)務 第十九條の規(guī)定により設ける局所排気裝置又はプッシュプル型換気裝置(鋼製線材を製造する工程における鉛等の溶融を行なう作業(yè)場所に限る,。) 2 前項の除じん裝置は,、必要に応じて、粒徑の大きい粉じんを除去するための前置き除じん裝置を設けなければならない,。 3 事業(yè)者は,、前二項の除じん裝置を有効に稼か 動させなければならない。 (除じん裝置等の特例) 第二十七條 事業(yè)者は,、前條の規(guī)定にかかわらず,、次の各號のいずれかに該當するときは、同條の除じん裝置を設けないことができる,。 一 鉛又は鉛合金を溶融するかま,、るつぼ等の容量の合計が、五十リットルをこえない作業(yè)場において鉛又は鉛合金の溶融又は鋳造の業(yè)務に労働者を従事させるとき,。 二 前條第一項の表下欄に掲げる設備の內部において排気される鉛の濃度が,、一立方メートルあたり〇?一五ミリグラムをこえないとき。 (フアン) 第二十八條 事業(yè)者は,、除じん裝置が設けられている局所排気裝置のフアンについては,、除じんした後の空気が通る位置に設けなければならない。 2 事業(yè)者は,、全體換気裝置(第十六條の規(guī)定により設けるものをいう,。以下この章及び次章において同じ。)のフアン(ダクトを使用する全體換気裝置にあつては,、當該ダクトの開口部)については,、鉛等の蒸気又は粉じんの発散源にできるだけ近い位置に設けなければならない。 (排気口) 第二十九條 事業(yè)者は,、局所排気裝置,、プッシュプル型換気裝置(前章の規(guī)定により設けるプッシュプル型換気裝置をいう。以下この章及び第三十四條において同じ,。),、全體換気裝置又は排気筒の排気口については、屋外に設けなければならない,。 (局所排気裝置等の性能) 第三十條 事業(yè)者は,、局所排気裝置又は排気筒については,、そのフードの外側における鉛の濃度を、空気一立方メートル當たり〇?〇五ミリグラムを超えないものとする能力を有するものを使用しなければならない,。 (プッシュプル型換気裝置の性能等) 第三十條の二 プッシュプル型換気裝置は,、厚生労働大臣が定める構造及び性能を有するものでなければならない。 (全體換気裝置の性能) 第三十一條 事業(yè)者は,、全體換気裝置については,、當該全體換気裝置が設けられている屋內作業(yè)場において第一條第五號リに掲げる鉛業(yè)務に従事する労働者一人について百立方メートル毎時以上の換気能力を有するものを使用しなければならない。 (換気裝置の稼動) 第三十二條 事業(yè)者は,、局所排気裝置(第二條に規(guī)定する局所排気裝置及び前章の規(guī)定により設ける局所排気裝置をいう,。次項において同じ。),、プッシュプル型換気裝置,、全體換気裝置又は排気筒(第二條に規(guī)定する排気筒及び前章の規(guī)定により設ける排気筒をいう。次項において同じ,。)を設けたときは,、労働者が鉛業(yè)務に従事する間、當該裝置を厚生労働大臣が定める要件を満たすように稼動させなければならない,。 2 事業(yè)者は,、局所排気裝置、プッシュプル型換気裝置,、全體換気裝置又は排気筒を稼動させるときは,、バッフルを設けて換気を妨害する気流を排除する等當該裝置を有効に稼動させるために必要な措置を講じなければならない。 第四章 管理 第一節(jié) 鉛作業(yè)主任者等 (鉛作業(yè)主任者の選任) 第三十三條 事業(yè)者は,、令第六條第十九號の作業(yè)については,、鉛作業(yè)主任者技能講習を修了した者のうちから鉛作業(yè)主任者を選任しなければならない。 (作業(yè)主任者の職務) 第三十四條 事業(yè)者は,、鉛作業(yè)主任者に次の事項を行なわせなければならない,。 一 鉛業(yè)務に従事する労働者の身體ができるだけ鉛等又は焼結鉱等により汚染されないように労働者を指揮すること。 二 鉛業(yè)務に従事する労働者の身體が鉛等又は焼結鉱等によつて著しく汚染されたことを発見したときは,、すみやかに,、汚染を除去させること。 三 局所排気裝置,、プッシュプル型換気裝置,、全體換気裝置、排気筒及び除じん裝置を毎週一回以上點検すること,。 四 労働衛(wèi)生保護具等の使用狀況を監(jiān)視すること,。 五 令別表第四第九號に掲げる鉛業(yè)務に労働者が従事するときは、第四十二條各號に定める措置が講じられていることを確認すること。 (局所排気裝置等の定期自主検査) 第三十五條 令第十五條第一項第九號の厚生労働省令で定める局所排気裝置,、プッシュプル型換気裝置及び除じん裝置(鉛業(yè)務に係るものに限る,。)は、第二條に規(guī)定する局所排気裝置,、第五條から第二十條までの規(guī)定により設ける局所排気裝置及びプッシュプル型換気裝置並びに第二十六條の規(guī)定により設ける除じん裝置とする,。 2 事業(yè)者は、前項の局所排気裝置,、プッシュプル型換気裝置及び除じん裝置については,、一年以內ごとに一回、定期に,、次の事項について自主検査を行わなければならない,。ただし,、一年を超える期間使用しない同項の裝置の當該使用しない期間においては,、この限りでない。 一 局所排気裝置にあつては,、次の事項 イ フード,、ダクト及びファンの摩耗、腐食,、くぼみその他損傷の有無及びその程度 ロ ダクト及び排風機におけるじんあいのたい積狀態(tài) ハ ダクトの接続部における緩みの有無 ニ 電動機とファンを連結するベルトの作動狀態(tài) ホ 吸気及び排気の能力 ヘ イからホに掲げるもののほか,、性能を保持するため必要な事項 二 プッシュプル型換気裝置にあつては、次の事項 イ フード,、ダクト及びファンの摩耗,、腐食、くぼみその他損傷の有無及びその程度 ロ ダクト及び排風機におけるじんあいのたい積狀態(tài) ハ ダクトの接続部における緩みの有無 ニ 電動機とファンを連結するベルトの作動狀態(tài) ホ 送気,、吸気及び排気の能力 ヘ イからホに掲げるもののほか,、性能を保持するため必要な事項 三 除じん裝置にあつては、次の事項 イ 構造部分の摩耗,、腐食及び破損の有無並びにその程度 ロ 除じん裝置內部におけるじんあいのたい積狀態(tài) ハ ろ過除じん方式の除じん裝置にあつては,、ろ材の破損、ろ材取付部等の緩みの有無 ニ 処理能力 ホ イからニに掲げるもののほか,、性能を保持するため必要な事項 3 事業(yè)者は,、前項ただし書の裝置については、その使用を再び開始する際に,、同項各號に掲げる事項について自主検査を行なわなければならない,。 (記録) 第三十六條 事業(yè)者は、前條第二項又は第三項の自主検査を行なつたときは,、次の事項を記録して,、これを三年間保存しなければならない。 一 検査年月日 二 検査方法 三 検査箇所 四 検査の結果 五 検査を実施した者の氏名 六 検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その內容 (點検) 第三十七條 事業(yè)者は,、第三十五條第一項の局所排気裝置,、プッシュプル型換気裝置若しくは除じん裝置をはじめて使用するとき、又は分解して改造若しくは修理を行つたときは,、次の事項について點検を行わなければならない,。 一 局所排気裝置にあつては、次の事項 イ ダクト及び排風機におけるじんあいのたい積狀態(tài) ロ ダクトの接続部における緩みの有無 ハ 吸気及び排気の能力 ニ イからハに掲げるもののほか,、性能を保持するため必要な事項 二 プッシュプル型換気裝置にあつては,、次の事項 イ ダクト及び排風機におけるじんあいのたい積狀態(tài) ロ ダクトの接続部における緩みの有無 ハ 送気、吸気及び排気の能力 ニ イからハに掲げるもののほか,、性能を保持するため必要な事項 三 除じん裝置にあつては,、次の事項 イ 除じん裝置內部におけるじんあいのたい積狀態(tài) ロ ろ過除じん方式の除じん裝置にあつては、ろ材の破損の有無 ハ 処理能力 ニ イからハに掲げるもののほか,、性能を保持するため必要な事項 (補修) 第三十八條 事業(yè)者は,、第三十五條第二項若しくは第三項の自主検査又は前條の點検を行なつた場合において、異常を認めたときは,、直ちに補修しなければならない,。 第二節(jié) 業(yè)務の管理 (ホツパーの下方における作業(yè)) 第三十九條 事業(yè)者は、粉狀の鉛等又は焼結鉱等をホツパーに入れる作業(yè)を行なう場合において,、當該ホツパーの下方の場所に粉狀の鉛等又は焼結鉱等がこぼれるおそれのあるときは,、當該場所において、労働者を作業(yè)させてはならない,。ただし,、當該場所において臨時の作業(yè)に労働者を従事させる場合において、當該労働者に有効な呼吸用保護具を使用させるときは,、この限りでない,。 (含鉛塗料のかき落とし) 第四十條 事業(yè)者は、令別表第四第八號に掲げる鉛業(yè)務のうち含鉛塗料を塗布した物の含鉛塗料のかき落としの業(yè)務に労働者を従事させるときは,、次の措置を講じなければならない,。 一 當該鉛業(yè)務は、著しく困難な場合を除き,、濕式によること,。 二 かき落とした含鉛塗料は、すみやかに,、取り除くこと,。 (鉛化合物のかき出し) 第四十一條 事業(yè)者は、鉛化合物の焼成爐からのかき出しの鉛業(yè)務に労働者を従事させるときは,、次の措置を講じなければならない,。 一 鉛化合物を受けるためのホツパー又は容器は,、焼成爐のかき出し口に接近させること。 二 かき出しには,、長い柄の用具を用いること,。 (鉛裝置の內部における業(yè)務) 第四十二條 事業(yè)者は、令別表第四第九號に掲げる鉛業(yè)務に労働者を従事させるときは,、次の措置を講じなければならない,。 一 作業(yè)開始前に、當該鉛裝置とそれ以外の裝置で稼か 働させるものとの接続箇所を確実に遮しや 斷すること,。 二 作業(yè)開始前に,、當該鉛裝置の內部を十分に換気すること。 三 當該鉛裝置の內部に付著し,、又はたい積している粉狀の鉛等又は焼結鉱等を濕らせる等によりこれらの粉じんの発散を防止すること,。 四 作業(yè)終了後、すみやかに,、當該労働者に洗身をさせること,。 第三節(jié) 貯蔵等 (貯蔵) 第四十三條 事業(yè)者は、粉狀の鉛等を屋內に貯蔵するときは,、次の措置を講じなければならない,。 一 粉狀の鉛等がこぼれ,、又はその粉じんが発散するおそれのない容器等に収納すること,。 二 粉狀の鉛等がこぼれたときは、すみやかに,、真空そうじ機を用いて,、又は水洗によつてそうじすること。 (からの容器等の処理) 第四十四條 事業(yè)者は,、粉狀の鉛等を入れてあつたからの容器等で鉛等の粉じんが発散するおそれのあるものについては,、その口を閉じ、水で十分濕らせ,、屋外の一定の場所に集積する等鉛等の粉じんが労働者の作業(yè)場所に発散することを防止するための措置を講じなければならない,。 第四節(jié) 清潔の保持等 (休憩室) 第四十五條 事業(yè)者は、鉛業(yè)務に労働者を従事させるときは,、鉛業(yè)務を行なう作業(yè)場以外の場所に休憩室を設けなければならない,。 2 事業(yè)者は、前項の休憩室については,、次の措置を講じなければならない,。 一 入口には、水を流し,、又は十分濕らせたマツトを置く等労働者の足部に付著した鉛等又は焼結鉱等を除去するための設備を設けること,。 二 入口には、衣服用ブラシを備えること。 三 床は,、真空そうじ機を用いて,、又は水洗によつて容易にそうじできる構造のものとすること。 3 労働者は,、鉛業(yè)務に従事した場合は,、第一項の休憩室にはいる前に、作業(yè)衣等に付著した鉛等又は焼結鉱等を除去しなければならない,。 (作業(yè)衣等の保管設備) 第四十六條 事業(yè)者は,、第五十八條又は第五十九條の規(guī)定により労働者に使用させ、又は著用させる呼吸用保護具,、労働衛(wèi)生保護衣類又は作業(yè)衣をこれら以外の衣服等から隔離して保管するための設備を設け,、當該労働者にこれを使用させなければならない。 (洗身設備) 第四十七條 事業(yè)者は,、鉛業(yè)務(第一條第五號リからワまで及び令別表第四第十七號に掲げる鉛業(yè)務を除く,。)で、粉狀の鉛等又は焼結鉱等に係るものに労働者を従事させるときは,、洗身のための設備を設け,、必要に応じ、當該労働者にこれを使用させなければならない,。 (そうじ) 第四十八條 事業(yè)者は,、鉛業(yè)務を行なう屋內作業(yè)場並びに鉛業(yè)務に従事する労働者が利用する休憩室及び食堂の床等の鉛等又は焼結鉱等による汚染を除去するため、毎日一回以上,、當該床等を,、真空そうじ機を用いて、又は水洗によつてそうじしなければならない,。 (手洗い用溶液等) 第四十九條 事業(yè)者は,、鉛業(yè)務に労働者を従事させるときは、硝酸水溶液その他の手洗い用溶液,、つめブラシ,、石けん及びうがい液を作業(yè)場ごとに備え、作業(yè)終了後及び必要に応じ,、當該労働者にこれらを使用させなければならない,。 2 労働者は、鉛業(yè)務に従事したときは,、作業(yè)終了後及び必要に応じ,、前項の硝酸水溶液その他の手洗い用溶液、つめブラシ,、石けん及びうがい液を使用しなければならない,。 (作業(yè)衣等の汚染の除去) 第五十條 事業(yè)者は,、鉛業(yè)務に労働者を従事させるときは、洗たくのための設備を設ける等作業(yè)衣等の鉛等又は焼結鉱等による汚染を除去するための措置を講じなければならない,。 (喫煙等の禁止) 第五十一條 事業(yè)者は,、鉛業(yè)務を行なう屋內の作業(yè)場所で労働者が喫煙し、又は飲食することを禁止し,、かつ,、その旨を當該作業(yè)場所の労働者が見やすい箇所に表示しなければならない。 2 労働者は,、前項の作業(yè)場所で喫煙し,、又は飲食してはならない。 第五章 測定 (測定) 第五十二條 事業(yè)者は,、令第二十一條第八號に掲げる屋內作業(yè)場について,、一年以內ごとに一回、定期に,、空気中における鉛の濃度を測定しなければならない,。 2 事業(yè)者は、前項の規(guī)定による測定を行なつたときは,、そのつど次の事項を記録して,、これを三年間保存しなければならない。 一 測定日時 二 測定方法 三 測定箇所 四 測定條件 五 測定結果 六 測定を実施した者の氏名 七 測定結果に基づいて鉛中毒の予防措置を講じたときは,、當該措置の概要 (測定結果の評価) 第五十二條の二 事業(yè)者は,、前條第一項の屋內作業(yè)場について、同項又は法第六十五條第五項の規(guī)定による測定を行つたときは,、その都度,、速やかに、厚生労働大臣の定める作業(yè)環(huán)境評価基準に従つて,、作業(yè)環(huán)境の管理の狀態(tài)に応じ、第一管理區(qū)分,、第二管理區(qū)分又は第三管理區(qū)分に區(qū)分することにより當該測定の結果の評価を行わなければならない,。 2 事業(yè)者は、前項の規(guī)定による評価を行つたときは,、その都度次の事項を記録して,、これを三年間保存しなければならない。 一 評価日時 二 評価箇所 三 評価結果 四 評価を実施した者の氏名 (評価の結果に基づく措置) 第五十二條の三 事業(yè)者は,、前條第一項の規(guī)定による評価の結果,、第三管理區(qū)分に區(qū)分された場所については、直ちに,、施設,、設備,、作業(yè)工程又は作業(yè)方法の點検を行い、その結果に基づき,、施設又は設備の設置又は整備,、作業(yè)工程又は作業(yè)方法の改善その他作業(yè)環(huán)境を改善するため必要な措置を講じ、當該場所の管理區(qū)分が第一管理區(qū)分又は第二管理區(qū)分となるようにしなければならない,。 2 事業(yè)者は,、前項の規(guī)定による措置を講じたときは、その効果を確認するため,、同項の場所について當該鉛の濃度を測定し,、及びその結果の評価を行わなければならない。 3 前二項に定めるもののほか,、事業(yè)者は,、第一項の場所については、労働者に有効な呼吸用保護具を使用させるほか,、健康診斷の実施その他労働者の健康の保持を図るため必要な措置を講ずるとともに,、前條第二項の規(guī)定による評価の記録、第一項の規(guī)定に基づき講ずる措置及び前項の規(guī)定に基づく評価の結果を次に掲げるいずれかの方法によつて労働者に周知しなければならない,。 一 常時各作業(yè)場の見やすい場所に掲示し,、又は備え付けること。 二 書面を労働者に交付すること,。 三 磁気テープ,、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ,、各作業(yè)場に労働者が當該記録の內容を常時確認できる機器を設置すること,。 第五十二條の四 事業(yè)者は、第五十二條の二第一項の規(guī)定による評価の結果,、第二管理區(qū)分に區(qū)分された場所については,、施設、設備,、作業(yè)工程又は作業(yè)方法の點検を行い,、その結果に基づき、施設又は設備の設置又は整備,、作業(yè)工程又は作業(yè)方法の改善その他作業(yè)環(huán)境を改善するため必要な措置を講ずるよう努めなければならない,。 2 前項に定めるもののほか、事業(yè)者は,、前項の場所については,、第五十二條の二第二項の規(guī)定による評価の記録及び前項の規(guī)定に基づき講ずる措置を次に掲げるいずれかの方法によつて労働者に周知しなければならない。 一 常時各作業(yè)場の見やすい場所に掲示し,、又は備え付けること,。 二 書面を労働者に交付すること,。 三 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し,、かつ,、各作業(yè)場に労働者が當該記録の內容を常時確認できる機器を設置すること。 第六章 健康管理 (健康診斷) 第五十三條 事業(yè)者は,、令第二十二條第一項第四號に掲げる業(yè)務に常時従事する労働者に対し,、雇入れの際、當該業(yè)務への配置替えの際及びその後六月(令別表第四第十七號及び第一條第五號リからルまでに掲げる鉛業(yè)務又はこれらの業(yè)務を行う作業(yè)場所における清掃の業(yè)務に従事する労働者に対しては,、一年)以內ごとに一回,、定期に、次の項目について,、醫(yī)師による健康診斷を行わなければならない,。 一 業(yè)務の経歴の調査 二 鉛による自覚癥狀及び他覚癥狀の既往歴の調査並びに第四號及び第五號に掲げる項目についての既往の検査結果の調査 三 鉛による自覚癥狀又は他覚癥狀と通常認められる癥狀の有無の検査 四 血液中の鉛の量の検査 五 尿中のデルタアミノレブリン酸の量の検査 2 前項の健康診斷(六月以內ごとに一回、定期に行うものに限る,。)は,、前回の健康診斷において同項第四號及び第五號に掲げる項目について健康診斷を受けた者については、醫(yī)師が必要でないと認めるときは,、同項の規(guī)定にかかわらず,、當該項目を省略することができる。 3 事業(yè)者は,、令第二十二條第一項第四號に掲げる業(yè)務に常時従事する労働者で醫(yī)師が必要と認めるものについては,、第一項の規(guī)定により健康診斷を行わなければならない項目のほか、次の項目の全部又は一部について醫(yī)師による健康診斷を行わなければならない,。 一 作業(yè)條件の調査 二 貧血検査 三 赤血球中のプロトポルフィリンの量の検査 四 神経內科學的検査 (健康診斷の結果) 第五十四條 事業(yè)者は,、前條第一項又は第三項の健康診斷(法第六十六條第五項ただし書の場合における當該労働者が受けた健康診斷を含む。次條において「鉛健康診斷」という,。)の結果に基づき,、鉛健康診斷個人票(様式第二號)を作成し、これを五年間保存しなければならない,。 (健康診斷の結果についての醫(yī)師からの意見聴?。?第五十四條の二 鉛健康診斷の結果に基づく法第六十六條の四の規(guī)定による醫(yī)師からの意見聴取は、次に定めるところにより行わなければならない,。 一 鉛健康診斷が行われた日(法第六十六條第五項ただし書の場合にあつては、當該労働者が健康診斷の結果を証明する書面を事業(yè)者に提出した日)から三月以內に行うこと,。 二 聴取した醫(yī)師の意見を鉛健康診斷個人票に記載すること,。 2 事業(yè)者は、醫(yī)師から,、前項の意見聴取を行う上で必要となる労働者の業(yè)務に関する情報を求められたときは,、速やかに,、これを提供しなければならない。 (健康診斷の結果の通知) 第五十四條の三 事業(yè)者は,、第五十三條第一項又は第三項の健康診斷を受けた労働者に対し,、遅滯なく、當該健康診斷の結果を通知しなければならない,。 (鉛健康診斷結果報告) 第五十五條 事業(yè)者は,、第五十三條第一項又は第三項の健康診斷(定期のものに限る。)を行つたときは,、遅滯なく,、鉛健康診斷結果報告書(様式第三號)を所轄労働基準監(jiān)督署長に提出しなければならない。 (診斷) 第五十六條 事業(yè)者は,、労働者を鉛業(yè)務に従事させている期間又は鉛業(yè)務に従事させなくなつてから四週間以內に,、腹部の疝せん 痛、四肢し の伸筋麻痺ひ 若しくは知覚異常,、蒼そう 白,、関節(jié)痛若しくは筋肉痛が認められ、又はこれらの病狀を訴える労働者に,、すみやかに,、醫(yī)師による診斷を受けさせなければならない。 (鉛中毒にかかつている者等の就業(yè)禁止) 第五十七條 事業(yè)者は,、鉛中毒にかかつている労働者及び第五十三條第一項又は第三項の健康診斷又は前條の診斷の結果,、鉛業(yè)務に従事することが健康の保持のために適當でないと醫(yī)師が認めた労働者を、醫(yī)師が必要と認める期間,、鉛業(yè)務に従事させてはならない,。 第七章 保護具等 (呼吸用保護具等) 第五十八條 事業(yè)者は、令別表第四第九號に掲げる鉛業(yè)務に労働者を従事させるときは,、當該労働者に有効な呼吸用保護具及び労働衛(wèi)生保護衣類を使用させなければならない,。 2 事業(yè)者は、前項の業(yè)務以外の業(yè)務で,、次の各號のいずれかに該當するものに労働者を従事させるときは,、當該労働者に有効な呼吸用保護具を使用させなければならない。 一 第一條第五號イ,、ロ若しくはヘに掲げる鉛業(yè)務又はこれらの業(yè)務を行なう作業(yè)場所における清掃の業(yè)務 二 濕式以外の方法による令別表第四第八號に掲げる鉛業(yè)務のうち,、含鉛塗料を塗布した物の含鉛塗料のかき落としの業(yè)務 三 第一條第五號ヲのサンドバスの業(yè)務のうち砂のかき上げ又は砂の取替えの業(yè)務 四 第二十一條の乾燥室の內部における業(yè)務 五 第二十二條のろ過集じん方式の集じん裝置のろ材の取替えの業(yè)務 六 第二十三條の二の発散防止抑制措置に係る鉛業(yè)務 3 事業(yè)者は、前二項に規(guī)定する業(yè)務以外の業(yè)務で,、次の各號のいずれかに該當するものに労働者を従事させるときは,、當該労働者に有効な呼吸用保護具を使用させなければならない。ただし、當該業(yè)務を行なう作業(yè)場所に有効な局所排気裝置,、プッシュプル型換気裝置,、全體換気裝置又は排気筒(鉛等若しくは焼結鉱等の溶融の業(yè)務を行なう作業(yè)場所に設ける排気筒に限る。)を設け,、これらを稼か 動させるときは,、この限りでない。 一 屋內作業(yè)場以外の作業(yè)場における鉛等の破砕,、溶接,、溶斷、溶著又は溶射の鉛業(yè)務 二 第二十三條第一號から第三號までのいずれかに該當する鉛業(yè)務 三 船舶,、タンク等の內部その他の場所で自然換気が不十分なところにおける鉛業(yè)務 4 前三項の規(guī)定又は第三十九條ただし書の規(guī)定により労働者にホースマスクを使用させるときは,、當該ホースマスクの空気の取入口を有害な空気がない場所に置かなければならない。 5 第一項から第三項までに規(guī)定する業(yè)務又は第三十九條ただし書の作業(yè)に従事する労働者は,、當該業(yè)務又は作業(yè)に従事する間,、第一項から第三項まで又は第三十九條ただし書に規(guī)定する呼吸用保護具及び労働衛(wèi)生保護衣類を使用しなければならない。 (作業(yè)衣) 第五十九條 事業(yè)者は,、鉛業(yè)務(第一條第五號ワ及び令別表第四第九號に掲げる業(yè)務を除く,。)で粉狀の鉛等を取り扱うものに労働者を従事させるときは、當該労働者に作業(yè)衣を著用させなければならない,。ただし,、當該労働者に労働衛(wèi)生保護衣類を著用させるときは、この限りでない,。 2 前項の業(yè)務に従事する労働者は,、當該業(yè)務に従事する間、作業(yè)衣又は労働衛(wèi)生保護衣類を著用しなければならない,。 第八章 鉛作業(yè)主任者技能講習 第六十條 鉛作業(yè)主任者技能講習は,、學科講習によつて行う。 2 學科講習は,、鉛に係る次の科目について行う,。 一 健康障害及びその予防措置に関する知識 二 作業(yè)環(huán)境の改善方法に関する知識 三 保護具に関する知識 四 関係法令 3 労働安全衛(wèi)生規(guī)則(昭和四十七年労働省令第三十二號)第八十條から第八十二條の二まで及び前二項に定めるもののほか、鉛作業(yè)主任者技能講習の実施について必要な事項は,、厚生労働大臣が定める,。 附 則 (施行期日) 第一條 この省令は、昭和四十七年十月一日から施行する,。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に掲げる日から施行する,。 一 第一條第五號ホ(鉛快削鋼を製造する工程における鉛の鋳込に係る部分に限る,。)、同號ト(仕上げの業(yè)務に係る部分に限る,。)及び同號チ(鉛等の鋳込に係る部分に限る,。)の規(guī)定 昭和四十八年四月一日 二 第二十三條第四號(第一條第五號イ、ハ,、ホ及びヘに掲げる鉛業(yè)務のうち鉛又は鉛合金の溶融又は鋳造の業(yè)務に係る部分に限る,。)、第二十六條(第五條第二號及び第三號の局所排気裝置,、第六條第二號及び第三號の局所排気裝置,、第七條第二號及び第三號の局所排気裝置、第十條第二號及び第三號の局所排気裝置並びに第十五條第三號の局所排気裝置に係る部分を除く,。)の規(guī)定 昭和四十八年十月一日 (廃止) 第二條 鉛中毒予防規(guī)則(昭和四十二年労働省令第二號)は,、廃止する。 (経過措置) 第三條 第九條,、第十一條,、第十五條、第三十五條,、第四十五條及び第四十七條並びに第三章の規(guī)定は,、昭和四十八年九月三十日までの間は、次の各號のいずれかに該當する鉛業(yè)務については,、適用しない,。 一 第一條第五號ホに掲げる鉛業(yè)務のうち鉛快削鋼を製造する工程における鉛の鋳込の業(yè)務 二 第一條第五號トに掲げる鉛業(yè)務のうち仕上げの業(yè)務 三 第一條第五號チに掲げる鉛業(yè)務のうち鉛等の鋳込の業(yè)務 第四條 事業(yè)者は、第三十三條の規(guī)定にかかわらず,、昭和四十九年九月三十日までの間は,、衛(wèi)生管理者の免許を受けた者のうちから鉛作業(yè)主任者を選任することができる。 附 則?。ㄕ押臀迦臧嗽乱涣談簝P省令第三三號) この省令は,、昭和五十三年九月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀寰拍甓露呷談簝P省令第三號) 1 この省令は,、昭和五十九年三月一日から施行する。 2 局所排気裝置又は排気筒が設けられている焼成窯による焼成の業(yè)務であつて改正前の鉛中毒予防規(guī)則第二條の規(guī)定により認定をされた業(yè)務については,、なお従前の例による,。 附 則 (昭和六三年九月一日労働省令第二六號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、昭和六十三年十月一日から施行する,。 (経過措置) 第二條 略 2 この省令の施行前に行われた鉛中毒予防規(guī)則第五十二條第一項の屋內作業(yè)場に係る労働安全衛(wèi)生法第六十五條第一項又は第五項の規(guī)定による測定については、改正後の鉛中毒予防規(guī)則第五十二條の二から第五十二條の四までの規(guī)定は,、適用しない,。 附 則 (平成元年六月三〇日労働省令第二四號) 1 この省令は、平成元年十月一日から施行する,。 2 この省令の施行前にした行為についての罰則の適用については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠啥暌欢乱话巳談簝P省令第三〇號) この省令は,、平成三年一月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠闪耆氯柸談簝P省令第二〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成六年七月一日から施行する。 (計畫の屆出に関する経過措置) 第二條 この省令による改正前の有機溶剤中毒予防規(guī)則(以下「舊有機則」という,。)第三十七條第一項,、この省令による改正前の鉛中毒予防規(guī)則(以下「舊鉛則」という。)第六十一條第一項,、この省令による改正前の四アルキル鉛中毒予防規(guī)則(以下「舊四アルキル則」という,。)第二十八條第一項、この省令による改正前の特定化學物質等障害予防規(guī)則(以下「舊特化則」という,。)第五十二條第一項,、この省令による改正前の電離放射線障害防止規(guī)則(以下「舊電離則」という。)第六十一條第一項,、この省令による改正前の事務所衛(wèi)生基準規(guī)則(以下「舊事務所則」という,。)第二十四條第一項又はこの省令による改正前の粉じん障害防止規(guī)則(以下「舊粉じん則」という。)第二十八條第一項の規(guī)定に基づく屆出であって,、この省令の施行の日(以下「施行日」という,。)後に開始される工事に係るものは、この省令の施行後もなお労働安全衛(wèi)生法(以下「法」という,。)第八十八條第一項の屆出としての効力を有するものとする,。 2 舊有機則第三十七條第三項、舊鉛則第六十一條第三項,、舊四アルキル則第二十八條第三項,、舊特化則第五十二條第三項、舊電離則第六十一條第三項,、舊事務所則第二十五條又は舊粉じん則第二十八條第三項の規(guī)定に基づく屆出であって,、施行日後に開始される工事に係るものは、この省令の施行後もなお法第八十八條第二項において準用する同條第一項の屆出としての効力を有するものとする,。 (罰則に関する経過措置) 第五條 この省令の施行前にした行為及び附則第三條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠砂四昃旁乱蝗談簝P省令第三五號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成八年十月一日から施行する,。 附 則 (平成一一年一月一一日労働省令第四號) (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 (経過措置) 2 この省令の施行の際現にある改正前の様式による用紙は、當分の間,、これを取り繕って使用することができる,。 附 則 (平成一二年三月二四日労働省令第七號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、平成十二年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢欢暌哗栐氯蝗談簝P省令第四一號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、內閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 (様式に関する経過措置) 第六條 この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は,、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相當様式による申請書等とみなす,。 第七條 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、當分の間,、必要な改定をした上,、使用することができる。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥暌欢乱哗柸蘸裆鷦簝P省令第一七四號) 抄 1 この省令は,、公布の日から施行する。 2 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成一五年一二月一九日厚生労働省令第一七五號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十六年三月三十一日から施行する,。 附 則 (平成一八年一月五日厚生労働省令第一號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十八年四月一日から施行する,。 (罰則の適用に関する経過措置) 第十三條 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠啥荒耆氯蝗蘸裆鷦簝P省令第六九號) この省令は、平成二十一年七月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥暌辉乱凰娜蘸裆鷦簝P省令第五號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十三年四月一日から施行する,。 (様式に関する経過措置) 第三條 この省令の施行の際現に提出され,、又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は,、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相當様式による申請書等とみなす。 第四條 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は,、當分の間,、必要な改定をした上、使用することができる,。 附 則?。ㄆ匠啥哪晁脑露蘸裆鷦簝P省令第七一號) この省令は、平成二十四年七月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥拍耆露湃蘸裆鷦簝P省令第二九號) この省令は、平成二十九年六月一日から施行する,。 様式第1號(第4條関係) [別畫面で表示] 様式第1號の2(第23條の3関係) [別畫面で表示] 様式第2號(第54條関係) [別畫面で表示] 様式第3號(第55條関係) [別畫面で表示] 様式第3號(第55條関係) [別畫面で表示]