過労死等防止対策推進法 平成二十六年法律第百號 過労死等防止対策推進法 目次 第一章 総則(第一條―第六條) 第二章 過労死等の防止のための対策に関する大綱(第七條) 第三章 過労死等の防止のための対策(第八條―第十一條) 第四章 過労死等防止対策推進協(xié)議會(第十二條?第十三條) 第五章 過労死等に関する調(diào)査研究等を踏まえた法制上の措置等(第十四條) 附則 第一章 総則 (目的) 第一條 この法律は,、近年,、我が國において過労死等が多発し大きな社會問題となっていること及び過労死等が、本人はもとより、その遺族又は家族のみならず社會にとっても大きな損失であることに鑑み,、過労死等に関する調(diào)査研究等について定めることにより,、過労死等の防止のための対策を推進し,、もって過労死等がなく,、仕事と生活を調(diào)和させ、健康で充実して働き続けることのできる社會の実現(xiàn)に寄與することを目的とする,。 (定義) 第二條 この法律において「過労死等」とは,、業(yè)務における過重な負荷による脳血管疾患若しくは心臓疾患を原因とする死亡若しくは業(yè)務における強い心理的負荷による精神障害を原因とする自殺による死亡又はこれらの脳血管疾患若しくは心臓疾患若しくは精神障害をいう。 (基本理念) 第三條 過労死等の防止のための対策は,、過労死等に関する実態(tài)が必ずしも十分に把握されていない現(xiàn)狀を踏まえ,、過労死等に関する調(diào)査研究を行うことにより過労死等に関する実態(tài)を明らかにし、その成果を過労死等の効果的な防止のための取組に生かすことができるようにするとともに,、過労死等を防止することの重要性について國民の自覚を促し,、これに対する國民の関心と理解を深めること等により,、行われなければならない,。 2 過労死等の防止のための対策は、國,、地方公共団體,、事業(yè)主その他の関係する者の相互の密接な連攜の下に行われなければならない。 (國の責務等) 第四條 國は,、前條の基本理念にのっとり,、過労死等の防止のための対策を効果的に推進する責務を有する。 2 地方公共団體は,、前條の基本理念にのっとり,、國と協(xié)力しつつ、過労死等の防止のための対策を効果的に推進するよう努めなければならない,。 3 事業(yè)主は,、國及び地方公共団體が実施する過労死等の防止のための対策に協(xié)力するよう努めるものとする。 4 國民は,、過労死等を防止することの重要性を自覚し,、これに対する関心と理解を深めるよう努めるものとする。 (過労死等防止啓発月間) 第五條 國民の間に広く過労死等を防止することの重要性について自覚を促し,、これに対する関心と理解を深めるため,、過労死等防止啓発月間を設ける。 2 過労死等防止啓発月間は,、十一月とする,。 3 國及び地方公共団體は,、過労死等防止啓発月間の趣旨にふさわしい事業(yè)が実施されるよう努めなければならない。 (年次報告) 第六條 政府は,、毎年,、國會に、我が國における過労死等の概要及び政府が過労死等の防止のために講じた施策の狀況に関する報告書を提出しなければならない,。 第二章 過労死等の防止のための対策に関する大綱 第七條 政府は,、過労死等の防止のための対策を効果的に推進するため、過労死等の防止のための対策に関する大綱(以下この條において単に「大綱」という,。)を定めなければならない,。 2 厚生労働大臣は、大綱の案を作成し,、閣議の決定を求めなければならない,。 3 厚生労働大臣は、大綱の案を作成しようとするときは,、関係行政機関の長と協(xié)議するとともに,、過労死等防止対策推進協(xié)議會の意見を聴くものとする。 4 政府は,、大綱を定めたときは,、遅滯なく、これを國會に報告するとともに,、インターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない,。 5 前三項の規(guī)定は、大綱の変更について準用する,。 第三章 過労死等の防止のための対策 (調(diào)査研究等) 第八條 國は,、過労死等に関する実態(tài)の調(diào)査、過労死等の効果的な防止に関する研究その他の過労死等に関する調(diào)査研究並びに過労死等に関する情報の収集,、整理,、分析及び提供(以下「過労死等に関する調(diào)査研究等」という。)を行うものとする,。 2 國は,、過労死等に関する調(diào)査研究等を行うに當たっては、過労死等が生ずる背景等を総合的に把握する観點から,、業(yè)務において過重な負荷又は強い心理的負荷を受けたことに関連する死亡又は傷病について,、事業(yè)を営む個人や法人の役員等に係るものを含め、広く當該過労死等に関する調(diào)査研究等の対象とするものとする,。 (啓発) 第九條 國及び地方公共団體は,、教育活動、広報活動等を通じて,、過労死等を防止することの重要性について國民の自覚を促し,、これに対する國民の関心と理解を深めるよう必要な施策を講ずるものとする,。 (相談體制の整備等) 第十條 國及び地方公共団體は、過労死等のおそれがある者及びその親族等が過労死等に関し相談することができる機會の確保,、産業(yè)醫(yī)その他の過労死等に関する相談に応じる者に対する研修の機會の確保等,、過労死等のおそれがある者に早期に対応し、過労死等を防止するための適切な対処を行う體制の整備及び充実に必要な施策を講ずるものとする,。 (民間団體の活動に対する支援) 第十一條 國及び地方公共団體は,、民間の団體が行う過労死等の防止に関する活動を支援するために必要な施策を講ずるものとする。 第四章 過労死等防止対策推進協(xié)議會 第十二條 厚生労働省に,、第七條第三項(同條第五項において準用する場合を含む,。)に規(guī)定する事項を処理するため、過労死等防止対策推進協(xié)議會(次條において「協(xié)議會」という,。)を置く,。 第十三條 協(xié)議會は、委員二十人以內(nèi)で組織する,。 2 協(xié)議會の委員は,、業(yè)務における過重な負荷により脳血管疾患若しくは心臓疾患にかかった者又は業(yè)務における強い心理的負荷による精神障害を有するに至った者及びこれらの者の家族又はこれらの脳血管疾患若しくは心臓疾患を原因として死亡した者若しくは當該精神障害を原因とする自殺により死亡した者の遺族を代表する者、労働者を代表する者,、使用者を代表する者並びに過労死等に関する専門的知識を有する者のうちから,、厚生労働大臣が任命する。 3 協(xié)議會の委員は,、非常勤とする,。 4 前三項に定めるもののほか,、協(xié)議會の組織及び運営に関し必要な事項は,、政令で定める。 第五章 過労死等に関する調(diào)査研究等を踏まえた法制上の措置等 第十四條 政府は,、過労死等に関する調(diào)査研究等の結(jié)果を踏まえ,、必要があると認めるときは、過労死等の防止のために必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講ずるものとする,。 附 則 抄 (施行期日) 1 この法律は,、公布の日から起算して六月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 (検討) 2 この法律の規(guī)定については,、この法律の施行後三年を目途として,、この法律の施行狀況等を勘案し、検討が加えられ,、必要があると認められるときは,、その結(jié)果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。