酸素欠乏癥等防止規(guī)則 昭和四十七年労働省令第四十二號 酸素欠乏癥等防止規(guī)則 労働安全衛(wèi)生法(昭和四十七年法律第五十七號)の規(guī)定に基づき、及び同法を?qū)g施するため、酸素欠乏癥防止規(guī)則を次のように定める。 目次 第一章 総則(第一條?第二條) 第二章 一般的防止措置(第三條―第十七條) 第三章 特殊な作業(yè)における防止措置(第十八條―第二十五條の二) 第四章 酸素欠乏危険作業(yè)主任者技能講習(xí)及び酸素欠乏?硫化水素危険作業(yè)主任者技能講習(xí)(第二十六條―第二十八條) 第五章 雑則(第二十九條) 附則 第一章 総則 (事業(yè)者の責(zé)務(wù)) 第一條 事業(yè)者は、酸素欠乏癥等を防止するため、作業(yè)方法の確立、作業(yè)環(huán)境の整備その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 (定義) 第二條 この省令において、次の各號に掲げる用語の意義は、それぞれ當(dāng)該各號に定めるところによる。 一 酸素欠乏 空気中の酸素の濃度が十八パーセント未満である狀態(tài)をいう。 二 酸素欠乏等 前號に該當(dāng)する狀態(tài)又は空気中の硫化水素の濃度が百萬分の十を超える狀態(tài)をいう。 三 酸素欠乏癥 酸素欠乏の空気を吸入することにより生ずる癥狀が認(rèn)められる狀態(tài)をいう。 四 硫化水素中毒 硫化水素の濃度が百萬分の十を超える空気を吸入することにより生ずる癥狀が認(rèn)められる狀態(tài)をいう。 五 酸素欠乏癥等 酸素欠乏癥又は硫化水素中毒をいう。 六 酸素欠乏危険作業(yè) 労働安全衛(wèi)生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八號。以下「令」という。)別表第六に掲げる酸素欠乏危険場所(以下「酸素欠乏危険場所」という。)における作業(yè)をいう。 七 第一種酸素欠乏危険作業(yè) 酸素欠乏危険作業(yè)のうち、第二種酸素欠乏危険作業(yè)以外の作業(yè)をいう。 八 第二種酸素欠乏危険作業(yè) 酸素欠乏危険場所のうち、令別表第六第三號の三、第九號又は第十二號に掲げる酸素欠乏危険場所(同號に掲げる場所にあつては、酸素欠乏癥にかかるおそれ及び硫化水素中毒にかかるおそれのある場所として厚生労働大臣が定める場所に限る。)における作業(yè)をいう。 第二章 一般的防止措置 (作業(yè)環(huán)境測定等) 第三條 事業(yè)者は、令第二十一條第九號に掲げる作業(yè)場について、その日の作業(yè)を開始する前に、當(dāng)該作業(yè)場における空気中の酸素(第二種酸素欠乏危険作業(yè)に係る作業(yè)場にあつては、酸素及び硫化水素)の濃度を測定しなければならない。 2 事業(yè)者は、前項(xiàng)の規(guī)定による測定を行つたときは、そのつど、次の事項(xiàng)を記録して、これを三年間保存しなければならない。 一 測定日時(shí) 二 測定方法 三 測定箇所 四 測定條件 五 測定結(jié)果 六 測定を?qū)g施した者の氏名 七 測定結(jié)果に基づいて酸素欠乏癥等の防止措置を講じたときは、當(dāng)該措置の概要 (測定器具) 第四條 事業(yè)者は、酸素欠乏危険作業(yè)に労働者を従事させるときは、前條第一項(xiàng)の規(guī)定による測定を行うため必要な測定器具を備え、又は容易に利用できるような措置を講じておかなければならない。 (換気) 第五條 事業(yè)者は、酸素欠乏危険作業(yè)に労働者を従事させる場合は、當(dāng)該作業(yè)を行う場所の空気中の酸素の濃度を十八パーセント以上(第二種酸素欠乏危険作業(yè)に係る場所にあつては、空気中の酸素の濃度を十八パーセント以上、かつ、硫化水素の濃度を百萬分の十以下)に保つように換気しなければならない。ただし、爆発、酸化等を防止するため換気することができない場合又は作業(yè)の性質(zhì)上換気することが著しく困難な場合は、この限りでない。 2 事業(yè)者は、前項(xiàng)の規(guī)定により換気するときは、純酸素を使用してはならない。 (保護(hù)具の使用等) 第五條の二 事業(yè)者は、前條第一項(xiàng)ただし書の場合においては、同時(shí)に就業(yè)する労働者の人數(shù)と同數(shù)以上の空気呼吸器等(空気呼吸器、酸素呼吸器又は送気マスクをいう。以下同じ。)を備え、労働者にこれを使用させなければならない。 2 労働者は、前項(xiàng)の場合において、空気呼吸器等の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。 (安全帯等) 第六條 事業(yè)者は、酸素欠乏危険作業(yè)に労働者を従事させる場合で、労働者が酸素欠乏癥等にかかつて転落するおそれのあるときは、労働者に安全帯(令第十三條第三項(xiàng)第二十八號の安全帯をいう。)その他の命綱(以下「安全帯等」という。)を使用させなければならない。 2 事業(yè)者は、前項(xiàng)の場合において、安全帯等を安全に取り付けるための設(shè)備等を設(shè)けなければならない。 3 労働者は、第一項(xiàng)の場合において、安全帯等の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。 (保護(hù)具等の點(diǎn)検) 第七條 事業(yè)者は、第五條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により空気呼吸器等を使用させ、又は前條第一項(xiàng)の規(guī)定により安全帯等を使用させて酸素欠乏危険作業(yè)に労働者を従事させる場合には、その日の作業(yè)を開始する前に、當(dāng)該空気呼吸器等又は當(dāng)該安全帯等及び前條第二項(xiàng)の設(shè)備等を點(diǎn)検し、異常を認(rèn)めたときは、直ちに補(bǔ)修し、又は取り替えなければならない。 (人員の點(diǎn)検) 第八條 事業(yè)者は、酸素欠乏危険作業(yè)に労働者を従事させるときは、労働者を當(dāng)該作業(yè)を行なう場所に入場させ、及び退場させる時(shí)に、人員を點(diǎn)検しなければならない。 (立入禁止) 第九條 事業(yè)者は、酸素欠乏危険場所又はこれに隣接する場所で作業(yè)を行うときは、酸素欠乏危険作業(yè)に従事する労働者以外の労働者が當(dāng)該酸素欠乏危険場所に立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示しなければならない。 2 酸素欠乏危険作業(yè)に従事する労働者以外の労働者は、前項(xiàng)の規(guī)定により立入りを禁止された場所には、みだりに立ち入つてはならない。 3 第一項(xiàng)の酸素欠乏危険場所については、労働安全衛(wèi)生規(guī)則(昭和四十七年労働省令第三十二號。以下「安衛(wèi)則」という。)第五百八十五條第一項(xiàng)第四號の規(guī)定(酸素濃度及び硫化水素濃度に係る部分に限る。)は、適用しない。 (連絡(luò)) 第十條 事業(yè)者は、酸素欠乏危険作業(yè)に労働者を従事させる場合で、近接する作業(yè)場で行われる作業(yè)による酸素欠乏等のおそれがあるときは、當(dāng)該作業(yè)場との間の連絡(luò)を保たなければならない。 (作業(yè)主任者) 第十一條 事業(yè)者は、酸素欠乏危険作業(yè)については、第一種酸素欠乏危険作業(yè)にあつては酸素欠乏危険作業(yè)主任者技能講習(xí)又は酸素欠乏?硫化水素危険作業(yè)主任者技能講習(xí)を修了した者のうちから、第二種酸素欠乏危険作業(yè)にあつては酸素欠乏?硫化水素危険作業(yè)主任者技能講習(xí)を修了した者のうちから、酸素欠乏危険作業(yè)主任者を選任しなければならない。 2 事業(yè)者は、第一種酸素欠乏危険作業(yè)に係る酸素欠乏危険作業(yè)主任者に、次の事項(xiàng)を行わせなければならない。 一 作業(yè)に従事する労働者が酸素欠乏の空気を吸入しないように、作業(yè)の方法を決定し、労働者を指揮すること。 二 その日の作業(yè)を開始する前、作業(yè)に従事するすべての労働者が作業(yè)を行う場所を離れた後再び作業(yè)を開始する前及び労働者の身體、換気裝置等に異常があつたときに、作業(yè)を行う場所の空気中の酸素の濃度を測定すること。 三 測定器具、換気裝置、空気呼吸器等その他労働者が酸素欠乏癥にかかることを防止するための器具又は設(shè)備を點(diǎn)検すること。 四 空気呼吸器等の使用狀況を監(jiān)視すること。 3 前項(xiàng)の規(guī)定は、第二種酸素欠乏危険作業(yè)に係る酸素欠乏危険作業(yè)主任者について準(zhǔn)用する。この場合において、同項(xiàng)第一號中「酸素欠乏」とあるのは「酸素欠乏等」と、同項(xiàng)第二號中「酸素」とあるのは「酸素及び硫化水素」と、同項(xiàng)第三號中「酸素欠乏癥」とあるのは「酸素欠乏癥等」と読み替えるものとする。 (特別の教育) 第十二條 事業(yè)者は、第一種酸素欠乏危険作業(yè)に係る業(yè)務(wù)に労働者を就かせるときは、當(dāng)該労働者に対し、次の科目について特別の教育を行わなければならない。 一 酸素欠乏の発生の原因 二 酸素欠乏癥の癥狀 三 空気呼吸器等の使用の方法 四 事故の場合の退避及び救急そ生の方法 五 前各號に掲げるもののほか、酸素欠乏癥の防止に関し必要な事項(xiàng) 2 前項(xiàng)の規(guī)定は、第二種酸素欠乏危険作業(yè)に係る業(yè)務(wù)について準(zhǔn)用する。この場合において、同項(xiàng)第一號中「酸素欠乏」とあるのは「酸素欠乏等」と、同項(xiàng)第二號及び第五號中「酸素欠乏癥」とあるのは「酸素欠乏癥等」と読み替えるものとする。 3 安衛(wèi)則第三十七條及び第三十八條並びに前二項(xiàng)に定めるもののほか、前二項(xiàng)の特別の教育の実施について必要な事項(xiàng)は、厚生労働大臣が定める。 (監(jiān)視人等) 第十三條 事業(yè)者は、酸素欠乏危険作業(yè)に労働者を従事させるときは、常時(shí)作業(yè)の狀況を監(jiān)視し、異常があつたときに直ちにその旨を酸素欠乏危険作業(yè)主任者及びその他の関係者に通報(bào)する者を置く等異常を早期に把握するために必要な措置を講じなければならない。 (退避) 第十四條 事業(yè)者は、酸素欠乏危険作業(yè)に労働者を従事させる場合で、當(dāng)該作業(yè)を行う場所において酸素欠乏等のおそれが生じたときは、直ちに作業(yè)を中止し、労働者をその場所から退避させなければならない。 2 事業(yè)者は、前項(xiàng)の場合において、酸素欠乏等のおそれがないことを確認(rèn)するまでの間、その場所に特に指名した者以外の者が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示しなければならない。 (避難用具等) 第十五條 事業(yè)者は、酸素欠乏危険作業(yè)に労働者を従事させるときは、空気呼吸器等、はしご、繊維ロープ等非常の場合に労働者を避難させ、又は救出するため必要な用具(以下「避難用具等」という。)を備えなければならない。 2 第七條の規(guī)定は、前項(xiàng)の避難用具等について準(zhǔn)用する。 (救出時(shí)の空気呼吸器等の使用) 第十六條 事業(yè)者は、酸素欠乏癥等にかかつた労働者を酸素欠乏等の場所において救出する作業(yè)に労働者を従事させるときは、當(dāng)該救出作業(yè)に従事する労働者に空気呼吸器等を使用させなければならない。 2 労働者は、前項(xiàng)の場合において、空気呼吸器等の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。 (診察及び処置) 第十七條 事業(yè)者は、酸素欠乏癥等にかかつた労働者に、直ちに醫(yī)師の診察又は処置を受けさせなければならない。 第三章 特殊な作業(yè)における防止措置 (ボーリング等) 第十八條 事業(yè)者は、ずい道その他坑を掘削する作業(yè)に労働者を従事させる場合で、メタン又は炭酸ガスの突出により労働者が酸素欠乏癥にかかるおそれのあるときは、あらかじめ、作業(yè)を行なう場所及びその周辺について、メタン又は炭酸ガスの有無及び狀態(tài)をボーリングその他適當(dāng)な方法により調(diào)査し、その結(jié)果に基づいて、メタン又は炭酸ガスの処理の方法並びに掘削の時(shí)期及び順序を定め、當(dāng)該定めにより作業(yè)を行なわなければならない。 (消火設(shè)備等に係る措置) 第十九條 事業(yè)者は、地下室、機(jī)関室、船倉その他通風(fēng)が不十分な場所に備える消火器又は消火設(shè)備で炭酸ガスを使用するものについては、次の措置を講じなければならない。 一 労働者が誤つて接觸したことにより、容易に転倒し、又はハンドルが容易に作動することのないようにすること。 二 みだりに作動させることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示すること。 (冷蔵室等に係る措置) 第二十條 事業(yè)者は、冷蔵室、冷凍室、むろその他密閉して使用する施設(shè)又は設(shè)備の內(nèi)部における作業(yè)に労働者を従事させる場合は、労働者が作業(yè)している間、當(dāng)該施設(shè)又は設(shè)備の出入口の扉又はふたが締まらないような措置を講じなければならない。ただし、當(dāng)該施設(shè)若しくは設(shè)備の出入口の扉若しくはふたが內(nèi)部から容易に開くことができる構(gòu)造のものである場合又は當(dāng)該施設(shè)若しくは設(shè)備の內(nèi)部に通報(bào)裝置若しくは警報(bào)裝置が設(shè)けられている場合は、この限りでない。 (溶接に係る措置) 第二十一條 事業(yè)者は、タンク、ボイラー又は反応塔の內(nèi)部その他通風(fēng)が不十分な場所において、アルゴン、炭酸ガス又はヘリウムを使用して行なう溶接の作業(yè)に労働者を従事させるときは、次の各號のいずれかの措置を講じなければならない。 一 作業(yè)を行なう場所の空気中の酸素の濃度を十八パーセント以上に保つように換気すること。 二 労働者に空気呼吸器等を使用させること。 2 第七條の規(guī)定は、前項(xiàng)第二號の空気呼吸器等について準(zhǔn)用する。 3 労働者は、第一項(xiàng)第二號の場合において、空気呼吸器等の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。 (ガス漏出防止措置) 第二十二條 事業(yè)者は、ボイラー、タンク、反応塔、船倉等の內(nèi)部で令別表第六第十一號の気體(以下「不活性気體」という。)を送給する配管があるところにおける作業(yè)に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。 一 バルブ若しくはコツクを閉止し、又は閉止板を施すこと。 二 前號により閉止したバルブ若しくはコツク又は施した閉止板には施錠をし、これらを開放してはならない旨を見やすい箇所に表示すること。 2 事業(yè)者は、不活性気體を送給する配管のバルブ若しくはコツク又はこれらを操作するためのスイツチ、押しボタン等については、これらの誤操作による不活性気體の漏出を防止するため、配管內(nèi)の不活性気體の名稱及び開閉の方向を表示しなければならない。 (ガス排出に係る措置) 第二十二條の二 事業(yè)者は、タンク、反応塔等の容器の安全弁等から排出される不活性気體が流入するおそれがあり、かつ、通風(fēng)又は換気が不十分である場所における作業(yè)に労働者を従事させるときは、當(dāng)該安全弁等から排出される不活性気體を直接外部へ放出することができる設(shè)備を設(shè)ける等當(dāng)該不活性気體が當(dāng)該場所に滯留することを防止するための措置を講じなければならない。 (空気の稀薄化の防止) 第二十三條 事業(yè)者は、その內(nèi)部の空気を吸引する配管(その內(nèi)部の空気を換気するためのものを除く。)に通ずるタンク、反応塔その他密閉して使用する施設(shè)又は設(shè)備の內(nèi)部における作業(yè)に労働者を従事させるときは、労働者が作業(yè)をしている間、當(dāng)該施設(shè)又は設(shè)備の出入口のふた又は扉が締まらないような措置を講じなければならない。 (ガス配管工事に係る措置) 第二十三條の二 事業(yè)者は、地下室又は溝の內(nèi)部その他通風(fēng)が不十分な場所において、メタン、エタン、プロパン若しくはブタンを主成分とするガス又はこれらに空気を混入したガスを送給する配管を取り外し、又は取り付ける作業(yè)に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。 一 配管を取り外し、又は取り付ける箇所にこれらのガスが流入しないように當(dāng)該ガスを確実に遮斷すること。 二 作業(yè)を行う場所の空気中の酸素の濃度を十八パーセント以上に保つように換気し、又は労働者に空気呼吸器等を使用させること。 2 第七條の規(guī)定は、前項(xiàng)第二號の規(guī)定により使用させる空気呼吸器等について準(zhǔn)用する。 3 労働者は、第一項(xiàng)第二號の場合において、空気呼吸器等の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。 (圧気工法に係る措置) 第二十四條 事業(yè)者は、令別表第六第一號イ若しくはロに掲げる地層が存在する箇所又はこれに隣接する箇所において圧気工法による作業(yè)を行うときは、適時(shí)、當(dāng)該作業(yè)により酸素欠乏の空気が漏出するおそれのある井戸又は配管について、空気の漏出の有無、その程度及びその空気中の酸素の濃度を調(diào)査しなければならない。 2 事業(yè)者は、前項(xiàng)の調(diào)査の結(jié)果、酸素欠乏の空気が漏出しているときは、その旨を関係者に通知し、酸素欠乏癥の発生を防止するための方法を教示し、酸素欠乏の空気が漏出している場所への立入りを禁止する等必要な措置を講じなければならない。 (地下室等に係る措置) 第二十五條 事業(yè)者は、令別表第六第一號イ若しくはロに掲げる地層に接し、又は當(dāng)該地層に通ずる井戸若しくは配管が設(shè)けられている地下室、ピツト等の內(nèi)部における作業(yè)に労働者を従事させるときは、酸素欠乏の空気が漏出するおそれのある箇所を閉そくし、酸素欠乏の空気を直接外部へ放出することができる設(shè)備を設(shè)ける等酸素欠乏の空気が作業(yè)を行なう場所に流入することを防止するための措置を講じなければならない。 (設(shè)備の改造等の作業(yè)) 第二十五條の二 事業(yè)者は、し尿、腐泥、汚水、パルプ液その他腐敗し、若しくは分解しやすい物質(zhì)を入れてあり、若しくは入れたことのあるポンプ若しくは配管等又はこれらに附屬する設(shè)備の改造、修理、清掃等を行う場合において、これらの設(shè)備を分解する作業(yè)に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。 一 作業(yè)の方法及び順序を決定し、あらかじめ、これらを作業(yè)に従事する労働者に周知させること。 二 硫化水素中毒の防止について必要な知識を有する者のうちから指揮者を選任し、その者に當(dāng)該作業(yè)を指揮させること。 三 作業(yè)を行う設(shè)備から硫化水素を確実に排出し、かつ、當(dāng)該設(shè)備に接続しているすべての配管から當(dāng)該設(shè)備に硫化水素が流入しないようバルブ、コツク等を確実に閉止すること。 四 前號により閉止したバルブ、コツク等には、施錠をし、これらを開放してはならない旨を見やすい箇所に表示し、又は監(jiān)視人を置くこと。 五 作業(yè)を行う設(shè)備の周辺における硫化水素の濃度の測定を行い、労働者が硫化水素中毒にかかるおそれがあるときは、換気その他必要な措置を講ずること。 第四章 酸素欠乏危険作業(yè)主任者技能講習(xí)及び酸素欠乏?硫化水素危険作業(yè)主任者技能講習(xí) (酸素欠乏危険作業(yè)主任者技能講習(xí)の講習(xí)科目) 第二十六條 酸素欠乏危険作業(yè)主任者技能講習(xí)は、學(xué)科講習(xí)及び実技講習(xí)によつて行う。 2 學(xué)科講習(xí)は、次の科目について行う。 一 酸素欠乏癥及び救急そ生に関する知識 二 酸素欠乏の発生の原因及び防止措置に関する知識 三 保護(hù)具に関する知識 四 関係法令 3 実技講習(xí)は、次の科目について行なう。 一 救急そ生の方法 二 酸素の濃度の測定方法 (酸素欠乏?硫化水素危険作業(yè)主任者技能講習(xí)の講習(xí)科目) 第二十七條 前條の規(guī)定は、酸素欠乏?硫化水素危険作業(yè)主任者技能講習(xí)について準(zhǔn)用する。この場合において、同條第二項(xiàng)第一號中「酸素欠乏癥」とあるのは「酸素欠乏癥、硫化水素中毒」と、同項(xiàng)第二號中「酸素欠乏」とあるのは「酸素欠乏及び硫化水素」と、同條第三項(xiàng)第二號中「酸素」とあるのは「酸素及び硫化水素」と読み替えるものとする。 (技能講習(xí)の細(xì)目) 第二十八條 安衛(wèi)則第八十條から第八十二條の二まで及びこの章に定めるもののほか、酸素欠乏危険作業(yè)主任者技能講習(xí)及び酸素欠乏?硫化水素危険作業(yè)主任者技能講習(xí)の実施について必要な事項(xiàng)は、厚生労働大臣が定める。 第五章 雑則 (事故等の報(bào)告) 第二十九條 事業(yè)者は、労働者が酸素欠乏癥等にかかつたとき、又は第二十四條第一項(xiàng)の調(diào)査の結(jié)果酸素欠乏の空気が漏出しているときは、遅滯なく、その旨を當(dāng)該作業(yè)を行う場所を管轄する労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長に報(bào)告しなければならない。 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、昭和四十七年十月一日から施行する。 (廃止) 第二條 酸素欠乏癥防止規(guī)則(昭和四十六年労働省令第二十六號)は、廃止する。 附 則 (昭和五〇年三月二二日労働省令第五號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 略 二 略 三 略 四 第一條中労働安全衛(wèi)生規(guī)則第百四十二條、第二百四十七條、第三百六十條、第三百七十五條、第四百四條、第五百十四條、第五百十八條、第五百十九條、第五百二十條、第五百二十一條、第五百三十三條、第五百六十三條、第五百六十四條及び第五百六十六條の改正規(guī)定並びに第二條から第五條までの規(guī)定 昭和五十一年一月一日 附 則 (昭和五〇年五月一五日労働省令第一六號) この省令は、昭和五十年六月一日から施行する。 附 則 (昭和五〇年八月一日労働省令第二〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、法の施行の日(昭和五十年八月一日)から施行する。 附 則 (昭和五五年一二月二日労働省令第三一號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五七年五月二〇日労働省令第一八號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 第一條中酸素欠乏癥防止規(guī)則第一條の改正規(guī)定、同規(guī)則第二條の改正規(guī)定(同條第三號中「第九條第一項(xiàng)において」を削る部分及び同條に二號を加える部分に限る。)、同規(guī)則第三條から第五條までの改正規(guī)定、同條の次に一條を加える改正規(guī)定、同規(guī)則第六條、第七條、第九條、第十條、第十三條、第十四條、第十六條、第十七條及び第二十三條の改正規(guī)定、同條の次に一條を加える改正規(guī)定、同規(guī)則第二十五條の次に一條を加える改正規(guī)定並びに同規(guī)則第二十七條の改正規(guī)定(同條中「酸素欠乏癥」を「酸素欠乏癥等」に改める部分に限る。)、第二條中労働安全衛(wèi)生規(guī)則第五百八十五條第一項(xiàng)第四號の改正規(guī)定及び同規(guī)則第六百四十條第一項(xiàng)第四號の改正規(guī)定(同號中「第九條第一項(xiàng)の場所」を「第九條第一項(xiàng)の酸素欠乏危険場所」に改める部分に限る。)並びに附則第四條、第六條及び第七條の規(guī)定 昭和五十七年七月一日 二 第一條中酸素欠乏癥防止規(guī)則第十一條に一項(xiàng)を加える改正規(guī)定及び同規(guī)則第十二條の改正規(guī)定並びに第二條中労働安全衛(wèi)生規(guī)則第三十六條及び別表第一の改正規(guī)定 昭和五十八年四月一日 (第一種酸素欠乏危険作業(yè)主任者技能講習(xí)に関する経過措置) 第二條 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に第一條の規(guī)定による改正前の酸素欠乏癥防止規(guī)則(以下「舊酸欠則」という。)及び第二條の規(guī)定による改正前の労働安全衛(wèi)生規(guī)則(以下「舊安衛(wèi)則」という。)の規(guī)定により行われた酸素欠乏危険作業(yè)主任者技能講習(xí)は、第一條の規(guī)定による改正後の酸素欠乏癥等防止規(guī)則(以下「新酸欠則」という。)及び第二條の規(guī)定による改正後の労働安全衛(wèi)生規(guī)則(以下「新安衛(wèi)則」という。)の規(guī)定により行われた第一種酸素欠乏危険作業(yè)主任者技能講習(xí)とみなし、舊安衛(wèi)則第八十一條の規(guī)定により交付された酸素欠乏危険作業(yè)主任者技能講習(xí)修了証は、新安衛(wèi)則第八十一條の規(guī)定により交付された第一種酸素欠乏危険作業(yè)主任者技能講習(xí)修了証とみなす。 (作業(yè)主任者の選任に関する経過措置) 第三條 施行日から昭和五十八年三月三十一日までの間における新酸欠則第十一條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定の適用については、これらの規(guī)定中「酸素欠乏危険作業(yè)については、第一種酸素欠乏危険作業(yè)にあつては」とあるのは「令第六條第二十一號に掲げる作業(yè)については、」と、「第二種酸素欠乏危険作業(yè)にあつては第二種酸素欠乏危険作業(yè)主任者技能講習(xí)を修了した者のうちから、酸素欠乏危険作業(yè)主任者」とあるのは「酸素欠乏危険作業(yè)主任者」と、「第一種酸素欠乏危険作業(yè)に係る酸素欠乏危険作業(yè)主任者」とあるのは「酸素欠乏危険作業(yè)主任者」と、「その日の作業(yè)を開始する前、作業(yè)に従事するすべての労働者が作業(yè)を行う場所を離れた後再び作業(yè)を開始する前及び労働者の身體、換気裝置等に異常があつたときに、作業(yè)を行う」とあるのは「作業(yè)を行う」とする。 (特別の教育に関する経過措置) 第四條 昭和五十七年七月一日から昭和五十八年三月三十一日までの間における舊酸欠則第十二條第一項(xiàng)の規(guī)定の適用については、同項(xiàng)中「酸素欠乏危険作業(yè)」とあるのは「労働安全衛(wèi)生法施行令の一部を改正する政令(昭和五十七年政令第百二十四號)による改正前の労働安全衛(wèi)生法施行令別表第六に掲げる酸素欠乏危険場所における作業(yè)」とする。 (罰則に関する経過措置) 第八條 この省令の施行前にした舊酸欠則、舊安衛(wèi)則及び附則第六條の規(guī)定による改正前の特定化學(xué)物質(zhì)等障害予防規(guī)則の規(guī)定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (昭和六一年三月一八日労働省令第八號) この省令は、昭和六十一年四月一日から施行する。 附 則 (平成一二年一〇月三一日労働省令第四一號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 (平成一五年一二月一九日厚生労働省令第一七五號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十六年三月三十一日から施行する。 (酸素欠乏危険作業(yè)主任者技能講習(xí)及び酸素欠乏?硫化水素危険作業(yè)主任者技能講習(xí)に関する経過措置) 第二條 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に第二條の規(guī)定による改正前の労働安全衛(wèi)生規(guī)則(以下「舊安衛(wèi)則」という。)及び第十一條の規(guī)定による改正前の酸素欠乏癥等防止規(guī)則(以下「舊酸欠則」という。)の規(guī)定により行われた第一種酸素欠乏危険作業(yè)主任者技能講習(xí)又は第二種酸素欠乏危険作業(yè)主任者技能講習(xí)は、それぞれ第二條の規(guī)定による改正後の労働安全衛(wèi)生規(guī)則(以下「新安衛(wèi)則」という。)及び第十一條の規(guī)定による改正後の酸素欠乏癥等防止規(guī)則(以下「新酸欠則」という。)の規(guī)定により行われた酸素欠乏危険作業(yè)主任者技能講習(xí)又は酸素欠乏?硫化水素危険作業(yè)主任者技能講習(xí)とみなし、舊安衛(wèi)則第八十一條の規(guī)定により交付された第一種酸素欠乏危険作業(yè)主任者技能講習(xí)修了証又は第二種酸素欠乏危険作業(yè)主任者技能講習(xí)修了証は、新安衛(wèi)則第八十一條の規(guī)定により交付された酸素欠乏危険作業(yè)主任者技能講習(xí)修了証又は酸素欠乏?硫化水素危険作業(yè)主任者技能講習(xí)修了証とみなす。