電離放射線障害防止規(guī)則 昭和四十七年労働省令第四十一號 電離放射線障害防止規(guī)則 労働安全衛(wèi)生法(昭和四十七年法律第五十七號)及び労働安全衛(wèi)生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八號)の規(guī)定に基づき、並びに同法を?qū)g施するため、電離放射線障害防止規(guī)則を次のように定める。 目次 第一章 総則(第一條?第二條) 第二章 管理區(qū)域並びに線量の限度及び測定(第三條―第九條) 第三章 外部放射線の防護(hù)(第十條―第二十一條) 第四章 汚染の防止 第一節(jié) 放射性物質(zhì)(事故由來放射性物質(zhì)を除く。)に係る汚染の防止(第二十二條―第四十一條の二) 第二節(jié) 事故由來放射性物質(zhì)に係る汚染の防止(第四十一條の三―第四十一條の十) 第四章の二 特別な作業(yè)の管理(第四十一條の十一―第四十一條の十四) 第五章 緊急措置(第四十二條―第四十五條) 第六章 エツクス線作業(yè)主任者及びガンマ線透過寫真撮影作業(yè)主任者(第四十六條―第五十二條の四の五) 第六章の二 特別の教育(第五十二條の五―第五十二條の九) 第七章 作業(yè)環(huán)境測定(第五十三條―第五十五條) 第八章 健康診斷(第五十六條―第五十九條) 第九章 指定緊急作業(yè)等従事者等に係る記録等の提出等(第五十九條の二?第五十九條の三) 第十章 雑則(第六十條―第六十二條) 附則 第一章 総則 (放射線障害防止の基本原則) 第一條 事業(yè)者は、労働者が電離放射線を受けることをできるだけ少なくするように努めなければならない。 (定義等) 第二條 この省令で「電離放射線」(以下「放射線」という。)とは、次の粒子線又は電磁波をいう。 一 アルフア線、重陽子線及び陽子線 二 ベータ線及び電子線 三 中性子線 四 ガンマ線及びエツクス線 2 この省令で「放射性物質(zhì)」とは、放射線を放出する同位元素(以下「放射性同位元素」という。)、その化合物及びこれらの含有物で、次の各號のいずれかに該當(dāng)するものをいう。 一 放射性同位元素が一種類であり、かつ、別表第一の第一欄に掲げるものであるものにあつては、同欄に掲げる放射性同位元素の種類に応じ、同表の第二欄に掲げる數(shù)量及び第三欄に掲げる濃度を超えるもの 二 放射性同位元素が一種類であり、かつ、別表第二の第一欄に掲げるものであるものにあつては、同欄に掲げる放射性同位元素の種類に応じ、同表の第二欄に掲げる數(shù)量を超えるもの。ただし、その濃度が七十四ベクレル毎グラム以下の固體のもの及び密封されたものでその數(shù)量が三?七メガベクレル以下のものを除く。 三 放射性同位元素が二種類以上であり、かつ、そのいずれもが別表第一の第一欄に掲げるものであるものにあつては、次のいずれにも該當(dāng)するもの イ 別表第一の第一欄に掲げる放射性同位元素のそれぞれの數(shù)量の同表の第二欄に掲げる數(shù)量に対する割合の和が一を超えるもの ロ 別表第一の第一欄に掲げる放射性同位元素のそれぞれの濃度の同表の第三欄に掲げる濃度に対する割合の和が一を超えるもの 四 放射性同位元素が二種類以上であり、かつ、前號に掲げるもの以外のものにあつては、別表第一の第一欄又は別表第二の第一欄に掲げる放射性同位元素のそれぞれの數(shù)量の別表第一の第二欄又は別表第二の第二欄に掲げる數(shù)量に対する割合の和が一を超えるもの。ただし、その濃度が七十四ベクレル毎グラム以下の固體のもの及び密封されたものでその數(shù)量が三?七メガベクレル以下のものを除く。 3 この省令で「放射線業(yè)務(wù)」とは、労働安全衛(wèi)生法施行令(以下「令」という。)別表第二に掲げる業(yè)務(wù)(第五十九條の二に規(guī)定する放射線業(yè)務(wù)以外のものにあっては、東日本大震災(zāi)により生じた放射性物質(zhì)により汚染された土壌等を除染するための業(yè)務(wù)等に係る電離放射線障害防止規(guī)則(平成二十三年厚生労働省令第百五十二號。以下「除染則」という。)第二條第七項(xiàng)第一號に規(guī)定する土壌等の除染等の業(yè)務(wù)、同項(xiàng)第二號に規(guī)定する廃棄物収集等業(yè)務(wù)及び同項(xiàng)第三號に規(guī)定する特定汚染土壌等取扱業(yè)務(wù)を除く。)をいう。 4 令別表第二第四號の厚生労働省令で定める放射性物質(zhì)は、第二項(xiàng)に規(guī)定する放射性物質(zhì)とする。 第二章 管理區(qū)域並びに線量の限度及び測定 (管理區(qū)域の明示等) 第三條 放射線業(yè)務(wù)を行う事業(yè)の事業(yè)者(第六十二條を除き、以下「事業(yè)者」という。)は、次の各號のいずれかに該當(dāng)する?yún)^(qū)域(以下「管理區(qū)域」という。)を標(biāo)識によつて明示しなければならない。 一 外部放射線による実効線量と空気中の放射性物質(zhì)による実効線量との合計(jì)が三月間につき一?三ミリシーベルトを超えるおそれのある?yún)^(qū)域 二 放射性物質(zhì)の表面密度が別表第三に掲げる限度の十分の一を超えるおそれのある?yún)^(qū)域 2 前項(xiàng)第一號に規(guī)定する外部放射線による実効線量の算定は、一センチメートル線量當(dāng)量によつて行うものとする。 3 第一項(xiàng)第一號に規(guī)定する空気中の放射性物質(zhì)による実効線量の算定は、一?三ミリシーベルトに一週間の労働時間中における空気中の放射性物質(zhì)の濃度の平均(一週間における労働時間が四十時間を超え、又は四十時間に満たないときは、一週間の労働時間中における空気中の放射性物質(zhì)の濃度の平均に當(dāng)該労働時間を四十時間で除して得た値を乗じて得た値。以下「週平均濃度」という。)の三月間における平均の厚生労働大臣が定める限度の十分の一に対する割合を乗じて行うものとする。 4 事業(yè)者は、必要のある者以外の者を管理區(qū)域に立ち入らせてはならない。 5 事業(yè)者は、管理區(qū)域內(nèi)の労働者の見やすい場所に、第八條第三項(xiàng)の放射線測定器の裝著に関する注意事項(xiàng)、放射性物質(zhì)の取扱い上の注意事項(xiàng)、事故が発生した場合の応急の措置等放射線による労働者の健康障害の防止に必要な事項(xiàng)を掲示しなければならない。 (施設(shè)等における線量の限度) 第三條の二 事業(yè)者は、第十五條第一項(xiàng)の放射線裝置室、第二十二條第二項(xiàng)の放射性物質(zhì)取扱作業(yè)室、第三十三條第一項(xiàng)(第四十一條の九において準(zhǔn)用する場合を含む。)の貯蔵施設(shè)、第三十六條第一項(xiàng)の保管廃棄施設(shè)、第四十一條の四第二項(xiàng)の事故由來廃棄物等取扱施設(shè)又は第四十一條の八第一項(xiàng)の埋立施設(shè)について、遮蔽壁、防護(hù)つい立てその他の遮蔽物を設(shè)け、又は局所排気裝置若しくは放射性物質(zhì)のガス、蒸気若しくは粉じんの発散源を密閉する設(shè)備を設(shè)ける等により、労働者が常時立ち入る場所における外部放射線による実効線量と空気中の放射性物質(zhì)による実効線量との合計(jì)を一週間につき一ミリシーベルト以下にしなければならない。 2 前條第二項(xiàng)の規(guī)定は、前項(xiàng)に規(guī)定する外部放射線による実効線量の算定について準(zhǔn)用する。 3 第一項(xiàng)に規(guī)定する空気中の放射性物質(zhì)による実効線量の算定は、一ミリシーベルトに週平均濃度の前條第三項(xiàng)の厚生労働大臣が定める限度に対する割合を乗じて行うものとする。 (放射線業(yè)務(wù)従事者の被ばく限度) 第四條 事業(yè)者は、管理區(qū)域內(nèi)において放射線業(yè)務(wù)に従事する労働者(以下「放射線業(yè)務(wù)従事者」という。)の受ける実効線量が五年間につき百ミリシーベルトを超えず、かつ、一年間につき五十ミリシーベルトを超えないようにしなければならない。 2 事業(yè)者は、前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、女性の放射線業(yè)務(wù)従事者(妊娠する可能性がないと診斷されたもの及び第六條に規(guī)定するものを除く。)の受ける実効線量については、三月間につき五ミリシーベルトを超えないようにしなければならない。 第五條 事業(yè)者は、放射線業(yè)務(wù)従事者の受ける等価線量が、眼の水晶體に受けるものについては一年間につき百五十ミリシーベルト、皮膚に受けるものについては一年間につき五百ミリシーベルトを、それぞれ超えないようにしなければならない。 第六條 事業(yè)者は、妊娠と診斷された女性の放射線業(yè)務(wù)従事者の受ける線量が、妊娠と診斷されたときから出産までの間(以下「妊娠中」という。)につき次の各號に掲げる線量の區(qū)分に応じて、それぞれ當(dāng)該各號に定める値を超えないようにしなければならない。 一 內(nèi)部被ばくによる実効線量については、一ミリシーベルト 二 腹部表面に受ける等価線量については、二ミリシーベルト (緊急作業(yè)時における被ばく限度) 第七條 事業(yè)者は、第四十二條第一項(xiàng)各號のいずれかに該當(dāng)する事故が発生し、同項(xiàng)の區(qū)域が生じた場合における放射線による労働者の健康障害を防止するための応急の作業(yè)(以下「緊急作業(yè)」という。)を行うときは、當(dāng)該緊急作業(yè)に従事する男性及び妊娠する可能性がないと診斷された女性の放射線業(yè)務(wù)従事者については、第四條第一項(xiàng)及び第五條の規(guī)定にかかわらず、これらの規(guī)定に規(guī)定する限度を超えて放射線を受けさせることができる。 2 前項(xiàng)の場合において、當(dāng)該緊急作業(yè)に従事する間に受ける線量は、次の各號に掲げる線量の區(qū)分に応じて、それぞれ當(dāng)該各號に定める値を超えないようにしなければならない。 一 実効線量については、百ミリシーベルト 二 眼の水晶體に受ける等価線量については、三百ミリシーベルト 三 皮膚に受ける等価線量については、一シーベルト 3 前項(xiàng)の規(guī)定は、放射線業(yè)務(wù)従事者以外の男性及び妊娠する可能性がないと診斷された女性の労働者で、緊急作業(yè)に従事するものについて準(zhǔn)用する。 (特例緊急被ばく限度) 第七條の二 前條第一項(xiàng)の場合において、厚生労働大臣は、當(dāng)該緊急作業(yè)に係る事故の狀況その他の事情を勘案し、実効線量について同條第二項(xiàng)の規(guī)定によることが困難であると認(rèn)めるときは、同項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、當(dāng)該緊急作業(yè)に従事する間に受ける実効線量の限度の値(二百五十ミリシーベルトを超えない範(fàn)囲內(nèi)に限る。以下「特例緊急被ばく限度」という。)を別に定めることができる。 2 前項(xiàng)の場合において、次の各號のいずれかに該當(dāng)するときは、厚生労働大臣は、直ちに、特例緊急被ばく限度を二百五十ミリシーベルトと定めるものとする。 一 原子力災(zāi)害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六號。次號及び次條第一項(xiàng)において「原災(zāi)法」という。)第十條に規(guī)定する政令で定める事象のうち厚生労働大臣が定めるものが発生した場合 二 原災(zāi)法第十五條第一項(xiàng)各號に掲げる場合 3 厚生労働大臣は、前二項(xiàng)の規(guī)定により特例緊急被ばく限度を別に定めた場合には、當(dāng)該特例緊急被ばく限度に係る緊急作業(yè)(以下「特例緊急作業(yè)」という。)に従事する者(次條において「特例緊急作業(yè)従事者」という。)が受けた線量、當(dāng)該特例緊急作業(yè)に係る事故の収束のために必要となる作業(yè)の內(nèi)容その他の事情を勘案し、これを変更し、かつ、できるだけ速やかにこれを廃止するものとする。 4 厚生労働大臣は、第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定により特例緊急被ばく限度を別に定めたときは、當(dāng)該特例緊急作業(yè)及び當(dāng)該特例緊急被ばく限度を告示しなければならない。これを変更し、又は廃止したときも同様とする。 第七條の三 事業(yè)者は、原災(zāi)法第八條第三項(xiàng)に規(guī)定する原子力防災(zāi)要員、原災(zāi)法第九條第一項(xiàng)に規(guī)定する原子力防災(zāi)管理者又は同條第三項(xiàng)に規(guī)定する副原子力防災(zāi)管理者(第五十二條の九において「原子力防災(zāi)要員等」という。)以外の者については、特例緊急作業(yè)に従事させてはならない。 2 事業(yè)者は、前條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定により、特例緊急被ばく限度が定められたときは、第七條第二項(xiàng)(第一號に係る部分に限る。)の規(guī)定にかかわらず、特例緊急作業(yè)従事者について、同號に規(guī)定する限度を超えて放射線を受けさせることができる。この場合において、當(dāng)該緊急作業(yè)に従事する間に受ける実効線量は、當(dāng)該特例緊急被ばく限度を超えないようにしなければならない。 3 事業(yè)者は、特例緊急作業(yè)従事者について、當(dāng)該特例緊急作業(yè)に係る事故の狀況に応じ、放射線を受けることをできるだけ少なくするように努めなければならない。 (線量の測定) 第八條 事業(yè)者は、放射線業(yè)務(wù)従事者、緊急作業(yè)に従事する労働者及び管理區(qū)域に一時的に立ち入る労働者の管理區(qū)域內(nèi)において受ける外部被ばくによる線量及び內(nèi)部被ばくによる線量を測定しなければならない。 2 前項(xiàng)の規(guī)定による外部被ばくによる線量の測定は、一センチメートル線量當(dāng)量及び七十マイクロメートル線量當(dāng)量(中性子線については、一センチメートル線量當(dāng)量)について行うものとする。ただし、次項(xiàng)の規(guī)定により、同項(xiàng)第三號に掲げる部位に放射線測定器を裝著させて行う測定は、七十マイクロメートル線量當(dāng)量について行うものとする。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定による外部被ばくによる線量の測定は、次の各號に掲げる部位に放射線測定器を裝著させて行わなければならない。ただし、放射線測定器を用いてこれを測定することが著しく困難な場合には、放射線測定器によつて測定した線量當(dāng)量率を用いて算出し、これが著しく困難な場合には、計(jì)算によつてその値を求めることができる。 一 男性又は妊娠する可能性がないと診斷された女性にあつては胸部、その他の女性にあつては腹部 二 頭?頸けい 部、胸?上腕部及び腹?大腿たい 部のうち、最も多く放射線にさらされるおそれのある部位(これらの部位のうち最も多く放射線にさらされるおそれのある部位が男性又は妊娠する可能性がないと診斷された女性にあつては胸部?上腕部、その他の女性にあつては腹?大腿たい 部である場合を除く。) 三 最も多く放射線にさらされるおそれのある部位が頭?頸けい 部、胸?上腕部及び腹?大腿たい 部以外の部位であるときは、當(dāng)該最も多く放射線にさらされるおそれのある部位(中性子線の場合を除く。) 4 第一項(xiàng)の規(guī)定による內(nèi)部被ばくによる線量の測定は、管理區(qū)域のうち放射性物質(zhì)を吸入摂取し、又は経口摂取するおそれのある場所に立ち入る者について、三月以內(nèi)(緊急作業(yè)に従事する男性及び妊娠する可能性がないと診斷された女性、一月間に受ける実効線量が一?七ミリシーベルトを超えるおそれのある女性(妊娠する可能性がないと診斷されたものを除く。)並びに妊娠中の女性にあつては一月以內(nèi))ごとに一回行うものとする。ただし、その者が誤つて放射性物質(zhì)を吸入摂取し、又は経口摂取したときは、當(dāng)該吸入摂取又は経口摂取の後速やかに行うものとする。 5 第一項(xiàng)の規(guī)定による內(nèi)部被ばくによる線量の測定に當(dāng)たつては、厚生労働大臣が定める方法によつてその値を求めるものとする。 6 放射線業(yè)務(wù)従事者、緊急作業(yè)に従事する労働者及び管理區(qū)域に一時的に立ち入る労働者は、第三項(xiàng)ただし書の場合を除き、管理區(qū)域內(nèi)において、放射線測定器を裝著しなければならない。 (線量の測定結(jié)果の確認(rèn)、記録等) 第九條 事業(yè)者は、一日における外部被ばくによる線量が一センチメートル線量當(dāng)量について一ミリシーベルトを超えるおそれのある労働者については、前條第一項(xiàng)の規(guī)定による外部被ばくによる線量の測定の結(jié)果を毎日確認(rèn)しなければならない。 2 事業(yè)者は、前條第三項(xiàng)又は第五項(xiàng)の規(guī)定による測定又は計(jì)算の結(jié)果に基づき、次の各號に掲げる放射線業(yè)務(wù)従事者の線量を、遅滯なく、厚生労働大臣が定める方法により算定し、これを記録し、これを三十年間保存しなければならない。ただし、當(dāng)該記録を五年間保存した後において、厚生労働大臣が指定する機(jī)関に引き渡すときは、この限りでない。 一 男性又は妊娠する可能性がないと診斷された女性(次號又は第三號に掲げるものを除く。)の実効線量の三月ごと、一年ごと及び五年ごとの合計(jì) 二 男性又は妊娠する可能性がないと診斷された女性(五年間において、実効線量が一年間につき二十ミリシーベルトを超えたことのないものに限り、次號に掲げるものを除く。)の実効線量の三月ごと及び一年ごとの合計(jì) 三 男性又は妊娠する可能性がないと診斷された女性(緊急作業(yè)に従事するものに限る。)の実効線量の一月ごと、一年ごと及び五年ごとの合計(jì) 四 女性(妊娠する可能性がないと診斷されたものを除く。)の実効線量の一月ごと、三月ごと及び一年ごとの合計(jì)(一月間に受ける実効線量が一?七ミリシーベルトを超えるおそれのないものにあつては、三月ごと及び一年ごとの合計(jì)) 五 人體の組織別の等価線量の三月ごと及び一年ごとの合計(jì) 六 妊娠中の女性の內(nèi)部被ばくによる実効線量及び腹部表面に受ける等価線量の一月ごと及び妊娠中の合計(jì) 3 事業(yè)者は、前項(xiàng)の規(guī)定による記録に基づき、放射線業(yè)務(wù)従事者に同項(xiàng)各號に掲げる線量を、遅滯なく、知らせなければならない。 第三章 外部放射線の防護(hù) (照射筒等) 第十條 事業(yè)者は、エックス線裝置(エックス線を発生させる裝置で、令別表第二第二號の裝置以外のものをいう。以下同じ。)のうち令第十三條第三項(xiàng)第二十二號に掲げるエックス線裝置(以下「特定エックス線裝置」という。)を使用するときは、利用線錐すい の放射角がその使用の目的を達(dá)するために必要な角度を超えないようにするための照射筒又はしぼりを用いなければならない。ただし、照射筒又はしぼりを用いることにより特定エックス線裝置の使用の目的が妨げられる場合は、この限りでない。 2 事業(yè)者は、前項(xiàng)の照射筒及びしぼりについては、厚生労働大臣が定める規(guī)格を具備するものとしなければならない。 (ろ過板) 第十一條 事業(yè)者は、特定エツクス線裝置を使用するときは、ろ過板を用いなければならない。ただし、作業(yè)の性質(zhì)上軟線を利用しなければならない場合又は労働者が軟線を受けるおそれがない場合には、この限りでない。 (間接撮影時の措置) 第十二條 事業(yè)者は、特定エックス線裝置を用いて間接撮影を行うときは、次の措置を講じなければならない。ただし、エックス線の照射中に間接撮影の作業(yè)に従事する労働者の身體の全部又は一部がその內(nèi)部に入ることがないように遮へいされた構(gòu)造の特定エックス線裝置を使用する場合は、この限りでない。 一 利用するエックス線管焦點(diǎn)受像器間距離において、エックス線照射野が受像面を超えないようにすること。 二 胸部集検用間接撮影エックス線裝置及び醫(yī)療用以外(以下「工業(yè)用等」という。)の特定エックス線裝置については、受像器の一次防護(hù)遮へい體は、裝置の接觸可能表面から十センチメートルの距離における自由空気中の空気カーマ(次號において「空気カーマ」という。)が一回の照射につき一?〇マイクログレイ以下になるようにすること。 三 胸部集検用間接撮影エックス線裝置及び工業(yè)用等の特定エックス線裝置については、被照射體の周囲には、箱狀の遮へい物を設(shè)け、その遮へい物から十センチメートルの距離における空気カーマが一回の照射につき一?〇マイクログレイ以下になるようにすること。 2 前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、事業(yè)者は、次の各號に掲げる場合においては、それぞれ當(dāng)該各號に掲げる措置を講ずることを要しない。 一 受像面が円形でエックス線照射野が矩形の場合において、利用するエックス線管焦點(diǎn)受像器間距離におけるエックス線照射野が受像面に外接する大きさを超えないとき。 前項(xiàng)第一號の措置 二 醫(yī)療用の特定エックス線裝置について、照射方向に対し垂直な受像面上で直交する二本の直線を想定した場合において、それぞれの直線におけるエックス線照射野の縁との交點(diǎn)及び受像面の縁との交點(diǎn)の間の距離(以下この號及び次條第二項(xiàng)第三號において「交點(diǎn)間距離」という。)の和がそれぞれ利用するエックス線管焦點(diǎn)受像器間距離の三パーセントを超えず、かつ、これらの交點(diǎn)間距離の総和が利用するエックス線管焦點(diǎn)受像器間距離の四パーセントを超えないとき。 前項(xiàng)第一號の措置 三 第十五條第一項(xiàng)ただし書の規(guī)定により、特定エックス線裝置を放射線裝置室以外の場所で使用する場合 前項(xiàng)第二號及び第三號の措置 四 間接撮影の作業(yè)に従事する労働者が、照射時において、第三條の二第一項(xiàng)に規(guī)定する場所に容易に退避できる場合 前項(xiàng)第三號の措置 (透視時の措置) 第十三條 事業(yè)者は、特定エックス線裝置を用いて透視を行うときは、次の措置を講じなければならない。ただし、エックス線の照射中に透視の作業(yè)に従事する労働者の身體の全部又は一部がその內(nèi)部に入ることがないように遮へいされた構(gòu)造の特定エックス線裝置を使用する場合は、この限りでない。 一 透視の作業(yè)に従事する労働者が、作業(yè)位置で、エックス線の発生を止め、又はこれを遮へいすることができる設(shè)備を設(shè)けること。 二 定格管電流の二倍以上の電流がエックス線管に通じたときに、直ちに、エックス線管回路を開放位にする自動裝置を設(shè)けること。 三 利用するエックス線管焦點(diǎn)受像器間距離において、エックス線照射野が受像面を超えないようにすること。 四 利用線錐すい 中の受像器を通過したエックス線の空気中の空気カーマ率(以下「空気カーマ率」という。)が、醫(yī)療用の特定エックス線裝置については利用線錐すい 中の受像器の接觸可能表面から十センチメートルの距離において一五〇マイクログレイ毎時以下、工業(yè)用等の特定エックス線裝置についてはエックス線管の焦點(diǎn)から一メートルの距離において一七?四マイクログレイ毎時以下になるようにすること。 五 透視時の最大受像面を三?〇センチメートル超える部分を通過したエックス線の空気カーマ率が、醫(yī)療用の特定エックス線裝置については當(dāng)該部分の接觸可能表面から十センチメートルの距離において一五〇マイクログレイ毎時以下、工業(yè)用等の特定エックス線裝置についてはエックス線管の焦點(diǎn)から一メートルの距離において一七?四マイクログレイ毎時以下になるようにすること。 六 被照射體の周囲には、利用線錐すい 以外のエックス線を有効に遮へいするための適當(dāng)な設(shè)備を備えること。 2 前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、事業(yè)者は、次の各號に掲げる場合においては、それぞれ當(dāng)該各號に掲げる措置を講ずることを要しない。 一 醫(yī)療用の特定エックス線裝置について、透視時間を積算することができ、かつ、透視中において、一定時間が経過した場合に警告音等を発することができるタイマーを設(shè)ける場合 前項(xiàng)第二號の措置 二 受像面が円形でエックス線照射野が矩形の場合において、利用するエックス線管焦點(diǎn)受像器間距離におけるエックス線照射野が受像面に外接する大きさを超えないとき。 前項(xiàng)第三號の措置 三 醫(yī)療用の特定エックス線裝置について、照射方向に対し垂直な受像面上で直交する二本の直線を想定した場合において、それぞれの直線における交點(diǎn)間距離の和がそれぞれ利用するエックス線管焦點(diǎn)受像器間距離の三パーセントを超えず、かつ、これらの交點(diǎn)間距離の総和が利用するエックス線管焦點(diǎn)受像器間距離の四パーセントを超えないとき。 前項(xiàng)第三號の措置 四 第十五條第一項(xiàng)ただし書の規(guī)定により、特定エックス線裝置を放射線裝置室以外の場所で使用する場合 前項(xiàng)第四號から第六號までの措置 (標(biāo)識の掲示) 第十四條 事業(yè)者は、次の表の上欄に掲げる裝置又は機(jī)器については、その區(qū)分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項(xiàng)を明記した標(biāo)識を當(dāng)該裝置若しくは機(jī)器又はそれらの付近の見やすい場所に掲げなければならない。 裝置又は機(jī)器 掲示事項(xiàng) サイクロトロン、ベータトロンその他の荷電粒子を加速する裝置(以下「荷電粒子を加速する裝置」という。) 裝置の種類、放射線の種類及び最大エネルギー 放射性物質(zhì)を裝備している機(jī)器(次の項(xiàng)に掲げるものを除く。) 機(jī)器の種類、裝備している放射性物質(zhì)に含まれた放射性同位元素の種類及び數(shù)量(単位ベクレル)、當(dāng)該放射性物質(zhì)を裝備した年月日並びに所有者の氏名又は名稱 放射性物質(zhì)を裝備している機(jī)器のうち放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七號)第十二條の五第二項(xiàng)に規(guī)定する表示付認(rèn)証機(jī)器又は同條第三項(xiàng)に規(guī)定する表示付特定認(rèn)証機(jī)器(これらの機(jī)器に使用する放射線源を交換し、又は洗浄するものを除く。) 機(jī)器の種類並びに裝備している放射性物質(zhì)に含まれた放射性同位元素の種類及び數(shù)量(単位ベクレル) (放射線裝置室) 第十五條 事業(yè)者は、次の裝置又は機(jī)器(以下「放射線裝置」という。)を設(shè)置するときは、専用の室(以下「放射線裝置室」という。)を設(shè)け、その室內(nèi)に設(shè)置しなければならない。ただし、その外側(cè)における外部放射線による一センチメートル線量當(dāng)量率が二十マイクロシーベルト毎時を超えないように遮へいされた構(gòu)造の放射線裝置を設(shè)置する場合又は放射線裝置を隨時移動させて使用しなければならない場合その他放射線裝置を放射線裝置室內(nèi)に設(shè)置することが、著しく、使用の目的を妨げ、若しくは作業(yè)の性質(zhì)上困難である場合には、この限りでない。 一 エックス線裝置 二 荷電粒子を加速する裝置 三 エックス線管若しくはケノトロンのガス抜き又はエックス線の発生を伴うこれらの検査を行う裝置 四 放射性物質(zhì)を裝備している機(jī)器 2 事業(yè)者は、放射線裝置室の入口に、その旨を明記した標(biāo)識を掲げなければならない。 3 第三條第四項(xiàng)の規(guī)定は、放射線裝置室について準(zhǔn)用する。 第十六條 削除 (警報(bào)裝置等) 第十七條 事業(yè)者は、次の場合には、その旨を関係者に周知させる措置を講じなければならない。この場合において、その周知の方法は、その放射線裝置を放射線裝置室以外の場所で使用するとき、又は管電圧百五十キロボルト以下のエックス線裝置若しくは數(shù)量が四百ギガベクレル未満の放射性物質(zhì)を裝備している機(jī)器を使用するときを除き、自動警報(bào)裝置によらなければならない。 一 エックス線裝置又は荷電粒子を加速する裝置に電力が供給されている場合 二 エックス線管若しくはケノトロンのガス抜き又はエックス線の発生を伴うこれらの検査を行う裝置に電力が供給されている場合 三 放射性物質(zhì)を裝備している機(jī)器で照射している場合 2 事業(yè)者は、荷電粒子を加速する裝置又は百テラベクレル以上の放射性物質(zhì)を裝備している機(jī)器を使用する放射線裝置室の出入口で人が通常出入りするものには、インターロックを設(shè)けなければならない。 (立入禁止) 第十八條 事業(yè)者は、第十五條第一項(xiàng)ただし書の規(guī)定により、工業(yè)用等のエックス線裝置又は放射性物質(zhì)を裝備している機(jī)器を放射線裝置室以外の場所で使用するときは、そのエックス線管の焦點(diǎn)又は放射線源及び被照射體から五メートル以內(nèi)の場所(外部放射線による実効線量が一週間につき一ミリシーベルト以下の場所を除く。)に、労働者を立ち入らせてはならない。ただし、放射性物質(zhì)を裝備している機(jī)器の線源容器內(nèi)に放射線源が確実に収納され、かつ、シャッターを有する線源容器にあつては當(dāng)該シャッターが閉鎖されている場合において、線源容器から放射線源を取り出すための準(zhǔn)備作業(yè)、線源容器の點(diǎn)検作業(yè)その他必要な作業(yè)を行うために立ち入るときは、この限りでない。 2 前項(xiàng)の規(guī)定は、事業(yè)者が、撮影に使用する醫(yī)療用のエックス線裝置を放射線裝置室以外の場所で使用する場合について準(zhǔn)用する。この場合において、同項(xiàng)中「五メートル」とあるのは、「二メートル」と読み替えるものとする。 3 第三條第二項(xiàng)の規(guī)定は、第一項(xiàng)(前項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。次項(xiàng)において同じ。)に規(guī)定する外部放射線による実効線量の算定について準(zhǔn)用する。 4 事業(yè)者は、第一項(xiàng)の規(guī)定により労働者が立ち入ることを禁止されている場所を標(biāo)識により明示しなければならない。 (透過寫真の撮影時の措置等) 第十八條の二 事業(yè)者は、第十五條第一項(xiàng)ただし書の規(guī)定により、特定エックス線裝置又は透過寫真撮影用ガンマ線照射裝置(ガンマ線照射裝置で、透過寫真の撮影に用いられるものをいう。以下同じ。)を放射線裝置室以外の場所で使用するとき(労働者の被ばくのおそれがないときを除く。)は、放射線を、労働者が立ち入らない方向に照射し、又は遮へいする措置を講じなければならない。 (放射線源の取出し等) 第十八條の三 事業(yè)者は、透過寫真撮影用ガンマ線照射裝置を使用するときは、放射線源送出し裝置(操作器(ワイヤレリーズを繰り出し、及び巻き取る裝置をいう。)、操作管(ワイヤレリーズを誘導(dǎo)する管をいう。)及び伝送管(放射線源及びワイヤレリーズを誘導(dǎo)する管をいう。以下同じ。)により構(gòu)成され、放射線源を線源容器から繰り出し、及び線源容器に収納する裝置をいう。以下同じ。)を用いなければ線源容器から放射線源を取り出してはならない。 2 事業(yè)者は、前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、放射線裝置室內(nèi)で透過寫真撮影用ガンマ線照射裝置を使用するときは、放射線源送出し裝置以外の遠(yuǎn)隔操作裝置を用いて線源容器から放射線源を取り出すことができる。 第十八條の四 事業(yè)者は、放射線源送出し裝置を有する透過寫真撮影用ガンマ線照射裝置を使用するときは、次に定めるところによらなければならない。 一 伝送管の移動は、放射線源を線源容器に確実に収納し、かつ、シヤツターを有する線源容器にあつては當(dāng)該シヤツターを閉鎖した後行うこと。 二 利用線錐すい の放射角が當(dāng)該裝置の使用の目的を達(dá)するために必要な角度を超えないようにし、かつ、利用線錐すい 以外のガンマ線の空気カーマ率をできるだけ小さくするためのコリメーター等を用いること。ただし、コリメーター等を用いることにより當(dāng)該裝置の使用の目的が妨げられる場合は、この限りでない。 (定期自主検査) 第十八條の五 事業(yè)者は、透過寫真撮影用ガンマ線照射裝置については、一月以內(nèi)ごとに一回、定期に、次に掲げる事項(xiàng)について自主検査を行わなければならない。ただし、一月を超える期間使用しない當(dāng)該裝置の當(dāng)該使用しない期間においては、この限りでない。 一 線源容器のシヤツター及びこれを開閉するための裝置の異常の有無 二 放射線源のホルダーの固定裝置の異常の有無 三 放射線源送出し裝置を有するものにあつては、當(dāng)該裝置と線源容器との接続部の異常の有無 四 放射線源送出し裝置又は放射線源の位置を調(diào)整する遠(yuǎn)隔操作裝置を有するものにあつては、當(dāng)該裝置の異常の有無 2 事業(yè)者は、前項(xiàng)ただし書の裝置については、その使用を再び開始する際に、同項(xiàng)各號に掲げる事項(xiàng)について自主検査を行わなければならない。 第十八條の六 事業(yè)者は、透過寫真撮影用ガンマ線照射裝置については、六月以內(nèi)ごとに一回、定期に、線源容器のしやへい能力の異常の有無について自主検査を行わなければならない。ただし、六月を超える期間使用しない當(dāng)該裝置の當(dāng)該使用しない期間においては、この限りでない。 2 事業(yè)者は、前項(xiàng)ただし書の裝置については、その使用を再び開始する際に、線源容器のしやへい能力の異常の有無について自主検査を行わなければならない。 (記録) 第十八條の七 事業(yè)者は、前二條の自主検査を行つたときは、次の事項(xiàng)を記録し、これを三年間保存しなければならない。 一 検査年月日 二 検査方法 三 検査箇所 四 検査の結(jié)果 五 検査を?qū)g施した者の氏名 六 検査の結(jié)果に基づいて補(bǔ)修等の措置を講じたときは、その內(nèi)容 (點(diǎn)検) 第十八條の八 事業(yè)者は、透過寫真撮影用ガンマ線照射裝置を初めて使用するとき、當(dāng)該裝置を分解して改造若しくは修理を行つたとき、又は當(dāng)該裝置に使用する放射線源を交換したときは、第十八條の五第一項(xiàng)各號に掲げる事項(xiàng)及び線源容器のしやへい能力の異常の有無について點(diǎn)検を行わなければならない。 (補(bǔ)修等) 第十八條の九 事業(yè)者は、第十八條の五若しくは第十八條の六の定期自主検査又は前條の點(diǎn)検を行つた場合において、異常を認(rèn)めたときは、直ちに補(bǔ)修その他の措置を講じなければならない。 (放射線源の収納) 第十八條の十 事業(yè)者は、第四十二條第一項(xiàng)第四號の事故が発生した場合において、放射線源を線源容器その他の容器に収納する作業(yè)に労働者を従事させるときは、しやへい物を設(shè)ける等の措置を講じ、かつ、鉗かん 子等を使用させることにより當(dāng)該作業(yè)に従事する労働者と放射線源との間に適當(dāng)な距離を設(shè)けなければならない。 (放射線源の點(diǎn)検等) 第十九條 事業(yè)者は、放射性物質(zhì)を裝備している機(jī)器を移動させて使用したときは、使用後直ちに及びその日の作業(yè)の終了後當(dāng)該機(jī)器を格納する際に、その放射線源が紛失し、漏れ、又はこぼれていないかどうか、線源容器を有する當(dāng)該機(jī)器にあつては放射線源が確実に當(dāng)該容器に収納されているかどうか及びシャッターを有する線源容器にあつては當(dāng)該シャッターが確実に閉鎖されているかどうかを放射線測定器を用いて點(diǎn)検しなければならない。 2 前項(xiàng)の點(diǎn)検により放射線源が紛失し、漏れ、若しくはこぼれていること、放射線源が確実に線源容器に収納されていないこと又は線源容器のシヤツターが確実に閉鎖されていないことが判明した場合には、放射線源の探査、當(dāng)該容器の修理その他放射線による労働者の健康障害の防止に必要な措置を講じなければならない。 第二十條 削除 第二十一條 削除 第四章 汚染の防止 第一節(jié) 放射性物質(zhì)(事故由來放射性物質(zhì)を除く。)に係る汚染の防止 (放射性物質(zhì)取扱作業(yè)室) 第二十二條 事業(yè)者(第四十一條の三に規(guī)定する処分事業(yè)者を除く。以下この節(jié)において同じ。)は、密封されていない放射性物質(zhì)を取り扱う作業(yè)を行うときは、専用の作業(yè)室を設(shè)け、その室內(nèi)で行わなければならない。ただし、漏水の調(diào)査、昆蟲による疫學(xué)的調(diào)査、原料物質(zhì)の生産工程中における移動狀況の調(diào)査等に放射性物質(zhì)を広範(fàn)囲に分散移動させて使用し、かつ、その使用が一時的である場合及び核原料物質(zhì)(原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六號)第三條第三號に規(guī)定する核原料物質(zhì)をいう。以下同じ。)を掘採する場合には、この限りでない。 2 第三條第四項(xiàng)及び第十五條第二項(xiàng)の規(guī)定は、放射性物質(zhì)取扱作業(yè)室(前項(xiàng)の作業(yè)室及び同項(xiàng)本文の作業(yè)に従事中の者の専用の廊下等をいう。以下同じ。)について準(zhǔn)用する。 (放射性物質(zhì)取扱作業(yè)室の構(gòu)造等) 第二十三條 事業(yè)者は、放射性物質(zhì)取扱作業(yè)室の內(nèi)部の壁、床その他汚染のおそれがある部分については、次に定めるところに適合するものとしなければならない。 一 気體又は液體が浸透しにくく、かつ、腐食しにくい材料でつくられていること。 二 表面が平滑に仕上げられていること。 三 突起、くぼみ及びすきまの少ない構(gòu)造であること。 (空気中の放射性物質(zhì)の濃度) 第二十四條 事業(yè)者は、核原料物質(zhì)を坑內(nèi)において掘採する作業(yè)を行うときは、その坑內(nèi)の週平均濃度の三月間における平均を第三條第三項(xiàng)の厚生労働大臣が定める限度以下にしなければならない。 第二十五條 事業(yè)者は、放射性物質(zhì)取扱作業(yè)室及び核原料物質(zhì)を掘採する坑內(nèi)を除く事業(yè)場內(nèi)の週平均濃度の三月間における平均を第三條第三項(xiàng)の厚生労働大臣が定める限度の十分の一以下にしなければならない。 (飛來防止設(shè)備等) 第二十六條 事業(yè)者は、放射性物質(zhì)を取り扱うことにより、放射性物質(zhì)の飛沫まつ 又は粉末が飛來するおそれのあるときは、労働者とその放射性物質(zhì)との間に、その飛沫まつ 又は粉末が労働者の身體又は衣服、履はき 物、作業(yè)衣、保護(hù)具等身體に裝著している物(以下「裝具」という。)に付著しないようにするため板、幕等の設(shè)備を設(shè)けなければならない。ただし、その設(shè)備を設(shè)けることが作業(yè)の性質(zhì)上著しく困難な場合において、當(dāng)該作業(yè)に従事する労働者に第三十九條第一項(xiàng)に規(guī)定する保護(hù)具を使用させるときは、この限りでない。 (放射性物質(zhì)取扱用具) 第二十七條 事業(yè)者は、放射性物質(zhì)の取扱いに用いる鉗かん 子、ピンセツト等の用具にその旨を表示し、これらを他の用途に用いてはならない。 2 事業(yè)者は、前項(xiàng)の用具を使用しないときは、汚染を容易に除去することができる構(gòu)造及び材料の用具掛け、置臺等を用いてこれを保管しなければならない。 (放射性物質(zhì)がこぼれたとき等の措置) 第二十八條 事業(yè)者は、粉狀又は液狀の放射性物質(zhì)がこぼれる等により汚染が生じたときは、直ちに、その汚染が拡がらない措置を講じ、かつ、汚染のおそれがある?yún)^(qū)域を標(biāo)識によつて明示したうえ、別表第三に掲げる限度(その汚染が放射性物質(zhì)取扱作業(yè)室以外の場所で生じたときは、別表第三に掲げる限度の十分の一)以下になるまでその汚染を除去しなければならない。 (放射性物質(zhì)取扱作業(yè)室內(nèi)の汚染検査等) 第二十九條 事業(yè)者は、放射性物質(zhì)取扱作業(yè)室內(nèi)の天井、床、壁、設(shè)備等を一月を超えない期間ごとに検査し、これらの物が別表第三に掲げる限度を超えて汚染されていると認(rèn)められるときは、その限度以下になるまで汚染を除去しなければならない。 2 事業(yè)者は、前項(xiàng)の物の清掃を行なうときは、じんあいの飛散しない方法で行なわなければならない。 (汚染除去用具等の汚染検査) 第三十條 事業(yè)者は、第二十八條若しくは前條第一項(xiàng)の規(guī)定による汚染の除去又は同項(xiàng)の物の清掃を行つたときは、その都度、汚染の除去又は清掃に用いた用具を検査し、その用具が別表第三に掲げる限度を超えて汚染されていると認(rèn)められるときは、その限度以下になるまでは、労働者に使用させてはならない。 2 事業(yè)者は、前項(xiàng)の用具を保管する場所に、その旨を明記した標(biāo)識を掲げなければならない。 3 第二十七條第二項(xiàng)の規(guī)定は、第一項(xiàng)の用具について準(zhǔn)用する。 (退去者の汚染検査) 第三十一條 事業(yè)者は、管理區(qū)域(労働者の身體若しくは裝具又は物品が別表第三に掲げる限度の十分の一を超えて汚染されるおそれのあるものに限る。以下この條及び次條において同じ。)の出口に汚染検査場所を設(shè)け、管理區(qū)域において作業(yè)に従事させた労働者がその區(qū)域から退去するときは、その身體及び裝具の汚染の狀態(tài)を検査しなければならない。 2 事業(yè)者は、前項(xiàng)の検査により労働者の身體又は裝具が別表第三に掲げる限度の十分の一を超えて汚染されていると認(rèn)められるときは、前項(xiàng)の汚染検査場所において次の措置を講じなければ、その労働者を管理區(qū)域から退去させてはならない。 一 身體が汚染されているときは、その汚染が別表第三に掲げる限度の十分の一以下になるように洗身等をさせること。 二 裝具が汚染されているときは、その裝具を脫がせ、又は取り外させること。 3 労働者は、前項(xiàng)の規(guī)定による事業(yè)者の指示に従い、洗身等をし、又は裝具を脫ぎ、若しくは取りはずさなければならない。 (持出し物品の汚染検査) 第三十二條 事業(yè)者は、管理區(qū)域から持ち出す物品については、持出しの際に、前條第一項(xiàng)の汚染検査場所において、その汚染の狀態(tài)を検査しなければならない。 2 事業(yè)者及び労働者は、前項(xiàng)の検査により、當(dāng)該物品が別表第三に掲げる限度の十分の一を超えて汚染されていると認(rèn)められるときは、その物品を持ち出してはならない。ただし、第三十七條第一項(xiàng)本文の容器を用い、又は同項(xiàng)ただし書の措置を講じて、汚染を除去するための施設(shè)、放射性物質(zhì)取扱作業(yè)室、貯蔵施設(shè)、廃棄のための施設(shè)又は他の管理區(qū)域まで運(yùn)搬するときは、この限りでない。 (貯蔵施設(shè)) 第三十三條 事業(yè)者は、放射性物質(zhì)を貯蔵するときは、外部と區(qū)畫された構(gòu)造であり、かつ、扉、蓋等外部に通ずる部分に、鍵その他の閉鎖のための設(shè)備又は器具を設(shè)けた貯蔵施設(shè)において行わなければならない。 2 事業(yè)者は、貯蔵施設(shè)の外側(cè)の見やすい場所に、その旨を明記した標(biāo)識を掲げなければならない。 3 第三條第四項(xiàng)の規(guī)定は、第一項(xiàng)の貯蔵施設(shè)について準(zhǔn)用する。 (排気又は排液の施設(shè)) 第三十四條 事業(yè)者は、放射性物質(zhì)取扱作業(yè)室からの排気又は排液を?qū)Гⅳ郡幛皮⒂证蠜坊工毪趣稀⑴艢萦证吓乓氦猡欷毪饯欷韦胜?gòu)造であり、かつ、腐食し、及び排液が浸透しにくい材料を用いた施設(shè)において行なわなければならない。 2 前條第二項(xiàng)の規(guī)定は、前項(xiàng)の施設(shè)について準(zhǔn)用する。 (焼卻爐) 第三十五條 事業(yè)者は、放射性物質(zhì)又は別表第三に掲げる限度の十分の一を超えて汚染されていると認(rèn)められる物(以下「汚染物」という。)を焼卻するときは、気體が漏れるおそれがなく、かつ、灰が飛散するおそれのない構(gòu)造の焼卻爐において行わなければならない。 2 第三十三條第二項(xiàng)の規(guī)定は、前項(xiàng)の焼卻爐について準(zhǔn)用する。 (保管廃棄施設(shè)) 第三十六條 事業(yè)者は、放射性物質(zhì)又は汚染物を保管廃棄するときは、外部と區(qū)畫された構(gòu)造であり、かつ、とびら、ふた等外部に通ずる部分に、かぎその他の閉鎖のための設(shè)備又は器具を設(shè)けた保管廃棄施設(shè)において行なわなければならない。 2 第三條第四項(xiàng)及び第三十三條第二項(xiàng)の規(guī)定は、前項(xiàng)の保管廃棄施設(shè)について準(zhǔn)用する。 (容器) 第三十七條 事業(yè)者は、放射性物質(zhì)を保管し、若しくは貯蔵し、又は放射性物質(zhì)若しくは汚染物を運(yùn)搬し、保管廃棄し、若しくは廃棄のために一時ためておくときは、容器を用いなければならない。ただし、容器に入れることが著しく困難なものについて、外部放射線を遮蔽するため、若しくは汚染の広がりを防止するための有効な措置を講じたとき、又は放射性物質(zhì)取扱作業(yè)室內(nèi)において運(yùn)搬するときは、この限りでない。 2 事業(yè)者は、前項(xiàng)本文の容器については、次の表の上欄に掲げる用途に用いるときは、當(dāng)該用途に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる構(gòu)造を具備するものを用いなければならない。 用途 構(gòu)造 空気を汚染するおそれのある放射性物質(zhì)又は汚染物を入れる場合 腐食しにくい材料で造られ、かつ、気體が漏れないものであること。 液狀の放射性物質(zhì)又はそれによつて濕つている汚染物を入れる場合 腐食し、及び液體が浸透しにくい材料で造られ、かつ、液體が漏れ、及びこぼれにくいものであること。 放射性物質(zhì)又は汚染物を管理區(qū)域の外において運(yùn)搬するために入れる場合 一 容器の表面(容器を梱包するときは、その梱包の表面。以下この項(xiàng)において同じ。)における一センチメートル線量當(dāng)量率が、二ミリシーベルト毎時(容器を核燃料物質(zhì)等の工場又は事業(yè)所の外における運(yùn)搬に関する規(guī)則(昭和五十三年総理府令第五十七號)第一條第六號に規(guī)定する専用積載(以下この項(xiàng)において「専用積載」という。)で運(yùn)搬し、かつ、核燃料物質(zhì)等車両運(yùn)搬規(guī)則(昭和五十三年運(yùn)輸省令第七十二號)第四條第二項(xiàng)及び第十九條第三項(xiàng)各號又は放射性同位元素等車両運(yùn)搬規(guī)則(昭和五十二年運(yùn)輸省令第三十三號)第四條第二項(xiàng)及び第十八條第三項(xiàng)各號に規(guī)定する運(yùn)搬の技術(shù)上の基準(zhǔn)に従う場合であつて、労働者の健康障害の防止上支障がない旨の厚生労働大臣の承認(rèn)を受けたときは、十ミリシーベルト毎時)を超えないものであること。 二 容器の表面から一メートルの距離における一センチメートル線量當(dāng)量率が、〇?一ミリシーベルト毎時を超えないものであること。ただし、容器を?qū)熡梅e載で運(yùn)搬する場合であつて、労働者の健康障害の防止上支障がない旨の厚生労働大臣の承認(rèn)を受けたときは、この限りでない。 3 事業(yè)者は、第一項(xiàng)本文の容器には、放射性物質(zhì)又は汚染物を入れるものである旨を表示しなければならない。 4 事業(yè)者は、放射性物質(zhì)を保管し、貯蔵し、運(yùn)搬し、又は廃棄のために一時ためておく容器には、次の事項(xiàng)を明記しなければならない。 一 その放射性物質(zhì)の種類及び気體、液體又は固體の區(qū)別 二 その放射性物質(zhì)に含まれる放射性同位元素の種類及び數(shù)量 (保護(hù)具) 第三十八條 事業(yè)者は、第二十八條の規(guī)定により明示した區(qū)域內(nèi)の作業(yè)又は緊急作業(yè)その他の作業(yè)で、第三條第三項(xiàng)の厚生労働大臣が定める限度を超えて汚染された空気を吸入するおそれのあるものに労働者を従事させるときは、その汚染の程度に応じて防じんマスク、防毒マスク、ホースマスク、酸素呼吸器等の有効な呼吸用保護(hù)具を備え、これらをその作業(yè)に従事する労働者に使用させなければならない。 2 労働者は、前項(xiàng)の作業(yè)に従事する間、同項(xiàng)の保護(hù)具を使用しなければならない。 第三十九條 事業(yè)者は、別表第三に掲げる限度の十分の一を超えて汚染されるおそれのある作業(yè)に労働者を従事させるときは、汚染を防止するために有効な保護(hù)衣類、手袋又は履物を備え、これらをその作業(yè)に従事する労働者に使用させなければならない。 2 労働者は、前項(xiàng)の作業(yè)に従事する間、同項(xiàng)に規(guī)定する保護(hù)具を使用しなければならない。 (作業(yè)衣) 第四十條 事業(yè)者は、放射性物質(zhì)取扱作業(yè)室內(nèi)において労働者を作業(yè)に従事させるときは、専用の作業(yè)衣を備え、これをその作業(yè)に従事する労働者に使用させなければならない。 (保護(hù)具等の汚染除去) 第四十一條 事業(yè)者は、前三條の規(guī)定により使用させる保護(hù)具又は作業(yè)衣が別表第三に掲げる限度(保護(hù)具又は作業(yè)衣の労働者に接觸する部分にあつては、その限度の十分の一。以下この條において同じ。)を超えて汚染されていると認(rèn)められるときは、あらかじめ、洗浄等により別表第三に掲げる限度以下になるまで汚染を除去しなければ、労働者に使用させてはならない。 (喫煙等の禁止) 第四十一條の二 事業(yè)者は、放射性物質(zhì)取扱作業(yè)室その他の放射性物質(zhì)を吸入摂取し、又は経口摂取するおそれのある作業(yè)場で労働者が喫煙し、又は飲食することを禁止し、かつ、その旨を當(dāng)該作業(yè)場の見やすい箇所に表示しなければならない。 2 労働者は、前項(xiàng)の作業(yè)場で喫煙し、又は飲食してはならない。 第二節(jié) 事故由來放射性物質(zhì)に係る汚染の防止 (事故由來廃棄物等処分事業(yè)場の境界の明示) 第四十一條の三 事故由來廃棄物等(除染則第二條第七項(xiàng)第二號イ又はロに掲げる物その他の事故由來放射性物質(zhì)(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により當(dāng)該原子力発電所から放出された放射性物質(zhì)をいう。以下同じ。)により汚染された物であつて、第二條第二項(xiàng)に規(guī)定するものをいう。以下同じ。)の処分の業(yè)務(wù)を行う事業(yè)の事業(yè)者(以下この節(jié)において「処分事業(yè)者」という。)は、當(dāng)該業(yè)務(wù)を行う事業(yè)場の境界を標(biāo)識によつて明示しなければならない。 (事故由來廃棄物等取扱施設(shè)) 第四十一條の四 処分事業(yè)者は、密封されていない事故由來廃棄物等を取り扱う作業(yè)を行うときは、専用の作業(yè)施設(shè)を設(shè)け、その施設(shè)內(nèi)で行わなければならない。 2 第三條第四項(xiàng)及び第三十三條第二項(xiàng)の規(guī)定は、前項(xiàng)の作業(yè)施設(shè)(以下「事故由來廃棄物等取扱施設(shè)」という。)について準(zhǔn)用する。 (事故由來廃棄物等取扱施設(shè)の構(gòu)造等) 第四十一條の五 処分事業(yè)者は、事故由來廃棄物等取扱施設(shè)の內(nèi)部の壁、床その他汚染のおそれがある部分については、次に定めるところに適合するものとしなければならない。 一 気體又は液體が浸透しにくく、かつ、腐食しにくい材料で作られていること。 二 表面が平滑に仕上げられていること。 三 突起、くぼみ及び隙間の少ない構(gòu)造であること。 四 液體による汚染のおそれがある場合には、液體が漏れるおそれのない構(gòu)造であること。 2 処分事業(yè)者は、事故由來廃棄物等取扱施設(shè)について、粉じんによる汚染のおそれがあるときは、粉じんの飛散を抑制する措置を講じなければならない。 3 処分事業(yè)者は、事故由來廃棄物等取扱施設(shè)について、その出入口に二重扉を設(shè)ける等、汚染の広がりを防止するための措置を講じなければならない。 (破砕等設(shè)備) 第四十一條の六 処分事業(yè)者は、事故由來廃棄物等取扱施設(shè)の外において、事故由來廃棄物等又は汚染物の破砕、選別、圧縮又は濃縮等を行うときは、次の各號に掲げる場合に応じ、それぞれ當(dāng)該各號に定めるところに適合する設(shè)備を用いて行わなければならない。 一 気體による汚染のおそれがある場合 気體が漏れるおそれのない構(gòu)造であり、かつ、腐食し、及び気體が浸透しにくい材料を用いた設(shè)備 二 液體による汚染のおそれがある場合 液體が漏れるおそれのない構(gòu)造であり、かつ、腐食し、及び液體が浸透しにくい材料を用いた設(shè)備 三 粉じんによる汚染のおそれがある場合 粉じんが飛散するおそれのない設(shè)備 2 第三十三條第二項(xiàng)の規(guī)定は、破砕等設(shè)備(前項(xiàng)の設(shè)備及びその附屬設(shè)備をいう。第四十一條の九において準(zhǔn)用する第三十四條第一項(xiàng)において同じ。)について準(zhǔn)用する。 (ベルトコンベア等の運(yùn)搬設(shè)備) 第四十一條の七 処分事業(yè)者は、事故由來廃棄物等取扱施設(shè)の外において、事故由來廃棄物等又は汚染物を運(yùn)搬するときは、第四十一條の九において準(zhǔn)用する第三十七條第一項(xiàng)本文の容器を用いた場合、又は同項(xiàng)ただし書の措置を講じた場合を除き、次の各號に掲げる場合に応じ、それぞれ當(dāng)該各號に定めるところに適合する設(shè)備を用いて行わなければならない。 一 気體による汚染のおそれがある場合 気體が漏れるおそれのない構(gòu)造であり、かつ、腐食し、及び気體が浸透しにくい材料を用いた設(shè)備 二 液體による汚染のおそれがある場合 液體が漏れるおそれのない構(gòu)造であり、かつ、腐食し、及び液體が浸透しにくい材料を用いた設(shè)備 三 粉じんによる汚染のおそれがある場合 粉じんが飛散するおそれのない設(shè)備 2 第三十三條第二項(xiàng)の規(guī)定は、ベルトコンベア等の運(yùn)搬設(shè)備(前項(xiàng)の設(shè)備及びその附屬設(shè)備をいう。第四十一條の九において準(zhǔn)用する第三十四條第一項(xiàng)において同じ。)について準(zhǔn)用する。 (埋立施設(shè)) 第四十一條の八 処分事業(yè)者は、事故由來廃棄物等又は汚染物を埋め立てるときは、外部と區(qū)畫された構(gòu)造であり、かつ、扉、蓋等外部に通ずる部分に、鍵その他の閉鎖のための設(shè)備又は器具を設(shè)けた埋立施設(shè)において行わなければならない。 2 第三條第四項(xiàng)及び第三十三條第二項(xiàng)の規(guī)定は、前項(xiàng)の埋立施設(shè)について準(zhǔn)用する。 (準(zhǔn)用) 第四十一條の九 第三條第四項(xiàng)(第三十三條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合に限る。)、第二十五條、第二十六條本文、第二十七條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)(第三十條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。)、第二十八條、第二十九條、第三十條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)、第三十一條、第三十二條、第三十三條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)(第三十四條第二項(xiàng)及び第三十五條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。)、第三十四條第一項(xiàng)、第三十五條第一項(xiàng)、第三十七條(第四項(xiàng)を除く。)並びに第三十八條から第四十一條の二までの規(guī)定は、処分事業(yè)者について準(zhǔn)用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。 第二十五條 放射性物質(zhì)取扱作業(yè)室及び核原料物質(zhì)を掘採する坑內(nèi) 事故由來廃棄物等取扱施設(shè) 第二十六條本文 放射性物質(zhì)を 事故由來廃棄物等を 放射性物質(zhì)の 事故由來廃棄物等の 労働者とその放射性物質(zhì)との間に、その飛沫まつ 又は粉末が労働者の身體又は衣服、履はき 物、作業(yè)衣、保護(hù)具等身體に裝著している物(以下「裝具」という。)に付著しないようにするため板、幕等の設(shè)備を設(shè)けなければならない。 當(dāng)該作業(yè)に従事する労働者に第四十一條の九において準(zhǔn)用する第三十九條第一項(xiàng)に規(guī)定する保護(hù)具を使用させなければならない。 第二十七條第一項(xiàng) 放射性物質(zhì) 事故由來廃棄物等 鉗かん 子、ピンセツト等 スコツプ等 第二十八條 放射性物質(zhì)が 事故由來廃棄物等が 放射性物質(zhì)取扱作業(yè)室 事故由來廃棄物等取扱施設(shè) 第二十九條第一項(xiàng) 放射性物質(zhì)取扱作業(yè)室內(nèi) 事故由來廃棄物等取扱施設(shè)內(nèi) 設(shè)備等 設(shè)備等(労働者が觸れるおそれのある部分に限る。) 第三十二條第一項(xiàng) 検査しなければならない。 検査しなければならない。ただし、第四十一條の七第一項(xiàng)の規(guī)定により運(yùn)搬するときは、この限りでない。 第三十二條第二項(xiàng) 第三十七條第一項(xiàng)本文の容器を用い、又は 第四十一條の七第一項(xiàng)の規(guī)定により運(yùn)搬するとき、又は第四十一條の九において準(zhǔn)用する第三十七條第一項(xiàng)本文の容器を用い、若しくは 放射性物質(zhì)取扱作業(yè)室、貯蔵施設(shè)、廃棄のための施設(shè)又は他の管理區(qū)域 事故由來廃棄物等の処分又は廃棄のための施設(shè) 第三十三條第一項(xiàng) 放射性物質(zhì) 事故由來廃棄物等 第三十四條第一項(xiàng) 放射性物質(zhì)取扱作業(yè)室 事故由來廃棄物等取扱施設(shè)、破砕等設(shè)備又はベルトコンベア等の運(yùn)搬設(shè)備 第三十五條第一項(xiàng) 放射性物質(zhì) 事故由來廃棄物等 第三十七條第一項(xiàng) 放射性物質(zhì)を 事故由來廃棄物等を 放射性物質(zhì)若しくは 事故由來廃棄物等若しくは 保管廃棄し、若しくは廃棄のために一時ためておくとき 廃棄のために一時ためておき、若しくは埋め立てるとき 又は放射性物質(zhì)取扱作業(yè)室內(nèi)において運(yùn)搬するとき 事故由來廃棄物等取扱施設(shè)內(nèi)において取り扱うとき、又は第四十一條の七第一項(xiàng)の規(guī)定により運(yùn)搬するとき 第三十七條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng) 放射性物質(zhì) 事故由來廃棄物等 第四十條 放射性物質(zhì)取扱作業(yè)室內(nèi) 事故由來廃棄物等取扱施設(shè)內(nèi) 第四十一條の二第一項(xiàng) 放射性物質(zhì)取扱作業(yè)室 事故由來廃棄物等取扱施設(shè) 放射性物質(zhì)を 事故由來廃棄物等を (除染特別地域等における特例) 第四十一條の十 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質(zhì)による環(huán)境の汚染への対処に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十號)第二十五條第一項(xiàng)に規(guī)定する除染特別地域又は同法第三十二條第一項(xiàng)に規(guī)定する汚染狀況重點(diǎn)調(diào)査地域(次項(xiàng)において「除染特別地域等」という。)において、事故由來廃棄物等(除染則第二條第七項(xiàng)第二號イの除去土壌に限る。以下この項(xiàng)において同じ。)を埋め立てる場合において、次の各號に掲げる措置を講じたときは、前條において準(zhǔn)用する第三十七條(第四項(xiàng)を除く。)の規(guī)定及び第四十一條の五の規(guī)定は、適用しない。 一 遠(yuǎn)隔操作により作業(yè)を行う等の事故由來廃棄物等による労働者の身體の汚染を防止するための措置 二 事故由來廃棄物等を濕潤な狀態(tài)にする等の粉じんの発散を抑制するための措置 三 埋立施設(shè)の境界からできる限り離れた場所において作業(yè)を行う等の粉じんの飛散を抑制するための措置 四 埋立施設(shè)の境界における事故由來放射性物質(zhì)の表面密度の一月を超えない期間ごとの測定及び當(dāng)該表面密度を別表第三に掲げる限度と當(dāng)該埋立施設(shè)の周辺における事故由來放射性物質(zhì)の表面密度のいずれか高い値以下とするための措置 2 除染特別地域等において事故由來廃棄物等の処分の業(yè)務(wù)を行う場合における前條において準(zhǔn)用する第二十八條、第三十一條、第三十二條、第三十三條第二項(xiàng)(第三十五條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合に限る。)、第三十五條第一項(xiàng)及び第三十七條(第四項(xiàng)を除く。)の規(guī)定の適用については、次の表の上欄に掲げる規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第二十八條 別表第三に掲げる限度(その汚染が事故由來廃棄物等取扱施設(shè)以外の場所で生じたときは、別表第三に掲げる限度の十分の一)以下 屋內(nèi)にあつては別表第三に掲げる限度以下に、屋外にあつては別表第三に掲げる限度と當(dāng)該區(qū)域の周辺における事故由來放射性物質(zhì)の表面密度のいずれか高い値以下 第三十一條第一項(xiàng) の出口 又は事業(yè)場の出口 別表第三に掲げる限度の十分の一 別表第三に掲げる限度 第三十一條第二項(xiàng)、第三十二條第二項(xiàng)及び第三十五條第一項(xiàng) 別表第三に掲げる限度の十分の一 別表第三に掲げる限度 第四章の二 特別な作業(yè)の管理 (加工施設(shè)等における作業(yè)規(guī)程) 第四十一條の十一 事業(yè)者は、加工施設(shè)(核原料物質(zhì)、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六號)第十三條第二項(xiàng)第二號に規(guī)定する加工施設(shè)をいう。第五十二條の六第一項(xiàng)において同じ。)、再処理施設(shè)(同法第四十四條第二項(xiàng)第二號に規(guī)定する再処理施設(shè)をいう。第五十二條の六第一項(xiàng)において同じ。)又は使用施設(shè)等(同法第五十三條第二號に規(guī)定する使用施設(shè)等(核原料物質(zhì)、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律施行令(昭和三十二年政令第三百二十四號)第四十一條に規(guī)定する核燃料物質(zhì)の使用施設(shè)等に限る。)をいう。第五十二條の六第一項(xiàng)において同じ。)の管理區(qū)域內(nèi)において核燃料物質(zhì)(原子力基本法第三條第二號に規(guī)定する核燃料物質(zhì)をいう。以下同じ。)若しくは使用済燃料(核原料物質(zhì)、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律第二條第十項(xiàng)に規(guī)定する使用済燃料をいう。以下同じ。)又はこれらによつて汚染された物(原子核分裂生成物を含む。以下同じ。)を取り扱う作業(yè)を行うときは、これらの作業(yè)に関し、次の事項(xiàng)について、労働者の放射線による障害を防止するため必要な規(guī)程を定め、これにより作業(yè)を行わなければならない。 一 加工施設(shè)、再処理施設(shè)又は使用施設(shè)等に係る設(shè)備の操作 二 安全裝置及び自動警報(bào)裝置の調(diào)整 三 核燃料物質(zhì)による偶発的な臨界を防止するための措置 四 作業(yè)の方法及び順序 五 外部放射線による線量當(dāng)量率及び空気中の放射性物質(zhì)の濃度の監(jiān)視に関する措置 六 天井、床、壁、設(shè)備等の表面の汚染の狀態(tài)の検査及び汚染の除去に関する措置 七 異常な事態(tài)が発生した場合における応急の措置 八 前各號に掲げるもののほか、労働者の放射線による障害を防止するため必要な措置 2 事業(yè)者は、前項(xiàng)の規(guī)程を定めたときは、同項(xiàng)各號の事項(xiàng)について関係労働者に周知させなければならない。 (原子爐施設(shè)における作業(yè)規(guī)程) 第四十一條の十二 事業(yè)者は、原子爐施設(shè)(核原料物質(zhì)、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律第二十三條第二項(xiàng)第五號に規(guī)定する試験研究用等原子爐施設(shè)及び同法第四十三條の三の五第二項(xiàng)第五號に規(guī)定する発電用原子爐施設(shè)をいう。第五十二條の七第一項(xiàng)において同じ。)の管理區(qū)域內(nèi)において、核燃料物質(zhì)若しくは使用済燃料又はこれらによつて汚染された物を取り扱う作業(yè)を行うときは、これらの作業(yè)に関し、次の事項(xiàng)について、労働者の放射線による障害を防止するため必要な規(guī)程を定め、これにより作業(yè)を行わなければならない。 一 作業(yè)の方法及び順序 二 外部放射線による線量當(dāng)量率及び空気中の放射性物質(zhì)の濃度の監(jiān)視に関する措置 三 天井、床、壁、設(shè)備等の表面の汚染の狀態(tài)の検査及び汚染の除去に関する措置 四 異常な事態(tài)が発生した場合における応急の措置 五 前各號に掲げるもののほか、労働者の放射線による障害を防止するため必要な措置 2 事業(yè)者は、前項(xiàng)の規(guī)程を定めたときは、同項(xiàng)各號の事項(xiàng)について関係労働者に周知させなければならない。 (事故由來廃棄物等の処分の業(yè)務(wù)に係る作業(yè)における作業(yè)規(guī)程) 第四十一條の十三 事業(yè)者は、事故由來廃棄物等の処分の業(yè)務(wù)に係る作業(yè)を行うときは、當(dāng)該作業(yè)に関し、次の事項(xiàng)について、労働者の放射線による障害を防止するため必要な規(guī)程を定め、これにより作業(yè)を行わなければならない。 一 事故由來廃棄物等の処分に係る各設(shè)備の操作 二 安全裝置及び自動警報(bào)裝置の調(diào)整 三 作業(yè)の方法及び順序 四 外部放射線による線量當(dāng)量率及び空気中の放射性物質(zhì)の濃度の監(jiān)視に関する措置 五 天井、床、壁、設(shè)備等の表面の汚染の狀態(tài)の検査及び汚染の除去に関する措置 六 異常な事態(tài)が発生した場合における応急の措置 七 前各號に掲げるもののほか、労働者の放射線による障害を防止するため必要な措置 2 事業(yè)者は、前項(xiàng)の規(guī)程を定めたときは、同項(xiàng)各號の事項(xiàng)について関係労働者に周知させなければならない。 (事故由來廃棄物等の処分の業(yè)務(wù)に係る作業(yè)の屆出) 第四十一條の十四 事業(yè)者(労働安全衛(wèi)生法(以下「法」という。)第十五條第一項(xiàng)に規(guī)定する元方事業(yè)者(第五十九條の三において「元方事業(yè)者」という。)に該當(dāng)する者がいる場合にあつては、當(dāng)該元方事業(yè)者に限る。)は、次に掲げる作業(yè)を行うときは、あらかじめ、様式第一號による屆書を當(dāng)該事業(yè)場の所在地を管轄する労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長(以下「所轄労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長」という。)に提出しなければならない。 一 事故由來廃棄物等に汚染された設(shè)備の解體、改造、修理、清掃、點(diǎn)検等を行う場合において、當(dāng)該設(shè)備を分解し、又は當(dāng)該設(shè)備の內(nèi)部に立ち入る作業(yè) 二 外部放射線による実効線量と空気中の放射性物質(zhì)による実効線量との合計(jì)が一週間につき一ミリシーベルトを超えるおそれのある作業(yè) 2 第三條第二項(xiàng)及び第三條の二第三項(xiàng)の規(guī)定は、前項(xiàng)第二號に規(guī)定する外部放射線による実効線量及び空気中の放射性物質(zhì)による実効線量の算定について準(zhǔn)用する。 第五章 緊急措置 (退避) 第四十二條 事業(yè)者は、次の各號のいずれかに該當(dāng)する事故が発生したときは、その事故によつて受ける実効線量が十五ミリシーベルトを超えるおそれのある?yún)^(qū)域から、直ちに、労働者を退避させなければならない。 一 第三條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により設(shè)けられた遮へい物が放射性物質(zhì)の取扱い中に破損した場合又は放射線の照射中に破損し、かつ、その照射を直ちに停止することが困難な場合 二 第三條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により設(shè)けられた局所排気裝置又は発散源を密閉する設(shè)備が故障、破損等によりその機(jī)能を失つた場合 三 放射性物質(zhì)が多量にもれ、こぼれ、又は逸散した場合 四 放射性物質(zhì)を裝備している機(jī)器の放射線源が線源容器から脫落した場合又は放射線源送出し裝置若しくは放射線源の位置を調(diào)整する遠(yuǎn)隔操作裝置の故障により線源容器の外に送り出した放射線源を線源容器に収納することができなくなつた場合 五 前各號に掲げる場合のほか、不測の事態(tài)が生じた場合 2 事業(yè)者は、前項(xiàng)の區(qū)域を標(biāo)識によつて明示しなければならない。 3 事業(yè)者は、労働者を第一項(xiàng)の區(qū)域に立ち入らせてはならない。ただし、緊急作業(yè)に従事させる労働者については、この限りでない。 (事故に関する報(bào)告) 第四十三條 事業(yè)者は、前條第一項(xiàng)各號のいずれかに該當(dāng)する事故が発生したときは、速やかに、その旨を所轄労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長に報(bào)告しなければならない。 (診察等) 第四十四條 事業(yè)者は、次の各號のいずれかに該當(dāng)する労働者に、速やかに、醫(yī)師の診察又は処置を受けさせなければならない。 一 第四十二條第一項(xiàng)各號のいずれかに該當(dāng)する事故が発生したとき同項(xiàng)の區(qū)域內(nèi)にいた者 二 第四條第一項(xiàng)又は第五條に規(guī)定する限度を超えて実効線量又は等価線量を受けた者 三 放射性物質(zhì)を誤つて吸入摂取し、又は経口摂取した者 四 洗身等により汚染を別表第三に掲げる限度の十分の一(第四十一條の十第二項(xiàng)に規(guī)定する場合にあつては、別表第三に掲げる限度)以下にすることができない者 五 傷創(chuàng)部が汚染された者 2 事業(yè)者は、前項(xiàng)各號のいずれかに該當(dāng)する労働者があるときは、速やかに、その旨を所轄労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長に報(bào)告しなければならない。 (事故に関する測定及び記録) 第四十五條 事業(yè)者は、第四十二條第一項(xiàng)各號のいずれかに該當(dāng)する事故が発生し、同項(xiàng)の區(qū)域が生じたときは、労働者がその區(qū)域內(nèi)にいたことによつて、又は緊急作業(yè)に従事したことによつて受けた実効線量、目の水晶體及び皮膚の等価線量並びに次の事項(xiàng)を記録し、これを五年間保存しなければならない。 一 事故の発生した日時及び場所 二 事故の原因及び狀況 三 放射線による障害の発生狀況 四 事業(yè)者が採つた応急の措置 2 事業(yè)者は、前項(xiàng)に規(guī)定する労働者で、同項(xiàng)の実効線量又は等価線量が明らかでないものについては、第四十二條第一項(xiàng)の區(qū)域內(nèi)の必要な場所ごとの外部放射線による線量當(dāng)量率、空気中の放射性物質(zhì)の濃度又は放射性物質(zhì)の表面密度を放射線測定器を用いて測定し、その結(jié)果に基づいて、計(jì)算により前項(xiàng)の実効線量又は等価線量を算出しなければならない。 3 前項(xiàng)の線量當(dāng)量率は、放射線測定器を用いて測定することが著しく困難なときは、同項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、計(jì)算により算出することができる。 第六章 エツクス線作業(yè)主任者及びガンマ線透過寫真撮影作業(yè)主任者 (エツクス線作業(yè)主任者の選任) 第四十六條 事業(yè)者は、令第六條第五號に掲げる作業(yè)については、エツクス線作業(yè)主任者免許を受けた者のうちから、管理區(qū)域ごとに、エツクス線作業(yè)主任者を選任しなければならない。 (エックス線作業(yè)主任者の職務(wù)) 第四十七條 事業(yè)者は、エックス線作業(yè)主任者に次の事項(xiàng)を行わせなければならない。 一 第三條第一項(xiàng)又は第十八條第四項(xiàng)の標(biāo)識がこれらの規(guī)定に適合して設(shè)けられるように措置すること。 二 第十條第一項(xiàng)の照射筒若しくはしぼり又は第十一條のろ過板が適切に使用されるように措置すること。 三 第十二條各號若しくは第十三條各號に掲げる措置又は第十八條の二に規(guī)定する措置を講ずること。 四 前二號に掲げるもののほか、放射線業(yè)務(wù)従事者の受ける線量ができるだけ少なくなるように照射條件等を調(diào)整すること。 五 第十七條第一項(xiàng)の措置がその規(guī)定に適合して講じられているかどうかについて點(diǎn)検すること。 六 照射開始前及び照射中、第十八條第一項(xiàng)の場所に労働者が立ち入つていないことを確認(rèn)すること。 七 第八條第三項(xiàng)の放射線測定器が同項(xiàng)の規(guī)定に適合して裝著されているかどうかについて點(diǎn)検すること。 (エックス線作業(yè)主任者免許) 第四十八條 エックス線作業(yè)主任者免許は、エックス線作業(yè)主任者免許試験に合格した者のほか次の者に対し、都道府県労働局長が與えるものとする。 一 診療放射線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六號)第三條第一項(xiàng)の免許を受けた者 二 核原料物質(zhì)、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律第四十一條第一項(xiàng)の原子爐主任技術(shù)者免狀の交付を受けた者 三 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第三十五條第一項(xiàng)の第一種放射線取扱主任者免狀の交付を受けた者 (エツクス線作業(yè)主任者免許の欠格事由) 第四十九條 エツクス線作業(yè)主任者免許に係る法第七十二條第二項(xiàng)第二號の厚生労働省令で定める者は、満十八歳に満たない者とする。 (エツクス線作業(yè)主任者免許試験の試験科目等) 第五十條 エツクス線作業(yè)主任者免許試験は、次の試験科目について、學(xué)科試験によつて行なう。 一 エツクス線の管理に関する知識 二 エツクス線の測定に関する知識 三 エツクス線の生體に與える影響に関する知識 四 関係法令 (エックス線作業(yè)主任者免許試験の試験科目の免除) 第五十一條 都道府県労働局長は、次の各號に掲げる者に対し、エックス線作業(yè)主任者免許試験の試験科目のうち、それぞれ當(dāng)該各號に定める試験科目を免除することができる。 一 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第三十五條第一項(xiàng)の第二種放射線取扱主任者免狀の交付を受けた者 前條第二號及び第三號に掲げる試験科目 二 ガンマ線透過寫真撮影作業(yè)主任者免許試験に合格した者 前條第三號に掲げる試験科目 (エツクス線作業(yè)主任者免許試験の細(xì)目) 第五十二條 労働安全衛(wèi)生規(guī)則(昭和四十七年労働省令第三十二號。以下「安衛(wèi)則」という。)第七十一條及び前二條に定めるもののほか、エツクス線作業(yè)主任者免許試験の実施について必要な事項(xiàng)は、厚生労働大臣が定める。 (ガンマ線透過寫真撮影作業(yè)主任者の選任) 第五十二條の二 事業(yè)者は、令第六條第五號の二に掲げる作業(yè)については、ガンマ線透過寫真撮影作業(yè)主任者免許を受けた者のうちから、管理區(qū)域ごとに、ガンマ線透過寫真撮影作業(yè)主任者を選任しなければならない。 (ガンマ線透過寫真撮影作業(yè)主任者の職務(wù)) 第五十二條の三 事業(yè)者は、ガンマ線透過寫真撮影作業(yè)主任者に次の事項(xiàng)を行わせなければならない。 一 第三條第一項(xiàng)又は第十八條第四項(xiàng)の標(biāo)識がこれらの規(guī)定に適合して設(shè)けられるように措置すること。 二 作業(yè)の開始前に、放射線源送出し裝置又は放射線源の位置を調(diào)整する遠(yuǎn)隔操作裝置の機(jī)能の點(diǎn)検を行うこと。 三 伝送管の移動が第十八條の四第一號の規(guī)定に適合して行われているかどうか及び放射線源の取出しが第十八條の三の規(guī)定に適合して行われているかどうかについて確認(rèn)すること。 四 照射開始前及び照射中に、第十八條第一項(xiàng)の場所に労働者が立ち入つていないことを確認(rèn)すること。 五 第十七條第一項(xiàng)の措置が同項(xiàng)の規(guī)定に適合して講じられているかどうか及び第八條第三項(xiàng)の放射線測定器が同項(xiàng)の規(guī)定に適合して裝著されているかどうかについて點(diǎn)検すること。 六 第十八條の二の措置を講ずること。 七 第十八條の四第二號の措置を講ずること。 八 前二號に掲げるもののほか、放射線業(yè)務(wù)従事者の受ける線量ができるだけ少なくなるように照射條件等を調(diào)整すること。 九 作業(yè)中、放射線測定器を用いて放射線源の位置、遮へいの狀況等について點(diǎn)検すること。 十 第十九條第一項(xiàng)の點(diǎn)検をすること。 十一 第四十二條第一項(xiàng)第四號に掲げる事故が発生した場合、同條に定める措置を講じ、かつ、當(dāng)該事故が発生した旨を事業(yè)者に報(bào)告すること。 十二 第四十二條第一項(xiàng)第四號に掲げる事故が発生した場合において、放射線源を線源容器その他の容器に収納する作業(yè)を行うときは、第十八條の十の措置を講じ、かつ、鉗かん 子等を使用させることにより當(dāng)該作業(yè)に従事する労働者と放射線源との間に適當(dāng)な距離を設(shè)けること。 (ガンマ線透過寫真撮影作業(yè)主任者免許) 第五十二條の四 ガンマ線透過寫真撮影作業(yè)主任者免許は、ガンマ線透過寫真撮影作業(yè)主任者免許試験に合格した者のほか、次の者に対し、都道府県労働局長が與えるものとする。 一 診療放射線技師法第三條第一項(xiàng)の免許を受けた者 二 核原料物質(zhì)、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律第四十一條第一項(xiàng)の原子爐主任技術(shù)者免狀の交付を受けた者 三 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第三十五條第一項(xiàng)の第一種放射線取扱主任者免狀又は第二種放射線取扱主任者免狀の交付を受けた者 (ガンマ線透過寫真撮影作業(yè)主任者免許の欠格事由) 第五十二條の四の二 ガンマ線透過寫真撮影作業(yè)主任者免許に係る法第七十二條第二項(xiàng)第二號の厚生労働省令で定める者は、満十八歳に満たない者とする。 (ガンマ線透過寫真撮影作業(yè)主任者免許試験の試験科目等) 第五十二條の四の三 ガンマ線透過寫真撮影作業(yè)主任者免許試験は、次の試験科目について、學(xué)科試験によつて行う。 一 ガンマ線による透過寫真の撮影の作業(yè)に関する知識 二 ガンマ線照射裝置に関する知識 三 ガンマ線の生體に與える影響に関する知識 四 関係法令 (ガンマ線透過寫真撮影作業(yè)主任者免許試験の試験科目の免除) 第五十二條の四の四 都道府県労働局長は、エックス線作業(yè)主任者免許試験に合格した者に対し、ガンマ線透過寫真撮影作業(yè)主任者免許試験の試験科目のうち、前條第三號に掲げる試験科目を免除することができる。 (ガンマ線透過寫真撮影作業(yè)主任者免許試験の細(xì)目) 第五十二條の四の五 安衛(wèi)則第七十一條及び前二條に定めるもののほか、ガンマ線透過寫真撮影作業(yè)主任者免許試験の実施について必要な事項(xiàng)は、厚生労働大臣が定める。 第六章の二 特別の教育 (透過寫真撮影業(yè)務(wù)に係る特別の教育) 第五十二條の五 事業(yè)者は、エツクス線裝置又はガンマ線照射裝置を用いて行う透過寫真の撮影の業(yè)務(wù)に労働者を就かせるときは、當(dāng)該労働者に対し、次の科目について、特別の教育を行わなければならない。 一 透過寫真の撮影の作業(yè)の方法 二 エツクス線裝置又はガンマ線照射裝置の構(gòu)造及び取扱いの方法 三 電離放射線の生體に與える影響 四 関係法令 2 安衛(wèi)則第三十七條及び第三十八條並びに前項(xiàng)に定めるほか、同項(xiàng)の特別の教育の実施について必要な事項(xiàng)は、厚生労働大臣が定める。 (加工施設(shè)等において核燃料物質(zhì)等を取り扱う業(yè)務(wù)に係る特別の教育) 第五十二條の六 事業(yè)者は、加工施設(shè)、再処理施設(shè)又は使用施設(shè)等の管理區(qū)域內(nèi)において、核燃料物質(zhì)若しくは使用済燃料又はこれらによつて汚染された物を取り扱う業(yè)務(wù)に労働者を就かせるときは、當(dāng)該労働者に対し、次の科目について、特別の教育を行わなければならない。 一 核燃料物質(zhì)若しくは使用済燃料又はこれらによつて汚染された物に関する知識 二 加工施設(shè)、再処理施設(shè)又は使用施設(shè)等における作業(yè)の方法に関する知識 三 加工施設(shè)、再処理施設(shè)又は使用施設(shè)等に係る設(shè)備の構(gòu)造及び取扱いの方法に関する知識 四 電離放射線の生體に與える影響 五 関係法令 六 加工施設(shè)、再処理施設(shè)又は使用施設(shè)等における作業(yè)の方法及び同施設(shè)に係る設(shè)備の取扱い 2 安衛(wèi)則第三十七條及び第三十八條並びに前項(xiàng)に定めるほか、同項(xiàng)の特別の教育の実施について必要な事項(xiàng)は、厚生労働大臣が定める。 (原子爐施設(shè)において核燃料物質(zhì)等を取り扱う業(yè)務(wù)に係る特別の教育) 第五十二條の七 事業(yè)者は、原子爐施設(shè)の管理區(qū)域內(nèi)において、核燃料物質(zhì)若しくは使用済燃料又はこれらによつて汚染された物を取り扱う業(yè)務(wù)に労働者を就かせるときは、當(dāng)該労働者に対し、次の科目について、特別の教育を行わなければならない。 一 核燃料物質(zhì)若しくは使用済燃料又はこれらによつて汚染された物に関する知識 二 原子爐施設(shè)における作業(yè)の方法に関する知識 三 原子爐施設(shè)に係る設(shè)備の構(gòu)造及び取扱いの方法に関する知識 四 電離放射線の生體に與える影響 五 関係法令 六 原子爐施設(shè)における作業(yè)の方法及び同施設(shè)に係る設(shè)備の取扱い 2 安衛(wèi)則第三十七條及び第三十八條並びに前項(xiàng)に定めるほか、同項(xiàng)の特別の教育の実施について必要な事項(xiàng)は、厚生労働大臣が定める。 (事故由來廃棄物等の処分の業(yè)務(wù)に係る特別の教育) 第五十二條の八 事業(yè)者は、事故由來廃棄物等の処分の業(yè)務(wù)に労働者を就かせるときは、當(dāng)該労働者に対し、次の科目について、特別の教育を行わなければならない。 一 事故由來廃棄物等に関する知識 二 事故由來廃棄物等の処分の業(yè)務(wù)に係る作業(yè)の方法に関する知識 三 事故由來廃棄物等の処分の業(yè)務(wù)に係る作業(yè)に使用する設(shè)備の構(gòu)造及び取扱いの方法に関する知識 四 電離放射線の生體に與える影響及び被ばく線量の管理の方法に関する知識 五 関係法令 六 事故由來廃棄物等の処分の業(yè)務(wù)に係る作業(yè)の方法及び使用する設(shè)備の取扱い 2 安衛(wèi)則第三十七條及び第三十八條並びに前項(xiàng)に定めるほか、同項(xiàng)の特別の教育の実施について必要な事項(xiàng)は、厚生労働大臣が定める。 (特例緊急作業(yè)に係る特別の教育) 第五十二條の九 事業(yè)者は、特例緊急作業(yè)に係る業(yè)務(wù)に原子力防災(zāi)要員等を就かせるときは、當(dāng)該労働者に対し、次の科目について、特別の教育を行わなければならない。 一 特例緊急作業(yè)の方法に関する知識 二 特例緊急作業(yè)で使用する施設(shè)及び設(shè)備の構(gòu)造及び取扱いの方法に関する知識 三 電離放射線の生體に與える影響、健康管理の方法及び被ばく線量の管理の方法に関する知識 四 関係法令 五 特例緊急作業(yè)の方法 六 特例緊急作業(yè)で使用する施設(shè)及び設(shè)備の取扱い 2 安衛(wèi)則第三十七條及び第三十八條並びに前項(xiàng)に定めるほか、同項(xiàng)の特別の教育の実施について必要な事項(xiàng)は、厚生労働大臣が定める。 第七章 作業(yè)環(huán)境測定 (作業(yè)環(huán)境測定を行うべき作業(yè)場) 第五十三條 令第二十一條第六號の厚生労働省令で定める作業(yè)場は、次のとおりとする。 一 放射線業(yè)務(wù)を行う作業(yè)場のうち管理區(qū)域に該當(dāng)する部分 二 放射性物質(zhì)取扱作業(yè)室 二の二 事故由來廃棄物等取扱施設(shè) 三 令別表第二第七號に掲げる業(yè)務(wù)を行う作業(yè)場 (線量當(dāng)量率等の測定等) 第五十四條 事業(yè)者は、前條第一號の管理區(qū)域について、一月以內(nèi)(放射線裝置を固定して使用する場合において使用の方法及び遮へい物の位置が一定しているとき、又は三?七ギガベクレル以下の放射性物質(zhì)を裝備している機(jī)器を使用するときは、六月以內(nèi))ごとに一回、定期に、外部放射線による線量當(dāng)量率又は線量當(dāng)量を放射線測定器を用いて測定し、その都度、次の事項(xiàng)を記録し、これを五年間保存しなければならない。 一 測定日時 二 測定方法 三 放射線測定器の種類、型式及び性能 四 測定箇所 五 測定條件 六 測定結(jié)果 七 測定を?qū)g施した者の氏名 八 測定結(jié)果に基づいて実施した措置の概要 2 前項(xiàng)の線量當(dāng)量率又は線量當(dāng)量は、放射線測定器を用いて測定することが著しく困難なときは、同項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、計(jì)算により算出することができる。 3 第一項(xiàng)の測定又は前項(xiàng)の計(jì)算は、一センチメートル線量當(dāng)量率又は一センチメートル線量當(dāng)量について行うものとする。ただし、前條第一號の管理區(qū)域のうち、七十マイクロメートル線量當(dāng)量率が一センチメートル線量當(dāng)量率の十倍を超えるおそれがある場所又は七十マイクロメートル線量當(dāng)量が一センチメートル線量當(dāng)量の十倍を超えるおそれのある場所においては、それぞれ七十マイクロメートル線量當(dāng)量率又は七十マイクロメートル線量當(dāng)量について行うものとする。 4 事業(yè)者は、第一項(xiàng)の測定又は第二項(xiàng)の計(jì)算による結(jié)果を、見やすい場所に掲示する等の方法によつて、管理區(qū)域に立ち入る労働者に周知させなければならない。 (放射性物質(zhì)の濃度の測定) 第五十五條 事業(yè)者は、第五十三條第二號から第三號までに掲げる作業(yè)場について、その空気中の放射性物質(zhì)の濃度を一月以內(nèi)ごとに一回、定期に、放射線測定器を用いて測定し、その都度、前條第一項(xiàng)各號に掲げる事項(xiàng)を記録して、これを五年間保存しなければならない。 第八章 健康診斷 (健康診斷) 第五十六條 事業(yè)者は、放射線業(yè)務(wù)に常時従事する労働者で管理區(qū)域に立ち入るものに対し、雇入れ又は當(dāng)該業(yè)務(wù)に配置替えの際及びその後六月以內(nèi)ごとに一回、定期に、次の項(xiàng)目について醫(yī)師による健康診斷を行わなければならない。 一 被ばく歴の有無(被ばく歴を有する者については、作業(yè)の場所、內(nèi)容及び期間、放射線障害の有無、自覚癥狀の有無その他放射線による被ばくに関する事項(xiàng))の調(diào)査及びその評価 二 白血球數(shù)及び白血球百分率の検査 三 赤血球數(shù)の検査及び血色素量又はヘマトクリット値の検査 四 白內(nèi)障に関する眼の検査 五 皮膚の検査 2 前項(xiàng)の健康診斷のうち、雇入れ又は當(dāng)該業(yè)務(wù)に配置替えの際に行わなければならないものについては、使用する線源の種類等に応じて同項(xiàng)第四號に掲げる項(xiàng)目を省略することができる。 3 第一項(xiàng)の健康診斷のうち、定期に行わなければならないものについては、醫(yī)師が必要でないと認(rèn)めるときは、同項(xiàng)第二號から第五號までに掲げる項(xiàng)目の全部又は一部を省略することができる。 4 第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、同項(xiàng)の健康診斷(定期に行わなければならないものに限る。以下この項(xiàng)において同じ。)を行おうとする日の屬する年の前年一年間に受けた実効線量が五ミリシーベルトを超えず、かつ、當(dāng)該健康診斷を行おうとする日の屬する一年間に受ける実効線量が五ミリシーベルトを超えるおそれのない者に対する當(dāng)該健康診斷については、同項(xiàng)第二號から第五號までに掲げる項(xiàng)目は、醫(yī)師が必要と認(rèn)めないときには、行うことを要しない。 5 事業(yè)者は、第一項(xiàng)の健康診斷の際に、當(dāng)該労働者が前回の健康診斷後に受けた線量(これを計(jì)算によつても算出することができない場合には、これを推定するために必要な資料(その資料がない場合には、當(dāng)該放射線を受けた狀況を知るために必要な資料))を醫(yī)師に示さなければならない。 第五十六條の二 事業(yè)者は、緊急作業(yè)に係る業(yè)務(wù)に従事する放射線業(yè)務(wù)従事者に対し、當(dāng)該業(yè)務(wù)に配置替えの後一月以內(nèi)ごとに一回、定期に、及び當(dāng)該業(yè)務(wù)から他の業(yè)務(wù)に配置替えの際又は當(dāng)該労働者が離職する際、次の項(xiàng)目について醫(yī)師による健康診斷を行わなければならない。 一 自覚癥狀及び他覚癥狀の有無の検査 二 白血球數(shù)及び白血球百分率の検査 三 赤血球數(shù)の検査及び血色素量又はヘマトクリット値の検査 四 甲狀腺刺激ホルモン、遊離トリヨードサイロニン及び遊離サイロキシンの検査 五 白內(nèi)障に関する眼の検査 六 皮膚の検査 2 前項(xiàng)の健康診斷のうち、定期に行わなければならないものについては、醫(yī)師が必要でないと認(rèn)めるときは、同項(xiàng)第二號から第六號までに掲げる項(xiàng)目の全部又は一部を省略することができる。 3 事業(yè)者は、第一項(xiàng)の健康診斷の際に、當(dāng)該労働者が前回の健康診斷後に受けた線量(これを計(jì)算によつても算出することができない場合には、これを推定するために必要な資料(その資料がない場合には、當(dāng)該放射線を受けた狀況を知るために必要な資料))を醫(yī)師に示さなければならない。 第五十六條の三 緊急作業(yè)に係る業(yè)務(wù)に従事する放射線業(yè)務(wù)従事者については、當(dāng)該労働者が直近に受けた前條第一項(xiàng)の健康診斷のうち、次の各號に掲げるものは、それぞれ當(dāng)該各號に掲げる健康診斷とみなす。 一 緊急作業(yè)に係る業(yè)務(wù)への配置替えの日前一月以內(nèi)に行われたもの 第五十六條第一項(xiàng)の配置替えの際の健康診斷 二 第五十六條第一項(xiàng)の定期の健康診斷を行おうとする日前一月以內(nèi)に行われたもの 同項(xiàng)の定期の健康診斷 (健康診斷の結(jié)果の記録) 第五十七條 事業(yè)者は、第五十六條第一項(xiàng)又は第五十六條の二第一項(xiàng)の健康診斷(法第六十六條第五項(xiàng)ただし書の場合において當(dāng)該労働者が受けた健康診斷を含む。以下この條において同じ。)の結(jié)果に基づき、第五十六條第一項(xiàng)の健康診斷(次條及び第五十九條において「電離放射線健康診斷」という。)にあつては電離放射線健康診斷個人票(様式第一號の二)を、第五十六條の二第一項(xiàng)の健康診斷(次條及び第五十九條において「緊急時電離放射線健康診斷」という。)にあつては緊急時電離放射線健康診斷個人票(様式第一號の三)を作成し、これらを三十年間保存しなければならない。ただし、當(dāng)該記録を五年間保存した後において、厚生労働大臣が指定する機(jī)関に引き渡すときは、この限りでない。 (健康診斷の結(jié)果についての醫(yī)師からの意見聴取) 第五十七條の二 電離放射線健康診斷の結(jié)果に基づく法第六十六條の四の規(guī)定による醫(yī)師からの意見聴取は、次に定めるところにより行わなければならない。 一 電離放射線健康診斷が行われた日(法第六十六條第五項(xiàng)ただし書の場合にあつては、當(dāng)該労働者が健康診斷の結(jié)果を証明する書面を事業(yè)者に提出した日)から三月以內(nèi)に行うこと。 二 聴取した醫(yī)師の意見を電離放射線健康診斷個人票に記載すること。 2 緊急時電離放射線健康診斷(離職する際に行わなければならないものを除く。)の結(jié)果に基づく法第六十六條の四の規(guī)定による醫(yī)師からの意見聴取は、次に定めるところにより行わなければならない。 一 緊急時電離放射線健康診斷が行われた後(法第六十六條第五項(xiàng)ただし書の場合にあつては、當(dāng)該労働者が健康診斷の結(jié)果を証明する書面を事業(yè)者に提出した後)速やかに行うこと。 二 聴取した醫(yī)師の意見を緊急時電離放射線健康診斷個人票に記載すること。 3 事業(yè)者は、醫(yī)師から、前二項(xiàng)の意見聴取を行う上で必要となる労働者の業(yè)務(wù)に関する情報(bào)を求められたときは、速やかに、これを提供しなければならない。 (健康診斷の結(jié)果の通知) 第五十七條の三 事業(yè)者は、第五十六條第一項(xiàng)又は第五十六條の二第一項(xiàng)の健康診斷を受けた労働者に対し、遅滯なく、當(dāng)該健康診斷の結(jié)果を通知しなければならない。 2 前項(xiàng)の規(guī)定は、第五十六條の二第一項(xiàng)の健康診斷(離職する際に行わなければならないものに限る。)を受けた労働者であつた者について準(zhǔn)用する。 (健康診斷結(jié)果報(bào)告) 第五十八條 事業(yè)者は、第五十六條第一項(xiàng)の健康診斷(定期のものに限る。)又は第五十六條の二第一項(xiàng)の健康診斷を行つたときは、遅滯なく、それぞれ、電離放射線健康診斷結(jié)果報(bào)告書(様式第二號)又は緊急時電離放射線健康診斷結(jié)果報(bào)告書(様式第二號の二)を所轄労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長に提出しなければならない。 (健康診斷等に基づく措置) 第五十九條 事業(yè)者は、電離放射線健康診斷又は緊急時電離放射線健康診斷(離職する際に行わなければならないものを除く。)の結(jié)果、放射線による障害が生じており、若しくはその疑いがあり、又は放射線による障害が生ずるおそれがあると認(rèn)められる者については、その障害、疑い又はおそれがなくなるまで、就業(yè)する場所又は業(yè)務(wù)の転換、被ばく時間の短縮、作業(yè)方法の変更等健康の保持に必要な措置を講じなければならない。 第九章 指定緊急作業(yè)等従事者等に係る記録等の提出等 (指定緊急作業(yè)等従事者等に係る記録等の提出) 第五十九條の二 事業(yè)者は、緊急作業(yè)(厚生労働大臣が指定するものに限る。)又は特例緊急作業(yè)(以下この項(xiàng)及び様式第三號において「指定緊急作業(yè)等」という。)に従事し、又は従事したことのある労働者(次項(xiàng)及び様式第三號において「指定緊急作業(yè)等従事者等」という。)について、當(dāng)該労働者が指定緊急作業(yè)等又は放射線業(yè)務(wù)に従事する期間(當(dāng)該労働者が法第六十六條第四項(xiàng)の規(guī)定による指示に基づく健康診斷を受けることとされている場合には、當(dāng)該健康診斷を?qū)g施すべきとされた期間を含む。)に受けた健康診斷に係る次の各號に掲げる當(dāng)該健康診斷の結(jié)果の記録を作成したときは、遅滯なく、その寫し(當(dāng)該記録が、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認(rèn)識することができない方式で作られる記録であつて、電子計(jì)算機(jī)による情報(bào)処理の用に供されるものをいう。)で作成されている場合にあつては、當(dāng)該電磁的記録を電磁的記録媒體に複寫したものをいう。)を、厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 安衛(wèi)則第五十一條に規(guī)定する健康診斷個人票(安衛(wèi)則第四十四條第一項(xiàng)及び第四十五條第一項(xiàng)の健康診斷並びに法第六十六條第四項(xiàng)の規(guī)定による指示を受けて行つた健康診斷の結(jié)果の記録に限る。)(安衛(wèi)則様式第五號) 二 第五十七條に規(guī)定する電離放射線健康診斷個人票(様式第一號の二)若しくは緊急時電離放射線健康診斷個人票(様式第一號の三)又は除染則第二十一條に規(guī)定する除染等電離放射線健康診斷個人票(様式第二號) 2 事業(yè)者は、次の各號に掲げる労働者(指定緊急作業(yè)等従事者等に限る。)の區(qū)分に応じ、第八條第三項(xiàng)又は第五項(xiàng)の規(guī)定による測定又は計(jì)算の結(jié)果に基づき、第九條第二項(xiàng)に規(guī)定する厚生労働大臣が定める方法により算定された當(dāng)該労働者の線量(次條において「線量」という。)及び第四十五條第一項(xiàng)の規(guī)定による記録その他の必要事項(xiàng)を記載した線量等管理実施狀況報(bào)告書(様式第三號)を作成し、當(dāng)該各號に定める日までに、書面又は電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によつては認(rèn)識することができない方法をいう。次條において同じ。)に係る記録媒體により厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 緊急作業(yè)に従事する労働者 毎月末日(當(dāng)該労働者が緊急作業(yè)に従事する間に限る。) 二 放射線業(yè)務(wù)(緊急作業(yè)を除く。)に従事する労働者 三月ごとの月の末日(當(dāng)該労働者が放射線業(yè)務(wù)(緊急作業(yè)を除く。)に従事する間に限る。) (緊急作業(yè)実施狀況報(bào)告) 第五十九條の三 事業(yè)者(當(dāng)該放射線業(yè)務(wù)を行う事業(yè)の仕事について元方事業(yè)者に該當(dāng)する者がいる場合にあつては、當(dāng)該元方事業(yè)者に限る。)は、次の各號に掲げる報(bào)告書を作成し、それぞれ當(dāng)該各號に定める日までに、書面又は電磁的方法に係る記録媒體により厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 緊急作業(yè)に従事する労働者(元方事業(yè)者にあつては、法第十五條第一項(xiàng)に規(guī)定する関係請負(fù)人の労働者を含む。以下この號及び次號において同じ。)のうち、當(dāng)該緊急作業(yè)で受けた外部被ばくによる線量が一年間につき五十ミリシーベルトを超えるものについて、その線量の區(qū)分ごとの人數(shù)が記載された緊急作業(yè)実施狀況報(bào)告書(外部線量)(様式第四號) 當(dāng)該緊急作業(yè)を開始した日から起算して十五日を経過する日及びその日から十日を経過する日ごと(當(dāng)該労働者が緊急作業(yè)に従事する間に限る。) 二 緊急作業(yè)に従事する労働者について、その線量の區(qū)分ごとの人數(shù)が記載された緊急作業(yè)実施狀況報(bào)告書(実効線量)(様式第五號) 毎月(當(dāng)該緊急作業(yè)に係る事故が発生した月を除く。)末日(當(dāng)該労働者が緊急作業(yè)に従事する間に限る。) 第十章 雑則 (放射線測定器の備付け) 第六十條 事業(yè)者は、この省令で規(guī)定する義務(wù)を遂行するために必要な放射線測定器を備えなければならない。ただし、必要の都度容易に放射線測定器を利用できるように措置を講じたときは、この限りでない。 (透過寫真撮影用ガンマ線照射裝置による作業(yè)の屆出) 第六十一條 事業(yè)者は、透過寫真撮影用ガンマ線照射裝置を自己の事業(yè)場以外の場所で使用して作業(yè)を行う場合は、あらかじめ、様式第六號による屆書に管理區(qū)域を示す図面及びその付近の見取図を添えて、當(dāng)該作業(yè)場の所在地を管轄する労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長に提出しなければならない。 (記録等の引渡し) 第六十一條の二 第九條第二項(xiàng)の記録を作成し、保存する事業(yè)者は、事業(yè)を廃止しようとするときは、當(dāng)該記録を厚生労働大臣が指定する機(jī)関に引き渡すものとする。 2 電離放射線健康診斷個人票又は緊急時電離放射線健康診斷個人票を作成し、保存する事業(yè)者は、事業(yè)を廃止しようとするときは、當(dāng)該電離放射線健康診斷個人票又は緊急時電離放射線健康診斷個人票を厚生労働大臣が指定する機(jī)関に引き渡すものとする。 (調(diào)整) 第六十一條の三 放射線業(yè)務(wù)従事者のうち除染則第二條第三項(xiàng)の除染等業(yè)務(wù)従事者若しくは同項(xiàng)の除染等業(yè)務(wù)従事者であつた者又は同條第四項(xiàng)の特定線量下業(yè)務(wù)従事者若しくは同項(xiàng)の特定線量下業(yè)務(wù)従事者であつた者が除染等業(yè)務(wù)従事者又は特定線量下業(yè)務(wù)従事者として同條第九項(xiàng)に規(guī)定する除染等作業(yè)又は同條第十項(xiàng)に規(guī)定する特定線量下作業(yè)により受ける又は受けた線量については、放射線業(yè)務(wù)に従事する際に受ける線量とみなす。 第六十一條の四 放射線業(yè)務(wù)に常時従事する労働者であつて、管理區(qū)域に立ち入るもののうち、當(dāng)該業(yè)務(wù)に配置替えとなる直前に除染則第二條第三項(xiàng)の除染等業(yè)務(wù)従事者であつた者については、當(dāng)該者が直近に受けた除染則第二十條第一項(xiàng)の規(guī)定による健康診斷(當(dāng)該業(yè)務(wù)への配置替えの日前六月以內(nèi)に行われたものに限る。)は、第五十六條第一項(xiàng)の規(guī)定による配置替えの際の健康診斷とみなす。 (準(zhǔn)用) 第六十二條 第三條第四項(xiàng)(第十五條第三項(xiàng)、第二十二條第二項(xiàng)、第三十三條第三項(xiàng)、第三十六條第二項(xiàng)、第四十一條の四第二項(xiàng)及び第四十一條の八第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。)、第七條第三項(xiàng)、第八條、第九條、第十八條第一項(xiàng)本文(同條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。)、第三十一條、第三十二條、第三十三條第一項(xiàng)、第三十四條第一項(xiàng)、第三十五條第一項(xiàng)(これらの規(guī)定を第四十一條の九(第四十一條の十第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む。)において準(zhǔn)用する場合を含む。)、第三十六條第一項(xiàng)、第三十八條、第三十九條、第四十一條、第四十一條の二(これらの規(guī)定を第四十一條の九において準(zhǔn)用する場合を含む。)、第四十一條の六第一項(xiàng)、第四十一條の七第一項(xiàng)、第四十一條の八第一項(xiàng)、第四十二條第一項(xiàng)及び第三項(xiàng)、第四十四條、第四十五條第一項(xiàng)、第五十四條第四項(xiàng)、第五十九條の二並びに第六十一條の二第一項(xiàng)の規(guī)定は、放射線業(yè)務(wù)を行う事業(yè)場內(nèi)において放射線業(yè)務(wù)以外の業(yè)務(wù)を行う事業(yè)の事業(yè)者(除染則第二條第一項(xiàng)の事業(yè)者を除く。)及びその使用する労働者に準(zhǔn)用する。 附 則 (施行期日) 第一條 この省令は、昭和四十七年十月一日から施行する。 (廃止) 第二條 電離放射線障害防止規(guī)則(昭和三十八年労働省令第二十一號)は、廃止する。 附 則 (昭和四九年五月二一日労働省令第一九號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令の規(guī)定は、次の各號に掲げる?yún)^(qū)分に従い、それぞれ當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 次號及び第三號に掲げる規(guī)定以外の規(guī)定 昭和四十九年五月二十五日 附 則 (昭和五〇年三月二九日労働省令第一二號) (施行期日) 第一條 この省令は、昭和五十年四月一日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 目次の改正規(guī)定(第六章の二に係る部分に限る。)、第十條、第十三條、第十四條及び第十八條の改正規(guī)定、第十八條の次に九條を加える改正規(guī)定(第十八條の二から第十八條の四まで及び第十八條の十に係る部分に限る。)、第十九條、第四十二條、第四十四條及び第四十七條の改正規(guī)定、第六章の次に一章を加える改正規(guī)定、第六十一條の次に一條を加える改正規(guī)定並びに様式第五號の次に様式を加える改正規(guī)定 昭和五十年七月一日 二 第十八條の次に九條を加える改正規(guī)定(第十八條の五から第十八條の九までに係る部分に限る。) 昭和五十年十月一日 (罰則に関する経過措置) 第二條 この省令の施行前にした改正前の電離放射線障害防止規(guī)則の規(guī)定に違反する行為についての罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (昭和五〇年八月一日労働省令第二〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、法の施行の日(昭和五十年八月一日)から施行する。 附 則 (昭和五一年七月九日労働省令第二八號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五二年八月三一日労働省令第二五號) この省令は、昭和五十二年九月一日から施行する。 附 則 (昭和五三年八月一六日労働省令第三三號) この省令は、昭和五十三年九月一日から施行する。 附 則 (昭和五六年一〇月一七日労働省令第三五號) 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第五十二號)による改正前の放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第三十五條第二項(xiàng)の規(guī)定により交付を受けた同條第一項(xiàng)の第二種放射線取扱主任者免狀は、第五十一條第一號及び第五十二條の四第三號の適用については、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行令第十七條の四第一項(xiàng)の第二種放射線取扱主任者免狀(一般)とみなす。 附 則 (昭和六三年一〇月一日労働省令第三二號) 1 この省令は、昭和六十四年四月一日から施行する。 2 この省令の施行前にした改正前の電離放射線障害防止規(guī)則の規(guī)定に違反する行為についての罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成二年一二月一八日労働省令第三〇號) この省令は、平成三年一月一日から施行する。 附 則 (平成五年四月一二日労働省令第一九號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成六年三月三〇日労働省令第二〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成六年七月一日から施行する。 (計(jì)畫の屆出に関する経過措置) 第二條 この省令による改正前の有機(jī)溶剤中毒予防規(guī)則(以下「舊有機(jī)則」という。)第三十七條第一項(xiàng)、この省令による改正前の鉛中毒予防規(guī)則(以下「舊鉛則」という。)第六十一條第一項(xiàng)、この省令による改正前の四アルキル鉛中毒予防規(guī)則(以下「舊四アルキル則」という。)第二十八條第一項(xiàng)、この省令による改正前の特定化學(xué)物質(zhì)等障害予防規(guī)則(以下「舊特化則」という。)第五十二條第一項(xiàng)、この省令による改正前の電離放射線障害防止規(guī)則(以下「舊電離則」という。)第六十一條第一項(xiàng)、この省令による改正前の事務(wù)所衛(wèi)生基準(zhǔn)規(guī)則(以下「舊事務(wù)所則」という。)第二十四條第一項(xiàng)又はこの省令による改正前の粉じん障害防止規(guī)則(以下「舊粉じん則」という。)第二十八條第一項(xiàng)の規(guī)定に基づく屆出であって、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)後に開始される工事に係るものは、この省令の施行後もなお労働安全衛(wèi)生法(以下「法」という。)第八十八條第一項(xiàng)の屆出としての効力を有するものとする。 2 舊有機(jī)則第三十七條第三項(xiàng)、舊鉛則第六十一條第三項(xiàng)、舊四アルキル則第二十八條第三項(xiàng)、舊特化則第五十二條第三項(xiàng)、舊電離則第六十一條第三項(xiàng)、舊事務(wù)所則第二十五條又は舊粉じん則第二十八條第三項(xiàng)の規(guī)定に基づく屆出であって、施行日後に開始される工事に係るものは、この省令の施行後もなお法第八十八條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する同條第一項(xiàng)の屆出としての効力を有するものとする。 (罰則に関する経過措置) 第五條 この省令の施行前にした行為及び附則第三條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成八年九月一三日労働省令第三五號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成八年十月一日から施行する。 附 則 (平成九年九月二五日労働省令第三一號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、雇用の分野における男女の均等な機(jī)會及び待遇の確保等のための労働省関係法律の整備に関する法律附則第一條第一號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成九年十月一日)から施行する。 附 則 (平成一一年一月一一日労働省令第四號) (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)にある改正前の様式による用紙は、當(dāng)分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則 (平成一一年一一月三〇日労働省令第四六號) この省令は、平成十二年一月三十日から施行する。 附 則 (平成一二年一月三一日労働省令第二號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 (処分、申請等に関する経過措置) 第二條 地方分権の推進(jìn)を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「地方分権推進(jìn)整備法」という。)の施行前に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規(guī)定(これらの規(guī)定を準(zhǔn)用する他の法律又はこれに基づく政令の規(guī)定を含む。以下同じ。)により都道府県労働基準(zhǔn)局長若しくは都道府県知事が行つた許可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又は地方分権推進(jìn)整備法の施行の際現(xiàn)に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規(guī)定により都道府県労働基準(zhǔn)局長若しくは都道府県知事に対してされている許可等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)で、地方分権推進(jìn)整備法の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務(wù)を地方分権推進(jìn)整備法による改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の規(guī)定(これらの規(guī)定を準(zhǔn)用する他の法律又はこれに基づく労働省令の規(guī)定を含む。以下同じ。)により都道府県労働局長が行うこととなるものは、地方分権推進(jìn)整備法の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の適用については、改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の相當(dāng)規(guī)定により都道府県労働局長がした処分等の行為又は都道府県労働局長に対してされた申請等の行為とみなす。 第三條 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規(guī)定によりされた処分等の行為又はこの省令の施行の際現(xiàn)に改正前のそれぞれの省令の規(guī)定によりされている申請等の行為で、この省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務(wù)を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相當(dāng)規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 第四條 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規(guī)定により國又は地方公共団體の機(jī)関又は職員に対して報(bào)告、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項(xiàng)で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを改正後のそれぞれの省令の相當(dāng)規(guī)定により國又は地方公共団體の相當(dāng)の機(jī)関又は職員に対して報(bào)告、屆出、提出をしなければならない事項(xiàng)についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規(guī)定を適用する。 附 則 (平成一二年三月二四日労働省令第七號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成一二年一〇月三一日労働省令第四一號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 (平成一三年三月二七日厚生労働省令第四二號) (施行期日) 第一條 この省令は、平成十三年四月一日から施行する。 (電離放射線障害防止規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)に放射線業(yè)務(wù)を行っている事業(yè)者に対する第二條の規(guī)定による改正後の電離放射線障害防止規(guī)則(以下「新電離則」という。)第三條及び第三條の二の規(guī)定の適用については、平成十五年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。 第三條 この省令の施行の際現(xiàn)に特定エックス線裝置の設(shè)置に係る労働安全衛(wèi)生法第八十八條第一項(xiàng)(同條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定による屆出を行っている事業(yè)者に対する新電離則第十二條及び第十三條の規(guī)定の適用については、なお従前の例による。 第四條 この省令の施行の際現(xiàn)にこの省令による改正前の電離放射線障害防止規(guī)則第九條第二項(xiàng)又は第五十七條の規(guī)定により事業(yè)者が保存している記録については、新電離則第九條第二項(xiàng)又は第五十七條の規(guī)定を適用する。 附 則 (平成一三年七月一六日厚生労働省令第一七一號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一四年七月二六日厚生労働省令第九七號) 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一五年一二月一九日厚生労働省令第一七五號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十六年三月三十一日から施行する。 附 則 (平成一七年六月一日厚生労働省令第九八號) (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する。 (経過措置) 第二條 この省令の施行により新たにこの省令による改正後の電離放射線障害防止規(guī)則(以下「新電離則」という。)第二條第二項(xiàng)の放射性物質(zhì)となるもの(以下「新放射性物質(zhì)」という。)のみを裝備している機(jī)器又は新放射性物質(zhì)のみが密封されたもので、この省令の施行日前に製造され、又は輸入されたもの及びこれらのものと同一の型式のものであって平成十九年四月一日前に製造され、又は輸入されたものについては、新電離則の規(guī)定は、適用しない。 第三條 この省令の施行の際現(xiàn)に存する放射性物質(zhì)を裝備している機(jī)器を使用する放射線裝置室(電離放射線障害防止規(guī)則第十五條第一項(xiàng)に規(guī)定する放射線裝置室をいう。)の出入口で人が通常出入りするものに対する新電離則第十七條第二項(xiàng)の規(guī)定の適用については、なお従前の例による。 第四條 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一七年一二月一日厚生労働省令第一七〇號) この省令は、平成十七年十二月一日から施行する。 附 則 (平成一八年一月五日厚生労働省令第一號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。 (罰則の適用に関する経過措置) 第十三條 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成二一年三月三〇日厚生労働省令第五五號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十一年三月三十一日から施行する。 附 則 (平成二三年一月一四日厚生労働省令第五號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。 (様式に関する経過措置) 第三條 この省令の施行の際現(xiàn)に提出され、又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相當(dāng)様式による申請書等とみなす。 第四條 この省令の施行の際現(xiàn)に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、當(dāng)分の間、必要な改定をした上、使用することができる。 附 則 (平成二三年一〇月一一日厚生労働省令第一二九號) (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する。 (経過措置) 第二條 この省令の施行の日前に、指定緊急作業(yè)従事者等(同令による改正後の電離放射線障害防止規(guī)則(以下「新規(guī)則」という。)第五十九條の二第一項(xiàng)に規(guī)定する「指定緊急作業(yè)従事者等」をいう。以下同じ。)が指定緊急作業(yè)(同項(xiàng)に規(guī)定する「指定緊急作業(yè)」をいう。以下同じ。)又は放射線業(yè)務(wù)に従事していた期間(當(dāng)該労働者が労働安全衛(wèi)生法第六十六條第四項(xiàng)の規(guī)定による指示に基づく健康診斷を受けることとされていた場合には、當(dāng)該健康診斷を?qū)g施すべきとされた期間を含む。)に受けた健康診斷の結(jié)果の記録については、新規(guī)則第五十九條の二第一項(xiàng)中「當(dāng)該労働者が指定緊急作業(yè)又は放射線業(yè)務(wù)に従事する期間(當(dāng)該労働者が法第六十六條第四項(xiàng)の規(guī)定による指示に基づく健康診斷を受けることとされている場合には、當(dāng)該健康診斷を?qū)g施すべきとされた期間を含む。)に受けた健康診斷に係る次の各號に掲げる當(dāng)該健康診斷の結(jié)果の記録を作成したときは、遅滯なく、その寫し」とあるのは「平成二十三年十一月三十日までに、當(dāng)該労働者の健康診斷の結(jié)果の記録の寫し」と読み替えて、同項(xiàng)の規(guī)定を適用する。 2 新規(guī)則第五十九條の二第二項(xiàng)(各號を除く。)の規(guī)定は、この省令の施行の日前に、指定緊急作業(yè)従事者等(同項(xiàng)各號に掲げる者を除く。)を使用していた事業(yè)者についても適用する。この場合において、同項(xiàng)中「次の各號に掲げる労働者の區(qū)分に応じ」とあるのは「その使用していた労働者について」と、「當(dāng)該各號に定める日」とあるのは「平成二十三年十月三十一日まで」とする。 附 則 (平成二三年一二月二二日厚生労働省令第一五二號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十四年一月一日から施行する。 (電離放射線障害防止規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第四條 前條の規(guī)定の施行の際現(xiàn)に電離放射線障害防止規(guī)則第三條第一項(xiàng)に規(guī)定する管理區(qū)域(東京電力株式會社福島第一原子力発電所に屬する原子爐施設(shè)(核原料物質(zhì)、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六號)第四十三條の三の五第二項(xiàng)第五號に規(guī)定する発電用原子爐施設(shè)をいう。)並びに蒸気タービン及びその附屬設(shè)備又はその周辺の區(qū)域であって、その平均空間線量率が〇?一ミリシーベルト毎時を超えるおそれのある場所(以下「特定施設(shè)等」という。)に限る。)において行われる前條の規(guī)定による改正前の電離放射線障害防止規(guī)則(以下「舊電離則」という。)第二條第三項(xiàng)の放射線業(yè)務(wù)に係る舊電離則の規(guī)定(舊電離則第三十一條、第三十二條及び第四十四條(同條第一項(xiàng)第四號に係る部分に限る。)を除く。)については、前條の規(guī)定による改正後の電離放射線障害防止規(guī)則第二條第三項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による。 (特定施設(shè)等において放射性物質(zhì)を取り扱う作業(yè)に労働者を従事させる事業(yè)者に関する特例) 第四條の二 特定施設(shè)等において電離放射線障害防止規(guī)則第二條第二項(xiàng)の放射性物質(zhì)を取り扱う作業(yè)に労働者を従事させる事業(yè)者については、第十一條(同條第一項(xiàng)第三號に係る部分に限る。)、第十四條及び第十五條(同條第一項(xiàng)ただし書を除く。)の規(guī)定を適用する。この場合において、第十一條第一項(xiàng)中「除染等業(yè)務(wù)従事者」とあるのは「電離則第四條第一項(xiàng)の放射線業(yè)務(wù)従事者(次項(xiàng)及び第十四條において単に「放射線業(yè)務(wù)従事者」という。)」と、同條第二項(xiàng)中「除染等業(yè)務(wù)従事者」とあるのは「放射線業(yè)務(wù)従事者」と、第十四條第一項(xiàng)中「除染等業(yè)務(wù)が」とあるのは「密封されていない電離則第二條第二項(xiàng)の放射性物質(zhì)を取り扱う作業(yè)が」と、「除染等作業(yè)」とあるのは「密封されていない放射性物質(zhì)を取り扱う作業(yè)」と、「除染等業(yè)務(wù)従事者」とあるのは「放射線業(yè)務(wù)従事者」と、同條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)中「除染等業(yè)務(wù)従事者」とあるのは「放射線業(yè)務(wù)従事者」と、第十五條第一項(xiàng)本文中「除染等業(yè)務(wù)」とあるのは「密封されていない電離則第二條第二項(xiàng)の放射性物質(zhì)を取り扱う作業(yè)」と、同條第二項(xiàng)ただし書中「第十三條第一項(xiàng)本文」とあるのは「電離則第三十七條第一項(xiàng)本文」と、「除染等業(yè)務(wù)」とあるのは「密封されていない電離則第二條第二項(xiàng)の放射性物質(zhì)を取り扱う作業(yè)」とする。 附 則 (平成二四年六月一五日厚生労働省令第九四號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十四年七月一日から施行する。 附 則 (平成二四年九月一四日厚生労働省令第一二九號) この省令は、原子力規(guī)制委員會設(shè)置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。 附 則 (平成二五年四月一二日厚生労働省令第五七號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十五年七月一日から施行する。ただし、第五十七條の改正規(guī)定、第六十一條の三の見出しを削り、同條の前に見出しを付する改正規(guī)定、同條の次に一條を加える改正規(guī)定及び様式第一號の次に一様式を加える改正規(guī)定並びに附則第六條(東日本大震災(zāi)により生じた放射性物質(zhì)により汚染された土壌等を除染するための業(yè)務(wù)等に係る電離放射線障害防止規(guī)則(平成二十三年厚生労働省令第百五十二號)第二十九條の見出しを削り、同條の前に見出しを付する改正規(guī)定及び同條の次に一條を加える改正規(guī)定に限る。)の規(guī)定は、公布の日から施行する。 (汚染の防止に関する経過措置) 第二條 この省令の施行の際密封されていない事故由來廃棄物等を取り扱う作業(yè)が現(xiàn)に行われている専用の作業(yè)室又は當(dāng)該作業(yè)に従事中の者の専用の廊下等で、この省令による改正前の電離放射線障害防止規(guī)則第二十三條の規(guī)定に適合するものは、これらを引き続き使用する場合に限り、この省令による改正後の電離放射線障害防止規(guī)則第四十一條の五の規(guī)定に適合しているものとみなす。 (罰則の適用に関する経過措置) 第三條 この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成二五年七月八日厚生労働省令第八九號) (施行期日) 第一條 この省令は、原子力規(guī)制委員會設(shè)置法附則第一條第四號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十五年七月八日)から施行する。 (経過措置) 第二條 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成二七年八月三一日厚生労働省令第一三四號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。 (様式に関する経過措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)に提出され、又は交付されているこの省令による改正前の電離放射線障害防止規(guī)則(次條において「舊電離則」という。)に定める様式による申請書等は、この省令による改正後の電離放射線障害防止規(guī)則(以下「新電離則」という。)に定める相當(dāng)様式による申請書等とみなす。 第三條 この省令の施行の際現(xiàn)に存する舊電離則に定める様式による申請書等の用紙は、當(dāng)分の間、必要な改定をした上、使用することができる。 (緊急作業(yè)実施狀況報(bào)告に関する経過措置) 第四條 この省令の施行の際現(xiàn)に電離放射線障害防止規(guī)則第七條第一項(xiàng)に規(guī)定する緊急作業(yè)に労働者を従事させる事業(yè)者に対する新電離則第五十九條の三の規(guī)定の適用については、同條第一號中「當(dāng)該緊急作業(yè)を開始した日から起算して十五日を経過する日」とあるのは「平成二十八年四月十五日」と、同條第二號中「當(dāng)該緊急作業(yè)に係る事故が発生した月」とあるのは「平成二十八年四月」とする。 (罰則の適用に関する経過措置) 第五條 この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成二九年三月二九日厚生労働省令第二九號) この省令は、平成二十九年六月一日から施行する。 別表第1(第2條関係) [別畫面で表示] 別表第2(第2條関係) [別畫面で表示] 別表第3(第3條、第28條、第29條、第30條、第31條、第32條、第33條、第39條、第41條、第44條関係) [別畫面で表示] 様式第1號(第41條の14関係) [別畫面で表示] 様式第1號の2(第57條関係) [別畫面で表示] 様式第1號の3(第57條関係) [別畫面で表示] 様式第2號(第58條関係) [別畫面で表示] 様式第2號(第58條関係) [別畫面で表示] 様式第2號の2(第58條関係) [別畫面で表示] 様式第2號の2(第58條関係) [別畫面で表示] 様式第3號(第59條の2関係) [別畫面で表示] 様式第4號(第59條の3関係) [別畫面で表示] 様式第5號(第59條の3関係) [別畫面で表示] 様式第6號(第61條関係) [別畫面で表示]