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預(yù)防分包合同付款延遲法第五條的文件或電磁記錄的制作和保存的規(guī)則

時間: 2018-06-15


下請代金支払遅延等防止法第五條の書類又は電磁的記録の作成及び保存に関する規(guī)則 平成十五年公正取引委員會規(guī)則第八號 下請代金支払遅延等防止法第五條の書類又は電磁的記録の作成及び保存に関する規(guī)則 下請代金支払遅延等防止法(昭和三十一年法律第百二十號)第五條の規(guī)定に基づき、下請代金支払遅延等防止法第五條の書類又は電磁的記録の作成及び保存に関する規(guī)則(昭和六十年公正取引委員會規(guī)則第四號)の全部を改正する規(guī)則を次のように定める。 第一條 下請代金支払遅延等防止法(以下「法」という。)第五條の書類又は電磁的記録には、次に掲げる事項(xiàng)を明確に記載し又は記録しなければならない。 一 下請事業(yè)者の商號、名稱又は事業(yè)者別に付された番號、記號その他の符號であって下請事業(yè)者を識別できるもの 二 製造委託、修理委託、情報成果物作成委託又は役務(wù)提供委託(以下「製造委託等」という。)をした日、下請事業(yè)者の給付(役務(wù)提供委託の場合は、役務(wù)の提供。以下同じ。)の內(nèi)容及びその給付を受領(lǐng)する期日(役務(wù)提供委託の場合は、下請事業(yè)者がその委託を受けた役務(wù)の提供をする期日(期間を定めて提供を委託するものにあっては、當(dāng)該期間)、並びに受領(lǐng)した給付の內(nèi)容及びその給付を受領(lǐng)した日(役務(wù)提供委託の場合は、下請事業(yè)者からその役務(wù)が提供された日(期間を定めて提供されたものにあっては、當(dāng)該期間)) 三 下請事業(yè)者の給付の內(nèi)容について検査をした場合は、その検査を完了した日、検査の結(jié)果及び検査に合格しなかった給付の取扱い 四 下請事業(yè)者の給付の內(nèi)容を変更させ、又は給付の受領(lǐng)後に(役務(wù)提供委託の場合は、下請事業(yè)者がその委託を受けた役務(wù)の提供をした後に)給付をやり直させた場合には、その內(nèi)容及びその理由 五 下請代金の額及び支払期日並びにその額に変更があった場合は増減額及びその理由 六 支払った下請代金の額、支払った日及び支払手段 七 下請代金の全部又は一部の支払につき手形を交付した場合は、その手形の金額、手形を交付した日及び手形の満期 八 下請代金の全部又は一部の支払につき、親事業(yè)者、下請事業(yè)者及び金融機(jī)関の間の約定に基づき、下請事業(yè)者が債権譲渡擔(dān)保方式(下請事業(yè)者が、下請代金の額に相當(dāng)する下請代金債権を擔(dān)保として、金融機(jī)関から當(dāng)該下請代金の額に相當(dāng)する金銭の貸付けを受ける方式)又はファクタリング方式(下請事業(yè)者が、下請代金の額に相當(dāng)する下請代金債権を譲渡することにより、當(dāng)該金融機(jī)関から當(dāng)該下請代金の額に相當(dāng)する金銭の支払を受ける方式)若しくは併存的債務(wù)引受方式(下請事業(yè)者が、下請代金の額に相當(dāng)する下請代金債務(wù)を親事業(yè)者と共に負(fù)った金融機(jī)関から、當(dāng)該下請代金の額に相當(dāng)する金銭の支払を受ける方式)により金融機(jī)関から當(dāng)該下請代金の額に相當(dāng)する金銭の貸付け又は支払を受けることができることとした場合は、次に掲げる事項(xiàng) イ 當(dāng)該金融機(jī)関から貸付け又は支払を受けることができることとした額及び期間の始期 ロ 當(dāng)該下請代金債権又は當(dāng)該下請代金債務(wù)の額に相當(dāng)する金銭を當(dāng)該金融機(jī)関に支払った日 九 下請代金の全部又は一部の支払につき、親事業(yè)者及び下請事業(yè)者が電子記録債権(電子記録債権法(平成十九年法律第百二號)第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する電子記録債権をいう。以下同じ。)の発生記録(電子記録債権法第十五條に規(guī)定する発生記録をいう。)をし又は譲渡記録(電子記録債権法第十七條に規(guī)定する譲渡記録をいう。)をした場合は、次に掲げる事項(xiàng) イ 當(dāng)該電子記録債権の額 ロ 下請事業(yè)者が下請代金の支払を受けることができることとした期間の始期 ハ 電子記録債権法第十六條第一項(xiàng)第二號に規(guī)定する當(dāng)該電子記録債権の支払期日 十 製造委託等に関し原材料等を親事業(yè)者から購入させた場合は、その品名、數(shù)量、対価及び引き渡しの日並びに決済をした日及び決済の方法 十一 下請代金の一部を支払い又は下請代金から原材料等の対価の全部若しくは一部を控除した場合は、その後の下請代金の殘額 十二 遅延利息を支払った場合は、その遅延利息の額及び遅延利息を支払った日 2 法第三條の書面において下請代金の額として算定方法を記載した場合は、前項(xiàng)第五號の下請代金の額について、當(dāng)該算定方法及びこれにより定められた具體的な金額並びに當(dāng)該算定方法に変更があったときは変更後の算定方法、當(dāng)該変更後の算定方法により定められた具體的な金額及びその理由を明確に記載し又は記録しなければならない。 3 法第三條第一項(xiàng)ただし書の規(guī)定に基づき、製造委託等をしたときに書面に記載しない事項(xiàng)(以下「特定事項(xiàng)」という。)がある場合には、特定事項(xiàng)の內(nèi)容が定められなかった理由、特定事項(xiàng)の內(nèi)容を記載した書面を交付した日及びそれに記載した特定事項(xiàng)の內(nèi)容を明確に記載し又は記録しなければならない。 4 第一項(xiàng)から第三項(xiàng)までに掲げる事項(xiàng)は、その相互の関係を明らかにして、それぞれ別の書類又は電磁的記録に記載又は記録をすることができる。 第二條 前條第一項(xiàng)から第三項(xiàng)までに掲げる事項(xiàng)の記載又は記録は、それぞれその事項(xiàng)に係る事実が生じ、又は明らかになったときに、速やかに當(dāng)該事項(xiàng)について行わなければならない。 2 前條第一項(xiàng)から第三項(xiàng)までに掲げる事項(xiàng)を書類に記載する場合には、下請事業(yè)者別に記載しなければならない。 3 前條第一項(xiàng)から第三項(xiàng)までに掲げる事項(xiàng)について記録した電磁的記録を作成し、保有する場合には、次に掲げる要件に従って作成し、保存しなければならない。 一 前條第一項(xiàng)から第三項(xiàng)までに掲げる事項(xiàng)について訂正又は削除を行った場合には、これらの事実及び內(nèi)容を確認(rèn)することができること。 二 必要に応じ電磁的記録をディスプレイの畫面及び書面に出力することができること。 三 電磁的記録の記録事項(xiàng)の検索をすることができる機(jī)能(次に掲げる要件を満たすものに限る。)を有していること。 イ 前條第一項(xiàng)第一號に掲げる事項(xiàng)を検索の條件として設(shè)定することができること。 ロ 製造委託等をした日については、その範(fàn)囲を指定して條件を設(shè)定することができること。 第三條 法第五條の書類又は電磁的記録の保存期間は、第一條第一項(xiàng)から第三項(xiàng)までに掲げる事項(xiàng)の記載又は記録を終った日から二年間とする。 附 則 1 この規(guī)則は、平成十六年四月一日から施行する。 2 この規(guī)則による改正後の下請代金支払遅延等防止法第五條の書類又は電磁的記録の作成及び保存に関する規(guī)則の規(guī)定は、この規(guī)則の施行前にした下請代金支払遅延等防止法の一部を改正する法律(平成十五年法律第八十七號)による改正後の下請代金支払遅延等防止法第二條第一項(xiàng)の製造委託(金型の製造に係るものに限る。)、同條第三項(xiàng)の情報成果物作成委託及び同條第四項(xiàng)の役務(wù)提供委託に該當(dāng)するものについては、適用しない。 3 この規(guī)則の施行前にした製造委託又は修理委託については、なお従前の例による。 附 則 (平成二一年六月一九日公正取引委員會規(guī)則第四號) この規(guī)則は、平成二十一年六月十九日から施行する。