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預防分包合同付款延遲法第三條的書面記載事項有關(guān)的規(guī)則

時間: 2018-06-15


下請代金支払遅延等防止法第三條の書面の記載事項等に関する規(guī)則 平成十五年公正取引委員會規(guī)則第七號 下請代金支払遅延等防止法第三條の書面の記載事項等に関する規(guī)則 下請代金支払遅延等防止法(昭和三十一年法律第百二十號)第三條の規(guī)定に基づき、下請代金支払遅延等防止法第三條の書面の記載事項等に関する規(guī)則(昭和六十年公正取引委員會規(guī)則第三號)の全部を改正する規(guī)則を次のように定める。 第一條 下請代金支払遅延等防止法(以下「法」という,。)第三條の書面には,、次に掲げる事項を明確に記載しなければならない。 一 親事業(yè)者及び下請事業(yè)者の商號、名稱又は事業(yè)者別に付された番號、記號その他の符號であって親事業(yè)者及び下請事業(yè)者を識別できるもの 二 製造委託,、修理委託,、情報成果物作成委託又は役務提供委託(以下「製造委託等」という,。)をした日、下請事業(yè)者の給付(役務提供委託の場合は,、提供される役務,。以下同じ。)の內(nèi)容並びにその給付を受領(lǐng)する期日(役務提供委託の場合は,、下請事業(yè)者が委託を受けた役務を提供する期日(期間を定めて提供を委託するものにあっては,、當該期間))及び場所 三 下請事業(yè)者の給付の內(nèi)容について検査をする場合は、その検査を完了する期日 四 下請代金の額及び支払期日 五 下請代金の全部又は一部の支払につき手形を交付する場合は,、その手形の金額及び満期 六 下請代金の全部又は一部の支払につき,、親事業(yè)者、下請事業(yè)者及び金融機関の間の約定に基づき,、下請事業(yè)者が債権譲渡擔保方式(下請事業(yè)者が,、下請代金の額に相當する下請代金債権を擔保として、金融機関から當該下請代金の額に相當する金銭の貸付けを受ける方式)又はファクタリング方式(下請事業(yè)者が,、下請代金の額に相當する下請代金債権を金融機関に譲渡することにより,、當該金融機関から當該下請代金の額に相當する金銭の支払を受ける方式)若しくは併存的債務引受方式(下請事業(yè)者が、下請代金の額に相當する下請代金債務を親事業(yè)者と共に負った金融機関から,、當該下請代金の額に相當する金銭の支払を受ける方式)により金融機関から當該下請代金の額に相當する金銭の貸付け又は支払を受けることができることとする場合は,、次に掲げる事項 イ 當該金融機関の名稱 ロ 當該金融機関から貸付け又は支払を受けることができることとする額 ハ 當該下請代金債権又は當該下請代金債務の額に相當する金銭を當該金融機関に支払う期日 七 下請代金の全部又は一部の支払につき、親事業(yè)者及び下請事業(yè)者が電子記録債権(電子記録債権法(平成十九年法律第百二號)第二條第一項に規(guī)定する電子記録債権をいう,。以下同じ,。)の発生記録(電子記録債権法第十五條に規(guī)定する発生記録をいう。)をし又は譲渡記録(電子記録債権法第十七條に規(guī)定する譲渡記録をいう,。)をする場合は,、次に掲げる事項 イ 當該電子記録債権の額 ロ 電子記録債権法第十六條第一項第二號に規(guī)定する當該電子記録債権の支払期日 八 製造委託等に関し原材料等を親事業(yè)者から購入させる場合は、その品名,、數(shù)量,、対価及び引渡しの期日並びに決済の期日及び方法 2 前項第四號の下請代金の額について、具體的な金額を記載することが困難なやむを得ない事情がある場合には,、下請代金の具體的な金額を定めることとなる算定方法を記載することをもって足りる,。 3 法第三條第一項ただし書の規(guī)定に基づき、製造委託等をしたときに書面に記載しない事項(以下「特定事項」という,。)がある場合には,、特定事項以外の事項のほか、特定事項の內(nèi)容が定められない理由及び特定事項の內(nèi)容を定めることとなる予定期日を,、製造委託等をしたときに交付する書面(以下「當初書面」という,。)に記載しなければならない,。 第二條 法第三條第二項の公正取引委員會規(guī)則で定める方法は,、次に掲げる方法とする,。 一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの イ 親事業(yè)者の使用に係る電子計算機と下請事業(yè)者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法 ロ 親事業(yè)者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて下請事業(yè)者の閲覧に供し,、當該下請事業(yè)者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに當該事項を記録する方法(法第三條第二項前段に規(guī)定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては,、親事業(yè)者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法) 二 磁気ディスク、シー?ディー?ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調(diào)製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法 2 前項に掲げる方法は,、下請事業(yè)者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない,。 3 第一項第一號の「電子情報処理組織」とは、親事業(yè)者の使用に係る電子計算機と,、下請事業(yè)者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう,。 第三條 下請代金支払遅延等防止法施行令(平成十三年政令第五號)第二條第一項の規(guī)定により示すべき方法の種類及び內(nèi)容は、次に掲げる事項とする,。 一 前條第一項に規(guī)定する方法のうち親事業(yè)者が使用するもの 二 ファイルへの記録の方式 第四條 第一條第一項各號に掲げる事項が一定期間における製造委託等について共通であるものとしてこれを明確に記載した書面によりあらかじめ下請事業(yè)者に通知されたときは,、當該事項については、その期間內(nèi)における製造委託等に係る法第三條の書面への記載は,、その通知したところによる旨を明らかにすることをもって足りる,。 2 法第三條第二項の規(guī)定に基づき書面の交付に代えて電磁的方法により提供する場合には、第一條第一項各號に掲げる事項が一定期間における製造委託等について共通であるものとして,、あらかじめ,、書面により通知され、又は電磁的方法により提供されたときは,、當該事項については,、その期間內(nèi)における製造委託等に係るファイルへの記録は、當該事項との関連性を確認することができるよう記録することをもって足りる,。 第五條 法第三條第一項ただし書の規(guī)定に基づき,、特定事項の內(nèi)容を記載した書面を交付するときは、當初書面との関連性を確認することができるようにしなければならない,。 附 則 1 この規(guī)則は,、平成十六年四月一日から施行する。 2 この規(guī)則による改正後の下請代金支払遅延等防止法第三條の書面の記載事項等に関する規(guī)則の規(guī)定は,、この規(guī)則の施行前にした下請代金支払遅延等防止法の一部を改正する法律(平成十五年法律第八十七號)による改正後の下請代金支払遅延等防止法第二條第一項の製造委託(金型の製造に係るものに限る,。)、同條第三項の情報成果物作成委託及び同條第四項の役務提供委託に該當するものについては,、適用しない,。 3 この規(guī)則の施行前にした製造委託又は修理委託については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠啥荒炅乱痪湃展∫瘑T會規(guī)則第三號) この規(guī)則は、平成二十一年六月十九日から施行する。