下請(qǐng)代金支払遅延等防止法第三條の書面の記載事項(xiàng)等に関する規(guī)則 平成十五年公正取引委員會(huì)規(guī)則第七號(hào) 下請(qǐng)代金支払遅延等防止法第三條の書面の記載事項(xiàng)等に関する規(guī)則 下請(qǐng)代金支払遅延等防止法(昭和三十一年法律第百二十號(hào))第三條の規(guī)定に基づき,、下請(qǐng)代金支払遅延等防止法第三條の書面の記載事項(xiàng)等に関する規(guī)則(昭和六十年公正取引委員會(huì)規(guī)則第三號(hào))の全部を改正する規(guī)則を次のように定める,。 第一條 下請(qǐng)代金支払遅延等防止法(以下「法」という。)第三條の書面には,、次に掲げる事項(xiàng)を明確に記載しなければならない,。 一 親事業(yè)者及び下請(qǐng)事業(yè)者の商號(hào),、名稱又は事業(yè)者別に付された番號(hào)、記號(hào)その他の符號(hào)であって親事業(yè)者及び下請(qǐng)事業(yè)者を識(shí)別できるもの 二 製造委託,、修理委託,、情報(bào)成果物作成委託又は役務(wù)提供委託(以下「製造委託等」という。)をした日,、下請(qǐng)事業(yè)者の給付(役務(wù)提供委託の場(chǎng)合は,、提供される役務(wù),。以下同じ。)の內(nèi)容並びにその給付を受領(lǐng)する期日(役務(wù)提供委託の場(chǎng)合は,、下請(qǐng)事業(yè)者が委託を受けた役務(wù)を提供する期日(期間を定めて提供を委託するものにあっては,、當(dāng)該期間))及び場(chǎng)所 三 下請(qǐng)事業(yè)者の給付の內(nèi)容について検査をする場(chǎng)合は、その検査を完了する期日 四 下請(qǐng)代金の額及び支払期日 五 下請(qǐng)代金の全部又は一部の支払につき手形を交付する場(chǎng)合は,、その手形の金額及び満期 六 下請(qǐng)代金の全部又は一部の支払につき,、親事業(yè)者、下請(qǐng)事業(yè)者及び金融機(jī)関の間の約定に基づき,、下請(qǐng)事業(yè)者が債権譲渡擔(dān)保方式(下請(qǐng)事業(yè)者が,、下請(qǐng)代金の額に相當(dāng)する下請(qǐng)代金債権を擔(dān)保として、金融機(jī)関から當(dāng)該下請(qǐng)代金の額に相當(dāng)する金銭の貸付けを受ける方式)又はファクタリング方式(下請(qǐng)事業(yè)者が,、下請(qǐng)代金の額に相當(dāng)する下請(qǐng)代金債権を金融機(jī)関に譲渡することにより、當(dāng)該金融機(jī)関から當(dāng)該下請(qǐng)代金の額に相當(dāng)する金銭の支払を受ける方式)若しくは併存的債務(wù)引受方式(下請(qǐng)事業(yè)者が,、下請(qǐng)代金の額に相當(dāng)する下請(qǐng)代金債務(wù)を親事業(yè)者と共に負(fù)った金融機(jī)関から,、當(dāng)該下請(qǐng)代金の額に相當(dāng)する金銭の支払を受ける方式)により金融機(jī)関から當(dāng)該下請(qǐng)代金の額に相當(dāng)する金銭の貸付け又は支払を受けることができることとする場(chǎng)合は、次に掲げる事項(xiàng) イ 當(dāng)該金融機(jī)関の名稱 ロ 當(dāng)該金融機(jī)関から貸付け又は支払を受けることができることとする額 ハ 當(dāng)該下請(qǐng)代金債権又は當(dāng)該下請(qǐng)代金債務(wù)の額に相當(dāng)する金銭を當(dāng)該金融機(jī)関に支払う期日 七 下請(qǐng)代金の全部又は一部の支払につき,、親事業(yè)者及び下請(qǐng)事業(yè)者が電子記録債権(電子記録債権法(平成十九年法律第百二號(hào))第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する電子記録債権をいう,。以下同じ。)の発生記録(電子記録債権法第十五條に規(guī)定する発生記録をいう,。)をし又は譲渡記録(電子記録債権法第十七條に規(guī)定する譲渡記録をいう,。)をする場(chǎng)合は、次に掲げる事項(xiàng) イ 當(dāng)該電子記録債権の額 ロ 電子記録債権法第十六條第一項(xiàng)第二號(hào)に規(guī)定する當(dāng)該電子記録債権の支払期日 八 製造委託等に関し原材料等を親事業(yè)者から購(gòu)入させる場(chǎng)合は,、その品名,、數(shù)量、対価及び引渡しの期日並びに決済の期日及び方法 2 前項(xiàng)第四號(hào)の下請(qǐng)代金の額について,、具體的な金額を記載することが困難なやむを得ない事情がある場(chǎng)合には,、下請(qǐng)代金の具體的な金額を定めることとなる算定方法を記載することをもって足りる。 3 法第三條第一項(xiàng)ただし書の規(guī)定に基づき,、製造委託等をしたときに書面に記載しない事項(xiàng)(以下「特定事項(xiàng)」という,。)がある場(chǎng)合には、特定事項(xiàng)以外の事項(xiàng)のほか,、特定事項(xiàng)の內(nèi)容が定められない理由及び特定事項(xiàng)の內(nèi)容を定めることとなる予定期日を,、製造委託等をしたときに交付する書面(以下「當(dāng)初書面」という。)に記載しなければならない,。 第二條 法第三條第二項(xiàng)の公正取引委員會(huì)規(guī)則で定める方法は,、次に掲げる方法とする。 一 電子情報(bào)処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの イ 親事業(yè)者の使用に係る電子計(jì)算機(jī)と下請(qǐng)事業(yè)者の使用に係る電子計(jì)算機(jī)とを接続する電気通信回線を通じて送信し,、受信者の使用に係る電子計(jì)算機(jī)に備えられたファイルに記録する方法 ロ 親事業(yè)者の使用に係る電子計(jì)算機(jī)に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項(xiàng)を電気通信回線を通じて下請(qǐng)事業(yè)者の閲覧に供し,、當(dāng)該下請(qǐng)事業(yè)者の使用に係る電子計(jì)算機(jī)に備えられたファイルに當(dāng)該事項(xiàng)を記録する方法(法第三條第二項(xiàng)前段に規(guī)定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場(chǎng)合にあっては,、親事業(yè)者の使用に係る電子計(jì)算機(jī)に備えられたファイルにその旨を記録する方法) 二 磁気ディスク、シー?ディー?ロムその他これらに準(zhǔn)ずる方法により一定の事項(xiàng)を確実に記録しておくことができる物をもって調(diào)製するファイルに書面に記載すべき事項(xiàng)を記録したものを交付する方法 2 前項(xiàng)に掲げる方法は,、下請(qǐng)事業(yè)者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない,。 3 第一項(xiàng)第一號(hào)の「電子情報(bào)処理組織」とは、親事業(yè)者の使用に係る電子計(jì)算機(jī)と,、下請(qǐng)事業(yè)者の使用に係る電子計(jì)算機(jī)とを電気通信回線で接続した電子情報(bào)処理組織をいう,。 第三條 下請(qǐng)代金支払遅延等防止法施行令(平成十三年政令第五號(hào))第二條第一項(xiàng)の規(guī)定により示すべき方法の種類及び內(nèi)容は、次に掲げる事項(xiàng)とする,。 一 前條第一項(xiàng)に規(guī)定する方法のうち親事業(yè)者が使用するもの 二 ファイルへの記録の方式 第四條 第一條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)が一定期間における製造委託等について共通であるものとしてこれを明確に記載した書面によりあらかじめ下請(qǐng)事業(yè)者に通知されたときは,、當(dāng)該事項(xiàng)については、その期間內(nèi)における製造委託等に係る法第三條の書面への記載は,、その通知したところによる旨を明らかにすることをもって足りる,。 2 法第三條第二項(xiàng)の規(guī)定に基づき書面の交付に代えて電磁的方法により提供する場(chǎng)合には、第一條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)が一定期間における製造委託等について共通であるものとして,、あらかじめ,、書面により通知され、又は電磁的方法により提供されたときは,、當(dāng)該事項(xiàng)については,、その期間內(nèi)における製造委託等に係るファイルへの記録は、當(dāng)該事項(xiàng)との関連性を確認(rèn)することができるよう記録することをもって足りる,。 第五條 法第三條第一項(xiàng)ただし書の規(guī)定に基づき,、特定事項(xiàng)の內(nèi)容を記載した書面を交付するときは、當(dāng)初書面との関連性を確認(rèn)することができるようにしなければならない,。 附 則 1 この規(guī)則は,、平成十六年四月一日から施行する。 2 この規(guī)則による改正後の下請(qǐng)代金支払遅延等防止法第三條の書面の記載事項(xiàng)等に関する規(guī)則の規(guī)定は,、この規(guī)則の施行前にした下請(qǐng)代金支払遅延等防止法の一部を改正する法律(平成十五年法律第八十七號(hào))による改正後の下請(qǐng)代金支払遅延等防止法第二條第一項(xiàng)の製造委託(金型の製造に係るものに限る,。)、同條第三項(xiàng)の情報(bào)成果物作成委託及び同條第四項(xiàng)の役務(wù)提供委託に該當(dāng)するものについては,、適用しない,。 3 この規(guī)則の施行前にした製造委託又は修理委託については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠啥荒炅乱痪湃展∫瘑T會(huì)規(guī)則第三號(hào)) この規(guī)則は、平成二十一年六月十九日から施行する,。