下請(qǐng)代金支払遅延等防止法施行令 平成十三年政令第五號(hào) 下請(qǐng)代金支払遅延等防止法施行令 內(nèi)閣は、下請(qǐng)代金支払遅延等防止法(昭和三十一年法律第百二十號(hào))第三條第二項(xiàng)の規(guī)定に基づき,、この政令を制定する,。 (法第二條第七項(xiàng)第一號(hào)の政令で定める情報(bào)成果物及び役務(wù)) 第一條 下請(qǐng)代金支払遅延等防止法(以下「法」という。)第二條第七項(xiàng)第一號(hào)の政令で定める情報(bào)成果物は,、プログラムとする,。 2 法第二條第七項(xiàng)第一號(hào)の政令で定める役務(wù)は、次に掲げるものとする,。 一 運(yùn)送 二 物品の倉(cāng)庫(kù)における保管 三 情報(bào)処理 (情報(bào)通信の技術(shù)を利用する方法) 第二條 親事業(yè)者は,、法第三條第二項(xiàng)の規(guī)定により同項(xiàng)に規(guī)定する事項(xiàng)を提供しようとするときは、公正取引委員會(huì)規(guī)則で定めるところにより,、あらかじめ,、當(dāng)該下請(qǐng)事業(yè)者に対し、その用いる同項(xiàng)前段に規(guī)定する方法(以下「電磁的方法」という,。)の種類及び內(nèi)容を示し,、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。 2 前項(xiàng)の規(guī)定による承諾を得た親事業(yè)者は,、當(dāng)該下請(qǐng)事業(yè)者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは,、當(dāng)該下請(qǐng)事業(yè)者に対し、法第三條第二項(xiàng)に規(guī)定する事項(xiàng)の提供を電磁的方法によってしてはならない,。ただし,、當(dāng)該下請(qǐng)事業(yè)者が再び前項(xiàng)の規(guī)定による承諾をした場(chǎng)合は、この限りでない,。 附 則 この政令は,、書面の交付等に関する情報(bào)通信の技術(shù)の利用のための関係法律の整備に関する法律(平成十二年法律第百二十六號(hào))の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する,。 附 則 (平成一五年一〇月三日政令第四五二號(hào)) この政令は,、下請(qǐng)代金支払遅延等防止法の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する,。