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時(shí)間: 2018-06-15


下請(qǐng)代金支払遅延等防止法 昭和三十一年法律第百二十號(hào) 下請(qǐng)代金支払遅延等防止法 (目的) 第一條 この法律は、下請(qǐng)代金の支払遅延等を防止することによつて、親事業(yè)者の下請(qǐng)事業(yè)者に対する取引を公正ならしめるとともに、下請(qǐng)事業(yè)者の利益を保護(hù)し、もつて國(guó)民経済の健全な発達(dá)に寄與することを目的とする。 (定義) 第二條 この法律で「製造委託」とは、事業(yè)者が業(yè)として行う販売若しくは業(yè)として請(qǐng)け負(fù)う製造(加工を含む。以下同じ。)の目的物たる物品若しくはその半製品、部品、附屬品若しくは原材料若しくはこれらの製造に用いる金型又は業(yè)として行う物品の修理に必要な部品若しくは原材料の製造を他の事業(yè)者に委託すること及び事業(yè)者がその使用し又は消費(fèi)する物品の製造を業(yè)として行う場(chǎng)合にその物品若しくはその半製品、部品、附屬品若しくは原材料又はこれらの製造に用いる金型の製造を他の事業(yè)者に委託することをいう。 2 この法律で「修理委託」とは、事業(yè)者が業(yè)として請(qǐng)け負(fù)う物品の修理の行為の全部又は一部を他の事業(yè)者に委託すること及び事業(yè)者がその使用する物品の修理を業(yè)として行う場(chǎng)合にその修理の行為の一部を他の事業(yè)者に委託することをいう。 3 この法律で「情報(bào)成果物作成委託」とは、事業(yè)者が業(yè)として行う提供若しくは業(yè)として請(qǐng)け負(fù)う作成の目的たる情報(bào)成果物の作成の行為の全部又は一部を他の事業(yè)者に委託すること及び事業(yè)者がその使用する情報(bào)成果物の作成を業(yè)として行う場(chǎng)合にその情報(bào)成果物の作成の行為の全部又は一部を他の事業(yè)者に委託することをいう。 4 この法律で「役務(wù)提供委託」とは、事業(yè)者が業(yè)として行う提供の目的たる役務(wù)の提供の行為の全部又は一部を他の事業(yè)者に委託すること(建設(shè)業(yè)(建設(shè)業(yè)法(昭和二十四年法律第百號(hào))第二條第二項(xiàng)に規(guī)定する建設(shè)業(yè)をいう。以下この項(xiàng)において同じ。)を営む者が業(yè)として請(qǐng)け負(fù)う建設(shè)工事(同條第一項(xiàng)に規(guī)定する建設(shè)工事をいう。)の全部又は一部を他の建設(shè)業(yè)を営む者に請(qǐng)け負(fù)わせることを除く。)をいう。 5 この法律で「製造委託等」とは、製造委託、修理委託、情報(bào)成果物作成委託及び役務(wù)提供委託をいう。 6 この法律で「情報(bào)成果物」とは、次に掲げるものをいう。 一 プログラム(電子計(jì)算機(jī)に対する指令であつて、一の結(jié)果を得ることができるように組み合わされたものをいう。) 二 映畫、放送番組その他影像又は音聲その他の音響により構(gòu)成されるもの 三 文字、図形若しくは記號(hào)若しくはこれらの結(jié)合又はこれらと色彩との結(jié)合により構(gòu)成されるもの 四 前三號(hào)に掲げるもののほか、これらに類するもので政令で定めるもの 7 この法律で「親事業(yè)者」とは、次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者をいう。 一 資本金の額又は出資の総額が三億円を超える法人たる事業(yè)者(政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十六號(hào))第十四條に規(guī)定する者を除く。)であつて、個(gè)人又は資本金の額若しくは出資の総額が三億円以下の法人たる事業(yè)者に対し製造委託等(情報(bào)成果物作成委託及び役務(wù)提供委託にあつては、それぞれ政令で定める情報(bào)成果物及び役務(wù)に係るものに限る。次號(hào)並びに次項(xiàng)第一號(hào)及び第二號(hào)において同じ。)をするもの 二 資本金の額又は出資の総額が千萬(wàn)円を超え三億円以下の法人たる事業(yè)者(政府契約の支払遅延防止等に関する法律第十四條に規(guī)定する者を除く。)であつて、個(gè)人又は資本金の額若しくは出資の総額が千萬(wàn)円以下の法人たる事業(yè)者に対し製造委託等をするもの 三 資本金の額又は出資の総額が五千萬(wàn)円を超える法人たる事業(yè)者(政府契約の支払遅延防止等に関する法律第十四條に規(guī)定する者を除く。)であつて、個(gè)人又は資本金の額若しくは出資の総額が五千萬(wàn)円以下の法人たる事業(yè)者に対し情報(bào)成果物作成委託又は役務(wù)提供委託(それぞれ第一號(hào)の政令で定める情報(bào)成果物又は役務(wù)に係るものを除く。次號(hào)並びに次項(xiàng)第三號(hào)及び第四號(hào)において同じ。)をするもの 四 資本金の額又は出資の総額が千萬(wàn)円を超え五千萬(wàn)円以下の法人たる事業(yè)者(政府契約の支払遅延防止等に関する法律第十四條に規(guī)定する者を除く。)であつて、個(gè)人又は資本金の額若しくは出資の総額が千萬(wàn)円以下の法人たる事業(yè)者に対し情報(bào)成果物作成委託又は役務(wù)提供委託をするもの 8 この法律で「下請(qǐng)事業(yè)者」とは、次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者をいう。 一 個(gè)人又は資本金の額若しくは出資の総額が三億円以下の法人たる事業(yè)者であつて、前項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する親事業(yè)者から製造委託等を受けるもの 二 個(gè)人又は資本金の額若しくは出資の総額が千萬(wàn)円以下の法人たる事業(yè)者であつて、前項(xiàng)第二號(hào)に規(guī)定する親事業(yè)者から製造委託等を受けるもの 三 個(gè)人又は資本金の額若しくは出資の総額が五千萬(wàn)円以下の法人たる事業(yè)者であつて、前項(xiàng)第三號(hào)に規(guī)定する親事業(yè)者から情報(bào)成果物作成委託又は役務(wù)提供委託を受けるもの 四 個(gè)人又は資本金の額若しくは出資の総額が千萬(wàn)円以下の法人たる事業(yè)者であつて、前項(xiàng)第四號(hào)に規(guī)定する親事業(yè)者から情報(bào)成果物作成委託又は役務(wù)提供委託を受けるもの 9 資本金の額又は出資の総額が千萬(wàn)円を超える法人たる事業(yè)者から役員の任免、業(yè)務(wù)の執(zhí)行又は存立について支配を受け、かつ、その事業(yè)者から製造委託等を受ける法人たる事業(yè)者が、その製造委託等に係る製造、修理、作成又は提供の行為の全部又は相當(dāng)部分について再委託をする場(chǎng)合(第七項(xiàng)第一號(hào)又は第二號(hào)に該當(dāng)する者がそれぞれ前項(xiàng)第一號(hào)又は第二號(hào)に該當(dāng)する者に対し製造委託等をする場(chǎng)合及び第七項(xiàng)第三號(hào)又は第四號(hào)に該當(dāng)する者がそれぞれ前項(xiàng)第三號(hào)又は第四號(hào)に該當(dāng)する者に対し情報(bào)成果物作成委託又は役務(wù)提供委託をする場(chǎng)合を除く。)において、再委託を受ける事業(yè)者が、役員の任免、業(yè)務(wù)の執(zhí)行又は存立について支配をし、かつ、製造委託等をする當(dāng)該事業(yè)者から直接製造委託等を受けるものとすれば前項(xiàng)各號(hào)のいずれかに該當(dāng)することとなる事業(yè)者であるときは、この法律の適用については、再委託をする事業(yè)者は親事業(yè)者と、再委託を受ける事業(yè)者は下請(qǐng)事業(yè)者とみなす。 10 この法律で「下請(qǐng)代金」とは、親事業(yè)者が製造委託等をした場(chǎng)合に下請(qǐng)事業(yè)者の給付(役務(wù)提供委託をした場(chǎng)合にあつては、役務(wù)の提供。以下同じ。)に対し支払うべき代金をいう。 (下請(qǐng)代金の支払期日) 第二條の二 下請(qǐng)代金の支払期日は、親事業(yè)者が下請(qǐng)事業(yè)者の給付の內(nèi)容について検査をするかどうかを問わず、親事業(yè)者が下請(qǐng)事業(yè)者の給付を受領(lǐng)した日(役務(wù)提供委託の場(chǎng)合は、下請(qǐng)事業(yè)者がその委託を受けた役務(wù)の提供をした日。次項(xiàng)において同じ。)から起算して、六十日の期間內(nèi)において、かつ、できる限り短い期間內(nèi)において、定められなければならない。 2 下請(qǐng)代金の支払期日が定められなかつたときは親事業(yè)者が下請(qǐng)事業(yè)者の給付を受領(lǐng)した日が、前項(xiàng)の規(guī)定に違反して下請(qǐng)代金の支払期日が定められたときは親事業(yè)者が下請(qǐng)事業(yè)者の給付を受領(lǐng)した日から起算して六十日を経過した日の前日が下請(qǐng)代金の支払期日と定められたものとみなす。 (書面の交付等) 第三條 親事業(yè)者は、下請(qǐng)事業(yè)者に対し製造委託等をした場(chǎng)合は、直ちに、公正取引委員會(huì)規(guī)則で定めるところにより下請(qǐng)事業(yè)者の給付の內(nèi)容、下請(qǐng)代金の額、支払期日及び支払方法その他の事項(xiàng)を記載した書面を下請(qǐng)事業(yè)者に交付しなければならない。ただし、これらの事項(xiàng)のうちその內(nèi)容が定められないことにつき正當(dāng)な理由があるものについては、その記載を要しないものとし、この場(chǎng)合には、親事業(yè)者は、當(dāng)該事項(xiàng)の內(nèi)容が定められた後直ちに、當(dāng)該事項(xiàng)を記載した書面を下請(qǐng)事業(yè)者に交付しなければならない。 2 親事業(yè)者は、前項(xiàng)の規(guī)定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、當(dāng)該下請(qǐng)事業(yè)者の承諾を得て、當(dāng)該書面に記載すべき事項(xiàng)を電子情報(bào)処理組織を使用する方法その他の情報(bào)通信の技術(shù)を利用する方法であつて公正取引委員會(huì)規(guī)則で定めるものにより提供することができる。この場(chǎng)合において、當(dāng)該親事業(yè)者は、當(dāng)該書面を交付したものとみなす。 (親事業(yè)者の遵守事項(xiàng)) 第四條 親事業(yè)者は、下請(qǐng)事業(yè)者に対し製造委託等をした場(chǎng)合は、次の各號(hào)(役務(wù)提供委託をした場(chǎng)合にあつては、第一號(hào)及び第四號(hào)を除く。)に掲げる行為をしてはならない。 一 下請(qǐng)事業(yè)者の責(zé)に帰すべき理由がないのに、下請(qǐng)事業(yè)者の給付の受領(lǐng)を拒むこと。 二 下請(qǐng)代金をその支払期日の経過後なお支払わないこと。 三 下請(qǐng)事業(yè)者の責(zé)に帰すべき理由がないのに、下請(qǐng)代金の額を減ずること。 四 下請(qǐng)事業(yè)者の責(zé)に帰すべき理由がないのに、下請(qǐng)事業(yè)者の給付を受領(lǐng)した後、下請(qǐng)事業(yè)者にその給付に係る物を引き取らせること。 五 下請(qǐng)事業(yè)者の給付の內(nèi)容と同種又は類似の內(nèi)容の給付に対し通常支払われる対価に比し著しく低い下請(qǐng)代金の額を不當(dāng)に定めること。 六 下請(qǐng)事業(yè)者の給付の內(nèi)容を均質(zhì)にし又はその改善を図るため必要がある場(chǎng)合その他正當(dāng)な理由がある場(chǎng)合を除き、自己の指定する物を強(qiáng)制して購(gòu)入させ、又は役務(wù)を強(qiáng)制して利用させること。 七 親事業(yè)者が第一號(hào)若しくは第二號(hào)に掲げる行為をしている場(chǎng)合若しくは第三號(hào)から前號(hào)までに掲げる行為をした場(chǎng)合又は親事業(yè)者について次項(xiàng)各號(hào)の一に該當(dāng)する事実があると認(rèn)められる場(chǎng)合に下請(qǐng)事業(yè)者が公正取引委員會(huì)又は中小企業(yè)庁長(zhǎng)官に対しその事実を知らせたことを理由として、取引の數(shù)量を減じ、取引を停止し、その他不利益な取扱いをすること。 2 親事業(yè)者は、下請(qǐng)事業(yè)者に対し製造委託等をした場(chǎng)合は、次の各號(hào)(役務(wù)提供委託をした場(chǎng)合にあつては、第一號(hào)を除く。)に掲げる行為をすることによつて、下請(qǐng)事業(yè)者の利益を不當(dāng)に害してはならない。 一 自己に対する給付に必要な半製品、部品、附屬品又は原材料(以下「原材料等」という。)を自己から購(gòu)入させた場(chǎng)合に、下請(qǐng)事業(yè)者の責(zé)めに帰すべき理由がないのに、當(dāng)該原材料等を用いる給付に対する下請(qǐng)代金の支払期日より早い時(shí)期に、支払うべき下請(qǐng)代金の額から當(dāng)該原材料等の対価の全部若しくは一部を控除し、又は當(dāng)該原材料等の対価の全部若しくは一部を支払わせること。 二 下請(qǐng)代金の支払につき、當(dāng)該下請(qǐng)代金の支払期日までに一般の金融機(jī)関(預(yù)金又は貯金の受入れ及び資金の融通を業(yè)とする者をいう。)による割引を受けることが困難であると認(rèn)められる手形を交付すること。 三 自己のために金銭、役務(wù)その他の経済上の利益を提供させること。 四 下請(qǐng)事業(yè)者の責(zé)めに帰すべき理由がないのに、下請(qǐng)事業(yè)者の給付の內(nèi)容を変更させ、又は下請(qǐng)事業(yè)者の給付を受領(lǐng)した後に(役務(wù)提供委託の場(chǎng)合は、下請(qǐng)事業(yè)者がその委託を受けた役務(wù)の提供をした後に)給付をやり直させること。 (遅延利息) 第四條の二 親事業(yè)者は、下請(qǐng)代金の支払期日までに下請(qǐng)代金を支払わなかつたときは、下請(qǐng)事業(yè)者に対し、下請(qǐng)事業(yè)者の給付を受領(lǐng)した日(役務(wù)提供委託の場(chǎng)合は、下請(qǐng)事業(yè)者がその委託を受けた役務(wù)の提供をした日)から起算して六十日を経過した日から支払をする日までの期間について、その日數(shù)に応じ、當(dāng)該未払金額に公正取引委員會(huì)規(guī)則で定める率を乗じて得た金額を遅延利息として支払わなければならない。 (書類等の作成及び保存) 第五條 親事業(yè)者は、下請(qǐng)事業(yè)者に対し製造委託等をした場(chǎng)合は、公正取引委員會(huì)規(guī)則で定めるところにより、下請(qǐng)事業(yè)者の給付、給付の受領(lǐng)(役務(wù)提供委託をした場(chǎng)合にあつては、下請(qǐng)事業(yè)者がした役務(wù)を提供する行為の実施)、下請(qǐng)代金の支払その他の事項(xiàng)について記載し又は記録した書類又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認(rèn)識(shí)することができない方式で作られる記録であつて、電子計(jì)算機(jī)による情報(bào)処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成し、これを保存しなければならない。 (中小企業(yè)庁長(zhǎng)官の請(qǐng)求) 第六條 中小企業(yè)庁長(zhǎng)官は、親事業(yè)者が第四條第一項(xiàng)第一號(hào)、第二號(hào)若しくは第七號(hào)に掲げる行為をしているかどうか若しくは同項(xiàng)第三號(hào)から第六號(hào)までに掲げる行為をしたかどうか又は親事業(yè)者について同條第二項(xiàng)各號(hào)の一に該當(dāng)する事実があるかどうかを調(diào)査し、その事実があると認(rèn)めるときは、公正取引委員會(huì)に対し、この法律の規(guī)定に従い適當(dāng)な措置をとるべきことを求めることができる。 (勧告) 第七條 公正取引委員會(huì)は、親事業(yè)者が第四條第一項(xiàng)第一號(hào)、第二號(hào)又は第七號(hào)に掲げる行為をしていると認(rèn)めるときは、その親事業(yè)者に対し、速やかにその下請(qǐng)事業(yè)者の給付を受領(lǐng)し、その下請(qǐng)代金若しくはその下請(qǐng)代金及び第四條の二の規(guī)定による遅延利息を支払い、又はその不利益な取扱いをやめるべきことその他必要な措置をとるべきことを勧告するものとする。 2 公正取引委員會(huì)は、親事業(yè)者が第四條第一項(xiàng)第三號(hào)から第六號(hào)までに掲げる行為をしたと認(rèn)めるときは、その親事業(yè)者に対し、速やかにその減じた額を支払い、その下請(qǐng)事業(yè)者の給付に係る物を再び引き取り、その下請(qǐng)代金の額を引き上げ、又はその購(gòu)入させた物を引き取るべきことその他必要な措置をとるべきことを勧告するものとする。 3 公正取引委員會(huì)は、親事業(yè)者について第四條第二項(xiàng)各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する事実があると認(rèn)めるときは、その親事業(yè)者に対し、速やかにその下請(qǐng)事業(yè)者の利益を保護(hù)するため必要な措置をとるべきことを勧告するものとする。 (私的獨(dú)占の禁止及び公正取引の確保に関する法律との関係) 第八條 私的獨(dú)占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四號(hào))第二十條及び第二十條の六の規(guī)定は、公正取引委員會(huì)が前條第一項(xiàng)から第三項(xiàng)までの規(guī)定による勧告をした場(chǎng)合において、親事業(yè)者がその勧告に従つたときに限り、親事業(yè)者のその勧告に係る行為については、適用しない。 (報(bào)告及び検査) 第九條 公正取引委員會(huì)は、親事業(yè)者の下請(qǐng)事業(yè)者に対する製造委託等に関する取引(以下単に「取引」という。)を公正ならしめるため必要があると認(rèn)めるときは、親事業(yè)者若しくは下請(qǐng)事業(yè)者に対しその取引に関する報(bào)告をさせ、又はその職員に親事業(yè)者若しくは下請(qǐng)事業(yè)者の事務(wù)所若しくは事業(yè)所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。 2 中小企業(yè)庁長(zhǎng)官は、下請(qǐng)事業(yè)者の利益を保護(hù)するため特に必要があると認(rèn)めるときは、親事業(yè)者若しくは下請(qǐng)事業(yè)者に対しその取引に関する報(bào)告をさせ、又はその職員に親事業(yè)者若しくは下請(qǐng)事業(yè)者の事務(wù)所若しくは事業(yè)所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。 3 親事業(yè)者又は下請(qǐng)事業(yè)者の営む事業(yè)を所管する主務(wù)大臣は、中小企業(yè)庁長(zhǎng)官の第六條の規(guī)定による調(diào)査に協(xié)力するため特に必要があると認(rèn)めるときは、所管事業(yè)を営む親事業(yè)者若しくは下請(qǐng)事業(yè)者に対しその取引に関する報(bào)告をさせ、又はその職員にこれらの者の事務(wù)所若しくは事業(yè)所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。 4 前三項(xiàng)の規(guī)定により職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を攜帯し、関係人に提示しなければならない。 5 第一項(xiàng)から第三項(xiàng)までの規(guī)定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認(rèn)められたものと解釈してはならない。 (罰則) 第十條 次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する場(chǎng)合には、その違反行為をした親事業(yè)者の代表者、代理人、使用人その他の従業(yè)者は、五十萬(wàn)円以下の罰金に処する。 一 第三條第一項(xiàng)の規(guī)定による書面を交付しなかつたとき。 二 第五條の規(guī)定による書類若しくは電磁的記録を作成せず、若しくは保存せず、又は虛偽の書類若しくは電磁的記録を作成したとき。 第十一條 第九條第一項(xiàng)から第三項(xiàng)までの規(guī)定による報(bào)告をせず、若しくは虛偽の報(bào)告をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、五十萬(wàn)円以下の罰金に処する。 第十二條 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業(yè)者が、その法人又は人の業(yè)務(wù)に関し、前二條の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本條の刑を科する。 附 則 抄 1 この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。 附 則 (昭和三七年五月一五日法律第一三五號(hào)) この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。 附 則 (昭和三八年七月二〇日法律第一五七號(hào)) この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。 附 則 (昭和四〇年六月一〇日法律第一二五號(hào)) 1 この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。 2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (昭和四八年一〇月一五日法律第一一五號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第九條及び附則第五項(xiàng)の規(guī)定は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。 (経過措置) 5 第九條の規(guī)定の施行前にした行為に対する下請(qǐng)代金支払遅延等防止法の罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一一年一二月三日法律第一四六號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第八條、第十一條及び第十九條並びに附則第六條、第九條及び第十二條の規(guī)定は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。 (下請(qǐng)代金支払遅延等防止法の一部改正に伴う経過措置) 第六條 第八條の規(guī)定の施行前に同條の規(guī)定による改正前の下請(qǐng)代金支払遅延等防止法(以下この條において「舊法」という。)第三條の製造委託又は修理委託をした場(chǎng)合における第八條の規(guī)定による改正後の下請(qǐng)代金支払遅延等防止法(次項(xiàng)において「新法」という。)第三條の規(guī)定による書面の交付については、なお従前の例による。 2 第八條の規(guī)定の施行前に舊法第五條の製造委託又は修理委託をした場(chǎng)合における新法第五條の規(guī)定による書類の作成又は保存については、なお従前の例による。 3 第八條の規(guī)定の施行前に舊法第三條、第四條又は第五條の規(guī)定に違反した行為に係る中小企業(yè)庁長(zhǎng)官による措置の求め、公正取引委員會(huì)による勧告及び公表並びに公正取引委員會(huì)、中小企業(yè)庁長(zhǎng)官又は主務(wù)大臣による報(bào)告の命令及び検査については、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) 第十四條 この法律(附則第一條ただし書に規(guī)定する規(guī)定については、當(dāng)該規(guī)定。以下この條において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場(chǎng)合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第十五條 附則第二條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成一二年一一月二七日法律第一二六號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して五月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 (罰則に関する経過措置) 第二條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一五年六月一八日法律第八七號(hào)) (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし、第十條及び第十一條の改正規(guī)定は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。 (経過措置) 第二條 この法律による改正後の下請(qǐng)代金支払遅延等防止法(以下「新法」という。)の規(guī)定は、この法律の施行前にした新法第二條第一項(xiàng)の製造委託(金型の製造に係るものに限る。)、同條第三項(xiàng)の情報(bào)成果物作成委託及び同條第四項(xiàng)の役務(wù)提供委託に該當(dāng)するものについては、適用しない。 第三條 新法第三條第一項(xiàng)の規(guī)定は、この法律の施行後にした製造委託等について適用し、この法律の施行前にした製造委託又は修理委託については、なお従前の例による。 第四條 新法第四條第一項(xiàng)第六號(hào)(役務(wù)を強(qiáng)制して利用させることに係る部分に限る。)並びに第二項(xiàng)第三號(hào)及び第四號(hào)の規(guī)定は、この法律の施行前にした製造委託又は修理委託については、適用しない。 (罰則に関する経過措置) 第五條 この法律の施行前にした行為及び附則第三條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場(chǎng)合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第六條 附則第二條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に必要となる経過措置は、政令で定める。 (検討) 第七條 政府は、この法律の施行後五年を経過した場(chǎng)合において、新法の施行の狀況を勘案し、必要があると認(rèn)めるときは、新法の規(guī)定について検討を加え、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 附 則 (平成一七年四月二七日法律第三五號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成一七年七月二六日法律第八七號(hào)) 抄 この法律は、會(huì)社法の施行の日から施行する。 附 則 (平成二一年六月一〇日法律第五一號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。