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預(yù)防傳染病和傳染病患者醫(yī)療的執(zhí)法條例

時間: 2018-06-15


感染癥の予防及び感染癥の患者に対する醫(yī)療に関する法律施行令 平成十年政令第四百二十號 感染癥の予防及び感染癥の患者に対する醫(yī)療に関する法律施行令 內(nèi)閣は,、感染癥の予防及び感染癥の患者に対する醫(yī)療に関する法律(平成十年法律第百十四號)第八條第一項,、第十三條第一項、第二十六條,、第三十二條第二項,、第三十三條、第四十條第五項,、第五十四條,、第五十五條第一項、第五十九條,、第六十條,、第六十一條第二項及び第三項並びに第六十二條の規(guī)定に基づき、この政令を制定する,。 (特定鳥インフルエンザの病原體の血清亜型) 第一條 感染癥の予防及び感染癥の患者に対する醫(yī)療に関する法律(以下「法」という,。)第六條第三項第六號の政令で定める血清亜型は,、次に掲げるものとする。 一?。任澹我?二?。绕撸尉?(四類感染癥) 第一條の二 法第六條第五項第十一號の政令で定める感染性の疾病は、次に掲げるものとする,。 一 ウエストナイル熱 二 エキノコックス癥 三 オウム病 四 オムスク出血熱 五 回帰熱 六 キャサヌル森林病 七 コクシジオイデス癥 八 サル痘 九 ジカウイルス感染癥 十 重癥熱性血小板減少癥候群(病原體がフレボウイルス屬SFTSウイルスであるものに限る。) 十一 腎癥候性出血熱 十二 西部ウマ脳炎 十三 ダニ媒介脳炎 十四 チクングニア熱 十五 つつが蟲病 十六 デング熱 十七 東部ウマ脳炎 十八 ニパウイルス感染癥 十九 日本紅斑熱 二十 日本脳炎 二十一 ハンタウイルス肺癥候群 二十二?。楼Εぅ毳共?二十三 鼻疽そ 二十四 ブルセラ癥 二十五 ベネズエラウマ脳炎 二十六 ヘンドラウイルス感染癥 二十七 発しんチフス 二十八 ライム病 二十九 リッサウイルス感染癥 三十 リフトバレー熱 三十一 類鼻疽 三十二 レジオネラ癥 三十三 レプトスピラ癥 三十四 ロッキー山紅斑熱 (一種病原體等) 第一條の三 法第六條第二十項第六號の政令で定める病原體等は,、次に掲げるものとする。 一 アレナウイルス屬チャパレウイルス 二 エボラウイルス屬ブンディブギョエボラウイルス (三種病原體等の結(jié)核菌が耐性を有する薬剤) 第一條の四 法第六條第二十二項第二號の政令で定める薬剤は,、第一號に掲げる薬剤及び第二號に掲げる薬剤とする。 一 オフロキサシン,、ガチフロキサシン,、シプロフロキサシン,、スパルフロキサシン,、モキシフロキサシン又はレボフロキサシン 二 アミカシン,、カナマイシン又はカプレオマイシン (三種病原體等) 第二條 法第六條第二十二項第四號の政令で定める病原體等は、次に掲げるものとする,。 一 アルファウイルス屬イースタンエクインエンセファリティスウイルス(別名東部ウマ脳炎ウイルス),、ウエスタンエクインエンセファリティスウイルス(別名西部ウマ脳炎ウイルス)及びベネズエラエクインエンセファリティスウイルス(別名ベネズエラウマ脳炎ウイルス) 二 オルソポックスウイルス屬モンキーポックスウイルス(別名サル痘ウイルス) 三 コクシディオイデス屬イミチス 四 シンプレックスウイルス屬Bウイルス 五 バークホルデリア屬シュードマレイ(別名類鼻疽菌)及びマレイ(別名鼻疽菌) 六 ハンタウイルス屬アンデスウイルス,、シンノンブレウイルス、ソウルウイルス,、ドブラバーベルグレドウイルス,、ニューヨークウイルス、バヨウウイルス,、ハンタンウイルス、プーマラウイルス,、ブラッククリークカナルウイルス及びラグナネグラウイルス 七 フラビウイルス屬オムスクヘモラジックフィーバーウイルス(別名オムスク出血熱ウイルス),、キャサヌルフォレストディジーズウイルス(別名キャサヌル森林病ウイルス)及びティックボーンエンセファリティスウイルス(別名ダニ媒介脳炎ウイルス) 八 ブルセラ屬アボルタス(別名ウシ流産菌)、カニス(別名イヌ流産菌),、スイス(別名ブタ流産菌)及びメリテンシス(別名マルタ熱菌) 九 フレボウイルス屬SFTSウイルス及びリフトバレーフィーバーウイルス(別名リフトバレー熱ウイルス) 十 ベータコロナウイルス屬MERSコロナウイルス 十一 ヘニパウイルス屬ニパウイルス及びヘンドラウイルス 十二 リケッチア屬ジャポニカ(別名日本紅斑熱リケッチア)、ロワゼキイ(別名発しんチフスリケッチア)及びリケッチイ(別名ロッキー山紅斑熱リケッチア) (四種病原體等であるインフルエンザウイルスA屬インフルエンザAウイルスの血清亜型) 第二條の二 法第六條第二十三項第一號の政令で定める血清亜型は,、次に掲げるものとする,。 一 H二N二 二?。任澹我?三 H七N七 四?。绕撸尉?(四種病原體等) 第三條 法第六條第二十三項第十一號の政令で定める病原體等は,、次に掲げるものとする,。 一 クラミドフィラ屬シッタシ(別名オウム病クラミジア) 二 フラビウイルス屬ウエストナイルウイルス、ジャパニーズエンセファリティスウイルス(別名日本脳炎ウイルス)及びデングウイルス (疑似癥患者を患者とみなす感染癥) 第四條 法第八條第一項の政令で定める二類感染癥は,、次に掲げるものとする。 一 結(jié)核 二 重癥急性呼吸器癥候群(病原體がベータコロナウイルス屬SARSコロナウイルスであるものに限る,。) 三 中東呼吸器癥候群(病原體がベータコロナウイルス屬MERSコロナウイルスであるものに限る。) 四 鳥インフルエンザ(病原體がインフルエンザウイルスA屬インフルエンザAウイルスであってその血清亜型がH五N一又はH七N九であるものに限る,。次條第九號において「鳥インフルエンザ(H五N一?H七N九)」という。) (獣醫(yī)師の屆出) 第五條 法第十三條第一項の政令で定める感染癥は,、次の各號に掲げる感染癥とし,、同項に規(guī)定する政令で定める動物は、それぞれ當(dāng)該各號に定める動物とする,。 一 エボラ出血熱 サル 二 マールブルグ病 サル 三 ペスト プレーリードッグ 四 重癥急性呼吸器癥候群(病原體がコロナウイルス屬SARSコロナウイルスであるものに限る,。) イタチアナグマ、タヌキ及びハクビシン 五 細菌性赤痢 サル 六 ウエストナイル熱 鳥類に屬する動物 七 エキノコックス癥 犬 八 結(jié)核 サル 九 鳥インフルエンザ(H五N一?H七N九) 鳥類に屬する動物 十 新型インフルエンザ等感染癥 鳥類に屬する動物 十一 中東呼吸器癥候群(病原體がベータコロナウイルス屬MERSコロナウイルスであるものに限る,。) ヒトコブラクダ (審議會等で政令で定めるもの) 第六條 法第二十五條第六項(法第二十六條において準用する場合を含む,。)の審議會等で政令で定めるものは,、疾病?障害認定審査會とする。 (技術(shù)的読替え) 第七條 法第二十六條の規(guī)定による技術(shù)的読替えは,、次の表のとおりとする,。 法の規(guī)定中読み替える規(guī)定 読み替えられる字句 読み替える字句 第二十條第一項 前條 第二十六條において読み替えて準用する前條 第二十一條 前二條 第二十六條において読み替えて準用する前二條 第二十二條第一項及び第二項 第十九條又は第二十條 第二十六條において読み替えて準用する第十九條又は第二十條 第二十二條第三項 第十九條若しくは第二十條 第二十六條において読み替えて準用する第十九條若しくは第二十條 第二十二條の二 第十七條から第二十一條まで 第十七條、第十八條及び第二十六條において読み替えて準用する第十九條から第二十一條まで 第二十三條 第十九條第一項及び第二十條第一項 第二十六條において読み替えて準用する第十九條第一項及び第二十條第一項 第十九條第三項及び第五項並びに第二十條第二項及び第三項 第二十六條において読み替えて準用する第十九條第三項及び第五項並びに第二十條第二項及び第三項 同條第四項 第二十六條において読み替えて準用する第二十條第四項 第二十四條の二第一項 第十九條若しくは第二十條 第二十六條において読み替えて準用する第十九條若しくは第二十條 第二十五條第一項及び第三項 第二十條第二項若しくは第三項 第二十六條において読み替えて準用する第二十條第二項若しくは第三項 同條第二項又は第三項 第二十六條において読み替えて準用する第二十條第二項又は第三項 第二十五條第四項 第二十條第二項若しくは第三項 第二十六條において読み替えて準用する第二十條第二項若しくは第三項 第二十五條第七項 第十九條第三項又は第五項 第二十六條において読み替えて準用する第十九條第三項又は第五項 (建物に係る措置の基準) 第八條 法第三十二條第二項の政令で定める基準は,、次のとおりとする,。 一 一類感染癥の建物の外部へのまん延を防止することができるよう、當(dāng)該一類感染癥の発生の狀況,、當(dāng)該措置を?qū)g施する建物の構(gòu)造及び設(shè)備の狀況その他の事情を考慮して適切な方法で行うこと,。 二 法第三十二條第二項に規(guī)定する緊急の必要がなくなったときに,、できる限り原狀回復(fù)に支障をきたさない方法で行うこと,。 (交通の制限又は遮斷の基準) 第九條 法第三十三條の政令で定める基準は、次のとおりとする,。 一 一類感染癥の広範囲の地域にわたるまん延を防止することができるよう,、當(dāng)該一類感染癥の発生の狀況,、當(dāng)該措置を?qū)g施する場所の交通の狀況その他の事情を考慮して適切な方法で行うこと,。 二 法第三十三條に規(guī)定する緊急の必要がなくなったときは,、定められた期間內(nèi)であっても、速やかに當(dāng)該措置を解除すること,。 三 當(dāng)該措置の対象となる者の人権を尊重しつつ行うこと,。 (醫(yī)療に関する審査機関) 第十條 法第四十條第五項の政令で定める醫(yī)療に関する審査機関は、社會保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九號)に定める特別審査委員會、國民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二號)第四十五條第六項に規(guī)定する厚生労働大臣が指定する法人に設(shè)置される診療報酬の審査に関する組織及び介護保険法(平成九年法律第百二十三號)第百七十九條に規(guī)定する介護給付費等審査委員會とする,。 (施設(shè)) 第十一條 法第五十三條の二第一項の規(guī)定によりその長が定期の健康診斷を行わなければならない施設(shè)は、次に掲げるものとする,。 一 刑事施設(shè) 二 社會福祉法(昭和二十六年法律第四十五號)第二條第二項第一號及び第三號から第六號までに規(guī)定する施設(shè) (定期の健康診斷の対象者,、定期及び回數(shù)) 第十二條 法第五十三條の二第一項の規(guī)定により定期の健康診斷を受けるべき者は、次の各號に掲げる者とし,、同項の政令で定める定期は,、それぞれ當(dāng)該各號に定めるものとする,。 一 學(xué)校(専修學(xué)校及び各種學(xué)校を含み,、幼稚園を除く,。),、病院、診療所,、助産所,、介護老人保健施設(shè)又は前條第二號に掲げる施設(shè)において業(yè)務(wù)に従事する者 毎年度 二 大學(xué)、高等學(xué)校,、高等専門學(xué)校,、専修學(xué)校又は各種學(xué)校(修業(yè)年限が一年未満のものを除く。)の學(xué)生又は生徒 入學(xué)した年度 三 前條第一號に掲げる施設(shè)に収容されている者 二十歳に達する日の屬する年度以降において毎年度 四 前條第二號に掲げる施設(shè)に入所している者 六十五歳に達する日の屬する年度以降において毎年度 2 法第五十三條の二第三項の規(guī)定により定期の健康診斷を受けるべき者は,、次の各號に掲げる者とし,、同項の政令で定める定期は、それぞれ當(dāng)該各號に定めるものとする。 一 法第五十三條の二第一項の健康診斷の対象者以外の者(市町村が定期の健康診斷の必要がないと認める者及び次號に掲げる者を除く,。) 六十五歳に達する日の屬する年度以降において毎年度 二 市町村がその管轄する?yún)^(qū)域內(nèi)における結(jié)核の発生の狀況,、定期の健康診斷による結(jié)核患者の発見率その他の事情を勘案して特に定期の健康診斷の必要があると認める者 市町村が定める定期 3 法第五十三條の二第一項及び第三項の規(guī)定による定期の健康診斷の回數(shù)は、次のとおりとする,。 一 第一項各號及び前項第一號の定期の健康診斷にあっては,、それぞれの定期において一回 二 前項第二號の定期の健康診斷にあっては、市町村が定める定期において市町村が定める回數(shù) (指定動物) 第十三條 法第五十四條の政令で定める動物は,、イタチアナグマ,、コウモリ、サル,、タヌキ,、ハクビシン、プレーリードッグ及びヤワゲネズミとする,。 (輸入検疫の対象となる感染癥) 第十四條 法第五十五條第一項の指定動物ごとに政令で定める感染癥は,、サルについて、エボラ出血熱及びマールブルグ病とする,。 (特定一種病原體等) 第十五條 法第五十六條の三第一項第一號に規(guī)定する政令で定める一種病原體等は,、次に掲げるものとする,。 一 アレナウイルス屬ガナリトウイルス、サビアウイルス,、チャパレウイルス,、フニンウイルス、マチュポウイルス及びラッサウイルス 二 エボラウイルス屬アイボリーコーストエボラウイルス,、ザイールウイルス,、スーダンエボラウイルス,、ブンディブギョエボラウイルス及びレストンエボラウイルス 三 ナイロウイルス屬クリミア?コンゴヘモラジックフィーバーウイルス(別名クリミア?コンゴ出血熱ウイルス) 四 マールブルグウイルス屬レイクビクトリアマールブルグウイルス (二種病原體等の所持の許可) 第十六條 法第五十六條の六第一項の許可は,、事業(yè)所ごとに受けなければならない。 (法第五十六條の七第六號,、第八號及び第九號の政令で定める使用人) 第十七條 法第五十六條の七第六號,、第八號及び第九號に規(guī)定する政令で定める使用人は、申請者の使用人で,、次に掲げるものの代表者であるものとする,。 一 本店又は支店(商人以外の者にあっては、主たる事務(wù)所又は従たる事務(wù)所) 二 前號に掲げるもののほか、継続的に業(yè)務(wù)を行うことができる施設(shè)を有する場所で,、二種病原體等の所持に係る契約を締結(jié)する権限を有する者を置くもの (所持の許可に係る変更の許可の申請) 第十八條 二種病原體等許可所持者は,、法第五十六條の十一第一項(法第五十六條の十四において準用する場合を含む。)の規(guī)定による変更の許可を受けようとするときは,、厚生労働省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない,。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 変更に係る事業(yè)所の名稱及び所在地 三 変更の內(nèi)容 四 変更の理由 (二種病原體等の輸入の許可) 第十九條 法第五十六條の十二第一項の許可は、輸入しようとする二種病原體等の種類ごとに受けなければならない。 (三種病原體等の所持の屆出) 第二十條 法第五十六條の十六第一項の屆出は,、事業(yè)所ごとにしなければならない,。 (運搬証明書の書換え) 第二十一條 運搬証明書の交付を受けた者は,、當(dāng)該運搬証明書の記載事項に変更を生じたときは、國家公安委員會規(guī)則で定めるところにより,、遅滯なく,、交付を受けた都道府県公安委員會に屆け出て、その書換えを受けなければならない,。 (運搬証明書の再交付) 第二十二條 運搬証明書の交付を受けた者は,、當(dāng)該運搬証明書を喪失し、汚損し,、又は盜取されたときは,、國家公安委員會規(guī)則で定めるところにより、その事由を付して交付を受けた都道府県公安委員會にその再交付を文書で申請しなければならない,。 (不要となった運搬証明書の返納) 第二十三條 運搬証明書の交付を受けた者は,、次の各號のいずれかに該當(dāng)することとなったときは,、速やかに、當(dāng)該運搬証明書(第三號の場合にあっては,、発見し,、又は回復(fù)した運搬証明書)を交付を受けた都道府県公安委員會に返納しなければならない。 一 運搬を終了したとき,。 二 運搬をしないこととなったとき,。 三 運搬証明書の再交付を受けた場合において、喪失し,、又は盜取された運搬証明書を発見し,、又は回復(fù)したとき。 (都道府県公安委員會の間の連絡(luò)) 第二十四條 運搬が二以上の都道府県にわたることとなる場合には,、関係都道府県公安委員會(以下この條において「関係公安委員會」という,。)は、次に掲げる措置をとるものとする,。 一 出発地を管轄する都道府県公安委員會(以下この號において「出発地公安委員會」という,。)以外の関係公安委員會にあっては、出発地公安委員會を通じて,、法第五十六條の二十七第一項の屆出の受理及び運搬証明書の交付並びに同條第二項の指示を行うこと,。 二 法第五十六條の二十七第二項の指示を行おうとするときは、あらかじめ,、當(dāng)該指示の內(nèi)容を他の関係公安委員會に通知すること,。 三 前二號に定めるもののほか、その運搬する一種病原體等,、二種病原體等又は三種病原體等について盜取,、所在不明その他の事故の発生を防止するため、他の関係公安委員會と緊密な連絡(luò)を保つこと,。 2 前項に規(guī)定するもののほか,、運搬が二以上の都道府県にわたることとなる場合には、関係公安委員會は,、一の関係公安委員會を通じて,、第二十一條の規(guī)定による屆出、第二十二條の規(guī)定による申請及び前條の規(guī)定による返納の受理を行うことができるものとする,。この場合において,、當(dāng)該一の関係公安委員會以外の関係公安委員會は,、當(dāng)該一の関係公安委員會を通じて,、運搬証明書の書換え又は再交付を行うものとする。 (都道府県の負擔(dān)) 第二十五條 法第五十九條の規(guī)定による都道府県の負擔(dān)は,、各年度において法第五十七條第一號から第四號までの規(guī)定により市町村が支弁した費用の額から,、その年度におけるその費用のための寄附金その他の収入の額を控除した額につき,、厚生労働大臣が定める基準に従って行う。 2 前項の規(guī)定により控除しなければならない額が,、その年度において市町村が支弁した費用の額を超過したときは,、その超過額は、後年度における支弁額から控除する,。 (都道府県の補助) 第二十六條 法第六十條第一項の規(guī)定による都道府県の補助は,、各年度において法第五十八條の三の規(guī)定により學(xué)校又は施設(shè)の設(shè)置者が健康診斷の実施のために支弁した費用の額から、その年度におけるその実施に関する?yún)毪晤~を控除した額につき,、都道府県知事が定める基準に従って行う,。 2 第一種感染癥指定醫(yī)療機関又は第二種感染癥指定醫(yī)療機関の設(shè)置に要する費用に係る法第六十條第二項の規(guī)定による都道府県の補助は、各年度において第一種感染癥指定醫(yī)療機関又は第二種感染癥指定醫(yī)療機関の設(shè)置者が,、その設(shè)置のために支弁した費用の額から,、その年度におけるその費用のための寄附金その他の収入の額を控除した額につき、厚生労働大臣が定める基準に従って行う,。 3 第一種感染癥指定醫(yī)療機関又は第二種感染癥指定醫(yī)療機関の運営に要する費用に係る法第六十條第二項の規(guī)定による都道府県の補助は,、各年度において第一種感染癥指定醫(yī)療機関又は第二種感染癥指定醫(yī)療機関の設(shè)置者が、その運営のために支弁した費用の額から,、その年度における診療収入その他の収入の額を控除した額につき,、厚生労働大臣が定める基準に従って行う。 4 前條第二項の規(guī)定は,、第一項及び前項の場合に準用する,。 (國の負擔(dān)) 第二十七條 法第六十一條第二項の規(guī)定による國の負擔(dān)並びに法第五十八條第一號から第九號まで及び第十四號の費用に係る法第六十一條第三項の規(guī)定による國の負擔(dān)は、各年度において法第五十八條の規(guī)定により都道府県が支弁した費用の額から,、その年度におけるその費用のための寄附金その他の収入の額を控除した額につき,、厚生労働大臣が定める基準に従って行う。 2 法第五十九條の費用に係る規(guī)定による法第六十一條第三項の規(guī)定による國の負擔(dān)は,、各年度において都道府県が負擔(dān)した費用の額から,、その年度におけるその費用のための寄附金その他の収入の額を控除した額につき、厚生労働大臣が定める基準に従って行う,。 3 第二十五條第二項の規(guī)定は,、第一項の場合に準用する。 (國の補助) 第二十八條 法第六十二條第一項の規(guī)定による國の補助は,、各年度において法第五十八條第十一號及び第十二號の規(guī)定により都道府県が支弁した費用(法第三十七條の二第一項に規(guī)定する厚生労働省令で定める醫(yī)療に係るものに限る,。)の額から、その年度におけるその費用のための寄附金その他の収入の額を控除した額につき,、厚生労働大臣が定める基準に従って行う,。 2 法第六十二條第二項の規(guī)定による國の補助は、各年度において法第六十條第二項の規(guī)定により都道府県が補助した費用の額から,、その年度におけるその費用のための寄附金その他の収入の額を控除した額につき,、厚生労働大臣が定める基準に従って行うものとし,、その補助率は二分の一とする。 3 特定感染癥指定醫(yī)療機関の設(shè)置に要する費用に係る法第六十二條第三項の規(guī)定による國の補助は,、各年度において特定感染癥指定醫(yī)療機関の設(shè)置者が,、その設(shè)置のために支弁した費用の額から、その年度におけるその費用のための寄附金その他の収入の額を控除した額につき,、厚生労働大臣が定める基準に従って行う,。 4 特定感染癥指定醫(yī)療機関の運営に要する費用に係る法第六十二條第三項の規(guī)定による國の補助は、各年度において特定感染癥指定醫(yī)療機関の設(shè)置者が,、その運営のために支弁した費用の額から,、その年度における診療収入その他の収入の額を控除した額につき、厚生労働大臣が定める基準に従って行う,。 5 第二十五條第二項の規(guī)定は,、第一項及び前項の場合に準用する。 (総務(wù)大臣及び財務(wù)大臣との協(xié)議) 第二十九條 厚生労働大臣は,、第二十五條第一項,、第二十六條第二項及び第三項、第二十七條第一項及び第二項並びに前條第一項から第四項までに規(guī)定する基準を定めるに當(dāng)たっては,、あらかじめ,、総務(wù)大臣及び財務(wù)大臣と協(xié)議しなければならない。 (大都市等の特例) 第三十條 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號)第二百五十二條の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という,。)において,、法第六十四條の二の規(guī)定により、指定都市が処理する事務(wù)については,、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六號)第百七十四條の三十七第一項から第三項までに定めるところによる,。 2 地方自治法第二百五十二條の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)において,、法第六十四條の二の規(guī)定により,、中核市が処理する事務(wù)については、地方自治法施行令第百七十四條の四十九の十六に定めるところによる,。 附 則 この政令は,、平成十一年四月一日から施行する。ただし,、第七條及び第八條の規(guī)定は,、法の一部の施行の日(平成十二年一月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢欢炅缕呷照畹谌柧盘枺〕?(施行期日) 1 この政令は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 (平成一五年二月五日政令第三五號) この政令は,、平成十五年三月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥暌哗栐露照畹谒奈寰盘枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、感染癥の予防及び感染癥の患者に対する醫(yī)療に関する法律及び検疫法の一部を改正する法律(平成十五年法律第百四十五號)の施行の日から施行する。 (罰則に関する経過措置) 第四條 施行日前に行われた行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成一六年七月九日政令第二三一號) この政令は,、平成十六年十月一日から施行する,。 附 則 (平成一九年三月九日政令第四四號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、感染癥の予防及び感染癥の患者に対する醫(yī)療に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年六月一日)から施行する,。ただし、第一條の規(guī)定,、第二條中感染癥の予防及び感染癥の患者に対する醫(yī)療に関する法律施行令第一條及び第十三條の改正規(guī)定,、同條を同令第二十九條とし、同條の次に一條を加える改正規(guī)定,、同令第十二條の改正規(guī)定,、同條を同令第二十八條とする改正規(guī)定、同令第十一條第一項の改正規(guī)定,、同條を同令第二十七條とする改正規(guī)定,、同令第十條の改正規(guī)定、同條を同令第二十六條とする改正規(guī)定,、同令第九條第一項の改正規(guī)定,、同條を同令第二十五條とする改正規(guī)定、同令第八條を同令第十四條とする改正規(guī)定,、同令第七條を同令第十三條とする改正規(guī)定,、同令第六條の改正規(guī)定、同條を同令第十條とし,、同條の次に二條を加える改正規(guī)定,、同令第五條第三號の改正規(guī)定、同條を同令第九條とし,、同令第四條を同令第八條とする改正規(guī)定,、同令第三條の表第二十二條第三項の項の次に次のように加える改正規(guī)定、同表第二十三條の項の改正規(guī)定,、同項の次に次のように加え,、同條を同令第七條とする改正規(guī)定、同令第二條の二を同令第六條とする改正規(guī)定,、同令第二條第四號の改正規(guī)定,、同條に一號を加え,、同條を同令第五條とする改正規(guī)定、同令第一條の二の改正規(guī)定,、同條を同令第四條とし,、同令第一條の次に二條を加える改正規(guī)定、第三條及び第四條の規(guī)定,、第五條中検疫法施行令第一條の三の改正規(guī)定,、第六條、第八條から第二十條まで及び第二十二條の規(guī)定並びに次條から附則第四條までの規(guī)定は,、平成十九年四月一日から施行する,。 (罰則に関する経過措置) 第四條 附則第一條ただし書に規(guī)定する規(guī)定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠啥柲晡逶露照畹谝黄呶逄枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、感染癥の予防及び感染癥の患者に対する醫(yī)療に関する法律及び検疫法の一部を改正する法律の施行の日から施行する,。 (インフルエンザ(H五N一)を指定感染癥として定める等の政令の廃止に伴う経過措置) 第二條 この政令の施行の日(以下「施行日」という,。)前に行われた措置に係るインフルエンザ(H五N一)を指定感染癥として定める等の政令第二條第一項において準用する感染癥の予防及び感染癥の患者に対する醫(yī)療に関する法律第五十八條(第五號から第九號まで、第十一號,、第十三號及び第十四號を除く,。)の規(guī)定により支弁する費用又は同項において準用する同法第六十一條第二項若しくは第三項の規(guī)定により負擔(dān)する負擔(dān)金については、なお従前の例による,。 (罰則に関する経過措置) 第四條 施行日前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠啥暌辉乱凰娜照畹谖逄枺?この政令は,、平成二十三年二月一日から施行する。ただし,、第一條中感染癥の予防及び感染癥の患者に対する醫(yī)療に関する法律施行令第一條の次に一條を加える改正規(guī)定及び同令第十五條の改正規(guī)定は,、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥迥甓露照畹谌颂枺?この政令は,、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥迥晁脑露照畹谝蝗柼枺?この政令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥昶咴乱涣照畹诙迤咛枺?この政令は,、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。 附 則 (平成二七年一月九日政令第一號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成二十八年四月一日から施行する,。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號に定める日から施行する,。 一 第一條の規(guī)定及び第二條の規(guī)定(次號に掲げる改正規(guī)定を除く。)並びに次條から附則第五條までの規(guī)定 感染癥の予防及び感染癥の患者に対する醫(yī)療に関する法律の一部を改正する法律(次號において「改正法」という,。)附則第一條第二號に掲げる規(guī)定の施行の日 二 第二條中感染癥の予防及び感染癥の患者に対する醫(yī)療に関する法律施行令第二條の前に一條を加える改正規(guī)定 改正法附則第一條第三號に掲げる規(guī)定の施行の日 (鳥インフルエンザ(H七N九)を指定感染癥として定める等の政令の廃止に伴う経過措置) 第二條 前條第一號に掲げる規(guī)定の施行の日前に行われた措置に係る鳥インフルエンザ(H七N九)を指定感染癥として定める等の政令第二條第一項において準用する感染癥の予防及び感染癥の患者に対する醫(yī)療に関する法律第五十八條(第五號から第九號まで,、第十一號,、第十三號及び第十四號を除く,。)の規(guī)定により支弁する費用又は同項において準用する同法第六十一條第二項若しくは第三項の規(guī)定により負擔(dān)する負擔(dān)金については、なお従前の例による,。 (中東呼吸器癥候群を指定感染癥として定める等の政令の廃止に伴う経過措置) 第三條 附則第一條第一號に掲げる規(guī)定の施行の日前に行われた措置に係る中東呼吸器癥候群を指定感染癥として定める等の政令第三條において準用する感染癥の予防及び感染癥の患者に対する醫(yī)療に関する法律第五十七條(第四號から第六號までを除く,。)若しくは第五十八條(第八號、第九號,、第十一號,、第十三號及び第十四號を除く。)の規(guī)定により支弁する費用,、同令第三條において準用する同法第五十九條若しくは第六十一條第二項若しくは第三項の規(guī)定により負擔(dān)する負擔(dān)金又は同令第三條において準用する同法第六十三條の規(guī)定により徴収することができる実費については,、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) 第四條 附則第一條第一號に掲げる規(guī)定の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成二七年三月三一日政令第一三八號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成二十七年四月一日から施行する,。 附 則 (平成二七年一一月二六日政令第三九二號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する,。 (経過措置の原則) 第二條 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き,、なお従前の例による,。 附 則 (平成二八年二月五日政令第四一號) この政令は,、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する,。