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頑固性疾病患者的醫(yī)療保健法

時(shí)間: 2018-06-15


難病の患者に対する醫(yī)療等に関する法律 平成二十六年法律第五十號(hào) 難病の患者に対する醫(yī)療等に関する法律 目次 第一章 総則(第一條―第三條) 第二章 基本方針(第四條) 第三章 醫(yī)療 第一節(jié) 特定醫(yī)療費(fèi)の支給(第五條―第十三條) 第二節(jié) 指定醫(yī)療機(jī)関(第十四條―第二十六條) 第四章 調(diào)査及び研究(第二十七條) 第五章 療養(yǎng)生活環(huán)境整備事業(yè)(第二十八條?第二十九條) 第六章 費(fèi)用(第三十條?第三十一條) 第七章 雑則(第三十二條―第四十二條) 第八章 罰則(第四十三條―第四十七條) 附則 第一章 総則 (目的) 第一條 この法律は,、難?。òk病の機(jī)構(gòu)が明らかでなく、かつ,、治療方法が確立していない希少な疾病であって,、當(dāng)該疾病にかかることにより長(zhǎng)期にわたり療養(yǎng)を必要とすることとなるものをいう,。以下同じ。)の患者に対する醫(yī)療その他難病に関する施策(以下「難病の患者に対する醫(yī)療等」という,。)に関し必要な事項(xiàng)を定めることにより,、難病の患者に対する良質(zhì)かつ適切な醫(yī)療の確保及び難病の患者の療養(yǎng)生活の質(zhì)の維持向上を図り、もって國(guó)民保健の向上を図ることを目的とする,。 (基本理念) 第二條 難病の患者に対する醫(yī)療等は,、難病の克服を目指し、難病の患者がその社會(huì)參加の機(jī)會(huì)が確保されること及び地域社會(huì)において尊厳を保持しつつ他の人々と共生することを妨げられないことを旨として,、難病の特性に応じて,、社會(huì)福祉その他の関連施策との有機(jī)的な連攜に配慮しつつ、総合的に行われなければならない,。 (國(guó)及び地方公共団體の責(zé)務(wù)) 第三條 國(guó)及び地方公共団體は,、難病に関する情報(bào)の収集、整理及び提供並びに教育活動(dòng),、広報(bào)活動(dòng)等を通じた難病に関する正しい知識(shí)の普及を図るよう,、相互に連攜を図りつつ、必要な施策を講ずるよう努めなければならない。 2 國(guó)及び都道府県は,、難病の患者に対する醫(yī)療に係る人材の養(yǎng)成及び資質(zhì)の向上を図るとともに,、難病の患者が良質(zhì)かつ適切な醫(yī)療を受けられるよう、相互に連攜を図りつつ,、必要な施策を講ずるよう努めなければならない,。 3 國(guó)は、難病に関する調(diào)査及び研究並びに難病の患者に対する醫(yī)療のための醫(yī)薬品及び醫(yī)療機(jī)器の研究開(kāi)発の推進(jìn)を図るための體制を整備し,、國(guó)際的な連攜を確保するよう努めるとともに,、地方公共団體に対し前二項(xiàng)の責(zé)務(wù)が十分に果たされるように必要な技術(shù)的及び財(cái)政的援助を與えることに努めなければならない。 第二章 基本方針 第四條 厚生労働大臣は,、難病の患者に対する醫(yī)療等の総合的な推進(jìn)を図るための基本的な方針(以下「基本方針」という,。)を定めなければならない。 2 基本方針は,、次に掲げる事項(xiàng)について定めるものとする,。 一 難病の患者に対する醫(yī)療等の推進(jìn)の基本的な方向 二 難病の患者に対する醫(yī)療を提供する體制の確保に関する事項(xiàng) 三 難病の患者に対する醫(yī)療に関する人材の養(yǎng)成に関する事項(xiàng) 四 難病に関する調(diào)査及び研究に関する事項(xiàng) 五 難病の患者に対する醫(yī)療のための醫(yī)薬品及び醫(yī)療機(jī)器に関する研究開(kāi)発の推進(jìn)に関する事項(xiàng) 六 難病の患者の療養(yǎng)生活の環(huán)境整備に関する事項(xiàng) 七 難病の患者に対する醫(yī)療等と難病の患者に対する福祉サービスに関する施策、就労の支援に関する施策その他の関連する施策との連攜に関する事項(xiàng) 八 その他難病の患者に対する醫(yī)療等の推進(jìn)に関する重要事項(xiàng) 3 厚生労働大臣は,、少なくとも五年ごとに基本方針に再検討を加え,、必要があると認(rèn)めるときは、これを変更するものとする,。 4 厚生労働大臣は、基本方針を定め,、又はこれを変更しようとするときは,、あらかじめ、関係行政機(jī)関の長(zhǎng)に協(xié)議するとともに,、厚生科學(xué)審議會(huì)の意見(jiàn)を聴かなければならない,。 5 厚生労働大臣は、基本方針を定め,、又はこれを変更したときは,、遅滯なく、これを公表しなければならない,。 6 厚生労働大臣は,、基本方針の策定のため必要があると認(rèn)めるときは、醫(yī)療機(jī)関その他の関係者に対し,、資料の提出その他必要な協(xié)力を求めることができる,。 第三章 醫(yī)療 第一節(jié) 特定醫(yī)療費(fèi)の支給 (特定醫(yī)療費(fèi)の支給) 第五條 都道府県は、支給認(rèn)定(第七條第一項(xiàng)に規(guī)定する支給認(rèn)定をいう,。以下この條及び次條において同じ,。)を受けた指定難病(難病のうち,、當(dāng)該難病の患者數(shù)が本邦において厚生労働省令で定める人數(shù)に達(dá)せず,、かつ,、當(dāng)該難病の診斷に関し客観的な指標(biāo)による一定の基準(zhǔn)が定まっていることその他の厚生労働省令で定める要件を満たすものであって、當(dāng)該難病の患者の置かれている狀況からみて當(dāng)該難病の患者に対する良質(zhì)かつ適切な醫(yī)療の確保を図る必要性が高いものとして,、厚生労働大臣が厚生科學(xué)審議會(huì)の意見(jiàn)を聴いて指定するものをいう,。以下同じ。)の患者が,、支給認(rèn)定の有効期間(第九條に規(guī)定する支給認(rèn)定の有効期間をいう,。第七條第四項(xiàng)において同じ。)內(nèi)において,、特定醫(yī)療(支給認(rèn)定を受けた指定難病の患者に対し,、都道府県知事が指定する醫(yī)療機(jī)関(以下「指定醫(yī)療機(jī)関」という。)が行う醫(yī)療であって,、厚生労働省令で定めるものをいう,。以下同じ。)のうち,、同條第三項(xiàng)の規(guī)定により定められた指定醫(yī)療機(jī)関から受けるものであって當(dāng)該支給認(rèn)定に係る指定難病に係るもの(以下「指定特定醫(yī)療」という,。)を受けたときは、厚生労働省令で定めるところにより,、當(dāng)該支給認(rèn)定を受けた指定難病の患者又はその保護(hù)者(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四號(hào))第六條に規(guī)定する保護(hù)者をいう,。以下同じ。)に対し,、當(dāng)該指定特定醫(yī)療に要した費(fèi)用について,、特定醫(yī)療費(fèi)を支給する。 2 特定醫(yī)療費(fèi)の額は,、一月につき,、第一號(hào)に掲げる額(當(dāng)該指定特定醫(yī)療に食事療養(yǎng)(健康保険法(大正十一年法律第七十號(hào))第六十三條第二項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する食事療養(yǎng)をいう。以下この項(xiàng)において同じ,。)が含まれるときは,、當(dāng)該額及び第二號(hào)に掲げる額の合算額、當(dāng)該指定特定醫(yī)療に生活療養(yǎng)(同條第二項(xiàng)第二號(hào)に規(guī)定する生活療養(yǎng)をいう,。以下この項(xiàng)において同じ,。)が含まれるときは、當(dāng)該額及び第三號(hào)に掲げる額の合算額)とする,。 一 同一の月に受けた指定特定醫(yī)療(食事療養(yǎng)及び生活療養(yǎng)を除く,。)につき健康保険の療養(yǎng)に要する費(fèi)用の額の算定方法の例により算定した額から、當(dāng)該支給認(rèn)定を受けた指定難病の患者又はその保護(hù)者の家計(jì)の負(fù)擔(dān)能力,、當(dāng)該支給認(rèn)定を受けた指定難病の患者の治療狀況,、當(dāng)該支給認(rèn)定を受けた指定難病の患者又はその保護(hù)者と同一の世帯に屬する他の支給認(rèn)定を受けた指定難病の患者及び児童福祉法第十九條の三第三項(xiàng)に規(guī)定する醫(yī)療費(fèi)支給認(rèn)定に係る同法第六條の二第一項(xiàng)に規(guī)定する小児慢性特定疾病児童等の數(shù)その他の事情をしん酌して政令で定める額(當(dāng)該政令で定める額が當(dāng)該算定した額の百分の二十(當(dāng)該支給認(rèn)定を受けた指定難病の患者が高齢者の醫(yī)療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十號(hào))第五十條及び第五十一條の規(guī)定による後期高齢者醫(yī)療の被保険者であって、同法第六十七條第一項(xiàng)第一號(hào)に掲げる場(chǎng)合に該當(dāng)する場(chǎng)合その他政令で定める場(chǎng)合にあっては、百分の十)に相當(dāng)する額を超えるときは,、當(dāng)該相當(dāng)する額)を控除して得た額 二 當(dāng)該指定特定醫(yī)療(食事療養(yǎng)に限る,。)につき健康保険の療養(yǎng)に要する費(fèi)用の額の算定方法の例により算定した額から、健康保険法第八十五條第二項(xiàng)に規(guī)定する食事療養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)負(fù)擔(dān)額,、支給認(rèn)定を受けた指定難病の患者又はその保護(hù)者の所得の狀況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める額を控除した額 三 當(dāng)該指定特定醫(yī)療(生活療養(yǎng)に限る,。)につき健康保険の療養(yǎng)に要する費(fèi)用の額の算定方法の例により算定した額から、健康保険法第八十五條の二第二項(xiàng)に規(guī)定する生活療養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)負(fù)擔(dān)額,、支給認(rèn)定を受けた指定難病の患者又はその保護(hù)者の所得の狀況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める額を控除した額 3 前項(xiàng)に規(guī)定する療養(yǎng)に要する費(fèi)用の額の算定方法の例によることができないとき,、及びこれによることを適當(dāng)としないときの特定醫(yī)療に要する費(fèi)用の額の算定方法は、厚生労働大臣の定めるところによる,。 (申請(qǐng)) 第六條 支給認(rèn)定を受けようとする指定難病の患者又はその保護(hù)者は,、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の定める醫(yī)師(以下「指定醫(yī)」という,。)の診斷書(指定難病の患者が指定難病にかかっていること及びその病狀の程度を証する書面として厚生労働省令で定めるものをいう,。)を添えて、その居住地の都道府県に申請(qǐng)をしなければならない,。 2 指定醫(yī)の指定の手続その他指定醫(yī)に関し必要な事項(xiàng)は,、厚生労働省令で定める。 (支給認(rèn)定等) 第七條 都道府県は,、前條第一項(xiàng)の申請(qǐng)に係る指定難病の患者が,、次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する場(chǎng)合であって特定醫(yī)療を受ける必要があるときは、支給認(rèn)定を行うものとする,。 一 その病狀の程度が厚生労働大臣が厚生科學(xué)審議會(huì)の意見(jiàn)を聴いて定める程度であるとき,。 二 その治療狀況その他の事情を勘案して政令で定める基準(zhǔn)に該當(dāng)するとき。 2 都道府県は,、前條第一項(xiàng)の申請(qǐng)があった場(chǎng)合において、支給認(rèn)定をしないこととするとき(申請(qǐng)の形式上の要件に適合しない場(chǎng)合として厚生労働省令で定める場(chǎng)合を除く,。)は,、あらかじめ、次條第一項(xiàng)に規(guī)定する指定難病審査會(huì)に當(dāng)該申請(qǐng)に係る指定難病の患者について支給認(rèn)定をしないことに関し審査を求めなければならない,。 3 都道府県は,、支給認(rèn)定をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより,、指定醫(yī)療機(jī)関の中から,、當(dāng)該支給認(rèn)定を受けた指定難病の患者が特定醫(yī)療を受けるものを定めるものとする。 4 都道府県は,、支給認(rèn)定をしたときは,、支給認(rèn)定を受けた指定難病の患者又はその保護(hù)者(以下「支給認(rèn)定患者等」という。)に対し、厚生労働省令で定めるところにより,、支給認(rèn)定の有効期間,、前項(xiàng)の規(guī)定により定められた指定醫(yī)療機(jī)関の名稱その他の厚生労働省令で定める事項(xiàng)を記載した醫(yī)療受給者証(以下「醫(yī)療受給者証」という。)を交付しなければならない,。 5 支給認(rèn)定は,、その申請(qǐng)のあった日に遡ってその効力を生ずる。 6 指定特定醫(yī)療を受けようとする支給認(rèn)定患者等は,、厚生労働省令で定めるところにより,、第三項(xiàng)の規(guī)定により定められた指定醫(yī)療機(jī)関に醫(yī)療受給者証を提示して指定特定醫(yī)療を受けるものとする。ただし,、緊急の場(chǎng)合その他やむを得ない事由のある場(chǎng)合については,、醫(yī)療受給者証を提示することを要しない。 7 支給認(rèn)定を受けた指定難病の患者が第三項(xiàng)の規(guī)定により定められた指定醫(yī)療機(jī)関から指定特定醫(yī)療を受けたとき(當(dāng)該支給認(rèn)定患者等が當(dāng)該指定醫(yī)療機(jī)関に醫(yī)療受給者証を提示したときに限る,。)は,、都道府県は、當(dāng)該支給認(rèn)定患者等が當(dāng)該指定醫(yī)療機(jī)関に支払うべき當(dāng)該指定特定醫(yī)療に要した費(fèi)用について,、特定醫(yī)療費(fèi)として當(dāng)該支給認(rèn)定患者等に支給すべき額の限度において,、當(dāng)該支給認(rèn)定患者等に代わり、當(dāng)該指定醫(yī)療機(jī)関に支払うことができる,。 8 前項(xiàng)の規(guī)定による支払があったときは,、當(dāng)該支給認(rèn)定患者等に対し、特定醫(yī)療費(fèi)の支給があったものとみなす,。 (指定難病審査會(huì)) 第八條 前條第二項(xiàng)の規(guī)定による審査を行わせるため,、都道府県に、指定難病審査會(huì)を置く,。 2 指定難病審査會(huì)の委員は,、指定難病に関し學(xué)識(shí)経験を有する者(指定醫(yī)である者に限る。)のうちから,、都道府県知事が任命する,。 3 委員の任期は、二年とする,。 4 この法律に定めるもののほか,、指定難病審査會(huì)に関し必要な事項(xiàng)は、厚生労働省令で定める,。 (支給認(rèn)定の有効期間) 第九條 支給認(rèn)定は,、厚生労働省令で定める期間(以下この節(jié)において「支給認(rèn)定の有効期間」という。)內(nèi)に限り,、その効力を有する,。 (支給認(rèn)定の変更) 第十條 支給認(rèn)定患者等は,、現(xiàn)に受けている支給認(rèn)定に係る第七條第三項(xiàng)の規(guī)定により定められた指定醫(yī)療機(jī)関その他の厚生労働省令で定める事項(xiàng)を変更する必要があるときは、厚生労働省令で定めるところにより,、都道府県に対し,、當(dāng)該支給認(rèn)定の変更の申請(qǐng)をすることができる。 2 都道府県は,、前項(xiàng)の申請(qǐng)又は職権により,、支給認(rèn)定患者等につき、同項(xiàng)の厚生労働省令で定める事項(xiàng)を変更する必要があると認(rèn)めるときは,、厚生労働省令で定めるところにより,、支給認(rèn)定の変更の認(rèn)定を行うことができる。この場(chǎng)合において,、都道府県は,、當(dāng)該支給認(rèn)定患者等に対し、醫(yī)療受給者証の提出を求めるものとする,。 3 都道府県は,、前項(xiàng)の支給認(rèn)定の変更の認(rèn)定を行ったときは、醫(yī)療受給者証に當(dāng)該変更の認(rèn)定に係る事項(xiàng)を記載し,、これを返還するものとする,。 (支給認(rèn)定の取消し) 第十一條 支給認(rèn)定を行った都道府県は、次に掲げる場(chǎng)合には,、當(dāng)該支給認(rèn)定を取り消すことができる,。 一 支給認(rèn)定を受けた患者が、第七條第一項(xiàng)各號(hào)のいずれにも該當(dāng)しなくなったと認(rèn)めるとき,。 二 支給認(rèn)定患者等が,、支給認(rèn)定の有効期間內(nèi)に、當(dāng)該都道府県以外の都道府県の區(qū)域內(nèi)に居住地を有するに至ったと認(rèn)めるとき,。 三 支給認(rèn)定患者等が,、正當(dāng)な理由がなく、第三十五條第一項(xiàng)又は第三十六條第一項(xiàng)の規(guī)定による命令に応じないとき,。 四 その他政令で定めるとき,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により支給認(rèn)定の取消しを行った都道府県は、厚生労働省令で定めるところにより,、當(dāng)該取消しに係る支給認(rèn)定患者等に対し、醫(yī)療受給者証の返還を求めるものとする,。 (他の法令による給付との調(diào)整) 第十二條 特定醫(yī)療費(fèi)の支給は,、當(dāng)該指定難病の患者に対する醫(yī)療につき、健康保険法の規(guī)定による療養(yǎng)の給付その他の法令に基づく給付であって政令で定めるもののうち特定醫(yī)療費(fèi)の支給に相當(dāng)するものを受けることができるときは政令で定める限度において,、當(dāng)該政令で定める給付以外の給付であって國(guó)又は地方公共団體の負(fù)擔(dān)において特定醫(yī)療費(fèi)の支給に相當(dāng)するものが行われたときはその限度において,、行わない,。 (厚生労働省令への委任) 第十三條 この節(jié)に定めるもののほか、特定醫(yī)療費(fèi)の支給に関し必要な事項(xiàng)は,、厚生労働省令で定める,。 第二節(jié) 指定醫(yī)療機(jī)関 (指定醫(yī)療機(jī)関の指定) 第十四條 第五條第一項(xiàng)の規(guī)定による指定醫(yī)療機(jī)関の指定(以下この節(jié)において「指定醫(yī)療機(jī)関の指定」という。)は,、厚生労働省令で定めるところにより,、病院若しくは診療所(これらに準(zhǔn)ずるものとして政令で定めるものを含む。以下同じ,。)又は薬局の開(kāi)設(shè)者の申請(qǐng)により行う,。 2 都道府県知事は、前項(xiàng)の申請(qǐng)があった場(chǎng)合において,、次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するときは,、指定醫(yī)療機(jī)関の指定をしてはならない。 一 申請(qǐng)者が,、禁錮以上の刑に処せられ,、その執(zhí)行を終わり、又は執(zhí)行を受けることがなくなるまでの者であるとき,。 二 申請(qǐng)者が,、この法律その他國(guó)民の保健醫(yī)療に関する法律で政令で定めるものの規(guī)定により罰金の刑に処せられ、その執(zhí)行を終わり,、又は執(zhí)行を受けることがなくなるまでの者であるとき,。 三 申請(qǐng)者が、第二十三條の規(guī)定により指定醫(yī)療機(jī)関の指定を取り消され,、その取消しの日から起算して五年を経過(guò)しない者(當(dāng)該指定醫(yī)療機(jī)関の指定を取り消された者が法人である場(chǎng)合においては,、當(dāng)該取消しの処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八號(hào))第十五條の規(guī)定による通知があった日前六十日以內(nèi)に當(dāng)該法人の役員又はその醫(yī)療機(jī)関の管理者(以下「役員等」という。)であった者で當(dāng)該取消しの日から起算して五年を経過(guò)しないものを含み,、當(dāng)該指定醫(yī)療機(jī)関の指定を取り消された者が法人でない場(chǎng)合においては,、當(dāng)該通知があった日前六十日以內(nèi)に當(dāng)該者の管理者であった者で當(dāng)該取消しの日から起算して五年を経過(guò)しないものを含む。)であるとき,。ただし,、當(dāng)該取消しが、指定醫(yī)療機(jī)関の指定の取消しのうち當(dāng)該取消しの処分の理由となった事実その他の當(dāng)該事実に関して當(dāng)該指定醫(yī)療機(jī)関の開(kāi)設(shè)者が有していた責(zé)任の程度を考慮して,、この號(hào)本文の規(guī)定による指定醫(yī)療機(jī)関の指定の取消しに該當(dāng)しないこととすることが相當(dāng)であると認(rèn)められるものとして厚生労働省令で定めるものに該當(dāng)する場(chǎng)合を除く,。 四 申請(qǐng)者が、第二十三條の規(guī)定による指定醫(yī)療機(jī)関の指定の取消しの処分に係る行政手続法第十五條の規(guī)定による通知があった日(第六號(hào)において「通知日」という,。)から當(dāng)該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第二十條の規(guī)定による指定醫(yī)療機(jī)関の指定の辭退の申出をした者(當(dāng)該辭退について相當(dāng)の理由がある者を除く,。)で、當(dāng)該申出の日から起算して五年を経過(guò)しないものであるとき,。 五 申請(qǐng)者が,、第二十一條第一項(xiàng)の規(guī)定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(當(dāng)該検査の結(jié)果に基づき第二十三條の規(guī)定による指定醫(yī)療機(jī)関の指定の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見(jiàn)込まれる日として厚生労働省令で定めるところにより都道府県知事が當(dāng)該申請(qǐng)者に當(dāng)該検査が行われた日から十日以內(nèi)に特定の日を通知した場(chǎng)合における當(dāng)該特定の日をいう,。)までの間に第二十條の規(guī)定による指定醫(yī)療機(jī)関の指定の辭退の申出をした者(當(dāng)該辭退について相當(dāng)の理由がある者を除く。)で,、當(dāng)該申出の日から起算して五年を経過(guò)しないものであるとき,。 六 第四號(hào)に規(guī)定する期間內(nèi)に第二十條の規(guī)定による指定醫(yī)療機(jī)関の指定の辭退の申出があった場(chǎng)合において、申請(qǐng)者が,、通知日前六十日以內(nèi)に當(dāng)該申出に係る法人(當(dāng)該辭退について相當(dāng)の理由がある者を除く,。)の役員等又は當(dāng)該申出に係る法人でない者(當(dāng)該辭退について相當(dāng)の理由がある者を除く。)の管理者であった者で,、當(dāng)該申出の日から起算して五年を経過(guò)しないものであるとき,。 七 申請(qǐng)者が、前項(xiàng)の申請(qǐng)前五年以內(nèi)に特定醫(yī)療に関し不正又は著しく不當(dāng)な行為をした者であるとき,。 八 申請(qǐng)者が,、法人で、その役員等のうちに前各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者のあるものであるとき,。 九 申請(qǐng)者が,、法人でない者で、その管理者が第一號(hào)から第七號(hào)までのいずれかに該當(dāng)する者であるとき,。 3 都道府県知事は,、第一項(xiàng)の申請(qǐng)があった場(chǎng)合において、次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するときは,、指定醫(yī)療機(jī)関の指定をしないことができる,。 一 當(dāng)該申請(qǐng)に係る病院若しくは診療所又は薬局が、健康保険法第六十三條第三項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する保険醫(yī)療機(jī)関若しくは保険薬局又は厚生労働省令で定める事業(yè)所若しくは施設(shè)でないとき,。 二 當(dāng)該申請(qǐng)に係る病院若しくは診療所若しくは薬局又は申請(qǐng)者が,、特定醫(yī)療費(fèi)の支給に関し診療又は調(diào)剤の內(nèi)容の適切さを欠くおそれがあるとして重ねて第十八條の規(guī)定による指導(dǎo)又は第二十二條第一項(xiàng)の規(guī)定による勧告を受けたものであるとき。 三 申請(qǐng)者が,、第二十二條第三項(xiàng)の規(guī)定による命令に従わないものであるとき,。 四 前三號(hào)に掲げる場(chǎng)合のほか、當(dāng)該申請(qǐng)に係る病院若しくは診療所又は薬局が,、指定醫(yī)療機(jī)関として著しく不適當(dāng)と認(rèn)めるものであるとき,。 (指定の更新) 第十五條 指定醫(yī)療機(jī)関の指定は、六年ごとにその更新を受けなければ,、その期間の経過(guò)によって,、その効力を失う。 2 健康保険法第六十八條第二項(xiàng)の規(guī)定は,、前項(xiàng)の指定醫(yī)療機(jī)関の指定の更新について準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において、同條第二項(xiàng)中「保険醫(yī)療機(jī)関(第六十五條第二項(xiàng)の病院及び診療所を除く,。)又は保険薬局」とあるのは「難病の患者に対する醫(yī)療等に関する法律第五條第一項(xiàng)に規(guī)定する指定醫(yī)療機(jī)関」と,、「前項(xiàng)」とあるのは「同法第十五條第一項(xiàng)」と、「同條第一項(xiàng)」とあるのは「同法第十四條第一項(xiàng)」と読み替えるものとする,。 (指定醫(yī)療機(jī)関の責(zé)務(wù)) 第十六條 指定醫(yī)療機(jī)関は,、厚生労働省令で定めるところにより、良質(zhì)かつ適切な特定醫(yī)療を行わなければならない,。 (診療方針) 第十七條 指定醫(yī)療機(jī)関の診療方針は,、健康保険の診療方針の例による。 2 前項(xiàng)に規(guī)定する診療方針によることができないとき,、及びこれによることを適當(dāng)としないときの診療方針は,、厚生労働大臣が定めるところによる。 (都道府県知事の指導(dǎo)) 第十八條 指定醫(yī)療機(jī)関は,、特定醫(yī)療の実施に関し,、都道府県知事の指導(dǎo)を受けなければならない。 (変更の屆出) 第十九條 指定醫(yī)療機(jī)関は,、當(dāng)該指定醫(yī)療機(jī)関の名稱及び所在地その他厚生労働省令で定める事項(xiàng)に変更があったときは,、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に屆け出なければならない,。 (指定の辭退) 第二十條 指定醫(yī)療機(jī)関は,、一月以上の予告期間を設(shè)けて、指定醫(yī)療機(jī)関の指定を辭退することができる,。 (報(bào)告等) 第二十一條 都道府県知事は,、特定醫(yī)療の実施に関して必要があると認(rèn)めるときは、指定醫(yī)療機(jī)関若しくは指定醫(yī)療機(jī)関の開(kāi)設(shè)者若しくは管理者,、醫(yī)師,、薬剤師その他の従業(yè)者であった者(以下この項(xiàng)において「開(kāi)設(shè)者であった者等」という。)に対し報(bào)告若しくは診療録,、帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ,、指定醫(yī)療機(jī)関の開(kāi)設(shè)者若しくは管理者、醫(yī)師,、薬剤師その他の従業(yè)者(開(kāi)設(shè)者であった者等を含む,。)に対し出頭を求め、又は當(dāng)該職員に,、関係者に対し質(zhì)問(wèn)させ,、若しくは指定醫(yī)療機(jī)関について設(shè)備若しくは診療録、帳簿書類その他の物件を検査させることができる,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定による質(zhì)問(wèn)又は検査を行う場(chǎng)合においては,、當(dāng)該職員は、その身分を示す証明書を攜帯し,、かつ,、関係人の請(qǐng)求があるときは,、これを提示しなければならない。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定による権限は,、犯罪捜査のために認(rèn)められたものと解釈してはならない,。 4 指定醫(yī)療機(jī)関が、正當(dāng)な理由がなく,、第一項(xiàng)の規(guī)定による報(bào)告若しくは提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず,、若しくは虛偽の報(bào)告をし、又は同項(xiàng)の規(guī)定による検査を拒み,、妨げ,、若しくは忌避したときは、都道府県知事は,、當(dāng)該指定醫(yī)療機(jī)関に対する特定醫(yī)療費(fèi)の支払を一時(shí)差し止めることができる,。 (勧告、命令等) 第二十二條 都道府県知事は,、指定醫(yī)療機(jī)関が,、第十六條又は第十七條の規(guī)定に従って特定醫(yī)療を行っていないと認(rèn)めるときは、當(dāng)該指定醫(yī)療機(jī)関の開(kāi)設(shè)者に対し,、期限を定めて,、第十六條又は第十七條の規(guī)定を遵守すべきことを勧告することができる。 2 都道府県知事は,、前項(xiàng)の規(guī)定による勧告をした場(chǎng)合において,、その勧告を受けた指定醫(yī)療機(jī)関の開(kāi)設(shè)者が、同項(xiàng)の期限內(nèi)にこれに従わなかったときは,、その旨を公表することができる,。 3 都道府県知事は、第一項(xiàng)の規(guī)定による勧告を受けた指定醫(yī)療機(jī)関の開(kāi)設(shè)者が,、正當(dāng)な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは,、當(dāng)該指定醫(yī)療機(jī)関の開(kāi)設(shè)者に対し、期限を定めて,、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる,。 4 都道府県知事は、前項(xiàng)の規(guī)定による命令をしたときは,、その旨を公示しなければならない,。 (指定の取消し等) 第二十三條 都道府県知事は、次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する場(chǎng)合においては,、當(dāng)該指定醫(yī)療機(jī)関に係る指定醫(yī)療機(jī)関の指定を取り消し,、又は期間を定めてその指定醫(yī)療機(jī)関の指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。 一 指定醫(yī)療機(jī)関が、第十四條第二項(xiàng)第一號(hào),、第二號(hào),、第八號(hào)又は第九號(hào)のいずれかに該當(dāng)するに至ったとき。 二 指定醫(yī)療機(jī)関が,、第十四條第三項(xiàng)各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するに至ったとき,。 三 指定醫(yī)療機(jī)関が、第十六條又は第十七條の規(guī)定に違反したとき,。 四 特定醫(yī)療費(fèi)の請(qǐng)求に関し不正があったとき。 五 指定醫(yī)療機(jī)関が,、第二十一條第一項(xiàng)の規(guī)定により報(bào)告若しくは診療録,、帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虛偽の報(bào)告をしたとき,。 六 指定醫(yī)療機(jī)関の開(kāi)設(shè)者又は従業(yè)者が,、第二十一條第一項(xiàng)の規(guī)定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項(xiàng)の規(guī)定による質(zhì)問(wèn)に対して答弁せず,、若しくは虛偽の答弁をし,、又は同項(xiàng)の規(guī)定による検査を拒み、妨げ,、若しくは忌避したとき,。ただし、當(dāng)該指定醫(yī)療機(jī)関の従業(yè)者がその行為をした場(chǎng)合において,、その行為を防止するため,、當(dāng)該指定醫(yī)療機(jī)関の開(kāi)設(shè)者が相當(dāng)の注意及び監(jiān)督を盡くしたときを除く。 七 指定醫(yī)療機(jī)関が,、不正の手段により指定醫(yī)療機(jī)関の指定を受けたとき,。 八 前各號(hào)に掲げる場(chǎng)合のほか、指定醫(yī)療機(jī)関が,、この法律その他國(guó)民の保健醫(yī)療に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき,。 九 前各號(hào)に掲げる場(chǎng)合のほか、指定醫(yī)療機(jī)関が,、特定醫(yī)療に関し不正又は著しく不當(dāng)な行為をしたとき,。 十 指定醫(yī)療機(jī)関が法人である場(chǎng)合において、その役員等のうちに指定醫(yī)療機(jī)関の指定の取消し又は指定醫(yī)療機(jī)関の指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以內(nèi)に特定醫(yī)療に関し不正又は著しく不當(dāng)な行為をした者があるに至ったとき,。 十一 指定醫(yī)療機(jī)関が法人でない場(chǎng)合において,、その管理者が指定醫(yī)療機(jī)関の指定の取消し又は指定醫(yī)療機(jī)関の指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以內(nèi)に特定醫(yī)療に関し不正又は著しく不當(dāng)な行為をした者があるに至ったとき。 (公示) 第二十四條 都道府県知事は,、次に掲げる場(chǎng)合には,、その旨を公示しなければならない。 一 指定醫(yī)療機(jī)関の指定をしたとき。 二 第十九條の規(guī)定による屆出(同條の厚生労働省令で定める事項(xiàng)の変更に係るものを除く,。)があったとき,。 三 第二十條の規(guī)定による指定醫(yī)療機(jī)関の指定の辭退があったとき。 四 前條の規(guī)定により指定醫(yī)療機(jī)関の指定を取り消したとき,。 (特定醫(yī)療費(fèi)の審査及び支払) 第二十五條 都道府県知事は,、指定醫(yī)療機(jī)関の診療內(nèi)容及び特定醫(yī)療費(fèi)の請(qǐng)求を隨時(shí)審査し、かつ,、指定醫(yī)療機(jī)関が第七條第七項(xiàng)の規(guī)定によって請(qǐng)求することができる特定醫(yī)療費(fèi)の額を決定することができる,。 2 指定醫(yī)療機(jī)関は、都道府県知事が行う前項(xiàng)の決定に従わなければならない,。 3 都道府県知事は,、第一項(xiàng)の規(guī)定により指定醫(yī)療機(jī)関が請(qǐng)求することができる特定醫(yī)療費(fèi)の額を決定するに當(dāng)たっては、社會(huì)保険診療報(bào)酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九號(hào))に定める審査委員會(huì),、國(guó)民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二號(hào))に定める國(guó)民健康保険診療報(bào)酬審査委員會(huì)その他政令で定める醫(yī)療に関する審査機(jī)関の意見(jiàn)を聴かなければならない,。 4 都道府県は、指定醫(yī)療機(jī)関に対する特定醫(yī)療費(fèi)の支払に関する事務(wù)を社會(huì)保険診療報(bào)酬支払基金,、國(guó)民健康保険法第四十五條第五項(xiàng)に規(guī)定する國(guó)民健康保険団體連合會(huì)その他厚生労働省令で定める者に委託することができる,。 5 前各項(xiàng)に定めるもののほか、特定醫(yī)療費(fèi)の請(qǐng)求に関し必要な事項(xiàng)は,、厚生労働省令で定める,。 6 第一項(xiàng)の規(guī)定による特定醫(yī)療費(fèi)の額の決定については、審査請(qǐng)求をすることができない,。 (厚生労働省令への委任) 第二十六條 この節(jié)に定めるもののほか,、指定醫(yī)療機(jī)関に関し必要な事項(xiàng)は、厚生労働省令で定める,。 第四章 調(diào)査及び研究 第二十七條 國(guó)は,、難病の患者に対する良質(zhì)かつ適切な醫(yī)療の確保を図るための基盤となる難病の発病の機(jī)構(gòu)、診斷及び治療方法に関する調(diào)査及び研究を推進(jìn)するものとする,。 2 國(guó)は,、前項(xiàng)に規(guī)定する調(diào)査及び研究の推進(jìn)に當(dāng)たっては、小児慢性特定疾?。▋雇l矸ǖ诹鶙lの二に規(guī)定する小児慢性特定疾病をいう,。)の治療方法その他同法第二十一條の四第一項(xiàng)に規(guī)定する疾病児童等の健全な育成に資する調(diào)査及び研究との適切な連攜を図るよう留意するものとする。 3 厚生労働大臣は,、第一項(xiàng)に規(guī)定する調(diào)査及び研究の成果を適切な方法により難病の発病の機(jī)構(gòu),、診斷及び治療方法に関する調(diào)査及び研究を行う者、醫(yī)師,、難病の患者及びその家族その他の関係者に対して積極的に提供するものとする,。 4 厚生労働大臣は、前項(xiàng)の規(guī)定により第一項(xiàng)に規(guī)定する調(diào)査及び研究の成果を提供するに當(dāng)たっては、個(gè)人情報(bào)の保護(hù)に留意しなければならない,。 第五章 療養(yǎng)生活環(huán)境整備事業(yè) (療養(yǎng)生活環(huán)境整備事業(yè)) 第二十八條 都道府県は,、厚生労働省令で定めるところにより、療養(yǎng)生活環(huán)境整備事業(yè)として,、次に掲げる事業(yè)を行うことができる,。 一 難病の患者の療養(yǎng)生活に関する各般の問(wèn)題につき、難病の患者及びその家族その他の関係者からの相談に応じ,、必要な情報(bào)の提供及び助言その他の厚生労働省令で定める便宜を供與する事業(yè) 二 難病の患者に対する保健醫(yī)療サービス若しくは福祉サービスを提供する者又はこれらの者に対し必要な指導(dǎo)を行う者を育成する事業(yè) 三 適切な醫(yī)療の確保の観點(diǎn)から厚生労働省令で定める基準(zhǔn)に照らして訪問(wèn)看護(hù)(難病の患者に対し,、その者の居宅において看護(hù)師その他厚生労働省令で定める者により行われる療養(yǎng)上の世話又は必要な診療の補(bǔ)助をいう。以下この號(hào)において同じ,。)を受けることが必要と認(rèn)められる難病の患者につき,、厚生労働省令で定めるところにより、訪問(wèn)看護(hù)を行う事業(yè) 2 都道府県は,、醫(yī)療機(jī)関その他の厚生労働省令で定める者に対し、前項(xiàng)第一號(hào)に掲げる事業(yè)の全部又は一部を委託することができる,。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定により同項(xiàng)第一號(hào)に掲げる事業(yè)を行う都道府県及び前項(xiàng)の規(guī)定による委託を受けて當(dāng)該委託に係る事業(yè)を?qū)g施する者は,、同號(hào)に掲げる事業(yè)及び當(dāng)該委託に係る事業(yè)の効果的な実施のために、指定醫(yī)療機(jī)関その他の関係者との連攜に努めなければならない,。 4 第二項(xiàng)の規(guī)定による委託を受けて當(dāng)該委託に係る事業(yè)を?qū)g施する者(その者が法人である場(chǎng)合にあっては,、その役員)若しくはその職員又はこれらの者であった者は、正當(dāng)な理由がなく,、當(dāng)該委託に係る事業(yè)に関して知り得た秘密を漏らしてはならない,。 (難病相談支援センター) 第二十九條 難病相談支援センターは、前條第一項(xiàng)第一號(hào)に掲げる事業(yè)を?qū)g施し,、難病の患者の療養(yǎng)生活の質(zhì)の維持向上を支援することを目的とする施設(shè)とする,。 2 前條第一項(xiàng)第一號(hào)に掲げる事業(yè)を行う都道府県は、難病相談支援センターを設(shè)置することができる,。 3 前條第二項(xiàng)の規(guī)定による委託を受けた者は,、當(dāng)該委託に係る事業(yè)を?qū)g施するため、厚生労働省令で定めるところにより,、あらかじめ,、厚生労働省令で定める事項(xiàng)を都道府県知事に屆け出て、難病相談支援センターを設(shè)置することができる,。 第六章 費(fèi)用 (都道府県の支弁) 第三十條 次に掲げる費(fèi)用は,、都道府県の支弁とする。 一 特定醫(yī)療費(fèi)の支給に要する費(fèi)用 二 療養(yǎng)生活環(huán)境整備事業(yè)に要する費(fèi)用 (國(guó)の負(fù)擔(dān)及び補(bǔ)助) 第三十一條 國(guó)は,、政令で定めるところにより,、前條の規(guī)定により都道府県が支弁する費(fèi)用のうち、同條第一號(hào)に掲げる費(fèi)用の百分の五十を負(fù)擔(dān)する。 2 國(guó)は,、予算の範(fàn)囲內(nèi)において,、政令で定めるところにより、前條の規(guī)定により都道府県が支弁する費(fèi)用のうち,、同條第二號(hào)に掲げる費(fèi)用の百分の五十以內(nèi)を補(bǔ)助することができる,。 第七章 雑則 (難病対策地域協(xié)議會(huì)) 第三十二條 都道府県、保健所を設(shè)置する市及び特別區(qū)は,、単獨(dú)で又は共同して,、難病の患者への支援の體制の整備を図るため、関係機(jī)関,、関係団體並びに難病の患者及びその家族並びに難病の患者に対する醫(yī)療又は難病の患者の福祉,、教育若しくは雇用に関連する職務(wù)に従事する者その他の関係者(次項(xiàng)において「関係機(jī)関等」という。)により構(gòu)成される難病対策地域協(xié)議會(huì)(以下「協(xié)議會(huì)」という,。)を置くように努めるものとする,。 2 協(xié)議會(huì)は、関係機(jī)関等が相互の連絡(luò)を図ることにより,、地域における難病の患者への支援體制に関する課題について情報(bào)を共有し,、関係機(jī)関等の連攜の緊密化を図るとともに、地域の実情に応じた體制の整備について協(xié)議を行うものとする,。 3 協(xié)議會(huì)の事務(wù)に従事する者又は當(dāng)該者であった者は,、正當(dāng)な理由がなく、協(xié)議會(huì)の事務(wù)に関して知り得た秘密を漏らしてはならない,。 (協(xié)議會(huì)の定める事項(xiàng)) 第三十三條 前條に定めるもののほか,、協(xié)議會(huì)の組織及び運(yùn)営に関し必要な事項(xiàng)は、協(xié)議會(huì)が定める,。 (不正利得の徴収) 第三十四條 都道府県は,、偽りその他不正の手段により特定醫(yī)療費(fèi)の支給を受けた者があるときは、その者から,、その特定醫(yī)療費(fèi)の額に相當(dāng)する金額の全部又は一部を徴収することができる,。 2 都道府県は、指定醫(yī)療機(jī)関が,、偽りその他不正の行為により特定醫(yī)療費(fèi)の支給を受けたときは,、當(dāng)該指定醫(yī)療機(jī)関に対し、その支払った額につき返還させるほか,、その返還させる額に百分の四十を乗じて得た額を支払わせることができる,。 3 前二項(xiàng)の規(guī)定による徴収金は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號(hào))第二百三十一條の三第三項(xiàng)に規(guī)定する法律で定める歳入とする,。 (報(bào)告等) 第三十五條 都道府県は,、特定醫(yī)療費(fèi)の支給に関して必要があると認(rèn)めるときは,、指定難病の患者、その保護(hù)者若しくは配偶者若しくはその患者の屬する世帯の世帯主その他その世帯に屬する者又はこれらの者であった者に対し,、報(bào)告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ,、又は當(dāng)該職員に質(zhì)問(wèn)させることができる。 2 第二十一條第二項(xiàng)の規(guī)定は前項(xiàng)の規(guī)定による質(zhì)問(wèn)について,、同條第三項(xiàng)の規(guī)定は前項(xiàng)の規(guī)定による権限について準(zhǔn)用する,。 (厚生労働大臣の特定醫(yī)療費(fèi)の支給に関する調(diào)査等) 第三十六條 厚生労働大臣は、特定醫(yī)療費(fèi)の支給に関して緊急の必要があると認(rèn)めるときは,、當(dāng)該都道府県の知事との密接な連攜の下に,、當(dāng)該特定醫(yī)療費(fèi)の支給に係る指定難病の患者若しくはその保護(hù)者又はこれらの者であった者に対し、當(dāng)該特定醫(yī)療費(fèi)の支給に係る特定醫(yī)療の內(nèi)容に関し,、報(bào)告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ,、又は當(dāng)該職員に質(zhì)問(wèn)させることができる。 2 厚生労働大臣は,、特定醫(yī)療費(fèi)の支給に関して緊急の必要があると認(rèn)めるときは,、當(dāng)該都道府県の知事との密接な連攜の下に、特定醫(yī)療を行った者若しくはこれを使用した者に対し,、その行った特定醫(yī)療に関し,、報(bào)告若しくは當(dāng)該特定醫(yī)療の提供の記録、帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ,、又は當(dāng)該職員に関係者に対し質(zhì)問(wèn)させることができる,。 3 第二十一條第二項(xiàng)の規(guī)定は前二項(xiàng)の規(guī)定による質(zhì)問(wèn)について,、同條第三項(xiàng)の規(guī)定は前二項(xiàng)の規(guī)定による権限について準(zhǔn)用する,。 (資料の提供等) 第三十七條 都道府県は、特定醫(yī)療費(fèi)の支給に関して必要があると認(rèn)めるときは,、指定難病の患者,、その保護(hù)者若しくは配偶者又はその患者の屬する世帯の世帯主その他その世帯に屬する者の資産又は収入の狀況につき、官公署に対し必要な文書の閲覧若しくは資料の提供を求め,、又は銀行,、信託會(huì)社その他の機(jī)関若しくは指定難病の患者の雇用主その他の関係人に報(bào)告を求めることができる。 (受給権の保護(hù)) 第三十八條 特定醫(yī)療費(fèi)の支給を受ける権利は,、譲り渡し,、擔(dān)保に供し、又は差し押さえることができない,。 (租稅その他の公課の禁止) 第三十九條 租稅その他の公課は,、特定醫(yī)療費(fèi)として支給を受けた金銭を標(biāo)準(zhǔn)として、課することができない,。 (大都市の特例) 第四十條 この法律中都道府県が処理することとされている事務(wù)に関する規(guī)定で政令で定めるものは,、地方自治法第二百五十二條の十九第一項(xiàng)の指定都市(以下この條において「指定都市」という,。)においては、政令で定めるところにより,、指定都市が処理するものとする,。この場(chǎng)合においては、この法律中都道府県に関する規(guī)定は,、指定都市に関する規(guī)定として指定都市に適用があるものとする,。 (権限の委任) 第四十一條 この法律に規(guī)定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより,、地方厚生局長(zhǎng)に委任することができる,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により地方厚生局長(zhǎng)に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより,、地方厚生支局長(zhǎng)に委任することができる,。 (実施規(guī)定) 第四十二條 この法律に特別の規(guī)定があるものを除くほか、この法律の実施のための手続その他その執(zhí)行について必要な細(xì)則は,、厚生労働省令で定める,。 第八章 罰則 第四十三條 指定難病審査會(huì)の委員又はその委員であった者が、正當(dāng)な理由がなく,、職務(wù)上知り得た秘密を漏らしたときは,、一年以下の懲役又は百萬(wàn)円以下の罰金に処する。 第四十四條 第二十八條第四項(xiàng)又は第三十二條第三項(xiàng)の規(guī)定に違反した者は,、一年以下の懲役又は百萬(wàn)円以下の罰金に処する,。 第四十五條 第三十六條第一項(xiàng)の規(guī)定による報(bào)告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虛偽の報(bào)告若しくは虛偽の物件の提出若しくは提示をし,、又は同項(xiàng)の規(guī)定による當(dāng)該職員の質(zhì)問(wèn)に対して,、答弁せず、若しくは虛偽の答弁をした者は,、三十萬(wàn)円以下の罰金に処する,。 第四十六條 第三十六條第二項(xiàng)の規(guī)定による報(bào)告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虛偽の報(bào)告若しくは虛偽の物件の提出若しくは提示をし,、又は同項(xiàng)の規(guī)定による當(dāng)該職員の質(zhì)問(wèn)に対して,、答弁せず、若しくは虛偽の答弁をした者は,、十萬(wàn)円以下の過(guò)料に処する,。 第四十七條 都道府県は、條例で,、次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者に対し十萬(wàn)円以下の過(guò)料を科する規(guī)定を設(shè)けることができる,。 一 第十一條第二項(xiàng)の規(guī)定による醫(yī)療受給者証の返還を求められてこれに応じない者 二 正當(dāng)な理由がなく、第三十五條第一項(xiàng)の規(guī)定による報(bào)告若しくは物件の提出若しくは提示をせず,、若しくは虛偽の報(bào)告若しくは虛偽の物件の提出若しくは提示をし,、又は同項(xiàng)の規(guī)定による當(dāng)該職員の質(zhì)問(wèn)に対して,、答弁せず、若しくは虛偽の答弁をした者 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成二十七年一月一日から施行する,。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する,。 一 附則第三條、第七條(子ども?子育て支援法及び就學(xué)前の子どもに関する教育,、保育等の総合的な提供の推進(jìn)に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十四年法律第六十七號(hào))第六十五條の改正規(guī)定に限る,。)、第八條,、第十二條及び第十三條の規(guī)定 公布の日 二 第四十條及び附則第四條の規(guī)定 平成三十年四月一日 (検討) 第二條 政府は,、この法律の施行後五年以內(nèi)を目途として、この法律の規(guī)定について,、その施行の狀況等を勘案しつつ,、特定醫(yī)療費(fèi)の支給に係る事務(wù)の実施主體の在り方その他の事項(xiàng)について検討を加え、必要があると認(rèn)めるときは,、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする,。 (施行前の準(zhǔn)備) 第三條 厚生労働大臣は、この法律の施行前においても,、第四條の規(guī)定の例により,、基本方針を定めることができる。この場(chǎng)合において,、厚生労働大臣は,、この法律の施行前においても、同條の規(guī)定の例により,、これを公表することができる,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により定められた基本方針は,、この法律の施行の日(以下この條において「施行日」という,。)において第四條の規(guī)定により定められたものとみなす。 3 厚生労働大臣は,、この法律の施行前においても,、第五條第一項(xiàng)の規(guī)定の例により、指定難病を指定することができる,。 4 前項(xiàng)の規(guī)定により指定された指定難病は,、施行日において第五條第一項(xiàng)の規(guī)定により指定されたものとみなす。 5 都道府県知事は,、この法律の施行前においても,、第六條第一項(xiàng)の規(guī)定の例により,、指定醫(yī)の指定をすることができる。 6 前項(xiàng)の規(guī)定により指定された指定醫(yī)は,、施行日において第六條第一項(xiàng)の規(guī)定により指定されたものとみなす,。 7 厚生労働大臣は、この法律の施行前においても,、第七條第一項(xiàng)第一號(hào)の規(guī)定の例により,、指定難病の病狀の程度を定めることができる。 8 前項(xiàng)の規(guī)定により定められた病狀の程度は,、施行日において第七條第一項(xiàng)第一號(hào)の規(guī)定により定められたものとみなす,。 9 都道府県知事は、この法律の施行前においても,、第八條(第三項(xiàng)を除く,。)の規(guī)定の例により、指定難病審査會(huì)を置くことができる,。 10 前項(xiàng)の規(guī)定により置かれた指定難病審査會(huì)は,、施行日において第八條の規(guī)定により置かれたものとみなす。 11 第九項(xiàng)の規(guī)定により置かれた指定難病審査會(huì)の委員の任期は,、第八條第三項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、平成二十八年十二月三十一日までとする。 12 この法律を施行するために必要な條例の制定又は改正,、第六條及び第七條の規(guī)定による支給認(rèn)定の手続,、第十四條第一項(xiàng)の規(guī)定による指定醫(yī)療機(jī)関の指定の手続その他の行為は、この法律の施行前においても行うことができる,。 (政令への委任) 第十三條 この附則に定めるもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過(guò)措置は、政令で定める,。 附 則?。ㄆ匠啥炅乱蝗辗傻诹盘?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八號(hào))の施行の日から施行する,。 (経過(guò)措置の原則) 第五條 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請(qǐng)に係る行政庁の不作為に係るものについては,、この附則に特別の定めがある場(chǎng)合を除き、なお従前の例による,。 (訴訟に関する経過(guò)措置) 第六條 この法律による改正前の法律の規(guī)定により不服申立てに対する行政庁の裁決,、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項(xiàng)であって、當(dāng)該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過(guò)したもの(當(dāng)該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決,、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場(chǎng)合にあっては,、當(dāng)該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過(guò)したものを含む。)の訴えの提起については,、なお従前の例による,。 2 この法律の規(guī)定による改正前の法律の規(guī)定(前條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場(chǎng)合を含む,。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規(guī)定による改正後の法律の規(guī)定により審査請(qǐng)求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については,、なお従前の例による,。 3 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって,、この法律の施行前に提起されたものについては,、なお従前の例による。 (罰則に関する経過(guò)措置) 第九條 この法律の施行前にした行為並びに附則第五條及び前二條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場(chǎng)合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 (その他の経過(guò)措置の政令への委任) 第十條 附則第五條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過(guò)措置(罰則に関する経過(guò)措置を含む,。)は,、政令で定める。