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頑固性疾病患者醫(yī)療執(zhí)法條例

時(shí)間: 2018-06-15


難病の患者に対する醫(yī)療等に関する法律施行令 平成二十六年政令第三百五十八號(hào) 難病の患者に対する醫(yī)療等に関する法律施行令 內(nèi)閣は、難病の患者に対する醫(yī)療等に関する法律(平成二十六年法律第五十號(hào))第五條第二項(xiàng)第一號(hào)、第七條第一項(xiàng)第二號(hào)、第十一條第一項(xiàng)第四號(hào)、第十二條、第十四條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)第二號(hào)、第二十三條第八號(hào)、第二十五條第三項(xiàng)、第三十一條並びに附則第十三條の規(guī)定に基づき、この政令を制定する。 (指定特定醫(yī)療に係る負(fù)擔(dān)上限月額) 第一條 難病の患者に対する醫(yī)療等に関する法律(以下「法」という。)第五條第二項(xiàng)第一號(hào)の政令で定める額(次項(xiàng)において「負(fù)擔(dān)上限月額」という。)は、次の各號(hào)に掲げる支給認(rèn)定(法第七條第一項(xiàng)に規(guī)定する支給認(rèn)定をいう。以下同じ。)を受けた指定難病(法第五條第一項(xiàng)に規(guī)定する指定難病をいう。以下同じ。)の患者又はその保護(hù)者(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四號(hào))第六條に規(guī)定する保護(hù)者をいう。以下この條及び第三條において同じ。)の區(qū)分に応じ、當(dāng)該各號(hào)に定める額とする。 一 次號(hào)から第七號(hào)までに掲げる者以外の者 三萬(wàn)円 二 次のイ又はロに掲げる者(次號(hào)から第七號(hào)までに掲げる者を除く。) 二萬(wàn)円 イ 支給認(rèn)定を受けた指定難病の患者及び當(dāng)該支給認(rèn)定を受けた指定難病の患者の生計(jì)を維持する者として厚生労働省令で定めるもの(以下この項(xiàng)において「支給認(rèn)定基準(zhǔn)世帯員」という。)についての指定特定醫(yī)療(法第五條第一項(xiàng)に規(guī)定する指定特定醫(yī)療をいう。以下この項(xiàng)において同じ。)のあった月の屬する年度(指定特定醫(yī)療のあった月が四月から六月までの場(chǎng)合にあっては、前年度)分の地方稅法(昭和二十五年法律第二百二十六號(hào))の規(guī)定による市町村民稅(同法の規(guī)定による特別區(qū)民稅を含む。以下この項(xiàng)において同じ。)の同法第二百九十二條第一項(xiàng)第二號(hào)に掲げる所得割(同法第三百二十八條の規(guī)定によって課する所得割を除く。以下この項(xiàng)において同じ。)の額を厚生労働省令で定めるところにより合算した額が二十五萬(wàn)千円未満である場(chǎng)合における當(dāng)該支給認(rèn)定を受けた指定難病の患者又はその保護(hù)者 ロ 支給認(rèn)定を受けた指定難病の患者が、當(dāng)該支給認(rèn)定に係る指定難病に係る特定醫(yī)療(法第五條第一項(xiàng)に規(guī)定する特定醫(yī)療をいう。)について、費(fèi)用が高額な治療を長(zhǎng)期間にわたり継続しなければならない者として厚生労働大臣が定めるものに該當(dāng)する旨の都道府県による認(rèn)定を厚生労働省令で定めるところにより受けた者(次號(hào)及び第四號(hào)ロにおいて「高額難病治療継続者」という。)である場(chǎng)合における當(dāng)該支給認(rèn)定を受けた指定難病の患者又はその保護(hù)者 三 支給認(rèn)定を受けた指定難病の患者及び支給認(rèn)定基準(zhǔn)世帯員についての指定特定醫(yī)療のあった月の屬する年度(指定特定醫(yī)療のあった月が四月から六月までの場(chǎng)合にあっては、前年度)分の地方稅法の規(guī)定による市町村民稅の同法第二百九十二條第一項(xiàng)第二號(hào)に掲げる所得割の額を厚生労働省令で定めるところにより合算した額が七萬(wàn)千円未満(支給認(rèn)定を受けた指定難病の患者が高額難病治療継続者である場(chǎng)合にあっては、二十五萬(wàn)千円未満)である場(chǎng)合における當(dāng)該支給認(rèn)定を受けた指定難病の患者又はその保護(hù)者(次號(hào)から第七號(hào)までに掲げる者を除く。) 一萬(wàn)円 四 次のイ又はロに掲げる者(次號(hào)から第七號(hào)までに掲げる者を除く。) 五千円 イ 市町村民稅世帯非課稅者(支給認(rèn)定を受けた指定難病の患者及び支給認(rèn)定基準(zhǔn)世帯員が、指定特定醫(yī)療のあった月の屬する年度(指定特定醫(yī)療のあった月が四月から六月までの場(chǎng)合にあっては、前年度)分の地方稅法の規(guī)定による市町村民稅を課されない者(市町村の條例で定めるところにより當(dāng)該市町村民稅を免除された者を含むものとし、當(dāng)該市町村民稅の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)である場(chǎng)合における當(dāng)該支給認(rèn)定を受けた指定難病の患者又はその保護(hù)者をいう。次號(hào)において同じ。)又は支給認(rèn)定を受けた指定難病の患者及び支給認(rèn)定基準(zhǔn)世帯員が指定特定醫(yī)療のあった月において要保護(hù)者(生活保護(hù)法(昭和二十五年法律第百四十四號(hào))第六條第二項(xiàng)に規(guī)定する要保護(hù)者をいう。次號(hào)及び第七號(hào)において同じ。)である者であって厚生労働省令で定めるものに該當(dāng)する場(chǎng)合における當(dāng)該支給認(rèn)定を受けた指定難病の患者又はその保護(hù)者 ロ 支給認(rèn)定を受けた指定難病の患者が高額難病治療継続者であって、當(dāng)該支給認(rèn)定を受けた指定難病の患者及び支給認(rèn)定基準(zhǔn)世帯員についての指定特定醫(yī)療のあった月の屬する年度(指定特定醫(yī)療のあった月が四月から六月までの場(chǎng)合にあっては、前年度)分の地方稅法の規(guī)定による市町村民稅の同法第二百九十二條第一項(xiàng)第二號(hào)に掲げる所得割の額を厚生労働省令で定めるところにより合算した額が七萬(wàn)千円未満である場(chǎng)合における當(dāng)該支給認(rèn)定を受けた指定難病の患者又はその保護(hù)者 五 市町村民稅世帯非課稅者であり、かつ、指定特定醫(yī)療のあった月の屬する年の前年(指定特定醫(yī)療のあった月が一月から六月までの場(chǎng)合にあっては、前々年とする。以下この號(hào)において同じ。)中の公的年金等の収入金額(所得稅法(昭和四十年法律第三十三號(hào))第三十五條第二項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する公的年金等の収入金額をいう。)、當(dāng)該指定特定醫(yī)療のあった月の屬する年の前年の合計(jì)所得金額(地方稅法第二百九十二條第一項(xiàng)第十三號(hào)に規(guī)定する合計(jì)所得金額(所得稅法第三十五條第二項(xiàng)に規(guī)定する公的年金等の支給を受ける者については、同條第四項(xiàng)中「次の各號(hào)に掲げる金額の合計(jì)額とする。ただし、當(dāng)該合計(jì)額が七十萬(wàn)円に満たないときは、七十萬(wàn)円」とあるのは「八十萬(wàn)円」として同項(xiàng)の規(guī)定を適用して算定した額)をいい、當(dāng)該額が零を下回る場(chǎng)合には、零とする。)及び當(dāng)該指定特定醫(yī)療のあった月の屬する年の前年に支給された國(guó)民年金法(昭和三十四年法律第百四十一號(hào))に基づく障害基礎(chǔ)年金その他の厚生労働省令で定める給付を合計(jì)した金額の合計(jì)額が八十萬(wàn)円以下である者又は支給認(rèn)定を受けた指定難病の患者及び支給認(rèn)定基準(zhǔn)世帯員が指定特定醫(yī)療のあった月において要保護(hù)者である者であって厚生労働省令で定めるものに該當(dāng)する場(chǎng)合における當(dāng)該支給認(rèn)定を受けた指定難病の患者又はその保護(hù)者(次號(hào)及び第七號(hào)に掲げる者を除く。) 二千五百円 六 支給認(rèn)定を受けた指定難病の患者が、人工呼吸器その他の生命の維持に欠くことができない裝置を裝著していることについて特別の配慮を必要とする者として厚生労働大臣が定めるものに該當(dāng)する旨の都道府県による認(rèn)定を厚生労働省令で定めるところにより受けた者である場(chǎng)合における當(dāng)該支給認(rèn)定を受けた指定難病の患者又はその保護(hù)者(次號(hào)に掲げる者を除く。) 千円 七 支給認(rèn)定を受けた指定難病の患者及び支給認(rèn)定基準(zhǔn)世帯員が、指定特定醫(yī)療のあった月において、被保護(hù)者(生活保護(hù)法第六條第一項(xiàng)に規(guī)定する被保護(hù)者をいう。)である場(chǎng)合又は要保護(hù)者である者であって厚生労働省令で定めるものに該當(dāng)する場(chǎng)合における當(dāng)該支給認(rèn)定を受けた指定難病の患者又はその保護(hù)者 零 2 支給認(rèn)定を受けた指定難病の患者が児童福祉法第十九條の三第三項(xiàng)に規(guī)定する醫(yī)療費(fèi)支給認(rèn)定に係る同法第六條の二第二項(xiàng)に規(guī)定する小児慢性特定疾病児童等(以下この項(xiàng)において「醫(yī)療費(fèi)支給認(rèn)定に係る小児慢性特定疾病児童等」という。)である場(chǎng)合又は支給認(rèn)定を受けた指定難病の患者と生計(jì)を一にする者として厚生労働省令で定めるもの(以下この項(xiàng)において「醫(yī)療費(fèi)算定対象世帯員」という。)が支給認(rèn)定を受けた指定難病の患者若しくは醫(yī)療費(fèi)支給認(rèn)定に係る小児慢性特定疾病児童等である場(chǎng)合における負(fù)擔(dān)上限月額は、前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、同項(xiàng)各號(hào)に掲げる支給認(rèn)定を受けた指定難病の患者又はその保護(hù)者の區(qū)分に応じ、當(dāng)該各號(hào)に定める額に醫(yī)療費(fèi)按あん 分率(當(dāng)該支給認(rèn)定を受けた指定難病の患者及び醫(yī)療費(fèi)算定対象世帯員に係る次の各號(hào)に掲げる額を合算した額をもって當(dāng)該各號(hào)に掲げる額のうち最も高い額を除して得た率をいう。)を乗じて得た額(その額に十円未満の端數(shù)があるときは、これを切り捨てた額)とする。 一 前項(xiàng)各號(hào)に掲げる支給認(rèn)定を受けた指定難病の患者又はその保護(hù)者の區(qū)分に応じ、當(dāng)該各號(hào)に定める額 二 児童福祉法施行令(昭和二十三年政令第七十四號(hào))第二十二條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる醫(yī)療費(fèi)支給認(rèn)定保護(hù)者の區(qū)分に応じ、當(dāng)該各號(hào)に定める額 (支給認(rèn)定に係る政令で定める基準(zhǔn)) 第二條 法第七條第一項(xiàng)第二號(hào)の政令で定める基準(zhǔn)は、同一の月に受けた指定難病に係る醫(yī)療につき厚生労働省令で定めるところにより算定した當(dāng)該醫(yī)療に要した費(fèi)用の額が三萬(wàn)三千三百三十円を超えた月數(shù)が當(dāng)該支給認(rèn)定の申請(qǐng)を行った日の屬する月以前の十二月以內(nèi)に既に三月以上あるものであること又はこれに準(zhǔn)ずるものとして厚生労働大臣が定めるものであることとする。 (支給認(rèn)定を取り消す場(chǎng)合) 第三條 法第十一條第一項(xiàng)第四號(hào)の政令で定めるときは、支給認(rèn)定を受けた指定難病の患者又はその保護(hù)者が法第六條第一項(xiàng)又は第十條第一項(xiàng)の規(guī)定による申請(qǐng)に関し虛偽の申請(qǐng)をしたときとする。 (法第十二條の政令で定める給付等) 第四條 法第十二條の政令で定める給付は、次に掲げるものとし、同條の政令で定める限度は、次に掲げる給付につき、それぞれ、受けることができる給付とする。 一 健康保険法(大正十一年法律第七十號(hào))の規(guī)定による療養(yǎng)の給付並びに入院時(shí)食事療養(yǎng)費(fèi)、入院時(shí)生活療養(yǎng)費(fèi)、保険外併用療養(yǎng)費(fèi)、療養(yǎng)費(fèi)、訪問(wèn)看護(hù)療養(yǎng)費(fèi)、移送費(fèi)、家族療養(yǎng)費(fèi)、家族訪問(wèn)看護(hù)療養(yǎng)費(fèi)、家族移送費(fèi)、特別療養(yǎng)費(fèi)及び高額療養(yǎng)費(fèi) 二 船員保険法(昭和十四年法律第七十三號(hào))の規(guī)定による療養(yǎng)の給付並びに入院時(shí)食事療養(yǎng)費(fèi)、入院時(shí)生活療養(yǎng)費(fèi)、保険外併用療養(yǎng)費(fèi)、療養(yǎng)費(fèi)、訪問(wèn)看護(hù)療養(yǎng)費(fèi)、移送費(fèi)、家族療養(yǎng)費(fèi)、家族訪問(wèn)看護(hù)療養(yǎng)費(fèi)、家族移送費(fèi)及び高額療養(yǎng)費(fèi) 三 労働基準(zhǔn)法(昭和二十二年法律第四十九號(hào)。他の法律において例による場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定による療養(yǎng)補(bǔ)償 四 労働者災(zāi)害補(bǔ)償保険法(昭和二十二年法律第五十號(hào))の規(guī)定による療養(yǎng)補(bǔ)償給付及び療養(yǎng)給付 五 船員法(昭和二十二年法律第百號(hào))の規(guī)定による療養(yǎng)補(bǔ)償 六 災(zāi)害救助法(昭和二十二年法律第百十八號(hào))の規(guī)定による扶助金(災(zāi)害救助法施行令(昭和二十二年政令第二百二十五號(hào))の規(guī)定による療養(yǎng)扶助金に限る。) 七 児童福祉法の規(guī)定による小児慢性特定疾病醫(yī)療費(fèi) 八 消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六號(hào))の規(guī)定による損害の補(bǔ)償(非常勤消防団員等に係る損害補(bǔ)償の基準(zhǔn)を定める政令(昭和三十一年政令第三百三十五號(hào))の規(guī)定による療養(yǎng)補(bǔ)償に限る。) 九 消防法(昭和二十三年法律第百八十六號(hào))の規(guī)定による損害の補(bǔ)償(非常勤消防団員等に係る損害補(bǔ)償の基準(zhǔn)を定める政令の規(guī)定による療養(yǎng)補(bǔ)償に限る。) 十 水防法(昭和二十四年法律第百九十三號(hào))の規(guī)定による損害の補(bǔ)償(非常勤消防団員等に係る損害補(bǔ)償の基準(zhǔn)を定める政令の規(guī)定による療養(yǎng)補(bǔ)償に限る。) 十一 國(guó)家公務(wù)員災(zāi)害補(bǔ)償法(昭和二十六年法律第百九十一號(hào)。他の法律において準(zhǔn)用し、又は例による場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定による療養(yǎng)補(bǔ)償 十二 警察官の職務(wù)に協(xié)力援助した者の災(zāi)害給付に関する法律(昭和二十七年法律第二百四十五號(hào))の規(guī)定による療養(yǎng)給付 十三 海上保安官に協(xié)力援助した者等の災(zāi)害給付に関する法律(昭和二十八年法律第三十三號(hào))の規(guī)定による療養(yǎng)給付 十四 自衛(wèi)隊(duì)法(昭和二十九年法律第百六十五號(hào))の規(guī)定による損害の補(bǔ)償(自衛(wèi)隊(duì)法施行令(昭和二十九年政令第百七十九號(hào))の規(guī)定による療養(yǎng)補(bǔ)償に限る。) 十五 公立學(xué)校の學(xué)校醫(yī)、學(xué)校歯科醫(yī)及び學(xué)校薬剤師の公務(wù)災(zāi)害補(bǔ)償に関する法律(昭和三十二年法律第百四十三號(hào))の規(guī)定による療養(yǎng)補(bǔ)償 十六 証人等の被害についての給付に関する法律(昭和三十三年法律第百九號(hào))の規(guī)定による療養(yǎng)給付 十七 國(guó)家公務(wù)員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八號(hào)。他の法律において準(zhǔn)用し、又は例による場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定による療養(yǎng)の給付並びに入院時(shí)食事療養(yǎng)費(fèi)、入院時(shí)生活療養(yǎng)費(fèi)、保険外併用療養(yǎng)費(fèi)、療養(yǎng)費(fèi)、訪問(wèn)看護(hù)療養(yǎng)費(fèi)、移送費(fèi)、家族療養(yǎng)費(fèi)、家族訪問(wèn)看護(hù)療養(yǎng)費(fèi)、家族移送費(fèi)及び高額療養(yǎng)費(fèi) 十八 國(guó)民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二號(hào))の規(guī)定による療養(yǎng)の給付並びに入院時(shí)食事療養(yǎng)費(fèi)、入院時(shí)生活療養(yǎng)費(fèi)、保険外併用療養(yǎng)費(fèi)、療養(yǎng)費(fèi)、訪問(wèn)看護(hù)療養(yǎng)費(fèi)、特別療養(yǎng)費(fèi)、移送費(fèi)及び高額療養(yǎng)費(fèi) 十九 災(zāi)害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三號(hào))の規(guī)定による損害の補(bǔ)償(非常勤消防団員等に係る損害補(bǔ)償の基準(zhǔn)を定める政令の規(guī)定による療養(yǎng)補(bǔ)償に相當(dāng)するもの又は災(zāi)害救助法施行令の規(guī)定による療養(yǎng)扶助金に相當(dāng)するものに限る。) 二十 地方公務(wù)員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二號(hào))の規(guī)定による療養(yǎng)の給付並びに入院時(shí)食事療養(yǎng)費(fèi)、入院時(shí)生活療養(yǎng)費(fèi)、保険外併用療養(yǎng)費(fèi)、療養(yǎng)費(fèi)、訪問(wèn)看護(hù)療養(yǎng)費(fèi)、移送費(fèi)、家族療養(yǎng)費(fèi)、家族訪問(wèn)看護(hù)療養(yǎng)費(fèi)、家族移送費(fèi)及び高額療養(yǎng)費(fèi) 二十一 地方公務(wù)員災(zāi)害補(bǔ)償法(昭和四十二年法律第百二十一號(hào))の規(guī)定による療養(yǎng)補(bǔ)償 二十二 高齢者の醫(yī)療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十號(hào))の規(guī)定による療養(yǎng)の給付並びに入院時(shí)食事療養(yǎng)費(fèi)、入院時(shí)生活療養(yǎng)費(fèi)、保険外併用療養(yǎng)費(fèi)、療養(yǎng)費(fèi)、訪問(wèn)看護(hù)療養(yǎng)費(fèi)、特別療養(yǎng)費(fèi)、移送費(fèi)及び高額療養(yǎng)費(fèi) 二十三 原子爆弾被爆者に対する援護(hù)に関する法律(平成六年法律第百十七號(hào))の規(guī)定による醫(yī)療の給付及び一般疾病醫(yī)療費(fèi) 二十四 介護(hù)保険法(平成九年法律第百二十三號(hào))の規(guī)定による介護(hù)給付(高額醫(yī)療合算介護(hù)サービス費(fèi)の支給を除く。)、予防給付(高額醫(yī)療合算介護(hù)予防サービス費(fèi)の支給を除く。)及び市町村特別給付 二十五 武力攻撃事態(tài)等における國(guó)民の保護(hù)のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二號(hào))の規(guī)定による損害の補(bǔ)償(非常勤消防団員等に係る損害補(bǔ)償の基準(zhǔn)を定める政令の規(guī)定による療養(yǎng)補(bǔ)償に相當(dāng)するもの又は災(zāi)害救助法施行令の規(guī)定による療養(yǎng)扶助金に相當(dāng)するものに限る。) 二十六 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一號(hào))の規(guī)定による損害の補(bǔ)償(災(zāi)害救助法施行令の規(guī)定による療養(yǎng)扶助金に相當(dāng)するものに限る。) (病院又は診療所に準(zhǔn)ずる醫(yī)療機(jī)関) 第五條 法第十四條第一項(xiàng)の病院又は診療所に準(zhǔn)ずるものとして政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 健康保険法第八十八條第一項(xiàng)に規(guī)定する指定訪問(wèn)看護(hù)事業(yè)者 二 介護(hù)保険法第四十一條第一項(xiàng)に規(guī)定する指定居宅サービス事業(yè)者(同法第八條第四項(xiàng)に規(guī)定する訪問(wèn)看護(hù)を行う者に限る。)又は同法第五十三條第一項(xiàng)に規(guī)定する指定介護(hù)予防サービス事業(yè)者(同法第八條の二第三項(xiàng)に規(guī)定する介護(hù)予防訪問(wèn)看護(hù)を行う者に限る。) (法第十四條第二項(xiàng)第二號(hào)の政令で定める法律) 第六條 法第十四條第二項(xiàng)第二號(hào)の政令で定める法律は、次のとおりとする。 一 児童福祉法 二 醫(yī)師法(昭和二十三年法律第二百一號(hào)) 三 歯科醫(yī)師法(昭和二十三年法律第二百二號(hào)) 四 保健師助産師看護(hù)師法(昭和二十三年法律第二百三號(hào)) 五 醫(yī)療法(昭和二十三年法律第二百五號(hào)) 六 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三號(hào)) 七 醫(yī)薬品、醫(yī)療機(jī)器等の品質(zhì)、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五號(hào)) 八 薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六號(hào)) 九 介護(hù)保険法 十 障害者の日常生活及び社會(huì)生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三號(hào)) 十一 再生醫(yī)療等の安全性の確保等に関する法律(平成二十五年法律第八十五號(hào)) 十二 臨床研究法(平成二十九年法律第十六號(hào)) (法第二十三條第八號(hào)の政令で定める法律) 第七條 法第二十三條第八號(hào)の政令で定める法律は、次のとおりとする。 一 健康保険法 二 身體障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三號(hào)) 三 前條各號(hào)に掲げる法律 (醫(yī)療に関する審査機(jī)関) 第八條 法第二十五條第三項(xiàng)の政令で定める醫(yī)療に関する審査機(jī)関は、社會(huì)保険診療報(bào)酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九號(hào))に定める特別審査委員會(huì)、國(guó)民健康保険法第四十五條第六項(xiàng)に規(guī)定する厚生労働大臣が指定する法人に設(shè)置される診療報(bào)酬の審査に関する組織及び介護(hù)保険法第百七十九條に規(guī)定する介護(hù)給付費(fèi)等審査委員會(huì)とする。 (特定醫(yī)療費(fèi)等に係る國(guó)の負(fù)擔(dān)及び補(bǔ)助) 第九條 法第三十一條第一項(xiàng)の規(guī)定により、毎年度國(guó)が都道府県に対して負(fù)擔(dān)する額は、特定醫(yī)療費(fèi)の支給に要する費(fèi)用の額から、その年度におけるその費(fèi)用のための寄附金その他の収入の額を控除した額につき、厚生労働大臣が定める基準(zhǔn)によって算定した額とする。 2 法第三十一條第二項(xiàng)の規(guī)定により、毎年度國(guó)が都道府県に対して補(bǔ)助する額は、療養(yǎng)生活環(huán)境整備事業(yè)に要する費(fèi)用の額から、その年度におけるその費(fèi)用のための寄附金その他の収入の額を控除した額につき、厚生労働大臣が定める基準(zhǔn)によって算定した額とする。 (大都市の特例) 第十條 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號(hào))第二百五十二條の十九第一項(xiàng)の指定都市(以下この條において「指定都市」という。)において、法第四十條の規(guī)定により、指定都市が処理する事務(wù)については、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六號(hào))第百七十四條の三十八に定めるところによる。 (厚生労働省令への委任) 第十一條 この政令で定めるもののほか、この政令の実施のため必要な手続その他の事項(xiàng)は、厚生労働省令で定める。 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成二十七年一月一日から施行する。ただし、附則第十三條の規(guī)定は、公布の日から施行する。 (支給認(rèn)定に係る政令で定める基準(zhǔn)の特例) 第二條 法の施行の日の前日において厚生労働大臣が定める醫(yī)療に関する給付が行われるべき療養(yǎng)を受けていた者に係る第二條の規(guī)定の適用については、平成二十九年十二月三十一日までの間、「又は」とあるのは「若しくは」と、「定めるものであること」とあるのは「定めるものであること又はその病狀の程度が療養(yǎng)を継続する必要があるものとして厚生労働大臣が定めるものであること」とする。 (指定特定醫(yī)療に係る負(fù)擔(dān)上限月額の経過(guò)的特例) 第三條 法の施行の日の前日において厚生労働大臣が定める醫(yī)療に関する給付が行われるべき療養(yǎng)を受け、法の施行の日から継続して支給認(rèn)定を受けている指定難病の患者(次條において「難病療養(yǎng)継続者」という。)に係る第一條第一項(xiàng)の規(guī)定の適用については、平成二十九年十二月三十一日までの間、次の表の上欄に掲げる同項(xiàng)の規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第一號(hào) 三萬(wàn)円 二萬(wàn)円 第二號(hào) 二 次のイ又はロに掲げる者(次號(hào)から第七號(hào)までに掲げる者を除く。) 二萬(wàn)円 二 次のイに掲げる者(次號(hào)から第七號(hào)までに掲げる者を除く。) 一萬(wàn)円 第三號(hào) 七萬(wàn)千円未満(支給認(rèn)定を受けた指定難病の患者が高額難病治療継続者である場(chǎng)合にあっては、二十五萬(wàn)千円未満) 七萬(wàn)千円未満 一萬(wàn)円 五千円 第四號(hào)ロ 高額難病治療継続者であって、當(dāng)該支給認(rèn)定を受けた指定難病の患者及び支給認(rèn)定基準(zhǔn)世帯員についての指定特定醫(yī)療のあった月の屬する年度(指定特定醫(yī)療のあった月が四月から六月までの場(chǎng)合にあっては、前年度)分の地方稅法の規(guī)定による市町村民稅の同法第二百九十二條第一項(xiàng)第二號(hào)に掲げる所得割の額を厚生労働省令で定めるところにより合算した額が七萬(wàn)千円未満 、當(dāng)該支給認(rèn)定に係る指定難病の病狀の程度が一定以上である者として厚生労働大臣が定めるものに該當(dāng)する旨の都道府県の認(rèn)定を厚生労働省令で定めるところにより受けた者(次號(hào)において「重癥認(rèn)定患者」という。) 第五號(hào) 八十萬(wàn)円以下である者 八十萬(wàn)円以下である者(支給認(rèn)定を受けた指定難病の患者が重癥認(rèn)定患者である場(chǎng)合にあっては、八十萬(wàn)円を超えるものを含む。) 第四條 支給認(rèn)定を受けた指定難病の患者又は第一條第二項(xiàng)に規(guī)定する醫(yī)療費(fèi)算定対象世帯員が難病療養(yǎng)継続者又は児童福祉法施行令の一部を改正する政令(平成二十六年政令第三百五十七號(hào))附則第三條に規(guī)定する小児慢性特定疾病醫(yī)療継続者である場(chǎng)合における第一條第二項(xiàng)の規(guī)定の適用については、平成二十九年十二月三十一日までの間、同項(xiàng)中「前項(xiàng)の」とあるのは「前項(xiàng)(附則第三條の規(guī)定により読み替えて適用する場(chǎng)合を含む。以下同じ。)の」と、同項(xiàng)第二號(hào)中「第二十二條第一項(xiàng)各號(hào)」とあるのは「第二十二條第一項(xiàng)各號(hào)(児童福祉法施行令の一部を改正する政令(平成二十六年政令第三百五十七號(hào))附則第三條の規(guī)定により読み替えて適用する場(chǎng)合を含む。)」とする。 附 則 (平成二七年三月三一日政令第一三八號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。 附 則 (平成二九年一二月一三日政令第三〇三號(hào)) (施行期日) 第一條 この政令は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、附則第三條及び第四條の規(guī)定は、同年一月一日から施行する。 (経過(guò)措置) 第二條 この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に難病の患者に対する醫(yī)療等に関する法律(以下「難病法」という。)若しくは第一條の規(guī)定による改正前の難病の患者に対する醫(yī)療等に関する法律施行令の規(guī)定により都道府県若しくは都道府県知事がした処分その他の行為でこの政令の施行の際現(xiàn)にその効力を有するもの又は施行日前に難病法の規(guī)定により都道府県若しくは都道府県知事に対してされた申請(qǐng)その他の行為で、施行日以後において第二條の規(guī)定による改正後の地方自治法施行令第百七十四條の三十八の規(guī)定により読み替えて適用する難病法(以下「読替え後の難病法」という。)又は同條の規(guī)定により読み替えて適用する第一條の規(guī)定による改正後の難病の患者に対する醫(yī)療等に関する法律施行令(以下この項(xiàng)において「読替え後の新難病令」という。)の規(guī)定により難病法附則第四條の規(guī)定による改正後の地方自治法第二百五十二條の十九第一項(xiàng)の指定都市(以下「指定都市」という。)又は指定都市の市長(zhǎng)が処理し、又は管理し、及び執(zhí)行することとなる事務(wù)に係るものは、施行日以後においては、読替え後の難病法又は読替え後の新難病令の規(guī)定により指定都市若しくは指定都市の市長(zhǎng)がした処分その他の行為又は指定都市若しくは指定都市の市長(zhǎng)に対してされた申請(qǐng)その他の行為とみなす。ただし、施行日前に難病法に基づき支給され、又は支給されるべきであった難病法第五條第一項(xiàng)に規(guī)定する特定醫(yī)療費(fèi)の支給に関する費(fèi)用の支弁及び徴収については、なお従前の例による。 2 施行日前に難病法の規(guī)定により都道府県又は都道府県知事に対して報(bào)告その他の手続をしなければならない事項(xiàng)についてその手続がされていないもので、施行日以後において読替え後の難病法の規(guī)定により指定都市又は指定都市の市長(zhǎng)に対してするべきこととなるものは、施行日以後においては、読替え後の難病法の規(guī)定により指定都市又は指定都市の市長(zhǎng)に対して報(bào)告その他の手続をしなければならない事項(xiàng)についてその手続がされていないものとみなす。 (施行前の準(zhǔn)備) 第三條 指定都市は、施行日前においても、読替え後の難病法第七條第四項(xiàng)の規(guī)定の例により、當(dāng)該指定都市を包括する都道府県が施行日前に難病法第七條第一項(xiàng)の規(guī)定により行った支給認(rèn)定(同項(xiàng)に規(guī)定する支給認(rèn)定をいう。以下第三項(xiàng)までにおいて同じ。)であって、前條第一項(xiàng)の規(guī)定により施行日以後においては読替え後の難病法第七條第一項(xiàng)の規(guī)定により當(dāng)該指定都市が行った支給認(rèn)定とみなされるべきものを受けている支給認(rèn)定患者等(難病法第七條第四項(xiàng)に規(guī)定する支給認(rèn)定患者等をいう。次項(xiàng)及び第四項(xiàng)において同じ。)に対して、當(dāng)該支給認(rèn)定に係る醫(yī)療受給者証(読替え後の難病法第七條第四項(xiàng)に規(guī)定する醫(yī)療受給者証をいう。次項(xiàng)及び第三項(xiàng)において同じ。)を交付することができる。 2 指定都市は、前項(xiàng)の規(guī)定により支給認(rèn)定患者等に対して醫(yī)療受給者証を交付した場(chǎng)合において、當(dāng)該指定都市を包括する都道府県が施行日前に難病法第十一條第一項(xiàng)の規(guī)定により當(dāng)該支給認(rèn)定患者等に係る支給認(rèn)定を取り消したときは、読替え後の難病法第十一條第二項(xiàng)の規(guī)定の例により、當(dāng)該支給認(rèn)定患者等に対して、當(dāng)該醫(yī)療受給者証の返還を求めるものとする。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定により交付された醫(yī)療受給者証は、施行日において當(dāng)該醫(yī)療受給者証に係る支給認(rèn)定が効力を有する場(chǎng)合に限り、施行日において読替え後の難病法第七條第四項(xiàng)の規(guī)定により交付されたものとみなす。 4 第一項(xiàng)の規(guī)定により指定都市が支給認(rèn)定患者等に対して同項(xiàng)に規(guī)定する醫(yī)療受給者証を交付した場(chǎng)合において、當(dāng)該指定都市を包括する都道府県が施行日前に難病法第七條第四項(xiàng)の規(guī)定により當(dāng)該支給認(rèn)定患者等に交付した醫(yī)療受給者証(同項(xiàng)に規(guī)定する醫(yī)療受給者証をいう。)は、施行日においてその効力を失う。この場(chǎng)合において、當(dāng)該都道府県は、當(dāng)該支給認(rèn)定患者等に対して、當(dāng)該都道府県が交付した醫(yī)療受給者証の返還を求めるものとする。 第四條 指定都市の市長(zhǎng)は、施行日前においても、読替え後の難病法第八條(第三項(xiàng)を除く。)の規(guī)定の例により、指定難病審査會(huì)を置くことができる。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により置かれた指定難病審査會(huì)は、施行日において読替え後の難病法第八條の規(guī)定により置かれたものとみなす。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定により置かれた指定難病審査會(huì)の委員の任期は、読替え後の難病法第八條第三項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、平成三十二年三月三十一日までとする。 (過(guò)料に関する経過(guò)措置) 第五條 この政令の施行前にした行為に対する過(guò)料に関する規(guī)定の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成三〇年二月二八日政令第四一號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、法の施行の日(平成三十年四月一日)から施行する。