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頑固性疾病患者醫(yī)療執(zhí)法條例

時間: 2018-06-15


難病の患者に対する醫(yī)療等に関する法律施行令 平成二十六年政令第三百五十八號 難病の患者に対する醫(yī)療等に関する法律施行令 內(nèi)閣は、難病の患者に対する醫(yī)療等に関する法律(平成二十六年法律第五十號)第五條第二項第一號,、第七條第一項第二號,、第十一條第一項第四號、第十二條,、第十四條第一項及び第二項第二號,、第二十三條第八號、第二十五條第三項,、第三十一條並びに附則第十三條の規(guī)定に基づき,、この政令を制定する,。 (指定特定醫(yī)療に係る負擔上限月額) 第一條 難病の患者に対する醫(yī)療等に関する法律(以下「法」という,。)第五條第二項第一號の政令で定める額(次項において「負擔上限月額」という。)は,、次の各號に掲げる支給認定(法第七條第一項に規(guī)定する支給認定をいう,。以下同じ。)を受けた指定難?。ǚǖ谖鍡l第一項に規(guī)定する指定難病をいう,。以下同じ。)の患者又はその保護者(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四號)第六條に規(guī)定する保護者をいう。以下この條及び第三條において同じ,。)の區(qū)分に応じ,、當該各號に定める額とする。 一 次號から第七號までに掲げる者以外の者 三萬円 二 次のイ又はロに掲げる者(次號から第七號までに掲げる者を除く,。) 二萬円 イ 支給認定を受けた指定難病の患者及び當該支給認定を受けた指定難病の患者の生計を維持する者として厚生労働省令で定めるもの(以下この項において「支給認定基準世帯員」という,。)についての指定特定醫(yī)療(法第五條第一項に規(guī)定する指定特定醫(yī)療をいう。以下この項において同じ,。)のあった月の屬する年度(指定特定醫(yī)療のあった月が四月から六月までの場合にあっては,、前年度)分の地方稅法(昭和二十五年法律第二百二十六號)の規(guī)定による市町村民稅(同法の規(guī)定による特別區(qū)民稅を含む。以下この項において同じ,。)の同法第二百九十二條第一項第二號に掲げる所得割(同法第三百二十八條の規(guī)定によって課する所得割を除く,。以下この項において同じ。)の額を厚生労働省令で定めるところにより合算した額が二十五萬千円未満である場合における當該支給認定を受けた指定難病の患者又はその保護者 ロ 支給認定を受けた指定難病の患者が,、當該支給認定に係る指定難病に係る特定醫(yī)療(法第五條第一項に規(guī)定する特定醫(yī)療をいう,。)について、費用が高額な治療を長期間にわたり継続しなければならない者として厚生労働大臣が定めるものに該當する旨の都道府県による認定を厚生労働省令で定めるところにより受けた者(次號及び第四號ロにおいて「高額難病治療継続者」という,。)である場合における當該支給認定を受けた指定難病の患者又はその保護者 三 支給認定を受けた指定難病の患者及び支給認定基準世帯員についての指定特定醫(yī)療のあった月の屬する年度(指定特定醫(yī)療のあった月が四月から六月までの場合にあっては,、前年度)分の地方稅法の規(guī)定による市町村民稅の同法第二百九十二條第一項第二號に掲げる所得割の額を厚生労働省令で定めるところにより合算した額が七萬千円未満(支給認定を受けた指定難病の患者が高額難病治療継続者である場合にあっては、二十五萬千円未満)である場合における當該支給認定を受けた指定難病の患者又はその保護者(次號から第七號までに掲げる者を除く,。) 一萬円 四 次のイ又はロに掲げる者(次號から第七號までに掲げる者を除く,。) 五千円 イ 市町村民稅世帯非課稅者(支給認定を受けた指定難病の患者及び支給認定基準世帯員が、指定特定醫(yī)療のあった月の屬する年度(指定特定醫(yī)療のあった月が四月から六月までの場合にあっては,、前年度)分の地方稅法の規(guī)定による市町村民稅を課されない者(市町村の條例で定めるところにより當該市町村民稅を免除された者を含むものとし,、當該市町村民稅の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)である場合における當該支給認定を受けた指定難病の患者又はその保護者をいう,。次號において同じ,。)又は支給認定を受けた指定難病の患者及び支給認定基準世帯員が指定特定醫(yī)療のあった月において要保護者(生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四號)第六條第二項に規(guī)定する要保護者をいう。次號及び第七號において同じ,。)である者であって厚生労働省令で定めるものに該當する場合における當該支給認定を受けた指定難病の患者又はその保護者 ロ 支給認定を受けた指定難病の患者が高額難病治療継続者であって,、當該支給認定を受けた指定難病の患者及び支給認定基準世帯員についての指定特定醫(yī)療のあった月の屬する年度(指定特定醫(yī)療のあった月が四月から六月までの場合にあっては、前年度)分の地方稅法の規(guī)定による市町村民稅の同法第二百九十二條第一項第二號に掲げる所得割の額を厚生労働省令で定めるところにより合算した額が七萬千円未満である場合における當該支給認定を受けた指定難病の患者又はその保護者 五 市町村民稅世帯非課稅者であり,、かつ,、指定特定醫(yī)療のあった月の屬する年の前年(指定特定醫(yī)療のあった月が一月から六月までの場合にあっては、前々年とする,。以下この號において同じ,。)中の公的年金等の収入金額(所得稅法(昭和四十年法律第三十三號)第三十五條第二項第一號に規(guī)定する公的年金等の収入金額をいう。),、當該指定特定醫(yī)療のあった月の屬する年の前年の合計所得金額(地方稅法第二百九十二條第一項第十三號に規(guī)定する合計所得金額(所得稅法第三十五條第二項に規(guī)定する公的年金等の支給を受ける者については,、同條第四項中「次の各號に掲げる金額の合計額とする,。ただし、當該合計額が七十萬円に満たないときは,、七十萬円」とあるのは「八十萬円」として同項の規(guī)定を適用して算定した額)をいい,、當該額が零を下回る場合には、零とする,。)及び當該指定特定醫(yī)療のあった月の屬する年の前年に支給された國民年金法(昭和三十四年法律第百四十一號)に基づく障害基礎年金その他の厚生労働省令で定める給付を合計した金額の合計額が八十萬円以下である者又は支給認定を受けた指定難病の患者及び支給認定基準世帯員が指定特定醫(yī)療のあった月において要保護者である者であって厚生労働省令で定めるものに該當する場合における當該支給認定を受けた指定難病の患者又はその保護者(次號及び第七號に掲げる者を除く,。) 二千五百円 六 支給認定を受けた指定難病の患者が、人工呼吸器その他の生命の維持に欠くことができない裝置を裝著していることについて特別の配慮を必要とする者として厚生労働大臣が定めるものに該當する旨の都道府県による認定を厚生労働省令で定めるところにより受けた者である場合における當該支給認定を受けた指定難病の患者又はその保護者(次號に掲げる者を除く,。) 千円 七 支給認定を受けた指定難病の患者及び支給認定基準世帯員が,、指定特定醫(yī)療のあった月において、被保護者(生活保護法第六條第一項に規(guī)定する被保護者をいう,。)である場合又は要保護者である者であって厚生労働省令で定めるものに該當する場合における當該支給認定を受けた指定難病の患者又はその保護者 零 2 支給認定を受けた指定難病の患者が児童福祉法第十九條の三第三項に規(guī)定する醫(yī)療費支給認定に係る同法第六條の二第二項に規(guī)定する小児慢性特定疾病児童等(以下この項において「醫(yī)療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等」という,。)である場合又は支給認定を受けた指定難病の患者と生計を一にする者として厚生労働省令で定めるもの(以下この項において「醫(yī)療費算定対象世帯員」という。)が支給認定を受けた指定難病の患者若しくは醫(yī)療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等である場合における負擔上限月額は,、前項の規(guī)定にかかわらず,、同項各號に掲げる支給認定を受けた指定難病の患者又はその保護者の區(qū)分に応じ、當該各號に定める額に醫(yī)療費按あん 分率(當該支給認定を受けた指定難病の患者及び醫(yī)療費算定対象世帯員に係る次の各號に掲げる額を合算した額をもって當該各號に掲げる額のうち最も高い額を除して得た率をいう,。)を乗じて得た額(その額に十円未満の端數(shù)があるときは,、これを切り捨てた額)とする。 一 前項各號に掲げる支給認定を受けた指定難病の患者又はその保護者の區(qū)分に応じ,、當該各號に定める額 二 児童福祉法施行令(昭和二十三年政令第七十四號)第二十二條第一項各號に掲げる醫(yī)療費支給認定保護者の區(qū)分に応じ,、當該各號に定める額 (支給認定に係る政令で定める基準) 第二條 法第七條第一項第二號の政令で定める基準は、同一の月に受けた指定難病に係る醫(yī)療につき厚生労働省令で定めるところにより算定した當該醫(yī)療に要した費用の額が三萬三千三百三十円を超えた月數(shù)が當該支給認定の申請を行った日の屬する月以前の十二月以內(nèi)に既に三月以上あるものであること又はこれに準ずるものとして厚生労働大臣が定めるものであることとする,。 (支給認定を取り消す場合) 第三條 法第十一條第一項第四號の政令で定めるときは,、支給認定を受けた指定難病の患者又はその保護者が法第六條第一項又は第十條第一項の規(guī)定による申請に関し虛偽の申請をしたときとする。 (法第十二條の政令で定める給付等) 第四條 法第十二條の政令で定める給付は,、次に掲げるものとし,、同條の政令で定める限度は、次に掲げる給付につき,、それぞれ,、受けることができる給付とする。 一 健康保険法(大正十一年法律第七十號)の規(guī)定による療養(yǎng)の給付並びに入院時食事療養(yǎng)費,、入院時生活療養(yǎng)費,、保険外併用療養(yǎng)費、療養(yǎng)費,、訪問看護療養(yǎng)費,、移送費,、家族療養(yǎng)費,、家族訪問看護療養(yǎng)費,、家族移送費、特別療養(yǎng)費及び高額療養(yǎng)費 二 船員保険法(昭和十四年法律第七十三號)の規(guī)定による療養(yǎng)の給付並びに入院時食事療養(yǎng)費,、入院時生活療養(yǎng)費,、保険外併用療養(yǎng)費、療養(yǎng)費,、訪問看護療養(yǎng)費,、移送費、家族療養(yǎng)費,、家族訪問看護療養(yǎng)費,、家族移送費及び高額療養(yǎng)費 三 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九號。他の法律において例による場合を含む,。)の規(guī)定による療養(yǎng)補償 四 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十號)の規(guī)定による療養(yǎng)補償給付及び療養(yǎng)給付 五 船員法(昭和二十二年法律第百號)の規(guī)定による療養(yǎng)補償 六 災害救助法(昭和二十二年法律第百十八號)の規(guī)定による扶助金(災害救助法施行令(昭和二十二年政令第二百二十五號)の規(guī)定による療養(yǎng)扶助金に限る,。) 七 児童福祉法の規(guī)定による小児慢性特定疾病醫(yī)療費 八 消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六號)の規(guī)定による損害の補償(非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和三十一年政令第三百三十五號)の規(guī)定による療養(yǎng)補償に限る。) 九 消防法(昭和二十三年法律第百八十六號)の規(guī)定による損害の補償(非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の規(guī)定による療養(yǎng)補償に限る,。) 十 水防法(昭和二十四年法律第百九十三號)の規(guī)定による損害の補償(非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の規(guī)定による療養(yǎng)補償に限る,。) 十一 國家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一號。他の法律において準用し,、又は例による場合を含む,。)の規(guī)定による療養(yǎng)補償 十二 警察官の職務に協(xié)力援助した者の災害給付に関する法律(昭和二十七年法律第二百四十五號)の規(guī)定による療養(yǎng)給付 十三 海上保安官に協(xié)力援助した者等の災害給付に関する法律(昭和二十八年法律第三十三號)の規(guī)定による療養(yǎng)給付 十四 自衛(wèi)隊法(昭和二十九年法律第百六十五號)の規(guī)定による損害の補償(自衛(wèi)隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九號)の規(guī)定による療養(yǎng)補償に限る。) 十五 公立學校の學校醫(yī),、學校歯科醫(yī)及び學校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和三十二年法律第百四十三號)の規(guī)定による療養(yǎng)補償 十六 証人等の被害についての給付に関する法律(昭和三十三年法律第百九號)の規(guī)定による療養(yǎng)給付 十七 國家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八號,。他の法律において準用し、又は例による場合を含む,。)の規(guī)定による療養(yǎng)の給付並びに入院時食事療養(yǎng)費,、入院時生活療養(yǎng)費、保険外併用療養(yǎng)費,、療養(yǎng)費,、訪問看護療養(yǎng)費、移送費,、家族療養(yǎng)費,、家族訪問看護療養(yǎng)費、家族移送費及び高額療養(yǎng)費 十八 國民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二號)の規(guī)定による療養(yǎng)の給付並びに入院時食事療養(yǎng)費,、入院時生活療養(yǎng)費,、保険外併用療養(yǎng)費、療養(yǎng)費,、訪問看護療養(yǎng)費,、特別療養(yǎng)費、移送費及び高額療養(yǎng)費 十九 災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三號)の規(guī)定による損害の補償(非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の規(guī)定による療養(yǎng)補償に相當するもの又は災害救助法施行令の規(guī)定による療養(yǎng)扶助金に相當するものに限る,。) 二十 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二號)の規(guī)定による療養(yǎng)の給付並びに入院時食事療養(yǎng)費,、入院時生活療養(yǎng)費,、保険外併用療養(yǎng)費、療養(yǎng)費,、訪問看護療養(yǎng)費,、移送費、家族療養(yǎng)費,、家族訪問看護療養(yǎng)費,、家族移送費及び高額療養(yǎng)費 二十一 地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一號)の規(guī)定による療養(yǎng)補償 二十二 高齢者の醫(yī)療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十號)の規(guī)定による療養(yǎng)の給付並びに入院時食事療養(yǎng)費、入院時生活療養(yǎng)費,、保険外併用療養(yǎng)費,、療養(yǎng)費、訪問看護療養(yǎng)費,、特別療養(yǎng)費,、移送費及び高額療養(yǎng)費 二十三 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七號)の規(guī)定による醫(yī)療の給付及び一般疾病醫(yī)療費 二十四 介護保険法(平成九年法律第百二十三號)の規(guī)定による介護給付(高額醫(yī)療合算介護サービス費の支給を除く。),、予防給付(高額醫(yī)療合算介護予防サービス費の支給を除く,。)及び市町村特別給付 二十五 武力攻撃事態(tài)等における國民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二號)の規(guī)定による損害の補償(非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の規(guī)定による療養(yǎng)補償に相當するもの又は災害救助法施行令の規(guī)定による療養(yǎng)扶助金に相當するものに限る。) 二十六 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一號)の規(guī)定による損害の補償(災害救助法施行令の規(guī)定による療養(yǎng)扶助金に相當するものに限る,。) (病院又は診療所に準ずる醫(yī)療機関) 第五條 法第十四條第一項の病院又は診療所に準ずるものとして政令で定めるものは,、次に掲げるものとする。 一 健康保険法第八十八條第一項に規(guī)定する指定訪問看護事業(yè)者 二 介護保険法第四十一條第一項に規(guī)定する指定居宅サービス事業(yè)者(同法第八條第四項に規(guī)定する訪問看護を行う者に限る,。)又は同法第五十三條第一項に規(guī)定する指定介護予防サービス事業(yè)者(同法第八條の二第三項に規(guī)定する介護予防訪問看護を行う者に限る,。) (法第十四條第二項第二號の政令で定める法律) 第六條 法第十四條第二項第二號の政令で定める法律は、次のとおりとする,。 一 児童福祉法 二 醫(yī)師法(昭和二十三年法律第二百一號) 三 歯科醫(yī)師法(昭和二十三年法律第二百二號) 四 保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三號) 五 醫(yī)療法(昭和二十三年法律第二百五號) 六 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三號) 七 醫(yī)薬品,、醫(yī)療機器等の品質(zhì)、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五號) 八 薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六號) 九 介護保険法 十 障害者の日常生活及び社會生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三號) 十一 再生醫(yī)療等の安全性の確保等に関する法律(平成二十五年法律第八十五號) 十二 臨床研究法(平成二十九年法律第十六號) (法第二十三條第八號の政令で定める法律) 第七條 法第二十三條第八號の政令で定める法律は,、次のとおりとする,。 一 健康保険法 二 身體障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三號) 三 前條各號に掲げる法律 (醫(yī)療に関する審査機関) 第八條 法第二十五條第三項の政令で定める醫(yī)療に関する審査機関は、社會保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九號)に定める特別審査委員會,、國民健康保険法第四十五條第六項に規(guī)定する厚生労働大臣が指定する法人に設置される診療報酬の審査に関する組織及び介護保険法第百七十九條に規(guī)定する介護給付費等審査委員會とする,。 (特定醫(yī)療費等に係る國の負擔及び補助) 第九條 法第三十一條第一項の規(guī)定により、毎年度國が都道府県に対して負擔する額は,、特定醫(yī)療費の支給に要する費用の額から,、その年度におけるその費用のための寄附金その他の収入の額を控除した額につき、厚生労働大臣が定める基準によって算定した額とする,。 2 法第三十一條第二項の規(guī)定により,、毎年度國が都道府県に対して補助する額は、療養(yǎng)生活環(huán)境整備事業(yè)に要する費用の額から,、その年度におけるその費用のための寄附金その他の収入の額を控除した額につき,、厚生労働大臣が定める基準によって算定した額とする,。 (大都市の特例) 第十條 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號)第二百五十二條の十九第一項の指定都市(以下この條において「指定都市」という。)において,、法第四十條の規(guī)定により、指定都市が処理する事務については,、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六號)第百七十四條の三十八に定めるところによる,。 (厚生労働省令への委任) 第十一條 この政令で定めるもののほか、この政令の実施のため必要な手続その他の事項は,、厚生労働省令で定める,。 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成二十七年一月一日から施行する,。ただし,、附則第十三條の規(guī)定は、公布の日から施行する,。 (支給認定に係る政令で定める基準の特例) 第二條 法の施行の日の前日において厚生労働大臣が定める醫(yī)療に関する給付が行われるべき療養(yǎng)を受けていた者に係る第二條の規(guī)定の適用については,、平成二十九年十二月三十一日までの間、「又は」とあるのは「若しくは」と,、「定めるものであること」とあるのは「定めるものであること又はその病狀の程度が療養(yǎng)を継続する必要があるものとして厚生労働大臣が定めるものであること」とする,。 (指定特定醫(yī)療に係る負擔上限月額の経過的特例) 第三條 法の施行の日の前日において厚生労働大臣が定める醫(yī)療に関する給付が行われるべき療養(yǎng)を受け、法の施行の日から継続して支給認定を受けている指定難病の患者(次條において「難病療養(yǎng)継続者」という,。)に係る第一條第一項の規(guī)定の適用については,、平成二十九年十二月三十一日までの間、次の表の上欄に掲げる同項の規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は,、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする,。 第一號 三萬円 二萬円 第二號 二 次のイ又はロに掲げる者(次號から第七號までに掲げる者を除く。) 二萬円 二 次のイに掲げる者(次號から第七號までに掲げる者を除く,。) 一萬円 第三號 七萬千円未満(支給認定を受けた指定難病の患者が高額難病治療継続者である場合にあっては,、二十五萬千円未満) 七萬千円未満 一萬円 五千円 第四號ロ 高額難病治療継続者であって、當該支給認定を受けた指定難病の患者及び支給認定基準世帯員についての指定特定醫(yī)療のあった月の屬する年度(指定特定醫(yī)療のあった月が四月から六月までの場合にあっては,、前年度)分の地方稅法の規(guī)定による市町村民稅の同法第二百九十二條第一項第二號に掲げる所得割の額を厚生労働省令で定めるところにより合算した額が七萬千円未満 ,、當該支給認定に係る指定難病の病狀の程度が一定以上である者として厚生労働大臣が定めるものに該當する旨の都道府県の認定を厚生労働省令で定めるところにより受けた者(次號において「重癥認定患者」という。) 第五號 八十萬円以下である者 八十萬円以下である者(支給認定を受けた指定難病の患者が重癥認定患者である場合にあっては,、八十萬円を超えるものを含む,。) 第四條 支給認定を受けた指定難病の患者又は第一條第二項に規(guī)定する醫(yī)療費算定対象世帯員が難病療養(yǎng)継続者又は児童福祉法施行令の一部を改正する政令(平成二十六年政令第三百五十七號)附則第三條に規(guī)定する小児慢性特定疾病醫(yī)療継続者である場合における第一條第二項の規(guī)定の適用については、平成二十九年十二月三十一日までの間,、同項中「前項の」とあるのは「前項(附則第三條の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む,。以下同じ。)の」と,、同項第二號中「第二十二條第一項各號」とあるのは「第二十二條第一項各號(児童福祉法施行令の一部を改正する政令(平成二十六年政令第三百五十七號)附則第三條の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む,。)」とする,。 附 則 (平成二七年三月三一日政令第一三八號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成二十七年四月一日から施行する,。 附 則 (平成二九年一二月一三日政令第三〇三號) (施行期日) 第一條 この政令は,、平成三十年四月一日から施行する,。ただし、附則第三條及び第四條の規(guī)定は,、同年一月一日から施行する,。 (経過措置) 第二條 この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に難病の患者に対する醫(yī)療等に関する法律(以下「難病法」という,。)若しくは第一條の規(guī)定による改正前の難病の患者に対する醫(yī)療等に関する法律施行令の規(guī)定により都道府県若しくは都道府県知事がした処分その他の行為でこの政令の施行の際現(xiàn)にその効力を有するもの又は施行日前に難病法の規(guī)定により都道府県若しくは都道府県知事に対してされた申請その他の行為で,、施行日以後において第二條の規(guī)定による改正後の地方自治法施行令第百七十四條の三十八の規(guī)定により読み替えて適用する難病法(以下「読替え後の難病法」という。)又は同條の規(guī)定により読み替えて適用する第一條の規(guī)定による改正後の難病の患者に対する醫(yī)療等に関する法律施行令(以下この項において「読替え後の新難病令」という,。)の規(guī)定により難病法附則第四條の規(guī)定による改正後の地方自治法第二百五十二條の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という,。)又は指定都市の市長が処理し、又は管理し,、及び執(zhí)行することとなる事務に係るものは,、施行日以後においては、読替え後の難病法又は読替え後の新難病令の規(guī)定により指定都市若しくは指定都市の市長がした処分その他の行為又は指定都市若しくは指定都市の市長に対してされた申請その他の行為とみなす,。ただし,、施行日前に難病法に基づき支給され、又は支給されるべきであった難病法第五條第一項に規(guī)定する特定醫(yī)療費の支給に関する費用の支弁及び徴収については,、なお従前の例による,。 2 施行日前に難病法の規(guī)定により都道府県又は都道府県知事に対して報告その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないもので、施行日以後において読替え後の難病法の規(guī)定により指定都市又は指定都市の市長に対してするべきこととなるものは,、施行日以後においては,、読替え後の難病法の規(guī)定により指定都市又は指定都市の市長に対して報告その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなす。 (施行前の準備) 第三條 指定都市は,、施行日前においても,、読替え後の難病法第七條第四項の規(guī)定の例により、當該指定都市を包括する都道府県が施行日前に難病法第七條第一項の規(guī)定により行った支給認定(同項に規(guī)定する支給認定をいう,。以下第三項までにおいて同じ,。)であって、前條第一項の規(guī)定により施行日以後においては読替え後の難病法第七條第一項の規(guī)定により當該指定都市が行った支給認定とみなされるべきものを受けている支給認定患者等(難病法第七條第四項に規(guī)定する支給認定患者等をいう,。次項及び第四項において同じ,。)に対して、當該支給認定に係る醫(yī)療受給者証(読替え後の難病法第七條第四項に規(guī)定する醫(yī)療受給者証をいう。次項及び第三項において同じ,。)を交付することができる,。 2 指定都市は、前項の規(guī)定により支給認定患者等に対して醫(yī)療受給者証を交付した場合において,、當該指定都市を包括する都道府県が施行日前に難病法第十一條第一項の規(guī)定により當該支給認定患者等に係る支給認定を取り消したときは,、読替え後の難病法第十一條第二項の規(guī)定の例により、當該支給認定患者等に対して,、當該醫(yī)療受給者証の返還を求めるものとする,。 3 第一項の規(guī)定により交付された醫(yī)療受給者証は、施行日において當該醫(yī)療受給者証に係る支給認定が効力を有する場合に限り,、施行日において読替え後の難病法第七條第四項の規(guī)定により交付されたものとみなす,。 4 第一項の規(guī)定により指定都市が支給認定患者等に対して同項に規(guī)定する醫(yī)療受給者証を交付した場合において,、當該指定都市を包括する都道府県が施行日前に難病法第七條第四項の規(guī)定により當該支給認定患者等に交付した醫(yī)療受給者証(同項に規(guī)定する醫(yī)療受給者証をいう,。)は、施行日においてその効力を失う,。この場合において,、當該都道府県は、當該支給認定患者等に対して,、當該都道府県が交付した醫(yī)療受給者証の返還を求めるものとする,。 第四條 指定都市の市長は、施行日前においても,、読替え後の難病法第八條(第三項を除く,。)の規(guī)定の例により、指定難病審査會を置くことができる,。 2 前項の規(guī)定により置かれた指定難病審査會は,、施行日において読替え後の難病法第八條の規(guī)定により置かれたものとみなす。 3 第一項の規(guī)定により置かれた指定難病審査會の委員の任期は,、読替え後の難病法第八條第三項の規(guī)定にかかわらず,、平成三十二年三月三十一日までとする。 (過料に関する経過措置) 第五條 この政令の施行前にした行為に対する過料に関する規(guī)定の適用については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成三〇年二月二八日政令第四一號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、法の施行の日(平成三十年四月一日)から施行する,。