難病の患者に対する醫(yī)療等に関する法律施行規(guī)則 平成二十六年厚生労働省令第百二十一號 難病の患者に対する醫(yī)療等に関する法律施行規(guī)則 難病の患者に対する醫(yī)療等に関する法律(平成二十六年法律第五十號)及び難病の患者に対する醫(yī)療等に関する法律施行令(平成二十六年政令第三百五十八號)の規(guī)定に基づき,、並びにこれらの法令を?qū)g施するため、難病の患者に対する醫(yī)療等に関する法律施行規(guī)則を次のように定める,。 目次 第一章 醫(yī)療 第一節(jié) 特定醫(yī)療費の支給(第一條―第三十四條) 第二節(jié) 指定醫(yī)療機関(第三十五條―第四十五條) 第二章 療養(yǎng)生活環(huán)境整備事業(yè)(第四十六條―第五十一條) 第三章 雑則(第五十二條?第五十三條) 附則 第一章 醫(yī)療 第一節(jié) 特定醫(yī)療費の支給 (法第五條第一項の厚生労働省令で定める人數(shù)) 第一條 難病の患者に対する醫(yī)療等に関する法律(以下「法」という,。)第五條第一項の厚生労働省令で定める人數(shù)は、人口(官報で公示された最近の國勢調(diào)査又はこれに準(zhǔn)ずる全國的な人口調(diào)査の結(jié)果による人口をいう,。)のおおむね千分の一程度に相當(dāng)する數(shù)とする,。 (法第五條第一項の厚生労働省令で定める要件) 第二條 法第五條第一項の厚生労働省令で定める要件は、難?。ǚǖ谝粭lに規(guī)定する難病をいう,。以下同じ。)の診斷に関し客観的な指標(biāo)による一定の基準(zhǔn)が定まっていることとする,。 (法第五條第一項の厚生労働省令で定める醫(yī)療) 第三條 法第五條第一項の厚生労働省令で定める醫(yī)療は,、指定難病(同項に規(guī)定する指定難病をいう,。以下同じ,。)及び當(dāng)該指定難病に付隨して発生する傷病に関する醫(yī)療とする。 (特定醫(yī)療費の支給) 第四條 都道府県は,、法第五條第一項の規(guī)定に基づき,、毎月,、特定醫(yī)療費を支給するものとする。 2 支給認定(法第七條第一項に規(guī)定する支給認定をいう,。以下同じ。)を受けた指定難病の患者が指定醫(yī)療機関(法第五條第一項に規(guī)定する指定醫(yī)療機関をいう,。以下同じ,。)から指定特定醫(yī)療(同項に規(guī)定する指定特定醫(yī)療をいう。以下同じ,。)を受けたときは,、法第七條第七項の規(guī)定により當(dāng)該支給認定患者等(法第七條第四項に規(guī)定する支給認定患者等をいう。以下同じ,。)に支給すべき特定醫(yī)療費は當(dāng)該指定醫(yī)療機関に対して支払うものとする,。 (支給認定基準(zhǔn)世帯員) 第五條 難病の患者に対する醫(yī)療等に関する法律施行令(平成二十六年政令第三百五十八號。以下「令」という,。)第一條第一項第二號イの厚生労働省令で定める者(以下「支給認定基準(zhǔn)世帯員」という,。)は、次の各號に掲げる支給認定を受けた指定難病の患者の區(qū)分に応じ,、當(dāng)該各號に定める者とする,。ただし、支給認定を受けた指定難病の患者の保護者(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四號)第六條に規(guī)定する保護者をいう,。以下同じ,。)が後期高齢者醫(yī)療の被保険者である場合(第二號に掲げる場合に限る。)は,、當(dāng)該指定難病の患者の保護者及び當(dāng)該支給認定を受けた指定難病の患者の加入している國民健康保険の被保険者(當(dāng)該支給認定を受けた指定難病の患者以外の者であって,、かつ、當(dāng)該支給認定を受けた指定難病の患者と同一の世帯に屬するものに限る,。)とする,。 一 支給認定を受けた指定難病の患者の加入している醫(yī)療保険が國民健康保険及び後期高齢者醫(yī)療以外である場合 當(dāng)該支給認定を受けた指定難病の患者の加入している醫(yī)療保険各法(健康保険法(大正十一年法律第七十號)、船員保険法(昭和十四年法律第七十三號),、國家公務(wù)員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八號),、地方公務(wù)員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二號)及び私立學(xué)校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五號)をいう。以下同じ,。)の規(guī)定による被保険者等(當(dāng)該支給認定を受けた指定難病の患者以外の者であって,、かつ、健康保険法に規(guī)定する被保険者(同法第三條第二項に規(guī)定する日雇特例被保険者を除く,。),、船員保険法の規(guī)定による被保険者、國家公務(wù)員共済組合法若しくは地方公務(wù)員等共済組合法に基づく共済組合の組合員,、私立學(xué)校教職員共済法の規(guī)定による私立學(xué)校教職員共済制度の加入者又は健康保険法第百二十六條の規(guī)定に基づき日雇特例被保険者手帳の交付を受け,、その手帳に健康保険印紙を貼り付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者をいう,。) 二 支給認定を受けた指定難病の患者の加入している醫(yī)療保険が國民健康保険である場合 當(dāng)該支給認定を受けた指定難病の患者の加入している國民健康保険の被保険者(當(dāng)該支給認定を受けた指定難病の患者以外の者であって、かつ,、當(dāng)該支給認定を受けた指定難病の患者と同一の世帯に屬する者に限る,。) 三 支給認定を受けた指定難病の患者の加入している醫(yī)療保険が後期高齢者醫(yī)療である場合 當(dāng)該支給認定を受けた指定難病の患者の加入している後期高齢者醫(yī)療の被保険者(當(dāng)該支給認定を受けた指定難病の患者以外の者であって、かつ,、當(dāng)該支給認定を受けた指定難病の患者と同一の世帯に屬する者に限る,。) (市町村民稅の所得割の額を合算した額の算定方法) 第六條 令第一條第一項第二號イ、第三號及び第四號ロの所得割の額を合算した額の算定については,、次の各號に掲げる支給認定を受けた指定難病の患者の區(qū)分に応じ,、當(dāng)該各號に定める額を合算するものとする。 一 支給認定を受けた指定難病の患者が醫(yī)療保険各法の規(guī)定による被保険者等である場合又は被保護者(生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四號)第六條第一項に規(guī)定する被保護者をいう,。)である場合 當(dāng)該支給認定を受けた指定難病の患者の市町村民稅(令第一條第一項第二號イに規(guī)定する市町村民稅をいう,。以下この條において同じ。)の所得割(同號イに規(guī)定する所得割をいう,。以下この條において同じ,。)の額 二 支給認定を受けた指定難病の患者の保護者が前條ただし書に該當(dāng)する場合又は支給認定を受けた指定難病の患者が同條第二號若しくは第三號に掲げる?yún)^(qū)分に該當(dāng)する場合 當(dāng)該支給認定を受けた指定難病の患者の市町村民稅の所得割の額及び當(dāng)該支給認定を受けた指定難病の患者に関する支給認定基準(zhǔn)世帯員の市町村民稅の所得割の額 三 支給認定を受けた指定難病の患者が前二號のいずれにも該當(dāng)しない者である場合 當(dāng)該支給認定を受けた指定難病の患者に関する支給認定基準(zhǔn)世帯員の市町村民稅の所得割の額 (令第一條第一項第四號イの厚生労働省令で定める者) 第七條 令第一條第一項第四號イの厚生労働省令で定める者は、同項第三號に定める額を負擔(dān)上限月額(同項に規(guī)定する負擔(dān)上限月額をいう,。以下同じ,。)としたならば保護(生活保護法第二條に規(guī)定する保護をいう。第九條及び第十條において同じ,。)を必要とする狀態(tài)となる者であって,、同項第四號に定める額を負擔(dān)上限月額としたならば保護を必要としない狀態(tài)となるものとする。 (令第一條第一項第五號の厚生労働省令で定める給付) 第八條 令第一條第一項第五號の厚生労働省令で定める給付は,、次に掲げるものとする,。 一 國民年金法(昭和三十四年法律第百四十一號)に基づく障害基礎(chǔ)年金、遺族基礎(chǔ)年金及び寡婦年金並びに國民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四號,。以下この條において「昭和六十年法律第三十四號」という,。)第一條の規(guī)定による改正前の國民年金法に基づく障害年金 二 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五號)に基づく障害厚生年金、障害手當(dāng)金及び遺族厚生年金並びに昭和六十年法律第三十四號第三條の規(guī)定による改正前の厚生年金保険法に基づく障害年金 三 船員保険法に基づく障害年金及び障害手當(dāng)金並びに昭和六十年法律第三十四號第五條の規(guī)定による改正前の船員保険法に基づく障害年金 四 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三號,。以下この條において「平成二十四年一元化法」という,。)附則第三十六條第五項に規(guī)定する改正前國共済法による職域加算額のうち障害又は死亡を給付事由とするもの並びに平成二十四年一元化法附則第三十七條第一項に規(guī)定する改正前國共済法による年金である給付のうち障害又は死亡を給付事由とするもの及び同項に規(guī)定する舊國共済法による年金である給付のうち障害を給付事由とするもの 四の二 平成二十四年一元化法附則第三十二條第一項の規(guī)定による障害一時金 四の三 平成二十四年一元化法附則第四十一條第一項の規(guī)定による障害共済年金及び遺族共済年金 五 平成二十四年一元化法附則第六十條第五項に規(guī)定する改正前地共済法による職域加算額のうち障害又は死亡を給付事由とするもの並びに平成二十四年一元化法附則第六十一條第一項に規(guī)定する改正前地共済法による年金である給付のうち障害又は死亡を給付事由とするもの及び同項に規(guī)定する舊地共済法による年金である給付のうち障害を給付事由とするもの 五の二 平成二十四年一元化法附則第五十六條第一項の規(guī)定による障害一時金 五の三 平成二十四年一元化法附則第六十五條第一項の規(guī)定による障害共済年金及び遺族共済年金 六 平成二十四年一元化法附則第七十八條第三項に規(guī)定する改正前私學(xué)共済法による年金である給付のうち障害又は死亡を給付事由とするもの並びに平成二十四年一元化法附則第七十九條に規(guī)定する改正前私學(xué)共済法による年金である給付のうち障害又は死亡を給付事由とするもの及び同項に規(guī)定する舊私學(xué)共済法による年金である給付のうち障害を給付事由とするもの 七 厚生年金保険制度及び農(nóng)林漁業(yè)団體職員共済組合制度の統(tǒng)合を図るための農(nóng)林漁業(yè)団體職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一號)附則第十六條第四項に規(guī)定する移行農(nóng)林共済年金のうち障害共済年金、同條第六項に規(guī)定する移行農(nóng)林年金のうち障害年金及び同法附則第二十五條第四項に規(guī)定する特例年金給付のうち障害を支給事由とするもの 八 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成十六年法律第百六十六號)に基づく特別障害給付金 九 労働者災(zāi)害補償保険法(昭和二十二年法律第五十號)に基づく障害補償給付及び障害給付 十 國家公務(wù)員災(zāi)害補償法(昭和二十六年法律第百九十一號,。他の法律において準(zhǔn)用する場合を含む,。)に基づく障害補償 十一 地方公務(wù)員災(zāi)害補償法(昭和四十二年法律第百二十一號)に基づく障害補償及び同法に基づく條例の規(guī)定に基づく補償で障害を支給事由とするもの 十二 特別児童扶養(yǎng)手當(dāng)?shù)趣沃Ыoに関する法律(昭和三十九年法律第百三十四號)に基づく特別児童扶養(yǎng)手當(dāng)、障害児福祉手當(dāng)及び特別障害者手當(dāng)並びに昭和六十年法律第三十四號附則第九十七條第一項の規(guī)定による福祉手當(dāng) (令第一條第一項第五號の厚生労働省令で定める者) 第九條 令第一條第一項第五號の厚生労働省令で定める者は,、同項第四號に定める額を負擔(dān)上限月額としたならば保護を必要とする狀態(tài)となる者であって,、同項第五號に定める額を負擔(dān)上限月額としたならば保護を必要としない狀態(tài)となるものとする。 (令第一條第一項第七號の厚生労働省令で定める者) 第十條 令第一條第一項第七號の厚生労働省令で定める者は,、同項第五號又は第六號に掲げる?yún)^(qū)分に応じ,、それぞれ同項第五號又は第六號に定める額を負擔(dān)上限月額としたならば保護を必要とする狀態(tài)となる者であって,、同項第七號に定める額を負擔(dān)上限月額としたならば保護を必要としない狀態(tài)となるものとする。 (令第一條第二項の厚生労働省令で定める者) 第十一條 令第一條第二項の厚生労働省令で定める者は,、次の各號に掲げる支給認定を受けた指定難病の患者の區(qū)分に応じ,、當(dāng)該各號に定める者とする。 一 支給認定を受けた指定難病の患者が第五條第一號に掲げる?yún)^(qū)分に該當(dāng)する場合 支給認定基準(zhǔn)世帯員及び當(dāng)該患者の加入している醫(yī)療保険各法の規(guī)定による被保険者等の被扶養(yǎng)者 二 支給認定を受けた指定難病の患者が第五條第二號又は第三號に掲げる?yún)^(qū)分に該當(dāng)する場合 支給認定基準(zhǔn)世帯員 (支給認定の申請等) 第十二條 法第六條第一項の規(guī)定により,、支給認定の申請をしようとする指定難病の患者又はその保護者は,、次に掲げる事項を記載した申請書を、その居住地の都道府県に提出しなければならない,。 一 當(dāng)該申請に係る指定難病の患者の氏名、性別,、居住地,、生年月日及び連絡(luò)先 二 當(dāng)該申請に係る指定難病の患者の保護者が當(dāng)該申請をしようとする場合においては、當(dāng)該保護者の氏名,、居住地,、連絡(luò)先及び當(dāng)該患者との続柄 三 當(dāng)該申請に係る指定難病の名稱 四 當(dāng)該申請に係る指定難病の患者の醫(yī)療保険各法、國民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二號)又は高齢者の醫(yī)療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十號)による被保険者証(健康保険法第百二十六條の規(guī)定による日雇特例被保険者手帳(健康保険印紙を貼り付けるべき余白があるものに限る,。)及び被扶養(yǎng)者証を含む,。)、組合員証又は加入者証に記載されている記號,、番號及び保険者名稱 五 支給認定基準(zhǔn)世帯員の氏名 六 當(dāng)該申請に係る指定難病の患者が特定醫(yī)療(法第五條第一項に規(guī)定する特定醫(yī)療をいう,。以下同じ。)を受ける指定醫(yī)療機関として希望するものの名稱及び所在地 七 當(dāng)該申請に係る指定難病の患者が高額難病治療継続者(令第一條第一項第二號ロに規(guī)定する高額難病治療継続者をいう,。)に該當(dāng)するかの別 八 當(dāng)該申請に係る指定難病の患者が令第一條第一項第六號に規(guī)定する厚生労働大臣が定めるものに該當(dāng)するかの別 九 當(dāng)該申請に係る指定難病の患者が児童福祉法第十九條の三第三項に規(guī)定する醫(yī)療費支給認定に係る同法第六條の二第二項に規(guī)定する小児慢性特定疾病児童等(以下この號において「醫(yī)療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等」という,。)である場合又は令第一條第二項に規(guī)定する醫(yī)療費算定対象世帯員が支給認定を受けた指定難病の患者若しくは醫(yī)療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等である場合は、當(dāng)該支給認定を受けた指定難病の患者又は當(dāng)該醫(yī)療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等に関する事項 十 その他必要な事項 2 前項の申請書には,、次に掲げる書類を添付しなければならない,。ただし、都道府県は,、當(dāng)該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは,、當(dāng)該書類を省略させることができる。 一 指定醫(yī)(法第六條第一項に規(guī)定する指定醫(yī)をいう,。以下同じ,。)の診斷書(同項に規(guī)定する診斷書をいう。以下同じ,。) 二 前項第七號から第九號までの事項を証する書類その他負擔(dān)上限月額の算定のために必要な事項に関する書類 3 支給認定を受けたことのない指定難病の患者にあっては,、前項第一號の指定醫(yī)の診斷書は、第十五條第一項第一號に規(guī)定する難病指定醫(yī)の診斷書とする,。 (申請內(nèi)容の変更の屆出) 第十三條 支給認定患者等は,、第三十一條で定める期間內(nèi)において,、前條第一項各號(第三號及び第六號から第九號までを除く。)に掲げる事項又は負擔(dān)上限月額の算定のために必要な事項に変更があったときは,、速やかに,、當(dāng)該支給認定患者等に対し支給認定を行った都道府県に當(dāng)該事項を?qū)盲背訾胜堡欷肖胜椁胜ぁ?2 前項の屆出をしようとする支給認定患者等は、次の各號に掲げる事項を記載した屆出書に醫(yī)療受給者証(法第七條第四項に規(guī)定する醫(yī)療受給者証をいう,。以下同じ,。)を添えて都道府県に提出しなければならない。 一 當(dāng)該支給認定を受けた指定難病の患者の氏名,、居住地及び連絡(luò)先 二 當(dāng)該指定難病の患者の保護者が當(dāng)該支給認定を受けている場合においては,、當(dāng)該保護者の氏名、居住地,、連絡(luò)先及び當(dāng)該患者との続柄 三 前項に規(guī)定する事項のうち,、変更があった事項とその変更內(nèi)容 四 その他必要な事項 3 前項の屆出書には、同項第三號に掲げる事項を証する書類を添付しなければならない,。ただし,、都道府県は、當(dāng)該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは,、當(dāng)該書類を省略させることができる,。 (厚生労働省令で定める診斷書) 第十四條 法第六條第一項の厚生労働省令で定める診斷書は、次に掲げる事項を記載し,、當(dāng)該診斷書を作成した醫(yī)師が記名押印又は署名した書面とする,。 一 支給認定を受けようとする指定難病の患者の氏名、性別及び生年月日 二 當(dāng)該患者がかかっている指定難病の名稱及びその病狀の程度 三 診斷書の作成年月日 四 その他參考となる事項 (指定醫(yī)の指定) 第十五條 都道府県知事は,、法第六條第一項の規(guī)定により,、診斷又は治療に五年以上(醫(yī)師法(昭和二十三年法律第二百一號)に規(guī)定する臨床研修を受けている期間を含む。)従事した経験を有する醫(yī)師であって次の各號に掲げる?yún)^(qū)分のいずれかに該當(dāng)するものを,、その申請に基づき,、當(dāng)該區(qū)分に応じ、當(dāng)該各號に掲げる指定醫(yī)として指定するものとする,。 一 難病指定醫(yī) 次のいずれかに該當(dāng)する者であって,、かつ、診斷書を作成するのに必要な知識と技能を有すると認められるもの イ 厚生労働大臣が定める認定機関が認定する専門醫(yī)(以下「専門醫(yī)」という,。)の資格を有すること,。 ロ 都道府県知事が行う研修を修了していること。 二 協(xié)力難病指定醫(yī) 都道府県知事が行う研修を修了している者であって,、かつ,、診斷書(支給認定を受けたことのある指定難病の患者の當(dāng)該支給認定に係る指定難病に係るものに限る。)を作成するのに必要な知識と技能を有すると認められるもの 2 都道府県知事は,、前項の規(guī)定にかかわらず,、第二十條第二項又は第三項の規(guī)定により前項の規(guī)定による指定醫(yī)の指定(以下「指定醫(yī)の指定」という,。)を取り消された後五年を経過していない者その他指定醫(yī)として著しく不適當(dāng)と認められる者については、指定醫(yī)の指定をしないことができる,。 (指定醫(yī)の指定の申請) 第十六條 指定醫(yī)の指定の申請をしようとする醫(yī)師は,、次に掲げる事項を記載した申請書を、第三號の醫(yī)療機関の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない,。 一 當(dāng)該申請を行う醫(yī)師の氏名,、生年月日、連絡(luò)先,、醫(yī)籍の登録番號及び登録年月日並びに擔(dān)當(dāng)する診療科名 二 當(dāng)該申請を行う醫(yī)師が認定を受けている専門醫(yī)の資格の名稱及びその認定機関又は前條第一項第一號ロ若しくは同項第二號に規(guī)定する研修の名稱及びその修了日 三 主として指定難病の診斷を行う醫(yī)療機関の名稱及び所在地 四 その他必要な事項 2 前項の申請書には,、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし,、都道府県知事は,、當(dāng)該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、當(dāng)該書類を省略させることができる,。 一 申請者の経歴書 二 醫(yī)師免許証の寫し 三 専門醫(yī)の資格を証明する書面又は前條第一項第一號ロに規(guī)定する研修の課程を修了したことを証する書面(難病指定醫(yī)の指定を受けようとする場合に限る。) 四 前條第一項第二號に規(guī)定する研修の課程を修了したことを証する書面(協(xié)力難病指定醫(yī)の指定を受けようとする場合に限る,。) (指定醫(yī)の指定の更新) 第十七條 指定醫(yī)(専門醫(yī)の資格を有する難病指定醫(yī)を除く,。)は、指定醫(yī)の指定を受けた日から五年を超えない日までの間に,、第十五條第一項各號に掲げる指定醫(yī)の區(qū)分に応じ當(dāng)該各號の都道府県知事が行う研修を受けなければならない,。ただし、當(dāng)該五年を超えない日までの間に実施されるいずれの研修をも受けることができないことについて,、災(zāi)害,、傷病、長期の海外渡航その他のやむを得ない理由が存すると都道府県知事が認めたときは,、この限りでない,。 2 指定醫(yī)の指定は、五年ごとにその更新を受けなければ,、その期間の経過によって,、その効力を失う。 (指定醫(yī)の職務(wù)) 第十八條 指定醫(yī)は,、診斷書の作成及び法第三條第一項の規(guī)定に基づき國が講ずる難病に関する情報の収集に関する施策に資する情報の提供の職務(wù)を行う,。 (申請內(nèi)容の変更の屆出) 第十九條 指定醫(yī)は、第十六條第一項第一號又は第三號に掲げる事項に変更があったときは,、変更のあった事項及びその年月日を,、當(dāng)該指定醫(yī)の指定をした都道府県知事に速やかに屆け出なければならない。 (指定の辭退及び取消し) 第二十條 指定醫(yī)は,、その指定を辭退することができる,。 2 指定醫(yī)がその醫(yī)師免許を取り消され,、又は期間を定めて醫(yī)業(yè)の停止を命ぜられたときは、都道府県知事は,、その指定を取り消さなければならない,。 3 指定醫(yī)が法若しくは法に基づく命令に違反したとき又は指定難病の診斷若しくは治療に関し著しく不當(dāng)な行為を行ったときその他指定醫(yī)として著しく不適當(dāng)と認められるときは、都道府県知事は,、その指定を取り消し,、又は一年以內(nèi)の期間を定めてその指定の効力を停止することができる。 4 指定醫(yī)が,、第十六條第一項第三號の醫(yī)療機関の所在地を管轄する都道府県知事に変更があった旨の屆出を行ったときは,、都道府県知事は、その指定を取り消すことができる,。 (公表) 第二十一條 都道府県知事は,、次に掲げる場合には、その旨を公表するものとする,。 一 第十五條の規(guī)定による指定醫(yī)の指定をしたとき,。 二 第十九條の規(guī)定による屆出があったとき。 三 前條の規(guī)定による指定醫(yī)の指定の辭退があったとき又は同條の規(guī)定により指定醫(yī)の指定を取り消し,、若しくは指定の効力を停止したとき,。 (令第二條の指定難病に係る醫(yī)療に要した費用の額の算定方法) 第二十二條 令第二條の指定難病に係る醫(yī)療に要した費用の額の算定方法は、健康保険の療養(yǎng)に要する費用の額の算定方法の例によるものとする,。ただし,、これによることができないとき、及びこれによることを適當(dāng)としないときの算定方法は,、厚生労働大臣の定めるところによる,。 (法第七條第二項の厚生労働省令で定める場合) 第二十三條 法第七條第二項の厚生労働省令で定める場合は、申請書の記載事項に不備がある場合又は申請書に必要な書類が添付されていない場合とする,。 (指定醫(yī)療機関の選定) 第二十四條 都道府県は,、法第七條第三項の規(guī)定により、指定醫(yī)療機関の中から,、當(dāng)該支給認定に係る第十二條第一項の申請書における同項第六號の事項に係る記載を參考として,、當(dāng)該支給認定を受けた指定難病の患者が特定醫(yī)療を受けることが相當(dāng)と認められるものを、當(dāng)該支給認定を受けた指定難病の患者が指定特定醫(yī)療を受ける指定醫(yī)療機関として定めるものとする,。 (法第七條第四項の厚生労働省令で定める事項) 第二十五條 法第七條第四項の厚生労働省令で定める事項は,、次に掲げるものとする。 一 當(dāng)該支給認定を受けた指定難病の患者の氏名,、性別,、居住地及び生年月日 二 當(dāng)該支給認定を受けた指定難病の患者が十八歳未満である場合においては、當(dāng)該患者の保護者の氏名、居住地及び當(dāng)該患者との続柄 三 當(dāng)該支給認定に係る指定難病の名稱 四 當(dāng)該支給認定の年月日及び受給者番號 五 當(dāng)該支給認定を受けた指定難病の患者が指定特定醫(yī)療を受ける指定醫(yī)療機関に関する事項 六 負擔(dān)上限月額に関する事項 七 當(dāng)該支給認定の有効期間(法第九條に規(guī)定する支給認定の有効期間をいう,。以下同じ,。) 八 その他必要な事項 (醫(yī)療受給者証の再交付) 第二十六條 都道府県は、醫(yī)療受給者証を破り,、汚し,、又は失った支給認定患者等から、支給認定の有効期間內(nèi)において,、醫(yī)療受給者証の再交付の申請があったときは,、醫(yī)療受給者証を交付しなければならない。 (醫(yī)療受給者証の再交付の申請) 第二十七條 前條の申請をしようとする支給認定患者等は,、次に掲げる事項を記載した申請書を,、都道府県に提出しなければならない。 一 當(dāng)該支給認定を受けた指定難病の患者の氏名,、性別,、居住地、生年月日及び連絡(luò)先 二 當(dāng)該指定難病の患者の保護者が當(dāng)該支給認定を受けている場合においては,、當(dāng)該患者の保護者の氏名,、居住地、連絡(luò)先及び當(dāng)該患者との続柄 三 申請の理由 2 醫(yī)療受給者証を破り,、又は汚した場合の前條の申請には,、前項の申請書に、當(dāng)該醫(yī)療受給者証を添えなければならない,。 3 醫(yī)療受給者証の再交付を受けた後、失った醫(yī)療受給者証を発見したときは,、速やかにこれを都道府県に返還しなければならない,。 (醫(yī)療受給者証の提示) 第二十八條 支給認定を受けた指定難病の患者は、法第七條第六項の規(guī)定により,、指定特定醫(yī)療を受けるに當(dāng)たっては,、その都度、指定醫(yī)療機関に対して醫(yī)療受給者証を提示しなければならない,。 (指定難病審査會の委員の任期) 第二十九條 法第八條第一項の指定難病審査會の補欠の委員の任期は,、前任者の殘任期間とする。 2 指定難病審査會の委員は,、再任されることができる,。 (會長) 第三十條 指定難病審査會に會長一人を置き、委員の互選によってこれを定める,。 2 會長は,、會務(wù)を総理し、指定難病審査會を代表する。 3 會長に事故があるときは,、あらかじめその指名する委員が,、その職務(wù)を代理する。 (法第九條の厚生労働省令で定める期間) 第三十一條 法第九條の厚生労働省令で定める期間は,、一年以內(nèi)であって,、支給認定を受けた指定難病の患者が、當(dāng)該支給認定を受けた指定難病の病狀の程度及び治療の狀況からみて指定特定醫(yī)療を受けることが必要な期間とする,。ただし,、當(dāng)該期間を延長する特別の事情があると認められるときは、一年三月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において都道府県知事が定める期間とする,。 (法第十條第一項の厚生労働省令で定める事項) 第三十二條 法第十條第一項の厚生労働省令で定める事項は,、次に掲げるものとする。 一 法第七條第三項の規(guī)定に基づき定められた指定醫(yī)療機関 二 負擔(dān)上限月額及び負擔(dān)上限月額に関する事項 三 支給認定に係る指定難病の名稱 (支給認定の変更の申請) 第三十三條 法第十條第一項の規(guī)定により支給認定の変更を申請しようとする支給認定患者等は,、次の各號に掲げる事項を記載した申請書に醫(yī)療受給者証を添えて都道府県に提出しなければならない,。 一 當(dāng)該支給認定を受けた指定難病の患者の氏名、居住地及び連絡(luò)先 二 當(dāng)該指定難病の患者の保護者が當(dāng)該支給認定を受けている場合においては,、當(dāng)該保護者の氏名,、居住地、連絡(luò)先及び當(dāng)該患者との続柄 三 前條各號に掲げる事項のうち変更の必要が生じたもの 四 その他必要な事項 2 前項の申請書には,、同項第三號に掲げる事項を証する書類を添付しなければならない,。ただし、都道府県は,、當(dāng)該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは,、當(dāng)該書類を省略させることができる。 (醫(yī)療受給者証の返還を求める場合の手続) 第三十四條 都道府県は,、法第十一條第一項の支給認定の取消しを行ったときは,、同條第二項の規(guī)定により次に掲げる事項を書面により支給認定患者等に通知し、醫(yī)療受給者証の返還を求めるものとする,。 一 法第十一條第一項の規(guī)定に基づき支給認定の取消しを行った旨 二 醫(yī)療受給者証を返還する必要がある旨 三 醫(yī)療受給者証の返還先及び返還期限 2 當(dāng)該支給認定の取消しに係る支給認定患者等の醫(yī)療受給者証が既に都道府県に提出されているときは,、都道府県は、前項の規(guī)定にかかわらず,、同項の書面に同項第二號及び第三號に掲げる事項を記載することを要しない,。 第二節(jié) 指定醫(yī)療機関 (指定醫(yī)療機関の指定の申請) 第三十五條 法第十四條第一項の規(guī)定により指定醫(yī)療機関の指定を受けようとする病院又は診療所の開設(shè)者は、次に掲げる事項を記載した申請書を,、當(dāng)該病院又は診療所の所在地の都道府県知事に提出しなければならない,。 一 病院又は診療所の名稱及び所在地 二 開設(shè)者の住所、氏名又は名稱 三 保険醫(yī)療機関(健康保険法第六十三條第三項第一號に規(guī)定する保険醫(yī)療機関をいう,。以下同じ,。)である旨 四 標(biāo)ぼうしている診療科名 五 法第十四條第二項各號に該當(dāng)しないことを誓約する旨 六 役員の氏名及び職名 七 その他必要な事項 2 法第十四條第一項の規(guī)定により指定醫(yī)療機関の指定を受けようとする薬局の開設(shè)者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、當(dāng)該薬局の所在地の都道府県知事に提出しなければならない,。 一 薬局の名稱及び所在地 二 開設(shè)者の住所,、氏名又は名稱 三 保険薬局(健康保険法第六十三條第三項第一號に規(guī)定する保険薬局をいう。以下同じ,。)である旨 四 法第十四條第二項各號に該當(dāng)しないことを誓約する旨 五 役員の氏名及び職名 六 その他必要な事項 3 法第十四條第一項の規(guī)定により指定醫(yī)療機関の指定を受けようとする指定訪問看護事業(yè)者等(令第五條第一號及び第二號に掲げる事業(yè)者をいう,。以下同じ。)は,、次に掲げる事項を記載した申請書を,、當(dāng)該申請に係る訪問看護ステーション等(指定訪問看護事業(yè)者等が當(dāng)該指定に係る訪問看護事業(yè)(健康保険法第八十八條第一項に規(guī)定する訪問看護事業(yè)をいう。)又は訪問看護(介護保険法(平成九年法律第百二十三號)第八條第四項に規(guī)定する訪問看護をいう,。)に係る居宅サービス事業(yè)(同條第一項に規(guī)定する居宅サービス事業(yè)をいう,。)若しくは介護予防訪問看護(同法第八條の二第四項に規(guī)定する介護予防訪問看護をいう。)に係る介護予防サービス事業(yè)(同條第一項に規(guī)定する介護予防サービス事業(yè)をいう,。)を行う事業(yè)所をいう,。以下同じ。)の所在地の都道府県知事に提出しなければならない,。 一 指定訪問看護事業(yè)者等の名稱及び主たる事務(wù)所の所在地並びにその代表者の住所及び氏名 二 當(dāng)該申請に係る訪問看護ステーション等の名稱及び所在地 三 指定訪問看護事業(yè)者等である旨 四 法第十四條第二項各號に該當(dāng)しないことを誓約する旨 五 役員の氏名及び職名 六 その他必要な事項 (法第十四條第二項第三號の指定の取消しに該當(dāng)しないこととすることが相當(dāng)であると認められるものとして厚生労働省令で定めるもの) 第三十六條 法第十四條第二項第三號の指定の取消しに該當(dāng)しないこととすることが相當(dāng)であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものは,、厚生労働大臣又は都道府県知事が法第二十一條第一項その他の規(guī)定による報告等の権限を適切に行使し、當(dāng)該指定の取消しの処分の理由となった事実及び當(dāng)該事実の発生を防止するための當(dāng)該指定醫(yī)療機関による業(yè)務(wù)管理體制の整備についての取組の狀況その他の當(dāng)該事実に関して當(dāng)該指定醫(yī)療機関が有していた責(zé)任の程度を確認した結(jié)果,、當(dāng)該指定醫(yī)療機関が當(dāng)該指定の取消しの理由となった事実について組織的に関與していると認められない場合に係るものとする,。 (聴聞決定予定日の通知) 第三十七條 法第十四條第二項第五號の規(guī)定による通知は、法第二十一條第一項の規(guī)定による検査が行われた日(以下この條において「検査日」という,。)から十日以內(nèi)に,、當(dāng)該検査日から起算して六十日以內(nèi)の特定の日を通知するものとする。 (法第十四條第三項第一號の厚生労働省令で定める事業(yè)所又は施設(shè)) 第三十八條 法第十四條第三項第一號の厚生労働省令で定める事業(yè)所又は施設(shè)は,、訪問看護ステーション等とする,。 (厚生労働省令で定める指定醫(yī)療機関) 第三十九條 法第十五條第二項で準(zhǔn)用する健康保険法第六十八條第二項の厚生労働省令で定める指定醫(yī)療機関は、保険醫(yī)(健康保険法第六十四條に規(guī)定する保険醫(yī)をいう,。)である醫(yī)師若しくは歯科醫(yī)師の開設(shè)する診療所である保険醫(yī)療機関又は保険薬剤師(健康保険法第六十四條に規(guī)定する保険薬剤師をいう。)である薬剤師の開設(shè)する保険薬局であって,、その指定を受けた日からおおむね引き続き當(dāng)該開設(shè)者である保険醫(yī)若しくは保険薬剤師のみが診療若しくは調(diào)剤に従事しているもの又はその指定を受けた日からおおむね引き続き當(dāng)該開設(shè)者である保険醫(yī)若しくは保険薬剤師及びその者と同一の世帯に屬する配偶者,、直系血族若しくは兄弟姉妹である保険醫(yī)若しくは保険薬剤師のみが診療若しくは調(diào)剤に従事しているものとする。 (良質(zhì)かつ適切な醫(yī)療の提供) 第四十條 指定醫(yī)療機関は,、指定特定醫(yī)療を提供するに當(dāng)たっては,、支給認定を受けた指定難病の患者の療養(yǎng)生活の質(zhì)の維持向上を図るために良質(zhì)かつ適切な醫(yī)療を厚生労働大臣が定めるところにより提供しなければならない。 (変更の屆出を行うべき事項) 第四十一條 法第十九條の厚生労働省令で定める事項は,、指定醫(yī)療機関が病院又は診療所であるときは第三十五條第一項各號(第一號及び第五號を除く,。)に掲げる事項とし、薬局であるときは同條第二項各號(第一號及び第四號を除く。)に掲げる事項とし,、指定訪問看護事業(yè)者等であるときは同條第三項各號(第一號及び第四號を除く,。)に掲げる事項とする。 (変更の屆出) 第四十二條 指定醫(yī)療機関の開設(shè)者等(法第十四條第一項の規(guī)定に基づき指定を受けた病院若しくは診療所若しくは薬局の開設(shè)者又は指定訪問看護事業(yè)者等をいう,。以下同じ,。)は、當(dāng)該指定醫(yī)療機関の名稱及び所在地並びに前條の事項に変更があったときは,、法第十九條の規(guī)定に基づき,、変更のあった事項及びその年月日を、速やかに,、當(dāng)該指定醫(yī)療機関の所在地(當(dāng)該指定醫(yī)療機関が指定訪問看護事業(yè)者等であるときは,、當(dāng)該指定に係る訪問看護ステーション等の所在地をいう。以下同じ,。)の都道府県知事に屆け出なければならない,。 (屆出) 第四十三條 指定醫(yī)療機関の開設(shè)者等は、次に掲げる場合には,、速やかに當(dāng)該指定醫(yī)療機関の所在地の都道府県知事に屆け出るものとする,。 一 當(dāng)該醫(yī)療機関の業(yè)務(wù)を休止し、廃止し,、又は再開したとき,。 二 醫(yī)療法(昭和二十三年法律第二百五號)第二十四條、第二十八條若しくは第二十九條,、健康保険法第九十五條,、介護保険法第七十七條第一項又は醫(yī)薬品、醫(yī)療機器等の品質(zhì),、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五號)第七十二條第四項若しくは第七十五條第一項に規(guī)定する処分を受けたとき,。 (指定辭退の申出) 第四十四條 法第二十條の規(guī)定により指定醫(yī)療機関の指定を辭退しようとする指定醫(yī)療機関の開設(shè)者等は、その旨を,、當(dāng)該指定醫(yī)療機関の所在地の都道府県知事に申し出なければならない,。 (診療報酬の請求、支払等) 第四十五條 都道府県が法第二十五條第一項の規(guī)定により特定醫(yī)療費の請求の審査を行うこととしている場合においては,、指定醫(yī)療機関は,、療養(yǎng)の給付及び公費負擔(dān)醫(yī)療に関する費用の請求に関する省令(昭和五十一年厚生省令第三十六號)、訪問看護療養(yǎng)費及び公費負擔(dān)醫(yī)療に関する費用の請求に関する省令(平成四年厚生省令第五號)又は介護給付費及び公費負擔(dān)醫(yī)療等に関する費用等の請求に関する省令(平成十二年厚生省令第二十號)の定めるところにより,、當(dāng)該指定醫(yī)療機関が行った醫(yī)療に係る診療報酬を請求するものとする,。 2 前項の場合において、都道府県は,、當(dāng)該指定醫(yī)療機関に対し,、都道府県知事が當(dāng)該指定醫(yī)療機関の所在地の都道府県の社會保険診療報酬支払基金事務(wù)所に置かれた審査委員會,、社會保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九號)に定める特別審査委員會、國民健康保険法に定める國民健康保険診療報酬審査委員會,、同法第四十五條第六項に規(guī)定する厚生労働大臣が指定する法人に設(shè)置される診療報酬の審査に関する組織,、高齢者の醫(yī)療の確保に関する法律に定める後期高齢者醫(yī)療診療報酬審査委員會又は介護保険法第百七十九條に規(guī)定する介護給付費審査委員會の意見を聴いて決定した額に基づいて、その診療報酬を支払うものとする,。 3 法第二十五條第四項の厚生労働省令で定める者は,、國民健康保険法第四十五條第六項に規(guī)定する厚生労働大臣が指定する法人とする。 第二章 療養(yǎng)生活環(huán)境整備事業(yè) (法第二十八條第一項第一號の厚生労働省令で定める便宜) 第四十六條 法第二十八條第一項第一號の厚生労働省令で定める便宜は,、難病の患者,、その家族その他の関係者に対する必要な情報の提供及び助言並びに相談及び指導(dǎo)その他の難病の患者及びその家族に必要な支援とする。 (法第二十八條第一項第三號の厚生労働省令で定める基準(zhǔn)) 第四十七條 法第二十八條第一項第三號の厚生労働省令で定める基準(zhǔn)は,、次のとおりとする,。 一 病狀が安定し、又はこれに準(zhǔn)ずる狀態(tài)にあり,、かつ,、居宅において看護師等(看護師その他次條に規(guī)定する者をいう。)が行う療養(yǎng)上の世話及び必要な診療の補助を要すること,。 二 指定難病の患者であること,。 三 指定難病を主たる要因として在宅で人工呼吸器を使用していること。 (法第二十八條第一項第三號の厚生労働省令で定める者) 第四十八條 法第二十八條第一項第三號の厚生労働省令で定める者は,、保健師,、助産師、準(zhǔn)看護師,、理學(xué)療法士,、作業(yè)療法士及び言語聴覚士とする。 (法第二十八條第一項第三號の訪問看護を行う事業(yè)の実施方法) 第四十九條 法第二十八條第一項第三號の訪問看護を行う事業(yè)は,、訪問看護ステーション等その他の訪問看護を行う醫(yī)療機関に當(dāng)該事業(yè)に係る訪問看護を委託し,、當(dāng)該醫(yī)療機関に対し、當(dāng)該訪問看護の実施に必要な費用を交付することにより行うものとする,。 (法第二十八條第二項の厚生労働省令で定める者) 第五十條 法第二十八條第二項の厚生労働省令で定める者は,、同條第一項第一號に掲げる事業(yè)を適切、公正,、中立かつ効率的に実施することができる法人等であって,、都道府県が適當(dāng)と認めるものとする。 (難病相談支援センターの設(shè)置の屆出) 第五十一條 法第二十九條第三項の厚生労働省令で定める事項は,、次に掲げるものとする。 一 難病相談支援センター(法第二十九條第一項の難病相談支援センターをいう,。第三號において同じ,。)の名稱及び所在地 二 法第二十八條第二項の委託を受けた者(以下この條において「受託者」という,。)であって、法第二十九條第三項の屆出を行うものの名稱及び主たる事務(wù)所の所在地並びにその代表者の氏名,、住所及び職名 三 難病相談支援センターの設(shè)置の予定年月日 四 営業(yè)日及び営業(yè)時間 五 擔(dān)當(dāng)する?yún)^(qū)域 六 その他必要と認める事項 2 受託者は,、収支予算書及び事業(yè)計畫書並びに適切、公正かつ中立な業(yè)務(wù)の運営を確保するための措置について記載した文書を都道府県知事に提出しなければならない,。 第三章 雑則 第五十二條 法第二十一條第二項(法第三十五條第二項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定により當(dāng)該職員が攜帯すべき証明書の様式は、様式第一號のとおりとする,。 2 法第三十六條第三項において準(zhǔn)用する法第二十一條第二項の規(guī)定により當(dāng)該職員が攜帯すべき証明書の様式は,、様式第二號のとおりとする。 (大都市の特例) 第五十三條 令第十條の規(guī)定により,、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號)第二百五十二條の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という,。)が難病の患者に対する醫(yī)療等に関する事務(wù)を処理する場合においては、次の表の上欄に掲げるこの省令の規(guī)定中の字句で,、同表中欄に掲げるものは,、それぞれ同表下欄の字句と読み替えるものとする。 第四條 第十二條 第十三條 都道府県 指定都市 第十五條 都道府県知事は 指定都市の市長は 都道府県知事が 都道府県知事又は指定都市の市長が 第十六條 都道府県知事 指定都市の市長 第十七條 都道府県知事が行う研修 都道府県知事又は指定都市の市長が行う研修 都道府県知事が認めたとき 指定都市の市長が認めたとき 第十九條 第二十條第二項から第四項まで 第二十一條 都道府県知事 指定都市の市長 第二十四條 第二十六條 第二十七條 都道府県 指定都市 第三十一條 都道府県知事 指定都市の市長 第三十三條 第三十四條 都道府県 指定都市 第三十五條 第三十六條 第四十二條 第四十三條 第四十四條 都道府県知事 指定都市の市長 第四十五條第一項 都道府県 指定都市 第四十五條第二項 都道府県は 指定都市は 都道府県知事 指定都市の市長 第五十條 都道府県 指定都市 第五十一條第二項 都道府県知事 指定都市の市長 附 則 抄 第一條 この省令は平成二十七年一月一日から施行する,。 (支給認定の申請の特例) 第二條 都道府県は,、法の施行前に支給認定の申請をする指定難病の患者又はその保護者が、令附則第三條に規(guī)定する難病療養(yǎng)継続者に該當(dāng)する場合は,、指定醫(yī)でない醫(yī)師が作成した診斷書についても,、これを指定醫(yī)の診斷書とみなして支給認定を行うことができる。 (指定醫(yī)の指定の特例) 第三條 都道府県知事は,、平成二十九年三月三十一日までの間に限り,、第十五條第一項の規(guī)定にかかわらず、その申請に基づき,、施行日において診斷又は治療に五年以上(醫(yī)師法に規(guī)定する臨床研修を受けている期間を含む,。)従事した経験を有する醫(yī)師であって、指定難病の診斷及び治療に従事した経験を有する者を難病指定醫(yī)に指定することができる,。 2 前項に規(guī)定する指定醫(yī)にあっては,、第十七條第一項の規(guī)定にかかわらず、平成二十九年三月三十一日までに同項に規(guī)定する研修を受けなければならないものとし,、當(dāng)該研修を受けなかったときは,、前項の指定は、當(dāng)該日にその効力を失う,。 附 則?。ㄆ匠啥吣昃旁氯柸蘸裆鷦簝P省令第一五三號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十七年十月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥拍暌欢露蘸裆鷦簝P省令第一三六號) この省令は,、平成三十年四月一日から施行する。 様式第一號(第五十二條第一項関係) [別畫面で表示] 様式第二號(第五十二條第二項関係) [別畫面で表示]