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隨著日本養(yǎng)老金組織等的成立,以及過渡措施的內閣令收集,制定相關的政府法令

時間: 2018-06-15


日本年金機構の設立に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 抄 平成二十一年政令第三百十號 日本年金機構の設立に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 抄 內閣は,、日本年金機構法(平成十九年法律第百九號)の施行に伴い,、並びに同法附則第四十條第三項及び第七十五條並びに関係法律の規(guī)定に基づき、この政令を制定する,。 目次 第一章 関係政令の整備等(第一條―第五十九條) 第二章 経過措置(第六十條―第六十三條) 附則 第二章 経過措置 (改正前の國家公務員共済組合法の規(guī)定による短期給付に関する経過措置) 第六十條 日本年金機構法(以下「法」という,。)附則第三十九條に規(guī)定する者(法附則第三十四條第一項に規(guī)定する舊組合(次條第二號において「舊組合」という。)の継続長期組合員(法附則第三十三條の規(guī)定による改正前の國家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八號,。以下この條及び次條において「改正前國共済法」という,。)第百二十四條の二第二項に規(guī)定する継続長期組合員をいう。)であった者を除き,、法附則第三十七條に規(guī)定する新設健保組合(次條第二號において「新設健保組合」という,。)の被保険者となった者に限る。)のうち、法の施行の日前に,、改正前國共済法第六十條の二の規(guī)定による高額療養(yǎng)費の支給を受けたものに対する第四條の規(guī)定による改正後の健康保険法施行令第四十二條第一項第一號及び第七項第一號イの規(guī)定の適用については,、同條第一項第一號中「高額療養(yǎng)費(同條第一項から第四項までの規(guī)定によるものに限る。)」とあるのは「高額療養(yǎng)費(同條第一項から第四項までの規(guī)定によるものに限る,。)又は日本年金機構法(平成十九年法律第百九號)附則第三十三條の規(guī)定による改正前の國家公務員共済組合法第六十條の二に規(guī)定する高額療養(yǎng)費(日本年金機構法附則第三十四條第一項に規(guī)定する舊組合の支給に係るものであって,、日本年金機構の設立に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成二十一年政令第三百十號)第十一條の規(guī)定による改正前の國家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七號)第十一條の三の四第一項から第四項までの規(guī)定によるものに限る。)」と,、同條第七項第一號イ中「同條第七項の規(guī)定によるものに限る,。)」とあるのは「同條第七項の規(guī)定によるものに限る。)又は日本年金機構法附則第三十三條の規(guī)定による改正前の國家公務員共済組合法第六十條の二に規(guī)定する高額療養(yǎng)費(入院療養(yǎng)に限る,。)(日本年金機構法附則第三十四條第一項に規(guī)定する舊組合の支給に係るものであって,、日本年金機構の設立に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第十一條の規(guī)定による改正前の國家公務員共済組合法施行令第十一條の三の四第七項の規(guī)定によるものに限る。)」とする,。 (舊組合の任意継続組合員に関する経過措置) 第六十一條 法附則第三十八條第二項又は第三項に規(guī)定する者については,、健康保険法(大正十一年法律第七十號)第四十七條の規(guī)定にかかわらず、次に掲げる額のうちいずれか少ない額をもってその者の同法による標準報酬月額とする,。 一 その者の退職時の改正前國共済法による標準報酬の月額(法附則第三十八條第二項に規(guī)定する者であって第十一條の規(guī)定による改正前の國家公務員共済組合法施行令第四十九條の二第一號括弧書に規(guī)定する財務大臣が定める要件に該當したものについては,、同號括弧書の規(guī)定により求めた標準報酬の月額) 二 前年(一月から三月までの健康保険法による標準報酬月額については、前々年)の九月三十日におけるその者の屬する新設健保組合の管掌する全被保険者の標準報酬月額を平均した額(新設健保組合が當該平均した額の範囲內においてその規(guī)約で定めた額があるときは,、當該規(guī)約で定めた額)を同法による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなしたときの同法による標準報酬月額(平成二十二年一月から平成二十三年三月までの同法による標準報酬月額については,、平成二十一年一月一日におけるその者の屬する舊組合の短期給付に関する規(guī)定の適用を受ける組合員(改正前國共済法第百二十六條の五第二項に規(guī)定する任意継続組合員を除く。)の改正前國共済法による標準報酬の月額の合計額を當該組合員の総數(shù)で除して得た額を改正前國共済法第四十二條第一項の規(guī)定による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなして,、同項の規(guī)定により求めた標準報酬の月額) (健康保険法第百八條第二項及び第三項の規(guī)定の適用に関する経過措置) 第六十二條 法附則第四十條第一項に規(guī)定する者のうち健康保険法第百四條の規(guī)定による傷病手當金の受給権者であって,、當該傷病による障害について國家公務員共済組合法による障害共済年金又は障害一時金の支給を受けることができるものに対する健康保険法第百八條第二項又は第三項の規(guī)定の適用については、その者が引き続き同法第百四條の規(guī)定による傷病手當金の支給を受けている間は,、當該障害共済年金又は障害一時金を厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五號)による障害厚生年金又は障害手當金とみなす,。 (平成十三年統(tǒng)合法附則第二十五條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法第七十八條の二の規(guī)定の適用に関する読替え) 第六十三條 厚生年金保険制度及び農林漁業(yè)団體職員共済組合制度の統(tǒng)合を図るための農林漁業(yè)団體職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一號。以下この條において「平成十三年統(tǒng)合法」という,。)附則第二十五條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(平成十三年統(tǒng)合法附則第二條第一項第一號に規(guī)定する廃止前農林共済法をいう,。)第七十八條の二の規(guī)定を適用する場合において、同條中「社會保険庁長官」とあるのは,、「厚生労働大臣」とする,。 附 則 (施行期日) 第一條 この政令は、法の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する,。 (厚生年金保険法施行令の一部改正に伴う経過措置) 第二條 改正後の厚生年金保険法施行令第四條の二の十六の規(guī)定の適用については,、當分の間、同條第三號中「船員保険法の規(guī)定による保険料」とあるのは,、「船員保険法の規(guī)定による保険料若しくは雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十號,。以下この號において「平成十九年改正法」という,。)第四條の規(guī)定による改正前の船員保険法の規(guī)定による保険料(平成十九年改正法附則第四十五條の規(guī)定により厚生労働大臣が徴収を行うものとされたものに限る。)」とする,。 (児童手當法施行令の一部改正に伴う経過措置) 第三條 第三條の規(guī)定による改正後の児童手當法施行令第七條の八第二項の規(guī)定の適用については,、當分の間、同項第三號中「船員保険法(昭和十四年法律第七十三號)の規(guī)定による保険料」とあるのは,、「船員保険法(昭和十四年法律第七十三號)の規(guī)定による保険料若しくは雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十號,。以下この號において「平成十九年改正法」という。)第四條の規(guī)定による改正前の船員保険法の規(guī)定による保険料(平成十九年改正法附則第四十五條の規(guī)定により厚生労働大臣が徴収を行うものとされたものに限る,。)」とする,。 第三條の二 平成二十二年度等における子ども手當の支給に関する法律施行令(平成二十二年政令第七十五號)の規(guī)定が適用される場合における前條の規(guī)定の適用については、同條中「第三條の規(guī)定による改正後の」とあるのは「平成二十二年度等における子ども手當の支給に関する法律施行令(平成二十二年政令第七十五號)第五條の規(guī)定により適用する児童手當法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第二十四號)附則第十一條の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた児童手當法施行令の一部を改正する政令(平成二十四年政令第百十三號)による改正前の」と,、「適用については,、當分の間、」とあるのは「適用については,、」とする,。 第三條の三 平成二十三年度における子ども手當の支給等に関する特別措置法施行令(平成二十三年政令第三百八號)の規(guī)定が適用される場合における附則第三條の規(guī)定の適用については、同條中「第三條の規(guī)定による改正後の」とあるのは「平成二十三年度における子ども手當の支給等に関する特別措置法施行令(平成二十三年政令第三百八號)第六條の規(guī)定により適用する児童手當法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第二十四號)附則第十二條の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた児童手當法施行令の一部を改正する政令(平成二十四年政令第百十三號)による改正前の」と,、「適用については,、當分の間」とあるのは「適用については」とする。 (厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置) 第四條 第五十條の規(guī)定による改正後の厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行令第三條の規(guī)定の適用については,、當分の間,、同條第二號中「船員保険法(昭和十四年法律第七十三號)の規(guī)定による保険料」とあるのは、「船員保険法(昭和十四年法律第七十三號)の規(guī)定による保険料若しくは雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十號,。以下この號において「平成十九年改正法」という,。)第四條の規(guī)定による改正前の船員保険法の規(guī)定による保険料(平成十九年改正法附則第四十五條の規(guī)定により厚生労働大臣が徴収を行うものとされたものに限る。)」とする,。 (內閣総理大臣への再就職の屆出に関する経過措置) 第五條 離職時の官職の任命権者が社會保険庁長官であった者が,、內閣総理大臣に対し、國家公務員法(昭和二十二年法律第百二十號)第百六條の二十四第一項若しくは第二項又は職員の退職管理に関する政令第二十九條第二項において準用する同令第二十六條第二項若しくは第三項の規(guī)定による屆出を行おうとするときは,、厚生労働大臣を経由して行わなければならない,。 (罰則に関する経過措置) 第六條 第五十二條の規(guī)定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠啥耆氯蝗照畹谄呶逄枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、平成二十二年四月一日から施行する,。 附 則 (平成二三年三月三一日政令第九二號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成二十三年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥昃旁氯柸照畹谌柊颂枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、平成二十三年十月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥哪耆氯蝗照畹谝灰蝗枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、平成二十四年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥吣昃旁氯柸照畹谌亩枺?(施行期日) 第一條 この政令は、平成二十七年十月一日から施行する,。