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陸上交通事業(yè)調(diào)整法

時(shí)間: 2018-06-15


陸上交通事業(yè)調(diào)整法 昭和十三年法律第七十一號(hào) 陸上交通事業(yè)調(diào)整法 第一條 本法ニ於テ陸上交通事業(yè)トハ鉄道事業(yè)、軌道事業(yè)、路線ヲ定ムル一般乗合旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)其ノ他勅令ヲ以テ指定スル事業(yè)ヲ謂フ 第二條 國(guó)土交通大臣公益ノ増進(jìn)ヲ図リ陸上交通事業(yè)ノ健全ナル発達(dá)ニ資スル為陸上交通事業(yè)ノ調(diào)整ヲ?yàn)楗单螗去攻毳去蠈徸h會(huì)等(國(guó)家行政組織法第八條ニ規(guī)定スル機(jī)関ヲ謂フ)ニシテ政令ヲ以テ定ムルモノ(以下審議會(huì)等ト稱ス)ノ意見ヲ徴シ調(diào)整ノ區(qū)域、調(diào)整スベキ事業(yè)ノ種類及範(fàn)囲、之ト密接ナル関係ヲ有スル兼業(yè)ノ処置並ニ左ノ各號(hào)ニ依ル調(diào)整ノ方法ヲ決定スベシ 一 會(huì)社ノ合併、分割又ハ設(shè)立 二 事業(yè)ノ譲受又ハ譲渡 三 事業(yè)ノ共同経営 四 事業(yè)ノ管理ノ委託又ハ受託 五 連絡(luò)上必要ナル線路其ノ他ノ設(shè)備ノ新設(shè)、変更又ハ共用 六 運(yùn)賃又ハ料金ノ制定、変更又ハ協(xié)定 七 連絡(luò)運(yùn)輸、直通運(yùn)輸其ノ他運(yùn)輸上ノ協(xié)定 八 用品其ノ他ノ共同購(gòu)入、共同修繕其ノ他調(diào)整上必要ト認(rèn)ムル方法 ○2 國(guó)土交通大臣ハ前項(xiàng)ノ決定ニ依リ陸上交通事業(yè)経営者ニ対シ前項(xiàng)第一號(hào)ノ事項(xiàng)ノ実施ヲ勧告シ又ハ同項(xiàng)第二號(hào)乃至第八號(hào)ノ事項(xiàng)ノ実施ヲ命ズベシ 第三條 陸上交通事業(yè)経営者前條第二項(xiàng)ノ勧告ニ依リ國(guó)土交通大臣ノ指定スル期間內(nèi)ニ協(xié)定ヲ?yàn)楗伐骏毳去现J(rèn)可ヲ申請(qǐng)スベシ ○2 陸上交通事業(yè)経営者前條第二項(xiàng)ノ命令ヲ受ケタルトキハ國(guó)土交通大臣ノ指定スル期間內(nèi)ニ協(xié)定ヲ?yàn)楗分J(rèn)可ヲ申請(qǐng)スベシ協(xié)定成立セザルトキハ國(guó)土交通大臣ハ國(guó)土交通省令ノ定ムル所ニ依リ協(xié)議調(diào)ハザル事項(xiàng)ヲ裁定ス ○3 國(guó)土交通大臣前項(xiàng)ノ裁定ヲ?yàn)楗单螗去攻毳去蠈徸h會(huì)等ノ意見ヲ徴スベシ但シ重要ナラザルモノニ付テハ此ノ限ニ在ラズ ○4 國(guó)土交通大臣第二項(xiàng)ノ裁定ヲ?yàn)楗伐骏毳去祥v係陸上交通事業(yè)経営者ニ之ヲ通知スベシ 第四條 削除 第五條 第二條第一項(xiàng)ノ規(guī)定ニ依リ決定シタル調(diào)整ノ區(qū)域內(nèi)ニ於ケル陸上交通事業(yè)経営ノ免許又ハ特許ニシテ重要ナルモノハ國(guó)土交通大臣審議會(huì)等ノ意見ヲ徴シ之ヲ?yàn)楗攻佶?第六條 第二條ノ規(guī)定ニ依ル調(diào)整ノ実施ニ因リ調(diào)整ノ區(qū)域內(nèi)ニ於ケル主要ナル陸上交通事業(yè)ヲ包括シ経営スルニ至リタル會(huì)社ニシテ勅令ニ依リ指定スルモノノ定款ノ変更、會(huì)社法(平成十七年法律第八十六號(hào))第六百七十六條ニ規(guī)定スル募集社債(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五號(hào))第六十六條第一號(hào)ニ規(guī)定スル短期社債ヲ除ク)ヲ引受クル者ノ募集、合併、分割及解散ノ決議ハ國(guó)土交通大臣ノ認(rèn)可ヲ受クルニ非ザレバ其ノ効力ヲ生ゼズ 第七條 北海道、府県及市町村其ノ他之ニ準(zhǔn)ズベキモノ第二條ノ規(guī)定ニ依ル調(diào)整ノ実施ニ因リ陸上交通事業(yè)ヲ経営スル會(huì)社ノ株主若ハ債権者ト為リ又ハ其ノ會(huì)社ニ事業(yè)ノ管理ヲ委託シタル場(chǎng)合ニ於テハ北海道庁長(zhǎng)官、府県知事又ハ市町村長(zhǎng)其ノ他之ニ準(zhǔn)ズベキ者ハ其ノ指名スル職員ヲシテ會(huì)社法ノ定ムル選任方法ニ依リ其ノ會(huì)社ノ取締役、執(zhí)行役又ハ監(jiān)査役タラシムルコトヲ得此ノ場(chǎng)合ニ於テハ市制第七十七條及第七十八條又ハ町村制第六十五條及第六十六條若ハ之ヲ準(zhǔn)用スル北海道一級(jí)町村制第一條ノ規(guī)定ヲ適用セズ ○2 前項(xiàng)ノ規(guī)定ニ依リ會(huì)社ノ取締役、執(zhí)行役又ハ監(jiān)査役ト為リタル者普通地方公共団體ノ長(zhǎng)ノ補(bǔ)助機(jī)関タル職員タル身分ヲ失ヒタルトキハ取締役、執(zhí)行役又ハ監(jiān)査役ノ職ヲ失フ 第八條 削除 第九條 鉄道事業(yè)法、軌道法、道路運(yùn)送法又ハ之ニ基キテ発スル命令ニ依リ免許、特許、許可又ハ認(rèn)可ヲ受クルコトヲ要スルモノニ付テハ第三條又ハ第六條ノ規(guī)定ニ依リ認(rèn)可ヲ受ケタルトキハ國(guó)土交通省令ノ定ムル所ニ依リ當(dāng)該法令ノ規(guī)定ニ依ル免許、特許、許可又ハ認(rèn)可ヲ受ケタルモノト看做ス 第十條 第三條第二項(xiàng)ノ裁定アリタル場(chǎng)合ニ於テ第二條第一項(xiàng)第二號(hào)ノ譲受ノ価額、同項(xiàng)第三號(hào)ノ共同経営ニ於ケル?yún)У萌籁县?fù)擔(dān)ノ金額ノ割合又ハ同項(xiàng)第四號(hào)ノ管理ト報(bào)酬金額ニ付不服アル者ハ協(xié)定ノ相手方ヲ被告トシ裁定ノ通知ヲ受ケタル日ヨリ六月內(nèi)ニ出訴スルコトヲ得 ○2 第三條第二項(xiàng)ノ裁定ニ付テノ審査請(qǐng)求ニ於テハ第二條第一項(xiàng)第二號(hào)ノ譲受ノ価格其ノ他前項(xiàng)ニ規(guī)定スル事項(xiàng)ニ付テノ不服ヲ其ノ裁定ニ付テノ不服ノ理由ト為スコトヲ得ズ 第十一條 第二條第二項(xiàng)ノ規(guī)定ニ依リ事業(yè)ヲ譲受ケタル者前條ノ規(guī)定ニ依リ出訴シタル場(chǎng)合ニ於テハ裁定ニ基ク譲受価額ト自己ノ見積価額トノ差額ニ相當(dāng)スル金銭ヲ供託スルコトヲ得 第十二條 陸上交通事業(yè)経営者本法若ハ本法ニ基キテ発スル命令又ハ之ニ基キテ為ス処分ニ違反シタルトキハ國(guó)土交通大臣ハ審議會(huì)等ノ意見ヲ徴シ次ノ処分ヲ?yàn)楗攻偿去虻?一 取締役、執(zhí)行役其ノ他ノ役員ヲ解任スルコト 二 他人ヲシテ事業(yè)経営者ノ計(jì)算ニ於テ事業(yè)ノ管理ヲ?yàn)楗单伐啷毳偿?三 事業(yè)ノ全部又ハ一部ノ停止ヲ?yàn)楗单伐啷毳偿?四 免許又ハ特許ノ全部又ハ一部ヲ取消スコト 附 則 本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム 附 則 (昭和一五年四月一〇日法律第一〇六號(hào)) 抄 第一條 本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム 附 則 (昭和二二年一二月一六日法律第一九一號(hào)) 抄 第一條 第一條乃至第三條、第四條第二項(xiàng)乃至第四項(xiàng)及び第六項(xiàng)(第八章に関する部分に限る。)、第六條(車両の所有及び使用に関する部分に限る。)、第七條、第九條、第五十四條乃至第五十六條、第五十九條第二號(hào)第三號(hào)第六號(hào)第七號(hào)、第六十條、第六十一條、附則第三條第一項(xiàng)(昭和八年內(nèi)務(wù)省令第二十三號(hào)自動(dòng)車取締令に関する部分に限る。)並びに第四條の規(guī)定は、昭和二十三年一月一日から、これを施行する。 ○2 第八條の規(guī)定施行の期日は、この法律公布の日から四十五日を超えない期間內(nèi)において、政令でこれを定める。但し、運(yùn)賃及び料金に関する法令の立案、制定及び改正についての第八條第十三項(xiàng)第一號(hào)の施行の期日は、物価統(tǒng)制令が効力を失う日の翌日とする。 ○3 前二項(xiàng)の規(guī)定により施行する規(guī)定以外の規(guī)定は、昭和二十三年三月十五日から、これを施行する。但し、第二十九條中第十四條の規(guī)定による処分に関する部分の施行の期日は、物価統(tǒng)制令が効力を失う日の翌日とする。 附 則 (昭和二四年五月三一日法律第一五七號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。 附 則 (昭和三七年五月一六日法律第一四〇號(hào)) 抄 1 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。 2 この法律による改正後の規(guī)定は、この附則に特別の定めがある場(chǎng)合を除き、この法律の施行前に生じた事項(xiàng)にも適用する。ただし、この法律による改正前の規(guī)定によつて生じた効力を妨げない。 3 この法律の施行の際現(xiàn)に係屬している訴訟については、當(dāng)該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による。 4 この法律の施行の際現(xiàn)に係屬している訴訟の管轄については、當(dāng)該管轄を?qū)煂俟茌牑趣工胫激韦长畏嗓摔瑜敫恼幛我?guī)定にかかわらず、なお従前の例による。 5 この法律の施行の際現(xiàn)にこの法律による改正前の規(guī)定による出訴期間が進(jìn)行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規(guī)定による出訴期間がこの法律による改正前の規(guī)定による出訴期間より短い場(chǎng)合に限る。 6 この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する當(dāng)事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。 7 この法律の施行の際現(xiàn)に係屬している処分又は裁決の取消しの訴えについては、當(dāng)該法律関係の當(dāng)事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、當(dāng)該訴訟を當(dāng)事者訴訟に変更することを許すことができる。 8 前項(xiàng)ただし書の場(chǎng)合には、行政事件訴訟法第十八條後段及び第二十一條第二項(xiàng)から第五項(xiàng)までの規(guī)定を準(zhǔn)用する。 附 則 (昭和三七年九月一五日法律第一六一號(hào)) 抄 1 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。 2 この法律による改正後の規(guī)定は、この附則に特別の定めがある場(chǎng)合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請(qǐng)に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項(xiàng)についても適用する。ただし、この法律による改正前の規(guī)定によつて生じた効力を妨げない。 3 この法律の施行前に提起された訴願(yuàn)、審査の請(qǐng)求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願(yuàn)等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願(yuàn)等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願(yuàn)等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場(chǎng)合の訴願(yuàn)等についても、同様とする。 4 前項(xiàng)に規(guī)定する訴願(yuàn)等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。 5 第三項(xiàng)の規(guī)定によりこの法律の施行後にされる審査の請(qǐng)求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。 6 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規(guī)定により訴願(yuàn)等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。 8 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 9 前八項(xiàng)に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。 10 この法律及び行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十號(hào))に同一の法律についての改正規(guī)定がある場(chǎng)合においては、當(dāng)該法律は、この法律によつてまず改正され、次いで行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律によつて改正されるものとする。 附 則 (昭和四二年六月一二日法律第三六號(hào)) 抄 1 この法律は、登録免許稅法の施行の日から施行する。 附 則 (昭和六一年一二月四日法律第九三號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。 (政令への委任) 第四十二條 附則第二條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項(xiàng)は、政令で定める。 附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 第九百九十五條(核原料物質(zhì)、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る。)、第千三百五條、第千三百六條、第千三百二十四條第二項(xiàng)、第千三百二十六條第二項(xiàng)及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 附 則 (平成一二年五月三一日法律第九一號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十號(hào))の施行の日から施行する。 附 則 (平成一三年六月二七日法律第七五號(hào)) 抄 (施行期日等) 第一條 この法律は、平成十四年四月一日(以下「施行日」という。)から施行し、施行日以後に発行される短期社債等について適用する。 (その他の経過措置の政令への委任) 第八條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成一四年五月二九日法律第四五號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成一四年六月一二日法律第六五號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十五年一月六日から施行する。 (その他の経過措置の政令への委任) 第八十五條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成一六年六月九日法律第八四號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成一六年六月九日法律第八八號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。 附 則 (平成一七年七月二六日法律第八七號(hào)) 抄 この法律は、會(huì)社法の施行の日から施行する。 附 則 (平成一七年一〇月二一日法律第一〇二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。ただし、第六十二條中租稅特別措置法第八十四條の五の見出しの改正規(guī)定及び同條に一項(xiàng)を加える改正規(guī)定、第百二十四條中証券決済制度等の改革による証券市場(chǎng)の整備のための関係法律の整備等に関する法律附則第一條第二號(hào)の改正規(guī)定及び同法附則第八十五條を同法附則第八十六條とし、同法附則第八十二條から第八十四條までを一條ずつ繰り下げ、同法附則第八十一條の次に一條を加える改正規(guī)定並びに附則第三十條、第三十一條、第三十四條、第六十條第十二項(xiàng)、第六十六條第一項(xiàng)、第六十七條及び第九十三條第二項(xiàng)の規(guī)定は、郵政民営化法附則第一條第一號(hào)に掲げる規(guī)定の施行の日から施行する。 附 則 (平成一八年六月七日法律第五三號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十九年四月一日から施行する。 附 則 (平成二六年六月一三日法律第六九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八號(hào))の施行の日から施行する。 (経過措置の原則) 第五條 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請(qǐng)に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場(chǎng)合を除き、なお従前の例による。 (訴訟に関する経過措置) 第六條 この法律による改正前の法律の規(guī)定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項(xiàng)であって、當(dāng)該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(當(dāng)該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場(chǎng)合にあっては、當(dāng)該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。 2 この法律の規(guī)定による改正前の法律の規(guī)定(前條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場(chǎng)合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規(guī)定による改正後の法律の規(guī)定により審査請(qǐng)求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。 3 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第十條 附則第五條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。