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附屬企業(yè)宿舍章程

時(shí)間: 2018-06-15


事業(yè)附屬寄宿舎規(guī)程 昭和二十二年労働省令第七號(hào) 事業(yè)附屬寄宿舎規(guī)程 事業(yè)附屬寄宿舎規(guī)程を次のように定める,。 第一章 総則 第一條 この省令は,、事業(yè)の附屬寄宿舎(労働基準(zhǔn)法(昭和二十二年法律第四十九號(hào)。以下「法」という,。)別表第一第三號(hào)に掲げる事業(yè)であつて事業(yè)の完了の時(shí)期が予定されるものの附屬寄宿舎を除く,。以下「寄宿舎」という,。)について適用する。 第一條の二 法第九十五條第一項(xiàng)の規(guī)定による寄宿舎規(guī)則の屆出は,、當(dāng)該事業(yè)場(chǎng)の所在地を管轄する労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長(zhǎng)(以下「所轄労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長(zhǎng)」という,。)にしなければならない。 ○2 法第九十五條第三項(xiàng)の規(guī)定による同意を証明する書(shū)面は,、寄宿舎に寄宿する労働者の過(guò)半數(shù)を代表する者の署名又は記名押印のあるものでなければならない,。 第二條 使用者は、寄宿舎規(guī)則の作成又は変更について,、その案をあらかじめ寄宿舎に寄宿する労働者に周知させる措置を講ずるものとする,。 第三條 使用者は,、寄宿舎に労働者を寄宿させるに際し、當(dāng)該労働者に対して寄宿舎規(guī)則を示すものとする,。 第三條の二 法第九十六條の二第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出をしようとする者は,、様式第一號(hào)による屆書(shū)に次の書(shū)類(lèi)を添えて、所轄労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長(zhǎng)に提出しなければならない,。 一 周?chē)欷螤顩r及び四隣との関係を示す図面 二 建築物の各階の平面図及び斷面図 ○2 寄宿舎の一部を設(shè)置し,、移転し、又は変更しようとするときは,、前項(xiàng)の規(guī)定による屆出は,、その部分についてのみ行なえば足りるものとする。 第四條 使用者は,、次の各號(hào)に掲げる行為等寄宿舎に寄宿する労働者の私生活の自由を侵す行為をしてはならない,。 一 外出又は外泊について使用者の承認(rèn)を受けさせること。 二 教育,、娯楽その他の行事に參加を強(qiáng)制すること,。 三 共同の利益を害する場(chǎng)所及び時(shí)間を除き、面會(huì)の自由を制限すること,。 第五條 使用者は,、なるべく教養(yǎng)、娯楽,、面會(huì)のための室等寄宿舎に寄宿する労働者のための適當(dāng)な福利施設(shè)を設(shè)けなければならない。 第二章 第一種寄宿舎安全衛(wèi)生基準(zhǔn) 第六條 この章の規(guī)定は,、労働者を六箇月以上の期間寄宿させる寄宿舎(法別表第一第六號(hào)に掲げる事業(yè)等で事業(yè)の完了の時(shí)期が予定されるものにおいて,、當(dāng)該事業(yè)が完了するまでの期間労働者を寄宿させる仮設(shè)の寄宿舎を除く。)について適用する,。 第七條 寄宿舎を設(shè)置する場(chǎng)合には,、次の各號(hào)の一に該當(dāng)する場(chǎng)所を避けなければならない。 一 爆発性の物(火薬類(lèi)を含む,。),、発火性の物、酸化性の物,、引火性の物,、可燃性のガス又は多量の易燃性の物を取り扱い、又は貯蔵する場(chǎng)所の附近 二 窯爐を使用する作業(yè)場(chǎng)の附近 三 ガス,、蒸気又は粉じんを発散して衛(wèi)生上有害な作業(yè)場(chǎng)の附近 四 騒音又は振動(dòng)の著しい場(chǎng)所 五 雪崩又は土砂崩壊のおそれのある場(chǎng)所 六 濕潤(rùn)な場(chǎng)所又は出水時(shí)浸水のおそれのある場(chǎng)所 七 伝染病患者を収容する建物及び病原體によつて汚染のおそれ著しいものを取り扱う場(chǎng)所の附近 第八條 男性と女性とを同一のむねの建物に収容してはならない,。ただし、完全な區(qū)畫(huà)を設(shè)け,、かつ,、出入口を別にした場(chǎng)合には,、この限りでない。 第九條 寢室は地下又は建物の三階以上に設(shè)けてはならない,。 ○2 建物が,、次の各號(hào)のいずれにも該當(dāng)する場(chǎng)合は、前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、寢室を建物の三階以上に設(shè)けることができる,。 一 主要構(gòu)造部(建築基準(zhǔn)法(昭和二十五年法律第二百一號(hào))第二條第五號(hào)に規(guī)定する主要構(gòu)造部をいう。以下この號(hào)において同じ,。)が,、建築基準(zhǔn)法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八號(hào))第百十條各號(hào)に掲げる技術(shù)的基準(zhǔn)のいずれかに適合するもので、同法第二十七條第一項(xiàng)に規(guī)定する主要構(gòu)造部に係る國(guó)土交通大臣が定めた構(gòu)造方法を用いるもの又は國(guó)土交通大臣の認(rèn)定を受けたものであること,。 二 建築基準(zhǔn)法施行令第百十條の二各號(hào)に掲げる外壁の開(kāi)口部に,、建築基準(zhǔn)法第二十七條第一項(xiàng)に規(guī)定する防火設(shè)備を設(shè)けたものであること。 第十條 建物の一むねの建築延べ面積が千平方メートルを超える場(chǎng)合においては,、防火上有効な構(gòu)造の防火壁によつて區(qū)畫(huà)し,、且つ、各區(qū)畫(huà)の延べ面積を千平方メートル以?xún)?nèi)としなければならない,。但し,、建物の主要構(gòu)造部が耐火構(gòu)造(建築基準(zhǔn)法第二條第七號(hào)に規(guī)定する耐火構(gòu)造をいう。以下同じ,。)であり又は不燃材料で造られている場(chǎng)合においては,、この限りでない。 第十一條 常時(shí)十五人未満の労働者が二階以上の寢室に寄宿する建物には,、各階に適當(dāng)に配置され容易に屋外の安全な場(chǎng)所に通ずる階段を一箇所以上設(shè)けなければならない,。但し、適當(dāng)な勾配を有する避難斜面等適當(dāng)な避難設(shè)備がある場(chǎng)合においては,、この限りでない,。 ○2 常時(shí)十五人以上の労働者が前項(xiàng)の寢室に寄宿する場(chǎng)合においては、同項(xiàng)の階段は,、二箇所以上設(shè)けなければならない,。 第十二條 避難の用に供する階段及びこれに通ずる通路であつて常時(shí)には使用しないものについては、避難用である旨の適當(dāng)な標(biāo)示をするとともに,、容易に避難できるようにしておかなければならない,。 第十三條 寄宿舎の廊下から屋外に通ずる出入口の戸は外開(kāi)戸又は引戸としなければならない。寄宿舎は,、何時(shí)でも容易に外部に避難のできるようにしておかなければならない,。 第十三條の二 使用者は、火災(zāi)その他非常の場(chǎng)合に居住者にこれを速やかに知らせるために、ベル,、拡聲器その他の必要な設(shè)備を設(shè)けなければならない,。 第十四條 寄宿舎には、適當(dāng)且つ十分な消火設(shè)備を設(shè)けなければならない,。 第十五條 寄宿舎には,、その清潔を保つ為必要な掃除用具を備えなければならない。 第十六條 削除 第十七條 階段の構(gòu)造は,、次の各號(hào)によらなければならない,。 一 踏面二十一センチメートル以上、蹴上二十二センチメートル以下とすること,。 二 勾配を平面に対し四十度以?xún)?nèi)とすること,。 三 高さ四メートルを超える場(chǎng)合には、高さ四メートル以?xún)?nèi)毎に踴場(chǎng)を設(shè)けること,。 四 踴場(chǎng)は,、長(zhǎng)さ一?二メートル以上とすること。 五 蹴込板又は裏板を附けること,。 六 回り段を設(shè)けないこと,。 七 階段の両側(cè)又は片側(cè)に側(cè)壁又はこれに代るものがない場(chǎng)合においては、高さ七十五センチメートル以上八十五センチメートル以下の手すりを設(shè)けること,。 八 幅は,、內(nèi)法七十五センチメートル以上とすること。 九 各段より高さ一?七メートル以?xún)?nèi)に障礙物がないこと,。 ○2 建物の外壁に付せられた屋外階段については,、第五號(hào)及び第八號(hào)の規(guī)定はこれを適用しない。 ○3 第一項(xiàng)の規(guī)定は,、第十一條に規(guī)定する階段については,、同條第一項(xiàng)の場(chǎng)合においては一箇所の階段に、同條第二項(xiàng)の場(chǎng)合においては二箇所の階段に適用し,、その他の階段で常時(shí)には使用しないものについては,、適用しない,。 第十八條 廊下は,、片廊下とし、その幅は一?二メートル以上としなければならない,。 ○2 次の各號(hào)による場(chǎng)合においては,、前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、廊下を中廊下とすることができる,。 一 廊下の幅は,、一?六メートル以上であること。 二 耐火構(gòu)造の建物であること。 三 廊下の照度は,、十ルクス以上であること,。 四 廊下に面する居室の壁に適當(dāng)な換気のための設(shè)備があること。 第十九條 寢室は,、次の各號(hào)によらなければならない,。 一 一室の居住面積は、床の間及び押入を除き一人について二?五平方メートル以上とし,、一室の居住人員は,、十六人以下とすること。 二 木造の床の高さは,、四十五センチメートル以上とし,、寢臺(tái)を設(shè)けない場(chǎng)合には、畳敷とすること,。 三 天井の高さは二?一メートル以上とし,、且つ天井は小屋組を露出しない構(gòu)造とすること。 四 各室には,、寢具等を収納するための適當(dāng)な設(shè)備を設(shè)け,、このうち寄宿舎に寄宿する労働者の私有の身廻品を収納するための設(shè)備は、個(gè)人別のものとすること,。 五 外窓には,、少くとも雨戸及び障子又は硝子戸及び窓掛を設(shè)けること。 六 寢室と廊下との間は戸,、障子,、壁等で區(qū)畫(huà)し、廊下の外部には雨戸又は硝子戸を設(shè)けること,。 七 室面積の七分の一以上の有効採(cǎi)光面積を有する窓を設(shè)け,、居住面積四平方メートルにつき十燭光以上の燈火を設(shè)けること。 八 防蚊のために適當(dāng)な措置を講ずること,。 九 防寒の為適當(dāng)な採(cǎi)暖の設(shè)備を設(shè)けること,。 ○2 寢室に寢臺(tái)を設(shè)けてある場(chǎng)合においては、前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、寢臺(tái)及びこれに用いる寢具を収納するための設(shè)備は,、設(shè)けることを要しない。 第二十條 寄宿舎に寄宿する労働者には,、各人専用の寢具を備え,、且つ、ふとんのえり部及びまくらをおおうための白布並びに敷布を備え,、常にこれらを清潔に保持しなければならない,。 ○2 寄宿舎に寄宿する労働者は、前項(xiàng)の寢具、白布及び敷布を不潔にしないように努めるとともに,、前項(xiàng)の清潔の保持について使用者に協(xié)力するものとする,。 第二十一條 就眠時(shí)間を異にする二組以上の労働者を同一の寢室に寄宿させてはならない。但し,、交替の際,、睡眠を妨げないよう適當(dāng)な方法を講じた場(chǎng)合には、この限りでない,。 第二十二條 寄宿舎に寄宿する労働者が晝間睡眠を必要とする場(chǎng)合においては,、暗幕その他の適當(dāng)な設(shè)備を設(shè)けなければならない。 第二十三條 寢室に居住する者の氏名及び定員をその入口に掲示しなければならない,。 第二十四條 常時(shí)三十人以上の労働者を寄宿させる寄宿舎には,、食堂を設(shè)けなければならない。但し,、寄宿舎に近接した位置に労働安全衛(wèi)生規(guī)則(昭和四十七年労働省令第三十二號(hào))第六百二十九條の規(guī)定による事業(yè)場(chǎng)の食堂がある場(chǎng)合においては,、この限りでない。 第二十五條 食堂又は炊事場(chǎng)を設(shè)ける場(chǎng)合においては,、次の各號(hào)による外,、常に清潔を保持するため、必要な措置を講じなければならない,。 一 照明及び換気が十分であること,。 二 食器及び炊事用器具をしばしば消毒するとともに、これらを清潔に保管する設(shè)備を設(shè)けること,。 三 はえその他のこん蟲(chóng),、ねずみ等の害を防ぐための措置を講ずること。 四 食堂には,、食卓を設(shè)け,、且つ、ざ食をする場(chǎng)合以外の場(chǎng)合においては,、いすを設(shè)けること,。 五 食堂には、寒冷時(shí)に,、適當(dāng)な採(cǎi)暖の設(shè)備を設(shè)けること,。 六 炊事場(chǎng)の床は、洗浄及び排水に便利な構(gòu)造とすること,。 七 炊事従業(yè)員には,、炊事専用の清潔な作業(yè)衣を著用させること,。 八 炊事従業(yè)員の専用の便所を設(shè)けること,。 第二十五條の二 飲用水及び炊事用水は、地方公共団體の水道から供給されるものでなければならない。但し,、地方公共団體等の行う水質(zhì)検査を受け,、これに合格した水と同質(zhì)の水を用いる場(chǎng)合においては、この限りでない,。 ○2 汚水及び汚物は,、寢室、食堂及び炊事場(chǎng)から隔離された一定の場(chǎng)所において露出しないようにしなければならない,。 第二十六條 一回三百食以上の給食を行う場(chǎng)合には,、栄養(yǎng)士をおかなければならない。 第二十七條 他に利用し得る浴場(chǎng)のない場(chǎng)合には,、適當(dāng)な浴場(chǎng)を設(shè)けなければならない,。 ○2 前項(xiàng)の規(guī)定により浴場(chǎng)を設(shè)ける場(chǎng)合においては、脫衣場(chǎng)及び浴室を男女別とし,、且つ,、浴室には清浄な水又は上り湯の設(shè)備を設(shè)けること、浴湯を適當(dāng)な溫度及び量に保つこと等清潔を保持するため,、必要な措置を講じなければならない,。 ○3 男性と女性のいずれか一方が著しく少數(shù)であり、かつ,、男女により入浴の時(shí)間を異にする場(chǎng)合においては,、前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、脫衣場(chǎng)及び浴室は,、男女別としないことができる,。 第二十八條 便所は、次の各號(hào)による外,、常に清潔を保持するため,、必要な措置を講じなければならない。 一 寢室,、食堂及び炊事場(chǎng)から適當(dāng)な距離に設(shè)けること,。 二 男女別にすること。 三 便房の數(shù)は,、寄宿舎に寄宿する労働者の數(shù)が百人以下の場(chǎng)合には,、十五人又はその端數(shù)毎に一個(gè)とし、百人を超える場(chǎng)合には,、百人を超える二十人又はその端數(shù)毎に一個(gè)を増し,、五百人を超える場(chǎng)合には、五百人を超える二十五人又はその端數(shù)毎に一個(gè)を増すこと,。 四 便池は,、汚物が土中に浸透しない構(gòu)造とすること,。 五 流出する水によつて手を洗う設(shè)備を設(shè)けること。 ○2 下水道法(昭和三十三年法律第七十九號(hào))第二條第七號(hào)に規(guī)定する処理區(qū)域內(nèi)においては,、便所は,、水洗便所(汚水管が下水道法第二條第三號(hào)に規(guī)定する公共下水道で同條第五號(hào)に規(guī)定する終末処理場(chǎng)を有するものに連結(jié)されたものに限る。)以外の便所としてはならない,。 ○3 便所から排出する汚物を下水道法第二條第五號(hào)に規(guī)定する終末処理場(chǎng)を有する公共下水道以外に放流しようとする場(chǎng)合においては,、衛(wèi)生上支障がない構(gòu)造のし尿浄化そうを設(shè)けなければならない。 第二十九條 寄宿舎に寄宿する労働者の數(shù)に応じ,、適當(dāng)且つ充分な洗面所,、洗濯場(chǎng)及び物干場(chǎng)を設(shè)けなければならない。 ○2 伝染性眼疾患にかかつている者が用いる洗面器は他の者が用いるものと區(qū)別しなければならない,。 第三十條 便所及び洗面所には,、共同の手拭を備えてはならない。 第三十一條 寄宿舎に寄宿する労働者については,、毎年二回以上次の各號(hào)の検査を行わなければならない,。 一 體重測(cè)定による発育及び?xùn)佯B(yǎng)狀態(tài)の検査 二 トラホームその他の伝染性眼疾患及びかいせんその他の伝染性皮膚疾患の有無(wú)の検査 ○2 労働安全衛(wèi)生法(昭和四十七年法律第五十七號(hào))第六十六條第一項(xiàng)の規(guī)定による健康診斷を受けた者については、その受けた回?cái)?shù)に応じて前項(xiàng)の規(guī)定による検査の回?cái)?shù)を減ずることができる,。 第三十二條 寄宿舎に寄宿する労働者であつて伝染性の疾病その他の疾病にかかつている者と他の者を同室させることが不適當(dāng)であると認(rèn)められる場(chǎng)合においては,、その者と他の者を同室させてはならない。 第三十三條 常時(shí)五十人以上の労働者を寄宿舎に寄宿させる場(chǎng)合には寢臺(tái)その他のが床しうる設(shè)備を有する休養(yǎng)室を設(shè)けなければならない,。 第三十四條 常時(shí)五十人以上の労働者を寄宿舎に寄宿させる場(chǎng)合においては,、衛(wèi)生に関し経験のある者を、それらの労働者の衛(wèi)生に関する相談に応ずるための擔(dān)當(dāng)者として定めておかなければならない,。 第三十五條 伝染性の疾病にかかつた者の使用した寢具その他のもの及び寢室は,、感染癥の予防及び感染癥の患者に対する醫(yī)療に関する法律施行規(guī)則(平成十年厚生省令第九十九號(hào))第十四條又は第十六條の規(guī)定による消毒を行つた後でなければ他の者に使用させてはならない。 第三十六條 法別表第一第六號(hào)及び第七號(hào)に掲げる事業(yè)の寄宿舎又は常時(shí)十人に満たない労働者を六箇月を超える期間寄宿させる寄宿舎について様式第三號(hào)により所轄労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長(zhǎng)の許可を受けた場(chǎng)合には,、第八條,、第十七條、第十八條,、第十九條,、第二十一條、第二十五條,、第二十六條,、第二十七條又は第二十八條の規(guī)定はこれを修正して適用する。 ○2 前項(xiàng)の許可をうけた事項(xiàng)について適用される基準(zhǔn)は,、第三章に規(guī)定する基準(zhǔn)を下つてはならない,。 第三章 第二種寄宿舎安全衛(wèi)生基準(zhǔn) 第三十七條 この章の規(guī)定は、労働者を六箇月に満たない期間寄宿させる寄宿舎又は法別表第一第六號(hào)に掲げる事業(yè)等で事業(yè)の完了の時(shí)期が予定されるものにおいて,、當(dāng)該事業(yè)が完了するまでの期間労働者を寄宿させる仮設(shè)の寄宿舎について,、適用する,。 第三十八條 寄宿舎を設(shè)置する場(chǎng)合には、次の各號(hào)の一に該當(dāng)する場(chǎng)所を避けなければならない,。 一 騒音又は振動(dòng)の著しい場(chǎng)所 二 雪崩又は土砂崩壊のおそれのある場(chǎng)所 三 濕潤(rùn)な場(chǎng)所又は出水時(shí)浸水のおそれのある場(chǎng)所 第三十九條 寄宿舎の建築及び設(shè)備に関しては、次の各號(hào)によらなければならない,。 一 寢室の居住面積は,、一人について二?五平方メートル以上とし、一室の居住人員は五十人以下とすること,。 二 寢室には,、採(cǎi)光のため十分な面積を有する窓等を設(shè)けること。 三 寢室の外窓には,、雨戸又は硝子戸等を設(shè)けること,。 四 寢室には、防寒の為適當(dāng)な採(cǎi)暖の設(shè)備を設(shè)けること,。 五 出入口は,、避難を要する場(chǎng)合を考慮して二箇所以上に設(shè)けること。 六 労働者の身廻品を整頓して置くための押入若しくは棚を設(shè)け又はこれに代る設(shè)備をなすこと,。 七 他に利用することのできる浴場(chǎng)のない場(chǎng)合には,、入浴のための設(shè)備を設(shè)けること。 八 飲用及び洗浄のため清浄な水を十分に備えること,。 九 衛(wèi)生上の共同の利益のため,、汚水及び汚物を処理するための適當(dāng)な設(shè)備を設(shè)けること。 附 則 第四十條 この命令は,、昭和二十二年十一月一日から,、これを施行する。 第四十一條 使用者がこの命令施行の際,、現(xiàn)に労働者を寄宿させる寄宿舎について避けることのできない事由によつて,、この命令第二章の規(guī)定により難い場(chǎng)合には、様式第四號(hào)により所轄労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長(zhǎng)に対して,、暫定的に,、同章規(guī)定の適用除外の申請(qǐng)をすることができる。この場(chǎng)合に,、労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長(zhǎng)が十分な事由ありと認(rèn)定するときは,、一定の期間を限り、適用の除外を承認(rèn)することができる,。 附 則?。ㄕ押投吣臧嗽氯蝗談簝P省令第二七號(hào)) この省令は、昭和二十七年九月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押腿柲甓露迦談簝P省令第五號(hào)) 1 この省令は,、昭和三十年三月一日から施行する。 2 改正後の第十七條第一項(xiàng)第一號(hào)及び第七號(hào)の規(guī)定の適用については,、この省令施行前に設(shè)置されている寄宿舎については,、なお、従前の例による,。 附 則?。ㄕ押退亩昃旁露湃談簝P省令第二七號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、昭和四十三年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退钠吣昃旁氯柸談簝P省令第三二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、昭和四十七年十月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退钠吣暌哗栐露談簝P省令第四九號(hào)) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠晌迥暌欢露呷談簝P省令第三七號(hào)) 1 この省令は、公布の日から施行する,。 2 この省令の施行前にした行為についての罰則の適用については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠删拍昃旁露迦談簝P省令第三一號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、雇用の分野における男女の均等な機(jī)會(huì)及び待遇の確保等のための労働省関係法律の整備に関する法律附則第一條第一號(hào)に掲げる規(guī)定の施行の日(平成九年十月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢哗柲暌欢露巳談簝P省令第四五號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十一年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒耆氯蝗談簝P省令第二五號(hào)) 1 この省令は,、平成十一年四月一日から施行する。 2 この省令の施行前にした行為についての罰則の適用については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成二七年五月二八日厚生労働省令第一〇七號(hào)) (施行期日) 1 この省令は,、建築基準(zhǔn)法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年六月一日)から施行する,。 (経過(guò)措置) 2 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 様式第1號(hào) [別畫(huà)面で表示] 様式第二號(hào) 削除 様式第三號(hào)(第三十六條関係) [別畫(huà)面で表示] 様式第四號(hào) [別畫(huà)面で表示]