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防止輪胎粉塵生產(chǎn)法的執(zhí)行令

時間: 2018-06-15


スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律施行令 平成二年政令第三百七十一號 スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律施行令 內(nèi)閣は,、スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律(平成二年法律第五十五號)第七條及び附則第三條の規(guī)定に基づき,、この政令を制定する,。 (スパイクタイヤの使用が禁止されない道路の部分) 第一條 スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律(以下「法」という,。)第七條の政令で定める道路の部分は,、次に掲げるものとする,。 一 トンネル內(nèi)の道路 二 橋の下の道路の部分 三 雪覆工又は防砂のための施設で道路を覆うものが設けられている場合におけるその道路の部分 四 道路の上空に建物が設けられている場合又は道路と建物とが一體的な構(gòu)造である場合におけるその建物の下の道路の部分 五 道路,、鉄道又は軌道で高架のものと立體交差する下の道路の當該交差部分 (スパイクタイヤの使用が禁止されない自動車) 第二條 法第七條ただし書の政令で定める自動車は,、次に掲げるものとする,。 一 道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十號)第十三條第一項に規(guī)定する自動車及び同條第二項の規(guī)定により道路交通法(昭和三十五年法律第百五號)第三十九條第一項の緊急自動車とされる自動車 二 道路交通法施行令第十四條の二第一號に規(guī)定する自動車のうち,、除雪のために使用するもの 三 自衛(wèi)隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九號)第百五十七條に規(guī)定する自動車 四 災害対策基本法施行令(昭和三十七年政令第二百八十八號)第三十三條第一項又は大規(guī)模地震対策特別措置法施行令(昭和五十三年政令第三百八十五號)第十二條第一項の確認を受けた自動車 五 國又は地方公共団體が災害を受けた者の救助その他の環(huán)境省令で定める緊急用務を行うために使用する自動車で、環(huán)境省令で定めるところにより,、これを使用する者の申請に基づき環(huán)境大臣が交付する証明書を備え付けたもの 六 身體障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三號)第十五條第四項の規(guī)定により交付を受けた身體障害者手帳に同法別表第四號又は第五號に掲げる身體上の障害がある者として記載されている者でその身體障害者手帳を攜帯しているものが運転している自動車 七 戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八號)第四條の規(guī)定により交付を受けた戦傷病者手帳に肢體不自由の程度又は心臓,、じん臓,、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸若しくは小腸の障害の程度が恩給法(大正十二年法律第四十八號)別表第一號表ノ二の特別項癥から第六項癥まで又は別表第一號表ノ三の第一款癥から第三款癥までである者として記載されている者でその戦傷病者手帳を攜帯しているものが運転している自動車 附 則 (施行期日) 1 この政令は,、平成三年四月一日から施行する,。 (スパイクタイヤの使用の禁止が猶予される自動車等) 2 法附則第三條の政令で定める自動車は、道路交通法第三條に規(guī)定する大型自動車及び普通自動車並びにこれらの自動車にけん引される同法第二條第一項第十一號に規(guī)定する軽車両で,、車両総重量が三トンを超えるものとし,、法附則第三條の政令で定める日は、平成五年三月三十一日とする,。 附 則?。ㄆ匠扇暌灰辉乱痪湃照畹谌娜枺?この政令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠砂四暌辉露娜照畹谝哗柼枺?この政令は、災害対策基本法及び大規(guī)模地震対策特別措置法の一部を改正する法律〔平成七年一二月法律第一三二號〕の一部の施行の日(平成八年一月二十五日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢欢炅缕呷照畹谌蝗枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥暌哗栐掳巳照畹谒奈逅奶枺〕?(施行期日) 1 この政令は、公布の日から施行する,。