スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律施行規(guī)則 平成三年総理府令第六號 スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律施行規(guī)則 スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律施行令(平成二年政令第三百七十一號)第二條第五號の規(guī)定に基づき、及び同令を?qū)g施するため、スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律施行規(guī)則を次のように定める。 (用語) 第一條 この省令において「自動車」、「自動車検査証」、「車名」及び「車臺番號」とは、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五號)で使用する用語の例による。 (緊急用務) 第二條 スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律施行令(以下「令」という。)第二條第五號の環(huán)境省令で定める緊急用務は、次の各號に掲げるものとする。 一 災害が発生し、若しくは発生するおそれがある場合に現(xiàn)場で行う災害に関する情報の収集若しくは伝達若しくは當該現(xiàn)場の居住者、滯在者その他の者に対する避難のための立退きの勧告若しくは指示又は災害を受けた者の救助その他の災害による危険から人の生命、身體若しくは財産を保護するため緊急に行う用務 二 警察法(昭和二十九年法律第百六十二號)第二條第一項の規(guī)定により警察の責務とされている用務 三 海上保安庁法(昭和二十三年法律第二十八號)第二條第一項の規(guī)定により海上保安庁の任務とされている用務のうち、海難救助、犯罪の予防及び鎮(zhèn)圧、犯人の捜査及び逮捕その他の警備救難の用務に係るもの (証明書の交付) 第三條 令第二條第五號に規(guī)定する証明書(以下単に「証明書」という。)の交付を受けようとする者は、自動車ごとに別記様式による申請書二通を環(huán)境大臣に提出しなければならない。 2 前項の申請書二通のうち一通には、自動車検査証の寫しその他の當該申請事項を証するために必要な書面を添付しなければならない。 (証明書の再交付) 第四條 証明書の交付を受けた者は、その証明書が滅失し、損傷し、又はその識別が困難となったときは、環(huán)境大臣に、その再交付を求めることができる。 2 前條第一項の規(guī)定は、前項の規(guī)定により証明書の再交付を求める場合について準用する。この場合において、前條第一項中「交付」とあるのは「再交付」と、「二通」とあるのは「一通」と読み替えるものとする。 (証明書の返納) 第五條 証明書の交付を受けた者は、當該自動車を當該証明書の証する用務を行うために使用しないこととなったときは、その日から一月以內(nèi)に、當該証明書を環(huán)境大臣に返納しなければならない。 附 則 この府令は、平成三年四月一日から施行する。 附 則 (平成五年一〇月二九日総理府令第四九號) この府令は、平成六年四月一日から施行する。 附 則 (平成一二年八月一四日総理府令第九四號) 1 この府令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 2 この府令の施行の日の前日において従前の環(huán)境庁の臨時水俁病認定審査會の委員である者の任期は、第一條の規(guī)定による廃止前の臨時水俁病認定審査會の組織等に関する総理府令第二條の規(guī)定にかかわらず、その日に満了する。 別記様式(第三條、第四條関係) [別畫面で表示]