船員電離放射線障害防止規(guī)則 昭和四十八年運輸省令第二十一號 船員電離放射線障害防止規(guī)則 船員法(昭和二十二年法律第百號)第八十一條第一項及び第四項の規(guī)定に基づき,、船員電離放射線障害防止規(guī)則を次のように定める。 目次 第一章 総則(第一條―第三條) 第二章 管理區(qū)域(第四條?第五條) 第三章 線量の限度(第六條―第十一條) 第四章 線量の測定(第十二條?第十三條) 第五章 外部放射線による被ばくの防止(第十四條―第二十一條) 第六章 放射性物質(zhì)による汚染の防止(第二十二條―第三十五條の二) 第七章 事故発生時の措置(第三十六條―第三十八條) 第八章 健康管理(第三十九條―第四十三條) 第九章 船員の遵守事項(第四十四條) 第十章 雑則(第四十五條―第四十九條) 附則 第一章 総則 (趣旨) 第一條 船員の電離放射線による障害の防止に関し,、船舶所有者のとるべき措置及びその基準並びに船員の遵守すべき事項は,、他の法令に定めるもののほか,、この省令の定めるところによる,。 (放射線障害防止の基本原則) 第二條 船舶所有者は,、この省令による基準を遵守するだけでなく,、さらに,、船員が電離放射線を受けることをできるだけ少なくするように努めなければならない,。 (定義) 第三條 この省令において、「電離放射線」(以下「放射線」という,。)とは,、次に掲げる粒子線又は電磁波であつて自然放射線以外のものをいう。 一 アルファ線,、重陽子線及び陽子線 二 ベータ線及び電子線 三 中性子線 四 ガンマ線及びエックス線 2 この省令において,、「放射性物質(zhì)」とは、放射線を放出する同位元素(以下「放射性同位元素」という,。),、その化合物及びこれらの含有物であつて、次の各號のいずれかに該當するもの(固體のものでその濃度が七十四ベクレル毎グラム以下のもの及び密封されたものでその數(shù)量が三?七メガベクレル以下のものを除く,。)をいう,。 一 放射性同位元素が一種類のものにあつては、次の表の上欄に掲げる種類に応じ,、それぞれ同表の下欄に掲げる數(shù)量を超えるもの 種類 數(shù)量 ストロンチウム九十又はアルファ線を放出する同位元素(トリウム及びウランを除く,。) 三?七キロベクレル 物理的半減期が三十日を超える放射性同位元素(トリチウム、ベリリウム七,、炭素十四,、硫黃三十五、鉄五十五,、鉄五十九,、ストロンチウム九十及びアルファ線を放出するものを除く。) 三十七キロベクレル 物理的半減期が三十日以下の放射性同位元素(弗ふつ 素十八,、クロム五十一,、ゲルマニウム七十一、タリウム二百一及びアルファ線を放出するものを除く,。),、硫黃三十五、鉄五十五又は鉄五十九 三百七十キロベクレル トリチウム,、ベリリウム七,、炭素十四、弗ふつ 素十八,、クロム五十一,、ゲルマニウム七十一,、タリウム二百一、トリウム又はウラン 三?七メガベクレル 二 放射性同位元素が二種類以上のものにあつては,、前號の表の上欄に掲げる放射性同位元素のそれぞれの數(shù)量の同表の下欄に掲げる數(shù)量に対する割合の和が一を超えるもの 3 この省令において,、「放射線業(yè)務」とは、次に掲げる業(yè)務をいう,。 一 原子爐の運転の業(yè)務及びこれに附隨する放射性物質(zhì)の取扱いの業(yè)務 二 エックス線を発生させる裝置(以下「エックス線裝置」という,。)の使用の業(yè)務 三 放射性物質(zhì)を裝備している機器(以下「放射性物質(zhì)裝備機器」という。)の取扱いの業(yè)務 第二章 管理區(qū)域 (管理區(qū)域の明示) 第四條 放射線業(yè)務が行われる船舶(以下「放射線業(yè)務船」という,。)の船舶所有者(第四十八條第一項及び第四十九條を除き,、以下単に「船舶所有者」という。)は,、次の各號のいずれかに該當する船內(nèi)の區(qū)域(以下「管理區(qū)域」という,。)を標識により明示しなければならない。 一 外部放射線による実効線量(臓器以外の組織及び臓器の放射線に対する感度に応じて補正した等価線量(放射線の種類等による影響に応じて補正した組織が吸収する線量をいう,。以下同じ,。)の総和をいう。以下同じ,。)と空気中の放射性物質(zhì)による実効線量との合計が三月間につき一?三ミリシーベルトを超えるおそれのある船內(nèi)の區(qū)域 二 放射性物質(zhì)によつて汚染される物の表面の放射性物質(zhì)の密度が,、國土交通大臣が告示で定める限度(以下「表面汚染限度」という。)の十分の一を超えるおそれのある船內(nèi)の區(qū)域 2 前項に規(guī)定する外部放射線による実効線量の測定は,、一センチメートル線量當量について行うものとする,。 3 第一項に規(guī)定する空気中の放射性物質(zhì)による実効線量の算定は、國土交通大臣が告示で定める方法により行うものとする,。 4 船舶所有者は,、必要のない者を管理區(qū)域に立ち入らせてはならない。 5 船舶所有者は,、管理區(qū)域內(nèi)の見やすい場所に,、第十二條第三項に規(guī)定する放射線測定器の裝著に関する注意事項、放射性物質(zhì)の取扱い上の注意事項,、事故が発生した場合の応急措置等船員の放射線による障害の防止に必要な事項を掲示しなければならない,。 (線量當量率等の測定) 第五條 船舶所有者は、管理區(qū)域の外部放射線による線量當量率及び空気中の放射性物質(zhì)の濃度を,、一月以內(nèi)(第三條第三項第一號の放射線業(yè)務に係る管理區(qū)域については一週間以內(nèi),、使用の方法及び遮へい物の位置が一定しており、かつ,、固定して使用する放射線裝置(エックス線裝置及び放射性物質(zhì)裝備機器をいう,。以下同じ。)又は裝備している放射性物質(zhì)の數(shù)量が三?七ギガベクレル以下である放射性物質(zhì)裝備機器に係る管理區(qū)域については六月以內(nèi))ごとに一回,、放射線測定器を用いて測定し,、その都度次の事項を記録し,、これを五年間保存しなければならない。 一 測定日時 二 測定方法 三 放射線測定器の種類,、型式及び性能 四 測定個所 五 測定條件 六 測定結(jié)果 七 測定を?qū)g施した者の氏名 八 測定結(jié)果に基づいて実施した措置の概要 2 前項に規(guī)定する線量當量率は,、放射線測定器を用いて測定することが著しく困難なときは、同項の規(guī)定にかかわらず,、計算により算出することができる,。 3 第一項に規(guī)定する測定又は前項に規(guī)定する計算は、一センチメートル線量當量率について行うものとする,。ただし、七十マイクロメートル線量當量率が一センチメートル線量當量率の十倍を超えるおそれのある場所においては,、七十マイクロメートル線量當量率について行うものとする,。 4 船舶所有者は、第一項に規(guī)定する測定又は第二項に規(guī)定する計算による結(jié)果を,、見やすい場所に掲示する等の方法により管理區(qū)域に立ち入る船員に周知させなければならない,。 第三章 線量の限度 (放射線業(yè)務従事者の線量の限度) 第六條 船舶所有者は、管理區(qū)域內(nèi)において放射線業(yè)務に従事する船員(以下「放射線業(yè)務従事者」という,。)の受ける実効線量(男子並びに妊娠不能と診斷された女子及び妊娠の意思のない旨を船舶所有者に書面で申し出た女子にあつては,、第三十八條第一項第三號に掲げる線量に係る実効線量を除く。)が五年間につき百ミリシーベルトを超えないようにし,、かつ,、一年間につき五十ミリシーベルトを超えないようにしなければならない。 2 船舶所有者は,、女子の放射線業(yè)務従事者(妊娠不能と診斷された者及び妊娠の意思のない旨を船舶所有者に書面で申し出た者を除く,。)の受ける実効線量については、三月間につき五ミリシーベルトを超えないようにしなければならない,。 3 船舶所有者は,、前項の規(guī)定にかかわらず、女子の放射線業(yè)務従事者の申出等により妊娠の事実を知ることとなつた時から出産までの間(以下「妊娠中」という,。)にあつては,、當該放射線業(yè)務従事者の受ける実効線量については、汚染された空気を吸入することにより被ばくすること(以下「內(nèi)部被ばく」という,。)について,、一ミリシーベルトを超えないようにしなければならない。 第七條 船舶所有者は,、放射線業(yè)務従事者の受ける等価線量(第三十八條第一項第三號に掲げる線量に係る等価線量を除く,。)が一年間につき、次に掲げる値を超えないようにしなければならない,。 一 眼の水晶體 百五十ミリシーベルト 二 皮膚 五百ミリシーベルト 2 船舶所有者は,、妊娠中の女子の放射線業(yè)務従事者について,、外部放射線による被ばく(以下「外部被ばく」という。)により腹部表面に受ける等価線量が二ミリシーベルトを超えないようにしなければならない,。 第八條 削除 (一般船員の線量の限度) 第九條 船舶所有者は,、放射線業(yè)務船に乗り組む船員であつて放射線業(yè)務従事者以外の者(以下「一般船員」という。)の受ける線量(第三十八條第一項第三號に掲げる線量を除く,。)が一年間につき次に掲げる値を超えないようにしなければならない,。 一 実効線量 一ミリシーベルト(國土交通大臣が適當と認めた場合には、五ミリシーベルト) 二 眼の水晶體に受ける等価線量 十五ミリシーベルト 三 皮膚に受ける等価線量 五十ミリシーベルト (緊急作業(yè)時における線量の限度) 第十條 船舶所有者は,、第三十六條第一項各號のいずれかに該當する事故が発生した場合における放射線による障害を防止するための応急の作業(yè)(以下「緊急作業(yè)」という,。)を行わせるときは、當該緊急作業(yè)に従事する放射線業(yè)務従事者(女子にあつては妊娠不能と診斷された者及び妊娠の意思のない旨を船舶所有者に書面で申し出た者に限る,。)については,、第六條第一項及び第七條第一項の規(guī)定にかかわらず、これらの規(guī)定に規(guī)定する限度を超えて放射線を受けさせることができる,。ただし,、當該緊急作業(yè)に従事する間に受ける線量は、次の各號に掲げる値を超えないようにしなければならない,。 一 実効線量 百ミリシーベルト 二 眼の水晶體に受ける等価線量 三百ミリシーベルト 三 皮膚に受ける等価線量 一シーベルト 2 前項の規(guī)定は,、男子及び女子(妊娠不能と診斷された者及び妊娠の意思のない旨を船舶所有者に書面で申し出た者に限る。)の一般船員で,、緊急作業(yè)に従事する者について準用する,。 第十一條 削除 第四章 線量の測定 (線量の測定) 第十二條 船舶所有者は、放射線業(yè)務従事者,、管理區(qū)域に立ち入る一般船員及び緊急作業(yè)に従事する船員の外部被ばくによる線量及び內(nèi)部被ばくによる線量を測定しなければならない,。 2 前項に規(guī)定する外部被ばくによる線量の測定は、一センチメートル線量當量及び七十マイクロメートル線量當量について行うものとする,。ただし,、次項の規(guī)定により、同項第二號に規(guī)定する部位に放射線測定器を裝著させることにより行う測定は,、七十マイクロメートル線量當量について行うものとする,。 3 第一項に規(guī)定する外部被ばくによる線量の測定は、胸部(女子(妊娠不能と診斷された者及び妊娠の意思のない旨を船舶所有者に書面で申し出た者を除く,。)にあつては腹部)及び次の各號に掲げる場合にあつては當該部位に,、フィルムバッジ、ポケット線量計等の放射線測定器を裝著させることにより行うものとする,。ただし,、放射線測定器を用いて當該線量を測定することが著しく困難な場合には、線量當量率を測定できる放射線測定器によりその値を算出し,、これが著しく困難な場合には,、計算によりその値を算出することができる,。 一 頭部及びけい部、胸部及び上腕部並びに腹部及び大たい部(次號において「體幹部」という,。)のうち,、被ばくする線量が最大となるおそれのある部位が胸部及び上腕部以外(女子(妊娠不能と診斷された者及び妊娠の意思のない旨を船舶所有者に書面で申し出た者を除く。)にあつては腹部及び大たい部以外)の部位であるときは,、當該部位 二 人體のうち被ばくする線量が最大となるおそれのある部位が體幹部以外の部位であるときは,、當該部位 4 第一項に規(guī)定する內(nèi)部被ばくによる線量の測定は、國土交通大臣が告示で定める方法により,、放射線業(yè)務従事者については三月(一月に受ける実効線量が一?七ミリシーベルトを超えるおそれのある女子(妊娠不能と診斷された者及び妊娠の意思のない旨を船舶所有者に書面で申し出た者を除く,。)及び妊娠中の女子については、一月)に一回,、管理區(qū)域に立ち入る一般船員については三月(女子(妊娠不能と診斷された者及び妊娠の意思のない旨を船舶所有者に書面で申し出た者を除く,。)にあつては、一月)に一回,、緊急作業(yè)に従事する船員については當該作業(yè)に従事した後速やかに行うものとする。 (線量の測定結(jié)果の確認及び記録) 第十三條 船舶所有者は,、一日における外部放射線による実効線量が一ミリシーベルトを超えるおそれがある船員については,、前條第一項の規(guī)定による外部被ばくによる線量の測定結(jié)果を毎日確認しなければならない。 2 船舶所有者は,、前條の規(guī)定による測定又は計算の結(jié)果に基づき,、遅滯なく、次に掲げる放射線業(yè)務従事者の受けた線量を國土交通大臣が告示で定める方法により算出し,、その都度記録するとともに,、算出の結(jié)果を當該船員に知らせなければならない。 一 男子又は妊娠不能と診斷された女子若しくは妊娠の意思のない旨を船舶所有者に書面で申し出た女子の実効線量の三月ごとの合計及び一年ごとの合計(一年間の実効線量が二十ミリシーベルトを超えた者にあつては,、當該一年間を含む五年ごとの合計) 二 女子(妊娠不能と診斷された者及び妊娠の意思のない旨を船舶所有者に書面で申し出た者を除く,。)の実効線量の一月ごとの合計、三月ごとの合計及び一年ごとの合計(一月に受ける実効線量が一?七ミリシーベルトを超えたことのない者にあつては,、三月ごとの合計及び一年ごとの合計) 三 等価線量の三月ごとの合計及び一年ごとの合計 四 妊娠中の女子の內(nèi)部被ばくによる実効線量並びに腹部表面に受ける等価線量の一月ごとの合計及び妊娠中の合計 3 船舶所有者は,、前項の規(guī)定による記録を十年間保存しなければならない。 第五章 外部放射線による被ばくの防止 (標識の掲示) 第十四條 船舶所有者は,、次の表の上欄に掲げる放射線裝置について,、その區(qū)分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる事項を明記した標識を當該放射線裝置又はその附近の見やすい場所に掲げなければならない。 放射線裝置 掲示事項 エックス線裝置 定格出力 放射性物質(zhì)裝備機器 機器の種類並びに裝備している放射性物質(zhì)に含まれている放射性同位元素の種類及び數(shù)量 (放射線裝置室) 第十五條 船舶所有者は,、放射線裝置を使用する作業(yè)を行う場合には,、専用に設(shè)けられた室(以下「放射線裝置室」という。)において行わなければならない,。ただし,、放射線裝置の外側(cè)における外部放射線による線量當量率が〇?〇二ミリシーベルト毎時を超えないように遮へいされている場合には,、この限りでない。 2 船舶所有者は,、放射線裝置室の入口に,、その旨を明記した標識を掲げなければならない。 3 第四條第四項の規(guī)定は,、放射線裝置室について準用する,。 (警報裝置等) 第十六條 船舶所有者は、次に掲げる場合には,、その旨を船員に周知させる措置を講じなければならない,。この場合において、その周知の方法は,、放射線裝置を放射線裝置室以外の場所において使用するとき,、又は波高値による定格管電圧百五十キロボルト以下のエックス線裝置若しくは裝備している放射性物質(zhì)の數(shù)量が三百七十ギガベクレル以下である放射性物質(zhì)裝備機器を使用するときを除き、自動警報裝置によらなければならない,。 一 エックス線裝置に電力が供給されている場合 二 放射性物質(zhì)裝備機器で照射している場合 (エックス線裝置の使用) 第十七條 船舶所有者は,、エックス線裝置(波高値による定格管電圧十キロボルト以上のものに限る。以下同じ,。)を使用する場合には,、照射筒及び濾ろ 過板を用いなければならない。 第十七條の二 船舶所有者は,、エックス線裝置を用いる場合には,、國土交通大臣が告示で定める方法により遮へいするものとする。 (撮影時の措置) 第十八條 船舶所有者は,、胸部集検用間接撮影エックス線裝置又は胸部集検用間接撮影エックス線裝置以外のエックス線裝置を用いて撮影を行う場合には,、前條に規(guī)定する措置を講ずるほか、國土交通大臣が告示で定める措置を講ずるものとする,。 (透視時の措置) 第十九條 船舶所有者は,、エックス線裝置を用いて透視を行う場合には、第十七條の二に規(guī)定する措置を講ずるほか,、國土交通大臣が告示で定める措置を講ずるものとする,。 第二十條 削除 (放射性物質(zhì)裝備機器の取扱い) 第二十一條 船舶所有者は、放射性物質(zhì)裝備機器の照射口の開閉又は放射線源の位置の調(diào)整を行なわせる場合には,、鉗かん 子等により離れた位置から操作させなければならない,。 第六章 放射性物質(zhì)による汚染の防止 (放射性物質(zhì)取扱作業(yè)室) 第二十二條 船舶所有者は、放射性物質(zhì)を取り扱う作業(yè)を行なう場合には,、専用に設(shè)けられた作業(yè)室において行なわなければならない,。ただし、密封された放射性物質(zhì)を、作業(yè)を行なう場所の周辺に必要のない者を立ち入らせないようにすることその他船員の放射線による障害を防止するための措置を講じて取り扱う場合には,、この限りでない,。 2 第四條第四項及び第十五條第二項の規(guī)定は、前項の作業(yè)室(同項の作業(yè)に従事している者の専用の廊下その他の區(qū)域を含む,。以下「放射性物質(zhì)取扱作業(yè)室」という,。)について準用する。 (施設(shè)等における線量の限度) 第二十三條 船舶所有者は,、次に掲げる措置を講ずることにより,、船員が常時立ち入る場所における外部放射線による実効線量と空気中の放射性物質(zhì)による実効線量の合計を一週間につき一ミリシーベルト以下にしなければならない。 一 放射線裝置室及び放射性物質(zhì)取扱作業(yè)室については,、遮へい壁,、防護つい立てその他の遮へい物を備え付けること。 二 放射性物質(zhì)のガス,、蒸気又は粉じんが発生するおそれがある作業(yè)を行う場合には,、局所排気裝置又は発散源を密閉する設(shè)備を設(shè)けること。 2 第四條第二項の規(guī)定は,、前項の外部放射線による実効線量の測定について準用する,。 3 第一項に規(guī)定する空気中の放射性物質(zhì)による実効線量の算定は、國土交通大臣が告示で定める方法により行うものとする,。 (空気中の放射性物質(zhì)の濃度の測定) 第二十四條 船舶所有者は,、放射性物質(zhì)取扱作業(yè)室(管理區(qū)域に該當するものを除く。以下同じ,。)の空気中の放射性物質(zhì)の濃度を一月以內(nèi)ごとに一回、放射線測定器を用いて測定し,、その結(jié)果を記録し,、これを五年間保存しなければならない。 (飛來防止用具等) 第二十五條 船舶所有者は,、放射性物質(zhì)を取り扱うことにより放射性物質(zhì)の飛沫まつ 又は粉末が飛來するおそれがある場合には,、船員とその放射性物質(zhì)との間に、板,、幕その他これに類する物を使用することによりその飛沫まつ 又は粉末が船員の身體又は衣服,、はきもの、作業(yè)衣,、保護具その他の身體に裝著している物(以下「裝具」という,。)に附著しないようにしなければならない。ただし,、板,、幕その他これに類するものを使用することが作業(yè)の性質(zhì)上著しく困難な場合において、當該作業(yè)に従事する船員に第三十三條に規(guī)定する保護具を使用させるときは、この限りでない,。 (放射性物質(zhì)取扱用具) 第二十六條 船舶所有者は,、放射性物質(zhì)の取扱いに用いる鉗かん 子、ピンセット等の用具にその旨を表示し,、これを當該用途のみに用いなければならない,。 2 船舶所有者は、前項の用具を使用しないときは,、汚染を容易に除去することができる構(gòu)造及び材料の用具掛け,、置臺又は容器を用いて、これを保管しなければならない,。 (放射性物質(zhì)がこぼれたとき等の措置) 第二十七條 船舶所有者は,、粉狀又は液狀の放射性物質(zhì)がこぼれる等により汚染が生じた場合には、直ちに,、その汚染の拡大を防止する措置を講じ,、かつ、汚染のおそれがある?yún)^(qū)域を標識により明示し,、當該區(qū)域に必要のない者を立ち入らせないようにしなければならない,。 2 船舶所有者は、前項の場合においては,、直ちに,、その汚染が放射性物質(zhì)取扱作業(yè)室及び第三條第三項第一號の放射線業(yè)務に係る管理區(qū)域(以下「作業(yè)室等」という。)で生じた場合にあつては,、表面汚染限度以下になるまで,、その汚染が作業(yè)室等以外の場所で生じた場合にあつては、表面汚染限度の十分の一以下になるまで,、その汚染を除去しなければならない,。ただし、汚染を除去する作業(yè)に従事する者が當該作業(yè)により著しく放射線を受けるおそれがある場合その他汚染を除去することが著しく困難な場合には,、この限りでない,。 (作業(yè)室等の汚染検査等) 第二十八條 船舶所有者は、作業(yè)室等の床,、壁その他の構(gòu)造物及び設(shè)備の表面を,、放射性物質(zhì)取扱作業(yè)室內(nèi)にあつては一月以內(nèi)、第三條第三項第一號の放射線業(yè)務に係る管理區(qū)域內(nèi)にあつては一週間以內(nèi)ごとに検査し,、當該表面が表面汚染限度を超えて汚染されていると認められる場合には,、直ちに、その限度以下になるまで汚染を除去しなければならない,。ただし,、前條第二項ただし書に規(guī)定する場合であつて當該汚染されていると認められる場所に必要のない者を立ち入らせない措置を講じたときは,、この限りでない。 2 船舶所有者は,、前項の構(gòu)造物又は設(shè)備の清掃を行なう場合には,、ほこりの飛散しない方法で行なわなければならない。 (汚染除去用具等の汚染検査) 第二十九條 船舶所有者は,、第二十七條第二項若しくは前條第一項の規(guī)定による汚染の除去又は同條第二項の清掃を行つた場合には,、その都度汚染の除去又は清掃に用いた用具を検査し、その用具が表面汚染限度を超えて汚染されていると認められる場合には,、その限度以下になるまでは,、船員に使用させてはならない。 2 船舶所有者は,、前項の用具を保管する場所に,、その旨を明記した標識を掲げなければならない。 3 第二十六條第二項の規(guī)定は,、第一項の用具について準用する,。 (退去者の汚染検査) 第三十條 船舶所有者は、作業(yè)室等において作業(yè)に従事した船員が當該作業(yè)室等から退去する場合には,、その作業(yè)室等の出口に汚染検査場所を設(shè)け,、當該船員の身體及び裝具の汚染の狀態(tài)を検査しなければならない。 2 船舶所有者は,、前項の規(guī)定による検査により船員の身體又は裝具が表面汚染限度の十分の一を超えて汚染されていると認められる場合には,、前項の汚染検査場所において次に掲げる措置を講じなければ、その船員を當該作業(yè)室等から退去させてはならない,。 一 身體が汚染されている場合には,、洗身等を行わせることによりその汚染が表面汚染限度の十分の一以下になるようにすること。 二 裝具が汚染されている場合には,、その裝具を脫がせ,、又は取り外させること。 (持出し物品の汚染検査) 第三十一條 船舶所有者は,、作業(yè)室等から物品を持ち出す場合には、前條第一項の汚染検査場所においてその汚染の狀態(tài)を検査しなければならない,。 2 船舶所有者及び船員は,、前項の規(guī)定による検査により當該物品が表面汚染限度の十分の一を超えて汚染されていると認められる場合には、その物品を持ち出してはならない,。ただし,、危険物船舶運送及び貯蔵規(guī)則(昭和三十二年運輸省令第三十號)第八十條に規(guī)定する放射性輸送物とし、又は當該放射性輸送物とすることが著しく困難なものについて外部放射線を遮へいするため若しくは汚染の拡大を防止するための有効な措置を講じて,、汚染を除去するための施設(shè),、放射性物質(zhì)若しくは汚染された物を貯蔵するための施設(shè)又は他の放射性物質(zhì)取扱作業(yè)室まで運搬する場合には、この限りでない。 (保護具) 第三十二條 船舶所有者は,、第二十七條第一項の規(guī)定により明示した區(qū)域內(nèi)の作業(yè)又は緊急作業(yè)であつて,、空気中濃度限度を超えて汚染された空気を吸入するおそれがあるものに船員を従事させる場合には、その汚染の程度に応じて防じんマスク,、防毒マスク,、ホースマスク、酸素呼吸器等の有効な呼吸用保護具をその作業(yè)に従事する船員に使用させなければならない,。 第三十三條 船舶所有者は,、身體が表面汚染限度の十分の一を超えて汚染されるおそれがある作業(yè)に船員を従事させる場合には、汚染を防止するために有効な保護衣類,、手袋,、はきものその他の保護具をその作業(yè)に従事する船員に使用させなければならない。 (作業(yè)衣) 第三十四條 船舶所有者は,、作業(yè)室等において船員を作業(yè)に従事させる場合には,、専用の作業(yè)衣をその作業(yè)に従事する船員に使用させなければならない。 (保護具等の汚染除去) 第三十五條 船舶所有者は,、前三條の規(guī)定により船員に使用させる保護具又は作業(yè)衣が表面汚染限度(保護具又は作業(yè)衣の船員に接觸する部分にあつては,、その限度の十分の一。以下この條において同じ,。)を超えて汚染されていると認められる場合には,、あらかじめ洗浄等により表面汚染限度以下になるまで汚染を除去しなければ、船員に使用させてはならない,。 (飲食等の禁止) 第三十五條の二 船舶所有者は,、放射性物質(zhì)取扱作業(yè)室その他の放射性物質(zhì)により汚染されるおそれのある場所において、船員が飲食,、喫煙その他の放射性物質(zhì)を飲み込み,、又は吸い込むおそれのある行為をすることを禁止し、かつ,、その旨を當該場所の見やすい箇所に掲示しなければならない,。 第七章 事故発生時の措置 (退避) 第三十六條 船舶所有者は、次の各號のいずれかに該當する事故が発生した場合には,、著しく放射線を受け,、又は放射性物質(zhì)により著しく汚染されるおそれが生じた區(qū)域から、直ちに,、船員を退避させなければならない,。 一 外部放射線をしやへいするための設(shè)備が放射性物質(zhì)の取扱い中に破損した場合又は當該設(shè)備が放射線の照射中に破損し、かつ,、その照射を直ちに停止することが困難な場合 二 第二十三條の局所排気裝置又は発散源を密閉する設(shè)備が,、故障,、破損等によりその機能を失つた場合 三 放射性物質(zhì)が、多量に,、もれ,、こぼれ、又は逸散した場合 四 その他著しく放射線を受け,、又は放射性物質(zhì)により著しく汚染されるおそれがある不測の事態(tài)が生じた場合 2 船舶所有者は,、前項の區(qū)域を標識により明示しなければならない。 3 船舶所有者は,、緊急作業(yè)に従事させる船員以外の船員を第一項の區(qū)域に立ち入らせてはならない,。 第三十七條 削除 (事故に関する測定及び記録) 第三十八條 船舶所有者は、第三十六條第一項各號のいずれかに該當する事故が発生した場合には,、次に掲げる事項を記録し,、その記録を十年間保存しなければならない。 一 事故が発生した日時及び場所 二 事故の原因及び狀況 三 事故が発生した場所の周辺にいたことにより,、又は緊急作業(yè)に従事したことにより放射線を受けた船員の氏名及び受けた線量 四 放射線による障害の発生狀況 五 応急措置の概要 2 船舶所有者は,、前項の場合において、同項第三號に掲げる線量が明らかでない船員については,、事故が発生した場所の周辺の必要な場所ごとの外部放射線による線量當量率又は空気中の放射性物質(zhì)の濃度を放射線測定器を用いて測定し,、その結(jié)果に基づいて、計算により當該線量を算出しなければならない,。 3 第五條第二項の規(guī)定は,、前項の線量當量率の測定について準用する。 第八章 健康管理 (健康診斷) 第三十九條 船舶所有者は,、放射線業(yè)務従事者に対し,、放射線業(yè)務船への雇入契約が成立した時、及び當該雇入契約が成立した後六月以內(nèi)ごとに一回,、次に掲げる項目(當該雇入契約が成立した後六月以內(nèi)ごとに一回行う健康診斷にあつては,、第二號から第五號までに掲げる項目については醫(yī)師が必要と認めた項目に限る。)について醫(yī)師による健康診斷を行わなければならない,。 一 被ばく歴の有無(被ばく歴を有する者については,、作業(yè)の場所、內(nèi)容及び期間,、放射線による障害の有無その他放射線による被ばくに関する事項)の調(diào)査及びその評価 二 白血球數(shù)及び白血球百分率の検査 三 赤血球數(shù)の検査及び血色素量又はヘマトクリット値の検査 四 白內(nèi)障に関する眼の検査 五 皮膚の検査 2 前項の健康診斷のうち,、放射線業(yè)務船への雇入契約が成立した際に行わなければならないものについては、使用する線源の種類に応じて前項第四號に掲げる項目を省略することができる,。 3 船舶所有者は,、第一項の健康診斷の際に,、當該船員が前回の健康診斷後に受けた線量(これを計算によつても算出することができない場合にはこれを推定するために必要な資料,、その資料がない場合には放射線を受けた狀況を知るために必要な資料)を醫(yī)師に示さなければならない,。 4 船舶所有者は、第一項の健康診斷を受けさせるべき時期に當該船員が乗り組んでいる船舶が航海中である場合には,、當該航海の終了後遅滯なくこれを受けさせなければならない,。 5 船舶所有者は、放射線業(yè)務船に,、當該放射線業(yè)務船又は當該船舶所有者に屬する他の放射線業(yè)務船に放射線業(yè)務従事者として乗り組んでいた船員を,、放射線業(yè)務従事者として、第一項の健康診斷(同項第四號及び第五號に掲げる項目のみについて行うものを除く,。)を最後に受けた時から六月以內(nèi)に乗り組ませるときは,、第一項の規(guī)定にかかわらず、雇入契約が成立した時に行う健康診斷を省略することができる,。この場合において,、當該健康診斷を省略したときは、當該期間內(nèi)に,、同項の健康診斷を行わなければならない,。 (健康診斷の結(jié)果の記録等) 第四十條 船舶所有者は、前條第一項の健康診斷を行なつたときは,、その結(jié)果に基づき,、遅滯なく、第一號様式による船員電離放射線健康診斷個人票を作成し,、その寫しを當該船員に交付しなければならない,。 2 船舶所有者は、前項の船員電離放射線健康診斷個人票を十年間保存しなければならない,。 第四十一條 削除 (診察又は処置) 第四十二條 船舶所有者は,、次の各號のいずれかに該當する船員に、速やかに,、醫(yī)師による診察又は処置を受けさせなければならない,。 一 第三十六條第一項各號のいずれかに該當する事故が発生した場所の周辺にいたことにより、又は緊急作業(yè)に従事したことにより放射線を受けたおそれがある者 二 第六條第一項若しくは第二項又は第七條第一項に規(guī)定する限度を超えて実効線量又は等価線量を受けた者 三 放射性物質(zhì)を飲み込み,、又は吸い込んだ者 四 洗身等により汚染を表面汚染限度の十分の一以下にすることができない者 五 傷創(chuàng)部が汚染された者 (健康診斷等に基づく措置) 第四十三條 船舶所有者は,、第三十九條第一項の健康診斷又は前條の規(guī)定による診察の結(jié)果、放射線による障害が生じており,、若しくはその疑いがあり,、又は放射線による障害が生ずるおそれがあると認められる者については、その障害,、疑い又はおそれがなくなるまで,、就業(yè)する場所又は業(yè)務の転換、作業(yè)時間の短縮,、作業(yè)方法の変更その他健康の保持に必要な措置を講じなければならない,。 第九章 船員の遵守事項 (船員の遵守事項) 第四十四條 船員は,、船舶所有者が船員の放射線による障害を防止するため次に掲げる措置を命じた場合には、これに従わなければならない,。 一 第十二條第一項の規(guī)定により線量を測定するため,、同條第三項に規(guī)定する放射線測定器を裝著すること。 二 第三十條第二項に規(guī)定する場合において,、洗身等を行ない,、又は裝具を脫ぎ、若しくは取りはずすこと,。 三 第三十二條に規(guī)定する作業(yè)に従事する場合において,、同條に規(guī)定する呼吸用保護具を使用すること。 四 第三十三條に規(guī)定する作業(yè)に従事する場合において,、同條に規(guī)定する保護具を使用すること,。 五 第三十四條に規(guī)定する場合において、同條に規(guī)定する作業(yè)衣を使用すること,。 六 第三十五條の二の場合において,、飲食、喫煙その他の放射性物質(zhì)を飲み込み又は吸い込むおそれのある行為をしないこと,。 第十章 雑則 (放射線測定器等の備付け) 第四十五條 船舶所有者は,、この省令に規(guī)定する義務を遂行するために必要な放射線測定器及び放射線による障害を防止するために必要な保護具(他の法令の規(guī)定により備えなければならないものを除く。)を,、放射線業(yè)務船に備えなければならない,。 第四十六條 削除 (診療を受けるための被ばくの除外) 第四十七條 第三章、第四章及び第四十二條第二號に規(guī)定する線量には,、診療を受けるために受けた線量は含めないものとする,。 (準用) 第四十八條 第十條、第十二條,、第三十二條,、第三十三條、第三十五條から第三十八條まで,、第四十二條(第一號に係る部分に限る,。)、第四十三條及び第四十四條(第一號,、第三號,、第四號及び第六號に係る部分に限る。)の規(guī)定は,、放射線業(yè)務船以外の船舶であつて,、著しく放射線を受け、又は放射性物質(zhì)により著しく汚染されるおそれが生じたものの船舶所有者及び當該船舶に乗り組む船員について準用する。 2 第四條第四項(第十五條第三項及び第二十二條第二項において準用する場合を含む,。),、第五條第四項、第九條,、第十條、第十二條,、第十三條,、第三十條から第三十三條まで、第三十五條,、第三十五條の二,、第三十六條第一項及び第三項、第三十八條,、第四十二條,、第四十三條、第四十四條(第五號に係る部分を除く,。),、第四十五條並びに前條の規(guī)定は、放射線業(yè)務船に乗り組む船員を使用する者であつて放射線業(yè)務船において放射線業(yè)務を行わないもの及びその使用する放射線業(yè)務船に乗り組む船員について準用する,。 (報告) 第四十九條 船舶所有者(第二號及び第三號に掲げる場合にあつては,、放射線業(yè)務船の船舶所有者に限る。)は,、次の各號に掲げる場合には,、それぞれ各號に掲げる事項について、遅滯なく,、主たる船員の労務管理の事務を行う事務所の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監(jiān)理部長を含む,。)に報告しなければならない。 一 第三十六條第一項各號のいずれかに該當する事故が発生したとき 事故の概要 二 第三十九條第一項の健康診斷を行つたとき 健康診斷結(jié)果 三 放射線業(yè)務を開始し,、又は廃止したとき 次に掲げる事項 イ 船舶所有者の氏名又は名稱,、住所及び主たる労務管理を行う事務所の所在地 ロ 開始又は廃止の別及びその期日 ハ 放射線業(yè)務の內(nèi)容 ニ 放射線業(yè)務船の名稱、総トン數(shù),、用途及び航行區(qū)域又は従業(yè)制限 ホ 放射線業(yè)務従事者及び一般船員の構(gòu)成の概要 ヘ その他必要な事項 2 前項第二號の報告の様式は,、第二號様式によるものとする。 附 則 抄 (施行期日) 1 この省令は,、昭和四十八年八月一日から施行する,。 附 則 (昭和五二年八月二七日運輸省令第二七號) (施行期日) 1 この省令は,、昭和五十二年九月一日から施行する,。 (経過措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)に航海中である船舶については、當該航海が終了するまでは,、なお従前の例によることができる,。 附 則?。ㄕ押臀宥暌灰辉乱黄呷者\輸省令第三二號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、昭和五十三年一月一日(以下「施行日」という,。)から施行する,。 附 則 (昭和五六年三月三〇日運輸省令第一二號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、地方支分部局の整理のための行政管理庁設(shè)置法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する,。 (経過措置) 第三條 この省令の施行前に改正前の船員法施行規(guī)則、船舶に乗り組む醫(yī)師及び衛(wèi)生管理者に関する省令,、救命艇手規(guī)則,、小型船等に乗り組む海員の労働時間及び休日に関する省令又は船員電離放射線障害防止規(guī)則(以下この條において「船員法施行規(guī)則等」という。)の規(guī)定により新潟海運局長に対してした申請,、屆出その他の行為は,、改正後の船員法施行規(guī)則等の規(guī)定に基づいて、新潟海運監(jiān)理部長に対してした申請,、屆出その他の行為とみなす,。 附 則 (昭和五九年六月二二日運輸省令第一八號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、昭和五十九年七月一日から施行する,。 (経過措置) 第二條 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という,。)は,、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請,、屆出その他の行為(以下「申請等」という,。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす,。 北海海運局長 北海道運輸局長 東北海運局長(山形県又は秋田県の區(qū)域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く,。) 東北運輸局長 東北海運局長(山形県又は秋田県の區(qū)域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監(jiān)理部長 新潟運輸局長 関東海運局長 関東運輸局長 東海海運局長 中部運輸局長 近畿海運局長 近畿運輸局長 中國海運局長 中國運輸局長 四國海運局長 四國運輸局長 九州海運局長 九州運輸局長 神戸海運局長 神戸海運監(jiān)理部長 札幌陸運局長 北海道運輸局長 仙臺陸運局長 東北運輸局長 新潟陸運局長 新潟運輸局長 東京陸運局長 関東運輸局長 名古屋陸運局長 中部運輸局長 大阪陸運局長 近畿運輸局長 広島陸運局長 中國運輸局長 高松陸運局長 四國運輸局長 福岡陸運局長 九州運輸局長 附 則?。ㄆ匠稍甓露呷者\輸省令第五號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成元年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する,。 (船員電離放射線障害防止規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第四條 施行日前にした第七條の規(guī)定による改正前の船員電離放射線障害防止規(guī)則の規(guī)定に違反する行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠闪耆氯柸者\輸省令第一四號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成六年四月一日から施行する。 附 則 (平成九年一二月一五日運輸省令第七八號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、平成十年一月一日から施行する,。 附 則 (平成一二年一一月二九日運輸省令第三九號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十三年一月六日から施行する,。 附 則 (平成一三年三月一九日國土交通省令第四〇號) (施行期日) 1 この省令は,、平成十三年四月一日から施行する,。 (経過措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)に航海中である船舶については、當該航海が終了するまでは,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪炅露巳諊两煌ㄊ×畹谄呔盘枺?(施行期日) 第一條 この省令は,、平成十四年七月一日から施行する。 (経過措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書,、証明書その他の文書は,、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、當分の間,、なおこれを使用することができる,。 附 則 (平成一五年一二月二二日國土交通省令第一一八號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十六年一月一日(以下「施行日」という,。)から施行する。 第一號様式(第四十條関係) [別畫面で表示] 第二號様式(第四十九條関係) [別畫面で表示]