特定外來生物による生態(tài)系等に係る被害の防止に関する法律 平成十六年法律第七十八號(hào) 特定外來生物による生態(tài)系等に係る被害の防止に関する法律 目次 第一章 総則(第一條―第三條) 第二章 特定外來生物の取扱いに関する規(guī)制(第四條―第十條) 第三章 特定外來生物の防除(第十一條―第二十條) 第四章 未判定外來生物(第二十一條―第二十四條) 第四章の二 輸入品等の検査等(第二十四條の二―第二十四條の四) 第五章 雑則(第二十五條―第三十一條) 第六章 罰則(第三十二條―第三十六條) 附則 第一章 総則 (目的) 第一條 この法律は,、特定外來生物の飼養(yǎng)、栽培,、保管又は運(yùn)搬(以下「飼養(yǎng)等」という,。)、輸入その他の取扱いを規(guī)制するとともに,、國(guó)等による特定外來生物の防除等の措置を講ずることにより,、特定外來生物による生態(tài)系等に係る被害を防止し、もって生物の多様性の確保,、人の生命及び身體の保護(hù)並びに農(nóng)林水産業(yè)の健全な発展に寄與することを通じて,、國(guó)民生活の安定向上に資することを目的とする,。 (定義等) 第二條 この法律において「特定外來生物」とは、海外から我が國(guó)に導(dǎo)入されることによりその本來の生息地又は生育地の外に存することとなる生物(その生物が交雑することにより生じた生物を含む,。以下「外來生物」という。)であって,、我が國(guó)にその本來の生息地又は生育地を有する生物(以下「在來生物」という,。)とその性質(zhì)が異なることにより生態(tài)系等に係る被害を及ぼし、又は及ぼすおそれがあるものとして政令で定めるものの個(gè)體(卵,、種子その他政令で定めるものを含み,、生きているものに限る。)及びその器官(飼養(yǎng)等に係る規(guī)制等のこの法律に基づく生態(tài)系等に係る被害を防止するための措置を講ずる必要があるものであって,、政令で定めるもの(生きているものに限る,。)に限る。)をいう,。 2 この法律において「生態(tài)系等に係る被害」とは,、生態(tài)系、人の生命若しくは身體又は農(nóng)林水産業(yè)に係る被害をいう,。 3 主務(wù)大臣は,、第一項(xiàng)の政令の制定又は改廃に當(dāng)たってその立案をするときは、生物の性質(zhì)に関し専門の學(xué)識(shí)経験を有する者の意見を聴かなければならない,。 (特定外來生物被害防止基本方針) 第三條 主務(wù)大臣は,、中央環(huán)境審議會(huì)の意見を聴いて特定外來生物による生態(tài)系等に係る被害を防止するための基本方針の案を作成し、これについて閣議の決定を求めるものとする,。 2 前項(xiàng)の基本方針(以下「特定外來生物被害防止基本方針」という,。)は、次に掲げる事項(xiàng)について定めるものとする,。 一 特定外來生物による生態(tài)系等に係る被害の防止に関する基本構(gòu)想 二 特定外來生物の選定に関する基本的な事項(xiàng) 三 特定外來生物の取扱いに関する基本的な事項(xiàng) 四 國(guó)等による特定外來生物の防除に関する基本的な事項(xiàng) 五 前各號(hào)に掲げるもののほか,、特定外來生物による生態(tài)系等に係る被害の防止に関する重要事項(xiàng) 3 主務(wù)大臣は、特定外來生物被害防止基本方針について第一項(xiàng)の閣議の決定があったときは,、遅滯なくこれを公表しなければならない,。 4 第一項(xiàng)及び前項(xiàng)の規(guī)定は、特定外來生物被害防止基本方針の変更について準(zhǔn)用する,。 第二章 特定外來生物の取扱いに関する規(guī)制 (飼養(yǎng)等の禁止) 第四條 特定外來生物は,、飼養(yǎng)等をしてはならない。ただし,、次に掲げる場(chǎng)合は,、この限りでない。 一 次條第一項(xiàng)の許可を受けてその許可に係る飼養(yǎng)等をする場(chǎng)合 二 次章の規(guī)定による防除に係る捕獲等その他主務(wù)省令で定めるやむを得ない事由がある場(chǎng)合 (飼養(yǎng)等の許可) 第五條 學(xué)術(shù)研究の目的その他主務(wù)省令で定める目的で特定外來生物の飼養(yǎng)等をしようとする者は,、主務(wù)大臣の許可を受けなければならない,。 2 前項(xiàng)の許可を受けようとする者は,、主務(wù)省令で定めるところにより、主務(wù)大臣に許可の申請(qǐng)をしなければならない,。 3 主務(wù)大臣は,、前項(xiàng)の申請(qǐng)に係る飼養(yǎng)等について次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する事由があるときは、第一項(xiàng)の許可をしてはならない,。 一 飼養(yǎng)等の目的が第一項(xiàng)に規(guī)定する目的に適合しないこと,。 二 飼養(yǎng)等をする者が當(dāng)該特定外來生物の性質(zhì)に応じて主務(wù)省令で定める基準(zhǔn)に適合する飼養(yǎng)等施設(shè)(以下「特定飼養(yǎng)等施設(shè)」という。)を有しないことその他の事由により飼養(yǎng)等に係る特定外來生物を適切に取り扱うことができないと認(rèn)められること,。 4 主務(wù)大臣は,、第一項(xiàng)の許可をする場(chǎng)合において、特定外來生物による生態(tài)系等に係る被害の防止のため必要があると認(rèn)めるときは,、その必要の限度において,、その許可に條件を付することができる。 5 第一項(xiàng)の許可を受けた者は,、その許可に係る飼養(yǎng)等をするには,、當(dāng)該特定外來生物に係る特定飼養(yǎng)等施設(shè)の點(diǎn)検を定期的に行うこと、當(dāng)該特定外來生物についてその許可を受けていることを明らかにすることその他の主務(wù)省令で定める方法によらなければならない,。 第六條 削除 (輸入の禁止) 第七條 特定外來生物は,、輸入してはならない。ただし,、第五條第一項(xiàng)の許可を受けた者がその許可に係る特定外來生物の輸入をする場(chǎng)合は,、この限りでない。 (譲渡し等の禁止) 第八條 特定外來生物は,、譲渡し若しくは譲受け又は引渡し若しくは引取り(以下「譲渡し等」という,。)をしてはならない。ただし,、第四條第一號(hào)に該當(dāng)して飼養(yǎng)等をし,、又はしようとする者の間においてその飼養(yǎng)等に係る特定外來生物の譲渡し等をする場(chǎng)合その他の主務(wù)省令で定める場(chǎng)合は、この限りでない,。 (放出等の禁止) 第九條 飼養(yǎng)等,、輸入又は譲渡し等に係る特定外來生物は、當(dāng)該特定外來生物に係る特定飼養(yǎng)等施設(shè)の外で放出,、植栽又はは種(以下「放出等」という,。)をしてはならない。ただし,、次に掲げる場(chǎng)合は,、この限りでない。 一 次條第一項(xiàng)の許可を受けてその許可に係る放出等をする場(chǎng)合 二 次章の規(guī)定による防除に係る放出等をする場(chǎng)合 (放出等の許可) 第九條の二 次章の規(guī)定による防除の推進(jìn)に資する學(xué)術(shù)研究の目的で特定外來生物の放出等をしようとする者は,、主務(wù)大臣の許可を受けなければならない,。 2 前項(xiàng)の許可を受けようとする者は,、主務(wù)省令で定めるところにより、主務(wù)大臣に許可の申請(qǐng)をしなければならない,。 3 主務(wù)大臣は,、前項(xiàng)の申請(qǐng)に係る放出等の目的が第一項(xiàng)に規(guī)定する目的に適合し、かつ,、當(dāng)該放出等が當(dāng)該特定外來生物の生息地又は生育地を拡大させるおそれがないものであることその他の主務(wù)省令で定める基準(zhǔn)に適合するものであると認(rèn)めるときでなければ,、同項(xiàng)の許可をしてはならない。 4 主務(wù)大臣は,、第一項(xiàng)の許可をしたときは、主務(wù)省令で定めるところにより,、許可証を交付しなければならない,。 5 第一項(xiàng)の許可を受けた者は、その許可に係る放出等をするときは,、前項(xiàng)の許可証を攜帯しなければならない,。 6 第五條第四項(xiàng)の規(guī)定は、第一項(xiàng)の許可について準(zhǔn)用する,。 (措置命令等) 第九條の三 主務(wù)大臣は,、特定外來生物による生態(tài)系等に係る被害の防止のため必要があると認(rèn)めるときは、第四條,、第五條第五項(xiàng),、第八條若しくは第九條の規(guī)定又は第五條第四項(xiàng)(前條第六項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定により付された條件に違反した者に対して,、その防止のため必要な限度において,、當(dāng)該特定外來生物の飼養(yǎng)等の中止、當(dāng)該特定外來生物に係る飼養(yǎng)等の方法の改善,、放出等をした當(dāng)該特定外來生物の回収その他の必要な措置を執(zhí)るべきことを命ずることができる,。 2 主務(wù)大臣は、第五條第一項(xiàng)又は前條第一項(xiàng)の許可を受けた者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規(guī)定又はこの法律に基づく処分に違反した場(chǎng)合において,、特定外來生物による生態(tài)系等に係る被害が生じ,、又は生じるおそれがあると認(rèn)めるときは、その許可を取り消すことができる,。 (報(bào)告徴収及び立入検査) 第十條 主務(wù)大臣は,、この法律の施行に必要な限度において、第五條第一項(xiàng)又は第九條の二第一項(xiàng)の許可を受けている者に対し,、特定外來生物の取扱いの狀況その他必要な事項(xiàng)について報(bào)告を求めることができる,。 2 主務(wù)大臣は、この法律の施行に必要な限度において,、その職員に,、特定外來生物の飼養(yǎng)等に係る施設(shè)又は放出等に係る?yún)^(qū)域に立ち入り,、特定外來生物、書類その他の物件を検査させ,、又は関係者に質(zhì)問させることができる,。 3 前項(xiàng)の職員は、その身分を示す証明書を攜帯し,、関係者に提示しなければならない,。 4 第二項(xiàng)の規(guī)定による権限は、犯罪捜査のために認(rèn)められたものと解釈してはならない,。 第三章 特定外來生物の防除 (主務(wù)大臣等による防除) 第十一條 特定外來生物による生態(tài)系等に係る被害が生じ,、又は生じるおそれがある場(chǎng)合において、當(dāng)該被害の発生を防止するため必要があるときは,、主務(wù)大臣及び國(guó)の関係行政機(jī)関の長(zhǎng)(以下「主務(wù)大臣等」という,。)は、この章の規(guī)定により,、防除を行うものとする,。 2 主務(wù)大臣等は、前項(xiàng)の規(guī)定による防除をするには,、主務(wù)省令で定めるところにより,、関係都道府県の意見を聴いて、次に掲げる事項(xiàng)を定め,、これを公示しなければならない,。 一 防除の対象となる特定外來生物の種類 二 防除を行う區(qū)域及び期間 三 當(dāng)該特定外來生物の捕獲、採(cǎi)取若しくは殺処分(以下「捕獲等」という,。)又はその防除を目的とする生殖を不能にされた特定外來生物の放出等その他の防除の內(nèi)容 四 前三號(hào)に掲げるもののほか,、主務(wù)省令で定める事項(xiàng) (鳥獣の保護(hù)及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の特例) 第十二條 主務(wù)大臣等が行う前條第一項(xiàng)の規(guī)定による防除に係る特定外來生物の捕獲等については、鳥獣の保護(hù)及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八號(hào))の規(guī)定は,、適用しない,。 (土地への立入り等) 第十三條 主務(wù)大臣等は、第十一條第一項(xiàng)の規(guī)定による防除に必要な限度において,、その職員に,、他人の土地若しくは水面に立ち入り、特定外來生物の捕獲等若しくは放出等をさせ,、又は當(dāng)該特定外來生物の捕獲等の支障となる立木竹を伐採(cǎi)させることができる,。 2 主務(wù)大臣等は、その職員に前項(xiàng)の規(guī)定による行為をさせる場(chǎng)合には,、あらかじめ,、その土地若しくは水面の占有者又は立木竹の所有者にその旨を通知し、意見を述べる機(jī)會(huì)を與えなければならない,。 3 第一項(xiàng)の職員は,、その身分を示す証明書を攜帯し,、関係者に提示しなければならない。 4 主務(wù)大臣等は,、第二項(xiàng)の規(guī)定による通知をする場(chǎng)合において,、相手方が知れないとき、又はその所在が不分明なときは,、その通知に係る土地,、水面又は立木竹の所在地の屬する市町村の事務(wù)所の掲示場(chǎng)にその通知の內(nèi)容を掲示するとともに、その要旨及び掲示した旨を官報(bào)に掲載しなければならない,。この場(chǎng)合においては,、その掲示を始めた日又は官報(bào)に掲載した日のいずれか遅い日から十四日を経過した日に、その通知は,、相手方に到達(dá)したものとみなす,。 (損失の補(bǔ)償) 第十四條 國(guó)は、前條第一項(xiàng)の規(guī)定による行為によって損失を受けた者に対して,、通常生ずべき損失を補(bǔ)償する。 2 前項(xiàng)の規(guī)定による補(bǔ)償を受けようとする者は,、主務(wù)大臣等にこれを請(qǐng)求しなければならない,。 3 主務(wù)大臣等は、前項(xiàng)の規(guī)定による請(qǐng)求を受けたときは,、補(bǔ)償すべき金額を決定し,、當(dāng)該請(qǐng)求者にこれを通知しなければならない。 (訴えの提起) 第十五條 前條第三項(xiàng)の規(guī)定による決定に不服がある者は,、その通知を受けた日から六月以內(nèi)に訴えをもって補(bǔ)償すべき金額の増額を請(qǐng)求することができる,。 2 前項(xiàng)の訴えにおいては、國(guó)を被告とする,。 (原因者負(fù)擔(dān)) 第十六條 國(guó)は,、第十一條第一項(xiàng)の規(guī)定による防除の実施が必要となった場(chǎng)合において、その原因となった行為をした者があるときは,、その防除の実施が必要となった限度において,、その費(fèi)用の全部又は一部を負(fù)擔(dān)させることができる。 (負(fù)擔(dān)金の徴収方法) 第十七條 主務(wù)大臣等は,、前條の規(guī)定により費(fèi)用を負(fù)擔(dān)させようとするときは,、主務(wù)省令で定めるところにより、その負(fù)擔(dān)させようとする費(fèi)用(以下この條において「負(fù)擔(dān)金」という,。)の額及びその納付期限を定めて,、その納付を命じなければならない。 2 主務(wù)大臣等は,、前項(xiàng)の納付期限までに負(fù)擔(dān)金を納付しない者があるときは,、主務(wù)省令で定めるところにより,、督促狀で期限を指定して督促しなければならない。 3 主務(wù)大臣等は,、前項(xiàng)の規(guī)定による督促をしたときは,、主務(wù)省令で定めるところにより、負(fù)擔(dān)金の額に,、年十四?五パーセントを超えない割合を乗じて,、第一項(xiàng)の納付期限の翌日からその負(fù)擔(dān)金の完納の日又はその負(fù)擔(dān)金に係る財(cái)産差押えの日の前日までの日數(shù)により計(jì)算した額の延滯金を徴収することができる。 4 主務(wù)大臣等は,、第二項(xiàng)の規(guī)定による督促を受けた者が,、同項(xiàng)の督促狀で指定した期限までにその納付すべき負(fù)擔(dān)金及びその負(fù)擔(dān)金に係る前項(xiàng)の延滯金(以下この條において「延滯金」という。)を納付しないときは,、國(guó)稅の滯納処分の例により,、その負(fù)擔(dān)金及び延滯金を徴収することができる。この場(chǎng)合における負(fù)擔(dān)金及び延滯金の先取特権の順位は,、國(guó)稅及び地方稅に次ぐものとする,。 5 延滯金は、負(fù)擔(dān)金に先立つものとする,。 (主務(wù)大臣等以外の者による防除) 第十八條 地方公共団體は,、その行う特定外來生物の防除であって第十一條第二項(xiàng)の規(guī)定により公示された事項(xiàng)に適合するものについて、主務(wù)省令で定めるところにより,、主務(wù)大臣のその旨の確認(rèn)を受けることができる,。 2 國(guó)及び地方公共団體以外の者は、その行う特定外來生物の防除について,、主務(wù)省令で定めるところにより,、その者が適正かつ確実に実施することができ、及び第十一條第二項(xiàng)の規(guī)定により公示された事項(xiàng)に適合している旨の主務(wù)大臣の認(rèn)定を受けることができる,。 3 主務(wù)大臣は,、第一項(xiàng)の確認(rèn)をしたとき又は前項(xiàng)の認(rèn)定をしたときは、主務(wù)省令で定めるところにより,、その旨を公示しなければならない,。第二十條第二項(xiàng)又は第四項(xiàng)の規(guī)定によりこれらを取り消したときも、同様とする,。 4 第十二條の規(guī)定は地方公共団體が行う第一項(xiàng)の確認(rèn)を受けた防除又は國(guó)及び地方公共団體以外の者が行う第二項(xiàng)の認(rèn)定を受けた防除について,、第十三條から前條までの規(guī)定は第一項(xiàng)の確認(rèn)を受けた防除に関する事務(wù)を所掌する地方公共団體について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において,、第十三條第四項(xiàng)中「官報(bào)」とあるのは,、「地方公共団體の公報(bào)」と読み替えるものとする。 第十九條 主務(wù)大臣は、前條第二項(xiàng)の認(rèn)定を受けて防除を行う者に対し,、その防除の実施狀況その他必要な事項(xiàng)について報(bào)告を求めることができる,。 第二十條 第十八條第一項(xiàng)の確認(rèn)又は同條第二項(xiàng)の認(rèn)定を受けて防除を行う者は、その防除を中止したとき,、又はその防除を第十一條第二項(xiàng)の規(guī)定により公示された事項(xiàng)に即して行うことができなくなったときは,、その旨を主務(wù)大臣に通知しなければならない。 2 主務(wù)大臣は,、前項(xiàng)の規(guī)定による通知があったときは,、その通知に係る第十八條第一項(xiàng)の確認(rèn)又は同條第二項(xiàng)の認(rèn)定を取り消すものとする。 3 主務(wù)大臣は,、第十八條第二項(xiàng)の認(rèn)定を受けた防除におけるその防除を目的とする生殖を不能にされた特定外來生物の放出等が第十一條第二項(xiàng)の規(guī)定により公示された事項(xiàng)に即して行われていないと認(rèn)めるときは,、その防除を行う者に対し、放出等をした當(dāng)該特定外來生物の回収その他の必要な措置を執(zhí)るべきことを命ずることができる,。 4 主務(wù)大臣は,、第十八條第二項(xiàng)の認(rèn)定を受けた防除が第十一條第二項(xiàng)の規(guī)定により公示された事項(xiàng)に即して行われていないと認(rèn)めるとき、又はその防除を行う者がその防除を適正かつ確実に実施することができなくなったと認(rèn)めるとき若しくは前條に規(guī)定する報(bào)告をせず,、若しくは虛偽の報(bào)告をしたときは,、その認(rèn)定を取り消すことができる。 第四章 未判定外來生物 (輸入の屆出) 第二十一條 未判定外來生物(在來生物とその性質(zhì)が異なることにより生態(tài)系等に係る被害を及ぼすおそれがあるものである疑いのある外來生物として主務(wù)省令で定めるもの(生きているものに限る,。)をいう,。以下同じ。)を輸入しようとする者は,、あらかじめ、主務(wù)省令で定めるところにより,、その未判定外來生物の種類その他の主務(wù)省令で定める事項(xiàng)を主務(wù)大臣に屆け出なければならない,。 (判定) 第二十二條 主務(wù)大臣は、前條に規(guī)定する屆出があったときは,、その屆出を受理した日から六月以內(nèi)に,、その屆出に係る未判定外來生物について在來生物とその性質(zhì)が異なることにより生態(tài)系等に係る被害を及ぼすおそれがあるか否かを判定し、その結(jié)果をその屆出をした者に通知しなければならない,。 (輸入の制限) 第二十三條 未判定外來生物を輸入しようとする者は,、その未判定外來生物について在來生物とその性質(zhì)が異なることにより生態(tài)系等に係る被害を及ぼすおそれがあるものでない旨の前條の通知を受けた後でなければ、その未判定外來生物を輸入してはならない,。 (外國(guó)における輸出者に係る未判定外來生物) 第二十四條 未判定外來生物を本邦に輸出しようとする者は,、あらかじめ、主務(wù)省令で定めるところにより,、その未判定外來生物の種類その他の主務(wù)省令で定める事項(xiàng)を主務(wù)大臣に屆け出ることができる,。 2 第二十二條の規(guī)定は、前項(xiàng)に規(guī)定する屆出について準(zhǔn)用する。 第四章の二 輸入品等の検査等 (輸入品等の検査等) 第二十四條の二 主務(wù)大臣は,、特定外來生物又は未判定外來生物が付著し,、又は混入しているおそれがある輸入品又はその容器包裝(以下「輸入品等」という。)があると認(rèn)めるときは,、その職員に,、當(dāng)該輸入品等の所在する土地、倉(cāng)庫,、船舶又は航空機(jī)に立ち入り,、當(dāng)該輸入品等を検査させ、関係者に質(zhì)問させ,、又は検査のために必要な最小量に限り,、當(dāng)該輸入品等を無償で集取させることができる。 2 前項(xiàng)の規(guī)定による検査の結(jié)果,、輸入品等に特定外來生物又は未判定外來生物が付著し,、又は混入しているときは、主務(wù)大臣は,、當(dāng)該輸入品等を消毒し,、若しくは廃棄し、又はこれを所有し,、若しくは管理する者に対してこれを消毒し,、若しくは廃棄すべきことを命ずることができる。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定による権限は,、犯罪捜査のために認(rèn)められたものと解釈してはならない,。 (委任規(guī)定) 第二十四條の三 前條第二項(xiàng)の規(guī)定による命令の手続及び基準(zhǔn)は、主務(wù)省令で定める,。 2 主務(wù)大臣は,、前項(xiàng)の基準(zhǔn)を定めようとするときは、あらかじめ,、生物の性質(zhì)に関し専門の學(xué)識(shí)経験を有する者及びその他の學(xué)識(shí)経験を有する者の意見を聴かなければならない,。 (審査請(qǐng)求) 第二十四條の四 第二十四條の二第二項(xiàng)の規(guī)定による命令については、審査請(qǐng)求をすることができない,。 第五章 雑則 (輸入のための証明書の添付等) 第二十五條 特定外來生物又は未判定外來生物に該當(dāng)しないことの確認(rèn)が容易にできる生物として主務(wù)省令で定めるもの以外の生物(生きているものに限る,。)は、當(dāng)該生物の種類を証する外國(guó)の政府機(jī)関により発行された証明書その他の主務(wù)省令で定める証明書を添付してあるものでなければ,、輸入してはならない,。 2 前項(xiàng)の証明書の添付を要する生物は、主務(wù)省令で定める港及び飛行場(chǎng)以外の場(chǎng)所で輸入してはならない,。 (取締りに従事する職員) 第二十六條 主務(wù)大臣は,、その職員のうち政令で定める要件を備えるものに、第九條の三第一項(xiàng)、第十條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)又は第二十四條の二第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)に規(guī)定する権限の一部を行わせることができる,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により主務(wù)大臣の権限の一部を行う職員(次項(xiàng)において「特定外來生物被害防止取締官」という,。)は、その権限を行うときは,、その身分を示す証明書を攜帯し,、関係者に提示しなければならない。 3 前二項(xiàng)に規(guī)定するもののほか,、特定外來生物被害防止取締官に関し必要な事項(xiàng)は,、政令で定める。 (科學(xué)的知見の充実のための措置) 第二十七條 國(guó)は,、外來生物による生態(tài)系等に係る被害及びその防止に関する科學(xué)的知見の充実を図るため,、これらに関する情報(bào)の収集、整理及び分析並びに研究の推進(jìn)その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない,。 (國(guó)民の理解の増進(jìn)) 第二十八條 國(guó)は,、教育活動(dòng)、広報(bào)活動(dòng)等を通じて,、特定外來生物の防除等に関し,、國(guó)民の理解を深めるよう努めなければならない。 (主務(wù)大臣等) 第二十九條 この法律における主務(wù)大臣は,、環(huán)境大臣とする,。ただし、農(nóng)林水産業(yè)に係る被害の防止に係る事項(xiàng)については,、環(huán)境大臣及び農(nóng)林水産大臣とする,。 2 この法律における主務(wù)省令は、主務(wù)大臣の発する命令とする,。 (権限の委任) 第二十九條の二 この法律に規(guī)定する主務(wù)大臣の権限は,、主務(wù)省令で定めるところにより、地方支分部局の長(zhǎng)に委任することができる,。 (経過措置) 第三十條 この法律の規(guī)定に基づき命令を制定し,、又は改廃する場(chǎng)合においては,、その命令で,、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判斷される範(fàn)囲內(nèi)において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む,。)を定めることができる,。 (主務(wù)省令への委任) 第三十一條 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項(xiàng)は,、主務(wù)省令で定める,。 第六章 罰則 第三十二條 次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者は、三年以下の懲役若しくは三百萬円以下の罰金に処し、又はこれを併科する,。 一 第四條の規(guī)定に違反して,、販売又は頒布をする目的で特定外來生物の飼養(yǎng)等をした者 二 偽りその他不正の手段により第五條第一項(xiàng)又は第九條の二第一項(xiàng)の許可を受けた者 三 第七條又は第九條の規(guī)定に違反した者 四 第八條の規(guī)定に違反して、特定外來生物の販売又は頒布をした者 五 第九條の三第一項(xiàng)又は第二十四條の二第二項(xiàng)の規(guī)定による命令に違反した者 第三十三條 次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者は,、一年以下の懲役若しくは百萬円以下の罰金に処し,、又はこれを併科する。 一 第四條又は第八條の規(guī)定に違反した者(前條第一號(hào)又は第四號(hào)に該當(dāng)する者を除く,。) 二 第五條第四項(xiàng)の規(guī)定により付された條件に違反して特定外來生物の飼養(yǎng)等をした者 三 第九條の二第六項(xiàng)において準(zhǔn)用する第五條第四項(xiàng)の規(guī)定により付された條件に違反して特定外來生物の放出等をした者 四 第二十條第三項(xiàng)の規(guī)定による命令に違反した者 五 第二十三條の規(guī)定に違反した者 第三十四條 第二十五條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定に違反した者は,、五十萬円以下の罰金に処する。 第三十五條 次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者は,、三十萬円以下の罰金に処する,。 一 第十條第一項(xiàng)の規(guī)定による報(bào)告をせず、又は虛偽の報(bào)告をした者 二 第十條第二項(xiàng)の規(guī)定による立入検査を拒み,、妨げ,、若しくは忌避し、又は質(zhì)問に対して陳述をせず,、若しくは虛偽の陳述をした者 三 第二十四條の二第一項(xiàng)の規(guī)定による立入検査若しくは集取を拒み,、妨げ、若しくは忌避し,、又は質(zhì)問に対して陳述をせず,、若しくは虛偽の陳述をした者 第三十六條 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業(yè)者が,、その法人又は人の業(yè)務(wù)に関して,、第三十二條から前條までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか,、その法人に対して次の各號(hào)に定める罰金刑を,、その人に対して各本條の罰金刑を科する。 一 第三十二條 一億円以下の罰金刑 二 第三十三條 五千萬円以下の罰金刑 三 前二條 各本條の罰金刑 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。ただし、次條,、附則第三條及び附則第五條の規(guī)定は,、公布の日から施行する。 (経過措置) 第二條 主務(wù)大臣は,、この法律の施行前においても,、第三條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定の例により、特定外來生物による生態(tài)系等に係る被害を防止するための基本方針の案を作成し,、これについて閣議の決定を求めることができる,。 2 主務(wù)大臣は,、前項(xiàng)の基本方針について同項(xiàng)の閣議の決定があったときは、遅滯なくこれを公表しなければならない,。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定により定められた基本方針は,、この法律の施行の日において第三條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定により定められた特定外來生物被害防止基本方針とみなす。 (政令への委任) 第三條 前條に定めるもののほか,、この法律の施行に関し必要となる経過措置は,、政令で定める。 (検討) 第四條 政府は,、この法律の施行後五年を経過した場(chǎng)合において,、この法律の施行の狀況について検討を加え、必要があると認(rèn)めるときは,、その結(jié)果に基づいて所要の措置を講ずるものとする,。 附 則 (平成一七年四月二七日法律第三三號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十七年十月一日から施行する,。 (経過措置) 第二十四條 この法律による改正後のそれぞれの法律の規(guī)定に基づき命令を制定し、又は改廃する場(chǎng)合においては,、その命令で,、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判斷される範(fàn)囲內(nèi)において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む,。)を定めることができる,。 附 則 (平成二五年六月一二日法律第三八號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。ただし、附則第四條の規(guī)定は,、公布の日から施行する,。 (命令に関する経過措置) 第二條 この法律の施行前にこの法律による改正前の第六條第一項(xiàng)の規(guī)定によりした命令は、この法律による改正後の第九條の三第一項(xiàng)の規(guī)定によりした命令とみなす,。 (罰則に関する経過措置) 第三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 (政令への委任) 第四條 前二條に定めるもののほか,、この法律の施行に伴い必要な経過措置は,、政令で定める。 (検討) 第五條 政府は,、この法律の施行後五年を経過した場(chǎng)合において,、この法律による改正後の規(guī)定の施行の狀況について検討を加え,、必要があると認(rèn)めるときは,、その結(jié)果に基づいて所要の措置を講ずるものとする,。 附 則 (平成二六年五月三〇日法律第四六號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 附 則 (平成二六年六月一三日法律第六九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八號(hào))の施行の日から施行する,。 (経過措置の原則) 第五條 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請(qǐng)に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場(chǎng)合を除き,、なお従前の例による,。 (訴訟に関する経過措置) 第六條 この法律による改正前の法律の規(guī)定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項(xiàng)であって,、當(dāng)該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(當(dāng)該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決,、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場(chǎng)合にあっては、當(dāng)該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む,。)の訴えの提起については,、なお従前の例による。 2 この法律の規(guī)定による改正前の法律の規(guī)定(前條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場(chǎng)合を含む,。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって,、この法律の規(guī)定による改正後の法律の規(guī)定により審査請(qǐng)求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による,。 3 不服申立てに対する行政庁の裁決,、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては,、なお従前の例による,。 (罰則に関する経過措置) 第九條 この法律の施行前にした行為並びに附則第五條及び前二條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場(chǎng)合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 (その他の経過措置の政令への委任) 第十條 附則第五條から前條までに定めるもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は,、政令で定める,。