水銀による環(huán)境の汚染の防止に関する法律施行令(抄) 平成二十七年政令第三百七十八號 水銀による環(huán)境の汚染の防止に関する法律施行令(抄) 內閣は,、水銀による環(huán)境の汚染の防止に関する法律(平成二十七年法律第四十二號)第二條第一項,、第十九條,、第二十一條第一項及び第三十條の規(guī)定に基づき,、この政令を制定する,。 (特定水銀使用製品) 第一條 水銀による環(huán)境の汚染の防止に関する法律(以下「法」という,。)第二條第一項に規(guī)定する特定水銀使用製品(以下単に「特定水銀使用製品」という,。)として政令で定めるものは,、次に掲げるものとする,。 一 電池(次に掲げるものを除く,。) イ 酸化銀電池(水銀の含有量が全重量の一パーセント未満であって、ボタン電池であるものに限る,。) ロ 空気亜鉛電池(水銀の含有量が全重量の二パーセント未満であって,、ボタン電池であるものに限る。) 三 一般照明用のコンパクト形蛍光ランプ及び電球形蛍光ランプ(発光管一本當たりの水銀の含有量が五ミリグラムを超えるものであって,、定格消費電力が三十ワット以下のものに限る,。) 四 一般照明用の直管形蛍光ランプのうち、次に掲げるもの イ 一個當たりの水銀の含有量が五ミリグラムを超えるものであって,、定格消費電力が六十ワット未満のもののうち,、三波長形の蛍光體を用いたもの ロ 一個當たりの水銀の含有量が十ミリグラムを超えるものであって、定格消費電力が四十ワット以下のもののうち,、ハロりん酸塩を主成分とする蛍光體を用いたもの 六 電子ディスプレイ用の冷陰極蛍光ランプ及び外部電極蛍光ランプのうち,、次に掲げるもの イ 一個當たりの水銀の含有量が三?五ミリグラムを超えるものであって、その長さが五百ミリメートル以下のもの ロ 一個當たりの水銀の含有量が五ミリグラムを超えるものであって,、その長さが五百ミリメートルを超え千五百ミリメートル以下のもの ハ 一個當たりの水銀の含有量が十三ミリグラムを超えるものであって,、その長さが千五百ミリメートルを超えるもの 七 化粧品(人の身體を清潔にし、美化し,、魅力を増し,、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つために,、身體に塗擦,、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人體に対する作用が緩和なものをいう,。) 八 動植物又はウイルスの防除に用いられる薬剤(エチルメルクリチオサリチル酸ナトリウム(別名チメロサール)を有効成分とする保存剤(エチルメルクリチオサリチル酸ナトリウム以外の水銀等(法第一條に規(guī)定する水銀等をいう,。)を含むものを除く,。)であって、醫(yī)薬品,、醫(yī)療機器等の品質,、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五號)第二條第一項に規(guī)定する醫(yī)薬品及び同條第九項に規(guī)定する再生醫(yī)療等製品に添加されるものを除く。) (製造工程) 第二條 法第十九條の政令で定める製造工程は,、次に掲げる物品の製造工程とする,。 一 水酸化ナトリウム又は水酸化カリウム 二 アセトアルデヒド 三 クロロエチレン(別名塩化ビニル) 四 ナトリウムメトキシド、ナトリウムエトキシド,、カリウムメトキシド又はカリウムエトキシド 五 ポリウレタン (法第二十一條第一項の政令で定めるもの) 第三條 法第二十一條第一項の政令で定めるものは,、次に掲げるものとする。 一 水銀(水銀以外の物と混合している場合(水銀以外の金屬との合金に含まれる場合を含む,。)は,、水銀の含有量が全重量の九十五パーセント以上である混合物に含まれるものに限る。) 二 塩化第一水銀(塩化第一水銀以外の物と混合している場合は,、塩化第一水銀の含有量が全重量の九十五パーセント以上である混合物に含まれるものに限る,。) 三 酸化第二水銀(酸化第二水銀以外の物と混合している場合は、酸化第二水銀の含有量が全重量の九十五パーセント以上である混合物に含まれるものに限る,。) 四 硫酸第二水銀(硫酸第二水銀以外の物と混合している場合は,、硫酸第二水銀の含有量が全重量の九十五パーセント以上である混合物に含まれるものに限る。) 五 硝酸第二水銀及び硝酸第二水銀水和物(硝酸第二水銀及び硝酸第二水銀水和物以外の物と混合している場合は,、硝酸第二水銀及び硝酸第二水銀水和物の含有量の合計が全重量の九十五パーセント以上である混合物に含まれるものに限る,。) 六 硫化水銀(辰しん 砂に含まれるものを含み、硫化水銀以外の物と混合している場合(辰砂に含まれる場合を除く,。)は,、硫化水銀の含有量が全重量の九十五パーセント以上である混合物に含まれるものに限る。) 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、水銀に関する水俁條約が日本國について効力を生ずる日から施行する,。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當該各號に定める日から施行する,。 一 次條の規(guī)定 平成二十九年七月一日 二 第一條第一號(ボタン電池であるアルカリマンガン電池を除く。),、第三號,、第四號及び第六號から第八號(二?七-ジブロモ-四-ヒドロキシ水銀フルオレセイン二ナトリウムを有効成分とする消毒剤(以下「マーキュロクロム液」という。)を除く,。)までの規(guī)定 平成三十年一月一日 (特定水銀使用製品の製造の許可等を受けるための準備行為) 第二條 第一條第一號(ボタン電池であるアルカリマンガン電池を除く,。)、第三號、第四號及び第六號から第八號(マーキュロクロム液を除く,。)までに掲げる特定水銀使用製品に係る法第六條第一項の許可を受けようとする者は,、前條第二號に掲げる規(guī)定の施行の日前においても、法第六條第二項の規(guī)定の例により,、その申請を行うことができる,。 2 前項に規(guī)定する特定水銀使用製品に係る法附則第三條の承認を受けようとする者は、前條第二號に掲げる規(guī)定の施行の日前においても,、その申請を行うことができる,。