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防止汞污染環(huán)境法

時間: 2018-06-15


水銀による環(huán)境の汚染の防止に関する法律 平成二十七年法律第四十二號 水銀による環(huán)境の汚染の防止に関する法律 目次 第一章 総則(第一條?第二條) 第二章 水銀等による環(huán)境の汚染の防止に関する計畫(第三條) 第三章 水銀鉱の掘採の禁止(第四條) 第四章 水銀使用製品の製造等に関する措置(第五條―第十八條) 第五章 水銀等を使用する製造工程に関する措置(第十九條) 第六章 水銀等を使用する方法による金の採取の禁止(第二十條) 第七章 水銀等の貯蔵に関する措置(第二十一條?第二十二條) 第八章 水銀含有再生資源の管理に関する措置(第二十三條?第二十四條) 第九章 雑則(第二十五條―第三十條) 第十章 罰則(第三十一條―第三十五條) 附則 第一章 総則 (目的) 第一條 この法律は、水銀が、環(huán)境中を循環(huán)しつつ殘留し、及び生物の體內(nèi)に蓄積する特性を有し、かつ、人の健康及び生活環(huán)境に係る被害を生ずるおそれがある物質(zhì)であることに鑑み、國際的に協(xié)力して水銀による環(huán)境の汚染を防止するため、水銀に関する水俁條約(以下「條約」という。)の的確かつ円滑な実施を確保するための水銀鉱の掘採、水銀使用製品の製造等、特定の製造工程における水銀等(水銀及びその化合物をいう。以下同じ。)の使用、水銀等を使用する方法による金の採取、特定の水銀等の貯蔵及び水銀含有再生資源の管理の規(guī)制に関する措置その他必要な措置を講ずることにより、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七號。以下「廃棄物処理法」という。)その他の水銀等に関する規(guī)制について規(guī)定する法律と相まって、水銀等の環(huán)境への排出を抑制し、もって人の健康の保護及び生活環(huán)境の保全に資することを目的とする。 (定義) 第二條 この法律において「水銀使用製品」とは、水銀等が使用されている製品をいい、「特定水銀使用製品」とは、水銀使用製品のうちその製造に係る規(guī)制を行うことが特に必要なものとして政令で定めるものをいう。 2 この法律において「水銀含有再生資源」とは、水銀等又はこれらを含有する物(環(huán)境の汚染を防止するための措置をとることが必要なものとして主務(wù)省令で定める要件に該當(dāng)するものに限る。)であって、有害廃棄物の國境を越える移動及びその処分の規(guī)制に関するバーゼル條約附屬書ⅣBに掲げる処分作業(yè)がされ、又はその処分作業(yè)が意図されているもの(廃棄物処理法第二條第一項に規(guī)定する廃棄物並びに放射性物質(zhì)及びこれによって汚染された物を除く。)のうち有用なものをいう。 第二章 水銀等による環(huán)境の汚染の防止に関する計畫 第三條 主務(wù)大臣は、水銀等による環(huán)境の汚染の防止に関する対策を総合的かつ計畫的に推進し、あわせて條約の的確かつ円滑な実施を確保するため、水銀等による環(huán)境の汚染の防止に関する計畫を策定するものとする。 2 前項の計畫において定める事項は、次のとおりとする。 一 水銀等による環(huán)境の汚染を防止するための基本的事項 二 水銀等による環(huán)境の汚染を防止するために國、地方公共団體、事業(yè)者及び國民が講ずべき措置に関する基本的事項 三 その他條約の的確かつ円滑な実施を確保するための重要な事項 3 主務(wù)大臣は、第一項の計畫を策定しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協(xié)議するとともに、中央環(huán)境審議會及び産業(yè)構(gòu)造審議會の意見を聴かなければならない。 4 主務(wù)大臣は、第一項の計畫を策定したときは、遅滯なく、これを公表しなければならない。 5 前二項の規(guī)定は、第一項の計畫の変更について準(zhǔn)用する。 第三章 水銀鉱の掘採の禁止 第四條 何人も、水銀鉱を掘採してはならない。 第四章 水銀使用製品の製造等に関する措置 (特定水銀使用製品の製造の禁止) 第五條 何人も、特定水銀使用製品を製造してはならない。ただし、次條第一項の許可を受けた者(以下「許可製造者」という。)が、同項の許可(第九條第一項の規(guī)定による変更の許可があったときは、その変更後のもの。第十二條において同じ。)に係る特定水銀使用製品を製造する場合は、この限りでない。 (特定水銀使用製品の製造の許可) 第六條 特定水銀使用製品を製造しようとする者は、その種類ごとに、主務(wù)大臣の許可を受けなければならない。 2 前項の許可を受けようとする者は、主務(wù)省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を主務(wù)大臣に提出しなければならない。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 製造しようとする特定水銀使用製品の種類及びその數(shù)量 三 製造しようとする特定水銀使用製品の用途 四 その他主務(wù)省令で定める事項 3 主務(wù)大臣は、第一項の許可をする場合において、その許可の有効期間を定めるものとする。 (欠格事由) 第七條 次の各號のいずれかに該當(dāng)する者は、前條第一項の許可を受けることができない。 一 この法律又はこの法律に基づく命令の規(guī)定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執(zhí)行を終わり、又は執(zhí)行を受けることがなくなった日から三年を経過しない者 二 第十條の規(guī)定により前條第一項の許可を取り消され、その取消しの日から三年を経過しない者 三 成年被後見人 四 法人であって、その業(yè)務(wù)を行う役員のうちに前三號のいずれかに該當(dāng)する者があるもの (許可の基準(zhǔn)) 第八條 主務(wù)大臣は、第六條第一項の許可の申請に係る特定水銀使用製品が條約で認(rèn)められた用途のために製造されることが確実であると認(rèn)めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 (変更の許可等) 第九條 許可製造者は、第六條第二項第三號に掲げる事項を変更しようとするときは、主務(wù)省令で定めるところにより、主務(wù)大臣の許可を受けなければならない。この場合においては、前條の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 2 許可製造者は、第六條第二項第一號に掲げる事項に変更があったときは、主務(wù)省令で定めるところにより、遅滯なく、その旨を主務(wù)大臣に屆け出なければならない。 (許可の取消し) 第十條 主務(wù)大臣は、許可製造者が次の各號のいずれかに該當(dāng)するときは、第六條第一項の許可を取り消すことができる。 一 第七條第一號、第三號又は第四號のいずれかに該當(dāng)するに至ったとき。 二 不正の手段により第六條第一項又は前條第一項の許可を受けたとき。 三 前條第一項の規(guī)定により許可を受けなければならない事項を同項の許可を受けないで変更したとき。 (承継) 第十一條 許可製造者について相続、合併又は分割(當(dāng)該許可に係る特定水銀使用製品の製造の事業(yè)の全部を承継させるものに限る。)があったときは、相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設(shè)立した法人又は分割により當(dāng)該事業(yè)の全部を承継した法人は、許可製造者の地位を承継する。 2 前項の規(guī)定により許可製造者の地位を承継した者は、遅滯なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を主務(wù)大臣に屆け出なければならない。 (特定水銀使用製品の使用の制限) 第十二條 何人も、特定水銀使用製品を部品として他の製品の製造に用いてはならない。ただし、當(dāng)該特定水銀使用製品が第六條第一項の許可を受けて製造された特定水銀使用製品又は外國為替及び外國貿(mào)易法(昭和二十四年法律第二百二十八號)第五十二條の承認(rèn)を受けて輸入された特定水銀使用製品であって、當(dāng)該許可又は承認(rèn)に係る用途に用いられる場合は、この限りでない。 (新用途水銀使用製品の製造等の基本原則) 第十三條 既存の用途に利用する水銀使用製品として主務(wù)省令で定めるもの以外の水銀使用製品(以下「新用途水銀使用製品」という。)については、當(dāng)該新用途水銀使用製品の利用が人の健康の保護又は生活環(huán)境の保全に寄與するものである場合でなければ、その製造又は販売(以下「製造等」という。)をしてはならない。 (新用途水銀使用製品の製造等に関する評価) 第十四條 新用途水銀使用製品(新用途水銀使用製品を部品として用いて製造される新用途水銀使用製品であって、その部品として用いられる新用途水銀使用製品が次項の規(guī)定による屆出がされ、かつ、當(dāng)該屆出に係る用途に利用されるものを除く。以下同じ。)の製造等を業(yè)として行おうとする者は、主務(wù)省令で定めるところにより、當(dāng)該新用途水銀使用製品の利用が人の健康の保護又は生活環(huán)境の保全に寄與するかどうかについて、主務(wù)省令で定める方法により自ら評価をしなければならない。 2 新用途水銀使用製品の製造等を業(yè)として行おうとする者は、あらかじめ、主務(wù)省令で定めるところにより、當(dāng)該新用途水銀使用製品の種類及び用途、前項の評価の結(jié)果、當(dāng)該評価に係る調(diào)査及び分析の方法その他の主務(wù)省令で定める事項を主務(wù)大臣に屆け出なければならない。 3 主務(wù)大臣は、前項の規(guī)定による屆出があったときは、速やかに、當(dāng)該屆出に係る書類の寫しを環(huán)境大臣に送付するものとする。 4 環(huán)境大臣は、前項の規(guī)定による送付を受けたときは、必要に応じ、環(huán)境省令で定める期間內(nèi)に、同項の主務(wù)大臣に対し、屆け出られた事項について人の健康の保護又は生活環(huán)境の保全の見地からの意見を述べることができる。 (新用途水銀使用製品に係る勧告) 第十五條 主務(wù)大臣は、新用途水銀使用製品の利用が人の健康の保護又は生活環(huán)境の保全に寄與することを確保するために必要があると認(rèn)めるときは、前條第二項の規(guī)定による屆出をした者(以下「新用途水銀使用製品屆出者」という。)に対し、新用途水銀使用製品の製造等に関し必要な勧告をすることができる。この場合において、同條第四項の規(guī)定による環(huán)境大臣の意見があるときは、これを勘案しなければならない。 (國の責(zé)務(wù)) 第十六條 國は、市町村が水銀使用製品を適正に回収するために必要な技術(shù)的な助言その他の措置を講ずるよう努めなければならない。 (市町村の責(zé)務(wù)) 第十七條 市町村は、その區(qū)域の経済的社會的諸條件に応じて、その區(qū)域內(nèi)における廃棄された水銀使用製品を適正に回収するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 (事業(yè)者の責(zé)務(wù)) 第十八條 水銀使用製品の製造又は輸入の事業(yè)を行う者は、當(dāng)該水銀使用製品への水銀等の使用に関する表示その他の消費者が水銀使用製品を適正に分別して排出することを確保することに資する情報を提供するよう努めなければならない。 第五章 水銀等を使用する製造工程に関する措置 第十九條 何人も、化學(xué)工業(yè)品その他の物品の製造工程であって、水銀等の使用に係る規(guī)制を行うことが特に必要なものとして政令で定める製造工程において、水銀等を使用してはならない。 第六章 水銀等を使用する方法による金の採取の禁止 第二十條 何人も、業(yè)として、金鉱から水銀等を使用する方法によって金の採取を行ってはならない。 第七章 水銀等の貯蔵に関する措置 (貯蔵の指針等) 第二十一條 主務(wù)大臣は、水銀等(その貯蔵に係る規(guī)制を行うことが特に必要なものとして政令で定めるものに限り、水銀含有再生資源及び廃棄物処理法第二條第一項に規(guī)定する廃棄物を除く。以下この章において同じ。)を貯蔵する者(以下「水銀等貯蔵者」という。)がその貯蔵に係る水銀等による環(huán)境の汚染を防止するためにとるべき措置に関する技術(shù)上の指針を定め、これを公表するものとする。 2 主務(wù)大臣は、前項の規(guī)定により技術(shù)上の指針を公表した場合において環(huán)境の汚染を防止するために必要があると認(rèn)めるときは、水銀等貯蔵者に対し、その技術(shù)上の指針を勘案して、水銀等による環(huán)境の汚染を防止するためにとるべき措置について必要な勧告をすることができる。 3 環(huán)境大臣及び経済産業(yè)大臣は、前項の規(guī)定による勧告の実施に関し、同項の主務(wù)大臣に意見を述べることができる。 (貯蔵に関する報告) 第二十二條 水銀等貯蔵者であって、その貯蔵する水銀等の量が主務(wù)省令で定める要件に該當(dāng)する者は、主務(wù)省令で定めるところにより、定期的に、水銀等の貯蔵に関し主務(wù)省令で定める事項を主務(wù)大臣に報告しなければならない。 2 主務(wù)大臣は、前項の規(guī)定による報告があったときは、速やかに、當(dāng)該報告に係る書類の寫しを環(huán)境大臣及び経済産業(yè)大臣に送付するものとする。 第八章 水銀含有再生資源の管理に関する措置 (管理の指針等) 第二十三條 主務(wù)大臣は、水銀含有再生資源を管理する者(以下「水銀含有再生資源管理者」という。)がその管理に係る水銀含有再生資源による環(huán)境の汚染を防止するためにとるべき措置に関する技術(shù)上の指針を定め、これを公表するものとする。 2 主務(wù)大臣は、前項の規(guī)定により技術(shù)上の指針を公表した場合において環(huán)境の汚染を防止するために必要があると認(rèn)めるときは、水銀含有再生資源管理者に対し、その技術(shù)上の指針を勘案して、水銀含有再生資源による環(huán)境の汚染を防止するためにとるべき措置について必要な勧告をすることができる。 3 環(huán)境大臣及び経済産業(yè)大臣は、前項の規(guī)定による勧告の実施に関し、同項の主務(wù)大臣に意見を述べることができる。 (管理に関する報告) 第二十四條 水銀含有再生資源管理者は、主務(wù)省令で定めるところにより、定期的に、水銀含有再生資源の管理に関し主務(wù)省令で定める事項を主務(wù)大臣に報告しなければならない。 2 第二十二條第二項の規(guī)定は、前項の規(guī)定による報告について準(zhǔn)用する。 第九章 雑則 (報告の徴収) 第二十五條 主務(wù)大臣は、この法律の施行に必要な限度において、許可製造者、新用途水銀使用製品屆出者、水銀等貯蔵者又は水銀含有再生資源管理者に対し、その業(yè)務(wù)に関し報告をさせることができる。 (立入検査等) 第二十六條 主務(wù)大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、許可製造者、新用途水銀使用製品屆出者、水銀等貯蔵者若しくは水銀含有再生資源管理者の事務(wù)所、工場、事業(yè)場、店舗若しくは倉庫に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、関係者に質(zhì)問させ、又は試験に必要な限度において試料を無償で収去させることができる。 2 前項の規(guī)定により職員が立入検査、質(zhì)問又は収去をする場合においては、その身分を示す証明書を攜帯し、関係者に提示しなければならない。 3 第一項の規(guī)定による立入検査、質(zhì)問及び収去の権限は、犯罪捜査のために認(rèn)められたものと解釈してはならない。 (資料の提出の要求) 第二十七條 主務(wù)大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認(rèn)めるときは、水銀使用製品の製造、輸出若しくは輸入を業(yè)として行う者、水銀等貯蔵者又は水銀含有再生資源管理者に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。 (主務(wù)大臣等) 第二十八條 この法律における主務(wù)大臣は、次のとおりとする。 一 第三條第一項及び第四項(同條第五項において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定による計畫の策定及び公表に関する事項については、環(huán)境大臣、経済産業(yè)大臣並びに特定水銀使用製品の製造に係る事業(yè)、新用途水銀使用製品の製造等に係る事業(yè)、水銀等貯蔵者の行う事業(yè)及び水銀含有再生資源管理者の行う事業(yè)を所管する大臣 二 第六條第一項若しくは第九條第一項の許可、第十條の規(guī)定による許可の取消し、第九條第二項、第十一條第二項若しくは第十四條第二項の規(guī)定による屆出の受理、第十五條、第二十一條第二項若しくは第二十三條第二項の規(guī)定による勧告、第二十二條第一項若しくは第二十四條第一項の規(guī)定による報告の受理、第二十五條の規(guī)定による報告の徴収又は第二十六條第一項の規(guī)定による立入検査、質(zhì)問若しくは収去に関する事項については、これらの事項に係る特定水銀使用製品の製造に係る事業(yè)、新用途水銀使用製品の製造等に係る事業(yè)、水銀等貯蔵者の行う事業(yè)又は水銀含有再生資源管理者の行う事業(yè)を所管する大臣 三 第二十一條第一項又は第二十三條第一項の規(guī)定による指針の策定及び公表に関する事項については、環(huán)境大臣、経済産業(yè)大臣及び水銀等貯蔵者の行う事業(yè)又は水銀含有再生資源管理者の行う事業(yè)を所管する大臣 四 前條の規(guī)定による資料の提出及び説明の求めに関する事項については、環(huán)境大臣、経済産業(yè)大臣及び當(dāng)該求めの対象となる者の行う事業(yè)を所管する大臣 2 この法律における主務(wù)省令は、次のとおりとする。 一 第二條第二項の主務(wù)省令については、環(huán)境大臣及び経済産業(yè)大臣の発する命令 二 第六條第二項又は第九條第一項若しくは第二項の主務(wù)省令については、特定水銀使用製品の製造に係る事業(yè)を所管する大臣の発する命令 三 第十三條又は第十四條第一項若しくは第二項の主務(wù)省令については、環(huán)境大臣、経済産業(yè)大臣及び新用途水銀使用製品の製造等に係る事業(yè)を所管する大臣の発する命令 四 第二十二條第一項の主務(wù)省令については、環(huán)境大臣、経済産業(yè)大臣及び水銀等貯蔵者の行う事業(yè)を所管する大臣の発する命令 五 第二十四條第一項の主務(wù)省令については、環(huán)境大臣、経済産業(yè)大臣及び水銀含有再生資源管理者の行う事業(yè)を所管する大臣の発する命令 六 次條第一項の主務(wù)省令については、同項の主務(wù)大臣の発する命令 (権限の委任) 第二十九條 第二十二條第一項及び第二項(第二十四條第二項において準(zhǔn)用する場合を含む。)、第二十四條第一項、第二十五條並びに第二十六條第一項の規(guī)定による主務(wù)大臣の権限は、主務(wù)省令で定めるところにより、地方支分部局の長に委任することができる。 2 第二十一條第三項、第二十二條第二項(第二十四條第二項において準(zhǔn)用する場合を含む。)及び第二十三條第三項の規(guī)定による環(huán)境大臣の権限は、環(huán)境省令で定めるところにより、地方環(huán)境事務(wù)所長に委任することができる。 (経過措置) 第三十條 この法律の規(guī)定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判斷される範(fàn)囲內(nèi)において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。 第十章 罰則 第三十一條 第四條の規(guī)定に違反した者は、五年以下の懲役若しくは三百萬円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 第三十二條 次の各號のいずれかに該當(dāng)する者は、三年以下の懲役若しくは百萬円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 第五條の規(guī)定に違反した者 二 偽りその他不正の手段により第六條第一項又は第九條第一項の許可を受けた者 三 第十二條の規(guī)定に違反した者 四 第十九條の規(guī)定に違反した者 五 第二十條の規(guī)定に違反した者 第三十三條 次の各號のいずれかに該當(dāng)する者は、三十萬円以下の罰金に処する。 一 第十四條第二項の規(guī)定による屆出をせず、又は虛偽の屆出をして新用途水銀使用製品の製造等をした者 二 第二十二條第一項の規(guī)定による報告をせず、又は虛偽の報告をした者 三 第二十四條第一項の規(guī)定による報告をせず、又は虛偽の報告をした者 四 第二十五條の規(guī)定による報告をせず、又は虛偽の報告をした者 五 第二十六條第一項の規(guī)定による検査若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規(guī)定による質(zhì)問に対して答弁せず、若しくは虛偽の答弁をした者 第三十四條 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業(yè)者が、その法人又は人の業(yè)務(wù)に関し、前三條の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本條の罰金刑を科する。 2 前項の規(guī)定により第三十一條の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同條の罪についての時効の期間による。 第三十五條 第九條第二項又は第十一條第二項の規(guī)定による屆出をせず、又は虛偽の屆出をした者は、十萬円以下の過料に処する。 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、條約が日本國について効力を生ずる日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 第十六條から第十八條までの規(guī)定 公布の日から起算して一年六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日 二 第五條から第十二條まで、第二十五條(許可製造者に係る部分に限る。)及び第二十六條(許可製造者に係る部分に限る。)の規(guī)定(これらの規(guī)定に係る罰則を含む。)並びに附則第三條の規(guī)定 平成三十二年十二月三十一日までの間において政令で定める日 (経過措置) 第二條 この法律の施行の際現(xiàn)に鉱業(yè)法(昭和二十五年法律第二百八十九號)第二十一條第一項の規(guī)定により水銀鉱の掘採に係る鉱業(yè)権の設(shè)定の許可を受け、水銀鉱を掘採している鉱業(yè)権者(この法律の施行後に當(dāng)該鉱業(yè)権者に係る當(dāng)該鉱業(yè)権を鉱業(yè)法第五十一條の三の規(guī)定により取得した者を含む。)は、第四條の規(guī)定にかかわらず、この法律の施行の日から起算して十五年を経過する日までの間は、水銀鉱を掘採することができる。この場合において、その者は、その掘採した水銀鉱から得られる水銀等を、特定水銀使用製品(第六條第一項の許可(第九條第一項の規(guī)定による変更の許可があったときは、その変更後のもの)又は外國為替及び外國貿(mào)易法第五十二條の輸入の承認(rèn)を受けたものを除く。)以外の水銀使用製品の製造の用若しくは第十九條に規(guī)定する政令で定める製造工程以外の製造工程における使用の用に自ら供し、若しくは當(dāng)該用にのみ供する者に譲り渡し、又は廃棄物(廃棄物処理法第二條第一項に規(guī)定する廃棄物をいう。)として処分し、若しくはその処分を他人に委託しなければならない。 第三條 第十二條の規(guī)定の施行の日前に製造され、又は輸入された特定水銀使用製品であって、當(dāng)該特定水銀使用製品の使用が條約で認(rèn)められた用途に適合するものとして當(dāng)該特定水銀使用製品の製造又は輸入に係る事業(yè)を所管する大臣の承認(rèn)を受けたものを部品として他の製品の製造に用いる場合は、同條の規(guī)定は、適用しない。 (政令への委任) 第四條 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 (検討) 第八條 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の狀況について検討を加え、必要があると認(rèn)めるときは、その結(jié)果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。