粉じん障害防止規(guī)則 昭和五十四年労働省令第十八號 粉じん障害防止規(guī)則 労働安全衛(wèi)生法(昭和四十七年法律第五十七號)及び労働安全衛(wèi)生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八號)の規(guī)定に基づき,、並びに同法を?qū)g施するため,、粉じん障害防止規(guī)則を次のように定める,。 目次 第一章 総則(第一條―第三條) 第二章 設備等の基準(第四條―第十條) 第三章 設備の性能等(第十一條―第十六條) 第四章 管理(第十七條―第二十四條の二) 第五章 作業(yè)環(huán)境測定(第二十五條―第二十六條の四) 第六章 保護具(第二十七條) 附則 第一章 総則 (事業(yè)者の責務) 第一條 事業(yè)者は、粉じんにさらされる労働者の健康障害を防止するため,、設備,、作業(yè)工程又は作業(yè)方法の改善、作業(yè)環(huán)境の整備等必要な措置を講ずるよう努めなければならない,。 2 事業(yè)者は,、じん肺法(昭和三十五年法律第三十號)及びこれに基づく命令並びに労働安全衛(wèi)生法(以下「法」という。)に基づく他の命令の規(guī)定によるほか,、粉じんにさらされる労働者の健康障害を防止するため,、健康診斷の実施、就業(yè)場所の変更,、作業(yè)の転換,、作業(yè)時間の短縮その他健康管理のための適切な措置を講ずるよう努めなければならない。 (定義等) 第二條 この省令において,、次の各號に掲げる用語の意義は,、それぞれ當該各號に定めるところによる。 一 粉じん作業(yè) 別表第一に掲げる作業(yè)のいずれかに該當するものをいう,。ただし,、當該作業(yè)場における粉じんの発散の程度及び作業(yè)の工程その他からみて、この省令に規(guī)定する措置を講ずる必要がないと當該作業(yè)場の屬する事業(yè)場の所在地を管轄する都道府県労働局長(以下「所轄都道府県労働局長」という,。)が認定した作業(yè)を除く,。 二 特定粉じん発生源 別表第二に掲げる箇所をいう,。 三 特定粉じん作業(yè) 粉じん作業(yè)のうち、その粉じん発生源が特定粉じん発生源であるものをいう,。 2 前項第一號ただし書の認定を受けようとする事業(yè)者は,、粉じん作業(yè)非該當認定申請書(様式第一號)を當該作業(yè)場の屬する事業(yè)場の所在地を管轄する労働基準監(jiān)督署長(以下「所轄労働基準監(jiān)督署長」という。)を経由して,、所轄都道府県労働局長に提出しなければならない,。 3 前項の粉じん作業(yè)非該當認定申請書には、當該作業(yè)場に係る次に掲げる物件を添付しなければならない,。 一 作業(yè)場の見取図 二 じん肺法第十七條第二項の規(guī)定により保存しているじん肺健康診斷に関する記録 三 粉じん濃度の測定結(jié)果並びに測定方法及び測定條件を記載した書面(粉じんの発散の程度が低いことが明らかな場合を除く,。) 4 所轄都道府県労働局長は、第二項の粉じん作業(yè)非該當認定申請書の提出を受けた場合において,、第一項第一號ただし書の認定をし,、又はしないことを決定したときは、遅滯なく,、文書で,、その旨を當該事業(yè)者に通知しなければならない。 5 第一項第一號ただし書の認定を受けた事業(yè)者は,、第二項の粉じん作業(yè)非該當認定申請書若しくは第三項第一號の作業(yè)場の見取図に記載された事項を変更したとき,、又は當該認定に係る作業(yè)に従事する労働者が、法第六十六條第一項若しくは第二項の健康診斷等において,、新たに,、粉じんに係る疾病にかかつており、若しくは粉じんに係る疾病にかかつている疑いがあると診斷されたときは,、遅滯なく,、その旨を所轄労働基準監(jiān)督署長を経由して、所轄都道府県労働局長に報告しなければならない,。 6 所轄都道府県労働局長は,、第一項第一號ただし書の認定に係る作業(yè)が、當該作業(yè)場における粉じんの発散の程度及び作業(yè)の工程その他からみて,、この省令に規(guī)定する措置を講ずる必要がないと認められなくなつたときは,、遅滯なく、當該認定を取り消すものとする,。 (設備による注水又は注油をする場合の特例) 第三條 次に掲げる作業(yè)を設備による注水又は注油をしながら行う場合には,、當該作業(yè)については、次章から第六章までの規(guī)定は適用しない,。 一 別表第一第三號に掲げる作業(yè)のうち,、坑內(nèi)の,、土石,、巖石又は鉱物(以下「鉱物等」という,。)をふるい分ける場所における作業(yè) 二 別表第一第六號に掲げる作業(yè) 三 別表第一第七號に掲げる作業(yè)のうち、研磨材を用いて動力により,、巖石,、鉱物若しくは金屬を研磨し、若しくはばり取りし,、又は金屬を裁斷する場所における作業(yè) 四 別表第一第八號に掲げる作業(yè)のうち,、次に掲げる作業(yè) イ 鉱物等又は炭素を主成分とする原料(以下「炭素原料」という。)を動力によりふるい分ける場所における作業(yè) ロ 屋外の,、鉱物等又は炭素原料を動力により破砕し,、又は粉砕する場所における作業(yè) 五 別表第一第十五號に掲げる作業(yè)のうち、砂を再生する場所における作業(yè) 第二章 設備等の基準 (特定粉じん発生源に係る措置) 第四條 事業(yè)者は,、特定粉じん発生源における粉じんの発散を防止するため,、次の表の上欄に掲げる特定粉じん発生源について、それぞれ同表の下欄に掲げるいずれかの措置又はこれと同等以上の措置を講じなければならない,。 特定粉じん発生源 措置 一 別表第二第一號に掲げる箇所(衝撃式削巖機を用いて掘削する箇所に限る,。) 當該箇所に用いる衝撃式削巖機を濕式型とすること。 二 別表第二第一號,、第三號及び第四號に掲げる箇所(別表第二第一號に掲げる箇所にあつては,、衝撃式削巖機を用いて掘削する箇所を除く。) 濕潤な狀態(tài)に保つための設備を設置すること,。 三 別表第二第二號に掲げる箇所 一 密閉する設備を設置すること,。 二 濕潤な狀態(tài)に保つための設備を設置すること。 四 別表第二第五號,、第七號及び第十三號に掲げる箇所(別表第二第七號に掲げる箇所にあつては,、研削盤、ドラムサンダー等の回転體を有する機械を用いて巖石,、鉱物若しくは金屬を研磨し,、若しくはばり取りし、又は金屬を裁斷する箇所を除く,。) 一 局所排気裝置を設置すること,。 二 プッシュプル型換気裝置を設置すること。 三 濕潤な狀態(tài)に保つための設備を設置すること,。 五 別表第二第六號,、第八號及び第十四號に掲げる箇所(別表第二第八號に掲げる箇所にあつては、アルミニウムはくを破砕し,、粉砕し,、又はふるい分ける箇所に、同表第十四號に掲げる箇所にあつては、砂を再生する箇所に限る,。) 一 密閉する設備を設置すること,。 二 局所排気裝置を設置すること。 六 別表第二第七號に掲げる箇所(研削盤,、ドラムサンダー等の回転體を有する機械を用いて巖石,、鉱物若しくは金屬を研磨し、若しくはばり取りし,、又は金屬を裁斷する箇所に限る,。) 一 局所排気裝置を設置すること。 二 濕潤な狀態(tài)に保つための設備を設置すること,。 七 別表第二第八號に掲げる箇所(アルミニウムはくを破砕し,、粉砕し、又はふるい分ける箇所を除く,。) 一 密閉する設備を設置すること,。 二 局所排気裝置を設置すること。 三 濕潤な狀態(tài)に保つための設備を設置すること,。 八 別表第二第九號及び第十二號に掲げる箇所 一 局所排気裝置を設置すること,。 二 プッシュプル型換気裝置を設置すること。 九 別表第二第十號及び第十一號に掲げる箇所 一 密閉する設備を設置すること,。 二 局所排気裝置を設置すること,。 三 プッシュプル型換気裝置を設置すること。 四 濕潤な狀態(tài)に保つための設備を設置すること,。 十 別表第二第十四號及び第十五號に掲げる箇所(別表第二第十四號に掲げる箇所にあつては,、砂を再生する箇所を除く。) 一 密閉する設備を設置すること,。 二 局所排気裝置を設置すること,。 三 プッシュプル型換気裝置を設置すること。 (換気の実施等) 第五條 事業(yè)者は,、特定粉じん作業(yè)以外の粉じん作業(yè)を行う屋內(nèi)作業(yè)場については,、當該粉じん作業(yè)に係る粉じんを減少させるため、全體換気裝置による換気の実施又はこれと同等以上の措置を講じなければならない,。 第六條 事業(yè)者は,、特定粉じん作業(yè)以外の粉じん作業(yè)を行う坑內(nèi)作業(yè)場(ずい道等(ずい道及びたて坑以外の坑(採石法(昭和二十五年法律第二百九十一號)第二條に規(guī)定する巖石の採取のためのものを除く。)をいう,。以下同じ,。)の內(nèi)部において、ずい道等の建設の作業(yè)を行うものを除く,。)については,、當該粉じん作業(yè)に係る粉じんを減少させるため,、換気裝置による換気の実施又はこれと同等以上の措置を講じなければならない。 第六條の二 事業(yè)者は,、粉じん作業(yè)を行う坑內(nèi)作業(yè)場(ずい道等の內(nèi)部において,、ずい道等の建設の作業(yè)を行うものに限る。次條において同じ,。)については、當該粉じん作業(yè)に係る粉じんを減少させるため,、換気裝置による換気の実施又はこれと同等以上の措置を講じなければならない,。 第六條の三 事業(yè)者は、粉じん作業(yè)を行う坑內(nèi)作業(yè)場について,、半月以內(nèi)ごとに一回,、定期に、空気中の粉じんの濃度を測定しなければならない,。ただし,、ずい道等の長さが短いこと等により、空気中の粉じんの濃度の測定が著しく困難である場合は,、この限りでない,。 第六條の四 事業(yè)者は、前條の規(guī)定による空気中の粉じんの濃度の測定の結(jié)果に応じて,、換気裝置の風量の増加その他必要な措置を講じなければならない,。 (臨時の粉じん作業(yè)を行う場合等の適用除外) 第七條 第四條及び前三條の規(guī)定は、次の各號のいずれかに該當する場合であつて,、當該特定粉じん作業(yè)に従事する労働者に有効な呼吸用保護具(別表第三第一號の二又は第二號の二に掲げる作業(yè)に労働者を従事させる場合にあつては,、電動ファン付き呼吸用保護具に限る。)を使用させたときは,、適用しない,。 一 臨時の特定粉じん作業(yè)を行う場合 二 同一の特定粉じん発生源に係る特定粉じん作業(yè)を行う期間が短い場合 三 同一の特定粉じん発生源に係る特定粉じん作業(yè)を行う時間が短い場合 2 第五條から前條までの規(guī)定は、次の各號のいずれかに該當する場合であつて,、當該粉じん作業(yè)に従事する労働者に有効な呼吸用保護具(別表第三第三號の二に掲げる作業(yè)に労働者を従事させる場合にあつては,、電動ファン付き呼吸用保護具に限る。)を使用させたときは,、適用しない,。 一 臨時の粉じん作業(yè)であつて、特定粉じん作業(yè)以外のものを行う場合 二 同一の作業(yè)場において特定粉じん作業(yè)以外の粉じん作業(yè)を行う期間が短い場合 三 同一の作業(yè)場において特定粉じん作業(yè)以外の粉じん作業(yè)を行う時間が短い場合 (研削といし等を用いて特定粉じん作業(yè)を行う場合の適用除外) 第八條 第四條の規(guī)定は,、次の各號のいずれかに該當する場合であつて,、當該特定粉じん作業(yè)に従事する労働者に有効な呼吸用保護具を使用させたときは、適用しない,。この場合において,、事業(yè)者は,、屋內(nèi)作業(yè)場にあつては全體換気裝置による換気を、坑內(nèi)作業(yè)場にあつては換気裝置による換気を?qū)g施しなければならない,。 一 使用前の直徑が三百ミリメートル未満の研削といしを用いて特定粉じん作業(yè)を行う場合 二 破砕又は粉砕の最大能力が毎時二十キログラム未満の破砕機又は粉砕機を用いて特定粉じん作業(yè)を行う場合 三 ふるい面積が七百平方センチメートル未満のふるい分け機を用いて特定粉じん作業(yè)を行う場合 四 內(nèi)容積が十八リットル未満の混合機を用いて特定粉じん作業(yè)を行う場合 (作業(yè)場の構(gòu)造等により設備等を設けることが困難な場合の適用除外) 第九條 第四條の規(guī)定は,、特定粉じん作業(yè)を行う場合において作業(yè)場の構(gòu)造、作業(yè)の性質(zhì)等により同條の措置を講ずることが著しく困難であると所轄労働基準監(jiān)督署長が認定したときは,、適用しない,。この場合において、事業(yè)者は,、當該特定粉じん作業(yè)に従事する労働者に有効な呼吸用保護具を使用させ,、かつ、屋內(nèi)作業(yè)場にあつては全體換気裝置による換気を,、坑內(nèi)作業(yè)場にあつては換気裝置による換気を?qū)g施しなければならない,。 2 前項の認定を受けようとする事業(yè)者は、粉じん障害防止規(guī)則一部適用除外認定申請書(様式第二號)に,、當該作業(yè)場の見取図を添えて,、所轄労働基準監(jiān)督署長に提出しなければならない。 3 所轄労働基準監(jiān)督署長は,、前項の粉じん障害防止規(guī)則一部適用除外認定申請書の提出を受けた場合において,、第一項の認定をし、又はしないことを決定したときは,、遅滯なく,、文書で、その旨を當該事業(yè)者に通知しなければならない,。 4 第一項の認定を受けた事業(yè)者は,、第二項の粉じん障害防止規(guī)則一部適用除外認定申請書又は作業(yè)場の見取図に記載された事項を変更したときは、遅滯なく,、その旨を所轄労働基準監(jiān)督署長に報告しなければならない,。 5 所轄労働基準監(jiān)督署長は、第一項の認定に係る特定粉じん作業(yè)が作業(yè)場の構(gòu)造,、作業(yè)の性質(zhì)等により第四條の措置を講ずることが著しく困難であると認められなくなつたときは,、遅滯なく、當該認定を取り消すものとする,。 (除じん裝置の設置) 第十條 事業(yè)者は,、第四條の規(guī)定により設ける局所排気裝置のうち、別表第二第六號から第九號まで,、第十四號及び第十五號に掲げる特定粉じん発生源(別表第二第七號に掲げる特定粉じん発生源にあつては,、一事業(yè)場當たり十以上の特定粉じん発生源(前三條の規(guī)定により、第四條の規(guī)定が適用されない特定粉じん作業(yè)に係る特定粉じん発生源を除く,。)を有する場合に限る,。)に係るものには,、除じん裝置を設けなければならない。 2 事業(yè)者は,、第四條の規(guī)定により設けるプッシュプル型換気裝置のうち,、別表第二第七號、第九號,、第十四號及び第十五號に掲げる特定粉じん発生源(別表第二第七號に掲げる特定粉じん発生源にあつては,、一事業(yè)場當たり十以上の特定粉じん発生源(前三條の規(guī)定により、第四條の規(guī)定が適用されない特定粉じん作業(yè)に係る特定粉じん発生源を除く,。)を有する場合に限る,。)に係るものには、除じん裝置を設けなければならない,。 第三章 設備の性能等 (局所排気裝置等の要件) 第十一條 事業(yè)者は,、第四條又は第二十七條第一項ただし書の規(guī)定により設ける局所排気裝置については,、次に定めるところに適合するものとしなければならない,。 一 フードは、粉じんの発生源ごとに設けられ,、かつ,、外付け式フードにあつては、當該発生源にできるだけ近い位置に設けられていること,。 二 ダクトは,、長さができるだけ短く、ベンドの數(shù)ができるだけ少なく,、かつ,、適當な箇所に掃除口が設けられている等掃除しやすい構(gòu)造のものであること。 三 前條第一項の規(guī)定により除じん裝置を付設する局所排気裝置の排風機は,、除じんをした後の空気が通る位置に設けられていること,。ただし、吸引された粉じんによる爆発のおそれがなく,、かつ,、ファンの腐食又は摩耗のおそれがないときは、この限りでない,。 四 排出口は,、屋外に設けられていること。ただし,、移動式の局所排気裝置又は別表第二第七號に掲げる特定粉じん発生源に設ける局所排気裝置であつて,、ろ過除じん方式又は電気除じん方式による除じん裝置を付設したものにあつては、この限りでない,。 五 厚生労働大臣が定める要件を具備していること,。 2 事業(yè)者は,、第四條又は第二十七條第一項ただし書の規(guī)定により設けるプッシュプル型換気裝置については、次に定めるところに適合するものとしなければならない,。 一 ダクトは,、長さができるだけ短く、ベンドの數(shù)ができるだけ少なく,、かつ,、適當な箇所に掃除口が設けられている等掃除しやすい構(gòu)造のものであること。 二 前條第二項の規(guī)定により除じん裝置を付設するプッシュプル型換気裝置の排風機は,、除じんをした後の空気が通る位置に設けられていること,。ただし、吸引された粉じんによる爆発のおそれがなく,、かつ,、ファンの腐食又は摩耗のおそれがないときは、この限りでない,。 三 排出口は,、屋外に設けられていること。ただし,、別表第二第七號に掲げる特定粉じん発生源に設けるプッシュプル型換気裝置であつて,、ろ過除じん方式又は電気除じん方式による除じん裝置を付設したものにあつては、この限りでない,。 四 厚生労働大臣が定める要件を具備していること,。 (局所排気裝置等の稼働) 第十二條 事業(yè)者は、第四條又は第二十七條第一項ただし書の規(guī)定により設ける局所排気裝置については,、當該局所排気裝置に係る粉じん作業(yè)が行われている間,、厚生労働大臣が定める要件を満たすように稼働させなければならない。 2 前項の規(guī)定は,、第四條又は第二十七條第一項ただし書の規(guī)定により設けるプッシュプル型換気裝置について準用する,。 (除じん) 第十三條 事業(yè)者は、第十條の規(guī)定により設ける除じん裝置については,、次の表の上欄に掲げる粉じんの種類に応じ,、それぞれ同表の下欄に掲げるいずれかの除じん方式又はこれらと同等以上の性能を有する除じん方式による除じん裝置としなければならない。 粉じんの種類 除じん方式 ヒューム ろ過除じん方式 電気除じん方式 ヒューム以外の粉じん サイクロンによる除じん方式 スクラバによる除じん方式 ろ過除じん方式 電気除じん方式 2 事業(yè)者は,、前項の除じん裝置には,、必要に応じ、粒徑の大きい粉じんを除去するための前置き除じん裝置を設けなければならない,。 (除じん裝置の稼働) 第十四條 事業(yè)者は,、第十條の規(guī)定により設ける除じん裝置については、當該除じん裝置に係る局所排気裝置又はプッシュプル型換気裝置が稼働している間,、有効に稼働させなければならない,。 (濕式型の衝撃式削巖機の給水) 第十五條 事業(yè)者は,、第四條の規(guī)定により設ける濕式型の衝撃式削巖機については、當該衝撃式削巖機に係る特定粉じん作業(yè)が行われている間,、有効に給水を行わなければならない,。 (濕潤な狀態(tài)に保つための設備による濕潤化) 第十六條 事業(yè)者は、第四條又は第二十七條第一項ただし書の規(guī)定により設ける粉じんの発生源を濕潤な狀態(tài)に保つための設備により,、當該設備に係る粉じん作業(yè)が行われている間,、當該粉じんの発生源を濕潤な狀態(tài)に保たなければならない。 第四章 管理 (局所排気裝置等の定期自主検査) 第十七條 労働安全衛(wèi)生法施行令(以下「令」という,。)第十五條第一項第九號の厚生労働省令で定める局所排気裝置,、プッシュプル型換気裝置及び除じん裝置(粉じん作業(yè)に係るものに限る。)は,、第四條及び第二十七條第一項ただし書の規(guī)定により設ける局所排気裝置及びプッシュプル型換気裝置並びに第十條の規(guī)定により設ける除じん裝置とする,。 2 事業(yè)者は、前項の局所排気裝置,、プッシュプル型換気裝置及び除じん裝置については,、一年以內(nèi)ごとに一回、定期に,、次の各號に掲げる裝置の種類に応じ,、當該各號に掲げる事項について自主検査を行わなければならない,。ただし,、一年を超える期間使用しない同項の裝置の當該使用しない期間においては、この限りでない,。 一 局所排気裝置 イ フード,、ダクト及びファンの摩耗、腐食,、くぼみその他損傷の有無及びその程度 ロ ダクト及び排風機における粉じんの堆積狀態(tài) ハ ダクトの接続部における緩みの有無 ニ 電動機とファンとを連結(jié)するベルトの作動狀態(tài) ホ 吸気及び排気の能力 ヘ イからホまでに掲げるもののほか,、性能を保持するため必要な事項 二 プッシュプル型換気裝置 イ フード、ダクト及びファンの磨耗,、腐食,、くぼみその他損傷の有無及びその程度 ロ ダクト及び排風機における粉じんの堆積狀態(tài) ハ ダクトの接続部における緩みの有無 ニ 電動機とファンとを連結(jié)するベルトの作動狀態(tài) ホ 送気、吸気及び排気の能力 ヘ イからホまでに掲げるもののほか,、性能を保持するため必要な事項 三 除じん裝置 イ 構(gòu)造部分の摩耗,、腐食、破損の有無及びその程度 ロ 內(nèi)部における粉じんの堆積狀態(tài) ハ ろ過除じん方式の除じん裝置にあつては,、ろ材の破損又はろ材取付部等の緩みの有無 ニ 処理能力 ホ イからニまでに掲げるもののほか,、性能を保持するため必要な事項 3 事業(yè)者は、前項ただし書の裝置については,、その使用を再び開始する際に,、同項各號に掲げる裝置の種類に応じ,、當該各號に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。 (定期自主検査の記録) 第十八條 事業(yè)者は,、前條第二項又は第三項の自主検査を行つたときは,、次の事項を記録して、これを三年間保存しなければならない,。 一 検査年月日 二 検査方法 三 検査箇所 四 検査の結(jié)果 五 検査を?qū)g施した者の氏名 六 検査の結(jié)果に基づいて補修等の措置を講じたときは,、その內(nèi)容 (點検) 第十九條 事業(yè)者は、第十七條第一項の局所排気裝置,、プッシュプル型換気裝置又は除じん裝置を初めて使用するとき,、又は分解して改造若しくは修理を行つたときは、同條第二項各號に掲げる裝置の種類に応じ,、當該各號に掲げる事項について點検を行わなければならない,。 (點検の記録) 第二十條 事業(yè)者は、前條の點検を行つたときは,、次の事項を記録し,、これを三年間保存しなければならない。 一 點検年月日 二 點検方法 三 點検箇所 四 點検の結(jié)果 五 點検を?qū)g施した者の氏名 六 點検の結(jié)果に基づいて補修等の措置を講じたときは,、その內(nèi)容 (補修等) 第二十一條 事業(yè)者は,、第十七條第二項若しくは第三項の自主検査又は第十九條の點検を行つた場合において、異常を認めたときは,、直ちに補修その他の措置を講じなければならない,。 (特別の教育) 第二十二條 事業(yè)者は、常時特定粉じん作業(yè)に係る業(yè)務に労働者を就かせるときは,、當該労働者に対し,、次の科目について特別の教育を行わなければならない。 一 粉じんの発散防止及び作業(yè)場の換気の方法 二 作業(yè)場の管理 三 呼吸用保護具の使用の方法 四 粉じんに係る疾病及び健康管理 五 関係法令 2 労働安全衛(wèi)生規(guī)則(昭和四十七年労働省令第三十二號,。以下「安衛(wèi)則」という,。)第三十七條及び第三十八條並びに前項に定めるもののほか、同項の特別の教育の実施について必要な事項は,、厚生労働大臣が定める,。 (休憩設備) 第二十三條 事業(yè)者は、粉じん作業(yè)に労働者を従事させるときは,、粉じん作業(yè)を行う作業(yè)場以外の場所に休憩設備を設けなければならない,。ただし、坑內(nèi)等特殊な作業(yè)場で,、これによることができないやむを得ない事由があるときは,、この限りでない。 2 事業(yè)者は、前項の休憩設備には,、労働者が作業(yè)衣等に付著した粉じんを除去することのできる用具を備え付けなければならない,。 3 労働者は、粉じん作業(yè)に従事したときは,、第一項の休憩設備を利用する前に作業(yè)衣等に付著した粉じんを除去しなければならない,。 (清掃の実施) 第二十四條 事業(yè)者は、粉じん作業(yè)を行う屋內(nèi)の作業(yè)場所については,、毎日一回以上,、清掃を行わなければならない。 2 事業(yè)者は,、粉じん作業(yè)を行う屋內(nèi)作業(yè)場の床,、設備等及び前條第一項の休憩設備が設けられている場所の床等(屋內(nèi)のものに限る。)については,、たい積した粉じんを除去するため,、一月以內(nèi)ごとに一回、定期に,、真空掃除機を用いて,、又は水洗する等粉じんの飛散しない方法によつて清掃を行わなければならない。ただし,、粉じんの飛散しない方法により清掃を行うことが困難な場合で當該清掃に従事する労働者に有効な呼吸用保護具を使用させたときは,、その他の方法により清掃を行うことができる。 (発破終了後の措置) 第二十四條の二 事業(yè)者は,、ずい道等の內(nèi)部において,、ずい道等の建設の作業(yè)のうち、発破の作業(yè)を行つたときは,、発破による粉じんが適當に薄められた後でなければ,、発破をした箇所に労働者を近寄らせてはならない,。 第五章 作業(yè)環(huán)境測定 (作業(yè)環(huán)境測定を行うべき屋內(nèi)作業(yè)場) 第二十五條 令第二十一條第一號の厚生労働省令で定める土石,、巖石、鉱物,、金屬又は炭素の粉じんを著しく発散する屋內(nèi)作業(yè)場は,、常時特定粉じん作業(yè)が行われる屋內(nèi)作業(yè)場とする。 (粉じん濃度の測定等) 第二十六條 事業(yè)者は,、前條の屋內(nèi)作業(yè)場について,、六月以內(nèi)ごとに一回、定期に,、當該作業(yè)場における空気中の粉じんの濃度を測定しなければならない,。 2 事業(yè)者は、前條の屋內(nèi)作業(yè)場のうち、土石,、巖石又は鉱物に係る特定粉じん作業(yè)を行う屋內(nèi)作業(yè)場において,、前項の測定を行うときは、當該粉じん中の遊離けい酸の含有率を測定しなければならない,。ただし,、當該土石、巖石又は鉱物中の遊離けい酸の含有率が明らかな場合にあつては,、この限りでない,。 3 次條第一項の規(guī)定による測定結(jié)果の評価が二年以上行われ、その間,、當該評価の結(jié)果,、第一管理區(qū)分に區(qū)分されることが継続した単位作業(yè)場所(令第二十一條第一號の屋內(nèi)作業(yè)場の區(qū)域のうち労働者の作業(yè)中の行動範囲、有害物の分布等の狀況等に基づき定められる作業(yè)環(huán)境測定のために必要な區(qū)域をいう,。以下同じ,。)については、當該単位作業(yè)場所に係る事業(yè)場の所在地を管轄する労働基準監(jiān)督署長(以下この條において「所轄労働基準監(jiān)督署長」という,。)の許可を受けた場合には,、當該粉じんの濃度の測定は、別に厚生労働大臣の定めるところによることができる,。この場合において,、事業(yè)者は、厚生労働大臣の登録を受けた者により,、一年以內(nèi)ごとに一回,、定期に較正された測定機器を使用しなければならない。 4 前項の許可を受けようとする事業(yè)者は,、粉じん測定特例許可申請書(様式第三號)に粉じん測定結(jié)果摘要書(様式第四號)及び次の図面を添えて,、所轄労働基準監(jiān)督署長に提出しなければならない。 一 作業(yè)場の見取図 二 単位作業(yè)場所における測定対象物の発散源の位置,、主要な設備の配置及び測定點の位置を示す図面 5 所轄労働基準監(jiān)督署長は,、前項の申請書の提出を受けた場合において、第三項の許可をし,、又はしないことを決定したときは,、遅滯なく、文書で,、その旨を當該事業(yè)者に通知しなければならない,。 6 第三項の許可を受けた事業(yè)者は、當該単位作業(yè)場所に係るその後の測定の結(jié)果の評価により當該単位作業(yè)場所が第一管理區(qū)分でなくなつたときは,、遅滯なく,、文書で、その旨を所轄労働基準監(jiān)督署長に報告しなければならない。 7 所轄労働基準監(jiān)督署長は,、前項の規(guī)定による報告を受けた場合及び事業(yè)場を臨検した場合において,、第三項の許可に係る?yún)g位作業(yè)場所について第一管理區(qū)分を維持していないと認めたとき又は維持することが困難であると認めたときは、遅滯なく,、當該許可を取り消すものとする,。 8 事業(yè)者は、第一項から第三項までの規(guī)定による測定を行つたときは,、その都度,、次の事項を記録して、これを七年間保存しなければならない,。 一 測定日時 二 測定方法 三 測定箇所 四 測定條件 五 測定結(jié)果 六 測定を?qū)g施した者の氏名 七 測定結(jié)果に基づいて改善措置を講じたときは,、當該措置の概要 (測定結(jié)果の評価) 第二十六條の二 事業(yè)者は、第二十五條の屋內(nèi)作業(yè)場について,、前條第一項,、第二項若しくは第三項又は法第六十五條第五項の規(guī)定による測定を行つたときは、その都度,、速やかに,、厚生労働大臣の定める作業(yè)環(huán)境評価基準に従つて、作業(yè)環(huán)境の管理の狀態(tài)に応じ,、第一管理區(qū)分,、第二管理區(qū)分又は第三管理區(qū)分に區(qū)分することにより當該測定の結(jié)果の評価を行わなければならない。 2 事業(yè)者は,、前項の規(guī)定による評価を行つたときは,、その都度次の事項を記録して、これを七年間保存しなければならない,。 一 評価日時 二 評価箇所 三 評価結(jié)果 四 評価を?qū)g施した者の氏名 (評価の結(jié)果に基づく措置) 第二十六條の三 事業(yè)者は,、前條第一項の規(guī)定による評価の結(jié)果、第三管理區(qū)分に區(qū)分された場所については,、直ちに,、施設、設備,、作業(yè)工程又は作業(yè)方法の點検を行い,、その結(jié)果に基づき、施設又は設備の設置又は整備,、作業(yè)工程又は作業(yè)方法の改善その他作業(yè)環(huán)境を改善するため必要な措置を講じ、當該場所の管理區(qū)分が第一管理區(qū)分又は第二管理區(qū)分となるようにしなければならない,。 2 事業(yè)者は,、前項の規(guī)定による措置を講じたときは、その効果を確認するため、同項の場所について當該粉じんの濃度を測定し,、及びその結(jié)果の評価を行わなければならない,。 3 前二項に定めるもののほか、事業(yè)者は,、第一項の場所については,、労働者に有効な呼吸用保護具を使用させるほか、健康診斷の実施その他労働者の健康の保持を図るため必要な措置を講じなければならない,。 第二十六條の四 事業(yè)者は,、第二十六條の二第一項の規(guī)定による評価の結(jié)果、第二管理區(qū)分に區(qū)分された場所については,、施設,、設備、作業(yè)工程又は作業(yè)方法の點検を行い,、その結(jié)果に基づき,、施設又は設備の設置又は整備、作業(yè)工程又は作業(yè)方法の改善その他作業(yè)環(huán)境を改善するため必要な措置を講ずるよう努めなければならない,。 第六章 保護具 (呼吸用保護具の使用) 第二十七條 事業(yè)者は,、別表第三に掲げる作業(yè)(次項に規(guī)定する作業(yè)を除く。)に労働者を従事させる場合(第七條第一項各號又は第二項各號に該當する場合を除く,。)にあつては,、當該作業(yè)に従事する労働者に有効な呼吸用保護具(別表第三第五號に掲げる作業(yè)に労働者を従事させる場合にあつては、送気マスク又は空気呼吸器に限る,。)を使用させなければならない,。ただし、粉じんの発生源を密閉する設備,、局所排気裝置又はプッシュプル型換気裝置の設置,、粉じんの発生源を濕潤な狀態(tài)に保つための設備の設置等の措置であつて、當該作業(yè)に係る粉じんの発散を防止するために有効なものを講じたときは,、この限りでない,。 2 事業(yè)者は、別表第三第一號の二,、第二號の二又は第三號の二に掲げる作業(yè)に労働者を従事させる場合(第七條第一項各號又は第二項各號に該當する場合を除く,。)にあつては、當該作業(yè)に従事する労働者に電動ファン付き呼吸用保護具を使用させなければならない,。 3 労働者は,、第七條、第八條,、第九條第一項,、第二十四條第二項ただし書及び前二項の規(guī)定により呼吸用保護具の使用を命じられたときは,、當該呼吸用保護具を使用しなければならない。 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、昭和五十四年十月一日から施行する,。ただし、第四條から第二十二條までの規(guī)定及び附則第三條の規(guī)定(安衛(wèi)則第三十六條に一號を加える部分及び第六百五十八條に係る部分に限る,。)は,、昭和五十五年十月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀辶昶咴露談簝P省令第二六號) この省令は,、昭和五十六年九月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押土柲暌辉乱凰娜談簝P省令第二號) 抄 この省令は,、昭和六十年四月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押土荒耆乱话巳談簝P省令第八號) この省令は,、昭和六十一年四月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押土昃旁乱蝗談簝P省令第二六號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、昭和六十三年十月一日から施行する。 (経過措置) 第二條 4 この省令の施行前に行われた粉じん障害防止規(guī)則第二十五條の屋內(nèi)作業(yè)場に係る労働安全衛(wèi)生法第六十五條第一項又は第五項の規(guī)定による測定については,、改正後の粉じん障害防止規(guī)則第二十六條の二から第二十六條の四までの規(guī)定は,、適用しない。 附 則?。ㄆ匠闪耆氯柸談簝P省令第二〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成六年七月一日から施行する。 (計畫の屆出に関する経過措置) 第二條 この省令による改正前の有機溶剤中毒予防規(guī)則(以下「舊有機則」という,。)第三十七條第一項,、この省令による改正前の鉛中毒予防規(guī)則(以下「舊鉛則」という。)第六十一條第一項,、この省令による改正前の四アルキル鉛中毒予防規(guī)則(以下「舊四アルキル則」という,。)第二十八條第一項、この省令による改正前の特定化學物質(zhì)等障害予防規(guī)則(以下「舊特化則」という,。)第五十二條第一項,、この省令による改正前の電離放射線障害防止規(guī)則(以下「舊電離則」という。)第六十一條第一項,、この省令による改正前の事務所衛(wèi)生基準規(guī)則(以下「舊事務所則」という,。)第二十四條第一項又はこの省令による改正前の粉じん障害防止規(guī)則(以下「舊粉じん則」という。)第二十八條第一項の規(guī)定に基づく屆出であって,、この省令の施行の日(以下「施行日」という,。)後に開始される工事に係るものは,、この省令の施行後もなお労働安全衛(wèi)生法(以下「法」という,。)第八十八條第一項の屆出としての効力を有するものとする,。 2 舊有機則第三十七條第三項、舊鉛則第六十一條第三項,、舊四アルキル則第二十八條第三項,、舊特化則第五十二條第三項、舊電離則第六十一條第三項,、舊事務所則第二十五條又は舊粉じん則第二十八條第三項の規(guī)定に基づく屆出であって,、施行日後に開始される工事に係るものは、この省令の施行後もなお法第八十八條第二項において準用する同條第一項の屆出としての効力を有するものとする,。 (非粉じん作業(yè)の認定等に関する経過措置) 第四條 この省令による改正前のじん肺法施行規(guī)則(以下「舊じん肺則」という,。)第二條ただし書の規(guī)定による認定は、この省令による改正後の粉じん障害防止規(guī)則(以下「新粉じん則」という,。)第二條第一項第一號ただし書の規(guī)定による認定及びこの省令による改正後のじん肺法施行規(guī)則第二條ただし書の認定とみなし,、舊じん肺則第三條第一項の規(guī)定に基づき提出された非粉じん作業(yè)認定申請書は、新粉じん則第二條第二項の規(guī)定に基づき提出された粉じん作業(yè)非該當認定申請書とみなす,。 (罰則に関する経過措置) 第五條 この省令の施行前にした行為及び附則第三條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠梢哗柲耆露迦談簝P省令第一〇號) 1 この省令は,、公布の日から施行する。 2 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成一一年一月一一日労働省令第四號) (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 (経過措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)にある改正前の様式による用紙は、當分の間,、これを取り繕って使用することができる,。 附 則 (平成一二年一月三一日労働省令第二號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十二年四月一日から施行する,。 (処分、申請等に関する経過措置) 第二條 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「地方分権推進整備法」という,。)の施行前に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規(guī)定(これらの規(guī)定を準用する他の法律又はこれに基づく政令の規(guī)定を含む,。以下同じ。)により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事が行つた許可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という,。)又は地方分権推進整備法の施行の際現(xiàn)に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規(guī)定により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事に対してされている許可等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という,。)で,、地方分権推進整備法の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を地方分権推進整備法による改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の規(guī)定(これらの規(guī)定を準用する他の法律又はこれに基づく労働省令の規(guī)定を含む。以下同じ,。)により都道府県労働局長が行うこととなるものは,、地方分権推進整備法の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の適用については、改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の相當規(guī)定により都道府県労働局長がした処分等の行為又は都道府県労働局長に対してされた申請等の行為とみなす,。 第三條 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規(guī)定によりされた処分等の行為又はこの省令の施行の際現(xiàn)に改正前のそれぞれの省令の規(guī)定によりされている申請等の行為で,、この省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については,、改正後のそれぞれの省令の相當規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす,。 第四條 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規(guī)定により國又は地方公共団體の機関又は職員に対して報告、屆出,、提出その他の手続をしなければならない事項で,、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを改正後のそれぞれの省令の相當規(guī)定により國又は地方公共団體の相當の機関又は職員に対して報告,、屆出,、提出をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規(guī)定を適用する,。 (様式に関する経過措置) 第六條 この省令の施行の際現(xiàn)に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は,、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相當様式による申請書等とみなす。 第七條 この省令の施行の際,、現(xiàn)に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は,、當分の間、必要な改定をした上,、使用することができる,。 附 則 (平成一二年一〇月三一日労働省令第四一號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する,。 附 則 (平成一八年一月五日厚生労働省令第一號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十八年四月一日から施行する,。 (罰則の適用に関する経過措置) 第十三條 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍暌欢滤娜蘸裆鷦簝P省令第一四三號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十年三月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥荒耆氯柸蘸裆鷦簝P省令第五五號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十一年三月三十一日から施行する,。 (経過措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)に次の表の上欄に掲げる講習を行っている者又は同欄に掲げる指定を受けている者は,、この省令の施行の日の翌日から起算して六月を経過する日までの間は,、同表の中欄に掲げる登録を受けている者とみなす。この場合において,、同表の下欄に掲げる規(guī)定は適用しない,。 平成二十一年厚生労働省告示第百三十二號(安全衛(wèi)生推進者等の選任に関する基準の一部を改正する件)による改正前の安全衛(wèi)生推進者等の選任に関する基準(昭和六十三年労働省告示第八十號。以下「舊選任基準」という,。)本則第四號の講習(安全衛(wèi)生推進者に係るものに限る,。) 第一條の規(guī)定による改正後の労働安全衛(wèi)生規(guī)則(昭和四十七年労働省令第三十二號,。以下「新安衛(wèi)則」という,。)第十二條の三第一項の登録(労働安全衛(wèi)生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四號。以下「登録省令」という,。)第一條の二第一項第一號の區(qū)分に係るものに限る,。) 登録省令第一條の二の五第一項から第三項まで及び第一條の二の七 舊選任基準本則第四號の講習(衛(wèi)生推進者に係るものに限る。) 新安衛(wèi)則第十二條の三第一項の登録(登録省令第一條の二第一項第二號の區(qū)分に係るものに限る,。) 平成二十一年厚生労働省告示第百二十九號(作業(yè)環(huán)境測定基準の一部を改正する件)による改正前の作業(yè)環(huán)境測定基準(昭和五十一年労働省告示第四十六號,。以下「舊測定基準」という。)第二條第三項第一號の指定 第七條の規(guī)定による改正後の粉じん障害防止規(guī)則(昭和五十四年労働省令第十八號,。以下「新粉じん則」という,。)第二十六條第三項の登録 登録省令第十九條の二十四の八 平成二十一年厚生労働省告示第百二十四號(発破技士免許試験規(guī)程の一部を改正する件)による改正前の発破技士免許試験規(guī)程(昭和四十七年労働省告示第九十七號)第四條の発破実技講習 新安衛(wèi)則別表第五の四の表受験資格の欄第三號の登録 登録省令第十九條の二十四の二十一第一項から第三項まで及び第十九條の二十四の二十三 平成二十一年厚生労働省告示第百二十六號(ボイラー技士、ボイラー溶接士及びボイラー整備士免許規(guī)程の一部を改正する件)による改正前のボイラー技士,、ボイラー溶接士及びボイラー整備士免許規(guī)程(昭和四十七年労働省告示第百十六號,。以下「舊ボイラー規(guī)程」という。)第三條第二號のボイラー実技講習 第二條の規(guī)定による改正後のボイラー及び圧力容器安全規(guī)則(昭和四十七年労働省令第三十三號,。以下「新ボイラー則」という,。)第百一條第三號ニの登録 登録省令第十九條の二十四の三十六第一項から第三項まで及び第十九條の二十四の三十八 第五條の規(guī)定による改正前の労働安全コンサルタント及び労働衛(wèi)生コンサルタント規(guī)則(昭和四十八年労働省令第三號。以下「舊コンサルタント則」という,。)第二條第七號の安全に関する講習 第五條の規(guī)定による改正後の労働安全コンサルタント及び労働衛(wèi)生コンサルタント規(guī)則(以下「新コンサルタント則」という,。)第二條第七號の登録 登録省令第二十五條の八第一項から第三項まで及び第二十五條の十 舊コンサルタント則第十一條第十號の衛(wèi)生に関する講習 新コンサルタント則第十一條第十號の登録 平成二十一年厚生労働省告示第百四十七號(昭和五十六年労働省告示第五十六號を廃止する件)による廃止前の昭和五十六年労働省告示第五十六號(労働安全衛(wèi)生規(guī)則別表第九資格の欄の規(guī)定に基づき厚生労働大臣が定める研修を定める件。以下「舊研修告示」という,。)第一條第三號の指定 新安衛(wèi)則別表第九別表第七の上欄第十號に掲げる機械等に係る工事の項第一號ロ及び別表第七の上欄第十二號に掲げる機械等に係る工事の項第一號ロの登録 登録省令第五十七條第一項から第三項まで及び第五十九條 舊研修告示第二條第二號において準用する舊研修告示第一條第三號の指定 新安衛(wèi)則別表第九第八十九條の二第一號に掲げる仕事及び第九十條第一號に掲げる仕事のうち建設の仕事(ダムの建設の仕事を除く,。)の項第一號ロ及び第八十九條の二第二號から第六號までに掲げる仕事及び第九十條第一號から第五號までに掲げる仕事(同條第一號に掲げる仕事にあつてはダムの建設の仕事に、同條第二號,、第二號の二及び第三號に掲げる仕事にあつては建設の仕事に限る,。)の項第一號ハの登録 第六條の規(guī)定による改正前の作業(yè)環(huán)境測定法施行規(guī)則(昭和五十年労働省令第二十號。以下「舊作環(huán)則」という,。)第十七條第二號の講習 第六條の規(guī)定による改正後の作業(yè)環(huán)境測定法施行規(guī)則(以下「新作環(huán)則」という,。)第十七條第二號の厚生労働大臣の登録 新作環(huán)則第十七の六第一項から第三項まで及び第十七條の八 舊作環(huán)則第十七條第十六號の講習 新作環(huán)則第十七條第十六號の厚生労働大臣の登録 5 この省令の施行前に受けた舊測定基準第二條第三項第一號の規(guī)定による較正は、新粉じん則第二十六條第三項の規(guī)定による較正とみなす,。 附 則?。ㄆ匠啥哪甓缕呷蘸裆鷦簝P省令第一九號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十四年四月一日から施行する。 (罰則の適用に関する経過措置) 第四條 この省令の施行日前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成二六年六月二五日厚生労働省令第七〇號) この省令は,、平成二十六年七月三十一日から施行する,。 附 則 (平成二七年八月一〇日厚生労働省令第一三一號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、平成二十七年十月一日から施行する,。 附 則 (平成二九年四月一一日厚生労働省令第五八號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、平成二十九年六月一日から施行する,。 別表第一(第二條、第三條関係) 一 鉱物等(濕潤な土石を除く,。)を掘削する場所における作業(yè)(次號に掲げる作業(yè)を除く,。)。ただし,、次に掲げる作業(yè)を除く,。 イ 坑外の、鉱物等を濕式により試錐すい する場所における作業(yè) ロ 屋外の,、鉱物等を動力又は発破によらないで掘削する場所における作業(yè) 一の二 ずい道等の內(nèi)部の,、ずい道等の建設の作業(yè)のうち、鉱物等を掘削する場所における作業(yè) 二 鉱物等(濕潤なものを除く,。)を積載した車の荷臺を覆し,、又は傾けることにより鉱物等(濕潤なものを除く。)を積み卸す場所における作業(yè)(次號,、第三號の二,、第九號又は第十八號に掲げる作業(yè)を除く。) 三 坑內(nèi)の,、鉱物等を破砕し,、粉砕し、ふるい分け,、積み込み,、又は積み卸す場所における作業(yè)(次號に掲げる作業(yè)を除く。),。ただし,、次に掲げる作業(yè)を除く。 イ 濕潤な鉱物等を積み込み、又は積み卸す場所における作業(yè) ロ 水の中で破砕し,、粉砕し,、又はふるい分ける場所における作業(yè) 三の二 ずい道等の內(nèi)部の、ずい道等の建設の作業(yè)のうち,、鉱物等を積み込み,、又は積み卸す場所における作業(yè) 四 坑內(nèi)において鉱物等(濕潤なものを除く。)を運搬する作業(yè),。ただし,、鉱物等を積載した車を牽けん 引する機関車を運転する作業(yè)を除く。 五 坑內(nèi)の,、鉱物等(濕潤なものを除く,。)を充てんし、又は巖粉を散布する場所における作業(yè)(次號に掲げる作業(yè)を除く,。) 五の二 ずい道等の內(nèi)部の,、ずい道等の建設の作業(yè)のうち、コンクリート等を吹き付ける場所における作業(yè) 五の三 坑內(nèi)であつて,、第一號から第三號の二まで又は前二號に規(guī)定する場所に近接する場所において、粉じんが付著し,、又は堆積した機械設備又は電気設備を移設し,、撤去し、點検し,、又は補修する作業(yè) 六 巖石又は鉱物を裁斷し,、彫り、又は仕上げする場所における作業(yè)(第十三號に掲げる作業(yè)を除く,。),。ただし、火炎を用いて裁斷し,、又は仕上げする場所における作業(yè)を除く,。 七 研磨材の吹き付けにより研磨し、又は研磨材を用いて動力により,、巖石,、鉱物若しくは金屬を研磨し、若しくはばり取りし,、若しくは金屬を裁斷する場所における作業(yè)(前號に掲げる作業(yè)を除く,。) 八 鉱物等、炭素原料又はアルミニウムはくを動力により破砕し,、粉砕し,、又はふるい分ける場所における作業(yè)(第三號、第十五號又は第十九號に掲げる作業(yè)を除く。),。ただし,、水又は油の中で動力により破砕し、粉砕し,、又はふるい分ける場所における作業(yè)を除く,。 九 セメント、フライアッシュ又は粉狀の鉱石,、炭素原料若しくは炭素製品を乾燥し,、袋詰めし、積み込み,、又は積み卸す場所における作業(yè)(第三號,、第三號の二、第十六號又は第十八號に掲げる作業(yè)を除く,。) 十 粉狀のアルミニウム又は酸化チタンを袋詰めする場所における作業(yè) 十一 粉狀の鉱石又は炭素原料を原料又は材料として使用する物を製造し,、又は加工する工程において、粉狀の鉱石,、炭素原料又はこれらを含む物を混合し,、混入し、又は散布する場所における作業(yè)(次號から第十四號までに掲げる作業(yè)を除く,。) 十二 ガラス又はほうろうを製造する工程において,、原料を混合する場所における作業(yè)又は原料若しくは調(diào)合物を溶解爐に投げ入れる作業(yè)。ただし,、水の中で原料を混合する場所における作業(yè)を除く,。 十三 陶磁器、耐火物,、けい藻土製品又は研磨材を製造する工程において,、原料を混合し、若しくは成形し,、原料若しくは半製品を乾燥し,、半製品を臺車に積み込み、若しくは半製品若しくは製品を臺車から積み卸し,、仕上げし,、若しくは荷造りする場所における作業(yè)又は窯の內(nèi)部に立ち入る作業(yè)。ただし,、次に掲げる作業(yè)を除く,。 イ 陶磁器を製造する工程において、原料を流し込み成形し,、半製品を生仕上げし,、又は製品を荷造りする場所における作業(yè) ロ 水の中で原料を混合する場所における作業(yè) 十四 炭素製品を製造する工程において,、炭素原料を混合し、若しくは成形し,、半製品を爐詰めし,、又は半製品若しくは製品を爐出しし、若しくは仕上げする場所における作業(yè),。ただし,、水の中で原料を混合する場所における作業(yè)を除く。 十五 砂型を用いて鋳物を製造する工程において,、砂型を造型し,、砂型を壊し、砂落としし,、砂を再生し,、砂を混練し、又は鋳ばり等を削り取る場所における作業(yè)(第七號に掲げる作業(yè)を除く,。),。ただし、水の中で砂を再生する場所における作業(yè)を除く,。 十六 鉱物等(濕潤なものを除く,。)を運搬する船舶の船倉內(nèi)で鉱物等(濕潤なものを除く。)をかき落とし,、若しくはかき集める作業(yè)又はこれらの作業(yè)に伴い清掃を行う作業(yè)(水洗する等粉じんの飛散しない方法によつて行うものを除く,。) 十七 金屬その他無機物を製錬し、又は溶融する工程において,、土石又は鉱物を開放爐に投げ入れ、焼結(jié)し,、湯出しし,、又は鋳込みする場所における作業(yè)。ただし,、転爐から湯出しし,、又は金型に鋳込みする場所における作業(yè)を除く。 十八 粉狀の鉱物を燃焼する工程又は金屬その他無機物を製錬し,、若しくは溶融する工程において,、爐、煙道,、煙突等に付著し,、若しくは堆積した鉱さい又は灰をかき落とし、かき集め,、積み込み,、積み卸し、又は容器に入れる場所における作業(yè) 十九 耐火物を用いて窯、爐等を築造し,、若しくは修理し,、又は耐火物を用いた窯、爐等を解體し,、若しくは破砕する作業(yè) 二十 屋內(nèi),、坑內(nèi)又はタンク、船舶,、管,、車両等の內(nèi)部において、金屬を溶斷し,、又はアークを用いてガウジングする作業(yè) 二十の二 金屬をアーク溶接する作業(yè) 二十一 金屬を溶射する場所における作業(yè) 二十二 染土の付著した藺い 草を庫くら 入れし,、庫くら 出しし、選別調(diào)整し,、又は製織する場所における作業(yè) 二十三 長大ずい道(じん肺法施行規(guī)則(昭和三十五年労働省令第六號)別表第二十三號の長大ずい道をいう,。別表第三第十七號において同じ。)の內(nèi)部の,、ホッパー車からバラストを取り卸し,、又はマルチプルタイタンパーにより道床を突き固める場所における作業(yè) 別表第二(第二條、第四條,、第十條,、第十一條関係) 一 別表第一第一號又は第一號の二に掲げる作業(yè)に係る粉じん発生源のうち、坑內(nèi)の,、鉱物等を動力により掘削する箇所 二 別表第一第三號に掲げる作業(yè)に係る粉じん発生源のうち,、鉱物等を動力(手持式動力工具によるものを除く。)により破砕し,、粉砕し,、又はふるい分ける箇所 三 別表第一第三號又は第三號の二に掲げる作業(yè)に係る粉じん発生源のうち、鉱物等をずり積機等車両系建設機械により積み込み,、又は積み卸す箇所 四 別表第一第三號又は第三號の二に掲げる作業(yè)に係る粉じん発生源のうち,、鉱物等をコンベヤー(ポータブルコンベヤーを除く。以下この號において同じ,。)へ積み込み,、又はコンベヤーから積み卸す箇所(前號に掲げる箇所を除く。) 五 別表第一第六號に掲げる作業(yè)に係る粉じん発生源のうち,、屋內(nèi)の,、巖石又は鉱物を動力(手持式又は可搬式動力工具によるものを除く。)により裁斷し,、彫り,、又は仕上げする箇所 六 別表第一第六號又は第七號に掲げる作業(yè)に係る粉じん発生源のうち,、屋內(nèi)の、研磨材の吹き付けにより,、研磨し,、又は巖石若しくは鉱物を彫る箇所 七 別表第一第七號に掲げる作業(yè)に係る粉じん発生源のうち、屋內(nèi)の,、研磨材を用いて動力(手持式又は可搬式動力工具によるものを除く,。)により、巖石,、鉱物若しくは金屬を研磨し,、若しくはばり取りし、又は金屬を裁斷する箇所 八 別表第一第八號に掲げる作業(yè)に係る粉じん発生源のうち,、屋內(nèi)の,、鉱物等、炭素原料又はアルミニウムはくを動力(手持式動力工具によるものを除く,。)により破砕し,、粉砕し、又はふるい分ける箇所 九 別表第一第九號又は第十號に掲げる作業(yè)に係る粉じん発生源のうち,、屋內(nèi)の,、セメント、フライアッシュ又は粉狀の鉱石,、炭素原料,、炭素製品、アルミニウム若しくは酸化チタンを袋詰めする箇所 十 別表第一第十一號に掲げる作業(yè)に係る粉じん発生源のうち,、屋內(nèi)の,、粉狀の鉱石、炭素原料又はこれらを含む物を混合し,、混入し,、又は散布する箇所 十一 別表第一第十二號から第十四號までに掲げる作業(yè)に係る粉じん発生源のうち、屋內(nèi)の,、原料を混合する箇所 十二 別表第一第十三號に掲げる作業(yè)に係る粉じん発生源のうち、耐火レンガ又はタイルを製造する工程において,、屋內(nèi)の,、原料(濕潤なものを除く。)を動力により成形する箇所 十三 別表第一第十三號又は第十四號に掲げる作業(yè)に係る粉じん発生源のうち,、屋內(nèi)の,、半製品又は製品を動力(手持式動力工具によるものを除く。)により仕上げする箇所 十四 別表第一第十五號に掲げる作業(yè)に係る粉じん発生源のうち,、屋內(nèi)の,、型ばらし裝置を用いて砂型を壊し,、若しくは砂落としし、又は動力(手持式動力工具によるものを除く,。)により砂を再生し,、砂を混練し、若しくは鋳ばり等を削り取る箇所 十五 別表第一第二十一號に掲げる作業(yè)に係る粉じん発生源のうち,、屋內(nèi)の,、手持式溶射機を用いないで金屬を溶射する箇所 別表第三(第七條、第二十七條関係) 一 別表第一第一號に掲げる作業(yè)のうち,、坑外において,、衝撃式削巖機を用いて掘削する作業(yè) 一の二 別表第一第一號の二に掲げる作業(yè)のうち、動力を用いて掘削する場所における作業(yè) 二 別表第一第二號から第三號の二までに掲げる作業(yè)のうち,、屋內(nèi)又は坑內(nèi)の,、鉱物等を積載した車の荷臺を覆し、又は傾けることにより鉱物等を積み卸す場所における作業(yè)(次號に掲げる作業(yè)を除く,。) 二の二 別表第一第三號の二に掲げる作業(yè)のうち,、動力を用いて鉱物等を積み込み、又は積み卸す場所における作業(yè) 三 別表第一第五號に掲げる作業(yè) 三の二 別表第一第五號の二に掲げる作業(yè) 三の三 別表第一第五號の三に掲げる作業(yè) 四 別表第一第六號に掲げる作業(yè)のうち,、手持式又は可搬式動力工具を用いて巖石又は鉱物を裁斷し,、彫り、又は仕上げする作業(yè) 五 別表第一第六號又は第七號に掲げる作業(yè)のうち,、屋外の,、研磨材の吹き付けにより、研磨し,、又は巖石若しくは鉱物を彫る場所における作業(yè) 六 別表第一第七號に掲げる作業(yè)のうち,、屋內(nèi)、坑內(nèi)又はタンク,、船舶,、管、車両等の內(nèi)部において,、手持式又は可搬式動力工具(研磨材を用いたものに限る,。次號において同じ。)を用いて,、巖石,、鉱物若しくは金屬を研磨し、若しくはばり取りし,、又は金屬を裁斷する作業(yè) 六の二 別表第一第七號に掲げる作業(yè)のうち,、屋外において、手持式又は可搬式動力工具を用いて巖石又は鉱物を研磨し,、又はばり取りする作業(yè) 七 別表第一第三號又は第八號に掲げる作業(yè)のうち,、手持式動力工具を用いて,、鉱物等を破砕し、又は粉砕する作業(yè) 七の二 別表第一第八號に掲げる作業(yè)のうち,、屋內(nèi)又は坑內(nèi)において,、手持式動力工具を用いて、炭素原料又はアルミニウムはくを破砕し,、又は粉砕する作業(yè) 八 別表第一第九號に掲げる作業(yè)のうち,、セメント、フライアッシュ又は粉狀の鉱石,、炭素原料若しくは炭素製品を乾燥するため乾燥設備の內(nèi)部に立ち入る作業(yè)又は屋內(nèi)において,、これらの物を積み込み、若しくは積み卸す作業(yè) 九 別表第一第十三號に掲げる作業(yè)のうち,、原料若しくは半製品を乾燥するため,、乾燥設備の內(nèi)部に立ち入る作業(yè)又は窯の內(nèi)部に立ち入る作業(yè) 十 別表第一第十四號に掲げる作業(yè)のうち、半製品を爐詰めし,、又は半製品若しくは製品を爐出しするため,、爐の內(nèi)部に立ち入る作業(yè) 十一 別表第一第十五號に掲げる作業(yè)のうち、砂型を造型し,、型ばらし裝置を用いないで,、砂型を壊し、若しくは砂落としし,、動力によらないで砂を再生し,、又は手持式動力工具を用いて鋳ばり等を削り取る作業(yè) 十二 別表第一第十六號に掲げる作業(yè) 十二の二 別表第一第十七號に掲げる作業(yè)のうち、土石又は鉱物を開放爐に投げ入れる作業(yè) 十三 別表第一第十八號に掲げる作業(yè)のうち,、爐,、煙道、煙突等に付著し,、若しくは堆積した鉱さい又は灰をかき落とし,、かき集め、積み込み,、積み卸し,、又は容器に入れる作業(yè) 十四 別表第一第十九號から第二十號の二までに掲げる作業(yè) 十五 別表第一第二十一號に掲げる作業(yè)のうち、手持式溶射機を用いて金屬を溶射する作業(yè) 十六 別表第一第二十二號に掲げる作業(yè)のうち,、染土の付著した藺い 草を庫くら 入れし,、又は庫くら 出しする作業(yè) 十七 別表第一第二十三號に掲げる作業(yè)のうち、長大ずい道の內(nèi)部において,、ホッパー車からバラストを取り卸し、又はマルチプルタイタンパーにより道床を突き固める作業(yè) 様式第1號(第2條関係) [別畫面で表示] 様式第2號(第9條関係) [別畫面で表示] 様式第3號(第26條関係) [別畫面で表示] 様式第4號(第26條関係) [別畫面で表示]