防衛(wèi)會議の組織及び運(yùn)営に関する省令 平成二十一年防衛(wèi)省令第十一號 防衛(wèi)會議の組織及び運(yùn)営に関する省令 防衛(wèi)省設(shè)置法(昭和二十九年法律第百六十四號)第十九條の二第六項(xiàng)の規(guī)定に基づき,、防衛(wèi)會議の組織及び運(yùn)営に関する省令を次のように定める。 (議長) 第一條 防衛(wèi)會議(以下「會議」という,。)の議長は,、會務(wù)を総理する。 (庶務(wù)) 第二條 會議の庶務(wù)は,、防衛(wèi)省大臣官房企畫評価課において総括し,、及び処理する。ただし,、防衛(wèi)省組織令(昭和二十九年政令第百七十八號)第六條第一號から第八號までに掲げる事務(wù)に係るものについては,、防衛(wèi)省防衛(wèi)政策局防衛(wèi)政策課において処理する。 (雑則) 第三條 この省令に定めるもののほか,、議事の手続その他會議の運(yùn)営に関し必要な事項(xiàng)は,、防衛(wèi)大臣が定める。 附 則 この省令は,、平成二十一年八月一日から施行する,。 附 則 (平成二七年一〇月一日防衛(wèi)省令第一七號) この省令は,、平成二十七年十月一日から施行する,。