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鍋爐和壓力容器安全規(guī)則

時間: 2018-06-15


ボイラー及び圧力容器安全規(guī)則 昭和四十七年労働省令第三十三號 ボイラー及び圧力容器安全規(guī)則 労働安全衛(wèi)生法(昭和四十七年法律第五十七號)及び労働安全衛(wèi)生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八號)の規(guī)定に基づき,、並びに同法を?qū)g施するため,、ボイラー及び圧力容器安全規(guī)則を次のように定める,。 目次 第一章 総則(第一條?第二條) 第一章の二 特別特定機(jī)械等(第二條の二) 第二章 ボイラー 第一節(jié) 製造(第三條―第九條) 第二節(jié) 設(shè)置(第十條―第十七條) 第三節(jié) ボイラー室(第十八條―第二十二條) 第四節(jié) 管理(第二十三條―第三十六條) 第五節(jié) 性能検査(第三十七條―第四十條) 第六節(jié) 変更,、休止及び廃止(第四十一條―第四十八條) 第三章 第一種圧力容器 第一節(jié) 製造(第四十九條―第五十五條) 第二節(jié) 設(shè)置(第五十六條―第六十一條) 第三節(jié) 管理(第六十二條―第七十一條) 第四節(jié) 性能検査(第七十二條―第七十五條) 第五節(jié) 変更,、休止及び廃止(第七十六條―第八十三條) 第四章 第二種圧力容器(第八十四條―第九十條) 第五章 小型ボイラー及び小型圧力容器(第九十條の二―第九十六條) 第六章 免許 第一節(jié) 特級ボイラー技士免許,、一級ボイラー技士免許及び二級ボイラー技士免許(第九十七條―第百三條) 第二節(jié) 特別ボイラー溶接士免許及び普通ボイラー溶接士免許(第百四條―第百十二條) 第三節(jié) ボイラー整備士免許(第百十三條―第百十八條) 第四節(jié) 特定第一種圧力容器取扱作業(yè)主任者免許(第百十九條) 第七章 ボイラー取扱技能講習(xí),、化學(xué)設(shè)備関係第一種圧力容器取扱作業(yè)主任者技能講習(xí)及び普通第一種圧力容器取扱作業(yè)主任者技能講習(xí)(第百二十條―第百二十四條) 第八章 雑則(第百二十五條) 附則 第一章 総則 (定義) 第一條 この省令において、次の各號に掲げる用語の意義は,、當(dāng)該各號に定めるところによる,。 一 ボイラー 労働安全衛(wèi)生法施行令(以下「令」という。)第一條第三號に掲げるボイラーをいう,。 二 小型ボイラー 令第一條第四號に掲げる小型ボイラーをいう,。 三 第一種圧力容器 令第一條第五號に掲げる第一種圧力容器をいう。 四 小型圧力容器 令第一條第六號に掲げる小型圧力容器をいう,。 五 第二種圧力容器 令第一條第七號に掲げる第二種圧力容器をいう,。 六 最高使用圧力 蒸気ボイラー若しくは溫水ボイラー又は第一種圧力容器若しくは第二種圧力容器にあつてはその構(gòu)造上使用可能な最高のゲージ圧力(以下「圧力」という。)をいう,。 (伝熱面積) 第二條 令第一條第三號イの厚生労働省令で定める伝熱面積の算定方法は,、次の各號に掲げるボイラーについて、當(dāng)該各號に定める面積をもつて算定するものとする,。 一 水管ボイラー及び電気ボイラー以外のボイラー 火気,、燃焼ガスその他の高溫ガス(以下「燃焼ガス等」という。)に觸れる本體の面で,、その裏面が水又は熱媒に觸れるものの面積(燃焼ガス等に觸れる面にひれ,、スタツド等を有するものにあつては、當(dāng)該ひれ,、スタツド等について次號ロからヘまでを準(zhǔn)用して算定した面積を加えた面積) 二 貫流ボイラー以外の水管ボイラー 水管及び管寄せの次の面積を合計した面積 イ 水管(ロからチまでに該當(dāng)する水管を除く,。)又は管寄せでその全部又は一部が燃焼ガス等に觸れるものにあつては、燃焼ガス等に觸れる面の面積 ロ ひれが長手方向に取り付けられており,、かつ,、ひれの両面が燃焼ガス等に觸れる水管にあつては、ひれの片面の面積に次の表の上欄に掲げるひれの區(qū)分に応じて,、それぞれ同表の下欄に掲げる係數(shù)を乗じて得た面積を管の外周の面積に加えた面積 ひれの區(qū)分 係數(shù) 両面に放射熱をうけるもの 一?〇 片面に放射熱,、他面に接觸熱をうけるもの 〇?七 両面に接觸熱をうけるもの 〇?四 ハ ひれが長手方向に取り付けられており、かつ,、ひれの片面が燃焼ガス等に觸れる水管にあつては,、ひれの片面の面積に次の表の上欄に掲げるひれの區(qū)分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる係數(shù)を乗じて得た面積を管の外周のうち燃焼ガス等に觸れる部分の面積に加えた面積 ひれの區(qū)分 係數(shù) 放射熱をうけるもの 〇?五 接觸熱をうけるもの 〇?二 ニ ひれが円周方向又はスパイラル狀に取り付けられている水管にあつては,、ひれの片面の面積(スパイラル狀のひれにあつては,、ひれの巻數(shù)を円周方向のひれの枚數(shù)として円周方向に取り付けられているひれとみなして算定した面積)の二十パーセントの面積を管の外周の面積に加えた面積 ホ 耐火れんがによつておおわれた水管にあつては、管の外側(cè)の壁面に対する投影面積 ヘ 耐火物によつておおわれているスタツドチユーブで,、壁に配置してあるものにあつては管の外周の面積の二分の一の面積,、その被覆物の全周が燃焼ガス等に觸れるものにあつては管の外周の面積 ト 燃焼ガス等に觸れるスタツドチユーブにあつては、スタツドの側(cè)面の面積の十五パーセントの面積を管の外周の面積に加えた面積 チ ベーレー式水壁にあつては,、燃焼ガス等に觸れる面の面積 三 貫流ボイラー 燃焼室入口から過熱器入口までの水管の燃焼ガス等に觸れる面の面積 四 電気ボイラー 電力設(shè)備容量二十キロワツトを一平方メートルとみなしてその最大電力設(shè)備容量を換算した面積 第一章の二 特別特定機(jī)械等 (特別特定機(jī)械等) 第二條の二 労働安全衛(wèi)生法(以下「法」という,。)第三十八條第一項の厚生労働省令で定める特定機(jī)械等は,、ボイラー(小型ボイラーを除く。次章において同じ,。)及び第一種圧力容器(小型圧力容器を除く,。第三章において同じ。)とする,。 第二章 ボイラー 第一節(jié) 製造 (製造許可) 第三條 ボイラーを製造しようとする者は,、製造しようとするボイラーについて、あらかじめ,、その事業(yè)場の所在地を管轄する都道府県労働局長(以下「所轄都道府県労働局長」という,。)の許可を受けなければならない,。ただし,、既に當(dāng)該許可を受けているボイラーと型式が同一であるボイラー(以下「許可型式ボイラー」という,。)については、この限りでない,。 2 前項の許可を受けようとする者は,、ボイラー製造許可申請書(様式第一號)にボイラーの構(gòu)造を示す図面及び次の事項を記載した書面を添えて、所轄都道府県労働局長に提出しなければならない,。 一 強(qiáng)度計算 二 ボイラーの製造及び検査のための設(shè)備の種類,、能力及び數(shù) 三 工作責(zé)任者の経歴の概要 四 工作者の資格及び數(shù) 五 溶接によつて製造するときは、溶接施行法試験結(jié)果 (変更報告) 第四條 前條第一項の許可を受けた者は,、當(dāng)該許可に係るボイラー又は許可型式ボイラーを製造する場合において,、同條第二項第二號の設(shè)備又は同項第三號の工作責(zé)任者を変更したときは、遅滯なく,、その旨を所轄都道府県労働局長に報告しなければならない,。 (構(gòu)造検査) 第五條 ボイラーを製造した者は、法第三十八條第一項の規(guī)定により,、同項の登録製造時等検査機(jī)関(以下「登録製造時等検査機(jī)関」という,。)の検査を受けなければならない。 2 溶接によるボイラーについては,、第七條第一項の規(guī)定による検査に合格した後でなければ,、前項の規(guī)定により登録製造時等検査機(jī)関が行う検査(以下この章において「構(gòu)造検査」という。)を受けることができない,。 3 構(gòu)造検査を受けようとする者は、ボイラー構(gòu)造検査申請書(様式第二號)にボイラー明細(xì)書(様式第三號)を添えて,、登録製造時等検査機(jī)関に提出しなければならない,。 4 登録製造時等検査機(jī)関は、構(gòu)造検査に合格したボイラーに様式第四號による刻印を押し,、かつ,、そのボイラー明細(xì)書に様式第五號による構(gòu)造検査済の印を押して申請者に交付する,。 5 登録製造時等検査機(jī)関は、構(gòu)造検査に合格した移動式ボイラーについて,、申請者に対しボイラー検査証(様式第六號)を交付する,。 (都道府県労働局長が構(gòu)造検査の業(yè)務(wù)を行う場合における規(guī)定の適用) 第五條の二 法第五十三條の二第一項の規(guī)定により都道府県労働局長が前條の構(gòu)造検査の業(yè)務(wù)の全部又は一部を自ら行う場合においては、同條の規(guī)定を適用する,。この場合において,、同條中「登録製造時等検査機(jī)関」とあるのは「所轄都道府県労働局長(組立式ボイラーにあつては、當(dāng)該ボイラーの設(shè)置地を管轄する都道府県労働局長)又は登録製造時等検査機(jī)関」とする,。 (構(gòu)造検査を受けるときの措置) 第六條 構(gòu)造検査を受ける者は,、次の事項を行なわなければならない。 一 ボイラーを検査しやすい位置に置くこと,。 二 水圧試験の準(zhǔn)備をすること,。 三 安全弁(溫水ボイラーにあつては、逃がし弁,。以下この章において同じ,。)及び水面測定裝置(蒸気ボイラーで水位の測定を必要とするものの検査の場合に限る。)を取りそろえておくこと,。 2 都道府県労働局長は,、構(gòu)造検査のために必要があると認(rèn)めるときは、次の事項を構(gòu)造検査を受ける者に命ずることができる,。 一 ボイラーの被覆物の全部又は一部を取り除くこと,。 二 管若しくはリベツトを抜き出し、又は板若しくは管に穴をあけること,。 三 鋳鉄製ボイラーにあつては,、解體すること。 四 その他必要と認(rèn)める事項 3 構(gòu)造検査を受ける者は,、當(dāng)該検査に立ち?xí)铯胜堡欷肖胜椁胜ぁ?(溶接検査) 第七條 溶接によるボイラーの溶接をしようとする者は,、法第三十八條第一項の規(guī)定により、登録製造時等検査機(jī)関の検査を受けなければならない,。ただし,、當(dāng)該ボイラーが附屬設(shè)備(過熱器及び節(jié)炭器に限る。以下この章において同じ,。)若しくは圧縮応力以外の応力を生じない部分のみが溶接によるボイラー又は貫流ボイラー(気水分離器を有するものを除く,。)である場合は、この限りでない,。 2 前項の規(guī)定により登録製造時等検査機(jī)関が行う検査(以下この章において「溶接検査」という,。)を受けようとする者は、當(dāng)該ボイラーの溶接作業(yè)に著手する前に、ボイラー溶接検査申請書(様式第七號)にボイラー溶接明細(xì)書(様式第八號)を添えて,、登録製造時等検査機(jī)関に提出しなければならない,。 3 登録製造時等検査機(jī)関は、溶接検査に合格したボイラーに様式第九號による刻印を押し,、かつ,、そのボイラー溶接明細(xì)書に様式第十號による溶接検査済の印を押して申請者に交付する。 (都道府県労働局長が溶接検査の業(yè)務(wù)を行う場合における規(guī)定の適用) 第七條の二 法第五十三條の二第一項の規(guī)定により都道府県労働局長が前條の溶接検査の業(yè)務(wù)の全部又は一部を自ら行う場合においては,、同條の規(guī)定を適用する,。この場合において、同條中「登録製造時等検査機(jī)関」とあるのは「所轄都道府県労働局長又は登録製造時等検査機(jī)関」とする,。 (溶接検査を受けるときの措置) 第八條 溶接検査を受ける者は,、次の事項を行なわなければならない。 一 機(jī)械的試験の試験片を作成すること,。 二 放射線検査の準(zhǔn)備をすること,。 2 溶接検査を受ける者は、當(dāng)該検査に立ち?xí)铯胜堡欷肖胜椁胜ぁ?(就業(yè)制限) 第九條 事業(yè)者は,、令第二十條第四號の業(yè)務(wù)のうちボイラーの溶接の業(yè)務(wù)については特別ボイラー溶接士免許を受けた者(以下「特別ボイラー溶接士」という,。)でなければ、當(dāng)該業(yè)務(wù)につかせてはならない,。ただし,、溶接部の厚さが二十五ミリメートル以下の場合又は管臺、フランジ等を取り付ける場合の溶接の業(yè)務(wù)については,、普通ボイラー溶接士免許を受けた者(以下「普通ボイラー溶接士」という,。)を當(dāng)該業(yè)務(wù)につかせることができる。 第二節(jié) 設(shè)置 (設(shè)置屆) 第十條 事業(yè)者は,、ボイラー(移動式ボイラーを除く,。)を設(shè)置しようとするときは、法第八十八條第一項の規(guī)定により,、ボイラー設(shè)置屆(様式第十一號)にボイラー明細(xì)書(様式第三號)及び次の事項を記載した書面を添えて,、その事業(yè)場の所在地を管轄する労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長(以下「所轄労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長」という。)に提出しなければならない,。 一 第十八條のボイラー室及びその周囲の狀況 二 ボイラー及びその配管の配置狀況 三 ボイラーの據(jù)付基礎(chǔ)並びに燃焼室及び煙道の構(gòu)造 四 燃焼が正常に行われていることを監(jiān)視するための措置 (移動式ボイラーの設(shè)置報告) 第十一條 移動式ボイラーを設(shè)置しようとする者は,、あらかじめ、ボイラー設(shè)置報告書(様式第十二號)にボイラー明細(xì)書(様式第三號)及びボイラー検査証(様式第六號)を添えて,、所轄労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長に提出しなければならない,。ただし、法第八十八條第一項ただし書の規(guī)定による認(rèn)定(第二十五條第二項及び第三項を除き,、以下「認(rèn)定」という,。)を受けた事業(yè)者については,、この限りでない,。 (使用検査) 第十二條 次の者は,、法第三十八條第一項の規(guī)定により、登録製造時等検査機(jī)関の検査を受けなければならない,。 一 ボイラーを輸入した者 二 構(gòu)造検査又はこの項の検査を受けた後一年以上(設(shè)置しない期間の保管狀況が良好であると都道府県労働局長が認(rèn)めたボイラーについては二年以上)設(shè)置されなかつたボイラーを設(shè)置しようとする者 三 使用を廃止したボイラーを再び設(shè)置し,、又は使用しようとする者 2 外國においてボイラーを製造した者は、法第三十八條第二項の規(guī)定により,、登録製造時等検査機(jī)関の検査を受けることができる,。當(dāng)該検査が行われた場合においては、當(dāng)該ボイラーを輸入した者については,、前項の規(guī)定は,、適用しない。 3 前二項の規(guī)定により登録製造時等検査機(jī)関が行う検査(以下この章において「使用検査」という,。)を受けようとする者は,、ボイラー使用検査申請書(様式第十三號)にボイラー明細(xì)書(様式第三號)を添えて、登録製造時等検査機(jī)関に提出しなければならない,。 4 ボイラーを輸入し,、又は外國において製造した者が使用検査を受けようとするときは、前項の申請書に當(dāng)該申請に係るボイラーの構(gòu)造が法第三十七條第二項の厚生労働大臣の定める基準(zhǔn)(ボイラーの構(gòu)造に係る部分に限る,。)に適合していることを厚生労働大臣が指定する者(外國に住所を有するものに限る,。)が明らかにする書面を添付することができる。 5 登録製造時等検査機(jī)関は,、使用検査に合格したボイラーに様式第四號による刻印を押し,、かつ、そのボイラー明細(xì)書に様式第十四號による使用検査済の印を押して申請者に交付する,。 6 登録製造時等検査機(jī)関は,、使用検査に合格した移動式ボイラーについて、申請者に対しボイラー検査証(様式第六號)を交付する,。 (都道府県労働局長が使用検査の業(yè)務(wù)を行う場合における規(guī)定の適用) 第十二條の二 法第五十三條の二第一項の規(guī)定により都道府県労働局長が前條の使用検査の業(yè)務(wù)の全部又は一部を自ら行う場合においては,、同條の規(guī)定を適用する。この場合において,、同條中「登録製造時等検査機(jī)関」とあるのは「都道府県労働局長又は登録製造時等検査機(jī)関」とする,。 (使用検査を受けるときの措置) 第十三條 第六條の規(guī)定は、使用検査について準(zhǔn)用する,。 (落成検査) 第十四條 ボイラー(移動式ボイラーを除く,。)を設(shè)置した者は、法第三十八條第三項の規(guī)定により,、當(dāng)該ボイラー及び當(dāng)該ボイラーに係る次の事項について,、所轄労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長の検査を受けなければならない。ただし、所轄労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長が當(dāng)該検査の必要がないと認(rèn)めたボイラーについては,、この限りでない,。 一 第十八條のボイラー室 二 ボイラー及びその配管の配置狀況 三 ボイラーの據(jù)付基礎(chǔ)並びに燃焼室及び煙道の構(gòu)造 2 前項の規(guī)定による検査(以下この章において「落成検査」という。)は,、構(gòu)造検査又は使用検査に合格した後でなければ,、受けることができない。 3 落成検査を受けようとする者は,、ボイラー落成検査申請書(様式第十五號)を所轄労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長に提出しなければならない,。この場合において、認(rèn)定を受けたことにより第十條の屆出をしていないときは,、同條のボイラー明細(xì)書及び書面その他落成検査に必要な書面を添付するものとする,。 (ボイラー検査証) 第十五條 所轄労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長は、落成検査に合格したボイラー又は前條第一項ただし書のボイラーについて,、ボイラー検査証(様式第六號)を交付する,。 2 ボイラーを設(shè)置している者は、ボイラー検査証を滅失し,、又は損傷したときは,、ボイラー検査証再交付申請書(様式第十六號)に次の書面を添えて、所轄労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長(移動式ボイラーのボイラー検査証にあつては,、當(dāng)該ボイラー検査証を交付した者)に提出し,、その再交付を受けなければならない。 一 ボイラー検査証を滅失したときは,、その旨を明らかにする書面 二 ボイラー検査証を損傷したときは,、當(dāng)該ボイラー検査証 3 移動式ボイラーのボイラー検査証の再交付を受けた者は、遅滯なく,、所轄労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長に屆け出て,、事業(yè)場の所在地、名稱,、種類及び有効期間その他必要な事項について記載を受けなければならない,。 (ボイラー據(jù)付け作業(yè)の指揮者) 第十六條 事業(yè)者は、ボイラー(令第二十條第五號イからニまでに掲げるボイラー及び小型ボイラーを除く,。)の據(jù)付けの作業(yè)を行うときは,、當(dāng)該作業(yè)を指揮するため必要な能力を有すると認(rèn)められる者のうちから、當(dāng)該作業(yè)の指揮者を定め,、その者に次の事項を行わせなければならない,。 一 作業(yè)の方法及び労働者の配置を決定し、作業(yè)を指揮すること,。 二 據(jù)付工事に使用する材料の欠陥の有無並びに機(jī)器及び工具の機(jī)能を點検し,、不良品を取り除くこと,。 三 安全帯(令第十三條第三項第二十八號の安全帯をいう,。)その他の命綱及び保護(hù)具の使用狀況を監(jiān)視すること,。 第十七條 削除 第三節(jié) ボイラー室 (ボイラーの設(shè)置場所) 第十八條 事業(yè)者は、ボイラー(移動式ボイラー及び屋外式ボイラーを除く,。以下この節(jié)において同じ,。)については、専用の建物又は建物の中の障壁で區(qū)畫された場所(以下「ボイラー室」という,。)に設(shè)置しなければならない。ただし,、第二條に定めるところにより算定した伝熱面積(以下「伝熱面積」という,。)が三平方メートル以下のボイラーについては、この限りでない,。 (ボイラー室の出入口) 第十九條 事業(yè)者は,、ボイラー室には、二以上の出入口を設(shè)けなければならない,。ただし,、ボイラーを取り扱う労働者が緊急の場合に避難するのに支障がないボイラー室については、この限りでない,。 (ボイラーの據(jù)付位置) 第二十條 事業(yè)者は,、ボイラーの最上部から天井、配管その他のボイラーの上部にある構(gòu)造物までの距離を,、一?二メートル以上としなければならない,。ただし、安全弁その他の附屬品の検査及び取扱いに支障がないときは,、この限りでない,。 2 事業(yè)者は、本體を被覆していないボイラー又は立てボイラーについては,、前項の規(guī)定によるほか,、ボイラーの外壁から壁、配管その他のボイラーの側(cè)部にある構(gòu)造物(検査及びそうじに支障のない物を除く,。)までの距離を〇?四五メートル以上としなければならない,。ただし、胴の內(nèi)徑が五百ミリメートル以下で,、かつ,、その長さが千ミリメートル以下のボイラーについては、この距離は,、〇?三メートル以上とする,。 (ボイラーと可燃物との距離) 第二十一條 事業(yè)者は,、ボイラー、ボイラーに附設(shè)された金屬製の煙突又は煙道(以下この項において「ボイラー等」という,。)の外側(cè)から〇?一五メートル以內(nèi)にある可燃性の物については,、金屬以外の不燃性の材料で被覆しなければならない。ただし,、ボイラー等が,、厚さ百ミリメートル以上の金屬以外の不燃性の材料で被覆されているときは、この限りでない,。 2 事業(yè)者は,、ボイラー室その他のボイラー設(shè)置場所に燃料を貯蔵するときは、これをボイラーの外側(cè)から二メートル(固體燃料にあつては,、一?二メートル)以上離しておかなければならない,。ただし、ボイラーと燃料又は燃料タンクとの間に適當(dāng)な障壁を設(shè)ける等防火のための措置を講じたときは,、この限りでない,。 (ボイラーの排ガスの監(jiān)視措置) 第二十二條 事業(yè)者は、煙突からの排ガスの排出狀況を観測するための窓をボイラー室に設(shè)置する等ボイラー取扱作業(yè)主任者が燃焼が正常に行なわれていることを容易に監(jiān)視することができる措置を講じなければならない,。 第四節(jié) 管理 (就業(yè)制限) 第二十三條 事業(yè)者は,、令第二十條第三號の業(yè)務(wù)については、特級ボイラー技士免許,、一級ボイラー技士免許又は二級ボイラー技士免許を受けた者(以下「ボイラー技士」という,。)でなければ、當(dāng)該業(yè)務(wù)につかせてはならない,。ただし,、労働安全衛(wèi)生規(guī)則(昭和四十七年労働省令第三十二號。以下「安衛(wèi)則」という,。)第四十二條に規(guī)定する場合は,、この限りでない。 2 事業(yè)者は,、前項本文の規(guī)定にかかわらず,、令第二十條第五號イからニまでに掲げるボイラーの取扱いの業(yè)務(wù)については、ボイラー取扱技能講習(xí)を修了した者を當(dāng)該業(yè)務(wù)に就かせることができる,。 (ボイラー取扱作業(yè)主任者の選任) 第二十四條 事業(yè)者は,、令第六條第四號の作業(yè)については、次の各號に掲げる作業(yè)の區(qū)分に応じ,、當(dāng)該各號に掲げる者のうちから,、ボイラー取扱作業(yè)主任者を選任しなければならない。 一 取り扱うボイラーの伝熱面積の合計が五百平方メートル以上の場合(貫流ボイラーのみを取り扱う場合を除く,。)における當(dāng)該ボイラーの取扱いの作業(yè) 特級ボイラー技士免許を受けた者(以下「特級ボイラー技士」という,。) 二 取り扱うボイラーの伝熱面積の合計が二十五平方メートル以上五百平方メートル未満の場合(貫流ボイラーのみを取り扱う場合において,、その伝熱面積の合計が五百平方メートル以上のときを含む。)における當(dāng)該ボイラーの取扱いの作業(yè) 特級ボイラー技士又は一級ボイラー技士免許を受けた者(以下「一級ボイラー技士」という,。) 三 取り扱うボイラーの伝熱面積の合計が二十五平方メートル未満の場合における當(dāng)該ボイラーの取扱いの作業(yè) 特級ボイラー技士,、一級ボイラー技士又は二級ボイラー技士免許を受けた者(以下「二級ボイラー技士」という。) 四 令第二十條第五號イからニまでに掲げるボイラーのみを取り扱う場合における當(dāng)該ボイラーの取扱いの作業(yè) 特級ボイラー技士,、一級ボイラー技士,、二級ボイラー技士又はボイラー取扱技能講習(xí)を修了した者 2 前項第一號から第三號までの伝熱面積の合計は、次に定めるところにより算定するものとする,。 一 貫流ボイラーについては,、その伝熱面積に十分の一を乗じて得た値を當(dāng)該貫流ボイラーの伝熱面積とすること。 二 火気以外の高溫ガスを加熱に利用するボイラーについては,、その伝熱面積に二分の一を乗じて得た値を當(dāng)該ボイラーの伝熱面積とすること,。 三 令第二十條第五號イからニまでに掲げるボイラーについては、その伝熱面積を算入しないこと,。 四 ボイラーに圧力、溫度,、水位又は燃焼の狀態(tài)に係る異常があつた場合に當(dāng)該ボイラーを安全に停止させることができる機(jī)能その他の機(jī)能を有する自動制御裝置であつて厚生労働大臣の定めるものを備えたボイラーについては,、當(dāng)該ボイラー(當(dāng)該ボイラーのうち、最大の伝熱面積を有するボイラーを除く,。)の伝熱面積を算入しないことができること,。 (ボイラー取扱作業(yè)主任者の職務(wù)) 第二十五條 事業(yè)者は、ボイラー取扱作業(yè)主任者に次の事項を行わせなければならない,。 一 圧力,、水位及び燃焼狀態(tài)を監(jiān)視すること。 二 急激な負(fù)荷の変動を與えないように努めること,。 三 最高使用圧力をこえて圧力を上昇させないこと,。 四 安全弁の機(jī)能の保持に努めること。 五 一日に一回以上水面測定裝置の機(jī)能を點検すること,。 六 適宜,、吹出しを行ない、ボイラー水の濃縮を防ぐこと,。 七 給水裝置の機(jī)能の保持に努めること,。 八 低水位燃焼しや斷裝置、火炎検出裝置その他の自動制御裝置を點検し,、及び調(diào)整すること,。 九 ボイラーについて異狀を認(rèn)めたときは、直ちに必要な措置を講じること,。 十 排出されるばい煙の測定濃度及びボイラー取扱い中における異常の有無を記録すること,。 2 ボイラーの運(yùn)転の狀態(tài)に係る異常があつた場合に當(dāng)該ボイラーを安全に停止させることができる機(jī)能その他の機(jī)能を有する自動制御裝置であつて厚生労働大臣の定める技術(shù)上の指針に適合していると所轄労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長が認(rèn)定したものを備えたボイラーについては,、前項第五號の水面測定裝置の機(jī)能の點検を三日に一回以上とすることができる。 3 前項の所轄労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長の認(rèn)定を受けようとする者は,、適合自動制御ボイラー認(rèn)定申請書(様式第十七號)に,、當(dāng)該申請に係る自動制御裝置が前項の厚生労働大臣が定める技術(shù)上の指針に適合していることを厚生労働大臣の登録を受けた者が明らかにする書面を添えて、所轄労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長に提出しなければならない,。 (使用の制限) 第二十六條 事業(yè)者は,、ボイラーについては、法第三十七條第二項の厚生労働大臣の定める基準(zhǔn)(ボイラーの構(gòu)造に係る部分に限る,。)に適合するものでなければ,、使用してはならない。 (ばい煙の防止) 第二十七條 事業(yè)者は,、その設(shè)置するボイラーについて,、當(dāng)該ボイラーから排出されるばい煙による障害を予防するため、関係施設(shè)及び燃焼方法の改善その他必要な措置を講ずることによりばい煙を排出しないように努めなければならない,。 (附屬品の管理) 第二十八條 事業(yè)者は,、ボイラーの安全弁その他の附屬品の管理について、次の事項を行なわなければならない,。 一 安全弁は,、最高使用圧力以下で作動するように調(diào)整すること。 二 過熱器用安全弁は,、胴の安全弁より先に作動するように調(diào)整すること,。 三 逃がし管は、凍結(jié)しないように保溫その他の措置を講ずること,。 四 圧力計又は水高計は,、使用中その機(jī)能を害するような振動を受けることがないようにし、かつ,、その內(nèi)部が凍結(jié)し,、又は八十度以上の溫度にならない措置を講ずること。 五 圧力計又は水高計の目もりには,、當(dāng)該ボイラーの最高使用圧力を示す位置に,、見やすい表示をすること。 六 蒸気ボイラーの常用水位は,、ガラス水面計又はこれに接近した位置に,、現(xiàn)在水位と比較することができるように表示すること。 七 燃焼ガスに觸れる給水管,、吹出管及び水面測定裝置の連絡(luò)管は,、耐熱材料で防護(hù)すること。 八 溫水ボイラーの返り管については,、凍結(jié)しないように保溫その他の措置を講ずること,。 2 前項第一號の規(guī)定にかかわらず,、事業(yè)者は、安全弁が二個以上ある場合において,、一個の安全弁を最高使用圧力以下で作動するように調(diào)整したときは,、他の安全弁を最高使用圧力の三パーセント増以下で作動するように調(diào)整することができる。 (ボイラー室の管理等) 第二十九條 事業(yè)者は,、ボイラー室の管理等について,、次の事項を行なわなければならない。 一 ボイラー室その他のボイラー設(shè)置場所には,、関係者以外の者がみだりに立ち入ることを禁止し,、かつ、その旨を見やすい箇所に掲示すること,。 二 ボイラー室には,、必要がある場合のほか、引火しやすい物を持ち込ませないこと,。 三 ボイラー室には,、水面計のガラス管、ガスケツトその他の必要な予備品及び修繕用工具類を備えておくこと,。 四 ボイラー検査証並びにボイラー取扱作業(yè)主任者の資格及び氏名をボイラー室その他のボイラー設(shè)置場所の見やすい箇所に掲示すること,。 五 移動式ボイラーにあつては、ボイラー検査証又はその寫をボイラー取扱作業(yè)主任者に所持させること,。 六 燃焼室、煙道等のれんがに割れが生じ,、又はボイラーとれんが積みとの間にすき間が生じたときは,、すみやかに補(bǔ)修すること。 (點火) 第三十條 事業(yè)者は,、ボイラーの點火を行なうときは,、ダンパーの調(diào)子を點検し、燃焼室及び煙道の內(nèi)部を十分に換気した後でなければ,、點火を行なつてはならない,。 2 労働者は、ボイラーの點火を行なうときは,、前項に定めるところによらなければ,、點火を行なつてはならない。 (吹出し) 第三十一條 事業(yè)者は,、ボイラーの吹出しを行なうときは,、次に定めるところによらなければならない。 一 一人で同時に二以上のボイラーの吹出しを行なわないこと,。 二 吹出しを行なう間は,、他の作業(yè)を行なわないこと,。 2 労働者は、ボイラーの吹出しを行なうときは,、前項各號に定めるところによらなければならない,。 (定期自主検査) 第三十二條 事業(yè)者は、ボイラーについて,、その使用を開始した後,、一月以內(nèi)ごとに一回、定期に,、次の表の上欄に掲げる項目ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる事項について自主検査を行なわなければならない,。ただし、一月をこえる期間使用しないボイラーの當(dāng)該使用しない期間においては,、この限りでない,。 項目 點検事項 ボイラー本體 損傷の有無 燃焼裝置 油加熱器及び燃料送給裝置 損傷の有無 バーナ 汚れ又は損傷の有無 ストレーナ つまり又は損傷の有無 バーナタイル及び爐壁 汚れ又は損傷の有無 ストーカ及び火格子 損傷の有無 煙道 漏れその他の損傷の有無及び通風(fēng)圧の異常の有無 自動制御裝置 起動及び停止の裝置、火炎検出裝置,、燃料しや斷裝置,、水位調(diào)節(jié)裝置並びに圧力調(diào)節(jié)裝置 機(jī)能の異常の有無 電気配線 端子の異常の有無 附屬裝置及び附屬品 給水裝置 損傷の有無及び作動の狀態(tài) 蒸気管及びこれに附屬する弁 損傷の有無及び保溫の狀態(tài) 空気予熱器 損傷の有無 水処理裝置 機(jī)能の異常の有無 2 事業(yè)者は、前項ただし書のボイラーについては,、その使用を再び開始する際に,、同項の表の上欄に掲げる項目ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる事項について自主検査を行なわなければならない。 3 事業(yè)者は,、前二項の自主検査を行なつたときは,、その結(jié)果を記録し、これを三年間保存しなければならない,。 (補(bǔ)修等) 第三十三條 事業(yè)者は,、前條第一項又は第二項の自主検査を行なつた場合において、異狀を認(rèn)めたときは,、補(bǔ)修その他の必要な措置を講じなければならない,。 (ボイラー又は煙道の內(nèi)部に入るときの措置) 第三十四條 事業(yè)者は、労働者がそうじ,、修繕等のためボイラー(燃焼室を含む,。以下この條において同じ。)又は煙道の內(nèi)部に入るときは,、次の事項を行なわなければならない,。 一 ボイラー又は煙道を冷卻すること。 二 ボイラー又は煙道の內(nèi)部の換気を行なうこと,。 三 ボイラー又は煙道の內(nèi)部で使用する移動電線は,、キヤブタイヤケーブル又はこれと同等以上の絶縁効力及び強(qiáng)度を有するものを使用させ、かつ、移動電燈は,、ガードを有するものを使用させること,。 四 使用中の他のボイラーとの管連絡(luò)を確実にしや斷すること。 (就業(yè)制限) 第三十五條 事業(yè)者は,、令第二十條第五號の業(yè)務(wù)のうちボイラーの整備の業(yè)務(wù)については,、ボイラー整備士免許を受けた者(以下「ボイラー整備士」という。)でなければ,、當(dāng)該業(yè)務(wù)につかせてはならない,。 第三十六條 削除 第五節(jié) 性能検査 (ボイラー検査証の有効期間) 第三十七條 ボイラー検査証の有効期間は、一年とする,。 2 前項の規(guī)定にかかわらず,、構(gòu)造検査又は使用検査を受けた後設(shè)置されていない移動式ボイラーであつて、その間の保管狀況が良好であると都道府県労働局長が認(rèn)めたものについては,、當(dāng)該移動式ボイラーの検査証の有効期間を構(gòu)造検査又は使用検査の日から起算して二年を超えず,、かつ、當(dāng)該移動式ボイラーを設(shè)置した日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)で延長することができる,。 (性能検査等) 第三十八條 ボイラー検査証の有効期間の更新を受けようとする者は,、當(dāng)該検査証に係るボイラー及び第十四條第一項各號に掲げる事項について、法第四十一條第二項の性能検査(以下「性能検査」という,。)を受けなければならない,。 2 法第四十一條第二項の登録性能検査機(jī)関(以下「登録性能検査機(jī)関」という。)は,、前項の性能検査に合格したボイラーについて,、そのボイラー検査証の有効期間を更新するものとする。この場合において,、性能検査の結(jié)果により一年未満又は一年を超え二年以內(nèi)の期間を定めて有効期間を更新することができる,。 (性能検査の申請等) 第三十九條 法第五十三條の三において準(zhǔn)用する法第五十三條の二第一項の規(guī)定により労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長が行うボイラーに係る性能検査を受けようとする者は、ボイラー性能検査申請書(様式第十九號)を所轄労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長に提出しなければならない,。 (労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長が性能検査の業(yè)務(wù)を行う場合における規(guī)定の適用) 第三十九條の二 法第五十三條の三において準(zhǔn)用する法第五十三條の二第一項の規(guī)定により労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長が第三十八條第二項の性能検査の業(yè)務(wù)の全部又は一部を自ら行う場合においては、同項の規(guī)定を適用する,。この場合において,、同項中「法第四十一條第二項の登録性能検査機(jī)関」とあるのは「所轄労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長又は法第四十一條第二項の登録性能検査機(jī)関」とする。 (性能検査を受けるときの措置) 第四十條 ボイラーに係る性能検査を受ける者は,、ボイラー(燃焼室を含む,。)及び煙道を冷卻し、掃除し,、その他性能検査に必要な準(zhǔn)備をしなければならない,。ただし、所轄労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長が認(rèn)めたボイラーについては、ボイラー(燃焼室を含む,。)及び煙道の冷卻及び掃除をしないことができる,。 2 第六條第二項及び第三項の規(guī)定は、ボイラーに係る性能検査について準(zhǔn)用する,。この場合において,、同條第二項中「都道府県労働局長」とあるのは、「労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長」と読み替えるものとする,。 第六節(jié) 変更,、休止及び廃止 (変更屆) 第四十一條 事業(yè)者は、ボイラーについて,、次の各號のいずれかに掲げる部分又は設(shè)備を変更しようとするときは,、法第八十八條第一項の規(guī)定により、ボイラー変更屆(様式第二十號)にボイラー検査証及びその変更の內(nèi)容を示す書面を添えて,、所轄労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長に提出しなければならない,。 一 胴、ドーム,、爐筒,、火室、鏡板,、天井板,、管板、管寄せ又はステー 二 附屬設(shè)備 三 燃焼裝置 四 據(jù)付基礎(chǔ) (変更検査) 第四十二條 ボイラーについて前條各號のいずれかに掲げる部分又は設(shè)備に変更を加えた者は,、法第三十八條第三項の規(guī)定により,、當(dāng)該ボイラーについて所轄労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長の検査を受けなければならない。ただし,、所轄労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長が當(dāng)該検査の必要がないと認(rèn)めたボイラーについては,、この限りでない。 2 前項の規(guī)定による検査(以下この章において「変更検査」という,。)を受けようとする者は,、ボイラー変更検査申請書(様式第二十一號)を所轄労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長に提出しなければならない。この場合において,、認(rèn)定を受けたことにより前條の屆出をしていないときは,、ボイラー検査証及び同條の書面その他変更検査に必要な書面を添付するものとする。 3 第六條第二項及び第三項の規(guī)定は,、変更検査について準(zhǔn)用する,。この場合において、同條第二項中「都道府県労働局長」とあるのは,、「労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長」と読み替えるものとする,。 (ボイラー検査証の裏書) 第四十三條 労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長は,、変更検査に合格したボイラー(前條第一項ただし書のボイラーを含む。)について,、そのボイラー検査証に検査期日,、変更部分及び検査結(jié)果について裏書を行なうものとする。 (事業(yè)者等の変更) 第四十四條 設(shè)置されたボイラーに関し事業(yè)者に変更があつたときは,、変更後の事業(yè)者は,、その変更後十日以內(nèi)に、ボイラー検査証書替申請書(様式第十六號)にボイラー検査証を添えて,、所轄労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長に提出し,、その書替えを受けなければならない。 (休止) 第四十五條 ボイラーを設(shè)置している者がボイラーの使用を休止しようとする場合において,、その休止しようとする期間がボイラー検査証の有効期間を経過した後にわたるときは,、當(dāng)該ボイラー検査証の有効期間中にその旨を所轄労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長に報告しなければならない。ただし,、認(rèn)定を受けた事業(yè)者については,、この限りでない。 (使用再開検査) 第四十六條 使用を休止したボイラーを再び使用しようとする者は,、法第三十八條第三項の規(guī)定により,、當(dāng)該ボイラーについて所轄労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長の検査を受けなければならない。 2 前項の規(guī)定による検査(以下この章において「使用再開検査」という,。)を受けようとする者は,、ボイラー使用再開検査申請書(様式第二十二號)を所轄労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長に提出しなければならない。 3 第六條第二項及び第三項の規(guī)定は,、使用再開検査について準(zhǔn)用する,。この場合において、同條第二項中「都道府県労働局長」とあるのは,、「労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長」と読み替えるものとする,。 (ボイラー検査証の裏書) 第四十七條 労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長は、使用再開検査に合格したボイラーについて,、そのボイラー検査証に検査期日及び検査結(jié)果について,、裏書を行なうものとする。 (ボイラー検査証の返還) 第四十八條 事業(yè)者は,、ボイラーの使用を廃止したときは,、遅滯なく、ボイラー検査証を所轄労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長に返還しなければならない,。 第三章 第一種圧力容器 第一節(jié) 製造 (製造許可) 第四十九條 第一種圧力容器を製造しようとする者は、製造しようとする第一種圧力容器について,、あらかじめ,、所轄都道府県労働局長の許可を受けなければならない。ただし、既に當(dāng)該許可を受けている第一種圧力容器と型式が同一である第一種圧力容器(以下「許可型式第一種圧力容器」という,。)については,、この限りでない。 2 前項の許可を受けようとする者は,、第一種圧力容器製造許可申請書(様式第一號)に第一種圧力容器の構(gòu)造を示す図面及び次の事項を記載した書面を添えて,、所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。 一 強(qiáng)度計算 二 第一種圧力容器の製造及び検査のための設(shè)備の種類,、能力及び數(shù) 三 工作責(zé)任者の経歴の概要 四 工作者の資格及び數(shù) 五 溶接によつて製造するときは,、溶接施行法試験結(jié)果 (変更報告) 第五十條 前條第一項の許可を受けた者は、當(dāng)該許可に係る第一種圧力容器又は許可型式第一種圧力容器を製造する場合において,、同條第二項第二號の設(shè)備又は同項第三號の工作責(zé)任者を変更したときは,、遅滯なく、その旨を所轄都道府県労働局長に報告しなければならない,。 (構(gòu)造検査) 第五十一條 第一種圧力容器を製造した者は,、法第三十八條第一項の規(guī)定により、登録製造時等検査機(jī)関の検査を受けなければならない,。 2 溶接による第一種圧力容器については,、第五十三條第一項の規(guī)定による検査に合格した後でなければ、前項の規(guī)定による検査(以下この章において「構(gòu)造検査」という,。)を受けることができない,。 3 構(gòu)造検査を受けようとする者は、第一種圧力容器構(gòu)造検査申請書(様式第二號)に第一種圧力容器明細(xì)書(様式第二十三號)を添えて,、登録製造時等検査機(jī)関に提出しなければならない,。 4 登録製造時等検査機(jī)関は、構(gòu)造検査に合格した第一種圧力容器に様式第四號による刻印を押し,、かつ,、その第一種圧力容器明細(xì)書に様式第五號による構(gòu)造検査済の印を押して申請者に交付する。 (都道府県労働局長が構(gòu)造検査の業(yè)務(wù)を行う場合における規(guī)定の適用) 第五十一條の二 法第五十三條の二第一項の規(guī)定により都道府県労働局長が前條の構(gòu)造検査の業(yè)務(wù)の全部又は一部を自ら行う場合においては,、同條の規(guī)定を適用する,。この場合において、同條中「登録製造時等検査機(jī)関」とあるのは「所轄都道府県労働局長(設(shè)置地で組み立てる第一種圧力容器にあつては,、その設(shè)置地を管轄する都道府県労働局長)又は登録製造時等検査機(jī)関」とする,。 (構(gòu)造検査を受けるときの措置) 第五十二條 構(gòu)造検査を受ける者は、次の事項を行なわなければならない,。 一 第一種圧力容器を検査しやすい位置に置くこと,。 二 水圧試験の準(zhǔn)備をすること。 三 安全弁又はこれに代る安全裝置(以下この章及び次章において「安全弁」という,。)を取りそろえておくこと,。 2 都道府県労働局長は,、構(gòu)造検査のために必要があると認(rèn)めるときは、次の事項を構(gòu)造検査を受ける者に命ずることができる,。 一 第一種圧力容器の被覆物の全部又は一部を取り除くこと,。 二 管若しくはリベツトを抜き出し、又は板若しくは管に穴をあけること,。 三 その他必要と認(rèn)める事項 3 構(gòu)造検査を受ける者は,、當(dāng)該検査に立ち?xí)铯胜堡欷肖胜椁胜ぁ?(溶接検査) 第五十三條 溶接による第一種圧力容器の溶接をしようとする者は、法第三十八條第一項の規(guī)定により,、當(dāng)該第一種圧力容器について,、登録製造時等検査機(jī)関の検査を受けなければならない。ただし,、圧縮応力以外の応力を生じない部分のみが溶接による第一種圧力容器については,、この限りでない。 2 前項の規(guī)定による検査(以下この章において「溶接検査」という,。)を受けようとする者は,、當(dāng)該第一種圧力容器の溶接作業(yè)に著手する前に、第一種圧力容器溶接検査申請書(様式第七號)に第一種圧力容器溶接明細(xì)書(様式第八號)を添えて,、登録製造時等検査機(jī)関に提出しなければならない,。 3 登録製造時等検査機(jī)関は、溶接検査に合格した第一種圧力容器に様式第九號による刻印を押し,、かつ,、その第一種圧力容器溶接明細(xì)書に様式第十號による溶接検査済の印を押して申請者に交付する。 (都道府県労働局長が溶接検査の業(yè)務(wù)を行う場合における規(guī)定の適用) 第五十三條の二 法第五十三條の二第一項の規(guī)定により都道府県労働局長が前條の溶接検査の業(yè)務(wù)の全部又は一部を自ら行う場合においては,、同條の規(guī)定を適用する,。この場合において、同條中「登録製造時等検査機(jī)関」とあるのは「所轄都道府県労働局長又は登録製造時等検査機(jī)関」とする,。 (溶接検査を受けるときの措置) 第五十四條 第八條の規(guī)定は,、溶接検査について準(zhǔn)用する。 (就業(yè)制限) 第五十五條 事業(yè)者は,、令第二十條第四號の業(yè)務(wù)のうち第一種圧力容器の溶接の業(yè)務(wù)については,、特別ボイラー溶接士でなければ、當(dāng)該業(yè)務(wù)につかせてはならない,。ただし,、溶接部の厚さが二十五ミリメートル以下の場合又は管臺、フランジ等を取り付ける場合の溶接の業(yè)務(wù)については,、普通ボイラー溶接士を當(dāng)該業(yè)務(wù)につかせることができる,。 第二節(jié) 設(shè)置 (設(shè)置屆) 第五十六條 事業(yè)者は、第一種圧力容器を設(shè)置しようとするときは,、法第八十八條第一項の規(guī)定により,、第一種圧力容器設(shè)置屆(様式第二十四號)に第一種圧力容器明細(xì)書(様式第二十三號)並びに第一種圧力容器の設(shè)置場所の周囲の狀況及び配管の狀況を記載した書面を添えて,、所轄労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長に提出しなければならない。 (使用検査) 第五十七條 次の者は,、法第三十八條第一項の規(guī)定により、それぞれ當(dāng)該第一種圧力容器について登録製造時等検査機(jī)関の検査を受けなければならない,。 一 第一種圧力容器を輸入した者 二 構(gòu)造検査又はこの項の検査を受けた後一年以上(設(shè)置しない期間の保管狀況が良好であると都道府県労働局長が認(rèn)めた第一種圧力容器については二年以上)設(shè)置されなかつた第一種圧力容器を設(shè)置しようとする者 三 使用を廃止した第一種圧力容器を再び設(shè)置し,、又は使用しようとする者 2 外國において第一種圧力容器を製造した者は、法第三十八條第二項の規(guī)定により,、當(dāng)該第一種圧力容器について登録製造時等検査機(jī)関の検査を受けることができる,。當(dāng)該検査が行われた場合においては、當(dāng)該第一種圧力容器を輸入した者については,、前項の規(guī)定は,、適用しない。 3 前二項の規(guī)定による検査(以下この章において「使用検査」という,。)を受けようとする者は,、第一種圧力容器使用検査申請書(様式第十三號)に第一種圧力容器明細(xì)書(様式第二十三號)を添えて、登録製造時等検査機(jī)関に提出しなければならない,。 4 第一種圧力容器を輸入し,、又は外國において製造した者が使用検査を受けようとするときは、前項の申請書に當(dāng)該申請に係る第一種圧力容器の構(gòu)造が法第三十七條第二項の厚生労働大臣の定める基準(zhǔn)(第一種圧力容器の構(gòu)造に係る部分に限る,。)に適合していることを厚生労働大臣が指定する者(外國に住所を有するものに限る,。)が明らかにする書面を添付することができる。 5 登録製造時等検査機(jī)関は,、使用検査に合格した第一種圧力容器に様式第四號による刻印を押し,、かつ、その第一種圧力容器明細(xì)書に様式第十四號による使用検査済の印を押して申請者に交付する,。 (都道府県労働局長が使用検査の業(yè)務(wù)を行う場合における規(guī)定の適用) 第五十七條の二 法第五十三條の二第一項の規(guī)定により都道府県労働局長が前條の使用検査の業(yè)務(wù)の全部又は一部を自ら行う場合においては,、同條の規(guī)定を適用する。この場合において,、同條中「登録製造時等検査機(jī)関」とあるのは「都道府県労働局長又は登録製造時等検査機(jī)関」とする,。 (使用検査を受けるときの措置) 第五十八條 第五十二條の規(guī)定は、使用検査について準(zhǔn)用する,。 (落成検査) 第五十九條 第一種圧力容器を設(shè)置した者は,、法第三十八條第三項の規(guī)定により、當(dāng)該第一種圧力容器及びその配管の狀況について,、所轄労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長の検査を受けなければならない,。ただし、所轄労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長が當(dāng)該検査の必要がないと認(rèn)めた第一種圧力容器については,、この限りでない,。 2 前項の規(guī)定による検査(以下この章において「落成検査」という,。)は、構(gòu)造検査又は使用検査に合格した後でなければ,、受けることができない,。 3 落成検査を受けようとする者は、第一種圧力容器落成検査申請書(様式第十五號)を所轄労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長に提出しなければならない,。この場合において,、認(rèn)定を受けたことにより第五十六條の屆出をしていないときは、同條の第一種圧力容器明細(xì)書及び書面その他落成検査に必要な書面を添付するものとする,。 (第一種圧力容器検査証) 第六十條 所轄労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長は,、落成検査に合格した第一種圧力容器又は前條第一項ただし書の第一種圧力容器について、第一種圧力容器検査証(様式第六號)を交付する,。 2 第一種圧力容器を設(shè)置している者は,、第一種圧力容器検査証を滅失し、又は損傷したときは,、第一種圧力容器検査証再交付申請書(様式第十六號)に次の書面を添えて,、所轄労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長に提出し、その再交付を受けなければならない,。 一 第一種圧力容器検査証を滅失したときは,、その旨を明らかにする書面 二 第一種圧力容器検査証を損傷したときは、當(dāng)該第一種圧力容器検査証 (第一種圧力容器の據(jù)付位置等) 第六十一條 第一種圧力容器は,、取扱い,、検査及びそうじに支障がない位置に設(shè)置しなければならない。 2 第二十一條の規(guī)定は,、直火式第一種圧力容器について準(zhǔn)用する,。 第三節(jié) 管理 (第一種圧力容器取扱作業(yè)主任者の選任) 第六十二條 事業(yè)者は、令第六條第十七號の作業(yè)のうち化學(xué)設(shè)備(令第九條の三第一號に掲げる化學(xué)設(shè)備をいう,。以下同じ,。)に係る第一種圧力容器の取扱いの作業(yè)については化學(xué)設(shè)備関係第一種圧力容器取扱作業(yè)主任者技能講習(xí)を修了した者のうちから、令第六條第十七號の作業(yè)のうち化學(xué)設(shè)備に係る第一種圧力容器の取扱いの作業(yè)以外の作業(yè)については特級ボイラー技士,、一級ボイラー技士若しくは二級ボイラー技士又は化學(xué)設(shè)備関係第一種圧力容器取扱作業(yè)主任者技能講習(xí)若しくは普通第一種圧力容器取扱作業(yè)主任者技能講習(xí)を修了した者のうちから,、第一種圧力容器取扱作業(yè)主任者を選任しなければならない。 2 事業(yè)者は,、前項の規(guī)定にかかわらず,、令第六條第十七號の作業(yè)で、電気事業(yè)法(昭和三十九年法律第百七十號),、高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四號)又はガス事業(yè)法(昭和二十九年法律第五十一號)の適用を受ける第一種圧力容器に係るものについては,、特定第一種圧力容器取扱作業(yè)主任者免許を受けた者(當(dāng)該作業(yè)のうち化學(xué)設(shè)備に係る第一種圧力容器の取扱いの作業(yè)については、第百十九條第一項第二號又は第三號に掲げる者で特定第一種圧力容器取扱作業(yè)主任者免許を受けたものに限る。)のうちから,、第一種圧力容器取扱作業(yè)主任者を選任することができる,。 (第一種圧力容器取扱作業(yè)主任者の職務(wù)) 第六十三條 事業(yè)者は、第一種圧力容器取扱作業(yè)主任者に,、次の事項を行わせなければならない,。 一 最高使用圧力を超えて圧力を上昇させないこと。 二 安全弁の機(jī)能の保持に努めること,。 三 第一種圧力容器を初めて使用するとき,、又はその使用方法若しくは取り扱う內(nèi)容物の種類を変えるときは、労働者にあらかじめ當(dāng)該作業(yè)の方法を周知させるとともに,、當(dāng)該作業(yè)を直接指揮すること。 四 第一種圧力容器及びその配管に異常を認(rèn)めたときは,、直ちに必要な措置を講ずること,。 五 第一種圧力容器の內(nèi)部における溫度、圧力等の狀態(tài)について隨時點検し,、異常を認(rèn)めたときは,、直ちに必要な措置を講ずること。 六 第一種圧力容器に係る設(shè)備の運(yùn)転狀態(tài)について必要な事項を記録するとともに,、交替時には,、確実にその引継ぎを行うこと。 (使用の制限) 第六十四條 事業(yè)者は,、第一種圧力容器については,、法第三十七條第二項の厚生労働大臣の定める基準(zhǔn)(第一種圧力容器の構(gòu)造に係る部分に限る。)に適合するものでなければ,、使用してはならない,。 (附屬品の管理) 第六十五條 事業(yè)者は、第一種圧力容器の安全弁その他の附屬品の管理について,、次の事項を行なわなければならない,。 一 安全弁は、最高使用圧力以下で作動するように調(diào)整すること,。 二 圧力計は,、使用中その機(jī)能を害するような振動を受けることがないようにし、かつ,、その內(nèi)部が凍結(jié)し,、又は八十度以上の溫度にならない措置を講ずること。 三 圧力計の目もりには,、當(dāng)該第一種圧力容器の最高使用圧力を示す位置に,、見やすい表示をすること。 2 前項第一號の規(guī)定にかかわらず,、事業(yè)者は,、安全弁が二個以上ある場合において,、一個の安全弁を最高使用圧力以下で作動するように調(diào)整したときは、他の安全弁を最高使用圧力の三パーセント増以下で作動するように調(diào)整することができる,。 (掲示) 第六十六條 事業(yè)者は,、第一種圧力容器取扱作業(yè)主任者の氏名を第一種圧力容器を設(shè)置している場所の見やすい箇所に掲示しなければならない。 (定期自主検査) 第六十七條 事業(yè)者は,、第一種圧力容器について,、その使用を開始した後、一月以內(nèi)ごとに一回,、定期に,、次の事項について自主検査を行なわなければならない。ただし,、一月をこえる期間使用しない第一種圧力容器の當(dāng)該使用しない期間においては,、この限りでない。 一 本體の損傷の有無 二 ふたの締付けボルトの摩耗の有無 三 管及び弁の損傷の有無 2 事業(yè)者は,、前項ただし書の第一種圧力容器については,、その使用を再び開始する際に、同項各號に掲げる事項について自主検査を行なわなければならない,。 3 事業(yè)者は,、前二項の自主検査を行なつたときは、その結(jié)果を記録し,、これを三年間保存しなければならない,。 (補(bǔ)修等) 第六十八條 事業(yè)者は、前條第一項又は第二項の自主検査を行なつた場合において,、異狀を認(rèn)めたときは,、補(bǔ)修その他の必要な措置を講じなければならない。 (第一種圧力容器の內(nèi)部に入るときの措置) 第六十九條 事業(yè)者は,、労働者がそうじ,、修繕等のため、第一種圧力容器の內(nèi)部に入るときは,、次の事項を行なわなければならない,。 一 第一種圧力容器を冷卻すること。 二 第一種圧力容器の內(nèi)部の換気を行なうこと,。 三 第一種圧力容器の內(nèi)部で使用する移動電線は,、キヤブタイヤケーブル又はこれと同等以上の絶縁効力及び強(qiáng)度を有するものを使用させ、かつ,、移動電燈は,、ガードを有するものを使用させること。 四 使用中のボイラー又は他の圧力容器との管連絡(luò)を確実にしや斷すること。 (就業(yè)制限) 第七十條 事業(yè)者は,、令第二十條第五號の業(yè)務(wù)のうち第一種圧力容器の整備の業(yè)務(wù)については,、ボイラー整備士でなければ、當(dāng)該業(yè)務(wù)につかせてはならない,。 第七十一條 削除 第四節(jié) 性能検査 (第一種圧力容器検査証の有効期間) 第七十二條 第一種圧力容器検査証の有効期間は,、一年とする。 (性能検査等) 第七十三條 第一種圧力容器検査証の有効期間の更新を受けようとする者は,、當(dāng)該検査証に係る第一種圧力容器及びその配管の狀況について,、性能検査を受けなければならない。 2 登録性能検査機(jī)関は,、前項の性能検査に合格した第一種圧力容器について,、その第一種圧力容器検査証の有効期間を更新するものとする。この場合において,、性能検査の結(jié)果により一年未満又は一年を超え二年以內(nèi)の期間を定めて有効期間を更新することができる,。 (性能検査の申請等) 第七十四條 法第五十三條の三において準(zhǔn)用する法第五十三條の二第一項の規(guī)定により労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長が行う第一種圧力容器に係る性能検査を受けようとする者は、第一種圧力容器性能検査申請書(様式第十九號)を所轄労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長に提出しなければならない,。 (労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長が性能検査の業(yè)務(wù)を行う場合における規(guī)定の適用) 第七十四條の二 法第五十三條の三において準(zhǔn)用する法第五十三條の二第一項の規(guī)定により労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長が第七十三條第二項の性能検査の業(yè)務(wù)の全部又は一部を自ら行う場合においては、同項の規(guī)定を適用する,。この場合において,、同項中「登録性能検査機(jī)関」とあるのは「所轄労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長又は登録性能検査機(jī)関」とする。 (性能検査を受けるときの措置) 第七十五條 第一種圧力容器に係る性能検査を受ける者は,、第一種圧力容器を冷卻し,、掃除し、その他性能検査に必要な準(zhǔn)備をしなければならない,。ただし,、所轄労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長が認(rèn)めた第一種圧力容器については、冷卻及び掃除をしないことができる,。 2 第五十二條第二項及び第三項の規(guī)定は,、第一種圧力容器に係る性能検査について準(zhǔn)用する。この場合において,、同條第二項中「都道府県労働局長」とあるのは,、「労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長」と読み替えるものとする。 第五節(jié) 変更,、休止及び廃止 (変更屆) 第七十六條 事業(yè)者は,、第一種圧力容器の胴、鏡板,、底板,、管板、蓋板又はステーを変更しようとするときは、法第八十八條第一項の規(guī)定により,、第一種圧力容器変更屆(様式第二十號)に第一種圧力容器検査証及び変更の內(nèi)容を示す書面を添えて,、所轄労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長に提出しなければならない。 (変更検査) 第七十七條 前條に規(guī)定する第一種圧力容器の部分に変更を加えた者は,、法第三十八條第三項の規(guī)定により,、當(dāng)該第一種圧力容器について所轄労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長の検査を受けなければならない。ただし,、所轄労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長が當(dāng)該検査の必要がないと認(rèn)めた第一種圧力容器については,、この限りでない。 2 前項の規(guī)定による検査(以下この章において「変更検査」という,。)を受けようとする者は,、第一種圧力容器変更検査申請書(様式第二十一號)を所轄労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長に提出しなければならない。この場合において,、認(rèn)定を受けたことにより前條の屆出をしていないときは,、第一種圧力容器検査証及び同條の書面その他変更検査に必要な書面を添付するものとする。 3 第五十二條第二項及び第三項の規(guī)定は,、変更検査について準(zhǔn)用する,。この場合において、同條第二項中「都道府県労働局長」とあるのは,、「労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長」と読み替えるものとする,。 (第一種圧力容器検査証の裏書) 第七十八條 所轄労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長は、変更検査に合格した第一種圧力容器(前條第一項ただし書の第一種圧力容器を含む,。)について,、その第一種圧力容器検査証に検査期日、変更部分及び検査結(jié)果について裏書を行なうものとする,。 (事業(yè)者の変更) 第七十九條 設(shè)置された第一種圧力容器に関し事業(yè)者に変更があつたときは,、変更後の事業(yè)者は、その変更後十日以內(nèi)に,、第一種圧力容器検査証書替申請書(様式第十六號)に第一種圧力容器検査証を添えて,、所轄労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長に提出し、その書替えを受けなければならない,。 (休止) 第八十條 第一種圧力容器を設(shè)置している者が第一種圧力容器の使用を休止しようとする場合において,、その休止しようとする期間が第一種圧力容器検査証の有効期間を経過した後にわたるときは、當(dāng)該第一種圧力容器検査証の有効期間中にその旨を所轄労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長に報告しなければならない,。ただし,、認(rèn)定を受けた事業(yè)者については、この限りでない,。 (使用再開検査) 第八十一條 使用を休止した第一種圧力容器を再び使用しようとする者は,、法第三十八條第三項の規(guī)定により,、當(dāng)該第一種圧力容器について所轄労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長の検査を受けなければならない。 2 前項の規(guī)定による検査(以下この章において「使用再開検査」という,。)を受けようとする者は,、第一種圧力容器使用再開検査申請書(様式第二十二號)を所轄労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長に提出しなければならない。 3 第五十二條第二項及び第三項の規(guī)定は,、使用再開検査について準(zhǔn)用する,。この場合において、同條第二項中「都道府県労働局長」とあるのは,、「労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長」と読み替えるものとする,。 (第一種圧力容器検査証の裏書) 第八十二條 労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長は、使用再開検査に合格した第一種圧力容器について,、その第一種圧力容器検査証に検査期日及び検査結(jié)果について裏書を行なうものとする,。 (第一種圧力容器検査証の返還) 第八十三條 事業(yè)者は、第一種圧力容器の使用を廃止したときは,、遅滯なく,、第一種圧力容器検査証を所轄労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長に返還しなければならない。 第四章 第二種圧力容器 (検定) 第八十四條 第二種圧力容器を製造し,、又は輸入した者は,、當(dāng)該第二種圧力容器について法第四十四條第一項の検定を受けなければならない。 2 外國において第二種圧力容器を製造した者は,、當(dāng)該第二種圧力容器について法第四十四條第二項の検定を受けることができる,。當(dāng)該検定が行われた場合においては、當(dāng)該第二種圧力容器を輸入した者については,、前項の規(guī)定は、適用しない,。 3 前二項の検定については,、機(jī)械等検定規(guī)則(昭和四十七年労働省令第四十五號)の定めるところによる。 第八十五條 削除 (安全弁の調(diào)整) 第八十六條 事業(yè)者は,、第二種圧力容器の安全弁については,、最高使用圧力以下で作動するように調(diào)整しなければならない。ただし,、安全弁が二個以上ある場合において,、一個の安全弁を最高使用圧力以下で作動するように調(diào)整したときは、他の安全弁を最高使用圧力の三パーセント増以下で作動するように調(diào)整することができる,。 (圧力計の防護(hù)) 第八十七條 事業(yè)者は,、圧力計については、その內(nèi)部が凍結(jié)し,、又は八十度以上の溫度にならない措置を講じなければならない,。 2 事業(yè)者は,、圧力計の目もりには、當(dāng)該第二種圧力容器の最高使用圧力を示す位置に,、見やすい表示をしなければならない,。 (定期自主検査) 第八十八條 事業(yè)者は、第二種圧力容器について,、その使用を開始した後,、一年以內(nèi)ごとに一回、定期に,、次の事項について自主検査を行なわなければならない,。ただし、一年をこえる期間使用しない第二種圧力容器の當(dāng)該使用しない期間においては,、この限りでない,。 一 本體の損傷の有無 二 ふたの締付けボルトの摩耗の有無 三 管及び弁の損傷の有無 2 事業(yè)者は、前項ただし書の第二種圧力容器については,、その使用を再び開始する際に,、同項各號に掲げる事項について自主検査を行なわなければならない。 3 事業(yè)者は,、前二項の自主検査を行なつたときは,、その結(jié)果を記録し、これを三年間保存しなければならない,。 (補(bǔ)修等) 第八十九條 事業(yè)者は,、前條第一項又は第二項の自主検査を行なつた場合において、異常を認(rèn)めたときは,、補(bǔ)修その他の必要な措置を講じなければならない,。 第九十條 削除 第五章 小型ボイラー及び小型圧力容器 (検定) 第九十條の二 第八十四條の規(guī)定は、小型ボイラー若しくは小型圧力容器を製造し,、若しくは輸入した者又は外國において小型ボイラー若しくは小型圧力容器を製造した者について準(zhǔn)用する,。 (設(shè)置報告) 第九十一條 事業(yè)者は、小型ボイラーを設(shè)置したときは,、遅滯なく,、小型ボイラー設(shè)置報告書(様式第二十六號)に機(jī)械等検定規(guī)則第一條第一項第一號の規(guī)定による構(gòu)造図及び同項第二號の規(guī)定による小型ボイラー明細(xì)書(同規(guī)則第四條の合格の印が押されているものに限る。)並びに當(dāng)該小型ボイラーの設(shè)置場所の周囲の狀況を示す図面を添えて,、所轄労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長に提出しなければならない,。ただし、認(rèn)定を受けた事業(yè)者については,、この限りでない,。 (特別の教育) 第九十二條 事業(yè)者は、小型ボイラーの取扱いの業(yè)務(wù)に労働者をつかせるときは,、當(dāng)該労働者に対し,、當(dāng)該業(yè)務(wù)に関する安全のための特別の教育を行なわなければならない,。 2 前項の特別の教育は、次の科目について行なうものとする,。 一 ボイラーの構(gòu)造に関する知識 二 ボイラーの附屬品に関する知識 三 燃料及び燃焼に関する知識 四 関係法令 五 小型ボイラーの運(yùn)転及び保守 六 小型ボイラーの點検 3 安衛(wèi)則第三十七條及び第三十八條並びに前二項に定めるもののほか,、第一項の特別の教育の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める,。 (安全弁の調(diào)整) 第九十三條 事業(yè)者は,、小型ボイラー及び小型圧力容器の安全弁については、〇?一メガパスカル(令第一條第四號ホに掲げる小型ボイラー又は同條第六號ロに掲げる小型圧力容器にあつては,、使用する最高圧力)以下の圧力で作動するように調(diào)整しなければならない,。 (定期自主検査) 第九十四條 事業(yè)者は、小型ボイラー又は小型圧力容器について,、その使用を開始した後,、一年以內(nèi)ごとに一回、定期に,、次の事項について自主検査を行なわなければならない,。ただし、一年をこえる期間使用しない小型ボイラー又は小型圧力容器の當(dāng)該使用しない期間においては,、この限りでない,。 一 小型ボイラーにあつては、ボイラー本體,、燃焼裝置,、自動制御裝置及び附屬品の損傷又は異常の有無 二 小型圧力容器にあつては、本體,、ふたの締付けボルト,、管及び弁の損傷又は摩耗の有無 2 事業(yè)者は、前項ただし書の小型ボイラー又は小型圧力容器については,、その使用を再び開始する際に,、同項各號に掲げる事項について自主検査を行なわなければならない。 3 事業(yè)者は,、前二項の自主検査を行なつたときは,、その結(jié)果を記録し,、これを三年間保存しなければならない,。 (補(bǔ)修等) 第九十五條 事業(yè)者は、前條第一項又は第二項の自主検査を行なつた場合において,、異常を認(rèn)めたときは,、補(bǔ)修その他の必要な措置を講じなければならない。 第九十六條 削除 第六章 免許 第一節(jié) 特級ボイラー技士免許,、一級ボイラー技士免許及び二級ボイラー技士免許 (免許を受けることができる者) 第九十七條 次の各號に掲げる免許は,、當(dāng)該各號に掲げる者に対し,、都道府県労働局長が與えるものとする。 一 特級ボイラー技士免許 イ 一級ボイラー技士免許を受けた後,、五年以上ボイラー(令第二十條第五號イからニまでに掲げるボイラー及び小型ボイラーを除く,。以下この條において同じ。)を取り扱つた経験がある者又は當(dāng)該免許を受けた後,、三年以上ボイラー取扱作業(yè)主任者としての経験がある者で,、特級ボイラー技士免許試験に合格したもの ロ 第百一條第一號ロ又はハに掲げる者で、特級ボイラー技士免許試験に合格したもの 二 一級ボイラー技士免許 イ 二級ボイラー技士免許を受けた後,、二年以上ボイラーを取り扱つた経験がある者又は當(dāng)該免許を受けた後,、一年以上ボイラー取扱作業(yè)主任者としての経験がある者で、一級ボイラー技士免許試験に合格したもの ロ 第百一條第二號ロ又はハに掲げる者で,、一級ボイラー技士免許試験に合格したもの 三 二級ボイラー技士免許 イ 次のいずれかに該當(dāng)する者で,、二級ボイラー技士免許試験に合格したもの (1) 學(xué)校教育法(昭和二十二年法律第二十六號)による大學(xué)(舊大學(xué)令(大正七年勅令第三百八十八號)による大學(xué)を含む。第百一條において同じ,。),、高等専門學(xué)校(舊専門學(xué)校令(明治三十六年勅令第六十一號)による専門學(xué)校を含む。第百一條において同じ,。),、高等學(xué)校(舊中等學(xué)校令(昭和十八年勅令第三十六號)による実業(yè)學(xué)校を含む。第百一條第二號ロにおいて同じ,。)又は中等教育學(xué)校においてボイラーに関する學(xué)科を修めて卒業(yè)した者(獨立行政法人大學(xué)改革支援?學(xué)位授與機(jī)構(gòu)(第百一條第一號ロにおいて「機(jī)構(gòu)」という,。)により學(xué)士の學(xué)位を授與された者(當(dāng)該學(xué)科を修めた者に限る。)又はこれと同等以上の學(xué)力を有すると認(rèn)められる者を含む,。第百一條第二號ロにおいて同じ,。)で、ボイラーの取扱いについて三月以上の実地修習(xí)を経たもの (2) ボイラーの取扱いについて六月以上の実地修習(xí)を経た者 (3) 都道府県労働局長又は登録教習(xí)機(jī)関(法第七十七條第三項の登録教習(xí)機(jī)関をいう,。)が行つたボイラー取扱技能講習(xí)を終了した者で,、その後四月以上令第二十條第五號イからニまでに掲げるボイラーを取り扱つた経験があるもの (4) 都道府県労働局長の登録を受けた者が行うボイラー実技講習(xí)を修了した者 (5) (1)から(4)までに掲げる者のほか,、厚生労働大臣が定める者 ロ 職業(yè)能力開発促進(jìn)法(昭和四十四年法律第六十四號)第二十七條第一項の準(zhǔn)則訓(xùn)練である普通職業(yè)訓(xùn)練のうち,、職業(yè)能力開発促進(jìn)法施行規(guī)則(昭和四十四年労働省令第二十四號)別表第二の訓(xùn)練科の欄に定める設(shè)備管理?運(yùn)転系ボイラー運(yùn)転科又は同令別表第四の訓(xùn)練科の欄に掲げるボイラー運(yùn)転科の訓(xùn)練(通信の方法によつて行うものを除く。)を修了した者 ハ イ又はロに掲げる者のほか,、厚生労働大臣が定める者 (免許の欠格事由) 第九十八條 前條各號に掲げる免許に係る法第七十二條第二項第二號の厚生労働省令で定める者は,、満十八歳に満たない者とする。 (法第七十二條第三項の厚生労働省令で定める者) 第九十八條の二 第九十七條各號に掲げる免許に係る法第七十二條第三項の厚生労働省令で定める者は,、身體又は精神の機(jī)能の障害により當(dāng)該免許に係る業(yè)務(wù)を適正に行うに當(dāng)たつて必要なボイラーの操作又はボイラーの運(yùn)転狀態(tài)の確認(rèn)を適切に行うことができない者とする,。 (障害を補(bǔ)う手段等の考慮) 第九十八條の三 都道府県労働局長は、第九十七條各號に掲げる免許の申請を行つた者が前條に規(guī)定する者に該當(dāng)すると認(rèn)める場合において,、當(dāng)該者に免許を與えるかどうかを決定するときは,、當(dāng)該者が現(xiàn)に利用している障害を補(bǔ)う手段又は當(dāng)該者が現(xiàn)に受けている治療等により障害が補(bǔ)われ,、又は障害の程度が軽減している狀況を考慮しなければならない。 (條件付免許) 第九十九條 都道府県労働局長は,、身體又は精神の機(jī)能の障害がある者に対して,、その取り扱うことのできるボイラーの種類を限定し、その他作業(yè)についての必要な條件を付して,、第九十七條各號に掲げる免許を與えることができる,。 第百條 削除 (免許試験の受験資格) 第百一條 次の各號に掲げる免許試験は、當(dāng)該各號に掲げる者でなければ,、受けることができない,。 一 特級ボイラー技士免許試験 イ 一級ボイラー技士免許を受けた者 ロ 學(xué)校教育法による大學(xué)又は高等専門學(xué)校においてボイラーに関する講座又は學(xué)科目を修めて卒業(yè)した者(機(jī)構(gòu)により學(xué)士の學(xué)位を授與された者(當(dāng)該講座又は學(xué)科目を修めた者に限る。)又はこれと同等以上の學(xué)力を有すると認(rèn)められる者を含む,。)で,、その後二年以上ボイラーの取扱いについて実地修習(xí)を経たもの ハ イ又はロに掲げる者のほか、厚生労働大臣が定める者 二 一級ボイラー技士免許試験 イ 二級ボイラー技士免許を受けた者 ロ 學(xué)校教育法による大學(xué),、高等専門學(xué)校,、高等學(xué)校又は中等教育學(xué)校においてボイラーに関する學(xué)科を修めて卒業(yè)した者で、その後一年以上ボイラーの取扱いについて実地修習(xí)を経たもの ハ イ又はロに掲げる者のほか,、厚生労働大臣が定める者 (免許試験の試験科目) 第百二條 安衛(wèi)則第六十九條第五號から第七號までに掲げる免許試験は,、次の科目について、學(xué)科試験によつて行う,。 一 ボイラーの構(gòu)造に関する知識 二 ボイラーの取扱いに関する知識 三 燃料及び燃焼に関する知識 四 関係法令 (試験科目の免除) 第百二條の二 都道府県労働局長は,、特級ボイラー技士免許試験において、前條各號に掲げる科目の試験を受け,、一部の科目について合格點を得た者(當(dāng)該合格點を得た科目の試験が行われた月の翌月の初めから起算して二年以內(nèi)に実施される試験を受ける者に限る,。)について、當(dāng)該合格點を得た科目を免除することができる,。 (免許試験の細(xì)目) 第百三條 安衛(wèi)則第七十一條及び前三條に定めるもののほか,、前條に規(guī)定する免許試験の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める,。 第二節(jié) 特別ボイラー溶接士免許及び普通ボイラー溶接士免許 (免許を受けることができる者) 第百四條 特別ボイラー溶接士免許は特別ボイラー溶接士免許試験に合格した者に,、普通ボイラー溶接士免許は普通ボイラー溶接士免許試験に合格した者並びに第百十一條の規(guī)定により普通ボイラー溶接士免許試験の學(xué)科試験の全科目及び実技試験の全部の免除を受けることができる者に対し、都道府県労働局長が與えるものとする,。 (免許の欠格事由) 第百五條 特別ボイラー溶接士免許及び普通ボイラー溶接士免許に係る法第七十二條第二項第二號の厚生労働省令で定める者は,、満十八歳に満たない者とする。 (法第七十二條第三項の厚生労働省令で定める者) 第百五條の二 特別ボイラー溶接士免許又は普通ボイラー溶接士免許に係る法第七十二條第三項の厚生労働省令で定める者は,、身體又は精神の機(jī)能の障害により當(dāng)該免許に係る業(yè)務(wù)を適正に行うに當(dāng)たつて必要な溶接機(jī)器の操作を適切に行うことができない者とする,。 (障害を補(bǔ)う手段等の考慮) 第百五條の三 都道府県労働局長は,、特別ボイラー溶接士免許又は普通ボイラー溶接士免許の申請を行つた者が前條に規(guī)定する者に該當(dāng)すると認(rèn)める場合において,、當(dāng)該者に免許を與えるかどうかを決定するときは,、當(dāng)該者が現(xiàn)に利用している障害を補(bǔ)う手段又は當(dāng)該者が現(xiàn)に受けている治療等により障害が補(bǔ)われ、又は障害の程度が軽減している狀況を考慮しなければならない,。 (條件付免許) 第百六條 都道府県労働局長は,、身體又は精神の機(jī)能の障害がある者に対して、その者が行うことのできる作業(yè)を限定し,、その他作業(yè)についての必要な條件を付して,、特別ボイラー溶接士免許又は普通ボイラー溶接士免許を與えることができる。 (免許の有効期間) 第百七條 特別ボイラー溶接士免許及び普通ボイラー溶接士免許の有効期間は,、二年とする,。 2 都道府県労働局長は、特別ボイラー溶接士又は普通ボイラー溶接士(以下この條において「ボイラー溶接士」という,。)が,、當(dāng)該免許の有効期間の満了前一年間にボイラー又は第一種圧力容器を溶接し、かつ,、當(dāng)該免許の有効期間中に溶接したボイラー又は第一種圧力容器のすべてが第七條第二項若しくは第五十三條第二項の溶接検査又は第四十二條第二項若しくは第七十七條第二項の変更検査に合格している場合その他ボイラー溶接士としての技能の低下が認(rèn)められない場合でなければ,、當(dāng)該免許の有効期間を更新してはならない。 3 特別ボイラー溶接士免許又は普通ボイラー溶接士免許の有効期間の更新を受けようとする者は,、その有効期間の満了前に,、免許更新申請書(安衛(wèi)則様式第十二號)を當(dāng)該免許を受けた都道府県労働局長又はその者の住所を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。 第百八條 削除 (免許試験の受験資格) 第百九條 特別ボイラー溶接士免許試験は,、普通ボイラー溶接士免許を受けた後,、一年以上ボイラー又は第一種圧力容器の溶接作業(yè)の経験がある者でなければ、受けることができない,。 2 普通ボイラー溶接士免許試験は,、一年以上溶接作業(yè)の経験がある者でなければ、受けることができない,。 (免許試験の試験科目) 第百十條 特別ボイラー溶接士免許試験及び普通ボイラー溶接士免許試験は,、學(xué)科試験及び実技試験によつて行ない、実技試験は,、學(xué)科試験の合格者について行なう,。 2 學(xué)科試験は、次の科目について行なう,。 一 ボイラーの構(gòu)造及びボイラー用材料に関する知識 二 ボイラーの工作及び修繕方法に関する知識 三 溶接施行方法の概要に関する知識 四 溶接棒及び溶接部の性質(zhì)の概要に関する知識 五 溶接部の検査方法の概要に関する知識 六 溶接機(jī)器の取扱方法に関する知識 七 溶接作業(yè)の安全に関する知識 八 関係法令 3 実技試験は,、突合せ溶接について行なう。 (試験科目の免除) 第百十一條 都道府県労働局長は,、次の表の上欄に掲げる免許試験の區(qū)分に応じて,、それぞれ、同表の中欄に掲げる者について同表の下欄に掲げる試験科目を免除することができる。 免許試験の區(qū)分 試験科目の免除を受けることができる者 免除する試験科目 特別ボイラー溶接士免許試験 一 當(dāng)該免許試験を行う都道府県労働局長が行つた前回の特別ボイラー溶接士免許試験の學(xué)科試験に合格した者 二 當(dāng)該免許試験を行う指定試験機(jī)関(法第七十五條の二第一項の指定試験機(jī)関をいう,。以下同じ,。)が行つた特別ボイラー溶接士免許試験の學(xué)科試験に合格した者で、當(dāng)該學(xué)科試験が行われた日から起算して一年を超えないもの 三 特別ボイラー溶接士免許の有効期間が満了した後二年を経過しない者 學(xué)科試験の全科目 普通ボイラー溶接士免許試験 一 當(dāng)該免許試験を行う都道府県労働局長が行つた前回の普通ボイラー溶接士免許試験の學(xué)科試験に合格した者 二 當(dāng)該免許試験を行う指定試験機(jī)関が行つた普通ボイラー溶接士免許試験の學(xué)科試験に合格した者で,、當(dāng)該學(xué)科試験が行われた日から起算して一年を超えないもの 三 普通ボイラー溶接士免許の有効期間が満了した後二年を経過しない者 學(xué)科試験の全科目 一 次に掲げる溶接工の技りょうに関する試験の方法等を定める告示(平成十年運(yùn)輸省告示第四百十七號)第二條の規(guī)定による分類の溶接工の技りょうに関する試験に合格した者 イ?。汀。卜NO級?。?ロ?。汀。撤NO級?。?ハ?。汀。卜NP級?。?ニ?。汀。卜NV級?。?ホ?。汀。撤NV級?。?二 突合せ溶接について前號に掲げる者と同等以上の能力を有すると認(rèn)められる者 実技試験の全部 (免許試験の細(xì)目) 第百十二條 安衛(wèi)則第七十一條及び前三條に定めるもののほか,、特別ボイラー溶接士免許試験及び普通ボイラー溶接士免許試験の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める,。 第三節(jié) ボイラー整備士免許 (免許を受けることができる者) 第百十三條 ボイラー整備士免許は,、次の各號のいずれかに該當(dāng)する者で、ボイラー整備士免許試験に合格したものに対して,、都道府県労働局長が與えるものとする,。 一 令第二十條第五號の業(yè)務(wù)の補(bǔ)助の業(yè)務(wù)に六月以上従事した経験を有する者 二 ボイラー(令第二十條第五號イからニまでに掲げるボイラーのうち小型ボイラーを除いたものをいう。)の整備の業(yè)務(wù)又は第一種圧力容器(令第六條第十七號イ又はロに掲げる第一種圧力容器のうち小型圧力容器を除いたものをいう,。)の整備の業(yè)務(wù)に六月以上従事した経験を有する者 三 第九十七條第三號ロに掲げる者 (免許の欠格事由) 第百十四條 ボイラー整備士免許に係る法第七十二條第二項第二號の厚生労働省令で定める者は,、満十八歳に満たない者とする。 (法第七十二條第三項の厚生労働省令で定める者) 第百十四條の二 ボイラー整備士免許に係る法第七十二條第三項の厚生労働省令で定める者は,、身體又は精神の機(jī)能の障害により當(dāng)該免許に係る業(yè)務(wù)を適正に行うに當(dāng)たつて必要なボイラーの掃除又は附屬品の分解等を適切に行うことができない者とする,。 (障害を補(bǔ)う手段等の考慮) 第百十四條の三 都道府県労働局長は、ボイラー整備士免許の申請を行つた者が前條に規(guī)定する者に該當(dāng)すると認(rèn)める場合において,、當(dāng)該者に免許を與えるかどうかを決定するときは,、當(dāng)該者が現(xiàn)に利用している障害を補(bǔ)う手段又は當(dāng)該者が現(xiàn)に受けている治療等により障害が補(bǔ)われ、又は障害の程度が軽減している狀況を考慮しなければならない,。 (條件付免許) 第百十四條の四 都道府県労働局長は,、身體又は精神の機(jī)能の障害がある者に対して,、その者が行うことのできる作業(yè)を限定し、その他作業(yè)についての必要な條件を付して,、ボイラー整備士免許を與えることができる,。 第百十五條 削除 (免許試験の試験科目) 第百十六條 ボイラー整備士免許試験は、次の科目について學(xué)科試験によつて行なう,。 一 ボイラー及び第一種圧力容器に関する知識 二 ボイラー及び第一種圧力容器の整備の作業(yè)に関する知識 三 ボイラー及び第一種圧力容器の整備の作業(yè)に使用する器材、薬品等に関する知識 四 関係法令 (試験科目の免除) 第百十七條 都道府県労働局長は,、ボイラー技士及び第九十七條第三號ロに掲げる者については,、前條第一號に掲げる試験科目を免除することができる。 (免許試験の細(xì)目) 第百十八條 安衛(wèi)則第七十一條及び前三條に定めるもののほか,、ボイラー整備士免許試験の実施について必要な事項は,、厚生労働大臣が定める。 第四節(jié) 特定第一種圧力容器取扱作業(yè)主任者免許 第百十九條 特定第一種圧力容器取扱作業(yè)主任者免許は,、次の各號に掲げる者に対し,、都道府県労働局長が與えるものとする。 一 電気事業(yè)法第四十四條第一項第六號の第一種ボイラー?タービン主任技術(shù)者免狀又は同項第七號の第二種ボイラー?タービン主任技術(shù)者免狀の交付を受けている者 二 高圧ガス保安法第二十九條第一項の製造保安責(zé)任者免狀又は販売主任者免狀の交付を受けている者 三 ガス事業(yè)法第二十六條第一項のガス主任技術(shù)者免狀の交付を受けている者 2 特定第一種圧力容器取扱作業(yè)主任者免許に係る法第七十四條第二項第五號の厚生労働省令で定めるときは,、安衛(wèi)則第六十六條に規(guī)定する場合のほか,、前項各號に掲げる者が、電気事業(yè)法第四十四條第四項,、高圧ガス保安法第三十條又はガス事業(yè)法第二十七條の規(guī)定により経済産業(yè)大臣又は都道府県知事から當(dāng)該免狀の返納を命ぜられたときとする,。 第七章 ボイラー取扱技能講習(xí)、化學(xué)設(shè)備関係第一種圧力容器取扱作業(yè)主任者技能講習(xí)及び普通第一種圧力容器取扱作業(yè)主任者技能講習(xí) 第百二十條 削除 第百二十一條 削除 (ボイラー取扱技能講習(xí)の講習(xí)科目) 第百二十二條 ボイラー取扱技能講習(xí)は,、次の科目について學(xué)科講習(xí)によつて行なう,。 一 ボイラーの構(gòu)造に関する知識 二 ボイラーの取扱いに関する知識 三 點火及び燃焼に関する知識 四 點検及び異常時の処置に関する知識 五 関係法令 (化學(xué)設(shè)備関係第一種圧力容器取扱作業(yè)主任者技能講習(xí)の受講資格) 第百二十二條の二 化學(xué)設(shè)備関係第一種圧力容器取扱作業(yè)主任者技能講習(xí)は、化學(xué)設(shè)備(配管を除く,。)の取扱いの作業(yè)に五年以上従事した経験を有する者でなければ,、受講することができない。 (化學(xué)設(shè)備関係第一種圧力容器取扱作業(yè)主任者技能講習(xí)及び普通第一種圧力容器取扱作業(yè)主任者技能講習(xí)の講習(xí)科目) 第百二十三條 化學(xué)設(shè)備関係第一種圧力容器取扱作業(yè)主任者技能講習(xí)は,、次の科目について學(xué)科講習(xí)によつて行う,。 一 第一種圧力容器の構(gòu)造に関する知識 二 第一種圧力容器の取扱いに関する知識 三 危険物及び化學(xué)反応に関する知識 四 関係法令 2 普通第一種圧力容器取扱作業(yè)主任者技能講習(xí)は、次の科目について學(xué)科講習(xí)によつて行う,。 一 第一種圧力容器(化學(xué)設(shè)備に係るものを除く,。)の構(gòu)造に関する知識 二 第一種圧力容器(化學(xué)設(shè)備に係るものを除く。)の取扱いに関する知識 三 関係法令 (技能講習(xí)の細(xì)目) 第百二十四條 安衛(wèi)則第八十條から第八十二條の二まで及びこの章に定めるもののほか,、ボイラー取扱技能講習(xí),、化學(xué)設(shè)備関係第一種圧力容器取扱作業(yè)主任者技能講習(xí)及び普通第一種圧力容器取扱作業(yè)主任者技能講習(xí)の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める,。 第八章 雑則 第百二十五條 次の各號に掲げるボイラー,、第一種圧力容器又は第二種圧力容器については、當(dāng)該各號に掲げるこの省令の規(guī)定は、適用しない,。 一 ボイラー,、第一種圧力容器又は第二種圧力容器で、船舶安全法(昭和八年法律第十一號)の適用を受ける船舶に用いられるもの又は電気事業(yè)法の適用を受けるもの 第二條の二から第八條まで,、第十條から第十五條まで,、第二十六條、第三十二條,、第三十三條,、第三十六條から第五十四條まで、第五十六條から第六十條まで,、第六十四條,、第六十七條、第六十八條,、第七十一條から第八十五條まで,、第八十八條から第九十一條まで及び第九十四條から第九十六條まで 二 高圧ガス保安法の適用を受ける第一種圧力容器又は第二種圧力容器 第四十九條から第五十四條まで、第五十六條から第六十條まで,、第六十四條,、第六十七條、第六十八條,、第七十一條から第八十五條まで,、第八十八條から第九十條の二まで及び第九十四條から第九十六條まで 三 ガス事業(yè)法の適用を受ける第一種圧力容器又は第二種圧力容器 第四十九條から第五十四條まで、第五十六條から第六十條まで,、第六十四條,、第六十七條、第六十八條,、第七十一條から第八十五條まで,、第八十八條から第九十條の二まで及び第九十四條から第九十六條まで 四 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九號)の適用を受ける第一種圧力容器 第五十一條、第五十二條,、第五十六條から第六十條まで,、第六十七條、第六十八條及び第七十一條から第八十三條まで 五 第二種圧力容器で,、鉄道営業(yè)法(明治三十三年法律第六十五號)の適用を受ける鉄道の車両に裝置されたもの,、鉄道事業(yè)法(昭和六十一年法律第九十二號)の適用を受ける鉄道事業(yè)の用に供される車両に裝置されたもの、軌道法(大正十年法律第七十六號)の適用を受ける軌道の車両に裝置されたもの又は道路運(yùn)送車両法(昭和二十六年法律第百八十五號)の適用を受ける自動車に裝置されたもの 第八十五條及び第九十條 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、昭和四十七年十月一日から施行する,。 (廃止) 第二條 ボイラ及び圧力容器安全規(guī)則(昭和三十四年労働省令第三號)は、廃止する,。 (伝熱面積の算定方法に関する経過措置) 第三條 昭和四十六年七月一日において現(xiàn)に設(shè)置されていたボイラーの伝熱面積は,、第二條の規(guī)定にかかわらず,、ボイラ及び圧力容器安全規(guī)則の一部を改正する省令(昭和四十六年労働省令第十三號)による改正前のボイラ及び圧力容器安全規(guī)則第一條第八項に規(guī)定する面積をもつて算定するものとする。 (ボイラー據(jù)付工事作業(yè)主任者の選任に関する経過措置) 第四條 事業(yè)者は,、第十六條の規(guī)定にかかわらず,、昭和四十七年七月一日前に著手したボイラー據(jù)付工事に係る作業(yè)については、ボイラー據(jù)付工事作業(yè)主任者を選任することを要しない,。 (使用制限に関する経過措置) 第五條 附則第二條の規(guī)定による廃止前のボイラ及び圧力容器安全規(guī)則(以下「舊ボイラ則」という,。)附則第四條のボイラー又は第一種圧力容器は、第二十六條又は第六十四條の規(guī)定の適用については,、法第三十七條第二項の厚生労働大臣の定める基準(zhǔn)(ボイラー又は第一種圧力容器の構(gòu)造に係る部分に限る,。)に適合しているものとみなす。 2 前項の規(guī)定は,、同項のボイラー若しくは第一種圧力容器又はこれらの部分が同項の厚生労働大臣の定める基準(zhǔn)に適合するに至つた後における當(dāng)該ボイラー若しくは第一種圧力容器又はその部分については,、適用しない,。 第六條 ボイラ及び圧力容器安全規(guī)則の一部を改正する省令(昭和三十八年労働省令第一號,。以下「昭和三十八年改正省令」という。)附則第二條第四項の第一種圧力容器で,、同項の規(guī)定によりなお従前の例によることとされた構(gòu)造規(guī)格に適合するものは,、第六十四條の規(guī)定の適用については、同條の厚生労働大臣の定める基準(zhǔn)に適合しているものとみなす,。 2 第六十四條の規(guī)定は,、昭和三十八年改正省令附則第二條第五項の第一種圧力容器については、適用しない,。 3 前二項の規(guī)定は,、これらの項の第一種圧力容器又はその部分が第六十四條の厚生労働大臣の定める基準(zhǔn)に適合するに至つた後における當(dāng)該第一種圧力容器又はその部分については、適用しない,。 第七條 昭和三十八年改正省令附則第三條第四項の貫流ボイラーで,、同項の規(guī)定により、なお従前の例によることとされた構(gòu)造規(guī)格に適合するものは,、第二十六條の規(guī)定の適用については,、同條の厚生労働大臣の定める基準(zhǔn)に適合しているものとみなす。 2 第二十六條の規(guī)定は,、昭和三十八年改正省令附則第三條第五項の貫流ボイラーについては,、適用しない。 3 前二項の規(guī)定は,、これらの項の貫流ボイラー又はその部分が第二十六條の厚生労働大臣の定める基準(zhǔn)に適合するに至つた後における當(dāng)該貫流ボイラー又はその部分については,、適用しない。 (第一種圧力容器の據(jù)付位置等に関する経過措置) 第八條 第六十一條の規(guī)定は,、昭和四十六年七月一日において現(xiàn)に設(shè)置されていた第一種圧力容器については,、適用しない,。 (ボイラー整備士免許に関する経過措置) 第十條 都道府県労働基準(zhǔn)局長は、昭和四十八年六月三十日までの間は,、舊ボイラ則第百四條の八から第百四條の十一までの規(guī)定によるボイラ整備講習(xí)を修了した者又は都道府県労働基準(zhǔn)局長が指定するボイラー整備講習(xí)で舊ボイラ則第百四條の八から第百四條の十一までの規(guī)定の例により行なわれるものを修了した者に対し,、その者の申請により、ボイラー整備士免許を與えることができる,。 2 前項の規(guī)定によりボイラー整備士免許を受けようとする者は,、その者が受講した同項の講習(xí)を指定した都道府県労働基準(zhǔn)局長に舊ボイラ則第百四條の六の規(guī)定の例によるボイラー整備士免許申請書を提出しなければならない。 3 前項に規(guī)定する申請書を提出する者は,、手?jǐn)?shù)料として三百円を,、その額に相當(dāng)する額の収入印紙を當(dāng)該申請書にはつて納付しなければならない。 (特別ボイラー溶接士免許試験及び普通ボイラー溶接士免許試験の學(xué)科試験の免除に関する暫定措置) 第十一條 法第七十五條の二第三項の規(guī)定により免許試験の実施に関する事務(wù)(以下「試験事務(wù)」という,。)の全部を行わないものとされた都道府県労働局長は,、自らその試験事務(wù)を行つた最後の特別ボイラー溶接士免許試験又は普通ボイラー溶接士免許試験の學(xué)科試験に合格した者が、指定試験機(jī)関が當(dāng)該都道府県労働局長に係る試験事務(wù)を開始した日から起算して一年以內(nèi)に行うその合格した學(xué)科試験に係る免許試験を受けようとする場合には,、第百十一條の規(guī)定にかかわらず,、その者の申請により、一回に限り,、當(dāng)該受けようとする免許試験の學(xué)科試験の全部を免除することができる,。 附 則 (昭和四九年五月二一日労働省令第一九號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令の規(guī)定は,、次の各號に掲げる?yún)^(qū)分に従い,、それぞれ當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 次號及び第三號に掲げる規(guī)定以外の規(guī)定 昭和四十九年五月二十五日 (普通第一種圧力容器取扱作業(yè)主任者技能講習(xí)に関する経過措置) 第二條 昭和四十九年五月二十五日前に改正前の労働安全衛(wèi)生規(guī)則(以下「舊安衛(wèi)則」という,。)及び改正前のボイラー及び圧力容器安全規(guī)則(以下「舊ボイラー則」という,。)の規(guī)定により行われた第一種圧力容器取扱作業(yè)主任者技能講習(xí)は、改正後の労働安全衛(wèi)生規(guī)則(以下「新安衛(wèi)則」という,。)及び改正後のボイラー及び圧力容器安全規(guī)則(以下「新ボイラー則」という,。)の規(guī)定により行われた普通第一種圧力容器取扱作業(yè)主任者技能講習(xí)とみなし、舊安衛(wèi)則第八十一條の規(guī)定により交付された第一種圧力容器取扱作業(yè)主任者技能講習(xí)修了証は,、新安衛(wèi)則第八十一條の規(guī)定により交付された普通第一種圧力容器取扱作業(yè)主任者技能講習(xí)修了証とみなす,。 (免許試験の學(xué)科試験の免除に関する経過措置) 第四條 都道府県労働基準(zhǔn)局長は、昭和四十九年五月二十五日前に行われた揚(yáng)貨裝置運(yùn)転士免許試験,、特別ボイラー溶接士免許試験,、普通ボイラー溶接士免許試験、クレーン運(yùn)転士免許試験,、移動式クレーン運(yùn)転士免許試験又はデリツク運(yùn)転士免許試験の學(xué)科試験に合格した者については,、新安衛(wèi)則別表第五第五號、新ボイラー則第百十一條又は改正後のクレーン等安全規(guī)則第二百二十七條,、第二百三十三條若しくは第二百三十八條の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例によりこれらの免許試験の學(xué)科試験の全部を免除することができる,。 (第一種圧力容器取扱作業(yè)主任者の選任に関する経過措置) 第五條 事業(yè)者は、新ボイラー則第六十二條第一項の規(guī)定にかかわらず,、昭和五十一年五月二十四日までの間は,、普通第一種圧力容器取扱作業(yè)主任者技能講習(xí)を修了した者を、労働安全衛(wèi)生法施行令(以下「令」という,。)第六條第十七號の作業(yè)のうち化學(xué)設(shè)備に係る第一種圧力容器の取扱いの作業(yè)についての第一種圧力容器取扱作業(yè)主任者として選任することができる,。 2 事業(yè)者は、新ボイラー則第六十二條第二項の規(guī)定にかかわらず,、昭和四十九年五月二十五日前に舊ボイラー則第百十九條第一項の規(guī)定による特定第一種圧力容器取扱作業(yè)主任者免許を受けた者を,、令第六條第十七號の作業(yè)のうち化學(xué)設(shè)備に係る第一種圧力容器の取扱いの作業(yè)についての第一種圧力容器取扱作業(yè)主任者として選任することができる。 附 則?。ㄕ押臀濠柲耆铝談簝P省令第二號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、昭和五十年四月一日から施行する。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 第一條中機(jī)械等検定規(guī)則第一條第一項の改正規(guī)定(「現(xiàn)品」の下に「及び第三條第一項の製造検査設(shè)備等」を加える部分に限る,。),、同規(guī)則第二條の改正規(guī)定(労働安全衛(wèi)生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八號,。以下「令」という,。)第十三條第二十三號及び第二十四號に係る部分に限る。),、同規(guī)則第三條の改正規(guī)定,、同規(guī)則第四條第一項第二號の次に一號を加える改正規(guī)定、同規(guī)則第五條第三號の改正規(guī)定(令第十三條第二十三號及び第二十四號に係る部分に限る,。),、同規(guī)則第十二條の改正規(guī)定、同規(guī)則様式第一號の四の改正規(guī)定(「様式第1號の4」を「様式第1號の4(第4條関係)」に改める部分を除く,。),、同規(guī)則様式第二號の改正規(guī)定(様式第二號の四及び様式第二號の五を加える部分に限る。)及び同規(guī)則様式第八號の改正規(guī)定(「様式第8號」を「様式第8號(第10條関係)」に改める部分を除く,。),、第二條の規(guī)定、第三條中検査代行機(jī)関,、検定代行機(jī)関及び指定教習(xí)機(jī)関規(guī)則第十一條に七號を加える改正規(guī)定(第十三號及び第十四號を加える部分に限る,。)及び同規(guī)則第二十條の改正規(guī)定並びに次條の規(guī)定(令第十三條第二號に掲げる急停止裝置のうち電気的制動方式のものに係る部分を除く。)並びに附則第三條第二項,、第六條及び第七條の規(guī)定 昭和五十年十月一日 (小型ボイラー設(shè)置報告に関する経過措置) 第七條 昭和五十一年六月一日前に製造され,、又は輸入された小型ボイラーであつて法第四十四條第一項の検定を受けていないものに係る設(shè)置報告については,、改正後のボイラー及び圧力容器安全規(guī)則第九十一條の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による,。 附 則?。ㄕ押臀濠柲耆露談簝P省令第五號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する,。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に定める日から施行する,。 一 略 二 略 三 略 四 第一條中労働安全衛(wèi)生規(guī)則第百四十二條,、第二百四十七條、第三百六十條,、第三百七十五條,、第四百四條、第五百十四條,、第五百十八條,、第五百十九條、第五百二十條,、第五百二十一條,、第五百三十三條、第五百六十三條,、第五百六十四條及び第五百六十六條の改正規(guī)定並びに第二條から第五條までの規(guī)定 昭和五十一年一月一日 附 則?。ㄕ押臀濠柲晁脑挛迦談簝P省令第一五號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行し,、改正後の職業(yè)訓(xùn)練法施行規(guī)則(以下「新規(guī)則」という,。)の規(guī)定及び次條から第七條までの規(guī)定は、昭和五十年四月一日から適用する,。 附 則?。ㄕ押臀逡荒耆露談簝P省令第五號) この省令は、公布の日から施行し,、昭和五十一年二月二十二日から適用する,。ただし、ボイラー及び圧力容器安全規(guī)則第百二十五條第二號の改正規(guī)定中「第九十條まで並びに」を「第九十條の二まで及び」に改める部分及び同條第三號の改正規(guī)定は,、昭和五十年十月一日から適用する,。 附 則 (昭和五二年一二月二七日労働省令第三四號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、昭和五十三年一月一日から施行する,。 附 則 (昭和五三年九月二九日労働省令第三五號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、昭和五十三年十月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀迦昃旁氯柸談簝P省令第三七號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、昭和五十三年十月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀迦暌欢掳巳談簝P省令第四五號) この省令は、昭和五十四年一月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀逦迥暌欢露談簝P省令第三〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀灏四昶咴氯柸談簝P省令第二四號) この省令は、外國事業(yè)者による型式承認(rèn)等の取得の円滑化のための関係法律の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十八年八月一日)から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀寰拍甓露呷談簝P省令第三號) 抄 1 この省令は、昭和五十九年三月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押土柲暌辉乱哗柸談簝P省令第一號) この省令は、昭和六十年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押土柲昃旁氯柸談簝P省令第二三號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、昭和六十年十月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押土耆露呷談簝P省令第八號) この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押土昃旁乱蝗談簝P省令第二五號) 1 この省令は,、昭和六十三年十月一日から施行する,。ただし、第百七條第一項の改正規(guī)定(「一年」を「二年」に改める部分に限る,。),、同條第二項の改正規(guī)定(「という。)が,、」の下に「當(dāng)該免許の有効期間の満了前一年間にボイラー又は第一種圧力容器を溶接し,、かつ、」を加える部分に限る,。)及び次項の規(guī)定は,、昭和六十四年十月一日から施行する。 2 昭和六十四年十月一日前に受けた特別ボイラー溶接士免許又は普通ボイラー溶接士免許の有効期間については,、その更新を受けるまでは,、なお従前の例による,。 附 則 (平成二年一月二四日労働省令第二號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成二年九月一三日労働省令第二〇號) 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 2 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠伤哪臧嗽露娜談簝P省令第二四號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、労働安全衛(wèi)生法及び労働災(zāi)害防止団體法の一部を改正する法律の施行の日(平成四年十月一日)から施行する,。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に定める日から施行する,。 一 第二條中ボイラー及び圧力容器安全規(guī)則第百二條の次に一條を加える改正規(guī)定及び附則第八條の規(guī)定 平成五年一月一日 (ボイラー及び圧力容器安全規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第八條 平成五年一月一日前に特級ボイラー技士免許試験を受けた者に対する改正後のボイラー及び圧力容器安全規(guī)則第百二條の二の規(guī)定の適用については,、同條中「前條各號に掲げる科目の試験」とあるのは、「前條各號に掲げる科目の試験(平成五年一月一日以後に行われる試験に限る,。)」とする,。 (罰則に関する経過措置) 第九條 この省令(附則第一條各號に掲げる規(guī)定については、當(dāng)該規(guī)定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成五年二月一二日労働省令第一號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成五年四月一日から施行する,。 附 則 (平成六年三月三〇日労働省令第二〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成六年七月一日から施行する,。 (事故報告に関する経過措置) 第三條 施行日前に発生したこの省令による改正前のボイラー及び圧力容器安全規(guī)則第三十六條、第七十一條,、第九十條及び第九十六條,、この省令による改正前のクレーン等安全規(guī)則第二百四十九條並びにこの省令による改正前のゴンドラ安全規(guī)則第三十七條に規(guī)定する事故であって、施行日の前日までにこれらの規(guī)定に基づく報告書が提出されていないものの報告については,、なお従前の例による,。 (罰則に関する経過措置) 第五條 この省令の施行前にした行為及び附則第三條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠闪晁脑乱蝗談簝P省令第二四號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成六年七月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠砂四暌辉露迦談簝P省令第二號) 1 この省令は,、平成八年四月一日から施行する。 2 この省令の施行の前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成九年三月二五日労働省令第一三號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する,。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號に定める日から施行する,。 一 第一條中労働安全衛(wèi)生規(guī)則第十六條第二項の改正規(guī)定及び第二條の規(guī)定 平成九年四月一日 (経過措置) 第二條 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠梢哗柲暌欢乱灰蝗談簝P省令第四一號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌辉乱灰蝗談簝P省令第四號) (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する,。 (経過措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)にある改正前の様式による用紙は,、當(dāng)分の間、これを取り繕って使用することができる,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒耆氯柸談簝P省令第二一號) この省令は、平成十一年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒昃旁露湃談簝P省令第三七號) 1 この省令は、平成十一年十月一日から施行する,。 2 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠梢欢暌辉氯蝗談簝P省令第二號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十二年四月一日から施行する。 (処分,、申請等に関する経過措置) 第二條 地方分権の推進(jìn)を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「地方分権推進(jìn)整備法」という。)の施行前に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規(guī)定(これらの規(guī)定を準(zhǔn)用する他の法律又はこれに基づく政令の規(guī)定を含む,。以下同じ,。)により都道府県労働基準(zhǔn)局長若しくは都道府県知事が行つた許可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又は地方分権推進(jìn)整備法の施行の際現(xiàn)に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規(guī)定により都道府県労働基準(zhǔn)局長若しくは都道府県知事に対してされている許可等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)で,、地方分権推進(jìn)整備法の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務(wù)を地方分権推進(jìn)整備法による改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の規(guī)定(これらの規(guī)定を準(zhǔn)用する他の法律又はこれに基づく労働省令の規(guī)定を含む,。以下同じ。)により都道府県労働局長が行うこととなるものは,、地方分権推進(jìn)整備法の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の適用については,、改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の相當(dāng)規(guī)定により都道府県労働局長がした処分等の行為又は都道府県労働局長に対してされた申請等の行為とみなす。 第三條 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規(guī)定によりされた処分等の行為又はこの省令の施行の際現(xiàn)に改正前のそれぞれの省令の規(guī)定によりされている申請等の行為で,、この省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務(wù)を行うべき者が異なることとなるものは,、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相當(dāng)規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす,。 第四條 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規(guī)定により國又は地方公共団體の機(jī)関又は職員に対して報告,、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項で,、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては,、これを改正後のそれぞれの省令の相當(dāng)規(guī)定により國又は地方公共団體の相當(dāng)の機(jī)関又は職員に対して報告、屆出,、提出をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして,、この省令による改正後のそれぞれの省令の規(guī)定を適用する。 (様式に関する経過措置) 第六條 この省令の施行の際現(xiàn)に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は,、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相當(dāng)様式による申請書等とみなす,。 第七條 この省令の施行の際、現(xiàn)に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は,、當(dāng)分の間,、必要な改定をした上、使用することができる,。 附 則?。ㄆ匠梢欢耆氯柸談簝P省令第一二號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する,。 (経過措置) 第二條 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠梢欢耆氯蝗談簝P省令第一八號) (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十二年四月一日から施行する。 (経過措置) 第二條 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規(guī)定により都道府県労働基準(zhǔn)局長が設(shè)置しない期間の保管狀況が良好であると認(rèn)めたボイラー,、第一種圧力容器,、移動式クレーン及びゴンドラは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の規(guī)定により都道府県労働局長が設(shè)置しない期間の保管狀況が良好であると認(rèn)めたものとみなす,。 附 則?。ㄆ匠梢欢昃旁露湃談簝P省令第三九號) この省令は,、平成十二年十月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢欢暌哗栐氯蝗談簝P省令第四一號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢蝗昶咴乱涣蘸裆鷦簝P省令第一七一號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥暌欢乱痪湃蘸裆鷦簝P省令第一七五號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十六年三月三十一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢涣耆露蘸裆鷦簝P省令第四四號) この省令は,、平成十六年三月三十一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢话四暌辉挛迦蘸裆鷦簝P省令第一號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十八年四月一日から施行する。 (様式に関する経過措置) 第十一條 この省令の施行の際現(xiàn)に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は,、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相當(dāng)様式による申請書等とみなす,。 第十二條 この省令の施行の際現(xiàn)に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、當(dāng)分の間,、必要な改定をした上,、使用することができる。 (罰則の適用に関する経過措置) 第十三條 施行日前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成二一年三月三〇日厚生労働省令第五五號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十一年三月三十一日から施行する,。 (経過措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)に次の表の上欄に掲げる講習(xí)を行っている者又は同欄に掲げる指定を受けている者は、この省令の施行の日の翌日から起算して六月を経過する日までの間は,、同表の中欄に掲げる登録を受けている者とみなす,。この場合において、同表の下欄に掲げる規(guī)定は適用しない,。 平成二十一年厚生労働省告示第百三十二號(安全衛(wèi)生推進(jìn)者等の選任に関する基準(zhǔn)の一部を改正する件)による改正前の安全衛(wèi)生推進(jìn)者等の選任に関する基準(zhǔn)(昭和六十三年労働省告示第八十號,。以下「舊選任基準(zhǔn)」という。)本則第四號の講習(xí)(安全衛(wèi)生推進(jìn)者に係るものに限る,。) 第一條の規(guī)定による改正後の労働安全衛(wèi)生規(guī)則(昭和四十七年労働省令第三十二號,。以下「新安衛(wèi)則」という。)第十二條の三第一項の登録(労働安全衛(wèi)生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四號,。以下「登録省令」という,。)第一條の二第一項第一號の區(qū)分に係るものに限る,。) 登録省令第一條の二の五第一項から第三項まで及び第一條の二の七 舊選任基準(zhǔn)本則第四號の講習(xí)(衛(wèi)生推進(jìn)者に係るものに限る,。) 新安衛(wèi)則第十二條の三第一項の登録(登録省令第一條の二第一項第二號の區(qū)分に係るものに限る,。) 平成二十一年厚生労働省告示第百二十九號(作業(yè)環(huán)境測定基準(zhǔn)の一部を改正する件)による改正前の作業(yè)環(huán)境測定基準(zhǔn)(昭和五十一年労働省告示第四十六號。以下「舊測定基準(zhǔn)」という,。)第二條第三項第一號の指定 第七條の規(guī)定による改正後の粉じん障害防止規(guī)則(昭和五十四年労働省令第十八號,。以下「新粉じん則」という。)第二十六條第三項の登録 登録省令第十九條の二十四の八 平成二十一年厚生労働省告示第百二十四號(発破技士免許試験規(guī)程の一部を改正する件)による改正前の発破技士免許試験規(guī)程(昭和四十七年労働省告示第九十七號)第四條の発破実技講習(xí) 新安衛(wèi)則別表第五の四の表受験資格の欄第三號の登録 登録省令第十九條の二十四の二十一第一項から第三項まで及び第十九條の二十四の二十三 平成二十一年厚生労働省告示第百二十六號(ボイラー技士,、ボイラー溶接士及びボイラー整備士免許規(guī)程の一部を改正する件)による改正前のボイラー技士,、ボイラー溶接士及びボイラー整備士免許規(guī)程(昭和四十七年労働省告示第百十六號。以下「舊ボイラー規(guī)程」という,。)第三條第二號のボイラー実技講習(xí) 第二條の規(guī)定による改正後のボイラー及び圧力容器安全規(guī)則(昭和四十七年労働省令第三十三號,。以下「新ボイラー則」という。)第百一條第三號ニの登録 登録省令第十九條の二十四の三十六第一項から第三項まで及び第十九條の二十四の三十八 第五條の規(guī)定による改正前の労働安全コンサルタント及び労働衛(wèi)生コンサルタント規(guī)則(昭和四十八年労働省令第三號,。以下「舊コンサルタント則」という,。)第二條第七號の安全に関する講習(xí) 第五條の規(guī)定による改正後の労働安全コンサルタント及び労働衛(wèi)生コンサルタント規(guī)則(以下「新コンサルタント則」という。)第二條第七號の登録 登録省令第二十五條の八第一項から第三項まで及び第二十五條の十 舊コンサルタント則第十一條第十號の衛(wèi)生に関する講習(xí) 新コンサルタント則第十一條第十號の登録 平成二十一年厚生労働省告示第百四十七號(昭和五十六年労働省告示第五十六號を廃止する件)による廃止前の昭和五十六年労働省告示第五十六號(労働安全衛(wèi)生規(guī)則別表第九資格の欄の規(guī)定に基づき厚生労働大臣が定める研修を定める件,。以下「舊研修告示」という,。)第一條第三號の指定 新安衛(wèi)則別表第九別表第七の上欄第十號に掲げる機(jī)械等に係る工事の項第一號ロ及び別表第七の上欄第十二號に掲げる機(jī)械等に係る工事の項第一號ロの登録 登録省令第五十七條第一項から第三項まで及び第五十九條 舊研修告示第二條第二號において準(zhǔn)用する舊研修告示第一條第三號の指定 新安衛(wèi)則別表第九第八十九條の二第一號に掲げる仕事及び第九十條第一號に掲げる仕事のうち建設(shè)の仕事(ダムの建設(shè)の仕事を除く。)の項第一號ロ及び第八十九條の二第二號から第六號までに掲げる仕事及び第九十條第一號から第五號までに掲げる仕事(同條第一號に掲げる仕事にあつてはダムの建設(shè)の仕事に,、同條第二號,、第二號の二及び第三號に掲げる仕事にあつては建設(shè)の仕事に限る。)の項第一號ハの登録 第六條の規(guī)定による改正前の作業(yè)環(huán)境測定法施行規(guī)則(昭和五十年労働省令第二十號,。以下「舊作環(huán)則」という,。)第十七條第二號の講習(xí) 第六條の規(guī)定による改正後の作業(yè)環(huán)境測定法施行規(guī)則(以下「新作環(huán)則」という。)第十七條第二號の厚生労働大臣の登録 新作環(huán)則第十七の六第一項から第三項まで及び第十七條の八 舊作環(huán)則第十七條第十六號の講習(xí) 新作環(huán)則第十七條第十六號の厚生労働大臣の登録 4 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる講習(xí),、研修,、実習(xí)又は科目を修了した者は、それぞれ同表の下欄に掲げる講習(xí),、研修,、実習(xí)又は科目を修了した者とみなす。 舊選任基準(zhǔn)本則第四號の講習(xí)(安全衛(wèi)生推進(jìn)者に係るものに限る,。) 新安衛(wèi)則第十二條の三第一項の講習(xí)(登録省令第一條の二第一項第一號に係るものに限る,。) 舊選任基準(zhǔn)本則第四號の講習(xí)(衛(wèi)生推進(jìn)者に係るものに限る。) 新安衛(wèi)則第十二條の三第一項の講習(xí)(登録省令第一條の二第一項第二號に係るものに限る,。) 舊安衛(wèi)則第十四條第二項第一號の厚生労働大臣が定める研修 新安衛(wèi)則第十四條第二項第一號の厚生労働大臣の指定する者が行う研修 舊安衛(wèi)則第十四條第二項第二號の実習(xí) 新安衛(wèi)則第十四條第二項第二號の実習(xí) 舊安衛(wèi)則別表第五の四の表受験資格の欄第三號の発破実技講習(xí) 新安衛(wèi)則別表第五の四の表受験資格の欄第三號の発破実技講習(xí) 舊ボイラー規(guī)程第三條第二號のボイラー実技講習(xí) 新ボイラー則第百一條第三號ニのボイラー実技講習(xí) 舊コンサルタント則第二條第七號の安全に関する講習(xí) 新コンサルタント則第二條第七號の安全に関する講習(xí) 舊コンサルタント則第十一條第十號の衛(wèi)生に関する講習(xí) 新コンサルタント則第十一條第十號の衛(wèi)生に関する講習(xí) 舊コンサルタント則第十三條第一項の表醫(yī)師國家試験合格者又は歯科醫(yī)師國家試験合格者の項の講習(xí) 新コンサルタント則第十三條第一項の表第十一條第二號又は第三號に掲げる者の項の講習(xí) 舊コンサルタント規(guī)程第四條の表前條第三號又は第四號に掲げる者の項の講習(xí) 舊安衛(wèi)則別表第九別表第七の上欄第十號に掲げる機(jī)械等に係る工事の項第一號ロ及び別表第七の上欄第十二號に掲げる機(jī)械等に係る工事の項第一號ロの研修 新安衛(wèi)則別表第九別表第七の上欄第十號に掲げる機(jī)械等に係る工事の項第一號ロ及び別表第七の上欄第十二號に掲げる機(jī)械等に係る工事の項第一號ロの研修 舊安衛(wèi)則別表第九第八十九條の二第一號に掲げる仕事及び第九十條第一號に掲げる仕事のうち建設(shè)の仕事(ダムの建設(shè)の仕事を除く,。)の項第一號ロ及び第八十九條の二第二號から第六號までに掲げる仕事及び第九十條第一號から第五號までに掲げる仕事(同條第一號に掲げる仕事にあつてはダムの建設(shè)の仕事に、同條第二號,、第二號の二及び第三號に掲げる仕事にあつては建設(shè)の仕事に限る,。)の項第一號ハの研修 新安衛(wèi)則別表第九第八十九條の二第一號に掲げる仕事及び第九十條第一號に掲げる仕事のうち建設(shè)の仕事(ダムの建設(shè)の仕事を除く,。)の項第一號ロ及び第八十九條の二第二號から第六號までに掲げる仕事及び第九十條第一號から第五號までに掲げる仕事(同條第一號に掲げる仕事にあつてはダムの建設(shè)の仕事に、同條第二號,、第二號の二及び第三號に掲げる仕事にあつては建設(shè)の仕事に限る,。)の項第一號ハの研修 舊作環(huán)則第五條の二第一項の厚生労働大臣が指定する科目 新作環(huán)則第五條の五第一項第一號に規(guī)定する該當(dāng)科目 舊作環(huán)則第十七條第二號の講習(xí) 新作環(huán)則第十七條第二號の講習(xí) 舊作環(huán)則第十七條第十六號の講習(xí) 新作環(huán)則第十七條第十六號の講習(xí) 附 則 (平成二四年一月二〇日厚生労働省令第六號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十四年四月一日から施行する,。 (様式に関する経過措置) 第二條 第二條の規(guī)定の施行の際現(xiàn)に提出されている同條の規(guī)定による改正前のボイラー及び圧力容器安全規(guī)則(以下「ボイラー則」という。)様式第十六號による申請書は,、同條の規(guī)定による改正後のボイラー則様式第十六號による申請書とみなす,。 附 則 (平成二四年三月二二日厚生労働省令第三二號) この省令は,、平成二十四年四月一日から施行する,。ただし、第三條の規(guī)定は公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥迥暌辉戮湃蘸裆鷦簝P省令第三號) (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十五年四月一日から施行する,。 (罰則に関する経過措置) 第二條 この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠啥暌灰辉露巳蘸裆鷦簝P省令第一三一號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、労働安全衛(wèi)生法の一部を改正する法律附則第一條第二號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十六年十二月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥四炅氯柸蘸裆鷦簝P省令第一二一號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥四昃旁露柸蘸裆鷦簝P省令第一四九號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十九年四月一日から施行する。ただし,、第一條中ボイラー及び圧力容器安全規(guī)則第百二條,、第百三條及び第百十一條の改正規(guī)定並びに第二條中労働安全衛(wèi)生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第二十一條の改正規(guī)定並びに次條の規(guī)定は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥拍耆乱哗柸蘸裆鷦簝P省令第一六號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十九年四月一日から施行する,。 (様式に関する経過措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は,、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相當(dāng)様式による申請書等とみなす。 第三條 この省令の施行の際現(xiàn)に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は,、當(dāng)分の間,、必要な改定をした上,、使用することができる。 附 則?。ㄆ匠啥拍耆露娜蘸裆鷦簝P省令第二四號) この省令は,、電気事業(yè)法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七號)附則第一條第五號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。 様式第1號(第3條,、第49條関係) [別畫面で表示] 様式第2號(第5條,、第51條関係) [別畫面で表示] 様式第3號?。ǖ冢禇l,、第10條―第12條関係) 甲 [別畫面で表示] 様式第3號 (第5條,、第10條―第12條関係) 乙 [別畫面で表示] 様式第3號?。ǖ冢禇l、第10條―第12條関係) 丙 [別畫面で表示] 様式第4號(第5條,、第12條,、第51條、第57條関係) [別畫面で表示] 様式第5號(第5條,、第51條関係) [別畫面で表示] 様式第6號(第5條,、第11條、第12條,、第15條,、第60條関係) [別畫面で表示] [別畫面で表示] 様式第7號(第7條、第53條関係) [別畫面で表示] 様式第8號(第7條,、第53條関係) [別畫面で表示] 様式第9號(第7條,、第53條関係) [別畫面で表示] 様式第10號(第7條、第53條関係) [別畫面で表示] 様式第11號(第10條関係) [別畫面で表示] 様式第12號(第11條関係) [別畫面で表示] 様式第13號(第12條,、第57條関係) [別畫面で表示] 様式第14號(第12條,、第57條関係) [別畫面で表示] 様式第15號(第14條、第59條関係) [別畫面で表示] 様式第16號(第15條,、第44條,、第60條、第79條関係) [別畫面で表示] 様式第17號(第25條関係) [別畫面で表示] 様式第18號 削除 様式第19號(第39條,、第74條関係) [別畫面で表示] 様式第20號(第41條,、第76條関係) [別畫面で表示] 様式第21號(第42條、第77條関係) [別畫面で表示] 様式第22號(第46條,、第81條関係) [別畫面で表示] 様式第23號(第51條,、第56條、第57條関係) [別畫面で表示] 様式第24號(第56條関係) [別畫面で表示] 様式第25號 削除 様式第26號(第91條関係) [別畫面で表示]