鉄道施設(shè)等検査規(guī)則 昭和六十二年運(yùn)輸省令第十一號 鉄道施設(shè)等検査規(guī)則 鉄道事業(yè)法(昭和六十一年法律第九十二號)第十條第一項(xiàng)(同法第三十八條において準(zhǔn)用する場合を含む,。)、第十一條第一項(xiàng)(同法第三十八條において準(zhǔn)用する場合を含む,。),、第十二條第三項(xiàng)(同法第三十八條において準(zhǔn)用する場合を含む。),、第四十一條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng),、第四十四條第二項(xiàng)、第四十七條第一項(xiàng),、第四十九條,、第五十三條第三項(xiàng)、第五十七條第一項(xiàng)並びに第六十六條の規(guī)定に基づき,、鉄道施設(shè)等検査規(guī)則を次のように定める,。 目次 第一章 総則(第一條?第二條) 第二章 鉄道施設(shè)の検査(第三條―第七條) 第三章 索道施設(shè)の検査(第八條―第十條) 第四章 雑則(第十一條?第十二條) 附則 第一章 総則 (趣旨) 第一條 鉄道事業(yè)法(以下「法」という。)第十條第一項(xiàng),、第十一條第一項(xiàng),、第十二條第三項(xiàng)(法第三十八條において準(zhǔn)用する場合を含む。)及び第三十四條の二第一項(xiàng)の規(guī)定による検査(以下第四章において「検査」と総稱する,。)に関しては,、法に定めるもののほか、この省令の定めるところによる,。 (用語) 第二條 この省令において使用する用語は,、法及び鉄道事業(yè)法施行規(guī)則(昭和六十二年運(yùn)輸省令第六號。以下「施行規(guī)則」という,。)において使用する用語の例による,。 第二章 鉄道施設(shè)の検査 (鉄道施設(shè)検査の対象及び時(shí)期) 第三條 法第十條第一項(xiàng)、第十一條第一項(xiàng)及び第十二條第三項(xiàng)の規(guī)定による検査(以下「鉄道施設(shè)検査」という,。)は,、次の各號に掲げる鉄道施設(shè)について、それぞれ當(dāng)該各號に定めるときまでに受けなければならない,。 一 変電所等設(shè)備(受電用変圧器及び鉄道専用敷地外に設(shè)置する開閉所を除く,。第七條第二號において同じ。)及び電路設(shè)備(鉄道専用敷地外に設(shè)置する送電線路を除く,。第七條第二號において同じ,。) 當(dāng)該鉄道施設(shè)の使用を開始するとき。 二 変電所等設(shè)備及び電路設(shè)備以外の鉄道施設(shè) 當(dāng)該鉄道施設(shè)を事業(yè)の用に供するとき,。 (鉄道施設(shè)検査の申請) 第四條 鉄道施設(shè)検査を申請しようとする者は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した鉄道施設(shè)検査申請書を提出しなければならない,。 一 氏名又は名稱及び住所 二 検査を受けようとする鉄道施設(shè) 三 工事の完成予定年月日(工事を必要としない場合を除く。) 四 検査を受けようとする希望年月日 五 前條第一號に掲げる鉄道施設(shè)にあつては,、使用を開始する予定年月日 六 前條第二號に掲げる鉄道施設(shè)にあつては、事業(yè)の用に供する予定年月日 2 法第十四條第二項(xiàng)又は第五項(xiàng)の規(guī)定による簡略化された手続によつた場合には,、前項(xiàng)の申請書に當(dāng)該工事に係る構(gòu)造一般図,、機(jī)械器具配置図又は電線路構(gòu)造図を添付しなければならない。 (鉄道施設(shè)検査の準(zhǔn)備) 第五條 鉄道施設(shè)検査の申請をした者は,、國土交通大臣(施行規(guī)則第七十一條第一項(xiàng)の規(guī)定により當(dāng)該検査の権限が地方運(yùn)輸局長に委任された場合にあつては,、當(dāng)該権限を有する地方運(yùn)輸局長。次條において同じ,。)が指示するところに従い鉄道施設(shè)検査の準(zhǔn)備をしなければならない,。 (鉄道施設(shè)検査の方法) 第六條 國土交通大臣は、第四條の規(guī)定による申請書を受理したときは,、実地に當(dāng)該申請に係る検査を行わなければならない,。 (検査を必要とする鉄道施設(shè)の変更) 第七條 法第十二條第三項(xiàng)の國土交通省令で定める鉄道施設(shè)の変更は、次に掲げるとおりとする,。 一 次に掲げる工事に伴う鉄道施設(shè)の変更 イ 鉄道の種類の変更の工事 ロ 停車場間にわたる本線の増?jiān)O(shè)の工事 ハ 動力の電気への変更並びに電気を動力とする鉄道にあつては,、電気方式及び電車線の標(biāo)準(zhǔn)電圧の変更の工事 ニ 軌間の変更の工事 ホ 長さ一キロメートル以上にわたる軌道中心線の変更の工事 ヘ 本線の高架化及び地下化の工事 二 前號に掲げる工事に伴わない鉄道施設(shè)の変更であつて次に掲げるもの イ 橋りようの新設(shè)並びに構(gòu)造形式及び材質(zhì)の変更であつて、支間四十メートル以上の橋りように係るもの ロ トンネルの新設(shè)並びに種類及び材質(zhì)の変更であつて,、長さ二百メートル以上のトンネルに係るもの ハ 駅の新設(shè)及び移設(shè),、プラットホームの新設(shè)並びに火災(zāi)対策設(shè)備の新設(shè)であつて、國土交通大臣が告示で定める一定數(shù)以上の利用者數(shù)の駅に係るもの ニ 信號保安設(shè)備の変更であつて次に掲げるもの (1) 閉そく方式の変更に伴う閉そく裝置の変更(タブレット閉そく式の閉そく裝置への変更を除く,。) (2) 第一種連動裝置の新設(shè) (3) 列車集中制御裝置の新設(shè)及び制御方式の変更 (4) 自動列車停止裝置,、自動列車制御裝置及び自動列車運(yùn)転裝置の新設(shè)及び種類の変更 ホ 変電所等設(shè)備の変更であつて次に掲げるもの (1) 変電所の新設(shè) (2) 整流器、回転変流機(jī)その他これらに類する電気機(jī)器(出力千キロワット以上のものに限る,。)の新設(shè)(変電所の新設(shè)に伴うものを除く,。)並びにこれらの機(jī)器の種類、個(gè)數(shù)及び容量の変更 (3) 主変圧器(使用電圧一萬ボルト未満のものにあつては容量千キロボルトアンペア以上のものに,、使用電圧一萬ボルト以上のものにあつては容量五百キロボルトアンペア以上のものに限る,。)の新設(shè)(変電所の新設(shè)に伴うものを除く。)並びにその種類,、個(gè)數(shù)及び容量の変更 (4) 発電機(jī)その他これに類する電気機(jī)器及び原動機(jī)の新設(shè)(変電所の新設(shè)に伴うものを除く,。)並びにこれらの機(jī)器の種類、個(gè)數(shù)及び容量の変更 (5) 遠(yuǎn)隔制御裝置の新設(shè)及び制御方式の変更 ヘ 電路設(shè)備の変更であつて次に掲げるもの (1) 送電線路及び配電線路の新設(shè)(使用電圧一萬ボルト以上であつてこう長一キロメートル以上のものに限る,。) (2) き電線路及び電車線路の新設(shè)(こう長一キロメートル以上のものに限る,。) (3) 送電線路(使用電圧一萬ボルト以上のものに限る。)の回線數(shù)の増加 (4) き電線路のき電方式の変更 第三章 索道施設(shè)の検査 (索道施設(shè)検査の対象及び時(shí)期) 第八條 法第三十四條の二第一項(xiàng)及び法第三十八條において準(zhǔn)用する法第十二條第三項(xiàng)の規(guī)定による検査(以下「索道施設(shè)検査」という,。)は,、次の各號に掲げる索道施設(shè)について,、それぞれ當(dāng)該各號に定めるときまでに受けなければならない。 一 変電所,、配電所,、配電線路及び原動設(shè)備の主原動機(jī) 當(dāng)該索道施設(shè)の使用を開始するとき。 二 前號に掲げる索道施設(shè)以外の索道施設(shè) 當(dāng)該索道施設(shè)を事業(yè)の用に供するとき,。 (検査を必要とする索道施設(shè)の変更) 第九條 法第三十八條において準(zhǔn)用する法第十二條第三項(xiàng)の國土交通省令で定める索道施設(shè)の変更は,、次に掲げるとおりとする。 一 次に掲げる工事に伴う索道施設(shè)の変更 イ 索道の方式の変更の工事 ロ 索道の運(yùn)転速度の増加の工事 ハ 循環(huán)式索道における搬器の出発間隔の短縮の工事 ニ 搬器の最大乗車人員又は最大乗車人員及び最大積載量の増加の工事 二 前號に掲げる工事に伴わない索道施設(shè)の変更であつて次に掲げるもの イ 支柱の新設(shè)並びに位置及び高さの変更 ロ 原動設(shè)備の主原動機(jī)の種類及び出力の変更 ハ 次に掲げる機(jī)器の新設(shè)並びにこれらの機(jī)器の種類,、個(gè)數(shù)及び容量の変更 (1) 変電所及び配電所の発電機(jī) (2) 変電所及び配電所の主変圧器(使用電圧一萬ボルト未満のものにあつては容量千キロボルトアンペア以上のものに,、使用電圧一萬ボルト以上のものにあつては容量五百キロボルトアンペア以上のものに限る。) ニ 配電線路の新設(shè)(使用電圧一萬ボルト以上であつてこう長一キロメートル以上のものに限る,。) (準(zhǔn)用規(guī)定) 第十條 第四條第一項(xiàng),、第五條及び第六條の規(guī)定は、索道施設(shè)検査について準(zhǔn)用する,。この場合において,、第四條第一項(xiàng)第五號及び第六號中「前條」とあるのは、「第八條」と読み替えるものとする,。 第四章 雑則 (手?jǐn)?shù)料) 第十一條 法第五十七條の規(guī)定により納めなければならない手?jǐn)?shù)料の額は,、別表のとおりとする。 2 前項(xiàng)の手?jǐn)?shù)料は,、収入印紙を検査の申請書にはり付けて納付するものとする,。ただし、行政手続等における情報(bào)通信の技術(shù)の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一號)第三條第一項(xiàng)の規(guī)定により同項(xiàng)に規(guī)定する電子情報(bào)処理組織を使用して法第十條第一項(xiàng),、法第十一條第一項(xiàng),、法第十二條第三項(xiàng)(法第三十八條において準(zhǔn)用する場合を含む。)又は法第三十四條の二第一項(xiàng)の検査の申請をする場合(別表において「電子申請の場合」という,。)において,、當(dāng)該申請を行つたことにより得られた納付情報(bào)により納付するときは、現(xiàn)金をもつてすることができる,。 (書類の提出) 第十二條 この省令の規(guī)定により提出すべき申請書は,、施行規(guī)則第七十一條第一項(xiàng)の規(guī)定により権限を有する國土交通大臣又は所轄地方運(yùn)輸局長に提出しなければならない。 2 この省令の規(guī)定により國土交通大臣に提出すべき申請書は,、それぞれ所轄地方運(yùn)輸局長を経由して提出しなければならない,。 附 則 この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠稍耆氯蝗者\(yùn)輸省令第一二號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成元年四月一日から施行する,。 (経過措置) 3 この省令の施行前にした申請に係る手?jǐn)?shù)料に関しては,、なお従前の例による,。 附 則 (平成三年三月二二日運(yùn)輸省令第二號) (施行期日) 1 この省令は,、平成三年四月一日から施行する,。 (経過措置) 2 この省令の施行前にした申請に係る手?jǐn)?shù)料に関しては、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠闪耆露湃者\(yùn)輸省令第九號) (施行期日) 1 この省令は、平成六年四月一日から施行する,。 (経過措置) 2 この省令の施行前にした申請に係る手?jǐn)?shù)料に関しては、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠善吣耆露者\(yùn)輸省令第一四號) この省令は、許可,、認(rèn)可等の整理及び合理化に関する法律第二十七條から第三十條まで,、第三十二條、第三十三條及び第三十五條の規(guī)定の施行の日(平成七年四月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠删拍耆露蝗者\(yùn)輸省令第一五號) (施行期日) 1 この省令は、平成九年四月一日から施行する,。 (経過措置) 2 この省令の施行前にした申請に係る手?jǐn)?shù)料に関しては,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠删拍耆露迦者\(yùn)輸省令第一八號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する。 (鉄道施設(shè)等検査規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第五條 この省令の施行前に法第十二條第一項(xiàng)又は法第三十八條において準(zhǔn)用する法第十二條第一項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)可を受けた鉄道施設(shè)又は索道施設(shè)の変更に係る鉄道施設(shè)検査又は索道施設(shè)検査については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成九年五月二九日運(yùn)輸省令第三三號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一二年三月一日運(yùn)輸省令第七號) (施行期日) 第一條 この省令は,、鉄道事業(yè)法の一部を改正する法律(平成十一年法律第四十九號,。以下「改正法」という。)附則第一條の政令で定める日(平成十二年三月一日)から施行する,。 (経過措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)に改正法による改正前の鉄道事業(yè)法(以下「舊法」という,。)第十六條第一項(xiàng)の認(rèn)可を受けている運(yùn)賃及び料金又はこの省令の施行前に舊法第十六條第四項(xiàng)の規(guī)定により割増しの屆出をされた運(yùn)賃及び料金であって、改正法による改正後の鉄道事業(yè)法(以下「新法」という,。)第十六條第一項(xiàng)の運(yùn)賃等に該當(dāng)するものは,、同項(xiàng)の規(guī)定により認(rèn)可を受けた運(yùn)賃等の上限及び同條第三項(xiàng)の規(guī)定により屆け出た運(yùn)賃等とみなす,。 2 この省令の施行前に舊法第十六條第四項(xiàng)の規(guī)定により割引の屆出をされた運(yùn)賃及び料金であって、新法第十六條第一項(xiàng)の運(yùn)賃等に該當(dāng)するものは,、同條第三項(xiàng)の規(guī)定により屆け出た運(yùn)賃等とみなす,。 第三條 この省令の施行の際現(xiàn)に舊法第十六條第一項(xiàng)の認(rèn)可を受けている料金又はこの省令の施行前に舊法第十六條第三項(xiàng)の規(guī)定により屆出をされた料金であって、新法第十六條第四項(xiàng)の料金に該當(dāng)するものは,、同項(xiàng)の規(guī)定により屆け出た料金とみなす,。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にされている舊法第十六條第一項(xiàng)の料金の認(rèn)可の申請であって、當(dāng)該申請に係る料金が新法第十六條第四項(xiàng)の料金に該當(dāng)するものは,、同項(xiàng)の規(guī)定による屆出とみなす,。 第四條 この省令の施行前にこの省令による改正前の鉄道事業(yè)法施行規(guī)則第二十四條第三號に規(guī)定するこれと同等以上の能力を有すると運(yùn)輸大臣が認(rèn)めた者は、この省令による改正後の鉄道事業(yè)法施行規(guī)則第二十四條の二第一號ロの表(1)の項(xiàng)下欄cのこれらと同等以上の能力を有すると運(yùn)輸大臣が認(rèn)めた者とみなす,。 第五條 この省令の施行の際現(xiàn)に舊法第十四條第二項(xiàng)の規(guī)定により設(shè)計(jì)管理者を選任しその旨を運(yùn)輸大臣に屆け出ている鉄道事業(yè)者が行う法第八條第一項(xiàng),、第九條第一項(xiàng)若しくは第三項(xiàng)(これらの規(guī)定を法第十二條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。),、第十二條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)又は第十三條の規(guī)定に基づく認(rèn)可若しくは確認(rèn)の申請又は屆出及び當(dāng)該設(shè)計(jì)管理者の選任又は解任の屆出については,、この省令の施行の日から二年間は、なお従前の例による,。ただし,、新法第十四條第一項(xiàng)の認(rèn)定を申請し、これに対する処分がされた場合にあっては,、この限りでない,。 附 則 (平成一二年三月二二日運(yùn)輸省令第九號) (施行期日) 1 この省令は,、平成十二年四月一日から施行する,。 (経過措置) 2 この省令の施行前にした申請に係る手?jǐn)?shù)料に関しては、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠梢欢暌灰辉露湃者\(yùn)輸省令第三九號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十三年一月六日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢蝗耆氯柸諊两煌ㄊ×畹谄叨枺?この省令は、平成十三年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪耆掳巳諊两煌ㄊ×畹谝痪盘枺?この省令は、平成十四年三月三十一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢涣暌辉露湃諊两煌ㄊ×畹谝惶枺〕?(施行期日) 第一條 この省令は、平成十六年三月一日から施行する,。 (鉄道施設(shè)等検査規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第五條 第五條の規(guī)定の施行の際現(xiàn)に法第九條の規(guī)定による改正前の鉄道事業(yè)法(昭和六十一年法律第九十二號)第四十一條第一項(xiàng)の指定を受けている者は、この省令の施行後、遅滯なく,、次の事項(xiàng)を行わなければならない。 一 検査の業(yè)務(wù)を國土交通大臣に引き継ぐこと,。 二 検査の業(yè)務(wù)に関する帳簿及び書類を國土交通大臣に引き継ぐこと。 三 その他國土交通大臣が必要と認(rèn)める事項(xiàng) 附 則?。ㄆ匠梢涣耆露諊两煌ㄊ×畹诙颂枺?この省令は,、平成十六年三月三十一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢涣耆氯蝗諊两煌ㄊ×畹谌奶枺?この省令は,、公布の日から施行する。 別表(第十一條関係) 納めなければならない者 金額 一 法第十條又は第十一條の検査を受けようとする者 イ 変電所等設(shè)備 (1) 変電所 一箇所につき二十萬千百円(電子申請の場合にあつては,、二十萬千二百円) (2) 配電所,、開閉所又は巻揚(yáng)所 一箇所につき十萬七千五百円 (3) 変電所等の遠(yuǎn)隔制御裝置 被制御所五箇所まで二十三萬千六百円、五箇所を超える五箇所ごとに六萬九千八百円を加算した額 ロ 電路設(shè)備 (1) 送電線路,、配電線路又はき電線路 こう長十キロメートルまで二十萬千百円(電子申請の場合にあつては、二十萬千二百円),、十キロメートルを超える十キロメートルごとに六萬二千三百円を加算した額 (2) 電車線路 (一) 本線の線數(shù)が一であるとき こう長十キロメートルまで二十萬千百円(電子申請の場合にあつては,、二十萬千二百円)(ただし、き電線路と同時(shí)に検査を受ける場合は八萬六百円),、十キロメートルを超える十キロメートルごとに六萬二千三百円(ただし,、き電線路と同時(shí)に検査を受ける場合は三萬三千三百円)を加算した額 (二) 本線の線數(shù)が二以上であるとき こう長十キロメートルまで二十八萬六千百円(ただし、き電線路と同時(shí)に検査を受ける場合は二十萬四千七百円),、十キロメートルを超える十キロメートルごとに九萬五千六百円(ただし,、き電線路と同時(shí)に検査を受ける場合は九萬千二百円)を加算した額 ハ 変電所等設(shè)備及び電路設(shè)備以外の鉄道施設(shè) (1) 鉄道線路 (一) 本線の線數(shù)が一であるとき 線路中心線の長さ五キロメートルまで七十一萬二千三百円、五キロメートルを超える五キロメートルごとに八萬四千八百円を加算した額 (二) 本線の線數(shù)が二以上であるとき 線路中心線の長さ五キロメートルまで八十八萬七千六百円,、五キロメートルを超える五キロメートルごとに十一萬千四百円を加算した額 (三) 支間四十メートル以上の橋りようがあるとき 一箇所につき該當(dāng)支間が一連の場合十一萬五千七百円,、該當(dāng)支間が一連を超える一連ごとに四萬八百円を加算した額 (四) 長さ二百メートル以上のトンネルがあるとき 一箇所につき二キロメートルまで七萬四千四百円、二キロメートルを超える一キロメートルごとに一萬五千四百円を加算した額 (2) 駅(火災(zāi)対策設(shè)備を除く,。) 一箇所につき十二萬二千五百円 (3) 火災(zāi)対策設(shè)備 一式につき七萬五百円 (4) 信號保安設(shè)備 (一) 閉そく裝置 設(shè)置區(qū)間の長さ五キロメートルまで十七萬五千円,、五キロメートルを超える五キロメートルごとに四萬三千二百円を加算した額 (二) 連動裝置 一箇所につき四萬九千五百円 (三) 列車集中制御裝置 被制御所五箇所まで八萬四千円、五箇所を超える五箇所ごとに三萬七千六百円を加算した額 (四) 自動列車停止裝置,、自動列車制御裝置又は自動列車運(yùn)転裝置 設(shè)置區(qū)間の長さ五キロメートルまで九萬三千二百円,、五キロメートルを超える五キロメートルごとに四萬八千七百円を加算した額 二 法第十二條第三項(xiàng)の検査を受けようとする者 イ 変電所等設(shè)備 (1) 変電所 一箇所新設(shè)につき二十萬千百円(電子申請の場合にあつては、二十萬千二百円),、一箇所変更につき十萬七千五百円 (2) 配電所,、開閉所又は巻揚(yáng)所 一箇所につき十萬七千五百円 (3) 変電所等の遠(yuǎn)隔制御裝置 被制御所五箇所まで二十三萬千六百円、五箇所を超える五箇所ごとに六萬九千八百円を加算した額 ロ 電路設(shè)備 (1) 送電線路,、配電線路又はき電線路 こう長十キロメートルまで二十萬千百円(電子申請の場合にあつては,、二十萬千二百円),、十キロメートルを超える十キロメートルごとに六萬二千三百円を加算した額 (2) 電車線路 (一) 本線の線數(shù)が一であるとき こう長十キロメートルまで二十萬千百円(電子申請の場合にあつては、二十萬千二百円)(ただし,、き電線路と同時(shí)に検査を受ける場合は八萬六百円),、十キロメートルを超える十キロメートルごとに六萬二千三百円(ただし、き電線路と同時(shí)に検査を受ける場合は三萬三千三百円)を加算した額 (二) 本線の線數(shù)が二以上であるとき こう長十キロメートルまで二十八萬六千百円(ただし,、き電線路と同時(shí)に検査を受ける場合は二十萬四千七百円),、十キロメートルを超える十キロメートルごとに九萬五千六百円(ただし、き電線路と同時(shí)に検査を受ける場合は九萬千二百円)を加算した額 ハ 変電所等設(shè)備及び電路設(shè)備以外の鉄道施設(shè)(第七條第一號に該當(dāng)する変更に係る場合) (1) 鉄道線路 (一) 本線の線數(shù)が一であるとき 線路中心線の長さ五キロメートルまで七十一萬二千三百円,、五キロメートルを超える五キロメートルごとに八萬四千八百円を加算した額 (二) 本線の線數(shù)が二以上であるとき 線路中心線の長さ五キロメートルまで八十八萬七千六百円,、五キロメートルを超える五キロメートルごとに十一萬千四百円を加算した額 (三) 支間四十メートル以上の橋りようがあるとき 一箇所につき該當(dāng)支間が一連の場合十一萬五千七百円、該當(dāng)支間が一連を超える一連ごとに四萬八百円を加算した額 (四) 長さ二百メートル以上のトンネルがあるとき 一箇所につき二キロメートルまで七萬四千四百円,、二キロメートルを超える一キロメートルごとに一萬五千四百円を加算した額 (2) 駅(火災(zāi)対策設(shè)備を除く,。) 一箇所につき十二萬二千五百円 (3) 火災(zāi)対策設(shè)備 一式につき七萬五百円 (4) 信號保安設(shè)備 (一) 閉そく裝置 設(shè)置區(qū)間の長さ五キロメートルまで十七萬五千円、五キロメートルを超える五キロメートルごとに四萬三千二百円を加算した額 (二) 連動裝置 一箇所につき四萬九千五百円 (三) 列車集中制御裝置 被制御所五箇所まで八萬四千円,、五箇所を超える五箇所ごとに三萬七千六百円を加算した額 (四) 自動列車停止裝置,、自動列車制御裝置又は自動列車運(yùn)転裝置 設(shè)置區(qū)間の長さ五キロメートルまで九萬三千二百円、五キロメートルを超える五キロメートルごとに四萬八千七百円を加算した額 ニ 変電所等設(shè)備及び電路設(shè)備以外の鉄道施設(shè)(第七條第二號に該當(dāng)する変更に係る場合) (1) 橋りよう 一箇所につき該當(dāng)支間が一連の場合四十萬千九百円,、該當(dāng)支間が一連を超える一連ごとに四萬八百円を加算した額 (2) トンネル 一箇所につき二キロメートルまで三十八萬百円,、二キロメートルを超える一キロメートルごとに三萬二千百円を加算した額 (3) 駅(火災(zāi)対策設(shè)備を除く。) 一箇所につき四十八萬五千八百円 (4) 火災(zāi)対策設(shè)備 一式につき二十七萬九千九百円(電子申請の場合にあつては,、二十八萬円) (5) 信號保安設(shè)備 (一) 閉そく裝置 設(shè)置區(qū)間の長さ十キロメートルまで二十二萬二千九百円,、十キロメートルを超える十キロメートルごとに七萬七千七百円を加算した額 (二) 連動裝置 一箇所につき十六萬四千百円 (三) 列車集中制御裝置 被制御所五箇所まで二十四萬九千円(電子申請の場合にあつては、二十四萬九千百円),、五箇所を超える五箇所ごとに七萬九千七百円を加算した額 (四) 自動列車停止裝置,、自動列車制御裝置又は自動列車運(yùn)転裝置 設(shè)置區(qū)間の長さ十キロメートルまで二十四萬九千円(電子申請の場合にあつては、二十四萬九千百円),、十キロメートルを超える十キロメートルごとに八萬八千八百円を加算した額 三 法第三十四條の二の検査を受けようとする者 イ 変電所又は配電所 一箇所につき十萬七千五百円 ロ 配電線路 こう長一キロメートルまで十萬三千百円,、一キロメートルを超える一キロメートルごとに一萬五千四百円を加算した額 ハ 原動設(shè)備の主原動機(jī) 一箇所につき十萬七千五百円 ニ 変電所、配電所,、配電線路及び原動設(shè)備の主原動機(jī)以外の索道施設(shè) 線路中心線の傾斜こう長一キロメートルまで普通索道にあつては六十九萬五百円,、特殊索道にあつては四十九萬七千七百円、一キロメートルを超える一キロメートルごとに普通索道にあつては二十九萬三千三百円,、特殊索道にあつては二十五萬二千百円を加算した額 四 法第三十八條において準(zhǔn)用する法第十二條第三項(xiàng)の検査を受けようとする者 イ 変電所又は配電所 一箇所につき十萬七千五百円 ロ 配電線路 こう長一キロメートルまで十萬三千百円,、一キロメートルを超える一キロメートルごとに一萬五千四百円を加算した額 ハ 原動設(shè)備の主原動機(jī) 一箇所につき十萬七千五百円 ニ 変電所、配電所,、配電線路及び原動設(shè)備の主原動機(jī)以外の索道施設(shè) 線路中心線の傾斜こう長一キロメートルまで普通索道にあつては六十九萬五百円,、特殊索道にあつては四十九萬七千七百円、一キロメートルを超える一キロメートルごとに普通索道にあつては二十九萬三千三百円、特殊索道にあつては二十五萬二千百円を加算した額 ホ 支柱(第九條第二號に該當(dāng)する変更に係る場合) 一基につき普通索道にあつては十三萬七百円,、特殊索道にあつては十一萬七千七百円