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鐵道事故報(bào)告規(guī)則

時(shí)間: 2018-06-15


鉄道事故等報(bào)告規(guī)則 昭和六十二年運(yùn)輸省令第八號 鉄道事故等報(bào)告規(guī)則 鉄道事業(yè)法(昭和六十一年法律第九十二號)第十九條(第三十八條、第三十九條第三項(xiàng)及び第四十條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。)及び第六十六條の規(guī)定に基づき、鉄道事故等報(bào)告規(guī)則を次のように定める。 (趣旨) 第一條 鉄道事業(yè)法(以下「法」という。)第十九條(第三十八條において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定による鉄道の事故、事態(tài)及び災(zāi)害並びに索道の事故並びに法第十九條の二(第三十八條において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定による鉄道及び索道の事態(tài)に関する報(bào)告については、この省令の定めるところによる。 (用語) 第二條 この省令において使用する用語は、法において使用する用語の例による。 (定義) 第三條 この省令において「鉄道運(yùn)転事故」とは、次の各號に掲げる事故をいい、その意義は、それぞれ當(dāng)該各號に定めるところによる。 一 列車衝突事故 列車が他の列車又は車両と衝突し、又は接觸した事故をいう。 二 列車脫線事故 列車が脫線した事故をいう。 三 列車火災(zāi)事故 列車に火災(zāi)が生じた事故をいう。 四 踏切障害事故 踏切道において、列車又は車両が道路を通行する人又は車両等と衝突し、又は接觸した事故をいう。 五 道路障害事故 踏切道以外の道路において、列車又は車両が道路を通行する人又は車両等と衝突し、又は接觸した事故をいう。 六 鉄道人身障害事故 列車又は車両の運(yùn)転により人の死傷を生じた事故(前各號の事故に伴うものを除く。)をいう。 七 鉄道物損事故 列車又は車両の運(yùn)転により五百萬円以上の物損を生じた事故(前各號の事故に伴うものを除く。)をいう。 2 この省令において「索道運(yùn)転事故」とは、次の各號に掲げる事故をいい、その意義は、それぞれ當(dāng)該各號に定めるところによる。 一 索條切斷事故 索條が切れた事故をいう。 二 搬器落下事故 搬器が落下した事故をいう。 三 搬器衝突事故 搬器が他の搬器又は工作物と衝突し、又は接觸した事故をいう。 四 搬器火災(zāi)事故 搬器に火災(zāi)が生じた事故をいう。 五 索道人身障害事故 搬器の運(yùn)転により人の死傷を生じた事故(前各號の事故に伴うものを除く。)をいう。 3 この省令において「輸送障害」とは、鉄道による輸送に障害を生じた事態(tài)であって、鉄道運(yùn)転事故以外のものをいう。 4 この省令において「電気事故」とは、次の各號に掲げる事故をいい、その意義は、それぞれ當(dāng)該各號に定めるところによる。 一 感電死傷事故 感電により人の死傷を生じた事故をいう。 二 電気火災(zāi)事故 漏電、短絡(luò)、せん絡(luò)その他の電気的要因により建造物、車両その他の工作物、山林等に火災(zāi)が生じた事故をいう。 三 感電外死傷事故 電気施設(shè)の欠陥、損傷、破壊等又は電気施設(shè)を操作することにより人の死傷を生じた事故(第一號の事故を除く。)をいう。 四 供給支障事故 受電電圧三千ボルト以上の電気施設(shè)の故障、損傷、破壊等により電気事業(yè)者に供給支障を生じさせた事故をいう。 5 この省令において「災(zāi)害」とは、暴風(fēng)、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波その他の異常な自然現(xiàn)象又は大規(guī)模な火事若しくは爆発その他大規(guī)模な事故により鉄道施設(shè)又は車両に生じた被害をいう。 (鉄道運(yùn)転事故又は索道運(yùn)転事故が発生するおそれがあると認(rèn)められる事態(tài)) 第四條 法第十九條の二の國土交通省令で定める事態(tài)は、次に掲げる事態(tài)とする。 一 閉そくの取扱いを完了しないうちに、當(dāng)該閉そく區(qū)間を運(yùn)転する目的で列車が走行した事態(tài) 二 列車の進(jìn)路に支障があるにもかかわらず、當(dāng)該列車に進(jìn)行を指示する信號が現(xiàn)示された事態(tài)又は列車に進(jìn)行を指示する信號を現(xiàn)示中に當(dāng)該列車の進(jìn)路が支障された事態(tài) 三 列車が停止信號を冒進(jìn)し、當(dāng)該列車が本線における他の列車又は車両の進(jìn)路を支障した事態(tài) 四 列車又は車両が停車場間の本線を逸走した事態(tài) 五 列車の運(yùn)転を停止して行うべき工事又は保守の作業(yè)中に、列車が當(dāng)該作業(yè)をしている?yún)^(qū)間を走行した事態(tài) 六 車両が脫線した事態(tài)であって次に掲げるもの イ 本線において車両が脫線したもの ロ 側(cè)線において車両が脫線し、本線を支障したもの ハ 側(cè)線において車両が脫線したものであって、側(cè)線に特有の設(shè)備又は取扱い以外に原因があると認(rèn)められるもの 七 鉄道線路、運(yùn)転保安設(shè)備等に列車の運(yùn)転の安全に支障を及ぼす故障、損傷、破壊等が生じた事態(tài) 八 車両の走行裝置、ブレーキ裝置、電気裝置、連結(jié)裝置、運(yùn)転保安設(shè)備等に列車の運(yùn)転の安全に支障を及ぼす故障、損傷、破壊等が生じた事態(tài) 九 列車又は車両から危険品、火薬類等が著しく漏えいした事態(tài) 十 前各號に掲げる事態(tài)に準(zhǔn)ずる事態(tài) 2 法第三十八條において準(zhǔn)用する法第十九條の二の國土交通省令で定める事態(tài)は、次に掲げる事態(tài)とする。 一 索條に重大な損傷が生じた事態(tài) 二 索條の張力が異常に増大又は低下した事態(tài) 三 索條が受索裝置、滑車等から外れた事態(tài) 四 握索又は放索が不完全になった事態(tài) 五 支柱、制動(dòng)裝置、保安裝置等に搬器の運(yùn)転の安全に支障を及ぼす故障、損傷、破壊等が生じた事態(tài) 六 搬器の懸垂部若しくは走行部、握索裝置又は接続裝置に搬器の運(yùn)転の安全に支障を及ぼす故障、損傷、破壊等が生じた事態(tài) 七 搬器が逆走した事態(tài) 八 前各號に掲げる事態(tài)に準(zhǔn)ずる事態(tài) (鉄道運(yùn)転事故等の報(bào)告) 第五條 鉄道事業(yè)者は、列車衝突事故、列車脫線事故、列車火災(zāi)事故その他次に掲げる鉄道運(yùn)転事故が発生した場合には、速やかに、當(dāng)該事故の発生の日時(shí)及び場所、當(dāng)該事故の概要及び原因、応急処置、復(fù)舊対策、復(fù)舊予定日時(shí)等について電話又は口頭で地方運(yùn)輸局長に速報(bào)し、かつ、第五號の鉄道運(yùn)転事故を除き、発生の日から二週間以內(nèi)に、當(dāng)該事故の発生の日時(shí)及び場所、當(dāng)該事故の概要及び原因、被害の狀況並びに発生後の対応を記載した鉄道運(yùn)転事故等報(bào)告書に當(dāng)該事故の調(diào)査上必要と認(rèn)める図面、書類等を添付して地方運(yùn)輸局長に提出しなければならない。 一 乗客、乗務(wù)員等に死亡者を生じたもの 二 五人以上の死傷を生じたもの 三 踏切遮斷機(jī)が設(shè)置されていない踏切道において発生したものであって、死亡者を生じたもの 四 鉄道係員の取扱い誤り又は車両若しくは鉄道施設(shè)の故障、損傷、破壊等に原因があるおそれがあると認(rèn)められるもの 五 三時(shí)間以上本線における運(yùn)転を支障すると認(rèn)められるもの 六 特に異例と認(rèn)められるもの 2 鉄道事業(yè)者は、次に掲げる輸送障害が発生した場合には、第一項(xiàng)の規(guī)定の例により、地方運(yùn)輸局長に速報(bào)し、かつ、第二號の輸送障害にあっては、発生の日から二週間以內(nèi)に、當(dāng)該輸送障害の発生の日時(shí)及び場所、當(dāng)該輸送障害の概要及び原因、被害の狀況並びに発生後の対応を記載した鉄道運(yùn)転事故等報(bào)告書を同項(xiàng)の規(guī)定の例により、地方運(yùn)輸局長に提出しなければならない。 一 三時(shí)間以上本線における運(yùn)転を支障すると認(rèn)められるもの 二 特に異例と認(rèn)められるもの 3 鉄道事業(yè)者は、前條第一項(xiàng)に規(guī)定する事態(tài)が発生した場合には、第一項(xiàng)の規(guī)定の例により、地方運(yùn)輸局長に速報(bào)しなければならない。 4 鉄道事業(yè)者は、鉄道運(yùn)転事故、輸送障害(列車の運(yùn)転を休止したもの(告示で定めるものを除く。)又は旅客列車にあっては三十分以上、旅客列車以外の列車にあっては一時(shí)間以上の遅延を生じたものに限る。)又は前條第一項(xiàng)に規(guī)定する事態(tài)が発生した場合には、発生の翌月二十日までに、発生した月の當(dāng)該事故等の発生の日時(shí)及び場所、當(dāng)該事故等の概要及び原因、被害の狀況並びに発生後の対応をとりまとめて記載した鉄道運(yùn)転事故等屆出書を地方運(yùn)輸局長に提出しなければならない。 5 鉄道事業(yè)者は、前各項(xiàng)の規(guī)定により報(bào)告をした事項(xiàng)に変更があった場合には、遅滯なく、その旨を地方運(yùn)輸局長に報(bào)告しなければならない。 (索道運(yùn)転事故等の報(bào)告) 第六條 索道事業(yè)者は、索條切斷事故、搬器落下事故、搬器衝突事故、搬器火災(zāi)事故その他次に掲げる索道人身障害事故が発生した場合には、前條第一項(xiàng)の規(guī)定の例により、地方運(yùn)輸局長に速報(bào)し、かつ、発生の日から二週間以內(nèi)に、當(dāng)該事故の発生の日時(shí)及び場所、當(dāng)該事故の概要及び原因、被害の狀況並びに発生後の対応を記載した索道運(yùn)転事故報(bào)告書を同項(xiàng)の規(guī)定の例により、地方運(yùn)輸局長に提出しなければならない。 一 乗客、乗務(wù)員等に死亡者を生じたもの 二 五人以上の死傷を生じたもの 三 索道係員の取扱い誤り又は索道施設(shè)の故障、損傷、破壊等に原因があるおそれがあると認(rèn)められるもの 四 特に異例と認(rèn)められるもの 2 索道事業(yè)者は、第四條第二項(xiàng)に規(guī)定する事態(tài)が発生した場合には、前條第一項(xiàng)の規(guī)定の例により、地方運(yùn)輸局長に速報(bào)しなければならない。 3 索道事業(yè)者は、索道運(yùn)転事故又は第四條第二項(xiàng)に規(guī)定する事態(tài)が発生した場合には、発生の翌月二十日までに、発生した月の當(dāng)該事故等の発生の日時(shí)及び場所、當(dāng)該事故等の概要及び原因、被害の狀況並びに発生後の対応をとりまとめて記載した索道運(yùn)転事故等屆出書を地方運(yùn)輸局長に提出しなければならない。 4 前條第五項(xiàng)の規(guī)定は、前三項(xiàng)の規(guī)定により報(bào)告をした事項(xiàng)に変更があった場合に準(zhǔn)用する。 (電気事故の報(bào)告) 第七條 鉄道事業(yè)者は、感電死傷事故、電気火災(zāi)事故又は感電外死傷事故が発生した場合には、第五條第一項(xiàng)の規(guī)定の例により、地方運(yùn)輸局長に速報(bào)し、かつ、発生の日から三十日以內(nèi)に、當(dāng)該事故の発生の日時(shí)及び場所、當(dāng)該事故の概要及び原因、被害の狀況並びに発生後の対応を記載した電気事故報(bào)告書を、同項(xiàng)の規(guī)定の例により、地方運(yùn)輸局長に提出しなければならない。 2 鉄道事業(yè)者は、供給支障事故が発生した場合には、発生の日から三十日以內(nèi)に、當(dāng)該事故の発生の日時(shí)及び場所、當(dāng)該事故の概要及び原因、被害の狀況並びに発生後の対応を記載した電気事故報(bào)告書を地方運(yùn)輸局長に提出しなければならない。 3 第五條第五項(xiàng)の規(guī)定は、前二項(xiàng)の規(guī)定により報(bào)告をした事項(xiàng)に変更があった場合に準(zhǔn)用する。 4 前三項(xiàng)の規(guī)定は、索道事業(yè)者について準(zhǔn)用する。 (災(zāi)害の報(bào)告) 第八條 鉄道事業(yè)者は、災(zāi)害が発生した場合には、第五條第一項(xiàng)の規(guī)定の例により、地方運(yùn)輸局長に速報(bào)し、かつ、被害額が千萬円以上である場合には、當(dāng)該災(zāi)害に対する応急処置が完了した後十日以內(nèi)に、當(dāng)該災(zāi)害の発生の日時(shí)及び場所、當(dāng)該災(zāi)害の概要及び原因、被害の狀況並びに発生後の対応を記載した災(zāi)害報(bào)告書を同項(xiàng)の規(guī)定の例により、地方運(yùn)輸局長に提出しなければならない。 (様式) 第九條 第五條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の鉄道運(yùn)転事故等報(bào)告書、同條第四項(xiàng)の鉄道運(yùn)転事故等屆出書、第六條第一項(xiàng)の索道運(yùn)転事故報(bào)告書、同條第三項(xiàng)の索道運(yùn)転事故等屆出書、第七條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の電気事故報(bào)告書並びに第八條の災(zāi)害報(bào)告書の様式は、國土交通大臣が告示で定める。 附 則 1 この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。 2 この省令の施行前に生じた鉄道事故等に関する報(bào)告については、なお従前の例による。 附 則 (平成元年七月二〇日運(yùn)輸省令第二四號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成六年三月三〇日運(yùn)輸省令第一二號) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成七年三月二三日運(yùn)輸省令第一四號) 抄 この省令は、許可、認(rèn)可等の整理及び合理化に関する法律第二十七條から第三十條まで、第三十二條、第三十三條及び第三十五條の規(guī)定の施行の日(平成七年四月一日)から施行する。 附 則 (平成九年五月二九日運(yùn)輸省令第三三號) (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する。 (鉄道事故等報(bào)告規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第二條 この省令の施行前に発生した索道の事故に係る鉄道事故等報(bào)告規(guī)則第五條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)に規(guī)定する索道運(yùn)転事故屆出書については、なお従前の例による。 附 則 (平成九年一二月一五日運(yùn)輸省令第八〇號) この省令は、平成十年一月一日から施行する。 附 則 (平成一三年八月三一日國土交通省令第一二三號) この省令は、平成十三年十月一日から施行し、第一條の規(guī)定による改正後の鉄道事故等報(bào)告規(guī)則の規(guī)定は、同日以後に発生した同規(guī)則第一條に規(guī)定する事故、事態(tài)及び災(zāi)害に関する報(bào)告について適用する。 附 則 (平成一八年七月一四日國土交通省令第七八號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、運(yùn)輸の安全性の向上のための鉄道事業(yè)法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。 附 則 (平成二六年三月二八日國土交通省令第三五號) この省令は、平成二十六年四月一日から施行し、第一條の規(guī)定による改正後の鉄道事故等報(bào)告規(guī)則の規(guī)定は、同日以後に発生した同令第一條に規(guī)定する事故に関する報(bào)告について適用する。