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鐵道業(yè)務(wù)法施行規(guī)則

時間: 2018-06-15


鉄道事業(yè)法施行規(guī)則 昭和六十二年運輸省令第六號 鉄道事業(yè)法施行規(guī)則 鉄道事業(yè)法(昭和六十一年法律第九十二號)の規(guī)定に基づき,、鉄道事業(yè)法施行規(guī)則を次のように定める,。 目次 第一章 総則(第一條) 第二章 鉄道事業(yè)(第二條―第四十三條) 第三章 索道事業(yè)(第四十四條―第六十二條) 第四章 削除 第五章 雑則(第六十八條―第七十九條) 附則 第一章 総則 (用語) 第一條 この省令において使用する用語は,、鉄道事業(yè)法(以下「法」という,。)において使用する用語の例による。 第二章 鉄道事業(yè) (事業(yè)の許可申請) 第二條 法第四條の規(guī)定により鉄道事業(yè)の許可を申請しようとする者は,、法第四條第一項に掲げる事項を記載した鉄道事業(yè)許可申請書を提出しなければならない。 2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない,。 一 事業(yè)収支見積書(積算の基礎(chǔ)を示すこと。) 二 建設(shè)費概算書 三 事業(yè)の開始に要する資金の総額並びにその資金,、土地及び物件の調(diào)達方法を記載した書類 四 資金収支見積書 五 第一種鉄道事業(yè)又は第二種鉄道事業(yè)を経営しようとする場合には,、運輸開始予定時期を記載した書類 六 第一種鉄道事業(yè)(第三種鉄道事業(yè)者が第一種鉄道事業(yè)者に譲渡する目的をもつて敷設(shè)した鉄道線路の譲渡を受けて経営する場合を除く。)又は第三種鉄道事業(yè)を経営しようとする場合には,、その事業(yè)の開始のため工事を必要とする鉄道線路に係る線路予測図 七 その事業(yè)の開始のため工事を必要としない鉄道施設(shè)がある場合には,、當該鉄道施設(shè)(現(xiàn)に鉄道事業(yè)の用に供されているものを除く。)について第十條第一項(第三號に係る部分に限る,。)及び同條第二項(第三號及び第五號に係る部分を除く,。)の規(guī)定に準じて作成した書類及び図面 八 法第四條第一項第八號から第十號までのいずれかに該當する場合には、鉄道線路の譲渡及び譲受又は使用に関する契約書の寫し 九 地方公共団體以外の既存の法人にあつては,、次に掲げる書類 イ 定款又は寄附行為及び登記事項証明書 ロ 最近の事業(yè)年度における貸借対照表 ハ 役員又は社員の名簿及び履歴書 十 法人を設(shè)立しようとするものにあつては,、次に掲げる書類 イ 定款(會社法(平成十七年法律第八十六號)第三十條第一項及びその準用規(guī)定により認証を必要とする場合には、認証のある定款)又は寄附行為の謄本 ロ 発起人,、社員又は設(shè)立者の名簿及び履歴書 ハ 設(shè)立しようとする法人が株式會社である場合には,、株式の引受けの狀況及び見込みを記載した書類 十一 個人にあつては、次に掲げる書類 イ 資産目録 ロ 戸籍抄本又は本籍の記載のある住民票の寫し ハ 履歴書 十二 法第六條各號に該當しない旨を証する書類 十三 兼営事業(yè)がある場合には,、その種類及び概要を記載した書類 3 法第三條の規(guī)定により鉄道事業(yè)の許可を受けようとする者が,、現(xiàn)に鉄道事業(yè)を経営している場合には、前項第九號及び第十一號から第十三號までに掲げる書類の添付を省略することができる,。 4 法第三條第四項の規(guī)定により期間を限定する第二種鉄道事業(yè)の許可を受けようとする場合には,、第二項第一號から第四號まで及び第十三號に掲げる書類の添付を省略することができる。 (予定する路線) 第三條 法第四條第一項第二號の予定する路線については,、次に掲げる事項を記載しなければならない,。 一 起點及び終點 二 主要な経過地 (鉄道の種類) 第四條 法第四條第一項第六號の國土交通省令で定める鉄道の種類は、次のとおりとする,。 一 普通鉄道 二 懸垂式鉄道 三  跨こ 座式鉄道 四 案內(nèi)軌條式鉄道 五 無軌條電車 六 鋼索鉄道 七 浮上式鉄道 八 前各號に掲げる鉄道以外の鉄道 (事業(yè)基本計畫) 第五條 第一種鉄道事業(yè)に係る法第四條第一項第六號の事業(yè)基本計畫(以下「事業(yè)基本計畫」という,。)には、次に掲げる事項を記載しなければならない,。 一 鉄道の種類 二 施設(shè)の概要 イ 単線,、複線等の別 ロ 動力(電気を動力とする鉄道にあつては、交流又は直流の別及び電車線の標準電圧) ハ 普通鉄道にあつては,、軌間 ニ 設(shè)計最高速度,、設(shè)計通過トン數(shù)及び設(shè)計けん引重量(機関車によりけん引される列車を運転しない路線にあつては、設(shè)計最高速度及び設(shè)計通過トン數(shù)) 三 旅客を運送する?yún)^(qū)間及び貨物を運送する?yún)^(qū)間 四 計畫供給輸送力(一日當たりの供給輸送力を記載すること。) 五 駅の位置及び名稱 六 駅の取扱範囲(駅ごとに旅客取扱い,、貨物取扱い又は旅客及び貨物取扱いの別を記載すること,。) 2 第二種鉄道事業(yè)に係る事業(yè)基本計畫には、前項第二號ロ(第一種鉄道事業(yè)者又は第三種鉄道事業(yè)者が使用させる場合を除く,。)及び第三號から第六號までに掲げる事項を記載しなければならない,。 3 第三種鉄道事業(yè)に係る事業(yè)基本計畫には、第一項第一號及び第二號に掲げる事項を記載しなければならない,。 (線路予測図) 第六條 第二條第二項第六號の線路予測図は,、次の二種とする。 一 平面図 縮尺は,、二萬五千分の一以上とし、次に掲げる事項を記載しなければならない,。 イ 起點及び終點 ロ 主要な経過地 ハ 駅の位置及び名稱 ニ 鉄道線路の中心線及びその一キロメートルごとの逓加距離 ホ 地形及び主要な地物 ヘ 縮尺及び方位 二 縦斷面図 縮尺は,、橫を二萬五千分の一以上、縦を二千分の一以上とし,、次に掲げる事項を記載しなければならない,。 イ 鉄道線路の中心線に係る地面及び施工基面の二百メートルごとの地點の高さ ロ 鉄道線路の中心線のこう配 ハ 駅の位置及び名稱 ニ 主要なトンネル及び橋りようの位置及び長さ ホ 縮尺 (特定の目的を有する旅客の運送) 第六條の二 法第五條第二項の國土交通省令で定める要件は、景観の鑑賞,、遊戯施設(shè)への移動その他の観光の目的を有する旅客の運送を?qū)煠樾肖Δ猡韦扦ⅳ毪长趣趣工搿?2 法第四條の規(guī)定により鉄道事業(yè)の許可を申請しようとする者は,、當該許可の申請に係る鉄道事業(yè)が前項に掲げる要件に該當すると認めるときは、第二條第一項の申請書に,、その旨を記載するとともに,、その理由を記載した書類を添付することにより、同條第二項第一號から第四號まで及び第十三號に掲げる書類の添付を省略することができる,。 (事業(yè)基本計畫等の変更の認可申請) 第七條 法第七條第一項の規(guī)定により事業(yè)基本計畫又は法第四條第一項第八號若しくは第十號に掲げる事項の変更の認可を申請しようとする者は,、次に掲げる事項を記載した事業(yè)基本計畫等変更認可申請書を提出しなければならない。 一 氏名又は名稱及び住所 二 変更しようとする事項(新舊の対照を明示すること,。) 三 変更を必要とする理由 2 前項の申請書には,、第二條第二項各號に掲げる書類及び図面のうち事業(yè)基本計畫の変更に伴いその內(nèi)容が変更されるものを添付しなければならない。 (事業(yè)基本計畫等の変更の屆出) 第八條 法第七條第一項ただし書の國土交通省令で定める軽微な変更は,、次に掲げる事項に係る変更とする,。 一 貨物を運送する?yún)^(qū)間(旅客の運送に付隨して貨物(新聞紙及び雑誌に限る。)を運送する?yún)^(qū)間に限る,。) 二 計畫供給輸送力(旅客の運送に付隨して運送する貨物(新聞紙及び雑誌に限る,。)に係るものに限る。) 三 駅の名稱 四 駅の位置(一時的な需要のため期間を限定して設(shè)ける駅(次號において「臨時駅」という,。)に係るもの及び取扱量が微?。ㄒ蝗债敜郡辘文觊g平均取扱量が、旅客にあつては百人未満であり,、貨物にあつては百トン未満であることをいう,。次號において同じ,。)である駅の廃止に係るものに限る。) 五 駅の取扱範囲(臨時駅に係るもの,、取扱量が微小である旅客又は貨物の取扱いの廃止に係るもの及び旅客の運送に付隨して運送する貨物(新聞紙及び雑誌に限る,。)の取扱いに係るものに限る。) 六 鉄道線路の譲渡を受ける相手方 七 鉄道線路を使用させる相手方(當該相手方の事業(yè)の廃止による場合に限る,。) 2 法第七條第三項の規(guī)定により事業(yè)基本計畫等の変更の屆出をしようとする者は,、次に掲げる事項を記載した事業(yè)基本計畫等変更屆出書を提出しなければならない。 一 氏名又は名稱及び住所 二 変更した事項(新舊の対照を明示すること,。) (鉄道施設(shè)) 第九條 法第八條第一項の鉄道施設(shè)は,、次のとおりとする。 一 鉄道線路 二 停車場 三 車庫及び車両検査修繕施設(shè) 四 運転保安設(shè)備 五 変電所等設(shè)備 六 電路設(shè)備 (工事の施行の認可申請) 第十條 法第八條第一項の規(guī)定により工事の施行の認可を申請しようとする者は,、次に掲げる事項を記載した工事施行認可申請書を提出しなければならない,。 一 氏名又は名稱及び住所 二 工事を施行しようとする?yún)^(qū)間の起點及び終點又は箇所 三 工事計畫 四 工事著手予定時期及び工事完成予定時期 2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない,。 一 別表第一第一欄に掲げる鉄道施設(shè)の種類ごとに,、それぞれ同表第三欄に掲げる書類及び図面 二 鉄道線路に係る工事を施行しようとする場合には、線路実測図及び當該鉄道線路に係る地質(zhì)の概要図 三 建設(shè)費予算書 四 他の鉄道との接続又は他の軌道との交差若しくは接続に関する?yún)f(xié)定書又は承認書の寫し 五 工事に伴う人に対する危害の防止方法を記載した書類 3 法第八條第一項の規(guī)定により工事の施行の認可を申請しようとする者は,、工事計畫を分割して申請することができる,。この場合には、第一項の申請書に,、同項各號に掲げる事項のほか當該工事計畫を分割して申請する理由を記載し,、かつ、前項各號に掲げる書類及び図面のほか當該申請に係る部分以外の工事計畫の概要を記載した書類及び図面を添付しなければならない,。 (工事計畫) 第十一條 法第八條第一項の工事計畫は,、次の各號に掲げる鉄道事業(yè)者の區(qū)分ごとに、それぞれ當該各號に定める鉄道施設(shè)についての工事計畫とする,。 一 第一種鉄道事業(yè)者 第三種鉄道事業(yè)者から譲渡を受ける鉄道施設(shè)以外の鉄道施設(shè) 二 第二種鉄道事業(yè)者 第一種鉄道事業(yè)者又は第三種鉄道事業(yè)者が使用させる鉄道施設(shè)以外の鉄道施設(shè) 三 第三種鉄道事業(yè)者 第一種鉄道事業(yè)者に譲渡する鉄道施設(shè)又は第二種鉄道事業(yè)者に使用させる鉄道施設(shè) 2 法第八條第一項の工事計畫には,、別表第一第一欄に掲げる鉄道施設(shè)の種類ごとに、それぞれ同表第二欄に掲げる事項を記載しなければならない,。この場合において,、當該記載事項が區(qū)間又は箇所によつて異なるときは、當該異なる?yún)^(qū)間又は箇所ごとに記載しなければならない,。 (線路実測図) 第十二條 第十條第二項第二號の線路実測図は,、次の二種とする。 一 平面図 縮尺は,、二千五百分の一以上とし,、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、停車場,、車庫及び車両検査修繕施設(shè)に係る箇所については,、縮尺五百分の一以上の図面を別に添付しなければならない。 イ 起點及び終點並びに線路中心線の経過市町村名及びその境界線 ロ 線路中心線から少なくとも左右百メートルにわたる?yún)^(qū)域內(nèi)の地形及び地物 ハ 線路中心線の百メートルごとの地點及び一キロメートルごとの逓加距離 ニ 線路中心線の距離更正點,、距離更正點のキロ程及び更正距離 ホ 線路中心線の円曲線の始點及び終點のキロ程,、交角、切線長,、半徑並びに長さ ヘ 軌道中心線の円曲線及び緩和曲線の始點及び終點 ト 線路中心線(軌道ごとに施工基面が異なる場合には,、當該軌道ごとの軌道中心線。次號イ及びハにおいて同じ,。)のこう配変更點及びこう配変更點のキロ程 チ 橋りようの位置,、名稱、中心キロ程(高架橋にあつては,、始點のキロ程)及び長さ リ トンネルの位置,、名稱、始點のキロ程及び長さ ヌ 踏切道の位置,、名稱及び中心キロ程 ル 停車場の位置及び名稱 ヲ 車庫及び車両検査修繕施設(shè)の位置,、名稱及び中心キロ程 ワ 縮尺及び方位 二 縦斷面図 縮尺は,、橫を二千五百分の一以上,、縦を四百分の一以上とし、次に掲げる事項を記載しなければならない,。 イ 線路中心線に係る二十メートルごとの地面の高さ,、盛土の高さ及び切取の深さ ロ 地下式構(gòu)造の鉄道にあつては、二十メートルごとのトンネルの土被 ハ 線路中心線の縦曲線の二十メートルごとの縦距 ニ 線路中心線の円曲線の始點及び終點のキロ程,、半徑並びに方向 ホ 他の鉄道,、軌道、索道及び道路との交差の位置及びキロ程 ヘ 前號ハ,、ニ及びトからヲまでに掲げる事項 ト 縮尺 (期限の延長申請) 第十三條 法第八條第三項(法第十條第三項において準用する場合を含む,。)の規(guī)定により期限の延長を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した期限延長申請書を提出しなければならない,。 一 氏名又は名稱及び住所 二 延長に係る鉄道施設(shè) 三 延長しようとする期限 四 延長を必要とする理由 (工事計畫の変更の認可申請) 第十四條 法第九條第一項の規(guī)定により工事計畫の変更の認可を申請しようとする者は,、次に掲げる事項を記載した工事計畫変更認可申請書を提出しなければならない。 一 氏名又は名稱及び住所 二 変更しようとする事項(書類及び図面により新舊の対照を明示すること,。) 三 変更を必要とする理由 2 前項の申請書には,、第十條第二項各號に掲げる書類及び図面のうち工事計畫の変更に伴いその內(nèi)容が変更されるものを添付しなければならない。 (工事計畫の変更の屆出) 第十五條 法第九條第一項ただし書の國土交通省令で定める軽微な変更は,、別表第二上欄に掲げる鉄道施設(shè)の種類ごとに,、それぞれ同表中欄に掲げるとおりとする。ただし、急傾斜地の崩壊による災(zāi)害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七號)第三條第一項の規(guī)定により指定された急傾斜地崩壊危険區(qū)域(以下「急傾斜地崩壊危険區(qū)域」という,。)內(nèi)において行う同法第七條第一項各號に掲げる行為(非常災(zāi)害のために必要な応急措置として行うもの,、當該急傾斜地崩壊危険區(qū)域の指定の際既に著手しているもの及び急傾斜地の崩壊による災(zāi)害の防止に関する法律施行令(昭和四十四年政令第二百六號)第二條第一號から第八號までに掲げるものを除く。)(以下「制限行為」という,。)に係るものについては,、この限りでない。 2 法第九條第三項の規(guī)定により工事計畫の変更の屆出をしようとする者は,、次に掲げる事項を記載した工事計畫変更屆出書を提出しなければならない,。 一 氏名又は名稱及び住所 二 変更しようとする事項(書類及び図面(廃止しようとする事項にあつては、書類)により新舊の対照を明示すること,。) 3 前條第二項の規(guī)定は,、前項の屆出書について準用する。 (鉄道施設(shè)の変更の認可申請) 第十六條 法第十二條第一項の規(guī)定により鉄道施設(shè)の変更の認可を申請しようとする者は,、次に掲げる事項を記載した鉄道施設(shè)変更認可申請書を提出しなければならない,。 一 氏名又は名稱及び住所 二 変更に係る工事計畫(変更前の鉄道施設(shè)の構(gòu)造との対照を明示すること。) 三 変更を必要とする理由 2 前項の申請書には,、第十條第二項各號に掲げる書類及び図面のうち鉄道施設(shè)の変更に伴いその內(nèi)容が変更されるものを添付しなければならない,。 3 第十條第三項の規(guī)定は、法第十二條第一項の規(guī)定による鉄道施設(shè)の変更の認可の申請について準用する,。この場合において,、第十條第三項中「第一項の申請書」とあるのは「第十六條第一項の申請書」と、「前項各號に掲げる」とあるのは「第十六條第二項に規(guī)定する」と読み替えるものとする,。 4 第十一條の規(guī)定は,、法第十二條第一項の工事計畫について準用する。 5 第十四條及び第十五條の規(guī)定は,、法第十二條第四項において準用する法第九條第一項及び第三項の規(guī)定による工事計畫の変更の認可の申請及び屆出について準用する,。 (鉄道施設(shè)の変更の屆出) 第十七條 第十五條第一項の規(guī)定は、法第十二條第一項ただし書の國土交通省令で定める軽微な変更について準用する,。 2 法第十二條第二項の規(guī)定により鉄道施設(shè)の変更の屆出をしようとする者は,、次に掲げる事項を記載した鉄道施設(shè)変更屆出書を提出しなければならない。 一 氏名又は名稱及び住所 二 変更しようとする事項(書類及び図面(廃止しようとする事項にあつては,、書類)により新舊の対照を明示すること,。) 3 前條第二項の規(guī)定は、前項の屆出書について準用する,。 (同意書の添付) 第十八條 第一種鉄道事業(yè)者(第二種鉄道事業(yè)者に鉄道線路を使用させる者に限る,。)及び第三種鉄道事業(yè)者は、鉄道線路に関して次に掲げる申請又は屆出をしようとするときは,、當該申請又は屆出に係る鉄道線路の使用又は譲渡の相手方の同意書(第二號に掲げる申請又は屆出にあつては,、別表第一第二欄,、別表第二中欄、別表第五中欄,、別表第五の二中欄,、別表第五の三中欄、別表第五の四中欄,、別表第六中欄又は別表第七中欄に掲げる事項のうち別表第一第四欄,、別表第二下欄、別表第五下欄,、別表第五の二下欄,、別表第五の三下欄、別表第五の四下欄,、別表第六下欄又は別表第七下欄に○印のあるものに係るものに限る,。)を當該申請書又は屆出書に添付しなければならない。 一 法第七條第一項の認可の申請 二 法第八條第一項,、第九條第一項(法第十二條第四項において準用する場合を含む,。)若しくは第十二條第一項の認可の申請又は法第九條第三項(法第十二條第四項において準用する場合を含む。)若しくは第十二條第二項の規(guī)定による屆出 (車両の確認の方法) 第十九條 法第十三條第一項及び第二項の確認は,、申請者から提出された書類及び図面により,、次條第一項第四號の構(gòu)造及び裝置の異なる車両ごとに當該車両の使用區(qū)間について行うものとする。 (車両の確認申請) 第二十條 法第十三條第一項の規(guī)定により車両の確認を申請しようとする者(次項及び第三項に規(guī)定する者を除く,。)は,、次に掲げる事項を記載した車両確認申請書を提出しなければならない。 一 氏名又は名稱及び住所 二 使用區(qū)間 三 車種及び記號番號 四 構(gòu)造及び裝置(別表第三上欄に掲げる車両の設(shè)備の種類ごとに,、それぞれ同表下欄に掲げる事項をいう,。以下同じ,。) 2 法第十三條第一項の確認を受けた車両の使用區(qū)間を変更して當該車両を鉄道事業(yè)の用に供しようとするため,、同項の規(guī)定により車両の確認を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した車両確認申請書を提出しなければならない,。 一 氏名又は名稱及び住所 二 使用區(qū)間 三 車種及び記號番號 四 構(gòu)造又は裝置の変更を伴う場合には,、変更しようとする事項(書類及び図面により新舊の対照を明示すること。) 3 他の鉄道事業(yè)者又は軌道法(大正十年法律第七十六號)による軌道事業(yè)を経営する者(以下「軌道経営者」という,。)が現(xiàn)にその事業(yè)の用に供している車両を鉄道事業(yè)の用に供しようとするため,、法第十三條第一項の規(guī)定により車両の確認を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した車両確認申請書を提出しなければならない,。 一 氏名又は名稱及び住所 二 使用區(qū)間 三 當該車両を現(xiàn)にその事業(yè)の用に供している鉄道事業(yè)者又は軌道経営者の氏名又は名稱及び住所 四 車種及び記號番號(記號番號の変更を伴う場合には,、変更前及び変更後の記號番號) 五 構(gòu)造又は裝置の変更を伴う場合には、変更しようとする事項(書類及び図面により新舊の対照を明示すること,。) 4 前三項の申請書には,、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない,。ただし、當該書類及び図面が既に自ら確認を受け若しくは屆け出たもの又はあらかじめ他の鉄道事業(yè)者により提出されたものと同一のものである場合には,、その旨を當該申請書に記載することにより當該書類又は當該図面の添付を省略することができる,。 一 床面又は踏み段とプラットホームとの関係を示す図面(旅客車に限る。) 二 車輪とてつさとの関係を示す図面 三 ブレーキ率計算書(前二項の規(guī)定により申請書を提出する場合には,、ブレーキ率の変更を伴うときに限る,。) 四 自動列車停止裝置、自動列車制御裝置及び自動列車運転裝置の車上設(shè)備と地上設(shè)備との関係を示す書類及び図面 五 浮上式鉄道(常電導吸引型磁気浮上?リニアインダクションモーター推進方式のものに限る,。以下同じ,。)の浮上裝置、案內(nèi)裝置及び動力発生裝置の車上設(shè)備と地上設(shè)備との関係を示す書類及び図面 (車両の構(gòu)造又は裝置の変更の確認申請) 第二十一條 法第十三條第二項の規(guī)定により車両の構(gòu)造又は裝置の変更の確認を申請しようとする者は,、次に掲げる事項を記載した構(gòu)造裝置変更確認申請書を提出しなければならない,。 一 氏名又は名稱及び住所 二 車種及び記號番號 三 変更しようとする事項(書類及び図面により新舊の対照を明示すること。) 2 前項の申請書には,、前條第四項各號に掲げる書類及び図面のうち構(gòu)造又は裝置の変更に伴いその內(nèi)容が変更されるものを添付しなければならない,。この場合においては、前條第四項ただし書の規(guī)定を準用する,。 (車両の構(gòu)造又は裝置の変更の屆出) 第二十二條 法第十三條第二項ただし書の國土交通省令で定める軽微な変更は,、別表第四上欄に掲げる車両の設(shè)備の種類ごとに、それぞれ同表下欄に掲げるとおりとする,。 2 法第十三條第三項の規(guī)定により車両の構(gòu)造又は裝置の変更の屆出をしようとする者は,、次に掲げる事項を記載した構(gòu)造裝置変更屆出書を提出しなければならない。 一 氏名又は名稱及び住所 二 車種及び記號番號 三 変更しようとする事項(書類及び図面により新舊の対照を明示すること,。) 3 前項の屆出書には,、第二十條第四項各號に掲げる書類及び図面のうち構(gòu)造又は裝置の変更に伴いその內(nèi)容が変更されるものを添付しなければならない。この場合においては,、第二十條第四項ただし書の規(guī)定を準用する,。 (設(shè)計に関する業(yè)務(wù)の種類等) 第二十三條 法第十四條第一項の認定は、次に掲げる鉄道施設(shè)又は車両(以下「鉄道施設(shè)等」という,。)の設(shè)計に関する業(yè)務(wù)の種類(以下「業(yè)務(wù)の種類」という,。)ごとに行う。 一 第九條第一號から第三號までに掲げる鉄道施設(shè)(以下「鉄道土木施設(shè)」という,。)の設(shè)計に関する業(yè)務(wù) 二 第九條第四號から第六號までに掲げる鉄道施設(shè)(以下「鉄道電気施設(shè)」という,。)の設(shè)計に関する業(yè)務(wù) 三 車両の設(shè)計に関する業(yè)務(wù) 2 前項の認定は、業(yè)務(wù)の種類ごとに第二十七條及び第二十八條に規(guī)定する簡略化された手続によることができる業(yè)務(wù)の能力又は第二十七條の二及び第二十八條の二に規(guī)定する簡略化された手続によることができる業(yè)務(wù)の能力の別に応じて行う,。 3 第一項の認定は,、第四條各號に掲げる鉄道の種類の別(普通鉄道にあつては、新幹線鉄道又はそれ以外の普通鉄道の別を含む,。)その他の事項について必要な限定を付して行うことができる,。 (認定の申請) 第二十四條 法第十四條第一項の認定を申請しようとする者は,、次に掲げる事項を記載した認定申請書を提出しなければならない。 一 氏名又は名稱及び住所 二 事務(wù)所の名稱及び所在地 三 認定を受けようとする業(yè)務(wù)の種類 四 認定を受けようとする業(yè)務(wù)の能力の別 五 前條第三項による限定を受けようとする場合は,、その旨 2 前項の申請書には,、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。 一 次に掲げる事項を記載した業(yè)務(wù)実施規(guī)程 イ 設(shè)計に関する業(yè)務(wù)を?qū)g施する組織及び人員に関する事項 ロ 設(shè)計に関する業(yè)務(wù)の実施の方法(品質(zhì)管理制度を含む,。)に関する事項 ハ その他設(shè)計に関する業(yè)務(wù)の実施に関し必要な事項 二 申請しようとする者の組織図(申請しようとする者が鉄道線路を使用させる第一種鉄道事業(yè)者にあつてはその使用させる相手方,、第二種鉄道事業(yè)者にあつては鉄道線路の使用を許諾する者、第三種鉄道事業(yè)者にあつては鉄道線路を譲渡し,、又は使用させる相手方のものをそれぞれ含む,。) (業(yè)務(wù)の能力の基準) 第二十四條の二 法第十四條第一項の國土交通省令で定める業(yè)務(wù)の能力の基準は、次に掲げる業(yè)務(wù)の能力の別に応じて,、それぞれ次に掲げるものとする,。 一 第二十七條及び第二十八條に規(guī)定する簡略化された手続によることができる業(yè)務(wù)の能力 イ 設(shè)計に関する業(yè)務(wù)を?qū)g施する組織が當該業(yè)務(wù)を適切に分擔できるものであるとともに、それぞれの権限及び責任が明確にされたものであり,、かつ,、それぞれの組織に當該業(yè)務(wù)を適確に実施することができる能力を有する人員が適切に配置されていること。 ロ 業(yè)務(wù)の種類ごとに,、次の表の上欄に掲げる要員が同表の下欄に掲げる要件を備えるものとして選任されていること,。 要員 要件 (1) 設(shè)計管理者(設(shè)計の管理及び當該設(shè)計が鉄道営業(yè)法(明治三十三年法律第六十五號)第一條の國土交通省令で定める規(guī)程に適合することの確認(以下「設(shè)計の確認」という。)を行う者をいう,。) a,、b及びcに掲げる要件を備えること。 a 鉄道施設(shè)等の設(shè)計の業(yè)務(wù)に関し,、監(jiān)督の地位にある者であること,。 b 鉄道施設(shè)等の設(shè)計の業(yè)務(wù)に関し、通算して十年以上の実務(wù)の経験を有する者であること,。 c 技術(shù)士法(昭和五十八年法律第二十五號)による第二次試験のうち國土交通大臣が告示で定める技術(shù)部門に合格している者,、電気事業(yè)法(昭和三十九年法律第百七十號)第四十四條第一號の第一種電気主任技術(shù)者免狀の交付を受けている者(鉄道電気施設(shè)に係る設(shè)計管理者に限る。)若しくは次條及び第二十四條の四の規(guī)定により國土交通大臣の登録を受けた者(以下「登録試験実施機関」という,。)が行う試験(以下「登録試験」という,。)に合格している者又はこれらと同等以上の能力を有すると國土交通大臣が認めた者であること,。 (2) 竣しゆん 工確認者(鉄道施設(shè)が當該鉄道施設(shè)に係る設(shè)計及び鉄道営業(yè)法第一條の國土交通省令で定める規(guī)程に適合することの確認(以下「竣しゆん 工の確認」という,。)を行う者をいう。) a及びbに掲げる要件を備えること,。 a 鉄道施設(shè)の工事,、維持若しくは運用に関する業(yè)務(wù)に関し、通算して十年以上(學校教育法(昭和二十二年法律第二十六號)による短期大學又は高等専門學校において,、鉄道土木施設(shè)に係る竣しゆん 工確認者にあつては土木工學に関する學科,、鉄道電気施設(shè)に係る竣しゆん 工確認者にあつては電気工學又は機械工學に関する學科を修めて卒業(yè)した者については,、通算して七年以上、學校教育法による大學(短期大學を除く,。)において,、鉄道土木施設(shè)に係る竣しゆん 工確認者にあつては土木工學に関する學科、鉄道電気施設(shè)に係る竣しゆん 工確認者にあつては電気工學又は機械工學に関する學科を修めて卒業(yè)した者については,、通算して五年以上)の実務(wù)の経験を有し,、かつ、竣しゆん 工の確認の実施に関する教育及び訓練を受けた者であること,。 b 鉄道施設(shè)の工事を施行する者以外の者であること,。 (3) 竣しゆん 工確認管理者(竣しゆん 工の確認の管理を行う者をいう。) a及びbに掲げる要件を備えること,。 a 竣しゆん 工の確認の業(yè)務(wù)に関し,、監(jiān)督の地位にある者であること。 b 竣しゆん 工の確認の業(yè)務(wù)に関し,、通算して三年以上の実務(wù)の経験を有する者であること,。 (4) 業(yè)務(wù)統(tǒng)括管理者(設(shè)計管理者及び竣しゆん 工確認管理者の業(yè)務(wù)その他の設(shè)計に関する業(yè)務(wù)の実施の統(tǒng)括管理を行う者をいう。) 設(shè)計管理者及び竣しゆん 工確認管理者以外の者であること,。 ハ 次に掲げる業(yè)務(wù)の実施の方法が,、設(shè)計に関する業(yè)務(wù)の適確な実施のために適切なものであること。 (1) 設(shè)計の方法 (2) 設(shè)計の確認の方法 (3)  竣しゆん 工の確認の方法 (4) 鉄道施設(shè)等の設(shè)計,、工事,、維持、運用,、竣しゆん 工の確認及び列車の運行の管理の業(yè)務(wù)を?qū)g施する組織間の調(diào)整の方法 ニ 品質(zhì)管理制度が次に掲げる項目を含み,、かつ、設(shè)計に関する業(yè)務(wù)の適確な実施のために適切なものであること,。 (1) 設(shè)計に関する業(yè)務(wù)を?qū)g施する人員の教育及び訓練 (2) 設(shè)計に用いる基準その他の設(shè)計に関する業(yè)務(wù)の実施の方法の改廃の管理 (3)  竣しゆん 工の確認の適確な実施のために必要な測定器その他の機器の管理 (4) 設(shè)計に関する書類及び図面その他の設(shè)計に関する業(yè)務(wù)の記録の管理 (5) 業(yè)務(wù)の一部を委託する場合の當該業(yè)務(wù)の遂行の管理 (6) 設(shè)計,、設(shè)計の管理及び設(shè)計の確認並びに竣しゆん 工の確認及び竣しゆん 工の確認の管理の業(yè)務(wù)の実施組織から獨立した組織が行う監(jiān)査 ホ 二以上の事務(wù)所が設(shè)計に関する業(yè)務(wù)を共同で実施する場合にあつては、當該業(yè)務(wù)の分擔に関する事項が明確に定められており,、かつ,、設(shè)計に関する業(yè)務(wù)の適確な実施のために適切なものであること。 ヘ 鉄道線路を使用させる第一種鉄道事業(yè)者にあつてはその使用させる相手方,、第二種鉄道事業(yè)者にあつては鉄道線路の使用を許諾する者,、第三種鉄道事業(yè)者にあつては鉄道線路を譲渡し、又は使用させる相手方との設(shè)計に関する業(yè)務(wù)の調(diào)整の方法が明確に定められており,、かつ,、設(shè)計に関する業(yè)務(wù)の適確な実施のために適切なものであること。 二 第二十七條の二及び第二十八條の二に規(guī)定する簡略化された手続によることができる業(yè)務(wù)の能力 前號のうちイ,、ロ((1)に係るものに限る,。),、ハ((1)及び(2)に係るものに限る。),、ニ((2),、(4)及び(5)に係るものに限る。)及びホに掲げるもの,。 (登録) 第二十四條の三 前條第一號ロの表の規(guī)定による登録は,、登録試験の実施に関する事務(wù)(以下「登録試験事務(wù)」という。)を行おうとする者の申請により行う,。 2 登録を受けようとする者は,、次に掲げる事項を記載した登録試験実施機関登録申請書を國土交通大臣に提出しなければならない。 一 登録を受けようとする者の氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつては,、その代表者の氏名 二 登録を受けようとする者が登録試験事務(wù)を行おうとする事務(wù)所の名稱及び所在地 三 登録を受けようとする者が登録試験事務(wù)を開始する日 3 前項の申請書には,、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 登録を受けようとする者が法人である場合には,、次に掲げる事項を記載した書類 イ 定款又は寄付行為及び登記事項証明書 ロ 役員の氏名,、住所及び経歴を記載した書類 二 登録を受けようとする者が個人である場合には、その住民票の寫し及び履歴書 三 試験問題の作成を行う者の氏名及び経歴を記載した書類 四 登録を受けようとする者が,、次條第一項に該當する者であることを証する書類 五 登録を受けようとする者が,、次條第二項各號のいずれにも該當しない者であることを信じさせるに足る書類 (登録の要件等) 第二十四條の四 國土交通大臣は、前條の規(guī)定による登録を申請した者(次項において「登録申請者」という,。)が,、次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない,。 一 別表第七の二の上欄に掲げる登録試験の區(qū)分に応じ,、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げる事項について、試験を行うものであること,。 二 次に掲げる要件に適合する者をそれぞれ二名以上含む六名以上で構(gòu)成される合議制の機関により試験問題の作成を行うものであること,。 イ 學校教育法による大學において通算して三年以上理學若しくは工學に関する學科の教授若しくは準教授の職にあつた者又は理學若しくは工學に関する學科に係る研究により博士の學位を授與された者 ロ 登録試験に合格した者又は技術(shù)士法による第二次試験のうち國土交通大臣が告示で定める技術(shù)部門に合格している者であつて、鉄道施設(shè)等の設(shè)計の業(yè)務(wù)に関し,、通算して五年以上の実務(wù)の経験を有するもの ハ 學校教育法による大學又は高等専門學校(以下「大學等」という,。)において理學又は工學に関する學科を修めて卒業(yè)した者であつて、鉄道施設(shè)等の設(shè)計の業(yè)務(wù)に関し,、通算して十五年以上の実務(wù)の経験を有するもの 2 國土交通大臣は,、登録申請者が、次の各號のいずれかに該當するときは,、その登録をしてはならない,。 一 法又は法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ,、その執(zhí)行を終わり,、又は執(zhí)行を受けなくなつた日から二年を経過しない者 二 第二十四條の十四の規(guī)定により第二十四條の二第一號ロの表の規(guī)定による登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者 三 法人であつて,、その登録試験事務(wù)を行う役員のうちに前二號に該當する者があるもの 3 第二十四條の二第一號ロの表の規(guī)定による登録は,、登録試験実施機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。 一 登録年月日及び登録番號 二 登録を受けた者の氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつては,、その代表者の氏名 三 登録を受けた者が登録試験事務(wù)を行う事務(wù)所の名稱及び所在地 四 登録を受けた者が登録試験事務(wù)を開始する日 (登録の更新) 第二十四條の五 第二十四條の二第一號ロの表の規(guī)定による登録は,、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて,、その効力を失う,。 2 前二條の規(guī)定は、前項の登録の更新について準用する,。 (登録試験事務(wù)の実施に係る義務(wù)) 第二十四條の六 登録試験実施機関は,、公正に、かつ,、第二十四條の四第一項各號に掲げる要件に適合する方法により登録試験事務(wù)を行わなければならない,。 (登録事項の変更の屆出) 第二十四條の七 登録試験実施機関は、第二十四條の四第三項第二號から第四號までに掲げる事項を変更しようとするときは,、あらかじめ,、次に掲げる事項を記載した屆出書を國土交通大臣に提出しなければならない。 一 変更しようとする事項 二 変更しようとする日 三 変更の理由 (登録試験事務(wù)規(guī)程) 第二十四條の八 登録試験実施機関は,、登録試験事務(wù)の開始前に,、次に掲げる事項を記載した登録試験事務(wù)の実施に関する規(guī)程を定め、國土交通大臣に屆け出なければならない,。これを変更しようとするときも,、同様とする。 一 登録試験の受験申請に関する事項 二 登録試験の受験手數(shù)料の額及び収納の方法に関する事項 三 登録試験の日程,、公示方法その他登録試験の実施の方法に関する事項 四 登録試験の問題の作成及び登録試験の合否判定の方法に関する事項 五 終了した登録試験の問題及び登録試験の合格基準の公表に関する事項 六 登録試験の合格証明書の交付及び再交付に関する事項 七 登録試験事務(wù)に関する秘密の保持に関する事項 八 登録試験事務(wù)に関する公正の確保に関する事項 九 不正受験者の処分に関する事項 十 その他登録試験事務(wù)の実施に関し必要な事項 (登録試験事務(wù)の休廃止) 第二十四條の九 登録試験実施機関は,、登録試験事務(wù)の休止又は廃止をしようとするときは、あらかじめ,、次に掲げる事項を記載した登録試験事務(wù)休止(廃止)屆出書を國土交通大臣に提出しなければならない,。 一 登録試験実施機関の氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 登録試験事務(wù)を休止又は廃止しようとする事務(wù)所の名稱及び所在地 三 登録試験事務(wù)を休止又は廃止しようとする日 四 登録試験事務(wù)を休止しようとする期間 五 登録試験事務(wù)を休止又は廃止しようとする理由 (財務(wù)諸表等の備付け及び閲覧等) 第二十四條の十 登録試験実施機関は,、毎事業(yè)年度経過後三月以內(nèi)に,、その事業(yè)年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業(yè)報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式,、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて,、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この條において同じ。)の作成がされている場合における當該電磁的記録を含む,。次項において「財務(wù)諸表等」という,。)を作成し、五年間事務(wù)所に備えて置かなければならない,。 2 登録試験を受験しようとする者その他の利害関係人は,、登録試験実施機関の業(yè)務(wù)時間內(nèi)は、いつでも,、次に掲げる請求をすることができる,。ただし、第二號又は第四號の請求をするには,、登録試験実施機関の定めた費用を支払わなければならない,。 一 財務(wù)諸表等が書面をもつて作成されているときは、當該書面の閲覧又は謄寫の請求 二 前號の書面の謄本又は抄本の請求 三 財務(wù)諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは,、當該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力裝置の映像面に表示する方法により表示したものの閲覧又は謄寫の請求 四 前號の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて次條に定めるものにより提供することの請求又は當該事項を記載した書面の交付の請求 (電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法) 第二十四條の十一 前條第二項第四號に規(guī)定する電磁的方法は,、次に掲げるもののうち、登録試験実施機関が定めるものとする,。 一 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて,、當該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに當該情報が記録されるもの 二 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調(diào)製するファイルに情報を記録したものを交付する方法 2 前項各號に掲げる方法は,、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものでなければならない,。 (適合命令) 第二十四條の十二 國土交通大臣は、登録試験実施機関が第二十四條の四第一項各號のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは,、その登録試験実施機関に対し,、これらの規(guī)定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 (改善命令) 第二十四條の十三 國土交通大臣は,、登録試験実施機関が第二十四條の六の規(guī)定に違反していると認めるときは,、その登録試験実施機関に対し、同條の規(guī)定による登録試験を行うべきこと又は登録試験事務(wù)の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる,。 (登録の取消し等) 第二十四條の十四 國土交通大臣は,、登録試験実施機関が次の各號のいずれかに該當するときは、第二十四條の二第一號ロの表の規(guī)定による登録を取り消し,、又は期間を定めて登録試験事務(wù)の全部若しくは一部の停止を命ずることができる,。 一 第二十四條の四第二項第一號又は第三號に該當するに至つたとき。 二 第二十四條の七から第二十四條の九まで,、第二十四條の十第一項又は次條の規(guī)定に違反したとき,。 三 正當な理由がないのに第二十四條の十第二項各號の規(guī)定による請求を拒んだとき。 四 前二條の規(guī)定による命令に違反したとき,。 五 不正の手段により第二十四條の二第一號ロの表の規(guī)定による登録を受けたとき,。 (帳簿の記載等) 第二十四條の十五 登録試験実施機関は,、次に掲げる事項を記載した帳簿を備え、これを登録試験の実施の日から二年間保存しなければならない,。 一 登録試験の受験申請の受理に関する事項 二 登録試験の受験手數(shù)料の収納に関する事項 三 登録試験の採點結(jié)果及び合否判定に関する事項 四 登録試験の合格証明書の交付及び再交付に関する事項 五 その他登録試験の実施狀況に関する事項 2 登録試験実施機関は,、次に掲げる書類を備え、登録試験の終了後二年間これを保存しなければならない,。 一 登録試験の受験申請書及びその添付書類 二 終了した登録試験の問題用紙及び答案用紙 (登録試験の実施結(jié)果の報告) 第二十四條の十六 登録試験実施機関は,、登録試験を?qū)g施したときは,、遅滯なく,、次に掲げる事項を記載した登録試験実施結(jié)果報告書を國土交通大臣に提出しなければならない。 一 試験年月日 二 試験地 三 受験者數(shù) 四 合格者數(shù) 五 合格年月日 2 前項の報告書には,、合格者の受験番號,、氏名及び生年月日を記載した合格者一覧表を添付しなければならない。 (帳簿等の提出) 第二十四條の十七 登録試験実施機関は,、第二十四條の九の規(guī)定により登録試験事務(wù)の休止又は廃止をした場合その他當該事務(wù)を行わないこととなつた場合には,、遅滯なく、第二十四條の十五第一項の帳簿及び同條第二項の書類を國土交通大臣に提出しなければならない,。 (報告の徴収) 第二十四條の十八 國土交通大臣は,、登録試験の実施のために必要な限度において、登録試験実施機関に対し,、登録試験事務(wù)又は経理の狀況に関し報告させることができる,。 (公示) 第二十四條の十九 國土交通大臣は、次の場合には,、その旨を官報に公示しなければならない,。 一 第二十四條の二第一號ロの表の規(guī)定による登録をしたとき。 二 第二十四條の七の規(guī)定による屆出があつたとき,。 三 第二十四條の九の規(guī)定による屆出があつたとき,。 四 第二十四條の十四の規(guī)定により第二十四條の二第一號ロの表の規(guī)定による登録を取り消し、又は登録試験事務(wù)の停止を命じたとき,。 (認定の更新) 第二十五條 法第十四條第一項の認定は,、その業(yè)務(wù)の能力について第二十四條の二第一號に掲げる基準による認定(以下「一般認定」という。)を受けた者にあつては五年ごとに,、同條第二號に掲げる基準による認定(以下「特定認定」という,。)を受けた者にあつては十年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて,、その効力を失う,。 2 前項の認定の更新を受けようとする者は、第二十四條第一項及び第二項に掲げる事項又は第二十六條の二第一項若しくは第二十六條の三第一項の規(guī)定により変更の承認を受け,、若しくは変更を?qū)盲背訾渴马棨藟涓胜い趣?、認定更新申請書にその旨を記載することにより、當該事項に係る書類及び図面の添付を省略することができる。 3 第一項の認定の更新の申請があつた場合において,、第一項の期間(以下「認定の有効期間」という,。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の認定は,、認定の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は,、なおその効力を有する。 4 前項の場合において,、認定の更新がされたときは,、その認定の有効期間は、従前の認定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする,。 (認定の効力の停止等) 第二十五條の二 國土交通大臣は,、次の各號のいずれかに該當すると認めるときは、期間を定めて認定を受けた事務(wù)所(以下「認定事務(wù)所」という,。)の認定の効力を停止し,、又は認定を取り消すことができる。 一 一般認定に係る認定事務(wù)所にあつては第二十四條の二第一號に掲げる基準に,、特定認定に係る認定事務(wù)所にあつては同條第二號に掲げる基準にそれぞれ適合しなくなつたとき,。 二 法第十四條第三項、第二十六條第一項,、第二項,、第四項若しくは第五項、第二十六條の三第一項又は第二十六條の五の規(guī)定に違反したとき,。 2 前項の規(guī)定により認定事務(wù)所が認定を取り消され,、その取消しの日から二年を経過しない者は、當該事務(wù)所について認定を受けることができない,。 (設(shè)計に関する業(yè)務(wù)の実施の方法) 第二十六條 認定鉄道事業(yè)者は,、設(shè)計に関する業(yè)務(wù)を認定事務(wù)所に業(yè)務(wù)実施規(guī)程に従つて行わせなければならない。 2 認定事務(wù)所は,、設(shè)計の管理及び設(shè)計の確認の業(yè)務(wù)を,、次に掲げる鉄道施設(shè)等に応じて、それぞれ當該各號に定める設(shè)計管理者に行わせなければならない,。 一 鉄道土木施設(shè) 鉄道土木施設(shè)に係る設(shè)計管理者 二 鉄道電気施設(shè) 鉄道電気施設(shè)に係る設(shè)計管理者 三 車両 車両に係る設(shè)計管理者 3 前項の規(guī)定にかかわらず,、踏切道の種別の変更(踏切保安設(shè)備の新設(shè)又は変更に伴うものに限る。)については,、鉄道電気施設(shè)に係る設(shè)計管理者が確認することをもつて足りる,。 4 認定事務(wù)所は、竣しゆん 工の確認の業(yè)務(wù)を,、次に掲げる鉄道施設(shè)に応じて,、それぞれ當該各號に定める竣しゆん 工確認者に行わせなければならない,。 一 鉄道土木施設(shè) 鉄道土木施設(shè)に係る竣しゆん 工確認者 二 鉄道電気施設(shè) 鉄道電気施設(shè)に係る竣しゆん 工確認者 5 認定事務(wù)所は、竣しゆん 工の確認の管理の業(yè)務(wù)を,、次に掲げる鉄道施設(shè)に応じて,、それぞれ當該各號に定める竣しゆん 工確認管理者に行わせなければならない。 一 鉄道土木施設(shè) 鉄道土木施設(shè)に係る竣しゆん 工確認管理者 二 鉄道電気施設(shè) 鉄道電気施設(shè)に係る竣しゆん 工確認管理者 (限定の変更の承認) 第二十六條の二 認定鉄道事業(yè)者は,、第二十三條第三項の規(guī)定により認定に當たつて限定を付された事項を変更しようとするときは,、次に掲げる事項を記載した限定変更承認申請書を國土交通大臣に提出し、その承認を受けなければならない,。 一 氏名又は名稱及び住所 二 認定事務(wù)所の名稱及び所在地 三 認定を受けている業(yè)務(wù)の種類 四 認定を受けている業(yè)務(wù)の能力の別 五 変更しようとする事項(新舊の対照を明示すること,。) 六 変更を必要とする理由 2 前項の申請書には、第二十四條第二項に掲げる書類及び図面のうち限定を付された事項の変更に伴いその內(nèi)容が変更されるものを添付しなければならない,。 3 第一項の承認は,、一般認定を受けた事務(wù)所に係る場合にあつては第二十四條の二第一號に掲げる基準に,、特定認定を受けた事務(wù)所に係る場合にあつては同條第二號に掲げる基準にそれぞれ適合しているかどうかを?qū)彇摔筏?、これを行う?(業(yè)務(wù)実施規(guī)程の変更の承認等) 第二十六條の三 認定鉄道事業(yè)者は、認定事務(wù)所の業(yè)務(wù)実施規(guī)程を変更しようとするときは,、次に掲げる事項を記載した業(yè)務(wù)実施規(guī)程変更承認申請書を國土交通大臣に提出し,、その承認を受けなければならない。ただし,、第二十四條の二第一號ハに掲げる事項以外の変更にあつては,、次に掲げる事項を記載した業(yè)務(wù)実施規(guī)程変更屆出書を國土交通大臣に提出することをもつて足りる。 一 氏名又は名稱及び住所 二 認定事務(wù)所の名稱及び所在地 三 認定を受けている業(yè)務(wù)の種類 四 認定を受けている業(yè)務(wù)の能力の別 五 変更しようとする事項(新舊の対照を明示すること,。) 六 変更を必要とする理由 2 前條第三項の規(guī)定は,、前項の承認について準用する。 (認定鉄道事業(yè)者が従たる事務(wù)所について講じなければならない措置) 第二十六條の四 法第十四條第三項の國土交通省令で定める措置は,、次のとおりとする,。 一 従たる事務(wù)所に対する設(shè)計の方法等の細目その他の設(shè)計に関する業(yè)務(wù)の実施のために必要な情報の提供に関する措置 二 従たる事務(wù)所において設(shè)計に関する業(yè)務(wù)に従事する人員に対する教育及び訓練の実施に関する措置 三 設(shè)計に関する業(yè)務(wù)に係る主たる事務(wù)所と従たる事務(wù)所及び従たる事務(wù)所相互間の調(diào)整に関する措置 (管理者の研修) 第二十六條の五 認定鉄道事業(yè)者は、國土交通大臣から設(shè)計管理者,、竣しゆん 工確認管理者又は業(yè)務(wù)統(tǒng)括管理者(以下本條において「管理者」という,。)について研修を行う旨の通知を受けたときは、當該管理者に當該研修を受けさせなければならない,。 (一般認定鉄道事業(yè)者の鉄道施設(shè)に係る簡略化された手続) 第二十七條 その設(shè)置する事務(wù)所について一般認定を受けた鉄道事業(yè)者(以下「一般認定鉄道事業(yè)者」という,。)は、認定事務(wù)所が鉄道施設(shè)を設(shè)計し,、かつ,、設(shè)計の確認をした場合には、法第十四條第二項の規(guī)定に基づき,、次に掲げる簡略化された手続によることができる,。ただし,、急傾斜地崩壊危険區(qū)域內(nèi)において行う制限行為に係るものについては、この限りでない,。 一 法第八條第一項,、第九條第一項(法第十二條第四項において準用する場合を含む。以下本條及び次條において同じ,。)及び第十二條第一項の規(guī)定による認可の申請に際し,、次に掲げるところによること。 イ 當該申請に係る工事計畫は,、別表第五上欄に掲げる鉄道施設(shè)の種類ごとに,、それぞれ同表中欄に掲げるとおりとすること。 ロ 別表第一第三欄に掲げる書類及び図面の添付を省略すること,。 二 法第九條第一項及び第十二條第一項の規(guī)定による認可を受けなければならない変更は,、次に掲げるとおりとすること。 イ 次に掲げる事項を前提とする工事計畫又は鉄道施設(shè)の変更 (1) 鉄道の種類の変更 (2) 停車場間にわたる本線の増設(shè) (3) 動力の電気への変更並びに電気を動力とする鉄道にあつては,、電気方式及び電車線の標準電圧の変更 (4) 軌間の変更(普通鉄道に限る,。) (5) 駅の新設(shè)又は移設(shè) (6) 長さ一キロメートル以上にわたる軌道中心線の変更 (7) 本線の高架式構(gòu)造及び地下式構(gòu)造への変更 ロ イに掲げるもののほか、別表第五の二上欄に掲げる鉄道施設(shè)の種類ごとに,、それぞれ同表中欄に掲げる工事計畫又は鉄道施設(shè)の変更 三 前號に掲げるもののほか,、工事計畫の変更については、その変更後,、遅滯なくその旨を,、國土交通大臣に屆け出ることをもつて足りること。 四 第二號に掲げるもののほか,、鉄道施設(shè)の変更については,、これを?qū)盲背訾毪长趣蛞筏胜い长取?(特定認定鉄道事業(yè)者の鉄道施設(shè)に係る簡略化された手続) 第二十七條の二 その設(shè)置する事務(wù)所について特定認定を受けた鉄道事業(yè)者(以下「特定認定鉄道事業(yè)者」という。)は,、認定事務(wù)所が鉄道施設(shè)を設(shè)計し,、かつ、設(shè)計の確認をした場合には,、法第十四條第二項の規(guī)定に基づき,、次に掲げる簡略化された手続によることができる。ただし,、急傾斜地崩壊危険區(qū)域內(nèi)において行う制限行為に係るものについては,、この限りでない。 一 法第八條第一項,、第九條第一項及び第十二條第一項の規(guī)定による認可の申請に際し,、次に掲げるところによること。 イ 當該申請に係る工事計畫は,、別表第五の三上欄に掲げる鉄道施設(shè)の種類ごとに,、それぞれ同表中欄に掲げるとおりとすること,。 ロ 別表第一第三欄に掲げる書類及び図面の添付を省略すること。 二 法第九條第一項及び第十二條第一項の規(guī)定による認可を受けなければならない変更は,、次に掲げるとおりとすること,。 イ 別表第五の三上欄に掲げる鉄道施設(shè)又はこれを構(gòu)成する同欄若しくは同表中欄に掲げる施設(shè)の新設(shè)(別表第六中欄及び別表第七中欄に掲げる新設(shè)を除く。) ロ 別表第五の四上欄に掲げる鉄道施設(shè)の種類ごとに,、それぞれ同表中欄に掲げる変更 三 法第九條第一項ただし書及び第十二條第一項ただし書の國土交通省令で定める軽微な変更は,、別表第六上欄に掲げる鉄道施設(shè)の種類ごとに、それぞれ同表中欄に掲げるとおりとすること,。 四 別表第七上欄に掲げる鉄道施設(shè)の種類ごとに,、それぞれ同表中欄に掲げる変更(法第八條第一項の認可及び法第十二條第三項の検査に係る工事計畫の変更に限る。)については,、當該変更後,、遅滯なくその旨を、國土交通大臣に屆け出ることをもつて足りること,。 五 前號に掲げるもののほか,、別表第七上欄に掲げる鉄道施設(shè)の種類ごとに、それぞれ同表中欄に掲げる変更については,、當該変更後,、毎期(四月を起算月とする毎十二月を一の期とする。)の経過後三十日以內(nèi)にその旨を,、國土交通大臣に屆け出ることをもつて足りること。 (急傾斜地崩壊危険區(qū)域內(nèi)における制限行為に係る簡略化された手続) 第二十七條の三 認定鉄道事業(yè)者は,、認定事務(wù)所が鉄道施設(shè)の設(shè)計及び設(shè)計の確認であつて,、急傾斜地崩壊危険區(qū)域內(nèi)において行う制限行為に係るものを行おうとするときは、法第十四條第二項の規(guī)定に基づき,、前條第一號に掲げる簡略化された手続に限り,、これによることができる。 (一般認定鉄道事業(yè)者の車両に係る簡略化された手続) 第二十八條 一般認定鉄道事業(yè)者は,、認定事務(wù)所が車両を設(shè)計し,、かつ、設(shè)計の確認をした場合には,、法第十四條第二項の規(guī)定に基づき,、次に掲げる簡略化された手続によることができる。 一 法第十三條第一項及び第二項の規(guī)定による確認の申請に際し,、次に掲げるところによること,。 イ 使用區(qū)間の記載を省略すること。 ロ 當該申請に係る構(gòu)造又は裝置は,、別表第八上欄に掲げる車両の設(shè)備の種類ごとに,、それぞれ同表下欄に掲げる事項とすること,。 ハ 第二十條第四項各號に掲げる書類及び図面の添付を省略すること。 ニ 車両の諸元を示す書類及び主要寸法を示す図面(法第十三條第二項の規(guī)定による確認の申請にあつては,、構(gòu)造又は裝置の変更に伴いその內(nèi)容が変更されるものに限る,。)を添付すること。 二 法第十三條第一項の確認を受けた車両の使用區(qū)間を変更して當該車両を鉄道事業(yè)の用に供しようとする場合及び他の鉄道事業(yè)者又は軌道経営者が現(xiàn)にその事業(yè)の用に供している車両を鉄道事業(yè)の用に供しようとする場合(構(gòu)造又は裝置の変更を伴う場合を除く,。)には,、同項の確認を受けることを要しないこと。 三 法第十三條第二項ただし書の國土交通省令で定める軽微な変更は,、別表第九上欄に掲げる車両の設(shè)備の種類ごとに,、それぞれ同表下欄に掲げるとおりとすること。 四 法第十三條第三項の規(guī)定による車両の構(gòu)造又は裝置の変更の屆出に當たつては,、第一號ニに掲げる書類及び図面のうち構(gòu)造又は裝置の変更に伴いその內(nèi)容が変更されるものを添付すること,。 (特定認定鉄道事業(yè)者の車両に係る簡略化された手続) 第二十八條の二 前條の規(guī)定(第一號ニ及び第四號に係る部分を除く。)は,、特定認定鉄道事業(yè)者の車両に係る簡略化された手続について準用する,。この場合において、同條第一號ロ中「別表第八」とあるのは「別表第八の二」と,、同條第三號中「別表第九」とあるのは「別表第九の二」と読み替えるものとする,。 (設(shè)計確認書の添付) 第二十八條の三 認定鉄道事業(yè)者は、法第八條第一項,、第九條第一項若しくは第三項(法第十二條第四項において準用する場合を含む,。以下次條において同じ。),、第十二條第一項若しくは第二項又は第十三條の規(guī)定に基づく認可若しくは確認の申請又は屆出(次條第二項において「認可等の申請等」という,。)に際し、第二十七條から前條までの規(guī)定に基づく簡略化された手続によりこれをしようとするときは,、當該申請又は屆出に當たつて添付しなければならない書類及び図面のほか,、設(shè)計確認書(認定事務(wù)所が鉄道施設(shè)等を設(shè)計し、かつ,、設(shè)計の確認をしたことを証する書類をいう,。)を添付しなければならない。 (認定を取り消された場合等の措置) 第二十八條の四 認定鉄道事業(yè)者は,、法第八條第一項,、第九條第一項若しくは第三項、第十二條第一項若しくは第二項又は第十三條の規(guī)定に基づき認可若しくは確認を受け,、又は屆出をした後に,、その認定事務(wù)所が次の各號のいずれかに該當することとなつたときは、遅滯なく,、法第十四條第二項の規(guī)定に基づく簡略化された手続の下で省略された鉄道施設(shè)の工事計畫並びに車両の構(gòu)造又は裝置の內(nèi)容に係る書類及び図面を國土交通大臣に提出しなければならない,。ただし,、次の各號のいずれかに該當することとなつた日以前に既に當該事項に係る鉄道施設(shè)等が事業(yè)の用に供されている場合にあつては、この限りでない,。 一 法第十四條第四項又は第二十五條の二第一項の規(guī)定により認定事務(wù)所がその認定を取り消され,、又はその認定の効力を停止させられたとき。 二 第二十五條第一項の規(guī)定により認定がその効力を失つたとき,。 2 前項の規(guī)定による書類及び図面の提出があつたときは,、當該書類及び図面に記載された事項を工事計畫及び車両の構(gòu)造又は裝置並びにその添付書類及び添付図面に記載された事項とみなし、かつ,、既に行つた當該事項に係る鉄道施設(shè)等に係る認可等の申請等の手続は,、簡略化されない手続によりしたものとみなす。 (機構(gòu)が十分な能力を有する鉄道施設(shè)の設(shè)計) 第二十九條 法第十四條第五項の國土交通省令で定める鉄道施設(shè)の設(shè)計の範囲は,、次の各號のいずれかに該當するものとする,。 一 獨立行政法人鉄道建設(shè)?運輸施設(shè)整備支援機構(gòu)法(平成十四年法律第百八十號。以下「機構(gòu)法」という,。)第十三條第一項の規(guī)定により行う同項第五號の鉄道施設(shè)の建設(shè)又は大改良に係るもの(獨立行政法人鉄道建設(shè)?運輸施設(shè)整備支援機構(gòu)(以下「機構(gòu)」という,。)が設(shè)計の確認及び竣工の確認を行うものに限る。次號において同じ,。) 二 機構(gòu)法第十三條第三項の規(guī)定により行う同項第二號の鉄道施設(shè)の設(shè)計及び工事(機構(gòu)が十分な能力を有するものとして國土交通大臣が告示で定める鉄道の種類に係るものに限る,。) (機構(gòu)が行つた設(shè)計に係る簡略化された手続) 第二十九條の二 第二十七條、第二十七條の三及び第二十八條の三の規(guī)定は,、法第十四條第五項の規(guī)定に基づき機構(gòu)が行つた設(shè)計に係る鉄道施設(shè)についての簡略化された手続について準用する,。この場合において、第二十八條の三中「法第八條第一項,、第九條第一項若しくは第三項(法第十二條第四項において準用する場合を含む,。以下次條において同じ。),、第十二條第一項若しくは第二項又は第十三條の規(guī)定に基づく認可若しくは確認の申請又は屆出(以下「認可等の申請等」という。)」とあるのは「法第八條第一項,、第九條第一項若しくは第三項(法第十二條第四項において準用する場合を含む,。)又は第十二條第一項若しくは第二項の規(guī)定に基づく認可の申請又は屆出」と、「設(shè)計確認書(認定事務(wù)所が鉄道施設(shè)等を設(shè)計し,、かつ,、設(shè)計の確認をしたことを証する書類をいう。)」とあるのは「機構(gòu)が鉄道施設(shè)を設(shè)計し,、かつ,、設(shè)計の確認をしたことを証する書類」と読み替えるものとする。 (機構(gòu)が鉄道施設(shè)の竣しゆん 工の確認を行うことができなくなつた場合の措置) 第二十九條の三 第二十八條の四(第一項ただし書を除く,。)の規(guī)定は,、機構(gòu)が當該鉄道施設(shè)に係る竣しゆん 工の確認を行うことができなくなつたときについて準用する,。 (鉄道線路の使用條件の認可申請) 第三十條 法第十五條第一項の國土交通省令で定める使用條件は、次のとおりとする,。 一 使用料及びその収受方法 二 使用の開始予定日及びその期間 三 管理の方法 四 前三號に掲げるもののほか,、鉄道事業(yè)の運営に重大な関係を有する事項がある場合には、その事項 2 法第十五條第一項の規(guī)定により鉄道線路の使用條件の設(shè)定又は変更の認可を申請しようとする者は,、次に掲げる事項を記載した使用條件設(shè)定(変更)認可申請書を提出しなければならない,。 一 氏名又は名稱及び住所 二 設(shè)定し、又は変更しようとする使用條件を適用する鉄道線路 三 設(shè)定し,、又は変更しようとする使用條件(変更の認可申請の場合には,、新舊の対照を明示すること。) 四 変更の認可申請の場合には,、変更を必要とする理由 3 前項の申請書には,、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 使用契約書の寫し 二 使用料の算出の基礎(chǔ)を記載した書類(変更の認可申請の場合には,、使用料を変更しようとするときに限る,。) (鉄道線路の譲渡條件の認可申請) 第三十一條 法第十五條第二項の國土交通省令で定める譲渡條件は、次のとおりとする,。 一 譲渡価格及びその収受方法 二 譲渡の期限 三 前二號に掲げるもののほか,、鉄道事業(yè)の運営に重大な関係を有する事項がある場合には、その事項 2 法第十五條第二項の規(guī)定により鉄道線路の譲渡條件の設(shè)定又は変更の認可を申請しようとする者は,、次に掲げる事項を記載した譲渡條件設(shè)定(変更)認可申請書を提出しなければならない,。 一 氏名又は名稱及び住所 二 設(shè)定し、又は変更しようとする譲渡條件を適用する鉄道線路 三 設(shè)定し,、又は変更しようとする譲渡條件(変更の認可申請の場合には,、新舊の対照を明示すること。) 四 変更の認可申請の場合には,、変更を必要とする理由 3 前項の申請書には,、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 譲渡契約書の寫し 二 譲渡価格の算出の基礎(chǔ)を記載した書類(変更の認可申請の場合には,、譲渡価格を変更しようとするときに限る,。) (旅客運賃等の上限の認可申請) 第三十二條 法第十六條第一項の國土交通省令で定める旅客の料金は、特別急行料金,、急行料金その他の運送の速達性を役務(wù)の基本とする料金(以下「特別急行料金等」という,。)であつて、新幹線鉄道に係るものとする,。 2 法第十六條第一項の規(guī)定により旅客運賃等の上限の設(shè)定又は変更の認可を申請しようとする者は,、次に掲げる事項を記載した運賃(料金)上限設(shè)定(変更)認可申請書を提出しなければならない。 一 氏名又は名稱及び住所 二 設(shè)定し、又は変更しようとする旅客運賃等の上限を適用する路線 三 設(shè)定し,、又は変更しようとする旅客運賃等の上限の種類,、額及び適用方法(変更の認可申請の場合には、新舊の対照を明示すること,。) 四 変更の認可申請の場合には,、変更を必要とする理由 3 前項の申請書には、原価計算書その他の旅客運賃等の上限の額の算出の基礎(chǔ)を記載した書類を添付しなければならない,。 4 鉄道事業(yè)者は,、旅客運賃等を第二項第三號の上限の種類、額及び適用方法と同じものとする場合には,、第二項の申請書にその旨を記載した書類を添付することができる,。この場合において、國土交通大臣が法第十六條第一項の規(guī)定による認可をしたときは,、當該旅客運賃等について法第十六條第三項の規(guī)定による屆出がなされたものとみなす,。 (旅客運賃等の屆出) 第三十三條 法第十六條第三項の規(guī)定により旅客運賃等の設(shè)定又は変更の屆出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した運賃(料金)設(shè)定(変更)屆出書を提出しなければならない,。 一 氏名又は名稱及び住所 二 設(shè)定し,、又は変更しようとする旅客運賃等の種類、額及び適用方法(変更の屆出の場合には,、新舊の対照を明示すること,。) 三 適用する期間又は區(qū)間その他の條件を付す場合には、その條件 (旅客の料金の屆出) 第三十四條 法第十六條第四項の特別車両料金その他の客車の特別な設(shè)備の利用についての料金その他の國土交通省令で定める旅客の料金は,、次のとおりとする,。 一 特別車両料金、寢臺料金その他の客車の特別な設(shè)備の利用についての料金 二 特別急行料金等であつて,、第三十二條第一項に定めるもの以外のもの 三 座席指定料金その他の座席の確保に係る料金 2 前條の規(guī)定は,、前項の旅客の料金の設(shè)定又は変更の屆出をしようとする者について準用する。 (運行計畫の屆出) 第三十五條 法第十七條の規(guī)定により列車の運行計畫の設(shè)定又は変更の屆出をしようとする者は,、次に掲げる事項を記載した運行計畫設(shè)定(変更)屆出書を提出しなければならない,。 一 氏名又は名稱及び住所 二 設(shè)定し、又は変更しようとする列車の運行計畫を適用する?yún)^(qū)間 三 設(shè)定し,、又は変更しようとする列車の運行計畫につき,、次に掲げる事項 イ 最高許容速度 ロ 定期に運行する列車の発著時刻(列車運行図表をもつて示すこと。) ハ 最高許容運行回數(shù) 四 実施予定日 2 前項の屆出書には,、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。 一 設(shè)定し,、又は変更しようとする列車の最高許容速度が安全上支障のないものであることを証する書類 二 運転曲線図(変更の屆出の場合には,、既に提出されたものと異なるときに限る。) 3 第一項第三號イの最高許容速度については、次に掲げる事項の異なるごとに定めた最高許容速度を記載しなければならない,。 一 鉄道線路の構(gòu)造及び車両の走行性能 二 軌道中心線の曲線半徑及び車両の曲線通過性能 三 軌道中心線のこう配及び車両の制動性能 (運輸に関する?yún)f(xié)定の屆出) 第三十六條 法第十八條の規(guī)定により運輸に関する?yún)f(xié)定の設(shè)定又は変更の屆出をしようとする者は,、次に掲げる事項を記載した運輸に関する?yún)f(xié)定設(shè)定(変更)屆出書を提出しなければならない。 一 當事者の氏名又は名稱及び住所並びに運送機関の種類 二 設(shè)定し,、又は変更しようとする?yún)f(xié)定の內(nèi)容(変更の屆出の場合には,、新舊の対照を明示すること。) 三 設(shè)定し,、又は変更しようとする?yún)f(xié)定の効力発生の日及び存続の期間 2 前項の屆出書には,、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 協(xié)定書の寫し 二 協(xié)定の実施方法の細目を記載した書類 (安全管理規(guī)程の屆出) 第三十六條の二 法第十八條の三第一項の規(guī)定により安全管理規(guī)程の設(shè)定の屆出をしようとする者は,、次に掲げる事項を記載した安全管理規(guī)程設(shè)定屆出書を提出しなければならない,。 一 氏名又は名稱及び住所 二 実施予定日 2 前項の屆出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない,。 一 設(shè)定した安全管理規(guī)程 二 その他安全管理規(guī)程に関し必要な事項を記載した書類 3 鉄道事業(yè)者は,、前二項の規(guī)定により安全管理規(guī)程の設(shè)定の屆出をしようとするときは、當該安全管理規(guī)程設(shè)定屆出書を,、次の各號に掲げる鉄道事業(yè)者の區(qū)分ごとに,、それぞれ當該各號に定める日までに、提出しなければならない,。 一 第一種鉄道事業(yè)者又は第二種鉄道事業(yè)者 法第八條第一項の規(guī)定に基づく最初の工事の施行の認可の申請日,、法第十二條第一項の規(guī)定に基づく最初の鉄道施設(shè)の変更の認可の申請日、同條第二項の規(guī)定に基づく最初の鉄道施設(shè)の変更の屆出日,、法第十三條第一項の規(guī)定に基づく最初の車両の確認の申請日,、同條第二項の規(guī)定に基づく最初の車両の変更の確認の申請日、同條第三項の規(guī)定に基づく最初の車両の変更の屆出日又は法第十七條の規(guī)定に基づく最初の列車の運行計畫の屆出日のいずれか早い日 二 第三種鉄道事業(yè)者 法第八條第一項の規(guī)定に基づく最初の工事の施行の認可の申請日,、法第十二條第一項の規(guī)定に基づく最初の鉄道施設(shè)の変更の認可の申請日,、同條第二項の規(guī)定に基づく最初の鉄道施設(shè)の変更の屆出日又は運行の開始の日のいずれか早い日 4 法第十八條の三第一項の規(guī)定により安全管理規(guī)程の変更の屆出をしようとする者は、変更後の安全管理規(guī)程の実施の日までに,、次に掲げる事項を記載した安全管理規(guī)程変更屆出書を提出しなければならない,。 一 氏名又は名稱及び住所 二 変更後の安全管理規(guī)程の実施予定日 三 変更を必要とする理由 5 前項の屆出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない,。 一 変更後の安全管理規(guī)程 二 安全管理規(guī)程の変更箇所の新舊対照表 三 その他変更後の安全管理規(guī)程に関し必要な事項を記載した書類 (安全管理規(guī)程の內(nèi)容) 第三十六條の三 法第十八條の三第二項の國土交通省令で定める安全管理規(guī)程の內(nèi)容は,、次のとおりとする。ただし,、第二號ニ及びホ,、第三號チ及びヌ並びに第五號に掲げる事項については、第三種鉄道事業(yè)者にあつては,、この限りでない,。 一 輸送の安全を確保するための事業(yè)の運営の方針に関する次に掲げる事項 イ 基本的な方針に関する事項 ロ 関係法令等(関係法令及び安全管理規(guī)程その他の輸送の安全の確保のための定めをいう,。以下同じ。)の遵守に関する事項 ハ 取組に関する事項 二 輸送の安全を確保するための事業(yè)の実施及びその管理の體制に関する次に掲げる事項 イ 組織體制に関する事項 ロ 経営の責任者による輸送の安全の確保に係る責務(wù)に関する事項 ハ 安全統(tǒng)括管理者の責務(wù)に関する事項 ニ 運転管理者の責務(wù)に関する事項 ホ 乗務(wù)員指導管理者(第三十六條の七に規(guī)定する乗務(wù)員指導管理者をいう,。以下同じ,。)の選任及びその責務(wù)に関する事項 ヘ ハからホまでに掲げる者のほか、輸送の安全の確保のために必要な管理者を選任する場合にあつては,、當該管理者の選任及びその責務(wù)に関する事項 三 輸送の安全を確保するための事業(yè)の実施及びその管理の方法に関する次に掲げる事項 イ 情報の伝達及び共有に関する事項 ロ 事故等の防止対策の検討及び実施に関する事項 ハ 事故,、災(zāi)害等が発生した場合の対応に関する事項 ニ 事業(yè)の実施及びその管理の狀況の確認に関する事項 ホ 安全管理規(guī)程に関する周知に関する事項 ヘ 関係法令等及び事業(yè)に係る決定に関する記録その他の輸送の安全に係る文書の整備及び管理に関する事項 ト 事業(yè)の実施及びその管理の改善に関する事項 チ 列車の運転に関する業(yè)務(wù)の実施及びその管理の方法に関する次に掲げる事項 (1) 運行計畫の設(shè)定及び変更に関する事項 (2) 乗務(wù)員及び車両の運用計畫に関する事項 (3) 乗務(wù)員その他の列車の運転に関する業(yè)務(wù)に従事する者の育成及び資質(zhì)の維持に関する事項 (4) 列車の運行の指令その他の列車の運行に関する事項 (5) 列車の運行に関し必要な情報の収集及び伝達に関する事項 (6) 事故、災(zāi)害その他の緊急事態(tài)が発生した場合の処置に関する事項 (7) 業(yè)務(wù)の受委託に関する事項 リ 鉄道施設(shè)に関する業(yè)務(wù)の実施及びその管理の方法に関する次に掲げる事項 (1) 鉄道施設(shè)の建設(shè),、改良及び保守に関する事項 (2) 工事,、保守等を行う場合の安全の確保に関する事項 (3) 工事、保守等に係る係員の資質(zhì)の維持に関する事項 (4) 業(yè)務(wù)の受委託に関する事項 ヌ 車両に関する業(yè)務(wù)の実施及びその管理の方法に関する次に掲げる事項 (1) 車両の新製,、改造及び保守に関する事項 (2) 車両の保守に係る係員の資質(zhì)の維持に関する事項 (3) 業(yè)務(wù)の受委託に関する事項 四 安全統(tǒng)括管理者の選任及び解任に関する事項 五 運転管理者の選任及び解任に関する事項 (安全統(tǒng)括管理者の要件) 第三十六條の四 法第十八條の三第二項第四號の國土交通省令で定める安全統(tǒng)括管理者の要件は,、次のいずれにも該當することとする。 一 鉄道事業(yè)の安全に関する業(yè)務(wù)の経験の期間が通算して十年以上である者又は國土交通大臣がこれと同等以上の能力を有すると認めた者であること,。 二 當該鉄道事業(yè)者における輸送の安全の確保に関する業(yè)務(wù)を統(tǒng)括管理する権限を有する者であること,。 三 法第十八條の三第七項の命令により解任され、その解任の日から二年を経過しない者でないこと,。 (運転管理者の要件) 第三十六條の五 法第十八條の三第二項第五號の國土交通省令で定める運転管理者の要件は,、次のいずれにも該當することとする。 一 鉄道の運転に関する業(yè)務(wù)の経験の期間が通算して十年以上(告示で定める鉄道にあつては,、五年以上)である者又は國土交通大臣がこれと同等以上の能力を有すると認めた者であること,。 二 當該鉄道事業(yè)者における法第十八條の三第二項第二號及び第三號に掲げる事項に関する業(yè)務(wù)のうち、列車の運行,、運転士及び車掌の資質(zhì)の保持その他の運転に関する業(yè)務(wù)を管理する権限を有する者であること,。 三 法第十八條の三第七項の命令により解任され、その解任の日から二年を経過しない者でないこと,。 (安全統(tǒng)括管理者及び運転管理者の選任及び解任の屆出) 第三十六條の六 法第十八條の三第五項の規(guī)定により,、安全統(tǒng)括管理者又は運転管理者の選任又は解任の屆出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した安全統(tǒng)括管理者(運転管理者)選任(解任)屆出書を提出しなければならない,。 一 氏名又は名稱及び住所 二 選任し,、又は解任した安全統(tǒng)括管理者又は運転管理者の氏名及び生年月日 三 選任し、又は解任した年月日 四 解任の場合にあつては,、その理由 2 前項の安全統(tǒng)括管理者(運転管理者)選任屆出書には,、次の各號に掲げる屆出書の區(qū)分に応じ、それぞれ當該各號に掲げる書類を添付しなければならない,。 一 安全統(tǒng)括管理者選任屆出書 選任された安全統(tǒng)括管理者が事業(yè)運営上の重要な決定に參畫する管理的地位にあること及び第三十六條の四に規(guī)定する要件を備えることを証明する書類 二 運転管理者選任屆出書 選任された運転管理者が第三十六條の五に規(guī)定する要件を備えることを証明する書類 (乗務(wù)員指導管理者) 第三十六條の七 第一種鉄道事業(yè)者及び第二種鉄道事業(yè)者は,、運転管理者の行う業(yè)務(wù)のうち、乗務(wù)員として必要な適性,、知識,、技能その他の資質(zhì)(次項において「必要な資質(zhì)」という,。)の保持及び向上に関するものを補助させるため、乗務(wù)員が所屬する事務(wù)所ごとに乗務(wù)員指導管理者を選任しなければならない,。 2 乗務(wù)員指導管理者は、運転管理者を補助し,、管理する乗務(wù)員について,、必要な資質(zhì)が保持されるよう努めなければならない。 (國土交通大臣による輸送の安全に関わる情報の公表) 第三十六條の八 法第十九條の三の國土交通省令で定める輸送の安全に関わる情報は,、次のとおりとする,。 一 法第十九條の規(guī)定による屆出に係る事項 二 法第十九條の二の規(guī)定による屆出に係る事項 三 法第二十三條第一項の規(guī)定による命令(輸送の安全に関してされたものに限る。)に係る事項 四 踏切道改良促進法(昭和三十六年法律第百九十五號)第八條第一項及び第二項の規(guī)定による勧告に係る事項 五 鉄道事業(yè)者に対してされた行政指導(行政手続法(平成五年法律第八十八號)第二條第六號に規(guī)定する行政指導のうち,、輸送の安全に関してされたものに限る,。)に係る事項 六 鉄道事業(yè)者が前號の行政指導に基づき講じた改善措置に係る事項 七 鉄道事業(yè)者による輸送の安全に関わる設(shè)備投資の狀況に係る事項 八 輸送の安全に関わる鉄道施設(shè)の狀況に係る事項 九 前各號に掲げるもののほか、輸送の安全に重大な関係を有する事項がある場合には,、その事項 2 法第十九條の三の規(guī)定による公表は,、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。 (鉄道事業(yè)者による安全報告書の公表) 第三十六條の九 法第十九條の四の規(guī)定による安全報告書の公表は,、毎事業(yè)年度の終了後六月以內(nèi)に行わなければならない,。 2 前項の規(guī)定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行わなければならない,。 (安全報告書) 第三十六條の十 法第十九條の四の國土交通省令で定める輸送の安全にかかわる情報は,、次のとおりとする。 一 輸送の安全を確保するための事業(yè)の運営の基本的な方針 二 輸送の安全を確保するための事業(yè)の実施及びその管理の體制に関する基本的事項 三 法第十九條及び法第十九條の二の規(guī)定による屆出に係る事項並びに再発防止のために講じた措置及び講じようとする措置 四 輸送の安全を確保するために講じた措置及び講じようとする措置 五 前各號に掲げるもののほか,、輸送の安全に重大な関係を有する事項がある場合には,、その事項 (繰延資産整理の許可申請) 第三十七條 法第二十條第二項の規(guī)定により繰延資産として整理することの許可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した繰延資産整理許可申請書を提出しなければならない,。 一 氏名又は名稱及び住所 二 繰延資産として整理しようとする損失及び費用に相當する額 三 繰延資産として整理することを必要とする理由 四 當該繰延資産の償卻の方法 (旅客の乗継ぎ又は貨物の引継ぎを円滑に行うための措置) 第三十七條の二 法第二十二條の二第一項の國土交通省令で定める措置は,、次に掲げる措置とする。 一 他の鉄道事業(yè)者との間の相互直通運転又は同一のプラットホームでの対面による接続 二 他の運送事業(yè)者の運送との間の旅客の乗継ぎを円滑にするための改札口の新設(shè)その他の鉄道施設(shè)の建設(shè)又は改良 三 貨物利用運送事業(yè)者等の運送との間の貨物の引継ぎを円滑にするための駅における鉄道線路の配線の変更その他の鉄道施設(shè)の建設(shè)又は改良 四 他の運送事業(yè)者の運送との間の乗車券の共通化又は旅客の乗継ぎ若しくは貨物の引継ぎに関する分かりやすい情報提供 五 前各號に掲げるもののほか,、他の運送事業(yè)者の運送との間の旅客の乗継ぎ又は貨物の引継ぎを円滑に行うための措置 (乗継円滑化措置に係る?yún)f(xié)議に応じない正當な理由) 第三十七條の三 法第二十二條の二第二項の國土交通省令で定める正當な理由は,、次の各號のいずれかに該當することとする。 一 當該乗継円滑化措置により鉄道施設(shè)の有する機能に著しい支障を及ぼすおそれがあるとき,。 二 當該乗継円滑化措置の実施が,、技術(shù)的に困難であるとき又は利用者の利便の増進の程度、建設(shè)若しくは改良に要する費用等を考慮して明らかに必要がないとき,。 (協(xié)議の開始又は再開の命令) 第三十七條の四 法第二十二條の二第三項の申立てをしようとする者は,、次に掲げる事項を記載した協(xié)議開始(再開)命令申立書を提出しなければならない。 一 氏名又は名稱及び住所 二 協(xié)議の相手方の氏名又は名稱及び住所 三 協(xié)議を求めた乗継円滑化措置の概要 四 申立てに至つた経緯 五 當該相手方が當該乗継円滑化措置の実施に係る?yún)f(xié)議を行わない理由が,、前條各號のいずれにも該當しない理由 2 國土交通大臣は,、前項の申立書を受け付けたときは,、協(xié)議を求められた鉄道事業(yè)者に対し、遅滯なく當該申立書の寫しを送付する,。 3 前項の鉄道事業(yè)者は,、第一項の申立書について意見があるときは、國土交通大臣に意見書を提出することができる,。 (裁定) 第三十七條の五 法第二十二條の二第四項の國土交通大臣の裁定を申請しようとする者は,、次に掲げる事項を記載した裁定申請書を提出しなければならない。 一 氏名又は名稱及び住所 二 協(xié)議の相手方の氏名又は名稱及び住所 三 講じようとする乗継円滑化措置の概要 四 法第二十二條の二第三項の協(xié)議の開始又は再開が命ぜられた年月日 五 裁定を受けようとする事項 六 當該乗継円滑化措置に係る?yún)f(xié)議の経緯 2 前條第二項及び第三項の規(guī)定は,、前項の申請書について準用する,。この場合において、同條第二項中「協(xié)議を求められた」とあるのは「協(xié)議の相手方たる」と読み替えるものとする,。 (列車の運行の管理等の受委託の許可申請) 第三十八條 法第二十五條第一項の國土交通省令で定める鉄道事業(yè)に係る業(yè)務(wù)の管理は,、次のとおりとする。 一 列車の運行の管理 二 鉄道施設(shè)の保守の管理 三 車両の保守の管理 四 列車の運転の管理(第一號に掲げるものを除く,。) 2 法第二十五條第一項の規(guī)定により鉄道事業(yè)に係る業(yè)務(wù)の管理の委託及び受託の許可を申請しようとする者は,、次に掲げる事項を記載し、かつ,、當事者が連署した業(yè)務(wù)の管理受委託許可申請書を提出しなければならない,。 一 委託者及び受託者の氏名又は名稱及び住所 二 管理の委託及び受託をしようとする業(yè)務(wù)の種類 三 管理の範囲及び方法 四 管理の委託及び受託の開始予定日及びその期間 五 管理の委託及び受託を必要とする理由 3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない,。 一 管理の委託受託契約書の寫し 二 管理の報酬その他管理の実施方法の細目を記載した書類 三 受託者が現(xiàn)に鉄道事業(yè)を経営していない場合には,、第二條第二項第九號、第十號又は第十一號に掲げる書類 (事業(yè)の譲渡及び譲受の認可申請) 第三十九條 法第二十六條第一項の規(guī)定により鉄道事業(yè)の譲渡及び譲受の認可を申請しようとする者は,、次に掲げる事項を記載し,、かつ、當事者が連署した事業(yè)の譲渡譲受認可申請書を提出しなければならない,。 一 譲渡人及び譲受人の氏名又は名稱及び住所 二 譲渡及び譲受をしようとする路線 三 譲渡及び譲受の価格 四 譲渡及び譲受の予定日 五 譲渡及び譲受を必要とする理由 2 前項の申請書には,、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 譲渡譲受契約書の寫し 二 譲渡及び譲受の価格の明細書 三 譲受人が現(xiàn)に鉄道事業(yè)を経営していない場合には,、第二條第二項第九號,、第十號又は第十一號並びに第十二號及び第十三號に掲げる書類 (法人の合併又は分割の認可申請) 第四十條 法第二十六條第二項の規(guī)定により鉄道事業(yè)者たる法人の合併又は分割の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載し,、かつ,、當事者が連署(新設(shè)分割の場合にあつては、署名)した法人の合併(分割)認可申請書を提出しなければならない,。 一 當事者の名稱及び住所 二 合併後存続する法人若しくは合併により設(shè)立する法人又は分割により鉄道事業(yè)を承継する法人の名稱及び住所 三 合併又は分割の方法及び條件 四 合併又は分割の予定日 五 合併又は分割を必要とする理由 2 前項の申請書には,、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 合併契約又は吸収分割契約若しくは新設(shè)分割計畫において定めた事項を記載した書類 二 合併又は分割の方法及び條件の説明書 三 合併後存続する法人若しくは合併により設(shè)立する法人又は分割により鉄道事業(yè)を承継する法人が現(xiàn)に鉄道事業(yè)を経営していない場合には,、第二條第二項第九號又は第十號並びに第十二號及び第十三號に掲げる書類 (相続による事業(yè)継続の認可申請) 第四十一條 法第二十七條第一項の規(guī)定により鉄道事業(yè)の相続による継続の認可を申請しようとする相続人は,、次に掲げる事項を記載した事業(yè)の継続認可申請書を提出しなければならない,。 一 氏名、住所及び被相続人との続柄 二 被相続人の氏名及び住所 三 相続開始の日 2 前項の申請書には,、次に掲げる書類を添付しなければならない,。 一 申請者と被相続人との続柄を証する書類 二 申請者が現(xiàn)に鉄道事業(yè)を経営していない場合には、第二條第二項第十一號イ及びハ,、第十二號並びに第十三號に掲げる書類 三 申請者以外に相続人がある場合には,、當該事業(yè)を申請者が継続して経営することに対する當該申請者以外の相続人の同意書 (事業(yè)の休廃止の屆出) 第四十二條 法第二十八條第一項又は法第二十八條の二第一項若しくは第六項の規(guī)定により鉄道事業(yè)の全部又は一部の休止又は廃止の屆出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業(yè)の休止(廃止)屆出書を提出しなければならない,。 一 氏名又は名稱及び住所 二 休止し、又は廃止しようとする路線 三 休止又は廃止の予定日 四 休止の屆出の場合には,、休止の予定期間 五 休止又は廃止を必要とする理由 2 前項の屆出書(廃止の屆出に係るものに限る,。)には、次に掲げる書類を添付しなければならない,。 一 廃止しようとする事業(yè)の現(xiàn)況等を記載した書類 二 廃止しようとする事業(yè)に係る鉄道線路を第二種鉄道事業(yè)者に使用させている場合には,、當該第二種鉄道事業(yè)者との間の廃止に係る調(diào)整等の経過を記載した書類 三 廃止しようとする事業(yè)が旅客運送に係るものである場合には、前二號に掲げるもののほか,、國土交通大臣が関係地方公共団體及び利害関係人の意見を聴取するに當たつて參考となる事項を記載した書類 (意見の聴?。?第四十二條の二 國土交通大臣は、法第二十八條の二第一項の規(guī)定による屆出があつたときは,、當該屆出の件名に番號を付し,、その旨を地方運輸局の掲示板に掲示する等適當な方法で公示するものとする。 第四十二條の三 法第二十八條の二第二項の利害関係人(以下第四十二條の五において「利害関係人」という,。)とは,、次の各號のいずれかに該當する者をいう。 一 法第二十八條の二第一項の規(guī)定による鉄道事業(yè)の全部又は一部の廃止の後に公衆(zhòng)の利便の確保を図ることが想定される者 二 利用者その他の者のうち國土交通大臣が當該廃止に関し特に重大な利害関係を有すると認める者 第四十二條の四 法第二十八條の二第二項の國土交通大臣の意見の聴取を受けようとする者は,、次に掲げる事項を記載した意見聴取申請書を提出しなければならない,。 一 氏名又は名稱及び住所 二 屆出の件名及びその番號 三 意見の聴取において陳述しようとする者の氏名及び職業(yè)又は職名 四 意見の聴取における陳述の概要及び利害関係を説明する事項 2 前項の申請は、第四十二條の二の規(guī)定による公示の日から十日以內(nèi)に,、これをしなければならない,。 第四十二條の五 國土交通大臣は、法第二十八條の二第二項の意見の聴取をしようとするときは,、その十日前までに,、関係地方公共団體及び前條第一項の申請書を提出した利害関係人に対し、意見の聴取の日時及び場所並びに當該廃止の內(nèi)容を書面で通知する,。 2 意見の聴取は,、公開とする。ただし,、國土交通大臣が特に必要があると認める場合には,、この限りでない,。 (廃止の日の繰上げ) 第四十二條の六 國土交通大臣は、法第二十八條の二第三項の通知を行う場合には,、同條第二項の意見の聴取を終了した日から二十日以內(nèi)に,、書面をもつてこれを行うものとする。 第四十二條の七 法第二十八條の二第五項の規(guī)定により鉄道事業(yè)の廃止の日の繰上げの屆出をしようとする者は,、次に掲げる事項を記載した事業(yè)の廃止繰上屆出書を提出しなければならない,。 一 氏名又は名稱及び住所 二 廃止の日を繰り上げようとする路線 三 法第二十八條の二第一項の規(guī)定により屆け出た廃止の予定日 四 繰上げ後の廃止の予定日 (利用者の利便を阻害しないと認められる場合) 第四十二條の八 法第二十八條の二第六項の利用者の利便を阻害しないと認められる國土交通省令で定める場合は、次に掲げる場合とする,。 一 廃止に係る路線が現(xiàn)に休止されており,、かつ、將來にわたって當該路線に係る輸送需要が見込まれないことにより,、利用者の利便への影響がない又は著しく低いと國土交通大臣が認める場合 二 廃止に係る路線において他の鉄道事業(yè)者が鉄道事業(yè)を経営するものと見込まれる場合 三 鉄道以外の交通機関により利用者の利便の確保が可能であると國土交通大臣が認める場合 (法人の解散決議等の認可申請) 第四十三條 法第二十九條第一項の規(guī)定により鉄道事業(yè)者たる法人の解散の決議又は総社員の同意の認可を申請しようとする者は,、次に掲げる事項を記載した法人の解散決議(総社員の同意)認可申請書を提出しなければならない。 一 名稱及び住所 二 解散の予定日 三 解散を必要とする理由 2 前項の申請書には,、解散の決議又は総社員の同意を証する書類を添付しなければならない,。 第三章 索道事業(yè) (事業(yè)の許可を必要としない索道) 第四十四條 法第三十二條ただし書の國土交通省令で定める索道は、次のとおりとする,。 一 専ら貨物を運送する索道 二 國が経営する索道であつて地方運輸局長の承認を受けたもの (事業(yè)の許可申請) 第四十五條 法第三十三條の規(guī)定により索道事業(yè)の許可を申請しようとする者は,、次に掲げる事項を記載した索道事業(yè)許可申請書を提出しなければならない。 一 氏名又は名稱及び住所 二 法第三十三條第一項各號に掲げる事項 2 前項の申請書には,、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない,。 一 索道施設(shè)の設(shè)置の場所を示す図面 二 線路実測図 三 別表第十上欄に掲げる索道施設(shè)の種類ごとに、それぞれ同表下欄に掲げる書類及び図面 四 工事著手予定時期及び工事完成予定時期を記載した書類 五 第二條第二項第九號,、第十號又は第十一號及び第十二號に掲げる書類 六 工事に伴う人に対する危害の防止方法を記載した書類 (予定する?yún)^(qū)間) 第四十六條 法第三十三條第一項第一號の予定する?yún)^(qū)間については,、次に掲げる事項を記載するとともに、前條第二項第一號の索道施設(shè)の設(shè)置の場所を示す図面にこれらの事項を明示しなければならない,。 一 起點及び終點 二 主要な経過地 2 前條第二項第一號の索道施設(shè)の設(shè)置の場所を示す図面(縮尺五萬分の一以上の平面図)には,、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 線路中心線 二 停留場の位置及び名稱 三 地形及び主要な地物 四 縮尺及び方位 (索道の種類) 第四十七條 法第三十三條第一項第二號の國土交通省令で定める索道の種類は,、次のとおりとする,。 一 普通索道(扉を有する閉鎖式の搬器を使用して旅客又は旅客及び貨物を運送する索道をいう。) 二 特殊索道(外部に解放された座席で構(gòu)成されるいす式の搬器を使用して旅客を運送する索道をいう,。) (索道施設(shè)に関する工事計畫) 第四十八條 法第三十三條第一項第三號の國土交通省令で定める索道施設(shè)に関する工事計畫には,、別表第十上欄に掲げる索道施設(shè)の種類ごとに、それぞれ同表中欄に掲げる事項を記載しなければならない,。この場合において,、當該記載事項が區(qū)間又は箇所によつて異なるときは、當該異なる?yún)^(qū)間又は箇所ごとに記載しなければならない。 (線路実測図) 第四十九條 第四十五條第二項第二號の線路実測図は,、次の二種とする,。 一 平面図 縮尺は、二千分の一以上とし,、次に掲げる事項を記載しなければならない,。 イ 起點及び終點並びに線路中心線の経過市町村名及びその境界線 ロ 線路中心線から少なくとも左右四十メートルにわたる?yún)^(qū)域內(nèi)の地形及び地物 ハ 線路中心線の二百メートルごとの逓加距離 ニ 停留場の位置、名稱及び中心キロ程 ホ 縮尺及び方位 二 縦斷面図 縮尺は,、二千分の一以上とし,、次に掲げる事項を記載しなければならない。 イ 線路中心線に係る五十メートル以內(nèi)ごとの地面の高さ ロ 線路が橫斷する地物の位置及び高さ ハ 停留場の位置及び名稱 ニ 縮尺 (旅客の運賃の屆出) 第五十條 法第三十六條の國土交通省令で定める種類の索道は,、次のとおりとする,。 一 積雪地においてスキーをしようとする旅客を運送する普通索道 二 遊戯施設(shè)の敷地內(nèi)において、これらの施設(shè)を利用する旅客を運送する普通索道 三 特殊索道 2 法第三十六條の規(guī)定により旅客の運賃の設(shè)定又は変更の屆出をしようとする者は,、次に掲げる事項を記載した運賃設(shè)定(変更)屆出書を提出しなければならない,。 一 氏名又は名稱及び住所 二 設(shè)定し、又は変更しようとする旅客の運賃の種類,、額及び適用方法(変更の屆出の場合には、新舊の対照を明示すること,。) 三 実施予定日 (事業(yè)の休廃止の屆出) 第五十一條 法第三十七條第一項の規(guī)定により索道事業(yè)の休止又は廃止の屆出をしようとする者は,、次に掲げる事項を記載した事業(yè)の休止(廃止)屆出書を提出しなければならない。 一 氏名又は名稱及び住所 二 休止し,、又は廃止した區(qū)間 三 休止又は廃止の日 四 休止の屆出の場合には,、休止の予定期間 (事業(yè)の再開の屆出) 第五十二條 法第三十七條第二項の規(guī)定により索道事業(yè)の再開の屆出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した索道事業(yè)再開屆出書を提出しなければならない,。 一 氏名又は名稱及び住所 二 再開しようとする?yún)^(qū)間 三 再開の予定日 2 前項の屆出書には,、索道施設(shè)の基準適合確認書を添付しなければならない。 (索道施設(shè)に関する工事計畫の変更の認可申請) 第五十三條 第十四條の規(guī)定は,、法第三十八條において準用する法第九條第一項の規(guī)定による索道施設(shè)に関する工事計畫の変更の認可の申請について準用する,。この場合において、第十四條第二項中「第十條第二項各號」とあるのは,、「第四十五條第二項第一號から第三號まで及び第六號」と読み替えるものとする,。 (索道施設(shè)に関する工事計畫の変更の屆出) 第五十四條 法第三十八條において準用する法第九條第一項ただし書の國土交通省令で定める軽微な変更は、別表第十一上欄に掲げる索道施設(shè)の種類ごとに,、それぞれ同表下欄に掲げるとおりとする,。ただし、急傾斜地崩壊危険區(qū)域內(nèi)において行う制限行為に係るものについては,、この限りでない,。 2 第十五條第二項及び第三項の規(guī)定は、法第三十八條において準用する法第九條第三項の規(guī)定による索道施設(shè)に関する工事計畫の変更の屆出について準用する,。この場合において,、第十五條第三項中「前條第二項」とあるのは,、「第五十三條の規(guī)定により読み替えて準用される第十四條第二項」と読み替えるものとする。 第五十五條 削除 (索道施設(shè)の変更の認可申請) 第五十六條 第十六條第一項及び第二項の規(guī)定は,、法第三十八條において準用する法第十二條第一項の規(guī)定による索道施設(shè)の変更の認可の申請について準用する,。この場合において、第十六條第二項中「第十條第二項各號」とあるのは,、「第四十五條第二項第一號から第三號まで及び第六號」と読み替えるものとする,。 2 第四十八條の規(guī)定は、法第三十八條において準用する法第十二條第一項の索道施設(shè)に関する工事計畫について準用する,。 3 第五十三條及び第五十四條の規(guī)定は,、法第三十八條において準用する法第十二條第四項において準用する法第九條第一項及び第三項の規(guī)定による索道施設(shè)に関する工事計畫の変更の認可の申請及び屆出について準用する。 (索道施設(shè)の変更の屆出) 第五十七條 第五十四條第一項の規(guī)定は,、法第三十八條において準用する法第十二條第一項ただし書の國土交通省令で定める軽微な変更について準用する,。 2 第十七條第二項及び第三項の規(guī)定は、法第三十八條において準用する法第十二條第二項の規(guī)定による索道施設(shè)の変更の屆出について準用する,。この場合において,、第十七條第三項中「前條第二項」とあるのは、「第五十六條第一項の規(guī)定により読み替えて準用される第十六條第二項」と読み替えるものとする,。 (運輸に関する?yún)f(xié)定の屆出) 第五十八條 第三十六條の規(guī)定は,、法第三十八條において準用する法第十八條の規(guī)定による運輸に関する?yún)f(xié)定の設(shè)定又は変更の屆出について準用する。 (安全管理規(guī)程の屆出) 第五十八條の二 第三十六條の二第一項及び第二項の規(guī)定は,、法第三十八條において準用する法第十八條の三第一項の規(guī)定による安全管理規(guī)程の設(shè)定の屆出について準用する,。 2 索道事業(yè)者は、前項の規(guī)定により安全管理規(guī)程の設(shè)定の屆出をしようとするときは,、當該安全管理規(guī)程設(shè)定屆出書を,、索道施設(shè)の工事の著手の日又は索道の運行の開始の日のいずれか早い日までに、提出しなければならない,。 3 第三十六條の二第四項及び第五項の規(guī)定は,、法第三十八條において準用する法第十八條の三第一項の規(guī)定による安全管理規(guī)程の変更の屆出について準用する。 (安全管理規(guī)程の內(nèi)容) 第五十八條の三 法第三十八條において準用する法第十八條の三第二項の國土交通省令で定める安全管理規(guī)程の內(nèi)容は,、次のとおりとする,。 一 輸送の安全を確保するための事業(yè)の運営の方針に関する次に掲げる事項 イ 基本的な方針に関する事項 ロ 関係法令等の遵守に関する事項 二 輸送の安全を確保するための事業(yè)の実施及びその管理の體制に関する次に掲げる事項 イ 組織體制に関する事項 ロ 経営の責任者による輸送の安全の確保に係る責務(wù)に関する事項 ハ 安全統(tǒng)括管理者の責務(wù)に関する事項 ニ 索道技術(shù)管理者の責務(wù)に関する事項 ホ 索道技術(shù)管理員(第五十八條の七に規(guī)定する索道技術(shù)管理員をいう。以下同じ,。)の選任及びその責務(wù)に関する事項 三 輸送の安全を確保するための事業(yè)の実施及びその管理の方法に関する次に掲げる事項 イ 情報の伝達及び共有に関する事項 ロ 事故等の防止対策の検討及び実施に関する事項 ハ 事業(yè)の実施及びその管理の狀況の確認に関する事項 ニ 安全管理規(guī)程に関する周知に関する事項 ホ 関係法令等及び事業(yè)に係る決定に関する記録その他の輸送の安全に係る文書の整備及び管理に関する事項 ヘ 事業(yè)の実施及びその管理の改善に関する事項 ト 索道施設(shè)の設(shè)置,、改良及び保守に関する事項 チ 係員の運用計畫に関する事項 リ 運行開始前の索道施設(shè)の點検に関する事項 ヌ 索道の運行に関する事項 ル 係員の資質(zhì)の維持に関する事項 ヲ 業(yè)務(wù)の受委託に関する事項 四 安全統(tǒng)括管理者の選任及び解任に関する事項 五 索道技術(shù)管理者の選任及び解任に関する事項 (安全統(tǒng)括管理者の要件) 第五十八條の四 法第三十八條において準用する法第十八條の三第二項第四號の國土交通省令で定める安全統(tǒng)括管理者の要件は、次のいずれにも該當することとする,。 一 索道事業(yè)の安全に関する業(yè)務(wù)の経験の期間が通算して三年以上である者又は國土交通大臣がこれと同等以上の能力を有すると認めた者であること,。 二 當該索道事業(yè)者における輸送の安全の確保に関する業(yè)務(wù)を統(tǒng)括管理する権限を有する者であること。 三 法第三十八條において準用する法第十八條の三第七項の命令により解任され、その解任の日から二年を経過しない者でないこと,。 (索道技術(shù)管理者の要件) 第五十八條の五 法第三十八條において準用する法第十八條の三第二項第五號の國土交通省令で定める索道技術(shù)管理者の要件は,、次のいずれにも該當することとする。 一 擔當する索道と同じ種類及び方式(交走式,、自動循環(huán)式,、固定循環(huán)式又は滑走式の別をいう。以下同じ,。)の索道の維持及び管理に関する技術(shù)上の業(yè)務(wù)(以下「維持管理業(yè)務(wù)」という,。)の経験の期間が通算して三年以上(大學等を卒業(yè)した者にあつては、二年以上)である者又は國土交通大臣がこれと同等以上の能力を有すると認めた者であること,。 二 當該索道事業(yè)者における索道の運行,、索道施設(shè)の保守その他技術(shù)上の業(yè)務(wù)を管理する権限を有する者であること。 三 法第三十八條において準用する法第十八條の三第七項の命令により解任され,、その解任の日から二年を経過しない者でないこと,。 (安全統(tǒng)括管理者及び索道技術(shù)管理者の選任及び解任の屆出) 第五十八條の六 第三十六條の六の規(guī)定は、法第三十八條において準用する法第十八條の三第五項の安全統(tǒng)括管理者及び索道技術(shù)管理者の選任及び解任について準用する,。この場合において,、「運転管理者」とあるのは「索道技術(shù)管理者」と、第三十六條の六第二項第一號中「第三十六條の四」とあるのは「第五十八條の四」と,、同項第二號中「第三十六條の五」とあるのは「第五十八條の五」と読み替えるものとする,。 (索道技術(shù)管理員) 第五十八條の七 索道事業(yè)者は、索道技術(shù)管理者の行う業(yè)務(wù)を補助させるため,、擔當する索道と同じ種類及び方式の索道の維持管理業(yè)務(wù)の経験の期間が通算して二年以上(大學等を卒業(yè)した者にあつては、一年以上)である者又は國土交通大臣がこれと同等以上の能力を有すると認めた者のうちから,、索道技術(shù)管理員を選任しなければならない,。 (國土交通大臣による輸送の安全にかかわる情報の公表) 第五十八條の八 第三十六條の八(第一項第四號、第七號及び第八號を除く,。)の規(guī)定は,、法第三十八條において準用する法第十九條の三の國土交通省令で定める輸送の安全にかかわる情報について準用する。 (索道事業(yè)者による安全報告書の公表) 第五十八條の九 第三十六條の九の規(guī)定は,、法第三十八條において準用する法第十九條の四の規(guī)定による安全報告書の公表について準用する,。 (安全報告書) 第五十八條の十 第三十六條の十の規(guī)定は、法第三十八條において準用する法第十九條の四の國土交通省令で定める輸送の安全にかかわる情報について準用する,。 (運行の管理等の受委託の許可申請) 第五十九條 法第三十八條において準用する法第二十五條第一項の國土交通省令で定める索道事業(yè)に係る業(yè)務(wù)の管理は,、次のとおりとする。 一 索道の運行の管理 二 索道施設(shè)の保守の管理 2 第三十八條第二項及び第三項の規(guī)定は,、法第三十八條において準用する法第二十五條第一項の規(guī)定による索道事業(yè)に係る業(yè)務(wù)の管理の委託及び受託の許可の申請について準用する,。 (事業(yè)の譲渡及び譲受の認可申請) 第六十條 第三十九條の規(guī)定は、法第三十八條において準用する法第二十六條第一項の規(guī)定による索道事業(yè)の譲渡及び譲受の認可の申請について準用する。この場合において,、第三十九條第二項第三號中「並びに第十二號及び第十三號」とあるのは,、「及び第十二號」と読み替えるものとする。 (法人の合併又は分割の認可申請) 第六十一條 第四十條の規(guī)定は,、法第三十八條において準用する法第二十六條第二項の規(guī)定による索道事業(yè)者たる法人の合併又は分割の認可の申請について準用する,。この場合において、第四十條第二項第三號中「並びに第十二號及び第十三號」とあるのは,、「及び第十二號」と読み替えるものとする,。 (相続による事業(yè)継続の認可申請) 第六十二條 第四十一條の規(guī)定は、法第三十八條において準用する法第二十七條第一項の規(guī)定による索道事業(yè)の相続による継続の認可の申請について準用する,。この場合において,、第四十一條第二項第二號中「、第十二號並びに第十三號」とあるのは,、「並びに第十二號」と読み替えるものとする,。 第四章 削除 第六十三條 削除 第六十四條 削除 第六十五條 削除 第六十六條 削除 第六十七條 削除 第五章 雑則 (検査員証) 第六十八條 法第五十六條第四項の証明書は、別記様式によるものとする,。 (軌道からの変更の許可申請) 第六十九條 法第六十二條第一項の規(guī)定により軌道からの変更の許可を申請しようとする者は,、次に掲げる事項を記載した軌道からの変更許可申請書を提出しなければならない。 一 氏名又は名稱及び住所 二 変更に係る路線 三 事業(yè)基本計畫 四 変更を必要とする理由 2 第五條第一項の規(guī)定は,、前項第三號の事業(yè)基本計畫について準用する,。 (軌道からの変更の許可を受けた者に対する法の適用) 第七十條 法第六十二條第一項の許可を受けた者に係る軌道法又は同法に基づく命令によりした処分、手続その他の行為で,、法又は法に基づく命令中相當する規(guī)定があるものは,、同條第三項に規(guī)定するものを除き、法又は法に基づく命令によりしたものとみなす,。 (権限の委任) 第七十一條 法及びこの省令に規(guī)定する國土交通大臣の権限で次に掲げるものは,、地方運輸局長に委任する。 一 法第七條第一項の認可であつて次に掲げるもの イ 第五條第一項第二號ニ(設(shè)計通過トン數(shù)に限る,。)及び第四號から第六號までに掲げる事項に係るもの(新幹線鉄道並びに全國新幹線鉄道整備法(昭和四十五年法律第七十一號)附則第六項に規(guī)定する暫定整備計畫に係る同項第一號の新幹線鉄道規(guī)格新線及び同項第二號の新幹線鉄道直通線(以下本條において「新幹線鉄道等」という,。)に係るものを除く。) ロ 法第四條第一項第八號及び第十號に掲げる事項に係るもの(期間を限定する第二種鉄道事業(yè)の許可を受けた者及び法第五條第二項の適用を受けて鉄道事業(yè)の許可を受けた者(以下本條において「特定目的鉄道事業(yè)者」という,。)に鉄道線路を使用させる場合に限る,。) 一の二 法第七條第三項の規(guī)定による屆出の受理 一の三 法第八條第一項の認可(都市鉄道等利便増進法(平成十七年法律第四十一號)第五條第四項に規(guī)定する認定速達性向上計畫に記載された速達性向上事業(yè)に係るものに限る。) 二 法第九條第一項(法第十二條第四項において準用する場合を含む,。)の認可及び法第九條第三項(法第十二條第四項において準用する場合を含む,。)の規(guī)定による屆出の受理 三 法第十條第一項及び第十一條第一項の検査(特殊な構(gòu)造を有する鉄道施設(shè)として國土交通大臣が告示で定めるものに係るものを除く。) 四 法第十二條第一項の認可,、同條第二項の規(guī)定による屆出の受理,、同條第三項の検査 五 法第十三條第一項の確認(第二十條第二項及び第三項に規(guī)定するものに限る,。)、法第十三條第二項の確認及び同條第三項の規(guī)定による屆出の受理 五の二 法第十五條第一項及び第二項の認可であつて次に掲げるもの イ 年間の旅客の運賃及び料金の収入額又は収入予想額(軌道事業(yè)を兼営する鉄道事業(yè)者にあつては,、軌道事業(yè)による年間の旅客の運賃及び料金の収入額又は収入予想額を加算した額)三十億円を基準として國土交通大臣が告示で定める鉄道事業(yè)者に鉄道線路を使用させ又は譲渡する場合の使用條件又は譲渡條件に係るもの ロ 専ら貨物を運送する鉄道事業(yè)者(貨物の運送に係る路線の長さ,、貨物の運送量等を考慮して國土交通大臣が告示で定める鉄道事業(yè)者(以下この項において「特定貨物鉄道事業(yè)者」という。)に係るものを除く,。)に鉄道線路を使用させ又は譲渡する場合の使用條件又は譲渡條件に係るもの ハ 期間を限定する第二種鉄道事業(yè)の許可を受けた者及び特定目的鉄道事業(yè)者に鉄道線路を使用させる場合の使用條件に係るもの 六 法第十六條第一項の認可であつて次に掲げるもの イ 前號イの告示で定める鉄道事業(yè)者の旅客運賃等に係るもの ロ イに掲げるもののほか,、普通旅客運賃、定期旅客運賃その他の基本的な旅客の運賃(旅客の運送に係る路線の長さ,、直通運輸の実施の狀況等を考慮して國土交通大臣が告示で定める鉄道事業(yè)者(以下「特定旅客鉄道事業(yè)者」という,。)にあつては、普通旅客運賃,、定期旅客運賃,、特別急行料金その他の基本的な旅客運賃等)に係るもの(軽微なものを除く。)以外のもの 七 法第十六條第三項の規(guī)定による屆出の受理であつて次に掲げるもの イ 前號に掲げるもの ロ イに掲げるもののほか,、適用する期間,、區(qū)間その他の條件が付されているもの 七の二 法第十六條第四項の規(guī)定による屆出の受理 八 法第十七條の規(guī)定による屆出の受理(二以上の特定旅客鉄道事業(yè)者が行う直通運輸に係るもの及び特定貨物鉄道事業(yè)者に係るものを除く。) 九 法第十八條の規(guī)定による屆出の受理(特定旅客鉄道事業(yè)者又は特定貨物鉄道事業(yè)者と他の特定旅客鉄道事業(yè)者又は特定貨物鉄道事業(yè)者との間の協(xié)定に係るものを除く,。) 九の二 法第十八條の三第一項の規(guī)定による屆出の受理(変更の屆出の受理に限る,。) 九の三 法第十八條の三第五項の規(guī)定による屆出の受理(運転管理者の選任又は解任の屆出の受理に限る。) 九の四 法第十八條の三第七項の規(guī)定による命令(安全統(tǒng)括管理者に係るものを除く,。) 十 法第十九條の規(guī)定による屆出の受理 十の二 法第十九條の二の規(guī)定による屆出の受理 十の二の二 法第二十二條の二第三項の協(xié)議の開始又は再開の命令(新幹線鉄道等に係るものを除く,。以下次號及び第十二號において同じ。) 十の三 法第二十二條の二第四項の裁定 十一 法第二十五條第一項の許可 十一の二 法第二十五條第三項の規(guī)定による権限 十二 法第二十八條第一項の規(guī)定による屆出の受理 十二の二 法第二十八條の二第二項の意見の聴取 十二の三 第二十五條第一項の認定の更新 十二の四 第二十五條の二第一項の規(guī)定による権限(認定の効力の停止に係るものに限る,。) 十二の五 第二十六條の二第一項及び第二十六條の三第一項の承認 十二の六 第二十六條の三第一項ただし書の規(guī)定による屆出の受理 十二の七 第二十七條第三號の規(guī)定による屆出の受理 十二の八 第二十七條の二第四號及び第五號の規(guī)定による屆出の受理 十二の九 第二十八條の四第一項及び第二十九條の三の規(guī)定による書類及び図面(法第八條第一項に係るものを除く,。)の提出の受理 十二の十 第三十六條の五第一號の規(guī)定による権限 十三 前各號に掲げるもののほか、期間を限定して行う鉄道事業(yè)の許可及び法第五條第二項の適用を受けた鉄道事業(yè)の許可並びにこれらに係る鉄道事業(yè)に関する権限 十四 前各號に掲げるもののほか,、鉄道の種類が無軌條電車又は鋼索鉄道である鉄道事業(yè)に関する権限(法第十九條の三の規(guī)定による情報の整理及び公表に係るものを除く,。) 十五 索道事業(yè)に関する権限(法第三十八條において準用する法第十九條の三の規(guī)定による情報の整理及び公表に係るものを除く。) 十六 専用鉄道に関する権限 2 法に規(guī)定する國土交通大臣の権限(前項各號に掲げるものを除く,。)で次に掲げるものは、地方運輸局長も行うことができる,。 一 法第十六條第五項の命令(國土交通大臣の認可又は國土交通大臣への屆出を要する事項に係るものを除く,。) 二 法第十八條の三第三項の規(guī)定による命令(前項第九號の二に係るものに限る。) 三 法第十九條の三の規(guī)定による情報の整理及び公表(法第三十八條において準用する場合を含む,。) 四 法第二十二條の三第一項の勧告及び同條第二項の公表(新幹線鉄道等に係るものを除く,。) 五 法第二十三條第一項の規(guī)定による命令(國土交通大臣の許可若しくは認可又は國土交通大臣への屆出を要する事項に係るものを除く。) 六 法第五十五條及び第五十六條第一項から第三項までの規(guī)定による権限 (意見の聴?。?第七十二條 地方運輸局長は,、その権限に屬する旅客運賃等の上限の認可に関する事案について調(diào)査を開始しようとするときは,、當該事案の件名に番號を付し、その旨を地方運輸局の掲示板に掲示する等適當な方法で公示しなければならない,。 第七十三條 法第六十五條第一項及び第二項の利害関係人(以下第七十五條までにおいて「利害関係人」という,。)とは、次のいずれかに該當する者をいう,。 一 鉄道事業(yè)における基本的な旅客運賃等の上限に関する認可の申請者 二 第一號の申請者と競爭の関係にある者 三 利用者その他の者のうち地方運輸局長が當該事案に関し特に重大な利害関係を有すると認める者 第七十四條 利害関係人は,、法第六十五條第二項の規(guī)定により意見の聴取の申請をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を地方運輸局長に提出しなければならない,。 一 氏名又は名稱及び住所 二 事案の件名及び公示があつたものについては,、その番號 三 意見の聴取において陳述しようとする者の氏名及び職業(yè)又は職名 四 意見の聴取における陳述の概要及び利害関係を説明する事項 2 前項の申請は、第七十二條の規(guī)定による公示をした事案にあつては,、公示の日から十日以內(nèi)に,、これをしなければならない。 第七十五條 地方運輸局長は,、法第六十五條第一項又は第二項の意見の聴取をしようとするときは,、その十日前までに、利害関係人又は參考人(以下「被聴取者」という,。)に対し,、意見の聴取の日時及び場所並びに事案の內(nèi)容を書面で通知するものとする。 2 意見の聴取は,、非公開とする,。ただし、地方運輸局長が特に必要があると認める場合は,、この限りでない,。 3 被聴取者が正當な理由がないのに出頭しなかつたとき又は被聴取者から意見の聴取を必要としない旨の書面による申出があつたときは、法第六十五條第二項の意見の聴取をしたものとみなす,。 (聴聞の方法の特例) 第七十五條の二 地方運輸局長は,、その権限に屬する鉄道事業(yè)の停止の命令又は免許の取消しの処分に係る聴聞を行うに當たつては、その期日の十七日前までに,、行政手続法第十五條第一項の規(guī)定による通知をし,、かつ、當該事案の件名に番號を付し,、聴聞の日時及び場所並びに事案の內(nèi)容を地方運輸局の掲示板に掲示する等適當な方法で公示しなければならない,。 第七十五條の三 法第六十五條の二第二項の利害関係人とは、利用者その他の者のうち地方運輸局長が當該事案に関し特に重大な利害関係を有すると認める者をいう,。 第七十六條 削除 第七十七條 削除 (屆出) 第七十八條 次の表の上欄に掲げる者は,、同表の中欄に掲げる場合に該當することとなつたときは、遅滯なく(法人であつて,、代表権を有しない役員又は社員に変更があつた場合にあつては,、前年七月一日から六月三十日までの期間に係る変更について毎年七月三十一日までに),、その旨を同表の下欄に掲げる國土交通大臣又は地方運輸局長に屆け出なければならない。 鉄道事業(yè)者 氏名若しくは名稱又は住所に変更があつた場合 當該事業(yè)の許可をした國土交通大臣又は地方運輸局長 法人であつて,、目的又は役員若しくは社員に変更があつた場合 休止している事業(yè)を再開した場合 當該休止を?qū)盲背訾康胤竭\輸局長 索道事業(yè)者 運輸を開始した場合 當該事業(yè)の許可をした地方運輸局長 氏名若しくは名稱又は住所に変更があつた場合 法人であつて,、目的又は役員若しくは社員に変更があつた場合 六月未満休止している事業(yè)を再開した場合(休止の期間が第五十一條の規(guī)定により屆け出た休止の予定期間と異なる場合に限る。) 當該休止を?qū)盲背訾康胤竭\輸局長 相続人 鉄道事業(yè)者が,、死亡した場合(第四十一條の規(guī)定により申請書を提出した場合を除く,。) 當該事業(yè)の許可をした國土交通大臣又は地方運輸局長 索道事業(yè)者が、死亡した場合(第六十二條において準用する第四十一條の規(guī)定により申請書を提出した場合を除く,。) 當該事業(yè)の許可をした地方運輸局長 2 前項の規(guī)定による屆出(次の各號に掲げる場合に係るものに限る,。)をしようとする者は、氏名又は名稱及び住所,、當該屆出事項並びに屆出事由の発生した日を記載した屆出書を提出しなければならない,。 一 運輸を開始した場合 二 休止している鉄道事業(yè)を再開した場合 三 六月未満休止している索道事業(yè)を再開した場合(休止の期間が第五十一條の規(guī)定により屆け出た休止の予定期間と異なる場合に限る。) (書類の提出) 第七十九條 この省令の規(guī)定により地方運輸局長に提出すべき申請書又は屆出書は,、それぞれ當該事案の関する土地を管轄する地方運輸局長(當該事案が二以上の地方運輸局長の管轄區(qū)域にわたるときは,、當該事案の主として関する土地を管轄する地方運輸局長。以下「所轄地方運輸局長」という,。)に提出しなければならない,。 2 この省令の規(guī)定により國土交通大臣に提出すべき申請書又は屆出書は、それぞれ所轄地方運輸局長を経由して提出しなければならない,。 附 則 (施行期日) 第一條 この省令は,、昭和六十二年四月一日から施行する。 (地方鉄道法施行規(guī)則等の廃止) 第二條 次に掲げる命令は,、廃止する,。 一 地方鉄道法施行規(guī)則(大正八年閣令第十號) 二 専用鉄道規(guī)程(大正八年閣令第十九號) 三 地方鉄道運賃割引規(guī)程(昭和十年鉄道省令第一號) 四 索道規(guī)則(昭和二十二年運輸省令第三十四號) (事業(yè)基本計畫記載事項の屆出) 第三條 法附則第三條第一項の規(guī)定により法第三條第一項の免許を申請したものとみなされた者及び法附則第三條第二項又は第三項の規(guī)定により法第三條第一項の免許を受けたものとみなされた者は、この省令の施行の日から三月以內(nèi)に,、免許を申請し,、又は免許を受けたものとみなされた鉄道事業(yè)について、當該鉄道事業(yè)の種別に応じて事業(yè)基本計畫に記載すべき事項(第五條第一項第二號ニ,、第三號及び第四號に掲げる事項に限る,。)を記載した書類を運輸大臣(第七十一條第一項の規(guī)定により法第三條第一項の免許の権限が地方運輸局長に委任されている鉄道事業(yè)に係るものにあつては、地方運輸局長)に提出しなければならない,。この場合には,、當該書類に記載された事項を事業(yè)基本計畫に記載された事項とみなして、法の規(guī)定を適用する,。 (鉄道線路の使用條件の屆出) 第四條 法附則第三條第五項の規(guī)定により鉄道線路の使用條件の屆出をしようとする者は、第三十條第二項各號に掲げる事項を記載した使用條件屆出書に同條第三項各號に掲げる書類を添付して,、これを提出しなければならない,。 (第一種鉄道事業(yè)の経営の認可申請) 第五條 法附則第三條第七項の規(guī)定により第一種鉄道事業(yè)を経営することについての認可を申請しようとする者は,、次に掲げる事項を記載した第一種鉄道事業(yè)経営認可申請書を提出しなければならない。 一 氏名又は名稱及び住所 二 予定する路線 三 事業(yè)基本計畫(第五條第一項第二號ニ,、第三號及び第四號に掲げる事項に限る,。) (第三種鉄道事業(yè)の経営の認可申請) 第六條 法附則第三條第七項の規(guī)定により第三種鉄道事業(yè)を経営することについての認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した第三種鉄道事業(yè)経営認可申請書を提出しなければならない,。 一 氏名又は名稱及び住所 二 予定する路線 三 事業(yè)基本計畫(第五條第一項第二號ニに掲げる事項に限る,。) 四 第三十條第二項第三號に掲げる事項 2 前項の申請書には、第三十條第三項各號に掲げる書類を添付しなければならない,。 (第二種鉄道事業(yè)の経営の認可申請) 第七條 法附則第三條第七項の規(guī)定により第二種鉄道事業(yè)を経営することについての認可を申請しようとする者は,、次に掲げる事項を記載した第二種鉄道事業(yè)経営認可申請書を提出しなければならない。 一 氏名又は名稱及び住所 二 予定する路線 三 事業(yè)基本計畫(第五條第一項第三號及び第四號に掲げる事項に限る,。) 四 第三十二條第一項第二號及び第三號に掲げる事項 五 第三十三條第二項第二號に掲げる事項 六 第三十四條第二項第二號から第五號までに掲げる事項 2 前項の申請書には,、第二條第二項第一號、第三號から第五號まで及び第十號又は第十二號並びに第十三號及び第十四號に掲げる書類及び図面並びに第三十二條第二項及び第三十四條第三項の書類を添付しなければならない,。 3 第二條第三項の規(guī)定は,、前項の規(guī)定による書類の添付について準用する。 (鉄道事業(yè)のみなし免許等) 第八條 法附則第三條第八項の規(guī)定による第一種鉄道事業(yè)を経営することについての認可があつたときは,、法第三條第一項の規(guī)定による第一種鉄道事業(yè)の免許があつたものとみなす,。 2 法附則第三條第八項の規(guī)定による第三種鉄道事業(yè)を経営することについての認可があつたときは、法第三條第一項の規(guī)定による第三種鉄道事業(yè)の免許及び法第十五條第一項の認可があつたものとみなす,。 3 法附則第三條第八項の規(guī)定による第二種鉄道事業(yè)を経営することについての認可があつたときは,、法第三條第一項の規(guī)定による第二種鉄道事業(yè)の免許、法第十六條第一項の認可並びに同條第三項及び第四項の規(guī)定による屆出があつたものとみなす,。 (準用) 第九條 附則第五條から前條までの規(guī)定は,、法附則第三條第十項において準用する同條第七項の規(guī)定により鉄道事業(yè)を経営することについての認可を申請しようとする者について準用する。 (索道事業(yè)の許可申請等の特例) 第十條 この省令の施行の際現(xiàn)に附則第二條の規(guī)定による廃止前の索道規(guī)則(以下「舊規(guī)則」という,。)第四條第一項の規(guī)定により索道事業(yè)の免許を申請している者は,、この省令の施行の日から六月以內(nèi)に、當該申請に係る索道施設(shè)に関する工事計畫に記載すべき事項を記載した書類を地方運輸局長に提出しなければならない,。この場合には,、當該書類に記載された事項を索道施設(shè)に関する工事計畫に記載された事項とみなして法の規(guī)定を適用し、同項の規(guī)定によりした索道事業(yè)の免許の申請を法第三十三條第一項の規(guī)定による索道事業(yè)の許可の申請とみなす,。 第十一條 舊規(guī)則第三條第一項の免許を受けた者であつて,、この省令の施行の際舊規(guī)則第八條第一項の規(guī)定による工事施行の認可の申請をしていない者は、この省令の施行の日から六月以內(nèi)に,、當該申請に係る索道施設(shè)に関する工事計畫に記載すべき事項を記載した書類を地方運輸局長に提出し,、當該工事計畫が法第三十五條の運輸省令で定める技術(shù)上の基準に適合することについて確認を受けなければならない。 2 前項の確認があつたときは,、同項に規(guī)定する者について,、法第三十二條の許可があつたものとみなす,。 (國が経営している索道事業(yè)に関する経過措置) 第十二條 この省令の施行の際現(xiàn)に國が経営している索道事業(yè)については、第四十四條第二號の承認を受けたものとみなす,。 (舊法に基づく処分,、手続等の効力) 第十三條 地方鉄道法(大正八年法律第五十二號)又はこれに基づく命令の規(guī)定によりした処分、手続その他の行為で,、法又はこの省令中相當する規(guī)定があるものは,、法又はこの省令に規(guī)定するものを除き、法又はこの省令によりしたものとみなす,。 附 則?。ㄕ押土耆氯蝗者\輸省令第六號) この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押土晁脑氯柸者\輸省令第一三號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠稍暌哗栐露者\輸省令第三一號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する,。 (鉄道事業(yè)法施行規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第二條 この省令の施行前に第一種鉄道事業(yè)又は第三種鉄道事業(yè)の免許を受けた路線であって機関車によりけん引される列車を運転するものに係る事業(yè)基本計畫の記載事項については,、この省令の施行の時における當該路線に係る事業(yè)基本計畫について、この省令の施行後最初に鉄道事業(yè)法(以下「法」という,。)第七條第一項の規(guī)定による事業(yè)基本計畫の変更の認可の申請が行われるまでの間(第三項の規(guī)定による書類の提出が行われる路線にあっては,、當該提出が行われるまでの間)は、なお従前の例による,。 2 前項に規(guī)定する路線に係る第一種鉄道事業(yè)者又は第三種鉄道事業(yè)者は,、同項に規(guī)定する認可の申請を行う場合には、當該路線の設(shè)計けん引重量を記載した書類を國土交通大臣(第一條の規(guī)定による改正後の鉄道事業(yè)法施行規(guī)則(以下「新施行規(guī)則」という,。)第七十一條第一項第一號イに規(guī)定する認可の申請を行う場合には,、地方運輸局長)に提出しなければならない。この場合には,、當該書類に記載された事項を事業(yè)基本計畫に記載された事項とみなして,、法の規(guī)定を適用する。 3 前項に規(guī)定する鉄道事業(yè)者は,、第一項に規(guī)定する認可の申請前に,、前項の規(guī)定に基づく書類を國土交通大臣に提出することができる。 4 第二項後段の規(guī)定は,、前項の場合について準用する,。 第三條 この省令の施行前に法第八條第一項の規(guī)定による工事の施行の認可を受けた鉄道施設(shè)であって新施行規(guī)則別表第一第一號(七)の中欄1(8)に規(guī)定するリニアモーター式普通鉄道に係るものの工事計畫の記載事項については、次項の規(guī)定による工事計畫の変更の認可の申請に係る処分が行われるまでの間は、なお従前の例による,。 2 前項に規(guī)定する鉄道施設(shè)について法第八條第一項の規(guī)定による工事の施行の認可を受けた者は,、この省令の施行の日から三月以內(nèi)に、當該鉄道施設(shè)について法第九條第一項の規(guī)定による工事計畫の変更の認可を申請しなければならない,。 附 則 (平成三年四月二六日運輸省令第一三號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成四年七月一〇日運輸省令第二五號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成五年三月三〇日運輸省令第八號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成五年九月二四日運輸省令第二八號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成六年三月三〇日運輸省令第一四號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成六年四月一日から施行する,。 附 則 (平成六年四月一日運輸省令第一七號) 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 2 この省令の施行前に改正前の鉄道事業(yè)法施行規(guī)則(以下「舊施行規(guī)則」という。)第三十五條第一項に規(guī)定する屆出書を提出した鉄道事業(yè)者は,、この省令の施行後最初に列車の運行計畫を変更しようとするときは,、あらかじめ、改正後の鉄道事業(yè)法施行規(guī)則(以下「新施行規(guī)則」という,。)第三十五條第一項に規(guī)定する屆出書を提出しなければならない,。 3 この省令の施行の際現(xiàn)に鉄道事業(yè)法(昭和六十一年法律第九十二號。以下「法」という,。)第九條第一項(法第十二條第四項において準用する場合を含む,。)又は第十二條第一項の規(guī)定によりされている工事計畫の変更又は鉄道施設(shè)の変更の認可の申請のうち、新施行規(guī)則別表第二第一號(一)の中欄7若しくは8,、第二號(一)の中欄4,、第四號(三)の中欄1又は第六號(一)の中欄2若しくは(二)の中欄1(1)若しくは(3)、2(2),、3(2)若しくは4に掲げる事項に係るものは,、法第九條第三項(法第十二條第四項において準用する場合を含む。)又は第十二條第二項の規(guī)定によりされた工事計畫の変更又は鉄道施設(shè)の変更の屆出とみなす。 4 この省令の施行の際現(xiàn)に法第九條第一項(法第十二條第四項において準用する場合を含む,。)又は第十二條第一項並びに法第十四條第三項及び舊施行規(guī)則第二十七條第一號の規(guī)定によりされている工事計畫の変更又は鉄道施設(shè)の変更の認可の申請のうち,、新施行規(guī)則別表第六第一號(一)の中欄6、第二號の中欄1若しくは第三號(一)の中欄5又は別表第七第一號(一)の中欄7若しくは8若しくは第四號(一)の中欄3に掲げる事項に係るものは,、法第九條第三項(法第十二條第四項において準用する場合を含む,。)又は第十二條第三項並びに法第十四條第三項及び新施行規(guī)則第二十七條第二號又は第三號の規(guī)定によりされた工事計畫の変更又は鉄道施設(shè)の変更の屆出とみなす。 附 則?。ㄆ匠闪昃旁氯柸者\輸省令第四六號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。 (聴聞に関する規(guī)定の整備に伴う経過措置) 第三條 この省令の施行前に運輸省令の規(guī)定により行われた聴聞,、聴問若しくは聴聞會(不利益処分に係るものを除く,。)又はこれらのための手続は、この省令による改正後の関係省令の相當規(guī)定により行われたものとみなす,。 附 則?。ㄆ匠善吣耆露者\輸省令第一四號) この省令は、許可,、認可等の整理及び合理化に関する法律第二十七條から第三十條まで,、第三十二條、第三十三條及び第三十五條の規(guī)定の施行の日(平成七年四月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠砂四耆乱话巳者\輸省令第一七號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠砂四耆露者\輸省令第二三號) 1 この省令は、公布の日から施行する,。 2 改正後の第七十一條第一項第一號,、第五號の二、第六號及び第十二號に掲げる処分であって,、この省令の施行前に運輸大臣に対してされた申請に係るものについては,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠砂四暌欢乱话巳者\輸省令第六五號) この省令は,、平成九年一月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠删拍耆露迦者\輸省令第一八號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する。 (鉄道事業(yè)法施行規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)に鉄道事業(yè)法(以下「法」という,。)第九條第一項(法第十二條第四項において準用する場合を含む,。次條において同じ。)又は法第十二條第一項の規(guī)定によりされている工事計畫の変更又は鉄道施設(shè)の変更の認可の申請のうち、改正後の鉄道事業(yè)法施行規(guī)則(以下「新施行規(guī)則」という,。)別表第二第一號(二)の中欄1若しくは2若しくは(三)の中欄1若しくは2(2),、第四號(一)の中欄1、2若しくは3若しくは(二)の中欄4(1),、第五號(一)の中欄2,、3、4若しくは10,、(二)の中欄1(同號(一)の中欄2に係るものに限る,。)若しくは(四)の中欄1(同號(一)の中欄2に係るものに限る。)又は第六號(一)の中欄2(1)若しくは(2)に掲げる変更に係るものは,、法第九條第三項(法第十二條第四項において準用する場合を含む。次條において同じ,。)又は法第十二條第二項の規(guī)定によりされた工事計畫の変更又は鉄道施設(shè)の変更の屆出とみなす,。 第三條 この省令の施行の際現(xiàn)に法第九條第一項又は法第十二條第一項及び法第十四條第三項の規(guī)定によりされている工事計畫の変更又は鉄道施設(shè)の変更の認可の申請のうち、新施行規(guī)則別表第六第四號(一)の中欄1(1)若しくは(2)若しくは2(1)若しくは(2)又は別表第七第六號(一)の中欄2(1)若しくは(2)に掲げる変更に係るものは,、法第九條第三項又は法第十二條第三項及び法第十四條第三項の規(guī)定によりされた工事計畫の変更又は鉄道施設(shè)の変更の屆出とみなす,。 第四條 この省令の施行の際現(xiàn)に法第十三條第二項及び法第十四條第三項の規(guī)定によりされている車両の構(gòu)造又は裝置の変更の確認の申請のうち、新施行規(guī)則別表第九第一號の下欄4(1)若しくは6,、第二號の下欄,、第三號の下欄、第四號の下欄2又は第五號の下欄(4),、(5)若しくは(6)に掲げる変更に係るものは,、法第十三條第三項及び法第十四條第三項の規(guī)定によりされた車両の構(gòu)造又は裝置の変更の屆出とみなす。 附 則?。ㄆ匠删拍耆露呷者\輸省令第一九號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠删拍晡逶露湃者\輸省令第三三號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢哗柲耆乱蝗者\輸省令第八號) この省令は,、平成十年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢欢耆乱蝗者\輸省令第七號) (施行期日) 第一條 この省令は,、鉄道事業(yè)法の一部を改正する法律(平成十一年法律第四十九號。以下「改正法」という,。)附則第一條の政令で定める日(平成十二年三月一日)から施行する,。 (経過措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)に改正法による改正前の鉄道事業(yè)法(以下「舊法」という。)第十六條第一項の認可を受けている運賃及び料金又はこの省令の施行前に舊法第十六條第四項の規(guī)定により割増しの屆出をされた運賃及び料金であって、改正法による改正後の鉄道事業(yè)法(以下「新法」という,。)第十六條第一項の運賃等に該當するものは,、同項の規(guī)定により認可を受けた運賃等の上限及び同條第三項の規(guī)定により屆け出た運賃等とみなす。 2 この省令の施行前に舊法第十六條第四項の規(guī)定により割引の屆出をされた運賃及び料金であって,、新法第十六條第一項の運賃等に該當するものは,、同條第三項の規(guī)定により屆け出た運賃等とみなす。 第三條 この省令の施行の際現(xiàn)に舊法第十六條第一項の認可を受けている料金又はこの省令の施行前に舊法第十六條第三項の規(guī)定により屆出をされた料金であって,、新法第十六條第四項の料金に該當するものは,、同項の規(guī)定により屆け出た料金とみなす。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にされている舊法第十六條第一項の料金の認可の申請であって,、當該申請に係る料金が新法第十六條第四項の料金に該當するものは,、同項の規(guī)定による屆出とみなす。 第四條 この省令の施行前にこの省令による改正前の鉄道事業(yè)法施行規(guī)則第二十四條第三號に規(guī)定するこれと同等以上の能力を有すると運輸大臣が認めた者は,、この省令による改正後の鉄道事業(yè)法施行規(guī)則第二十四條の二第一號ロの表(1)の項下欄cのこれらと同等以上の能力を有すると運輸大臣が認めた者とみなす,。 第五條 この省令の施行の際現(xiàn)に舊法第十四條第二項の規(guī)定により設(shè)計管理者を選任しその旨を運輸大臣に屆け出ている鉄道事業(yè)者が行う法第八條第一項、第九條第一項若しくは第三項(これらの規(guī)定を法第十二條第四項において準用する場合を含む,。),、第十二條第一項若しくは第二項又は第十三條の規(guī)定に基づく認可若しくは確認の申請又は屆出及び當該設(shè)計管理者の選任又は解任の屆出については、この省令の施行の日から二年間は,、なお従前の例による,。ただし、新法第十四條第一項の認定を申請し,、これに対する処分がされた場合にあっては,、この限りでない。 附 則?。ㄆ匠梢欢耆露娜者\輸省令第一一號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十二年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢欢暌灰辉露湃者\輸省令第三九號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十三年一月六日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢蝗耆乱晃迦諊两煌ㄊ×畹谌咛枺?この省令は,、平成十三年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢蝗耆氯柸諊两煌ㄊ×畹谄叨枺?この省令は,、平成十三年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢蝗臧嗽氯蝗諊两煌ㄊ×畹谝欢枺?この省令は,、平成十三年十月一日から施行し,、第一條の規(guī)定による改正後の鉄道事故等報告規(guī)則の規(guī)定は、同日以後に発生した同規(guī)則第一條に規(guī)定する事故,、事態(tài)及び災(zāi)害に関する報告について適用する,。 附 則 (平成一四年三月八日國土交通省令第一九號) この省令は,、平成十四年三月三十一日から施行する,。 附 則 (平成一四年六月二六日國土交通省令第七六號) 1 この省令は,、平成十四年七月一日から施行する,。 2 この省令による改正後の鉄道事業(yè)法施行規(guī)則第五條第一項第四號に掲げる事項に係る鉄道事業(yè)法第七條第一項の認可であって、この省令の施行前に國土交通大臣に対してされた申請に係るものについては,、なお従前の例による,。 附 則 (平成一五年一月一四日國土交通省令第一號) この省令は,、鉄道事業(yè)法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する,。 附 則 (平成一五年一〇月一日國土交通省令第一〇九號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢涣暌辉露湃諊两煌ㄊ×畹谝惶枺〕?(施行期日) 第一條 この省令は,、平成十六年三月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢涣晡逶露蝗諊两煌ㄊ×畹诹逄枺〕?(施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する。 (鉄道事業(yè)法施行規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第十條 第九條の規(guī)定の施行の際現(xiàn)に同條の規(guī)定による改正前の鉄道事業(yè)法施行規(guī)則(次項において「舊鉄道事業(yè)法施行規(guī)則」という,。)第二十四條の二第一項第一號ロの表の指定を受けている試験は,、第九條の規(guī)定の施行の日から起算して六月を経過するまでの間は、第九條の規(guī)定による改正後の鉄道事業(yè)法施行規(guī)則(次項において「新鉄道事業(yè)法施行規(guī)則」という,。)第二十四條の二第一項第一號ロの表の登録を受けた試験とみなす,。 2 舊鉄道事業(yè)法施行規(guī)則第二十四條の二第一項第一號ロの表の指定を受けた試験に合格した者は、新鉄道事業(yè)法施行規(guī)則第二十四條の二第一項第一號ロの表の登録を受けた試験に合格したものとみなす,。 (処分,、手続等の効力に関する経過措置) 第十一條 この省令の施行前に、この省令による改正前の道路運送車両法施行規(guī)則,、船舶に乗り組む醫(yī)師及び衛(wèi)生管理者に関する省令,、救命艇手規(guī)則、小型船造船業(yè)法施行規(guī)則,、海洋汚染及び海上災(zāi)害の防止に関する法律施行規(guī)則又は鉄道事業(yè)法施行規(guī)則の規(guī)定によりした処分,、手続その他の行為は,、附則第二條から前條までの規(guī)定に定めるものを除き、この省令による改正後の道路運送車両法施行規(guī)則,、船舶に乗り組む醫(yī)師及び衛(wèi)生管理者に関する省令,、救命艇手規(guī)則、小型船造船業(yè)法施行規(guī)則,、海洋汚染及び海上災(zāi)害の防止に関する法律施行規(guī)則又は鉄道事業(yè)法施行規(guī)則の相當規(guī)定によりした処分,、手続その他の行為とみなす。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣耆缕呷諊两煌ㄊ×畹谝欢枺〕?(施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣昶咴露湃諊两煌ㄊ×畹诎硕枺〕?(施行期日) 第一條 この省令は,、法の施行の日(平成十七年八月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢话四耆露娜諊两煌ㄊ×畹谝蝗枺〕?(施行期日) 第一條 この省令は平成十八年七月一日から施行する,。 附 則 (平成一八年四月二八日國土交通省令第五八號) (施行期日) 第一條 この省令は,、會社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する,。 (経過措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず,、當分の間,、なおこれを使用することができる。 第三條 この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規(guī)定による処分,、手続,、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「新令」という,。)の規(guī)定の適用については,、新令の相當規(guī)定によってしたものとみなす。 附 則?。ㄆ匠梢话四昶咴乱凰娜諊两煌ㄊ×畹谄甙颂枺〕?(施行期日) 第一條 この省令は,、運輸の安全性の向上のための鉄道事業(yè)法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。 (鉄道事業(yè)法施行規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第九條 この省令の施行の際現(xiàn)に鉄道事業(yè)を営む者は,、施行日から三月以內(nèi)に,、安全管理規(guī)程の設(shè)定の屆出並びに安全統(tǒng)括管理者の選任の屆出及び運転管理者の選任の屆出をするものとする。 2 この省令の施行の際現(xiàn)に鉄道事業(yè)を営む者については,、施行日から起算して五年を経過するまでの間は,、新鉄道事業(yè)法施行規(guī)則第三十六條の五第一號中「十年」とあるのは、「五年」と読み替えるものとする,。 3 この省令の施行の際現(xiàn)に索道事業(yè)を営む者は,、施行日から三月以內(nèi)に,、安全管理規(guī)程の設(shè)定の屆出並びに安全統(tǒng)括管理者の選任の屆出及び索道技術(shù)管理者の選任の屆出をするものとする。 4 この省令の施行の際現(xiàn)に交付されているこの省令による改正前の鉄道事業(yè)法施行規(guī)則別記様式による証明書は,、新鉄道事業(yè)法施行規(guī)則別記様式による証明書とみなす,。 附 則 (平成一九年三月三〇日國土交通省令第二七號) (施行期日) 1 この省令は,、平成十九年四月一日から施行する,。 (助教授の在職に関する経過措置) 2 この省令の規(guī)定による改正後の次に掲げる省令の規(guī)定の適用については、この省令の施行前における助教授としての在職は,、準教授としての在職とみなす,。 一 海難審判法施行規(guī)則第十九條 二 建設(shè)業(yè)法施行規(guī)則第七條の六、第七條の二十及び第十八條の五 三 建築士法施行規(guī)則第十七條の二十一 四 建築基準法施行規(guī)則第四條の二十三 五 自動車整備士技能検定規(guī)則第六條の三 六 宅地建物取引業(yè)法施行規(guī)則第十三條の五 七 宅地造成等規(guī)制法施行規(guī)則第十條 八 河川法施行規(guī)則第二十七條の五 九 小型船造船業(yè)法施行規(guī)則第二十三條 十 都市計畫法施行規(guī)則第十九條の四 十一 鉄道事業(yè)法施行規(guī)則第二十四條の四 十二 建築基準法に基づく指定資格検定機関等に関する省令第三十八條及び第六十四條 十三 解體工事業(yè)に係る登録等に関する省令第七條の四及び第七條の十八 十四 マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規(guī)則第十六條 附 則?。ㄆ匠啥耆氯蝗諊两煌ㄊ×畹谌枺〕?(施行期日) 1 この省令は,、平成二十三年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥吣臧嗽露迦諊两煌ㄊ×畹诹奶枺〕?(施行期日) 1 この省令は,、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律及び獨立行政法人鉄道建設(shè)?運輸施設(shè)整備支援機構(gòu)法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年八月二十六日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥四耆氯蝗諊两煌ㄊ×畹谌盘枺?この省令は,、平成二十八年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥拍炅乱晃迦諊两煌ㄊ×畹谌咛枺?この省令は,、公布の日から施行する。 別表第一(第十條,、第十一條,、第十八條関係) 鉄道施設(shè) 工事計畫 添付書類及び添付図面 同意書の添付 一 鉄道線路 (一) 一般 1 線路中心線及び軌道中心線 ○ 2 軌道中心線の曲線半徑 ○ 3 軌道中心線の緩和曲線及び円曲線の長さ(本線に係るものに限る,。) ○ 4 軌道中心線の施工基面の高さ 5 軌道中心線のこう配 ○ 6 軌道中心線の縦曲線(本線に係るものに限る,。)の半徑 ○ 7 建築限界及び車両限界(図面をもつて示すこと。) ○ 8 施工基面(本線に係るものに限る,。)の幅 9 軌道中心間隔 ○ (二) 土工 盛土及び切取の構(gòu)造(土工定規(guī)図及び土留壁標準図をもつて示すこと,。) (三) 土留擁壁 1 構(gòu)造形式 1 応力度表 2 材質(zhì) 2 許容応力度表 3 構(gòu)造寸法(構(gòu)造一般図及び構(gòu)造設(shè)計図をもつて示すこと。) 3 安定度表 (四) 橋りよう 1 設(shè)計列車荷重 1 不靜定構(gòu)造の橋りように係る次に掲げる図面 ○ 2 上部構(gòu)造及び下部構(gòu)造の構(gòu)造形式 (1) 荷重配置図 3 材質(zhì) (2) 応力図 4 構(gòu)造寸法(構(gòu)造一般図及び構(gòu)造設(shè)計図をもつて示すこと,。) 2 応力度數(shù)表 3 許容応力度表 4 安定度表 5 けたの最大たわみ表 ○ (五) トンネル及び落石覆い等設(shè)備 1 種類 2 トンネルに係る次に掲げる事項 1 山岳トンネル以外のトンネルに係る次に掲げる図面 (1) 材質(zhì) (1) 荷重配置図 (2) 構(gòu)造寸法(構(gòu)造一般図及び構(gòu)造設(shè)計図をもつて示すこと,。) (2) 応力図 ○ (3) 換気の方式 (3) 応力度表 (4) 排水設(shè)備の位置 (4) 許容応力度表 (5) 火災(zāi)対策設(shè)備に係る次に掲げる事項 2 トンネルに係る次に掲げる書類 イ 消火設(shè)備、避難設(shè)備及び警報設(shè)備の種類及び位置(図面をもつて示すこと,。) (1) 換気設(shè)備の機能の説明書 ロ 排煙の方式 (2) 排煙設(shè)備の機能の説明書 3 落石覆い等設(shè)備の位置 (六) 踏切道 1 種別 交通量調(diào)査表 2 交角 3 幅員 (七) 軌道 1 普通鉄道にあつては,、次に掲げる事項(1) 軌間 1 動力発生裝置の地上設(shè)備及びその附屬品の強度計算書(リニアモーター式普通鉄道に限る。) ○ (2) レール及びその附屬品の種類及び構(gòu)造寸法(図面をもつて示すこと,。) 2 索條強度計算書(鋼索鉄道に限る,。) (3) 分岐器の種類及び構(gòu)造寸法(図面をもつて示すこと,。) 3 浮上裝置の地上設(shè)備、案內(nèi)裝置の地上設(shè)備,、動力発生裝置の地上設(shè)備及びブレーキ用レール並びにその附屬品の強度計算書(浮上式鉄道に限る,。) (4) まくら木の材質(zhì)及び構(gòu)造寸法(図面をもつて示すこと。) (5) まくら木(まくら木を使用しない場合にあつては,、レール締結(jié)裝置)の敷設(shè)間隔 (6) レール締結(jié)裝置の種類及び構(gòu)造寸法(図面をもつて示すこと,。) (7) 道床の種類及び構(gòu)造寸法(バラスト道床にあつては、厚さ)(バラスト道床以外の道床にあつては,、図面をもつて示すこと,。) (8) 動力発生裝置の地上設(shè)備の材質(zhì)、設(shè)置位置及び構(gòu)造寸法(リニアモーター式普通鉄道(リニアインダクションモーター推進方式の普通鉄道をいう,。以下同じ,。)に限る。)(図面をもつて示すこと,。) (9) 動力発生裝置の地上設(shè)備の附屬品の材質(zhì)及び構(gòu)造寸法(リニアモーター式普通鉄道に限る,。)(図面をもつて示すこと。) (10) 動力発生裝置の地上設(shè)備の締結(jié)裝置の種類,、敷設(shè)間隔及び構(gòu)造寸法(リニアモーター式普通鉄道に限る,。)(図面をもつて示すこと。) 2 懸垂式鉄道又は跨座式鉄道にあつては,、次に掲げる事項(1) 走行面の材質(zhì)(軌道けたの材質(zhì)と異なる場合に限る,。) ○ (2) 分岐器の種類及び構(gòu)造寸法(図面をもつて示すこと。) (3) 軌道けたの継ぎ目の構(gòu)造寸法(図面をもつて示すこと,。) 3 案內(nèi)軌條式鉄道にあつては,、次に掲げる事項 ○ (1) 案內(nèi)レールの形式及び構(gòu)造寸法(図面をもつて示すこと。) (2) 走行路の材質(zhì)及び構(gòu)造寸法(図面もつて示すこと,。) (3) 走行面の材質(zhì)(走行路の材質(zhì)と異なる場合に限る,。) (4) 分岐器の種類及び構(gòu)造寸法(図面をもつて示すこと。) (5) 走行路の継ぎ目の構(gòu)造寸法(図面をもつて示すこと,。) 4 鋼索鉄道にあつては,、次に掲げる事項 ○ (1) 1(2)から(7)までに掲げる事項 (2) 索條の種類,、直徑及び強度 (3) 原動滑車の構(gòu)造寸法(図面をもつて示すこと,。) (4) 誘導滑車の敷設(shè)間隔及び構(gòu)造寸法(図面をもつて示すこと。) 5 無軌條電車にあつては,、走行路の材質(zhì)及び厚さ ○ 6 浮上式鉄道にあつては,、次に掲げる事項 ○ (1) 浮上裝置の地上設(shè)備、案內(nèi)裝置の地上設(shè)備,、動力発生裝置の地上設(shè)備及びブレーキ用レールの材質(zhì)並びに設(shè)置位置及び構(gòu)造寸法(図面をもつて示すこと,。) (2) 浮上裝置の地上設(shè)備,、案內(nèi)裝置の地上設(shè)備、動力発生裝置の地上設(shè)備及びブレーキ用レールの附屬品の材質(zhì)及び構(gòu)造寸法(図面をもつて示すこと,。) (3) 浮上裝置の地上設(shè)備,、案內(nèi)裝置の地上設(shè)備、動力発生裝置の地上設(shè)備及びブレーキ用レールの継ぎ目の構(gòu)造寸法(図面をもつて示すこと,。) (4)?。保ǎ常─椋ǎ叮─蓼扦藪鳏菠胧马?二 停車場 (一) 駅 1 中心キロ程及び換算中心キロ程 2 本線の有効長及び車両接觸限界標の位置 地下駅に係る次に掲げる書類 (1) 換気設(shè)備の機能の説明書 (2) 排煙設(shè)備の機能の説明書 ○ 3 旅客又は貨物の取扱いに必要な設(shè)備の配置 4 プラットホームに係る次に掲げる事項 (1) 有効長、幅及び高さ (2) プラットホームの縁端と軌道中心線との間隔 5 旅客用通路の幅 6 上家及びこ線橋その他これらに類する建築物の構(gòu)造寸法(構(gòu)造一般図及び構(gòu)造設(shè)計図をもつて示すこと,。) 7 換気(地下駅に係るものに限る,。)の方式 8 火災(zāi)対策設(shè)備(地下駅に係るものに限る。)に係る次に揚げる事項 (1)消火設(shè)備,、避難設(shè)備,、警報設(shè)備及び防火戸の種類及び位置(図面をもつて示すこと。) (2)防災(zāi)管理室の設(shè)備の種類及び機能 (3)排煙の方式 (二) 信號場 本線の有効長及び車両接觸限界標の位置 ○ (三) 操車場 取扱能力 三 車庫及び車両検査修繕施設(shè) (一) 車庫 収容能力 (二) 車両検査修繕施設(shè) 1 検査設(shè)備及び修繕設(shè)備の配置 2 検査能力(検査の種類ごとに記載すること,。) 四 運転保安設(shè)備 (一) 信號保安設(shè)備 1 列車間の安全を確保する方法(閉そくによる方法にあつては,、閉そく方式の種類) 電子計算機により遠隔制御裝置又は列車集中制御裝置を制御する場合にあつては、その処理機能の説明書 2 閉そく裝置の作用(動作結(jié)線図をもつて示すこと,。) 3 常置信號機にあつては,、種類及び位置(図面をもつて示すこと。) 4 車內(nèi)信號機にあつては,、地上設(shè)備に係る次に掲げる事項 (1) 信號表示の方式及び種類 (2) 信號表示區(qū)間の始端の位置及び信號表示の展開(図面をもつて示すこと,。) 5 連動裝置の種類及び作用(連動図表をもつて示すこと。) 6 遠隔制御裝置及び列車集中制御裝置の制御方式,、制御項目及び制御所の位置 7 自動列車停止裝置,、自動列車制御裝置及び自動列車運転裝置の地上設(shè)備に係る次に掲げる事項 (1) 種類及び作用(処理機能説明書又は動作結(jié)線図をもつて示すこと。) (2) 設(shè)置位置及び構(gòu)造寸法(図面をもつて示すこと,。) (3) 閉そくによる方法にあつては,、常置信號機又は車內(nèi)信號機との関係及び線路の條件との関係(図面をもつて示すこと。) (4) 列車間の間隔を確保する裝置による方法にあつては,、自動列車制御裝置の制御情報の展開(以下「制御情報の展開」という,。)又は自動列車運転裝置と制御情報の展開との関係(図面をもつて示すこと,。) (二) 保安通信設(shè)備 1 種類及び位置(通信回線図をもつて示すこと,。) 列車無線設(shè)備の機能の説明書 2 有線通信設(shè)備にあつては、電線の種類及び架設(shè)方法(電線路構(gòu)造図をもつて示すこと,。) 3 無線通信設(shè)備にあつては,、周波數(shù)帯及び通信方式 (三) 踏切保安設(shè)備 制御方式及び作用(動作結(jié)線図をもつて示すこと。) 五 変電所等設(shè)備 (一) 変電所 1 位置 1 容量計算書 2 電子計算機により自動制御裝置又は遠隔制御裝置を制御する場合にあつては,、その処理機能の説明書 2 変成機器の総容量(常用又は予備の別に記載すること,。) 3 整流器,、回転変流機、変圧器(制御用変圧器を除く,。),、発電機その他これらに類する電気機器の種類、個數(shù),、容量,、電圧、電流,、相及び周波數(shù) 4 主回路の自動遮斷器の種類及び遮斷容量 5?。臣挨樱搐藪鳏菠腚姎輽C器の電気接続(単線結(jié)線図をもつて示すこと。)及び配置(機械器具配置図をもつて示すこと,。) 6 保護裝置の種類及び作用(保護連動表をもつて示すこと,。) 7 遠隔制御裝置及び自動制御裝置の制御方式、制御項目及び監(jiān)視所の位置 (二) 配電所 1?。ㄒ唬┑诙冢?、4及び6に掲げる事項 2 変圧器(制御用変圧器を除く。)及び発電機の種類,、個數(shù),、容量、電圧,、電流,、相及び周波數(shù) 3 2に掲げる電気機器及び主回路の自動遮斷器の電気接続(単線結(jié)線図をもつて示すこと,。)及び配置(機械器具配置図をもつて示すこと,。) (三) 開閉所 1 (一)第二欄1,、4,、6及び7に掲げる事項 2 主回路の自動遮斷器の電気接続(単線結(jié)線図をもつて示すこと。)及び配置(機械器具配置図をもつて示すこと,。) (四) 巻揚所 1?。ㄒ唬┑诙冢薄ⅲ醇挨樱钉藪鳏菠胧马?2 原動機,、変圧器(制御用変圧器を除く,。)及び発電機の種類、個數(shù),、出力又は容量,、電圧、電流、相及び周波數(shù) 3?。菠藪鳏菠腚姎輽C器及び主回路の自動遮斷器の電気接続(単線結(jié)線図をもつて示すこと,。)及び配置(機械器具配置図をもつて示すこと。) (五) リニアモーター式普通鉄道の動力発生裝置の地上設(shè)備 動力発生裝置の地上設(shè)備の種類及び作用(電気回路図及び磁気回路構(gòu)成図をもつて示すこと,。)並びに設(shè)計最大動力及び設(shè)計動力特性(図面をもつて示すこと,。) 動力計算書 (六) 浮上式鉄道の浮上裝置の地上設(shè)備、案內(nèi)裝置の地上設(shè)備及び動力発生裝置の地上設(shè)備 1 浮上裝置の地上設(shè)備の種類及び作用(磁気回路構(gòu)成図をもつて示すこと,。)並びに設(shè)計最大浮上力及び設(shè)計浮上力特性(図面をもつて示すこと,。) 1 浮上力計算書 2 案內(nèi)力計算書 3 動力計算書 2 案內(nèi)裝置の地上設(shè)備の種類及び作用(磁気回路構(gòu)成図をもつて示すこと。)並びに設(shè)計最大案內(nèi)力及び設(shè)計案內(nèi)力特性(図面をもつて示すこと,。) 3?。ㄎ澹┑诙冥藪鳏菠胧马?六 電路設(shè)備 (一) 送電線路、配電線路及びき電線路 1 こう長及び回線數(shù) 1 送電系統(tǒng)図 2 電気方式及び標準電圧 2 配電系統(tǒng)図 3 電線の種類及び斷面積 3 き電方式図 4 架設(shè)方法(電線路構(gòu)造図をもつて示すこと,。) 5 き電線路に係る次に掲げる事項 (1) 電気接続(き電系統(tǒng)図をもつて示すこと,。) (2) き電方式(電気方式が交流である場合に限る。)並びに単巻変圧器の個數(shù)及び容量 (二) 電車線路 1 電気方式及び標準電圧 2 架設(shè)方式 3 架設(shè)方式が架空単線式である場合にあつては,、次に掲げる事項 (1) こう長 (2) 電線の種類,、斷面積及びちよう架方式 (3) 架設(shè)方法(電線路構(gòu)造図をもつて示すこと。) (4) 支持物の種類及び支持物相互間の最大距離 (5) 補助線及びレールボンドの種類及び斷面積 4 架設(shè)方式がサードレール式である場合にあつては,、次に掲げる事項 (1)?。常ǎ保┘挨樱ǎ常─藪鳏菠胧马?(2) サードレールの種類及び斷面積 (3) レールボンドの種類及び斷面積 (4) 伸縮接ぎ手、アンカリング及びエンドアプローチの位置(伸縮接ぎ手及びアンカリングに係るものに限る,。)及び構(gòu)造寸法(図面をもつて示すこと,。) (5) 防護設(shè)備の構(gòu)造寸法(図面をもつて示すこと。) 5 架設(shè)方式が剛體複線式である場合にあつては,、次に掲げる事項 (1)?。常ǎ保┘挨樱ǎ常﹣Kびに4(4)及び(5)に掲げる事項 (2) 電線の種類及び斷面積 6 架設(shè)方式が架空複線式である場合にあつては、3(1)から(4)までに掲げる事項 備考 一 第一號(一)第二欄1から3まで及び(五)第二欄3に掲げる事項は,、第十二條第一號の平面図に記載すること,。 二 第一號(七)第二欄1(3)、2(2)及び3(4)(分岐器の種類に係る部分に限る,。),、第二號(一)第二欄1から5まで及び(二)第二欄並びに第三號(二)第二欄1に掲げる事項は、第十二條第一號ただし書の平面図に記載すること,。 三 第一號(一)第二欄5及び第二號(一)第二欄1に掲げる事項は,、第十二條第一號の平面図及び同條第二號の縦斷面図に記載すること。 四 第一號(一)第二欄4及び6並びに(五)第二欄2(4)に掲げる事項は,、第十二條第二號の縦斷面図に記載すること,。 五 第一號(三)第二欄3、(四)第二欄4及び(五)第二欄2(2)の構(gòu)造設(shè)計図については,、類似設(shè)計により設(shè)計を行つたものがある場合には,、その旨を記載することにより當該類似設(shè)計に係る構(gòu)造設(shè)計図の記載を省略することができる。 六 第一號(七)第二欄1(2),、(3)及び(6)に掲げる事項については,、日本工業(yè)規(guī)格の部門記號、番號及び種類を記載することにより當該事項の記載を省略することができる,。 七 各號第二欄に掲げる事項並びに第三欄に掲げる添付書類及び添付図面については,、既に自ら認可を受け若しくは屆け出た鉄道施設(shè)に係る仕様若しくは使用に関する條件(以下「仕様?shù)取工趣いΑ#─韧护韦猡韦扦ⅳ雸龊?、あらかじめ他の鉄道事業(yè)者により提出されている鉄道施設(shè)に係る仕様?shù)趣韧护韦猡韦扦ⅳ雸龊嫌证蠂两煌ù蟪激兢筏皮い胧藰數(shù)趣韧护韦猡韦扦ⅳ雸龊悉摔?、その旨を記載することにより當該事項の記載又は當該書類若しくは當該図面の添付を省略することができる。 別表第二(第十五條,、第十八條関係) 鉄道施設(shè) 軽微な変更 同意書の添付 一 鉄道線路 (一) 一般 1 線路中心線又は軌道中心線の変更であつて左右百メートル(市街地にあつては,、二十メートル)未満のもの(長さ一キロメートル未満のものに限る。) ○ 2 軌道中心線の曲線半徑に係る次に掲げる変更 (1) 拡大 (2) 二百四十メートル(軌間七百六十二ミリメートル以下の鉄道にあつては,、百六十メートル)までの縮小 ○ 3?。庇证希菠藪鳏菠雺涓藗Sる緩和曲線又は円曲線の長さ(本線に係るものに限る。)の変更 ○ 4 軌道中心線の施工基面の高さの変更であつて高さ三メートル(市街地にあつては,、一メートル)未満のもの 5 軌道中心線のこう配に係る次に掲げる変更 (1) 減少 (2) 千分の十七(電気を動力とする鉄道にあつては,、千分の二十五)までの増加 ○ 6 軌道中心線の縦曲線(本線に係るものに限る。)の半徑の変更 7 施工基面(本線に係るものに限る,。)の幅の拡大 ○ 8 軌道中心間隔の拡大 9?。薄ⅲ?、4及び5に掲げるもののほか,、側(cè)線に係る次に掲げる変更 ○ (1) 線路中心線又は軌道中心線の変更 ○ (2) 軌道中心線の曲線半徑の変更 (3) 軌道中心線の施工基面の高さの変更 ○ (4) 軌道中心線のこう配の変更 ○ (二) 土工 1 高さ又は深さ六メートル未満の盛土又は切取の新設(shè) 2 変更後の高さ又は深さが六メートル未満となる盛土又は切取の構(gòu)造の変更 3 盛土又は切取の廃止 (三) 土留擁壁 1 高さ六メートル未満の土留擁壁に係る次に掲げる変更 (1) 新設(shè) (2) 構(gòu)造形式の変更 (3) 材質(zhì)の変更 2 構(gòu)造寸法の変更であつて次に掲げるもの (1) 類似設(shè)計によるもの (2) 変更後の高さが六メートル未満となるもの (四) 橋りよう 1 構(gòu)造寸法の変更であつて類似設(shè)計によるもの(変更後の支間が四十メートル未満となるものに限る。) 2 廃止 ○ (五) トンネル及び落石覆い等設(shè)備 1 トンネルに係る次に掲げる変更 (1) 構(gòu)造寸法の変更であつて類似設(shè)計によるもの(変更後の長さが二百メートル未満となるものに限る,。) (2) 廃止 2 落石覆い等設(shè)備に係る次に掲げる変更 (1) 新設(shè) (2) 位置の変更 (3) 廃止 ○ (六) 踏切道 1 種別,、交角又は幅員の変更 2 廃止 (七) 軌道 1 普通鉄道にあつては、次に掲げる変更 (1) レールの種類又は構(gòu)造寸法の変更(レールの重量を増加する場合であつて日本工業(yè)規(guī)格に該當するものを使用するときに限る,。) (2) レールの附屬品の種類又は構(gòu)造寸法の変更(日本工業(yè)規(guī)格に該當するものを使用する場合に限る,。) (3) 分岐器の種類又は構(gòu)造寸法の変更(日本工業(yè)規(guī)格に該當するものを使用する場合に限る。) (4) まくら木の材質(zhì)の変更又は構(gòu)造寸法の拡大 (5) まくら木(まくら木を使用しない場合にあつては,、レール締結(jié)裝置)の敷設(shè)間隔の縮小 (6) レール締結(jié)裝置の種類又は構(gòu)造寸法の変更(日本工業(yè)規(guī)格に該當するものを使用する場合に限る,。) (7) 道床の構(gòu)造寸法の変更(バラスト道床に係るものを除く。)又は厚さの増加(バラスト道床に係るものに限る,。) ○ 2 懸垂式鉄道又は跨こ 座式鉄道にあつては,、軌道けたの継ぎ目の構(gòu)造寸法の変更 ○ 3 案內(nèi)軌條式鉄道にあつては、走行路の継ぎ目の構(gòu)造寸法の変更 ○ 4 鋼索鉄道にあつては、次に掲げる変更 (1)?。堡藪鳏菠雺涓?(2) 誘導滑車の敷設(shè)間隔の縮小又は構(gòu)造寸法の変更 ○ 5 無軌條電車にあつては,、走行路の材質(zhì)又は厚さの変更 ○ 二 停車場 (一) 駅 1 中心キロ程及び換算中心キロ程の百メートル(市街地にあつては、二十メートル)未満の変更 2 本線の有効長又は車両接觸限界標の位置の変更 3 旅客又は貨物の取扱いに必要な設(shè)備の配置の変更 4 プラットホームに係る次に掲げる変更 (1) 有効長又は幅の拡大(軌道中心線の変更を伴うものを除く,。) (2) プラットホームの縁端と軌道中心線との間隔の縮?。ㄜ壍乐行木€の変更を伴うものを除く。) 5 旅客用通路の幅の変更 6 上家又はこ線橋その他これらに類する建築物の構(gòu)造寸法の変更又は廃止 ○ (二) 信號場 1 新設(shè) 2 本線の有効長又は車両接觸限界標の位置の変更 3 廃止 ○ (三) 操車場 1 新設(shè) 2 取扱能力の変更 3 廃止 三 車庫及び車両検査修繕施設(shè) (一) 車庫 1 新設(shè) 2 収容能力の変更 3 廃止 (二) 車両検査修繕施設(shè) 1 新設(shè) 2 検査設(shè)備又は修繕設(shè)備の配置の変更 3 検査能力の変更 4 廃止 四 運転保安設(shè)備 (一) 信號保安設(shè)備 1 常置信號機(場內(nèi)信號機(自動閉そく式又は特殊自動閉そく式でない場合に限る,。)を除く,。)にあつては、次に掲げる変更 (1) 新設(shè) (2) 位置の変更 2 車內(nèi)信號機の地上設(shè)備にあつては,、次に掲げる事項 (1) 信號表示區(qū)間の始端の新設(shè) (2) 信號表示區(qū)間の始端の位置の変更 3 遠隔制御裝置又は列車集中制御裝置の制御所の位置の変更 4 自動列車停止裝置,、自動列車制御裝置又は自動列車運転裝置の地上設(shè)備に係る次に掲げる変更 (1) 設(shè)置位置又は構(gòu)造寸法の変更 (2) 閉そくによる方法にあつては、1若しくは2に掲げる変更に伴う常置信號機若しくは車內(nèi)信號機との関係の変更又は線路の條件との関係の変更 (二) 保安通信設(shè)備 1 新設(shè)(列車無線設(shè)備に係るものを除く,。) 2 位置の変更(列車無線設(shè)備に係るものを除く,。) 3 有線通信設(shè)備にあつては、電線の種類又は架設(shè)方法の変更 4 無線通信設(shè)備に係る次に掲げる変更 (1) 周波數(shù)帯の変更 (2) 通信方式(列車無線設(shè)備に係るものを除く,。)の変更 (三) 踏切保安設(shè)備 1 制御方式の変更 2 作用の変更 3 廃止(踏切道の廃止に伴うものに限る,。) 五 変電所等設(shè)備 (一) 変電所 1 位置の変更 2 変圧器(制御用変圧器を除き、容量五百キロボルトアンペア未満のものに限る,。)に係る次に掲げる変更 (1) 新設(shè) (2) 種類,、個數(shù)、容量,、電圧,、電流、相又は周波數(shù)の変更 3 整流器,、回転変流機その他これらに類する電気機器(出力五百キロワット未満のものに限る,。)に係る次に掲げる変更 (1) 新設(shè) (2) 種類、個數(shù),、容量,、電圧、電流,、相又は周波數(shù)の変更 4?。灿证希长藪鳏菠雺涓税椁涑蓹C器の総容量の変更 5 主回路の自動遮斷器(受電用遮斷器に限る。)に係る次に掲げる変更 (1) 新設(shè) (2) 種類又は遮斷容量の変更 6?。丹藪鳏菠雺涓税椁φ髌?、回転変流機、変圧器(制御用変圧器を除く,。),、発電機その他これらに類する電気機器及び主回路の自動遮斷器の電気接続の変更 7?。钉藪鳏菠腚姎輽C器の配置の変更 8 保護裝置の作用の変更 9 5(1)に掲げる変更に伴う遠隔制御裝置又は自動制御裝置の制御項目の変更 10 遠隔制御裝置又は自動制御裝置の監(jiān)視所の位置の変更 (二) 配電所 1?。ㄒ唬┲袡冢?、2、5及び8に掲げる変更 2?。ㄒ唬┲袡冢丹藪鳏菠雺涓税椁鋱R器(制御用変圧器を除く,。),、発電機及び主回路の自動遮斷器の電気接続の変更 3?。菠藪鳏菠腚姎輽C器の配置の変更 (三) 開閉所 1 (一)中欄1,、5,、8及び9に掲げる変更 2 (一)中欄5に掲げる変更に伴う主回路の自動遮斷器の電気接続の変更 3 主回路の自動遮斷器の配置の変更 (四) 巻揚所 1?。ㄒ唬┲袡冢?、2、5及び8に掲げる変更 2?。ㄒ唬┲袡冢丹藪鳏菠雺涓税椁υ瓌訖C,、変圧器(制御用変圧器を除く。),、発電機及び主回路の自動遮斷器の電気接続の変更 3?。菠藪鳏菠腚姎輽C器の配置の変更 六 電路設(shè)備 (一) 送電線路、配電線路及びき電線路 1 送電線路(専用敷地外に施設(shè)するものに限る,。)に係る次に掲げる変更 (1) 新設(shè) (2) こう長又は回線數(shù)の変更 (3) 電気方式又は標準電圧の変更 (4) 電線の種類又は斷面積の変更 (5) 架設(shè)方法の変更 2 送電線路(専用敷地外に施設(shè)するものを除く,。)又は配電線路に係る次に掲げる変更 (1) 新設(shè)(使用電圧一萬ボルト未満のものに限る。) (2) こう長又は回線數(shù)の変更(使用電圧一萬ボルト未満のものに限る,。) (3) 電線の種類の変更(変更後の種類が裸線となるものを除く,。)又は斷面積の増加 3 き電線路の電線の種類の変更(変更後の種類が裸線となるものを除く。)又は斷面積の増加 4 配電線路又はき電線路の架設(shè)方法の変更 (二) 電車線路 1 架設(shè)方式が架空単線式である場合にあつては,、次に掲げる変更 (1) 電線の斷面積の増加 (2) 架設(shè)方法の変更 (3) 支持物の種類の変更又は支持物相互間の最大距離の縮小 (4) 補助線又はレールボンドの種類又は斷面積の変更 2 架設(shè)方式がサードレール式である場合にあつては,、次に掲げる変更 (1) 架設(shè)方法の変更 (2) サードレールの斷面積の増加 (3) レールボンドの種類又は斷面積の変更 (4) 伸縮接ぎ手、アンカリング又はエンドアプローチの新設(shè)又は位置(伸縮接ぎ手及びアンカリングに係るものに限る,。)若しくは構(gòu)造寸法の変更 (5) 防護設(shè)備の新設(shè)又は構(gòu)造寸法の変更 3 架設(shè)方式が剛體複線式である場合にあつては,、次に掲げる変更 (1) 2(1),、(4)及び(5)に掲げる変更 (2) 電線の斷面積の増加 4 架設(shè)方式が架空複線式である場合にあつては,、1(1)、(2)及び(3)に掲げる変更 備考 一 第一號(七)中欄1(3)に掲げる事項は,、番數(shù)又は重量の減少となるものに限り,、下欄の○印に該當する,。 二 第一號(七)中欄4(1)に掲げる事項は、同號(七)中欄1に掲げる変更のうち,、下欄に○印のあるものに限り,、下欄の○印に該當する。 別表第三(第二十條関係) 車両の設(shè)備 構(gòu)造及び裝置 一 一般 1 空車重量 2 旅客定員(鋼索鉄道にあつては,、旅客定員及び最大乗車人員) 3 旅客定員一人當たりの客室床面積(座席定員,、立席定員その他の旅客定員ごとに記載すること。) 4 最大積載量 5 車両最高設(shè)計速度 6 主要寸法及び車両限界との関係(平面図,、側(cè)面図,、端面図及び斷面図をもつて示すこと。) 7 主要な機器の配置(図面をもつて示すこと,。) 8 火災(zāi)対策に係る事項 二 走行裝置等 1 臺車の材質(zhì)及び構(gòu)造(図面をもつて示すこと,。) 2 車輪及び車軸の材質(zhì)及び構(gòu)造(図面をもつて示すこと。) 3 懸架裝置のばね特性(機関車に係るものを除く,。) 4 案內(nèi)操向裝置(案內(nèi)軌條式鉄道に係るものに限る,。)の材質(zhì)及び構(gòu)造(図面をもつて示すこと。) 5 かじ取裝置(無軌條電車に係るものに限る,。)の材質(zhì)及び構(gòu)造(図面をもつて示すこと,。) 6 浮上裝置の車上設(shè)備及び案內(nèi)裝置の車上設(shè)備(浮上式鉄道に係るものに限る。)に係る次に掲げる事項 (1) 種類 (2) 制御方式 (3) 材質(zhì)及び構(gòu)造(図面をもつて示すこと,。) (4) 浮上力特性及び案內(nèi)力特性(図面をもつて示すこと,。) 三 動力発生裝置及び動力伝達裝置 1 動力発生裝置の種類及び出力(リニアモーター式普通鉄道及び浮上式鉄道にあつては、動力発生裝置の車上設(shè)備の種類,、出力,、材質(zhì)及び構(gòu)造寸法(図面をもつて示すこと。) 2 動力伝達裝置の方式 3 制御方式 4 動力特性(図面をもつて示すこと,。) 四 ブレーキ裝置等 1 ブレーキ裝置の種類(常用ブレーキ裝置,、留置ブレーキ裝置又は保安ブレーキ裝置の別に記載すること。)及び構(gòu)造(図面をもつて示すこと,。) 2 ブレーキ率(常用ブレーキ裝置,、留置ブレーキ裝置又は保安ブレーキ裝置の別に記載すること。) 3 ブレーキ裝置(常用ブレーキ裝置及び保安ブレーキ裝置の空気ブレーキ裝置及び油圧ブレーキ裝置に係るものに限る,。)の機器,、空気管及び油圧管の位置(図面をもつて示すこと。) 4 內(nèi)圧容器及びアキュムレータ並びにその附屬裝置の配管(系統(tǒng)図をもつて示すこと,。) 5 空気圧縮機及び油圧ポンプの容量 6 調(diào)圧器及び安全弁の調(diào)整圧力 五 電気裝置(暖房裝置,、送風裝置その他の運転の保安に関しないものを除く。) 1 電気回路(図面をもつて示すこと,。) 2 発電機の種類,、電圧及び出力 3 蓄電池の電圧及び容量 六 連結(jié)裝置 1 連結(jié)器の種類 2 緩衝器の種類 七 運転保安設(shè)備 1 自動列車停止裝置,、自動列車制御裝置及び自動列車運転裝置の車上設(shè)備の種類、作用及び構(gòu)造(図面をもつて示すこと,。) 2 情報伝送裝置の車上設(shè)備の種類,、作用及び構(gòu)造(図面をもつて示すこと。) 3 列車無線設(shè)備の車上設(shè)備の周波數(shù)帯及び通信方式 八 その他の設(shè)備 窓ガラス又はこれに相當する設(shè)備の材質(zhì) 備考 各號下欄に掲げる事項については,、既に自ら確認を受け若しくは屆け出た車両に係る仕様若しくは使用に関する條件(以下「仕様?shù)取工趣い?。)と同一のものである場合、あらかじめ他の鉄道事業(yè)者により提出されている車両に係る仕様?shù)趣韧护韦猡韦扦ⅳ雸龊嫌证蠂两煌ù蟪激兢筏皮い胧藰數(shù)趣韧护韦猡韦扦ⅳ雸龊悉摔?、その旨を記載することにより當該事項の記載を省略することができる,。 別表第四(第二十二條関係) 車両の設(shè)備 軽微な変更 一 一般 1 空車重量(鋼索鉄道に係るものを除く。)の減少 2 旅客定員の変更(鋼索鉄道にあつては,、旅客定員の変更又は最大乗車人員の減少) 3 旅客定員一人當たりの客室床面積の変更 4 主要寸法の変更であつて次に掲げるもの (1) 最大寸法の減少 (2) 車體內(nèi)寸法の変更 5?。矗ǎ保─藪鳏菠雺涓税椁噥I限界との関係の変更 6 主要な機器の配置の変更 二 走行裝置等 臺車(塗油器,、排障器又は踏面清掃裝置に係る部分に限る,。)の材質(zhì)又は構(gòu)造の変更 三 ブレーキ裝置等 1 ブレーキ率の増加であつてブレーキ裝置の種類及び構(gòu)造の変更を伴わないもの 2 調(diào)圧器又は安全弁の調(diào)整圧力の変更 四 電気裝置(暖房裝置、送風裝置その他の運転の保安に関しないものを除く,。) 1 電気回路の変更であつて次に掲げる電気裝置に係るもの (1) 集電裝置 (2) 発電機 (3) 蓄電池 (4) 燈火 2 発電機の種類又は電圧の変更 3 蓄電池の電圧又は容量の変更 五 連結(jié)裝置 1 連結(jié)器の種類の変更 2 緩衝器の種類の変更 六 その他の設(shè)備 窓ガラス又はこれに相當する設(shè)備の材質(zhì)の変更 別表第五(第十八條,、第二十七條関係) 鉄道施設(shè) 工事計畫 同意書の添付 一 鉄道線路 (一) 一般 1 線路中心線及び軌道中心線 〇 2 軌道中心線の曲線半徑 〇 3 軌道中心線の施工基面の高さ 4 軌道中心線のこう配 〇 5 建築限界及び車両限界(図面をもつて示すこと。) 〇 6 施工基面(本線に係るものに限る,。)の幅 7 軌道中心間隔 〇 (二) 土工 盛土及び切取の構(gòu)造(土工定規(guī)図及び土留壁標準図をもつて示すこと,。) (三) 橋りよう 1 設(shè)計列車荷重 〇 2 上部構(gòu)造及び下部構(gòu)造(全體一般図をもつて示すこと。) 3 支間百メートル以上の橋りようにあつては,、次に掲げる事項(1) 材質(zhì) (2) 主要寸法(図面をもつて示すこと,。) 〇 (四) トンネル 1 種類 2 材質(zhì) 3 主要寸法(図面をもつて示すこと。) 〇 4 換気の方式 5 火災(zāi)対策設(shè)備に係る次に掲げる事項 (1) 消火設(shè)備,、避難設(shè)備及び警報設(shè)備の種類及び位置(図面をもつて示すこと,。) (2) 排煙の方式 (五) 踏切道 1 種別 2 交角 3 幅員 (六) 軌道 1 軌間(普通鉄道に限る。) 〇 2 軌道の構(gòu)造(図面をもつて示すこと,。) 〇 3 分岐器の種類(普通鉄道及び鋼索鉄道以外の鉄道にあつては,、分岐器の種類及び構(gòu)造(図面をもつて示すこと。)) ○ 4 動力発生裝置の地上設(shè)備の設(shè)置位置及び構(gòu)造(リニアモーター式普通鉄道に限る,。)(図面をもつて示すこと,。) 〇 5 索條の種類及び直徑(鋼索鉄道に限る。) 〇 6 浮上裝置の地上設(shè)備,、案內(nèi)裝置の地上設(shè)備,、動力発生裝置の地上設(shè)備及びブレーキ用レールの設(shè)置位置及び構(gòu)造(浮上式鉄道に限る。)(図面をもつて示すこと,。) 〇 二 停車場 (一) 駅 1 中心キロ程及び換算中心キロ程 2 本線の有効長 ○ 3 旅客又は貨物の取扱いに必要な設(shè)備の配置 4 プラットホームに係る次に掲げる事項 (1) 有効長,、幅及び高さ (2) プラットホームの縁端と軌道中心線との間隔 5 旅客用通路の幅 6 上家及びこ線橋その他これらに類する建築物の構(gòu)造(図面をもつて示すこと,。) 7 換気(地下駅に係るものに限る。)の方式 8 火災(zāi)対策設(shè)備(地下駅に係るものに限る,。)に係る次に掲げる事項 (1) 消火設(shè)備,、避難設(shè)備、警報設(shè)備及び防火戸の種類及び位置(図面をもつて示すこと,。) (2) 防災(zāi)管理室の設(shè)備の種類及び機能 (3) 排煙の方式 (二) 信號場 本線の有効長 〇 三 車庫及び車両検査修繕施設(shè) (一) 車庫 収容能力 (二) 車両検査修繕施設(shè) 検査能力(検査の種類ごとに記載すること,。) 四 運転保安設(shè)備 (一) 信號保安設(shè)備 1 列車間の安全を確保する方法(閉そくによる方法にあつては、閉そく方式の種類) 2 閉そく裝置の作用(動作結(jié)線図をもつて示すこと,。) 3 連動裝置の種類及び作用(連動図表をもつて示すこと,。) 4 遠隔制御裝置及び列車集中制御裝置の制御方式、制御項目及び制御所の位置 5 自動列車停止裝置,、自動列車制御裝置及び自動列車運転裝置の地上設(shè)備の種類及び作用(処理機能説明書又は動作結(jié)線図をもつて示すこと,。) (二) 保安通信設(shè)備 種類及び位置(通信回線図をもつて示すこと。) 五 変電所等設(shè)備 1 位置 (一) 変電所 2 変成機器の総容量(常用又は予備の別に記載すること,。) 3 整流器,、回転変流機、変圧器(制御用変圧器を除く,。),、発電機その他これらに類する電気機器の容量、電圧,、相及び周波數(shù) 4?。长藪鳏菠腚姎輽C器及び主回路の自動遮斷器の電気接続(単線結(jié)線図をもつて示すこと。) 5 遠隔制御裝置及び自動制御裝置の制御方式,、制御項目及び監(jiān)視所の位置 (二) 巻揚所 1 位置 2 原動機,、変圧器(制御用変圧器を除く。)及び発電機の種類(原動機に限る,。),、容量、電圧,、相及び周波數(shù) 3?。菠藪鳏菠腚姎輽C器及び主回路の自動遮斷器の電気接続(単線結(jié)線図をもつて示すこと。) (三) リニアモーター式普通鉄道の動力発生裝置の地上設(shè)備 動力発生裝置の地上設(shè)備の種類及び作用(電気回路図及び磁気回路構(gòu)成図をもつて示すこと,。)並びに設(shè)計最大動力及び設(shè)計動力特性(図面をもつて示すこと,。) (四) 浮上式鉄道の浮上裝置の地上設(shè)備、案內(nèi)裝置の地上設(shè)備及び動力発生裝置の地上設(shè)備 1 浮上裝置の地上設(shè)備の種類及び作用(磁気回路構(gòu)成図をもつて示すこと,。)並びに設(shè)計最大浮上力及び設(shè)計浮上力特性(図面をもつて示すこと,。) 2 案內(nèi)裝置の地上設(shè)備の種類及び作用(磁気回路構(gòu)成図をもつて示すこと。)並びに設(shè)計最大案內(nèi)力及び設(shè)計案內(nèi)力特性(図面をもつて示すこと,。) 3?。ㄈ┲袡冥藪鳏菠胧马?六 電路設(shè)備 1 こう長及び回線數(shù) (一) 送電線路,、配電線路及びき電線路 2 電気方式及び標準電圧 3 き電線路に係る次に掲げる事項 (1) 電気接続(き電系統(tǒng)図をもつて示すこと。) (2) き電方式(電気方式が交流である場合に限る,。) (二) 電車線路 1 こう長 2 電気方式及び標準電圧 3 架設(shè)方式 備考 一 第一號(一)中欄1及び2に掲げる事項は,、第十二條第一號の平面図に記載すること。 二 第一號(六)中欄3(分岐器の種類に係る部分に限る,。)並びに第二號(一)中欄1から5まで及び(二)中欄に掲げる事項は,、第十二條第一號ただし書の平面図に記載すること。 三 第一號(一)中欄4及び第二號(一)中欄1に掲げる事項は,、第十二條第一號の平面図及び同條第二號の縦斷面図に記載すること,。 四 第一號(一)中欄3に掲げる事項は、第十二條第二號の縦斷面図に記載すること,。 五 各號中欄に掲げる事項については,、既に自ら認可を受け若しくは屆け出た鉄道施設(shè)に係る仕様若しくは使用に関する條件(以下「仕様?shù)取工趣いΑ#─韧护韦猡韦扦ⅳ雸龊?、あらかじめ他の鉄道事業(yè)者により提出されている鉄道施設(shè)に係る仕様?shù)趣韧护韦猡韦扦ⅳ雸龊嫌证蠂两煌ù蟪激兢筏皮い胧藰數(shù)趣韧护韦猡韦扦ⅳ雸龊悉摔?、その旨を記載することにより當該事項の記載を省略することができる。 別表第五の二(第十八條,、第二十七條関係) 鉄道施設(shè) 認可を要する変更 同意書の添付 一 鉄道線路 (一) 一般 1 軌道中心線の施工基面の高さの変更であつて高さ五メートル以上のもの 2 建築限界又は車両限界の変更 ○ (二) 橋りよう 1 支間百メートル以上の橋りようの新設(shè) ○ 2 変更後の支間が百メートル以上となる橋りように係る次に掲げる変更 (1) 設(shè)計列車荷重の変更 ○ (2) 材質(zhì)の変更 (3) 主要寸法の変更 ○ (三) 踏切道 踏切道の新設(shè) 二 停車場(駅に限る,。) 1 中心キロ程及び換算中心キロ程の百メートル(市街地にあつては,、二十メートル)以上の変更 2 旅客の取扱いに必要な設(shè)備に係る次に掲げる変更 (1) 旅客用通路の新設(shè)(二以上の路線の連絡(luò)又は接続に係る場合に限る,。) (2) プラットホームの新設(shè)又は廃止 三 運転保安設(shè)備(信號保安設(shè)備に限る。) 1 列車間の安全を確保する方法(閉そくによる方法にあつては,、閉そく方式の種類)の変更 2 閉そく裝置の作用の変更 3 連動裝置に係る次に掲げる変更 (1) 連鎖を集中して行うもの(以下「第一種連動裝置」という。)の新設(shè) (2) 種類の変更(変更後の種類が第一種連動裝置となるものに限る,。) 4 遠隔制御裝置又は列車集中制御裝置の新設(shè)(制御所の新設(shè)に係る場合に限る,。) 5 自動列車停止裝置、自動列車制御裝置又は自動列車運転裝置の地上設(shè)備に係る次に掲げる変更 (1) 新設(shè) (2) 種類又は作用の変更 四 変電所等設(shè)備 (一) 変電所 1 新設(shè) 2 遠隔制御裝置又は自動制御裝置の新設(shè)(監(jiān)視所の新設(shè)に係る場合に限る,。) (二) 巻揚所 原動機の種類の変更 (三) リニアモーター式普通鉄道の動力発生裝置の地上設(shè)備 動力発生裝置の地上設(shè)備に係る次に掲げる変更 (1) 新設(shè) (2) 種類又は作用の変更 (四) 浮上式鉄道の浮上裝置の地上設(shè)備,、案內(nèi)裝置の地上設(shè)備及び動力発生裝置の地上設(shè)備 1 浮上裝置の地上設(shè)備に係る次に掲げる変更 (1) 新設(shè) (2) 種類又は作用の変更 2 案內(nèi)裝置の地上設(shè)備に係る次に掲げる変更 (1) 新設(shè) (2) 種類又は作用の変更 3 (三)中欄に掲げる変更 五 電路設(shè)備 (一) 送電線路,、配電線路及びき電線路 送電線路(専用敷地外に施設(shè)するものを除く,。)又は配電線路に係る次に掲げる変更 (1) 新設(shè)(使用電圧十萬ボルト以上であつてこう長一キロメートル以上のものに限る。) (2) 標準電圧の変更(変更後の標準電圧が十萬ボルト以上となるものに限る,。) (二) 電車線路 架設(shè)方式の変更 別表第五の三(第十八條,、第二十七條の二関係) 鉄道施設(shè) 工事計畫 同意書の添付 一 鉄道線路 (一) 一般 1 線路中心線及び軌道中心線 ○ 2 軌道中心線の曲線半徑 ○ 3 軌道中心線の緩和曲線及び円曲線の長さ(本線に係るものに限る。) ○ 4 軌道中心線の施工基面の高さ 5 軌道中心線のこう配 ○ 6 軌道中心線の縦曲線(本線に係るものに限る,。)の半徑 ○ 7 建築限界及び車両限界(図面をもつて示すこと,。) ○ 8 施工基面(本線に係るものに限る,。)の幅 9 軌道中心間隔 ○ (二) 土工 盛土及び切取の構(gòu)造(土工定規(guī)図及び土留壁標準図をもつて示すこと。) (三) 土留擁壁 1 構(gòu)造形式 2 材質(zhì) 3 主要寸法(図面をもつて示すこと,。) (四) 橋りよう 1 設(shè)計列車荷重 ○ 2 上部構(gòu)造及び下部構(gòu)造の構(gòu)造形式 3 材質(zhì) 4 主要寸法(図面をもつて示すこと,。) ○ (五) トンネル及び落石覆い等設(shè)備 1 種類 2 トンネルに係る次に掲げる事項 (1) 材質(zhì) (2) 主要寸法(図面をもつて示すこと。) ○ (3) 換気の方式 (4) 排水設(shè)備の位置 (5) 火災(zāi)対策設(shè)備に係る次に掲げる事項 イ 消火設(shè)備,、避難設(shè)備及び警報設(shè)備の種類及び位置(図面をもつて示すこと,。) ロ 排煙の方式 3 落石覆い等設(shè)備の位置 (六) 踏切道 1 種別 2 交角 3 幅員 (七) 軌道 1 普通鉄道にあつては、次に掲げる事項 (1) 軌間 (2) レールの種類 (3) 分岐器の種類 (4) まくら木(まくら木を使用しない場合にあつては,、レール締結(jié)裝置)の敷設(shè)間隔 (5) 道床の種類及び主要寸法(バラスト道床にあつては,、厚さ)(バラスト道床以外の道床にあつては、図面をもつて示すこと,。) (6) 動力発生裝置の地上設(shè)備の材質(zhì),、設(shè)置位置及び構(gòu)造寸法(リニアモーター式普通鉄道に限る。)(図面をもつて示すこと,。) (7) 動力発生裝置の地上設(shè)備の附屬品の材質(zhì)及び構(gòu)造寸法(リニアモーター式普通鉄道に限る,。)(図面をもつて示すこと。) (8) 動力発生裝置の地上設(shè)備の締結(jié)裝置の種類,、敷設(shè)間隔及び構(gòu)造寸法(リニアモーター式普通鉄道に限る,。)(図面をもつて示すこと。) ○ 2 懸垂式鉄道又は跨こ 座式鉄道にあつては,、次に掲げる事項 (1) 走行面の材質(zhì)(軌道けたの材質(zhì)と異なる場合に限る,。) (2) 分岐器の種類及び構(gòu)造寸法(図面をもつて示すこと。) ○ 3 案內(nèi)軌條式鉄道にあつては,、次に掲げる事項 (1) 案內(nèi)レールの形式及び構(gòu)造寸法(図面をもつて示すこと,。) (2) 走行路の材質(zhì)及び構(gòu)造寸法(図面をもつて示すこと。) (3) 走行面の材質(zhì)(走行路の材質(zhì)と異なる場合に限る,。) (4) 分岐器の種類及び構(gòu)造寸法(図面をもつて示すこと,。) ○ 4 鋼索鉄道にあつては、次に掲げる事項 (1)?。保ǎ玻─椋ǎ担─蓼扦藪鳏菠胧马?(2) 索條の種類,、直徑及び強度 (3) 原動滑車の構(gòu)造寸法(図面をもつて示すこと。) ○ 5 浮上式鉄道にあつては,、次に掲げる事項 (1) 浮上裝置の地上設(shè)備,、案內(nèi)裝置の地上設(shè)備、動力発生裝置の地上設(shè)備及びブレーキ用レールの材質(zhì)並びに設(shè)置位置及び構(gòu)造寸法(図面をもつて示すこと,。) (2) 浮上裝置の地上設(shè)備,、案內(nèi)裝置の地上設(shè)備、動力発生裝置の地上設(shè)備及びブレーキ用レールの附屬品の材質(zhì)及び構(gòu)造寸法(図面をもつて示すこと。) (3) 浮上裝置の地上設(shè)備,、案內(nèi)裝置の地上設(shè)備,、動力発生裝置の地上設(shè)備及びブレーキ用レールの継ぎ目の構(gòu)造寸法(図面をもつて示すこと。) (4) 分岐器の種類及び構(gòu)造寸法(図面をもつて示すこと,。) (5) まくら木の材質(zhì)及び構(gòu)造寸法(図面をもつて示すこと,。) (6) まくら木(まくら木を使用しない場合にあつては、浮上裝置の地上設(shè)備,、案內(nèi)裝置の地上設(shè)備,、動力発生裝置の地上設(shè)備及びブレーキ用レールの締結(jié)裝置)の敷設(shè)間隔 (7) 浮上裝置の地上設(shè)備、案內(nèi)裝置の地上設(shè)備,、動力発生裝置の地上設(shè)備及びブレーキ用レールの締結(jié)裝置の種類及び構(gòu)造寸法(図面をもつて示すこと,。) ○ 二 停車場 (一) 駅 1 中心キロ程及び換算中心キロ程 2 本線の有効長 ○ 3 旅客又は貨物の取扱いに必要な設(shè)備の配置 4 プラットホームに係る次に掲げる事項 (1) 有効長、幅及び高さ (2) プラットホームの縁端と軌道中心線との間隔 5 旅客用通路の幅 6 上家及びこ線橋その他これらに類する建築物の構(gòu)造寸法(構(gòu)造一般図及び構(gòu)造設(shè)計図をもつて示すこと,。) 7 換気(地下駅に係るものに限る,。)の方式 8 火災(zāi)対策設(shè)備(地下駅に係るものに限る。)に係る次に掲げる事項 (1) 消火設(shè)備,、避難設(shè)備,、警報設(shè)備及び防火戸の種類及び位置(図面をもつて示すこと。) (2) 防災(zāi)管理室の設(shè)備の種類及び機能 (3) 排煙の方式 (二) 信號場 本線の有効長 ○ (三) 操車場 取扱能力 三 車庫及び車両検査修繕施設(shè) (一) 車庫 収容能力 (二) 車両検査修繕施設(shè) 検査能力(検査の種類ごとに記載すること,。) 四 運転保安設(shè)備 (一) 信號保安設(shè)備 1 列車間の安全を確保する方法(閉そくによる方法にあつては,、閉そく方式の種類) 2 閉そく裝置の作用(動作結(jié)線図をもつて示すこと。) 3 常置信號機にあつては,、種類及び位置(図面をもつて示すこと,。) 4 車內(nèi)信號機にあつては、地上設(shè)備に係る次に掲げる事項 (1) 信號表示の方式及び種類 (2) 信號表示區(qū)間の始端の位置及び信號表示の展開(図面をもつて示すこと,。) 5 連動裝置の種類及び作用(連動図表をもつて示すこと,。) 6 遠隔制御裝置及び列車集中制御裝置の制御方式、制御項目及び制御所の位置 7 自動列車停止裝置,、自動列車制御裝置及び自動列車運転裝置の地上設(shè)備に係る次に掲げる事項 (1) 種類及び作用(処理機能説明書又は動作結(jié)線図をもつて示すこと。) (2) 閉そくによる方法にあつては,、常置信號機又は車內(nèi)信號機との関係及び線路の條件との関係(図面をもつて示すこと,。) (3) 列車間の間隔を確保する裝置による方法にあつては、制御情報の展開又は自動列車運転裝置と制御情報の展開との関係(図面をもつて示すこと,。) (二) 保安通信設(shè)備 1 種類及び位置(通信回線図をもつて示すこと,。) 2 無線通信設(shè)備にあつては、周波數(shù)帯及び通信方式 (三) 踏切保安設(shè)備 制御方式 五 変電所等設(shè)備 (一) 変電所 1 位置 2 変成機器の総容量(常用又は予備の別に記載すること,。) 3 整流器,、回転変流機、変圧器(制御用変圧器を除く。),、発電機その他これらに類する電気機器の種類,、個數(shù)、容量,、電圧,、電流、相及び周波數(shù) 4 主回路の自動遮斷器の種類及び遮斷容量 5?。臣挨樱搐藪鳏菠腚姎輽C器の電気接続(単線結(jié)線図をもつて示すこと,。) 6 保護裝置の種類 7 遠隔制御裝置及び自動制御裝置の制御方式、制御項目及び監(jiān)視所の位置 (二) 配電所 1?。ㄒ唬┲袡冢?、4及び6に掲げる事項 2 変圧器(制御用変圧器を除く。)及び発電機の種類,、個數(shù),、容量、電圧,、電流,、相及び周波數(shù) 3 2に掲げる電気機器及び主回路の自動遮斷器の電気接続(単線結(jié)線図をもつて示すこと,。) (三) 開閉所 1?。ㄒ唬┲袡冢薄ⅲ?、6及び7に掲げる事項 2 主回路の自動遮斷器の電気接続(単線結(jié)線図をもつて示すこと,。) (四) 巻揚所 1 (一)中欄1,、4及び6に掲げる事項 2 原動機,、変圧器(制御用変圧器を除く。)及び発電機の種類,、個數(shù),、出力又は容量、電圧,、電流,、相及び周波數(shù) 3 2に掲げる電気機器及び主回路の自動遮斷器の電気接続(単線結(jié)線図をもつて示すこと,。) (五) リニアモーター式普通鉄道の動力発生裝置の地上設(shè)備 動力発生裝置の地上設(shè)備の種類及び作用(電気回路図及び磁気回路構(gòu)成図をもつて示すこと,。)並びに設(shè)計最大動力及び設(shè)計動力特性(図面をもつて示すこと。) (六) 浮上式鉄道の浮上裝置の地上設(shè)備,、案內(nèi)裝置の地上設(shè)備及び動力発生裝置の地上設(shè)備 1 浮上裝置の地上設(shè)備の種類及び作用(磁気回路構(gòu)成図をもつて示すこと,。)並びに設(shè)計最大浮上力及び設(shè)計浮上力特性(図面をもつて示すこと,。) 2 案內(nèi)裝置の地上設(shè)備の種類及び作用(磁気回路構(gòu)成図をもつて示すこと。)並びに設(shè)計最大案內(nèi)力及び設(shè)計案內(nèi)力特性(図面をもつて示すこと,。) 3?。ㄎ澹┲袡冥藪鳏菠胧马?六 電路設(shè)備 (一) 送電線路、配電線路及びき電線路 1 こう長及び回線數(shù) 2 電気方式及び標準電圧 3 き電線路に係る次に掲げる事項 (1) 電気接続(き電系統(tǒng)図をもつて示すこと,。) (2) き電方式(電気方式が交流である場合に限る,。)並びに単巻変圧器の個數(shù)及び容量 (二) 電車線路 1 電気方式及び標準電圧 2 架設(shè)方式 3 こう長 備考 一 第一號(一)中欄1から3まで及び(五)中欄3に掲げる事項は、第十二條第一號の平面図に記載すること,。 二 第一號(七)中欄1(3)並びに2(2),、3(4)及び5(4)(分岐器の種類に係る部分に限る。),、第二號(一)中欄1から5まで及び(二)中欄に掲げる事項は,、第十二條第一號ただし書の平面図に記載すること。 三 第一號(一)中欄5及び第二號(一)中欄1に掲げる事項は,、第十二條第一號の平面図及び同條第二號の縦斷面図に記載すること,。 四 第一號(一)中欄4及び6並びに(五)中欄2(4)に掲げる事項は、第十二條第二號の縦斷面図に記載すること,。 五 第一號(四)中欄に掲げる事項については,、施工基面から三メートル以上の土被りがあり、かつ,、當該橋りようの徑間が三メートル以下である場合にあつては,、當該事項の記載を要しない。 六 第一號(七)中欄1(2)及び(3)に掲げる事項については,、日本工業(yè)規(guī)格の部門記號,、番號及び種類を記載することにより當該事項の記載を省略することができる。 七 各號中欄に掲げる事項については,、既に自ら認可を受け若しくは屆け出た鉄道施設(shè)に係る仕様若しくは使用に関する條件(以下「仕様?shù)取工趣い?。)と同一のものである場合、あらかじめ他の鉄道事業(yè)者により提出されている鉄道施設(shè)に係る仕様?shù)趣韧护韦猡韦扦ⅳ雸龊嫌证蠂两煌ù蟪激兢筏皮い胧藰數(shù)趣韧护韦猡韦扦ⅳ雸龊悉摔?、その旨を記載することにより當該事項の記載を省略することができる,。 別表第五の四(第十八條、第二十七條の二関係) 鉄道施設(shè) 認可を要する変更 同意書の添付 一 鉄道線路 (一) 一般 1 線路中心線又は軌道中心線の変更(長さ一キロメートル以上のものに限る,。) ○ 2?。堡藪鳏菠雺涓藗Sる緩和曲線又は円曲線の長さ(本線に係るものに限る。)の変更 ○ 3 軌道中心線の施工基面の高さの変更であつて高さ五メートル以上のもの 4 建築限界又は車両限界の変更 ○ 5 軌道中心間隔の縮小 ○ (二) 橋りよう 変更後の支間が四十メートル以上となる橋りように係る次に掲げる変更 (1) 設(shè)計列車荷重の変更 ○ (2) 上部構(gòu)造又は下部構(gòu)造の構(gòu)造形式の変更 (3) 材質(zhì)の変更 (4) 主要寸法の変更 ○ (三) トンネル及び落石覆い等設(shè)備 変更後の長さが二百メートル以上となるトンネルに係る次に掲げる変更 (1) 種類の変更 (2) 材質(zhì)の変更 (3) 主要寸法の変更 ○ (四) 軌道 1 普通鉄道にあつては,、次に掲げる変更 (1) 軌間の変更 (2) 道床の種類の変更 (3) 動力発生裝置の地上設(shè)備の材質(zhì)、設(shè)置位置又は構(gòu)造寸法(リニアモーター式普通鉄道に限る,。)の変更 (4) 動力発生裝置の地上設(shè)備の附屬品の材質(zhì)又は構(gòu)造寸法(リニアモーター式普通鉄道に限る,。)の変更 (5) 動力発生裝置の地上設(shè)備の締結(jié)裝置の種類、敷設(shè)間隔又は構(gòu)造寸法(リニアモーター式普通鉄道に限る。)の変更 ○ 2 鋼索鉄道にあつては,、1(2)に掲げる変更 ○ 3 浮上式鉄道にあつては,、次に掲げる変更 (1) 浮上裝置の地上設(shè)備、案內(nèi)裝置の地上設(shè)備,、動力発生裝置の地上設(shè)備又はブレーキ用レールの材質(zhì),、設(shè)置位置又は構(gòu)造寸法の変更 (2) 浮上裝置の地上設(shè)備、案內(nèi)裝置の地上設(shè)備,、動力発生裝置の地上設(shè)備又はブレーキ用レールの附屬品の材質(zhì)又は構(gòu)造寸法の変更 (3) 浮上裝置の地上設(shè)備,、案內(nèi)裝置の地上設(shè)備、動力発生裝置の地上設(shè)備又はブレーキ用レールの継ぎ目の構(gòu)造寸法の変更 (4) 分岐器の種類及び構(gòu)造寸法の変更 (5) まくら木の材質(zhì)又は構(gòu)造寸法の変更 (6) まくら木(まくら木を使用しない場合にあつては,、浮上裝置の地上設(shè)備,、案內(nèi)裝置の地上設(shè)備、動力発生裝置の地上設(shè)備又はブレーキ用レールの締結(jié)裝置)の敷設(shè)間隔の変更 (7) 浮上裝置の地上設(shè)備,、案內(nèi)裝置の地上設(shè)備,、動力発生裝置の地上設(shè)備又はブレーキ用レールの締結(jié)裝置の種類又は構(gòu)造寸法の変更 ○ 二 停車場(駅に限る。) 1 中心キロ程及び換算中心キロ程の百メートル(市街地にあつては,、二十メートル)以上の変更 2 プラットホームに係る次に掲げる変更 (1) 有効長又は幅の縮小 (2) 高さの増加(旅客車の床面又は踏み段の高さ以下となる場合を除く,。)又は減少 (3) プラットホームの縁端と軌道中心線との間隔の拡大 三 運転保安設(shè)備 (一) 信號保安設(shè)備 1 列車間の安全を確保する方法(閉そくによる方法にあつては、閉そく方式の種類)の変更 2 閉そく裝置の作用の変更 3 常置信號機の種類の変更 4 第一種連動裝置の変更 5 遠隔制御裝置又は列車集中制御裝置の制御方式の変更 6 自動列車停止裝置,、自動列車制御裝置又は自動列車運転裝置の地上設(shè)備の種類又は作用の変更 (二) 保安通信設(shè)備 種類の変更 四 変電所等設(shè)備 (一) 変電所 1 変圧器(制御用変圧器を除き,、使用電圧一萬ボルト未満のものにあつては容量千キロボルトアンペア以上のものに、使用電圧一萬ボルト以上のものにあつては容量五百キロボルトアンペア以上のものに限る,。)の種類,、個數(shù)又は容量の変更 2 整流器、回転変流機その他これらに類する電気機器(出力千キロワット以上のものに限る,。)の種類,、個數(shù)又は容量の変更 3 発電機その他これに類する電気機器の種類、個數(shù)又は容量の変更 4?。庇证希菠螇涓税椁涑蓹C器の総容量の変更 5 遠隔制御裝置又は自動制御裝置の制御方式又は制御項目の変更(主回路の自動遮斷器の新設(shè)に伴うものを除く,。) (二) 配電所 1 (一)中欄1に掲げる変更 2 発電機の種類,、個數(shù)又は容量の変更 (三) 開閉所 (一)中欄5に掲げる変更 (四) 巻揚所 1?。ㄒ唬┲袡冢堡藪鳏菠雺涓?2 原動機又は発電機の種類、個數(shù),、出力又は容量の変更 (五) リニアモーター式普通鉄道の動力発生裝置の地上設(shè)備 動力発生裝置の地上設(shè)備に係る次に掲げる変更 (1) 種類又は作用の変更 (2) 設(shè)計最大動力又は設(shè)計動力特性の変更 (六) 浮上式鉄道の浮上裝置の地上設(shè)備,、案內(nèi)裝置の地上設(shè)備及び動力発生裝置の地上設(shè)備 1 浮上裝置の地上設(shè)備に係る次に掲げる変更 (1) 種類又は作用の変更 (2) 設(shè)計最大浮上力又は設(shè)計浮上力特性の変更 2 案內(nèi)裝置の地上設(shè)備に係る次に掲げる変更 (1) 種類又は作用の変更 (2) 設(shè)計最大案內(nèi)力又は設(shè)計案內(nèi)力特性の変更 3 (五)中欄に掲げる変更 五 電路設(shè)備 (一) 送電線路,、配電線路及びき電線路 1 送電線路(専用敷地外に施設(shè)するものを除く,。)又は配電線路に係る次に掲げる変更 (1) こう長又は回線數(shù)の変更(使用電圧一萬ボルト以上であつて送電線路に係るものに限る,。) (2) 電気方式又は標準電圧の変更 2 き電線路に係る次に掲げる変更 (1) 電気方式又は標準電圧の変更 (2) き電方式(電気方式が交流である場合に限る。)の変更 (二) 電車線路 1 電気方式又は標準電圧の変更 2 架設(shè)方式の変更 3 こう長の変更 別表第六(第十八條,、第二十七條の二関係) 鉄道施設(shè) 軽微な変更 同意書の添付 一 鉄道線路 (一) 一般 1 線路中心線又は軌道中心線の変更であつて左右百メートル(市街地にあつては,、二十メートル)以上のもの(長さ一キロメートル未満のものに限る。) ○ 2 変更後の曲線半徑が二百四十メートル(軌間七百六十二ミリメートル以下の鉄道にあつては,、百六十メートル)未満となる軌道中心線の曲線半徑の縮小 ○ 3?。庇证希菠藪鳏菠雺涓藗Sる緩和曲線又は円曲線の長さ(本線に係るものに限る。)の変更 ○ 4 軌道中心線の施工基面の高さの変更であつて高さ三メートル(市街地にあつては,、一メートル)以上五メートル未満のもの 5 変更後のこう配が千分の十七(電気を動力とする鉄道にあつては,、千分の二十五)を超える軌道中心線のこう配の増加 ○ 6 施工基面(本線に係るものに限る。)の幅の縮小 (二) 土工 1 高さ又は深さ六メートル以上の盛土又は切取の新設(shè) 2 変更後の高さ又は深さが六メートル以上となる盛土又は切取の構(gòu)造の変更 (三) 土留擁壁 1 高さ六メートル以上の土留擁壁に係る次に掲げる変更 (1) 新設(shè) (2) 構(gòu)造形式の変更 (3) 材質(zhì)の変更 2 主要寸法の変更であつて次に掲げるもの (1) 類似設(shè)計によるもの以外のもの (2) 変更後の高さが六メートル以上となるもの (四) 橋りよう 1 支間四十メートル未満の橋りようの新設(shè) ○ 2 変更後の支間が四十メートル未満となる橋りように係る次に掲げる変更 (1) 設(shè)計列車荷重の変更 ○ (2) 上部構(gòu)造又は下部構(gòu)造の構(gòu)造形式の変更 (3) 材質(zhì)の変更 (4) 主要寸法の変更であつて類似設(shè)計によるもの以外のもの ○ (五) トンネル及び落石覆い等設(shè)備 1 長さ二百メートル未満のトンネルの新設(shè) ○ 2 変更後の長さが二百メートル未満となるトンネルに係る次に掲げる変更 (1) 種類の変更 (2) 材質(zhì)の変更 (3) 主要寸法の変更であつて類似設(shè)計によるもの以外のもの ○ 3 換気(トンネルに係るものに限る,。)の方式の変更 4 排水設(shè)備(トンネルに係るものに限る,。)の位置の変更 5 火災(zāi)対策設(shè)備(トンネルに係るものに限る。)に係る次に掲げる変更 (1) 消火設(shè)備,、避難設(shè)備又は警報設(shè)備の種類又は位置の変更 (2) 排煙の方式の変更 (六) 軌道 1 懸垂式鉄道又は跨こ 座式鉄道にあつては,、次に掲げる変更 (1) 走行面の材質(zhì)の変更 (2) 分岐器の種類又は構(gòu)造寸法の変更 ○ 2 案內(nèi)軌條式鉄道にあつては、次に掲げる変更 (1) 案內(nèi)レールの形式又は構(gòu)造寸法の変更 (2) 走行路の材質(zhì)又は構(gòu)造寸法の変更 (3) 走行面の材質(zhì)の変更 (4) 分岐器の種類又は構(gòu)造寸法の変更 ○ 3 鋼索鉄道にあつては,、次に掲げる変更 (1) 索條の種類,、直徑又は強度の変更 (2) 原動滑車の構(gòu)造寸法の変更 ○ 二 停車場(駅に限る。) 1 プラットホームに係る次に掲げる変更 (1) 有効長又は幅の拡大 (2) 高さの増加(旅客車の床面又は踏み段の高さ以下となる場合に限る,。) (3) プラットホームの縁端と軌道中心線との間隔の縮小 2 上家又はこ線橋その他これらに類する建築物の新設(shè) 3 換気(地下駅に係るものに限る,。)の方式の変更 4 火災(zāi)対策設(shè)備(地下駅に係るものに限る。)に係る次に掲げる変更 (1) 消火設(shè)備,、避難設(shè)備,、警報設(shè)備又は防火戸の種類又は位置の変更 (2) 防災(zāi)管理室の設(shè)備の種類又は機能の変更 (3) 排煙の方式の変更 三 運転保安設(shè)備 (一) 信號保安設(shè)備 1 常置信號機(場內(nèi)信號機(自動閉そく式又は特殊自動閉そく式でない場合に限る。)に限る,。)にあつては,、次に掲げる変更 (1) 新設(shè) (2) 位置の変更 2 車內(nèi)信號機の地上設(shè)備にあつては、次に掲げる変更 (1) 信號表示の方式又は種類の変更 (2) 信號表示の展開の変更 3 連動裝置に係る次に掲げる変更 (1) 新設(shè)(第一種連動裝置に係るものを除く,。) (2) 種類の変更(変更後の種類が第一種連動裝置となるものを除く,。) (3) 作用の変更 4 遠隔制御裝置又は列車集中制御裝置の制御項目の変更 5 列車間の間隔を確保する裝置による方法にあつては、制御情報の展開の変更 (二) 保安通信設(shè)備 1 位置の変更(列車無線設(shè)備に係るものに限る,。) 2 無線通信設(shè)備(列車無線設(shè)備に限る,。)の通信方式の変更 (三) 踏切保安設(shè)備 新設(shè) 四 変電所等設(shè)備 (一) 変電所 1 変圧器(制御用変圧器を除く。)に係る次に掲げる変更 (1) 新設(shè)(使用電圧一萬ボルト未満であつて容量五百キロボルトアンペア以上千キロボルトアンペア未満のものに限る,。) (2) 種類,、個數(shù)又は容量の変更(使用電圧一萬ボルト未満であつて容量五百キロボルトアンペア以上千キロボルトアンペア未満のものに限る。) (3) 電圧,、電流,、相又は周波數(shù)の変更(容量五百キロボルトアンペア以上のものに限る,。) 2 整流器,、回転変流機その他これらに類する電気機器に係る次に掲げる変更 (1) 新設(shè)(出力五百キロワット以上千キロワット未満のものに限る,。) (2) 種類、個數(shù)又は容量の変更(出力五百キロワット以上千キロワット未満のものに限る,。) (3) 電圧,、電流、相又は周波數(shù)の変更(出力五百キロワット以上のものに限る,。) 3 発電機その他これに類する電気機器の電圧,、電流、相又は周波數(shù)の変更 4?。庇证希菠藪鳏菠雺涓税椁涑蓹C器の総容量の変更 5 主回路の自動遮斷器(受電用遮斷器を除く,。)に係る次に掲げる変更 (1) 新設(shè) (2) 種類又は遮斷容量の変更 6 整流器、回転変流機,、変圧器(制御用変圧器を除く,。)、発電機その他これらに類する電気機器及び主回路の自動遮斷器の電気接続の変更(主回路の自動遮斷器(受電用遮斷器に限る,。)の新設(shè)又は種類若しくは遮斷容量の変更に伴うものを除く,。) 7 保護裝置に係る次に掲げる変更 (1) 新設(shè) (2) 種類の変更 8 5(1)に掲げる変更に伴う遠隔制御裝置又は自動制御裝置の制御項目の変更 (二) 配電所 1?。ㄒ唬┲袡冢?、5及び7に掲げる変更 2 発電機の電圧、電流,、相又は周波數(shù)の変更 3 変圧器(制御用変圧器を除く,。)、発電機及び主回路の自動遮斷器の電気接続の変更(主回路の自動遮斷器(受電用遮斷器に限る,。)の新設(shè)又は種類若しくは遮斷容量の変更に伴うものを除く,。) (三) 開閉所 1 (一)中欄5,、7及び8に掲げる変更 2 主回路の自動遮斷器の電気接続の変更(主回路の自動遮斷器(受電用遮斷器に限る,。)の新設(shè)又は種類若しくは遮斷容量の変更に伴うものを除く。) (四) 巻揚所 1?。ㄒ唬┲袡冢?、5及び7に掲げる変更 2 原動機又は発電機の電圧、電流,、相又は周波數(shù)の変更 3 原動機,、変圧器(制御用変圧器を除く。),、発電機及び主回路の自動遮斷器の電気接続の変更(主回路の自動遮斷器(受電用遮斷器に限る,。)の新設(shè)又は種類若しくは遮斷容量の変更に伴うものを除く,。) 五 電路設(shè)備 (一) 送電線路、配電線路及びき電線路 1 送電線路(専用敷地外に施設(shè)するものを除く,。)又は配電線路に係る次に掲げる変更 (1) 新設(shè)(使用電圧一萬ボルト以上であつてこう長一キロメートル未満のものに限る,。) (2) こう長又は回線數(shù)の変更(使用電圧一萬ボルト以上であつて配電線路に係るものに限る。) 2 き電線路に係る次に掲げる変更 (1) 新設(shè)(こう長一キロメートル未満のものに限る,。) (2) こう長又は回線數(shù)の変更 (3) 電気接続の変更 (4) 単巻変圧器の個數(shù)又は容量の変更 (二) 電車線路 電車線路の新設(shè)(こう長一キロメートル未満のものに限る,。) 別表第七(第十八條、第二十七條の二関係) 鉄道施設(shè) 事後屆出を要する変更 同意書の添付 一 鉄道線路 (一) 一般 1 線路中心線又は軌道中心線の変更であつて左右百メートル(市街地にあつては,、二十メートル)未満のもの(長さ一キロメートル未満のものに限る,。) ○ 2 軌道中心線の曲線半徑に係る次に掲げる変更 (1) 拡大 (2) 二百四十メートル(軌間七百六十二ミリメートル以下の鉄道にあつては、百六十メートル)までの縮小 ○ 3?。庇证希菠藪鳏菠雺涓藗Sる緩和曲線又は円曲線の長さ(本線に係るものに限る,。)の変更 ○ 4 軌道中心線の施工基面の高さの変更であつて高さ三メートル(市街地にあつては、一メートル)未満のもの 5 軌道中心線のこう配に係る次に掲げる変更 (1) 減少 (2) 千分の十七(電気を動力とする鉄道にあつては,、千分の二十五)までの増加 ○ 6 軌道中心線の縦曲線(本線に係るものに限る,。)の半徑の変更 ○ 7 施工基面(本線に係るものに限る。)の幅の拡大 8 軌道中心間隔の拡大 ○ 9?。?、2、4及び5に掲げるもののほか,、側(cè)線に係る次に掲げる変更 (1) 線路中心線又は軌道中心線の変更 ○ (2) 軌道中心線の曲線半徑の変更 ○ (3) 軌道中心線の施工基面の高さの変更 (4) 軌道中心線のこう配の変更 ○ (二) 土工 1 高さ又は深さ六メートル未満の盛土又は切取の新設(shè) 2 変更後の高さ又は深さが六メートル未満となる盛土又は切取の構(gòu)造の変更 3 盛土又は切取の廃止 (三) 土留擁壁 1 高さ六メートル未満の土留擁壁に係る次に掲げる変更 (1) 新設(shè) (2) 構(gòu)造形式の変更 (3) 材質(zhì)の変更 2 主要寸法の変更であつて次に掲げるもの (1) 類似設(shè)計によるもの (2) 変更後の高さが六メートル未満となるもの (四) 橋りよう 1 主要寸法の変更であつて類似設(shè)計によるもの(変更後の支間が四十メートル未満となるものに限る,。) ○ 2 廃止 (五) トンネル及び落石覆い等設(shè)備 1 トンネルに係る次に掲げる変更 (1) 主要寸法の変更であつて類似設(shè)計によるもの(変更後の長さが二百メートル未満となるものに限る。) ○ (2) 廃止 2 落石覆い等設(shè)備に係る次に掲げる変更 (1) 新設(shè) (2) 位置の変更 (3) 廃止 (六) 踏切道 1 種別,、交角又は幅員の変更 2 廃止 二 停車場 (一) 駅 1 中心キロ程及び換算中心キロ程の百メートル(市街地にあつては,、二十メートル)未満の変更 2 本線の有効長の変更 ○ 3 旅客又は貨物の取扱いに必要な設(shè)備の配置の変更 4 旅客用通路の幅の変更 5 上家又はこ線橋その他これらに類する建築物の構(gòu)造寸法の変更又は廃止 (二) 信號場 1 新設(shè) 2 本線の有効長の変更 ○ 3 廃止 (三) 操車場 1 新設(shè) 2 取扱能力の変更 3 廃止 三 車庫及び車両検査修繕施設(shè) (一) 車庫 1 新設(shè) 2 収容能力の変更 3 廃止 (二) 車両検査修繕施設(shè) 1 新設(shè) 2 検査能力の変更 3 廃止 四 運転保安設(shè)備 (一) 信號保安設(shè)備 1 常置信號機(場內(nèi)信號機(自動閉そく式又は特殊自動閉そく式でない場合に限る。)を除く,。)にあつては,、次に掲げる変更 (1) 新設(shè) (2) 位置の変更 2 車內(nèi)信號機の地上設(shè)備にあつては、次に掲げる変更 (1) 信號表示區(qū)間の始端の新設(shè) (2) 信號表示區(qū)間の始端の位置の変更 3 遠隔制御裝置又は列車集中制御裝置の制御所の位置の変更 4 自動列車停止裝置,、自動列車制御裝置又は自動列車運転裝置の地上設(shè)備に係る次に掲げる変更 (1) 閉そくによる方法にあつては,、常置信號機若しくは車內(nèi)信號機又は線路の條件との関係の変更 (2) 列車間の間隔を確保する裝置による方法にあつては、自動列車運転裝置と制御情報の展開との関係の変更 (二) 保安通信設(shè)備 1 新設(shè)(列車無線設(shè)備に係るものを除く,。) 2 位置の変更(列車無線設(shè)備に係るものを除く,。) 3 無線通信設(shè)備に係る次に掲げる変更 (1) 周波數(shù)帯の変更 (2) 通信方式(列車無線設(shè)備に係るものを除く。)の変更 (三) 踏切保安設(shè)備 1 制御方式の変更 2 廃止(踏切道の廃止に伴うものに限る,。) 五 変電所等設(shè)備 (一) 変電所 1 位置の変更 2 変圧器(制御用変圧器を除き,、容量五百キロボルトアンペア未満のものに限る。)に係る次に掲げる変更 (1) 新設(shè) (2) 種類、個數(shù),、容量,、電圧、電流,、相又は周波數(shù)の変更 3 整流器,、回転変流機その他これらに類する電気機器(出力五百キロワット未満のものに限る。)に係る次に掲げる変更 (1) 新設(shè) (2) 種類,、個數(shù),、容量、電圧,、電流、相又は周波數(shù)の変更 4?。灿证希长藪鳏菠雺涓税椁涑蓹C器の総容量の変更 5 主回路の自動遮斷器(受電用遮斷器に限る,。)に係る次に掲げる変更 (1) 新設(shè) (2) 種類又は遮斷容量の変更 6 5に掲げる変更に伴う整流器,、回転変流機,、変圧器(制御用変圧器を除く。),、発電機その他これらに類する電気機器及び主回路の自動遮斷器の電気接続の変更 7?。担ǎ保─藪鳏菠雺涓税椁h隔制御裝置又は自動制御裝置の制御項目の変更 8 遠隔制御裝置又は自動制御裝置の監(jiān)視所の位置の変更 (二) 配電所 1 (一)中欄1,、2及び5に掲げる変更 2?。ㄒ唬┲袡冢丹藪鳏菠雺涓税椁鋱R器(制御用変圧器を除く。),、発電機及び主回路の自動遮斷器の電気接続の変更 (三) 開閉所 1?。ㄒ唬┲袡冢薄ⅲ导挨樱筏藪鳏菠雺涓?2?。ㄒ唬┲袡冢丹藪鳏菠雺涓税椁χ骰芈筏巫詣诱跀嗥鳏坞姎萁泳Aの変更 (四) 巻揚所 1?。ㄒ唬┲袡冢薄ⅲ布挨樱丹藪鳏菠雺涓?2?。ㄒ唬┲袡冢丹藪鳏菠雺涓税椁υ瓌訖C,、変圧器(制御用変圧器を除く。),、発電機及び主回路の自動遮斷器の電気接続の変更 六 電路設(shè)備(送電線路,、配電線路及びき電線路に限る。) 1 送電線路(専用敷地外に施設(shè)するものに限る,。)に係る次に掲げる変更 (1) 新設(shè) (2) こう長又は回線數(shù)の変更 (3) 電気方式又は標準電圧の変更 2 送電線路(専用敷地外に施設(shè)するものを除く,。)又は配電線路に係る次に掲げる変更 (1) 新設(shè)(使用電圧一萬ボルト未満のものに限る。) (2) こう長又は回線數(shù)の変更(使用電圧一萬ボルト未満のものに限る,。) 別表第七の二(第二十四條の四関係) 登録試験の區(qū)分 共通事項 専門事項 鉄道土木施設(shè)の設(shè)計 一 鉄道営業(yè)法その他の技術(shù)に係る法令の基礎(chǔ)的知識に関する事項 二 鉄道施設(shè)等の技術(shù)に係る基礎(chǔ)的知識に関する事項 鉄道土木施設(shè)に係る専門的知識に関する事項 鉄道電気施設(shè)の設(shè)計 鉄道電気施設(shè)に係る専門的知識に関する事項 車両の設(shè)計 車両に係る専門的知識に関する事項 別表第八(第二十八條関係) 車両の設(shè)備 構(gòu)造及び裝置 一 一般 火災(zāi)対策に係る事項 二 走行裝置等 1 臺車(塗油器,、排障器,、踏面清掃裝置その他の走行を補助する裝置に係る部分を除く。)の材質(zhì)及び構(gòu)造(図面をもつて示すこと,。) 2 車輪及び車軸の材質(zhì)及び構(gòu)造(図面をもつて示すこと,。) 3 案內(nèi)操向裝置(案內(nèi)軌條式鉄道に係るものに限る。)の材質(zhì)及び構(gòu)造(図面をもつて示すこと,。) 4 かじ取裝置(無軌條電車に係るものに限る,。)の材質(zhì)及び構(gòu)造(図面をもつて示すこと。) 5 浮上裝置の車上設(shè)備及び案內(nèi)裝置の車上設(shè)備(浮上式鉄道に係るものに限る,。)に係る次に掲げる事項 (1) 種類 (2) 制御方式 (3) 材質(zhì)及び構(gòu)造(図面をもつて示すこと,。) (4) 浮上力特性及び案內(nèi)力特性(図面をもつて示すこと。) 三 動力発生裝置 1 動力発生裝置(リニアモーター式普通鉄道及び浮上式鉄道に係るものに限る,。)の車上設(shè)備の種類,、出力、材質(zhì)及び構(gòu)造(図面をもつて示すこと,。) 2 制御方式(リニアモーター式普通鉄道及び浮上式鉄道に係るものに限る,。) 3 動力特性(リニアモーター式普通鉄道及び浮上式鉄道に係るものに限る。)(図面をもつて示すこと,。) 四 ブレーキ裝置等 1 ブレーキ裝置の種類(常用ブレーキ裝置,、留置ブレーキ裝置又は保安ブレーキ裝置の別に記載すること。)及び構(gòu)造(図面をもつて示すこと,。) 2 ブレーキ率(常用ブレーキ裝置,、留置ブレーキ裝置又は保安ブレーキ裝置の別に記載すること。) 五 運転保安設(shè)備 自動列車停止裝置,、自動列車制御裝置及び自動列車運転裝置の車上設(shè)備の種類及び作用 備考 各號下欄に掲げる事項については,、既に自ら確認を受け若しくは屆け出た車両に係る仕様若しくは使用に関する條件(以下「仕様?shù)取工趣いΑ#─韧护韦猡韦扦ⅳ雸龊?、あらかじめ他の鉄道事業(yè)者により提出されている車両に係る仕様?shù)趣韧护韦猡韦扦ⅳ雸龊嫌证蠂两煌ù蟪激兢筏皮い胧藰數(shù)趣韧护韦猡韦扦ⅳ雸龊悉摔?、その旨を記載することにより當該事項の記載を省略することができる。 別表第八の二(第二十八條の二関係) 車両の設(shè)備 構(gòu)造及び裝置 一 一般 1 空車重量 2 旅客定員(鋼索鉄道にあつては,、旅客定員及び最大乗車人員) 3 最大積載量 4 車両最高設(shè)計速度 5 主要寸法(平面図,、側(cè)面図、端面図及び斷面図をもつて示すこと,。) 6 主要な機器の配置(図面をもつて示すこと,。) 7 火災(zāi)対策に係る事項 二 走行裝置等 1 臺車の材質(zhì)及び構(gòu)造(図面をもつて示すこと。) 2 車輪及び車軸の材質(zhì)及び構(gòu)造(図面をもつて示すこと,。) 3 案內(nèi)操向裝置(案內(nèi)軌條式鉄道に係るものに限る,。)の材質(zhì)及び構(gòu)造(図面をもつて示すこと。) 4 かじ取裝置(無軌條電車に係るものに限る。)の材質(zhì)及び構(gòu)造(図面をもつて示すこと,。) 5 浮上裝置の車上設(shè)備及び案內(nèi)裝置の車上設(shè)備(浮上式鉄道に係るものに限る,。)に係る次に掲げる事項 (1) 種類 (2) 制御方式 (3) 材質(zhì)及び構(gòu)造(図面をもつて示すこと。) (4) 浮上力特性及び案內(nèi)力特性(図面をもつて示すこと,。) 三 動力発生裝置及び動力伝達裝置 1 動力発生裝置の種類及び出力(リニアモーター式普通鉄道及び浮上式鉄道にあつては,、動力発生裝置の車上設(shè)備の種類、出力,、材質(zhì)及び構(gòu)造寸法(図面をもつて示すこと,。)) 2 動力伝達裝置の方式 3 制御方式 4 動力特性(図面をもつて示すこと。) 四 ブレーキ裝置等 1 ブレーキ裝置の種類(常用ブレーキ裝置,、留置ブレーキ裝置又は保安ブレーキ裝置の別に記載すること,。)及び構(gòu)造(図面をもつて示すこと。) 2 ブレーキ率(常用ブレーキ裝置,、留置ブレーキ裝置又は保安ブレーキ裝置の別に記載すること,。) 3 ブレーキ裝置(常用ブレーキ裝置及び保安ブレーキ裝置の空気ブレーキ裝置及び油圧ブレーキ裝置に係るものに限る。)の機器,、空気管及び油圧管の位置(図面をもつて示すこと。) 4 內(nèi)圧容器及びアキュムレータ並びにその附屬裝置の配管(概略図をもつて示すこと,。) 五 電気裝置(暖房裝置,、送風裝置その他の運転の保安に関しないものを除く。) 電気回路(車內(nèi)放送裝置を除く,。)(概略図をもつて示すこと,。) 六 運転保安設(shè)備 自動列車停止裝置、自動列車制御裝置及び自動列車運転裝置の車上設(shè)備の種類及び作用 備考 一 第四號下欄4に掲げる事項については,、同欄1の構(gòu)造を示す図面に記載することができる,。 二 各號下欄に掲げる事項については、既に自ら確認を受け若しくは屆け出た車両に係る仕様若しくは使用に関する條件(以下「仕様?shù)取工趣い?。)と同一のものである場合,、あらかじめ他の鉄道事業(yè)者により提出されている車両に係る仕様?shù)趣韧护韦猡韦扦ⅳ雸龊嫌证蠂两煌ù蟪激兢筏皮い胧藰數(shù)趣韧护韦猡韦扦ⅳ雸龊悉摔稀ⅳ饯沃激蛴涊dすることにより當該事項の記載を省略することができる,。 別表第九(第二十八條関係) 車両の設(shè)備 軽微な変更 一 一般 火災(zāi)対策に係る事項の変更 二 動力発生裝置 1 動力発生裝置(リニアモーター式普通鉄道及び浮上式鉄道に係るものに限る,。)の車上設(shè)備の出力、材質(zhì)又は構(gòu)造の変更 2 動力特性(リニアモーター式普通鉄道及び浮上式鉄道に係るものに限る,。)の変更 三 ブレーキ裝置等 ブレーキ率の変更(ブレーキ裝置の種類及び構(gòu)造の変更を伴わないものに限る,。) 別表第九の二(第二十八條の二関係) 車両の設(shè)備 軽微な変更 一 一般 1 空車重量(鋼索鉄道に係るものを除く。)の減少又は軽微な増加 2 旅客定員の変更(鋼索鉄道にあつては,、旅客定員の変更又は最大乗車人員の減少) 3 主要寸法の変更であつて次に掲げるもの (1) 最大寸法の変更 (2) 車體內(nèi)寸法の変更 4 主要な機器の配置の変更 5 火災(zāi)対策に係る事項の変更 二 走行裝置等 臺車(塗油器,、排障器、踏面清掃裝置その他の走行を補助する裝置に係る部分に限る。)の材質(zhì)又は構(gòu)造の変更 三 動力発生裝置及び動力伝達裝置 1 動力発生裝置の出力の変更 2 動力伝達裝置の方式の変更 3 動力特性の変更 四 ブレーキ裝置等 1 ブレーキ率の変更(ブレーキ裝置の種類及び構(gòu)造の変更を伴わないものに限る,。) 2 內(nèi)圧容器及びアキュムレータ並びにその附屬裝置の配管の変更(ブレーキ裝置の種類及び構(gòu)造の変更を伴わないものに限る,。) 五 電気裝置(暖房裝置、送風裝置その他の運転の保安に関しないものを除く,。) 電気回路の変更であつて次に掲げる電気裝置に係るもの (1) 集電裝置 (2) 発電機 (3) 蓄電池 (4) 自動戸閉め裝置 (5) 合図裝置又は通話裝置 (6) 非常通報裝置 (7) 燈火 別表第十(第四十五條,、第四十八條関係) 索道施設(shè) 工事計畫 添付書類及び添付図面 一 索道線路 (一) 一般 1 索道の方式 2 線路中心線 3 線路中心線の傾斜こう長、水平こう長及び最大高低差 4 支柱間の最大線路傾斜こう長 5 支索又は支えい索の最急こう配 6 運転速度 7 搬器の出発間隔 (二) 索條 1 種類及び構(gòu)造 索條強度計算書 2 直徑,、有効斷面積及び単位重量 3 切斷荷重及び平均引張強さ 4 上層素線の直徑 5 接続方法(図面をもつて示すこと,。) (三) 緊張設(shè)備及び引留裝置 1 方式 緊張滑車軸強度計算書 2 緊張能力 3 材質(zhì) 4 構(gòu)造寸法(図面をもつて示すこと。) (四) 支柱 1 位置及び高さ 1 最大荷重計算書 2 種類 2 支柱応力度計算書 3 材質(zhì) 4 構(gòu)造寸法(構(gòu)造一般図及び構(gòu)造設(shè)計図をもつて示すこと,。) 5 支索用シュー及び受索裝置の材質(zhì)及び構(gòu)造寸法(図面をもつて示すこと,。) (五) 滑車 1 種類 2 取付位置(図面をもつて示すこと。) 3 材質(zhì) 4 構(gòu)造寸法(図面をもつて示すこと,。) (六) 保護設(shè)備及び防護設(shè)備並びに災(zāi)害防止設(shè)備 1 位置 災(zāi)害防止設(shè)備の機能の説明書 2 種類 3 材質(zhì) 4 構(gòu)造寸法(図面をもつて示すこと,。) 二 停留場 1 乗降場の長さ及び幅 乗降場と搬器との関係を示す図面 2 設(shè)備の配置(図面をもつて示すこと。) 三 原動設(shè)備 1 主原動機及び予備原動機の種類及び出力 1 原動機動力計算書 2 速度制御裝置の方式 2 原動滑車軸強度計算書 3 材質(zhì) 4 構(gòu)造寸法(図面をもつて示すこと,。) 5 主原動機と予備原動機の連結(jié)方法 四 搬器 1 個數(shù) 2 自重 3 最大乗車人員又は最大乗車人員及び最大積載量 4 扉の開閉方式 5 材質(zhì) 6 構(gòu)造寸法(図面をもつて示すこと,。) 五 握索裝置及び接続裝置 1 種類 2 個數(shù)(種類ごとに記載すること。) 3 握索機の耐滑動力 4 材質(zhì) 5 構(gòu)造寸法(図面をもつて示すこと,。) 六 保安設(shè)備 1 種類 制動裝置の制動力計算書 2 取付位置(図面をもつて示すこと,。) 3 作用(救助裝置にあつては、取扱方法) 七 変電所及び配電所 1 変圧器(制御用変圧器を除く,。)及び発電機の種類,、個數(shù)、容量,、電圧,、電流、相及び周波數(shù) 2 主回路の自動遮斷器の種類及び遮斷容量 3?。奔挨樱菠藪鳏菠腚姎輽C器の電気接続(単線結(jié)線図をもつて示すこと,。)及び配置(機械器具配置図をもつて示すこと。) 八 配電線路 1 こう長及び回線數(shù) 配電系統(tǒng)図 2 標準電圧 3 電線の種類及び斷面積 4 架設(shè)方法(電線路構(gòu)造図をもつて示すこと,。) 備考 一 第一號(一)中欄2,、(四)中欄1(位置に係る部分に限る。)及び(六)中欄1に掲げる事項は,、第四十九條第一號の平面図及び同條第二號の縦斷面図に記載すること,。 二 第一號(一)中欄3及び5並びに(四)中欄1(高さに係る部分に限る。)に掲げる事項は,、第四十九條第二號の縦斷面図に記載すること,。 三 各號中欄に掲げる事項並びに下欄に掲げる添付書類及び添付図面については,、既に自ら許可若しくは認可を受け又は屆け出た索道施設(shè)に係る仕様若しくは使用に関する條件(以下「仕様?shù)取工趣いΑ#─韧护韦猡韦扦ⅳ雸龊?、あらかじめ他の索道事業(yè)者により提出されている索道施設(shè)に係る仕様?shù)趣韧护韦猡韦扦ⅳ雸龊嫌证蠂两煌ù蟪激兢筏皮い胧藰數(shù)趣韧护韦猡韦扦ⅳ雸龊悉摔?、その旨を記載することにより當該事項の記載又は當該書類若しくは當該図面の添付を省略することができる。 別表第十一(第五十四條関係) 索道施設(shè) 軽微な変更 一 索道線路 (一) 一般 1 運転速度(索道の方式が自動循環(huán)式である索道に係るものを除く,。)の減少 2 搬器の出発間隔の拡大 (二) 支柱 支索用シュー及び受索裝置の材質(zhì)及び構(gòu)造寸法の変更 (三) 保護設(shè)備及び防護設(shè)備並びに災(zāi)害防止設(shè)備 1 新設(shè) 2 位置の変更 3 種類の変更 4 材質(zhì)の変更 5 構(gòu)造寸法の変更 二 停留場 1 乗降場の長さ又は幅の拡大 2 設(shè)備の配置の変更 三 原動設(shè)備 1 速度制御裝置の方式の変更 2 予備原動機の連結(jié)方法の変更 四 搬器 1 個數(shù)(索道の方式が固定循環(huán)式である索道に係るものに限る,。)の減少 2 最大乗車人員又は最大積載量の減少 五 保安設(shè)備 1 新設(shè) 2 風速計、保安通信設(shè)備,、避雷裝置又は救助設(shè)備に係る次に掲げる変更 (1) 種類の変更 (2) 取付位置の変更 (3) 作用(救助裝置にあつては,、取扱方法)の変更 六 変電所及び配電所 1 主回路の自動遮斷器の新設(shè)又は種類若しくは遮斷容量の変更 2 変圧器(制御用変圧器を除く。),、発電機及び主回路の自動遮斷器の電気接続の変更 3?。菠藪鳏菠腚姎輽C器の配置の変更 七 配電線路 1 こう長又は回線數(shù)の変更 2 電線の種類又は斷面積の変更 3 架設(shè)方法の変更 別記様式(第68條関係) [別畫面で表示]