鉄道事業(yè)法 昭和六十一年法律第九十二號(hào) 鉄道事業(yè)法 目次 第一章 総則(第一條?第二條) 第二章 鉄道事業(yè)(第三條―第三十一條) 第三章 索道事業(yè)(第三十二條―第三十八條) 第四章 専用鉄道(第三十九條?第四十條) 第五章 削除(第四十一條―第五十三條) 第六章 雑則(第五十四條―第六十六條) 第七章 罰則(第六十七條―第七十四條) 附則 第一章 総則 (目的) 第一條 この法律は、鉄道事業(yè)等の運(yùn)営を適正かつ合理的なものとすることにより,、輸送の安全を確保し,、鉄道等の利用者の利益を保護(hù)するとともに,、鉄道事業(yè)等の健全な発達(dá)を図り,、もつて公共の福祉を増進(jìn)することを目的とする,。 (定義) 第二條 この法律において「鉄道事業(yè)」とは,、第一種鉄道事業(yè),、第二種鉄道事業(yè)及び第三種鉄道事業(yè)をいう。 2 この法律において「第一種鉄道事業(yè)」とは,、他人の需要に応じ,、鉄道(軌道法(大正十年法律第七十六號(hào))による軌道及び同法が準(zhǔn)用される軌道に準(zhǔn)ずべきものを除く。以下同じ,。)による旅客又は貨物の運(yùn)送を行う事業(yè)であつて,、第二種鉄道事業(yè)以外のものをいう。 3 この法律において「第二種鉄道事業(yè)」とは,、他人の需要に応じ,、自らが敷設(shè)する鉄道線路(他人が敷設(shè)した鉄道線路であつて譲渡を受けたものを含む。)以外の鉄道線路を使用して鉄道による旅客又は貨物の運(yùn)送を行う事業(yè)をいう,。 4 この法律において「第三種鉄道事業(yè)」とは,、鉄道線路を第一種鉄道事業(yè)を経営する者に譲渡する目的をもつて敷設(shè)する事業(yè)及び鉄道線路を敷設(shè)して當(dāng)該鉄道線路を第二種鉄道事業(yè)を経営する者に専ら使用させる事業(yè)をいう。 5 この法律において「索道事業(yè)」とは,、他人の需要に応じ,、索道による旅客又は貨物の運(yùn)送を行う事業(yè)をいう。 6 この法律において「専用鉄道」とは,、専ら自己の用に供するため設(shè)置する鉄道であつて,、その鉄道線路が鉄道事業(yè)の用に供される鉄道線路に接続するものをいう。 第二章 鉄道事業(yè) (許可) 第三條 鉄道事業(yè)を経営しようとする者は,、國(guó)土交通大臣の許可を受けなければならない,。 2 鉄道事業(yè)の許可は、路線及び鉄道事業(yè)の種別(前條第一項(xiàng)の鉄道事業(yè)の種別をいう,。以下同じ,。)について行う。 3 第一種鉄道事業(yè)及び第二種鉄道事業(yè)の許可は、業(yè)務(wù)の範(fàn)囲を旅客運(yùn)送又は貨物運(yùn)送に限定して行うことができる,。 4 一時(shí)的な需要のための鉄道事業(yè)の許可は,、期間を限定して行うことができる。 (許可申請(qǐng)) 第四條 鉄道事業(yè)の許可を受けようとする者は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書を國(guó)土交通大臣に提出しなければならない。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつては,、その代表者の氏名 二 予定する路線 三 経営しようとする鉄道事業(yè)の種別 四 業(yè)務(wù)の範(fàn)囲を旅客運(yùn)送又は貨物運(yùn)送に限定して許可を受けようとする場(chǎng)合には,、その旨 五 期間を限定して許可を受けようとする場(chǎng)合には、その期間 六 鉄道事業(yè)の種別ごとに,、國(guó)土交通省令で定める鉄道の種類,、施設(shè)の概要、計(jì)畫供給輸送力その他の國(guó)土交通省令で定める事業(yè)の基本となる事項(xiàng)に関する計(jì)畫(以下「事業(yè)基本計(jì)畫」という,。) 七 その事業(yè)の開始のための工事の要否 八 第一種鉄道事業(yè)を経営しようとする場(chǎng)合であつて,、鉄道線路の譲渡を受け、又は鉄道線路を使用させるときは,、その旨並びにその相手方の氏名又は名稱及び住所 九 第二種鉄道事業(yè)を経営しようとする場(chǎng)合には,、鉄道線路の使用を許諾する者の氏名又は名稱及び住所 十 第三種鉄道事業(yè)を経営しようとする場(chǎng)合には、鉄道線路を譲渡するか又は使用させるかの別並びにその相手方の氏名又は名稱及び住所 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書には,、事業(yè)収支見積書その他國(guó)土交通省令で定める書類を添付しなければならない,。 3 國(guó)土交通大臣は、申請(qǐng)者に対し,、前二項(xiàng)に定めるもののほか,、當(dāng)該申請(qǐng)者の登記事項(xiàng)証明書その他必要な書類の提出を求めることができる。 (許可基準(zhǔn)) 第五條 國(guó)土交通大臣は,、鉄道事業(yè)の許可をしようとするときは,、次の基準(zhǔn)に適合するかどうかを?qū)彇摔筏啤ⅳ长欷颏筏胜堡欷肖胜椁胜ぁ?一 その事業(yè)の計(jì)畫が経営上適切なものであること,。 二 その事業(yè)の計(jì)畫が輸送の安全上適切なものであること,。 三 前二號(hào)に掲げるもののほか、その事業(yè)の遂行上適切な計(jì)畫を有するものであること,。 四 その事業(yè)を自ら適確に遂行するに足る能力を有するものであること,。 2 國(guó)土交通大臣は、鉄道事業(yè)の許可を受けようとする者の申請(qǐng)により,、特定の目的を有する旅客の運(yùn)送を行うものとして國(guó)土交通省令で定める要件に該當(dāng)すると認(rèn)める鉄道事業(yè)について,、その許可をしようとするときは、前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、同項(xiàng)第二號(hào)及び第四號(hào)の基準(zhǔn)に適合するかどうかを?qū)彇摔筏?、これをすることができる?3 國(guó)土交通大臣は、第三種鉄道事業(yè)の許可をしようとするときは、當(dāng)該事業(yè)により敷設(shè)される鉄道線路に係る第一種鉄道事業(yè)又は第二種鉄道事業(yè)の許可と同時(shí)にするものとする,。 (欠格事由) 第六條 國(guó)土交通大臣は,、鉄道事業(yè)の許可を受けようとする者が次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する場(chǎng)合には、その許可をしてはならない,。 一 一年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ,、その執(zhí)行を終わり、又は執(zhí)行を受けることがなくなつた日から二年を経過(guò)しない者 二 鉄道事業(yè)の許可の取消しを受け,、その取消しの日から二年を経過(guò)しない者 三 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復(fù)権を得ないもの 四 営業(yè)に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前三號(hào)又は次號(hào)のいずれかに該當(dāng)するもの 五 法人であつて,、その役員(いかなる名稱によるかを問(wèn)わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む,。)のうちに第一號(hào)から第三號(hào)までのいずれかに該當(dāng)する者のあるもの (事業(yè)基本計(jì)畫等の変更) 第七條 鉄道事業(yè)の許可を受けた者(以下「鉄道事業(yè)者」という,。)は、事業(yè)基本計(jì)畫又は第四條第一項(xiàng)第八號(hào)若しくは第十號(hào)に掲げる事項(xiàng)を変更しようとするときは,、國(guó)土交通大臣の認(rèn)可を受けなければならない,。ただし、國(guó)土交通省令で定める軽微な変更については,、この限りでない,。 2 第五條第一項(xiàng)の規(guī)定は、前項(xiàng)の認(rèn)可について準(zhǔn)用する,。 3 鉄道事業(yè)者は,、第一項(xiàng)ただし書の國(guó)土交通省令で定める軽微な変更をし、又は第四條第一項(xiàng)第九號(hào)に掲げる事項(xiàng)の変更をしたときは,、遅滯なく,、その旨を國(guó)土交通大臣に屆け出なければならない,。 (工事の施行の認(rèn)可) 第八條 鉄道事業(yè)者は,、國(guó)土交通省令で定めるところにより、鉄道線路,、停車場(chǎng)その他の國(guó)土交通省令で定める鉄道事業(yè)の用に供する施設(shè)(以下「鉄道施設(shè)」という,。)について工事計(jì)畫を定め,、許可の際國(guó)土交通大臣の指定する期限までに、工事の施行の認(rèn)可を申請(qǐng)しなければならない,。ただし,、工事を必要としない鉄道施設(shè)については、この限りでない,。 2 國(guó)土交通大臣は,、工事計(jì)畫が事業(yè)基本計(jì)畫及び鉄道営業(yè)法(明治三十三年法律第六十五號(hào))第一條の國(guó)土交通省令で定める規(guī)程に適合すると認(rèn)めるときは、前項(xiàng)の認(rèn)可をしなければならない,。 3 國(guó)土交通大臣は,、鉄道事業(yè)者から申請(qǐng)があつた場(chǎng)合において、正當(dāng)な理由があると認(rèn)めるときは、第一項(xiàng)の期限を延長(zhǎng)することができる,。 (工事計(jì)畫の変更) 第九條 鉄道事業(yè)者は,、工事計(jì)畫を変更しようとするときは、國(guó)土交通大臣の認(rèn)可を受けなければならない,。ただし,、國(guó)土交通省令で定める軽微な変更については、この限りでない,。 2 前條第二項(xiàng)の規(guī)定は,、前項(xiàng)の認(rèn)可について準(zhǔn)用する。 3 鉄道事業(yè)者は,、第一項(xiàng)ただし書の國(guó)土交通省令で定める軽微な変更をしようとするときは、その旨を國(guó)土交通大臣に屆け出なければならない,。 (工事の完成検査) 第十條 鉄道事業(yè)者は,、工事の施行の認(rèn)可の際國(guó)土交通大臣の指定する工事の完成の期限までに、鉄道施設(shè)の工事を完成し,、かつ,、國(guó)土交通省令で定めるところにより國(guó)土交通大臣の検査を申請(qǐng)しなければならない。 2 國(guó)土交通大臣は,、前項(xiàng)の検査の結(jié)果,、當(dāng)該鉄道施設(shè)が、工事計(jì)畫に合致し,、かつ,、鉄道営業(yè)法第一條の國(guó)土交通省令で定める規(guī)程に適合すると認(rèn)めるときは、これを合格としなければならない,。 3 第八條第三項(xiàng)の規(guī)定は,、工事の完成の期限について準(zhǔn)用する。 (鉄道施設(shè)の検査) 第十一條 鉄道事業(yè)者は,、工事を必要としない鉄道施設(shè)について,、許可の際國(guó)土交通大臣の指定する期限までに、國(guó)土交通省令で定めるところにより,、國(guó)土交通大臣の検査を申請(qǐng)しなければならない,。ただし、現(xiàn)に鉄道事業(yè)の用に供されている鉄道施設(shè)については,、この限りでない,。 2 國(guó)土交通大臣は、前項(xiàng)の検査の結(jié)果,、當(dāng)該鉄道施設(shè)が鉄道営業(yè)法第一條の國(guó)土交通省令で定める規(guī)程に適合すると認(rèn)めるときは,、これを合格としなければならない。 (鉄道施設(shè)の変更) 第十二條 鉄道事業(yè)者は、第十條第一項(xiàng)又は前條第一項(xiàng)の検査に合格した後において鉄道施設(shè)を変更しようとするときは,、國(guó)土交通省令で定めるところにより當(dāng)該変更に係る工事計(jì)畫を定め,、國(guó)土交通大臣の認(rèn)可を受けなければならない。ただし,、國(guó)土交通省令で定める軽微な変更については,、この限りでない。 2 鉄道事業(yè)者は,、前項(xiàng)ただし書の國(guó)土交通省令で定める軽微な変更をしようとするときは,、その旨を國(guó)土交通大臣に屆け出なければならない。 3 鉄道事業(yè)者は,、第一項(xiàng)の認(rèn)可を受けた鉄道施設(shè)の変更のうち國(guó)土交通省令で定めるものに係る工事を完成したときは,、遅滯なく、國(guó)土交通省令で定めるところにより,、國(guó)土交通大臣の検査を申請(qǐng)しなければならない,。 4 第八條第二項(xiàng)の規(guī)定は第一項(xiàng)の認(rèn)可について、第九條の規(guī)定は同項(xiàng)の工事計(jì)畫の変更について,、第十條第二項(xiàng)の規(guī)定は前項(xiàng)の検査について準(zhǔn)用する,。 (車両の確認(rèn)) 第十三條 鉄道運(yùn)送事業(yè)者(第一種鉄道事業(yè)の許可を受けた者(以下「第一種鉄道事業(yè)者」という。)及び第二種鉄道事業(yè)の許可を受けた者(以下「第二種鉄道事業(yè)者」という,。)をいう,。以下同じ。)は,、車両を當(dāng)該鉄道事業(yè)の用に供しようとするときは,、その車両が鉄道営業(yè)法第一條の國(guó)土交通省令で定める規(guī)程に適合することについて、國(guó)土交通省令で定めるところにより,、國(guó)土交通大臣の確認(rèn)を受けなければならない,。 2 鉄道運(yùn)送事業(yè)者は、前項(xiàng)の確認(rèn)を受けた車両について,、その構(gòu)造又は裝置を変更してこれを當(dāng)該鉄道事業(yè)の用に供しようとするときは,、同項(xiàng)の規(guī)定の例により、國(guó)土交通大臣の確認(rèn)を受けなければならない,。ただし,、國(guó)土交通省令で定める軽微な変更をしてこれを當(dāng)該鉄道事業(yè)の用に供しようとするときは、この限りでない,。 3 鉄道運(yùn)送事業(yè)者は,、前項(xiàng)ただし書の場(chǎng)合には、あらかじめ,、その旨を國(guó)土交通大臣に屆け出なければならない,。 (認(rèn)定鉄道事業(yè)者等) 第十四條 國(guó)土交通大臣は,、鉄道事業(yè)者の申請(qǐng)により、鉄道施設(shè)又は車両の設(shè)計(jì)に関する業(yè)務(wù)を一體的かつ有機(jī)的に実施する事務(wù)所ごとに,、當(dāng)該業(yè)務(wù)の能力が國(guó)土交通省令で定める基準(zhǔn)に適合することについて,、認(rèn)定を行う。 2 その設(shè)置する事務(wù)所について前項(xiàng)の認(rèn)定を受けた鉄道事業(yè)者(次項(xiàng)において「認(rèn)定鉄道事業(yè)者」という,。)は,、第八條第一項(xiàng)、第九條第一項(xiàng)若しくは第三項(xiàng)(これらの規(guī)定を第十二條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。),、第十二條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)又は前條の規(guī)定に基づく認(rèn)可若しくは確認(rèn)の申請(qǐng)又は屆出に際し、國(guó)土交通省令で定めるところにより,、その設(shè)置する事務(wù)所であつて前項(xiàng)の認(rèn)定を受けたものが鉄道施設(shè)又は車両を設(shè)計(jì)し,、かつ、鉄道営業(yè)法第一條の國(guó)土交通省令で定める規(guī)程に適合することを確認(rèn)した場(chǎng)合には,、これらの規(guī)定にかかわらず,、これらの申請(qǐng)又は屆出に係る記載事項(xiàng)又は添付書類の一部を省略する手続その他の國(guó)土交通省令で定める簡(jiǎn)略化された手続によることができる。 3 認(rèn)定鉄道事業(yè)者であつて従たる事務(wù)所について認(rèn)定を受けたものは,、従たる事務(wù)所における鉄道施設(shè)又は車両の設(shè)計(jì)に関する業(yè)務(wù)を適確に実施するために必要な措置として國(guó)土交通省令で定めるものを講じなければならない。 4 國(guó)土交通大臣は,、第一項(xiàng)の認(rèn)定を受けた事務(wù)所が同項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める基準(zhǔn)に適合しなくなつたと認(rèn)めるときは,、その認(rèn)定を取り消すことができる。 5 鉄道事業(yè)者は,、第八條第一項(xiàng),、第九條第一項(xiàng)若しくは第三項(xiàng)(これらの規(guī)定を第十二條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)又は第十二條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)の規(guī)定に基づく認(rèn)可の申請(qǐng)又は屆出に際し,、當(dāng)該鉄道施設(shè)が獨(dú)立行政法人鉄道建設(shè)?運(yùn)輸施設(shè)整備支援機(jī)構(gòu)が行つた設(shè)計(jì)(獨(dú)立行政法人鉄道建設(shè)?運(yùn)輸施設(shè)整備支援機(jī)構(gòu)が十分な能力を有するものとして國(guó)土交通省令で定める範(fàn)囲內(nèi)のものに限る,。)に係るものである場(chǎng)合には、これらの規(guī)定にかかわらず,、これらの申請(qǐng)又は屆出に係る記載事項(xiàng)又は添付書類の一部を省略する手続その他の國(guó)土交通省令で定める簡(jiǎn)略化された手続によることができる,。 6 第一項(xiàng)から第四項(xiàng)までに定めるもののほか、認(rèn)定に関し必要な事項(xiàng)は,、國(guó)土交通省令で定める,。 (鉄道線路の使用等) 第十五條 第一種鉄道事業(yè)者及び第三種鉄道事業(yè)の許可を受けた者(以下「第三種鉄道事業(yè)者」という。)は,、許可を受けた路線に係る鉄道線路を第二種鉄道事業(yè)者に使用させようとするときは,、使用料その他の國(guó)土交通省令で定める使用條件について、國(guó)土交通大臣の認(rèn)可を受けなければならない,。これを変更しようとするときも,、同様とする,。 2 第三種鉄道事業(yè)者は、許可を受けた路線に係る鉄道線路を第一種鉄道事業(yè)者に譲渡しようとするときは,、譲渡価格その他の國(guó)土交通省令で定める譲渡條件について,、國(guó)土交通大臣の認(rèn)可を受けなければならない。これを変更しようとするときも,、同様とする,。 3 國(guó)土交通大臣は、前二項(xiàng)に規(guī)定する使用條件又は譲渡條件が,、鉄道事業(yè)の適正な運(yùn)営の確保に支障を及ぼすおそれがあると認(rèn)める場(chǎng)合を除き,、前二項(xiàng)の認(rèn)可をしなければならない。 (旅客の運(yùn)賃及び料金) 第十六條 鉄道運(yùn)送事業(yè)者は,、旅客の運(yùn)賃及び國(guó)土交通省令で定める旅客の料金(以下「旅客運(yùn)賃等」という,。)の上限を定め、國(guó)土交通大臣の認(rèn)可を受けなければならない,。これを変更しようとするときも,、同様とする。 2 國(guó)土交通大臣は,、前項(xiàng)の認(rèn)可をしようとするときは,、能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤(rùn)を加えたものを超えないものであるかどうかを?qū)彇摔筏啤ⅳ长欷颏筏胜堡欷肖胜椁胜ぁ?3 鉄道運(yùn)送事業(yè)者は,、第一項(xiàng)の認(rèn)可を受けた旅客運(yùn)賃等の上限の範(fàn)囲內(nèi)で旅客運(yùn)賃等を定め,、あらかじめ、その旨を國(guó)土交通大臣に屆け出なければならない,。これを変更しようとするときも,、同様とする。 4 鉄道運(yùn)送事業(yè)者は,、特別車両料金その他の客車の特別な設(shè)備の利用についての料金その他の國(guó)土交通省令で定める旅客の料金を定めるときは,、あらかじめ、その旨を國(guó)土交通大臣に屆け出なければならない,。これを変更しようとするときも,、同様とする。 5 國(guó)土交通大臣は,、第三項(xiàng)の旅客運(yùn)賃等又は前項(xiàng)の旅客の料金が次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)すると認(rèn)めるときは,、當(dāng)該鉄道運(yùn)送事業(yè)者に対し、期限を定めてその旅客運(yùn)賃等又は旅客の料金を変更すべきことを命ずることができる,。 一 特定の旅客に対し不當(dāng)な差別的取扱いをするものであるとき,。 二 他の鉄道運(yùn)送事業(yè)者との間に不當(dāng)な競(jìng)爭(zhēng)を引き起こすおそれがあるものであるとき。 (運(yùn)行計(jì)畫) 第十七條 鉄道運(yùn)送事業(yè)者は,、國(guó)土交通省令で定めるところにより,、列車の運(yùn)行計(jì)畫を定め,、あらかじめ、その旨を國(guó)土交通大臣に屆け出なければならない,。これを変更しようとするときも,、同様とする。 (運(yùn)輸に関する?yún)f(xié)定) 第十八條 鉄道運(yùn)送事業(yè)者は,、他の運(yùn)送事業(yè)者と連絡(luò)運(yùn)輸若しくは直通運(yùn)輸又は運(yùn)賃に関する?yún)f(xié)定その他の運(yùn)輸に関する?yún)f(xié)定をしようとするときは,、國(guó)土交通省令で定めるところにより、その旨を國(guó)土交通大臣に屆け出なければならない,。これを変更しようとするときも,、同様とする。 (輸送の安全性の向上) 第十八條の二 鉄道事業(yè)者は,、輸送の安全の確保が最も重要であることを自覚し,、絶えず輸送の安全性の向上に努めなければならない。 (安全管理規(guī)程等) 第十八條の三 鉄道事業(yè)者は,、安全管理規(guī)程を定め,、國(guó)土交通省令で定めるところにより、國(guó)土交通大臣に屆け出なければならない,。これを変更しようとするときも,、同様とする。 2 安全管理規(guī)程は,、輸送の安全を確保するために鉄道事業(yè)者が遵守すべき次に掲げる事項(xiàng)(第三種鉄道事業(yè)者にあつては,、第五號(hào)に係るものを除く。)に関し,、國(guó)土交通省令で定めるところにより、必要な內(nèi)容を定めたものでなければならない,。 一 輸送の安全を確保するための事業(yè)の運(yùn)営の方針に関する事項(xiàng) 二 輸送の安全を確保するための事業(yè)の実施及びその管理の體制に関する事項(xiàng) 三 輸送の安全を確保するための事業(yè)の実施及びその管理の方法に関する事項(xiàng) 四 安全統(tǒng)括管理者(鉄道事業(yè)者が,、前三號(hào)に掲げる事項(xiàng)に関する業(yè)務(wù)を統(tǒng)括管理させるため、事業(yè)運(yùn)営上の重要な決定に參畫する管理的地位にあり,、かつ,、鉄道事業(yè)に関する一定の実務(wù)の経験その他の國(guó)土交通省令で定める要件を備える者のうちから選任する者をいう。以下同じ,。)の選任に関する事項(xiàng) 五 運(yùn)転管理者(鉄道運(yùn)送事業(yè)者が,、第二號(hào)及び第三號(hào)に掲げる事項(xiàng)に関する業(yè)務(wù)のうち、列車の運(yùn)行の管理,、運(yùn)転士及び車掌の資質(zhì)の保持その他の運(yùn)転に関するものを行わせるため,、鉄道事業(yè)に関する一定の実務(wù)の経験その他の國(guó)土交通省令で定める要件を備える者のうちから選任する者をいう。以下同じ,。)の選任に関する事項(xiàng) 3 國(guó)土交通大臣は,、安全管理規(guī)程が前項(xiàng)の規(guī)定に適合しないと認(rèn)めるときは,、當(dāng)該鉄道事業(yè)者に対し、これを変更すべきことを命ずることができる,。 4 鉄道事業(yè)者は,、安全統(tǒng)括管理者及び運(yùn)転管理者(第三種鉄道事業(yè)者にあつては、安全統(tǒng)括管理者)を選任しなければならない,。 5 鉄道事業(yè)者は,、安全統(tǒng)括管理者又は運(yùn)転管理者を選任し、又は解任したときは,、國(guó)土交通省令で定めるところにより,、遅滯なく、その旨を國(guó)土交通大臣に屆け出なければならない,。 6 鉄道事業(yè)者は,、輸送の安全の確保に関し、安全統(tǒng)括管理者のその職務(wù)を行う上での意見を尊重しなければならない,。 7 國(guó)土交通大臣は,、安全統(tǒng)括管理者又は運(yùn)転管理者がその職務(wù)を怠つた場(chǎng)合であつて、當(dāng)該安全統(tǒng)括管理者又は運(yùn)転管理者が引き続きその職務(wù)を行うことが輸送の安全の確保に著しく支障を及ぼすおそれがあると認(rèn)めるときは,、鉄道事業(yè)者に対し,、當(dāng)該安全統(tǒng)括管理者又は運(yùn)転管理者を解任すべきことを命ずることができる。 (事故等の報(bào)告) 第十九條 鉄道事業(yè)者は,、列車の衝突若しくは火災(zāi)その他の列車若しくは車両の運(yùn)転中における事故,、鉄道による輸送に障害を生じた事態(tài)、鉄道に係る電気事故又は鉄道に係る災(zāi)害であつて國(guó)土交通省令で定めるものが発生したときは,、遅滯なく,、事故の種類、原因その他の國(guó)土交通省令で定める事項(xiàng)を國(guó)土交通大臣に屆け出なければならない,。 第十九條の二 鉄道事業(yè)者は,、前條に定めるもののほか、同條の國(guó)土交通省令で定める列車又は車両の運(yùn)転中における事故が発生するおそれがあると認(rèn)められる國(guó)土交通省令で定める事態(tài)が発生したと認(rèn)めたときは,、遅滯なく,、事態(tài)の種類、原因その他の國(guó)土交通省令で定める事項(xiàng)を國(guó)土交通大臣に屆け出なければならない,。 (國(guó)土交通大臣による輸送の安全に関わる情報(bào)の公表) 第十九條の三 國(guó)土交通大臣は,、毎年度、前二條の規(guī)定による屆出に係る事項(xiàng),、第二十三條第一項(xiàng)の規(guī)定による命令に係る事項(xiàng),、踏切道改良促進(jìn)法(昭和三十六年法律第百九十五號(hào))第八條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定による勧告に係る事項(xiàng)その他の國(guó)土交通省令で定める輸送の安全に関わる情報(bào)を整理し、これを公表するものとする,。 (鉄道事業(yè)者による安全報(bào)告書の公表) 第十九條の四 鉄道事業(yè)者は,、國(guó)土交通省令で定めるところにより,、毎事業(yè)年度、安全報(bào)告書(輸送の安全を確保するために講じた措置及び講じようとする措置その他の國(guó)土交通省令で定める輸送の安全にかかわる情報(bào)を記載し,、又は記録した書面又は電磁的記録(電子的方式,、磁気的方式その他人の知覚によつては認(rèn)識(shí)することができない方式で作られる記録であつて、電子計(jì)算機(jī)による情報(bào)処理の用に供されるものをいう,。)をいう,。)を作成し、これを公表しなければならない,。 (會(huì)計(jì)) 第二十條 鉄道事業(yè)者は,、國(guó)土交通省令で定めるところにより、その事業(yè)年度並びに勘定科目の分類及び貸借対照表,、損益計(jì)算書その他の財(cái)務(wù)計(jì)算に関する諸表の様式を定め,、その會(huì)計(jì)を整理しなければならない。 2 鉄道事業(yè)者は,、鉄道に係る災(zāi)害による損失又は鉄道事業(yè)の一部の廃止により生じた損失若しくは鉄道事業(yè)の用に供する施設(shè)(車両を含む,。以下「鉄道事業(yè)用施設(shè)」という。)の除卻に要する費(fèi)用が多額であつてその全額をこれらの事由の生じた事業(yè)年度において負(fù)擔(dān)することが困難な場(chǎng)合には,、當(dāng)該損失及び費(fèi)用に相當(dāng)する額を,、國(guó)土交通大臣の許可を受けて、當(dāng)該事業(yè)年度の決算期において,、貸借対照表の資産の部に計(jì)上し,、繰延資産として整理することができる。この場(chǎng)合には,、當(dāng)該決算期から五年以內(nèi)に,、毎決算期に均等額以上の償卻をしなければならない。 3 前項(xiàng)の規(guī)定により鉄道事業(yè)者が同項(xiàng)の損失及び費(fèi)用に相當(dāng)する額を貸借対照表の資産の部に計(jì)上した場(chǎng)合における會(huì)社法(平成十七年法律第八十六號(hào))第四百六十一條第二項(xiàng)の規(guī)定の適用については,、同項(xiàng)中「の合計(jì)額を減じて得た」とあるのは,、「及び鉄道事業(yè)法第二十條第二項(xiàng)の規(guī)定により貸借対照表の資産の部に計(jì)上した金額の合計(jì)額を減じて得た」とする。 (鉄道事業(yè)用施設(shè)に関する擔(dān)保の特例) 第二十一條 鉄道事業(yè)者は,、鉄道事業(yè)用施設(shè)を擔(dān)保に供しようとするときは,、鉄道抵當(dāng)法(明治三十八年法律第五十三號(hào))の定めるところによらなければならない,。 (土地の立入り及び使用) 第二十二條 鉄道事業(yè)者は,、鉄道施設(shè)に関する測(cè)量、実地調(diào)査又は工事のため必要があるときは,、國(guó)土交通大臣の許可を受け,、他人の土地に立ち入り、又はその土地を一時(shí)材料置場(chǎng)として使用することができる,。 2 鉄道事業(yè)者は,、前項(xiàng)の規(guī)定により立ち入り,、又は使用しようとするときは、やむを得ない理由がある場(chǎng)合を除き,、土地の占有者にその旨を通知しなければならない,。 3 鉄道事業(yè)者は、第一項(xiàng)の規(guī)定による立入り又は使用によつて損失を生じたときは,、損失を受けた者に対し,、これを補(bǔ)償しなければならない。 4 前項(xiàng)の規(guī)定により補(bǔ)償する損失は,、通常生ずべき損失とする,。 5 第三項(xiàng)の規(guī)定による損失の補(bǔ)償については、當(dāng)事者間の協(xié)議により定める,。協(xié)議が調(diào)わないとき,、又は協(xié)議をすることができないときは、當(dāng)事者は,、都道府県知事の裁定を申請(qǐng)することができる,。 6 都道府県知事は、前項(xiàng)の規(guī)定による裁定の申請(qǐng)を受理したときは,、その旨を他の當(dāng)事者に通知し,、期間を指定して答弁書を提出する機(jī)會(huì)を與えなければならない。 7 都道府県知事は,、第五項(xiàng)の裁定をしたときは,、遅滯なく、その旨を當(dāng)事者に通知しなければならない,。 8 損失の補(bǔ)償をすべき旨を定める裁定においては,、補(bǔ)償金の額並びにその支払の時(shí)期及び方法を定めなければならない。 9 第五項(xiàng)の裁定のうち補(bǔ)償金の額について不服のある者は,、その裁定の通知を受けた日から六月以內(nèi)に,、訴えをもつてその金額の増減を請(qǐng)求することができる。 10 前項(xiàng)の訴えにおいては,、他の當(dāng)事者を被告とする,。 11 第五項(xiàng)の裁定についての異議申立てにおいては、補(bǔ)償金の額についての不服をその裁定についての不服の理由とすることができない,。 (乗継円滑化措置等) 第二十二條の二 鉄道事業(yè)者は,、利用者の利便の増進(jìn)を図るため、他の運(yùn)送事業(yè)者その他の関係者と相互に協(xié)力して,、連絡(luò)運(yùn)輸,、直通運(yùn)輸その他の他の運(yùn)送事業(yè)者の運(yùn)送との間の旅客の乗継ぎ又は貨物の引継ぎを円滑に行うための國(guó)土交通省令で定める措置を講ずるよう努めなければならない。 2 鉄道事業(yè)者が他の鉄道事業(yè)者に対し旅客の乗継ぎに係る前項(xiàng)の措置であつて鉄道施設(shè)の建設(shè)又は改良によるもの(以下「乗継円滑化措置」という。)に関する?yún)f(xié)議を求めたときは,、當(dāng)該他の鉄道事業(yè)者は,、當(dāng)該乗継円滑化措置により鉄道施設(shè)の有する機(jī)能に著しい支障を及ぼすおそれがあるときその他の國(guó)土交通省令で定める正當(dāng)な理由がある場(chǎng)合を除き、これに応じなければならない,。 3 國(guó)土交通大臣は,、鉄道事業(yè)者間において、その一方が乗継円滑化措置に関する?yún)f(xié)議を求めたにもかかわらず他の一方が當(dāng)該協(xié)議に応じず,、又は當(dāng)該協(xié)議が調(diào)わなかつた場(chǎng)合で,、當(dāng)該一方の鉄道事業(yè)者から申立てがあつたときは、前項(xiàng)に規(guī)定する正當(dāng)な理由がある場(chǎng)合に該當(dāng)すると認(rèn)める場(chǎng)合を除き,、他の一方の鉄道事業(yè)者に対し,、その協(xié)議の開始又は再開を命ずることができる。 4 前項(xiàng)の規(guī)定による命令があつた場(chǎng)合において,、鉄道事業(yè)者間の乗継円滑化措置に関し,、當(dāng)事者が取得し、又は負(fù)擔(dān)すべき金額その他の乗継円滑化措置に関する取決めの條件について當(dāng)事者間の協(xié)議が調(diào)わないときは,、當(dāng)事者は,、國(guó)土交通大臣の裁定を申請(qǐng)することができる。 5 前條第六項(xiàng),、第七項(xiàng)及び第九項(xiàng)から第十一項(xiàng)までの規(guī)定は,、前項(xiàng)の裁定について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において,、同條第六項(xiàng)及び第七項(xiàng)中「都道府県知事」とあるのは「國(guó)土交通大臣」と,、同條第九項(xiàng)及び第十一項(xiàng)中「補(bǔ)償金の額」とあるのは「當(dāng)事者が取得し、又は負(fù)擔(dān)すべき金額」と読み替えるものとする,。 第二十二條の三 國(guó)土交通大臣は,、鉄道事業(yè)者が鉄道線路又は停車場(chǎng)の建設(shè)又は改良を行おうとする場(chǎng)合において當(dāng)該鉄道線路又は停車場(chǎng)の建設(shè)又は改良に関連する乗継円滑化措置を講ずることが経済的かつ合理的であるときその他利用者の利便の増進(jìn)の程度、建設(shè)又は改良に要する費(fèi)用等を考慮して特に必要があると認(rèn)める場(chǎng)合には,、鉄道事業(yè)者に対し,、乗継円滑化措置を講ずべきことを勧告することができる。 2 國(guó)土交通大臣は,、前項(xiàng)の規(guī)定による勧告をした場(chǎng)合において,、當(dāng)該勧告を受けた者が正當(dāng)な理由なくその勧告に従わなかつたときは、その旨を公表することができる,。 (事業(yè)改善の命令) 第二十三條 國(guó)土交通大臣は,、鉄道事業(yè)者の事業(yè)について輸送の安全、利用者の利便その他公共の利益を阻害している事実があると認(rèn)めるときは,、鉄道事業(yè)者に対し,、次に掲げる事項(xiàng)を命ずることができる。 一 旅客運(yùn)賃等の上限若しくは旅客の料金(第十六條第一項(xiàng)及び第四項(xiàng)に規(guī)定するものを除く,。)又は貨物の運(yùn)賃若しくは料金を変更すること,。 二 列車の運(yùn)行計(jì)畫を変更すること。 三 鉄道施設(shè)に関する工事の実施方法,、鉄道施設(shè)若しくは車両又は列車の運(yùn)転に関し改善措置を講ずること,。 四 鉄道施設(shè)の使用若しくは譲渡に関する契約を締結(jié)し、又は使用條件若しくは譲渡條件を変更すること,。 五 他の運(yùn)送事業(yè)者と連絡(luò)運(yùn)輸若しくは直通運(yùn)輸若しくは運(yùn)賃に関する?yún)f(xié)定その他の運(yùn)輸に関する?yún)f(xié)定を締結(jié)し,、又はこれを変更すること。 六 旅客又は貨物の安全かつ円滑な輸送を確保するための措置を講ずること,。 七 旅客又は貨物の運(yùn)送に関し生じた損害を賠償するために必要な金額を擔(dān)保することができる保険契約を締結(jié)すること,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定による命令(同項(xiàng)第四號(hào)及び第五號(hào)に係るものに限る。)があつた場(chǎng)合において,、當(dāng)事者が取得し,、若しくは負(fù)擔(dān)すべき金額その他契約若しくは協(xié)定の細(xì)目について、當(dāng)事者間の協(xié)議が調(diào)わないとき,、又は協(xié)議をすることができないときは,、當(dāng)事者は、國(guó)土交通大臣の裁定を申請(qǐng)することができる,。 3 第二十二條第六項(xiàng),、第七項(xiàng)及び第九項(xiàng)から第十一項(xiàng)までの規(guī)定は、前項(xiàng)の裁定について準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において,、同條第六項(xiàng)及び第七項(xiàng)中「都道府県知事」とあるのは「國(guó)土交通大臣」と、同條第九項(xiàng)及び第十一項(xiàng)中「補(bǔ)償金の額」とあるのは「當(dāng)事者が取得し,、又は負(fù)擔(dān)すべき金額」と読み替えるものとする,。 (名義の利用等の禁止) 第二十四條 鉄道事業(yè)者は、その名義を他人に鉄道事業(yè)のため利用させてはならない,。 2 鉄道事業(yè)者は,、事業(yè)の貸渡その他いかなる方法をもつてするかを問(wèn)わず、鉄道事業(yè)を他人にその名において経営させてはならない,。 (列車の運(yùn)行の管理等の受委託) 第二十五條 列車の運(yùn)行の管理その他國(guó)土交通省令で定める鉄道事業(yè)に係る業(yè)務(wù)の管理の委託及び受託については,、國(guó)土交通大臣の許可を受けなければならない。 2 國(guó)土交通大臣は,、前項(xiàng)の許可をしようとするときは,、次の基準(zhǔn)によつて、これをしなければならない,。 一 その事業(yè)を継続して運(yùn)営するために必要であること,。 二 受託者が當(dāng)該業(yè)務(wù)の管理を行うのに適している者であること。 3 國(guó)土交通大臣は、第一項(xiàng)の業(yè)務(wù)の管理の委託又は受託が前項(xiàng)各號(hào)に掲げる基準(zhǔn)のいずれかに適合しなくなつたと認(rèn)めるときは,、受託者に対し受託した業(yè)務(wù)の管理について改善のため必要な措置を講ずべきことを命じ,、又は第一項(xiàng)の許可を取り消すことができる。 (事業(yè)の譲渡及び譲受等) 第二十六條 鉄道事業(yè)の譲渡及び譲受は,、國(guó)土交通大臣の認(rèn)可を受けなければ,、その効力を生じない。 2 鉄道事業(yè)者たる法人の合併及び分割は,、國(guó)土交通大臣の認(rèn)可を受けなければ,、その効力を生じない。ただし,、鉄道事業(yè)者たる法人と鉄道事業(yè)を経営しない法人が合併する場(chǎng)合において鉄道事業(yè)者たる法人が存続するとき又は鉄道事業(yè)者たる法人が分割をする場(chǎng)合において鉄道事業(yè)を承継させないときは,、この限りでない。 3 第五條第一項(xiàng)及び第六條の規(guī)定は,、前二項(xiàng)の認(rèn)可について準(zhǔn)用する,。 4 鉄道事業(yè)者たる法人の合併又は分割があつたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設(shè)立された法人又は分割により鉄道事業(yè)を承継した法人(以下この條において「合併法人等」という,。)は,、許可に基づく権利義務(wù)を承継する。 5 鉄道事業(yè)の譲渡を受けた者又は合併法人等が同一の路線について第一種鉄道事業(yè)の許可及び第二種鉄道事業(yè)の許可を取得することとなつたときは,、當(dāng)該路線に係る第二種鉄道事業(yè)の許可は失効したものとみなす,。 6 鉄道事業(yè)の譲渡を受けた者又は合併法人等が同一の路線について第一種鉄道事業(yè)の許可及び第三種鉄道事業(yè)の許可を取得することとなつたときは、當(dāng)該路線に係る第三種鉄道事業(yè)の許可は失効したものとみなす,。 7 鉄道事業(yè)の譲渡を受けた者又は合併法人等が同一の路線について第二種鉄道事業(yè)の許可及び第三種鉄道事業(yè)の許可を取得することとなつたときは,、當(dāng)該路線に係るこれらの許可は失効し、當(dāng)該路線について第一種鉄道事業(yè)の許可を受けたものとみなす,。 (相続) 第二十七條 鉄道事業(yè)者が死亡した場(chǎng)合において,、相続人(相続人が二人以上ある場(chǎng)合においてその協(xié)議により當(dāng)該鉄道事業(yè)を承継すべき相続人を定めたときは、その者,。以下同じ,。)が被相続人の経営していた鉄道事業(yè)を引き続き経営しようとするときは、被相続人の死亡後六十日以內(nèi)に,、國(guó)土交通大臣の認(rèn)可を受けなければならない,。 2 相続人が前項(xiàng)の認(rèn)可の申請(qǐng)をした場(chǎng)合には、被相続人の死亡の日からその認(rèn)可があつた旨又は認(rèn)可をしない旨の通知を受ける日までは,、被相続人に対してした鉄道事業(yè)の許可は,、その相続人に対してしたものとみなす。 3 第五條第一項(xiàng)及び第六條の規(guī)定は,、第一項(xiàng)の認(rèn)可について準(zhǔn)用する,。 4 第一項(xiàng)の認(rèn)可を受けた者は,、被相続人に係る許可に基づく権利義務(wù)を承継する。 5 前條第五項(xiàng)から第七項(xiàng)までの規(guī)定は,、第一項(xiàng)の認(rèn)可があつた場(chǎng)合について準(zhǔn)用する,。 (事業(yè)の休止) 第二十八條 鉄道事業(yè)者は、鉄道事業(yè)の全部又は一部を休止しようとするときは,、あらかじめ、その旨を國(guó)土交通大臣に屆け出なければならない,。 2 前項(xiàng)の休止の期間は,、一年を超えてはならない。 (事業(yè)の廃止) 第二十八條の二 鉄道事業(yè)者は,、鉄道事業(yè)の全部又は一部を廃止しようとするとき(當(dāng)該廃止が貨物運(yùn)送に係るものである場(chǎng)合を除く,。)は、廃止の日の一年前までに,、その旨を國(guó)土交通大臣に屆け出なければならない,。 2 國(guó)土交通大臣は、鉄道事業(yè)者が前項(xiàng)の屆出に係る廃止を行つた場(chǎng)合における公衆(zhòng)の利便の確保に関し,、國(guó)土交通省令で定めるところにより,、関係地方公共団體及び利害関係人の意見を聴取するものとする。 3 國(guó)土交通大臣は,、前項(xiàng)の規(guī)定による意見聴取の結(jié)果,、第一項(xiàng)の屆出に係る廃止の日より前に當(dāng)該廃止を行つたとしても公衆(zhòng)の利便を阻害するおそれがないと認(rèn)めるときは、その旨を當(dāng)該鉄道事業(yè)者に通知するものとする,。 4 鉄道事業(yè)者は,、前項(xiàng)の通知を受けたときは、第一項(xiàng)の屆出に係る廃止の日を繰り上げることができる,。 5 鉄道事業(yè)者は,、前項(xiàng)の規(guī)定により廃止の日を繰り上げるときは、あらかじめ,、その旨を國(guó)土交通大臣に屆け出なければならない,。 6 鉄道事業(yè)者は、鉄道事業(yè)の全部又は一部を廃止しようとするとき(當(dāng)該廃止が貨物運(yùn)送に係るものである場(chǎng)合に限る,。)は,、廃止の日の六月前(利用者の利便を阻害しないと認(rèn)められる國(guó)土交通省令で定める場(chǎng)合にあつては、廃止の日の三月前)までに,、その旨を國(guó)土交通大臣に屆け出なければならない,。 (法人の解散) 第二十九條 鉄道事業(yè)者たる法人の解散の決議又は総社員の同意は、國(guó)土交通大臣の認(rèn)可を受けなければ,、その効力を生じない,。 2 國(guó)土交通大臣は,、當(dāng)該法人の解散の決議又は総社員の同意によつて公衆(zhòng)の利便が著しく阻害されるおそれがあると認(rèn)める場(chǎng)合を除き、前項(xiàng)の認(rèn)可をしなければならない,。 (事業(yè)の停止及び許可の取消し) 第三十條 國(guó)土交通大臣は,、鉄道事業(yè)者が次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するときは、期間を定めて事業(yè)の停止を命じ,、又は許可を取り消すことができる,。 一 この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は許可若しくは認(rèn)可に付した條件に違反したとき。 二 正當(dāng)な理由がないのに許可又は認(rèn)可を受けた事項(xiàng)を?qū)g施しないとき,。 三 第六條各號(hào)(第二號(hào)を除く,。)のいずれかに該當(dāng)するに至つたとき。 四 第八條第一項(xiàng)の規(guī)定による申請(qǐng)につき卻下の処分を受けたとき,。 五 第一種鉄道事業(yè)者にあつては,、當(dāng)該鉄道事業(yè)に係る鉄道線路の譲受の相手方である第三種鉄道事業(yè)者について、當(dāng)該鉄道線路に係る路線について許可の取消し又は事業(yè)の廃止があつたとき,。 六 第二種鉄道事業(yè)者にあつては,、當(dāng)該鉄道事業(yè)に係る鉄道線路の使用を許諾した者である第一種鉄道事業(yè)者又は第三種鉄道事業(yè)者について、當(dāng)該鉄道線路に係る路線について許可の取消し又は事業(yè)の廃止があつたとき,。 七 第三種鉄道事業(yè)者にあつては,、當(dāng)該鉄道事業(yè)に係る鉄道線路の譲渡の相手方である第一種鉄道事業(yè)者について、又は當(dāng)該鉄道線路を使用する第二種鉄道事業(yè)者のすべてについて,、當(dāng)該鉄道線路に係る路線について許可の取消し又は事業(yè)の廃止があつたとき,。 第三十一條 削除 第三章 索道事業(yè) (許可) 第三十二條 索道事業(yè)を経営しようとする者は、索道ごとに,、國(guó)土交通大臣の許可を受けなければならない,。ただし、國(guó)土交通省令で定める索道については,、この限りでない,。 (許可申請(qǐng)) 第三十三條 索道事業(yè)の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書を國(guó)土交通大臣に提出しなければならない,。 一 予定する?yún)^(qū)間 二 國(guó)土交通省令で定める索道の種類 三 國(guó)土交通省令で定める索道施設(shè)に関する工事計(jì)畫(工事を必要としない場(chǎng)合にあつては,、索道施設(shè)の構(gòu)造。次條において同じ,。) 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書には,、索道施設(shè)の設(shè)置の場(chǎng)所を示す図面その他國(guó)土交通省令で定める書類を添付しなければならない。 (許可基準(zhǔn)) 第三十四條 國(guó)土交通大臣は,、索道事業(yè)の許可をしようとするときは,、次の基準(zhǔn)に適合するかどうかを?qū)彇摔筏啤ⅳ长欷颏筏胜堡欷肖胜椁胜ぁ?一 工事計(jì)畫が第三十五條の國(guó)土交通省令で定める技術(shù)上の基準(zhǔn)に適合するものであること,。 二 その事業(yè)を自ら安全かつ適確に遂行するに足る能力を有するものであること,。 (索道施設(shè)の検査) 第三十四條の二 索道事業(yè)の許可を受けた者(以下「索道事業(yè)者」という,。)は、索道施設(shè)について,、運(yùn)輸の開始前に,、國(guó)土交通省令で定めるところにより、國(guó)土交通大臣の検査を申請(qǐng)しなければならない,。ただし,、工事を必要としない索道施設(shè)であつて現(xiàn)に索道事業(yè)の用に供されているものについては、この限りでない,。 2 國(guó)土交通大臣は,、前項(xiàng)の検査の結(jié)果、當(dāng)該索道施設(shè)が,、工事計(jì)畫に合致し,、かつ,、次條の國(guó)土交通省令で定める技術(shù)上の基準(zhǔn)に適合すると認(rèn)めるとき(工事を必要としない場(chǎng)合にあつては,、同條の國(guó)土交通省令で定める技術(shù)上の基準(zhǔn)に適合すると認(rèn)めるとき)は、これを合格としなければならない,。 (索道施設(shè)に関する技術(shù)上の基準(zhǔn)) 第三十五條 索道事業(yè)者は,、國(guó)土交通省令で定める技術(shù)上の基準(zhǔn)に従い、索道施設(shè)を維持し,、及び管理しなければならない,。 (旅客の運(yùn)賃) 第三十六條 索道事業(yè)者は、旅客の運(yùn)賃(國(guó)土交通省令で定める種類の索道に係るものを除く,。)を定め,、あらかじめ、その旨を國(guó)土交通大臣に屆け出なければならない,。これを変更しようとするときも,、同様とする。 (事業(yè)の休廃止等) 第三十七條 索道事業(yè)者は,、索道事業(yè)の全部又は一部を休止し,、又は廃止したときは、遅滯なく,、その旨を國(guó)土交通大臣に屆け出なければならない,。 2 索道事業(yè)者は、六月以上休止している索道事業(yè)の全部又は一部を再開しようとするときは,、當(dāng)該索道施設(shè)が第三十五條の國(guó)土交通省令で定める技術(shù)上の基準(zhǔn)に適合していることを確認(rèn)し,、その旨を國(guó)土交通大臣に屆け出なければならない。 (準(zhǔn)用規(guī)定) 第三十八條 第六條,、第九條,、第十二條,、第十八條から第十九條の四まで、第二十三條(第一項(xiàng)第二號(hào)及び第四號(hào)に係る部分を除く,。),、第二十四條、第二十五條,、第二十六條第一項(xiàng)から第四項(xiàng)まで,、第二十七條第一項(xiàng)から第四項(xiàng)まで及び第三十條(第五號(hào)から第七號(hào)までに係る部分を除く。)の規(guī)定は,、索道事業(yè)について準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において、第九條第二項(xiàng)(第十二條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)及び第十二條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する第八條第二項(xiàng)中「事業(yè)基本計(jì)畫及び鉄道営業(yè)法(明治三十三年法律第六十五號(hào))第一條の國(guó)土交通省令で定める規(guī)程」とあり,、並びに第十二條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する第十條第二項(xiàng)中「鉄道営業(yè)法第一條の國(guó)土交通省令で定める規(guī)程」とあるのは「第三十五條の國(guó)土交通省令で定める技術(shù)上の基準(zhǔn)」と、第十二條第一項(xiàng)中「第十條第一項(xiàng)又は前條第一項(xiàng)」とあるのは「第三十四條の二第一項(xiàng)」と,、第十二條第三項(xiàng)中「完成したときは,、遅滯なく」とあるのは「完成したときは」と、第十八條の三第二項(xiàng)第五號(hào),、第四項(xiàng),、第五項(xiàng)及び第七項(xiàng)中「運(yùn)転管理者」とあるのは「索道技術(shù)管理者」と、第二十三條第一項(xiàng)第一號(hào)中「旅客運(yùn)賃等の上限若しくは旅客の料金(第十六條第一項(xiàng)及び第四項(xiàng)に規(guī)定するものを除く,。)又は貨物の運(yùn)賃若しくは料金」とあるのは「旅客の運(yùn)賃(第三十六條の國(guó)土交通省令で定める種類の索道に係るものを除く,。)」と、第二十六條第三項(xiàng)及び第二十七條第三項(xiàng)中「第五條第一項(xiàng)」とあるのは「第三十四條」と読み替えるものとする,。 第四章 専用鉄道 (専用鉄道に関する技術(shù)上の基準(zhǔn)等) 第三十九條 専用鉄道を設(shè)置する者(以下「専用鉄道設(shè)置者」という,。)は、國(guó)土交通省令で定める技術(shù)上の基準(zhǔn)に従い,、専用鉄道の施設(shè)(車両を含む,。)を維持し、及び管理しなければならない,。 2 第二十三條第一項(xiàng)(第三號(hào)に係る部分に限る,。)の規(guī)定は、専用鉄道設(shè)置者について準(zhǔn)用する,。 第四十條 削除 第五章 削除 第四十一條 削除 第四十二條 削除 第四十三條 削除 第四十四條 削除 第四十五條 削除 第四十六條 削除 第四十七條 削除 第四十八條 削除 第四十九條 削除 第五十條 削除 第五十一條 削除 第五十二條 削除 第五十三條 削除 第六章 雑則 (許可等の條件) 第五十四條 許可又は認(rèn)可には,、條件を付し、及びこれを変更することができる,。 2 前項(xiàng)の條件は,、公共の利益を確保するため必要な最小限度のものに限り、かつ,、當(dāng)該許可又は認(rèn)可を受ける者に不當(dāng)な義務(wù)を課することとならないものでなければならない,。 (報(bào)告の徴収) 第五十五條 國(guó)土交通大臣は,、この法律の施行に必要な限度において、國(guó)土交通省令で定めるところにより,、鉄道事業(yè)者又は索道事業(yè)者(第二十五條第一項(xiàng)(第三十八條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定による許可を受けた受託者(次項(xiàng)及び次條において「許可受託者」という。)を含む,。)に対し,、その業(yè)務(wù)又は経理の狀況に関し報(bào)告をさせることができる。 2 國(guó)土交通大臣は,、この法律の施行に関し特に必要があると認(rèn)めるときは,、その必要の限度において、鉄道事業(yè)者又は索道事業(yè)者から業(yè)務(wù)の委託を受けた者(許可受託者を除く,。)に対し,、その委託を受けた業(yè)務(wù)の狀況に関し報(bào)告をさせることができる。 3 國(guó)土交通大臣は,、この法律の施行に必要な限度において,、國(guó)土交通省令で定めるところにより、専用鉄道設(shè)置者に対し,、その業(yè)務(wù)の狀況に関し報(bào)告をさせることができる,。 (立入検査) 第五十六條 國(guó)土交通大臣は,、この法律の施行に必要な限度において,、その職員に、鉄道事業(yè)者又は索道事業(yè)者(許可受託者を含む,。)の事務(wù)所その他の事業(yè)場(chǎng)に立ち入り,、業(yè)務(wù)若しくは経理の狀況若しくは事業(yè)の用に供する施設(shè)、帳簿,、書類その他の物件を検査させ,、又は関係者に質(zhì)問(wèn)させることができる。 2 國(guó)土交通大臣は,、前項(xiàng)の規(guī)定による立入り,、検査又は質(zhì)問(wèn)を行う場(chǎng)合において特に必要があると認(rèn)めるときは、その必要の限度において,、その職員に,、鉄道事業(yè)者又は索道事業(yè)者から業(yè)務(wù)の委託を受けた者(許可受託者を除く。)の事務(wù)所その他の事業(yè)場(chǎng)に立ち入り,、その委託を受けた業(yè)務(wù)の狀況若しくは當(dāng)該業(yè)務(wù)に係る事業(yè)の用に供する施設(shè),、帳簿、書類その他の物件を検査させ,、又は関係者に質(zhì)問(wèn)させることができる,。 3 國(guó)土交通大臣は,、この法律の施行に必要な限度において、その職員に,、専用鉄道設(shè)置者の事務(wù)所その他の事業(yè)場(chǎng)に立ち入り,、専用鉄道の施設(shè)、帳簿,、書類その他の物件を検査させ,、又は関係者に質(zhì)問(wèn)させることができる。 4 前三項(xiàng)の規(guī)定により立入検査をする職員は,、その身分を示す証明書を攜帯し,、関係者の請(qǐng)求があつたときは、これを提示しなければならない,。 5 第一項(xiàng)から第三項(xiàng)までの規(guī)定による権限は,、犯罪捜査のために認(rèn)められたものと解してはならない。 (安全管理規(guī)程に係る報(bào)告の徴収又は立入検査の実施に係る基本的な方針) 第五十六條の二 國(guó)土交通大臣は,、第五十五條第一項(xiàng)の規(guī)定による報(bào)告の徴収又は前條第一項(xiàng)の規(guī)定による立入検査のうち安全管理規(guī)程(第十八條の三第二項(xiàng)第一號(hào)(第三十八條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)に係る部分に限る。)に係るものを適正に実施するための基本的な方針を定めるものとする,。 (手?jǐn)?shù)料) 第五十七條 第十條第一項(xiàng),、第十一條第一項(xiàng)、第十二條第三項(xiàng)(第三十八條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)又は第三十四條の二第一項(xiàng)の検査を受けようとする者は,、実費(fèi)を勘案して國(guó)土交通省令で定める額の手?jǐn)?shù)料を國(guó)に納めなければならない。 第五十八條 削除 (適用除外) 第五十九條 この法律の規(guī)定は,、獨(dú)立行政法人鉄道建設(shè)?運(yùn)輸施設(shè)整備支援機(jī)構(gòu)及び獨(dú)立行政法人日本高速道路保有?債務(wù)返済機(jī)構(gòu)が行う第三種鉄道事業(yè)に該當(dāng)する業(yè)務(wù)については,、適用しない。 2 前項(xiàng)の場(chǎng)合において,、獨(dú)立行政法人鉄道建設(shè)?運(yùn)輸施設(shè)整備支援機(jī)構(gòu)から鉄道線路を直接借り受け,、又は獨(dú)立行政法人日本高速道路保有?債務(wù)返済機(jī)構(gòu)が所有する鉄道線路を直接利用して、他人の需要に応じ,、鉄道による旅客又は貨物の運(yùn)送を行う事業(yè)については,、當(dāng)該事業(yè)を第一種鉄道事業(yè)とみなして、この法律の規(guī)定を適用する,。 第六十條 第二十六條第二項(xiàng)及び第二十九條第一項(xiàng)の規(guī)定は,、旅客鉄道株式會(huì)社及び日本貨物鉄道株式會(huì)社に関する法律(昭和六十一年法律第八十八號(hào))第一條第一項(xiàng)に規(guī)定する旅客會(huì)社及び日本貨物鉄道株式會(huì)社については、適用しない,。 (道路への敷設(shè)の禁止) 第六十一條 鉄道線路は,、道路法(昭和二十七年法律第百八十號(hào))による道路に敷設(shè)してはならない。ただし、やむを得ない理由がある場(chǎng)合において,、國(guó)土交通大臣の許可を受けたときは,、この限りでない。 2 前項(xiàng)の許可の手続について必要な事項(xiàng)は,、政令で定める,。 (軌道からの変更) 第六十二條 軌道法による軌道事業(yè)を経営する者は、國(guó)土交通大臣の許可を受けて當(dāng)該軌道事業(yè)を鉄道事業(yè)に変更することができる,。 2 前項(xiàng)の許可を受けた者は,、第一種鉄道事業(yè)の許可を受けたものとみなす。 3 前項(xiàng)に定めるもののほか,、第一項(xiàng)の許可を受けた者に対するこの法律の適用に関し必要な事項(xiàng)は,、國(guó)土交通省令で定める。 (経過(guò)措置) 第六十三條 この法律の規(guī)定に基づき命令を制定し,、又は改廃するときは,、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判斷される範(fàn)囲內(nèi)において,、所要の経過(guò)措置(罰則に関する経過(guò)措置を含む,。)を定めることができる。 (権限の委任) 第六十四條 この法律に規(guī)定する國(guó)土交通大臣の権限は,、國(guó)土交通省令で定めるところにより,、地方運(yùn)輸局長(zhǎng)に委任することができる。 (運(yùn)輸審議會(huì)への諮問(wèn)) 第六十四條の二 國(guó)土交通大臣は,、次に掲げる処分等をしようとするときは,、運(yùn)輸審議會(huì)に諮らなければならない。 一 第十六條第一項(xiàng)の規(guī)定による旅客運(yùn)賃等の上限の認(rèn)可 二 第十六條第五項(xiàng)の規(guī)定による旅客運(yùn)賃等又は旅客の料金の変更の命令 三 第二十三條第一項(xiàng)の規(guī)定による旅客運(yùn)賃等の上限若しくは旅客の料金又は貨物の運(yùn)賃若しくは料金の変更の命令 四 第三十條の規(guī)定による事業(yè)の停止の命令又は許可の取消し 五 第五十六條の二の規(guī)定による基本的な方針の策定 (意見の聴?。?第六十五條 地方運(yùn)輸局長(zhǎng)は,、第六十四條の規(guī)定により,、旅客運(yùn)賃等の上限に関する認(rèn)可に係る事項(xiàng)がその権限に屬することとなつた場(chǎng)合において,、當(dāng)該事項(xiàng)について必要があると認(rèn)めるときは、利害関係人又は參考人の出頭を求めて意見を聴取することができる,。 2 地方運(yùn)輸局長(zhǎng)は,、その権限に屬する前項(xiàng)に規(guī)定する事項(xiàng)について利害関係人の申請(qǐng)があつたときは、利害関係人又は參考人の出頭を求めて意見を聴取しなければならない,。 3 前二項(xiàng)の意見の聴取に際しては,、利害関係人に対し、証拠を提出する機(jī)會(huì)が與えられなければならない,。 (聴聞の特例) 第六十五條の二 地方運(yùn)輸局長(zhǎng)は,、第六十四條の規(guī)定により鉄道事業(yè)の停止の命令がその権限に屬することとなつた場(chǎng)合において、當(dāng)該命令をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八號(hào))第十三條第一項(xiàng)の規(guī)定による意見陳述のための手続の區(qū)分にかかわらず,、聴聞を行わなければならない,。 2 第六十四條の規(guī)定により鉄道事業(yè)の停止の命令又は許可の取消しの処分が地方運(yùn)輸局長(zhǎng)の権限に屬することとなつた場(chǎng)合において、當(dāng)該処分に係る聴聞の主宰者は,、行政手続法第十七條第一項(xiàng)の規(guī)定により當(dāng)該処分に係る利害関係人が當(dāng)該聴聞に関する手続に參加することを求めたときは,、これを許可しなければならない。 3 前項(xiàng)の聴聞の主宰者は,、聴聞の期日において必要があると認(rèn)めるときは,、參考人の出頭を求めて意見を聴取することができる。 (國(guó)土交通省令への委任) 第六十六條 この法律に定めるもののほか,、この法律の実施のため必要な手続その他の事項(xiàng)は,、國(guó)土交通省令で定める。 第七章 罰則 第六十七條 次の各號(hào)の一に該當(dāng)する者は,、三年以下の懲役若しくは三百萬(wàn)円以下の罰金に処し,、又はこれを併科する。 一 第三條第一項(xiàng)の規(guī)定に違反して鉄道事業(yè)を経営した者 二 第二十四條第一項(xiàng)の規(guī)定に違反してその名義を他人に鉄道事業(yè)のため利用させた者 三 第二十四條第二項(xiàng)の規(guī)定に違反してその事業(yè)を他人にその名において経営させた者 第六十八條 次の各號(hào)の一に該當(dāng)する者は,、二年以下の懲役若しくは二百萬(wàn)円以下の罰金に処し,、又はこれを併科する。 一 第三十二條の規(guī)定に違反して索道事業(yè)を経営した者 二 第三十八條において準(zhǔn)用する第二十四條第一項(xiàng)の規(guī)定に違反してその名義を他人に索道事業(yè)のため利用させた者 三 第三十八條において準(zhǔn)用する第二十四條第二項(xiàng)の規(guī)定に違反してその事業(yè)を他人にその名において経営させた者 第六十九條 次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者は,、一年以下の懲役若しくは百五十萬(wàn)円以下の罰金に処し,、又はこれを併科する。 一 第十條第一項(xiàng),、第十一條第一項(xiàng)又は第十二條第三項(xiàng)の規(guī)定による検査に合格していない鉄道施設(shè)を使用させ,、譲渡し、又は旅客若しくは貨物の運(yùn)送を行う事業(yè)の用に供した者 二 第二十三條第一項(xiàng)の規(guī)定による命令(輸送の安全に関してされたものに限る,。)に違反した者 三 第二十五條第一項(xiàng)(第三十八條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定に違反して、業(yè)務(wù)の管理の委託又は受託をした者 四 第三十條(第三十八條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定による事業(yè)の停止の命令に違反した者 五 第三十四條の二第一項(xiàng)又は第三十八條において準(zhǔn)用する第十二條第三項(xiàng)の規(guī)定による検査に合格していない索道施設(shè)を索道事業(yè)の用に供した者 第七十條 次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者は,、百萬(wàn)円以下の罰金に処する。 一 第七條第一項(xiàng),、第九條第一項(xiàng)(第十二條第四項(xiàng)(第三十八條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)及び第三十八條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。),、第十二條第一項(xiàng)(第三十八條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)又は第十五條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)の規(guī)定により認(rèn)可を受けてしなければならない事項(xiàng)を認(rèn)可を受けないでした者 二 第十三條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定による確認(rèn)を受けないで車両を旅客又は貨物の運(yùn)送を行う事業(yè)の用に供した者 三 第十六條第三項(xiàng)若しくは第四項(xiàng)若しくは第三十六條の規(guī)定による屆出をしないで、又は屆け出た運(yùn)賃若しくは料金によらないで,、運(yùn)賃又は料金を収受した者 四 第十六條第五項(xiàng)の規(guī)定による命令に違反して,、運(yùn)賃又は料金を収受した者 五 第十七條の規(guī)定による屆出をしないで運(yùn)行をした者 六 第十八條(第三十八條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定による屆出をしないで、又は虛偽の屆出をして,、協(xié)定を締結(jié)し,、又はその內(nèi)容を変更した者 七 第十八條の三第一項(xiàng)(第三十八條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定による屆出をしないで,、又は屆け出た安全管理規(guī)程(第十八條の三第二項(xiàng)第二號(hào)及び第三號(hào)(これらの規(guī)定を第三十八條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)に係る部分に限る。)によらないで,、事業(yè)を行つた者 八 第十八條の三第三項(xiàng)若しくは第七項(xiàng)(これらの規(guī)定を第三十八條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)、第二十二條の二第三項(xiàng),、第二十五條第三項(xiàng)(第三十八條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)又は第三十八條及び第三十九條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する第二十三條第一項(xiàng)の規(guī)定による命令に違反した者 九 第十八條の三第四項(xiàng)(第三十八條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定に違反して,、安全統(tǒng)括管理者,、運(yùn)転管理者又は索道技術(shù)管理者を選任しなかつた者 十 第十八條の三第五項(xiàng)(第三十八條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定による屆出をせず,、又は虛偽の屆出をした者 十一 第二十三條第一項(xiàng)の規(guī)定による命令に違反した者(前條第二號(hào)に該當(dāng)する者を除く,。) 十二 第二十八條第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出をしないで、又は虛偽の屆出をして,、鉄道事業(yè)の全部又は一部を休止した者 十三 第二十八條の二第一項(xiàng)若しくは第六項(xiàng)の規(guī)定による屆出をしないで,、又は虛偽の屆出をして、鉄道事業(yè)の全部又は一部を廃止した者 十四 第三十七條第二項(xiàng)の規(guī)定による屆出をしないで,、又は虛偽の屆出をして,、索道事業(yè)の全部又は一部を再開した者 十五 第五十五條の規(guī)定による報(bào)告をせず、又は虛偽の報(bào)告をした者 十六 第五十六條第一項(xiàng)から第三項(xiàng)までの規(guī)定による検査を拒み,、妨げ,、若しくは忌避し、又は質(zhì)問(wèn)に対して陳述をせず,、若しくは虛偽の陳述をした者 十七 第六十一條第一項(xiàng)の規(guī)定に違反して,、鉄道線路を敷設(shè)した者 第七十一條 次の各號(hào)の一に該當(dāng)する者は、五十萬(wàn)円以下の罰金に処する,。 一 第九條第三項(xiàng)(第十二條第四項(xiàng)(第三十八條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)及び第三十八條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定による屆出をしないで工事計(jì)畫を変更した者 二 第十二條第二項(xiàng)(第三十八條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定による屆出をしないで、又は虛偽の屆出をして,、鉄道施設(shè)を変更した者 三 第十三條第三項(xiàng)の規(guī)定による屆出をしないで,、又は虛偽の屆出をして、車両を旅客又は貨物の運(yùn)送を行う事業(yè)の用に供した者 第七十二條 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業(yè)者が,、その法人又は人の業(yè)務(wù)に関し,、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか,、その法人に対して當(dāng)該各號(hào)に定める罰金刑を,、その人に対して各本條の罰金刑を科する。 一 第六十九條(第二號(hào)に係る部分に限る,。) 一億円以下の罰金刑 二 第六十七條,、第六十八條、第六十九條(第二號(hào)に係る部分を除く,。)及び前二條 各本條の罰金刑 第七十三條 次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者は,、百萬(wàn)円以下の過(guò)料に処する。 一 第十九條(第三十八條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定による報(bào)告をせず,、又は虛偽の報(bào)告をした者 二 第十九條の四(第三十八條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定による公表をせず,、又は虛偽の公表をした者 第七十四條 次の各號(hào)の一に該當(dāng)する者は,、五十萬(wàn)円以下の過(guò)料に処する。 一 第七條第三項(xiàng)又は第三十七條第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出をせず,、又は虛偽の屆出をした者 二 第二十八條の二第五項(xiàng)の規(guī)定による屆出をしないで,、又は虛偽の屆出をして、鉄道事業(yè)の全部又は一部を廃止した者 附 則 (施行期日) 第一條 この法律は,、昭和六十二年四月一日から施行する,。 (地方鉄道法の廃止) 第二條 地方鉄道法(大正八年法律第五十二號(hào)。以下「舊法」という,。)は,、廃止する。 (経過(guò)措置) 第三條 この法律の施行前に舊法第十二條第一項(xiàng)の規(guī)定によりした地方鉄道業(yè)の免許の申請(qǐng)は,、第三條第一項(xiàng)の規(guī)定による第一種鉄道事業(yè)の免許の申請(qǐng)とみなす,。 2 舊法第十二條第一項(xiàng)の規(guī)定によりした地方鉄道業(yè)の免許(第六項(xiàng)又は第十項(xiàng)に規(guī)定する地方鉄道業(yè)者に係るものを除く。)は,、第三條第一項(xiàng)の規(guī)定による第一種鉄道事業(yè)の免許とみなす,。 3 前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、舊法第二十六條第一項(xiàng)の規(guī)定による鉄道の貸借の許可がなされている場(chǎng)合には,、當(dāng)該許可は,、當(dāng)該鉄道を貸し付けた者に対する第三條第一項(xiàng)の規(guī)定による第三種鉄道事業(yè)の免許及び當(dāng)該鉄道を借り受けた者に対する同項(xiàng)の規(guī)定による第二種鉄道事業(yè)の免許とみなす。 4 前項(xiàng)の規(guī)定により,、第三種鉄道事業(yè)の免許を受けたものとみなされた者は,、この法律の施行の日から三月間は,、第十五條第一項(xiàng)の認(rèn)可を受けないで、鉄道線路を使用させることができる,。 5 前項(xiàng)に規(guī)定する者は,、この法律の施行の日から三月以內(nèi)に、當(dāng)該使用させている鉄道線路に係る第十五條第一項(xiàng)に規(guī)定する使用條件を運(yùn)輸大臣に屆け出たときは,、同項(xiàng)の認(rèn)可を受けたものとみなす,。 6 この法律の施行の際現(xiàn)に舊法第二十六條第一項(xiàng)の許可を受けて運(yùn)転の管理の委託をしている地方鉄道業(yè)者及びその受託をしている者は、この法律の施行の日から一年間(次項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)可の申請(qǐng)をした場(chǎng)合には,、その申請(qǐng)について認(rèn)可があつた旨又は認(rèn)可をしない旨の通知を受ける日までの間)は,、第三條第一項(xiàng)の免許を受けないで、當(dāng)該事業(yè)及びその受託に係る運(yùn)転の管理を従前の例により引き続き営むことができる,。 7 前項(xiàng)に規(guī)定する地方鉄道業(yè)者は,、この法律の施行後において経営しようとする鉄道事業(yè)の種別を定め、この法律の施行の日から一年以內(nèi)に,、當(dāng)該事業(yè)を経営することについて運(yùn)輸大臣の認(rèn)可を申請(qǐng)することができる,。この場(chǎng)合において、當(dāng)該地方鉄道業(yè)者は,、第三種鉄道事業(yè)を経営しようとするときは,、當(dāng)該鉄道について運(yùn)転の管理の受託をしている者の第二種鉄道事業(yè)を経営することについての認(rèn)可申請(qǐng)と同時(shí)に申請(qǐng)するものとする。 8 運(yùn)輸大臣は,、前項(xiàng)の規(guī)定による申請(qǐng)の內(nèi)容が第五條第一項(xiàng),、第十五條第三項(xiàng)又は第十六條第二項(xiàng)の基準(zhǔn)に適合すると認(rèn)め、かつ,、前項(xiàng)の規(guī)定による申請(qǐng)をした者が第六條各號(hào)の一に該當(dāng)しないときは,、これを認(rèn)可しなければならない。 9 前項(xiàng)の認(rèn)可があつたときは,、運(yùn)輸省令で定めるところにより,、第三條第一項(xiàng)の規(guī)定による第一種鉄道事業(yè)の免許があつたものとみなし、又は同項(xiàng)の規(guī)定による第三種鉄道事業(yè)の免許及び第十五條第一項(xiàng)の認(rèn)可並びに第三條第一項(xiàng)の規(guī)定による第二種鉄道事業(yè)の免許,、第十六條第一項(xiàng)の認(rèn)可並びに同條第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)の規(guī)定による屆出があつたものとみなす,。 10 第六項(xiàng)から前項(xiàng)までの規(guī)定は、この法律の施行の際現(xiàn)に専ら車両を借り受けて運(yùn)行している地方鉄道業(yè)者であつて運(yùn)輸大臣が定めるもの及び當(dāng)該地方鉄道業(yè)者に車両を貸し付けている者について準(zhǔn)用する,。 第四條 舊法又は舊法に基づく命令によりした処分,、手続その他の行為で、この法律中相當(dāng)する規(guī)定があるものは,、前條に規(guī)定するものを除き,、運(yùn)輸省令で定めるところにより、この法律によりしたものとみなす,。 第五條 この法律の施行前にした行為及び附則第三條第六項(xiàng)(同條第十項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定により従前の例によることとされる場(chǎng)合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 第六條 前三條に定めるもののほか,、この法律の施行に関して必要な経過(guò)措置は、政令で定める,。 附 則?。ㄆ匠扇晁脑露辗傻谒奈逄?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する,。ただし,、次條、附則第四條,、第五條及び第七條から第二十四條までの規(guī)定は,、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則?。ㄆ匠晌迥暌灰辉乱欢辗傻诎司盘?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、行政手続法(平成五年法律第八十八號(hào))の施行の日から施行する。 (諮問(wèn)等がされた不利益処分に関する経過(guò)措置) 第二條 この法律の施行前に法令に基づき審議會(huì)その他の合議制の機(jī)関に対し行政手続法第十三條に規(guī)定する聴聞?dòng)证羡兔鳏螜C(jī)會(huì)の付與の手続その他の意見陳述のための手続に相當(dāng)する手続を執(zhí)るべきことの諮問(wèn)その他の求めがされた場(chǎng)合においては,、當(dāng)該諮問(wèn)その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては,、この法律による改正後の関係法律の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による,。 (罰則に関する経過(guò)措置) 第十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 (聴聞に関する規(guī)定の整理に伴う経過(guò)措置) 第十四條 この法律の施行前に法律の規(guī)定により行われた聴聞,、聴問(wèn)若しくは聴聞會(huì)(不利益処分に係るものを除く,。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相當(dāng)規(guī)定により行われたものとみなす,。 (政令への委任) 第十五條 附則第二條から前條までに定めるもののほか,、この法律の施行に関して必要な経過(guò)措置は、政令で定める,。 附 則?。ㄆ匠闪暌灰辉乱灰蝗辗傻诰牌咛?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する,。ただし,、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、それぞれ當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する,。 一~三 略 四 第二十七條から第三十條まで及び第三十二條から第三十五條までの規(guī)定並びに附則第十二條から第十九條まで,、第二十四條及び第二十五條の規(guī)定 公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日 (鉄道事業(yè)法の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第十五條 第三十條の規(guī)定の施行の際現(xiàn)に同條の規(guī)定による改正前の鉄道事業(yè)法(以下この條において「舊鉄道事業(yè)法」という。)第十六條第一項(xiàng)の規(guī)定により認(rèn)可を受けている運(yùn)賃及び料金であって,、第三十條の規(guī)定による改正後の鉄道事業(yè)法(以下この條において「新鉄道事業(yè)法」という,。)第十六條第三項(xiàng)に規(guī)定する料金又は同條第四項(xiàng)第一號(hào)若しくは第二號(hào)に規(guī)定する割引若しくは割増しに相當(dāng)する割引若しくは割増しが行われた運(yùn)賃及び料金に該當(dāng)するものは,、それぞれ同條第三項(xiàng)又は第四項(xiàng)の規(guī)定により屆け出た運(yùn)賃及び料金とみなす。 2 第三十條の規(guī)定の施行の際現(xiàn)にされている舊鉄道事業(yè)法第十六條第一項(xiàng)の規(guī)定による運(yùn)賃及び料金の認(rèn)可の申請(qǐng)であって,、新鉄道事業(yè)法第十六條第三項(xiàng)に規(guī)定する料金に係るもの又は同條第四項(xiàng)第一號(hào)若しくは第二號(hào)に規(guī)定する割引若しくは割増しに相當(dāng)する割引若しくは割増しに係るものは,、それぞれ同條第三項(xiàng)又は第四項(xiàng)の規(guī)定によりした屆出とみなす。 3 第三十條の規(guī)定の施行前に舊鉄道事業(yè)法第十六條第三項(xiàng)の規(guī)定によりした屆出であって,、新鉄道事業(yè)法第十六條第三項(xiàng)に規(guī)定する料金に係るものは,、同項(xiàng)の規(guī)定によりした屆出とみなす。 4 第三十條の規(guī)定の施行の際現(xiàn)に舊鉄道事業(yè)法第三十七條第二項(xiàng)の規(guī)定による検査の申請(qǐng)がされている索道施設(shè)については,、新鉄道事業(yè)法第三十七條第二項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による。 5 第三十條の規(guī)定の施行前に受けた舊鉄道事業(yè)法第三十八條において準(zhǔn)用する舊鉄道事業(yè)法第十條第一項(xiàng)又は第十一條第一項(xiàng)の規(guī)定による検査は,、新鉄道事業(yè)法第三十四條の二第一項(xiàng)の規(guī)定による検査とみなす,。 6 第三十條の規(guī)定の施行の際現(xiàn)にされている舊鉄道事業(yè)法第三十八條において準(zhǔn)用する舊鉄道事業(yè)法第十條第一項(xiàng)又は第十一條第一項(xiàng)の規(guī)定による検査の申請(qǐng)は、新鉄道事業(yè)法第三十四條の二第一項(xiàng)の規(guī)定による検査の申請(qǐng)とみなす,。 (罰則に関する経過(guò)措置) 第二十條 この法律(附則第一條各號(hào)に掲げる規(guī)定については,、當(dāng)該各規(guī)定)の施行前にした行為並びに附則第二條、第四條,、第七條第二項(xiàng),、第八條、第十一條,、第十二條第二項(xiàng),、第十三條及び第十五條第四項(xiàng)の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場(chǎng)合における第一條、第四條,、第八條,、第九條、第十三條,、第二十七條,、第二十八條及び第三十條の規(guī)定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 (政令への委任) 第二十一條 附則第二條から前條までに定めるもののほか,、この法律の施行に関して必要となる経過(guò)措置(罰則に関する経過(guò)措置を含む。)は,、政令で定める,。 附 則 (平成一一年五月二一日法律第四九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 (経過(guò)措置) 第二條 この法律の施行の際現(xiàn)にこの法律による改正前の鉄道事業(yè)法(以下「舊法」という。)第三條第一項(xiàng)の免許を受けている者は、この法律による改正後の鉄道事業(yè)法(以下「新法」という,。)第三條第一項(xiàng)の許可を受けたものとみなす,。 2 この法律の施行の際現(xiàn)にされている舊法第三條第一項(xiàng)の免許の申請(qǐng)は、新法第三條第一項(xiàng)の許可の申請(qǐng)とみなす,。 第三條 この法律の施行の際現(xiàn)に舊法第十六條第一項(xiàng)の認(rèn)可を受けている運(yùn)賃及び料金又はこの法律の施行前に同條第四項(xiàng)の規(guī)定により屆け出た運(yùn)賃及び料金であって,、新法第十六條第一項(xiàng)の運(yùn)賃及び料金の上限又は同條第三項(xiàng)の運(yùn)賃及び料金のいずれかに該當(dāng)するものは、運(yùn)輸省令で定めるところにより,、同條第一項(xiàng)の規(guī)定により認(rèn)可を受けた運(yùn)賃及び料金の上限又は同條第三項(xiàng)の規(guī)定により屆け出た運(yùn)賃及び料金とみなす,。 2 この法律の施行の際現(xiàn)にされている舊法第十六條第一項(xiàng)の運(yùn)賃及び料金の認(rèn)可の申請(qǐng)は,、運(yùn)輸省令で定めるところにより,、新法第十六條第一項(xiàng)の規(guī)定によりした認(rèn)可の申請(qǐng)又は同條第三項(xiàng)の規(guī)定によりした屆出とみなす。 第四條 この法律の施行前に舊法第二十八條第一項(xiàng)の規(guī)定によりされた申請(qǐng)に係る事業(yè)の休止又は廃止については,、なお従前の例による,。 第五條 前三條に規(guī)定するもののほか、舊法又は舊法に基づく命令によりした処分,、手続その他の行為で,、新法中相當(dāng)する規(guī)定があるものは、運(yùn)輸省令で定めるところにより,、新法によりしたものとみなす,。 (罰則に関する経過(guò)措置) 第六條 この法律の施行前にした行為及び附則第四條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場(chǎng)合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 (政令への委任) 第七條 附則第二條から前條までに定めるもののほか,、この法律の施行に関し必要となる経過(guò)措置(罰則に関する経過(guò)措置を含む。)は,、政令で定める,。 附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十二年四月一日から施行する,。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する,。 一 第一條中地方自治法第二百五十條の次に五條、節(jié)名並びに二款及び款名を加える改正規(guī)定(同法第二百五十條の九第一項(xiàng)に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る,。)に限る,。)、第四十條中自然公園法附則第九項(xiàng)及び第十項(xiàng)の改正規(guī)定(同法附則第十項(xiàng)に係る部分に限る,。),、第二百四十四條の規(guī)定(農(nóng)業(yè)改良助長(zhǎng)法第十四條の三の改正規(guī)定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二條の規(guī)定(市町村の合併の特例に関する法律第六條,、第八條及び第十七條の改正規(guī)定に係る部分を除く,。)並びに附則第七條,、第十條、第十二條,、第五十九條ただし書,、第六十條第四項(xiàng)及び第五項(xiàng)、第七十三條,、第七十七條,、第百五十七條第四項(xiàng)から第六項(xiàng)まで、第百六十條,、第百六十三條,、第百六十四條並びに第二百二條の規(guī)定 公布の日 二~六 略 (國(guó)等の事務(wù)) 第百五十九條 この法律による改正前のそれぞれの法律に規(guī)定するもののほか、この法律の施行前において,、地方公共団體の機(jī)関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執(zhí)行する國(guó),、他の地方公共団體その他公共団體の事務(wù)(附則第百六十一條において「國(guó)等の事務(wù)」という。)は,、この法律の施行後は,、地方公共団體が法律又はこれに基づく政令により當(dāng)該地方公共団體の事務(wù)として処理するものとする。 (処分,、申請(qǐng)等に関する経過(guò)措置) 第百六十條 この法律(附則第一條各號(hào)に掲げる規(guī)定については,、當(dāng)該各規(guī)定。以下この條及び附則第百六十三條において同じ,。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この條において「処分等の行為」という,。)又はこの法律の施行の際現(xiàn)に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされている許可等の申請(qǐng)その他の行為(以下この條において「申請(qǐng)等の行為」という。)で,、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務(wù)を行うべき者が異なることとなるものは,、附則第二條から前條までの規(guī)定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過(guò)措置に関する規(guī)定に定めるものを除き,、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については,、改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請(qǐng)等の行為とみなす。 2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定により國(guó)又は地方公共団體の機(jī)関に対し報(bào)告,、屆出,、提出その他の手続をしなければならない事項(xiàng)で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては,、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか,、これを、改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)規(guī)定により國(guó)又は地方公共団體の相當(dāng)の機(jī)関に対して報(bào)告,、屆出,、提出その他の手続をしなければならない事項(xiàng)についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規(guī)定を適用する。 (不服申立てに関する経過(guò)措置) 第百六十一條 施行日前にされた國(guó)等の事務(wù)に係る処分であって,、當(dāng)該処分をした行政庁(以下この條において「処分庁」という,。)に施行日前に行政不服審査法に規(guī)定する上級(jí)行政庁(以下この條において「上級(jí)行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては,、施行日以後においても,、當(dāng)該処分庁に引き続き上級(jí)行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規(guī)定を適用する,。この場(chǎng)合において,、當(dāng)該処分庁の上級(jí)行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に當(dāng)該処分庁の上級(jí)行政庁であった行政庁とする,。 2 前項(xiàng)の場(chǎng)合において,、上級(jí)行政庁とみなされる行政庁が地方公共団體の機(jī)関であるときは、當(dāng)該機(jī)関が行政不服審査法の規(guī)定により処理することとされる事務(wù)は,、新地方自治法第二條第九項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する第一號(hào)法定受託事務(wù)とする,。 (手?jǐn)?shù)料に関する経過(guò)措置) 第百六十二條 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規(guī)定により納付すべきであった手?jǐn)?shù)料については,、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による,。 (罰則に関する経過(guò)措置) 第百六十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 (その他の経過(guò)措置の政令への委任) 第百六十四條 この附則に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に伴い必要な経過(guò)措置(罰則に関する経過(guò)措置を含む,。)は、政令で定める,。 2 附則第十八條,、第五十一條及び第百八十四條の規(guī)定の適用に関して必要な事項(xiàng)は、政令で定める,。 (検討) 第二百五十條 新地方自治法第二條第九項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する第一號(hào)法定受託事務(wù)については,、できる限り新たに設(shè)けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては,、地方分権を推進(jìn)する観點(diǎn)から検討を加え,、適宜、適切な見直しを行うものとする,。 第二百五十一條 政府は,、地方公共団體が事務(wù)及び事業(yè)を自主的かつ自立的に執(zhí)行できるよう、國(guó)と地方公共団體との役割分擔(dān)に応じた地方稅財(cái)源の充実確保の方途について,、経済情勢(shì)の推移等を勘案しつつ検討し,、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 第二百五十二條 政府は、醫(yī)療保険制度,、年金制度等の改革に伴い,、社會(huì)保険の事務(wù)処理の體制、これに従事する職員の在り方等について,、被保険者等の利便性の確保,、事務(wù)処理の効率化等の視點(diǎn)に立って、検討し,、必要があると認(rèn)めるときは,、その結(jié)果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌欢掳巳辗傻谝晃逡惶?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十二年四月一日から施行する。 (経過(guò)措置) 第三條 民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九號(hào))附則第三條第三項(xiàng)の規(guī)定により従前の例によることとされる準(zhǔn)禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規(guī)定の適用については,、次に掲げる改正規(guī)定を除き,、なお従前の例による。 一~二十五 略 第四條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く,。)は,、平成十三年一月六日から施行する。ただし,、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 第九百九十五條(核原料物質(zhì),、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る,。)、第千三百五條,、第千三百六條,、第千三百二十四條第二項(xiàng)、第千三百二十六條第二項(xiàng)及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 二 略 附 則?。ㄆ匠梢欢晡逶氯蝗辗傻诰乓惶?hào)) (施行期日) 1 この法律は,、商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十號(hào))の施行の日から施行する。 (経過(guò)措置) 2 この法律の施行の日が獨(dú)立行政法人農(nóng)林水産消費(fèi)技術(shù)センター法(平成十一年法律第百八十三號(hào))附則第八條の規(guī)定の施行の日前である場(chǎng)合には,、第三十一條のうち農(nóng)林物資の規(guī)格化及び品質(zhì)表示の適正化に関する法律第十九條の五の二,、第十九條の六第一項(xiàng)第四號(hào)及び第二十七條の改正規(guī)定中「第二十七條」とあるのは、「第二十六條」とする,。 附 則?。ㄆ匠梢蝗晁脑露迦辗傻谌奶?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪晡逶露湃辗傻谒奈逄?hào)) (施行期日) 1 この法律は,、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 (経過(guò)措置) 2 この法律の施行の日が農(nóng)業(yè)協(xié)同組合法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第九十四號(hào))第二條の規(guī)定の施行の日前である場(chǎng)合には,、第九條のうち農(nóng)業(yè)協(xié)同組合法第三十條第十二項(xiàng)の改正規(guī)定中「第三十條第十二項(xiàng)」とあるのは,、「第三十條第十一項(xiàng)」とする。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪炅乱痪湃辗傻谄咂咛?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 (経過(guò)措置) 第二條 この法律の施行前に第一條の規(guī)定による改正前の鉄道事業(yè)法(以下「舊鉄道事業(yè)法」という,。)附則第七條第三項(xiàng)の規(guī)定によりされた申請(qǐng)に係る鉄道事業(yè)の休止又は廃止については,、なお従前の例による。 第八條 附則第二條から前條までに規(guī)定するもののほか,、施行日前に舊鉄道事業(yè)法,、舊貨物取扱法若しくは舊貨物自動(dòng)車法又はこれらの法律に基づく命令によりした処分、手続その他の行為で,、第一條の規(guī)定による改正後の鉄道事業(yè)法,、新貨物利用運(yùn)送法又は新貨物自動(dòng)車法中相當(dāng)する規(guī)定があるものは、それぞれこれらの法律によりしたものとみなす,。 (罰則に関する経過(guò)措置) 第九條 この法律の施行前にした行為及び附則第二條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場(chǎng)合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 (政令への委任) 第十條 附則第二條から前條までに定めるもののほか,、この法律の施行に関し必要となる経過(guò)措置(罰則に関する経過(guò)措置を含む。)は,、政令で定める,。 附 則 (平成一四年一二月一八日法律第一八〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十五年十月一日から施行する,。 附 則 (平成一五年六月一八日法律第九六號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十六年三月一日から施行する,。 (鉄道事業(yè)法の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第十條 第九條の規(guī)定の施行前にされた同條の規(guī)定による改正前の鉄道事業(yè)法(以下この條において「舊鉄道事業(yè)法」という。)第十條第一項(xiàng),、第十一條第一項(xiàng),、第十二條第三項(xiàng)(舊鉄道事業(yè)法第三十八條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。第三項(xiàng)において同じ,。)又は第三十四條の二第一項(xiàng)の規(guī)定による検査の申請(qǐng)であって,、第九條の規(guī)定の施行の際,、合格又は不合格の処分がなされていないものについての処分については、なお従前の例による,。 2 第九條の規(guī)定の施行の際現(xiàn)に舊鉄道事業(yè)法第四十一條第一項(xiàng)の指定を受けている者が行うべき第九條の規(guī)定の施行の日の屬する事業(yè)年度の事業(yè)報(bào)告書及び収支決算書の作成並びにこれらの書類の國(guó)土交通大臣に対する提出については,、なお従前の例による。 3 第九條の規(guī)定の施行前に舊鉄道事業(yè)法第十條第一項(xiàng),、第十一條第一項(xiàng),、第十二條第三項(xiàng)又は第三十四條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により指定検査機(jī)関がした検査(第一項(xiàng)の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場(chǎng)合におけるものを含む。)に係る処分又はその不作為に関する行政不服審査法による審査請(qǐng)求については,、なお従前の例による,。 (処分、手続等の効力に関する経過(guò)措置) 第十四條 附則第二條から前條までに規(guī)定するもののほか,、この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む,。)の規(guī)定によってした処分、手続その他の行為であって,、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む,。)中相當(dāng)する規(guī)定があるものは、これらの規(guī)定によってした処分,、手続その他の行為とみなす,。 (罰則の適用に関する経過(guò)措置) 第十五條 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場(chǎng)合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 (その他の経過(guò)措置の政令への委任) 第十六條 附則第二條から前條までに定めるもののほか,、この法律の施行に関し必要となる経過(guò)措置(罰則に関する経過(guò)措置を含む。)は,、政令で定める,。 附 則 (平成一五年七月三〇日法律第一三二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して三月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 (罰則に関する経過(guò)措置) 第二條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠梢涣炅戮湃辗傻诎怂奶?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 (検討) 第五十條 政府は,、この法律の施行後五年を経過(guò)した場(chǎng)合において、新法の施行の狀況について検討を加え,、必要があると認(rèn)めるときは,、その結(jié)果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 附 則?。ㄆ匠梢涣炅戮湃辗傻谝哗柖?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十八年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する,。ただし、第一章,、第二章第一節(jié)から第三節(jié)まで,、第二十四條及び第三十六條の規(guī)定は、公布の日から施行する,。 (検討) 第二條 政府は,、この法律の施行後十年以內(nèi)に、日本道路公団等民営化関係法の施行の狀況について検討を加え,、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする,。 附 則 (平成一六年六月一八日法律第一二四號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、新不動(dòng)産登記法の施行の日から施行する,。 (経過(guò)措置) 第二條 この法律の施行の日が行政機(jī)関の保有する個(gè)人情報(bào)の保護(hù)に関する法律の施行の日後である場(chǎng)合には、第五十二條のうち商業(yè)登記法第百十四條の三及び第百十七條から第百十九條までの改正規(guī)定中「第百十四條の三」とあるのは,、「第百十四條の四」とする,。 附 則 (平成一六年一二月一日法律第一四七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 附 則 (平成一七年七月二六日法律第八七號(hào)) 抄 この法律は,、會(huì)社法の施行の日から施行する,。 附 則 (平成一八年三月三一日法律第一九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して九月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する,。 一 第四條、第十條(國(guó)土交通省設(shè)置法第十五條の改正規(guī)定を除く,。)、第十一條及び第十二條並びに次條,、附則第三條,、第五條から第八條まで、第十條,、第十一條及び第十三條の規(guī)定 平成十八年四月一日 二 略 (運(yùn)輸審議會(huì)への諮問(wèn)に関する経過(guò)措置) 第二條 國(guó)土交通大臣は,、第一條、第二條及び第五條から第九條までの規(guī)定の施行の日前においても,、第一條の規(guī)定による改正後の鉄道事業(yè)法第五十六條の二(第二條の規(guī)定による改正後の軌道法第二十六條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。),、第五條の規(guī)定による改正後の道路運(yùn)送法第九十四條の二、第六條の規(guī)定による改正後の貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)法第六十條の二,、第七條の規(guī)定による改正後の海上運(yùn)送法第二十五條の二,、第八條の規(guī)定による改正後の內(nèi)航海運(yùn)業(yè)法第二十六條の二第一項(xiàng)及び第九條の規(guī)定による改正後の航空法(以下「新航空法」という。)第百三十四條の二に規(guī)定する基本的な方針の策定のために,、運(yùn)輸審議會(huì)に諮ることができる,。 2 前項(xiàng)の基本的な方針の策定に係る事項(xiàng)については、運(yùn)輸審議會(huì)は,、第十條中國(guó)土交通省設(shè)置法第十五條第一項(xiàng)の改正規(guī)定の施行前においても処理することができる,。 (罰則に関する経過(guò)措置) 第六條 この法律(附則第一條各號(hào)に掲げる規(guī)定については、當(dāng)該各規(guī)定)の施行前にした行為及び附則第四條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場(chǎng)合における同條の規(guī)定の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 (政令への委任) 第七條 附則第二條から前條までに規(guī)定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過(guò)措置(罰則に関する経過(guò)措置を含む,。)は,、政令で定める。 (検討) 第八條 政府は,、この法律の施行後五年を目途として,、この法律による改正後の規(guī)定の実施狀況を勘案し、必要があると認(rèn)めるときは,、當(dāng)該規(guī)定について検討を加え,、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 附 則?。ㄆ匠啥耆氯蝗辗傻诹?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成二十三年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥炅氯辗傻诹惶?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥炅乱蝗辗傻诹盘?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八號(hào))の施行の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥四耆氯蝗辗傻谝痪盘?hào)) (施行期日) 第一條 この法律は、平成二十八年四月一日から施行する,。ただし,、第二條中道路法第四十四條の二の改正規(guī)定、同法第四十七條の七に二項(xiàng)を加える改正規(guī)定並びに同法第九十條第二項(xiàng)及び第九十四條第四項(xiàng)の改正規(guī)定並びに第三條中道路整備特別措置法第八條第一項(xiàng)第二十三號(hào),、第九條第一項(xiàng)第十號(hào)及び第九項(xiàng),、第十七條第一項(xiàng)第十九號(hào)並びに第三十五條(見出しを含む,。)の改正規(guī)定は、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 (踏切道改良促進(jìn)法の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第二條 この法律の施行前に,、第一條の規(guī)定による改正前の踏切道改良促進(jìn)法第四條第一項(xiàng)(同條第十一項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定により提出された立體交差化計(jì)畫等,、同條第六項(xiàng)の規(guī)定により作成された立體交差化計(jì)畫等(當(dāng)該立體交差化計(jì)畫等の変更があったときは,、その変更後のもの)及び同條第十二項(xiàng)の規(guī)定により提出された保安設(shè)備整備計(jì)畫については、なお従前の例による,。 (政令への委任) 第三條 前條に定めるもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過(guò)措置は、政令で定める,。 (検討) 第四條 政府は,、この法律の施行後五年を経過(guò)した場(chǎng)合において、第二條の規(guī)定による改正後の道路法及び第三條の規(guī)定による改正後の道路整備特別措置法の施行の狀況について検討を加え,、必要があると認(rèn)めるときは,、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 (地方自治法の一部改正) 第五條 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號(hào))の一部を次のように改正する,。 別表第一踏切道改良促進(jìn)法(昭和三十六年法律第百九十五號(hào))の項(xiàng)中「第四條第十項(xiàng)(同條第十一項(xiàng)」を「第四條第十一項(xiàng)(同條第十三項(xiàng)」に改める,。 (鉄道事業(yè)法の一部改正) 第六條 鉄道事業(yè)法(昭和六十一年法律第九十二號(hào))の一部を次のように改正する。 第十九條の三中「第六條第一項(xiàng)から第三項(xiàng)まで」を「第八條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)」に改める,。 (獨(dú)立行政法人鉄道建設(shè)?運(yùn)輸施設(shè)整備支援機(jī)構(gòu)法の一部改正) 第七條 獨(dú)立行政法人鉄道建設(shè)?運(yùn)輸施設(shè)整備支援機(jī)構(gòu)法(平成十四年法律第百八十號(hào))の一部を次のように改正する,。 第十三條第二項(xiàng)第二號(hào)中「第八條第三項(xiàng)」を「第十條第三項(xiàng)」に改める。