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鐵道業(yè)務(wù)報(bào)告規(guī)則

時(shí)間: 2018-06-15


鉄道事業(yè)等報(bào)告規(guī)則 昭和六十二年運(yùn)輸省令第九號(hào) 鉄道事業(yè)等報(bào)告規(guī)則 鉄道事業(yè)法(昭和六十一年法律第九十二號(hào))第五十五條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定に基づき、鉄道事業(yè)等報(bào)告規(guī)則を次のように定める。 (趣旨) 第一條 鉄道事業(yè)法(以下「法」という。)第五十五條の規(guī)定による報(bào)告については、別に定めるものを除き、この省令の定めるところによる。 (事業(yè)報(bào)告書(shū)及び鉄道事業(yè)実績(jī)報(bào)告書(shū)) 第二條 鉄道事業(yè)者は、毎事業(yè)年度の経過(guò)後百日以內(nèi)に、國(guó)土交通大臣及びその主たる事務(wù)所の所在地を管轄する地方運(yùn)輸局長(zhǎng)(以下「所轄地方運(yùn)輸局長(zhǎng)」という。)に、當(dāng)該事業(yè)年度に係る事業(yè)報(bào)告書(shū)をそれぞれ一通、毎年五月三十一日までに、國(guó)土交通大臣及びその経営する鉄道事業(yè)に係る路線が存する地域を管轄する地方運(yùn)輸局長(zhǎng)に、前年四月一日から三月三十一日までの期間に係る鉄道事業(yè)実績(jī)報(bào)告書(shū)をそれぞれ一通提出しなければならない。 2 前項(xiàng)の事業(yè)報(bào)告書(shū)は、事業(yè)概況報(bào)告書(shū)(別表第一)及び鉄道事業(yè)會(huì)計(jì)規(guī)則(昭和六十二年運(yùn)輸省令第七號(hào))第五條の規(guī)定による様式(同規(guī)則第二條の規(guī)定により、當(dāng)該様式と異なる様式により會(huì)計(jì)を整理する場(chǎng)合にあつては、その様式)による財(cái)務(wù)計(jì)算に関する諸表(用紙の大きさは、日本工業(yè)規(guī)格A列四番)とする。 3 第一項(xiàng)の鉄道事業(yè)実績(jī)報(bào)告書(shū)は、次の表の上欄に掲げる鉄道事業(yè)の種別に応じ、同表下欄に掲げる様式とする。 鉄道事業(yè)の種別 鉄道事業(yè)実績(jī)報(bào)告書(shū)の様式 第一種鉄道事業(yè) 別表第二各表。ただし、第三號(hào)表から第六號(hào)表までは、第二種鉄道事業(yè)者に鉄道施設(shè)を使用させている場(chǎng)合にあつては、當(dāng)該第二種鉄道事業(yè)者による使用に係るものを除く。 第二種鉄道事業(yè) 別表第二各表。ただし、第七號(hào)表から第十四號(hào)表までは、第一種鉄道事業(yè)者又は第三種鉄道事業(yè)者が使用させている施設(shè)に係るものを除く。 第三種鉄道事業(yè) 別表第二第一號(hào)表、第二號(hào)表及び第七號(hào)表から第十四號(hào)表まで。ただし、第七號(hào)表から第十四號(hào)表までは、第二種鉄道事業(yè)者に使用させている施設(shè)に係るものに限る。 (臨時(shí)の報(bào)告) 第三條 鉄道事業(yè)者又は索道事業(yè)者は、前條に定める報(bào)告書(shū)のほか、國(guó)土交通大臣又は地方運(yùn)輸局長(zhǎng)から、その業(yè)務(wù)又は経理の狀況に関し報(bào)告を求められたときは、報(bào)告書(shū)を提出しなければならない。 2 鉄道事業(yè)者又は索道事業(yè)者から業(yè)務(wù)の委託を受けた者は、國(guó)土交通大臣又は地方運(yùn)輸局長(zhǎng)から報(bào)告を求められたときは、次の各號(hào)に掲げる業(yè)務(wù)の委託を受けた者の區(qū)分ごとに応じ、それぞれ當(dāng)該各號(hào)に掲げる事項(xiàng)に関し報(bào)告書(shū)を提出しなければならない。 一 許可受託者 業(yè)務(wù)又は経理の狀況 二 許可受託者以外の受託者 委託を受けた業(yè)務(wù)の狀況 3 専用鉄道を設(shè)置する者は、國(guó)土交通大臣又は地方運(yùn)輸局長(zhǎng)から、その業(yè)務(wù)の狀況に関し報(bào)告を求められたときは、報(bào)告書(shū)を提出しなければならない。 4 國(guó)土交通大臣又は地方運(yùn)輸局長(zhǎng)は、前三項(xiàng)の報(bào)告を求めるときは、報(bào)告書(shū)の様式、報(bào)告書(shū)の提出期限その他必要な事項(xiàng)を明示するものとする。 (報(bào)告書(shū)の経由) 第四條 この省令の規(guī)定により國(guó)土交通大臣に報(bào)告書(shū)を提出する場(chǎng)合には、所轄地方運(yùn)輸局長(zhǎng)を経由しなければならない。 附 則 1 この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。 2 昭和六十二年三月末日以前に終了した事業(yè)年度に係る業(yè)務(wù)又は経理の狀況に関する報(bào)告については、なお従前の例による。 附 則 (平成六年三月三〇日運(yùn)輸省令第一二號(hào)) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成七年三月二三日運(yùn)輸省令第一四號(hào)) この省令は、許可、認(rèn)可等の整理及び合理化に関する法律第二十七條から第三十條まで、第三十二條、第三十三條及び第三十五條の規(guī)定の施行の日(平成七年四月一日)から施行する。 附 則 (平成九年一二月一五日運(yùn)輸省令第八〇號(hào)) この省令は、平成十年一月一日から施行する。 附 則 (平成一二年一一月二九日運(yùn)輸省令第三九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。 附 則 (平成一五年五月一三日國(guó)土交通省令第六五號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一八年四月二八日國(guó)土交通省令第五八號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は、會(huì)社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。 (経過(guò)措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式又は書(shū)式による申請(qǐng)書(shū)その他の文書(shū)は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書(shū)式にかかわらず、當(dāng)分の間、なおこれを使用することができる。 第三條 この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規(guī)定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「新令」という。)の規(guī)定の適用については、新令の相當(dāng)規(guī)定によってしたものとみなす。 附 則 (平成一八年七月一四日國(guó)土交通省令第七七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一八年七月一四日國(guó)土交通省令第七八號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、運(yùn)輸の安全性の向上のための鉄道事業(yè)法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。 附 則 (平成二一年四月一日國(guó)土交通省令第三〇號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二七年四月二八日國(guó)土交通省令第三八號(hào)) この省令は、會(huì)社法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年五月一日)から施行する。 別表第1(第2條関係) [別畫(huà)面で表示] 別表第2(第2條関係) [別畫(huà)面で表示] [別畫(huà)面で表示] [別畫(huà)面で表示] [別畫(huà)面で表示] [別畫(huà)面で表示] [別畫(huà)面で表示] [別畫(huà)面で表示] [別畫(huà)面で表示] [別畫(huà)面で表示] [別畫(huà)面で表示] [別畫(huà)面で表示] [別畫(huà)面で表示] [別畫(huà)面で表示] [別畫(huà)面で表示] [別畫(huà)面で表示]