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鐵路運(yùn)輸維修法施行規(guī)則

時(shí)間: 2018-06-15


鉄道軌道整備法施行規(guī)則 昭和二十八年運(yùn)輸省令第八十一號(hào) 鉄道軌道整備法施行規(guī)則 地方鉄道軌道整備法第二十七條の規(guī)定に基き,、地方鉄道軌道整備法施行規(guī)則を次のように定める,。 (定義) 第一條 この省令において、鉄道事業(yè),、鉄道事業(yè)者又は新線とは,、鉄道軌道整備法(昭和二十八年法律第百六十九號(hào),。以下「法」という。)第二條に規(guī)定する鉄道事業(yè),、鉄道事業(yè)者又は新線をいう,。 (書類の経由) 第一條の二 この省令の規(guī)定により國土交通大臣に提出すべき申請(qǐng)書、屆出書,、報(bào)告書その他の書類であつて地方運(yùn)輸局長を経由すべきものは,、當(dāng)該事案の関する土地を管轄する地方運(yùn)輸局長を経由して提出するものとする。この場(chǎng)合において,、事案が二以上の地方運(yùn)輸局の管轄區(qū)域にわたるときは,、當(dāng)該事案の主として関する土地を管轄する地方運(yùn)輸局長を経由して提出するものとする。 2 前項(xiàng)後段の場(chǎng)合には,、申請(qǐng)書,、屆出書、報(bào)告書その他の書類を受け付けた地方運(yùn)輸局長は,、當(dāng)該事案につき関係地方運(yùn)輸局長に通知するとともに,、次條又は第三條に係るものにあつては関係地方運(yùn)輸局長に協(xié)議しなければならない。 (認(rèn)定の申請(qǐng)) 第二條 法第三條第一項(xiàng)第一號(hào)又は第三號(hào)に該當(dāng)する鉄道(軌道を含む,。以下同じ,。)として認(rèn)定を受けようとする鉄道事業(yè)者は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した鉄道認(rèn)定申請(qǐng)書を地方運(yùn)輸局長を経由して國土交通大臣に提出しなければならない。 一 氏名又は名稱及び住所 二 認(rèn)定を受けようとする鉄道の區(qū)間及びその営業(yè)キロ程 三 認(rèn)定を受けようとする理由 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書には,、當(dāng)該申請(qǐng)に係る鉄道に関する次に掲げる図面及び書類を添付しなければならない,。 一 線路図(別記線路図作成要領(lǐng)により作成したもの) 二 輸送狀況調(diào)(第一號(hào)様式) 三 沿線主要産業(yè)調(diào)(第二號(hào)様式) 四 沿線人口調(diào)(第三號(hào)様式) 五 収益及び費(fèi)用調(diào)(第四號(hào)様式) 六 事業(yè)用固定資産及び減価償卻費(fèi)調(diào)(第五號(hào)様式) 七 敷設(shè)計(jì)畫書(第六號(hào)様式) (改良計(jì)畫の承認(rèn)等の申請(qǐng)) 第三條 法第三條第一項(xiàng)第二號(hào)に該當(dāng)する鉄道として當(dāng)該改良計(jì)畫の承認(rèn)を、又は同條第二項(xiàng)の規(guī)定により當(dāng)該改良計(jì)畫の変更の承認(rèn)を受けようとする鉄道事業(yè)者は,、それぞれ次に掲げる事項(xiàng)を記載した鉄道設(shè)備改良計(jì)畫承認(rèn)申請(qǐng)書又は鉄道設(shè)備改良計(jì)畫変更承認(rèn)申請(qǐng)書を地方運(yùn)輸局長を経由して國土交通大臣に提出しなければならない,。 一 氏名又は名稱及び住所 二 改良計(jì)畫の承認(rèn)を受けようとする場(chǎng)合にあつては、改良計(jì)畫に係る改良を行う鉄道の區(qū)間及びその営業(yè)キロ程並びに改良計(jì)畫に係る改良を必要とする理由 三 改良計(jì)畫の変更の承認(rèn)を受けようとする場(chǎng)合にあつては,、改良計(jì)畫の変更事項(xiàng)及び改良計(jì)畫の変更を必要とする理由 2 前項(xiàng)の鉄道設(shè)備改良計(jì)畫承認(rèn)申請(qǐng)書には,、改良計(jì)畫書(第七號(hào)様式)並びに當(dāng)該申請(qǐng)に係る鉄道に関する前條第二項(xiàng)第一號(hào)から第六號(hào)までに掲げる図面及び書類を添付しなければならない。 3 第一項(xiàng)の鉄道設(shè)備改良計(jì)畫変更承認(rèn)申請(qǐng)書には,、変更計(jì)畫書(第八號(hào)様式)を添付しなければならない,。 (認(rèn)定等の申請(qǐng)書の進(jìn)達(dá)) 第四條 地方運(yùn)輸局長は、第二條又は前條の申請(qǐng)書の提出を受けたときは,、左に掲げる事項(xiàng)を記載した書類を添附して國土交通大臣に進(jìn)達(dá)しなければならない,。 一 當(dāng)該申請(qǐng)書の記載事項(xiàng)の適否に関する事項(xiàng) 二 関係交通機(jī)関(未開業(yè)のものを含む。)があるときは,、これと當(dāng)該鉄道との関係に関する事項(xiàng) 三 法第三條第一項(xiàng)第一號(hào),、第二號(hào)又は第三號(hào)に適合するかどうかに関する事項(xiàng) 四 その他必要と認(rèn)める事項(xiàng) (新線認(rèn)定の実施基準(zhǔn)) 第五條 國土交通大臣は、第二條の申請(qǐng)書の提出を受けた場(chǎng)合において,、當(dāng)該申請(qǐng)が法第三條第一項(xiàng)第一號(hào)に該當(dāng)する鉄道として認(rèn)定を受けようとするものであるときは,、當(dāng)該申請(qǐng)に係る鉄道が次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するものであるかどうかについて審査するものとする。 一 北海道開発法(昭和二十五年法律第百二十六號(hào))に基づく北海道総合開発計(jì)畫に基づいて建設(shè)を行う鉄道 二 前號(hào)に掲げるもののほか,、天然資源の開発その他産業(yè)の振興上特に建設(shè)を必要とする鉄道 (改良計(jì)畫承認(rèn)の実施基準(zhǔn)) 第六條 國土交通大臣は,、第三條の申請(qǐng)書の提出を受けたときは、當(dāng)該申請(qǐng)に係る鉄道が産業(yè)の維持振興上特に重要なものであつて,、産業(yè)上の輸送需要を満たすための輸送力の強(qiáng)化又は天然現(xiàn)象により生ずる災(zāi)害の防止若しくは運(yùn)転保安の確保のため當(dāng)該申請(qǐng)に係る改良を必要とするものであるかどうか並びに當(dāng)該改良が次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するものであるかどうかについて審査するものとする,。 一 當(dāng)該鉄道の現(xiàn)有の事業(yè)用固定資産の価額の五割に相當(dāng)する金額を上回る費(fèi)用を要する改良 二 當(dāng)該鉄道のおおむね全線にわたる線路の増?jiān)O(shè)、軌間の拡張その他の設(shè)備の重要な改良又は動(dòng)力の変更であつておおむね當(dāng)該鉄道の全動(dòng)力車にわたる改良 2 前項(xiàng)第一號(hào)の現(xiàn)有の事業(yè)用固定資産の価額は,、當(dāng)該改良計(jì)畫の承認(rèn)又は當(dāng)該改良計(jì)畫の変更の承認(rèn)を受けるため第三條の申請(qǐng)書を提出した日を含む事業(yè)年度の前事業(yè)年度末における當(dāng)該鉄道の事業(yè)用固定資産につき次に掲げる価額の合計(jì)額を基礎(chǔ)として國土交通大臣が査定した価額とする,。 一 昭和二十八年一月一日以前に取得したものにあつては、次に掲げる価額の合計(jì)額 イ 土地は,、第三條の申請(qǐng)書を提出した日を含む事業(yè)年度の前事業(yè)年度末における近傍類地の取引価額等を考慮した相當(dāng)な価額 ロ 取替資産(法人稅法施行令(昭和四十年政令第九十七號(hào))第四十九條第三項(xiàng)の取替資産をいう,。以下同じ。)は,、當(dāng)該資産の取得価額に資産再評(píng)価法(昭和二十五年法律第百十號(hào))別表第三(以下「再評(píng)価倍數(shù)表」という,。)に掲げるその取得の時(shí)期に応ずる倍數(shù)を乗じて算出した額から減価償卻資産の耐用年數(shù)等に関する省令(昭和四十年大蔵省令第十五號(hào))別表第一(以下「耐用年數(shù)表」という。)に定められた當(dāng)該資産の耐用年數(shù)に基づき當(dāng)該資産の殘存価額を百分の五十とした場(chǎng)合における定率法による減価償卻費(fèi)を控除した価額 ハ 取替資産以外の有形減価償卻資産は,、當(dāng)該資産の取得価額に再評(píng)価倍數(shù)表に掲げるその取得の時(shí)期に応ずる倍數(shù)を乗じて算出した額から耐用年數(shù)表に定められた當(dāng)該資産の耐用年數(shù)に基づき當(dāng)該資産の殘存価額を百分の十とした場(chǎng)合における定率法による減価償卻費(fèi)を控除した価額 ニ 無形減価償卻資産は,、當(dāng)該資産の取得価額に再評(píng)価倍數(shù)表に掲げるその取得の時(shí)期に応ずる倍數(shù)を乗じて算出した額から耐用年數(shù)表に定められた當(dāng)該資産の耐用年數(shù)に基づき當(dāng)該資産の殘存価額を零とした場(chǎng)合における定額法による減価償卻費(fèi)を控除した価額 ホ その他の資産は,、當(dāng)該資産の取得価額に再評(píng)価倍數(shù)表に掲げるその取得の時(shí)期に応ずる倍數(shù)を乗じて算出した額 二 その他のものにあつては、次に掲げる価額の合計(jì)額 イ 土地は,、第三條の申請(qǐng)書を提出した日を含む事業(yè)年度の前事業(yè)年度末における近傍類地の取引価額等を考慮した相當(dāng)な価額 ロ 取替資産は,、當(dāng)該資産の取得価額から耐用年數(shù)表に定められた當(dāng)該資産の耐用年數(shù)に基づき當(dāng)該資産の殘存価額を百分の五十とした場(chǎng)合における定率法による減価償卻費(fèi)を控除した額 ハ 取替資産以外の有形減価償卻資産は、當(dāng)該資産の取得価額から耐用年數(shù)表に定められた當(dāng)該資産の耐用年數(shù)に基づき當(dāng)該資産の殘存価額を百分の十とした場(chǎng)合における定率法による減価償卻費(fèi)を控除した価額 ニ 無形減価償卻資産は,、當(dāng)該資産の取得価額から耐用年數(shù)表に定められた當(dāng)該資産の耐用年數(shù)に基づき當(dāng)該資産の殘存価額を零とした場(chǎng)合における定額法による減価償卻費(fèi)を控除した価額 ホ その他の資産は,、當(dāng)該資産の取得価額 (営業(yè)助成鉄道認(rèn)定の実施基準(zhǔn)) 第七條 國土交通大臣は、第二條の申請(qǐng)書の提出を受けた場(chǎng)合において,、當(dāng)該申請(qǐng)が法第三條第一項(xiàng)第三號(hào)に該當(dāng)する鉄道として認(rèn)定を受けようとするものであるときは,、當(dāng)該申請(qǐng)に係る鉄道が沿線住民の生活安定上必要なもので左の各號(hào)に該當(dāng)するものであるかどうかについて審査するものとする。 一 気象,、地勢(shì)、道路等の狀況にかんがみて他の交通機(jī)関により代替することが著しく困難な鉄道 二 経営困難なため,、老朽化した設(shè)備の取換及び修繕を行うことが常に著しく困難な鉄道 (認(rèn)定等の決定) 第八條 國土交通大臣は,、第五條、第六條第一項(xiàng)又は前條の規(guī)定により審査した結(jié)果,、當(dāng)該申請(qǐng)がそれぞれ第五條,、第六條第一項(xiàng)又は前條の基準(zhǔn)に適合していると認(rèn)めたときは、左に掲げる事項(xiàng)について財(cái)務(wù)大臣と協(xié)議した後,、當(dāng)該鉄道についての認(rèn)定,、當(dāng)該改良計(jì)畫についての承認(rèn)又は當(dāng)該改良計(jì)畫の変更についての承認(rèn)をするものとする。 一 認(rèn)定又は承認(rèn)をしようとする理由 二 新線の建設(shè)又は改良計(jì)畫に係る改良に要する金額に関する事項(xiàng) 三 補(bǔ)助開始の時(shí)期及び補(bǔ)助金額に関する事項(xiàng) (改良の著手及び完了の屆出) 第九條 法第三條の規(guī)定により改良計(jì)畫の承認(rèn)を受けた鉄道の鉄道事業(yè)者は,、當(dāng)該改良計(jì)畫に係る改良に著手したとき,、及びこれを完了したときは、遅滯なく,、その旨を地方運(yùn)輸局長を経由して國土交通大臣に屆け出なければならない,。 (業(yè)務(wù)及び財(cái)産狀況報(bào)告書) 第十條 法第三條の規(guī)定により認(rèn)定を受けた鉄道及び同條の規(guī)定により改良計(jì)畫の承認(rèn)を受けた鉄道の鉄道事業(yè)者は、毎事業(yè)年度終了後三箇月以內(nèi)に業(yè)務(wù)及び財(cái)産狀況報(bào)告書(第九號(hào)様式)を地方運(yùn)輸局長を経由して國土交通大臣に提出しなければならない,。 (法第八條第一項(xiàng),、第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)の補(bǔ)助の申請(qǐng)) 第十一條 法第八條第一項(xiàng)、同條第二項(xiàng)又は同條第三項(xiàng)の規(guī)定による補(bǔ)助金の交付の申請(qǐng)をしようとする鉄道事業(yè)者は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した鉄道補(bǔ)助金交付申請(qǐng)書を,、補(bǔ)助金の交付を受けようとする會(huì)計(jì)年度(財(cái)政法(昭和二十二年法律第三十四號(hào))第十一條に規(guī)定する會(huì)計(jì)年度をいう。以下同じ,。)の前年度の六月三十日までに(同日の屬する會(huì)計(jì)年度又はその翌會(huì)計(jì)年度の六月三十日までに法第三條の認(rèn)定又は承認(rèn)を受けた場(chǎng)合は,、當(dāng)該の認(rèn)定又は承認(rèn)後遅滯なく)地方運(yùn)輸局長を経由して國土交通大臣に提出しなければならない。 一 氏名又は名稱及び住所 二 補(bǔ)助金の交付を受けようとする期間 三 補(bǔ)助金の交付を受けようとする理由及びその使途 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書には,、同項(xiàng)第二號(hào)の期間(以下「補(bǔ)助期間」という,。)に係る次に掲げる書類を添付しなければならない,。 一 事業(yè)用固定資産決算見込表(第十號(hào)様式) 二 改良計(jì)畫の承認(rèn)を受けた改良に係る事業(yè)用固定資産決算見込表(様式は、第十號(hào)様式を準(zhǔn)用する,。) 三 利子補(bǔ)給契約に基づく融資による改良に係る事業(yè)用固定資産決算見込表(様式は,、第十號(hào)様式を準(zhǔn)用する。) 四 収益決算見込表(第十一號(hào)様式) 五 費(fèi)用決算見込表(第十二號(hào)様式) (事業(yè)用固定資産決算表等の提出) 第十二條 前條の規(guī)定により申請(qǐng)書を提出した鉄道事業(yè)者は,、當(dāng)該申請(qǐng)書に記載した補(bǔ)助期間に係る事業(yè)年度終了ごとに,、その終了後三箇月以內(nèi)に、次に掲げる書類を地方運(yùn)輸局長を経由して國土交通大臣に提出しなければならない,。 一 事業(yè)用固定資産決算表(第十七號(hào)様式) 二 改良計(jì)畫の承認(rèn)を受けた改良に係る事業(yè)用固定資産決算表(様式は,、第十七號(hào)様式を準(zhǔn)用する。) 三 利子補(bǔ)給契約に基づく融資による改良に係る事業(yè)用固定資産決算表(様式は,、第十七號(hào)様式を準(zhǔn)用する,。) 四 収益決算表(第十八號(hào)様式) 五 費(fèi)用決算表(第十九號(hào)様式) 六 運(yùn)輸數(shù)量及び列車走行キロ表(第二十號(hào)様式) 七 車両走行キロ表(第二十一號(hào)様式) (補(bǔ)助金算定上等の事業(yè)用固定資産の価額) 第十三條 法第三條第一項(xiàng)第一號(hào)に該當(dāng)するものとして認(rèn)定を受けた鉄道に係る法第八條第一項(xiàng)及び法第十三條の事業(yè)用固定資産の価額は、當(dāng)該鉄道の現(xiàn)に存する事業(yè)用固定資産(法第八條第一項(xiàng)の事業(yè)用固定資産にあつては,、法第三條の規(guī)定により承認(rèn)を受けた改良計(jì)畫に係る改良資産及び法第十六條の規(guī)定による契約に係る融資による改良資産を控除したもの)につき貸借対照表(補(bǔ)助期間に係る最終の事業(yè)年度末のもの,。以下本條において同じ。)に付された価額から當(dāng)該事業(yè)用固定資産につき當(dāng)該貸借対照表に計(jì)上された減価償卻累計(jì)額を控除した価額を基礎(chǔ)として國土交通大臣が査定した価額とする,。 2 法第三條の規(guī)定により改良計(jì)畫の承認(rèn)を受けた鉄道に係る法第八條第二項(xiàng)及び法第十三條の事業(yè)用固定資産の価額は,、それぞれ第一號(hào)及び第二號(hào)の価額とする。 一 法第三條の規(guī)定により承認(rèn)を受けた改良計(jì)畫に係る現(xiàn)に存する改良資産につき貸借対照表に付された価額から當(dāng)該改良資産につき當(dāng)該貸借対照表に計(jì)上された減価償卻累計(jì)額を控除した価額を基礎(chǔ)として國土交通大臣が査定した価額 二 法第三條の規(guī)定により改良計(jì)畫の承認(rèn)を受けた鉄道の現(xiàn)に存する事業(yè)用固定資産につき貸借対照表に付された価額から當(dāng)該事業(yè)用固定資産につき當(dāng)該貸借対照表に計(jì)上された減価償卻累計(jì)額を控除した価額を基礎(chǔ)として國土交通大臣が査定した価額 3 補(bǔ)助期間が一年未満の場(chǎng)合における法第八條第一項(xiàng)又は同條第二項(xiàng)の事業(yè)用固定資産の価額は,、第一項(xiàng)又は前項(xiàng)の規(guī)定により國土交通大臣が査定した価額に一年の日數(shù)をもつて當(dāng)該補(bǔ)助期間の日數(shù)を除した割合を乗じた価額とする,。 (補(bǔ)助金算定上等の欠損金及び益金) 第十四條 法第八條第三項(xiàng)の欠損金の額は、法第三條第一項(xiàng)第三號(hào)に該當(dāng)するものとして認(rèn)定を受けた鉄道について,、當(dāng)該鉄道の補(bǔ)助期間に係る?yún)б妞长欷藢潖辘工胭M(fèi)用に不足する額とする,。 2 法第十三條の益金の額は、法第三條第一項(xiàng)第一號(hào)に該當(dāng)するものとして認(rèn)定を受けた鉄道又は同條の規(guī)定により改良計(jì)畫の承認(rèn)を受けた鉄道について,、當(dāng)該鉄道の補(bǔ)助期間に係る?yún)б妞椁长欷藢潖辘工胭M(fèi)用を控除した殘額とする,。 3 前二項(xiàng)の収益は、旅客運(yùn)輸収入,、貨物運(yùn)輸収入,、鉄道線路使用料収入、鉄道線路譲渡収入,、運(yùn)輸雑収及び受取利子その他の営業(yè)外収益について國土交通大臣が査定した額の合計(jì)額とする,。 4 第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の費(fèi)用は、営業(yè)費(fèi)及び支払利子その他の営業(yè)外費(fèi)用について國土交通大臣が査定した額の合計(jì)額とする,。 (災(zāi)害復(fù)舊事業(yè)の補(bǔ)助の申請(qǐng)) 第十五條 法第八條第四項(xiàng)の規(guī)定による補(bǔ)助を受けようとする鉄道事業(yè)者は,、當(dāng)該災(zāi)害の発生後すみやかに、その災(zāi)害の狀況について災(zāi)害狀況報(bào)告書(第二十一號(hào)様式の二)を地方運(yùn)輸局長を経由して國土交通大臣に提出しなければならない,。但し,、第十五條の七の規(guī)定により災(zāi)害狀況報(bào)告書を提出した場(chǎng)合は,、この限りでない。 第十五條の二 法第八條第四項(xiàng)の規(guī)定による補(bǔ)助を受けようとする鉄道事業(yè)者は,、災(zāi)害復(fù)舊事業(yè)の施行に著手した場(chǎng)合においては,、毎會(huì)計(jì)年度各四半期の経過後十五日以內(nèi)に、當(dāng)該災(zāi)害復(fù)舊事業(yè)の施行の狀況について災(zāi)害復(fù)舊事業(yè)実施狀況報(bào)告書(第二十一號(hào)様式の三)を地方運(yùn)輸局長を経由して國土交通大臣に提出しなければならない,。 第十五條の三 法第八條第四項(xiàng)の規(guī)定による補(bǔ)助を受けようとする鉄道事業(yè)者は,、當(dāng)該災(zāi)害の発生後遅滯なく、災(zāi)害復(fù)舊事業(yè)費(fèi)補(bǔ)助金交付申請(qǐng)書(第二十一號(hào)様式の四)を地方運(yùn)輸局長を経由して國土交通大臣に提出しなければならない,。 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書には,、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 災(zāi)害復(fù)舊事業(yè)の施行が民生の安定上必要であることを明らかにした書類 二 収益及び費(fèi)用狀況並びに収益及び費(fèi)用見込表(第二十一號(hào)様式の五) 三 當(dāng)該災(zāi)害を受けた鉄道の収益のみによつては,、當(dāng)該鉄道の運(yùn)営に要する費(fèi)用(當(dāng)該災(zāi)害復(fù)舊事業(yè)に要する費(fèi)用を除く,。)を償い、かつ,、當(dāng)該災(zāi)害復(fù)舊事業(yè)に要する費(fèi)用を回収することが困難であることを明らかにした書類 3 國土交通大臣は,、第一項(xiàng)の申請(qǐng)書の提出を受けたときは、當(dāng)該申請(qǐng)が次の各號(hào)に該當(dāng)するものであるかどうかについて審査するものとする,。 一 當(dāng)該災(zāi)害復(fù)舊事業(yè)の施行が、民生の安定上必要であること,。 二 當(dāng)該災(zāi)害復(fù)舊事業(yè)に要する費(fèi)用の額が,、當(dāng)該災(zāi)害を受けた日の屬する事業(yè)年度(以下「基準(zhǔn)事業(yè)年度」という。)の前事業(yè)年度末からさかのぼり一年間における當(dāng)該災(zāi)害を受けた鉄道の運(yùn)輸収入の一割以上の額であること,。 三 當(dāng)該鉄道事業(yè)者が,、次のいずれにも該當(dāng)するものであること。 イ 基準(zhǔn)事業(yè)年度の前事業(yè)年度末からさかのぼり三年間(基準(zhǔn)事業(yè)年度の前事業(yè)年度末において當(dāng)該鉄道事業(yè)者の鉄道がその運(yùn)輸開始後三年を経過していない場(chǎng)合にあつては,、當(dāng)該運(yùn)輸開始後基準(zhǔn)事業(yè)年度の前事業(yè)年度末までの期間,。以下「基準(zhǔn)期間」という。)における各年度の鉄道事業(yè)の損益計(jì)算において経常損失若しくは営業(yè)損失を生じていること又は適切な経営努力がなされたとしても,、當(dāng)該災(zāi)害を受けたことにより,、基準(zhǔn)事業(yè)年度以降おおむね五年間を超えて各年度の鉄道事業(yè)の損益計(jì)算において経常損失若しくは営業(yè)損失を生ずることが確実と認(rèn)められること。 ロ 基準(zhǔn)期間における各年度の鉄道事業(yè)者が経営するすべての事業(yè)(以下「全事業(yè)」という,。)の損益計(jì)算において経常損失若しくは営業(yè)損失を生じていること又は適切な経営努力がなされたとしても,、當(dāng)該災(zāi)害を受けたことにより、基準(zhǔn)事業(yè)年度以降おおむね五年間を超えて各年度の全事業(yè)の損益計(jì)算において経常損失若しくは営業(yè)損失を生ずることが確実と認(rèn)められること,。 ハ その他當(dāng)該災(zāi)害復(fù)舊事業(yè)を法第八條第四項(xiàng)の規(guī)定による補(bǔ)助を受けないで施行することとした場(chǎng)合に,、その経営の安定に支障を生ずると見込まれること。 四 當(dāng)該災(zāi)害を受けた鉄道の収益のみによつては,、當(dāng)該鉄道の運(yùn)営に要する費(fèi)用(當(dāng)該災(zāi)害復(fù)舊事業(yè)に要する費(fèi)用を除く,。)を償い,、かつ、當(dāng)該災(zāi)害復(fù)舊事業(yè)に要する費(fèi)用を回収することが困難であると認(rèn)められること,。 第十五條の四 前條の申請(qǐng)書を提出した鉄道事業(yè)者は,、當(dāng)該申請(qǐng)書を提出した日の屬する會(huì)計(jì)年度及び翌會(huì)計(jì)年度に屬する日を含む毎事業(yè)年度終了後三箇月以內(nèi)に、鉄道事業(yè)等報(bào)告規(guī)則(昭和六十二年運(yùn)輸省令第九號(hào))第二條又は軌道法施行規(guī)則(大正十二年內(nèi)務(wù)?鉄道省令)第三十五條の事業(yè)報(bào)告書を地方運(yùn)輸局長を経由して國土交通大臣に提出しなければならない,。 (補(bǔ)助金の交付の決定) 第十五條の五 國土交通大臣は,、法第八條第一項(xiàng)から第四項(xiàng)までの規(guī)定による補(bǔ)助金についてその交付の決定をする場(chǎng)合においては、左に掲げる事項(xiàng)を定め,、これを當(dāng)該鉄道事業(yè)者に通知するものとする,。 一 補(bǔ)助金の額 二 補(bǔ)助金の使途に関する條件 三 法第八條第四項(xiàng)の規(guī)定による補(bǔ)助金については、その経費(fèi)を補(bǔ)助する災(zāi)害復(fù)舊事業(yè)に係る災(zāi)害復(fù)舊事業(yè)計(jì)畫 (補(bǔ)助災(zāi)害復(fù)舊事業(yè)の遂行) 第十五條の六 第十五條の二の規(guī)定は,、法第八條第四項(xiàng)の規(guī)定による補(bǔ)助金についてその交付の決定を受けた鉄道事業(yè)者について準(zhǔn)用する,。 第十五條の七 法第八條第四項(xiàng)の規(guī)定による補(bǔ)助金についてその交付の決定を受けた鉄道事業(yè)者は、第十五條の五第三號(hào)の災(zāi)害復(fù)舊事業(yè)計(jì)畫に係る施設(shè)について當(dāng)該災(zāi)害復(fù)舊事業(yè)計(jì)畫を変更して災(zāi)害復(fù)舊事業(yè)を施行することを必要とする災(zāi)害を更に受けた場(chǎng)合には,、當(dāng)該災(zāi)害の発生後遅滯なく,、災(zāi)害の狀況及び當(dāng)該決定に係る災(zāi)害復(fù)舊事業(yè)の施行について災(zāi)害狀況報(bào)告書及び災(zāi)害復(fù)舊事業(yè)実施狀況報(bào)告書を地方運(yùn)輸局長を経由して國土交通大臣に提出しなければならない。 第十五條の八 法第八條第四項(xiàng)の規(guī)定による補(bǔ)助金についてその交付の決定を受けた鉄道事業(yè)者は,、第十五條の五第三號(hào)の災(zāi)害復(fù)舊事業(yè)計(jì)畫を変更して當(dāng)該災(zāi)害復(fù)舊事業(yè)を施行する必要があるときは,、當(dāng)該補(bǔ)助金の交付の決定の変更を受けるため、災(zāi)害復(fù)舊事業(yè)変更計(jì)畫書(第二十一號(hào)様式の六)を地方運(yùn)輸局長を経由して國土交通大臣に提出しなければならない,。但し,、國土交通大臣が指定する範(fàn)囲の変更については、この限りでない,。 第十五條の九 法第八條第四項(xiàng)の規(guī)定による補(bǔ)助金についてその交付の決定を受けた鉄道事業(yè)者は,、當(dāng)該災(zāi)害復(fù)舊事業(yè)を廃止しようとするときは、當(dāng)該補(bǔ)助金の交付の決定の全部又は一部の取消を受けるため,、廃止しようとする理由及びその時(shí)期を記載した書類を地方運(yùn)輸局長を経由して國土交通大臣に提出しなければならない,。 第十五條の十 法第八條第四項(xiàng)の規(guī)定による補(bǔ)助金についてその交付の決定を受けた鉄道事業(yè)者は、當(dāng)該災(zāi)害復(fù)舊事業(yè)を完了し又は廃止したときは,、遅滯なく,、災(zāi)害復(fù)舊事業(yè)実績(jī)報(bào)告書(第二十一號(hào)様式の七)を地方運(yùn)輸局長を経由して國土交通大臣に提出しなければならない。會(huì)計(jì)年度が終了した場(chǎng)合においても同様とする,。 (補(bǔ)助金の交付が獨(dú)立行政法人鉄道建設(shè)?運(yùn)輸施設(shè)整備支援機(jī)構(gòu)を通じて行われる場(chǎng)合の特例) 第十五條の十一 法第八條第七項(xiàng)の規(guī)定により,、同項(xiàng)に規(guī)定する補(bǔ)助金の交付が獨(dú)立行政法人鉄道建設(shè)?運(yùn)輸施設(shè)整備支援機(jī)構(gòu)を通じて行われる場(chǎng)合には、第十一條第一項(xiàng),、第十二條,、第十五條、第十五條の二(第十五條の六において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。),、第十五條の三第一項(xiàng),、第十五條の四、第十五條の七から第十五條の十まで及び第二十五條中「地方運(yùn)輸局長を経由して」とあるのは「獨(dú)立行政法人鉄道建設(shè)?運(yùn)輸施設(shè)整備支援機(jī)構(gòu)を通じて」と,、第十五條の五中「當(dāng)該鉄道事業(yè)者」とあるのは「獨(dú)立行政法人鉄道建設(shè)?運(yùn)輸施設(shè)整備支援機(jī)構(gòu)を通じて當(dāng)該鉄道事業(yè)者」と,、第二十一號(hào)様式の四中「國土交通大臣」とあるのは「獨(dú)立行政法人鉄道建設(shè)?運(yùn)輸施設(shè)整備支援機(jī)構(gòu)理事長」とする。 (利益金納付の場(chǎng)合の益金) 第十六條 法第十五條の益金の額は,、法第八條の規(guī)定による補(bǔ)助に係る鉄道の毎事業(yè)年度における?yún)б妞橘M(fèi)用を控除した殘額とする,。 2 第十四條第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)の規(guī)定は、前項(xiàng)の収益及び費(fèi)用について準(zhǔn)用する,。 (利益金納付の場(chǎng)合の事業(yè)用固定資産の価額) 第十六條の二 法第十五條の事業(yè)用固定資産の価額は,、毎事業(yè)年度末における法第八條の規(guī)定による補(bǔ)助に係る鉄道の現(xiàn)に存する事業(yè)用固定資産につき貸借対照表に付せられた価額から當(dāng)該事業(yè)用固定資産につき當(dāng)該貸借対照表に計(jì)上された減価償卻累計(jì)額を控除した価額を基礎(chǔ)として國土交通大臣が査定した価額とする。 (各鉄道に関連する?yún)б婕挨淤M(fèi)用の配賦) 第十七條 法及びこの省令の規(guī)定により収益及び費(fèi)用を計(jì)算する場(chǎng)合において,、當(dāng)該鉄道と當(dāng)該鉄道以外の鉄道とに関連する?yún)б婕挨淤M(fèi)用は,、次の各號(hào)に掲げる割合により各鉄道に配賦するものとする。 一 旅客運(yùn)輸収入にあつては,、各鉄道における延人キロによる百分率 二 貨物運(yùn)輸収入にあつては,、各鉄道における延トンキロによる百分率 三 運(yùn)輸雑収にあつては、次に掲げる割合 イ 厚生福利施設(shè)収入にあつては,、各鉄道に専屬する職員數(shù)による百分率 ロ その他のものにあつては,、各鉄道に専屬する旅客運(yùn)輸収入及び貨物運(yùn)輸収入の合計(jì)額による百分率 四 受取利子その他の営業(yè)外収益にあつては、各鉄道に専屬する営業(yè)収益による百分率 五 営業(yè)費(fèi)にあつては,、次に掲げる割合 イ 変電所,、車庫、修理工場(chǎng),、車両その他これらに類する事業(yè)用固定資産の固定資産保存費(fèi)(線路保存費(fèi),、電路保存費(fèi)及び車両保存費(fèi)をいう,。以下同じ,。)にあつては、各鉄道に専屬する車両走行キロによる百分率,、その他の事業(yè)用固定資産の固定資産保存費(fèi)にあつては,、各鉄道に専屬する事業(yè)用固定資産の価額による百分率 ロ 運(yùn)転費(fèi)にあつては、各鉄道に専屬する車両走行キロによる百分率 ハ 運(yùn)輸費(fèi)にあつては,、各鉄道に専屬する営業(yè)収益による百分率 ニ 保守管理費(fèi)にあつては,、各鉄道に専屬する事業(yè)用固定資産の固定資産保存費(fèi)による百分率 ホ 輸送管理費(fèi)にあつては、各鉄道に専屬する運(yùn)転費(fèi)及び運(yùn)輸費(fèi)の合計(jì)額による百分率 ヘ 案內(nèi)宣伝費(fèi)にあつては,、各鉄道に専屬する旅客運(yùn)輸収入による百分率 ト 厚生福利施設(shè)費(fèi)にあつては,、各鉄道に専屬する職員數(shù)による百分率 チ 一般管理費(fèi)にあつては、各鉄道に専屬する営業(yè)費(fèi)(一般管理費(fèi)、諸稅及び減価償卻費(fèi)を除く,。)による百分率 リ 諸稅にあつては,、次に掲げる割合 (一) 固定資産諸稅にあつては、各鉄道に専屬する事業(yè)用固定資産につき補(bǔ)助期間の初日を含む事業(yè)年度の前事業(yè)年度末における貸借対照表に付せられた価額から當(dāng)該事業(yè)用固定資産につき當(dāng)該貸借対照表に計(jì)上された減価償卻累計(jì)額を控除した価額による百分率 (二) 事業(yè)稅にあつては,、各鉄道に専屬する?yún)б妞摔瑜氚俜致?(三) その他のものにあつては,、各鉄道に専屬する営業(yè)費(fèi)(諸稅及び減価償卻費(fèi)を除く。)による百分率 ヌ 事業(yè)用固定資産の減価償卻費(fèi)にあつては,、第十九條の規(guī)定により各鉄道に関連する事業(yè)用固定資産の価額を各鉄道に配賦した場(chǎng)合における當(dāng)該配賦額による百分率 六 支払利子その他の営業(yè)外費(fèi)用にあつては,、次に掲げる割合 イ 支払利子は、前事業(yè)年度末の各鉄道におけるこれに専屬する事業(yè)用固定資産につき貸借対照表に付せられた価額(減価償卻累計(jì)額を控除した価額とする,。以下同じ,。)による百分率 ロ その他のものは、各鉄道における営業(yè)費(fèi)による百分率 2 前項(xiàng)の規(guī)定は,、法及びこの省令の規(guī)定により収益及び費(fèi)用を計(jì)算する場(chǎng)合において,、一事業(yè)年度における補(bǔ)助を受ける期間及び補(bǔ)助を受けない期間の収益及び費(fèi)用の配賦の計(jì)算に準(zhǔn)用する。但し,、諸稅及び支払利子は,、補(bǔ)助を受ける期間及び補(bǔ)助を受けない期間の日數(shù)による百分率により計(jì)算するものとする。 (建設(shè)及び営業(yè)に関連する人件費(fèi)及び経費(fèi)の整理) 第十八條 法及びこの省令の規(guī)定により費(fèi)用を計(jì)算する場(chǎng)合において,、未開業(yè)線の建設(shè)及び開業(yè)線の営業(yè)に関連する継続的な人件費(fèi)及び経費(fèi)があるときは,、これらのうち主として建設(shè)に因果関係を有する人件費(fèi)及び経費(fèi)は未開業(yè)線の固定資産に、その他の人件費(fèi)及び経費(fèi)は営業(yè)費(fèi)に整理するものとする,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定は,、同項(xiàng)の鉄道事業(yè)者が事業(yè)用の固定資産を改良する場(chǎng)合における當(dāng)該改良と営業(yè)とに関連する人件費(fèi)及び経費(fèi)の整理について準(zhǔn)用する。 (各鉄道に関連する事業(yè)用固定資産の価額の配賦) 第十九條 法及びこの省令の規(guī)定により事業(yè)用固定資産の価額を計(jì)算する場(chǎng)合において,、當(dāng)該鉄道と當(dāng)該鉄道以外の鉄道とに関連する事業(yè)用固定資産の価額は,、変電所、車庫,、修理工場(chǎng),、車両その他これらに類する事業(yè)用固定資産に係るものにあつては當(dāng)該事業(yè)年度の前事業(yè)年度末からさかのぼり三年間(運(yùn)輸開始後三年を経過しないものにあつては、現(xiàn)に経過した期間)の各鉄道における車両走行キロによる百分率,、その他の事業(yè)用固定資産に係るものにあつては當(dāng)該事業(yè)年度の前事業(yè)年度末の各鉄道におけるこれに専屬する事業(yè)用固定資産につき貸借対照表に付された価額による百分率をもつて各鉄道に配賦するものとする,。 (各事業(yè)に関連する事業(yè)用固定資産の価額の配賦) 第二十條 法及びこの省令の規(guī)定により事業(yè)用固定資産の価額を計(jì)算する場(chǎng)合において、鉄道事業(yè)と當(dāng)該鉄道事業(yè)者の経営する他の事業(yè)とに関連する事業(yè)用固定資産の価額は,、當(dāng)該事業(yè)年度の前事業(yè)年度末の各事業(yè)におけるこれに専屬する事業(yè)用固定資産につき貸借対照表に付された価額による百分率をもつて各事業(yè)に配賦するものとする,。 (各事業(yè)に関連する?yún)б婕挨淤M(fèi)用の配賦) 第二十一條 法及びこの省令の規(guī)定により収益及び費(fèi)用を計(jì)算する場(chǎng)合における鉄道事業(yè)と當(dāng)該鉄道事業(yè)者の経営する他の事業(yè)とに関連する?yún)б婕挨淤M(fèi)用の各事業(yè)への配賦については、第十七條第一項(xiàng)第三號(hào)から第六號(hào)までの規(guī)定を準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において,、同項(xiàng)第三號(hào)から第六號(hào)まで中「各鉄道」とあるのは「各事業(yè)」と、同項(xiàng)第五號(hào)中「第十九條」とあるのは「第二十條」と読み替えるものとする。 (區(qū)間を分けて運(yùn)輸を開始する場(chǎng)合の特例) 第二十二條 法第三條第一項(xiàng)第一號(hào)に該當(dāng)するものとして認(rèn)定を受けた鉄道につき區(qū)間を分けて漸次運(yùn)輸を開始する場(chǎng)合における事業(yè)用固定資産の価額,、収益,、費(fèi)用、益金及び補(bǔ)助金は,、各區(qū)間について計(jì)算するものとする,。 2 前項(xiàng)の場(chǎng)合において補(bǔ)助期間が同一である場(chǎng)合の區(qū)間については、事業(yè)用固定資産の価額,、収益,、費(fèi)用、益金及び補(bǔ)助金は,、各區(qū)間を通じて計(jì)算するものとする,。 (利息) 第二十三條 法第十四條の利息は、返還すべき補(bǔ)助金の額につき年十?九五パーセントの割合をもつて補(bǔ)助金の交付を受けた日からこれを返還する日までの日數(shù)によつて計(jì)算した額とする,。 (納付金の累計(jì)額) 第二十四條 法第十五條の規(guī)定により益金を國庫に納付する場(chǎng)合における納付金の累計(jì)額は,、當(dāng)該益金を生じた事業(yè)年度末からさかのぼり十年以內(nèi)に交付を受けた補(bǔ)助金の総額(法第十四條の規(guī)定により補(bǔ)助金を返還したときは、當(dāng)該返還額を控除した殘額)に相當(dāng)する額とする,。 (補(bǔ)助を受けなくなつた後の書類の提出) 第二十五條 法第八條の規(guī)定により補(bǔ)助を受けた鉄道事業(yè)者(交付を受けた補(bǔ)助金の全部を返還した者を除く,。)は、同條の規(guī)定による補(bǔ)助を受けなくなつた時(shí)から十年を経過する日を含む事業(yè)年度(前條の納付金の累計(jì)額が同條の補(bǔ)助金の総額に達(dá)したときは,、その事業(yè)年度)まで當(dāng)該期間內(nèi)の毎事業(yè)年度における當(dāng)該補(bǔ)助に係る鉄道について,、第十二條各號(hào)に掲げる書類を毎事業(yè)年度終了後三箇月以內(nèi)に地方運(yùn)輸局長を経由して國土交通大臣に提出しなければならない。 (配當(dāng)の許可の申請(qǐng)) 第二十五條の二 法第十五條の二の規(guī)定により剰余金の配當(dāng)の許可を受けようとする鉄道事業(yè)者は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した剰余金配當(dāng)許可申請(qǐng)書を地方運(yùn)輸局長を経由して國土交通大臣に提出しなければならない,。 一 名稱及び住所 二 剰余金の配當(dāng)の割合 三 剰余金の配當(dāng)をすることが経営上妥當(dāng)である理由 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書には、當(dāng)該事業(yè)年度に係る次に掲げる書類を添付しなければならない,。 一 損益計(jì)算書案 二 株主資本等変動(dòng)計(jì)算書案又は社員資本等変動(dòng)計(jì)算書案 三 貸借対照表案 (改良の指示) 第二十六條 國土交通大臣は,、法第三條の規(guī)定により認(rèn)定をした鉄道又は同條の規(guī)定により改良計(jì)畫の承認(rèn)をした鉄道の経営が困難であると認(rèn)められる場(chǎng)合において、當(dāng)該鉄道について輸送の安全及び運(yùn)輸の確保のため緊急に改良を行う必要があると認(rèn)めるときは,、法第十六條の指示をするものとする,。 (金融機(jī)関の範(fàn)囲) 第二十七條 法第十六條の金融機(jī)関は、株式會(huì)社日本政策投資銀行並びに日本の法令により設(shè)立された銀行,、信託會(huì)社及び保険會(huì)社とする,。 (契約申込) 第二十八條 政府と法第十六條の規(guī)定による契約を結(jié)ぼうとする金融機(jī)関は,、鉄道設(shè)備改良融資利子補(bǔ)給契約申込書(第二十二號(hào)様式)二通に,、それぞれ融資仮契約書の寫しを添付して國土交通大臣に提出しなければならない。 (鉄道設(shè)備改良融資利子補(bǔ)給希望書の提出) 第二十九條 法第十六條の規(guī)定による契約に係る融資を受けて同條の國土交通大臣の指示に基づき鉄道の設(shè)備を改良しようとする鉄道事業(yè)者は,、鉄道設(shè)備改良融資利子補(bǔ)給希望書(第二十三號(hào)様式)三通にそれぞれ改良計(jì)畫書(様式は,、第七號(hào)様式を準(zhǔn)用する。)を添付し地方運(yùn)輸局長を経由して國土交通大臣に提出しなければならない。 (契約締結(jié)) 第三十條 國土交通大臣は,、第二十八條の申込書及び前條の希望書の提出を受けたときは,、當(dāng)該申込及び希望に関し調(diào)査を行い、妥當(dāng)と認(rèn)めたときは,、遅滯なく,、法第十六條の規(guī)定による契約を締結(jié)するものとする。 (利子補(bǔ)給金の限度) 第三十一條 法第十九條の規(guī)定により利子補(bǔ)給金の限度を計(jì)算する場(chǎng)合において,、當(dāng)該契約で定める當(dāng)該改良の予定しヽ ゆヽ んヽ 工日以後の融資殘高が,、融資総額を當(dāng)該改良の予定しヽ ゆヽ んヽ 工日以後五年間半年賦均等償還の條件で償還するものとした場(chǎng)合における計(jì)算上の融資殘高をこえるときは、その計(jì)算上の融資殘高を同條の融資殘高とする,。 2 前項(xiàng)の融資総額は,、法第十六條の規(guī)定による契約に係る融資が最初になされた日から當(dāng)該改良の完了した日後二箇月までになされた融資の額の合計(jì)額とする。 (利子補(bǔ)給金の支払) 第三十二條 法第十六條の規(guī)定による契約により政府が支給する利子補(bǔ)給金は,、毎年,、前年の十月一日からその年の三月三十一日までの期間及び四月一日から九月三十日までの期間に分け、それぞれの期間に応ずるものを金融機(jī)関の請(qǐng)求により支払うものとする,。 (利子補(bǔ)給金の請(qǐng)求) 第三十三條 前條の規(guī)定により,、政府に利子補(bǔ)給金の支給を請(qǐng)求しようとする金融機(jī)関は、鉄道設(shè)備改良融資利子補(bǔ)給金請(qǐng)求書(第二十四號(hào)様式)二通を國土交通大臣に提出しなければならない,。 2 前項(xiàng)の請(qǐng)求書は,、前年の十月一日から三月三十一日までの期間に係るものにあつては四月三十日までに、四月一日から九月三十日までの期間に係るものにあつては十月三十一日までに提出しなければならない,。但し,、國土交通大臣がやむを得ない事由があると認(rèn)めたときは、この限りでない,。 (改良完了の屆出) 第三十四條 法第十六條の規(guī)定による契約に係る融資を受けて改良を行つた鉄道事業(yè)者は,、當(dāng)該改良を完了したときは、遅滯なく,、その旨を地方運(yùn)輸局長を経由して國土交通大臣に屆け出なければならない,。 (融資殘高報(bào)告書の提出) 第三十五條 政府と法第十六條の規(guī)定による契約を結(jié)んだ金融機(jī)関は、當(dāng)該契約に係る融資の融資殘高について毎月末現(xiàn)在の融資殘高報(bào)告書(第二十五號(hào)様式)を翌月の十五日までに國土交通大臣に提出しなければならない,。 附 則 1 この省令は,、公布の日から施行する。 2 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震による被害を受けた鉄道の當(dāng)該被害に係る災(zāi)害復(fù)舊事業(yè)に要する費(fèi)用について鉄道事業(yè)者が法第八條第四項(xiàng)の規(guī)定による補(bǔ)助を受けようとする場(chǎng)合における第十五條の三第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)の規(guī)定の適用については,、同條第二項(xiàng)中「次に」とあるのは「第一號(hào)及び第二號(hào)に」と,、同條第三項(xiàng)中「次の各號(hào)」とあるのは「第一號(hào)から第三號(hào)まで」と、同項(xiàng)第三號(hào)イ中「又は適切な」とあるのは「,、適切な」と,、「認(rèn)められること」とあるのは「認(rèn)められること又は基準(zhǔn)期間における各年度の鉄道事業(yè)の損益計(jì)算における経常利益の額の合計(jì)額又は営業(yè)利益の額の合計(jì)額が當(dāng)該災(zāi)害復(fù)舊事業(yè)に要する費(fèi)用の額を下回つていること」と,、同號(hào)ロ中「又は適切な」とあるのは「、適切な」と,、「認(rèn)められること」とあるのは「認(rèn)められること又は基準(zhǔn)期間における各年度の全事業(yè)の損益計(jì)算における経常利益の額の合計(jì)額又は営業(yè)利益の額の合計(jì)額が當(dāng)該災(zāi)害復(fù)舊事業(yè)に要する費(fèi)用の額を下回つていること」とする,。 附 則 (昭和二九年一一月一三日運(yùn)輸省令第五六號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する,。但し、第十七條及び第二十一條の改正規(guī)定は,、昭和二十九年度以降の補(bǔ)助金に係る諸稅の配賦計(jì)算について適用する,。 附 則 (昭和三三年八月三〇日運(yùn)輸省令第三七號(hào)) 抄 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和三六年五月一日運(yùn)輸省令第二五號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和三六年八月一二日運(yùn)輸省令第四六號(hào)) 抄 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和三九年五月三〇日運(yùn)輸省令第三〇號(hào)) 抄 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和三九年一〇月一三日運(yùn)輸省令第七四號(hào)) この省令は,、公布の日から施行し,、この省令の施行前三年以內(nèi)に法第二十四條第一項(xiàng)の地方鉄道業(yè)を廃止したものに係る廃止補(bǔ)償についても適用する。 附 則?。ㄕ押退末柲耆乱话巳者\(yùn)輸省令第七號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押退末柲晁脑乱蝗者\(yùn)輸省令第二一號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押退奈迥昃旁乱哗柸者\(yùn)輸省令第七九號(hào)) 抄 1 この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押退木拍晁脑露柸者\(yùn)輸省令第一五號(hào)) この省令は,、公布の日から施行し、第一條の規(guī)定による改正後の地方鉄道軌道整備法施行規(guī)則第十四條第四項(xiàng),、第十六條第二項(xiàng)及び第十七條第一項(xiàng)第五號(hào)リ(二)の規(guī)定並びに第三條の規(guī)定による改正後の港灣法施行規(guī)則第二十五條第三項(xiàng)及び第二十六條第二號(hào)イの規(guī)定は,、昭和四十九年三月三十一日以後に終了する事業(yè)年度に係る損益の計(jì)算について適用する。 附 則?。ㄕ押退木拍暌欢乱凰娜者\(yùn)輸省令第四七號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀濠柲晡逶露者\(yùn)輸省令第一九號(hào)) 抄 1 この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀濠柲暌欢露者\(yùn)輸省令第五六號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀迤吣昃旁露湃者\(yùn)輸省令第二六號(hào)) 抄 1 この省令は,、昭和五十七年十月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀寰拍炅露者\(yùn)輸省令第一八號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、昭和五十九年七月一日から施行する。 (経過措置) 第二條 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定によりした許可,、認(rèn)可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という,。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし,、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請(qǐng),、屆出その他の行為(以下「申請(qǐng)等」という。)は,、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請(qǐng)等とみなす,。 北海海運(yùn)局長 北海道運(yùn)輸局長 東北海運(yùn)局長(山形県又は秋田県の區(qū)域に係る処分等又は申請(qǐng)等に係る場(chǎng)合を除く。) 東北運(yùn)輸局長 東北海運(yùn)局長(山形県又は秋田県の區(qū)域に係る処分等又は申請(qǐng)等に係る場(chǎng)合に限る,。)及び新潟海運(yùn)監(jiān)理部長 新潟運(yùn)輸局長 関東海運(yùn)局長 関東運(yùn)輸局長 東海海運(yùn)局長 中部運(yùn)輸局長 近畿海運(yùn)局長 近畿運(yùn)輸局長 中國海運(yùn)局長 中國運(yùn)輸局長 四國海運(yùn)局長 四國運(yùn)輸局長 九州海運(yùn)局長 九州運(yùn)輸局長 神戸海運(yùn)局長 神戸海運(yùn)監(jiān)理部長 札幌陸運(yùn)局長 北海道運(yùn)輸局長 仙臺(tái)陸運(yùn)局長 東北運(yùn)輸局長 新潟陸運(yùn)局長 新潟運(yùn)輸局長 東京陸運(yùn)局長 関東運(yùn)輸局長 名古屋陸運(yùn)局長 中部運(yùn)輸局長 大阪陸運(yùn)局長 近畿運(yùn)輸局長 広島陸運(yùn)局長 中國運(yùn)輸局長 高松陸運(yùn)局長 四國運(yùn)輸局長 福岡陸運(yùn)局長 九州運(yùn)輸局長 附 則?。ㄕ押土柲炅乱晃迦者\(yùn)輸省令第二二號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押土耆露呷者\(yùn)輸省令第二九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する,。 (地方鉄道軌道整備法施行規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第九條 昭和六十二年三月末日以前に終了した営業(yè)年度に係る営業(yè)用固定資産決算表,、収益決算表、費(fèi)用決算表,、運(yùn)輸數(shù)量及び列車走行キロ表及び車両走行キロ表の様式については,、第二十一條の規(guī)定による改正後の鉄道軌道整備法施行規(guī)則第十七號(hào)様式から第二十一號(hào)様式までの様式にかかわらず、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠稍昶咴露柸者\(yùn)輸省令第二四號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠扇晡逶乱晃迦者\(yùn)輸省令第一四號(hào)) 1 この省令は,、公布の日から施行する。 2 改正後の鉄道軌道整備法施行規(guī)則の規(guī)定は,、鉄道事業(yè)者が平成二年四月一日以後受けた災(zāi)害についてこの省令の施行の日の前日までに施行した災(zāi)害復(fù)舊事業(yè)についても,、適用する。 附 則?。ㄆ匠扇昃旁露迦者\(yùn)輸省令第二九號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、平成三年十月一日から施行する。 (鉄道軌道整備法施行規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)に第一條の規(guī)定による改正前の鉄道軌道整備法施行規(guī)則の規(guī)定によりされている申請(qǐng)書その他の書類の提出は,、同條の規(guī)定による改正後の鉄道軌道整備法施行規(guī)則の規(guī)定に基づいてされた申請(qǐng)書その他の書類の提出とみなす,。 附 則 (平成五年六月二五日運(yùn)輸省令第一九號(hào)) 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 2 この省令の施行の日の前日までに発生した災(zāi)害に係る報(bào)告書については、なお従前の例によることができる,。 附 則?。ㄆ匠善吣耆乱蝗者\(yùn)輸省令第九號(hào)) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠删拍昃旁滤娜者\(yùn)輸省令第五七號(hào)) (施行期日) 1 この省令は、運(yùn)輸施設(shè)整備事業(yè)団法附則第一條ただし書の政令で定める日(平成九年十月一日)から施行する,。 (鉄道軌道整備法施行規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)に第三條の規(guī)定による改正前の鉄道軌道整備法施行規(guī)則の規(guī)定によりされている申請(qǐng)書その他の書類の提出は,、同條の規(guī)定による改正後の鉄道軌道整備法施行規(guī)則の規(guī)定に基づいてされた申請(qǐng)書その他の書類の提出とみなす。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒昃旁氯柸者\(yùn)輸省令第四一號(hào)) この省令は,、平成十一年十月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢欢暌灰辉露湃者\(yùn)輸省令第三九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十三年一月六日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥暌哗栐乱蝗諊两煌ㄊ×畹谝哗柧盘?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣暌欢露蝗諊两煌ㄊ×畹谝灰晃逄?hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、総合的な國土の形成を図るための國土総合開発法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成十七年十二月二十二日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢话四晁脑露巳諊两煌ㄊ×畹谖灏颂?hào)) (施行期日) 第一條 この省令は,、會(huì)社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する,。 (経過措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請(qǐng)書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず,、當(dāng)分の間,、なおこれを使用することができる。 第三條 この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規(guī)定による処分,、手続,、その他の行為は,、この省令による改正後の省令(以下「新令」という,。)の規(guī)定の適用については、新令の相當(dāng)規(guī)定によってしたものとみなす,。 附 則?。ㄆ匠啥柲昃旁氯柸諊两煌ㄊ×畹诎拴柼?hào)) この省令は、平成二十年十月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥哪耆掳巳諊两煌ㄊ×畹谝蝗?hào)) この省令は、公布の日から施行する,。 別記 [別畫面で表示] 第一號(hào)様式?。à饯我唬ǖ诙l関係) [別畫面で表示] 第一號(hào)様式 (その二)(第二條関係) [別畫面で表示] 第二號(hào)様式?。à饯我唬ǖ诙l関係) [別畫面で表示] 第二號(hào)様式?。à饯味ǖ诙l関係) [別畫面で表示] 第三號(hào)様式(第二條関係) [別畫面で表示] 第四號(hào)様式(第二條関係) [別畫面で表示] 第五號(hào)様式(第二條関係) [別畫面で表示] 第六號(hào)様式 (その一)(第二條関係) [別畫面で表示] 第六號(hào)様式?。à饯味ǖ诙l関係) [別畫面で表示] 第七號(hào)様式?。à饯我唬ǖ谌龡l関係) [別畫面で表示] 第七號(hào)様式 (その二)(第三條関係) [別畫面で表示] 第七號(hào)様式?。à饯稳ǖ谌龡l関係) [別畫面で表示] 第八號(hào)様式?。à饯我唬ǖ谌龡l関係) [別畫面で表示] 第八號(hào)様式 (その二)(第三條関係) [別畫面で表示] 第八號(hào)様式?。à饯稳ǖ谌龡l関係) [別畫面で表示] 第九號(hào)様式(第十條関係) [別畫面で表示] 第十號(hào)様式(第十一條関係) [別畫面で表示] 第十一號(hào)様式(第十一條関係) [別畫面で表示] 第十二號(hào)様式(第十一條関係) [別畫面で表示] 第十三號(hào)様式 削除 第十四號(hào)様式 削除 第十五號(hào)様式 削除 第十六號(hào)様式 削除 第十七號(hào)様式(第十二條関係) [別畫面で表示] 第十八號(hào)様式(第十二條関係) [別畫面で表示] 第十九號(hào)様式(第十二條関係) [別畫面で表示] 第二十號(hào)様式(第十二條関係) [別畫面で表示] 第二十一號(hào)様式(第十二條関係) [別畫面で表示] 第二十一號(hào)様式の二(第十五條関係) [別畫面で表示] 第二十一號(hào)様式の三(第十五條の二関係) [別畫面で表示] 第二十一號(hào)様式の四(第十五條の三関係) [別畫面で表示] 第二十一號(hào)様式の五(第十五條の三関係) [別畫面で表示] 第二十一號(hào)様式の六(第十五條の八関係) [別畫面で表示] 第二十一號(hào)様式の七(第十五條の十関係) [別畫面で表示] 第二十二號(hào)様式?。à饯我唬ǖ诙藯l関係) [別畫面で表示] 第二十二號(hào)様式 (その二)(第二十八條関係) [別畫面で表示] 第二十三號(hào)様式?。à饯我唬ǖ诙艞l関係) [別畫面で表示] 第二十三號(hào)様式?。à饯味ǖ诙艞l関係) [別畫面で表示] 第二十四號(hào)様式 (その一)(第三十三條関係) [別畫面で表示] 第二十四號(hào)様式?。à饯味ǖ谌龡l関係) [別畫面で表示]