鉄道軌道整備法施行令 昭和三十三年政令第二百五十六號(hào) 鉄道軌道整備法施行令 內(nèi)閣は,、地方鉄道軌道整備法(昭和二十八年法律第百六十九號(hào))の規(guī)定に基き,、地方鉄道軌道整備法施行令(昭和二十八年政令第三百八十九號(hào))の全部を改正するこの政令を制定する。 (災(zāi)害復(fù)舊事業(yè)) 第一條 鉄道軌道整備法(以下「法」という,。)第八條第四項(xiàng)の規(guī)定によりその経費(fèi)を補(bǔ)助することができる災(zāi)害復(fù)舊事業(yè)は,、災(zāi)害を受けた鉄道の施設(shè)を原形に復(fù)舊すること(原形に復(fù)舊することが不可能な場(chǎng)合において當(dāng)該施設(shè)の従前の効用を復(fù)舊するための施設(shè)をすることを含む,。)を目的とする事業(yè)及び災(zāi)害を受けた鉄道の施設(shè)を原形に復(fù)舊することが著しく困難又は不適當(dāng)な場(chǎng)合においてこれに代わるべき必要な施設(shè)をすることを目的とする事業(yè)であつて,、次に掲げるもの以外のものとする,。 一 工事に要する費(fèi)用に比してその効果が著しく小さいもの 二 維持工事とみるべきもの 三 設(shè)計(jì)の不備又は工事施行の粗漏によつて生じたものと認(rèn)められる災(zāi)害に係るもの 四 維持管理の方法が適當(dāng)でなかつたことによつて生じたものと認(rèn)められる災(zāi)害に係るもの 2 前項(xiàng)の鉄道の施設(shè)の範(fàn)囲は、次のとおりとする,。 一 次に掲げる線路施設(shè) イ 軌道(線路舗裝を含む,。) ロ 路盤 ハ 線路切取 ニ 線路築堤 ホ 土留擁壁 ヘ 橋 ト 伏せ樋び チ 排水溝 リ トンネル ヌ 防砂設(shè)備 ル 防雪設(shè)備 ヲ 防波設(shè)備 二 次に掲げる停車場(chǎng)施設(shè) イ 転車臺(tái) ロ 遷車臺(tái) ハ 給水設(shè)備 ニ 給油設(shè)備 ホ 給炭設(shè)備 ヘ 乗降場(chǎng) ト 貨物積卸場(chǎng) 三 次に掲げる運(yùn)転保安施設(shè) イ 信號(hào)扱所建物 ロ 閉塞そく 裝置 ハ 信號(hào)裝置 ニ 連動(dòng)裝置 ホ 転轍てつ 裝置 ヘ 踏切保安裝置 四 次に掲げる電気施設(shè) イ 送電線路 ロ 饋き 電線路 ハ 電車線路 ニ 配電線路 ホ 変電設(shè)備(変電所建物を含む,。) 五 通信施設(shè) 六 鉄道車両 (災(zāi)害復(fù)舊事業(yè)費(fèi)の補(bǔ)助) 第二條 法第八條第四項(xiàng)の規(guī)定による補(bǔ)助は,、災(zāi)害復(fù)舊事業(yè)に係る工事のため直接必要な本工事費(fèi)及び附帯工事費(fèi)についてするものとし、その補(bǔ)助率は,、二割五分以內(nèi)において國(guó)土交通大臣が財(cái)務(wù)大臣と協(xié)議して定める率とする,。 2 前項(xiàng)の本工事費(fèi)及び附帯工事費(fèi)には、購(gòu)入その他これに準(zhǔn)ずる方法のみによつて災(zāi)害復(fù)舊事業(yè)を行う場(chǎng)合における購(gòu)入費(fèi)その他これに準(zhǔn)ずる費(fèi)用,、応急工事が復(fù)舊工事の一部となる場(chǎng)合における當(dāng)該応急工事に要した費(fèi)用及び復(fù)舊工事に必要な仮設(shè)工事に要する費(fèi)用を含むものとする,。 (法第十三條の割合) 第三條 法第十三條の割合は、年一割とする,。 (法第十五條の割合) 第四條 法第十五條の割合は,、年一割五分とする,。 (法第十五條の二の割合) 第五條 法第十五條の二の割合は、資本金の総額に対し年五分とする,。 附 則 (施行期日) 1 この政令は,、公布の日から施行する。 (國(guó)の貸付金の償還期間等) 2 法附則第四項(xiàng)の政令で定める期間は,、五年(二年の據(jù)置期間を含む,。)とする。 3 前項(xiàng)の期間は,、日本電信電話株式會(huì)社の株式の売払収入の活用による社會(huì)資本の整備の促進(jìn)に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六號(hào))第五條第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて準(zhǔn)用される補(bǔ)助金等に係る予算の執(zhí)行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九號(hào))第六條第一項(xiàng)の規(guī)定による貸付けの決定(以下「貸付決定」という,。)ごとに、當(dāng)該貸付決定に係る法附則第三項(xiàng)の規(guī)定による國(guó)の貸付金(以下「國(guó)の貸付金」という,。)の交付を完了した日(その日が當(dāng)該貸付決定があつた日の屬する年度の末日の前日以後の日である場(chǎng)合には,、當(dāng)該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。 4 國(guó)の貸付金の償還は,、均等年賦償還の方法によるものとする,。 5 國(guó)は、國(guó)の財(cái)政狀況を勘案し,、相當(dāng)と認(rèn)めるときは,、國(guó)の貸付金の全部又は一部について、前三項(xiàng)の規(guī)定により定められた?jī)斶€期限を繰り上げて償還させることができる,。 6 法附則第七項(xiàng)の政令で定める場(chǎng)合は,、前項(xiàng)の規(guī)定により償還期限を繰り上げて償還を行つた場(chǎng)合とする。 附 則?。ㄕ押土耆露柸照畹谖逅奶?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、昭和六十二年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠扇晡逶乱晃迦照畹谝涣?hào)) 1 この政令は,、公布の日から施行する。 2 改正後の第二條第一項(xiàng)の規(guī)定は,、鉄道事業(yè)者が平成二年四月一日以後受けた災(zāi)害についてこの政令の施行の日の前日までに施行した災(zāi)害復(fù)舊事業(yè)についても,、適用する。 附 則?。ㄆ匠梢欢炅缕呷照畹谌欢?hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號(hào))の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪甓掳巳照畹诙咛?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢话四晁脑露照畹谝话艘惶?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、會(huì)社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する,。