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鐵路運輸維修法施行規(guī)令

時間: 2018-06-15


鉄道軌道整備法施行令 昭和三十三年政令第二百五十六號 鉄道軌道整備法施行令 內(nèi)閣は、地方鉄道軌道整備法(昭和二十八年法律第百六十九號)の規(guī)定に基き、地方鉄道軌道整備法施行令(昭和二十八年政令第三百八十九號)の全部を改正するこの政令を制定する。 (災害復舊事業(yè)) 第一條 鉄道軌道整備法(以下「法」という。)第八條第四項の規(guī)定によりその経費を補助することができる災害復舊事業(yè)は、災害を受けた鉄道の施設を原形に復舊すること(原形に復舊することが不可能な場合において當該施設の従前の効用を復舊するための施設をすることを含む。)を目的とする事業(yè)及び災害を受けた鉄道の施設を原形に復舊することが著しく困難又は不適當な場合においてこれに代わるべき必要な施設をすることを目的とする事業(yè)であつて、次に掲げるもの以外のものとする。 一 工事に要する費用に比してその効果が著しく小さいもの 二 維持工事とみるべきもの 三 設計の不備又は工事施行の粗漏によつて生じたものと認められる災害に係るもの 四 維持管理の方法が適當でなかつたことによつて生じたものと認められる災害に係るもの 2 前項の鉄道の施設の範囲は、次のとおりとする。 一 次に掲げる線路施設 イ 軌道(線路舗裝を含む。) ロ 路盤 ハ 線路切取 ニ 線路築堤 ホ 土留擁壁 ヘ 橋 ト 伏せ樋び チ 排水溝 リ トンネル ヌ 防砂設備 ル 防雪設備 ヲ 防波設備 二 次に掲げる停車場施設 イ 転車臺 ロ 遷車臺 ハ 給水設備 ニ 給油設備 ホ 給炭設備 ヘ 乗降場 ト 貨物積卸場 三 次に掲げる運転保安施設 イ 信號扱所建物 ロ 閉塞そく 裝置 ハ 信號裝置 ニ 連動裝置 ホ 転轍てつ 裝置 ヘ 踏切保安裝置 四 次に掲げる電気施設 イ 送電線路 ロ  饋き 電線路 ハ 電車線路 ニ 配電線路 ホ 変電設備(変電所建物を含む。) 五 通信施設 六 鉄道車両 (災害復舊事業(yè)費の補助) 第二條 法第八條第四項の規(guī)定による補助は、災害復舊事業(yè)に係る工事のため直接必要な本工事費及び附帯工事費についてするものとし、その補助率は、二割五分以內(nèi)において國土交通大臣が財務大臣と協(xié)議して定める率とする。 2 前項の本工事費及び附帯工事費には、購入その他これに準ずる方法のみによつて災害復舊事業(yè)を行う場合における購入費その他これに準ずる費用、応急工事が復舊工事の一部となる場合における當該応急工事に要した費用及び復舊工事に必要な仮設工事に要する費用を含むものとする。 (法第十三條の割合) 第三條 法第十三條の割合は、年一割とする。 (法第十五條の割合) 第四條 法第十五條の割合は、年一割五分とする。 (法第十五條の二の割合) 第五條 法第十五條の二の割合は、資本金の総額に対し年五分とする。 附 則 (施行期日) 1 この政令は、公布の日から施行する。 (國の貸付金の償還期間等) 2 法附則第四項の政令で定める期間は、五年(二年の據(jù)置期間を含む。)とする。 3 前項の期間は、日本電信電話株式會社の株式の売払収入の活用による社會資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六號)第五條第一項の規(guī)定により読み替えて準用される補助金等に係る予算の執(zhí)行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九號)第六條第一項の規(guī)定による貸付けの決定(以下「貸付決定」という。)ごとに、當該貸付決定に係る法附則第三項の規(guī)定による國の貸付金(以下「國の貸付金」という。)の交付を完了した日(その日が當該貸付決定があつた日の屬する年度の末日の前日以後の日である場合には、當該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。 4 國の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。 5 國は、國の財政狀況を勘案し、相當と認めるときは、國の貸付金の全部又は一部について、前三項の規(guī)定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。 6 法附則第七項の政令で定める場合は、前項の規(guī)定により償還期限を繰り上げて償還を行つた場合とする。 附 則 (昭和六二年三月二〇日政令第五四號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成三年五月一五日政令第一六三號) 1 この政令は、公布の日から施行する。 2 改正後の第二條第一項の規(guī)定は、鉄道事業(yè)者が平成二年四月一日以後受けた災害についてこの政令の施行の日の前日までに施行した災害復舊事業(yè)についても、適用する。 附 則 (平成一二年六月七日政令第三一二號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 (平成一四年二月八日政令第二七號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一八年四月二六日政令第一八一號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、會社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。