鉄道軌道整備法 昭和二十八年法律第百六十九號 鉄道軌道整備法 (目的) 第一條 この法律は、鉄道事業(yè)に対する特別の助成措置を講じて鉄道の整備を図ることにより、産業(yè)の発達及び民生の安定に寄與することを目的とする。 (定義) 第二條 この法律において、「鉄道事業(yè)」とは、鉄道事業(yè)法(昭和六十一年法律第九十二號)による鉄道事業(yè)及び軌道法(大正十年法律第七十六號)による軌道業(yè)をいい、「鉄道事業(yè)者」とは、鉄道事業(yè)を営む者をいう。 2 この法律において「新線」とは、鉄道(軌道を含む。以下同じ。)のうちこの法律施行後敷設(shè)されるものをいう。 (助成の対象とする鉄道) 第三條 この法律の規(guī)定に基く助成の対象とする鉄道は、第一號若しくは第三號に該當するものとして國土交通大臣の認定を受けたもの、第二號に該當するもので當該改良計畫につき國土交通大臣の承認を受けたもの又は第四號に該當するものとする。 一 天然資源の開発その他産業(yè)の振興上特に重要な新線 二 産業(yè)の維持振興上特に重要な鉄道であつて、運輸の確保又は災(zāi)害の防止のため大規(guī)模な改良を必要とするもの 三 設(shè)備の維持が困難なため老朽化した鉄道であつて、その運輸が継続されなければ國民生活に著しい障害を生ずる虞のあるもの 四 洪こう 水、地震その他の異常な天然現(xiàn)象により大規(guī)模の災(zāi)害を受けた鉄道であつて、すみやかに災(zāi)害復舊事業(yè)を施行してその運輸を確保しなければ國民生活に著しい障害を生ずる虞のあるもの 2 前項の規(guī)定により承認を受けた改良計畫を変更しようとするときは、國土交通大臣の承認を受けなければならない。 (認定の取消) 第四條 國土交通大臣は、前條の規(guī)定により認定した鉄道が同條第一項第一號又は第三號に該當しなくなつたと認めたときは、當該認定を取り消すものとする。前條第一項第一號に該當するものとして同條の認定をした鉄道が、その運輸開始後十年を経過したときも、同様とする。 (承認の取消) 第五條 國土交通大臣は、第三條の規(guī)定により改良計畫の承認をした鉄道が、同條第一項第二號に該當しなくなつたと認めたとき(當該改良計畫に係る改良を完了した場合においては、當該鉄道が産業(yè)の維持振興上特に重要なものでなくなつたと認めたとき)、又は當該改良計畫に係る改良の完了後十年を経過したときは、當該承認を取り消すものとする。 (経営保全に関する指示) 第六條 國土交通大臣は、第三條の規(guī)定により認定した鉄道及び同條の規(guī)定により改良計畫の承認をした鉄道の鉄道事業(yè)者に対し、その業(yè)務(wù)の改善及び財産の保全に関し、必要な指示をすることができる。 (兼業(yè)等に関する指示) 第七條 國土交通大臣は、第三條の規(guī)定により認定した鉄道及び同條の規(guī)定により改良計畫の承認をした鉄道の鉄道事業(yè)者に対し、その者の行う兼業(yè)又は投資に関し、必要な指示をすることができる。 (補助) 第八條 政府は、第三條第一項第一號に該當するものとして同條の規(guī)定により認定を受けた鉄道の運輸が開始されたときは、當該鉄道事業(yè)者に対し、毎年、予算の範囲內(nèi)で、當該鉄道の事業(yè)用固定資産の価額の六分に相當する金額を限度として補助することができる。 2 政府は、第三條の規(guī)定により改良計畫の承認を受けた鉄道の當該改良が完了したときは、當該鉄道事業(yè)者に対し、毎年、予算の範囲內(nèi)で、當該改良によつて増加した事業(yè)用固定資産の価額の六分に相當する金額を限度として補助することができる。 3 政府は、第三條第一項第三號に該當するものとして同條の規(guī)定により認定を受けた鉄道につき適切な経営努力がなされたにかかわらず欠損を生じたときは、當該鉄道事業(yè)者に対し、毎年、予算の範囲內(nèi)で、當該鉄道事業(yè)の欠損金の額に相當する金額を限度として補助することができる。 4 政府は、第三條第一項第四號に該當する鉄道の鉄道事業(yè)者がその資力のみによつては當該災(zāi)害復舊事業(yè)を施行することが著しく困難であると認めるときは、予算の範囲內(nèi)で、當該災(zāi)害復舊事業(yè)に要する費用の一部を補助することができる。 5 前二條の規(guī)定は、前項の規(guī)定により補助を受けた鉄道事業(yè)者(當該補助に係る災(zāi)害復舊事業(yè)を完了した者及び第十四條の規(guī)定により當該補助金の全部を返還した者を除く。)について、準用する。 6 災(zāi)害復舊事業(yè)の範囲、補助率その他の第四項の規(guī)定による補助に関し必要な事項は、政令で定める。 7 政府は、獨立行政法人鉄道建設(shè)?運輸施設(shè)整備支援機構(gòu)法(平成十四年法律第百八十號)の定めるところにより、第一項から第四項までの規(guī)定による補助金の交付を獨立行政法人鉄道建設(shè)?運輸施設(shè)整備支援機構(gòu)を通じて行うことができる。 8 前項の規(guī)定により同項に規(guī)定する補助金の交付が獨立行政法人鉄道建設(shè)?運輸施設(shè)整備支援機構(gòu)を通じて行われる場合には、次條及び第十條中「國土交通大臣」とあるのは、「獨立行政法人鉄道建設(shè)?運輸施設(shè)整備支援機構(gòu)を通じて國土交通大臣」とする。 (補助金の交付の申請) 第九條 前條の補助を受けようとする鉄道事業(yè)者は、國土交通省令の定めるところにより、補助金の交付申請書に當該鉄道に関する損益見込計算書その他の書類を添附して國土交通大臣に提出しなければならない。 (損益計算書等の提出) 第十條 前條の規(guī)定により補助金の交付申請書を提出した鉄道事業(yè)者は、毎事業(yè)年度終了後三箇月以內(nèi)に、國土交通省令の定めるところにより、當該鉄道に関する損益計算書その他の書類を國土交通大臣に提出しなければならない。 (帳簿等の整理) 第十一條 第九條の規(guī)定により補助金の交付申請書を提出した鉄道事業(yè)者は、當該鉄道に関する損益計算の根拠が明らかであるように関係帳簿及び書類の整理をしなければならない。 (補助金の使途についての條件) 第十二條 國土交通大臣は、第八條の規(guī)定により補助する場合には、當該補助金の使途につき必要な條件を付することができる。 (補助金の交付の停止) 第十三條 國土交通大臣は、第八條第一項又は第二項の規(guī)定による補助を受けるため第九條の補助金の交付申請書を提出した鉄道事業(yè)者の當該鉄道につき、その事業(yè)用固定資産の価額に政令で定める割合を乗じて得た金額をこえる益金を生じたときは、補助金を交付することができない。 (補助金の不交付及び返還) 第十四條 國土交通大臣は、第八條の規(guī)定により補助を受ける若しくは受けた鉄道事業(yè)者が次の各號の一に該當するときは、交付すべき補助金の全部若しくは一部を交付せず、又は交付した補助金の全部若しくは一部に國土交通省令で定める利息を付して返還を命ずることができる。 一 第三條第二項の規(guī)定による承認を受けなかつたとき。 二 第六條又は第七條(これらの規(guī)定を第八條第五項の規(guī)定において準用する場合を含む。)の規(guī)定による指示に従わなかつたとき。 三 第十條の規(guī)定により提出する書類に虛偽の記載をしたことが判明したとき。 四 第十二條の規(guī)定による條件に違反したとき。 五 第十五條の二の規(guī)定に違反したとき。 (利益金の納付) 第十五條 第八條の規(guī)定により補助を受けた鉄道事業(yè)者は、當該鉄道につき、その事業(yè)用固定資産の価額に政令で定める割合を乗じて得た金額を超える益金を生じたときは、その超過額の二分の一に相當する金額を、當該益金を生じた事業(yè)年度末からさかのぼり十年以內(nèi)に交付を受けた補助金の総額(前條の規(guī)定により補助金を返還したときは、當該返還額を控除した殘額)に達するまで、國庫に納付しなければならない。 (配當の許可) 第十五條の二 第八條の規(guī)定により補助を受けた鉄道事業(yè)者は、政令で定める割合以上の剰余金の配當をしようとするときは、國土交通大臣の許可を受けなければならない。ただし、次の各號の一に該當する場合においては、この限りでない。 一 當該事業(yè)年度末からさかのぼり五年以內(nèi)に補助金の交付を受けていないとき。 二 第十四條の規(guī)定により、當該事業(yè)年度末からさかのぼり五年以內(nèi)に交付を受けた補助金の全部を返還したとき。 三 前條の規(guī)定により同條に規(guī)定する補助金の総額に相當する金額を納付した後において補助金の交付を受けていないとき。 (利子補給金の支給) 第十六條 政府は、第三條の規(guī)定により認定を受けた鉄道及び同條の規(guī)定により改良計畫の承認を受けた鉄道の鉄道事業(yè)者が、國土交通大臣の指示に基づき當該鉄道の設(shè)備の改良(第三條の規(guī)定により承認を受けた改良計畫に係るものを除く。)を行う場合において、國土交通省令で定める範囲の金融機関がその資金を融通するときは、國土交通省令の定めるところにより、當該融資につき利子補給金を支給する旨の契約を當該金融機関と結(jié)ぶことができる。 (利子補給金の支給の年限) 第十七條 前條の規(guī)定による契約により政府が利子補給金を支給することができる年限は、當該契約をした會計年度以降八箇年度以內(nèi)とする。 (利子補給金の総額) 第十八條 政府は、第十六條の規(guī)定による契約を結(jié)ぶ場合には、利子補給金の総額が國會の議決を経た金額をこえることとならないようにしなければならない。 (利子補給金の限度) 第十九條 第十六條の規(guī)定による契約により政府が支給する利子補給金の額は、國土交通省令の定めるところにより、金融機関がした當該契約に係る融資の融資殘高について、當該金融機関が通常それと同種類の融資を行う場合における利率と年七分五厘との差の範囲內(nèi)で國土交通大臣が告示で定める利率で計算する額を限度とする。 (融資利率) 第二十條 政府と金融機関との間に第十六條に規(guī)定する契約が成立したときは、當該金融機関は、當該契約に係る融資の融資殘高についての利率を、當該金融機関が通常それと同種類の融資を行う場合における利率から政府が支給する利子の補給金の額を基礎(chǔ)として算出した利率だけ引き下げたものとしなければならない。 (金融機関の法令等の違反に対する措置) 第二十一條 政府は、金融機関が第十六條の規(guī)定による契約又は前條の規(guī)定に違反したときは、當該金融機関に対し、支給すべき利子補給金の全部若しくは一部を支給せず、又は支給した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。 (融資金の流用禁止) 第二十二條 第十六條の規(guī)定による契約に係る融資を受けた鉄道事業(yè)者は、當該融資金を當該融資の目的以外の用途に使用してはならない。 (固定資産稅及び事業(yè)稅の課稅免除及び不均一課稅) 第二十三條 第三條の規(guī)定により認定を受けた鉄道(同條第一項第一號に該當するものとして同條の規(guī)定により認定を受けた鉄道にあつては、敷設(shè)の完了したもの)及び同條の規(guī)定により承認を受けた改良計畫に係る改良を完了した鉄道に係る固定資産稅及び事業(yè)稅については、當該認定又は承認が取り消されるまで、地方稅法(昭和二十五年法律第二百二十六號)第六條の規(guī)定の適用があるものとする。 (省令への委任) 第二十四條 第八條第一項及び第二項、第十三條並びに第十五條の事業(yè)用固定資産の価額、第八條第三項の欠損金の額並びに第十三條及び第十五條の益金の算定方法、この法律の実施のための手続その他その執(zhí)行について必要な事項は、國土交通省令で定める。 附 則 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から施行する。 (認定又は承認を行わない鉄道) 2 國土交通大臣は、獨立行政法人鉄道建設(shè)?運輸施設(shè)整備支援機構(gòu)法第四條第三號から第五號までに規(guī)定する新幹線鉄道、主要幹線鉄道及び都市鉄道については、當分の間、第三條第一項の規(guī)定による認定(同項第一號に係るものに限る。)又は承認を行わないものとする。 (國の無利子貸付け等) 3 國は、當分の間、第三條第一項の規(guī)定にかかわらず、鉄道事業(yè)者又は地方公共団體(その出資され、又は拠出された金額の全部が地方公共団體により出資され、又は拠出されている法人を含む。)の出資若しくは拠出に係る法人(以下「鉄道事業(yè)者等」という。)に対し、鉄道事業(yè)の用に供する施設(shè)の建設(shè)又は改良に関する事業(yè)で日本電信電話株式會社の株式の売払収入の活用による社會資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六號)第二條第一項第二號に該當するものに要する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲內(nèi)において、無利子で貸し付けることができる。 4 前項の國の貸付金の償還期間は、五年(二年以內(nèi)の據(jù)置期間を含む。)以內(nèi)で政令で定める期間とする。 5 前項に定めるもののほか、附則第三項の規(guī)定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。 6 國は、附則第三項の規(guī)定により鉄道事業(yè)者等に対し貸付けを行つた場合には、當該貸付けの対象である事業(yè)について、當該貸付金に相當する金額の補助を行うものとし、當該補助については、當該貸付金の償還時において、當該貸付金の償還金に相當する金額を交付することにより行うものとする。 7 鉄道事業(yè)者等が、附則第三項の規(guī)定による貸付けを受けた無利子貸付金について、附則第四項及び第五項の規(guī)定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前項の規(guī)定の適用については、當該償還は、當該償還期限の到來時に行われたものとみなす。 附 則 (昭和三三年五月二〇日法律第一六〇號) 抄 1 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和三九年二月二九日法律第三號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五〇年一二月二六日法律第九〇號) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和六〇年五月一八日法律第三七號) 抄 (施行期日等) 1 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和六一年一二月四日法律第九三號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。 (政令への委任) 第四十二條 附則第二條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。 附 則 (平成三年四月二六日法律第四六號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二十條及び附則第十條から第二十四條までの規(guī)定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成九年六月一三日法律第八三號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十五條から第三十七條までの規(guī)定は、公布の日から起算して九月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する。 一 第九百九十五條(核原料物質(zhì)、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る。)、第千三百五條、第千三百六條、第千三百二十四條第二項、第千三百二十六條第二項及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 附 則 (平成一四年二月八日法律第一號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一四年一二月一八日法律第一八〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十五年十月一日から施行する。 附 則 (平成一七年七月二六日法律第八七號) 抄 この法律は、會社法の施行の日から施行する。