鉄道線路の道路への敷設(shè)の許可手続に関する省令 昭和六十二年建設(shè)省令第九號(hào) 鉄道線路の道路への敷設(shè)の許可手続に関する省令 鉄道線路の道路への敷設(shè)の許可手続を定める政令(昭和六十二年政令第七十八號(hào))第一條第一項(xiàng)及び第三條の規(guī)定に基づき、鉄道線路の道路への敷設(shè)の許可手続に関する省令を次のように定める。 (許可の申請(qǐng)手続) 第一條 鉄道線路の道路への敷設(shè)の許可手続を定める政令(以下「令」という,。)第一條の鉄道線路の道路への敷設(shè)の許可の申請(qǐng)書(shū)には,、次に掲げる事項(xiàng)を記載しなければならない,。 一 氏名又は名稱(chēng)及び住所 二 鉄道線路の道路への敷設(shè)がやむを得ない理由 三 鉄道線路が敷設(shè)される道路の區(qū)間並びに當(dāng)該道路の種類(lèi)及び路線名 四 道路に敷設(shè)される鉄道線路に係る鉄道の種類(lèi) 五 道路に敷設(shè)される鉄道線路に係る施設(shè)の概要で次に掲げる事項(xiàng) イ 構(gòu)造物の形態(tài) ロ 単線,、複線等の別 ハ 動(dòng)力(電気を動(dòng)力とする鉄道にあつては,、交流又は直流の別及び電車(chē)線の標(biāo)準(zhǔn)電圧) ニ 普通鉄道にあつては,、軌間 ホ 設(shè)計(jì)最高速度及び設(shè)計(jì)通過(guò)トン數(shù) ヘ 駅を設(shè)置する場(chǎng)合には,、その位置及び名稱(chēng) 六 鉄道線路が道路に敷設(shè)される?yún)^(qū)間において経営する鉄道事業(yè)の種別 七 第三種鉄道事業(yè)を経営する場(chǎng)合には,、鉄道線路を譲渡するか又は使用させるかの別並びにその相手方の氏名又は名稱(chēng)及び住所 2 令第一條に規(guī)定する國(guó)土交通省令で定める書(shū)類(lèi)及び図面は、次に掲げるものとする,。 一 次に掲げる事項(xiàng)(第三種鉄道事業(yè)を経営する場(chǎng)合には,、ロ及びハに掲げる事項(xiàng)を除く。)を記載した書(shū)類(lèi) イ 路線の起點(diǎn)及び終點(diǎn)並びに主要な経過(guò)地 ロ 鉄道線路が道路に敷設(shè)される?yún)^(qū)間における業(yè)務(wù)の範(fàn)囲 ハ 一日當(dāng)たりの計(jì)畫(huà)供給輸送力 ニ 期間を限定して鉄道事業(yè)の許可を受けている場(chǎng)合には,、その期間 ホ 事業(yè)の開(kāi)始に要する資金の総額及びその調(diào)達(dá)方法 ヘ 鉄道線路の道路への敷設(shè)に係る建設(shè)費(fèi) 二 第三種鉄道事業(yè)を経営する場(chǎng)合には,、鉄道線路を譲渡し、又は使用させる相手方に係る前號(hào)ロからホまでに掲げる事項(xiàng)を記載した書(shū)類(lèi) 三 道路に敷設(shè)される鉄道線路に係る線路予測(cè)図 四 線路予測(cè)平面図 3 前項(xiàng)第三號(hào)の線路予測(cè)図は次の二種とする,。 一 平面図 縮尺は,、五千分の一以上とし、次に掲げる事項(xiàng)を記載しなければならない,。 イ 鉄道線路が敷設(shè)される道路の區(qū)間並びに當(dāng)該道路の種類(lèi)及び路線名 ロ 駅を設(shè)置する場(chǎng)合には,、その位置及び名稱(chēng) ハ 鉄道線路の中心線及びその二百メートルごとの逓加距離 ニ 地形及び主要な地物 ホ 付近の道路、鉄道及び軌道(計(jì)畫(huà)中のものを含む,。)並びにこれらの路線名又は線名 ヘ 縮尺及び方位 二 縦斷面図 縮尺は,、橫を五千分の一以上、縦を五百分の一以上とし,、次に掲げる事項(xiàng)を記載しなければならない,。 イ 鉄道線路の中心線に係る地面及び施工基面の二百メートルごとの地點(diǎn)の高さ ロ 鉄道線路の中心線のこう配 ハ 駅を設(shè)置する場(chǎng)合には、その位置及び名稱(chēng) ニ 主要なトンネル及び橋りようの位置及び長(zhǎng)さ ホ 縮尺 4 第二項(xiàng)第四號(hào)の線路予測(cè)平面図は,、縮尺を二萬(wàn)五千分の一以上とし,、前項(xiàng)第一號(hào)ニからヘまでに掲げる事項(xiàng)を記載しなければならない。 (申請(qǐng)の時(shí)期) 第二條 鉄道事業(yè)法(昭和六十一年法律第九十二號(hào),。以下「法」という,。)第六十一條第一項(xiàng)ただし書(shū)の許可の申請(qǐng)は、道路に鉄道線路を敷設(shè)する必要があると認(rèn)めたときは,、速やかに行うものとする,。 (提出すべき申請(qǐng)書(shū)等の部數(shù)) 第三條 法第六十一條第一項(xiàng)ただし書(shū)の規(guī)定による許可を受けようとする者が令第一條第一項(xiàng)の規(guī)定により提出すべき申請(qǐng)書(shū)並びに添付すべき書(shū)類(lèi)及び図面の部數(shù)は、正本一通並びに関係都道府県知事及び関係道路管理者の數(shù)と同一の部數(shù)のその寫(xiě)しとする,。 (道路管理者の意見(jiàn)の聴?。?第四條 都道府県知事は、令第二條の規(guī)定により道路管理者の意見(jiàn)を聴こうとするときは,、道路管理者が意見(jiàn)を提出すべき期限を指定することができる,。 2 都道府県知事は,、前項(xiàng)の規(guī)定により指定した期限までに道路管理者の意見(jiàn)が提出されないときは、當(dāng)該鉄道線路の道路への敷設(shè)について支障がない旨の道路管理者の意見(jiàn)の提出を受けたものとみなすことができる,。 (処分の通知) 第五條 國(guó)土交通大臣は,、法第六十一條第一項(xiàng)ただし書(shū)の規(guī)定による許可の申請(qǐng)について処分したときは、遅滯なく,、これを當(dāng)該申請(qǐng)を経由した都道府県知事及び関係道路管理者に通知しなければならない,。 附 則 (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する,。 (地方鉄道法第四條ただし書(shū)による線路敷設(shè)の許可手続の廃止) 2 地方鉄道法第四條ただし書(shū)による線路敷設(shè)の許可手続(明治四十三年內(nèi)務(wù)省令第二十七號(hào))は,、廃止する。 附 則?。ㄆ匠梢欢耆乱蝗战ㄔO(shè)省令第一四號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢欢暌灰辉露柸战ㄔO(shè)省令第四一號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號(hào))の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。