鉄道線路の道路への敷設(shè)の許可手続を定める政令 昭和六十二年政令第七十八號 鉄道線路の道路への敷設(shè)の許可手続を定める政令 內(nèi)閣は,、鉄道事業(yè)法(昭和六十一年法律第九十二號)第六十一條第二項の規(guī)定に基づき,、この政令を制定する。 (許可の申請等) 第一條 鉄道事業(yè)法第六十一條第一項ただし書の規(guī)定による許可を受けようとする者は,、申請書に國土交通省令で定める書類及び図面を添付し,、申請に係る鉄道線路が敷設(shè)される道路の區(qū)間の存する都道府県を統(tǒng)括する都道府県知事を経由して、これを國土交通大臣に提出しなければならない,。 2 前項の申請に係る鉄道線路が敷設(shè)される道路の區(qū)間が二以上の都道府県の區(qū)域にわたる場合においては,、同項の都道府県知事は、當(dāng)該鉄道線路の最も起點に近い部分が敷設(shè)される道路の區(qū)間の存する都道府県を統(tǒng)括する都道府県知事とする,。 3 鉄道線路が敷設(shè)される道路の區(qū)間が二以上の都道府県の區(qū)域にわたる第一項の申請があつた場合においては,、都道府県知事は、申請に関する事項を他の関係都道府県知事に通知しなければならない,。 (申請書の進(jìn)達(dá)) 第二條 都道府県知事は,、前條第一項の申請書の提出があつたときは、遅滯なく,、申請に係る鉄道線路が敷設(shè)される道路の道路管理者の意見を聴き,、當(dāng)該聴取した道路管理者の意見を記載した書類を同項の申請書に添付し、かつ,、當(dāng)該申請に対する意見を付して,、これを國土交通大臣に進(jìn)達(dá)しなければならない。 (事務(wù)の區(qū)分) 第三條 第一條第一項及び第三項並びに前條(申請に対する意見を付する事務(wù)に係る部分を除く,。)の規(guī)定により都道府県が処理することとされている事務(wù)は,、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號)第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務(wù)とする。 (國土交通省令への委任) 第四條 この政令で定めるもののほか,、この政令を?qū)g施するために必要な事項は,、國土交通省令で定める。 附 則 この政令は,、昭和六十二年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌灰辉乱哗柸照畹谌宥枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、平成十二年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一二年六月七日政令第三一二號) 抄 (施行期日) 1 この政令は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する,。