鉄道事業(yè)等監(jiān)査規(guī)則 昭和六十二年運輸省令第十二號 鉄道事業(yè)等監(jiān)査規(guī)則 鉄道事業(yè)法(昭和六十一年法律第九十二號)第六十六條の規(guī)定に基づき、鉄道事業(yè)等監(jiān)査規(guī)則を次のように定める。 (趣旨) 第一條 鉄道事業(yè)法第五十六條第一項から第三項までの規(guī)定による監(jiān)査(以下「監(jiān)査」という。)については、この省令の定めるところによる。 (監(jiān)査の目的) 第二條 監(jiān)査は、輸送の安全を確保するための取組が適切であるかどうか、施設(shè)及び車両の管理及び保守並びに運転取扱いが適切であるかどうか、運輸が適正に行われているかどうか、會計の整理及び財産の管理が適確に行われているかどうかについて監(jiān)査することにより、輸送の安全を確保し、利用者の利益を保護(hù)するとともに鉄道事業(yè)等の健全な発達(dá)を図ることを目的とする。 (監(jiān)査の種類) 第三條 監(jiān)査の種類は、次のとおりとする。 一 保安監(jiān)査(輸送の安全を確保するための取組、施設(shè)及び車両並びに運転取扱いの狀況について行う監(jiān)査) 二 業(yè)務(wù)監(jiān)査(鉄道事業(yè)及び索道事業(yè)の運輸の狀況について行う監(jiān)査) 三 會計監(jiān)査(鉄道事業(yè)及び索道事業(yè)の會計の整理及び財産の管理の狀況について行う監(jiān)査) (保安監(jiān)査) 第四條 保安監(jiān)査は、次に掲げる事項について行うものとする。 一 輸送の安全の確保に関する取組の狀況 二 施設(shè)、車両及び運転取扱いに関する法令の遵守狀況並びにこれらの法令に基づく許可、認(rèn)可、確認(rèn)及び屆出に係る事項の実施狀況 三 法令の規(guī)定により定められた施設(shè)及び車両の整備並びに運転取扱いに関する細(xì)則の遵守狀況 四 運転保安上又は公益上不適當(dāng)な施設(shè)等の有無 五 施設(shè)の工事の実施狀況 六 事故及び災(zāi)害の処理狀況並びに事故及び災(zāi)害の防止対策の実施狀況 七 施設(shè)及び車両に関する補修計畫及び補修実績 八 保安に関する業(yè)務(wù)に従事する係員の職制及び配置の狀況 九 保安に関する業(yè)務(wù)に従事する係員の資格及び教育訓(xùn)練の狀況並びにその技能の程度 十 鉄道臺帳及び図面の整理狀況 十一 保安監(jiān)査に基づく指示等に係る事項の実施狀況 十二 前各號に掲げるもののほか、第二條の目的を達(dá)成するために必要と認(rèn)める事項 (業(yè)務(wù)監(jiān)査) 第五條 業(yè)務(wù)監(jiān)査は、次に掲げる事項について行うものとする。 一 運輸に関する法令の遵守狀況並びにこれらの法令に基づく許可、認(rèn)可及び屆出に係る事項の実施狀況 二 運賃及び料金の実施狀況 三 旅客運賃表、旅客列車時刻表その他運輸上必要な諸表等の備付狀況 四 運送約款の內(nèi)容 五 乗車券の記載事項 六 運輸に関する業(yè)務(wù)に従事する係員の服務(wù)の狀況 七 運輸に関する業(yè)務(wù)に従事する係員の職制及び配置の狀況 八 業(yè)務(wù)監(jiān)査に基づく指示等に係る事項の実施狀況 九 前各號に掲げるもののほか、第二條の目的を達(dá)成するために必要と認(rèn)める事項 (會計監(jiān)査) 第六條 會計監(jiān)査は、次に掲げる事項について行うものとする。 一 會計及び財産に関する法令の遵守狀況並びにこれらの法令に基づく許可、認(rèn)可及び屆出に係る事項の実施狀況 二 事業(yè)計畫及び資金計畫並びにこれらの実施狀況 三 會計制度及び會計整理の狀況 四 資産、負(fù)債及び資本並びに収益及び配當(dāng)の狀況 五 會計監(jiān)査に基づく指示等に係る事項の実施狀況 六 前各號に掲げるもののほか、第二條の目的を達(dá)成するために必要と認(rèn)める事項 (監(jiān)査の実施) 第七條 地方運輸局長は、監(jiān)査計畫に基づいて監(jiān)査を行う。ただし、地方運輸局長が特に必要と認(rèn)める場合には、監(jiān)査計畫に基づかないで監(jiān)査を行うことができる。 2 國土交通大臣は、第二條の目的を達(dá)成するために、特に必要があると認(rèn)める場合に監(jiān)査を行うものとする。 (監(jiān)査計畫) 第八條 地方運輸局長は、年度ごとの監(jiān)査計畫を定め、當(dāng)該監(jiān)査計畫に係る年度の前年度の二月末日までに國土交通大臣に提出するものとする。 2 前項の監(jiān)査計畫は、監(jiān)査を定期的かつ効果的に実施することができるように、監(jiān)査の対象となる鉄道又は索道、監(jiān)査の時期その他監(jiān)査の実施の概要について定めるものとする。 (監(jiān)査員) 第九條 監(jiān)査は、國土交通大臣又は地方運輸局長が指名した職員(以下「監(jiān)査員」という。)がこれを行う。 2 國土交通大臣又は地方運輸局長は、前項の監(jiān)査員の中から主任監(jiān)査員を指名しなければならない。 3 主任監(jiān)査員は、監(jiān)査員の行う事務(wù)を統(tǒng)括する。 4 主任監(jiān)査員は、監(jiān)査を終了したときは、遅滯なく、意見を付して當(dāng)該監(jiān)査の結(jié)果を國土交通大臣又は地方運輸局長に報告するものとする。 (監(jiān)査報告) 第十條 地方運輸局長は、前條第四項の規(guī)定による報告を受けたときは、遅滯なく、當(dāng)該監(jiān)査結(jié)果の概要(重要又は異例に屬する事項に限る。)を國土交通大臣に報告するものとする。 附 則 1 この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。 2 地方鉄道等監(jiān)査規(guī)則(昭和三十一年運輸省令第三十四號)は、廃止する。 3 昭和六十二年度の監(jiān)査計畫は、第八條第一項の規(guī)定にかかわらず、昭和六十二年六月三十日までに運輸大臣に提出するものとする。 附 則 (平成一二年一一月二九日運輸省令第三九號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。 附 則 (平成一八年七月一四日國土交通省令第七八號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、運輸の安全性の向上のための鉄道事業(yè)法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。